③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの➃ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの⑥ 1手の母指を含み3の手指を失ったものまたは母指以外の4の手指を失ったもの⑦ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したものⒷ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの⑩...