お客さまには、証券総合取引の申し込み時に MHAM のMRF 累積投資口又は新光MRF累積投資口のいずれか一方(以下「MRF累投口」といいます。)を開設してい ただきます(以下開設いただいたMRF累積投資口の受益権を「MRF」といいます。)。ただし、担保専用口座(振替法に基づき、質権を設定される有価証券の管理等を行う ための口座をいいます。以下「担保専用口座」といいます。)を開設されるお客さまを除きます。
目 次
(約 款)
1.xxx証券の証券総合取引約款
第 1 章 証券総合取引 1
第 2 章 MRFの自動スイープ取引
(xxx・xxxx・xxxx) 3
第 3 章 累積投資取引 3
第 4 章 振込先指定方式 6
第 5 章 xxx証券カードの利用 7
第 6 章 有価証券の保護預かり取引 10
第 7 章 振替決済取引 11
第 8 章 国内外貨建債券取引 28
第 9 章 注文の受託 29
第 10 章 報告・連絡 30
第 11 章 解約 31
第 12 章 法令等の遵守 33
第 13 章 情報の取り扱い 33
第 14 章 雑則 34
2.MRF自動継続投資約款 37
3.外国証券取引口座約款
第 1 章 総則 41
第 2 章 外国証券の国内委託取引 41
第 3 章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集
及び売出しの取り扱い又は私募の取り扱い 46
第 4 章 雑則 49
4.外国為替取引約款 52
5.割引債の取得金額管理約款 54
(規 定)
通信取引規定 56
xxx証券のメールサービス利用規定 61
内部者の登録について 64
新規に発行される日本国債の売買取引をされる場合の
ご留意事項について 66
xxx証券の証券総合取引約款
● 第1章 証券総合取引 ●
1.(約款の趣旨)
この約款は、有価証券の保護預かり取引、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)において取り扱う証券の取引(以下「振替決済取引」といいます。)、累積投資取引、国内外貨建債券投資、外国証券の取引、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の自動スイープ取引又はそれらを組み合せた取引(以下「証券総合取引」といいます。)について、お客さまとxxx証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2.(MRF累積投資口の開設)
お客さまには、証券総合取引の申し込み時に MHAM のMRF 累積投資口又は新光MRF累積投資口のいずれか一方(以下「MRF累投口」といいます。)を開設していただきます(以下開設いただいたMRF累積投資口の受益権を「MRF」といいます。)。ただし、担保専用口座(振替法に基づき、質権を設定される有価証券の管理等を行うための口座をいいます。以下「担保専用口座」といいます。)を開設されるお客さまを除きます。
「MRF累投口」が開設された場合における証券総合取引については、これを証券総合口座による取引といい、当該取引ではMRFの自動スイープ取引が行われます。
ただし、この取り扱いは個人のお客さまに限らせていただきます。
3.(証券総合取引の利用)
⑴ お客さまは、この約款及び別に定める各取引の約款(MRF(マネー・リザーブ・ファンド)自動継続投資約款、外国証券取引口座約款及び外国為替取引約款)に基づいて次の各号に掲げる取引がご利用いただけます。ただし、担保専用口座を開設されるお客さまについては、下記③、
④に掲げるお取引のみご利用いただけます。
①第2章に定めるMRF累投口の自動スイープ取引
②第3章に定める累積投資取引
③第6章に定める有価証券の保護預かり取引
④第7章に定める振替決済取引
⑤第8章に定める国内外貨建債券取引
⑥外国証券取引
⑦株券及び外国証券を含む有価証券、その他当社において取り扱う証券の利金・収益分配金・配当金のうち当社において支払われるものをM RF累投口以外の累投口へ入金する取引
⑵ お客さまは、上記⑴⑦のうち利金・収益分配金・配当金を累投口へ入金する場合の取引については、ご希望により次の各号に掲げる取引方法がご利用いただけます。
①公社債券及び証券投資信託受益証券の利金・収益分配金を公社債投信累投口又はグリーン公社債投信累投口へ入金する方法
②上記①の方法に加えて、非居住者の発行する公社債券及び証券投資信託受益証券の利金・収益分配金を公社債投信累投口又はグリーン公社債投信累投口へ入金する方法
⑶ 上記⑴⑦のうち外国証券(外国株券及びクローズドエンド型の会社型投資信託を除きます。)及び国内外貨建債券から発生する外国通貨建の利金・収益分配金を、当該外国通貨をもって外貨建マネー・マーケット・
ファンド累投口ヘ入金する取引(外貨建マネー・マーケット・ファンドの各ポートフォリオでの取扱外国通貨に限ります。)がご利用いただけます。
⑷ 上記⑴から⑶にかかわらず、担保専用口座については、本章、第4章、第6章、第7 章、第10 章から第14 章に基づいてお取り扱いいたします。
⑸ お客さまは、別途当社が交付した通信取引規定の定めるところにより、コールセンターでのお取引をご利用することができます。
⑹ 個人のお客さまは、次のお取引コースを選択することができます。ただし、重複して選択することはできません。
① 3 サポートコース
店頭、コールセンター及びインターネット等のシステムを利用した各種取引・サービスをご利用いただけます。
②ダイレクトコース
主にコールセンター及びインターネット等のシステムを利用した各種取引・サービスをご利用いただけます。
4.(申込方法等)
⑴ お客さまは、当社所定の申込書に必要事項及び共通番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15項に規定する法人番号。以下同じ。)を記載し、署名、捺印のうえ当社に申し込むものとし、当社が本人確認のうえ承諾した場合に限り証券総合取引を開始することができます。この場合、保護預かり口座及び振替決済口座が開設されます。お客さまの申込みに対し、当社は審査のうえ、申込みを承諾しないことがあります。なお、個人のお客さま(担保専用口座は除きます。)はあらかじめ暗証番号を届け出ていただきます。お届け出の暗証番号が生年月日、住所地番、電話番号又は安易な番号の配列等、他人に推測されやすい番号の場合には、受付けられないことがあります。
また、当社において使用可能な文字以外でお届け出いただいた場合には、当社において使用可能な文字へと置き換えさせていただきます。
⑵ 上記⑴の申込書に添えて犯罪による収益の移転防止に関する法律及び番号法に規定される本人確認書類及び当社がお客さまのご本人確認を行うために必要と認める書類等(以下総称して「本人確認書類等」といいます。)を当社へご提出いただきます。本人確認書類等をご提出いただけない場合等には、当社でのお取引を停止することがあります。
⑶ お客さまが証券総合取引を申し込みされる場合には、次の申し込みを同時に行っていただきます。ただし、担保専用口座のみをお申し込みされるお客さまは、下記②のお申し込みはできません。
①第4章に定める振込先指定方式の利用
②通信取引規定に定める通信取引の利用(国内に居住する成人のお客さまに限ります。)
⑷ 上記3.⑵及び⑶の取引方法を変更する場合は、あらかじめ当社にお申し出いただきます。
5.(届出印鑑)
上記4.の当社所定の申込書に捺印された印影をもって、当社へのお届け出の印鑑とします。ただし、すでにその届け出がされている場合には、その印影をもってお届け出の印鑑とします。
6.(既存取引等の継続)
この約款の制定の際、お客さまがすでに総合取引約款、証券総合口座取引約款及び保護預かり約款に基づきご利用されている取引及び取り扱いについては、継続してこの約款に基づくものとしてご利用いただけます。
● 第2章 MRFの自動スイープ取引 ●
(xxx・xxxx・xxxx)
7.(本章の趣旨)
本章は、お客さまと当社が契約する累投口のうち、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累投口の自動スイープ取引に関する取り決めです。
8.(自動買い付け)
⑴ 有価証券、その他当社において取り扱う証券・証書・権利又は商品の果実、償還金、売却代金、解約代金のうち、当社において支払われるものについてその支払いが円貨であったときは、MRFの買い付けのお申し込みがあったものとし、特にお客さまからのお申し出がない限り買い付けを行います。
⑵ お客さまが有価証券等の買付代金等の支払いのために入金を行った場合、入金日から当該買付代金の受渡日が2営業日以上あるときは、当該入金額をもってMRFの買い付けのお申し込みがあったものとし、特にお客さまからのお申し出がない限り、当該入金額に基づき買い付けを行います。
⑶ お客さまが当社に信用取引口座を開設し、かつ建玉がある場合、又はお客さまがネット信用取引口座を開設している場合は、上記⑴及び⑵にかかわらずMRFの買い付けは行いません。
⑷ 上記⑴の買い付けにかかわらず、利金・収益分配金、配当金等について、「円貨の利金等の取り扱い」等で受取方法が指定されている場合は、その指定の取り扱いとさせていただきます。
9.(自動換金)
⑴ 当社は、お客さまの有価証券等の買付代金等に不足が生じる場合は、その不足分のMRFの換金の申し込みがあったものとし、特にお客さまからのお申し出がない限り、当該累投口を換金しその不足分に充当します。
⑵ お客さまが当社に信用取引口座を開設し、かつ建玉がある場合、又はお客さまがネット信用取引口座を開設している場合は、上記⑴にかかわらずMRFの換金は行いません。
10.(取引の解約)
MRF累投口の自動スイープ取引は、次の場合に解約されるものとします。
①お客さまからMRF累投口の解約のお申し出があったとき
②お客さまが死亡したことが判明したとき
③やむを得ない事由により当社が解約を申し出たとき
11.(本章の趣旨)
● 第3章 累積投資取引 ●
本章は、お客さまと当社との投資信託受益権及び投資信託受益証券(以下本章において「投資信託受益xx」といいます。)の累積投資に関する取り決めです。
当社は、本章の規定に従って投資信託受益xxの累積投資契約(以下本章において「契約」といいます。)をお客さまと締結いたします。
12.(累積投資の申し込み)
お客さまは、買い付けを希望する投資信託受益xxの種類に応じて、累積投資コース(財形及びミリオン(従業員積立投資プラン)を除きます。以下
「累投口」といいます。)ごとに、第1章に定める方法により申し込むものとします。
ただし、既に他の累投口において上記の方法により、申し込みが行われ契約が締結されているときは、第1回目の払い込みをもって契約の申し込みが行われたものとします。
13.(金銭の払い込み)
⑴ お客さまは、投資信託受益xxの取得にあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)を当社所定の方法により当該累投口に払い込むことができます。
なお、一部の累投口には、下記 17.にかかる返還金の他コースへの払い込み(以下「スイッチング」といいます。)ができる場合があります。
⑵ 上記⑴の払込金は、各投資信託受益xxの目論見書等に記載された額とします。
14.(取得方法、時期及び価額)
⑴ 当社は、お客さまから投資信託受益xxの取得の申し込みがあった場合には、目論見書等記載の基準及び方法に従い、遅滞なくお客さまに代わってその取得を行います。ただし、取得申込日が目論見書等に記載の申し込み不可日にあたる場合は、取得申し込みの取り扱いはできません。
⑵ 上記⑴の取得価額は各目論見書等に定める価額となります。なお、販売手数料等がある場合は目論見書等に記載の手数料及び消費税相当額を加えた価額とします。
⑶ 毎日決算を行う追加型公社債投資信託については、申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、当該投資信託受益権の目論見書等に従い申込日の翌営業日以降、最初に取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日にお客さまに代わって取得します。
⑷ 取得された投資信託受益xxの所有権及びその果実又は元本に対する請求権は、当該取得のあった日からお客さまに帰属するものとします。
15.(投資信託受益xxの管理)
⑴ この契約によって取得された投資信託受益xxのうち、振替法に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権については、「第 7 章 振替決済取引」により取り扱います。
⑵ この契約によって取得された投資信託受益xxのうち、上記⑴で定めた以外の投資信託受益証券については、当社において他の申込者の当該投資信託受益証券と混蔵して保管します。
なお、当社による保管に代えて他の金融機関等に再預託することがあります。
⑶ 上記⑴及び⑵により保管する投資信託受益xxについては、次の事項にご同意いただいたものとして取り扱います。
①預託された投資信託受益xxの額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
②投資信託受益xxの新たな預託又は返還については、他のお客さまと協議を要しないこと。
⑷ 当社は、当該保管に係る投資信託受益xxの保管料を申し受けることがあります。
16.(果実等の再投資)
⑴ 累積投資に係る投資信託受益xxの収益分配金は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、これを当該累投口に繰り入れてお預かりし、原則としてそのお手取り金額をもって上記 14.に準じた取得を無手数料で
行います。なお、お客さまが当社所定の手続きを行った場合は一部の累投口について再投資を停止できるものとします。
⑵ 毎日決算を行う追加型公社債投資信託及び毎日分配を行う外国公社債投資信託の収益分配金は、前月の最終営業日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日にお客さまに代わって当社が受領のうえ、これを当該累投口に繰り入れてお預かりし、原則としてそのお手取り金額をもって、当月の最終営業日の前日の基準価額でお客さまに代わって取得します。
ただし、毎日決算を行う追加型公社債投資信託については、当月の最終営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、最終営業日以降、最初に取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日にお客さまに代わって取得します。
17.(返還)
⑴ 当社は、お客さまから投資信託受益xxの全部又は一部の返還を請求された場合には、これを換金のうえその代金を返還します。換金価額及び換金手数料等については、各目論見書等に記載の方法に従い取り扱います。ただし、目論見書等に記載の換金請求不可日における返還を請求された場合は、当該返還請求は受け付けません。
⑵ クローズド期間のある投資信託受益xxについての当該クローズド期間中の上記⑴は、各目論見書等に記載の事由に該当しない限り原則として取り扱いできません。
⑶ 上記⑴及び⑵の請求は、目論見書等に記載の方法に従ってこれを行い、返還請求日から起算して目論見書等に記載の受渡日からその代金をお客さまに返還します。なお、スイッチングの場合には、当該返還金についてはお客さまにお支払いすることなくご指定の累投口の投資信託受益xxへのお申込金額に充当します。
18.(解約)
⑴ この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
①お客さまから解約のお申し出があったとき
②払込金が引き続き1ヵ年を越えて当社所定の方法により払い込まれなかったとき
ただし、前回買い付けの日から1ヵ年以内に保管中の有価証券の果実又は償還金によって指定された有価証券等の買い付けができる場合は、この限りではありません
③当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき
④契約に係る投資信託受益xxがすべて償還されたとき
⑵ 当社は、引き続き3ヵ月を越えて払込金のない契約については、これを解約させていただくことがあります。ただし、上記⑴②ただし書きにかかる契約については、この限りではありません。
⑶ この契約が解約されたときには、当社は遅滞なく保管中の投資信託受益xx及び果実並びにお預かり金を当社所定の方法によりお客さまに返還します。
⑷ この解約の手続きは、上記 17.に準じて行います。
19.(申込事項等の変更)
下記 135.の規定は、本章においてこれを準用いたします。
20.(その他)
⑴ 当社は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、xxその
他いかなる名目によっても対価をお支払いしません。
⑵ 1回の払込金額、買付時期、買付価額、再投資の方法、返還価額等でこの約款の規定にない事項は投資信託受益xxの目論見書の定めに従うものとします。
⑶ MRFについては、MRF自動継続投資約款の規定に従うものとします。
● 第4章 振込先指定方式 ●
21.(振込先指定方式)
振込先指定方式とは、お客さまの当社における口座内のすべての有価証券等の取引により当社がお客さまに支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)を、お客さまがあらかじめ指定する預貯金口座(以下「指定預貯金口座」といいます。)に振り込む方式をいいます。お客さまにはあらかじめ指定預貯金口座を届け出ていただきます。
22.(指定預貯金口座の取り扱い)
⑴ 指定預貯金口座は当社の口座名義と同一としていただきます。ただし、合理的な理由がある場合には、当社の判断で異なる取り扱いを認めることがあります。
⑵ 既に当社に振込先の預貯金口座をお届け出になっている場合においても、本章に基づいて指定された口座を指定預貯金口座として取り扱わせていただきます。
⑶ 上記⑵にかかわらず、利金・収益分配金(以下本章において「利金等」といいます。)について「利金・収益金振込依頼書」等で振込先の預貯金口座を指定されている場合には、特にお客さまからその旨の指示がないときは利金等に限り従前のご指定による口座を指定預貯金口座として取り扱わせていただきます。
23.(指定預貯金口座の確認)
⑴ 当社は上記22.により預貯金口座の指定があったときは、速やかに「指定預貯金口座ご確認のお願い」を送付しますので、記載内容を十分にご確認ください。万一、記載内容に相違があるときは、速やかに当社にお申し出ください。
⑵ 上記⑴の「指定預貯金口座ご確認のお願い」を当社が送付後1週間は振込請求を受けましても、指定預貯金口座への金銭の振り込みはできないことがあります。
24.(指定預貯金口座の変更)
⑴ 指定預貯金口座を変更されるときは、当社所定の用紙によって届け出ていただきます。
⑵ 変更申込受付後の取り扱いは上記 22.⑴及び⑶並びに上記 23.に準じて行うものとします。
25.(金銭の受渡清算方法の指示)
⑴ 金銭の受渡清算方法については、お客さまからその都度、本章に基づく振り込みをするのか、その他の受渡清算方法によるのかを口頭、電話等でご指示いただきます。なお、上記のご指示を受けたとき、当社はカード番号等によりお客さまご自身からの指示であることを確認することがあります。
⑵ 利金等についてはあらかじめ振り込みのご指示のある場合には、上記
⑴のご指示をいただかずにご指定預貯金口座に振り込みます。ただし、指定預貯金口座をお届けいただいた後に、利金等をそれと異なる預貯金
口座に継続して振り込むことをご希望される場合には、その預貯金口座を当社所定の用紙によって届け出ていただきます。
26.(受入書類等)
上記 25.に基づき振り込みをする場合には、その都度の受領書の受け入れは不要といたします。
27.(手数料)
振り込みにかかる手数料として、当社所定の料金をお客さまにご負担していただくことがあります。
● 第5章 xxx証券カードの利用 ●
28.(カードの利用)
当社がお客さまご本人へ交付したxxx証券カード(以下「カード」といいます。)は、当社が提携する金融機関等(以下「提携金融機関」といいます。)の設置する現金自動預入払機等(以下「提携ATM」といいます。)を通じたお取引にご利用することができます。また、当社はお客さまに通知することなく、カードのご利用サービスを変更又は制限することがあります。
⑴ 提携ATMでのお取引
当社の取扱時間内において、提携ATMによりカードを確認し、入力された暗証番号とお届け出の暗証番号が一致することを当社所定の方法により確認された場合に、次のお取引にご利用することができます。
①当社への預かり金の入金
ただし、一部の提携ATMを除きお取り扱いできない場合があります。
②預かり金の全部又は一部の受領
③その他、当社が定めた取引
29.(提携ATMでのお取り扱い)
⑴ ご入金
①提携ATMによるご入金は、提携ATMにカードと現金を挿入し、操作画面の案内に従って正しく操作してください。
②提携ATMによるご入金は、当社及び提携金融機関が定めた券種・枚数及び金額の範囲内とします。
⑵ ご出金
①提携ATMによるご出金は、提携ATMにカードを挿入し、操作画面の案内に従って正しく操作してください。
②提携ATMによるご出金の金種、1回あたり又は1日あたりのご出金額は、当社及び提携金融機関が定めた金種と金額の範囲内とします。ただし、お客さまが当社所定の手続きにより1日あたりのご出金額の範囲の変更を申し出た場合はその範囲内とします。
③提携ATMで現金を引出す場合の優先順位は、当社が定めた方法によるものとします。
⑶ 残高照会
①提携ATMによる残高照会は、提携ATMにカードを挿入し、操作画面の案内に従って正しく操作してください。
②提携ATMによる残高照会により、お預かり金(MRFの残高を含みます。)の残高がご照会できます。
⑷ 利用手数料
提携ATMを利用してご出金等のお取引をする場合、当社所定の手数料をお支払いいただくことがあります。
⑸ 提携ATMの故障・誤操作の取り扱い
提携ATMの誤操作によりお客さまに生じた損害及び休止、停電、故
障等による提携ATMでのお取り扱いができないことによりお客さまに生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
30.(譲渡、質入れ、貸与の禁止)
カードは譲渡、質入れ又は貸与することはできません。
31.(カード喪失等の届け出)
⑴ カードを盗難、焼失その他の事由により紛失もしくは毀損したとき、偽造等により他人に使用されるおそれがあるとき又は他人に使用されたときは、直ちに当社へ当社所定の方法によりお届け出ください。
⑵ カードを紛失した場合のカードの再発行は、当社所定の手続きにより行うことといたします。この場合には、再発行に相当の期間を置くとともに、保証人を求めることがあります。
⑶ カードを再発行する場合には、当社所定の発行手数料をお支払いいただくことがあります。
32.(届出事項の変更)
ご氏名、暗証番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社へ当社所定の方法によりお届け出ください。この場合、交付済のカードを返却いただくことがあります。
33.(解約・カードの利用停止)
⑴ 当社とのお取引又はカードの利用を取り止める場合は、カードを当社にご返却ください。ただし、当社における口座を抹消することを条件に、カードの当社への返却を不要とすることを認めることがあります。
⑵ 当社は、カードの改ざん、不正使用等、当社がカードの利用を不適当と認めた場合は、カードのご利用をお断りすることがあります。この場合には、当社から請求があり次第、直ちに当社へカードを返却してください。
また、カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当社が判断した場合は、カードのご利用を事前の予告なく停止させていただくことがあります。
⑶ 当社は、次の場合にカードのご利用を停止することがあります。この場合には、お客さまからの解除のお申し出を確認し、当社が適当と認めたときには、停止を解除します。
①お客さまが、上記 31.に違反した場合
②お客さまが、住所、氏名等の変更について、相当の期間内において当社へのお届け出がない場合
③カードが偽造、盗難、紛失、改ざん等により不正に使用されるおそれがあると当社が判断した場合
34.(偽造カード等による出金等)
偽造又は変造カードによる出金等については、お客さまの故意による場合又は当該出金等について当社が善意かつ無過失であってお客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合には、お客さまは、当社所定の書類等を提出し、カード及び暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社が認める調査項目に協力するものとします。
35.(盗難カードによる出金等)
⑴ カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当社に対して当該出金にかかる損害(手数料や利息等を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてから速やかに、当社への通知が行われていること
②当社の調査に対し、当社所定の書類等を提出し、カード及び暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等当社が認める調査項目について、お客さまから充分な説明が行われること
③当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
⑵ 上記⑴の請求がなされた場合には、当該出金がお客さまの故意による場合を除き、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社へ通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた出金にかかる損害(手数料や利息等を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該出金が行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
⑶ 上記⑴及び⑵の規定は、上記⑴にかかる当社への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日)から、
2年を経過する日後に行われた場合には、適用しないものとします。
⑷ 上記⑵の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
①当該出金が行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア)お客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合
イ)お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人又は家事使用人(家事全般を行っている家政婦等)によって行われた場合
ウ)お客さまが、被害状況について当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又はこれに付随してカードが盗難にあった場合
36.(カード・暗証番号の管理)
⑴ カードは他人に使用されないように保管してください。暗証番号は生年月日、住所地番、電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用はなさらずに、他人に知られないように管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合又は他人に使用されたことを認知した場合には、直ちにお客さまから当社へ通知してください。この通知を受けたときは、当社は直ちにカードによる出金停止の措置を講じます。
⑵ カードが偽造、盗難、紛失等にあった場合には、速やかに当社所定の届出書等を当社に提出してください。
⑶ 当社は、上記⑴による出金停止後、新たなカードを発行したとき又は紛失したカードを発見し、お客さまからの解除の申し出を確認したときに、出金停止の措置を解除します。
37.(約款の適用)
本章に定めのない事項については、証券総合取引約款、その他の取引約款又は取扱規定によりお取り扱いいたします。
● 第6章 有価証券の保護預かり取引 ●
38.(本章の趣旨)
本章は、当社とお客さまとの間の証券の保護預かりに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
39.(保護預かり証券)
⑴ 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、本章の定めに従ってお預かりします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。
⑵ 当社は、上記⑴によるほか、お預かりした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預かりします。
本章に従ってお預かりした証券を以下「保護預かり証券」といいます。
40.(保護預かり証券の保管方法及び保管場所)
当社は、保護預かり証券について金商法第 43 条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預かりします。
①保護預かり証券については、当社が定める保管場所において安全確実に保管します。
②金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預かり証券については、決済会社で混蔵して保管します。
③保護預かり証券のうち上記②に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客さまの同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
④上記③による保管についても大券で行うことがあります。
41.(混蔵保管等に関する同意事項)
上記 40.の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
①お預かりした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること
②新たに証券をお預かりするとき又はお預かりしている証券を返還するときは、その証券のお預かり又はご返還については、同銘柄の証券をお預かりしている他のお客さまと協議を要しないこと
42.(混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取り扱い)
混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
43.(当社への届出事項)
⑴ 当社所定の申込書に捺印された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号、法人の場合における代表者の氏名等をもって、お届け出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
⑵ お客さまが、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、上記⑴の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届け出いただきます。この場合には、当社所定の書類をご提出願うことがあります。
44.(保護預かり証券の口座処理)
⑴ 保護預かり証券は、すべて同一口座でお預かりします。
⑵ 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合には、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
⑶ 保振制度にかかる証券について、お客さまのご依頼により当社の口座から他の参加者の口座へ振替の手続きを行う場合は、当社所定の手数料をいただく場合があります。
45.(担保にかかる処理)
お客さまが保護預かり証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
46.(名義書換等の手続きの代行等)
⑴ 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取り次ぎ等の手続きを代行します。
⑵ 上記⑴の場合は、当社所定の手続料をいただきます。
47.(償還金等の代理受領)
保護預かり証券の償還金(混蔵保管中の債券について上記 42.の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
48.(保護預かり証券の返還)
保護預かり証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。また、国内CPについては、満期日の7営業日前から満期日までの間は、それぞれ返還のご請求に応じられないことがあります。
49.(保護預かり証券の返還に準ずる取り扱い)
当社は、次の場合には上記 48.の手続きを待たずに保護預かり証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。ただし、担保専用口座については、下記③のみのお取り扱いとなります。
①保護預かり証券を売却される場合
②寄託目的を変更し、保護預かり証券を代用証券にする旨のご指示があった場合
③当社が上記 47.により保護預かり証券の償還金の代理受領を行う場合
50.(預かり証の無効)
振替法の施行日以降、当社のお客さまに対して発行している預かり証は無効としてお取り扱います。
● 第7章 振替決済取引 ●第 1 節 総則
51.(この章の趣旨)
この章は、振替法に基づく振替決済制度において取り扱う有価証券(以下
「振替有価証券」といいます。)に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。本章各節で定める各振替有価証券の範囲は、機構の業務規程及びその他の法令諸規則等に定めるものとします。
52.(振替決済口座)
⑴ 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
⑵ 振替決済口座には、日本銀行又は機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替有価証券の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」もしくは「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替有価証券等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」もしくは「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
⑶ 当社は、お客さまが振替有価証券についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
53.(振替決済口座の取扱い)
振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに機構の定める業務規程及び日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
54.(他の口座管理機関への振替)
⑴ 当社は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替のお申し出があった銘柄の取り扱いをしていない、その他やむを得ない理由により振替ができない場合には、当社は振替のお申し出を受付けないことがあります。
⑵ 上記⑴において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の書面によりお申し込みください。。
55.(担保の設定)
⑴ お客さまの振替有価証券について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保設定についてのみ行うものとし、当社及び機構所定の手続きにより振替を行います。ただし、振替法に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)については、日本銀行が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
⑵ 上記⑴において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の書面によりお申し込みください。
56.(機構において取り扱う有価証券の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知)
⑴ 当社は、機構において取り扱う有価証券のうち、当社が定める一部の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。なお、当社が指定販売会社となっていない銘柄の投資信託受益権については、原則、取り扱いません。
⑵ 当社は、当社における振替有価証券の取り扱いについて、お客さまからお問い合わせがあった場合には、お客さまにその取り扱いの可否を通知します。
57.(当社の連帯保証義務)
日本銀行及び機構が、振替法等に基づき、お客さまに対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
①振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払いをする義務
②分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該振決国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該振決国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
③短期社債等の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた短期社債等の超過分(短期社債等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金の支払いをする義務
④一般債の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及び利金の支払いをする義務
⑤投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
⑥振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
⑦その他、機構及び日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
58.(緊急措置)
法令の定めるところにより振替有価証券の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
59.(この節の趣旨)
第2節 国債決済取引
この節は振替有価証券のうち振決国債の取扱いについて定めるものです。
60.(振替の申請)
⑴ お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に掲げるものを除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差し押さえを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
③振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において当社が定める期間中に振替を行うことを申請内容とするもの
⑵ 上記⑴に基づき、お客さまが振替の申請を行うにあたっては、あらかじめ次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
①減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
②お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③振替先口座
④振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
⑶ 上記⑵①の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
⑷ 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記⑵③の提示は必要ありません。また、同④については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
61.(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
⑴ お客さまが振替業を営む金融機関等である場合には、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次の各号に掲げるものを除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
①差し押さえを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
②当該分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ当社が定める期間中に元利分離を行うことを申請内容とするもの
⑵ 上記⑴に基づき、お客さまが元利分離の申請を行うにあたっては、あらかじめ次の各号に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
①減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
②お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
⑶ 上記⑵①の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
62.(分離元本振決国債等の元利統合申請)
⑴ お客さまが振替業を営む金融機関等である場合には、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次の各号に掲げるものを除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
①差し押さえを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
②当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ当社が定める期間中に元利統合を行うことを申請内容とするもの
⑵ 上記⑴に基づき、お客さまが元利統合の申請を行うにあたっては、あらかじめ次の各号に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
①増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
②お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
⑶ 上記⑵①の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
63.(みなし抹消申請)
振替決済口座に記載又は記録されている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、xxの支払い)された場合には、お客さまから当社に対し、当該振決国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客さまに代わってお手続きさせていただきます。
64.(元利金の代理受領等)
⑴ 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差し押さえを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当社がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払いします。
⑵ 当社は、上記⑴の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客さまからの申し込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差し押さえを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のxxの全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
第3節 一般債・短期社債等振替決済取引
65.(この節の趣旨)
この節は振替有価証券のうち一般債及び短期社債等の取扱いについて定めるものです。
66.(振替の申請)
⑴ お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び短期社債等について、次の各号に定めるものを除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差し押さえを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又はxx支払期日の前営業日において振替を行うことを申請内容とするもの
⑵ お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その4営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、お届け出の印鑑(又は署名)により記名捺印(又は署名)してご提出ください。
①当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債及
び短期社債等の銘柄及び金額
②お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座及びその直近上位機関の名称
④振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行う日
⑶ 上記⑵①の金額は、その一般債及び短期社債等の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
⑷ 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記⑵③の提示は必要ありません。また、同④については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
⑸ 当社に一般債及び短期社債等の買い取りを請求される場合、上記⑴から⑷の手続きを待たずに一般債及び短期社債等の振替の申請があったものとして取り扱います。
67.(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び短期社債等について、償還日が到来又は繰上償還、定時償還が行われる場合には、一般債及び短期社債等について、お客さまから当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
68.(元利金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び短期社債等(差し押さえを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金の支払いがあるとき又は機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、以下の事項に従って取り扱います。
①支払代理人が発行者からこれを受領したうえ、当社がお客さまに代わって支払代理人からこれを受領し、お客さまが指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)に入金又はお客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払いします。
②当社は、上記①の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客さまからの申し込みがあった場合には、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差し押さえを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
69.(機構非関与銘柄の振替の申請)
お客さまの口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出ください。
70.(社債的受益権の取扱いに関する各規定の読み替え)
この約款における社債的受益権(機構の社債等に関する業務規程に規定する「特定目的信託の社債的受益権」をいいます。)の取扱いは、下表のとおり読み替えます。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
66. | xx支払期日 | 配当支払期日 |
各社債の金額 | 各社債的受益権の金額 | |
68. | 償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を 含みます。以下同じ。) | 償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。) |
元利金 | 償還金及び配当 | |
57. ④、68. 及び 69. | 利金 | 配当 |
第4節 投資信託受益権振替決済取引
71.(この節の趣旨)
この節は振替有価証券のうち投資信託受益権(上場投資信託受益権を除きます。)の取り扱いについて定めるものです。
72.(振替の申請)
⑴ お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定めるものを除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差し押さえを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うことを申請内容とするもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間
(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うことを申請内容とするもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤償還日翌営業日において振替を行うことを申請内容とするもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うことを申請内容とするもの
イ、収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ、収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日 ハ、償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を
振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ、償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ、償還日
ヘ、償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取り扱いを
していない等の理由により、振替を受け付けないもの
⑵ お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その 7 営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、お届け出の印鑑(又は署名)により記名捺印(又は署名)してご提出ください。
①当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
②お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座及びその直近上位機関の名称
④振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行う日
⑶ 上記⑵①の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
⑷ 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記⑵③の提示は必要ありません。また、同④については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
⑸ 当社に投資信託受益権の買い取りを請求される場合には、上記⑴から
⑷の手続きを待たずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
73.(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客さまの請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
74.(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
⑴ 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差し押さえを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払いします。
⑵ 当社は、上記⑴の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客さまからの申し込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差し押さえを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分します。
75.(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請についてお客さまから代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、下記①、②に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに下記③、④に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
②その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
(受益証券の提出など)
③振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
第5節 株式等振替決済取引
76.(この節の趣旨)
この節は振替有価証券のうち株式等の取扱いについて定めるものです。
77.(加入者情報の取り扱いに関する同意)
当社は、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客さまの加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
78.(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客さまが他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
79.(共通番号情報の取扱いに関する同意)
当社は、お客さまの共通番号情報(氏名又は名称、代表者等氏名、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知します。
80.(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届け出)
⑴ 当社は、お客さまが、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届け出を行うときは、当社にその取り次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑵ 上記⑴の発行者に対する届け出の取り次ぎは、お客さまが新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知もしくは総受益者通知(以下下記 105.において「総株主通知等」といいます。)又は個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
81.(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客さまが同法第 198 条第1項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客さまの振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
82.(振替制度で指定されていない文字の取り扱い)
お客さまが当社に対して届け出を行った氏名もしくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
83.(振替の申請)
⑴ お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定めるものを除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差し押さえを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③機構の定める振替制限日を振替日とすることを申請内容とするもの
⑵ お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その4営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、お届け出の印鑑(又は署名)により記名捺印(又は署名)してご提出ください。
①当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
②お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
③上記②の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに①の数量のうち当該株主等ごとの数量
④特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに①の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
⑤振替先口座
⑥振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑦上記⑥の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑧振替を行う日
⑶ 上記⑵①の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託の 1 口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
⑷ 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記⑵⑤の提示は必要ありません。また、同項⑥については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
⑸ 当社に振替株式等の買い取りを請求される場合、上記⑴から⑷の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
⑹ 上記⑵の振替の申請(振替先口座が保有欄であるものに限ります。)を行うお客さまは、振替株式、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を上記⑵⑤の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者又は受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該
振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
84.(登録質権者となるべき旨のお申し出)
お客さまが質権者である場合には、お客さまの振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申し出をすることができます。
85.(担保株式等の取り扱い)
⑴ お客さまは、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申し出、特別投資主の申し出、特別優先出資者の申し出又は特別受益者の申し出をすることができます。
⑵ お客さまは、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権(以下「担保株式等」といいます。)の届け出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届け出の取り次ぎの請求をしていただきます。
⑶ お客さまは、担保株式等の届け出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量又は口数についての記載又は記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届け出の記録の解除の届け出の取り次ぎの請求をしていただきます。
86.(担保設定者となるべき旨のお申し出)
⑴ お客さまが質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申し出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申し出の取り次ぎを請求することができます。
⑵ お客さまが特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申し出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申し出の取り次ぎを請求することができます。
87.(信託の受託者である場合の取り扱い)
お客さまが信託の受託者である場合には、お客さまは、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
88.(振替先口座等の照会)
⑴ 当社は、お客さまから振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客さまからの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがありま
す。
⑵ お客さまが振替株式等の質入れ、担保差し入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客さまから同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
⑶ お客さまが当社に対する振替株式等の質入れ又は担保差し入れのために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客さまから同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
89.(振替新株予約権付社債の元利金請求の取り扱い)
⑴ お客さまは、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
⑵ お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客さまに代わって支払代理人からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払いします。
⑶ 当社は、上記⑵の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客さまからの申し込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分します。
90.(振替新株予約権付社債の償還又は繰上償還が行われた場合の取り扱い)お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社 債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客さまから当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったもの
とみなします。
91.(振替株式等の発行者である場合の取り扱い)
お客さまが振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされているお客さまの発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差し押さえを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
92.(個別株主通知の取り扱い)
お客さまは、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申し出(振替法第 154 条第4項の申し出をいいます。)の取り次ぎの請求をすることができます。
93.(単元未満株式の買取請求等)
⑴ お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取り次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取り次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取り次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取り次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取り次ぎ停止期間は除きます。
⑵ 上記⑴の単元未満株式の発行者への買取請求の取り次ぎの請求、単元
未満株式の売渡請求の取り次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取り次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取り次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取り次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
⑶ お客さまは、上記⑴の単元未満株式の発行者への買取請求の取り次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
⑷ お客さまは、上記⑴の単元未満株式の発行者への売渡請求の取り次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
⑸ お客さまは、上記⑴の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取り次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
⑹ 上記⑴の場合は、所定の手続料をいただきます。
94.(会社の組織再編等に係る手続き)
⑴ 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
⑵ 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
95.(振替上場投資信託の併合等に係る手続き)
⑴ 当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
⑵ 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
96.(振替受益権の併合等に係る手続き)
⑴ 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
⑵ 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
97.(振替上場投資信託受益xxの抹消手続き)
⑴ 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客さまから当社に対し抹消の申請が行われた場合には、機構が定めるところに従い、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
⑵ 振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
98.(配当金等に関する取り扱い)
⑴ お客さまは、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振り込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取り次ぎの請求をすることができます。
⑵ お客さまは、当社を経由して機構に登録した一の預金口座等(以下「登
録配当金等受領口座」といいます。)への振り込みにより、お客さまが保有するすべての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客さまが発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者が当該委託に基づいて、当社がお客さまのために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客さまが配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して上記⑴の配当金等振込指定の取り次ぎの請求をしていただきます。
⑶ お客さまが上記⑵の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取り次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
②お客さまが振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
③当社は、上記②により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
④お客さまを代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
⑤発行者が、お客さまの受領すべき配当金又は分配金を、機構が上記④により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
⑥お客さまが次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ、機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届け出をした口座管理機関の加入者
ロ、機構加入者
ハ、他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第 225 条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
⑷ 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客さまは、上記⑴の配当金等振込指定の取り次ぎを請求することはできません。
99.(振替受益権の信託財産への転換請求の取り次ぎ等)
⑴ 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取り次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の
取り次ぎを行うことができない場合を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
⑵ 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取り次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取り次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
100.(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割り当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
101.(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客さまの指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
102.(振替受益権に係る議決権の行使等)
振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申し立てについては、信託契約に定めるところによりお客さまが行うものとします。
103.(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
104.(振替受益権の証明書の請求等)
⑴ お客さまは当社に対し、振替法第 127 条の 27 第3項の書面の交付を請求することができます。
⑵ お客さまは、振替法第 127 条の 27 第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
105.(総株主通知等に係る処理)
⑴ 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申し出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
⑵ 機構は、上記⑴の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。以下この条において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客さまについて、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客さまと同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
⑶ 機構は、発行者に対して通知した上記⑵の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
⑷ 当社は振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客さまの氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、発行者に対して提供されることにつき、お客さまにご同意いただいたものとして取り扱います。
106.(振替新株予約xxの行使請求等)
⑴ お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取り次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取り次ぎの請求を行うことはできません。
⑵ お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払い込みの取り次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取り次ぎの請求を行うことはできません。
⑶ お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
⑷ 上記⑴、⑵及び⑶の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払い込みの取り次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取り次ぎを行うものとします。この場合には、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
⑸ お客さまは、上記⑴、⑵及び⑶に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
⑹ お客さまは、前項に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払い込み取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振り込みを委託していただくものとします。
⑺ お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。
⑻ お客さまは、当社に対し、上記⑴の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取り次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取り次ぎ停止期間は除きます。
⑼ 上記⑴から⑻の場合は、所定の手続料をいただきます。
107.(振替新株予約権付社債等の取り扱い廃止に伴う取り扱い)
⑴ 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の機構の取り扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券を発行するときは、お客さまは、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取り次ぎを委託していただいたものとします。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客さまに代わって受領し、これをお客さまに交付します。
⑵ 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取り扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取り扱い廃止日におけるお客さまの氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
108.(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
⑴ お客さま(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客さまの口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第 222 条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
⑵ お客さまは、上記⑴の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
⑶ 上記⑴の場合は、所定の手続料をいただきます。
109.(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
⑴ お客さまは、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客さまの口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
⑵ 当社は、当社が備える振替口座簿のお客さまの口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客さまの口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
⑶ 上記⑴の場合は、所定の料金をいただきます。
110.(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
機構から当社に対し、お客さまの氏名もしくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客さまが法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨もしくは外国人等でなくなった
旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
111.(解約)
下記①から③のいずれかに該当する場合においてお客さまが契約を解約するときには、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済口座へお振り替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
①お客さまの振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
②お客さまが融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者もしくは受益者として記載もしくは記録されている場合、又はお客さまが他の加入者による特別株主の申し出、特別投資主の申し出、特別優先出資者申し出もしくは特別受益者の申し出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者である場合、又は、お客さまが他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知もしくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者もしくは反対新投資口予約権者である場合
③お客さまの振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客さまの振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
112.(個人情報の取扱い)
お客さまの個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他の機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客さまの個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
● 第8章 国内外貨建債券取引 ●
113.(本章の趣旨)
本章は、お客さま(以下「申込者」といいます。)と当社との間で行う国内外貨建債券(日本国内で発行された外貨建の債券(募集及び売出しの場合の申込代金を円貨で支払うこととされているもの又は利金もしくは償還金が円貨で支払われることとされているものを含みます。)をいいます。以下同じ。)の取引に関する取り決めです。
114.(受渡期日)
受渡期日は申込者が当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。
115.(国内外貨建債券に関する権利の処理)
当社に保管された国内外貨建債券の権利の処理については、次に定めると
ころによります。
①当社に保管された国内外貨建債券のxx及び償還金(記名式債券に係るxx及び償還金を除きます。以下同じ。)は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。ただし、保護預かり契約又は振替口座管理契約に基づいて当社に保管している有価証券のxx等のうち、国内外貨建債券のxx又は償還金のうち外貨で支払われることとされているものについてはこの取り扱いによらないものとします。また、支払い手続きにおいて、当社が当該国内外貨建債券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし、当該xx又は償還金から控除する等の方法により申込者から徴収します。
②国内外貨建債券に関し新株予約権(新株予約権証券を除きます。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を上記
①の規定に準じて処理します。
③転換権付社債の転換権行使により申込者が指示しない場合には、別途当社が交付した外国証券取引口座約款に定めるところに従うものとします。
④国内外貨建債券に関し、上記①及び②以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を上記①の規定に準じて処理します。
⑤債権者集会における議決権の行使又は異議申し立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示しない場合には、当社は議決権の行使又は異議申し立てを行いません。
116.(外貨の受け払い等)
国内外貨建債券の取引にかかる外貨の授受は、原則として申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
117.(金銭の授受)
⑴ 国内外貨建債券の取引に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取り決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
⑵ 上記⑴の換算日は、売買代金については約定日、上記 115.①から
④までに定める処理にかかる決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
118.(諸報告書等)
当社は国内外貨建債券の取引に関し当社が申込者あてに交付する諸報告書等については、外国証券取引に使用されるもので取り扱うことができるものとします。
● 第9章 注文の受託 ●
119.(受託契約準則及び協会規則の適用)
⑴ 取引所取引によるご注文は、各金融商品取引所の定める受託契約準則に基づき受託いたします。
⑵ 取引所に上場されていない有価証券の店頭取引(以下「店頭取引」といいます。)によるご注文は、日本証券業協会の定める規則(以下「協会規則」といいます。)に基づき受託いたします。
120.(前受金等)
⑴ 有価証券の売買等のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(以下「前受金等」といいます。)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
⑵ 前受金等を全額お預けいただいていない場合には、取引所取引については受託契約準則の定める時限までに、店頭取引については日本証券業協会規則又は当社の定める時限までに、買付代金又は売付証券をご入金又はお引渡しいただきます。
⑶ 外国証券については外国証券取引口座約款の定めるところに従います。
⑷ 上記⑴から⑶以外の取引については、別に当社の定めるところに従います。
121.(受注できない場合)
⑴ お客さまから有価証券をお預かりする場合は、原則として、事前に事故証券でないことを確認させていただきます。確認の結果、事故証券であったときは、当該有価証券をお預かりしたり、売却等のご注文をお受けしたりすることはできません。
⑵ 募集又は売出しにかかる有価証券の買い付けのご注文をいただいたときは、事前に当該有価証券の目論見書等を受領されていることを当社所定の方法により確認させていただきます。目論見書等の受領が確認できなかったときは、ご注文はお受けできません。ただし、法令諸規則等の規定により目論見書等の交付が必要でない場合は、この限りではありません。
⑶ 上記⑴及び⑵の場合以外にも、当社がご注文をお受けするのが適当ではないと判断したときは、ご注文をお受けしない場合があります。
122.(注文内容の明示)
⑴ 有価証券の売買等のご注文の際は、売買の種類、銘柄、売り買いの別、数量、価格、注文の有効期限、市場の別、現物・信用の別、特定口座の適用の有無、その他注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。
⑵ 当社が必要と判断したときは、委託注文書等の必要書類をご提出いただく場合があります。
● 第 10 章 報告・連絡 ●
123.(取引のご報告)
当社はご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、金商法第 37 条の4等の規定に基づき、遅滞なく、契約締結時交付書面を交付いたします。(郵送又は「金融商品取引業等に関する内閣府令」(以下、この約款において「内閣府令」といいます。)等に定める電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みます。以下、取引残高報告書について同じ。)
124.(取引残高報告書)
⑴ 当社は内閣府令第 98 条等の規定に基づき、四半期に1回以上、期間内のお取引の内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書を残高照合のための報告内容を含めお客さまに交付いたします。
お取引がないお客さまは、残高がある場合には1年に1回交付いたします。
⑵ 取引残高報告書を受領された場合は速やかにその内容をご確認くださ
い。
取引残高報告書を交付後15日以内にご連絡がないときは、その記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきます。
⑶ 当社からの報告書や連絡内容等、お取引に関する事項でご不審な点があるときは、速やかに当社取扱店の総務課長又はお客さま相談室までご連絡ください。
125.(残高照合のためのご報告)
⑴ 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引(日本証券業協会自主規制規則「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」第 9 条第 1 項第 2 号イ又はロに該当する取引をいいます。)の未決済金がある場合は2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行います。その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社取扱店の総務課長又はお客さま相談室までご連絡ください。
⑵ 当社は、上記⑴の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の
3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客さまからの上記⑴に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
⑶ 当社は、上記⑴に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、上記⑴の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
①個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
②当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
126.(その他の連絡事項)
上記 124.及び上記 125.のほか、当社は、保護預かり証券及び振替有価証券について、次の事項をお客さまにお知らせします。
①名義書換又は提供を要する場合には、その期日
②混蔵保管中の債券について上記 42.の規定に基づき決定された償還額
③最終償還期限
④その他当社がお客さまにご報告すべきと判断する事項
127.(解約事由)
● 第 11 章 解 約 ●
次のいずれかに該当したときは、証券総合取引の全部又は一部は解約されるものとします。ただし、この約款に別段の定めがある取引については、本条に加え、当該各別の規定によっても解約されるものとします。
⑴ お客さまが当社所定の方法により解約をお申し出になったとき
ただし、国内 CP について保護預かり口座に残高がある場合については、保有する銘柄の7営業日前から満期日の間は、解約のお取り扱いができません
⑵ お客さまがこの約款の変更に同意なさらないとき
⑶ 上記 3. ⑴③及び④で下記 137. による料金の計算期間が満了し、口座残高がないとき
⑷ お客さまが当社所定の手数料等を支払わないとき
⑸ 法令諸規則等に照らし合理的な事由に基づき、当社がお客さまに対し一定の猶予期間をおいて解約を申し出たとき
⑹ お客さまがこの約款に違反したとき
⑺ お客さま(実質的な権利者が口座名義人でない場合には、実質的な権利者を含む。)が次の①から⑧に定める反社会的勢力に該当し、当社が解約を申し出たとき
①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)
②暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。)
③暴力団準構成員(( a ) 暴力団との関係が疑われ、暴力的不法行為等(暴対法第 2 条第 1 号に規定する暴力的不法行為等をいいます。以下この条において同じ。)を行うおそれがある者、又は ( b ) 暴力団・暴力団員に対する資金・武器・環境・情報の供給・提供等、暴力団・暴力団員の維持・運営・活動等への協力・関与・支援等が疑われる者をいいます。)
④暴力団関係企業(( a ) 暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・元暴力団員が実質的にその経営に関与していることが疑われる企業、( b )資金提供等、暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・元暴力団員の維持・運営・活動等への協力・関与・支援等が疑われる企業、又は ( c ) 業務の遂行等に際し暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・元暴力団員の利用が疑われる企業をいいます。)
⑤総会屋等(総会屋・会社ゴロ等、企業等を対象に暴力的不法行為等を行うおそれがある者をいいます。)
⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動・政治活動を仮装・標ぼう等して、暴力的不法行為等を行うおそれがある者をいいます。)
⑦特殊知能暴力集団等(暴力団の威力・資金を用いる等、暴力団との関係が疑われ、構造的な不正の中核となっている集団・個人をいいます。)
⑧前各号に定める者と社会的に非難されるべき関係を有する者、その他前各号に準ずる者
⑻ お客さまが、直接・間接を問わず、暴力的な要求行為、脅迫的な言動、法的な責任を超えた不当な要求行為、詐術、風説の流布、偽計・威力を用いた当社信用の毀損、業務妨害、反社会的勢力への協力・関与・支援、反社会的勢力の利用等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑼ 「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」その他の法令、諸規則、市場慣行等の趣旨に照らして、当社がお客さまとの取引の継続が好ましくないと判断した場合において、当社が解約を申し出たとき
⑽ お客さまが当社に対し、直接・間接を問わず、虚偽の申告を行い、当社が解約を申し出たとき
⑾ お客さまが当社に対し、直接・間接を問わず、同じ趣旨・内容の申し入れを合理的な理由なく繰り返し行い、当社が解約を申し出たとき
⑿ お客さまが当社に対し、直接・間接を問わず、威迫的な言動を合理的な理由なく繰り返し行い、当社が解約を申し出たとき
⒀ お客さまが当社に対し、直接・間接を問わず、謝罪文などの文書の提出を合理的な理由なく繰り返し要求し、当社が解約を申し出たとき
⒁ お客さまが、交渉・相談・話合等に関する時期・頻度・媒体・手段等についての当社からの申し入れ(交渉・相談・話合等の時間・場所の限定、書面等媒体の限定、面談・電話・電子メール等による直接の接触の禁止、裁判所や第三者機関での手続への限定等)に対し、直接・間接を問わず、合理的な理由なく拒絶し、当社が解約を申し出たとき
⒂ お客さまが当社従業員に対し、直接・間接を問わず、合理的な理由なく直接面談・電話・郵便・電子メール等で接触・面談・交渉し、当社が
解約を申し出たとき
⒃ お客さまが行政機関・報道機関・関連会社・株主等の第三者に対し、直接・間接を問わず、合理的な理由なく当社業務に関する苦情を繰り返し申し立て、当社が解約を申し出たとき
⒄ お客さまが、直接・間接を問わず、当社におけるお客さま名義の口座を利用して、金融商品取引法その他の法令、諸規則、市場慣行等の趣旨に照らして、好ましくない取引を行った場合で、当社が解約を申し出たとき
⒅ お客さまの連絡先が不明な場合、お客さまが当社からの連絡を拒否する場合、その他当社がお客さまに連絡できなくなった場合で、当社が解約を申し出たとき
⒆ 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく、本人確認ができないとき
⒇ 当社が該当する契約に関する業務を営むことができなくなったとき、又は当該業務を終了したとき
(21) やむをえない事由により、当社が証券総合取引の全部又は一部の解約を申し出たとき
128.(解約時の取り扱い)
各契約が解約となった場合のお手続きは、以下のとおりといたします。
⑴ 各契約が解約となった場合、当社所定の方法により、お預かりしている現金、証券等を返還します。
⑵ お預かりしている証券のうち、本券による返却が困難なもの等については、当社所定の方法によりお客さまのご指示によって、決済、換金等したうえ、その代金を返却します。また、振替有価証券については、お客さまの指定する口座管理機関への振替えを行います。
⑶ 上記⑴及び⑵の手続きにより発生した費用等(振替遅延の場合の手数料相当額等を含む)について、当社は手数料としてお客さまに請求することがありますので、ただちにお支払下さい。
⑷ 当社は上記⑶の手数料について、売却代金等の預かり金があるとき、又はMRFの残高があるときは、それから充当することがあります。また、手数料のお支払いがないときは、振替有価証券の償還金、解約金等、収益の分配金又は利金のお支払の請求又はお取引の執行に応じないことがあります。
● 第 12 章 法令等の遵守 ●
129.(法令等の遵守)
お客さまは、当社との間で行う取引に関しましては、金融商品取引法、関係法令、諸規則等及び当社の社内規則に従うものとします。
● 第 13 章 情報の取り扱い ●
130.(情報の取り扱いに関する基本ルール)
⑴ 当社は、お客さまの情報の取り扱いに関し、「『個人情報の保護に関する法律』に基づく公表事項」又は「個人情報のお取り扱いについて」及び「法人のお客さま情報の共有について」(以下総称して「公表事項」といいます。)を公表します。
⑵ お客さまの情報は、公表事項に基づいて取り扱われます。公表事項は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xxx/)でご確認ください。
⑶ 本章では、公表事項に関し、特に確認すべき事項を定めます。
⑷ この約款に規定する事項と公表事項について、改訂時期がずれた場合
など、両者の内容が一致しない場合があります。その場合には、この約款に別段の定めがない限り、公表事項に記載された内容が優先します。
131.(情報の共同利用)
⑴ 当社は、公表事項の定めるところに従い、お客さまの情報をxxxフィナンシャルグループ内で共同利用します。
⑵ お客さまの情報を共同利用する者の範囲は、株式会社xxxフィナンシャルグループ並びに同社の有価証券報告書等に記載する連結子会社及び持分法適用関連会社(本条において「xxxフィナンシャルグループ」といいます。)とします。
⑶ 上記⑴及び⑵の規定にかかわらず、金融商品取引法など、関係法令等により共同利用が制限されている場合には、その法令等に則った取り扱いといたします。
⑷ 当社は、以下の利用目的で、お客さまの情報を共同利用します。
①各種商品やサービス等に関するご提案やご案内、研究や開発のため
②各種商品やサービス等のお申し込み、継続的なご利用、ご提供等に際しての判断のため
③各種リスクの把握及び管理など、xxxフィナンシャルグループとしての経営管理業務を適切に遂行するため
132.(第三者提供)
当社は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客さまの情報(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する有価証券等の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)を提供することがあります。
①訴訟、税務調査、金融行政、市場監督、犯罪捜査等を目的とした、法令等に基づく調査が行われる場合
当該調査・監督業務を実際に担当する政府、所轄官庁、規制当局、裁判所、金融商品取引業協会、金融商品取引所又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
②上記①の定めのほか、法令諸規則等(適用ある外国の法令諸規則等を含む。以下この号において同じ。)を遵守するために必要な場合
法令諸規則等を遵守するために情報を提供すべき機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
● 第 14 章 雑 則 ●
133.(公示催告等の調査等の免除)
当社は、保護預かり証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預かり株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
134.(免責事項)
当社は、次により生じた損害については、その責を負いません。
①当社所定の証書等に捺印された印影とお届け出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預かりした有価証券又は金銭を返還したことにより生じた損害
②当社が上記 25.により金銭を指定預貯金口座へ振り込んだ後に発生した損害
③当社所定の手続きによる返還もしくは振替の申し出がなかったため、又は印影がお届け出の印鑑と相違するためお預かりした有価証券又は金銭を返還又は振替しなかったことにより生じた損害
④保護預かり証券についてお預かり当初から、瑕疵又はその原因となる事実があったことにより生じた損害
⑤電信又は郵便の誤謬や遅延等、当社の責に帰することができない事由
により生じた損害
⑥天災地変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等不可抗力により、この約款に定める事項、売買の執行、金銭及び有価証券の授受又は寄託の手続き等が遅延又は不能となったとき
⑦上記 126.①のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合に生じた損害
⑧下記 135.⑴から⑶による届け出の前に生じた損害
⑨上記 58.の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
135.(届出事項の変更)
⑴ 氏名又は名称、住所又は所在地、共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名又は代理人及びお届け出の印鑑の変更等申し込み事項に変更があったときは、お客さまは当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。
⑵ お客さまについて、後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判又は任意後見監督人の選任が家庭裁判所によりなされたときは、直ちにその旨を当社所定の方法によりお届け出ください。
⑶ お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、当社所定の方法により直ちにお届出ください。
①お客さまが差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受けた場合
②お客さまが民事再生手続開始、会社更生手続の開始、破産手続開始、特別清算開始その他これらに類する申立てを受け、又は自ら申立てた場合
③お客さまが手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
⑷ 上記⑴から⑶のお申し出があったときは、当社は、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書等の書類及びその他当社が必要と認めた書類をご提出又は個人番号カード等をご提示いただくこと等があります。この場合に、印鑑証明書がないときは、当社の認める保証人の印鑑証明書をご提出ください。
⑸ 上記⑴から⑶によりお届けがあった場合は、当社は相当の手続きを完了するまでは、お取引による金銭の支払い、有価証券の返還、振替有価証券の振替又は抹消、契約の解約のご請求等には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
136.(通知の効力)
お客さまのお届出住所あてに、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰することのできない事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
137.(諸料金等)
⑴ 当社は、お客さまが口座を設定したときは、その設定時及び当該口座設定後1年(特にお申し出があったときは3年)を経過するごとに当社所定の手数料をいただくことがあります。
⑵ 当社は、上記⑴の場合において、売却代金等の預かり金があるとき、又はMRFの残高があるときは、当社の定める順序でそれらから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、上記 3.で定めるお取り引きについて応じないことがあります。
⑶ 上記⑴の料金の計算期間の中途で契約を解除された場合は、上記⑴の手数料料金はお返ししません。ただし、次の場合には、それぞれに定める金額をお返しします。
①上記 127.により上記⑴の手数料の計算期間中の中途で契約を解約
する場合は、上記⑴の手数料から口座を設定していた期間(契約を解除した月を除き月数で計算します。)に相当する額を控除した金額
②上記⑴の規定に基づき3年を計算期間とする料金(割引料金)をお支払いになった場合において、その計算期間の中途で契約を解除されたときは、お支払いになった料金から口座を設定していた期間(契約を解除した月を含め、1年未満は1年に切上げて計算します。)に相当する額(割引料金で計算します。)を控除した金額
⑷ お客さまの指示による特別の取り扱いについては、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
138.(口座廃止の取り扱い)
当社は、お客さまのお取引及びお預かり残高がなくなった後、一定期間をおいて口座を廃止させていただくことがあります。
139.(合意管轄)
お客さまと当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社の本店又は支店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
140.(この約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改訂の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、上記にかかわらずその内容が軽微である場合には当社ホームページ等への掲載又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代える場合があります。この場合に、所定の期日までに異議のお申し立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
x x
この改正は、平成28年7月25日から施行する。
以上
MRF自動継続投資約款
(マネー・リザーブ・ファンド)
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)とxxx証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の、第2条第1項に掲げるMRF(マネー・リザーブ・ファンド)受益権(以下「MRF」といいます。)の累積投資に関する取り決めです。
当社は、この約款に従ってMRFの累積投資の委任に関する契約を申込者と締結いたします。
第2条(申込方法)
申込者は、次に掲げるいずれか1つの MRF を申し込むものといたします。
MRF の種類 | 取得する受益権(委託会社) |
MHAM の MRF | MHAM の MRF 受益権(xxx投信投資顧問株式 会社) |
新光 MRF | 新光 MRF 受益権(新光投信株式会社) |
2.申込者は、所定の申込書に必要事項を記載し、署名、捺印のうえこれを当社の本・支店及び営業所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって契約を申し込むものといたします。ただし、既に他の累投コース(財形、ミリオン(従業員積立投資プラン)及び株式を除く。)において上記方法により申し込みが行われ契約が締結されているときは、第1回目の払込金の払い込みをもって契約の申し込みが行われたものとします。
3.契約が締結されたときは、当社は直ちにMRF累積投資口座を設けます。なお、前項の申込書に捺印された印影をもって当社へのお届け出の印鑑と
いたします。
第3条(金銭の払い込み)
申込者は、MRFの取得にあてるため、1回の払い込みにつき1円以上の金銭(以下「払込金」といいます。)を当社所定の方法によりその口座に払い込むことができます。
2.特に申込者からのお申し出がない限り、申込者に対する有価証券、その他当社において取り扱う証券、証書、権利又は商品の果実、償還金、売却代金、解約代金又は懸賞金のうち、当社において支払われるものの支払いがあった場合には、MRF の取得の申し込みがあったものとします。
3.申込者が、有価証券等の買付代金等の支払いのために入金を行った場合において、入金日から当該買付代金の受渡日が2営業日以上ある時は、特に申込者からのお申し出がない限り、当該入金をもって、MRF の取得の申し込みがあったものとします。
第4条(取得の時期及び価額)
当社は、申込者から取得の申し込みがあった日の午後3時30分以前に払込金の受け入れを当社が確認できたものについては申込日の当日に、午後3時30分を過ぎて申込日の翌営業日までに払込金を受け入れるものについては申込日の翌営業日に、MRFを申込者に代わって取得します。
ただし、払込金を申込日の午後3時30分以前に受け入れようとする場合において申込日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回っているときは、取得の申し込みに応じないものとします。
なお、上記の「払込金の受け入れを当社が確認できた」場合とは、取扱店内において入金が確認され、かつ入金に基づき所定の事務処理を完了した場合に限ります。
2.前項の取得価額は、取得日の前日の基準価額といたします。
3.申込日の午後3時30分を過ぎて払込金を受け入れた場合において、申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初に取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌日に、MRFを申込者に代わって取得します。
4.取得されたMRFの所有権並びにその元本又は果実に対する請求権は、当該取得日から申込者に帰属するものといたします。
第5条(受益権の管理)
この契約によって取得されたMRFは、株式会社証券保管振替機構の定めるところにより、この契約及び「xxx証券の総合取引約款 第 7 章振替決済取引」に基づき振替口座簿へお客さまの口数を記載することにより管理します。
第6条(果実の再投資)
前条の管理にかかるMRFの果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日に申込者に代わって当社が受預のうえ、当該申込者の口座に繰り入れ、その全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額でM RFを申込者に代わって取得します。
2.当月の最終営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、前項の規定にかかわらず、最終営業日以降、最初に取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日に、MRFを申込者に代わって取得します。
第7条(返還)
当社は、申込者からMRFの返還の請求を正午以前に受け入れ、かつ申込日の受け取りをお申し出されたときは当日を、正午を過ぎて受け入れたとき又は正午以前に受け入れ、翌営業日の受け取りをお申し出されたときは翌営業日をお支払日(以下「受渡日」といいます。)として換金のうえ、その代金をお支払いすることにより返還いたします。
2.前項の換金価額は、受渡日の前日の基準価額といたします。
3.第1項の換金にかかるMRFについての取得日(前月以前の取得分については前月の最終営業日)から受渡日の前日までの決算分の果実は、この契約を解除される場合を除き、換金代金とともにはお支払いいたしません。
4.当社は、換金代金のお支払いにあたっては、申込者より当社所定の手続きによりお申し出いただき、当社所定の方法によりその代金をお支払いいたします。
第8条(キャッシング(即日引き出し))
申込者は、前条の正午を過ぎて受け入れた返還請求に基づき当社が引き渡すべき金銭相当額について、返還の請求を行う日の当日に受け取りを希望する場合は、次の方法(以下「キャッシング」といいます。)によります。
イ、キャッシングの申し込みがあった場合には、当社は、MRFの残高に基づき計算した返還可能金額又は500万円のうち、いずれか少ない金額を限度として、MRFを担保に、金銭を貸し出します。ただし、申込者の取引状況その他の事由に基づき、当社の判断により、貸し出しをしない場合もあります。なお、返還可能金額は、次の計算式により算出します。
返還可能金額=解約口数×返還請求日の前日の基準価額
ロ、前号のキャッシング申込日に、当社は、当該貸し出しの担保として、
当該申込日の前日までの計算に基づき、前号のキャッシングの貸し出しによる金額に相応するMRFについて、質権を設定すると同時に、前条の換金手続きを行います。
ハ、前号の換金手続きに基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出元本残高全額の返済にあてます。また、第イ号のキャッシング申込日から当該受渡日の前日までの MRF の果実から源泉税相当額を差し引いた金額に相当する金額は、次の計算式により算出し、当該受渡日の属する月の最終営業日に貸出金利として当社がもらい受けます。
ただし、最終営業日の前日が休業日の場合で、かつ休業日にキャッシングの申し込みをした場合の貸出金利については、最終営業日に当該MRFの換金手続きを行い当社がもらい受けます。
(解約されるMRFにかかるキャッシングの申込日から当該受渡日の前日までの期間の分配金累計額)(A)-源泉税相当額<(A)×(国税率+地方税率)>
(なお、当該貸出金利に相当する果実の明細は申込者にお知らせしないことがあります。)
ニ、当社は、第ロ号の換金を行う際の基準価額が、当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、第ロ号の換金手続きに基づく金銭と第イ号のキャッシングの貸し出しによる金銭及びその利息との差額を、申込者に請求できるものとします。
2.前項の申し込みは、所定の手続きによってこれを行い、当社所定の方法により申込者に金銭を引き渡します。ただし、株式、投信及び債券の募集等の最終日に限り、MRFのキャッシング代金をもって買付代金への充当を可能とします。
第9条(解約)
この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
イ、申込者から解約の申し出があったとき
ロ、当社がMRFの累積投資業務を営むことができなくなったときハ、MRFが償還されたとき
ニ、やむをえない事由により、当社が解約を申し出たとき
2.当社は引き続き3ヵ月を超えて払込金のない契約については、これを解約させていただくことがあります。
3.この契約が解約されたときは、当社は遅滞なく保管中のMRF及び果実を第7条に準じて申込者に返還いたします。
第 10 条(報告)
申込者のMRFの取引にかかる申込者への報告は取引残高報告書を通じて行います。
第 11 条(申込事項等の変更)
改名、転居及びお届け出の印鑑の変更等申込事項に変更があったときは、申込者は、所定の用紙によって遅滞なく当社に届け出ていただきます。
2.前項の届け出があったときは、当社は、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書その他必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
第 12 条(合意管轄)
お客さまと当社との間のこの規定に関する訴訟については、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 13 条(その他)
当社は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対してはxxxの他いか
なる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2.当社は、次の各号により生じた損害については、その責を負いません。イ、お届け出の印鑑の捺印された当社所定の受領書と引き換えに、この
契約に基づくMRF又は果実を返還した場合
ロ、当社所定の手続きにより返還の申し出がなかったため又は印影が届出印と相違するためにこの契約に基づくMRF又は果実を返還しなかった場合
ハ、天災地変その他不可抗力により、この契約に基づくMRFの取得もしくはMRF又は果実の返還が遅延した場合
3.この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、申込者の従来の権利を制限するもしくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項を通知します。また、上記にかかわらずその内容が軽微である場合には当社ホームページ等への掲載又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議の申し立てがないときは、約款の改訂にご同意いただいたものとして取り扱います。
x x
この改正は、平成25年1月4日から施行する。
以上
外国証券取引口座約款
第1条(約款の趣旨)
● 第1章 x x ●
この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)とxxx証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいいます。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取り決めです。
2.申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」といいます。)、外国証券の売買注文を外国金融商品市場(店頭市場を含みます。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」といいます。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」といいます。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取り扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」といいます。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含みます。以下同じ。)の委託については、この約款に定める事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸し付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買を除くものとします。
第2条(外国証券取引口座による処理)
申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」といいます。)により処理します。
第3条(遵守すべき事項)
申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」といいます。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいいます。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいいます。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第4条(企業内容等の開示が行われていない外国証券)
申込者は、当社との間で金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われていない外国証券の取引を行う場合には、当該外国証券は開示が行われていないことを承知いただいたものとします。
● 第2章 外国証券の国内委託取引 ●
第5条(外国証券の混蔵寄託等)
申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除きます。以下「寄託証券」といいます。)は、混蔵寄託契約により寄託するも
のとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」といいます。)については、当社は適用ある法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、申込者の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2.寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振替、当該数量を記載又は記録するものとします。
3.前項により混蔵寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」といいます。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」といいます。)において、現地保管機関が所在する国等の適用ある法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
4.申込者は、第1項の寄託又は記録もしくは記載については、申込者が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第6条(寄託証券に係る共有xx)
当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権又は準共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。
2.寄託証券に係る申込者の共有権又は準共有権は、当社が申込者の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。
第7条(寄託証券等の外国金融商品市場での売却又は交付)
申込者が寄託証券等を外国金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」といいます。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し、又は申込者に交付します。
2.申込者は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第8条(上場廃止の場合の措置)
寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。
2.前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、申込者の同意があったものとして取り扱います。
第9条(配当等の処理)
寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る
給付を含みます。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則もしくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含みます。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
⑴ 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。
⑵ 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含みます。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含みます。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振り込みを指定しないとき又は決済会社が振り込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を当社所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
b寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
⑶ 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
⑷ 第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2.申込者は、前項第1号に定める配当金、同項第2号a及びbに定める売却代金並びに同項第3号に定める金銭(以下「配当金等」といいます。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
3.配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生
じたときは切り捨てます。)。
4.前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第
1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能もしくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5.第1項各号に規定する配当等の支払い手続きにおいて、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、申込者の負担とし、配当金から控除する等の方法により申込者から徴収します。
6.配当等に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
7.決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
第 10 条(新株予約xxその他の権利の処理)
寄託証券等に係る新株予約xx(新たに外国株券等の割り当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
⑴ 新株予約xxが付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
申込者が当社所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいいます。以下同じ。)の引き受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が当社所定の時限までに新株式の引き受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
b寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約xxを受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が当社所定の時限までに新株式の引き受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が当社所定の時限までに新株式の引き受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引き受けは行えないものとします。
⑵ 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券
等に係るこれらと同じ性質を有するものを含みます。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
⑶ 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振り込みを指定しないとき又は決済会社が振り込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者に支払うものとします。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を当社所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
⑷ 第1号から第3号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
⑸ 第1号a、第2号及び第3号により売却処分した代金については、前条第1項第2号a並びに同条第2項から第5項まで及び第7項の規定に準じて処理します。
⑹ 第1号の払込代金及び第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
第 11 条(払込代金等の未払時の措置)
申込者が、新株予約xxの行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、当社所定の時限までに当社に支払わないときであっても、当社は、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
第 12 条(議決権の行使)
寄託証券等(外国株預託証券を除きます。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、申込者が指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2.前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し当社所定の書類により行うものとします。
3.第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する当社所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4.第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権の不統一行使ができない場合又は申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取り扱いについて別に定めることができるものとします。
第 13 条(外国株預託証券に係る議決権の行使)
外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、申込者の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、申込者が指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2.前条第2項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3.第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する当社所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4.第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取り扱いについて別に定めることができるものとします。
第 14 条(株主総会の書類等の送付等)
寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除きます。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。
2.前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
● 第3章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集及び売出しの取り扱い又は私募の取り扱い ●
第 15 条(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
第 16 条(注文の執行及び処理)
申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申し込みについては、次の各号に定めるところによります。
⑴ 外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申し込みについては、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
⑵ 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
⑶ 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
⑷ 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑸ 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交付書面等を送付します。
第 17 条(受渡日等)
取引成立後の受け渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
⑴ 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日
(その日が休業日にあたる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
⑵ 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。
第 18 条(外国証券の保管、権利及び名義)
当社が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取り扱いについては、次の各号に定めるところによります。
⑴ 当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
⑵ 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
⑶ 申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除きます。)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
⑷ 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除きます。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
⑸ 第3号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
⑹ 申込者が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
⑺ 申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
⑻ 申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは当社所定の手続きを経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
⑼ 申込者は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
⑽ 申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
第 19 条(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取り次ぎ又はその解約の取り次ぎに応じます。
第 20 条(外国証券に関する権利の処理)
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号
に定めるところによります。
⑴ 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合に、支払い手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除する等の方法により申込者から徴収します。
⑵ 外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
⑶ 株式配当、株式分割、株式無償割り当て、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、外国金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑷ 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑸ 外国証券に関し、第1号から第4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑹ 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申し立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示しない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申し立てを行いません。
⑺ 第1号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続きについては、当社が代わってこれを行うことがあります。
第 21 条(諸通知)
当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。ただし、その効力発生後に当社へ連絡が入った場合等、通知不要と判断した場合については、お客さまに通知しないことがあります。
⑴ 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
⑵ 配当金、xx、収益分配金及び償還金等の通知
⑶ 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2.前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望したときを除いて当社は送付しません。
第 22 条(発行者からの諸通知等)
発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。
2.前項ただし書により、申込者あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。
第 23 条(諸料金等)
取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
⑴ 外国証券の外国取引については、外国金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに当社所定の取次手数料を第 17 条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
⑵ 外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申し込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2.申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
第 24 条(外貨の受け払い等)
外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第 25 条(金銭の授受)
本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取り決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2.前項の換算日は、売買代金については約定日、第 20 条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
● 第4章 雑 則 ●
第 26 条(取引残高報告書の交付)
申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3.当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
第 27 条(届出事項)
申込者は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)及び印鑑その他の当社所定の事項を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
第 28 条(届出事項の変更届出)
申込者は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)その他の当社所定の事項に変更のあったとき、又は届け出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続きにより当社に届け出るものとします。
第 29 条(届け出がない場合等の免責)
前条の規定による届け出がないか又は届け出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第 30 条(通知の効力)
申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第 31 条(口座管理料)
申込者は、この約款に定める諸手続きの費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
第 32 条(契約の解除)
次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
⑴ 申込者が当社に対し解約の申し出をしたとき
⑵ 申込者がこの約款の条項のいずれかに違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
⑶ 第 35 条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき
⑷ お客さまが暴力団員、暴力団関係者あるいはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、日本証券業協会理事会決議「証券会社の顧客管理等に関する行為規準」及び同「暴力団及び暴力団関係者との取引の抑制について」に基づき、当社が解約を申し出たとき
⑸ お客さまが当社との取引に関して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いた場合、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害した場合、又は法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い当社が契約を継続しがたいと認めた場合であって、当社がお客さまに解約を申し出たとき
⑹ やむをえない事由により、当社が解約を申し出たとき
2.前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
第 33 条(免責事項)
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
⑴ 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続き及び取引の媒介等等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
⑵ 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
⑶ 当社所定の書類に捺印した印影とお届け出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
⑷ 外国証券の取引に関して、海外の金融商品取引所等の閉鎖や休場又は規則の変更及び当社の取扱時間外のために取引が遅延し又は不能となった場合の損害
第 34 条(準拠法及び合意管轄)
外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法
は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2.申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社の本店又は支店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 35 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、申込者の従来の権利を制限するもしくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項を通知します。また、上記にかかわらずその内容が軽微である場合には当社ホームページ等への掲載又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代える場合があります。この場合に、所定の期日までに異議の申し出がないときは、その変更に同意いただいたものとします。
第 36 条(個人データの第三者への情報提供に関する同意)
申込者は、次の各号に定める場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量、取引履歴その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
⑴ 外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続きを行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続きに係る委任を受けた者
⑵ 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続きを行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者もしくは保管機関又はこれらの者から当該手続きに係る委任を受けた者
⑶ 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は外国法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」といいます。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行ううえで必要となる統計データの作成を行う場合
当該外国証券の発行者もしくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関
⑷ 外国証券の売買を執行する外国金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含みます。以下この号において同じ。)がマネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令に基づく調査を行う場合
当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
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この改正は、平成25年1月4日から施行する。
以上
外国為替取引約款
1.(約款の趣旨)
⑴ この約款はお客さまとxxx証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行う、外国為替取引に関する権利義務関係を明確にするための取り決めです。ただし、次の各号に該当する場合は、この約款の規定に優先して、各号に定める約諾書、契約書又は約定書の定めが適用されるものとします。
①お客さまが当社に「外国為替先物予約・前受為替に関する約諾書」を差し入れている場合、又は将来において「外国為替先物予約・前受為替に関する約諾書」を差し入れた場合
②お客さまと当社の間で、外国為替取引に関する規定を追加した「ISDA Master Agreement」を締結している場合、又は将来において「ISDA Master Agreement」を締結した場合
③お客さまと当社の間で、外国為替取引に関する規定のある「店頭デリバティブ取引に関する基本契約書」を締結している場合、又は将来において「店頭デリバティブ取引に関する基本契約書」を締結した場合
④当社がお客さまに対して「銀行取引約定書」を差し入れている場合、又は将来において「銀行取引約定書」を差し入れた場合
⑵ この約款に定める事項及びこの約款に基づき当社が別途定める事項を除き、お客さまが当社との間で行う外国為替取引に関しては、お客さまが当社と締結しているxxx証券の証券総合取引約款又は外国証券取引口座約款に従うものとします。
2.(口座による処理)
お客さまが当社との間で行う外国為替取引に関する金銭の授受等は、当社と契約しているxxx証券の証券総合取引約款又は外国証券取引口座約款に基づき開設されたお客さまの口座により処理します。
3.(取引対象)
お客さまが当社と行う外国為替取引は、当社と有価証券の売買その他の取引等に伴う外貨と円貨との間又は異種の外貨相互間の換算に係るものとします。なお、外国為替取引は差金決済を行わないものに限ります。
4.(取引通貨等)
外国為替取引の売買の対象となる取引通貨、取扱時間、取扱日は、当社が定めるものとします。
5.(外貨の受払い等)
外国為替取引に係る外貨の授受は、原則としてお客さまが自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
6.(金銭の授受)
外国為替取引に関して行う当社とお客さまとの間における金銭の授受は、円貨又は当社が応じ得る範囲内でお客さまが指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取り決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
7.(注文の際の指示)
お客さまが当社と行う外国為替取引の通貨、数量、レートその他の注文の内容及び注文の執行方法については、レートは当社の提示するところにより、
その他は、当社の応じ得る範囲内で、お客さまがあらかじめ指示するところによります。
8.(注文の執行及び処理)
⑴ 外国為替取引の約定日は、お客さまの注文に係る外国為替取引の成立を当社が確認した日とします。
⑵ 当社への注文は、原則として当社が定めた取扱時間内に行うものとします。
⑶ 当社は、外国為替取引の成立後、すみやかにお客さまに当該取引にかかる明細を記載した書面を交付します。
9.(決済条件の変更)
お客さまは、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない事由に基づいて、当社がお客さまとの外国為替取引について決済期日等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこととします。
10.(期限の利益の喪失)
お客さまについて次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対する外国為替取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとします。
①支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
②手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③お客さまの当社に対する外国為替取引に係る債権その他一切の債権、又はお客さまと当社との間の外国為替取引に関連するお客さまの資産のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
④お客さまの当社に対する外国為替取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押、又は競売手続の開始があったとき。
⑤外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
⑥ 2. に定める口座がxxx証券の証券総合取引約款に基づき解約されたとき。
11.(免責事項)
次の各号に掲げる損害については、当社は免責されることとします。
①天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融市場の閉鎖・混乱等、不可抗力と認められる事由により、外国為替取引の執行、受渡し、金銭の授受又は寄託の手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害。
②金融市場(証券取引に係る市場及び外国為替市場を含みますが、これに限られません。)の閉鎖・混乱等の理由により、当社が外国為替取引に応じられないことによって生じた損害。
③国内の休日又は当社の取扱時間外のために、お客さまの注文に応じられないことにより生じた損害。
④国内の休日又は当社の取扱時間外のために、外国為替取引に係る諸通知が遅延したことにより生じた損害。
⑤電信又は郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。
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この改正は、平成 27 年 12 月 15 日から施行します。
以上
割引債の取得金額管理約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客さま(租税特別措置法第 41 条の 12 の2第1項に規定される内国法人をいいます。以下同じ。)が割引債(租税特別措置法第 41条の 12 の2第6項第1号に規定されるものをいいます。以下同じ。)の取得に要した金額の管理について、同号及び租税特別措置法施行令第 26 条の 17 第6項に規定される要件及びxxx証券(以下「当社」といいます。)との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、証券取引約款その他の当社が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2条(対象となる割引債)
この約款の対象となる割引債は、当社への買付けの委託、当社からの取得又は当社が行う取得勧誘若しくは売付け勧誘等に応じて取得した割引債(当社が特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者となっているものに限ります。以下同じ。)で、その取得の時から償還の時まで引き続き当社の振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当社に保管の委託がされているもののうち、次に掲げるものをいいます。
① 割引の方法により発行されるもの
② 分離元本公社債
③ 分離xx公社債
④ xxが支払われる公社債で、その発行価額として(表1)に掲げるものの額面金額に対する割合が百分の九十以下であるもの
(表1)
公社債の種類 | 発行価額 |
発行価額を競争に付して行われる入札の方法により発行された公社債(その募入の決定を受けた各申込みの応募価格(以下「募入決定応募価格」といいます。)により発行されるものに限ります。以下「価額入札公社債」といいます。)又は当該価額入札公社債と同一の発行条件(その公社債の名称及び記号又は番号、利率、xxの支払期並びに償還期限をいいます。以下同じ。)で発行された公社債 | 国債の発行等に関する省令第5条第8項第3号の規定に基づき計算した当該価額入札公社債の入札に係る募入決定応募価格を額面金額により加重平均して得られる価額その他これに準ずる方法により計算した価額で、その価額入札公社債を発行した者が公表しているもの |
前号に掲げる公社債以外の公社債(以下「非価額入札公社債」といいます。)又は当該非価額入札公社債と同一の発行条件で発行された公社債 | 当該非価額入札公社債の発行価額 |
第3条 (取得に要した金額等の計算)
この約款に基づく割引債の取得に要した金額等の計算は、移動平均法(法人税法施行令第 119 条の2第1項第1号に定める移動平均法をいいます。以下同じ。)に基づき、次に掲げるところよるものとします。
① 償還による譲渡所得の金額の計算は、お客さまが当社及び当社以外の特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者となっている金融商品取引業者等とそれぞれ締結している割引債の取得金額管理契約(租税特別措置法第 41 条の 12 の2第6項第3号ハに規定される契約をいいます。以下同じ。)ごとに、当該割引債の取得金額管理契約に係る割引債の償還による譲渡損益所得と当該割引債の取得金額管理契約以外の割引債の償還による譲渡損益とを区分して、当該割引債の取得金額管理契約に係る割引債の償還による譲渡損益の金額を計算することにより行います。この場合において、取得費並びに譲渡原価等の計算及びその評価の方法については、次に定めるところによるものとします。イ 割引債を最初に取得した時から償還の時までの期間を基礎とし
て、当該最初に取得した時において有していた当該割引債及び当該期間内に取得した当該割引債につき、移動平均法によって算出した一単位当たりの金額により計算した金額とします。このとき、割引債の最初の取得から償還までを1事業年度とみなして算出した期末簿価を当該償還時の取得に要した金額とします。
ロ 同一銘柄の割引債のうち、割引債の取得金額管理契約に基づき取得に要した金額が管理されている割引債とそれ以外の割引債とがある場合には、これらの割引債については、それぞれ銘柄が異なるものとして、取り扱うものとします。
② 前号の場合において、割引債の譲渡をした日の属する年分の割引債の譲渡による譲渡所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同号のそれぞれの当該割引債の取得金額管理契約に係る割引債の償還による譲渡と当該割引債の取得金額管理契約以外の割引債の償還による譲渡の双方に関連して生じた金額(以下「共通必要経費の額」といいます。)があるときは、当該共通必要経費の額は、当該割引債の取得金額管理契約に係る割引債の償還による譲渡と当該割引債の取得金額管理契約以外の割引債の償還による譲渡による譲渡所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により当該割引債の取得金額管理契約に係る割引債の償還による譲渡と当該割引債の取得金額管理契約以外の割引債の償還による譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとします。
付則
この約款は、平成 28 年 1 月 4 日から施行します。
通信取引規定
第1条(規定の趣旨)
この規定は、xxx証券株式会社(以下「当社」といいます。)のインターネット・オンライントレード(名称「xxx証券ネット倶楽部」)、自動音声応答装置等を用いて行う電子証券取引サービス(以下「通信取引」といいます。)、並びにコールセンターを利用して行う証券取引及び証券情報サービス
(以下これらを総称して「本サービス」といいます。)のご利用に関する取り決めです。
第2条(法令等の遵守)
本サービスのご利用にあたっては、お客さま及び当社は、この規定によるほか法令並びに日本証券業協会及び金融商品取引所の諸規則を遵守するものとします。
第3条(自己責任の原則)
お客さまは、この規定の内容を十分理解し、ご自身の責任と判断において本サービスを利用し、取引を行うものとします。
第4条(サービスの内容)
お客さまは、本サービスの内容を十分に理解した場合に限り、通信取引(法人のお客さまは除きます。)及びコールセンターを利用して当社が別途定める有価証券等の取引注文(以下「取引注文」といいます。)を行うことができます。
2.本サービスでは、当社の定める証券情報サービスを利用することができます。
3.本サービスにおいてお客さまが利用可能なサービスについては、当社が定める範囲といたします。
第5条(本サービスの利用条件)
お客さまが国内に居住する成人で、次の各号の全てに該当する場合、この規定に基づき通信取引の利用ができます。
①当社所定の方法により「xxx証券ネット倶楽部」をお申し込みいただき、当社が承認した場合
②「証券総合口座」をお申し込みいただいている場合
③「振込先指定方式」をお申し込みいただいている場合
④ダイレクトコースを選択されたときは、報告書等の電子交付サービスを承諾されている場合
⑤通信取引を利用するにあたり必要な通信機器及びその他のシステムをお客さまが保有し、かつ利用可能な場合
⑥通信取引を利用するにあたり必要なネットワーク回線、通信回線及びその他の通信手段が利用可能な場合
⑦その他当社が定める契約等を行っている場合
2.お客さまが当社に 「証券総合取引口座」 を開設された場合、この規定に基づきコールセンターを利用して行う取引及び証券情報サービスの利用ができます。
3.本サービスは、お客さまコード、住所、氏名、パスワード及び暗証番号等が、事前に当社にお届けいただいた内容と一致した場合にのみ利用することができます。
第6条(利用料金)
本サービスの利用料及び情報料等については、当社所定の料金をいただくことがあります。
2.前項に定める利用料及び情報料等の算出については、経済情勢その他の事情により改定することがあります。
第7条(手数料)
お客さまは、取引注文の約定成立にあたり、手数料として当社所定の料金を当社に支払うものとします。
第8条(利用時間)
お客さまが、本サービスを利用できる時間は、当社が定める時間とします。
第9条(取引の種類)
お客さまが本サービスを利用して取引注文を行える取引の種類及び商品等は、当社が定める範囲内とします。
第 10 条(取扱銘柄)
当社が本サービスにて取引注文を受け付ける銘柄は、当社が定める銘柄とします。ただし、金融商品取引所等が売買を規制している銘柄及び当社が自主的に売買を規制している銘柄は、取り扱いを制限する場合があります。
第 11 条(数量の範囲)
当社が本サービスにて受け付ける売付注文の数量は、当社がお客さまからお預かりしている数量の範囲内とし、この数量の計算は当社が定める方法によって行います。
2.当社が受け付ける買付注文の金額は、当社が定める範囲内とし、この金額の計算は当社の定める方法によって行います。
3.お客さまがダイレクトコースを選択されたときは、あらかじめ買付注文の数量に相当する金銭をお預かりしている場合にのみ、取引をいただくことができます。また、売買に要する代金、又は有価証券等の引き出しが制限される場合があります。
第 12 条(取引の有効期限)
当社が本サービスを利用して受け付けた売買注文の有効期限は、当社が別途定める期間とします。
第 13 条(サービスの利用期間)
本サービスの利用期間は、当社が定める範囲内とします。
第 14 条(注文の受付)
当社は、お客さまが本サービスをご利用して取引注文を発注する場合、以下の時点をもって、取引注文の受け付けとさせていただきます。
①インターネット等によるシステムを利用して発注される場合、お客さまが取引注文を確認入力し、その内容を当社が受信した時点
②コールセンターを利用して発注される場合は、当社の受電担当者が注文の内容を復唱し、その内容をお客さまに確認いただいた時点
第 15 条(注文の取り消し・変更)
お客さまが本サービスを利用した取引注文は、未約定のものに限り、当社が定める時間内に本サービスを使って取り消しを行うことができます。
2.お客さまが本サービスで取引注文の変更及び取り消しを行う場合は、当社が定める商品、変更項目、時間内に限ります。
3.本サービスで取引注文の取り消しができない場合は営業時間内にお客さ
まが取扱店に申し出るものとします。
第 16 条(執行)
当社が本サービスを利用して受け付けた売買注文は、第 14 条に定める注文の受付後速やかに、第 12 条に定めた期限までに執行します。
2.当社は、売買注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、お客さまに通知することなくその執行を行いません。
①お客さまが入力された売買注文の内容が、第2条、第9条、第 10 条及び第 11 条のいずれかに反している場合
②お客さまの口座に立替金がある場合、信用取引又は発行日決済取引の委託保証金及び国債先物取引、株式先物取引、オプション取引等の委託保証金が不足する場合
③お客さまの取引が差金決済取引となる場合
④お客さまの指値が金融商品取引所等の値幅制限を超える場合
⑤お客さまの売買注文内容がxxな価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断した場合
⑥その他当社が取引の健全性等に照らし、不適当と判断する場合
第 17 条(注文の照会及び約定連絡)
本サービスをご利用したお客さまの取引注文内容は、本サービスにより照会することができます。
2.約定が成立したときは、金融商品取引法第 37 条の4等の規定に基づき、遅滞なく、契約締結時交付書面を交付します(郵送又は「企業内容等の開示に関する内閣府令」等に定める電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みます。)。
第 18 条(不足金の入金)
取引注文が約定し不足金が生じた場合、お客さまは所定の受渡日までに速やかに入金するものとします。
第 19 条(取引内容の確認)
本サービスのご利用にかかる取引注文等について、お客さまと当社の間で疑義が生じた場合は、お客さまが本サービス利用時に入力したデータの記録内容(コールセンターでの会話記録内容等を含みます。)等をもって処理します。
第 20 条(金銭の受渡清算方法の指示)
お客さまが本サービスを利用して売買を行った場合、その受渡清算方法を本サービス上で指示した場合は、その指示に従って処理します。
2.お客さまが本サービスを利用して売却代金等の受渡清算方法を「振込」と指示した場合については、証券総合取引約款に定める「振込先指定方式」による取り扱いとします。ただし、お客さまがダイレクトコースを選択されたときは、売却注文画面での受渡清算方法として「振込」を選択することは出来ないものとします。
第 21 条(届出事項の変更)
お客さまは、本サービスの利用に係る届出事項に変更が生じた場合は、当社所定の書面にて遅滞なく当社へ届け出るものとします。この届け出の遅延により生じた損害について当社はその責を負いません。
第 22 条(情報サービスの利用)
本サービスにて提供する情報の種類、内容及び利用時間は当社が定めるものとし、これらは予告なく変更又は停止することがあります。
第 23 条(サービス利用の禁止事項及び利用停止)
お客さまは本サービスのご利用に関し、次の事項を禁止します。
①本サービスにより受ける情報を営業等に供すること
②第三者へ提供する目的で情報を加工及び再利用すること
③お客さまのパスワード等を第三者の利用に供すること
④本サービスの情報を第三者に開示もしくは漏洩し、また他と共同して利用すること
⑤その他、本サービスの情報をお客さま自身の証券投資以外の目的に利用すること
⑥本サービスを口座名義人以外の第三者の利用に供すること
2.前項に反すると当社又は金融商品取引所等が判断した場合、当社は本サービスを中止します。また、当社は、お客さまが本サービスをご利用いただくことが不適当と判断した場合には、本サービスのご利用を停止することがあります。なお、本サービスの中止又は利用停止によりお客さまの費用又は損害等が発生した場合、当該費用又は損害はすべてお客さまの負担とし、当社及び金融商品取引所等はお客さまに対し損害その他の責を負わないものとします。
第 24 条(コースの変更)
お客さまがお取引コースを変更されるときは、当社所定の手続きに従って届け出いただくものとします。
第 25 条(ソフトウエアの配布)
当社は本サービスの利用にあたり、当社が定めるソフトウエアを配布する場合があります。
第 26 条(ソフトウエア利用の制限)
前条に定めるソフトウエアに関する著作権、知的所有権その他一切の権限はその供給元に帰属し、お客さまは第三者に譲渡、質入れ又は貸与することはできません。また、ソフトウエアを複製又は加工することはできません。
第 27 条(サービスの終了)
当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、お客さまの本サービスのご利用を終了します。
①お客さまが当社所定の手続きに従って本サービスの変更、又は利用中止のお申し出をされた場合
②お客さまが本サービスのご利用にかかる届出事項等について、虚偽の報告を行ったことが判明した場合
③お客さまがこの規定、各取引に係る約款、約諾書及び取扱規定等に違反した場合
④やむを得ない事由により、当社が本サービスの提供を中止することと決定し、その旨をお客さまに通知した場合
⑤お客さまが暴力団員、暴力団関係者あるいはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、当社が解約を申し出た場合
⑥お客さまが当社との取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害したとき、又は法的な責任を超えた不当な要求行為を行い、当社が契約を継続しがたいと認めたとき、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社がお客さまに解約を申し出た場合
第 28 条(合意管轄)
お客さまと当社との間のこの規定に関する訴訟については、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 29 条(免責事項)
当社は以下の場合、お客さまに生じた損害についてはその責を負わないものとします。
①通信機器、通信回線、インターネットもしくはコンピューター等の障害、もしくは瑕疵または第三者による妨害、侵入、情報改変等によって生じた本サービスの伝達遅延、誤謬、欠陥、誤動作、不能、その他一切の不具合等
②本サービスで提供する情報の伝達遅延、誤謬、欠陥、コンピューター及び本サービスの利用に必要なソフトウェアの誤動作、その他一切の不具合が生じた場合で、当社又は金融商品取引所等の故意又は重大な過失に起因しない場合
③本サービスの利用に際し、お客さま自身で入力したか否かにかかわらず、入力された暗証番号等があらかじめ当社に届け出されているものと一致することを確認して行った取引注文
④暗証番号等の盗用等による不正使用があった場合
⑤金融商品取引所等が本サービスで提供する情報内容の全部又は一部について、xxな価格形成又は円滑な流通を阻害している場合又は阻害する恐れがあると判断し、提供する情報内容の全部又は一部の変更もしくは中止を行った場合
⑥お客さまが本サービスを利用して行われた売買注文の取り消し等を申し込まれたにもかかわらず、当該取り消しの対象となる元の注文が金融商品取引所等で執行され取引が成立したため、当該取引の取り消し等が行えなかったことにより損害が生じた場合
⑦第 16 条第2項、第 21 条、第 23 条、第 27 条に該当する場合
⑧注文受付後、相当の時間内に当該注文を執行したにもかかわらず、市場価格の著しい変動等により損害が生じた場合
⑨お客さまによる本サービスの内容又は利用方法に誤解又は理解不足による場合
⑩天変地異、政変、外貨事情の急変、又は経済情勢の激変に伴う国内外の市場の閉鎖等、不可抗力による取引及び受け渡し、有価証券の預託の手続き等の遅延、又は不能等により損害が生じた場合
⑪その他、当社の責に帰すことのできない事由により損害が生じた場合
第 30 条(規定の変更)
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示もしくはその他の必要な事由が生じたときに改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項を通知します。また、上記にかかわらずその内容が軽微である場合には当社ホームページ等への掲載、又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申し立てがないときは、規定の改訂にご同意いただいたものとして取り扱います。
x x
この改正は、平成25年1月4日から施行する。
以上
みずほ証券のメールサービス利用規定
第 1 条(規定の趣旨)
この規定(以下「本規定」といいます。)は、xxx証券株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「メールサービス」(以下「本サービス」といいます。)のご利用に関する取り決めです。
第2条(適用範囲)
本規定は、個人のお客さまが当社所定の手続きに従ってご登録いただいたお客さまご本人のメールアドレスに、当社が配信する当社からのご案内、お知らせ、メールマガジン等のほか、xxx証券ネット倶楽部(以下「ネット倶楽部」といいます。)またはxxx FX 等から配信するメールに適用されます。
第3条(本サービスの利用)
お客さまは、当社所定の方法で当社にメールアドレスを登録(当社にご登録いただいたメールアドレスを以下「登録メールアドレス」といいます。)していただくことにより、本規定に基づき本サービスをご利用いただくことができます。
第4条(個人情報の取り扱い)
当社は、お客さまから取得したメールアドレス等の個人情報を、別に定める利用目的の達成に必要な範囲において取り扱うこととし、その範囲を超えて取り扱いはいたしません。
当社の利用目的は、当社のホームページに掲載していますのでご参照ください。
第5条(登録メールアドレスの変更およびメール配信の停止)
お客さまが登録メールアドレスの変更またはメールの配信の停止をご希望される場合は、お客さまご自身により、当社ホームページ、ネット倶楽部、xxx FX の各画面上の操作、または書面によるお申し出等、当社所定の登録メールアドレスの変更およびメール配信の停止の手続きを行っていただきます。
第6条(当社によるメールの配信の停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客さまへのメールの配信を停止することができます。
①登録メールアドレスに一定回数を超えてメールを配信できない場合
②登録メールアドレスが、お客さまご本人のものではないことが判明した場合
③その他、本サービスを利用いただくにあたり、当社が不適当と判断した場合
第7条(著作権)
本サービスにより配信される各種メールの著作権は当社に帰属します。また、当該メールに含まれる各種情報の著作権は、当社または当該情報を作成・編集した第三者に帰属します。
第8条(本サービスの利用の制限)
本サービスにより配信されるメールは、お客さま限りでご利用いただくものとし、いかなる目的であれ、お客さまがメールの内容の全部または一部の
転送・複製を行うことはできません。
第9条(本サービスの内容の変更、停止、廃止)
当社は、お客さまに予め告知することなく本サービスの内容の変更、本サービスの全部もしくは一部の停止、または廃止を行うことがあります。
第 10 条(本サービスの終了)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客さまの本サービスのご利用を終了します。
①お客さまが当社所定の手続きに従って本サービスの利用中止のお申し出をされた場合
②お客さまが本規定の変更に同意されなかった場合
③お客さまが本サービスの利用にかかる届出事項等について、虚偽の報告を行ったことが判明した場合
④お客さまが本規定に違反した場合
⑤当社が本サービスの廃止を決定した場合
⑥お客さまが暴力団員、暴力団関係者あるいはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、当社が解約を申し出た場合
⑦お客さまが当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、または法的な責任を超えた不当な要求行為を行い、当社が本サービスの提供を継続しがたいと認めたとき、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社がお客さまに解約を申し出た場合
第 11 条(免責事項)
①本サービスは、お客さまご自身の責任と判断において利用いただくものとします。
②当社は、本サービスの内容の変更、停止または廃止、終了、配信されるメールの未着、遅延、誤配、消失、通信環境やお客さまのコンピューター等の障害、不具合等により発生する、または発生する可能性のある問題等に関し、一切の責任を負いません。
③本サービスにより配信されるメールは、お客さまの個人情報が含まれる場合においても、機密保持が保証されていない公衆回線により送信されるため、第三者により傍受、改ざん等が行われる可能性がありますのでご了承ください。また、これらを原因として生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
④当社は、本サービスにより配信されるメールの内容の正確性、完全性、妥当性等について保証するものではありません。万一、メールの内容に誤り等があった場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第 12 条(合意管轄)
お客さまと当社との間の本規定に関する訴訟については、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 13 条(規定の変更)
本規定は、法令の変更、監督官庁の指示もしくはその他の必要な事由が生じたときは、お客さまにご連絡することなく改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項をご通知します。また、改訂内容が軽微である場合には当社のホームページ等への掲載または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代える場合があります。この場合に、所定の期日までに異議のお申し立てがないときは、本規定の改訂にご同意いただいたものとして取り扱います。
付 x
x規定は、平成 28 年 1 月 1 日より施行します。
以上
内部者の登録について
お客さまが以下の「内部者」に該当する場合、日本証券業協会の規則に基づき、当社所定の事項を当社所定の方法により、速やかにお届け出いただくとともに、その旨を登録させていただきます。また、お届け出事項に変更があったときは、当社所定の手続によって、遅滞なく当社に届け出ていただきます。
【上場会社等の関係者】
①上場会社等の役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、その他これらに準ずる者をいいます。以下、同じ。)
②上場会社等の役員の配偶者および同居者
③上場会社等の従業員等(派遣社員、パート、アルバイトを含みます。以下同じ。)およびその配偶者
④上場会社等を退任後1年以内の元役員およびその配偶者、同居者
⑤上場会社等を退職後1年以内の元従業員等およびその配偶者
⑥上場会社等の親会社または子会社の役員および従業員等ならびにその配偶者
⑦上場会社等の親会社または子会社を退任後1年以内の元役員およびその配偶者、ならびに退職後1年以内の元従業員およびその配偶者
⑧上場会社等の主要株主(自己または他人の名義をもって総株主の議決xxの 10 %以上を保有する株主をいいます。)
⑨上場会社等の大株主(当該上場会社等の直近の有価証券報告書、半期報告書または四半期報告書に記載されている上位 10 位以内の株主をいいます。)
⑩上場会社等の親会社または子会社
【上場投資法人等の関係者】
-上場投資法人等 1 -
①上場投資法人等の執行役員または監督役員およびその配偶者、同居者
②上場投資法人等を退任後1年以内の元執行役員または元監督役員およびその配偶者、同居者
-上場投資法人等の資産運用会社 2 -
①上場投資法人等の資産運用会社の役員およびその配偶者、同居者
②上場投資法人等の資産運用会社の従業員等およびその配偶者
③上場投資法人等の資産運用会社を退任後1年以内の元役員およびその配偶者、同居者、ならびに退職後1年以内の元従業員等およびその配偶者
-上場投資法人等の資産運用会社の主な特定関係法人 3 -
①上場投資法人等の資産運用会社の主な特定関係法人
②上場投資法人等の資産運用会社の主な特定関係法人の役員およびその配偶者
③上場投資法人等の資産運用会社の主な特定関係法人の従業員等およびその配偶者
④上場投資法人等の資産運用会社の主な特定関係法人を退任後1年以内の元役員およびその配偶者、ならびに退職後1年以内の元従業員等およびその配偶者
以 上
1「上場投資法人等」とは、J-REIT の発行体をいいます。
2「上場投資法人等の資産運用会社」とは、いわゆるアセットマネジメン
ト会社が該当します。
3「特定関係法人」とは、J-REIT に対する、いわゆるスポンサー会社が該当します。
新規に発行される日本国債の売買取引をされる場合の
ご留意事項について
お客さまが、新規に発行される国債をその発行日前に売買取引される場合には、以下の点について十分ご理解のうえ、お取引されるようお願いいたします。
1.国債の発行日前取引の内容とその条件について
国債の発行日前取引は、当該国債が当初予定された発行日に発行されることを条件として発行日前に約定を行い、当該国債の発行日以後に、約定内容に基づき国債の受渡しを行う売買取引です(注1)。
2.国債の発行が中止又は延期された場合の約定の取扱いについて
⑴ 国債の発行が中止された場合は、当該国債が存在せず受渡しを行うことができないため、発行日前取引の約定は取消しとなります。
⑵ 国債の発行が延期された場合は、金利商品である国債の運用期間が変化するという重要な契約内容の変更に該当するため、発行日前取引の約定は取消しとなります。
3.国債の入札(注2)が中止又は延期された場合の約定の取扱いについて
(入札前に売買する場合)
⑴ 国債の入札の中止が発表され、かつ、当初発行予定日に発行が行われない旨の発表が行われた場合は、発行日前取引の約定は取消しとなります。
⑵ 国債の入札の延期が発表され、かつ、当初発行予定日の1営業日前までに入札が実施されなかった場合は、当初発行予定日の確実な発行払込みが困難となるため、発行日前取引の約定は取消しとなります。
以 上
(注1) 国債の発行日前取引の詳細な市場慣行は、日本証券業協会が公表している「国債の発行日前取引に関するガイドライン」をご参照下さい。
(xxxx://xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xx/xxxxx.xxxx)
(注2)「国債の入札」とは、財務省が提示した発行条件(発行予定額、表面利率等)に対して、入札参加者(証券会社や金融機関)が落札希望価格(又は利回り)と落札希望額を入札し、価格の高いもの(又は利回りの低いもの)から順に予定額に達するまでの額が落札される発行方式をいいます。