Contract
WEB契約マイカーローン(来店不要型)契約《規定》
第1条(適用範囲)
本規定は株式会社xx共立銀行(以下「銀行」という)の株式会社ジャックス(以下「保証会社」という)が保証するWEB契約マイカーローン(来店不要型)(以下「本ローン」という)について、本ローンを利用する申込者(契約者)(以下「借主」という)が銀行との間で行う契約およびその契約に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
第2条(借入要項)
1.借主は、本ローンにかかる銀行および保証会社の各規定の各条項を承認のうえ、銀行ウェブサイトならびに保証会社ウェブサイトで所定の手続きによる申込を行い、銀行が審査し承諾した場合に成立する契約(詳細は第5条に定める。以下「本契約」という)に基づき、保証会社の保証を受けて、銀行から金銭を借り入れるものとします。
2.本契約および第7条に基づく振込について借主に通知・照会・確認をする場合には、銀行届出
(各ウェブサイトへの登録を含みます)の住所・電話番号・Eメールアドレスを連絡先とします。なお、電話やEメールの不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、銀行ならびに保証会社は責任を負いません。
第3条(資金使途・融資方法)
1.本契約に基づく借入れは、契約時点における商品概要説明書に記載された資金使途の場合を対象とします。
2.本契約に基づく融資方法は、借主がウェブサイトで指定した銀行における借主名義の返済用預金口座(以下「指定口座」という)への入金の方法によるものとします。
3.前項の規定にかかわらず、購入等資金に伴う払込・借換等資金に伴う払込については指定口座を経由したうえで、借主が別途指定する銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに振込む方法によるものとします。
第4条(取引時確認)
本契約の締結その他銀行所定の手続きを行うときは、借主は、銀行の求めに応じて、銀行所定の方法による取引時確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定義されるものをいいます)および同法に基づくその他の確認または措置等に、速やかに応じるものとします。
第5条(契約の成立)
本契約は、本規定の同意に基づく申込を、銀行が審査し、かかる審査の結果を銀行所定の方法により通知するとともに上記申込を承諾した後に、借主が銀行ウェブサイトならびに保証会社ウェブサイトで所定の手続きを行った後、銀行が当該ローンを実行し、当該資金が指定口座に入金となった時点で借主と銀行との間で成立するものとします。
第6条(書面不交付)
本契約に際し、借主あて交付する書面は、融資実行日以降に発行する返済予定表とし、銀行所定の方法で交付するものとします。
第7条(振込規定)
1.購入等資金にかかる代金支払に伴う払込については、借主が別途指定する購入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が振込みます。この場合に必要な費用・手続きについては第15条を準用します。
2.借換等資金にかかる繰上返済に伴う払込については、借主が別途指定する借入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が振込みます。この場合に必要な費用・手続きについては第15条を準用します。
3.入金口座なし等の事由により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、指定口座に入金します。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。またこの場合借主は借主の責任において、再度正当な口座に振込みます。
4.振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。銀行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、銀行窓口にて手続きするものとします。また、この場合に必要となった手数料等は借主が支払います。
第8条(借入利率)
1.本契約に基づく借入れに適用される利率(以下「借入利率」という)は、当初は、本契約に定められた借入利率(ローン実行日現在において銀行が定める借入利率)とし、以後の借入利率は変動金利とし、第9条の規定に従うものとします。
2.銀行は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、第9条の規定によらずに借入利率を相当の範囲で変更することができるものとします。
第9条(借入利率変更の基準)
本契約に定めた借入利率は、銀行の短期プライムレート(以下「短プラ」という)を基準として、短プラの変動に応じ引上げまたは引下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により銀行の短プラが廃止された場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。第10条(借入利率の変更幅の算出および変更日)
1.借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」
という)に行うものとし、前回基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における短プラと現基準日における短プラの差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。
2.前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は以下のとおりとします。
(1)半年ごとの増額返済を併用しない場合
基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から、新借入利率による返済が始まるものとします。
(2)半年ごとの増額返済を併用する場合
基準日の属する年の6月または12月以降最初に到来する増額返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から、新借入利率による返済が始まるものとします。
3.本条により借入利率が変更された場合、銀行は原則として変更後第1回目の約定返済日までに、変更後の借入利率、返済額に占める元金および利息の割合等を文書により通知するものとします。
第11条(借入利率の変更にともなう約定返済額の変更)
1.毎回返済額(毎月元利返済額および増額元利返済額、以下同じ)は、借入日後2回目の10月
1日を基準とする借入利率の変更(以下「10月基準見直し」という。以降、2回目ごとの10月1日を基準とする借入利率の変更も「10月基準見直し」という)を行うまでは、その間に借
入利率の変更があっても変更しないこととし、元金返済額と利息支払額の占める割合のみを変更するものとします。
2.借入利率の変更に基づく毎回返済額の変更は、最初に到来する10月基準見直し時に行うものとし、その時点での新借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて算出された毎回返済額(本項により算出された毎回返済額を以下「新返済額」という)を当該10月基準見直し時の借入利率の適用開始日以降最初に到来する返済日から、次の10月基準見直し時まで適用するものとします。ただし、新返済額は、前回返済額の1.25倍を限度とします。
3.以降、10月基準見直し時が到来するごとに、前項に準じて算出された新返済額(ただし、従前の毎回返済額の1.25倍を限度とします)を支払うものとします。
第12条(未払利息の取扱い)
1.毎月返済部分
(1)借入利率の変更により毎月の約定利息が所定の毎月元利返済額を超える場合、その超過額(以下「未払利息」という)の支払いは繰り延べるものとします。
(2)前号の未払利息が発生した場合には、翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。
2.半年ごと増額返済部分
半年ごと増額返済部分については、次回返済時より、毎月返済部分とは別に前項(1)・(2)に準じ取扱うものとします。
3.2年ごとの毎回返済額見直し
返済額の見直し基準日において未払利息の繰り延べがある場合は、銀行所定の計算方法により新返済額を算出するものとします。なお、充当順序は第1項(2)と同一とします。
第13条(最終返済日の取扱い)
最終の返済額見直し以降、借入利率の変更に伴い最終期限に借入金の一部および未払利息がある場合には、最終期限に一括して支払うものとします。
第14条(元利金返済額の返済方法)
1.元利金返済時の利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
(1)毎月返済部分の利息は(毎月返済部分の元金残高×借入利率÷12)で計算します。
(2)半年ごと増額返済部分の利息は(半年ごと増額返済部分の元金残高×借入利率×6÷12)で計算します。
(3)第1回返済日および第1回増額返済日が借入日の応当日でない場合の端数日数部分の利息については、銀行所定の計算方法にて計算するものとします。
(4)最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額と異なる場合でも異議はありません。
2.半年ごと増額返済日には半年ごと増額返済額を毎月返済額に加えて返済するものとします。
3.上記にかかわらず元金返済据置期間中の利息は各利息支払日に後払いするものとします。
(1)元金返済据置期間中の利息は(元金残高×借入利率÷12)で計算します。
(2)借入日から第1回利息支払日までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年を365日とし、日割で計算します。
第15条(元利金返済額等の自動支払)
元利金返済額等の支払は、指定口座からの自動支払とし、次によるものとします。
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(元金返済据置期間中の各利息支払日を含み、返済日または利息支払日が銀行の休日の場合、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を指定口座に預け入れておきます。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず指定口座から払戻しのうえ、毎回の元利金返済に充当します。ただし指定口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合、銀行はその一部の返済に充当する取扱はせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができます。
4.借主は、借入金の担保・保証等に関連して負担する保証料、手数料、印紙代等および第28条に定める費用ならびに本ローンに関する銀行の立替費用を第2項と同様の方法で支払うことを銀行に委託します。
第16条(遅延損害金)
借主は、第14条に基づく元利金の返済を遅延した場合には、遅延している元金に対し年14%
(1年を365日とし、日割で計算する)の損害金を支払うものとします。第17条(繰上返済)
1.借主が、本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、本契約に定める毎月の返済
日とし、この場合、繰上返済日の7日前までに銀行へ通知します。
2.繰上返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合、繰上返済日に支払います。
3.借主が繰上返済する場合、所定の手数料を支払います。
4.一部繰上返済する場合、前3項によるほか、下表のとおり取扱います。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記①②の合計額 ①繰上返済日に続く6ヵ月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごとの増額返済元金 |
返済期日の繰上 | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率の条件は、繰上返済前と変わりません。 |
第18条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行からの通知・催告がなくても借主は本契約による債務全額について期限の利益を失い、本契約の返済方法によらず、ただちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)返済を遅延し、銀行からの書面等により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)支払の停止または破産・民事再生手続開始もしくは類似手続開始の申立があったとき。
(3)借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
2.次の各号の場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の
利益を失い、本契約の返済方法によらず、ただちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が第23条、第24条または第25条の規定に違反したとき。
(2)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(3)担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
(4)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5)本契約による債務の保証会社から保証の取消、解除をした旨の申し出があったとき。
(6)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第19条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、借主または担保提供者(借主と保証会社との間のローン契約に関する保証委託契約にもとづく、借主の保証会社に対する債務の担保提供者を含む。以下同じ)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、借主または担保提供者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主または担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主とのローン契約を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対するローン契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主または担保提供者に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または担保提供者がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第20条(銀行からの相殺)
1.銀行は本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または、第18条もしくは第19条によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は借主に対してその内容を書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第21条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は本契約の毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第17条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第22条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺する場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第23条(担保)
債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差入れ、またはこれを追加、変更するものとします。
第24条(担保の提供)
本契約による債務を保証提携先が保証する場合、その債務の保証提携先に以下の事態が生じ銀行が相当の期間を定めて請求したとき、私は遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差入れるものとします。
1.支払を停止したとき。
2.手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
3.信用状態に著しい変化があったとき。
4.前各号のほか本契約による債務に対する銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
第25条(代り証書等の差入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、借主は銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第26条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影を本契約書に押印の印影または返済用口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第27条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主はただちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が最後に届け出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第28条(費用の負担)
本契約に基づく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第29条(xx証書作成義務)
借主は、銀行の請求があるときは、ただちに本契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第30条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況または借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行からの請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第31条(債権譲渡)
1.借主は、銀行が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾します。この場合、銀行は借主に対する通知は省略できます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本文においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおりの本契約よる毎回の元利金返済額を支払、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第32条(xx後見人等の届出)
1.借主につき、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により銀行に届出ます。借主のxx後見人等について、家
庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出ます。
2.借主につき、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、ただちに任意後見人の氏名その他必要事項を書面により銀行に届出ます。
3.借主が既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出ます。
4.借主は、前3項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に届出ます。
5.前4項の届出前に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き銀行は責任を負いません。
第33条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第34条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第35条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、銀行の他の規定、規則などすべて銀
行の定めるところによるものとします。銀行の他の規定、規則などは銀行窓口・銀行ホームページへの掲示等により告知します。
第36条(その他特約事項)
借主は銀行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他銀行の責めによらない事由により取引ができないことがあることにつき、あらかじめ承認します。
以 上