Contract
公益社団法⼈⽇本パブリックゴルフ協会ホームページ・バナー広告掲載契約書
1.広告掲載期間 年 ⽉ ⽇から 年 ⽉ ⽇まで
2.広告掲載料 ⾦ ,000円(消費税込)
公益社団法⼈⽇本パブリックゴルフ協会(以下「甲」という。)と
(以下「⼄」という。)とは、上記バナー広告掲載について、次の条項により契約を締結するものとする。
第1条(⽬的)
xは、⼄が提出したバナー広告(以下「広告」という。)を、甲が審査し承認したものにつき、公益社団法⼈⽇本パブリックゴルフ協会ホームページのトップページ
(以下「トップページ」という。)に掲載し、⼄は、甲にその対価として広告掲載料を⽀払うものとする。
第2条(権利義務の譲渡の禁⽌)
⼄は、この契約から⽣ずる⼀切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、⼜は承継させてはならない。
第3条(秘密の保持)
⼄は、広告掲載に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。この契約が終了し⼜は解除された後においても同様とする。
第4条(事故発⽣時の報告)
⼄は、広告掲載に関し、事故その他契約を履⾏し難い事由が⽣じたときは、直ちに甲に報告し、その指⽰に従わなければならない。
第5条(要綱の順守)
⼄は、甲が提⽰する公益社団法⼈⽇本パブリックゴルフ協会ホームページ・バナー広告募集要綱(以下「要綱」という。)を順守しなければならない。
第6条(広告掲載料の⽀払)
本契約に基づいて⼄が甲に対して⽀払を⾏うときは、甲の指定する期⽇までに甲の指定する⼝座に振り込んで⽀払うものとする。
2 広告掲載料その他本契約に基づいて⼄が甲に⽀払う⾦額の⽀払について必要な費⽤は⼄の負担とする。
第7条(広告原稿の作成及び提出)
広告は、⼄が作成し、その費⽤を負担するものとする。
2 ⼄は、事前に審査、承認された広告原稿に基づき作成したデータを、当該広告掲載開始⽇から7⽇前の⽇までに、甲が指定した⽅法により提出するものとする。
第8条(広告掲載の開始⽇及び終了⽇)
広告掲載開始⽇は、原則として広告掲載期間の初⽇とする。
2 広告掲載終了⽇は、原則として広告掲載期間の最終⽇とする。
第9条(広告掲載の⽅法)
甲は、第7条第2項の規定により提出された広告を、原則として広告掲載開始⽇の正午までに掲載するものとする。
2 甲は、前項の規定により掲載した広告を、原則として広告掲載終了⽇の翌⽇の正午までに削除するものとする。
第10条(届出義務)
⼄は、広告掲載期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに甲に届け出なければならない。
(1)広告を差し替えるとき。
(2)リンク先ウェブサイトのアドレスを変更するとき。
(3)リンク先ウェブサイトの内容を⼤幅に変更するとき。
(4)広告の内容等が要綱に抵触することとなったとき。
第11条(広告内容等の修正等の指⽰)
xが広告内容等について、要綱に反すると判断したときは、⼄に対していつでも広告の内容等の修正⼜は削除を指⽰することができる。
2 ⼄は、前項の指⽰を受けたときは、これに従わなければならない。
第12条(広告掲載の取消し及び契約の解除)
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に催告等をすることなく広告掲載の取り消し⼜はこの契約を解除することができる。
(1)広告掲載料が、甲の指定する期⽇までに⽀払われないとき。
(2)広告原稿が、甲の指定する期⽇までに提出されないとき。
(3)第5条及び前条第2項に違反したとき。
(4)その他広告掲載を適切でないと甲が判断したとき。
第13条(広告掲載の取下げ)
⼄は、⾃⼰の都合により、広告掲載を取り下げることができる。
2 ⼄は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書⾯により甲に申し出なければならない。
第14条(広告掲載料の返還)
甲は、⽀払われた広告掲載料は返還しないものとする。ただし、⼄の責めに帰すべき事由がなく、xが広告掲載をしなかった期間が1⽉以上であるとき、⼜はその他特別の事由があると甲が認めるときは、広告掲載をしなかった⽉以降の納付済み⽉額の総額を返還する。
2 次の各号に掲げる理由により甲がトップページの運営を⼀時停⽌した場合は、前項ただし書の規定は適⽤しない。
(1)機器等の保守⼜は⼯事を⾏う場合
(2)天災地変その他の⾮常事態が発⽣した場合
(3)その他公益上やむを得ない場合
3 返還⾦には利息を付さない。
第15条(損害賠償)
⼄は、広告内容その他広告掲載に関するすべての事項について、⼀切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害若しくは財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える⾏為その他の不正⾏為若しくは不法⾏為を⾏ってはならない。
2 ⼄は、広告掲載により、甲⼜は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
第16条(調査⼜は報告)
⼄がこの契約の定めに違反したときは、甲は⼄に対し、事実関係の調査及び報告を
求めることができる。
第17条(契約の費⽤)
この契約の締結に要する費⽤は、⼄の負担とする。
第18条(反社会的勢⼒の排除)
甲および⼄は、下記の各号いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴⼒団、暴⼒団構成員、暴⼒団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢⼒(以下、「反社会的勢⼒」という)であること。
(2)役員⼜は実質的に経営を⽀配する者が反社会的勢⼒であること、または反社会的勢⼒であったこと。
(3)反社会的勢⼒を利⽤、関係していること。
(4)その他前各号に準ずる者。
2 甲および⼄は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して下記の各号いずれの⾏為も⾏わないことを表明し、確約する。
(1)暴⼒的な要求⾏為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求⾏為。
(3)取引に関して、👉迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為。
(4)⾵説を流布し、偽計⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の名誉⼜は信⽤等を毀損し、⼜は業務を妨害する⾏為。
(5)その他前各号に準ずる⾏為。
3 甲および⼄は、相⼿⽅が前⼆項のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、相⼿側に対して何らの通知、催告をすることなく、本契約を解除することができる。
4 前項に基づき本契約を解除された場合、解除側は当該解除を理由とする⼀切の損害賠償義務を負担しない。また、当該解除によって解除側に損害が⽣じた場合は、相
⼿⽅に対しその損害の賠償を請求できるものとする。この場合、前条3項の規定は適
⽤しない。
第19条(専属的合意管轄裁判所)
甲及び⼄は、本契約に関して裁判上の紛争が⽣じた場合は、被告の本店所在地を管轄する地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(その他)
この契約に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、甲が定める。
策21条(疑義等の決定)
この契約に定めのない事項⼜はこの契約に関して疑義が⽣じたときは、甲⼄協議のうえ、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲⼄両者記名押印のうえ各⾃
1通を保有する。
年 ⽉ ⽇
x xxxxxxxxxxx00x0x
公益社団法⼈⽇本パブリックゴルフ協会会⻑(代表理事) x x 👉 嗣
⼄