Contract
平成31年度浦添市ホームページ有料広告枠売買契約書(案)
浦添市長 xx xx(以下「甲」という。)と株式会社●●● 代表取締役 ●●●(以下「乙」という。)とは、浦添市ホームページ有料広告枠売買について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、インターネット上に公開している浦添市ホームページにおいて浦添市ホームページ有料広告枠(以下、「広告枠」)を乙へ売却し、乙は広告枠料を甲に支払うものとする。
2 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買対象等)
第2条 甲は、乙に対して平成31年6月1日から平成32年3月31日まで一月あたり12枠を10か月分売り渡し、乙は、これを年間一括して買い受けるものとする。
2 甲が乙に売り渡す広告枠は、浦添市ホームページトップページ内、記事ページ内の甲が指定する場所とする。
3 乙は、広告枠に広告の掲載を希望する広告主を募集し、別紙仕様書に従って広告を作成するものとする。
4 甲へ提出するバナー広告は、乙で一次審査を行うものとする。一次審査で広告が別紙仕様書及び浦添市ホームぺージ有料広告枠掲載基準に合致していることを確認した上で甲に提出する。
(契約金額)
第3条 1枠につき●●●円(取引に係る消費税及び地方消費税の額●●●円を含む)とする。
1月あたり12枠の10か月分とし、総額は●●●,●●●円とする。
2 乙は、前項の金額について一括して平成32年3月31日までに、甲の指定する方法により支払わなければならない。ただし、一括払いが困難な場合は、協議の上、支払方法及び支払回数を決定し平成32年3月31日までに全額を支払うものとする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、浦添市契約規則第6条による。
(広告掲載の期間)
第5条 広告の掲載期間は月ごととし、原則として毎月1日から月末までとする。月末が閉庁日である場合は、閉庁日後最初の開庁日を掲載開始日・終了日とする。ただし、平成31年12月の掲載終了日・平成32年1月の掲載開始日は平成32年1月6日とし、平成31年3月の掲載終了日は平成32年3月31日とする。
2 甲は、乙より提出された広告を、原則として広告掲載開始日の午後5時15分までに掲載するものとする。
3 甲は、前項の規定により掲載した広告を、原則として広告掲載終了日の午後5時15分までに削除するものする。
4 ホームページのシステムメンテナンスや急なアクセス障害などにより一時的に閲覧ができない期間も掲載期間に含むものとする。
(広告内容等の変更)
第6条 甲は、掲載期間内に次の各号のいずれかに該当する変更を原則として行わないものとする。
(1)掲載中のバナー画像の変更。
(2)リンク先ページのURLの変更。
(3)ALT属性の変更。
2 やむを得ない事由により、乙が前項に該当する変更を行おうとするときは、すみやかに甲に申し出て、甲の指示に従うものとする。
(広告の取り消し)
第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、掲載の決定を取り消すことができる。
(1)掲載後に、浦添市ホームページ有料広告枠掲載基準に合致していないことが判明したとき。
(2)ホームページの更新に支障があるとき。
(3)その他市長が特に必要があると認めたとき。
(広告掲載料の還付)
第8条 既納の広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責によらない理由により掲載することができなかったときは、その一部または全部を還付することができる。
(秘密の保持)
第9条 乙は、この契約による委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約による掲載が終了し、この契約が解除された後においても同様とする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第10x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。
(広告内容の立会い検査)
第13条 乙は、甲が広告掲載を行う日に、広告の内容について検査しなければならない。
(損害賠償等)
第14条 掲載する広告の内容についての責任は、全て乙が負うものとし、掲載した広告により甲が損害を受けたときは、甲は、受けた損害の賠償を請求することができる。
2 甲が正当な理由がなくこの契約を履行しないとき又は契約事項に違反したときは、乙は、契約を解除し、乙が受けた損害の賠償を請求することができる。
(管轄裁判所)
第15条 この契約に関する訴訟については、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第16条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき又はこの契約について疑義が生じたときは、その都度甲と乙が誠意を持って協議し、円満に解決するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第17条 甲は、乙が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手続を要することなく、本件契約を即時解除することができる。
2 甲が、前項の規定により、本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 本件契約を解除した場合、甲から乙に対する損害賠償請求を妨げない。
この契約を証するため、本書を2通作成し、甲、乙が記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 浦添市xxxx丁目1番1号
浦添市長 xx xx
乙
代表取締役