③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの➃ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの⑥ 1手の母指を含み3の手指を失ったものまたは母指以外の4の手指を失ったもの⑦ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したものⒷ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの⑩...
2021 年 4 月
全国商工会議所
ビジネス総合保険制度 約款集
〈事業活動総合保険普通保険約款および特約〉
も く じ
●事業活動総合保険普通保険約款………1~18 ページ
●特約適用規定 19~21 ページ
●特約 22~75 ページ
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等の風災をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
法令等 | 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、消防法(昭和 23 年法律 第 186 号)等の各種法令および公的機関からの通達等をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の目的の価額をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、通貨等盗難損害保険金および物損害事故付随費用保険金をいいます。 |
保険の目的の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。ただし、商品・製品等は、仕入価額または原価等のその保険の目的の性質または状と況う に応じた価額とし、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品は、その保険の目的と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注) 減価額 保険の目的の種類ごとに、次の額を限度とします。ア.設備、装置または機械 稼働しているものは再調達価額の 70%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。 イ.アに規定する以外のもの 日常生活または業務に使用できる状態のものは再調達価額の 50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。 |
物損害事故付随費用 | 損害保険金が支払われる場合において、対象事故に直接起因して発生する第2条(費用保険金を支払う場合)に該当する費用のうち、当会社が妥当と認めた費用をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
輸送中 | 輸送(注1)のために輸送区間の始点より搬出された時から、通常の輸送過程(注2)を経て、輸送区間の終点へ搬入される時までの間をいいます。ただし、建物内収容の状態を除きます。 (注1) 輸送 展示または巡回販売に付随する輸送を含みます。 (注2) 通常の輸送過程 輸送途上における積み替えのための一時保管を含みます。 |
第1章 物損害担保条項
<用語の定義(五十xx)>
この条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条(損害保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この章および第5章基本条項に定めるところに従い、対象事故によって保険の目的について生じた損害に対して、損害保険金を支払います。
保険の目的および所在地 対象事故 | 建 物 内 (注1) | 建物外 | ||||
輸送中・一時持ち出し中 | 左記以外 | |||||
商設品備 ・・ じ 製什 ゅう 品器等等 | 設備 ・ 什器等 | 商品 ・製品等 | 設備 ・ 什器等 | 商品 ・製品等 | ||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② | 風災・ 雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物じのん 衝突じもん しばくい は接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
➃ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有すいっるxxで生じぬ た事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ | 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥ | 盗難 | ○ | ○ | ○ | ||
⑦ | 水災 | ○ | ○ | |||
Ⓑ | 電気的事故または機械的事故 | ○ | ○ | ○ | ||
⑨ | 上記①からⒷ以外の不測かつ突発的な事故 | ○ | ○ | ○ |
※上xx、「○」とあるのは①から⑨までのいずれかの対象事故によってその保険の目的に生じた損害に対して保険金を支払うことを表しています。
用 語 | 定 義 |
一時持ち出し中 | 記名被保険者の業務の目的に従って、対象施設より一時的に持ち出され、使用または管理されている状態をいい、野積みおよび建物内収容の状態を除きます。 |
格落ち損害 | 保険の目的の価値の下落をいいます。 |
仮設の建物 | 年間の使用期間が3か月以下の建物をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
建設機械等 | 建設用工作車、破砕機等の工事用機械をいいます。 |
骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具・古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
再調達価額 | 損害が発生した地および時における保険の目的と同一の質、用途、規模、型、能力、構造のものを再取得または再築するのに要する額をいいます。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物および特許権、著作権、商標xxの財産権を含みません。 |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の目的の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または記名被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
自動車 | 原動機を用い、かけんつレールまたは架線によらないで運転する車またはこれにより牽引される車をいい、これに付属する機械または装置を含み、原動機付自転車および身体障害者用の車いすを除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等によって生じた事故をいいます。 |
雪災 | 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
設備・ 什器等 | 設備、装置、機械、器具、工具、 什器または備品をいいます。ただし、門、塀および垣は含みません。 |
船舶 | 船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、xxバイクおよびボートを除きます。 |
騒 擾 およびこれに類似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 |
損害 | この章における損害には、消防または避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損害を含みます。 |
損害防止費用 | 損害の発生および拡大の防止のために支出した費用をいいます。 |
対象敷地内 | 対象建物の所在する敷地内をいいます。 |
対象事故 | 日本国内において保険期間中に発生した第1条(損害保険金を支払う場合)⑴のいずれかに該当する偶然な事故をいいます。 |
対象施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する業務用の施設をいいます。 |
対象建物 | 記名被保険者が所有または占有する業務用の建物(注)をいいます。 (注) 建物 一部を占有する建物を含みます。 |
建物 | 屋根を有する土地に定着したxx物であって、人が立ち入る用途のものをいいます。ただし、アーケード、坑道、洞窟等を除きます。なお、建物の所有者が所有する業務用の畳、建具その他これらに類する物および電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備は、特別の約定がないかぎり、建物に含まれるものとします。 |
他の保険契約等 | この条項における保険の目的と同一のものについて締結された第 1条(損害保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
電気的事故または機械的事故 | 偶然かつ外来の事故に起因しない電気の作用または機械の稼動に伴って発生した保険の目的の電気的または機械的事故のうち、不測かつ突発的に発生したものをいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
日本国 | 領土、領空および領海等の地理的な日本国をいいます。 |
野積み | 保険の目的を建物外に積むことをいいます。 |
⑵ 当会社は、第6条(保険の目的の範囲)⑶⑥の規定にかかわらず、対象施設内に収容中、輸送中または一時持ち出し中の状態にある記名被保険者の業務用の通貨もしくは預貯金証書等(注2)または記名被保険者が所有する自動販売機内に収容されている通貨
(注3)の盗難によって損害が生じた場合は、その損害に対して、この章および第5章基本条項の規定に従い、通貨等盗難損害保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次の事実がいずれもあったことを条件とします。
① 保険契約者または記名被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
⑶ ⑵の通貨もしくは預貯金証書等のうち、手形または小切手に盗難事故が発生した場合には、記名被保険者は直ちに次の措置をとらなければなりません。
① 振出人または引受人および取引金融機関に対して盗難事故発生の通知を行い、かつ、事故手形または小切手の支払の停止を依頼すること。
② 公示催告の申し立てを行い、かつ、所定の時期に除権決定の申し立てをすること。
③ 警察署等に届けて、盗難事故に関する証明書を取り付けること。
➃ その他当会社の要求した手続を行うこと。
⑷ 当会社は、⑶②の公示催告手続に要する費用を損害の額の一部として通貨等盗難損害保険金を支払います。
⑸ 当会社は、手形または小切手に盗難事故が発生した場合は、次の損害に対しては、通貨等盗難損害保険金を支払いません。
① 手形または小切手の不渡損害および支払拒絶による損害
② 一切の金利損害
③ 原因または時期を問わず、価値の下落損害
⑹ 記名被保険者が正当な理由なく⑶の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて通貨等盗難損害保険金の額を支払います。
⑺ 手形または小切手に盗難事故が発生した場合に当会社が通貨等盗難損害保険金を支払う時期は、⑶②の除権決定手続終了日または満期日のいずれか遅い日以降とします。
(注1) 建物内
対象建物以外の建物内を含みます。
(注2) 通貨もしくは預貯金証書等
通貨には、第6条(保険の目的の範囲)⑶の規定にかかわらず、第三者より売上金として収受した手形、小切手または商品券、および商品である印紙、切手、プリペイドカードまたは商品券を含むものとします。
また、預貯金証書とは、預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
(注3) 記名被保険者が所有する自動販売機内に収容されている通貨
対象建物内に設置された自動販売機に収容されている通貨に限ります。
第2条(費用保険金を支払う場合)
当会社は、損害保険金が支払われる場合において、対象事故に直接起因して発生する物損害事故付随費用に対し、この章および第5章基本条項の規定に従い、物損害事故付随費用保険金を支払います。
① 残存物取片づけ費用
残存物取片づけ費用とは、損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。
② 修理付帯費用
修理付帯費用とは、保険の目的に損害が生じた結果、その保険の目的の復旧にあたり必要な次のいずれかに該当する費用をいいます。
ア.損害が生じた保険の目的を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注
1)
イ.保険の目的に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用(注1)。ただし、保険の目的に損害が生じた時からその保険の目的の損害復旧期間(注2)を超える期間に対応する費用を除きます。
ウ.損害が生じた保険の目的である設備または装置を再稼働するために要する保険の目的の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
エ.損害が生じた保険の目的の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の目的の復旧完了時における価額を除きます。
オ.損害が生じた保険の目的の代替として使用する物の賃借費用(注3)。ただし、損害が生じた保険の目的をその地において借用する場合に要する賃借費用(注3)を超えるものを除きます。
カ.損害が生じた保険の目的の代替として使用する仮設物の設置費用(注4)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注3)
キ.損害が生じた保険の目的を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
③ 法令変更対応費用
法令変更対応費用とは、保険のり 目的に損害が生じた結果、その保険の目的を復旧するにあたって、法令等により、罹災直前の状態に復旧することが不可能な場合における次のいずれかの費用をいいます。
ア.法令等の変更に伴い、復旧のために必要となった追加費用
イ.法令等の変更に伴い、その事故が発生していない保険の目的の取りこわし、修理、変更を行った費用
➃ エコ対策費用
エコ対策費用とは、保険の目的に損害が生じた結果、その保険の目的を復旧するにあたって、当会社が環境に資すると認めた製品に買い換える場合、もしくはそれを使用して修繕する場合の追加費用(注5)をいいます。
(注1) 調査費用
記名被保険者の役員または使用人にかかわる人件費を除きます。
(注2) 損害復旧期間
保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(注3) 賃借費用
敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および損害復旧期間(注
2)を超える期間に対応する費用を除きます。
(注4) 仮設物の設置費用
保険の目的の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。
ウ.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置エ.海上に所在する設備・装置
➃ 対象建物外に設置された看板、自動販売機(注4)について生じた損害
⑤ 機械(注5)に収容されている記名被保険者の業務用の通貨または商品に生じた盗難による損害。ただし、機械(注5)と同時に損害を被った場合、または機械(注5)本体に明らかな外部からの盗難の形跡がある場合については、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害等に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者または記名被保険者
これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
(注2) その者
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3) ゴルフネット
xxxを含みます。
(注4) 自動販売機
収容されている商品を含みます。
(注5) 機械
自動販売機、コインゲーム機、両替機等をいいます。
(注6) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-電気的事故または機械的事故、不測かつ突発的な事故)
当会社は、第1条(損害保険金を支払う場合)⑴Ⓑまたは⑨の事故によって保険の目的に生じた損害のうち、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の目的の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、記名被保険者またはこれらの者に代わって保険の目的を使用もしくは管理する者が、相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損害については、保険金を支払います。
② 保険の目的の自然の消耗または劣化(注1)もしくは保険の目的の性質によるさび、かび、変質、変色、蒸れ、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害またはねずみ食い、虫食いその他類似の事由に起因してその部分に生じた損害
③ 差押え、収用、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については、保険金を支払います。
➃ 製造または加工(注2)されている間の保険の目的に生じた損害
⑤ 保険の目的のうちxx類に生じた損害。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損害を被った場合については、保険金を支払います。
⑥ 保険の目的の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の目的ごとに、その保険の目的が有する機能の喪失または低下を伴わない損害。ただし、これらの損害がこれら以外の損害と同時に発生した場合については、保険金を支払います。
⑦ 詐欺または横領によって生じた損害
Ⓑ 保険の目的の置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害
⑨ 機械(注3)の故障または変調もしくは乱調に起因または随伴して、それらに収容されている記名被保険者の業務用の通貨または商品が規定額または規定量以上に出ることによって生じた損害
⑩ 保げ険ん の目的である楽器に生じた次のいずれかの損害
ア.絃(注4)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損害を被った場合については、保険金を支払います。
イ.音色または音質の変化
⑪ 保険の目的が液体、粉体、気体等の流動体である場合における、保険の目的の汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質低下、目減りおよび分離・復元が不可能もしくは困難となる等の損害
⑫ 保険契約時に亀裂その他の欠陥があったガラスに生じた損害および取付上の欠陥によって取付けた日からその日を含めて7日以内に生じたガラスの損害
⑬ 保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき者の業務に従事中の使用人の故意による損害
⑭ 記名被保険者または記名被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損害
⑮ 土地の沈下、隆ひょう起、移動そのじん他これらに類似の地盤変動によって生じた損害
⑯ 風、雨、雪、 雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損害。ただし、建物の外側の部分(注5)が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴②の対象事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害については、保険金を支払います。
⑰ テープ、カード、ディスク、ドラム等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準じるものに生じた損害
(注1) 保険の目的の自然の消耗または劣化
保険の目的が機械、設備または装置である場合は、日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。
(注2) 加工
保険の目的に対する修理、清掃、解体、据付、組立、点検、検査、試験または調整等の作業を除きます。
(注3) 機械
(注5) 追加費用 り 自動げん販売機、コインゲーム機、両替機等をいいます。
復旧のために要する費用から、罹災直前の状態に復旧するために通常要する費用を差し引いた額をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については、保険金を支払います。
③ 次のいずれかに該当する物について第1条(損害保険金を支払う場合)⑴②の事故
(注4) 絃
ピアノ線を含みます。
(注5) 建物の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-商品・製品等)
当会社は、保険の目的である商品・製品等について生じた損害のうち、次のいずれかの損害に対しては、保険金を支払いません。
① 冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止に起因する温度変化によって生じた損害
② 万引きその他対象施設に不法に侵入しなかった者によりなされた盗取によって生
により生じた損害
じゅう
じた損害。ただし、暴力行為を伴う場合については、保険金を支払います。
ア.ゴルフネット(注3)ならびに仮設の建物およびこれに収容される設備・ 什器等および商品・製品等
イ.建築中の屋外設備・装置
③ 検品、棚卸しの際に発見された数量の不足による損害。ただし、不法に侵入した第三者によりなされた盗取により生じた損害については、保険金を支払います。
➃ 保険の目的の受け渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害
区 分 | 保険金の支払額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この章の支払責任額 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額(注1)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この章の支払責任額を限度とします。 |
⑤ 電力の停止または異常な供給により、保険の目的のうち商品・製品等のみに生じた損害
第6条(保険の目的の範囲)
じゅう
⑴ この章における保険の目的は、記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・ 什器等および商品・製品等とします。
⑵ 記名被保険者が対象建物の所有者でない場合には、次の物のうち、記名被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の目的に含まれます。
① 対象施設内で記名被保険者が所有する業務用の畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したも
⑵ 保険の目的(注2)について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険
の
⑶ ⑴の規定にかかわらず、次の財物は、保険の目的に含まれません。
① 自動車
② 原動機付自転車
損害の額
他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金または共済金の額
損害保険金の額
③ 船舶
金を支払う旨の約定がない他の保険契約等がある場合には、当会社は、⑴の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。ただし、この章における支払責任額を限度とします。
➃ 航空機 とう - =
⑤ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの
⑥ 通貨、預貯金証書、有ひ価な 証券、印紙、切手その他これらに類する財物
⑶ 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、⑴
⑦ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物
Ⓑ 動物、植物
⑨ 建設機械等
第7条(損害額の決定)
⑴ 当会社が、第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金として支払うべき損害
または⑵の規定をおのおの別に適用します。
(注1) 支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金 | 損害の額から第8条(保険金の支払額および支払限度額)⑴に定める免責金額(注3)を差し引いた額 |
2 | 第1条⑵の通貨等盗難損害保険金 | 100 万円(他の保険契約等に、支払限 度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち、最も高い額) |
3 | 第2条(費用保険金を支払う場合)の物損害事故付随費用保険金 | 保険証券記載の物損害事故付随費用保険金額(他の保険契約等に、支払限度額が保険証券記載の物損害事故付随費用保険金額を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち、最も高い額) |
下表の支払限度額をいいます。
の額は、その保険の目的の種類に応じて次のとおりとします。 とう
① 保険の目的が商品・製品等または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場合
保険価額によって定めます。
② 保険の目的が①以外の物である場合再調達価額によって定めます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険の目的の損傷を修理することができる場合においては、
その保険の目的の種類に応じて次のとおり算出した額を損害の額とします。 とう
① 保険の目的が商品・製品等または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場合
損傷を受けた保険の目的の保険価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害の額とします。
修理費
(注1)
修理によって保険の目的の価額が増加した場合は、その増加額(注2)
- -
② 保険の目的が①以外の物である場合
=
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
(注2) 保険の目的
第7条(損害額の決定)⑴①に記載の保険の目的を除きます。
損傷を受けた保険の目的の再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害の額とします。
(注3) 免責金額
他の保険契約等にこの保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
第 11 条(残存物および盗難品の帰属)
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理費
(注1)
⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保
- = 険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれ
を取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑶ 保険の目的が1組または1対の物からなる場合において、その一部に損害が生じたときは、当会社は、その損害が保険の目的全体の価値に及ぼす影響を考慮して、損害保険金として支払うべき損害の額を定めます。
⑷ 格落ち損害は損害の額に含めません。
⑸ 第5章基本条項第 17 条(事故等発生時の義務)⑴①の規定により、損害等の発生および拡大の防止のために、保険契約者または記名被保険者が必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(注3)を除き、当会社は、これを損害の額に含めます。
(注1) 修理費
損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の目的の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2) 修理によって保険の目的の価額が増加した場合は、その増加額
保険の目的の種類ごとに、次の額を限度とします。なお、これらの限度は、その損害が生じた物ごとにそれぞれ適用します。
① 設備、装置または機械
稼働しているものは再調達価額の 70%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。
② ①に規定する以外のもの
日常生活または業務に使用できる状態のものは再調達価額の 50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。
(注3) 保険金が支払われないとき
免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。
第8条(保険金の支払額および支払限度額)
⑴ 当会社は、1回の事故につき、別表1の支払限度額を限度とし、前条の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を損害保険金として支払います。ただし、第1条(損害保険金を支払う場合)⑴①から⑥までに掲げる事故に起因して生じた損害に対しては免責金額を差し引きません。
⑵ 当会社は、1回の事故につき、別表1の支払限度額を限度として、第1条(損害保険金を支払う場合)⑵に規定する損害に対して通貨等盗難損害保険金を支払います。
⑶ 当会社は、1回の事故につき、別表1の支払限度額を限度として、第2条(費用保険金を支払う場合)に規定する物損害事故付随費用に対して、物損害事故付随費用保険金を支払います。
第9条(保険金支払後の保険契約)
当会社が、この物損害担保条項により保険金を支払った場合においても、この物損害担保条項の支払限度額は、減額されません。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額(注1)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
⑵ 保険の目的が盗取された場合に、当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の目的について記名被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
第 12 条(保険金支払後に盗難品が回収された場合の措置)
前条の規定に従い、当会社が所有権その他の物件を取得した場合において、盗取された保険の目的について、当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った日の翌日から起算して1年以内に、その保険の目的またはその一部が回収されたときは、記名被保険者は、保険金に相当する額を当会社に支払って、その返還を受けることができます。この場合において、記名被保険者は、回収されるまでの間にその保険の目的に生じた損傷または汚損による損害に対して損害保険金を請求することができます。
第2章 休業損失等担保条項
<用語の定義(五十xx)>
この条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
異常事態 | 警察その他の行政機関による立入禁止、避難命令その他の処置を伴う犯罪、事件等をいいます。 |
一時持ち出し中 | 記名被保険者の業務の目的に従って、対象施設より一時的に持ち出され、使用または管理されている状態をいい、野積みおよび建物内収容の状態を除きます。 |
溢水 | 水が溢れることをいいます。 |
営業継続費用 | 事故発生直前 12 か月のうち、復旧期間に応答する期間の売上高に相当する額の減少の発生および拡大を防止するために復旧期間内に生じた追加費用(注)をいい、同期間内に支出を免れた費用がある場合はその額を差し引いた額とします。ただし、次の費用は追加費用(注)に含まないものとします。 ① 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用 ② 第1条(保険金を支払う場合)⑴の事故により損害を受けた財物を損害発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、復旧期間を短縮するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、それによって軽減できた追加費用(注)の額を限度として、追加費用(注)に含めるものとします。 ③ 一時使用のために取得した物件の復旧期間終了時における時価部分 (注) 追加費用 必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分をいいます。 |
営業損失 | 売上高が営業費用を下回った場合の営業費用から売上高を差し引いた額をいいます。 |
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等の営業に関する費用をいいます。 |
営業利益 | 売上高が営業費用を上回った場合の売上高から営業費用を差し引いた額をいいます。 |
仮設の建物 | 年間の使用期間が3か月以下の建物をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
供給者等 | 商品・製品等の供給物を直接記名被保険者に供給する者または商品・製品等を直接記名被保険者より受け入れる者をいいます。 |
経常費 | 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要するすべての費用をいいます。 |
骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具・古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物および特許権、著作権、商標xxの財産権を含みません。 |
自動車 | 原動機を用い、かけんつレールまたは架線によらないで運転する車またはこれにより牽引される車をいい、これに付属する機械または装置を含み、原動機付自転車および身体障害者用の車いすを除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
収益減少額 | 標準売上高からてん補期間中の売上高を差し引いた額をいいます。 |
収益減少防止費用 | 標準売上高に相当する額の減少の発生および拡大を防止するためにてん補期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。ただし、第1章物損害担保条項第7条 (損害額の決定)⑸に規定する損害防止費用は含みません。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
商品流通管理システムの中断 | 不測かつ突発的な事由に起因して、商品流通管理システムの機能が停止、中断または阻害されることをいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等によって生じた事故をいいます。 |
雪災 | 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
設備・ 什器等 | 設備、装置、機械、器具、工具、 什器または備品をいいます。 |
船舶 | 船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、xxバイクおよびボートを除きます。 |
喪失利益 | 事故が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故がなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
騒 擾 およびこれに類似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、第2条(保険金を支払わない場合)⑵①の暴動に至らないものをいいます。 |
損失 | 喪失利益および収益減少防止費用をいいます。 |
損失等 | 損失および営業継続費用をいいます。 |
対象敷地内 | 対象建物の所在する敷地内(注)をいいます。 (注) 敷地内 囲いの有無を問わず、対象物件の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または記名被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、x xが介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
対象事故 | 日本国内において保険期間中に発生した第1条(保険金を支払う場合)⑴①から⑨までのいずれかに該当する偶然な事故をいいます。 |
対象施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する業務用の施設をいいます。 |
対象建物 | 記名被保険者が所有または占有する業務用の建物(注)をいいます。 (注) 建物 一部を占有する建物を含みます。 |
建物 | 屋根を有する土地に定着したxx物であって、人が立ち入る用途のものをいいます。ただし、アーケード、坑道、洞窟等を除きます。なお、建物の所有者が所有する業務用の畳、建具その他これらに類する物および電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備は、建物に含まれるものとします。 |
建物等 | 建物ならびに門、塀および垣をいいます。 |
他の保険契約等 | この章における対象敷地内に所在する記名被保険者所有の建物または建物以外のものについて締結された第1条(保険金を支払う |
場合)の損失等を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
電気的事故または機械的事故 | 偶然かつ外来の事故に起因しない電気の作用または機械の稼動に伴って発生した保険の目的の電気的または機械的事故のうち、不測かつ突発的に発生したものをいいます。 |
てん補期間 | 休業損失保険金の支払の対象となる期間であって、特に定める場合を除き事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時もしくは営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、12 か月を限度とします。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
特定感染症 | 次に掲げる感染症をいいます。 ① エボラ出血熱 ② クリミア・コンゴ出血熱 ③ 痘そう ➃ 南米出血熱 ⑤ ペスト ⑥ マールブルグ病 ⑦ ラッサ熱 Ⓑ 急性灰白髄炎 ⑨ 結核 ⑩ ジフテリア ⑪ 重症急性呼吸器症候群(SARS) ⑫ 鳥インフルエンザ(注) ⑬ コレラ ⑭ 細菌性赤痢 ⑮ 腸管出血性大腸菌感染症 ⑯ 腸チフス ⑰ パラチフス (注) 鳥インフルエンザ H5N1型に限ります。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
日本国 | 領土、領空および領海等の地理的な日本国をいいます。 |
野積み | 対象物件を建物外に積むことをいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
標準売上高 | 事故発生直前 12 か月のうちてん補期間に応当する期間の売上高をいいます。 |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等の風災をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
復旧期間 | 営業継続費用保険金の支払の対象となる期間であって、次のいずれかに該当する期間をいいます。ただし、いかなる場合も 12 か月を超えないものとします。 ① 第1条(保険金を支払う場合)⑴①から⑨までのいずれかに該当する場合には、事故による損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時まで。ただし、損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとしまいっす。 ② 第1条⑵①に該当する場合には、漏水、放水または溢水の発生した時からその状態が終了し、対象施設の正常な利用が可能となった時まで。ただし、正常な利用が可能な状態となるために通常要すると認められる期間を超えないものとします。 ③ 第1条⑵②から➃に該当する場合には、異常事態またはユーティリティ設備または商品流通管理システムの中断の発生した時からそれらの状態が終了した時まで ➃ 第1条⑵⑤から⑦に該当する場合には、届出または措置が行われた時から事故の営業に対する影響が消滅した状態に売上高が復した時まで |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険金 | 休業損失保険金および営業継続費用保険金をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
ユーティリティ設備 | 対象建物と配管または配線により接続している次のいずれかに該当する事業者の占有する電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給設備または電信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線で次のいずれかに該当する事業者の占有する財物(注)をいいます。 ① 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)に定める電気事業者 ② ガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号)に定めるガス事業者 ③ 熱供給事業法(昭和 47 年法律第 88 号)に定める熱供給事業者 ➃ 水道法(昭和 32 年法律第 177 号)に定める水道事業者およ び水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和 33 年法 律第 84 号)に定める工業用水道事業者 ⑤ 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める電気通信事業者 (注) 財物 日本国内に所在する財物に限ります。 |
ユーティリティの中断 | 不測かつ突発的な事由に起因してユーティリティ設備の機能が停止または阻害されたことにより、電気、ガス、熱もしくは水道の供給または電信・電話の中継が中断または阻害されることをいいます。 |
輸送中 | 輸送(注1)のために輸送区間の始点より搬出された時から、通常の輸送過程(注2)を経て、輸送区間の終点へ搬入される時までの間をいいます。ただし、建物内収容の状態を除きます。 |
(注1) 輸送 展示または巡回販売に付随する輸送を含みます。 (注2) 輸送過程 輸送途上における積み替えのための一時保管を含みます。 | |
利益率 | 直近の会計年度(1か年間)において、次の算式により得られた割合をいいます。 利益率= 営業利益+経常費 売上x xxx、同期間中に営業損失が生じた場合は、次の算式により得られた割合とします。 利益率= 経常費-営業損失 売上高 |
➃ 対象物件およびユーティリティ設備の復旧または営業の継続に対する妨害
⑤ 差押え、収用、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合については、保険金を支払います。
⑥ 供給者等の倒産またはこれに準ずる事態
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑶ 当会社は、対象物件が次のいずれかの損害を受けた結果生じた前条⑴の損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかの物について前条⑴②の事故により生じた損害
じゅう
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この章および第5章基本条項に定めるところに従い、対象事故によって第
3条(対象物件の範囲)⑴の対象物件が損害を受けた結果、記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失等に対して、保険金を支払います。
対象物件および所在地 対象事故 | か第ら3 ⑤ 条(の対財象物物 件 の範囲 )⑴ ② | 建物内 (注) | 建物外 | ||||
輸送中・一時持ち出し中 | 左記以外 | ||||||
商設品備 ・・ じ 製什 ゅう 品器等等 | 設備 ・ 什器等 | 商品 ・製品等 | 設備 ・ 什器等 | 商品 ・製品等 | |||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
② | 風災・ 雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もじしん くはじん接 触ばい。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
➃ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸いっ室で生じた事ぬ故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑤ | 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑥ | 盗難 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
⑦ | 水災 | ○ | ○ | ○ | |||
Ⓑ | 電気的事故または機械的事故 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
⑨ | ①からⒷ以外の不測かつ突発的な事故 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※上xx「◎」「○」とあるのは対象事故によってその対象物件が損害を受けた結果生じた損失等に対して保険金を支払うことを表しています。ただし「○」とある部分については、第4条(保険金の支払額)①の規定により、その事故の発生した時を含む日の午前零時から24 時間を経過した時までの損失の額を差し引いて保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴に規定する場合のほか、この章および第5章基本条項の規定に従い、日本国内において保険期間中に発生した次に掲げる事由により記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失等に対して、保険金を支払います。ただし、⑤から⑦までの事由により記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた営業継続費用を除きます。
① 対象敷地内または対象敷地内に隣接いすっ る建物もしくは対象敷地内に面する部分の道路において生じた漏水、放水または溢水
② 対象敷地内または対象敷地内に隣接する建物もしくは対象敷地内に面する部分の道路における異常事態
③ ユーティリティの中断
➃ 商品流通管理システムの中断
⑤ 対象施設における食中毒の発生または対象施設において製造・販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
⑥ 対象施設における特定感染症の発生。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
⑦ 対象施設が食中毒または特定感染症の原因となる病原体に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による対象施設の消毒その他の措置
(注) 建物内
対象建物以外の建物内を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については、保険金を支払います。
③ 国または公共機関による法令等の規制。ただし、前条⑵⑤から⑦までの事由による損失については、保険金を支払います。
ア.ゴルフネット(注5)ならびに仮設の建物およびこれに収容される設備・ 什器等および商品・製品等
イ.建築中の屋外設備・装置
ウ.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備装置ならびに海上に所在する設備装置
② 対象建物外に設置された看板、自動販売機(注6)について生じた損害
③ 機械(注7)に収容されている記名被保険者の業務用の通貨または商品に生じた盗難による損害。ただし、機械(注7)と同時に損害を被った場合、または機械(注7)本体に明らかな外部からの盗難の形跡がある場合については、保険金を支払います。
⑷ 当会社は、前条⑴Ⓑまたは⑨の事故によって生じた損害のうち、対象物件が次のいずれかに該当する損害を受けた結果生じた同条⑴の損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 対象物件の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、記名被保険者またはこれらの者に代わって使用もしくは管理する者が、相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損害については、保険金を支払います。
② 対象物件の自然の消耗または劣化(注8)もしくは対象物件の性質によるさび、かび、変質、変色、蒸れ、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害またはねずみ食い、虫食いその他類似の事由に起因してその部分に生じた損害
③ 製造または加工(注9)されている間の対象物件に生じた損害
➃ 対象物件のうちxx類に生じた損害。ただし、対象物件の他の部分と同時に損害を被った場合については、保険金を支払います。
⑤ 対象物件の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、対象物件ごとに、その対象物件が有する機能の喪失または低下を伴わない損害。ただし、これらの損害がこれら以外の損害と同時に発生した場合については、保険金を支払います。
⑥ 詐欺または横領によって生じた損害
⑦ 対象物件の置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害
Ⓑ 機械(注7)の故障または変調もしくは乱調に起因または随伴して、それらに収容されている記名被保険者の業務用の通貨または商品が規定額または規定量以上に出ることによって生じた損害
⑨ 対象げん物件である楽器に生じた次のいずれかの損害
ア.絃(注 10)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、対象物件の他の部分と同時に損害を被った場合については、保険金を支払います。
イ.音色または音質の変化
⑩ 対象物件が液体、粉体、気体等の流動体である場合における、対象物件の汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質低下、目減りおよび分離・復元が不可能もしくは困難となる等の損害
⑪ 保険契約時に亀裂その他の欠陥があったガラスに生じた損害および取付上の欠陥によって取付けた日からその日を含めて7日以内に生じたガラスの損害
⑫ 保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき者の業務に従事中の使用人の故意による損害
⑬ 記名被保険者または記名被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損害
⑭ 土地の沈下、隆ひょう起、移動そのじん他これらに類似の地盤変動によって生じた損害
⑮ 風、雨、雪、 雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損害。ただし、建物の外側の部分(注 11)が第1条(保険金を支払う場合)⑴②の対象事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害については、保険金を支払います。
⑯ テープ、カード、ディスク、ドラム等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準じるものに生じた損害
⑸ 当会社は、対象物件である記名被保険者が所有する商品・製品等が次のいずれかの損害を受けた結果生じた前条⑴の損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止に起因する温度変化によって生じた損害
② 万引きその他対象施設に不法に侵入しなかった者によりなされた盗取によって生じた損害。ただし、暴力行為を伴う場合については、保険金を支払います。
③ 検品、棚卸しの際に発見された数量の不足による損害。ただし、不法に侵入した第三者によりなされた盗取により生じた損害については、保険金を支払います。
➃ 対象物件の受け渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害
⑤ 電力の停止または異常な供給により、対象物件のうち商品・製品等のみに生じた損害
⑹ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた前条⑵①の事由による損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 土地の沈下、隆起、移動その他これらに類似の地盤変動
② 屋根、扉、戸、窓、通風口等からの雨または雪等の吹き込み
③ 保険契約者の使用人または記名被保険者の使用人の故意
➃ 修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
⑺ 当会社は、保険契約者の使用人または記名被保険者の使用人の故意によって生じた前条⑵②の事由による損失等に対しては、保険金を支払いません。
⑻ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた前条⑵③または➃の事由による損失等に対しては、保険金を支払いません。ただし、同条⑴①から⑥までの事故によりユーティリティ設備または商品流通管理システムが損害を受けた結果生じた損失等については、保険金を支払います。
① ユーティリティ設備または商品流通管理システムの能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
② 賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
③ 労働争議
➃ 脅迫行為
⑤ 水源の汚染、渇水または水不足
⑼ 当会社は、脅迫または恐喝等の目的をもって行われる記名被保険者の営業に対する妨害行為によって生じた前条⑵⑤から⑦までの事由により生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者または記名被保険者
これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
(注2) その者の法定代理人
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注5) ゴルフネット
ポールを含みます。
(注6) 自動販売機
収容されている商品を含みます。
(注7) 機械
自動販売機、コインゲーム機、両替機等をいいます。
(注8) 対象物件の自然の消耗または劣化
対象物件が機械、設備または装置である場合は、日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。
(注9) 製造または加工
修理げをん 除きます。
(注 10) 絃
ピアノ線を含みます。
(注 11) 建物の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいいます。
2 | 第1条(保険金を支払う場合)の営業継続費用保険金 | 第4条(保険金の支払額)②で算出した額 |
第3章 賠償責任担保条項
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
汚染物質 | 固体状、液体状もしくは気体状の、もしくは熱を帯びた刺激物質、有毒物質または汚染物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質および廃棄物等を含みます。なお、廃棄物には再生利用されるものを含みます。 |
回収措置 | 記名被保険者の製造物もしくは記名被保険者の作業の結果またはこれらが一部を構成するその他の財物に起因して事故が発生した場合またはそのおそれがある場合において、事故の拡大または同種もしくは類似の事故の発生を予防するために、記名被保険者またはその他の者が講じる回収、検査、修理、取換え、調整、取外し、取りこわし、解体または廃棄等の措置をいいます。 |
環境汚染 | 流出、溢出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河 、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体の障害または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
記名被保険者の作業の結果 | 次のいずれかのものをいいます。 ① 記名被保険者によって、または記名被保険者のために行われた作業の結果 ② 上記①の作業に使用された材料もしくは部品または据え付けられた装置もしくは設備 なお、記名被保険者の作業の結果には、次のいずれかのものを含みます。 ① 上記①または②の作業の適合性、品質、耐久性、性能または効用に関する保証または表示の内容(保証または表示の時期を問いません。) ② 警告または指示の内容(警告または指示を怠ったことを含みます。) 記名被保険者の作業の結果は、次のいずれかのうち最も早い時に完成したものとみなします。 ① 記名被保険者が契約上の履行の義務を負う作業が全て完遂された時 ② 記名被保険者が契約上複数の場所での作業をなすべき義務を負う場合には、それらのうちいずれか一つの場所でなすべき作業が全て完遂された時。ただし、完成したものとみなすのは、作業が完遂された場所における作業に限ります。 ③ 一つの作業場所の一部が意図された用途に使用(同一の作業場所において関連する他の作業に従事する他の請負人または下請負人による使用を除きます。)された時。ただし、完成したものとみなすのは、意図された用途に使用された部分における作業に限ります。 なお、役務、保守、調整、修理または交換を必要とする以外完成している作業は、完成したものとして取扱います。 |
記名被保険者の使用人等 | 次のいずれかの者をいいます。 ① 記名被保険者が法人である場合は、その役員および使用人 ② 記名被保険者が自然人である場合は、その家族従事者および家族従事者以外の使用人 ③ 記名被保険者の下請負人ならびに次に掲げる者 ア.下請負人が法人である場合は、その役員および使用人 イ.下請負人が自然人である場合は、その家族従事者および家族従事者以外の使用人 |
記名被保険者の製造物 | 次のものをいいます。 ① 次のいずれかの者が製造、販売、取扱、供給または処分した財物。ただし、不動産を除きます。 ア.記名被保険者 イ.記名被保険者の名において取引を行う者 ウ.記名被保険者が事業の全部または一部を譲り受けたまたは買収した者 ② ①の財物に関連して提供される容器(乗用物を除きます。)、使用された材料もしくは部品または据え付けられた装置もしくは設備 なお、記名被保険者の製造物には、次のものを含みます。 ① 上記①および②の財物の適合性、品質、耐久性、性能または効用に関する保証または表示の内容(保証または表示の時期を問いません。) ② 警告または指示の内容(警告または指示を怠ったことを含みます。) |
共同企業体の構成員 | 共同企業体協定書に記載されている構成員をいい、共同企業体または共同企業体の構成員と締結された下請契約における請負人 (数次の請負による場合の請負人を含みます。)を除きます。 |
欠陥 | 製造物責任法(平成6年法律第 85 号)第2条(定義)第2項に規定する製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、身体の障害または財物の損壊の発生のおそれのない品質上の不備、不適当および不完全な状態を除きます。 |
建設用工作車 | 次のものをいいます。ただし、ダンプカーを除きます。 ① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー、除雪用スノープラウ ② パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローダー |
この章において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
第3条(対象物件の範囲)
⑴ この章における対象物件は、次のものとします。
じゅう
① 記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・ 什器等および商品・製品等
② 対象建物および対象敷地内にある記名被保険者の占有する財物。ただし、①の財物を除きます。
③ 対象敷地内に隣接するアーケードまたはそのアーケードに面する建物等
➃ 対象敷地内へ通じる袋小路およびそれに面する建物等
⑤ 供給者等の日本国内で占有する財物
⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴①および②の財物のうち、次の財物は対象物件に含まれません。
① 自動車
② 原動機付自転車
③ 船舶
➃ 航空機 とう
⑤ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの
⑥ 通貨、預貯金証書、有ひ価な 証券、印紙、切手その他これらに類する財物
⑦ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物
Ⓑ 動物、植物
第4条(保険金の支払額)
当会社は、次の①または②に従って算出した額の合計額を支払います。
① 休業損失保険金については、次の算式により得られた額。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の休業損失等担保条項の保険金額を限度とします。
てん補期間中に支出を免れた経常費
収益減少防止費用
利益率
収益減少額
× + - -
休業損失保険金
第1条(保険金を支払う場合)⑴②および⑦から⑨の事故による損失または同条⑵①から⑦までの事由により生じた損失のうち、その事故の発生した時を含む日の午前零時から 24時間を経過した時までの損失額
=
ただし、上記算式中の収益減少防止費用については、その費用の支出によって減少を免れた売上高に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
② 営業継続費用保険金については、営業継続費用の額。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の営業継続費用保険金額を限度とします。
第5条(営業収益および利益❹の調整)
営業につき次のいずれかに該当する特殊な事情がある場合は、当会社は、損失の査定にあたり、記名被保険者との協議による合意に基づき標準売上高および利益率につき公正な調整を行うものとします。
① てん補期間が1か月に満たないとき等標準売上高からてん補期間中の売上高を差し引いた額を収益減少額とすることが適当でない場合
② 事業買収、事業売却等により事故発生直前 12 か月の売上高を基準として標準売上高を定めることが適当でない場合、または直近の会計年度(注)の売上高を基準として利益率を定めることが適当でない場合
(注) 会計年度
1か年間とします。
第6条(保険金支払後の保険契約)
当会社が、この休業損失等担保条項により保険金を支払った場合においても、この休業損失等担保条項の保険金額は、減額されません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに損害の額(注)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
区 分 | 保険金の支払額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この章の支払責任額 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この章の支払責任額を限度とします。 |
(注) 損害の額
次の損害の額をいいます。
保険金の種類 | 損害の額 | |
1 | 第1条(保険金を支払う場合)の休業損失保険金 | 第4条(保険金の支払額)①で算出した額 |
③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤー、発電機自動車 ➃ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラック、クレーンカー けん ⑤ ①から➃のものを牽引するトラクター、整地または農耕用トラクター ⑥ ターナロッカー ⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機、清掃作業車 Ⓑ ①から⑦に類するもの | |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公共水域 | 海、河 、湖沼および運河をいいます。 |
工事現場 | 記名被保険者またはその下請負人が工事を行う場所であって、かつ不特定多数の者、車両、船舶および航空機の出入りが禁止されている場所をいいます。なお、工事のために記名被保険者またはその下請負人が使用する材料置場、工事事務所その他の施設(工事現場外にある施設であって工事以外の用途に使用しない施設に限ります。)は、工事現場に含みます。 |
構内専用車 | もっぱら施設構内のみで使用される自動車をいいます。 |
効能等 | 主たる効能または性能をいいます。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物および特許権、著作権、商標権等の知的財産権を除きます。 |
財物の損壊 | 次のものをいいます。 ① 財物の損傷等。ただし、受託物危険においては、財物の紛失、盗取および詐取を含みます。 ② ①の結果発生するその財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった①が発生した時に生じたものとみなします。 ③ 損傷等のない財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった事故が発生した時に生じたものとみなします。 |
時価 | 財物の損壊が発生した地および時において、財物の損壊がなければ有したであろう価額をいいます。 |
事故等 | 次のものをいいます。 ① 第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故 ② 第2節人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の行為 |
施設・業務遂行危険 | 身体の障害および財物の損壊のうち、製造物・完成作業危険、受託物危険および受託不動産危険以外のものをいいます。 |
施設構内 | 記名被保険者が所有、使用または管理する施設のうち、不特定多数の者の出入りが禁止されている場所をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
下請負人 | 記名被保険者が他人から請け負った仕事の一部または全部の完成を記名被保険者から請け負った者をいい、数次の請負により請け負った者を含みます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車 | 原動機を用い、かけんつレールまたは架線によらないで運転する車またはこれにより牽引される車をいい、これに付属する機械または装置を含み、原動機付自転車および車いすを除きます。 |
自動車保険契約等 | 自動車保険契約または自動車共済契約をいいます。 |
自賠責保険契約等 | 自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険契約をいい、責任共済契約を含みます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
受託自動車 | 被保険者が占有、使用または管理する他人の自動車または原動機付自転車をいい、これらの付属品を含みます。 |
受託物 | 被保険者が占有、使用または管理する他人の財物のうち、次のものをいいます。ただし、受託不動産を除きます。 ① 借用財物 被保険者が借用(所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。)している財物 ② 支給材等 次の財物をいいます。 ア.記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業(加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。)に使用される材料または部品(既に使用されたものを含みます。) イ.記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備(既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。) ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管または運送を目的として受託した財物 ➃ 作業受託物 記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業(加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。)の対象物であって、被保険者の所有、使用または管理する施設内(業務の通常の過程として、一時 |
的に施設外にある場合は施設内にあるものとみなします。)にある財物 | |
受託物危険 | 受託物に発生したすべての財物の損壊をいいます。 |
受託不動産 | 記名被保険者が借用(所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。)する不動産をいいます。 |
受託不動産危険 | 受託不動産に発生したすべての財物の損壊をいいます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。 |
使用人 | 事業主との間に使用従属関係がある者で、賃金の支払を受ける者をいいます。 |
人格権侵害 | 次のいずれかの行為に起因する障害で、身体の障害および宣伝障害以外のものをいいます。 ① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為(表示する意思によらずに漏ぼえう いしたことは表示行為には該当しません。)による、他人の誹謗または他人の商品、製造物もしくは役務の中傷 ③ 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為(表示する意思によらずに漏えいしたことは表示行為には該当しません。)による、個人のプライバシーの権利の侵害 |
身体の障害 | 人の身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
製造物・完成作業危険 | 記名被保険者が所有または賃借する施設外で発生し、かつ製造物等に起因するすべての身体の障害および財物の損壊をいいます。ただし、次のものに起因する身体の障害および財物の損壊を除きます。 ① 事故発生時に記名被保険者が物理的に占有している製造物 ② 完成または放棄されていない作業 ③ 道具類、組立未了の材料、部品、装置または設備の遺棄または放置 |
製造物等 | 記名被保険者の製造物または記名被保険者の作業の結果をいいます。 |
石油拡散防止費用 | 記名被保険者が所有または借用する施設、自動車または船舶から流出した石油物質により公共水域の水を汚染した場合またはそのおそれがある場合において、その石油物質の拡散防止、回収、焼却処理、沈降処理または乳化分散処理その他損害防止軽減のために要した費用をいいます。 |
石油物質 | 次のものをいいます。 ① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類 ② ①の石油類から誘導される化成品類 さ ③ ①および②の物質を含む混合物、廃棄物および残渣 |
宣伝障害 | 記名被保険者の商品、製造物または役務の宣伝に関する次のいずれかの行為に起因する障害をいいます。 ① 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為(表示する意思によらずに漏ぼえう いしたことは表示行為には該当しません。)による、他人の誹謗または他人の商品、製造物もしくは役務の中傷 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為(表示する意思によらずに漏えいしたことは表示行為には該当しません。)による、個人のプライバシーの権利の侵害 ③ 著作権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を含みません。)、標題または標語の侵害 ➃ 宣伝上の着想または営業の手法の不正な流用 |
船舶 | 船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、水上バイクおよびボートを含みます。 |
装備 | 自動車または原動機付自転車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられる状態をいいます。 |
訴訟 | この章が適用される身体の障害、財物の損壊、人格権侵害または宣伝障害を理由とする損害賠償を申し立てる民事訴訟手続きをいい、これらの損害賠償に関する仲裁手続きまたは代替的紛争解決手続きで、被保険者が従わなければならないか、または当会社の承認を得て従うものを含みます。 |
損害賠償請求権者 | 被保険者に対して法律上の損害賠償請求権を有する者をいいます。 |
損傷等 | 滅失、損傷または汚損をいいます。 |
損傷等のない財物の使用不能 | 次のいずれかの財物の使用不能をいいます。 ① 施設・業務遂行危険については、損傷等の発生していない財物の使用不能 ② 製造物・完成作業危険については、次のいずれかの使用不能ア.製造物等が意図された用途に使用された後に、製造物等自体 に急激かつ偶然に損傷等が生じたことにより発生した製造物等以外の財物の使用不能 イ.記名被保険者の製造物の欠陥に起因して発生した製造物等以外の財物の使用不能 ウ.記名被保険者の作業の結果のうち作業に使用された材料もしくは部品または据え付けられた装置もしくは設備の欠陥に起因して発生した製造物等以外の財物の使用不能 |
他の保険契約等 | この章の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
定着 | ボルト、ナットまたはねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。 |
第1節 身体の障害・財物の損壊賠償責任条項
② 被保険者が、その父母、配偶者、子または同居の親族に対して負担する損害賠償責任
被害者 | 第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項の規定が適用される身体の障害または財物の損壊を被った者をいいます。 |
付属品 | 自動車または原動機付自転車に定着または装備されている財物をいいます。ただし、次の財物を除きます。 ① 燃料、ボディーカバーおよび洗車用品 ② 法律、命令、規則、条例等により、自動車または原動機付自転車に定着または装備することを禁止されている財物 ③ 通常装飾品とみなされる財物 ➃ 積載物 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の賠償責任等保険金額をいいます。 |
免責金額 | 保険証券記載の賠償責任等免責金額をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
③ 記名被保険者の業務上の事故により被保険者が被った身体の障害に対して負担する損害賠償責任
➃ 次の損害賠償責任
ア.記名被保険者の所有物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
イ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人がその下請負人の所有物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑸ 当会社は、日本国外で発生した身体の障害または財物の損壊に起因する損害に対しては保険金を支払いません。
⑹ 当会社は、被保険者に対して身体の障害または財物の損壊にかかる訴訟が日本国外の裁判所(注5)に提起された場合は、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者または記名被保険者
これらの者が法人である場合はその役員とします。
(注2) ①に掲げる者以外の被保険者の故意
これらの者が自然人である場合はその法定代理人、法人である場合はその役員の故意を含みます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 裁判所
仲裁機関または代替的紛争解決機関を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-施設・業務遂行危険に関する事由)
⑴ 当会社は、次の事由のいずれかに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵①の損害に限ります。
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第5章基本条項の定めるところに従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の損害は次のものに限ります。
① 施設・業務遂行危険に起因する損害
② 製造物・完成作業危険に起因する損害
③ 受託物危険に起因する損害。ただし、受託物について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することにより被る損害に限ります。
➃ 受託不動産危険に起因する損害。ただし、受託不動産について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することより被る損害に限ります。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
⑴ 当会社は、保険期間中に身体の障害または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。
⑵ 同一の原因から発生した一連の事故は、発生の時または発生の場所が異なる場合であっても1回の事故とみなします。なお、1回の事故については、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第3条(損害賠償請求地と当会社の支払責任の関係)
当会社は、被保険者に対する訴訟が日本国内の裁判所に提起された場合または日本国内で示談が成立した場合(注)にかぎり、保険金を支払います。
(注) 日本国内で示談が成立した場合
当会社が事前に承認した場合には日本国外で示談が成立した場合を含みます。
第4条(被保険者の範囲)
⑴ この節における被保険者は、次の者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて記名被保険者の使用人等
⑵ この節の規定は、次条から第9条(保険金を支払わない場合―受託不動産危険に関する事由)までの規定に反しないかぎり、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなして適用します。
第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)
⑴ 当会社は、次の事由のいずれかに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意
② ①に掲げる者以外の被保険者の故意(注2)。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害に限ります。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
➃ 核燃料物質(注3)または核燃料物質(注3)に汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ③または➃の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づ
いて発生した事故
① 航空機、自動車、車両(注1)または銃器(注2)の所有、使用または管理に起因する事故。ただし、次の損害については、保険金を支払います。
ア.貨物の積込みまたは積卸し作業(注3)に起因する損害
イ.記名被保険者が所有または賃借する施設内にある車両(注1)に起因する損害ウ.工事現場内にある建設用工作車の所有、使用または管理に起因する損害
エ.構内専用車の所有、使用または管理に起因する損害
② 施設外にある船舶の所有、使用または管理に起因する事故。ただし、次の損害については、保険金を支払います。
ア.貨物の積込みまたは積卸し作業(注3)に起因する損害イ.工事に使用されけいている間の船舶に起因する損害
ウ.工事現場内に繋留中の船舶に起因する損害エ.施設に接岸中の船舶に起因する損害
オ.艇長が8m未満であって、有料で人および物の運搬に使用しない船舶に起因する 損じんあ害い
③ 塵埃または騒音に起因する事故
⑵ 当会社は、次のいずれかの損害賠償責任に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵①の損害に限ります。
① 記名被保険者によってまたは記名被保険者のために行われる基礎工事、地下工事または土地の掘削工事に伴う次の財物の損壊について負担する損害賠償責任
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の財物の損壊
イ.土地の軟弱化または土砂の流出、流入に起因する地上の構築物(注4)、その収容物または土地の財物の損壊
ウ.地下水の増減に起因する財物の損壊
② 記名被保険者が所有または借用する施設から公共水域に流出した石油物質による財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
③ 石油拡散防止費用について負担する損害賠償責任
➃ 記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によってなされた約定または合意に基づく債務の不履行に起因する損傷等のない財物の使用不能について負担する損害賠償責任
⑶ 当会社は、記名被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場合において、その共同施工方式の共同企業体が行う工事に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
(注2) 銃器
空気銃を除きます。
(注3) 貨物の積込みまたは積卸し作業
走行中または航行中を除きます。
(注4) 構築物
基礎および付属物を含みます。
⑥ ➃以外の放射線照射または放射能汚染 いっ
第7条(保険金を支払わない場合-製造物・完成作業危険に関する事由)
⑦ 環境汚染。ただし、突発的な事故により汚染物質が流出、溢出または漏出し、かつ汚染物質の拡散が急激である場合には、保険金を支払います。
Ⓑ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故および地震、噴火、洪水または津波により異常な状態が存続している間に生じた事故
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の事由に起因する身体の障害または財物の損壊について損害賠償責任を負担することにより被る損害に対しては、保険金を支払いません。なお、これらの事由に起因する身体の障害または財物の損壊については、実際に生じたと認められる場合に限らず、それらの身体の障害または財物の損壊があった、または将来生じるおそれがあるとの申し立てに基づき被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、この規定を適用します。
① 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他石綿と同種の有害な特性
⑶ 当会社は、次のいずれかの業務の遂行に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 人または動物に対する診療、治療、看護、助産、疾病の予防または救急救命処置もしくは死体の検案
② 人または動物に対する診療、治療、看護、助産、疾病の予防または救急救命処置のための医療用の器具、器械または装置の使用
③ 医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示
➃ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、理学療法士、柔道整復師または作業療法士等がその資格に基づいて行う施術
⑤ 弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等がその資格に基づいて行う業務
⑥ 建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士等がその資格に基づいて行う業務
⑦ 所定の資格を有していない者が行う➃から⑥までの施術または業務
⑷ 当会社は、次の損害賠償責任のいずれかに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定または合意がある場合において、その約定または合意によって加重された損害賠償責任。ただし、約定または合意が存在しなくても負担すべき損害賠償責任については、保険金を支払います。
⑴ 当会社は、被保険者が故意または重大な過失により行った次の事由のいずれかに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)
⑵②の損害に限ります。
① 法令に違反して製造、販売または提供した記名被保険者の製造物
② 法令に違反して行った記名被保険者の作業の結果
⑵ 当会社は、次のいずれかの損害賠償責任のいずれかに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵②の損害に限ります。
① 製造物等自体に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任。ただし、次のいずれかの場合には、保険金を支払います。
ア.製造物等自体に生じた損傷等が身体の障害または製造物等以外の財物に生じた財物の損壊の原因となった場合
イ.記名被保険者の製造物の欠陥が身体の障害または製造物等以外の財物に生じた財物の損壊の原因となった場合
ウ.記名被保険者の作業の結果のうち材料等の欠陥が身体の障害または製造物等以外の財物に生じた財物の損壊の原因となった場合
② 回収措置を講じるために要した費用に対して負担する損害賠償責任。ただし、①ただし書の規定により、当会社が保険金を支払うべき損害については、保険金を支払います。
③ 製造物等の効能等が、身体の障害または財物の損壊の発生の防止、抑制、軽減または発見を目的としている場合において、製造物等の設計上または表示上の不備、不適当または不完全(注)により、記名被保険者の意図する効能等を発揮できなかったことによって生じた身体の障害または財物の損壊に対して負担する損害賠償責任。ただし、製造物等の効能等とは直接関わりのない事故により生じた身体の障害または財物の損壊に起因する損害については、保険金を支払います。
(注) 製造物等の設計上または表示上の不備、不適当または不完全
製造上および作業上の不備、不適当および不完全を含みません。
第8条(保険金を支払わない場合-受託物危険に関する事由)
⑴ 当会社は、次の損害賠償責任のいずれかに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵③の損害に限ります。
① 保険契約者、被保険者または被保険者の代理人が行い、または加担した受託物の盗取または詐取に対して負担する損害賠償責任
② 被保険者、被保険者の代理人または被保険者の同居の親族が所有または私用する受託物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
とう
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手ひな、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型その他これらに類する受託物(か 注し 1)に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
➃ 受託物ぬの瑕疵、自然の消耗もしくはその性質による蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、さび、汗濡れその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食いに起因して受託物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑤ 原因がいかなるものであるかにかかわらず、自然発火または自然爆発に起因して受託物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑥ 屋根、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等に起因して受託物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑦ 受託物である船舶または航空機に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
Ⓑ 修理または加工の拙劣または仕上不良等により受託自動車に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合には、保険金を支払います。
⑨ 受託自動車または車両(注2)が法令に定められた運転資格もしくは操縦資格を持たない者によって運転もしくは操縦されている間または道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態の運転者もしくは操縦者によって運転もしくは操縦されている間に受託自動車または車両(注2)に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑩ 受託物が委託者に引き渡された日の翌日から起算して30 日を経過した後に発見された受託物の財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑵ 当会社は、記名被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場合において、その共同施工方式の共同企業体が行う工事に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) その他これらに類する受託物
金型を含みません。
(注2) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
第9条(保険金を支払わない場合-受託不動産危険に関する事由)
⑴ 当会社は、次のいずれかの損害賠償責任に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵➃に掲げる損害に限ります。
① 被保険者、被保険者の代理人または被保険者の同居の親族が所有または私用する受託不動産に発生しか たし 財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
② 受託不動産のぬ瑕疵、自然の消耗もしくはその性質による蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、さび、汗濡れその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食いに起因して受託不動産に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
③ 原因がいかなるものであるかにかかわらず、自然発火または自然爆発に起因して受託不動産に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
➃ 屋根、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等に起因して受託不動産に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑤ 受託不動産の改築、増築、取り壊し等の工事に起因して受託不動産に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った作業に起因する場合については、保険金を支払います。
⑥ 受託不動産に生じた汚損、擦損、塗料の剥がれ等の単なる外形上の損傷等であって、その受託不動産の機能に直接影響のない財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑦ 受託不動産に生じた煙または臭気等の付着による財物の損壊に対して負担する損害賠償責任。ただし、この財物の損壊がそれ以外の財物の損壊と同時に発生した場合については、保険金を支払います。
Ⓑ 記名被保険者が受託不動産を貸し主に引き渡した後に発見された受託不動産の財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑵ 当会社は、記名被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場合において、その共同施工方式の共同企業体が行う工事に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第 10 条(回収措置の実施義務)
⑴ 製造物等に起因して事故が発生した場合またはそのおそれがある場合は、被保険者は、遅滞なく、回収措置を講じなければなりません。
⑵ 被保険者が、正当な理由なく⑴の回収措置を講じなかったことによる損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
第2節 人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内での記名被保険者の業務上の行為に起因して日本国内で発生した人格権侵害または宣伝障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第5章基本条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、保険期間中の行為に起因して人格権侵害または宣伝障害が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。
第3条(損害賠償請求提起地と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、被保険者に対する訴訟が日本国内の裁判所に提起された場合または日本国内で示談が成立した場合(注)にかぎり、保険金を支払います。
(注) 日本国内で示談が成立した場合
当会社が事前に承認した場合には日本国外で示談が成立した場合を含みます。
第4条(被保険者の範囲)
この節における被保険者は、次の者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて記名被保険者の使用人等
第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)
⑴ 当会社は、次の行為のいずれかによる人格権侵害または宣伝障害に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)
② 直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為
③ 最初の不当行為が保険期間が開始する前になされ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為
➃ 不実であることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた行為
⑤ 他人の権利を侵害することを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた行為
⑥ 広告宣伝、放送、出版、ウェブサイトのデザイン、インターネット上での検索またはインターネット接続サービスを業とする被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた行為
⑵ 当会社は、被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定または合意がある場合において、その約定または合意によって加重された損害賠償責任については、保険金を支払いません。ただし、約定または合意が存在しなくても負担すべき損害賠償責任については、保険金を支払います。
⑶ 当会社は、記名被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場合において、その共同企業体が行う工事に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、日本国外で発生した人格権侵害または宣伝障害に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注) 犯罪行為
過失犯を除きます。
第6条(保険金を支払わない場合-宣伝障害に関する事由)
当会社は、次の行為のいずれかによる宣伝障害に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 契約違反。ただし、書面によらない約定または合意において、宣伝上の着想または営業の手法を不正に流用した場合は、保険金を支払います。
② 宣伝された品質または性能に商品、製造物または役務が適合しないこと。
③ 商品、製造物または役務の価格表示の誤り
第3節 保険金の支払額
第1条(当会社が支払う保険金の範囲)
当会社が第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)または第2節人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の規定により支払う保険金は、次のものに限ります。
名 称 | 損害の内容 |
① 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して支払う損害賠償金をいいます。なお、損害賠償金には、判決により支払いを命じられた訴訟用および遅延損害金を含み、損害賠償金の支払いにより代位取得するものがある場合には、その価額を控除するものとします。 |
② 損害防止 用 | 第5章基本条項第 17 条(事故等発生時の義務)⑴①に規定する損害等の発生および拡大の防止のために必要または有益であった用をいいます。ただし、回収措置を講じるために要した 用および石油拡散防止 用を除きます。 |
③ 権利保全 用 | 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第5章基本条項第 17 条(事故等発生時の義務)⑴➃の規定により、被保険者が支出した、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した 用をいいます。 |
➃ 争訟 用 | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟 用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した 用をいいます。 |
⑤ 協力 用 | 第6条(当会社による賠償請求の解決)⑴に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために要した 用のうち、被保険者が直接支出した 用をいいます。 |
⑥ 初期対応 用 | 事故等が発生した場合において、初期対応のために被保険者が当会社の承認を得て支出した次の 用をいいます。 ア.事故等の現場保存 用、事故等の状況調査または記録用および写真撮影 用 イ.事故等の原因調査 用 ウ.事故等の現場の片づけまたは清掃用 エ.記名被保険者またはその下請負人の使用人を事故等の現場に派遣するために必要な交通 および宿泊 用 オ.通信 用 |
⑦ 争訟対応 用 | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の 用をいいます。 ア.意見書または鑑定書作成のために必要な 用 イ.損害賠償請求者または裁判所に提供する文書作成のために必要な 用 ウ.増設コピー機の賃借 用エ.事故等再現実験 用 オ.記名被保険者またはその下請負人の使用人に対して支払う超過勤務手当、交通 および宿泊 。ただし、訴訟等の対応に常時従事する者に対する 用は除きます。 カ.交通 および宿泊。ただし、訴訟等の対応に常時従事する者が要した 用は除きます。 キ.臨時雇入 用 |
Ⓑ 見舞 用 | 第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の 用をいいます。 ア.対人見舞 用 事故により身体の障害が発生した場合においては、被保険者が支出する見舞金または見舞品の購入用 イ.対物臨時 用 事故により財物の損壊が発生した場合においては、被保険者が臨時に必要とする 用。ただし、アの 用を除きます。 |
第2条(保険金の支払額)
⑴ 前条①については、1回の事故等により発生した損害の合計額が免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対して、保険金を支払います。
⑵ 前条②および③については、免責金額を適用することなく保険金を支払います。なお、これらの保険金については、次の場合でも、当会社は保険金を支払います。
① 前条②については、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を被保険者が講じた後に損害賠償責任がないことが判明した場合
② 前条③については、第三者に対して有する損害賠償請求権の保全または行使に必要な手続を被保険者が行った後に損害賠償責任がないことが判明した場合
⑶ 前条➃からⒷについては、免責金額を適用することなく保険金を支払います。なお、これらの保険金については、被保険者に損害賠償責任がないことが判明した場合でも、当会社は、保険金を支払います。
第3条(保険金の支払限度額)
⑴ 第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①について、当会社が支払うべき保険金の額は、次のものの数にかかわらず、保険期間を通じて、保険金額を限度とします。
① 被保険者の数
② 損害賠償請求または訴訟の数
③ 損害賠償請求または訴訟を提起する者の数
⑵ ⑴の規定に従いながら、次の損害に対して当会社が支払うべき第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①の保険金の額は、それぞれ下表に規定する額を限度とします。
損害の内容 | 保険金の限度額 |
① 第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第7条(保険金を支払わない場合-製造物・完成作業危険に関する事由)⑵①のただし書の規定により保険金を支払うべき損害 | 1回の事故について保険証券の製造物・完成作業危険製造物等自体の損害欄記載の支払限度額 |
② 記名被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場合において、第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)⑵②の損害 | その共同企業体が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害の額に記名被保険者のその共同企業体への出資割合を乗じた額 |
③ 第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条⑵③の受託物危険のうち、損傷等、紛失、盗取または詐取に起因する損害 | 1回の事故について次のいずれか低い額 ア.保険証券の受託物危険使用不能以外の損害欄記載の支払限度額 イ.受託物の時価 |
➃ 第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条⑵③の受託物危険のうち、受託物の使用不能に起因する損害 | 1回の事故について保険証券の受託物危険使用不能損害欄記載の支払限度額 |
⑤ 第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条⑵➃の受託不動産危険のうち、損傷等に起因する損害 | 1回の事故について次のいずれか低い額 ア.保険証券の受託不動産危険使用不能以外の損害欄記載の支払限度額 イ.受託不動産の時価 |
⑥ 第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条⑵➃の受託不動産危険のうち、受託不動産の使用不能に起因する損害 | 1回の事故について保険証券の受託不動産危険使用不能損害欄記載の支払限度額 |
第1条➃の損害の額
保険金額 第1条①の損害の額
= 第1条➃に対する保険金の支払
額
払います。ただし、同条①の損害の額が、保険金額を超過する場合には、同条➃につい
⑶ 第1条(当会社が支払う保険金の範囲)②から⑤については、当会社はその全額を支て、当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
×
⑷ 第1条(当会社が支払う保険金の範囲)⑥および⑦について、当会社が支払うべき保険金の額は、これらを合算して保険期間を通じ、1,000 万円を限度とします。
⑸ 第1条(当会社が支払う保険金の範囲)Ⓑアおよびイについては、同一の事故により身体の障害または財物の損壊を被った被害者1名(注)について2万円を限度とし、かつ、1回の事故について 1,000 万円を限度とします。
(注) 被害者1名
被害者が法人である場合には、1法人とします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額
(注1)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この章の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注1)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この章の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-施設・業務遂行危険に関する事由)⑴①ウおよびエの規定により当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、建設用工作車または構内専用車を対象として自賠責保険契約等が締結されるべきもしくは締結されているときまたは自動車保険契約等が締結されているときは、当会社は、損害の額が自動車保険金の額
(注2)を超過する場合に限り、その超過額に対して保険金を支払います。
⑶ ⑵の場合において、第2条(保険金の支払額)⑴の規定中「免責金額」とあるのは「免責金額または自動車保険金の額(注2)のいずれか大きい額」と読み替えて適用します。
(注1) 損害の額
ち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのう
(注2) 自動車保険金の額
その自賠責保険契約等および自動車保険契約等によって支払われるべき金額
(その自動車保険契約等に免責金額の適用がある場合には、免責金額を加算した額とします。)の合計額をいいます。
第5条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
ものとします。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償金に対する保険金の支払を行う
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、被保険者が賠償した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①に対する保険金請求権に限ります。
第6条(当会社による賠償請求の解決)
⑴ 当会社が必要と認めた場合は、被保険者に代わって当会社の 用で損害賠償請求の解決にあたることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行につき当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が、正当な理由なく⑴の協力に応じないときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4章 傷害等担保条項
<用語の定義(五十音順)>
この条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注)または試運転をいいます。 (注) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 |
業務に従事している間 | 次のいずれかに該当している間をいいます。 ① 補償対象者が事業主または役員の場合には、次のいずれかに該当している間をいい、労災保険法等の規定による業務上および通勤を含みます。 ア.勤務会社の就業規則等に定められた正規の就業時間中。ただし、休暇中を除きます。 イ.勤務会社の施設内にいる間および勤務会社の施設と勤務会社の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間 ウ.取引先との契約、会議(注)等のために取引先の施設内にある間および取引先の施設と住居または勤務会社との間を合理的な経路および方法により往復する間 ② 補償対象者が事業主または役員でない場合には、労災保険法等の規定による業務上および通勤 (注) 会議 会食を主な目的とするものを除きます。 |
勤務会社 | 補償対象者が役員をつとめる企業等をいいます。 |
継続契約 | 事業活動総合保険契約の保険期間の末日(注)を保険期間の初日とする事業活動総合保険契約をいいます。 (注) 保険期間の末日 その事業活動総合保険契約が末日までに解除されていた場合には、その解除日をいいます。 |
頸部症候群 | いわゆる、むちうち症をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ➃ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) |
試運転 | 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
事業活動総合保険契約 | 事業活動総合保険普通保険約款に基づく当会社との保険契約をいいます。ただし、補償 用不担保特約または臨時 用不担保特約が付帯された保険契約を除きます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第2項に定める自動車または同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
死亡・後遺障害保険金額 | 保険証券記載の業務上の死亡・後遺障害の保険金額をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3) 先進医療に該当する診療行為 |
治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
傷害 | 身体の傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注) 中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
使用人 | 事業主との間に使用従属関係がある者で、賃金の支払を受ける者をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具をいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の事業活動総合保険契約をいいます。 |
身体の障害 | 傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 |
身体の障害を被った時 | 次のいずれかの時をいいます。 ① 傷害については、傷害の原因となった事故が発生した時 ② 疾病については、補償対象者等以外の医師の診断による発病の時 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。なお、第1節補償 用担保条項に関するかぎりにおいて、この節の被保険者を保険金受取人とする普通傷害保険契約、交通事故傷害保険契約その他名称を問わずこれらと支払責任が同一である他の保険契約または共済契約を含みます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、補償対象者等が医師である場合は、補償対象者等以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の業務上の通院日額の保険金額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の業務上の入院日額の保険金額をいいます。 |
法定外補償規定等 | 補償対象者に対して、労災保険法等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則または災害補償規程等をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
法令に定められた運転資格 | 運転する地における法令によるものをいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 第1節においては、死亡補償保険金、後遺障害補償保険金、入院補償保険金、手術補償保険金または通院補償保険金をいい、第2節においては、臨時用保険金をいいます。 |
補償金 | 名称を問わず、法定外補償規定等または雇用もしくは委任契約上の慣習等により被保険者が補償対象者等に支払う補償金、見舞金または弔慰金等をいいます。 |
補償対象者 | 次のいずれかの者のうち保険証券に補償対象者として記載された者をいいます。 ① 被保険者が法人である場合は、その役員 ② 被保険者が個人事業主である場合は、事業主本人 ③ 被保険者の使用人 ➃ ①から③までの者以外で保険証券の補償対象者欄に記載された者 |
補償対象者等 | 補償対象者またはその遺族をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
労災保険法等 | 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)もしくは船員保 険法(昭和 14 年法律第 73 号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。 |
② 被保険者が法定外補償規定等を定めていない場合
被保険者が補償対象者等に支払うものとして、第5条から第8条までに定める金額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が必要と認めた場合は、当会社は、被保険者が補償金を補償対象者等に支払う前に、保険金を被保険者に支払うことができるものとします。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合との関係)
当会社は、補償対象者が保険期間中に生じた事故により傷害を被った場合に限り、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この節における被保険者は、記名被保険者に限ります。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた第1条(保険金を支払う場合)の損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意
② 補償対象者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害に限ります。
③ 補償金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が一部の補償金を受け取るべき者である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
➃ 補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害に限ります。
⑤ 次のいずれかに該当する間に生じた事故により補償対象者が被った傷害。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害に限ります。
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害に限ります。
⑦ 補償対象者の妊娠、出産、早産または流産
Ⓑ 補償対象者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、この規定を適用しません。
⑨ 補償対象者に対する刑の執行
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑫ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑬ ⑩から⑫までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑭ ⑫以外の放射線照射または放射能汚染
⑮ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性
⑯ 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と
同種の有害な特性 けい
第1節 補償費用担保条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被った場合に、被保険者が補償対象者等に対して補償金を支払うことによって被る損害に対して、次のいずれかの金額を、この節および第5章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、保険金として被保険者に支払います。
① 被保険者が法定外補償規定等を定めている場合
被保険者が法定外補償規定等に基づき補償対象者等に支払うべき金額のうち、第5条(死亡補償保険金の支払限度額)から第8条(通院補償保険金の支払限度額)までに定める金額
⑵ 当会社は、補償対象者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって生じた損害に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する間に生じた事故により補償対象者が被った傷害によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害に限ります。
① 補償対象者が別表2の運動等を行っている間
② 補償対象者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自 動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、この規定を適用しません。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、この規定を適用しません。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
③ 次のいずれか以外の航空機を補償対象者が操縦している間
ア.定期便であるか否かを問わず、航空運送事業者が路線を定めて運航する航空機イ.グライダーおよび飛行船
(注1) 保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(死亡補償保険金の支払限度額)
当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、死亡・後遺障害保険金額を限度として死亡補償保険金を支払います。ただし、既に支払った後遺障害補償保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額を限度とします。
第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合は、死亡・後遺障害保険金額に別表3の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額を限度として後遺障害補償保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における補償対象者等以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を限度として後遺障害補償保険金を支払います。
⑶ 別表3の各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、その相当する等級の後遺障害に該当したものとみなし、⑴のとおり算出した額を限度として後遺障害補償保険金を支払います。
⑷ 同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、死亡・後遺障害保険金額に次のいずれかの保険金支払割合を乗じた額を限度として後遺障害補償保険金を支払います。
① 別表3の第1級から第5級までの後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までの後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表3の第1級から第 13 級までの後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
➃ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のあった補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、死亡・後遺障害保険金額に、別表3の加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合から、既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を差し引いた割合を乗じた額を限度として後遺障害補償保険金を支払います。
⑹ ⑸の規定にかかわらず、既に身体に障害(注)のあった補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表4のいずれかに該当した場合は、保険金額に、別表3の加重された後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を乗じた額を限度として、後遺障害補償保険金を支払います。ただし、既にあった身体の障害が、この保険契約に基づく後遺障害補償保険金の支払を受けたものである場合は、死亡・後遺障害保険金額に加重された後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を乗じた額から、既に支払った金額を差し引いた残額を限度として後遺障害補償保険金を支払います。
⑺ ⑴から⑹までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害補償保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。
(注) 障害
後遺障害を含みます。
第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院した場合は、その期間に対し、1日につき、入院保険金日額を限度として入院補償保険金を支払います。
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の期間については、⑴の期間に含めません。
⑷ ⑴の傷害を被った補償対象者が⑴の期間中、新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては⑴の期間に含めません。
⑸ 当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術補償保険金として支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注2)に限ります。
手術補償保険金の額
① 入院中(注3)に受けた手術の場合
⑴ 前条⑴の規定により被保険者が補償対象者等に補償金を支払った場合には、被保険者は補償対象者等の補償金受領証(注)を保険金を受領した日からその日を含めて 30 日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
⑵ 被保険者が⑴の規定に違反した場合、⑴の書類に故意に事実と異なる記載をし、もしくは事実を記載しなかった場合、またはその書類を偽造し、もしくは変造した場合は、それによって当会社が被った損害の額を、被保険者は当会社に返還しなければなりません。
(注) 補償対象者等の補償金受領証
名称にかかわらず、被保険者が補償対象者等に補償金を支払ったことを証する書類を含みます。
第 14 条(出向社員の取扱い)
被保険者の使用人(注)で他の企業等へ出向している者が補償対象者である場合には、第1条(保険金を支払う場合)⑴および別表6の規定中「被保険者の業務に従事している間」とあるのは「被保険者または出向先の業務に従事している間」と読み替えてこの普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を適用します。
(注) 被保険者の使用人
被保険者が法人の場合はその役員を含みます。
第 15 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害に対して他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この節の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この節の支払責任額(注)を限度とします。
(注) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害に対して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第2節 臨時費用担保条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、補償対象者が次のいずれかに該当した場合は、それによって被保険者に生ずる臨時 用に対して、この節および第5章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約に従い、保険金として臨時 用保険金を被保険者に支払います。
① 被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合
② 被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表3の後遺障害が生じた場合
③ ①以外の事由により死亡した場合
⑵ ⑴の臨時 用とは、第1節補償 用担保条項の補償金以外の次の 用で、社会通念上
入院保険金日額
10
× =
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額
5
× =
妥当と認められる 用をいいます。
① 葬儀 用、香典、花代、弔電 用等の補償対象者の葬儀に関する用
② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索 用、移送 用等の救援者用
③ 事故現場の保存 用、事故状況の調査または記録の用および写真撮影 用
➃ 事故原因の調査 用
⑤ 事故現場の清掃 用等の復旧 用
手術補償保険金の額
⑥ 補償対象者の代替のための求人または採用等に関する 用
(注1) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注2) 1回の手術
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注3) 入院中
第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、90 日を限度として、1日につき、通院保
⑦ その他⑴①から③までの死亡または後遺障害に直接起因して負担した 用
⑶ ⑴の臨時 用は、⑴①または②に該当する場合は、事故の発生の日から次のいずれかの日までに要した用、⑴③に該当する場合は、死亡した日からその日を含めて 180日目までに要した 用に限ります。
① 後遺障害が生じた場合は事故の発生の日からその日を含めて 180 日目
② 死亡した場合は死亡した日からその日を含め 180 日目
第2条(保険期間と保険金を支払う場合との関係)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に限り、保険金を支払います。
① 前条⑴①または②については、補償対象者が保険期間中に生じた事故により傷害を被った場合
② 前条⑴③については、補償対象者が保険期間中に死亡した場合
⑵ ⑴②の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、死亡の原因となった身体の障害を被った時が、保険期間が開始した時より前であるときは、当会
険金日額を限度として通院補償保険金を支払います。 じん
社は、保険金を支払いません。
⑵ 補償対象者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別 表5に掲げる部位を固定するために補償対象者等以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、⑴の日数に含めます。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院補償保険金の支払の対象となる期間中の通院については、⑴の日数に含めません。
⑷ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院については、⑴の日数に含めません。
⑸ 補償対象者が通院補償保険金の支払の対象となる期間中、新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては⑴の日数に含めません。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第9条(死亡・後遺障害保険金額および入院・通院保険金日額)
死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、同一職名等の各補償対象者について同一とし、補償対象者1名についての金額とします。
第 10 条(死亡の推定)
補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第 11 条(他の身体の障害の影響)
⑴ 補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時に、既に存在していた身体の障害の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した身体の障害の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払限度額とします。
⑵ 正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは被保険者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払限度額を決定します。
第 12 条(補償金の支払義務)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)⑵の規定により、当会社が被保険者に保険金を支払った場合には、被保険者は、受領した保険金の全額を補償対象者等に支払わなければなりません。
⑵ 被保険者が⑴の規定に違反した場合には、被保険者は、既に受領した保険金のうち補償対象者等に支払わなかった部分を当会社に返還しなければなりません。
第 13 条(補償金受領証の提出義務)
⑶ ⑴②の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、死亡の原因となった身体の障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間が開始した時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
第3条(被保険者の範囲)
この節における被保険者は、記名被保険者に限ります。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた臨時 用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意
② 補償対象者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った身体の障害によって生じた臨時 用に限ります。
③ 補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った身体の障害によって生じた臨時 用に限ります。
➃ 補償対象者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った身体の障害によって生じた臨時 用に限ります。
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 補償対象者に対する刑の執行
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
Ⓑ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥からⒷまでのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ Ⓑ以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性
⑫ 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する間に生じた事故によって補償対象者が被った傷害によって生じた臨時 用に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのは、その補償対象者の被った傷害により生じた臨時 用に限ります。
① 補償対象者が別表2の運動等を行っている間
② 補償対象者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自 動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、この規定を適用しません。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、この規定を適用しません。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
③ 次のいずれか以外の航空機を補償対象者が操縦している間
ア.定期便であるか否かを問わず、航空運送事業者が路線を定めて運航する航空機イ.グライダーおよび飛行船
(注1) 保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その役員とします。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金の支払限度額)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時 用について、当会社が支払うべき保険金の額は、保険証券記載の臨時 用の保険金額を限度とします。ただし、被保険者が補償対象者等に支払う臨時 用については保険証券記載の臨時用の保険金額または 100 万円のいずれか低い額を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)⑴③に該当した場合において当会社が支払うべき保険金の額は、10 万円を限度とします。
第6条(死亡の推定)
補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)⑴①の傷害によって死亡したものと推定します。
第7条(出向社員の取扱い)
被保険者の使用人(注)で他の企業等へ出向している者が補償対象者である場合には、第1条(保険金を支払う場合)⑴および別表6の規定中「被保険者の業務に従事している間」とあるのは「被保険者または出向先の業務に従事している間」と読み替えてこの普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を適用します。
(注) 被保険者の使用人
被保険者が法人の場合はその役員を含みます。
第5章 基 本 条 項
<用語の定義(五十音順)>
この章において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実により、危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
事故等 | 次のいずれかのものをいいます。 ① 第1章物損害担保条項においては、第1条(損害保険金を支払う場合)の事故 ② 第2章休業損失等担保条項においては、第1条(保険金を支払う場合)の事故 ③ 第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴の事故 ➃ 第3章賠償責任担保条項第2節人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)の行為 ⑤ 第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴に規定する傷害の原因となる事故 ⑥ 第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴①もしくは②に規定する傷害の原因となる事故または同節第1条⑴③に規定する死亡の原因となる身体の障害 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
請求完了日 | 被保険者が第 18 条(保険金の請求)⑵の手続を完了した日をいいます。 |
損害等 | 次のいずれかのものをいいます。 ① 第1章物損害担保条項においては、第1条(損害保険金を支払う場合)の損害 ② 第2章休業損失等担保条項においては、第1条(保険金を支払う場合)の損失等 ③ 第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴の損害 ➃ 第3章賠償責任担保条項第2節人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)の損害 ⑤ 第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)の損害 ⑥ 第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)の臨時 用 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
日本国 | 領土、領空および領海等の地理的な日本国をいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被害者 | 第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項の規定が適用される身体の障害または財物の損壊を被った者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間の始まる時刻については、保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書の記載事項(注)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、保険契約申込書の記載事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または記名被保険者が、損害等の原因となる事故等の発生前に、保険契約申込書の記載事項(注)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑷ ⑵の事実が、当会社が行う危険の測定に関係のないものであった場合には、⑵の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、⑵の規定を適用します。
⑸ ⑵の規定による解除が損害等の原因となる事故等の発生した後になされた場合であっても、第 11 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ ⑸の規定は、⑵の事実に基づかずに発生した事故等による損害等については適用しません。
(注) 保険契約申込書の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
第3条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または記名被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき理由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない理由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
⑵ ⑴の事実が発生した場合(注2)には、当会社は、その事実について書面を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑴の手続を怠った場合には、当会社は、事実の発生が保険契約者または記名被保険者の責めに帰すべき理由によるときは⑴の事実が発生した時、責めに帰すことのできない理由によるときは保険契約者または記名被保険者がその発生を知った時から当会社が書面を受領するまでの間に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、次のいずれかの場合には適用しません。
① ⑴の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったとき
② ⑴の事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき事故等による損害等の場合
(注1) 保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注2) ⑴の事実が発生した場合
変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合を除きます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の保険契約者の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(損害等または事故等の予防および当会社による調査)
⑴ 保険契約者または被保険者は、常に損害等または事故等の発生を予防するために必要な管理を行い、また、処置を講ずるものとします。
⑵ 当会社は、保険期間中いつでも損害等または事故等の発生予防に必要な管理と処置の状況を調査し、または帳簿その他の書類の閲覧を求めることができます。
⑶ 当会社は、⑵の調査を行った結果、事故等の発生のおそれが大きいと認めた場合は、保険契約者または被保険者が自己の 用をもって適切な措置をとることを請求することができます。
⑷ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、⑵の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑷に規定する拒否の事実があった時からその日を含めて1か月を経過した場合には適用しません。
第6条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第7条(保険契約の取消し)
保険契約者または記名被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第8条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、第1章物損害担保条項において、保険金額が保険の目的の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
⑵ 保険契約締結の後、第1章物損害担保条項において保険価額(注)により保険金額を設定する場合で、保険の目的の価額が著しく減少したときは、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の目的の価額に至るまでの減額を請求することができます。
(注) 保険価額
損害が生じた地および時における保険の目的の価額をいいます。
第9条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、第1章物損害担保条項において保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第 10 条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または記名被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ ①から③までのほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、被保険者が⑴③のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損害等の原因となる事故等の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴のいずれかの事由または⑵の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故等による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者または被保険者が⑴③のいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、次の損害については適用しません。
① ⑴③のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② ⑴③のいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第 11 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 12 条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)
⑴ 次のいずれかの場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、下表の規定に従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合 | ア.変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第3条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と変 × 1- 既経過月数(注2) 更後の保険料の差額 保険期間月数(注3) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、危険増加が生じた時以降の期間(注4)に対し、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と変 未経過月数(注5) 更後の保険料の差額 × 保険期間月数(注3) |
③ 第 22 条(契約内容の変更)の承認をする場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と変 既経過月数(注2)更後の保険料の差額 × 1- 保険期間月数(注3) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と変 × 未経過月数(注5) 更後の保険料の差額 保険期間月数(注3) |
⑵ 保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注6)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① ⑴①に該当する場合は、保険期間の初日
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
② ⑴②に該当する場合は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故等による損害等に対しては、保険契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1) 危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2) 既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3) 保険期間月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4) 危険増加が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
(注5) 未経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注6) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第 13 条(保険料の返還-無効の場合)
第6条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第 14 条(保険料の返還-取消しの場合)
第7条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第 15 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
第8条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき第 12 条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑴③アの規定により計算した保険料を返還します。
第 16 条(保険料の返還-解除の場合)
次のいずれかの場合において、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い、算出した額を返還します。
区 分 | 返還保険料 |
① 第2条(告知義務)⑵、第3条(通知義務)⑵、第5条(損害等または事故等の予防および当会社による調査)⑷、第 10条(重大事由による解除)⑴または第 12 条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | 解除前の保険料 × 1- 既経過月数(注1) 保険期間月数(注2) |
② 第9条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合 |
(注1) 既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 保険期間月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
第 17 条(事故等発生時の義務)
事故等発生時の義務 | 控除額 |
① 損害等の発生および拡大の防止に努めること。 | 損害等の発生および拡大を防止することができたと認められる額 |
② 損害等の原因となる次の事項を直ちに当会社に通知すること。 ア.損害等または事故等の発生の状況 イ.損害等の程度。ただし、第4章傷害等担保条項第1節補償用担保条項の規定により保険金を支払うべき損害の場合 には、補償対象者の身体の障害の程度とします。 ウ.損害賠償の請求(注1)を受けた場合はその内容 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
③ 当会社が求めた場合には、遅滞なく、次の事項に応じること。 ア.書面による通知または説明 イ.被害者または補償対象者の身体の診察または死体の検案ウ.補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明 となった場合または遭難した場合は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を書面により当会社に通知すること。 | |
➃ 第三者に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 第三者に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)を受け、その全部または一部を承認する場合には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、被害者に対する応急手当、護送、診療、治療、看護その他の緊急措置を行う場合を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知し、当会社の書面による同意を得ること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険金を支払うべき損害等の原因となる事故等が発生したことを知った場合は、次の事故等発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場合は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
Ⓑ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害等または身体の障害の調査に協力すること。 |
⑵ ⑴②もしくは③の通知または次条の請求を受けた場合において、当会社が必要と認め
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故等の原因または発生の状況、損害等発生の有無および被保険者ならびに補償対象者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害等の額、事故等と損害等との関係、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害等について被保険者
たときは、当会社が 用を負担して、被保険者、補償対象者、被害者またはこれらの者の遺族に対し当会社の指定する医師による身体の診察または死体の検案を行うことを求めることができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵の規定による当会社の申出を拒んだ場合は、それにより当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴③アまたはⒷの書類に事実と異なる記載をした場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴③アまたはⒷの書類または証拠を偽造し、または変造した場合
(注1) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 18 条(保険金の請求)
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
① 第1章物損害担保条項にかかる保険金 | 第1章物損害担保条項第1条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時 |
② 第2章休業損失等担保条項にかかる保険金 | 事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時もしくは復したと認められる時または保険証券記載の約定補償期間が終了した時のいずれか早い時 |
③ 第3章賠償責任担保条項にかかる保険金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時 |
➃ 第4章傷害等担保条項にかかる保険金 | 次のいずれかの時 ア.第1節補償 用担保条項にかかる保険金については、次のいずれかに該当する時 ア 死亡補償保険金については、補償対象者が死亡し、かつ、その死亡に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 イ 後遺障害補償保険金については、次のいずれかの場合に該当し、かつ、後遺障害に対し被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 a.その補償対象者に後遺障害が発生した場合 b.その補償対象者に傷害が発生した日からその日を含め て 180 日が経過した場合 ウ 入院補償保険金については、次のいずれかの場合に該当し、かつ、その入院に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 a.その補償対象者が被った第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した場合 b.その補償対象者に傷害が発生した日からその日を含めて 180 日が経過した場合 エ 手術補償保険金については、その補償対象者が第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受け、かつ、その手術に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 オ 通院補償保険金については、次のいずれかの場合に該当し、かつ、その通院に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 a.その補償対象者が被った第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした通院が終了した場合 b.その補償対象者に対する通院補償保険金の支払われる日数が 90 日に達した場合 c.その補償対象者に傷害が発生した日からその日を含めて 180 日を経過した場合 イ.第2節臨時 用担保条項にかかる保険金については、同節第 1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時 用につき被保険者の負担する額が決定した時 |
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次のいずれかの時にそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① ⑴①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注2) | 180 日 |
② ⑴①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断または鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
⑥ 同一の業務上の事由により身体の障害を被った補償対象者が多数となる場合等または損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは事例に鑑み特殊である場合等において、⑴①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180 日 |
⑵ ⑴の確認をするため、次の特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表6に掲げる書類または証拠のうち、
⑶ ⑵の特別な照会または調査を開始した後、⑵の期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、⑵の期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までの必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注3)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶の期間に算入しないものとします。
⑸ ⑴の規定による保険金の支払は、当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) それぞれ下表に定める延長後の日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注3) その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 20 条(時 効)
保険金請求権は、第 18 条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 21 条(代 位)
⑴ 損害等が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害等に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害等の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害等の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な 用は、当会社の負担とします。
第 22 条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第2条(告知義務)、第3条(通知義務)および次条に該当しない他の契約内容の変更をしようとする場合は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた損害等に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第 23 条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故等の内容または損害等の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、別表6に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
第 19 条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯された特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 24 条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 25 条(記名被保険者が複数の場合の約款の適用)
記名被保険者が2名以上である場合は、それぞれの記名被保険者ごとにこの普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を適用します。
第 26 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 27 条(準拠法)
この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第1章物損害担保条項第8条(保険金の支払額および支払限度額)関係
保険金の種類 | 支払限度額 |
損害保険金(第1条⑴)および損害防止用 (第7条⑸) | 保険証券記載の物損害担保条項の保険金額 |
通貨等盗難損害保険金(第1条⑵) | 100 万円 |
物損害事故付随用保険金(第2条) | 保険証券記載の物損害事故付随 用保険金額 |
別表2 第4章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第4条(保険金を支払わない場合)⑶①および第2節臨時費用担保条項第4条(保険金を支払わない場合)⑵①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
払限度額)および第2節臨時費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴②の
等 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | ① 両そ 眼が失明したもの ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ➃ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑥ 両上肢の用を全廃したもの ⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの Ⓑ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの ② 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ➃ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑤ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ① 1そ 眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ➃ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの | 78% |
第4級 | ① 両そ 眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ➃ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ➃ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの Ⓑ 両足の足指の全部を失ったもの | 59% |
第6級 | ① 両そ 眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ➃ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 ㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの Ⓑ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ② 両耳の聴力が 40 ㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 42% |
別表3 第4章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第6条(後遺障害補償保険金の支後遺障害
③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ➃ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手の母指を含み3の手指を失ったものまたは母指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの Ⓑ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの ⑫ 外貌に著こうしい醜状を残すもの ⑬ 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手の母指を含み2の手指を失ったものまたは母指以外の3の手指を失ったもの ➃ 1手の母指を含み3の手指の用を廃したものまたは母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5㎝以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの Ⓑ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ① 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ② 1眼の矯正視力が 0.06さく以下になったもの ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ➃ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻そ を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの Ⓑ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑫ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⑬ 1手の母指を含み2の手指の用を廃したものまたは母指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑰ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第 10 級 | ① 1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの ② 正そ 面視で複視を残すもの ③ 咀しゃくまたは言語の機て能つ に障害を残すもの ➃ 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの Ⓑ 1下肢を3㎝以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第 11 級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠て損つ を残すもの ➃ 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が 40 ㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑦ 脊柱に変形を残すもの Ⓑ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第 12 級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運てつ動障害を残すもの ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ➃ 1耳の耳殻の大ろっ部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの Ⓑ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手の小指を失ったもの ⑩ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑬ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第 13 級 | ① 1眼の矯正視力が 0.6 さ以く 下になったもの ② 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの | 7% |
③ 正面視以外で複視を残すもの ➃ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑦ 1手の小指の用を廃したもの Ⓑ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑨ 1下肢を1㎝以上短縮したもの ⑩ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑪ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||
第 14 級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ➃ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの Ⓑ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
備考
⑴ 視力の測定は万国式試視力表によるものとします。
⑵ 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
⑶ 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
⑷ 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
⑸ 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注1) 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2) 関節等の説明図
別表4 第4章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)⑹の後遺障害
① 両眼が失明した場合
② 両耳の聴力を全く失った場合
③ 両腕(手関節以上をいう)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
➃ 両脚(足関節以上をいう)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
⑤ 1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、
1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
(注1) ③および➃の規定中「手関節」および「足関節」については別表3(注2)の関節等の説明図によります。
(注2) ③および➃の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表5 第4章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装ろっ着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをい
② 保険証券
③ 第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の事故の場合においては、記名被保険者または供給者等の物件等に損害が発生した事実もしくはその内容を証明する公の機関が発行する書類または当会社の定める事故状況報告書
➃ 第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑵の事故の場合においては、事故が発生した事実もしくはその内容を証明する公の機関が発行する書類または当会社の定める事故状況報告書
⑤ 損失見積書および支出した 用の額が確認できる書類
⑥ 保険の目的の盗難による損失の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑦ その他当会社が第5章基本条項第 19 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 第3章賠償責任等担保条項の保険金請求書類
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 公の機関が発行する損害等が発生した事実もしくはその内容を証明する書類または当会社の定める損害状況報告書
➃ 損害の原因が盗難によるものである場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ 身体の障害の程度を示す診断書(注)および戸籍謄本
⑥ この保険契約が適用される被害の額を証明する書類
⑦ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書その他これに代わるべき書類
Ⓑ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑨ その他当会社が第5章基本条項第 19 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注) 診断書
死亡診断書および後遺障害診断書を含みます。
⑷ 第4章傷害等担保条項第1節補償用担保条項の保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 |
① 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ 当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
➃ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ 傷害を被った者が補償対象者の範囲に含まれていることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥ 補償対象者が記名被保険者の使用人である場合においては、傷害が記名被保険者の業務に従事している間に被ったものであることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑦ 補償対象者が記名被保険者の下請負人またはその構成員である場合においては、傷害が記名被保険者から請け負った業務に従事している間に被ったものであることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ⓑ 死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
⑨ 後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する補償対象者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑩ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
⑪ 補償対象者の治療内容等について病院または診療所に照会することに関する補償対象者等の同意書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑫ 被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑬ 記名被保険者が法定外補償規定等を定めているときは、その法定外補償規定等の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑭ 補償対象者等への支払いを証する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑮ 補償対象者の戸籍謄本 | ○ | ||||
⑯ 補償対象者の法定相続人の戸籍謄本 | ○ | ||||
⑰ 保険金請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑱ その他当会社が第5章基本条項第 19 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
います。
ろっ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部
分」および「肋骨・胸骨」については、別表3(注2)の図に示すところによります。
別表6 第5章基本条項第 18 条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類
⑴ 第1章物損害担保条項の保険金請求書類
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める損害状況報告書
➃ 損害見積書
⑤ 保険の目的の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑥ その他当会社が第5章基本条項第 19 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑵ 第2章休業損失等担保条項の保険金請求書類
① 保険金請求書
⑸ 第4章傷害等担保条項第2節臨時用担保条項の保険金請求書類
① 保険金請求書 |
② 保険証券 |
③ 傷害を被った者または死亡した者が補償対象者の範囲に含まれていることを証明する書類 |
➃ 傷害が記名被保険者の業務に従事している間に被ったものであることを証明する書類(業務に従事している間に傷害を被った場合) |
⑤ 補償対象者の死亡に伴う保険金請求の場合は、死亡診断書または死体検案書 |
⑥ 補償対象者の後遺障害に伴う保険金請求の場合は、後遺障害の程度を証明するその補償対象者以外の医師の診断書および補償対象者の治療内容等について病院または診療所に照会することに関する補償対象者等の同意書 |
⑦ 記名被保険者が 用を支払ったことおよびその金額を証明する書類。ただし、10万円以内の保険金請求分を除きます。 |
Ⓑ 被保険者の印鑑証明書 |
⑨ 保険金請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(第三者に委任する場合) |
⑩ その他当会社が第5章基本条項第 19 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
特約適用規定
保険証券の「特約」または「その他特約」欄もしくは保険証券に添付される契約条件書(兼)明細書の「付帯される特約」欄に コードが記載されている特約および下表の「適用される場合」欄に記載された保険証券の表示内容に応じた特約が適用されます。この冊子に収録されていない特約を締結された場合は、別途特約を添付いたします。
No | 特 約 名 称 | 特 約コード | 適 用 さ れ る 場 合 | 掲載頁 |
1 | 事業活動総合保険追加特約(商工三団体用) | C1 | すべてのご契約 | 22 頁 |
2 | 事業所限定補償特約 | C4 | 「マルチリスクプラン」または「賠償プラン」の「事業所限定方式」にご加入の場合 | 30 頁 |
3 | 物損害ユニット不担保特約 | C5 | 「マルチリスクプラン」に加入の場合で、「物損害ユニット」を付帯しない場合および「賠償プラン」または「傷害プラン」にご加入の場合 | 32 頁 |
4 | 休業ユニット不担保特約 | C6 | 「マルチリスクプラン」に加入の場合で、「休業ユニット」を付帯しない場合および「賠償プラン」または「傷害プラン」にご加入の場合 | 32 頁 |
5 | 賠償ユニット不担保特約 | C7 | 「マルチリスクプラン」に加入の場合で、「賠償ユニット」を付帯しない場合および「傷害プラン」にご加入の場合 | 32 頁 |
6 | 傷害ユニット不担保特約 | C8 | 「マルチリスクプラン」に加入の場合で、「傷害ユニット」を付帯しない場合および「賠償プラン」にご加入の場合 | 32 頁 |
7 | エコノミープラン特約(企業包括方式用) | E1 | 「マルチリスクプラン」または「賠償プラン」の「企業包括方式」かつ「エコノミープラン」にご加入の場合 | 33 頁 |
8 | エコノミープラン特約(事業所限定方式用) | E2 | 「マルチリスクプラン」または「賠償プラン」の「事業所限定方式」かつ「エコノミープラン」にご加入の場合 | 34 頁 |
9 | クレーム等対応 用補償特約 | M1 | - | 35 頁 |
10 | 従業員による不誠実行為補償特約 | M2 | - | 36 頁 |
11 | 現金盗難損害補償特約 | P2 | - | 38 頁 |
12 | 冷凍損害補償特約 | P3 | - | 38 頁 |
13 | 情報メディア等損害補償特約 | P4 | - | 38 頁 |
14 | 水災危険支払限度額特約 | P6 | 保険証券の「物損害ユニット」の「損害保険金」の支払限度額欄と 「休業ユニット」の「休業損失保険金」の支払限度額欄に表示されている金額の合計が5億円超となる場合 | 39 頁 |
15 | 地震危険補償特約(物損害担保条項用) | P7 | - | 39 頁 |
16 | 屋外看板・自動販売機損害補償特約 | P8 | - | 40 頁 |
17 | 臨時 用補償特約(物損害担保条項用) | P9 | - | 40 頁 |
18 | 工事の目的物補償特約 | K1 | 「マルチリスクプラン」に加入の場合で「工事物ユニット」を付帯する場合 | 40 頁 |
19 | メインテナンス期間に関する特約(エクステンデッド・メインテナンス) | K2 | - | 42 頁 |
20 | 工事用仮設備・工事用機械器具補償特約 | K3 | - | 42 頁 |
21 | ネットワーク中断による休業損失等補償特約 | F1 | - | 43 頁 |
22 | リコール 用限定補償特約 | L2 | 保険証券記載のリコール 用限定補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 44 頁 |
23 | リコール 用補償特約 | L3 | 保険証券記載のリコール 用補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 46 頁 |
24 | 第三者医療 用補償特約 | L4 | - | 48 頁 |
25 | 傷害見舞 用補償特約 | L5 | - | 49 頁 |
26 | 食中毒・感染症利益補償特約 | L6 | 保険証券の食中毒・感染症利益補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 51 頁 |
27 | 製造物災害補償特約 | L7 | - | 52 頁 |
28 | 身体の障害および財物の損壊発生時の工事遅延損害補償特約 | L8 | - | 53 頁 |
29 | 使用者賠償責任補償特約 | LE | 保険証券の使用者賠償責任補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 54 頁 |
30 | 死亡のみ補償特約(使用者賠償責任補償特約用) | LF | - | 57 頁 |
31 | サイバーリスク賠償責任補償特約 | LG | 保険証券記載のサイバーリスク賠償責任補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 57 頁 |
32 | 地盤崩壊危険補償特約 | LH | - | 60 頁 |
33 | 製造業務過誤賠償責任補償特約 | LI | - | 60 頁 |
34 | 天災危険補償特約(業務上用) | A1 | - | 62 頁 |
35 | 入院一時金補償保険金支払特約(補償 用担保条項用) | A2 | 保険証券の「入院一時金(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 62 頁 |
No | 特 約 名 称 | 特 約コード | 適 用 さ れ る 場 合 | 掲載頁 |
36 | 退院療養一時金補償保険金支払特約(補償 用担保条項用) | A3 | 保険証券の「退院療養一時金(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 62 頁 |
37 | 後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約 (補償用担保条項用) | A4 | - | 62 頁 |
38 | 後遺障害補償保険金支払割合変更特約(補償用担保条項用) | AR | - | 63 頁 |
39 | 入院補償保険金および手術補償保険金支払日数延長特約 (365 日用)(補償 用担保条項用) | A8 | - | 63 頁 |
40 | 入院補償保険金および手術補償保険金支払日数延長特約 (730 日用)(補償 用担保条項用) | A9 | - | 63 頁 |
41 | 入院補償保険金および手術補償保険金支払日数延長特約 (1,000 日用)(補償用担保条項用) | AA | - | 63 頁 |
42 | 休業補償保険金支払特約(補償 用担保条項用) | AB | 保険証券の「休業日額」の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 63 頁 |
43 | 入通院臨時 用補償特約(臨時 用担保条項用) | AC | 保険証券記載の「臨時 用-入通院」の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 64 頁 |
44 | 死亡補償保険金および後遺障害補償保険金不担保特約 (補償用担保条項用) | AD | 保険証券の「死亡・後遺障害(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されていない場合 | 65 頁 |
45 | 入院補償保険金および手術補償保険金不担保特約 (補償用担保条項用) | AE | 保険証券の「入院日額(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されていない場合 | 65 頁 |
46 | 通院補償保険金不担保特約(補償用担保条項用) | AF | 保険証券の「通院日額(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されていない場合 | 65 頁 |
47 | 臨時 用不担保特約(臨時用担保条項用) | AG | 保険証券の「臨時用(死亡・後遺障害)」の保険金額欄に金額が表示されていない場合 | 65 頁 |
48 | 脳・心疾患等補償特約 | AN | - | 65 頁 |
49 | 雇用慣行賠償責任補償特約 | AP | 保険証券の雇用慣行賠償責任補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 66 頁 |
50 | 業務外補償 用補償特約(補償 用担保条項用) | BX | 保険証券の「死亡・後遺障害(業務外)」、「入院日額(業務外)」および「通院日額(業務外)」の保険金額欄のいずれかに金額が表示されている場合 | 68 頁 |
51 | 天災危険補償特約(業務外補償 用補償特約用) | B1 | - | 69 頁 |
52 | 業務外入院一時金補償保険金支払特約 (業務外補償用補償特約用) | B2 | 保険証券の「入院一時金(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 69 頁 |
53 | 業務外退院療養一時金補償保険金支払特約 (業務外補償用補償特約用) | B3 | 保険証券の「退院療養一時金(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 69 頁 |
54 | 業務外後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約 (業務外補償用補償特約用) | B4 | - | 69 頁 |
55 | 業務外後遺障害補償保険金支払割合変更特約(補償 用担保条項用) | BR | - | 70 頁 |
56 | 業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金支払日数延長特約 (365 日用)(業務外補償 用補償特約用) | B8 | - | 70 頁 |
57 | 業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金支払日数延長特約 (730 日用)(業務外補償 用補償特約用) | B9 | - | 70 頁 |
58 | 業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金支払日数延長特約 (1,000 日用)(業務外補償用補償特約用) | BA | - | 70 頁 |
59 | 業務外死亡補償保険金および業務外後遺障害補償保険金不担保特約 (業務外補償用補償特約用) | BD | 保険証券の「死亡・後遺障害(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されていない場合 | 71 頁 |
60 | 業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金不担保特約 (業務外補償用補償特約用) | BE | 保険証券の「入院日額(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されていない場合 | 71 頁 |
61 | 業務外通院補償保険金不担保特約 (業務外補償用補償特約用) | BF | 保険証券の「通院日額(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されていない場合 | 71 頁 |
62 | 補償対象者追加特約(構内下請負人等追加用) | AQ | - | 71 頁 |
63 | 補償対象者追加特約(工事業下請負人追加:包括方式用) | AJ | - | 71 頁 |
64 | 補償対象者追加特約(労働者派遣事業者用) | AK | - | 72 頁 |
65 | 共同企業体(甲型JV)の取扱いに関する特約 | AL | - | 72 頁 |
66 | 保険料分割払特約(大口用) | CB | - | 72 頁 |
67 | 保険料分割払特約(一般用) | CC | - | 73 頁 |
68 | 初回保険料の口座振替に関する特約 | CD | - | 73 頁 |
69 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | CE | 保険料支払手段がクレジットカードの場合 | 74 頁 |
No | 特 約 名 称 | 特 約コード | 適 用 さ れ る 場 合 | 掲載頁 |
70 | 共同保険に関する特約 | CF | - | 74 頁 |
71 | 保険金支払に関する特約 | D1 | - | 74 頁 |
72 | PL のみ補償特約(商工三団体用) | 74 頁 | ||
73 | 保険料支払に関する特約(商工三団体用) | 74 頁 | ||
74 | 継続契約の取扱いに関する特約(商工三団体用) | 75 頁 |
特 約
ソフトウェア | コンピュータシステムに対して何らかの動作を処理させるための命令、手順等を記述したプログラム、コードまたはアプリケーションをいい、電子データを含みません。 |
電子データ | 電子的方式で記録または保存された情報をいいます。 |
DoS 攻撃 | コンピュータシステムがサービスを提供できない状態にすること等を目的とし、コンピュータシステムに対して過剰な負荷をかける意図的な行為をいいます。 |
不正なアクセスおよび使用等 | 次のいずれかをいいます。 ① コンピュータシステムの正当な使用権限を有さない者によるコンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの正当な使用権限を有する者によるコンピュータシステムを管理するものにより許可されていない方法によるコンピュータシステムへのアクセス ② コンピュータシステムの正当な使用権限を有さない者によるコンピュータシステムの使用またはコンピュータシステムの正当な使用権限を有する者によるコンピュータシステムを管理するものにより意図された目的以外でのコンピュータシステムの使用 |
1.事業活動総合保険追加特約(商工三団体用)
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
工事業務 | 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第1章第2条第2項にいう、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。 |
普通保険約款 | 事業活動総合保険普通保険約款をいいます。 |
物流業務 | 次の業務をいいます。 ① 第2章休業損失等担保条項および第4章傷害等担保条項については貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第2条第 1項にいう貨物自動車運送事業をいい、貨物自動車運送事業を営む者が行う倉庫業(注1)およびこん包業(注2)を含みます。 ② 第3章賠償責任担保条項については次の業務をいいます。 ア.貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第2条第1項にいう貨物自動車運送事業 イ.倉庫業(注1) ウ.こん包業(注2) エ.アからウまでの業務以外の運輸またはこれらに附帯する業務 (注1) 倉庫業 倉庫業法(昭和 31 年法律第 121 号)第 2 条第 2 項にいう倉庫業をいいます。 (注2) こん包業 荷造業、貨物こん包業、組立こん包業、工業製品組立こん包業、輸出こん包業をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
この特約が付帯された保険契約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条(軒下の取扱い)
第1章 物損害担保条項
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わずサイバー攻撃等の結果として生じた損害、 用に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険の目的に火災、破裂または爆発が生じた場合を除きます。
⑶ この条は、この保険契約に付帯された他の特約の規定および他の読替規定に対して、優先して適用します。ただし、第2条(保険の目的の範囲)および情報メディア等損害補償特約を除きます。
⑷ ⑶にかかわらず、この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されている場合については、同特約第1章物損害担保条項第3条(読替規定-保険の目的の範囲)の規定を優先して適用します。
第6条(乗車券等の取扱い)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章物損害担保条項第1条(損害保険金を支払う場合)⑵の通貨もしくは預貯金証書等に乗車券等(注)を含めるものとします。
⑵ 乗車券等に盗難事故が発生した場合には、記名被保険者は直ちに発行者である運輸機関または宿泊施設などへ届け出をしなければなりません。
当会社は普通保険約款第1章物損害担保条項第1条(損害保険金を支払う場合)の(注
1)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
(注1) 建物内 対象建物以外の建物内および軒下を含みます。 |
第2条(保険の目的の範囲)
⑴ 当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第6条(保険の目的の範囲)⑶②の規定にかかわらず、原動機付自転車を保険の目的に含めます。
⑵ 当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第6条(保険の目的の範囲)⑶Ⓑの規定にかかわらず、動物、植物が商品・製品等である場合は、保険の目的に含めます。
⑶ 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章物損害担保条項第6条(保険の目的の範囲)⑶に掲げる財物のほか、テープ、カード、ディスク、ドラム等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準じるものについても、保険の目的に含みません。
⑷ ⑴から⑶の規定は、他の同条の読替規定に対して、優先して適用します。
第3条(読替規定-保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第3条(保険金を支払わない場合)⑴
➃の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
➃ 対象建物外に設置された看板、自動販売機(注4)について生じた損害。ただし、記名被保険者が対象建物の所有者でない場合において、対象建物に付加した看板については、損害保険金を支払います。 |
第4条(保険金を支払わない場合の追加)
⑴ 当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の事故によって保険の目的に生じた損害のうち、商品・製品等である植物において、損害発生後7日を超えて枯死(注1)した損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、保険の目的である原動機付自転車について、建物外(注2)において生じた損害に対しては、その原因がこの保険契約で保険金を支払うべき事故であるか否かを問わず、保険金を支払いません。ただし、保険の目的である原動機付自転車が建物外にある場合でも、対象敷地内にある間に、この保険契約で支払うべき事故(注3)によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
(注1) 枯死
その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
(注2) 建物外
対象建物以外の建物内を含みます。
(注3) この保険契約で保険金を支払うべき事故
車両の衝突、追突、接触、転覆、脱線、墜落、架線障害または電気的事故もしくは機械的事故を除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-サイバー攻撃等)
用 語 | 定 義 |
悪意のあるコード | コンピュータウィルス、トロイの木馬、キーロガー、スパイウェア、アドウェア、ワーム、ロジックボム等の有害なソフトウェアコードをいいます。 |
コンピュータシステム | コンピュータ、無線・モバイル通信機器、入力・出力機器、データ記憶機器等のハードウェアまたはソフトウェアをいい、これらをつなぐ通信用回線を含みます。 |
サイバー攻撃等 | 次のいずれかの行為が実施されることをいいます。 ① コンピュータシステム上の電子データまたはソフトウェアの盗難、改ざんまたは破壊 ② コンピュータシステムに対する不正なアクセスおよび使用等 ③ コンピュータシステムに対するDoS 攻撃またはそのアクセスの制限もしくは禁止 ➃ コンピュータシステムへの悪意のあるコードの送信 ⑤ その他①から➃に類似する行為 |
⑴ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(注) 乗車券等
運輸機関により発行された乗車券であり、宿泊施設等によって発行された宿泊券を含みます。
第7条(屋外緑化費用)
⑴ この条において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
屋上緑化 用 | 環境対策の措置として、建物を緑化するための次のいずれかに規定する 用をいいます。 ① 建物を建て替える場合は、建て替えた後の建物上(注1)における植栽施工 用(注2) ② 建物の屋上または外壁を修復する場合は、その修復部分における植栽施工 用(注2) (注1) 建物上 屋上または外壁をいいます。 (注2) 植栽施工費用 樹木、芝、草花等の植栽に要した施工 用をいい、施工後における樹木、芝、草花等の維持管理 用を除きます。 |
⑵ 当会社は、この特約により、屋上緑化 用を普通保険約款第1章物損害担保条項第2条( 用保険金を支払う場合)に規定する物損害事故付随用に含めるものとします。ただし、保険の目的に生じた損害の原因となった対象事故により、損害を受けた保険の目的を収容する記名被保険者所有の建物の屋上または外壁に損害が生じた場合に支出する 用にかぎります。
⑶ 当会社に対する、⑵の屋上緑化 用にかかわる物損害事故付随 用保険金の請求権は、普通保険約款第5章基本条項第 18 条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、被保険者が⑵に規定する屋上緑化 用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第8条(業務固有補償-工事業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う工事業務に起因する事故について適用します。
⑵ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
工事の目的物 | 新たに建築、設置、取付けまたは交換等を行い完成後に使用または引渡しを要する物もしくは販売目的で施工する物をいい、既存建物等の作業の対象物および引渡しが完了した物または販売した物を含みません。 |
工事用仮設材 | 仮工事の目的物の一部を構成する資材をいいます。 |
工事用仮設物 | 工事のために仮設される電気配線、配管、電話、伝令設備、照明設備、保安設備、消火設備、防護シートその他の工事用仮設物をいいます。 |
工事用仮設備 | 発電器、バッチャープラント、受電設備、変電設備または荷役設備等の据付型機械設備をいい、据付 および付帯設備工事 を含みます。 |
工事用機械器具 | 建設用工づ作ち 車の、こぎ建り 設機械または測量機器等の非据付型機械器具をいい、金槌、 鋸 および金型等を含みません。 |
工事用材料 | 工事の目的物の一部を構成する資材をいいます。 |
⑶ 当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第6条(保険の目的の範囲)⑴の規定にかかわらず、次の財物は、保険の目的に含めません。
① 工事の目的物
② ①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の目的物
③ ①または②の工事のための工事用仮設物
じゅう
➃ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている 什器または備品(注1)
⑤ 工事用材料
⑥ 工事用仮設材
⑦ 工事用仮設備および工事用機械器具ならびにこれらの部品
じゅう
(注1) 什器または備品
記名被保険者の使用人等が所有する業務外の目的で使用する物ならびに工事用仮設備および工事用機械器具を含みません。
第2章 休業損失等担保条項
第1条(用語の定義の追加)
この特約が付帯された保険契約において、普通保険約款第2章休業損失等担保条項の用語の定義に、次の用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
商品流通管理システム | 販売活動把握のために用いられるシステムで、通信回線等を用いて対象施設の端末と連結する財物をいいます。 |
第2条(読替規定)
⑴ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項の用語の定義の「商品流通管理システムの中断」および「ユーティリティの中断」を、次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
商品流通管理システムの中断 | 不測かつ突発的な事由に起因して商品流通管理システムが損害を受けた結果、その機能が停止、中断または阻害されることをいいます。 |
ユーティリティの中断 | 不測かつ突発的な事由に起因してユーティリティ設備が損害を受けた結果、その機能が停止または阻害される事により、電気、ガス、熱もしくは水道の供給または電信・電話の中継が中断または阻害されることをいいます。 |
対象物件および所在地 対象事故 | 第3条(対象物件の範囲)⑴①の財物 | 第3条 (対象物件の範囲) ⑴②から⑤の財物 | |||
建物内 (注1) | 建物外 | ||||
輸送中・一時持ち出し中 | 左記以外 | ||||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
② | 風災・ 雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくじんは接じ触ん 。ばいただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
➃ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室でいっ生じた事故にぬ 伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑤ | 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑥ | 盗難 | ◎ | ◎ | ◎ | |
⑦ | 水災 | ○ | ○ | ○ | |
Ⓑ | 電気的事故または機械的事故 | ○ | ○ | ○ | |
⑨ | ①からⒷ以外の不測かつ突発的な事故 | ○ | ○ | ○ |
⑵ 当会社は普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)の
(注)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
(注) 建物内 対象建物以外の建物内および軒下を含みます。 |
⑶ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑴の「この章における対象物件は、次のものとします。」は、「この章における対象物件は、次の財物とします。」と読替えて適用します。なおこの規定は、この規定以外による同条の読み替え規定に対して、優先して適用します。
第3条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、保険期間中に記名被保険者の営業が休止または阻害された直接の原因となる対象事故または事由が発生した場合にかぎり、普通保険約款第2章休業損失等担保条項に規定する保険金を支払います。
第4条(対象物件の範囲)
⑴ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑵②の規定にかかわらず、原動機付自転車を対象物件に含めます。
⑵ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑵Ⓑの規定にかかわらず、動物、植物が商品・製品等である場合は、対象物件に含みます。
⑶ ⑴から⑵の規定は、他の同条の読替規定に対して、優先して適用します。
第5条(読替規定-保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第2条(保険金を支払わない場合)
⑶②の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
⑵ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
受託貨物 | 受託物のうち、被保険者が輸送(輸送途上における積替えのための一時保管を含みます。)の全部または一部を寄託される財物および倉庫寄託約款等が適用される財物をいいます。 |
物流管理システム | 貨物の追跡管理または運送状況の把握のために用いられるシステムで、通信回線等を用いて記名被保険者の占有する施設の端末と連結するものをいい、受発注情報管理システム、運送情報管理システム、在庫情報管理システムおよび運送管理システム等を含みます。 |
物流管理システムの中断 | 不測かつ突発的な事由に起因して、物流管理システムが損害を受けた結果、その機能が停止、中断または阻害されることをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) ⑴ 当会社は、この章および第5章基本条項に定めるところに従い、対象事故によって第3条(対象物件の範囲)⑴の対象物件が損害を受けた結果、記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失等に対して、保険金を支払います。 ※ 上表中「◎」「○」とあるのは①から⑨までのいずれかの対象事故によってその対象物件が損害を受けた結果生じた損失等に対して保険金を支払うことを表しています。ただし「○」とある部分については、第4条(保険金の支払額)①の規定により、その事故の発生した時を含む日の午前零時から 24 時間を経過した時までの損失額を差し引いて保険金を支払います。 ⑵ 当会社は、⑴に規定する場合のほか、この章および第5章基本条項の規定に従い、日本国内において保険期間中に発生した次に掲げる事由により記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失等に対して、保険金を支払います。 ① 対象敷地内または対象敷地内に隣接するい建っ 物もしくは対象敷地内に面する部分の道路において生じた漏水、放水または溢水 ② 対象敷地内または対象敷地内に隣接する建物もしくは対象敷地内に面する部分の道路における異常事態 ③ ユーティリティの中断 ➃ 物流管理システムの中断 ⑶ ⑴の規定に従いながら、第3条(対象物件の範囲)⑴⑤の財物については、対象事故によって当該財物が損害を受けたことに起因して貨物運送(注2)が中止された結果、記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失等にかぎり、保険金を支払います。 (注1) 建物内 対象建物以外の建物内および軒下を含みます。 (注2) 貨物運送 記名被保険者が行う貨物運送のうち、契約書、見積書、運送状、伝票および帳簿等により運送を請け負うことが確定していたと客観的に確認できるものにかぎります。 |
⑶ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
② 対象建物外に設置された看板、自動販売機(注6)について生じた損害。ただし、記名被保険者が対象建物の所有者でない場合において、対象建物に付加した看板について生じた損害については、保険金を支払います。 |
第6条(保険金を支払わない場合の追加)
⑴ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)の事故によって対象物件に生じた損害のうち、商品・製品等である植物において、損害発生後7日を超えて枯死(注1)した結果、生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、対象物件である原動機付自転車が建物外(注2)において損害を受けた結果生じた損失等に対しては、この保険契約で保険金を支払うべき事故であるか否かを問わず、保険金を支払いません。ただし、対象物件である原動機付自転車が建物外にある場合でも、対象敷地内にある間に、この保険契約で支払うべき事故(注3)で損害を受けた結果生じた損失等に対しては、保険金を支払います。
(注1) 枯死
その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
(注2) 建物外
対象建物以外の建物内を含みます。
(注3) この保険契約で保険金を支払うべき事故
車両の衝突、追突、接触、転覆、脱線、墜落、架線障害または電気的事故もしくは機械的事故を除きます。
第7条(保険金を支払わない場合-サイバー攻撃等)
⑴ この条においては、第1章物損害担保条項第5条(保険金を支払わない場合-サイバー攻撃等)⑴の用語の定義を準用します。
⑵ 当会社は、この条においては、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)の規定にかかわらず、敷地外ユーティリティ設備を対象物件に含めます。
⑶ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず対象物件がサイバー攻撃等によって損害を受けた結果として生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。ただし、対象物件に火災、破裂または爆発が生じた場合を除きます。
⑷ ⑶の規定に従いながら、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑴⑤に掲げる財物(注)および敷地外ユーティリティ設備については、⑶ただし書きの規定を適用しません。
⑸ この条は、この保険契約に付帯された他の特約の規定および他の読替規定に対して、優先して適用します。ただし、第4条(対象物件の範囲)およびネットワーク中断による休業損失等補償特約を除きます。
⑹ ⑸にかかわらず、この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されて
⑷ 当会社は、対象物件が冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止に起
いる場合については、⑵の規定に従いながら、同特約第2章休業損失等担保条項第3条
(読替規定-対象物件の範囲)および同特約第2章休業損失等担保条項第4条(業務固有補償-物流業)⑶の規定を優先して適用します。ただし、この場合においても供給者等が日本国内で占有する財物または荷主の日本国内で占有する財物ならびに敷地外ユーティリティ設備については、⑶のただし書きの規定を適用しません。
(注) 普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑴⑤に掲げる財物
因する温度変化による損害を受けた結果生じた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴および⑶の損失等に対しては、保険金を支払いません。
第3条(対象物件の範囲) ⑴ この章における対象物件は、次のものとします。 じゅう ① 記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・ 什器等 |
⑸ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第8条(業務固有補償①-物流業)
第8条(業務固有補償①-物流業)⑸の規定により読み替えられた「荷主の日本国内で占有する財物」を含みます。
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
② 対象建物および対象敷地内にある記名被保険者の占有する財物。ただし、次の財物を除きます。 ア.①の財物 イ.商品・製品等ウ.受託貨物 ③ 対象敷地内に隣接するアーケードまたはそのアーケードに面する建物等 ➃ 対象敷地内へ通じる袋小路およびそれに面する建物等 ⑤ 荷主の日本国内で占有する財物 ⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴①および②の財物のうち、次の財物は対象物件に含まれません。 ① 自動車 ② 原動機付自転車 ③ 船舶 ➃ 航空機 とう ⑤ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの ⑥ 通貨、預貯金証書、有ひ価な 証券、印紙、切手その他これらに類する財物 ⑦ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物 Ⓑ 動物、植物 |
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
<用語の定義(五十音順)> 「復旧期間」 | 商品流通管理システムの中断 | 物流管理システムの中断 |
第1条(保険金を支払う場合) ⑵➃ | 商品流通管理システムの中断 | 物流管理システムの中断 |
第2条(保険金を支払わない場合)⑶① | 設備・ 什器等および商品・製品等 | 設備・ 什器等 |
第2条(保険金を支払わない場合)⑶③ | 業務用の通貨または商品 | 業務用の通貨 |
第2条(保険金を支払わない場合)⑷Ⓑ | 業務用の通貨または商品 | 業務用の通貨 |
第2条(保険金を支払わない場合)⑻ | 商品流通管理システム | 物流管理システム |
第2条(保険金を支払わない場合)⑴⑥ | 供給者等 | 荷主 |
第3条(対象物件の範囲)⑴ ⑤ | 供給者等 | 荷主 |
第4条(保険金の支払額)① | 同条⑵①から⑦までの事由 | 同条⑵①から➃までの事由 |
⑹ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項の規定を次のとおり読み替えて適用します。
た妥当かつ必要と認められる 用とし、あらかじめ当会社の同意を得て支出したものにかぎります。 ① 消毒 用 感染症の蔓延または再発を防止するために、対象施設の消毒ならびにこれらに備え付けられている什器・備品・衣類および寝具の廃棄を行うために支出した 用 ② 検査 用 記名被保険者またはその使用人ごとに、感染症に罹患またはその疑いがある場合に感染有無を検査する際に支出した医療 、交通 等の 用。ただし、事故が発生して以降の初診時から感染有無を診断される時までの間において感染有無を診断するために支出した医療 および交通 等の 用をいい、感染有無の診断後に支出したものを除きます。 ③ 予防 用 記名被保険者またはその使用人への感染拡大防止のために講じた予防接種の用 | |
継続契約 | 感染症に関する保険契約を前契約とし、前契約と全部または一部に対して支払責任が同一の保険契約であって、前契約の保険期間の末日(失効日または解除日を含みます。)を保険期間の初日とし、かつ、記名被保険者を同一として当会社と締結された保険契約をいいます。 |
指定感染症 | 次のいずれかに該当する感染症をいいます。 ① 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成 10 年法律第 114 号)(以下、感染症法といいます。)第 6条第8項に規定する指定感染症。ただし、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を除きます。 ② 同法第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症。ただし、この条の⑵に記載の特定感染症を除きます。 |
保険金 | 休業損失保険金および感染症対策 用保険金をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
特定感染症 | 次に掲げる感染症をいいます。 ① エボラ出血熱 ② クリミア・コンゴ出血熱 ③ 痘そう ➃ 南米出血熱 ⑤ ペスト ⑥ マールブルク病 ⑦ ラッサ熱 Ⓑ 急性灰白髄炎 ⑨ 結核 ⑩ ジフテリア ⑪ 重症急性呼吸器症候群(SARS) ⑫ 中東呼吸器症候群(MERS) ⑬ 鳥インフルエンザ(H5N1 型および H7N9 型のみ) ⑭ コレラ ⑮ 細菌性赤痢 ⑯ 腸管出血性大腸菌感染症 ⑰ 腸チフス ⑱ パラチフス ⑲ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) |
⑵ 当会社は、普通保険約款第 2 章休業損失等担保条項の<用語の定義>の「特定感染症」を次のとおり読み替えて適用します。
⑺ 当会社は、普通保険約款別表6(第5章基本条項第 18 条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類)⑵③の規定中、「供給者等」とあるのを「荷主」と読み替えて適用します。
⑻ 当会社は、第2章休業損失等担保条項の規定中、次の規定を適用しません。
① 用語の定義の「供給者等」、「商品流通管理システムの中断」および「特定感染症」
② 第2条(保険金を支払わない場合)⑸
第9条(業務固有補償②-工事業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う工事業務に起因する事故について適用します。
⑵ この条においては、第1章物損害担保条項第8条(業務固有補償-工事業)⑵の用語の定義を準用します。
⑶ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑴の規
⑶ 当会社は、普通保険約款第 2 章休業損失等担保条項第 1 条(保険金を支払う場合)
定にかかわらず、次の財物は、対象物件に含めません。
① 工事の目的物
② ①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の目的物
⑵⑥および⑦にかかわらず、この条および普通保険約款第 5 章基本条項の規定に従い、日本国内において保険期間中に発生した次に掲げる事故により記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失および記名被保険者が感染症対策 用を負担
③ ①または②の工事のための工事用仮設物
じゅう
することによって生じた損害に対して、保険金を支払います。
➃ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている 什器または備品(注1)
⑤ 工事用材料
⑥ 工事用仮設材
⑦ 工事用仮じゅう設備および工事用機械器具ならびにこれらの部品
(注1) 什器または備品
記名被保険者の使用人等が所有する業務外の目的で使用する物ならびに工事用仮設備および工事用機械器具を含みません。
第 10 条(読替規定-保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第 2 章休業損失等担保条項第 1 条(保険金を支払う場合) (2)⑤を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ア.対象施設における食中毒の発生または対象施設において製造・販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。 イ.対象施設が食中毒の原因となる病原体に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による対象施設の消毒その他の措置 |
第 11 条 (感染症休業損失補償)
用 語 | 定 義 |
加入単位 | 加入者証単位とします。 |
感染症に関する保険契約 | 次のいずれかに該当する約款に基づき、当会社との間にて締結された保険契約をいいます。 ① 休業ユニット不担保特約が付帯されていない事業活動総合保険普通保険約款 ② 食中毒・感染症利益補償特約が付帯された事業活動総合保険普通保険約款 |
感染症対策 用 | 次の①から③に定める 用をいいます。ただし、事故が発生した日から起算して 30 日以内に生じた消毒、検査ならびに予防に支出し |
⑴ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
① 対象施設が特定感染症の原因となる病原体に汚染されたまたは汚染された疑いがある場合における、保健所その他の行政機関による消毒、隔離その他の措置(以下、消毒等の措置といいます。)の指示命令等に基づき、対象施設に対して消毒等の措置がなされたこと
② 対象施設が特定感染症または指定感染症の原因となる病原体に汚染されたまたは汚染された疑いがある場合における、保健所その他の行政機関による消毒等の措置の指示命令等に基づき、対象施設に対して消毒等の措置がなされたこと
⑷ 当会社は、この条においては、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第 2 条(保険金を支払わない場合)のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失に対しても、保険金を支払いません。
① 都道府県知事等からの要請に基づく自主休業
② この保険契約の保険期間の初日の翌日から起算して 14 日以内に発生した⑶に規定する事故。ただし、この保険契約が継続契約である場合を除きます。
⑸ 記名被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、普通保険約款第 5 章基本条項第 17 条(事故等発生時の義務)に規定する義務のほか、⑶に規定する消毒等の措置の日時を遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
⑹ この条におけるてん補期間は、事故の発生した時から始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時または営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、事故が発生した日の翌日から起算して 14 日を限度とします。
⑺ この条においては、当会社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款第 2 章休業損失等担保条項第 4 条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、加入単位ごとに下表、下記算式のとおりとします。なお、⑶①および②のいずれにおいても保険金を支払う場合には、⑶②の保険金を支払った後、⑶②で支払った保険金を控除して⑶①の保険金の支払額を算出します。
保険金を支払う場合 | 保険金の種類 | 保険金の支払額 | 支払限度額 |
事業活動総合保険追加特約(商工三団体用)第 2 章 休業損失等担保条項第 11 条(感染症休業損失補償)⑶① | 休業損失保険金 | 次の算式で得られた額 | 1回の事故につき 500 万円 |
感染症対策 用保険金 | 感染症対策 用の額 | 1回の事故につき 100 万円 |
事業活動総合保険追加特約(商工三団体用)第 2 章 休業損失等担保条項第 11 条(感染症休業損失補償)⑶② | 休業損失保険金および感染症対策 用保険金 | 20 万円 | 保険期間を通じて 20 万円 |
収益減少防止 用
てん補期間中に支出を免れた経常
利益率
休業損失保険金
収益減少額
受託物 | 被保険者が占有、使用または管理する他人の財物のうち、次のものをいいます。ただし、受託不動産および動物、植物を除きます。 ① 借用財物 被保険者が借用(所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。)している財物 ② 支給材等 次の財物をいいます。 ア.記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業(加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。)に使用される材料または部品(既に使用されたものを含みます。) イ.記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備(既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。) ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管または運送を目的として受託した財物 ➃ 作業受託物 記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業(加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。)の対象物であって、被保険者の所有、使用または管理する施設内(業務の通常の過程として、一時的に施設外にある場合および出張作業中 (注)は施設内にあるものとみなします。)にある財物 (注) 出張作業中 記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業(加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。)の通常の工程において、被保険者の所有、使用または管理している施設外で受託自動車を保管または管理している間をいいます。 |
× + - =
⑻ この条において、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の(注)に下表を追加します。
保険金の種類 | 損害の額 | |
3 | 事業活動総合保険追加特約(商工三団体用)第 2 章 休業損失等担保条項第 11 条 (感染症休業損失)の感染症対策 用保険金 | 事業活動総合保険追加特約(商工三団体用)第2章 休業損失等担保条項第 11 条 (感染症休業損失補償)の感染症対策用の額 |
⑼ ⑶②に規定する内容の全部または一部に対して支払責任が同一である他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場合において、それぞれの保険契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額が、加入単位に対して 20 万円を超えるときは、当会社は、⑶②の事故に対して次の①または②のいずれかに定める額を支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | 20 万円 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 20 万円から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額 |
⑽ 当会社は、この条においては、普通保険約款第 5 章基本条項第 18 条(保険金の請求)の規定のほか、当会社に対する保険金請求権は、⑶の事故による損失または損害が生じた時から、これを行使することができるものとします。なお、記名被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表 6 普通保険約款第 5 章基本条項第 18 条(保険金の請求)
用 語 | 定 義 |
国外流出製造物等 | 被保険者以外の日本国内に住所を有する者により日本国外に持ち出された次のいずれかの製造物等をいいます。 ① この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されている場合は保険証券記載の製造物等 ② この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されていない場合は製造物等 ただし、輸出用製品またはその構成部品もしくは原材料等として製造、販売または提供された製造物等を除きます。 |
第2条(国外流出製造物等の取扱い)
⑵の保険金請求書類⑵第 2 章休業損失等担保条項の保険金請求書類に定める書類のほか、⑶に規定する消毒等の措置を行うことが確認できる書類を当会社に提出しなければなりません。
⑾ 当会社は、事業活動総合保険追加特約(商工三団体用)第 2 章休業損失等担保条項第 8 条(業務固有補償①-物流業)⑶に定める規定のほか、この条の⑶を追加して適用し
ます。また、事業活動総合保険追加特約(商工三団体用)第 2 章休業損失等担保条項第 8 条(業務固有補償①-物流業)⑻①の規定にかかわらず、この条の規定を適用します。
⑿ 当会社は、エコノミープラン特約(企業包括方式用)が付帯されている場合は、この条を適用しません。
⑴ この条において、次の用語は、次の定義によります。
第3章 賠償責任担保条項
<用語の定義(五十音順)>
この章において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
警備業務 | 日本国内において警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)に基づく警備業務をいいます。 |
第1条(読替規定-用語の定義)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項の用語の定義の「建設用工作車」および「受託物」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
建設用工作車 | 次のものをいいます。ただし、ダンプカーおよびユニック車を除きます。 ① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー、除雪用スノープラウ ② パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローダー ③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤー、発電機自動車 ➃ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラック、クレーンカーけん ⑤ ①から➃のものを牽引するトラクター、整地または農耕用トラクター ⑥ ターナロッカー ⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機、清掃作業車 Ⓑ ①から⑦に類するもの |
⑵ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)⑴および同第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)⑸の規定にかかわらず、国外流出製造物等に起因して、日本国外において発生した身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対しても保険金を支払います。
⑶ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第3条(損害賠償請求地と当会社の支払責任の関係)および同第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)⑹の規定にかかわらず、国外流出製造物等に起因して、日本国外において発生した身体の障害または財物の損壊については、被保険者に対する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合または日本国外で示談が成立した場合でも保険金を支払います。
第3条(建具等修理費用)
⑴ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
貸主 | 記名被保険者に借用施設を貸付ける者をいい、転貸人を含みます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
借用施設 | 次のいずれかの施設のうち、記名被保険者が借用している部分をいいます。 ① この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されている場合には、記名被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の業務用の施設 ② この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されていない場合には、記名被保険者が所有、使用または管理する業務用の施設 |
建具等修理 用 | 借用施設を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理 用をいいます。 |
他の保険契約等 | この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
⑵ 当会社は、借用施設が偶然な事故によって損害を受け、記名被保険者が借用施設の貸主との間で締結した賃貸借契約等の契約に基づき負担する建具等修理用に対して、この条の規定に従い、建具等修理 用保険金を支払います。ただし、借用施設の損害について、記名被保険者が借用施設の貸主に対して、法律上の賠償責任を負担する場合には、この規定を適用しません。
⑶ 当会社は、保険期間中に借用施設が偶然な事故によって損害を受けた場合にかぎり、建具等修理 用保険金を支払います。
⑷ この条における被保険者は、記名被保険者とします
⑸ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)のほか、次の損害に対しては、建具等修理 用保険金を支払いません。
① 借用施設の使用もしくは管理を委託された者または記名被保険者と生計を共にする同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、記名被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、この規定を適用しません。
か し
② 借用施設の瑕疵によって生じた損害。ただし、保険契約者、記名被保険者またはこれらの者に代わって借か 用し 施設を使用もしくは管理する者が、相当の注意をもってしても発見できなかった瑕疵については、この規定を適用しません。
③ 借用施設の自然の摩滅、消耗、劣化、ボイラスケール、性質による蒸れ、腐敗、さび、かび、変質、変色、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、はがれ、肌落ち、ねずみ食い、虫食いその他これらに類似の事由に起因してその部分に生じた損害
➃ 借用施設の管球類に生じた損害。ただし、この損害がこの損害以外と同時に発生した場合は、この規定を適用しません。
⑤ 汚損、擦損、かき傷、塗料の剥がれ等の単なる外形上の損傷であって借用施設の機能に直接関係のない損害。ただし、これらの損害がこれら以外の損害と同時に発生した場合は、この規定を適用しません。
⑥ 借用施設に生じた煙または臭気等の付着の損害。ただし、これらの損害がこれら以外の損害と同時に発生した場合は、この規定を適用しません。
⑦ 差押え、収用、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については、この規定を適用しません。
⑹ ⑵の規定により当会社が支払うべき建具等修理 用保険金の額は、1回の事故について 1,000 万円を限度とします。
⑺ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を建具等修理用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から建具等修理 用保険金または共済金が支払われていない場合この条の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から建具等修理 用保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた建具等修理 用保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
⑻ 建具等修理用保険金の当会社に対する保険金請求権は、記名被保険者が支払う建具等修理 用の額が確定した時に発生し、これを行使することができます。
⑼ 記名被保険者が建具等修理 用保険金の支払を請求する場合は、次のいずれかのものを提出しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場合には、提出する必要はありません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める損害状況報告書
➃ 損害の原因が盗難によるものである場合は、所管警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ 損害見積書
⑥ その他当会社が普通保険約款第5章基本条項第 19 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑽ 当会社は、事故等の内容または損害等の額等に応じ、保険契約者または記名被保険者に対して、⑼に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑾ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場合
③ 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
⑿ 建具等修理用保険金の当会社に対する保険金請求権は、⑻に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
⒀ この条においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | 事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項3条(建具等修理 用)⑵の事故をいいます。 |
損害等 | 事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項3条(建具等修理 用)⑵の損害をいいます。 |
⒁ この条においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第 18 条(保険金の請求)
(注1) 支払責任額
② 第 20 条(時効)
または共済金の額をいいます。
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき建具等修理 用保険金
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第4条(展示自動車の取扱い-施設・業務遂行危険に関する事由)
当会社は普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-施設・業務遂行危険に関する事由)⑴①の規定にかかわらず、販売、リース等を目的として展示されている自動車の所有、使用、または管理に起因する損害については保険金を支払います。ただし、その自動車が運行されている場合を除きます。
第5条(業務固有補償①-物流業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
③ 損傷等のない財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった事故が発生した時に生じたものとみなします。 | |
下請契約 | 記名被保険者が他の者から請け負った貨物運送の全部または一部について、他の貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 2条(定義)第1項に定める貨物自動車運送事業を経営する者に自動車を使用した貨物運送を請け負わせる契約をいいます。 |
受託貨物 | 受託物のうち、被保険者が輸送(輸送途上における積替えのための一時保管を含みます。)の全部または一部を寄託される財物および倉庫寄託約款等が適用される財物をいいます。 |
受託貨物危険 | 受託貨物に発生したすべての財物の損壊をいいます。 |
遅配 | 記名被保険者が荷送人より受託貨物の運送を直接引き受けた場合において、運送状等に記載された受託貨物を記名被保険者が受託貨物を受け取った日の翌日から起算して次の日数を合算した日数を経過するまでに荷受人等に対して引渡しができなかったことまたは不在通知票による通知ができなかったことをいいます。 ① 集荷を行う場合は、集荷期間として1日 ② 発送期間として1日 ③ 輸送期間として運送距離 170km ごとに1日。ただし、1日未満の端数が生じた場合は1日とします。 ➃ 配達を行う場合は、配達期間として1日 |
荷受人 | 運送状等に記載された受託貨物を受け取る者をいいます。 |
荷受人等 | 次のいずれかの者をいいます。 ① 荷受人 ② 配達先が住宅の場合、その配達先における荷受人と同居する者またはこれに準ずる者 ③ 配達先が住宅でない場合、その管理者またはこれに準ずる者 |
荷送人 | 運送状等に記載された受託貨物を送る者をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
不在通知票 | 荷受人等が不在のために被保険者が受託貨物の引渡しを行うことができない場合において、荷受人に対し受託貨物を引渡しをしようとした日時等、受託貨物の引渡しに必要な事項を記載した書面等をいいます。 |
列挙危険事故 | 次のいずれかの事由が発生したことをいいます。 ① 火災 ② 落雷 ③ 破裂またひょうは爆発 ➃ 風災、 雹災または雪災 ⑤ 水災 ⑥ 給排水管、冷暖房装置、冷凍装置、湿度調整装置、消火栓また はいっ業務用もしくは家事用器具からの蒸気または水の漏出または溢出 いっ ⑦ スプリンクラーからの内容物の漏出または溢出 Ⓑ 盗難。ただし、侵入した形跡があり、警察でその届出が受理されているものにかぎります。 ⑨ 輸送用具の衝突、転覆、脱線、墜落、不時着、沈没、座礁または座州 ⑩ 共同海損犠牲損害 |
用 語 | 定 義 |
施設・業務遂行危険 | 身体の障害および財物の損壊のうち、製造物・完成作業危険、受託物危険、受託不動産危険および受託貨物危険以外のものをいいます。 |
施設構内 | 記名被保険者、荷主または荷受人が所有、使用または管理する施設のうち、不特定多数の者の出入りが禁止されている場所をいいます。 |
下請負人 | 下請契約における請負人のうち、もっぱら記名被保険者から営業収益を得ている者をいいます。なお、数次の請負による場合の請負人を含みません。 |
損傷等のない財物の使用不能 | 次のいずれかの財物の使用不能をいいます。 ① 施設・業務遂行危険については、損傷等の発生していない財物の使用不能 ② 製造物・完成作業危険については、次のいずれかの使用不能 ア.製造物等が意図された用途に使用された後に、製造物等自体に急激かつ偶然に損傷等が生じたことにより発生した製造物等以外の財物の使用不能 イ.記名被保険者の製造物の欠陥に起因して発生した製造物等以外の財物の使用不能 ウ.記名被保険者の作業の結果のうち作業に使用された材料もしくは部品または据え付けられた装置もしくは設備の欠陥に起因して発生した製造物等以外の財物の使用不能 ③ 受託貨物危険については、次のアおよびイの使用不能 ア.列挙危険事故によって損傷等が発生した輸送用具に積載されていた受託貨物のうち、損傷等の発生していない受託貨物の遅配に起因して発生したその受託貨物および他の財物の使用不能 ひょう イ.火災、落雷、破裂または爆発、風災、 雹災または雪災による損害が発生した記名被保険者の占有する建物または構築物の所在する構内に収容されていた受託貨物のうち、損傷等の発生していない受託貨物の遅配に起因して発生したその受託貨物および他の財物の使用不能 |
⑶ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項の用語の定義の「施設・業務遂行危険」、「施設構内」、「下請負人」、「損傷等のない財物の使用不能」および「免責金額」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
運送状等 | 記名被保険者と荷送人との間において、記名被保険者が受託貨物の運送を引受けることを記した書面をいい、次の事項が記載されているものにかぎります。 ① 荷送人の氏名または名称および住所 ② 荷受人の氏名または名称および配達先 ③ 受託貨物の名称または品名 ➃ 記名被保険者が受託貨物を受け取った日 ⑤ 受託貨物の個数、重量または容積 |
財物の損壊 | 次のものをいいます。 ① 財物の損傷等。ただし、受託物危険および受託貨物危険においては、財物の紛失、盗取および詐取を含みます。 ② ①の結果発生するその財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった①が発生した時に生じたものとみなします。 |
免責金額 | 次のいずれかの金額をいいます。 ① 次のいずれかの損害については、保険証券記載の賠償責任等免責金額 ア.第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)⑵①から➃までの損害 イ.第2節人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害 ② 第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条⑵⑤の損害については、保険証券記載の受託貨物危険免責金額 |
ア.受託貨物に保険金を支払うべき事故 イ.受託貨物が積載されている輸送用具の列挙危険事故 | |||
③ | 継搬 用 | ②アまたはイに規定するいずれかの事由が発生した場合において、受託貨物を最終仕向地へ輸送するために被保険者が当会社の承認を得て支出した次の 用をいいます。ただし、燃料代および高速料金を除きます。 ア.代けん車 用イ.牽引 用 ウ.中間地における荷卸し、陸揚げ、保管または再積込みの 用 | |
➃ | 緊急輸送 | 用 | ②アまたはイに規定するいずれかの事由が発生した場合において、被保険者が受託貨物または受託貨物の代替品を航空便により緊急輸送するために支出した 用のうち、必要または有益であった 用をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) ⑴ 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。 ⑵ ⑴の損害は次のものに限ります。 ① 施設・業務遂行危険に起因する損害 ② 製造物・完成作業危険に起因する損害 ③ 受託物危険に起因する損害(注)。ただし、受託物について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することにより被る損害にかぎります。 ➃ 受託不動産危険に起因する損害。ただし、受託不動産について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することにより被る損害にかぎります。 ⑤ 受託貨物危険に起因する損害。ただし、受託貨物について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することにより被る損害にかぎります。 ⑶ ⑵⑤の損害について、受託貨物が青果物、生鮮食料品または植物である場合は列挙危険事故によって生じた財物の損壊に起因する損害にかぎります。 (注) 受託物危険に起因する損害 ⑵⑤の損害を除きます。 |
⑷ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑾ ⑽①から➃までについては、免責金額を適用することなく保険金を支払います。なお、これらについては、被保険者に損害賠償責任がないことが判明した場合でも、当会社は、保険金を支払います。ただし、当会社が支払うべき保険金の額は、これらすべてを合算して1回の事故について 100 万円を限度とします。
⑿ 普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第3条(保険金の支払限度額)⑴の規定に従いながら、同章第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条
損害の内容 | 保険金の限度額 |
① 受託貨物危険のうち、損傷等、紛失、盗取または詐取(注4)に起因する損害 | 1回の事故について次のいずれか低い額ア.保険証券記載の賠償責任受託貨物危険 保険金額 イ.仕切状・納品書がある貨物については、その状面価格(ただし、運送賃および諸掛りが含まれていない場合はこれを加算した額。)、寄託申込書がある場合は寄託申込価格。ただし、これらの書類がない場合は受託貨物の時価 |
② 受託貨物危険のうち、受託貨物の使用不能に起因する損害 | 1回の事故について 100 万円 |
(保険金を支払う場合)⑵⑤の受託貨物危険について当会社が支払うべき保険金の額は、損害の内容ごとに下表の額を限度とします。
⑸ この保険契約においては、受託貨物を積載している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30 日を経過してもなお受託貨物が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、受託貨物が輸送用具の衝突、転覆、脱線、墜落、不時着、沈没、座礁または座州によって財物の損壊が発生したものと推定します。
⑹ 当会社は、次の者により輸送用具(注1)が運転または操縦されている間に発生した事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① その輸送用具の法令に定められた運転資格または操縦資格を持たない者
② 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態の運転者または操縦者
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の使用により正常な運転または操縦ができないおそれがある状態にある者または使用常習者
⑺ 当会社は、受託物または受託貨物のうち、家畜、生動物、生魚、その他これらに類するものに生じた財物の損壊に対して負担する損害賠償責任に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 輸送用具
カーフェリーおよび鉄道車両を除きます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合には、その役員とします。
(注3) 冷凍・冷蔵装置
これらの付属装置を含みます。
(注4) 損傷等、紛失、盗取または詐取
受託貨物に発生した損傷等ひょう、紛失、盗取または詐取の原因が火災、落雷、破裂または爆発もしくは風災、 雹災および雪災である場合を除きます。
第6条(業務固有補償②-工事業)
⑻ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第8条(保険金を支払わない場合-受託物危険に関する事由)のほか、受託貨物に関する次のいずれかの損害賠償責任に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、同第1条(保険金を支払う場合)⑵⑤の損害に限ります。
① 保険金を受け取るべき者(注2)の故意
② 荷造りの不完全に起因して受託貨物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
③ 貨物の積載重量または積載方法等にかかる法令違反に起因して受託貨物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
➃ 輸送用具または輸送方法が、明らかに貨物を安全に輸送するのに適していなかったことに起因して受託貨物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑤ 水上または水中にある魚雷または機雷の爆発に起因して受託貨物に発生した財物
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う工事業務に起因する事故について適用します。
用 語 | 定 義 |
動産総合等保険金の額 | 動産総合保険契約等によって支払われるべき保険金の額(その動産総合保険契約等に免責金額の適用がある場合には、免責金額を加算した額とします。)をいい、次の額を控除した額とします。 ① 定額または定率により支払われる保険金の額 ② 動産総合保険契約等の保険者がその支払によりこの保険契約の被保険者から取得すべき金額がある場合は、その金額 |
動産総合保険契約等 | 動産総合保険契約、自動車保険契約その他これらと支払責任が同一である他の保険契約をいい、共済契約を含みます。 |
リース・レンタル用品 | 被保険者に対してリースまたはレンタルされた財物をいいます。 |
⑵ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
の損壊に対して負担する損害賠償責任 だ
⑥ 公権力によると否とを問わず、捕獲、拿捕、抑留または押収に起因して受託貨物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑦ 検疫または⑥以外の公権力による処分に起因して受託貨物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
Ⓑ ストライキ、ロックアウトその他の労働争議行為または労働争議参加者の行為に起因して受託貨物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑨ 受託貨物のうち自動車および原動機付自転車に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑩ 受託貨物のうち機械または器具の作動か 不良に対して負担する損害賠償責任
⑪ 受託貨物のうち中古貨物の擦り傷、掻き傷、曲り、凹み、ひび割れまたは汚れに対して負担する損害賠償責任
⑫ 新株券または法令の規定、公序良俗に違反する受託貨物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑬ 冷凍・冷蔵装置(注3)に保管される受託貨物の温度変化によって生じた財物の損壊に対して負担する損害賠償責任。ただし、冷凍・冷蔵装置(注3)に列挙危険事故によって、損傷等が生じた結果温度変化が発生した場合には、この規定を適用しません。
⑭ 運送状等に受託貨物の数量が重量または容積にて記載されている場合において、受託貨物の重量または容積不足に対して負担する損害賠償責任。ただし、受託貨物の重量または容積不足が発生した直接の原因が列挙危険事故である場合には、この規定を
⑶ 当会社は、記名被保険者の業務が請負工事(注1)の場合については、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第4条(被保険者の範囲)に掲げる者のほか、その工事に関するかぎりにおいて、その工事の発注者(注
2)を被保険者として追加します。
⑷ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1章身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)⑷③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
③ 記名被保険者の業務上の事故により記名被保険者の使用人等が被った身体の障害に対して負担する損害賠償責任 |
⑸ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第8条(保険金を支払わない場合-受託物危険に関する事由)の損害のほか、次のいずれかの損害賠償責任に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 受託物のうち被保険者が借用する物に発生した財物の損壊に対して負担する損害
適用しません。 こん
賠償責任
⑼ 当会社は、受託貨物の梱包材に損傷等が生じた場合等、偶然かつ外来の事由によることが明らかな場合には、前項⑩および⑪の規定を適用しません。
⑽ 普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第
名 | 称 | 損害の内容 | |
① | 廃棄 | 用 | 受託貨物に保険金を支払うべき事故が発生した場合において、その受託貨物の廃棄のために被保険者が当会社の承認を得て支出した 用をいいます。 |
② | 検査 | 用 | 次のいずれかの事由が発生した場合において、当会社または当会社が認める検査人または鑑定人が、その貨物の検査を必要かつ妥当と判断した場合に被保険者が支出する検査 用をいいます。 |
1条(保険金を支払う場合)⑵⑤の損害に対して当会社が支払う保険金には、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)に規定するもののほか、次の損害に対するものを含みます。
② 受託物のうち支給材等に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑹ 当会社は、⑸①の規定にかかわらず、受託物のうちリース・レンタル用品に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任に起因する損害については、保険金を支払います。
⑺ ⑹の規定にかかわらず、そのリース・レンタル用品を保険の目的として動産総合保険契約等が締結されている場合には、当会社は、損害の額が動産総合等保険金の額を超過するときにかぎり、その超過額に対して、保険金を支払います。
⑻ ⑺の場合において、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第2条(保険金の支払額)⑴の規定中「免責金額」とあるのは「免責金額または動産総合等保険金の額のいずれか大きい額」と読み替えて適用します。
(注1) 請負工事
元請工事の場合に限ります。
(注2) 発注者
工事業者を除きます。
第7条(業務固有補償③-介護業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う介護業務(注1)に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、被保険者が介護業務(注1)を遂行している間にサービス利用者が行方不明になった場合において、行方不明中に行われたそのサービス利用者の行為により発生した偶然な事故による他人の財物の使用不能(注2)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
⑶ ⑵の規定において、当会社は、直接であると間接であるを問わず、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)および同章第6条(保険金を支払わない場合―施設・業務遂行危険に関する事由)に定める損害のほか、次の事由のいずれかに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① サービス利用者の故意または重過失に起因する損害
② 身体の障害または財物の損壊(注3)に起因する損害
⑷ この条においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | 事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項7条(業務固有補償③-介護業)⑵の事故をいいます。 |
損害等 | 事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項7条(業務固有補償③-介護業)⑵の損害をいいます。 |
(注1) 介護業務
次のいずれかの業務またはサービスをいいます。
① 介護保険法(平成9年法律第 123 号)に定める業務
② 障害者総合支援法に定める業務
③ 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)に規定する第一種社会福祉事業および第二種社会福祉事業
➃ ①から③と同種または①から③に付随して行う福祉用具または補装具販売、住宅改修業務、介護予防住宅改修業務、配食、緊急通報、外出介助、家事援助、移送支援、移動支援等
⑤ ホームヘルパー、介護支援専門員、福祉用具専門相談員等の養成、研修、講習等
⑥ ①から③の規定にかかわらず、指定事業者が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)または健康保険法(大正 11 年法律第
70 号)に定める指定訪問看護を除きます。
(注2) 財物の使用不能
損傷等のない財物の使用不能をいい、その原因となった事故が発生した時に生じたものとみなします。
(注3) 財物の損壊
次のものをいいます。
① 財物の損傷等をいい、財物の紛失、盗取および詐取を含みます。
② ①の結果発生するその財物の使用不能。
第8条(業務固有補償➃-産業廃棄物処理業)
⑹ ⑸の場合において、保険契約者または被保険者は、現金・貴重品について盗取が発生したことを知った場合は、次の①から③に掲げる事項を履行しなければなりません。なお、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその履行を怠った場合は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
盗取発生時の義務 | 控除額 |
① 直ちに所轄警察署に通報するとともに、遅滞なく当会社にこれを通知すること。 | 左記の履行を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
② 盗取された現金・貴重品の発見または回収に努めること。 | 損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額 |
③ 現金・貴重品について被保険者が第三者に対して有する権利の保全または行使に努めること。 | 第三者に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑺ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)および同章第6条(保険金を支払わない場合―施設・業務遂行危険に関する事由)、同章第7条(保険金を支払わない場合―製造物・完成作業危険に関する事由)、同章第8条(保険金を支払わない場合―受託物危険に関する事由)ならびに同章第9条(保険金を支払わない場合―受託不動産危険に関する事由)に定める損害のほか、次の事由のいずれかに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)および道路運送法(昭和 26
年法律第 183 号)に基づく認定、免許を受けずに、または認定、免許を取り消された時以後に遂行した業務に起因する賠償責任
② 警備契約書に基づかない警備業務および運送契約書に基づかない運送業務の遂行に起因する賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する航空機、自動車または警備契約書の警備対象区域外(運送契約書の運送対象区域外を含みます。)にある車両(注1)もしくは船舶による事故に起因する賠償責任。ただし、警備対象物または運送受託物の損壊に対する賠償責任については、この規定は適用されません。
➃ 被保険者が製造、販売または提供した警備業務用機械装置または運送業務用機械器具の品質上の欠陥によるその機械装置自体の損壊に対する賠償責任(注2)
⑤ 記名被保険者の使用人の労働争議に起因して負担する賠償責任
⑥ 被保険者が遂行する警備業務の依頼人とその使用人との間に発生した労働争議に起因して、依頼人に対して負担する賠償責任
⑦ 次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託物(注3)を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の下請負人
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人
⑻ 普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う産業廃棄物処理業務(注)に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が汚染物質の排出等に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、汚染物質の排出等が発生した場合またはそのおそれのある場合において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された 用その他損害の発生および拡大を防止するために要した 用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
(注) 産業廃棄物処理業務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号)第
3章第3節にいう産業廃棄物処理業をいいます。
第9条(業務固有補償⑤-警備業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う警備業務に起因する事故について適用します。
⑵ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
運送業務 | 警備業務のうち、警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第2条で規定する業務(注)の遂行を目的とする運送受託物の運送業務をいいます。 (注) 警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第2条で規定する業務 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいいます。 |
運送受託物 | 運送業務の対象となる警備対象物をいいます。 |
警備契約書 | 警備業務を行うことを約した契約書をいい、付属する警備計画書および警備仕様書を含みます。 |
警備対象物 | 次の①および②に掲げる財物をいいます。 ① 警備契約書に記載された警備対象物件 ② 警備業務の対象区域内にある財物 |
現金・貴重品 | 警備対象物である貨幣、紙弊、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品、骨とう品その他これらに類する財物をいいます。 |
⑶ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項の用語の定義の「財物の損壊」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、損傷、汚損または紛失をいい、盗取もしくは詐取されることを含みます。 |
⑷ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)⑴③の規定にかかわらず、業務の遂行中、労働争議によって生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
⑸ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第8条(保険金を支払わない場合-受託物危険に関する事由)⑴③の規定にかかわらず、警備対象物および運送受託物である現金・貴重品の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
4条(被保険者の範囲)⑵の規定にかかわらず、当会社は、財物の損壊に関して、次に掲げる区分における加害者(注4)と被害者(注5)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通保険約款ならびにこの特約の規定を適用します。
区分 | 加害者(注4) | 被害者(注5) |
記名被保険者の下請負人(注6)の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
⑼ 被保険者が保険金を請求する場合は、普通保険約款別表6に掲げる書類または証拠のほか、警備契約書および運送契約書の写しを当会社に提出しなければなりません。
⑽ 被保険者は、事故の発生またはそのおそれを知った場合は、事故の発生または拡大を防止するため、遅滞なく、被保険者が製造、販売または提供した警備業務用機械装置および運送業務用機械器具について、回収措置(注7)を講じなければなりません。
⑾ 被保険者が、正当な理由なく回収措置(注7)を怠った場合は、当会社は、その措置を講じなかったことによる損害に対しては、保険金を支払いません。
⑿ 被保険者が製造、販売または提供した警備業務用機械装置の回収措置(注7)が講じられた場合であっても、当会社は、被保険者が支出した回収措置(注7)に要した用
(注8)に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注2) その機械装置自体の損壊に対する賠償責任
その機械装置の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体に起因する賠償責任を含みます。
(注3) 受託物
警備対象物を除きます。
(注4) 加害者
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注5) 被害者
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故によって損害を被った者をいいます。
(注6) 記名被保険者の下請負人
被害者となった記名被保険者の下請負人と同一の下請負人にかぎります。
(注7) 回収措置
回収、廃棄、検査、修理、交換、取りこわし、解体その他の適切な措置をいいます。
(注8) 回収措置に要した費用
被保険者以外の第三者に被保険者が回収措置(注7)を委託する場合に支出する 用を含みます。
第4章 傷害等担保条項
<用語の定義(五十音順)>
この章において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
日本国 | 領土、領空および領海等の地理的な日本国をいいます。 |
第1条(業務に起因して生じた症状補償)
⑴ この特約が付帯された保険契約において、普通保険約款第4章傷害等担保条項の用語の定義の「傷害」には、業務に起因して生じた症状を含むものとします。
⑵ ⑴の業務に起因して生じた症状は、被保険者の業務遂行(注1)に伴って発生した症状のうち、次の要件をすべて満たすものをいいます。ただし、補償対象者が長期間にわ
① 葬儀 用、香典、花代、弔電 用等の補償対象者の葬儀に関する用 ② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索 用、移送 用等の救援者用 ③ 事故現場の保存 用、事故状況の調査または記録 用および写真撮影 用 ➃ 事故原因の調査 用 ⑤ 事故現場の清掃 用等の復旧 用 ⑥ 補償対象者の代替のための求人または採用等に関する 用 ⑦ その他⑴①または②に掲げる死亡または後遺障害に直接起因して負担した用 ⑶ ⑴の臨時 用は、⑴①アもしくはイまたは⑴②アもしくはイに該当する場合は、事故の発生の日から、次のいずれかの日まで、⑴①ウに該当する場合は、死亡した日からその日を含めて 180 日目までに要した 用に限ります。 ① 後遺障害が生じた場合は事故の発生の日からその日を含めて 180 日目 ② 死亡した場合は死亡した日からその日を含めて 180 日目 |
たり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発生したことが明白なもの(注2)、疲労の蓄積または老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの、およびかぜ症候群を除きます。
① 偶然かつ外来によるもの
② 労働環境に起因するもの
③ その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもの
⑶ 業務に起因して生じた症状の発症の認定は、医師(注3)の診断によります。
⑷ 業務に起因して生じた症状については、医師(注3)の診断による発症の時を事故発生の時として、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
⑸ ⑷の規定にかかわらず、業務に起因して生じた症状については、被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被ったものとみなして、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
(注1) 被保険者の業務遂行
補償対象者が他の企業等へ出向している者である場合は、その補償対象者においては出向先の業務遂行も被保険者の業務遂行とみなします。
(注2) その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発生したこと
が明白なもの
けん しょう じん
⑺ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項第2条(保険
振動症候群、 腱鞘 炎、塵肺症またはその他これらに類する症状を含みます。
(注3) 医師
補償対象者等が医師である場合は、その補償対象者等以外の医師をいいます。
第2条(業務固有補償①-物流業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
用 語 | 定 義 |
下請契約 | 記名被保険者が他の者から請け負った貨物運送の全部または一部について、他の貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 2条(定義)第1項に定める貨物自動車運送事業を経営する者に自動車を使用した貨物運送を請け負わせる契約をいいます。 |
下請負人 | 被保険者が日本国内で行う物流業務の下請契約における請負人のうち、もっぱら被保険者から営業収益を得ている者をいいます。なお、数次の請負による場合の請負人を含みません。 |
⑵ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項の用語の定義に、次の用語を追加します。
期間と保険金を支払う場合との関係)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合にかぎり、保険金を支払います。 ① 前条⑴①アもしくはイまたは⑴②アもしくはイについては、補償対象者が保険期間中に生じた事故により傷害を被った場合 ② 前条⑴①ウについては、補償対象者が保険期間中に死亡した場合 |
⑻ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項第5条(保険金の支払限度額)⑵の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)⑴①ウに該当した場合において当会社が支払うべき保険金の額は、10 万円を限度とします。 |
第6条(死亡の推定) 補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)⑴①アまたは⑴②アの傷害によって死亡したものと推定します。 |
⑼ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項第6条(死亡の推定)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑶ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項の用語の定義の「補償対象者」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
補償対象者 | 次のいずれかの者のうち保険証券に補償対象者として記載された者をいいます。 ① 被保険者が法人である場合は、その役員 ② 被保険者が個人事業主である場合は、事業主本人 ③ 被保険者の使用人 ➃ 被保険者の下請負人およびその構成員 ⑤ ①から➃までの者以外で保険証券の補償対象者欄に記載された者 |
⑽ この条においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」を次のと
用 語 | 定 義 |
事故等 | ① 第4章傷害等担保条項第1節補償用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴に規定する傷害の原因となる事故 ② 第4章傷害等担保条項第2節臨時用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴①アもしくはイまたは⑴②アもしくはイに規定する傷害の原因となる事故、または同節第1条⑴①ウに規定する死亡の原因となる身体の障害 |
おり読み替えて適用します。
⑷ この特約が付帯された保険契約に付帯された業務外補償 用補償特約(補償用担保条項用)およびこれに付帯される特約の規定は、保険証券の補償条件欄に「24 時間」と表示されている補償対象者にかぎり適用されるものとします。
⑴ 当会社は、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被った場合に、被保険者が補償対象者等に対して補償金を支払うことによって被る損害に対して、次のいずれかの金額を、この節および第5章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、保険金として被保険者に支払います。ただし、被保険者の下請負人およびその構成員については、被保険者から請け負った業務に従事している間に生じた事故による傷害により被保険者が被る損害に限ります。 ① 被保険者が法定外補償規定等を定めている場合 被保険者が法定外補償規定等に基づき補償対象者等に支払うべき金額のうち、第5条(死亡補償保険金の支払限度額)から第8条(通院補償保険金の支払限度額)までに定める金額 ② 被保険者が法定外補償規定等を定めていない場合 被保険者が補償対象者等に支払うものとして、第5条から第8条までに定める金額 |
⑸ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑾ 当会社は、この特約に別表に掲げる特約が付帯されている場合において、補償対象者
が「被保険者の下請負人およびその構成員」である場合については、下表に掲げる特約の規定中「被保険者の業務」とあるのは「被保険者から請け負った業務」と読み替えて
適用します。
・天災危険補償特約(業務上用) ・入院一時金補償保険金支払特約(補償 用担保条項用) ・退院療養一時金補償保険金支払特約(補償 用担保条項用) ・後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約(補償 用担保条項用) ・後遺障害補償保険金支払割合変更特約(補償 用担保条項用) ・休業補償保険金支払特約(補償 用担保条項用) ・入通院臨時 用補償特約(臨時 用担保条項用) ・脳・心疾患等補償特約 |
⑹ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項第1条(保険
第3条(業務固有補償② -工事業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う工事業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項の用語の定義に、次の用語を追加します。
第1条(保険金を支払う場合) ⑴ 当会社は、補償対象者が次のいずれかに該当した場合は、それによって被保険者に生ずる臨時 用に対してこの節および第5章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約に従い、保険金として臨時 用保険金を被保険者に支払います。 ① 補償対象者が被保険者の役員、被保険者である個人事業主本人または被保険者の使用人である場合は、次のいずれかに該当したとき。 ア.被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合 イ.被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表3の後遺障害が生じた場合 ウ.ア以外の事由により死亡した場合 ② 補償対象者が被保険者の下請負人およびその構成員である場合は、次のいずれかに該当した場合 ア.被保険者から請け負った業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合 イ.被保険者から請け負った業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表3の後遺障害が生じた場合 ⑵ ⑴の臨時 用とは、第1節補償 用担保条項の補償金以外の次の①から⑦までに掲げる 用で、社会通念上妥当と認められる 用をいいます。 |
金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
下請負人 | 被保険者と締結された日本国内で行う業務の下請契約における請負人をいい、数次の請負による場合の請負人を含みます。 |
⑶ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項の用語の定義の「補償対象者」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
補償対象者 | 次のいずれかの者のうち保険証券に補償対象者として記載された者をいいます。 ① 被保険者が法人である場合は、その役員 ② 被保険者が個人事業主である場合は、事業主本人 ③ 被保険者の使用人 ➃ 被保険者の下請負人およびその構成員 |
と表示されている補償対象者にかぎり適用されるものとします。
⑷ この特約が付帯された保険契約に付帯された業務外補償 用補償特約(補償用担保条項用)およびこれに付帯される特約の規定は、保険証券の補償条件欄に「24 時間」
⑸ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 当会社は、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被った場合に、被保険者が補償対象者等に対して補償金を支払うことによって被る損害に対して、次のいずれかの金額を、この節および第5章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、保険金として被保険者に支払います。ただし、被保険者の下請負人およびその構成員については、被保険者から請け負った業務に従事している間に生じた事故による傷害により被保険者が被る損害に限ります。 ① 被保険者が法定外補償規定等を定めている場合 被保険者が法定外補償規定等に基づき補償対象者等に支払うべき金額のうち、第5条(死亡補償保険金の支払限度額)から第8条(通院補償保険金の支払限度額)までに定める金額 ② 被保険者が法定外補償規定等を定めていない場合 被保険者が補償対象者等に支払うものとして、第5条から第8条までに定める金額 |
る特約の規定中「被保険者の業務」とあるのは「被保険者から請け負った業務」と読み替えて適用します。
・天災危険補償特約(業務上用) ・入院一時金補償保険金支払特約(補償 用担保条項用) ・退院療養一時金補償保険金支払特約(補償 用担保条項用) ・後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約(補償 用担保条項用) ・後遺障害補償保険金支払割合変更特約(補償 用担保条項用) ・休業補償保険金支払特約(補償 用担保条項用) ・入通院臨時 用補償特約(臨時 用担保条項用) ・脳・心疾患等補償特約 |
⑹ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項第1条(保険
第4条(共同施工方式の JV 工事の取扱い)
⑴ 当会社は、被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場合において、その 共同企業体が行う工事にかかわる業務については、被保険者の業務として取り扱います。
⑵ 当会社は、⑴の業務に従事している間に生じた事故により補償対象者が被った傷害については、保険金を支払いません。
第1条(保険金を支払う場合) ⑴ 当会社は、補償対象者が次のいずれかに該当した場合は、それによって被保険者に生ずる臨時 用に対してこの節および第5章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約に従い、保険金として臨時 用保険金を被保険者に支払います。 ① 補償対象者が被保険者の役員、被保険者である個人事業主本人または被保険者の使用人である場合は、次のいずれかに該当したとき。 ア.被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合 イ.被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表3の後遺障害が生じた場合 ウ.ア以外の事由により死亡した場合 ② 補償対象者が被保険者の下請負人およびその構成員である場合は、次のいずれかに該当した場合 ア.被保険者から請け負った業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合 イ.被保険者から請け負った業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表3の後遺障害が生じた場合 ⑵ ⑴の臨時 用とは、第1節補償 用担保条項の補償金以外の次の 用で、社会通念上妥当と認められる 用をいいます。 ① 葬儀 用、香典、花代、弔電 用等の補償対象者の葬儀に関する用 ② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索 用、移送 用等の救援者用 ③ 事故現場の保存 用、事故状況の調査または記録 用および写真撮影 用 ➃ 事故原因の調査 用 ⑤ 事故現場の清掃 用等の復旧 用 ⑥ 補償対象者の代替のための求人または採用等に関する 用 ⑦ その他⑴①または②に掲げる死亡または後遺障害に直接起因して負担した用 ⑶ ⑴の臨時 用は、⑴①アもしくはイまたは⑴②アもしくはイに該当する場合は、事故の発生の日から、次のいずれかの日まで、⑴①ウに該当する場合は、死亡した日からその日を含めて 180 日目までに要した 用に限ります。 ① 後遺障害が生じた場合は事故の発生の日からその日を含めて 180 日目 ② 死亡した場合は死亡した日からその日を含めて 180 日目 |
金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第5条(分担施工方式の JV 工事の取扱い)
当会社は、被保険者が分担施工方式の共同企業体の構成員である場合において、被保険者が分担する工事にかかわる業務については、被保険者の業務として取り扱います。
第6条(読替規定-補償金受領証の提出義務)
当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第 13 条(補償金受領証の提出義務)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 前条⑴の規定により被保険者が補償対象者等に第5条(死亡補償保険金の支払限度額)に規定する死亡補償保険金を支払った場合には、被保険者は補償対象者等の補償金受領証(注)を保険金を受領した日からその日を含めて 30 日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。 |
第1条(準用規定)
第5章 基 本 条 項
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
2.事業所限定補償特約
第1章 物損害担保条項
第1条(読替規定-用語の定義)
用 語 | 定 義 |
対象施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する保険証券に記載された業務用の施設をいいます。 |
対象建物 | 記名被保険者が所有または占有する対象施設の所在する業務用の建物(注)をいいます。 (注) 建物 一部を占有する建物を含みます。 |
当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項の用語の定義の「対象施設」および「対象建物」を、次のとおり読み替えて適用します。
⑺ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項第2条(保険
第2条(読替規定-損害保険金を支払う場合)
保険の目的および所在地 対象事故 | 対象敷地内 | 輸送中・一時持ち出し中 | 商品・製品 等 の 保 管 場 所 | ||||
対象 建物内 (注1) | 左記以外 (注2) | ||||||
商設品備 ・・ 製什 ゅ じ 品器 う 等等 | 設備 ・ 什器等 | 商品 ・製品等 | 設備 ・ 什器等 | 商品 ・製品等 | 商品 ・製品等 | ||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② | 風災・ 雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくじんは接じ触ん 。ばいただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
➃ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室でいっ生じた事故にぬ 伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ | 騒擾 およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥ | 盗難 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
⑦ | 水災 | ○ | ○ | ○ | |||
⑴ 当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の表を次のとおり読み替えて適用します。
期間と保険金を支払う場合との関係)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合にかぎり、保険金を支払います。 ① 前条⑴①アもしくはイまたは⑴②アもしくはイについては、補償対象者が保険期間中に生じた事故により傷害を被った場合 ② 前条⑴①ウについては、補償対象者が保険期間中に死亡した場合 |
⑻ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項第5条(保険金の支払限度額)⑵の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)⑴①ウに該当した場合において当会社が支払うべき保険金の額は、10 万円を限度とします。 |
⑼ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項第6条(死亡の推定)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第6条(死亡の推定) 補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)⑴①アまたは⑴②アの傷害によって死亡したものと推定します。 |
⑽ この条においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | ① 第4章傷害等担保条項第1節補償用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴に規定する傷害の原因となる事故 ② 第4章傷害等担保条項第2節臨時用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴①アもしくはイまたは⑴②アもしくはイに規定する傷害の原因となる事故、または同節第1条⑴①ウに規定する死亡の原因となる身体の障害 |
⑾ 当会社は、この特約に下表に掲げる特約が付帯されている場合において、補償対象者が「被保険者の業務の下請負人およびその構成員」である場合については、下表に掲げ
Ⓑ | 電気的事故または機械的事故 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
⑨ | 上記①からⒷ以外の不測かつ突発的な事故 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
⑵ 当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第1条(損害保険金を支払う場合)⑵の規定中、「第6条(保険の目的の範囲)⑶⑥」とあるのを「第6条(保険の目的の範囲)⑷⑥」と読み替えて適用します。
⑶ 当会社は、⑴の規定により読み替えられた普通保険約款第1章物損害担保条項第1条
(損害保険金を支払う場合)⑴の表のうち、(注1)と(注2)については、次のとおり適用します。
(注1) 対象建物内
軒下を含みます。
(注2) 左記以外
野積み等、対象敷地内に所在し対象建物内にない状態をいいます。
第3条(読替規定-保険の目的の範囲)
第6条(保険の目的の範囲) ⑴ この章における保険の目じ的ゅうは、対象敷地内に収容される記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・ 什器等および商品・製品等とします。 ⑵ 記名被保険者が対象建物の所有者でない場合には、次の物のうち、対象施設内で記名被保険者が所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の目的に含まれます。 ① 業務用の畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの ⑶ 記名被保険者が所有する次の物は、対象敷地内以外の場所にある場合も保険の目的に含まれます。 ① 記名被保険者の業務の目的に従って、対象施設より一時的にじゅ持う ち出され、対象敷地内以外で使用または管理されている機械、器具、工具、 什器または備品 ② 保険証券に記載された商品・製品等の保管場所に保管中の商品・製品等 ③ 対象施設または保険証券に記載された商品・製品等の保管場所を始点とする輸送中の商品・製品等 ⑷ ⑴の規定にかかわらず、次の①から⑨までに掲げる財物は、保険の目的に含まれません。 ① 自動車 ② 原動機付自転車 ③ 船舶 ➃ 航空機 とう ⑤ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの ⑥ 通貨、預貯金証書、有ひ価な 証券、印紙、切手その他これらに類する財物 ⑦ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物 Ⓑ 動物、植物 ⑨ 建設機械等 |
⑴ 当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第6条(保険の目的の範囲)を次のとおり読み替えて適用します。
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
② | 風災・ 雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もし くじんは接じ触ん 。ばたい だし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
➃ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室いっで生じた事故ぬ に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑤ | 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑥ | 盗難 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
⑦ | 水災 | ○ | ○ | ○ | |||
Ⓑ | 電気的事故または機械的事故 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
⑨ | ①からⒷ以外の不測かつ突発的な事故 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑵ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑵本文の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑵ 当会社は、⑴に規定する場合のほか、この章および第5章基本条項の規定に従い、日本国内において保険期間中に発生した次に掲げる事由により対象施設の営業が休止または阻害されたために生じた損失等に対して、保険金を支払います。ただし、⑤から⑦に掲げる事由により記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた営業継続 用を除きます。 |
⑶ 当会社は、⑴の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第
1条(保険金を支払う場合)⑴の表のうち、(注1)と(注2)については、次のとおり適用します。
(注1) 対象建物内 軒下を含みます。 (注2) 左記以外 野積み等、対象敷地内に所在し対象建物内にない状態をいいます。 |
⑵ 当会社は、事業活動総合保険追加特約第1章物損害担保条項第2条(保険の目的の範
第3条(読替規定-対象物件の範囲)
第3条(対象物件の範囲) ⑴ この章における対象物件は、次のものとします。 じゅう ① 対象敷地内に収容される記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・ 什器等および商品・製品等 ② 記名被保険者の業務の目的に従って、対象施設より一時的にじゅ持う ち出され、対象敷地内以外で使用または管理されている機械、器具、工具、 什器または備品 ③ 対象施設または保険証券に記載された商品・製品等の保管場所を始点とする輸送中の商品・製品等 ➃ 対象建物および対象敷地内にある記名被保険者の占有する財物。ただし①に掲げる財物を除きます。 ⑤ 対象敷地内に隣接するアーケードまたはそのアーケードに面する建物等 ⑥ 対象敷地内へ通じる袋小路およびそれに面する建物等 ⑦ 供給者等が日本国内で占有する財物 |
当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑴を次のとおり読み替えて適用します。
囲)⑴の規定中、「普通保険約款第1章物損害担保条項第6条(保険の目的の範囲)⑶
②」とあるのを「普通保険約款第1章物損害担保条項第6条(保険の目的の範囲)⑷②」と読み替えて適用します。
⑶ 当会社は、事業活動総合保険追加特約第1章物損害担保条項第2条(保険の目的の範囲)⑵の規定中、「普通保険約款第1章物損害担保条項第6条(保険の目的の範囲)⑶
Ⓑ」とあるのを「普通保険約款第1章物損害担保条項第6条(保険の目的の範囲)⑷Ⓑ」と読み替えて適用します。
第2章 休業損失等担保条項
第1条(読替規定-用語の定義)
用 語 | 定 義 |
対象施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する保険証券に記載された業務用の施設をいいます。 |
対象建物 | 記名被保険者が所有または占有する対象施設の所在する業務用の建物(注)をいいます。 (注) 建物 一部を占有する建物を含みます。 |
当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項の用語の定義の「対象施設」および「対象建物」を、次のとおり読み替えて適用します。
第4条(業務固有補償-物流業)
⑴ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴
第2条(読替規定-保険金を支払う場合)
の表を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
第1条(保険金を支払う場合) ⑴ 当会社は、この章および第5章基本条項に定めるところに従い、対象事故によって第3条(対象物件の範囲)⑴の対象物件が損害を受けた結果、記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失等に対して、保険金を支払います。 | ||||||
対象物件および所在地 対象事故 | 第3条(対象物件の範囲)⑴①の財物 | 第 3 条 ( 対 象 物 件 の 範囲)⑴ ② か ら ⑤ の 財 物 | ||||
対象敷地内 | 輸送中・一時持ち出し中 | |||||
対象 建物内 (注1) | 左記以外 | |||||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
② | 風災・ 雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もし | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑵ 当会社は、事業活動総合保険追加特約第2章休業損失等担保条項第8条(業務固有補償①-物流業)⑶の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
対象物件および所在地 対象事故 | 第 3 条 ( 対 象 物 件 の 範 囲 ) ⑴ ➃ か ら ⑦ の 財物 | 対象敷地内 | 輸送中・一時持ち出し中 | ||||
対象 建物内 (注 1) | 左記以外 (注2) | ||||||
商設品備 ・・ 製什 ゅ じ 品器 う 等等 | 設備 ・ 什器等 | 商品 ・製品等 | 設備 ・ 什器等 | 商品 ・製品等 |
対象施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する保険証券に記載された業務用の施設をいいます。 |
対象建物 | 記名被保険者が所有または占有する対象施設の所在する業務用の建物(注)をいいます。 (注) 建物 一部を占有する建物を含みます。 |
くじんは接じ触ん 。ばたい だし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ||||||
➃ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室いっで生じた事故ぬ に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
⑤ | 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
⑥ | 盗難 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
⑦ | 水災 | ○ | ○ | ○ | ||
Ⓑ | 電気的事故または機械的事故 | ○ | ○ | ○ | ||
⑨ | ①からⒷ以外の不測かつ突発的な事故 | ○ | ○ | ○ | ||
※ 上表中「◎」「○」とあるのは①から⑨までのいずれかの対象事故によってその対象物件が損害を受けた結果生じた損失等に対して保険金を支払うことを表しています。ただし「○」とある部分については、第4条(保険金の支払額)①の規定により、その事故の発生した時を含む日の午前零時から 24 時間を経過した時までの損失額を差し引いて保険金を支払います。 ⑵ 当会社は、⑴に規定する場合のほか、この章および第5章基本条項の規定に従い、日本国内において保険期間中に発生した次に掲げる事由により対象施設の営業が休止または阻害されたために生じた損失等に対して、保険金を支払います。 ① 対象敷地内または対象敷地内に隣接するい建っ 物もしくは対象敷地内に面する部分の道路において生じた漏水、放水または溢水 ② 対象敷地内または対象敷地内に隣接する建物もしくは対象敷地内に面する部分の道路における異常事態 ③ ユーティリティの中断 ➃ 物流管理システムの中断 ⑶ ⑴の規定に従いながら、第3条(対象物件の範囲)⑴⑤の財物については、対象事故によって当該財物が損害を受けたことに起因して貨物運送(注2)が中止された結果、記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失等にかぎり、保険金を支払います。 (注1) 対象建物内 軒下を含みます。 (注2) 貨物運送 記名被保険者が行う貨物運送のうち、契約書、見積書、運送状、伝票および帳簿等により運送を請け負うことが確定していたと客観的に確認できるものにかぎります。 |
第2条(読替規定-保険金を支払う場合(身体の障害・財物の損壊賠償責任条項))
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)⑵を次のとおり読み替えて適用します。
⑵ ⑴の損害は次のものに限ります。 ① 施設・業務遂行危険に起因する損害のうち、対象施設および対象施設の業務に起因する損害 ② 製造物・完成作業危険に起因する損害のうち、保険証券記載の製造物または保険証券記載の作業に起因する損害 ③ 受託物危険に起因する損害のうち、対象施設の業務にかかる受託物に発生したすべての財物の損壊に起因する損害。ただし、受託物について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することにより被る損害に限ります。 ➃ 受託不動産危険に起因する損害。ただし、受託不動産について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することより被る損害に限ります。 |
第3条(業務固有補償-物流業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項第5条(業務固有補償
第1条(保険金を支払う場合) ⑴ 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。 ⑵ ⑴の損害は次のものに限ります。 ① 施設・業務遂行危険に起因する損害のうち、対象施設および対象施設の業務に起因する損害 ② 製造物・完成作業危険に起因する損害のうち、保険証券記載の製造物または保険証券記載の作業に起因する損害 ③ 受託物危険に起因する損害(注)のうち、対象施設の業務にかかる受託物に発生したすべての財物の損壊に起因する損害。ただし、受託物について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することにより被る損害にかぎります。 ➃ 受託不動産危険に起因する損害。ただし、受託不動産について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することにより被る損害にかぎります。 ⑤ 受託貨物危険に起因する損害のうち、対象施設の業務にかかる受託貨物に発生したすべての財物の損壊に起因する損害。ただし、受託貨物について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することにより被る損害にかぎります。 ⑶ ⑵⑤の損害について、受託貨物が青果物、生鮮食料品または植物である場合は列挙危険事故によって生じた財物の損壊に起因する損害にかぎります。 (注) 受託物危険に起因する損害 ⑵⑤の損害を除きます。 |
-物流業)⑷の規定により読み替えられた普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第3条(対象物件の範囲) ⑴ この章における対象物件は、次のものとします。 じゅう ① 対象敷地内に収容される記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・ 什器等 ② 対象建物および対象敷地内にある記名被保険者の占有する財物。ただし次の財物を除きます。 ア.①の財物 イ.商品・製品等ウ.受託貨物 ③ 対象敷地内に隣接するアーケードまたはそのアーケードに面する建物等 ➃ 対象敷地内へ通じる袋小路およびそれに面する建物等 ⑤ 荷主の日本国内で占有する財物 ⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴①および②の財物のうち、次の財物は対象物件に含まれません。 ① 自動車 ② 原動機付自転車 ③ 船舶 ➃ 航空機 とう ⑤ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの ⑥ 通貨、預貯金証書、有ひ価な 証券、印紙、切手その他これらに類する財物 ⑦ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物 Ⓑ 動物、植物 |
⑶ 当会社は、事業活動総合保険追加特約第2章休業損失等担保条項第8条(業務固有補償①-物流業)⑸の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第4条(読替規定-保険金を支払う場合(人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項))
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第2節人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(保険金を支払う場合) 当会社は、日本国内での記名被保険者の業務上の行為に起因して日本国内で発生した人格権侵害または宣伝障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害のうち、次のいずれかに該当する事由に起因するものにかぎり、この節および第3節保険金の支払額ならびに第5章基本条項に従い、保険金を支払います。 ① 対象施設の所有、使用または管理 ② 対象施設における業務の遂行 |
第1条(準用規定)
第4章 基 本 条 項
第3章 賠償責任担保条項
第1条(用語の定義の読み替えおよび追加)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
3.物損害ユニット不担保特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項に規定する保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
4.休業ユニット不担保特約
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項の用語の定義の「受託不動産」を、次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
受託不動産 | 記名被保険者が借用(所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。)する不動産(注)をいいます。 (注) 不動産 対象建物または商品・製品等の保管場所として保険証券に記載された保管施設に限ります。 |
⑵ 当会社は、この特約により、普通保険約款第3章賠償責任担保条項の用語の定義に、次に掲げる用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項に規定する保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
5.賠償ユニット不担保特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項に規定する保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
6.傷害ユニット不担保特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項に規定する保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
7.エコノミープラン特約(企業包括方式用)
第1章 物損害担保条項
第1条(読替規定-損害保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の表を次のとおり読み替えて適用します。
保険の目的および所在地 対象事故 | 建 物 内 (注1) | 建物外 | ||||
輸送中・一時持ち出し中 | 左記以外 | |||||
商設品備 ・・ じ 製什 ゅう 品器等等 | 設備 ・ 什器等 | 商品 ・製品等 | 設備 ・ 什器等 | 商品 ・製品等 | ||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② | 風災・ 雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物じのん 衝突じもん しばいくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
➃ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有すいっる戸室で生じぬ た事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ | 騒擾 およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥ | 盗難 | |||||
⑦ | 水災 | |||||
Ⓑ | 電気的事故または機械的事故 | |||||
⑨ | 上記①からⒷ以外の不測かつ突発的な事故 |
第2条(保険金を支払わない場合の追加-通貨等盗難損害保険金)
当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第1条(損害保険金を支払う場合)⑵および同章第8条(保険金の支払額および支払限度額)⑵の規定にかかわらず、通貨等盗難損害保険金を支払いません。
第2章 休業損失等担保条項
第1条(読替規定-保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の表を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ | 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑥ | 盗難 | ||||||
⑦ | 水災 | ||||||
Ⓑ | 電気的事故または機械的事故 | ||||||
⑨ | ①からⒷ以外の不測かつ突発的な事故 |
第2条(保険金を支払う場合の適用除外)
当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑵の規定を適用しません。
第3条(対象物件の除外)
この特約を付帯する保険契約においては、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第
3条(対象物件の範囲)⑴⑤の「供給者等が日本国内で占有する財物」は対象物件に含まないものとします。
第4条(業務固有補償-物流業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、事業活動総合保険追加特約第2章休業損失等担保条項第8条(業務固有補償①-物流業)⑶の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の表を次のとおり読み替えて適用します。
対象物件および所在地 対象事故 | 第3条(対象物件の範囲) ⑴①の財物 | 第 3 条 ( 対 象 物 件 の 範囲)⑴ ② か ら ⑤ の 財 物 | |||
建物内 (注1) | 建物外 | ||||
輸送中・一 時 持 ち 出 し 中 | 左記以外 | ||||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
② | 風災・ 雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もし くじんは接じ触ん 。ばたい だし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
➃ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室いっで生じた事故ぬ に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑤ | 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑥ | 盗難 | ||||
⑦ | 水災 | ||||
Ⓑ | 電気的事故または機械的事故 | ||||
⑨ | ①からⒷ以外の不測かつ突発的な事故 |
⑶ 当会社は、事業活動総合保険追加特約第2章休業損失等担保条項第8条(業務固有補償①-物流業)⑶の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑵および⑶の規定を適用しません。
⑷ 当会社は、事業活動総合保険追加特約第2章休業損失等担保条項第8条(業務固有補償①-物流業)⑸の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑴⑤の「荷主の日本国内で占有する財物」は対象物件に含まないものとします。
対象物件および所在地 対象事故 | 第 3 条 ( 対 象 物 件 の 範 囲 ) ⑴ ② か ら ⑤ の 財物 | 建物内 (注) | 建物外 | ||||
輸送中・一時持ち出し中 | 左記以外 | ||||||
商設品備 ・・ じ 製什 ゅう 品器等等 | 設備 ・ 什器等 | 商品 ・製品等 | 設備 ・ 什器等 | 商品 ・製品等 | |||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
② | 風災・ 雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくじんは接じ触ん 。ばいただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
➃ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室でいっ生じた事故にぬ 伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
第3章 賠償責任担保条項
第1条(読替規定-用語の定義)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項の用語の定義の「財物の損壊」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
財物の損壊 | 次のものをいいます。 ① 財物の損傷等。ただし、受託物危険においては、財物の紛失、盗取および詐取を含みます。 ② ①の結果発生するその財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった①が発生した時に生じたものとみなします。 |
第2条(製造物等自体・作業の結果自体の財物の損壊不担保)
ただし書きの規定を適用しません。
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第7条(保険金を支払わない場合-製造物・完成作業危険に関する事由)⑵①
第3条(使用不能損害不担保-受託物・受託不動産)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第8条(保険金を支払わない場合-受託物危険に関する事由)および第9条(保険金を支払わない場合-受託不動産危険に関する事由)のほか、受託物または受託不動
商設品備 ・・ 製什 じ ゅ う 品器等等 | 設備 ・ 什器等 | 商品 ・製品等 | 設備 ・ 什器等 | 商品 ・製品等 | 商品 ・製品等 | ||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② | 風災・ 雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくじんは接じ触ん 。ばいただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
➃ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室でいっ生じた事故にぬ 伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ | 騒擾 およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥ | 盗難 | ||||||
⑦ | 水災 | ||||||
Ⓑ | 電気的事故または機械的事故 | ||||||
⑨ | 上記①からⒷ以外の不測かつ突発的な事故 | ||||||
産の使用不能に対して負担する賠償責任に起因する損害に対しても、保険金を支払いません。
第4条(人格権侵害不担保)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第2節人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(見舞費用不担保)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第3条(保険金の支払限度額)⑸の規定にかかわらず、同節第1条(当会社が支払う保険金の範囲)
Ⓑの見舞 用に対しては、保険金を支払いません。
第6条(事業活動総合保険追加特約の適用除外)
当会社は、事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項第7条(業務固有補償
③-介護業)の規定を適用しません。
第7条(業務固有補償-物流業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項第5条(業務固有補償
①-物流業)⑵の用語の定義の「財物の損壊」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
財物の損壊 | 次のものをいいます。 ① 財物の損傷等。ただし、受託物危険および受託貨物危険においては、財物の紛失、盗取および詐取を含みます。 ② ①の結果発生するその財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった①が発生した時に生じたものとみなします。 |
⑶ 当会社は、事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項第5条(業務固有補償
第1条(保険金を支払う場合) ⑴ 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。 ⑵ ⑴の損害は次のものに限ります。 ① 施設・業務遂行危険に起因する損害 ② 製造物・完成作業危険に起因する損害 ③ 受託物危険に起因する損害(注)。ただし、受託物について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することにより被る損害にかぎります。 ➃ 受託不動産危険に起因する損害。ただし、受託不動産について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することにより被る損害にかぎります。 ⑤ 受託貨物危険に起因する損害。ただし、受託貨物について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することにより被る損害にかぎります。 ⑶ ⑴および⑵の規定に従いながら、⑵⑤の損害については、列挙危険事故によって生じた財物の損壊に起因する損害にかぎります。 (注) 受託物危険に起因する損害 ⑵⑤の損害を除きます。 |
①-物流業)⑷の規定により読み替えられた普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑷ 当会社は、事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項第5条(業務固有補償
第2条(保険金を支払わない場合の追加-通貨等盗難損害保険金)
当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第1条(損害保険金を支払う場合)⑵および同章第8条(保険金の支払額および支払限度額)⑵の規定にかかわらず、通貨等盗難損害保険金を支払いません。
第2章 休業損失等担保条項
第1条(読替規定-保険金を支払う場合)
対象物件および所在地 対象事故 | 第 3 条 ( 対 象 物 件 の 範囲)⑴ ➃ か ら ⑥ の 財 物 | 対象敷地内 | 輸送中・一時持ち出し中 | ||||
対象 建物内 (注1) | 左記以外 (注2) | ||||||
商設品備 ・・ 製什 じ ゅ 品器 う 等等 | 設備 ・ 什器等 | 商品 ・製品等 | 設備 ・ 什器等 | 商品 ・製品等 | |||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
② | 風災・ 雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくじんは接じ触ん 。ばいただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
➃ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室でいっ生じた事故にぬ 伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑤ | 騒擾 およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑥ | 盗難 | ||||||
⑦ | 水災 | ||||||
Ⓑ | 電気的事故または機械的事故 | ||||||
⑨ | ①からⒷ以外の不測かつ突発的な事故 | ||||||
当会社は、事業所限定補償特約第2章休業損失等担保条項第2条(読替規定-保険金を支払う場合)⑴の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項
①-物流業)⑻⑬および⑭の規定を適用しません。
⑸ 当会社は、事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項第5条(業務固有補償
①-物流業)⑺および⑻のほか、受託貨物の使用不能に対して負担する賠償責任に起因する損害に対しても、保険金を支払いません。
第4章 工事の目的物補償特約修正条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、工事の目的物補償特約第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由のほか、次の事由によって生じた損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
① 橋梁工事、またはこれに類する工事における次の損害
ア.河 の増水によって堤外地内の工事用材料または工事用仮設材について生じた損害
イ.仮締切の越流による損害
② 工事現場に仮置きした土砂の流入による排土 用または清掃 用
第2条(保険の目的以外の物の原状復旧費用不担保)
当会社は、工事の目的物補償特約第7条(保険の目的以外の物の原状復旧 用の補償)に規定する 用については、同特約第6条(損害の額の算定)⑴の損害の額に算入しません。
第3条(特別費用不担保)
当会社は、工事の目的物補償特約第8条(特別 用の補償)⑴に規定する 用については、同特約第6条(損害の額の算定)⑴の損害の額に算入しません。
第4条(臨時費用不担保)
当会社は、工事の目的物補償特約第 10 条(保険金の支払額)⑶および同特約第 11条(保険金の支払限度額)⑶の規定にかかわらず、臨時用保険金を支払いません。
第5章 基 本 条 項
第1条(保険金を支払う場合)⑴の表を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
8.エコノミープラン特約(事業所限定方式用)
第1章 物損害担保条項
第1条(読替規定-損害保険金を支払う場合)
を支払う場合)⑴の規定により読み替えられた普通保険約款第1章物損害担保条項第1
保険の目的および所在地 対象事故 | 対象敷地内 | 輸送中・一時持ち出 し中 | 商 品 ・ 製 品 等 の 保 管 場所 | ||
対象 建物内 (注1) | 左記以外 (注2) |
当会社は、事業所限定補償特約第1章物損害担保条項第2条(読替規定-損害保険金条(損害保険金を支払う場合)⑴の表を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払う場合の適用除外)
当会社は、事業所限定補償特約第2章休業損失等担保条項第2条(読替規定-保険金を支払う場合)⑵の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑵の規定を適用しません。
第3条(対象物件の除外)
この特約を付帯する保険契約においては、事業所限定補償特約第2章休業損失等担保条項第3条(読替規定-対象物件の範囲)の規定により読み替えられた普通保険約款第
2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑴⑦の「供給者等が日本国内で占有する財物」は対象物件に含まないものとします。
第4条(業務固有補償-物流業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、事業所限定補償特約第2章休業損失等担保条項第4条(業務固有補償-物流業)⑵の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条
対象物件および所在地 対象事故 | 第3条(対象物件の範囲) ⑴①の財物 | 第 3 条 ( 対 象 物 件 の 範囲)⑴ ② か ら ⑤ の 財 物 | |||
対象敷地内 | 輸送中・一 時 持 ち 出 し 中 | ||||
対象 建物内 (注1) | 左記以外 | ||||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
② | 風災・ 雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もし くじんは接じ触ん 。ばたい だし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
➃ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室いっで生じた事故ぬ に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑤ | 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑥ | 盗難 | ||||
⑦ | 水災 | ||||
Ⓑ | 電気的事故または機械的事故 | ||||
⑨ | ①からⒷ以外の不測かつ突発的な事故 |
(保険金を支払う場合)⑴の表を次のとおり読み替えて適用します。
当会社は、事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項第7条(業務固有補償
③-介護業)の規定を適用しません。
第7条(業務固有補償-物流業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項第5条(業務固有補償
①-物流業)⑵の用語の定義の「財物の損壊」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
財物の損壊 | 次のものをいいます。 ① 財物の損傷等。ただし、受託物危険および受託貨物危険においては、財物の紛失、盗取および詐取を含みます。 ② ①の結果発生するその財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった①が発生した時に生じたものとみなします。 |
⑶ 当会社は、事業所限定補償特約第3章賠償責任担保条項第3条(業務固有補償-物流業)⑵の規定により読み替えられた普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(保険金を支払う場合) ⑴ 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。 ⑵ ⑴の損害は次のものに限ります。 ① 施設・業務遂行危険に起因する損害のうち、対象施設および対象施設の業務に起因する損害 ② 製造物・完成作業危険に起因する損害のうち、保険証券記載の製造物または保険証券記載の作業に起因する損害 ③ 受託物危険に起因する損害(注)のうち、対象施設の業務にかかる受託物に発生したすべての財物の損壊に起因する損害。ただし、受託物について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することにより被る損害にかぎります。 ➃ 受託不動産危険に起因する損害。ただし、受託不動産について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することにより被る損害にかぎります。 ⑤ 受託貨物危険に起因する損害のうち、対象施設の業務にかかる受託貨物に発生したすべての財物の損壊に起因する損害。ただし、受託貨物について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することにより被る損害にかぎります。 ⑶ ⑴および⑵の規定に従いながら、⑵⑤の損害については列挙危険事故によって生じた財物の損壊に起因する損害にかぎります。 (注) 受託物危険に起因する損害 ⑵⑤の損害を除きます。 |
⑶ 当会社は、事業所限定補償特約第2章休業損失等担保条項第4条(業務固有補償-物
⑷ 当会社は、事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項第5条(業務固有補償
①-物流業)⑻⑬および⑭の規定は適用しません。
⑸ 当会社は、事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項第5条(業務固有補償
①-物流業)⑺および⑻のほか、受託貨物の使用不能に対して負担する賠償責任に起因する損害に対しても、保険金を支払いません。
第4章 工事の目的物補償特約修正条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、工事の目的物補償特約第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由のほか、次の事由によって生じた損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
① 橋梁工事、またはこれに類する工事における次の損害
ア.河 の増水によって堤外地内の工事用材料または工事用仮設材について生じた損
流業)⑵の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条
(保険金を支払う場合)⑵および⑶の規定を適用しません。
⑷ 当会社は、事業所限定補償特約第2章休業損失等担保条項第4条(業務固有補償-物流業)⑶の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条
(対象物件の範囲)⑴⑤の「荷主の日本国内で占有する財物」は対象物件に含まないものとします。
第3章 賠償責任担保条項
第1条(読替規定-用語の定義)
用 語 | 定 義 |
財物の損壊 | 次のものをいいます。 ① 財物の損傷等。ただし、受託物危険においては、財物の紛失、盗取および詐取を含みます。 ② ①の結果発生するその財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった①が発生した時に生じたものとみなします。 |
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項の用語の定義の「財物の損壊」を次のとおり読み替えて適用します。
害
イ.仮締切の越流による損害
② 工事現場に仮置きした土砂の流入による排土 用または清掃 用
第2条(保険の目的以外の物の原状復旧費用不担保)
当会社は、工事の目的物補償特約第7条(保険の目的以外の物の原状復旧 用の補償)に規定する 用については、同特約第6条(損害の額の算定)⑴の損害の額に算入しません。
第3条(特別費用不担保)
当会社は、工事の目的物補償特約第8条(特別 用の補償)⑴に規定する 用については、同特約第6条(損害の額の算定)⑴の損害の額に算入しません。
第4条(臨時費用不担保)
当会社は、工事の目的物補償特約第 10 条(保険金の支払額)⑶および同特約第 11条(保険金の支払限度額)⑶の規定にかかわらず、臨時用保険金を支払いません。
第5章 基 本 条 項
第2条(製造物等自体・作業の結果自体の財物の損壊不担保)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第7条(保険金を支払わない場合-製造物・完成作業危険に関する事由)⑵①ただし書きの規定を適用しません。
第3条(使用不能損害不担保-受託物・受託不動産)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第8条(保険金を支払わない場合-受託物危険に関する事由)および第9条(保険金を支払わない場合-受託不動産危険に関する事由)のほか、受託物または受託不動産の使用不能に対して負担する賠償責任に起因する損害に対しても、保険金を支払いません。
第4条(人格権侵害不担保)
当会社は、事業所限定補償特約第3章賠償責任担保条項第4条(読替規定-保険金を支払う場合(人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項))の規定により読み替えられた普通保険約款第3章賠償責任担保条項第2節人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(見舞費用不担保)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第3条(保険金の支払限度額)⑸の規定にかかわらず、同節第1条(当会社が支払う保険金の範囲)
Ⓑの見舞 用に対しては、保険金を支払いません。
第6条(事業活動総合保険追加特約の適用除外)
第1条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、事業所限定補償特約およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
9.クレーム等対応費用補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
クレーム行為 | 暴行、脅迫、強要、威力、セクシャルハラスメント、不退去、偽計、風説の流布およびこれらに類似の行為をいいます。ただし、記名被保険者の業務に関連して発生した他人の身体の障害(注)および財物の滅失、損傷、汚損に起因する行為を除きます。 (注) 身体の障害 身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
クレームコンシェル | 当社が指定するクレーム行為を解決するための窓口をいいます。 |
継続契約 | 次のいずれかに該当する保険契約をいいます。 ① この特約を付帯した事業活動総合保険普通保険約款(以下普通保険約款といいます。)に基づく当社との保険契約(以下、「クレーム等対応 用補償特約付帯事業活動総合保険」といいます。)の保険期間の末日(注)を保険期間の開始日とし、記名被 |
保険者を同一とするクレーム等対応 用補償特約付帯事業活動総合保険契約 ② この特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害に対して支払い責任を有する保険契約(以下、「クレーム等対応用補償保険」といいます。)の保険期間の末日(注)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とするクレーム等対応 用補償保険 (注) 保険期間の末日 クレーム等対応 用補償特約付帯事業活動総合保険またはクレーム等対応 用補償保険が末日前に解除されていた場合は、その解除時をいいます。 | |
事故 | 記名被保険者が、業務に関連して次に掲げる被害を受けたことをいいます。 ① クレーム行為。ただし、使用人からのクレーム行為は含みません。 ② 使用人の信用毀損等の行為 |
使用人 | 記名被保険者に使用され、かつ、記名被保険者により直接であると間接であるとを問わず、賃金(賃金、給与、手当、賞与等の名称を問わず、労働の対価として受けるものをいいます。)を支払われる個人(パートタイム労働者、短時間労働者、アルバイト、他の企業等への出向者、他の企業等から受け入れをした労働者または派遣労働者を含み、子会社または下請業者の使用人を含みません。)をいい、過去にその地位にあった者(注)を含みます。 (注) 過去にその地位にあった者 初年度契約の保険期間の開始日より後に使用人であった者にかぎります。 |
初年度契約 | 継続契約以外のこの特約を付帯した契約をいいます。 |
セクシャルハラスメント | 次のものをいいます。 ① 次のアまたはイの行動または発言に服従させること。 ア.性的欲求に基づく要求、性的な関係の強要、必要なく身体にさわること、わいせつな図画を配布することその他類似の性的欲求に基づく行動または相手が性的嫌悪感を抱くような行動(以下「性的な行動」といいます。)をとること。 イ.性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他類似の性的欲求に基づく発言または相手が性的嫌悪感を抱くような発言(以下「性的な内容の発言」といいます。)をすること。 ② 職務遂行を妨害する性的な行動をとることまたは性的な内容の発言をすること。 ③ ②を容認する就業環境を創出すること。 |
損害 | 被保険者が事故を解決するために、クレームコンシェルの承認を得て負担する弁護士 用のうち当社が認めたものをいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
使用人の信用毀損等の行為 | 使用人が被保険者に対して行った、威力、偽計、風説の流布およびこれらに類似の行為で、被害届が警察に受理されたものをいいます。 |
被保険者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、②に規定する者については、記名被保険者の業務の遂行に起因して損害を被る場合にかぎります。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の役員 |
弁護士 用 | 被保険者が被った事故について、弁護士に法律事務を委任することによって発生する相談料、着手金、報酬金、手数料、訴訟 用(注 1)および事故に対応するために要した実 (注2)で、必要かつ有益な 用をいいます。なお、顧問料、日当および慰謝料などの精神的苦痛のみを請求する 用は含みません。 (注1) 訴訟費用 調停、審判および抗告に要する 用を含みます。 (注2) 実費 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通、通信 、宿泊 、調査 用(注3)その他弁護士が委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた 用をいいます。 (注3) 調査費用 翻訳料、調査料等の 用をいいます。 |
賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき、損害賠償金、権利保全行使用、損害防止用、争訟用、協力 用、緊急措置 用またはこれらに類する
損害をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故(注1)につき、70 万円を限度とします。ただし、この特約で支払うべき保険金の額は、保険期間を通じて、140 万円を限度とします。
(注1) 1回の事故
場所またはクレーム行為(使用人の信用毀損等の行為を含みます。以下、同様とします)を行う者の数等にかかわらず、同一または関連する事実に起因するクレーム行為については、これらを1つの事故とみなし、最初のクレーム行為がなされた時(注2)にすべて発生したものとみなします。
(注2) 最初のクレーム行為なされた時
クレーム行為がなされたと判断できる合理的な理由が発生した時とします。
第5条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故等の内容等に応じ、被保険者に対して、別表に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
第6条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第7条(読み替え規定)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | クレーム等対応用補償特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
損害等 | クレーム等対応用補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
第8条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第 18 条(保険金の請求)
② 第 20 条(時効)
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 第5条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類
⑴ 保険金請求書
⑵ 保険証券
⑶ 当会社の定める損害状況報告書
⑷ 弁護士委任状
⑸ 弁護士報酬金請求書
⑹ その他当社が必要と認めた書類
10.従業員による不誠実行為補償特約
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
穴うめ行為 | 既往の不誠実行為による損害を消滅または軽減させた不誠実行為をいいます。 |
既往の不誠実行為による損害 | 既に行われた不誠実行為による損害をいいます。その不誠実行為が保険期間中に行われたか否かを問いません。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
再調達価額 | 損害が発生した地および時における保険の目的と同一の質、用途、規模、型、能力、構造のものを再取得または再築するのに要する額をいいます。 |
使用人 | 記名被保険者である事業主との間に使用従属関係があるもので、賃金の支払いを受ける者をいいます。 |
不誠実行為 | 窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の目的の価額をいいます。 |
保険の目的の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。ただし、商品・製品等は、仕入価額または原価等のその保険の目的の性質または状況に応じた価額とし、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品は、その保険の目的と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注) 減価額 保険の目的の種類ごとに、次の額を限度とします。ア.設備、装置または機械 |
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、事故によって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
⑴ 当会社は保険契約者または被保険者が、保険期間中にクレームコンシェルへ支援を要請し、受付された日の翌日から起算して1年以内に生じた損害について保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、事故が初年度契約の保険期間の開始時より前に発生していたとき、または被保険者が事故が発生するおそれのあることを知っていたときもしくは知っていたと合理的に推定されるときは、当会社は保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかの損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた事故による損害
② 事故に該当する行為を行った者に対して、被保険者が損害賠償請求を行うことによって生じた損害
③ 事故に該当する行為を行った者に対して、記名被保険者の債権を回収することによって生じた損害
➃ 賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき損害(注1)
⑤ 医療行為によって生じた事故による損害
⑥ 所定の資格を有しない者が遂行した業務によって生じた事故による損害
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた事故による損害
Ⓑ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた事故による損害
⑨ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性によって生じた事故による損害
(注1) 賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき損害
稼働しているものは再調達価額の 70%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。 イ.アに規定する以外のもの 日常生活または業務に使用できる状態のものは再調達価額の 50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。 |
損傷を受けた保険の目的の再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害の額とします。
修理(注1)
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
- =
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、記名被保険者の使用人が、自己の職務上の地位を利用して、記名被保険者に対して不誠実行為を行ったこと(以下「事故」といいます。)によって、第3条(保険の目的の範囲)に規定する保険の目的に生じた損害について、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の事故が記名被保険者によって保険期間中に発見された場合にかぎり、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意または重大な過失によって生じた損害
② 法令に違反した行為によって記名被保険者が収得した保険の目的について生じた損害
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)に基づく秩序の混乱または労働争議に乗じた不誠実行為による損害
➃ 地震、噴火、津波、洪水、高潮または台風に基づく秩序の混乱に乗じた不誠実行為による損害
⑤ 核燃料物質(注3)または核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故に基づく秩序の
⑶ 保険の目的が1組または1対の物からなる場合において、その一部に損害が生じたときは、当会社は、その損害が保険の目的全体の価値に及ぼす影響を考慮して、損害の額を定めます。
⑷ 格落ち損害(注3)は損害の額に含めません。
⑸ 普通保険約款第5章基本条項第 17 条(事故等発生時の義務)⑴①の規定により、損害等の発生および拡大の防止のために、保険契約者または記名被保険者が必要または有益な 用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(注4)を除き、当会社は、これを損害の額に含めます。
⑹ 保険の目的が有価証券である場合、公示催告手続きまたは株券喪失手続きに要する用は、これを損害の額に含めます。
(注1) 修理費
損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理 をいいます。この場合、保険の目的の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理 が補修による修理 を超えると認めたときは、その部分品の修理 は補修による修理 とします。
(注2) 修理によって保険の目的の価額が増加した場合は、その増加額
保険の目的の価額の減価額を限度して適用します。
(注3) 格落ち損害
保険の目的の価値の下落をいいます。
(注4) 保険金が支払われないとき
免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。
第5条(保険金の支払額)
⑴ 同一事由または同一原因による一連の事由により発生した損害につき、当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、100 万円を限度とします。
混乱に乗じた不誠実行為による損害
⑥ 穴うめ行為により生じた損害。ただし、穴うめ行為による損害が、既往の不誠実行為による損害の消滅または軽減に充当された金額を超過する場合は、その超過分については除きます。
⑦ 保険契約者または記名被保険者が、この保険契約の解除の時または保険期間が満了
- =
保険金の額
免責金額(注)
損害の額
(注) 免責金額
10 万円とします。
した時の翌日から起算して1年以降に当会社に通知した不誠実行為による損害
Ⓑ 加害使用人(注5)の名前が不明の場合に、記名被保険者が被った損害
(注1) 保険契約者または記名被保険者
保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 加害使用人
不誠実行為による損害を生じさせた使用人をいいます。
第3条(保険の目的の範囲)
⑴ この特約における保険の目的は、次の財物とします。
① 記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・什器等(注1)および商品・製品等(注2)
② 記名被保険者が所有する業務用の通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手その他これらに類する財物
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の財物は、保険の目的に含まれません。
① 自動車
② 船舶
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じて、100万円を限度とします。
第6条(事故等発生時の義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者は、損害の原因となる事故が発生したことを知った場合は、普通保険約款第5章基本条項第 17 条(事故等発生時の義務)⑴に規定する義務のほか、次の手続きを速やかに実施しなければなりません。
① 警察署等に届けて、事故に関する証明書を取り付けること。
② 保険の目的が預貯金証書である場合には、預貯金先あてに被害の届出すること。
③ 保険の目的が小切手または手形の場合は、振出人または引受人および取引金融機関に対して盗難事故発生の通知を行うこと。
➃ 保険の目的が有価証券である場合は、公示催告手続きまたは株券喪失手続きを実施すること。
⑤ その他当会社が要求した手続きを行うこと。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の義務を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害を記名被保険者が発見した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 記名被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故等の内容等に応じ、記名被保険者に対して、別表に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなけれ
③ 航空機 とう ばなりません。
➃ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円をひな超えるもの
⑤ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物
⑥ 動物、植物。ただし、動物、植物が商品・製品等である場合は、保険の目的に含み
ます。
⑦ 建設機械等(注3)
Ⓑ テープ、カード、ディスク、ドラム等の記録媒体に記録されているプログラム、デ
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場合
③ 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
第8条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日
ータその他これらに準じるもの
じゅう
から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1) 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。ただし、門、塀および垣は含みません。
(注2) 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。
(注3) 建設用工作車、破砕機等の工事用機械をいいます。第4条(損害の額の決定)
用 語 | 定 義 |
事故等 | 従業員による不誠実行為補償特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
損害等 | 従業員による不誠実行為補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
⑴ 当会社が、第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、そ
第9条(読替規定)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
の保険の目的の種類に応じて次のとおりとします。 とう
① 保険の目的が商品・製品等または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場合
保険価額によって定めます。
② 保険の目的が①以外の物である場合再調達価額によって定めます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険の目的の損傷を修理することができる場合においては、
第 10 条(適用除外)
当会社はこの特約においては、普通保険約款第5章基本条項第18 条(保険金の請求)
その保険の目的の種類に応じて次のとおり算出した額を損害の額とします。 とう
および第 20 条(時効)の規定は適用しません。
① 保険の目的が商品・製品等または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場合
損傷を受けた保険の目的の保険価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損
害の額とします。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 第7条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
=
⑴ 保険金請求書
修理(注1)
修理によって保険の目的の価額が増加した場合は、その増加額(注2)
- -
② 保険の目的が①以外の物である場合
⑵ 保険証券
⑶ 当会社の定める損害状況報告書
⑷ 所轄警察官署の被害届出証明書またはこれに代わるべき書類
⑸ その他当社が必要と認めた書類
11.現金盗難損害補償特約
第1条(通貨等盗難損害保険金の支払限度額)
当会社は、この特約により、普通保険約款別表1第1章物損害担保条項第8条(保険金の支払額および支払限度額)関係のうち、通貨等盗難損害保険金(第1条⑵)の支払限度額「100 万円」とあるのを「1,000 万円」と読み替えて適用します。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
12.冷凍損害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章物損害担保条項第5条(保険金を支払わない場合-商品・製品等)①の規定にかかわらず、対象事故により冷凍・冷蔵装置または設備に破壊・変調もしくは機能停止が生じた場合において、その破壊・変調もしくは機能停止に起因する温度変化によって保険の目的である商品・製品等に生じた損害に対して、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
13.情報メディア等損害補償特約
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
コンピュータウィルス | 第三者の情報に対して、意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、次の機能のうち1つ以上を有するものをいいます。 ① 自らの機能によって他のプログラムに自らを複写し、またはシステムの機能を利用して自らを他のシステムに複写することにより、他のシステムに伝染する機能 ② 情報の改ざん、破壊もしくは消去等を行う機能または設計者の意図しない動作をする機能 ③ ②に規定する機能の実行につき特定時刻、一定期間または処理回数等の条件を記憶させて、その機能の実行まで実際の被害を発現させない機能 |
システム | ハードウェア、ソフトウェアもしくはネットワークまたはこれらの複合体をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
情報 | プログラム、ソフトウェアおよびデータ等をいいます。 |
情報機器等 | 次のものをいいます。 ① ホストコンピュータ、サーバー、ワークステーション、パーソナルコンピュータその他これらに類するもの ② 端末装置等の周辺機器 ③ 通信用回線および通信用配線 |
情報メディア | 磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム、パンチカード等の情報機器等で直接処理を行える記録媒体をいいます。 |
情報メディア等 | 次のものをいいます。 ① 情報メディア ② 上記①に記録されている情報 |
ソフトウェア | システムプログラム、アプリケーションプログラム、ユーティリティプログラム等のプログラムをいいます。 |
対象事故 | 次の事故をいいます。 ① 火災、落ひょう雷、破裂または爆発 ② 風災・ 雹災または雪災 ③ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはじんその積じん載物ばいの衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 ➃ 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以いっ外の者が占有ぬする戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。たじょうだし、②または⑦の事故を除きます。 ⑤ 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 ⑥ 盗難 ⑦ 水災 Ⓑ 電気的事故または機械的事故 ⑨ 上記①からⒷ以外の不測かつ突発的な事故 |
他の保険契約等 | この特約における保険の目的と同一のものについて締結された第 2条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
DoS 攻撃 | ネットワークサービスを提供できない状態にすること等を目的とし、ネットワークに対して過剰な負荷をかける意図的な行為をいいます。 |
ネットワーク | 電子データを伝送する通信回線、ルーターおよび交換機で構成される情報通信ネットワーク、コンピュータ、サーバー、データ端末等の情報機器を接続したコンピュータネットワークおよびインターネット等のバックボーンネットワークをいいます。 |
ネットワーク構成機器・設備 | 日本国内に所在する被保険者が所有、使用または管理するすべてのネットワークを構成するコンピュータおよびこれらの周辺機器ならびにこれらを結ぶ通信用回線設備をいい、携帯式通信機器およびこれらの付属品を含みます。 |
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
ファイアウォール | 被保険者が所有、使用または管理する装置であって、ネットワーク構成機器・設備の外部からそのネットワーク構成機器・設備上にあるソフトウェア、プログラムまたはデータ等の閲覧、使用、改ざん、破壊、消去、インストールその他これらに類似する行為を防止または制限することを目的として、ネットワーク構成機器・設備上に設置されたものをいいます。 |
ファイル | 記憶装置または記録媒体上に、電子的又は光学的に記録されているプログラム、データ等をいいます。 |
不正アクセス | ネットワークの正当な使用権限を有さない者によって、次のいずれかに掲げる行為が、実施されることをいいます。 ① ネットワーク構成機器・設備上において使用権限を制限することにより保護されている情報のネットワーク上での閲覧、使用、改ざん、破壊または消去 ② ネットワーク構成機器・設備上において使用権限を制限することにより保護されているソフトウェアまたはプログラムのネットワーク上での使用、改ざん、破壊または消去 ③ ネットワーク構成機器・設備を管理する者がそのネットワーク構成機器・設備上での使用を認めていないソフトウェアまたはプログラムの当該ネットワーク構成機器・設備へのインストール ➃ ネットワーク構成機器・設備について、そのネットワーク構成機器・設備が有する使用権限を制限している機能のネットワーク上での設定の変更 ⑤ DoS 攻撃 |
保険価額 | 保険の目的と同種同等の情報メディア等の再作成または再取得するために必要な用の額をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の物損害担保条項の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 次のいずれか高い額をいいます。 ① 第6条(損害額の決定)の損害の額の 10% ② 8万円 |
第1条(適用除外-事業活動総合保険追加特約)
この特約が付帯された契約については、次の規定を適用しません。
① 事業活動総合保険追加特約第1章物損害担保条項第2条(保険の目的の範囲)⑶
② 事業活動総合保険追加特約第1章物損害担保条項第5条(保険金を支払わない場合
-サイバー攻撃等)
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、対象事故により、次条に規定する保険の目的に生じた損害に対して、この特約に従い、メディア損害保険金を支払います。
にかぎり、メディア損害保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、保険の目的である情報に損害が生じた場合で、それを記録した情報メディアに損害が生じなかったときは、次のいずれかに起因する損害
見された損害に限ります。
不正アクセス検出のための監視記録・機能に基づき損害の生じた保険の目的に不正ア
① 保険期間中に行われた第三者の不正アクセス。ただし、被保険者がコンピュータのクセスされていることを証明した場合で、かつその不正アクセスから6か月以内に発
② 保険期間中に感染したコンピュータウィルス。ただし、被保険者がコンピュータウィルス検出のための監視記録・機能に基づき損害の生じた保険の目的がコンピュータウィルスに感染していることを証明した場合で、かつそのコンピュータウィルスの感染から6か月以内に発見された損害に限ります。
③ 情報機器等の誤操作
⑤ 静電気または電磁気
➃ 対象施設に不法に侵入した第三者の行為
⑥ 落雷
⑦ 過電圧、電圧低下または電力の供給停止
⑶ 当会社は、対象事故により次条に掲げる保険の目的に生じた損害に対して⑴または⑵のメディア損害保険金が支払われる場合には、この特約に従い、損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な 用(注)に対してメディア残存物取片づけ 用保険金を支払います。
(注) 残存物の取片づけに必要な費用
取りこわし 用、取片づけ清掃 用および搬出 用をいいます。
第3条(保険の目的の範囲)
この特約の保険の目的は、対象施設に収容される情報メディア等とします。ただし、被保険者が所有する情報メディア等にかぎります。
第4条(保険責任の範囲)
当会社は、保険の目的が、対象施設に収容されている場合または対象施設から一時的に持ち出されている間にかぎり、保険金を支払います。
第5条(メディア損害保険金を支払わない場合)
を支払いません。
⑴ 当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第3条(保険金を支払わない場合)、同章第4条(保険金を支払わない場合-電気的事故または機械的事故、不測かつ突発的な事故)①から⑰、同章第5条(保険金を支払わない場合-商品・製品等)に規定する事由のほか、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、メディア損害保険金
より損害を被ったことの結果として発生した場合を除きます。
① 空気の乾燥、湿度変化または温度変化。ただし、冷暖房・空調設備が偶然な事故に
② 保険の目的が、情報機器等以外の機器により処理されたこと。
第6条(損害額の決定)
⑵ 当会社は、保険の目的の納入者が、被保険者に対して法律上または契約上責任を負うべき損害に対しては、メディア損害保険金を支払いません。
⑴ 当会社が第2条(保険金を支払う場合)のメディア損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
第7条(保険金の支払額および支払限度額)
⑵ 保険の目的の損傷を修復できる場合は、保険の目的を事故発生直前の状態に復するに必要な 用の額をもって、その損害の額とします。
⑴ 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)のメディア損害保険金として、1回の事故につき、次の①または②に定める額を、保険金額を限度に支払います。ただし、保険金額が保険価額を超過する場合は、保険価額をもって限度とします。
区 分 | 損害保険金の支払額 | ||||
① 物損害担保条項支払保険金(注)がある場合 | |||||
前条の損害の額 | - | 免 責 金 額 | - | 物損害担保条 項支払保険金 (注)の額 | |
② 物損害担保条項支払保険金(注)がない場合 | - 免責金額 | |
前条の損害の額 | ||
⑵ 当会社は、1回の事故につき、保険証券記載の物損害事故付随 用保険金額を限度とし、第2条(保険金を支払う場合)⑶に規定するメディア残存物取片づけ 用保険金を支払います。
⑶ ⑴の規定に従いながら、⑴のメディア損害保険金については、普通保険約款第1章物損害担保条項第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の規定により支払うべき損害保険金の額と合算して、1回の事故につき、保険金額を限度とします。
⑷ ⑵の規定に従いながら、⑵のメディア残存物取片づけ用保険金については、普通保険約款第1章物損害担保条項より支払うべき物損害事故付随 用保険金と合算して、1回の事故につき、保険証券記載の物損害事故付随 用保険金額を限度とします。
(注) 物損害担保条項支払保険金
第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して普通保険約款第1章物損害担保条
第1章物損害担保条項第 12 条 (保険金支払後に盗難品が回収された場合の措置) | 第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金 | 情報メディア等損害補償特約第 2条(保険金を支払う場合)⑴または⑵のメディア損害保険金 |
第5章基本条項第8条(保険金額の調整) | 第1章物損害担保条項 | 情報メディア等損害補償特約 |
第5章基本条項第9条(保険契約者による保険契約の解除) | 第1章物損害担保条項 | 情報メディア等損害補償特約 |
別表6第5章基本条項第 18 条 (保険金の請求)⑵の保険金請求書類 | 第1章物損害担保条項 | 情報メディア等損害補償特約 |
⑵ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
項およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われるべき保険金をいいます。
第8条(保険金支払後の保険契約)
当会社が、この特約により保険金を支払った場合においても、この特約の支払限度額は、減額されません。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額(注1)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
区 分 | 保険金の支払額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この特約の支払責任額 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額(注1)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。 |
⑵ 保険の目的について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定がない他の保険契約等がある場合には、当会社は、⑴の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。ただし、この特約における支払責任額を限度とします。
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | 情報メディア等損害補償特約第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
損害等 | 情報メディア等損害補償特約第2条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
⑶ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項第 18 条(保険金の請求)⑴①の規定を次のとおり読み替えて適用します。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
① 情報メディア等損害補償特約にかかる保険金 | 情報メディア等損害補償特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時 |
第 12 条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては普通保険約款第1章物損害担保条項の規定中、次の規定を適用しません。
① 第1条(損害保険金を支払う場合)
損害保険金の額
他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金または共済金の額
損害の額
② 第2条( 用保険金を支払う場合)
③ 第4条(保険金を支払わない場合-電気的事故または機械的事故、不測かつ突発的
- = な事故)⑰
➃ 第6条(保険の目的の範囲)
⑶ 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、⑴または⑵の規定をおのおの別に適用します。
(注1) 支払限度額
下表の支払限度額をいいます。
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑴または⑵のメディア損害保険金 | 損害の額から免責金額(注2)を差し引いた額 |
2 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑶のメディア残存物取片づけ用保険金 | 保険証券記載の物損害事故付随 用保険金額(他の保険契約等に、支払限度額が保険証券記載の物損害事故付随 用保険金額を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち、最も高い額) |
(注2) 免責金額
他の保険契約等にこの保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
第 10 条(管理義務)
保険契約者、被保険者(注)またはこれらの者の代理人は、保険の目的につき次の①から⑤までのいずれかに該当する事項を履行しなければなりません。
① 情報機器等については、常に良好な運転状態を維持するため整備すること。
② 情報メディアについては、常に良好な状態で使用できるよう整理・保管すること。
③ 情報については、常にその内容が確認できるよう台帳等を整備すること。
➃ 故意にまたは習慣的に過度の運転、使用もしくは過負荷の状態におかないこと。
⑤ 保守および運転に関する法令、規則その他メーカーから示された条件を守ること。
(注) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第 11 条(読替規定)
⑴ この特約においては、普通保険約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第1章物損害担保条項<用語の定義(五十音順)>の「保険金」の定義 | 損害保険金、通貨等盗難損害保険金および物損害事故付随 用保険金をいいます。 | メディア損害保険金およびメディア残存物取片づけ 用保険金をいいます。 |
第1章物損害担保条項第4条 (保険金を支払わない場合-電気的事故または機械的事故、不測かつ突発的な事故)本文 | 第1条(損害保険金を支払う場合)⑴Ⓑまたは⑨の事故 | 情報メディア等損害補償特約<用語の定義(五十音順)>の「対象事故」の定義のⒷまたは⑨の事故 |
第1章物損害担保条項第5条 (保険金を支払わない場合-商品・製品等)本文 | 保険の目的である商品・製品等について生じた損害 | 保険の目的である商品・製品等に該当する情報メディア等について生じた損害 |
第1章物損害担保条項第5条 (保険金を支払わない場合-商品・製品等)⑤ | 保険の目的のうち商品・製品等のみに生じた損害 | 保険の目的のうち商品・製品等に該当する情報メディア等のみに生じた損害 |
第1章物損害担保条項第 11 条 (残存物および盗難品の帰属) | 第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金 | 情報メディア等損害補償特約第 2条(保険金を支払う場合)⑴または⑵のメディア損害保険金 |
⑤ 第7条(損害額の決定)
⑥ 第8条(保険金の支払額および支払限度額)
⑦ 第9条(保険金支払後の保険契約)
Ⓑ 第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
14.水災危険支払限度額特約
第1条(保険金の支払限度額)
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章物損害担保条項第1条(損害保険金を支払う場合)⑴⑦の事故によって、保険の目的に生じた損害に対して支払うべき損害保険金と普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴⑦の事故によって対象物件が損害を受けた結果、記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失等に対して支払うべき保険金の額は、次の規定に従いながら、合算して、1回の事故ついて5億円を限度とします。
① 普通保険約款第1章物損害担保条項第8条(保険金の支払額および支払限度額)
② 普通保険約款第2章休業損失等担保条項第4条(保険金の支払額)
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
15.地震危険補償特約(物損害担保条項用)
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第3条(保険金を支払わない場合)⑵
②の規定にかかわらず、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって保険の目的に生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
① 地震または噴火による火災、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)
② 地震または噴火によって生じた損壊、埋没等
③ 地震または噴火による津波、洪水その他の水災
⑵ ⑴②に規定する噴火によって生じた損壊・埋没等の損害には、噴火による火山灰の付着、混入または堆積等であって、保険の目的が有する機能の喪失または低下を伴わない損害を含みません。
⑶ 当会社は、⑴の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な 用(取りこわし用、取片づけ清掃用および搬出 用をいいます。)が発生した場合は、その用のうち当会社の承認を 得て支出した必要かつ有益な 用(以下「残存物取片づけ用」といいます。)に対し
て、残存物取片づけ 用保険金を支払います。
第2条(保険金の支払額)
当会社は、1回の事故(注)につき、普通保険約款第1章物損害担保条項第7条(損害額の決定)の規定による損害の額と前条⑶の残存物取片づけ 用の合計額から、保険証券記載のこの特約の免責金額を差し引いた額を、保険金として支払います。
(注) 1回の事故
保険期間中において、連続する 72 時間以内に生じた2以上の事故(地震もしくは噴火またはこれらによる津波等による事故にかぎります。)は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第3条(保険金の支払限度額)
⑴ 当会社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款第1章物損害担保条項第8条(保険金の支払額および支払限度額)の規定にかかわらず、保険証券記載のこの特約の支払限度額を限度とします。
⑵ この保険契約の保険期間中に既に当会社が第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金または残存物取片づけ 用保険金を支払っていたときは、⑴の保険金の限度となる支払限度額は、保険証券記載の支払限度額から既に支払ったこれらの保険金の合計額を差し引いた残額とします。
第4条(普通保険約款に掲げる費用保険金等との関係)
この特約においては、普通保険約款第1章物損害担保条項第2条( 用保険金を支払う場合)に掲げる 用保険金の支払に関する規定は、これを適用しません。
第5条(保険金の支払時期の特則)
普通保険約款第5章基本条項第 19 条(保険金の支払時期)⑵に定める特別な照会または調査が不可欠な場合に、次の照会または調査を追加します。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
⑦ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 365 日 |
Ⓑ 損害を受けた保険の目的もしくは損害発生事由が特殊である場合または同一敷地内に所在する多数の保険の目的が同一事故により損害を受けた場合において、⑴①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180 日 |
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
16.屋外看板・自動販売機損害補償特約
第1条(読替規定-保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章物損害担保条項第1条(損害保険金を支払う場合)⑵の(注3)を、次のとおり読み替えて適用します。
(注3) 記名被保険者が所有する自動販売機内に収容されている通貨 この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されている場合、対象敷地内に設置された自動販売機内に収容されている通貨に限ります。 |
第2条(読替規定-保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章物損害担保条項第3条(保険金を支払わない場合)⑴➃の規定は適用しません。ただし、この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されている場合は、次のとおり読み替えて適用します。
➃ 対象敷地内以外の場所に設置された看板、自動販売機(注4)について生じた損害 |
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
17.臨時費用補償特約(物損害担保条項用)
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章物損害担保条項第1条(損害保険金
第1条(保険金を支払う場合)
を支払う場合)⑴の損害保険金が支払われる場合において、対象事故によって臨時に生じる 用に対して、臨時 用保険金を支払います。
第2条(保険金の支払額)
前条の規定により当会社が支払うべき臨時 用保険金の額は、損害保険金の 10%に相当する額とします。ただし、1回の事故につき 100 万円を限度とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
18.工事の目的物補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約が付帯された保険契約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
請負金額 | 請負契約上の請負金額に次の補正を行った金額をいいます。請負金額が定まっていない工事については、その工事の目的物の完成予定価額を請負金額とみなします。 ① 保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合は、その金額の控除 ② 出精値引がなされている場合は、その金額の加算 ③ 工事用支給材がある場合は、その金額の加算 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
記名被保険者の使用人等 | 次の者をいいます。 ① 記名被保険者が法人である場合は、その役員および使用人 ② 記名被保険者が個人事業主である場合は、その使用人 ③ 記名被保険者の下請負人および次の者 ア.下請負人が法人である場合は、その役員および使用人イ.下請負人が個人事業主である場合は、その使用人 |
工事現場 | 記名被保険者またはその下請負人が工事を行う場所であって、かつ不特定多数の者、車両(注1)、自動車(注2)、船舶および航空機の出入りが禁止されている場所をいいます。 (注1) 車両 自動車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。 (注2) 自動車 原動機を用い、かつレーけんルまたは架線によらないで運転する車またはこれにより牽引される車をいい、これに付属する機械または装置を含み、原動機付自転車および身体障害者用の車いすを除きます。 |
工事用仮設材 | 仮工事の目的物の一部を構成する資材をいいます。 |
工事用仮設物 | 工事のために仮設される電気配線、配管、電話、伝令設備、照明設備、保安設備、消火設備、防護シートその他の工事用仮設物をいいます。 |
工事用仮設備 | 発電器、バッチャープラント、受電設備、変電設備または荷役設備等の据付型機械設備をいいます。 |
工事用機械器具 | 建設用工づ作ち 車の、こぎ建り 設機械または測量機器等の非据付型機械器具をいい、金槌、 鋸 および金型等を含みません。 |
工事用材料 | 工事の目的物の一部を構成する資材をいいます。 |
鋼矢板等 | 鋼矢板、杭、H型鋼、地中壁その他これらに類する物をいいます。 |
再調達価額 | 保険の目的と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ用 | 事故によって損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な解体 用、取りこわし 用、取片づけ清掃 用および搬出 用のうち、第6条(損害の額の算定)に規定する損害の額に含まれないものをいいます。 |
下請負人 | 記名被保険者と締結された下請契約における請負人をいい、数次の請負による場合の請負人を含みます。 |
支払限度額 | 保険証券の工事の目的物補償特約の損害保険金欄記載の保険金額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
使用人 | 事業主との間に使用従属関係がある者で、賃金の支払を受ける者をいいます。 |
対象工事 | 保険期間中に記名被保険者が日本国内で施工するすべての工事をいいます。ただし、次に該当する工事は対象工事に含みません。 ① 請負金額が 100 億円を超える工事 ② ダム建設工事(注) ③ 共同企業体を構成して行う工事のうち、分担施工方式により記名被保険者が施工する部分以外の工事。ただし、記名被保険者が共同企業体または共同企業体の構成員と締結された下請契約における請負人(数次の請負による場合の請負人を含みます。)として施工する工事については、対象工事に含みます。 なお、対象工事は、1つの請負契約に基づき記名被保険者が施工する範囲ごとに、1つの工事とします。ただし、請負契約がない工事については、1つの工事現場(対象工事を行う工事現場に限ります。)にかかわる一連の工事を1つの工事とするものとします。 (注) ダム建設工事 発電、洪水調節、灌漑、上下水道、工業用水等利水あるいは治水のために貯水池をつくるための構造物を建設する工事をいい、土砂の流出の激しい河 において、土砂が下流に流れるのを防止するために設ける砂防ダムを建設する工事を含みます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
調整池等 | 調整池、沈砂池、排水溝、排水路、暗渠、埋設管その他これらに類する物をいいます。 |
土木工事 | 対象工事ごとに、主たる工事が次のいずれかの工事種類に該当する工事をいいます。 ① 道路・舗装工事 ② 上下水道・地下構築物・基礎・外構工事 ③ 造園工事 ➃ 土地造成工事 ⑤ トンネル工事 ⑥ 河 ・港湾工事 また、①から⑥の工事に付随する次に掲げる仮工事を含みます。ア.支保工 イ.型枠工 ウ.支持枠工エ.足場工 オ.仮橋 カ.仮桟橋 キ.土留工 ク.締切工 ケ.路面覆工コ.防護工 サ.工事用道路シ.工事用軌道ス.仮護岸 セ.仮排水路 ソ.土取場、土捨場 |
賠償責任条項 | 普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項をいいます。 |
賠償責任条項免責金額 | 保険証券の賠償責任担保条項欄記載の免責金額をいいます。 |
排水設備 | 排水ポンプ、モーター、排水ポンプからの配線等の排水設備をいいます。 |
復旧 | 損害の生じた保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の 用および修理に必要な点検または検査の 用をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、残存物取片づけ 用保険金および臨時 用保険金をいいます。 |
保険の目的の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。 (注) 減価額 保険の目的が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の目的の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の目 |
的が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の目的の再調達価額の9 0%に相当する額を限度とします。 | |
免責金額 | 保険証券の工事の目的物補償特約の損害保険金欄記載の免責金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、日本国内において、不測かつ突発的な事故によって保険の目的について生じた損害に対して、この特約および普通保険約款第5章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の損害保険金が支払われる場合において、事故によって損害を受けた保険の目的の残存物取片づけ 用に対して、この特約および普通保険約款第5章基本条項の規定に従い、残存物取片づけ 用保険金を支払います。
⑶ 当会社は、⑴の損害保険金が支払われる場合において、事故によって保険の目的が損害を受けたために臨時に生じる 用に対して、この特約および普通保険約款第5章基本条項の規定に従い、臨時 用保険金を支払います。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
⑴ 当会社は、保険期間中に、対象工事ごとに、保険の目的が次のいずれかにある間に、事故が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。
① 対象工事の工事現場
② 工事現場から離れて設置される対象工事専用の工事用仮設建物または資材置場もしくは倉庫
③ ①または②の場所への輸送の目的をもって陸上輸送用具へ積込みを開始した時から、①または②の場所において陸上輸送用具から荷卸しを完了するまでの陸上輸送中
(注)
⑵ 対象工事が保険期間が開始する前に始まる場合には、その工事に対する当会社の保険責任は、保険期間が開始した時と同時に始まります。また、対象工事が保険期間が終了した後に完成する、または引き渡される場合には、その工事に対する当会社の保険責任は、保険期間が終了した時と同時に終了します。
(注) 陸上輸送中
陸上輸送途上における積替えのための一時保管を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害および 用に対しては、保険金を支払いません。なお、これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害および用に対しても、当会社は保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)または工事現場責任者の故意、重大な過失または法
⑩ 切土もしくは盛土の法面、整地面または自然面の肌落ちもしくは浸食の損害
⑪ 芝、樹木その他の植物について生じた損害
⑫ 工事現場に設置された排水設備の故障によって生じた損害
⑬ 舗装工事またはこれに類する工事における仕上げ表面の波状変形、剥がれ、ひび割れその他これらに類似の損害
⑭ シールド工事、推進工事またはこれに類する工事における次の損害または用
ア.シールド機械、推進管、セグメントその他これらに類するものの方向または位置の矯正に要する用
イ.シールド機械または推進管の推進不能の損害ウ.推進中の推進管の刃口について生じた損害
⑮ 河 工事またはこれに類する工事における次の損害
ア.河 の増水によって堤外地内の工事用材料または工事用仮設材について生じた損害
イ.仮締切の越流による損害
⑯ 港湾工事、海岸工事またはこれに類する工事における海水のたまりを除去する 用。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の目的に損害が生じた場合は、この規定を 適用しません。
⑰ ケーソン工事またはこれに類する工事における次の損害または 用ア.ケーソンの沈設位置の矯正に要する 用
イ.ケーソンのひずみの矯正に要する用ウ.ケーソンの沈設不能の損害
エ.沈設中のケーソンの刃口について生じた損害
⑱ トンネル工事またはこれに類する工事における支保工建込み後に土圧によって支保工、掛矢板その他これらに類するものに生じた損害。ただし、落盤または切羽の崩壊により他の保険の目的と同時に損害が発生した場合は、この規定を適用しません。
(注1) 保険契約者、被保険者
これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注4) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
(注5) 陸上輸送中
陸上輸送途上における積替えのための一時保管を含みます。
(注6) 湧水
令違反
ひょう じん
土砂水を含みます。
② 養生の不備による風、雨、雪、 雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
➃ 国または公共機関による差押え、収用、徴発、没収または破壊等の公権力の行使。
第4条(保険の目的の範囲)
⑴ この特約における保険の目的は、次の物に限ります。
① 対象工事における工事の目的物
② ①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の目的物
ただし、消防または避難のために行われる場合については、この規定を適用しません。
③ ①または②の工事のための工事用仮設物
じゅう
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、次の損害、損失および 用に対しては、保険金を支払いません。ただし、請負金額が 15 億円未満の工事については、①を適用しません。
① 直接であると間接であるとを問わずテロ行為(注4)によって、またはテロ行為の結果として生じた損害、損失もしくは用
② 情報(プログラム、ソフトウエアおよびデータ)のみに生じた損害、またはその損害を受けた結果生じた損害、損失もしくは 用
⑶ 当会社は、次の損害に対しては、保険金を支払いません。
① 損害発生後 30 日以内に知ることができなかった盗難の損害
② 残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
③ 保険の目的の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗もしくは劣化
➃ 保険の目的がテープ、カード、ディスクまたはドラム等の記録媒体である場合に、これらに記録されているプログラム、データその他これらに類するもののみに生じた
➃ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている 什器または備品(注1)
⑤ 工事用材料
⑥ 工事用仮設材
⑵ 次の物は、保険の目的に含みません。
① 工事用仮設備(注2)および工事用機械器具ならびにこれらの部品
② 航空機、船舶または水上運搬用具、機関車、自動車(注3)その他の車両
③ 設計図書じゅう、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類するもの
(注1) 什器または備品
記名被保険者の使用人等が所有する業務外の目的で使用する物ならびに工事用仮設備および工事用機械器具を含みません。
(注2) 工事用仮設備
据付 および付帯設備工事 を含みます。
(注3) 自動車
自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含みます。
第5条(被保険者の範囲)
損害 くい
この特約における被保険者は、次の者とします。
⑤ 鋼矢板、杭、H 型鋼、鋼管、ケーシングその他これらに類するものの打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害
⑥ リースまたはレンタルされた保険の目的に生じた損害
⑦ 温度変化もしくは湿度変化による膨張、縮小または凍結の損害およびコンクリート部分の強度不足の損害。ただし、火災、破裂または爆発により生じた損害については、この規定を適用しません。
Ⓑ 荷造りの欠陥に起因して陸上輸送中(注5)の保険の目的に生じた損害
⑨ 陸上輸送中(注5)の保険の目的が通常の輸送過程を逸脱し、その間に生じた損害
⑷ 当会社は、次の 用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の目的の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための 用
② 湧水(注6)の止水または排水 用
③ ②以外の排土用または排水 用。ただし、復旧 の一部となる 用については、この規定を適用しません。
① 記名被保険者
② 対象工事の発注者
③ 記名被保険者のすべての下請負人
➃ 前条に定める保険の目的のうち前条⑴①または⑤に掲げる物の所有者が記名被保険者と異なる場合は、その保険の目的に対し正当な権利を有する者
第6条(損害の額の算定)
⑴ 当会社が、第1条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金として支払うべき損害の額は、復旧 とします。
⑵ ⑴の復旧 については、請負金額を構成する 目ごとの積算単価または積算数量によって算出した額を基礎として定めます。ただし、保険の目的に損害が発生した地および時における積算単価(物価上昇による差額および資材等の再購入単価の増額分を加味した単価)が請負金額記載の積算単価を超える場合には、請負金額記載の積算単価ではなく、保険の目的に損害が発生した地および時における積算単価を基礎として算出し、
➃ 除雪 用。ただし、復旧の一部となる 用については、この規定を適用しません。
目毎に、請負金額記載の積算単価の 120%を限度とします。
じゅう
⑤ 仮修理 。ただし、復旧 に含まれる修理 の一部となる 用については、この規定を適用しません。
⑥ 工事内容の変更または改良による増加 用
⑦ 保険の目的の損傷復旧方法の研究 用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち 用
⑸ 当会社は、次の損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
① 掘削工事に伴う余堀り、または肌落ちの損害
⑶ 工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器または備品(注1)については、これらの物の時価(注2)によって定めます。
⑷ ⑵の復旧 の算定に当たり、物価上昇の影響については、日本国の公的機関の公表する指数を基準とします。
⑸ 当会社は、第3条(保険金を支払わない場合)⑷⑥および本条⑵の規定にかかわらず、保険の目的の復旧に直接必要な薬液、モルタルその他これらに類する物の注入 用(以
下「地盤注入 用」といいます。)を復旧 に算入します。ただし、復旧 に算入され
② し土ゅん砂せのつ 圧密沈下のため追加して行った埋立てもしくは盛土または整地工事の 用
る地盤注入 用の額は、1回の事故につき 100 万円を限度とします。
③ 浚渫 部分に生じた埋没または隆起の損害
➃ 捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものの洗堀、沈下または移動によって生じた損害
⑤ 調整池等に流入した土砂、水、岩石、草木その他これらに類するものを除去する用。ただし、調整池等に損壊が生じた場合は、この規定を適用しません。
⑥ 鋼矢板等の継目から土砂、水または土砂水が流入した場合の排土 用、排水 用、清掃 用またはこれらのものの流入を防止するために要する 用。ただし、不測かつ突発的な事故により鋼矢板等に損害が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合は、この規定を適用しません。
⑦ 基礎、支持地盤その他これらに類するものの支持力不足に起因して沈下した保険の目的の位置の矯正に要する 用
Ⓑ コンクリート部分のひび割れの損害。ただし、不測かつ突発的な外来の作用により生じたひび割れについては、この規定を適用しません。
⑨ 土捨場または土取場における土砂崩壊によって生じた損害。ただし、土捨場または土取場が、完成後引渡しを要する工事の目的物である場合においては、この規定を適用しません。
⑹ 損害の生じた保険の目的につき残存物がある場合は、損害が発生した地および時におけるその残存物の価額を⑴および⑵の規定による損害の額から差し引いた残額をもって損害の額とじゅうします。
(注1) 什器または備品
記名被保険者の使用人等が所有する業務外の目的で使用する物ならびに工事用仮設備および工事用機械器具を含みません。
(注2) 時価
損害が発生した地および時におけるその保険の目的の価額をいいます。
第7条(保険の目的以外の物の原状復旧費用の補償)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)⑴の損害が発生した保険の目的の復旧のため、保険の目的以外の物の取りこわしを必要とする場合は、それを取りこわし直前の状態に復旧するために要した 用を前条⑴の復旧 に算入します。ただし、1回の事故について、300 万円を限度とします。
第8条(特別費用の補償)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)⑴の損害が発生した保険の目的の復旧に必要な次の 用を第6条(損害の額の算定)⑴の復旧 に算入します。
① 残業、休日勤務および夜間勤務による割増賃金
② 急行貨物割増賃金。ただし、国際間における航空輸送および航空貨物の貸切輸送により要した割増運賃を除きます。
⑵ ⑴に基づき復旧 に算入される⑴①および②の 用の額は、1回の事故について、⑴の規定がないものとして第6条(損害の額の算定)に基づき算出した損害の額の 20%または 100 万円のいずれか低い額を限度とします。
第9条(損害防止費用の補償)
当会社は、普通保険約款第5章基本条項第 17 条(事故等発生時の義務)⑴①の規定により、損害等の発生および拡大の防止のために、保険契約者または記名被保険者が支出した 用のうち、当会社が必要または有益であったと認める額を第6条(損害の額の算定)の規定による復旧 に含めます。
第 10 条(保険金の支払額)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)⑴の損害に対し、1回の事故により発生した第6条(損害の額の算定)から前条までの規定による損害の額から免責金額を差し引いた残額を損害保険金として、支払います。
⑵ 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)⑵の残存物取片づけ 用に対し、免責金額
ただし、記名被保険者が共同企業体または共同企業体の構成員と締結された下請契約における請負人(数次の請負による場合の請負人を含みます。)として施工する工事については、対象工事に含みます。 なお、対象工事は、1つの請負契約に基づき記名被保険者が施工する範囲ごとに、1つの工事とします。ただし、請負契約がない工事については、1つの工事現場(対象工事を行う工事現場に限ります。)にかかわる一連の工事を1つの工事とするものとします。 (注) ダム建設工事 発電、洪水調節、灌漑、上下水道、工業用水等利水あるいは治水のために貯水池をつくるための構造物を建設する工事をいい、土砂の流出の激しい河 において、土砂が下流に流れるのを防止するために設ける砂防ダムを建設する工事を含みます。 |
第 17 条(読替規定)
を適用することなく、残存物取片づけ用保険金として、支払います。
⑶ 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)⑶の臨時に生じる 用に対し、同条⑴の損害保険金の 20%に相当する額を、免責金額を適用することなく、臨時用保険金として、支払います。
第 11 条(保険金の支払限度額)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)⑴の損害について、当会社が支払うべき損害保険金の額は、1回の事故について、対象工事ごとの請負金額、もしくは保険証券記載の支払限度額のいずれか低い額とします。ただし、土木工事について生じた損害に対して、当会社が支払うべき同条⑴の損害保険金の額は、1回の事故につき、1億円を限度とします。
⑵ 第1条(保険金を支払う場合)⑵の残存物取片づけ 用について、当会社が支払うべき残存物取片づけ 用保険金の額は、1回の事故について、同条⑴の損害保険金の 10%に相当する額を限度とします。
⑶ 第1条(保険金を支払う場合)⑶の臨時に生じる 用について、当会社が支払うべき臨時 用保険金の額は、1回の事故について、500 万円を限度とします。
⑷ 当会社は、1回の事故について、⑵の規定によって支払うべき残存物取片づけ 用保険金および⑶の規定によって支払うべき臨時 用保険金と前条⑴の規定によって算出した損害保険金との合計額が⑴の額を超える場合でも、これらの保険金を支払います。
第 12 条(賠償責任条項との関係)
⑴ 第 10 条(保険金の支払額)⑴の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)
⑴の損害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、損害の額が、
1回の事故により、賠償責任条項によって支払われるべき保険金(注)の額を超過するときにかぎり、その超過額に対して保険金を支払います。
⑵ ⑴の場合において、免責金額が、賠償責任条項免責金額より大きいときは、⑴の超過額から免責金額と賠償責任条項免責金額との差額を差し引いて、保険金を支払います。
(注) 賠償責任条項によって支払われるべき保険金
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①の損害賠償金に限ります。
第 13 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害または用の額(注)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として
支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害または 用の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
⑵ 保険の目的について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定がない他の保険契約等がある場合には、当会社は、⑴の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。ただし、この特約における支払責任額を限度とします。
⑴ 当会社は、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | 工事の目的物補償特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
損害等 | 工事の目的物補償特約においては、第1条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
⑵ 当会社は、普通保険約款第5章基本条項第 18 条(保険金の請求)⑴を次のとおり読み替えて適用します。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
工事の目的物補償特約にかかる保険金 | 工事の目的物補償特約第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時 |
⑶ 当会社は、普通保険約款別表6(第5章基本条項第 18 条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類)⑴の規定中、「第1章物損害担保条項」とあるのは「第1章物損害担保条項および工事の目的物補償特約」と読み替えて適用します。
第 18 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
19.メインテナンス期間に関する特約(エクステンデッド・メインテナンス)
<用語の定義>
この特約において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金 | 工事の目的物補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金、残存物取片付づけ 用保険金および臨時 用保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
損害保険金の額
当会社は、この特約により、工事の目的物補償特約第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、メインテナンス期間中においては、不測かつ突発的な次の①および
他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金の額
免責金額
第6条(損害の額の算定)の規定による損害の額
- - =
②に掲げる事故によって引渡しの完了した保険の目的について生じた損害にかぎり、保険金を支払います。
① 被保険者(発注者を除きます。以下同様とします。)が対象工事の請負契約書に従
⑶ ⑴の場合において、第1条(保険金を支払う場合)⑵の残存物取片づけ 用保険金および同条⑶の臨時 用保険金についての支払責任額を算出するにあたっては、同条⑴の損害保険金の額は、⑴または⑵の規定を適用して算出するものとします。
(注) 損害または費用の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 14 条(残存物)
当会社が第1条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。ただし、第6条(損害の額の算定)⑶の規定が適用された残存物については、被保険者の所有に属するものとします。
第 15 条(事故等発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険金を支払うべき損害等の原因となる事故等が発生したことを知った場合は、普通保険約款第5章基本条項第17 条(事故等発生時の義務)に規定するもののほか、次の義務を履行しなければなりません。
① 保険の目的または工事現場の調査を当会社が求めた場合は、遅滞なくこれに応じること。
② 当会社が行う①の調査前に、損害等の発生および拡大の防止のために必要な限度を超えて損害等を修理しまたはその状態を変更しないこと。ただし、保険契約者または被保険者が同条⑴②アおよびイの通知を行った日からその日を含めて7日以内に当会社が⑴①の調査を行わない場合を除きます。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の義務を怠った場合は、当会社は、それにより当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 16 条(読替規定-事業所限定補償特約が付帯された場合)
当会社は、この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されている場合は、用語の定義の「対象工事」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
対象工事 | 保険期間中に記名被保険者が日本国内において、対象施設の業務として施工するすべての工事をいいます。ただし、次に該当する工事は対象工事に含みません。 ① 請負金額が 100 億円を超える工事 ② ダム建設工事(注) ③ 共同企業体を構成して行う工事のうち、分担施工方式により記名被保険者が施工する部分以外の工事 |
って行う修補作業中に発生した、修補作業の拙劣または過失による事故
② 引渡しの完了した保険の目的についてその引渡し前の工事期間中に工事現場において発生した施工または組立作業(注)の欠陥による事故
(注) 組立作業
試運転および負荷試験を含みます。
第2条(保険責任期間)
⑴ 前条のメインテナンス期間における当会社の保険責任は、対象工事ごとに引渡しの時
(注)に始まります。ただし、保険期間が開始した時において既にメインテナンス期間が開始している場合は、保険期間が開始した時に保険責任が始まります。
⑵ 前条のメインテナンス期間における当会社の保険責任は、対象工事ごとに引渡しの時から 12 か月(工事の請負契約上の保証責任期間を超えないものとします。)を経過した時までとします。ただし、保険期間が終了した時においてもメインテナンス期間が継続している場合は、保険期間が終了した時に保険責任が終わります。
(注) 引渡しの時
工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した時をいいます。
第3条(適用除外-工事の目的物補償特約)
この特約が付帯された保険契約において、工事の目的物補償特約第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)の規定は適用しません。
第4条(保険金を支払わない場合)
第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、当会社は、工事の目的物補償特約第3条(保険金を支払わない場合)定める保険金を支払わない損害のほか、次の①から③までのいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が、法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の 用で復旧すべき責めを負わない損害
② 保険契約者、被保険者または工事現場責任者が事故発生前に既に知り、もしくは重大な過失により知らなかった引渡しの完了した保険の目的の組立作業の欠陥に起因する事故によって生じた損害
③ 消耗、摩耗、腐食、侵食、劣化の損害およびこれらに起因してその部分に生じた損害
第5条(免責金額)
この特約にかかわる免責金額は、1回の事故について、損害の額の 20%または 50 万円のいずれか高い額とします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
20.工事用仮設備・工事用機械器具補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語はそれぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
損害保険金 | 工事の目的物補償特約第1条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、工事の目的物補償特約第1条(保険金を支払う場合) ⑵に規定する残存物取片づけ 用、同条⑶に規定する臨時 用保険金をいいます。 |
第1条(保険の目的)
償特約の保険の目的に含めます。
⑴ 当会社は、この特約により、工事の目的物補償特約第4条(保険の目的の範囲)⑵①の規定にかかわらず、記名被保険者または記名被保険者の下請負人が所有する据付機械設備等の工事用仮設備および工事用機械器具ならびにこれらの部品を工事の目的物補
⑵ ⑴の保険の目的には、工事の目的物補償特約第4条(保険の目的の範囲)⑵②の規定にかかわらず、建設用工作車を含めます。ただし、道路運送車両法(昭和 26 年法律第
185 号)に規定する登録、車両番号の指定または市町村長(注1)交付の標識(注2)を受けている場合は、⑴の保険の目的に含めません。
(注1) 市町村長
東京都特別区の場合は都知事をいいます。
(注2) 市町村長交付の標識
臨時運行許可証および臨時運転番号標を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、工事の目的物補償特約第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、前条の保険の目的に含まれるまたはその一部を構成する次の物に生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。ただし、火災もしくは盗難に起因して生じた損害または、保険の目的の本体と同時に生じた損害については、この規定を適用しません。
① 履帯、無限軌道もしくはキャタピラ、タイヤ排土板(注1)、スカイファイア(注
2)、バケット(注3)またはローラその他作業時において常時地面等に接すべき部分
② フォーク、すき、刃、つめ、ブレードまたはライナ
③ ドロップハンマ、ディーゼルハンマ、スチームハンマ、バイブハンマ、パイルドライバ、ドリルのビット、ケーシングチューブ、ベルト、レールまたはスクリーン
➃ 材質が陶磁器、ガラス、コンクリート、れんが、ゴム、カーボン、木または合成樹脂である物
⑤ 電球、ブラウン管、真空管その他これらに類似の管球類
⑥ ワイヤー、ロープ
⑵ 当会社は、⑴に定める損害のほか、前条の保険の目的に生じた次の損害に対しても、損害保険金を支払いません。
の保険の目的の機能に直接影響のない損害
① すり傷、かき傷、塗料の剥がれ等の単なる外観上の損傷等または汚損であって、そ
(注1) タイヤ排土板
て火災、破裂もしくは爆発が発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故の
② 電気的事故または機械的事故に起因して生じた損害。ただし、これらの事故によっ結果として発生した場合は、この規定を適用しません。
(注3) バケット
(注2) スカイファイア
カッティングエッジ・エンドビットを含みます。シャンク・ディッパーを含みます。
第3条(損害の額の算定)
ディッパーを含みます。
額(注)によって定めます。
当会社が第1条(保険の目的)の保険の目的に対して支払うべき損害の額は、保険価
(注) 保険価額
損害が発生した地および時におけるその保険の目的の価額をいいます。
第4条(保険金の支払額)
険金の支払限度額)⑴の規定にかかわらず、工事の目的物補償特約第1条(保険金を支
⑴ 当会社は、工事の目的物補償特約第 10 条(保険金の支払額)⑴および同第 11 条(保
払う場合)⑴の損害に対し、1回の事故により発生した前条の規定による損害の額から免責金額を控除した残額を損害保険金として、500 万円を限度に支払います。
⑵ 工事の目的物補償特約第1条(保険金を支払う場合)⑵の規定により支払う残存物取片づけ 用保険金または同条⑶の規定により支払う臨時 用保険金と損害保険金との合計額が 500 万円を超える場合は、500 万円を限度とし、保険金を支払います。
第5条(準用規定)
⑶ ⑴および⑵の規定によって支払うべき保険金の総額は、保険期間を通じて 500 万円を超えないものとします。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
<用語の定義(五十音順)>
21.ネットワーク中断による休業損失等補償特約
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
悪意のあるコード | コンピュータウィルス、トロイの木馬、キーロガー、スパイウェア、アドウェア、ワーム、ロジックボム等の有害なソフトウェアコードをいいます。 |
ITサービス業務 | 対価を得て他人に対して提供する次の業務をいいます。 ① 特定の顧客向けもしくは不特定の顧客に汎用的に販売することを目的としたソフトウェアもしくはそれを組み入れたハードウェアの開発もしくは作成、またはそれに関連した導入、運用、保守等を行うこと ② クラウドサービス、ホスティングサービスもしくはハウジングサービスの運営または提供 ③ 電子商取引の基盤となるインフラ環境の提供、電子商取引プラットフォームの運営またはオンライン決済サービスの提供 ➃ インターネット上でのメディアコンテンツもしくは情報の発信、提供もしくは製作または WEB サイトの作成 ⑤ インターネット接続サービスまたはその他類似のデータ通信サービスの運営および提供 ⑥ データの入力、加工、修正、消去、保管等の情報処理 ⑦ その他①から⑥に規定するITサービスに類似または関連する業務 |
ITサービス・プロバイダ | 次のコンピュータ関連サービスを記名被保険者に対して提供する者をいいます。 |
① コンピュータシステムの保守、運用または管理 ② インターネットウェブサイトのホスティングまたは運営支援 ③ クラウドサービス、ホスティングサービスまたはハウジングサービスの提供 | |
ITユーザー業務 | 記名被保険者の業務の一環として行う次の業務をいい、ITサービス業務を含みません。 ① 記名被保険者のコンピュータシステムの所有、使用または管理 ② 記名被保険者のコンピュータシステムを通じて行うソフトウェアまたは電子データの提供 |
インターネット接続サービス | インターネットサービスプロバイダが提供する顧客のコンピュータをインターネットに接続するためのサービスをいい、同事業者が提供するホームページスペース・ブログサービスの提供、メールアカウントの付与等の付加価値サービスを含みません。 |
営業 | 記名被保険者が行う日本国内における営業のうち、保険証券記載の対象施設の業務をいいます。 |
営業阻害事故 | 次の事由が生じたことに起因して、記名被保険者のコンピュータシステムの機能の全部または一部が停止することにより、営業の遂行の全部または一部が休止または阻害されることをいいます。 ① サイバーインシデント ② 情報の漏えいまたはそのおそれ ③ メディア不当行為 ➃ ①から③以外のITユーザー業務またはITサービス業務の遂行にあたり生じた偶然な事由 |
企業情報 | 記名被保険者が業務を遂行するにあたり所有、使用または管理する情報をいいます。なお、特許権、営業秘密(注1)および知的財産権(注2)を含み、個人情報を除きます。 (注1) 営業秘密 不正競争防止法(平成5年法律第 47 号)第2条第6項に定めるものをいいます。 (注2) 知的財産権 特許権および営業秘密を除きます。 |
規制手続 | 公的機関への報告、公的機関からの命令、要請等にかかる対応、行政審判手続きまたはその上訴等をいい、記名被保険者に対する定期的な検査および調査ならびに記名被保険者を特定しない、業界全体を対象とする検査または調査を含みません。 |
記名被保険者のコンピュータシステム | 次のものをいいます。 ① 記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステム(注) ② 記名被保険者との書面等による契約に従い、記名被保険者のために記名被保険者以外のITサービス・プロバイダによって運営されているコンピュータシステム(注) ③ 記名被保険者の使用人等が所有する無線またはモバイル通信デバイスで、次のアおよびイを満たすものにかぎります。 ア.記名被保険者の使用人等が継続して業務を遂行する上での使用を記名被保険者が認めているもの イ.記名被保険者の使用人等がそのようなデバイスの使用に関する記名被保険者の方針を遵守しているもの (注) コンピュータシステム 記名被保険者のウェブサイトおよびその上に保管されたメディアコンテンツを含みます。 |
クラウドサービス | ネットワークを通じて、ソフトウェア、ハードウェア、電子データ、ストレージ等のコンピュータリソースを利用する形態のサービスをいいます。 |
公的機関 | 監督当局、政府機関、公的な業界団体その他法律により記名被保険者の業務について規制手続きを行う権限を与えられている機関をいいます。 |
個人識別符号 | 個人情報の保護に関する法律施行令(平成 15 年政令第 507 号)第1条に定めるものをいいます。 |
個人情報 | 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。 ① その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(注)により特定の個人を識別することができるもの。なお、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。 ② 個人識別符号が含まれるもの (注) その他の記述等 文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。 |
コンピュータウィルス | 他人の情報に対して、意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプロファイル、プログラム等であって、次の双方の機能を有するものをいいます。 ① 自らの機能によって他のプログラムに自らを複写(注)し、またはシステム機能を利用して自らを他のシステムに複写(注)すること等により、他のシステム、プログラムまたはファイルに自らを増殖または伝染させる機能 ② 情報等の破壊を行ったり、設計者の意図しない動作を行う機能 (注) 複写 システム感染機能、ファイル感染機能および複合感染機能を含みます。 |
コンピュータシステム | コンピュータ、無線・モバイル通信機器、入力・出力機器、データ記憶機器等のハードウェアまたはソフトウェアをいい、これらをつなぐ通信用回線を含みます。 |
サイバーインシデント | 次の行為が実施されることをいいます。 ① 記名被保険者のコンピュータシステム上の電子データまたはソフトウェアの盗難、改ざんまたは破壊 |
用 語 | 定 義 |
事故等 | ネットワーク中断による休業損失等補償特約第3条(保険金を支払う場合)の営業阻害事故をいいます。 |
損害等 | ネットワーク中断による休業損失等補償特約第3条(保険金を支払う場合)の損失等をいいます。 |
② 記名被保険者のコンピュータシステムに対する不正なアクセスおよび使用等 ③ 記名被保険者のコンピュータシステムに対するDoS攻撃またはそのアクセスの制限もしくは禁止 ➃ 第三者のコンピュータシステムに対するDoS攻撃への記名被保険者のコンピュータシステムの参加 ⑤ 記名被保険者のコンピュータシステムへの、または記名被保険者のコンピュータシステムから第三者のコンピュータシステムへの悪意のあるコードの送信 ⑥ その他①から⑤に類似する行為 | |
使用人等 | 役員、使用人および労働者派遣を業として行う事業者から記名被保険者へ派遣された労働者をいい、その地位にあった者を含みます。 |
情報 | 電子データまたは記憶媒体に記録された非電子データとして保有される情報をいい、個人情報および企業情報を含みます。 |
ソフトウェア | コンピュータシステムに対して何らかの動作を処理させるための命令、手順等を記述したプログラム、コードまたはアプリケーションをいい、電子データを含みません。 |
著作権 | 著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)によって定められる権利をいいます。 |
電子データ | 電子的方式で記録または保存された情報をいいます。 |
電磁的記録 | 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により作られる記録をいいます。 |
DoS攻撃 | ネットワークサービスを提供できない状態にすること等を目的とし、ネットワークに対して過剰な負荷をかける意図的な行為をいいます。 |
ハウジングサービス | 顧客の通信機器、情報発信用のサーバ等のコンピュータを、自社の耐震設備または入退室管理の情報セキュリティ対策等を施した施設に設置し、通信回線、電源設備等を提供するサービスをいいます。 |
ファイアウォール | 被保険者が所有、使用または管理する装置であって、ネットワーク構成機器・設備の外部からそのネットワーク構成機器・設備上にざあん るソフトウェア、プログラムおよびデータ等の閲覧、使用、改竄、破壊、消去、インストールその他これらに類似する行為を制限することを目的として、ネットワーク構成機器・設備上に設置されたものをいいます。 |
不正なアクセスおよび使用等 | 次のいずれかをいいます。 ① 許可されていない者によるコンピュータシステムへのアクセスまたは許可されている者による許可されていない方法によるコンピュータシステムへのアクセス ② 許可されていない者によるコンピュータシステムの使用または許可されている者による意図された目的以外でのコンピュータシステムの使用 |
ホスティングサービス | サーバの全部または一部の機能および容量をインターネット回線を通じて利用できるように間貸しするサービスをいいます。 |
メディアコンテンツ | コンピュータシステム上のテキスト、サウンド、グラフィック、画像、動画またはそれらに類似のものをいい、ソフトウェアまたは電子データを含みません。 |
メディア不当行為 | 業務の遂行においてメディアコンテンツを公表、表示または提供した結果生じた次の事由をいいます。 ① 名誉き損 ② プライバシーの侵害 ③ 氏名権(自己の氏名を他人に冒用されない権利をいいます。)の侵害 ➃ 肖像権(自己の肖像を無断で他人に撮影、使用または公表されない権利をいいます。)の侵害 ⑤ パブリシティー権(経済的利益または価値を有する自己の氏名もしくは名称または肖像を無断で他人に使用されない権利をいいます。)の侵害 ⑥ 広告および宣伝内容の誤り ⑦ 情報、アイデア等の盗用 Ⓑ 著作権の侵害 |
第2条(適用除外)
この特約が付帯された契約については、次の規定を適用しません。
① 普通保険約款第2章休業損失等担保条項第2条(保険金を支払わない場合)⑷⑯
② 事業活動総合保険追加特約第2章休業損失等担保条項第7条(保険金を支払わない場合-サイバー攻撃等)
第3条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する場合のほか、営業阻害事故によって、記名被保険者に生じた損失等に対して、保険金を支払います。
⑵ 同一の原因により、2以上の記名被保険者のコンピュータシステムが損害を受けた結果、その機能が停止した場合または同じ記名被保険者のコンピュータシステムでその機能が2回以上停止した場合は、これらの停止を一括して1営業阻害事故とみなし、最初に記名被保険者のコンピュータシステムの機能が停止した時に営業阻害事故が発生したものとみなします。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第2条(保険金を支払わない場合)に規定する場合のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。なお、⑥から⑩については、発生原因にかかわらず、営業阻害 事故がこれらの事由によって拡大して生じた損失等に対しても、当会社は保険金を支払 いません。
① 保険契約者、記名被保険者(注1)もしくは記名被保険者の法定代理人(注2)またはこれらの者の同居の親族の故意または重大な過失
② 記名被保険者のコンピュータシステムにおいて、記名被保険者が新たなソフトウェアを使用または改定したソフトウェアを使用した場合には、次のアまたはイに掲げる
事由 か し
ア.通常要するテストか をし 実施していないソフトウェアの瑕疵
イ.ソフトウェアの瑕疵によって、そのソフトウェアのテスト期間内または正式使用後1か月以内に生じた事由
③ 記名被保険者のコンピュータシステムの復旧または営業の継続に対する妨害
➃ 記名被保険者の構外にある他人に貸与されている被保険者のコンピュータシステムの損害または損壊
⑤ インターネット接続サービスの中断、停止または障害
⑥ 脅迫行為
⑦ 労働争議
Ⓑ 政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨不安
⑨ 記名被保険者のコンピュータシステムの能力を超える利用または他の利用者による利用の優先。ただし、その記名被保険者のコンピュータシステムの能力を超える利用が第三者の故意または悪意によって行われたことを保険契約者または被保険者が立証した場合を除きます。
⑩ 記名被保険者のコンピュータシステムの操作者または監督者等の不在
⑪ 受取不足または過払い等の事務的または会計的過誤
⑫ 債権の回収不能、有価証券の不渡りまたは為替相場の変動
⑬ 記名被保険者が、顧客または取引先等に対して法律上または契約上負うべき責任の負担
⑭ 衛星通信機能の停止
⑮ ファイアウォールを通過せずに行われた不正なアクセスおよび使用等
(注1) 保険契約者または記名被保険者
これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
(注2) 法定代理人
記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第5条(保険金の支払額)
当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第4条(保険金の支払額)①の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 休業損失保険金については、次の算式により得られた額。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の休業損失等担保条項の保険金額を限度とします。 収益減少額 × 利益率 + 収益減少 - てん補期間中に支出 = 休業損失 防止 用 を免れた経常 保険金 ただし、上記算式中の収益減少防止 用については、その 用の支出によって減少を免れた売上高に利益率を乗じて得られた額を限度とします。 |
第1条(読替規定-用語の定義)
⑴ この特約においては、普通保険約款第2章休業損失等担保条項の用語の定義を、次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
喪失利益 | 営業阻害事故が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常 およびその事故がなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
てん補期間 | 休業損失保険金支払の対象となる期間であって、特に定める場合を除き営業阻害事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時もしくは営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、1か月を限度とします。 |
復旧期間 | 営業継続 用保険金支払の対象となる期間であって、営業阻害事故が発生した時に始まり、記名被保険者のコンピュータシステムの機能が復旧した時に終わります。ただし、1か月を限度とします。 |
⑵ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
第6条(免責時間)
当会社は、営業阻害事故が連続して3時間を超えて継続した場合のみ保険金を支払います。
第7条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
22.リコール費用限定補償特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
1回の回収等 | 回収等の実施の時または実施の場所にかかわらず、同一の瑕疵を原因として実施した一連の対象製造物の回収等をいいます。 |
回収決定 | 被保険者が、対象製造物の回収等の実施ならびにその時期、方法等を決定することをいいます。 |
回収製造物 | 回収等の対象となる対象製造物をいいます。 |
回収等 | 事故の発生または拡大の防止を目的とする回収、検査、修理等の措置をいいます。 |
回収等実施者 | 対象製造物の回収等を実施する者をいいます。ただし、被保険者を除きます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
財物 | 財産的価値を有する有体物をいいます。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。ただし、対象製造物自体の滅失、損傷または汚損を除きます。 |
事故 | 他人の身体の障害または財物の損壊をいいます。 |
身体の障害 | 人の身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
対象製造物 | 記名被保険者が製造、販売、取扱または供給した保険証券記載の財物(その財物を原材料、部品、容器もしくは包装として使用して製造または加工された財物を含みます。)をいいます。 |
代替品 | 回収製造物と引換えに給付される製造物をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が支払う保険金は、次に掲げる用のうち、対象製造物の回収等を実施するうえで必要かつ有益なものであり、かつ、対象製造物の回収等の実施を目的とするものにかぎります。
① 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告 用
② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信 用(注) か し
第1条(保険金を支払う場合)
③ 対象製造物が回収製造物であるか否かについて、または対象製造物の瑕疵の有無について確認するための 用
➃ 回収製造物または代替品の輸送 用
⑤ 回収製造物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借用
⑥ 回収等の実施により生じる人件 のうち通常要する人件 を超える部分
⑦ 回収等の実施により生じる出張 、宿泊 その他これらに類する用
Ⓑ 回収製造物の廃棄 用
⑵ ⑴の 用には、次のものを含みません。
① 事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
② 回収製造物またはその他の財物の使用が阻害されたことについて、被保険者が法律上の損害賠償か 責し 任を負担することによって被る損害
③ 回収等の瑕疵、技術の拙劣等により、通常の回収等に要する 用を超過した部分
➃ 正当な理由がなく、通常の回収等に要する 用を超過した部分
⑤ 対象製造物の回収等に関する特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収等に要する 用を超過した部分
(注) 通信費用
文書の作成 および封筒代を含みます。
か し 第6条(約定支払限度期間)
⑴ 当会社は、被保険者が、製造、販売等を行った対象製造物の瑕疵に起因して、日本国内に存在するその対象製造物の回収等を実施することにより生じた 用(注1)を負担することによって被る損害に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定により当会社が保険金を支払うのは、次の条件をいずれも満たす場合にかぎります。
① 普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)⑵②の損害(注2)に対して、当会社が保険金を支払う場合
② 回収等の実施が、事故を発生させ、または発生させるおそれがある対象製造物に対
第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払う損害は、第9条
(回収決定の原因となる事故発生時の義務)⑴②の通知の日からその日を含めて約定支払限度期間(注)を経過した日までの間に被保険者が被る損害にかぎります。
(注) 約定支払限度期間
12 か月とします。
第7条(保険金の支払限度額)
1回の回収等について、当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とし、1回の回収等および保険期間を通じて保険証券記載のリコール 用限定補償特約の保険金額を限度とします。
してなされるものであること
③ 回収等の実施および事故の発生が、次のいずれかにより客観的に明らかになることア.被保険者または回収等実施者の行政庁に対する届出、報告等(注3)
イ.回収等の実施についての行政庁の命令
× =
保険金の額
縮小支払割合(注2)
損害の額(注1)
(注1) 損害の額
(注1) 対象製造物の回収等を実施することにより生じた費用
対象製造物の回収等が被保険者以外の者によって実施され、かつ、被保険者がこれによって生じた第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴のいずれかの 用を法律上の損害賠償金として負担する場合については、被保険者がその損害賠償金を負担することによって被る損害を含みます。
(注2) 損害
法律上の損害賠償金を負担することにより被るものにかぎります。
(注3) 行政庁に対する届出、報告等
文書による届出、報告等にかぎります。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、保険契約者または被保険者が、保険期間中に当会社に対して第9条(回収決定の原因となる事故発生時の義務)⑴②の通知を行った場合にかぎり、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、記名被保険者とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失による事故の発生
② 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失による法令違反
③ 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)以外の者による脅迫行為または加害行為
➃ 対象製造物の自然の消耗、磨滅、さび、かび、蒸れ、腐敗、変質、変色その他これらに類する事由
⑤ 保存期間または有効期間を限定して製造または販売等を行った対象製造物の同期間経過後の品質劣化
⑥ 核燃料物質(注2)または核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらか のし 特性による事故
⑦ 対象製造物の修理(注4)または代替品の瑕疵
Ⓑ 牛海綿状脳症(BSE)または感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)に規定された感染か症しまたはそれらのおそれ
⑵ 当会社は、対象製造物が次の財物である場合、その瑕疵に起因して回収等を実施することにより生じた 用を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車、原動機付自転車および自転車
② 電池、AC アダプターまたは充電器
③ チャイルドシート
➃ たばこまたは電子たばこ
⑤ 武器
⑥ 航空機
⑦ 血液製剤
⑶ 保険期間が始まった後でも、次のいずれかに該当する場合は、当会社は、その回収決定または事故の発生による損害に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間が開始した時から当会社が所定の保険料を領収した時までの間に回収決定が行われた場合
② この保険契約の保険期間が開始した時から保険料を領収した時までの間に、保険契約者または被保険者が、事故の発生を知った場合もしくは知ったと合理的に推定される場合
(注1) 法定代理人
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 対象製造物の修理
第1条(保険金を支払う場合)⑴に規定する対象製造物の回収等による修理を含みます。
第5条(当会社が支払う保険金の範囲)
他人から回収した金額がある場合は、この金額を控除した額とします。
(注2) 縮小支払割合
90%とします。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とし、それぞれの保険契約または共済契約に縮小支払割合の適用がある場合には、そのうち最も高い縮小支払割合をその額に乗じた額とします。
第9条(回収決定の原因となる事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、回収決定の原因となる事故の発生を知った場合は、普通保険約款第5章基本条項第 17 条(事故等発生時の義務)⑴に掲げる義務を履行しなければならないほか、次の回収決定の原因となる事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場合は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
回収決定の原因となる事故発生時の義務 | 控除額 |
① 事故が発生した場合は、次の事項について、遅滞なく書面で当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時および場所、被害者の住所および氏名、事故の内容、これらの事項について証人となる者がある場合はその者の住所および氏名 イ.事か 故x x原因となった対象製造物ならびにその対象製造物の瑕疵の内容およびその原因 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
② 回収決定の後、遅滞なく書面をもって次の事項を当会社に通知すること。 ア.回収決定日 イ.回収等の開始予定日ウ.回収等の方法 エ.回収製造物の種類および型式等 オ.回収製造物の製造または販売等の数量 カ.アからオまでの事項のほか、当会社が特に必要とする事項を求めた場合は、その事項 |
⑵ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の書類に事実と異なる記載をした場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
第 10 条(保険金の請求)
⑴ この特約の保険金の当会社に対する保険金請求権は、次のいずれか早い時に発生し、これを行使することができます。
① 被保険者が被る損害の額が確定した時
② 第6条(約定支払限度期間)が終了した時
⑵ 記名被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場合は、次のいずれかのものを提出しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場合には、提出する必要はありません。
① 保険金請求書
② 損害および損害の額を証明する書類
③ 第1条(保険金を支払う場合)⑵③の事実およびその内容を証明する書類
➃ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
第 11 条(保険金支払の時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の発生内容、回収等の実施の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および回収等の実施と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① ⑴①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注3) | 180 日 |
② ⑴①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
➃ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
⑤ 事故発生もしくはそのおそれの事由もしくは回収等の内容が他の事例に鑑み特殊である場合または回収等の規模が大きい場合において、⑴①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 | 180 日 |
⑶ ⑵①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、⑵①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づき、その期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第 10 条(保険金の請求)⑵の手続を完了した日をいいます。
(注2) それぞれ下表に定める延長後の日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 12 条(x x)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、第10 条(保険金の請求)
⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 13 条(読替規定)
⑴ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | リコール 用限定補償特約の用語の定義に規定する事故をいいます。 |
損害等 | リコール 用限定補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第2条(告知義務)⑸ | 損害等の原因となる事故等の発生した後 | 回収決定の通知がなされた後 |
第2条(告知義務)⑹ | ⑵の事実に基づかずに発生した事故等 | ⑵の事実に基づかずに生じた回収等の実施 |
第3条(通知義務)⑸ ② | ⑴の事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき事故等 | ⑴の事実に基づかずに生じた回収等の実施 |
⑵ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定を下表の通り読み替えて適用します。
第 10 条(重大事由による解除)⑶ | 損害等の原因となる事故等の発生した後 | 回収決定の通知がなされた後 |
第 10 条(重大事由による解除)⑶ | 発生した事故等 | 通知がなされた回収決定に基づき実施された回収等 |
第 17 条(事故等発生時の義務)⑴ | 保険金を支払うべき損害等の原因となる事故等 | 回収決定の原因となるおそれがある事故等 |
第 14 条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第 18 条(保険金の請求)
② 第 19 条(保険金の支払時期)
③ 第 20 条(時効)
第 15 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
23.リコール費用補償特約
<用語の定義(五十xx)>
用 語 | 定 義 |
1回の回収等 | 回収等の実施の時または実施の場所にかかわらず、同一の瑕疵または異物混入のおそれを原因として実施した一連の対象製造物の回収等をいいます。なお、同一の者もしくは集団による脅迫行為もしくは加害行為による一連の対象製造物の回収等またはすでに発生した脅迫行為もしくは加害行為の模倣と当社が判断する事由による一連の対象製造物の回収等は、実施の時または場所にかかわらず、1回の回収等とみなします。 |
異物混入 | 対象製造物(食品または医薬品にかぎります。)に本来含有されるべきではないもの(食品および添加物を除きます。)が混入または付着することをいい、容器または包装の表示と内容物の相違を除きます。 |
異物混入脅迫 | 被保険者に対してなされる、異物混入を行う、または行ったとする内容の文面または口頭による脅迫行為をいいます。 |
回収決定 | 被保険者または回収等実施者が、対象製造物の回収等の実施ならびにその時期、方法等を決定することをいいます。 |
回収製造物 | 回収等の対象となる対象製造物をいいます。 |
回収等 | 事故の発生または拡大の防止を目的とする回収、検査、修理等の措置をいいます。 |
回収等実施者 | 対象製造物の回収等を実施する者をいいます。ただし、被保険者を除きます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
財物 | 財産的価値を有する有体物をいいます。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。ただし、対象製造物自体の滅失、損傷または汚損を除きます。 |
コンサルティング用 | 事故またはそのおそれに関する事実確認、調査を行うため、または回収方法もしくは広告宣伝活動の方法を策定するために実施されたコンサルティングの対価としての 用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て被保険者が負担するものにかぎります。 |
在庫品廃棄 用 | 在庫品を廃棄することによって現実に被保険者が負担する 用で、次の①および②の合計をいいます。 ① 在庫品の製造原価または仕入原価 ② 在庫品を廃棄するために必要となる 用 |
在庫品 | 回収された対象製造物と同じ瑕疵(かし)が生じている被保険者の占有を離れる前の対象製造物および直接であると間接であるとを問わず被保険者の管理下にある対象製造物をいいます。 |
事故 | 他人の身体の障害または財物の損壊をいいます。 |
身体の障害 | 人の身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
信頼回復広告 用 | 回収等の実施によって失われた被保険者または回収等実施者の信頼を回復させることを直接の目的として行われる広告宣伝活動のための必要かつ有益な 用をいいます。ただし、回収等の実施の有無にかかわらず通常要する 用を除きます。 |
対象製造物 | 記名被保険者が製造、販売、取扱または供給した保険証券記載の財物(その財物を原材料、部品、容器もしくは包装として使用して製造または加工された財物を含みます。)をいい、これに付随して提供される景品を含みます。 |
代替品 | 回収製造物と引換えに給付される製造物をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条(保険金を支払う場合) か し
⑴ 当会社は、被保険者が、製造、販売等を行った対象製造物の瑕疵または異物混入のおそれに起因して、日本国内に存在するその対象製造物の回収等を実施することにより生じた 用(注1)を負担することによって被る損害に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定により当会社が保険金を支払うのは、次の条件をいずれも満たす場合にかぎります。
① 回収等の実施が、事故を発生させ、または発生させるおそれがある対象製造物に対してなされるものであること
② 回収等の実施および事故の発生またはそのおそれが、次のいずれかにより客観的に明らかになること
ア.被保険者または回収等実施者の行政庁に対する届出、報告等(注2)
イ.被保険者または回収等実施者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告(注3)
ウ.回収等の実施についての行政庁の命令
⑶ ⑴の 用には、被保険者が、製造、販売等を行った対象製造物に生じた次の事由に起因して日本国内に存在するその対象製造物の回収等を実施することにより生じた 用を含みます。また、これらの事由が生じた対象製造物は、事故を発生させるおそれがあ
原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 対象製造物の修理
第1条(保険金を支払う場合)⑴に規定する対象製造物の回収等による修理を含みます。
(注5) 不当な表示
実際よりも著しく優良であると示すことをいいます。
第5条(当会社が支払う保険金の範囲)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が支払う保険金は、次に掲げる用のうち、対象製造物の回収等を実施するうえで必要かつ有益なものであり、かつ、対象製造物の回収等の実施を目的とするものにかぎります。
① 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告 用
るものとみなします。 ② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信 用(注1) か し
① 消 期限、賞味期限、使用期限その他の品質保持期限に関する表示漏れまたは表示誤り
② 食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関す
る法律(平成 20 年法律第 83 号)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
(昭和 28 年法律第 35 号)または医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)により禁止されている製品またはその原材料、部品、容器包装の製造、販売等
③ 次の表示事項について、食品表示法(平成 25 年法律第 70 号)に基づく食品表示基準に従った表示がされていないこと。
ア.名称
イ.保存の方法ウ.添加物
エ.食品関連事業者の氏名または名称および住所オ.製造所または加工所の所在地
カ.アレルゲン
キ.L-フェニルアラニン化合物を含む旨ク.遺伝子組換え食品に関する事項
ケ.乳児用規格適用食品である旨
コ.アからケまでのほか、食品表示法施行以前に食品衛生法において定められていた表示事項
➃ 食品または医薬品への異物混入またはそのおそれ(注4)
(注1) 対象製造物の回収等を実施することにより生じた費用
対象製造物の回収等が被保険者以外の者によって実施され、かつ、被保険者がこれによって生じた第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴のいずれかの 用を法律上の損害賠償金として負担する場合については、被保険者がその損害賠償金を負担することによって被る損害を含みます。
(注2) 行政庁に対する届出、報告等
文書による届出、報告等にかぎります。
③ 対象製造物が回収製造物であるか否かについて、または対象製造物の瑕疵の有無について確認するための 用
➃ 回収製造物の修理 用
⑤ 代替品の製造原価または仕入原価
⑥ 回収製造物と引換えに返還するその製造物の対価(注2)
⑦ 回収製造物または代替品の輸送 用
Ⓑ 回収製造物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借用
⑨ 回収等の実施により生じる人件 のうち通常要する人件 を超える部分
⑩ 回収等の実施により生じる出張 、宿泊 その他これらに類する用
⑪ 回収製造物の廃棄 用
⑫ 信頼回復広告 用
⑬ 在庫品廃棄用
⑭ コンサルティング 用
⑵ ⑴の 用には、次のものを含みません。
① 事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
② 回収製造物またはその他の財物の使用が阻害されたことについて、被保険者が法律上の損害賠償か 責し 任を負担することによって被る損害
③ 回収等の瑕疵、技術の拙劣等により、通常の回収等に要する 用を超過した部分
➃ 正当な理由がなく、通常の回収等に要する 用を超過した部分
⑤ 対象製造物の回収等に関する特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収等に要する 用を超過した部分
⑶ 対象製造物と他の財物の回収等が同時に実施された場合において、それぞれによって生じた 用を区分することが困難であると認められるときは、⑴①、②、③、⑨、⑩または⑫の 用は、対象製造物のみによって生じたものとみなします。
(注1) 通信費用
文書の作成 および封筒代を含みます。
(注2) その製造物の対価
(注3) 社告
か し か し
被保険者または回収等実施者の利益を控除した後の金額とします。
回収製造物を使用または消 する者に対して、その製造物の瑕疵の存在、瑕疵に起因する事故の発生またはそのおそれおよび回収等の実施について周知させる効果があるものにかぎり、インターネットのみによるものを除きます。
(注4) 異物混入またはそのおそれ
異物混入脅迫を含みます。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、保険契約者または被保険者が、保険期間中に当会社に対して第9条(回収決定の原因となる事由発生時の義務)⑴②の通知を行った場合にかぎり、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、記名被保険者とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失による事故の発生またはそのおそれ
第6条(約定支払限度期間)
第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払う損害は、第9条
(回収決定の原因となる事由発生時の義務)⑴②の通知の日からその日を含めて約定支払限度期間(注1)を経過した日までの間に被保険者が被る損害(注2)にかぎります。
(注1) 約定支払限度期間
12 か月とします。
(注2) 被保険者が被る損害
対象製造物の回収等が被保険者以外の者によって実施される場合は、第9条
(回収決定の原因となる事由発生時の義務)⑴②の通知の日からその日を含めて約定支払限度期間(注1)を経過した日までの間に回収等実施者に生じた 用について、被保険者が損害賠償金を負担することによって被る損害とします。
第7条(保険金の支払限度額)
⑴ 1回の回収等について、当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とし、1回の回収等および保険期間を通じて保険証券記載のリコール 用補償特約の保険金額を限度とします。
保険金の額
縮小支払割合(注2)
損害の額(注1)
② 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な
過失による法令違反 × =
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事
変または暴動
➃ 対象製造物の自然の消耗、磨滅、さび、かび、蒸れ、腐敗、変質、変色その他これらに類する事由
⑤ 保存期間または有効期間を限定して製造または販売等を行った対象製造物の同期間経過後の品質劣化
⑥ 核燃料物質(注2)または核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらか のし 特性による事故
⑦ 対象製造物の修理(注4)または代替品の瑕疵または異物混入のおそれ
Ⓑ 牛海綿状脳症(BSE)または感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)に規定された感染症またはそれらのおそれ
⑨ 次の者の故意もしくは重大な過失により発生した表示漏れもしくは表示誤り、または次の者による脅迫行為もしくは加害行為
ア.被保険者
イ.上記アに規定する者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
⑩ 対象製造物の効能、性能に関する不当な表示(注5)または虚偽の表示
⑪ 被保険者と他人との間の特別の約定によって加重かさしれた賠償責任
⑵ 当会社は、対象製造物が次の財物である場合、その瑕疵に起因して回収等を実施することにより生じた 用を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車、原動機付自転車および自転車
② 電池、AC アダプターまたは充電器
③ チャイルドシート
➃ たばこまたは電子たばこ
⑤ 武器
⑥ 航空機
⑦ 血液製剤
⑶ 保険期間が始まった後でも、次のいずれかに該当する場合は、当会社は、その回収決 定または事故の発生もしくはそのおそれによる損害に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間が開始した時から当会社が所定の保険料を領収した時までの間に回収決定が行われた場合
② この保険契約の保険期間が開始した時から保険料を領収した時までの間に、保険契約者または被保険者が、事故の発生またはそのおそれを知った場合もしくは知ったと合理的に推定される場合
(注1) 法定代理人
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
⑵ ⑴の規定に従いながら、次の 用に対して当会社が支払うべき保険金の額は、それぞれ下表に規定する額を限度とします。
用の種類 | 支払限度額 |
第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴ ⑫の 用 | 1回の回収等についておよび保険期間を通じて 500 万円 |
第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴ ⑬の 用 | 1回の回収等についておよび保険期間を通じて 200 万円 |
(注1) 損害の額
他人から回収した金額がある場合は、この金額を控除した額とします。
(注2) 縮小支払割合
第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴⑬および⑭については 100%とし、それ以外の 用については 90%とします。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とし、それぞれの保険契約または共済契約に縮小支払割合の適用がある場合には、そのうち最も高い縮小支払割合をその額に乗じた額とします。
第9条(回収決定の原因となる事由発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、回収決定の原因となるおそれがある事故の発生またはそのおそれを知った場合は、普通保険約款第5章基本条項第 17 条(事故等発生時の義務)⑴に掲げる義務を履行しなければならないほか、次の回収決定の原因となる事由発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場合は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
➃ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
⑤ 事故発生もしくはそのおそれの事由もしくは回収等の内容が他の事例に鑑み特殊である場合または回収等の規模が大きい場合において、⑴①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 | 180 日 |
回収決定の原因となる事由発生時の義務 | 控除額 |
① 次の事項について、遅滞なく書面で当会社に通知すること。ア.事故が発生した場合は、次の事項 ア 事故発生の日時および場所、被害者の住所および氏名、事故の内容、これらの事項について証人となる者がある場合はその者の住所および氏名 イ 事故か のし 原因となった対象製造物ならびにその対象製造物の瑕疵の内容およびその原因 イ.事故が発生するおそれが生じた場合は、次の事項 ア 事故が発生するおそれが生じた場合は、そのおそれがある事故の内容 イ 事故発か 生し の原因となる対象製造物ならびにその対象製造物の瑕疵の内容およびその原因 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
② 回収決定の後、遅滞なく書面をもって次の事項を当会社に通知すること。 ア.回収決定日 イ.回収等の開始予定日ウ.回収等の方法 エ.回収製造物の種類および型式等 オ.回収製造物の製造または販売等の数量 カ.アからオまでの事項のほか、当会社が特に必要とする事項を求めた場合は、その事項 |
⑵ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額
⑶ ⑵①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、⑵①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づき、その期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第 10 条(保険金の請求)⑵の手続を完了した日をいいます。
(注2) それぞれ下表に定める延長後の日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 12 条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、第10 条(保険金の請求)
を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の書類に事実と異なる記載をした場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
第 10 条(保険金の請求)
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
① 第1条(保険金を支払う場合)⑴の 用 | 次のいずれか早い時 ア.被保険者が被る損害の額が確定した時 イ.第6条(約定支払限度期間)が終了した時 |
② 第1条(保険金を支払う場合)⑴(注1)の損害賠償金 | 判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と回収等実施者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第1条⑴(注1)の法律上の損害賠償金の額が確定した時 |
⑴ この特約の保険金の当会社に対する保険金請求権は、次のいずれかの時に発生し、これを行使することができます。
⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 13 条(読替規定)
⑴ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
用 語 | 定 義 |
事故等 | リコール 用補償特約の用語の定義に規定する事故をいいます。 |
損害等 | リコール 用補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
⑵ 記名被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場合は、次のいずれかのものを提
⑵ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中「生じた事故等」とあるのを「生じた事故等または被保険者が知った(知ったと合理的に推定される場合を含みます。)事故等の発生のおそれ」と読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第2条(告知義務)⑶ ③ | 事故等の発生前 | 事故等の発生前または保険契約者もしくは被保険者が事故の発生のおそれを知った(知ったと合理的に推定される場合を含みます。)時より前 |
第2条(告知義務)⑸ | 損害等の原因となる事故等の発生した後 | 回収決定の通知がなされた後 |
第2条(告知義務)⑹ | ⑵の事実に基づかずに発生した事故等 | ⑵の事実に基づかずに生じた回収等の実施 |
第3条(通知義務)⑸ ② | ⑴の事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき事故等 | ⑴の事実に基づかずに生じた回収等の実施 |
第 10 条(重大事由による解除)⑶ | 損害等の原因となる事故等の発生した後 | 回収決定の通知がなされた後 |
第 10 条(重大事由による解除)⑶ | 発生した事故等 | 通知がなされた回収決定に基づき実施された回収等 |
第 17 条(事故等発生時の義務)⑴ | 保険金を支払うべき損害等の原因となる事故等 | 回収決定の原因となるおそれがある事故等の発生またはそのおそれ |
⑶ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定を下表の通り読み替えて適用します。
出しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場合には、提出する必要はありません。
① 保険金請求書
② 損害および損害の額を証明する書類
③ 第1条(保険金を支払う場合)⑵②の事実およびその内容を証明する書類
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損害賠償金の支払があったことを示す書類
⑥ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
第 11 条(保険金支払の時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の発生またはそのおそれの内容、回収等の実施の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および回収等の実施と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
第 14 条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第 18 条(保険金の請求)
② 第 19 条(保険金の支払時期)
③ 第 20 条(時効)
第 15 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
24.第三者医療費用補償特約
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
医療 用 | 健康保険法等(注)の規定により算出した額をいいます。ただし、健康保険法等(注)により保険給付を受けた場合には、その額を差引いた額とします。 (注) 健康保険法等 健康保険法(大正 11 年4月法律第 70 号)第 76 条(療養の給付に関する 用)第2項の規定または同種の法令をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
施設 | 記名被保険者が所有または賃借する保険証券に記載された業務用の施設をいいます。 |
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① ⑴①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注3) | 180 日 |
② ⑴①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
葬祭 用 | 葬儀 用、香典、花代、弔電用等をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被害者 | この特約が適用される身体の障害を被った者をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内で発生した次のいずれかの事故によって第三者(注)が被った身体の障害に関し、記名被保険者が医療 用または葬祭 用を当会社の同意を得て支払うことによって被る損害に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
① 記名被保険者の事業活動に起因した事故
② 施設での事故
③ 施設に隣接する道路上での事故
(注) 第三者
記名被保険者および記名被保険者の使用人等を除きます。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、保険期間中に身体の障害が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、記名被保険者とします。
第4条(賠償責任条項との関係)
この特約の規定により保険金が支払われた後に、賠償責任条項(注1)の被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することが判明した場合には、この特約の規定により支払われた保険金は、賠償責任条項(注1)の規定により支払うべき保険金(注2)に充当します。
(注1) 賠償責任条項
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項をいいます。
(注2) 保険金
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①の損害賠償金に対する保険金にかぎります。
第5条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意
② 医療 用または葬祭 用を受取るべき者(注2)の故意。ただし、その者が医療用または葬祭 用の一部を受取るべき者である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受取るべき金額にかぎります。
③ 記名被保険者、記名被保険者の使用人等または医療 用もしくは葬祭 用を受取るべき者(注3)の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
➃ 被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
⑤ 被害者の心神喪失
⑥ 被害者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保険金を支払うべき身体の障害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
Ⓑ 核燃料物質(注4)または核燃料物質(注4)に汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑦またはⒷの事由に随伴して生じた秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑩ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故および地震、噴火、洪水または津波により異常な状態が存続している間に生じた事故
第6条(当会社が支払う保険金の範囲)
当会社がこの特約の規定により支払う保険金は、次の条件のいずれにも該当するものにかぎります。
① 記名被保険者が被害者に対して支払う医療 用または被害者の遺族に対して支払う葬祭 用であること。
② 記名被保険者が事故の日から1年以内に請求を受付けた医療 用または1年以内に支出した葬祭用であること。
第7条(保険金の支払限度額)
第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が支払うべき保険金の額は、被害者1名について 50 万円、保険期間を通じて 1,000 万円を限度とします。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約の保険金の当会社に対する保険金請求権は、記名被保険者が支払う医療 用または葬祭 用の額が確定した時に発生し、これを行使することができます。
⑵ 記名被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場合は、次のいずれかのものを提出しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場合には、提出する必要はありません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 公の機関(注1)が発行する損害等が発生した事実もしくはその内容を証明する書類または当会社の定める損害状況報告書
➃ 損害の原因が盗難によるものである場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ 身体の障害の程度を示す診断書(注2)および戸籍謄本
⑥ この保険契約が適用される被害の額を証明する書類
⑦ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書その他これに代わるべき書類
Ⓑ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑨ 記名被保険者が被害者に対して医療 用を支払った事実および支払った金額ならびに請求を受け付けた日を証する書類
⑩ 記名被保険者が被害者の遺族に対して葬祭 用を支払った事実、支払った日および支払った金額を証する書類
⑪ その他当会社が普通保険約款第5章基本条項第 19 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認のための書類または証拠として、当会社が保険契約締結時、約款等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故等の内容または損害等の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力
⑪ Ⓑ以外の放射線照射または放射能汚染 いっ
を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提
⑫ 環境汚染。ただし、突発的な事故により汚染物質が流出、溢出または漏出し、かつ汚染物質の拡散が急激である場合には、保険金を支払います。
⑬ 航空機、自動車、車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する事故。ただし、次の損害については、保険金を支払います。
ア.貨物の積込みまたは積卸し作業(注8)に起因する損害イ.施設内にある車両(注6)に起因する損害
ウ.工事現場内にある建設用工作車の所有、使用または管理に起因する損害エ.構内専用車の所有、使用または管理に起因する損害
⑭ 施設外にある船舶の所有、使用または管理に起因する事故。ただし、次の損害については、保険金を支払います。
ア.貨物の積込みまたは積卸し作業(注8)に起因する損害イ.工事に使用されけいている間の船舶に起因する損害
ウ.工事現場内に繋留中の船舶に起因する損害エ.施設に接岸中の船舶に起因する損害
オ.艇長が8m 未満であって、有料で人および物の運搬に使用しない船舶に起因す
じるん 損あい害
⑮ 塵埃または騒音に起因する事故
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他石綿と同種の有害な特性
⑶ 当会社は、次に掲げる身体の障害に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設を通常占有している者またはその使用人が被った身体の障害
② 運動競技に参加している者が被った身体の障害
⑷ 当会社は、記名被保険者が共同企業体(注9)の構成員である場合において、その共同企業体(注9)が行う工事に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、日本国外で発生した身体の障害に起因する損害に対しては保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者または記名被保険者
これらの者が法人である場合は、その役員とします。
(注2) 医療費用または葬祭費用を受取るべき者
被害者を含みます。
(注3) 医療費用もしくは葬祭費用を受取るべき者
被害者を含みます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質に汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
(注7) 銃器
空気銃を除きます。
(注8) 貨物の積込みまたは積卸し作業
走行中または航行中を除きます。
(注9) 共同企業体
共同施工方式のものにかぎります。
出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
(注1) 公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2) 診断書
死亡診断書および後遺障害診断書を含みます。
第 10 条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 11 条(読替規定)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | 第三者医療 用補償特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
損害等 | 第三者医療 用補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
第 12 条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第 18 条(保険金の請求)
② 第 20 条(時効)
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
25.傷害見舞費用補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 被傷者が医師である場合は、被傷者以外の医師をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被傷者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
事故の発生の日 | 被傷者が傷害を被った日をいいます。 |
施設 | 被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設をいいます。 |
傷害見舞 用 | 被保険者が被傷者または被傷者の法定相続人に対して慣習として支払った弔慰金、見舞金等の用をいいます。 |
傷害見舞 用保険金 | 死亡見舞 用保険金、後遺障害見舞 用保険金、入院見舞 用保険金および通院見舞 用保険金をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被傷者 | 事故により身体に傷害を被った者をいいます。 |
利用者 | 施設に入場している者をいい、次の者を含みません。 ① 被保険者(被保険者が法人であるときは、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)およびその者と同居または生計を共にする親族 ② 施設の業務に従事中の者 ③ 施設(施設が建物の一部であるときは、その建物の他の部分を含みます。)の保守、保安、点検、警備、消防、清掃その他これらに類似の業務または新築、改築、増築、改造、修理、取りこわしその他の工事に従事中の者 |
⑴ 当会社は、被傷者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じ、被保険者が傷害見舞 用を支払った場合は、次の算式によって算出した額を限度として、傷害見舞
用の額を後遺障害見舞 用保険金として支払います。
後遺障害見舞 用保険金の額
普通保険約款別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
30 万円
× =
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被傷者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて
181 日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害見舞 用保険金として支払います。
⑶ 普通保険約款別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、30 万円に次の①から➃までの保険金支払割合を乗じた額を後遺障害見舞 用保険金として支払います。
① 普通保険約款別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、普通保険約款別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が
2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表3の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
➃ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のある被傷者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、30 万円に次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害見舞 用保険金として支払います。
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
普通保険約款別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- =
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、利用者が施設内において、事故によってその身体に傷害を被り、その直接
の結果として、死亡した場合または医師の治療を受けた場合に、被保険者が傷害見舞
用を当会社の同意を得て支払うことにより被る損害に対して、この特約の規定に従い、被保険者に傷害見舞 用保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷害には、身体の外部から有毒ガスもしくは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(注)を含みます。
(注) 中毒症状
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含み、有毒ガスもしくは有毒物質を継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を含みません。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、保険期間中に事故が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、記名被保険者とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由に起因して生じた傷害については傷害見舞 用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者およびこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失
② 被傷者の故意。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷害に限ります。
③ 被傷者の法定相続人の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
➃ 被傷者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷害に限ります。
⑤ 被傷者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷害に限ります。
⑥ 被傷者の妊娠、出産、流産、外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金いをっ 支払います。
⑦ 環境汚染。ただし、突発的な事故により汚染物質が流出、溢出または漏出し、かつ汚染物質の拡散が急激である場合には、保険金を支払います。
Ⓑ 地震、噴火またはこれらによる津波
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ Ⓑから⑩までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
⑬ 施設の新築、改築、増築、改造、修理、取りこわしその他の工事
⑭ 航空機の墜落またはけい自動車事故
⑵ 当会社は、被傷者が頸部症候群(注4)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、傷害見舞用保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者、被保険者およびこれらの者の法定代理人
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子けい核分裂生成物を含みます。
(注4) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(死亡見舞費用保険金の支払)
当会社は、被傷者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡し、被保険者が傷害見舞用を支払った場合は、被傷者1名につき 30 万円(注)を限度として、傷害見舞 用
の額を死亡見舞用保険金として支払います。
(注) 被傷者1名につき 30 万円
その被傷者について、同一事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害見舞用保険金がある場合は、30 万円から既に支払った金額を控除した残額をいいま
す。
第6条(後遺障害見舞費用保険金の支払)
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害見舞 用保険金の額は、被傷者1名につき、保険期間を通じ、30 万円をもって限度とします。
第7条(入院見舞費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被傷者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院し、被保険者が傷害見舞 用を支払った場合は、被傷者1名につきその入院した期間に応じ、次に掲げる額を限度として、傷害見舞 用の額を入院見舞 用保険金として支払います。
入院した日数(注1) | 入院見舞 用保険金の限度額 |
① 31 日以上の場合 | 10 万円 |
② 15 日以上 30 日以内の場合 | 5万円 |
③ 8日以上 14 日以内の場合 | 3万円 |
➃ 7日以内の場合 | 2万円 |
⑵ 被傷者が⑴の傷害見舞 用の支払を受けられる期間中にさらに⑴の傷害見舞 用の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院見舞用保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、1被傷者について同一の事故による傷害に対して、入院見舞 用保険金と死亡見舞 用保険金または入院見舞 用保険金と後遺障害見舞 用保険金を重ねて支払うべき場合は、その合計額を支払います。
⑷ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(注1) 入院した日数
180 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院に対しては、入院見舞 用保険金を支払いません。
(注2) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第8条(通院見舞費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被傷者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院し、被保険者が傷害見舞 用を支払った場合は、被傷者1名につきその通院した日数(注1)に応じ、次に掲げる額を限度として、傷害見舞 用の額を通院見舞 用保険金として支払います。
通院した日数(注1) | 通院見舞 用保険金の限度額 |
① 31 日以上の場合 | 5万円 |
② 15 日以上 30 日以内の場合 | 3万円 |
③ 8日以上 14 日以内の場合 | 2万円 |
➃ 7日以内の場合 | 1万円 |
じん
⑵ 被傷者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った普通保険約款別表5の1から3までに掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院見舞 用保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、⑴の通院した日数(注1)に含めません。
⑷ 被傷者が⑴の傷害見舞 用の支払を受けられる期間中にさらに⑴の傷害見舞 用の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院見舞用保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、1被傷者について同一の事故による傷害に対して、通院見舞 用保険金と死亡見舞 用保険金または通院見舞 用保険金と後遺障害見舞 用保険金を重ねて支払うべき場合は、その合計額を支払います。
(注1) 通院した日数
90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、通院見舞 用保険金を支払いません。
(注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被傷者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時に、既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
⑵ 正当な理由がなく被傷者が治療を怠ったことまたは保険契約者、被保険者もしくは傷害見舞 用の支払を受けるべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第 10 条(賠償責任条項との関係)
この特約の規定により保険金が支払われた後に、賠償責任条項(注1)の被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することが判明した場合には、この特約の規定により支払われた保険金は、賠償責任条項(注1)の規定により支払うべき保険金(注2)に充当します。
(注1) 賠償責任条項
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項をいいます。
(注2) 保険金
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①の損害賠償金に対する保険金に限ります。
第 11 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 12 条(事故等発生時の義務)
⑴ 普通保険約款第5章基本条項第 17 条(事故等発生時の義務)に掲げる「事故発生時の義務」のほか、被傷者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者または被保険者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に事故発生の日時および場所、事故の概要ならびに被傷者の傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被傷者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに協力しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 13 条(保険金の請求)
⑴ この特約の保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が支払う傷害見舞 用の額が確定した時に発生し、これを行使することができます。
⑵ 被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場合は、次のいずれかのものを提出しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場合には、提出する必要はありません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
➃ 公の機関(注)の事故証明書
⑤ 傷害を被った者が利用者であることを確認するのに必要な書類
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 被傷者またはその法定相続人の受領書等傷害見舞 用の支払を証明する書類
Ⓑ 被傷者が死亡した場合は、死亡診断書または死体検案書
⑨ 被傷者が後遺障害を被った場合は、後遺障害の程度を証明する医師の診断書
⑩ 被傷者が入院または通院した場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書および入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑪ 被保険者が保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑶ 当会社は、事故の内容、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出、当会社が行う調査への協力または⑴または⑵の提出書類の一部の省略を認めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
(注) 公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
第 14 条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 15 条(読替規定)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
損害等 | 傷害見舞 用補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
第 16 条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第 18 条(保険金の請求)
② 第 20 条(時効)
第 17 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
26.食中毒・感染症利益補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
営業収益 | 売上高、生産高等、保険証券に記載された基準によって定める営業上の収益をいいます。 |
営業損失 | 営業 用から営業収益を差し引いた額をいいます。 |
営業 用 | 売上原価または製造原価、一般管理 、販売 等、営業に関する用をいいます。 |
営業利益 | 営業収益から営業 用を差し引いた額をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
経常 | 事故発生の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する 用をいいます。 |
施設 | 被保険者の営業施設をいいます。 |
収益減少額 | 標準営業収益から、てん補期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。 |
収益減少防止 用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するためにてん補期間内に生じた必要かつ有益な 用のうち通常要する 用を超える額をいいます。 |
喪失利益 | 事故発生により営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、付保経常 および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
損失 | 喪失利益および収益減少防止用をいいます。 |
てん補期間 | 損失を補償する期間であって、特に定める場合を除き、第1条(保険金を支払う場合)①の届出または②もしくは③の措置の行われた時に始まり、営業に対する事故の影響が消滅した状態に営業収益が回復した時または営業収益が回復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、いかなる場合も保険証券記載のてん補期間を超えないものとします。 |
年間営業収益 | 事故発生直前 12 か月の営業収益をいいます。 |
標準営業収益 | 事故発生直前 12 か月のうち、てん補期間に応当する期間の営業収益をいいます。 |
付保経常 | 経常 のうち保険証券の付保対象 目欄記載の 用をいいます。 |
付保項目の合計金額 | 営業利益および経常 のうち保険証券の付保対象 目欄記載の項目または科目の合計金額をいいます。 |
保険価額 | 年間営業収益に利益率を乗じて得られた額をいいます。 |
利益率 | 直近の会計年度(1年間)において、次の算式により得られた割合 利益率 = 付保項目の合計金額 営業収益 ただし、同期間中に営業損失が生じた場合は、次の算式により得られた割合とします。 付保経常 - 営業損失 × 付保経常利益率 = 経常 営業収益 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次の①から③までに掲げる事故により、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
① 施設における食中毒の発生または施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
② 施設において下欄記載の感染症が発生した場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒、隔離その他の措置
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、レジオネラ感染症
対象となる感染症
③ 施設が食中毒の原因となる病原体に汚染された疑いまたは下欄記載の感染症の病原体に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒、隔離その他の措置
用 語 | 定 義 |
事故等 | 傷害見舞 用補償特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、保険期間中に事故が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、記名被保険者とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由に起因して発生した事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意または重大な過失
② 被保険者(注2)の故意または重大な過失による法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
➃ 核燃料物質(注3)または核燃料物質(注3)に汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ③または➃の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑵ 当会社は、収益減少防止 用を除き、⑴の損失の発生および拡大の防止に要した 用に対しては、保険金を支払いません。
第 12 条(保険金の請求)
⑴ この特約の保険金の当会社に対する保険金請求権は、てん補期間が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、喪失利益が1か月以上継続して生じた場合において、被保険者が概算払を請求するときは、被保険者は、収益減少防止用を除く保険金について、毎月末に保険金請求権を行使することができるものとします。
⑶ 被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場合は次のいずれかのものを提出しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場合には、提出する必要はありません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 操業状況等報告書
➃ 損失および損失の額を確認するものとして、営業収益の計画値および実績値が確認
⑥ ➃以外の放射線照射または放射能汚染 いっ
できる書類
⑦ 環境汚染。ただし、突発的な事故により汚染物質が流出、溢出または漏出し、かつ汚染物質の拡散が急激である場合には、この規定を適用しません。
Ⓑ 地震、噴火、津波、高潮または洪水
⑨ 労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為または秩序の混乱
⑩ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為
(注1) 保険契約者または被保険者
これらの者が法人である場合は、その役員とします。
(注2) 被保険者
法人である場合は、その役員とします。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質に汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金の支払額)
当会社は、1回の事故により発生した損失について、次の①から③までの規定に従って算出した額に対して、保険金を支払います。
① 喪失利益については、次の算式により得られた額とします。ただし、てん補期間中に支出を免れた付保経常 がある場合は、その額を差し引いた額とします。
⑤ 支出を免れた経常 の内訳が確認できる書類
⑥ 収益減少防止 用の内訳が確認できる書類
⑦ 直近の会計年度(1年間)の決算書類
Ⓑ その他当会社が普通保険約款第5章基本条項第 19 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑷ 当会社は、事故の内容または損失の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
⑶に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑸ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑷の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶または⑷の書類に事実と異なることを記載した場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶または⑷の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
第 13 条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日
喪失利益
利益率
収益減少額
から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
× = 第 14 条(読替規定)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
② 収益減少防止 用については、直近の会計年度(1年間)において、次の算式により得られた額とします。ただし、その 用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
実際に被保険者が支出した収益減少防止 用
付保項目の合計金額営業利益+経常
支払うべき収益減少防止 用の額
用 語 | 定 義 |
事故等 | 食中毒・感染症利益補償特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
損害等 | 食中毒・感染症利益補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損失をいいます。 |
× =
付保項目の合計金額保険価額
③ ①および②の場合において、保険料算出の基礎となる付保項目の合計金額が保険価額より少ない場合は、当会社は、次の算式により得られた額を支払います。
第 15 条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しませ
収益減少防止 用
喪失利益
+ ×
第6条(保険金の支払限度額)
ん。
① 第 18 条(保険金の請求)
② 第 20 条(時効)
第 16 条(準用規定)
第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について、保険証券記載の食中毒・感染症利益補償特約の保険金額を限度とします。
第7条(保険金支払後の保険契約)
当会社がこの特約により保険金を支払った場合においても、この特約の保険金額は、減額されません。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損失の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損失の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損失の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(営業収益および利益❹の調整)
営業につき次のいずれかに該当する特殊な事情がある場合は、当会社は、損失の査定にあたり、記名被保険者との協議による合意に基づき標準営業収益および利益率につき公正な調整を行うものとします。
① てん補期間が1か月に満たないとき等標準営業収益からてん補期間中の営業収益を差し引いた額を収益減少額とすることが適当でない場合
② 事業買収、事業売却等により事故発生直前 12 か月の営業収益を基準として標準営業収益を定めることが適当でない場合、または直近の会計年度(注)の営業収益を基準として利益率を定めることが適当でない場合
(注) 会計年度
1年間とします。
第 10 条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、損失の原因となる事故が発生したことを知った場合は、普通保険約款第5章基本条項第 17 条(事故等発生時の義務)⑴に規定する義務のほか、第1条(保険金を支払う場合)①の届出または②もしくは③の措置の行われた日時を遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の義務を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 11 条(損失防止義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生した場合は、損失の発生および拡大の防止に努めなければなりません。保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によってこれを怠った場合は、当会社は発生および拡大を防止することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
27.製造物災害補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |||
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 | |||
医師 | 被傷者が医師である場合は、被傷者以外の医師をいいます。 | |||
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 | |||
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被傷者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 | |||
事故 | 保険証券記載の記名被保険者の製造物に相当因果関係を有する急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 | |||
事故の発生の日 | 被傷者が傷害を被った日をいいます。 | |||
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 | |||
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |||
被傷者 | この特約が適用される傷害を被った他人をいいます。 | |||
見舞 | 用 | 被保険者が被傷者または被傷者の法定相続人に対して慣習として支払った弔慰金、見舞金等の用をいいます。 | ||
見舞 | 用保険金 | 死亡見舞 | 用保険金および後遺障害見舞 | 用保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、他人が日本国内で発生した事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、死亡した場合または後遺障害を被った場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することなく、見舞 用を当会社の同意を得て支払うことにより被る損害に対して、この特約の規定に従い、被保険者に見舞 用保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷害には、身体の外部から有毒ガスもしくは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注) 中毒症状
有毒ガスもしくは有毒物質を継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を含みません。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、保険期間中に事故が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、記名被保険者とします。
第4条(見舞費用保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由に起因して生じた傷害については、見舞 用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者およびこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失
② 被傷者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷害に限ります。
③ 被傷者の法定相続人の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
➃ 被傷者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷害に限ります。
⑤ 被傷者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷害に限ります。
⑥ 被傷者の妊娠、出産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保い険っ 金を支払います。
⑦ 環境汚染。ただし、突発的な事故により汚染物質が流出、溢出または漏出し、かつ汚染物質の拡散が急激である場合には、保険金を支払います。
Ⓑ 地震、噴火またはこれらによる津波
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ Ⓑから⑩までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
⑬ 法令に違反して製造、販売または提供した記名被保険者の製造物に起因する事故
⑭ 記名被保険者の使用けい人等が被保険者の業務に従事している間に被った傷害
⑵ 当会社は、被傷者が頸部症候群(注4)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、見舞 用保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者、被保険者およびこれらの法定代理人
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子けい核分裂生成物を含みます。
(注4) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(死亡見舞費用保険金の支払)
当会社は、被傷者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡し、被保険者が見舞 用を支払った場合は、被傷者1名につき 300 万円(注)を限度として、見舞 用の額を死亡見舞 用保険金として支払います。
(注) 被傷者1名につき 300 万円
その被傷者について、同一事故による傷害に対して、すでに支払った後遺障害見舞 用保険金がある場合は、300 万円からすでに支払った金額を控除した残額をいいます。
第6条(後遺障害見舞費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被傷者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表に掲げる後遺障害が生じ、被保険者が見舞用を支払った場合は、300 万円を限度として、後遺障害見舞 用保険金として支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被傷者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて
181 日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害見舞 用保険金として支払います。
⑶ 別表に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、別表に掲げる後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ ⑴から⑶までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害見舞 用保険金の額は、被傷者1名につき、保険期間を通じ、300 万円をもって限度とします。
第7条(保険金の支払限度額)
第5条(死亡見舞 用保険金の支払)および前条の規定に従いながら、この特約により当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じて1億円を限度とします。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被傷者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時に、すでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
⑵ 正当な理由がなく被傷者が治療を怠ったことまたは保険契約者、被保険者もしくは傷害見舞 用の支払を受けるべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第9条(賠償責任条項との関係)
この特約の規定により保険金が支払われた後に、賠償責任条項(注1)の被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することが判明した場合には、この特約の規定により支払われた保険金は、賠償責任条項(注1)の規定により支払うべき保険金(注2)に充当します。
(注1) 賠償責任条項
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項をいいます。
(注2) 保険金
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①の損害賠償金に対する保険金に限ります。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計 額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 11 条(保険金の請求)
⑴ この特約の保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が支払う傷害見舞 用の額が確定した時に発生し、これを行使することができます。
⑵ 被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場合は、次のいずれかのものを提出しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場合には、提出する必要はありません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
➃ 公の機関(注)の事故証明書
⑤ 傷害を被った者が利用者であることを確認するのに必要な書類
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 被傷者またはその法定相続人の受領書等傷害見舞 用の支払を証明する書類
Ⓑ 被傷者が死亡した場合は、死亡診断書または死体検案書
⑨ 被傷者が後遺障害を被った場合は、後遺障害の程度を証明する医師の診断書
⑩ 被保険者が保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑶ 当会社は、事故の内容、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出、当会社が行う調査への協力または⑵の提出書類の一部の省略を認めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
(注) 公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
第 12 条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 13 条(読替規定)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | 製造物災害補償特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
損害等 | 製造物災害補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
第 14 条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第 18 条(保険金の請求)
② 第 20 条(時効)
第 15 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
⑴ 両そ 眼が失明したもの
⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
⑷ 胸腹部し 臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
⑸ 両上肢し をひじ関節以上で失ったもの
⑹ 両上肢し の用を全廃したもの
⑺ 両下肢し をひざ関節以上で失ったもの
⑻ 両下肢の用を全廃したもの
(注1) 上肢および下肢の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2) 関節等の説明図
28.身体の障害および財物の損壊発生時の工事遅延損害補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
基本条項 | 普通保険約款第5章基本条項をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
工事請負契約書 | 対象工事に関して工事名、工事期間および請負金額等を記載し、対象工事の発注者と請負人との間で双方の権利義務を定めた書類をいいます。 |
対象工事 | 施設・業務遂行危険のうち、次のすべてに該当する工事をいいます。 ① 記名被保険者が単独で元請負人となる工事 ② 事故が生じた日の翌日から起算して 30 日以内に履行期日が到来する工事 ③ 記名被保険者と発注者との間の工事請負契約書において、工事請負契約の目的物を工事完成後に発注者に引き渡すべき期日が定められている工事 |
遅延損害賠償金 | 工事請負契約書に規定された工事の遅延による損害賠償金(損害賠償額の予定額としての違約金を含み、違約罰としての違約金を含みません。)をいいます。 |
賠償責任担保条項 | 普通保険約款第3章賠償責任担保条項をいいます。 |
履行期日 | 記名被保険者と発注者との間の工事請負契約書において定められた工事請負契約の目的物を工事完成後に発注者に引き渡すべき期日をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、施設・業務遂行危険に起因して、賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害が生じ、同第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①に規定する損害賠償金を支払う場合において、対象工事に遅延が発生したときは、対象工事の遅延によって被保険者が発注者に対して法律上の遅延損害賠償金を負担することによって被る損害に対して、この特約、賠償責任担保条項および基本条項の規定に従い、保険金を支払います。ただし、保険金を支払うのは、履行期日の翌日から6日以上、対象工事が遅延した場合に限ります。
第2条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、記名被保険者とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)および同第6条
(保険金を支払わない場合-施設・業務遂行危険に関する事由)に掲げる損害のほか、次のいずれかの損害賠償責任に起因する損害に対しては、第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払いません。
① 賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害(注)が生じていない対象工事の遅延に起因する損害賠償責任
② 賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害(注)と対象工事の遅延に直接的な因果関係が存在しない遅延に起因する損害賠償責任
(注) 賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害
施設・業務遂行危険に起因するものに限ります。
第4条(保険金を支払わない場合の適用除外)
前条の規定にかかわらず、対象工事の遅延によって被保険者が発注者に対して法律上の遅延損害賠償金を負担することによって被る損害に対しては、賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)
⑷①の規定を適用しません。
第5条(保険金の支払額)
この特約の規定により当会社が支払うべき保険金については、免責金額を適用することなく、保険金を支払います。
第6条(保険金の支払限度額)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について次のいずれか低い額を限度とします。
① 500 万円
② 工事請負契約書に規定された工事の遅延による遅延損害賠償金
⑵ ⑴の規定に従いながら、この保険契約により当会社が支払うべき保険金の額は、賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①の損害賠償金と合算して、保険金額を限度とします。
第7条(保険金支払事由発生時の義務)
⑴ 保険契約者および被保険者は、事故の発生を知った場合は、基本条項第 17 条(事故等発生時の義務)⑴に規定する義務のほか、次の義務についても、遅滞なく、履行しなければなりません。
① 発注者に対して履行期日の延期を要請すること。
② 損害の拡大の防止または軽減のために必要または有益と認められる手段を講じること。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑴の義務を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約の保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時に発生し、これを行使することができます。
⑵ 被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場合は、次のいずれかのものを提出しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場合には、提出する必要はありません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 公の機関(注1)が発行する損害等が発生した事実もしくはその内容を証明する書類または当会社の定める損害状況報告書
➃ 損害の原因が盗難によるものである場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ 身体の障害の程度を示す診断書(注2)および戸籍謄本
⑥ この保険契約が適用される損害の額を証明する書類
⑦ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書その他これに代わるべき書類
Ⓑ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑨ 工事請負契約書
⑩ 対象工事が工事完了日よりも遅延したことを確認することができる書類
⑪ その他当会社が基本条項第 19 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故等の内容または損害等の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
(注1) 公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2) 診断書
死亡診断書および後遺障害診断書を含みます。
第 10 条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 11 条(読替規定)
この特約においては、基本条項の用語の定義の「事故等」および「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | 賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
損害等 | 身体障害および財物損壊発生時の工事遅延損害補償特約第 1条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
第 12 条(適用除外)
この特約においては、基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第 18 条(保険金の請求)
② 第 20 条(時効)
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
29.使用者賠償責任補償特約
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
記名被保険者の使用人等 | 次のいずれかの者をいいます。 ① 記名被保険者の使用人 ② 記名被保険者の下請負人およびその構成員 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
業務に従事している間 | 次のいずれかに該当している間をいいます。 ① 補償対象者が事業主または役員の場合には、次のいずれかに該当している間をいい、労災保険法等の規定による業務上および通勤を含みます。 ア.勤務会社(注)の就業規則等に定められた正規の就業時間中。ただし、休暇中を除きます。 イ.勤務会社(注)の施設内にいる間および勤務会社(注)の施設と勤務会社(注)の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間 ウ.取引先との契約、会議(会食を主な目的とするものを除きます。)などのために取引先の施設内にある間および取引先の施設と住居または勤務会社(注)との間を合理的な経路および方法により往復する間 ② 補償対象者が事業主または役員でない場合には、労災保険法等の規定による業務上および通勤 (注) 勤務会社 補償対象者が役員をつとめる企業等をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
工事業務 | 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第1章第2条第2項にいう、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第2項に定める自動車または同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
傷害 | 身体の傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。 |
使用人 | 事業主との間に使用従属関係がある者で、賃金の支払を受ける者をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具をいいます。 |
損害賠償請求権者 | 被保険者に対して法律上の損害賠償請求権を有する者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。なお、普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項に関するかぎりにおいて、この保険契約の被保険者を保険金受取人とする普通傷害保険契約、交通事故傷害保険契約その他名称を問わずこれらと支払責任が同一である他の保険契約または共済契約を含みます。 |
物流業務 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第2条第1項にいう貨物自動車運送事業をいい、貨物自動車運送事業を営む者が行う倉庫業(注1)およびこん包業(注2)を含みます。 (注1) 倉庫業 倉庫業法(昭和 31 年法律第 121 号)第 2 条第 2 項にいう倉庫業をいいます。 (注2) こん包業 荷造業、貨物こん包業、組立こん包業、工業製品組立こん包業、輸出こん包業をいいます。 |
法定外補償規定等 | 補償対象者に対して、労災保険法等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則または災害補償規程等をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
法令に定められた運転資格 | 運転する地における法令によるものをいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
補償対象者 | 次のいずれかの者をいいます。 ① この特約が付帯された保険契約に傷害ユニット不担保特約が付帯されている場合には、記名被保険者の使用人 ② この特約が付帯された保険契約に傷害ユニット不担保特約が付帯されていない場合には、保険証券に補償対象者として記載された者。ただし、次の者を除きます。 ア.記名被保険者が法人である場合は、その役員 イ.記名被保険者が個人事業主である場合は、事業主本人 |
補償対象者等 | 補償対象者またはその遺族をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
労災保険法等 | 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)もしくは船員保 険法(昭和 14 年法律第 73 号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、補償対象者が記名被保険者の業務に従事している間に生じた事故により被った傷害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷害には、業務に起因して生じた症状を含むものとします。
⑶ ⑵の業務に起因して生じた症状は、記名被保険者の業務遂行(注1)に伴って発生した症状のうち、次の要件をすべて満たすものをいいます。ただし、補償対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発生したことが明白なもの(注2)、疲労の蓄積または老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの、およびかぜ症候群を除きます。
① 偶然かつ外来によるもの
② 労働環境に起因するもの
③ その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもの
⑷ 業務に起因して生じた症状の発症の認定は、医師(注3)の診断によります。
⑸ 業務に起因して生じた症状については、医師(注3)の診断による発症の時を事故発生の時として、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
⑹ ⑸の規定にかかわらず、業務に起因して生じた症状については、記名被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被ったものとみなします。
(注1) 記名被保険者の業務遂行
補償対象者が他の企業等へ出向している者である場合は、その補償対象者においては出向先の業務遂行も記名被保険者の業務遂行とみなします。
(注2) その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発生したこと
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。ただし、②に規定する者については、記名被保険者の業務の遂行に起因して損害を被る場合にかぎります。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の役員
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由に起因する第1条(保険金を支払う場合)の損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者もしくは被保険者(注1)またはこれらの事業場責任者の故意
② 補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害にかぎります。
③ 次のいずれかに該当する間に生じた事故により補償対象者が被った傷害。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害にかぎります。
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
➃ 補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害にかぎります。
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑦ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
Ⓑ ⑤から⑦までのいずれかの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性
⑪ 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性
⑵ 当会社は、次の①から③までに掲げるいずれかに該当する間に補償対象者が被った傷害に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害にかぎります。
① 補償対象者が普通保険約款別表2に掲げる運動等を行っている間
② 補償対象者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自 動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、この規定を適用しません。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、この規定を適用しません。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
③ 次のいずれか以外の航空機を補償対象者が操縦している間
ア.定期便であるか否かを問わず、航空運送事業者が路線を定めて運航する航空機イ.グライダーおよび飛行船
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する損害賠償責任に起因する損害
ア.被保険者と他人(注4)との間に損害賠償に関する約定または合意(注5)が存在する場合において、その約定または合意(注5)によって加重された損害賠償責任。ただし、約定または合意(注5)が存在しなくても負担すべき損害賠償責任については、この規定を適用しません。
イ.被保険者が自然人の場合において、その被保険者と住居および生計をともにする親族に対して負担する損害賠償責任
② 労災保険法等によって給付を行った保険者が 用の徴収をすることにより被る損害
⑷ 当会社は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 76 条(休業補償)第1項また
は船員法(昭和 22 年法律第 100 号)第 91 条(傷病手当及び予後手当)第1項により休業補償を行うべき最初の3日までの休業に対する第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴①の正味損害賠償金については保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、記名被保険者が共同企業体(注6)の構成員である場合において、その共同企業体(注6)が行う工事に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
⑹ 当会社は、被保険者に対して傷害にかかる訴訟が日本国外の裁判所(注7)に提起された場合は、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者もしくは被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その役員とします。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 他人
被保険者の使用人を含みます。
(注5) 約定または合意
特別の契約または合意をいい、法定外補償規定等を含みます。
(注6) 共同企業体
共同施工方式のものにかぎります。
(注7) 日本国外の裁判所
仲裁機関または代替的紛争解決機関を含みます。
第5条(当会社が支払う保険金の範囲)
名 称 | 損害の内容 |
① 正味損害賠償金 | 被保険者が補償対象者等に対して支払うべき損害賠償金(注1)をいい、次に掲げる金額の合計額を超過する額とします。 ア.労災保険法等により給付されるべき金額。ただし、この金額には特別支給金を含みません。 イ.自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険(注2)または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額 ウ.次のいずれかの金額 ア 被保険者が法定外補償規定等を定めている場合は、被保険者がその内容に基づき補償対象者等に支払うべき金額 イ 被保険者が法定外補償規定等を定めていない場合は、次に掲げる金額の合計額 a.普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項の規定により支払われる保険金の額 |
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が支払う保険金は、次の損害に対するものにかぎります。
が明白なもの
けん しょう じん
振動症候群、 腱鞘 炎、塵肺症またはその他これらに類する症状を含みます。
(注3) 医師
補償対象者等が医師である場合は、その補償対象者等以外の医師をいいます。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合との関係)
当会社は、補償対象者が保険期間中に生じた事故により傷害を被った場合にかぎり、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
b.普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項の規定により支払われる保険金のうち、被保険者より補償対象者等に支払われることにより損害賠償責任を免れる金額 c.労働災害総合保険契約の法定外補償条項またはこれと支払責任が同一である保険契約(注3)により支払われるべき保険金の額 | |
② 損害防止 用 | 普通保険約款第5章基本条項第 17 条(事故等発生時の義務)⑴ ①に規定する損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な用をいいます。 |
③ 権利保全 用 | 普通保険約款第5章基本条項第 17 条(事故等発生時の義務)⑴ ➃の規定により第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合において、その権利の保全または行使に必要な手続きを講じるために要した必要または有益な 用をいいます。 |
➃ 争訟 用 | 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟 用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した 用をいいます。 |
⑤ 争訟対応 用 | 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の 用をいいます。 ア.意見書または鑑定書作成のために必要な 用 イ.損害賠償請求者または裁判所に提供する文書作成のために必要な 用 ウ.増設コピー機の賃借 用エ.事故再現実験 用 オ.被保険者の従業員に対して支払う超過勤務手当、交通 および宿泊 。ただし、訴訟等の対応に常時従事する者に対する 用は除きます。 カ.交通 および宿泊 。ただし、訴訟等の対応に常時従事する者が要した 用は除きます。 キ.臨時雇入 用 |
⑥ 協力 用 | 第 10 条(損害賠償責任解決の特則)⑴の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために要した 用をいいます。 |
⑵ 当会社は、⑴②から⑥までの 用については、被保険者に損害賠償責任がないことが
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴①の正味損害賠償金に対する保険金請求権にかぎります。
第 10 条(損害賠償責任解決の特則)
⑴ 当会社は、当会社が必要と認めた場合は、被保険者に代って、当会社の 用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が、正当な理由なく⑴の協力に応じない場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 11 条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴①の正味損害賠償金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立し、かつ、同号①アからウまでの金額が確定した時
② 第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴②から⑥については、その損害が確定した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故等の内容または損害等の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、別表に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる
判明した場合でも、保険金として支払います。
(注1) 損害賠償金
判決により支払いを命じられた訴訟 用および遅延損害金を含みます。
(注2) 自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険
責任共済を含みます。
(注3) 支払責任が同一である保険契約
共済契約を含みます。
第6条(保険金の支払限度額)
⑴ 前条⑴①について、当会社が支払うべき保険金の額は、次に掲げるものの数にかかわらず、1回の事故(注1)について保険金額(注2)を限度とします。
① 損害賠償請求または訴訟
② 損害賠償請求または訴訟を提起する者
⑵ 当会社は、前条⑴②から⑥までについては、その全額を保険金として支払います。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、前条⑴➃について、同条⑴①の正味損害賠償金の額が保険金額(注2)を超える場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
ことを記載した場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
第 12 条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 13 条(読替規定)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
用 語 | 定 義 |
事故等 | 使用者賠償責任補償特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
損害等 | 使用者賠償責任補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
前条⑴➃の争訟 用の損害の額
保険金額(注2)
前条⑴①の正味損害賠償金の額
×
(注1) 1回の事故
= 第 14 条(適用除外)
保険金の支払額
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第 18 条(保険金の請求)
発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の事故をいいます。
(注2) 保険金額
保険証券記載の使用者賠償責任補償特約の保険金額をいいます。
第7条(年金給付の場合の調整)
第1条(保険金を支払う場合)に規定する傷害について労災保険法等により給付される額が年金をもって定められている場合は、その年金部分については、次のいずれかの金額をもって、第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴①アの金額とします。ただし、労災保険法等の受給権者が受給すべき年金の総額から次のいずれかの額を控除した残額の全部または一部が被保険者の損害賠償の履行にあたり考慮された場合には、その考慮された部分に相当する年金の額を次のいずれかの額に加算した額をもって同条⑴①アの金額とします。
① 労災保険法等の受給権者がその年金にかかる前払一時金の給付を請求することができる場合には、被保険者の損害賠償責任額が確定した時に、労災保険法等により被保険者が損害賠償の履行を猶予されている金額および年金またはその年金にかかる前払一時金の支給により損害賠償の責めを免れた金額の合計額
② ①以外の場合には、労災保険法等の受給権者が、被保険者の損害賠償責任額が確定した時までにすでに受領した年金の総額
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額(注)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
(注) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償金に対する保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、被保険者が賠償した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
② 第 20 条(時効)
第 15 条(業務固有補償①-物流業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、この特約の用語の定義に、次の用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
下請契約 | 記名被保険者が他の者から請け負った貨物運送の全部または一部について、他の貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条(定義)第1項に定める貨物自動車運送事業を経営する者に自動車を使用した貨物運送を請け負わせる契約をいいます。 |
下請負人 | 被保険者が日本国内で行う物流業務の下請契約における請負人のうち、もっぱら被保険者から営業収益を得ている者をいいます。なお、数次の請負による場合の請負人を含みません。 |
⑶ 当会社は、この特約の用語の定義の「補償対象者」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
補償対象者 | 次のいずれかの者をいいます。 ① この特約が付帯された保険契約に傷害ユニット不担保特約が付帯されている場合には、記名被保険者の使用人等 ② この特約が付帯された保険契約に傷害ユニット不担保特約が付帯されていない場合には、記名被保険者の使用人等のうち、保険証券に補償対象者として記載された者 |
⑷ 当会社は、補償対象者が「記名被保険者の下請負人およびその構成員」である場合については、第1条(保険金を支払う場合)の規定中「記名被保険者の業務に従事している間」とあるのを「記名被保険者から請け負った業務に従事している間」と読み替えて適用します。
第 16 条(業務固有補償②-工事業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う工事業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、この特約の用語の定義に、次の用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
建設業者 | 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第1章第2条第2項にいう、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を営むものをいいます。 |
下請負人 | 建設業法第1章第2条第5項にいう、建設業者と締結された下請契約(注)における請負人をいい、数次の請負による場合の請負人を含みます。 (注) 下請契約 記名被保険者が日本国内で行う業務にかかる下請契約にかぎります。 |
⑶ 当会社は、本特約の用語の定義の「補償対象者」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
補償対象者 | 次のいずれかの者をいいます。 ① この特約が付帯された保険契約に傷害ユニット不担保特約が付帯されている場合には、記名被保険者の使用人等 ② この特約が付帯された保険契約に傷害ユニット不担保特約が付帯されていない場合には、記名被保険者の使用人等のうち、保険証券に補償対象者として記載された者 |
⑷ 当会社は、第3条(被保険者の範囲)に規定する者のほか、次のいずれかに該当する者を被保険者に含むものとします。
① 記名被保険者の下請負人
② 上記①の役員
適用します。
⑸ 当会社は、補償対象者が「記名被保険者の下請負人およびその構成員」である場合については、第1条(保険金を支払う場合)の規定中「記名被保険者の業務に従事している間」とあるのを「記名被保険者から請け負った業務に従事している間」と読み替えて
第 17 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 第 11 条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類
⑴ 保険金の請求書
⑵ 保険証券
⑶ 当会社の定める損害状況報告書
⑷ 損害の額を証明する書類
談書その他これに代わるべき書類
⑸ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示
⑹ 被保険者が法定外補償規定等を定めている場合は、その法定外補償規定等の写し
⑺ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
る必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約
⑻ その他当会社が普通保険約款第5章基本条項第 19 条(保険金の支払時期)⑴に定め
締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
30.死亡のみ補償特約(使用者賠償責任補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、使用者賠償責任補償特約に定める補償対象者が死亡した場合にかぎり、同特約の規定に従い保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
<用語の定義(五十音順)>
31.サイバーリスク賠償責任補償特約
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
悪意のあるコード | コンピュータウィルス、トロイの木馬、キーロガー、スパイウェア、アドウェア、ワーム、ロジックボム等の有害なソフトウェアコードをいいます。 |
ITサービス業務 | 対価を得て他人に対して提供する次の業務をいいます。 ① 特定の顧客向けもしくは不特定の顧客に汎用的に販売することを目的としたソフトウェアもしくはそれを組み入れたハードウェアの開発もしくは作成、またはそれに関連した導入、運用、保守等を行うこと ② クラウドサービス、ホスティングサービスもしくはハウジングサービスの運営または提供 ③ 電子商取引の基盤となるインフラ環境の提供、電子商取引プラットフォームの運営またはオンライン決済サービスの提供 ➃ インターネット上でのメディアコンテンツもしくは情報の発信、提供もしくは製作または WEB サイトの作成 ⑤ インターネット接続サービスまたはその他類似のデータ通信サービスの運営および提供 ⑥ データの入力、加工、修正、消去、保管等の情報処理 ⑦ その他①から⑥に規定するITサービスに類似または関連する業務 |
ITサービス・プロバイダ | 次のコンピュータ関連サービスを記名被保険者に対して提供する者をいいます。 ① コンピュータシステムの保守、運用または管理 ② インターネットウェブサイトのホスティングまたは運営支援 ③ クラウドサービス、ホスティングサービスまたはハウジングサービスの提供 |
ITユーザー業務 | 記名被保険者の業務の一環として行う次の業務をいい、ITサービス業務を含みません。 ① 記名被保険者のコンピュータシステムの所有、使用または管理 ② 記名被保険者のコンピュータシステムを通じて行うソフトウェアまたは電子データの提供 |
一連の損害賠償請求 | 損害賠償請求がなされた時または場所、損害賠償請求権者の数等にかかわらず、同一の原因もしくは事由または同一の行為者もしくは攻撃グループに起因する一連の損害賠償請求をいい、一連の損害賠償請求が複数の保険証券の保険期間になされた場合であっても、当会社は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなし、最初の損害賠償請求がなされた時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。 |
インターネット接続サービス | インターネットサービスプロバイダが提供する顧客のコンピュータをインターネットに接続するためのサービスをいい、同事業者が提供するホームページスペース・ブログサービスの提供、メールアカウントの付与等の付加価値サービスを含みません。 |
家族 | 次の者をいいます。 ① 本人の配偶者 ② 本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族 ③ 本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 |
課徴金等 | 記名被保険者が公的機関から課せられる課徴金、罰金、科料、過料等をいいます。 |
企業情報 | 記名被保険者が業務を遂行するにあたり所有、使用または管理する情報をいいます。なお、特許権、営業秘密(注1)および知的財産権(注2)を含み、個人情報を除きます。 (注1) 営業秘密 不正競争防止法(平成5年法律第 47 号)第2条第6項に定めるものをいいます。 (注2) 知的財産権 特許権および営業秘密を除きます。 |
規制手続 | 公的機関への報告、公的機関からの命令、要請等にかかる対応、行政審判手続きまたはその上訴等をいい、記名被保険者に対する定期的な検査および調査ならびに記名被保険者を特定しない、業界全体を対象とする検査または調査を含みません。 |
業務 | 保険証券記載の対象施設の業務をいいます。 |
クラウドサービス | ネットワークを通じて、ソフトウェア、ハードウェア、電子データ、ストレージ等のコンピュータリソースを利用する形態のサービスをいいます。 |
公的機関 | 監督当局、政府機関、公的な業界団体その他法律により記名被保険者の業務について規制手続きを行う権限を与えられている機関をいいます。 |
個人識別符号 | 個人情報の保護に関する法律施行令(平成 15 年政令第 507 号)第1条に定めるものをいいます。 |
個人情報 | 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。 ① その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(注)により特定の個人を識別することができるもの。なお、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。 ② 個人識別符号が含まれるもの (注) その他の記述等 文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。 |
個人情報データベース等 | 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいいます。 ① 特定の個人情報をコンピュータにより検索することができるように体系的に構成したもの ② 個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの |
コンピュータウィルス | 他人の情報に対して、意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプロファイル、プログラム等であって、次の双方の機能を有するものをいいます。 ① 自らの機能によって他のプログラムに自らを複写(注)し、またはシステム機能を利用して自らを他のシステムに複写(注)すること等により、他のシステム、プログラムまたはファイルに自らを増殖または伝染させる機能 ② 情報等の破壊を行ったり、設計者の意図しない動作を行う機能 (注) 複写 システム感染機能、ファイル感染機能および複合感染機能を含みます。 |
コンピュータシステム | コンピュータ、無線・モバイル通信機器、入力・出力機器、データ記憶機器等のハードウェアまたはソフトウェアをいい、これらをつなぐ通信用回線を含みます。 |
サイバーインシデント | 次の行為が実施されることをいいます。 ① 被保険者のコンピュータシステム上の電子データまたはソフトウェアの盗難、改ざんまたは破壊 ② 被保険者のコンピュータシステムに対する不正なアクセスおよび使用等 ③ 被保険者のコンピュータシステムに対するDoS 攻撃またはそのアクセスの制限もしくは禁止 ➃ 第三者のコンピュータシステムに対するDoS 攻撃への被保険者のコンピュータシステムの参加 ⑤ 被保険者のコンピュータシステムへの、または被保険者のコンピュータシステムから第三者のコンピュータシステムへの悪意のあるコードの送信 ⑥ その他①から⑤に類似する行為 |
使用人等 | 役員、使用人および労働者派遣を業として行う事業者から記名被保険者へ派遣された労働者をいい、その地位にあった者を含みます。 |
情報 | 電子データまたは記憶媒体に記録された非電子データとして保有される情報をいい、個人情報および企業情報を含みます。 |
ソフトウェア | コンピュータシステムに対して何らかの動作を処理させるための命令、手順等を記述したプログラム、コードまたはアプリケーションをいい、電子データを含みません。 |
著作権 | 著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)によって定められる権利をいいます。 |
電子データ | 電子的方式で記録または保存された情報をいいます。 |
電磁的記録 | 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により作られる記録をいいます。 |
DoS 攻撃 | ネットワークサービスを提供できない状態にすること等を目的とし、ネットワークに対して過剰な負荷をかける意図的な行為をいいます。 |
ハウジングサービス | 顧客の通信機器、情報発信用のサーバ等のコンピュータを、自社の耐震設備または入退室管理の情報セキュリティ対策等を施した施設に設置し、通信回線、電源設備等を提供するサービスをいいます。 |
被保険者のコンピュータシステム | 次のものをいいます。 ① 記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステム(注) ② 記名被保険者との書面等による契約に従い、記名被保険者のために記名被保険者以外のITサービス・プロバイダによって運営されているコンピュータシステム(注) ③ 記名被保険者の使用人等が所有する無線またはモバイル通信デバイスで、次のアおよびイを満たすものにかぎります。 ア.記名被保険者の使用人等が継続して業務を遂行する上での使用を記名被保険者が認めているもの イ.記名被保険者の使用人等がそのようなデバイスの使用に関する記名被保険者の方針を遵守しているもの (注) コンピュータシステム 記名被保険者のウェブサイトおよびその上に保管されたメディアコンテンツを含みます。 |
不正なアクセスおよび使用等 | 次のいずれかをいいます。 ① 許可されていない者によるコンピュータシステムへのアクセスまたは許可されている者による許可されていない方法によるコンピュータシステムへのアクセス ② 許可されていない者によるコンピュータシステムの使用または許可されている者による意図された目的以外でのコンピュータシステムの使用 |
法令等 | 法律、条令、行政機関が制定する法規範をいい、公的機関が交付するこれらに類似の規則を含みます。 |
ホスティングサービス | サーバの全部または一部の機能および容量をインターネット回線を通じて利用できるように間貸しするサービスをいいます。 |
本人 | 個人情報によって識別される特定の個人をいいます。 |
メディアコンテンツ | コンピュータシステム上のテキスト、サウンド、グラフィック、画像、動画またはそれらに類似のものをいい、ソフトウェアまたは電子データを含みません。 |
メディア不当行為 | 業務の遂行においてメディアコンテンツを公表、表示または提供した結果生じた次の事由をいいます。 ① 名誉き損 ② プライバシーの侵害 ③ 氏名権(自己の氏名を他人に冒用されない権利をいいます。)の侵害 ➃ 肖像権(自己の肖像を無断で他人に撮影、使用または公表されない権利をいいます。)の侵害 ⑤ パブリシティー権(経済的利益または価値を有する自己の氏名もしくは名称または肖像を無断で他人に使用されない権利をいいます。)の侵害 ⑥ 広告および宣伝内容の誤り ⑦ 情報、アイデア等の盗用 Ⓑ 著作権の侵害 |
役員 | 会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた者をいいます。ただし、会計参与および会計監査人を除きます。 |
第1条(保険金を支払う場合–賠償責任)
⑴ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)規定にかかわらず、被保険者が業務を遂行するにあたり、次の事由(以下「事故」といいます。)に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① サイバーインシデント
② 情報の漏えいまたはそのおそれ
③ メディア不当行為
➃ ①から③以外のITユーザー業務またはITサービス業務の遂行にあたり生じた偶然な事由
⑵ 当会社は、⑴に定める損害賠償請求が、保険期間中に日本国内においてなされた場合にかぎり、保険金を支払います。また、保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合は、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく当会社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
(注) 損害賠償請求がなされるおそれのある状況
損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況にかぎります。
第2条(保険金を支払う場合-費用)
⑴ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険期間中に前条(ただし前条⑴②の事由による場合を除きます。)に規定する事故が生じたことにより、この保険契約による保険金の支払対象となる損害が発生するおそれのあることを記名被保険者が知った場合において、その事故に対応するため記名被保険者が支出した事故対応特別 用に対して、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)、前条および⑴の規定にかかわらず、サイバーインシデントのおそれが次の①または②のいずれかによって保険期間中に発見された場合において、それに対応するために記名被保険者が支出したサイバーインシデント対応 用に対して、保険金を支払います。
① 公的機関(注)からの通報または公的機関(注)への届出
② 被保険者のコンピュータシステムのセキュリティ運用管理を委託している会社名等からの通報または報告
⑶ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険期間中に前条⑴②に規定する事故が生じたことにより、その事故に対応するために記名被保険者が支出した情報漏えい対応用に対して、保険金を支払います。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて保険金を支払うのは、次の事由のいずれかがなされることにより、情報漏えい等が客観的に明らかになる場合にかぎります。
① サイバーインシデントが生じたことの当会社への書面による通知
② 記名被保険者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による会見、発表、広告等
③ 本人またはその家族への謝罪文の送付
➃ 公的機関に対する文書による届出、報告等
⑷ 当会社は普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険期間中に前条に規定する事故が生じたことにより、記名被保険者が規制手続きを行った場合または法令等に抵触するおそれのあることを記名被保険者が知った場合において、それに対応するため記名被保険者が支出した法令等対応 用に対して、保険金を支払います。
(注) 公的機関
サイバーインシデントに関する被害の届出および情報の受付等を行なっている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
第3条(被保険者の範囲)
この特約において、被保険者は、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。
第4条(当会社が支払う保険金の範囲)
⑴ 当会社が第1条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定により支払うべき損害の範囲は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)の規定にかかわらず、次に掲げるものにかぎります。
名 | 称 | 損害の内容 | ||
① | 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。なお、税金、罰金、科料、過料、違約金、懲罰的賠償金その他補償的賠償金、課徴金ならびに被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定(注)がある場合におけるその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 (注) 特別の約定 業務の結果を保証することを含みます。 | ||
② | 争訟 | 用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟または仲裁、和解もしくは調停に関する 用 | 用、弁護士報酬 |
③ | 協力 | 用 | 被保険者が普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第6条(当会社による賠償請求の解決)⑴のために支出した 用 |
⑵ 当会社が第2条(保険金を支払う場合- 用)⑴の規定により支払うべき事故対応特別 用の範囲は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条
(当会社が支払う保険金の範囲)の規定にかかわらず、次に掲げるものにかぎります。ただし、社会通念上妥当な用にかぎり、かつ事故が生じなかったとしても発生する用を除きます。
名 称 | 損害の内容 |
① 事故対応関連用 | 次の 用 ア.文書(注1)作成のために要する用イ.増設コピー機の賃借 用 ウ.事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する用。なお、写真撮影 用を含みます。 エ.事故の原因調査および再現実験に要する 用(注2)ならびに事故の再発防止策を実施する 用 オ.事故の拡大の防止に努めるために要した 用 カ.記名被保険者の使用人等を事故現場に派遣するために要する人件 、交通、宿泊 等の 用 キ.通信 用および謝罪文の作成、送付等に要した 用ク.記名被保険者の使用人等の超過勤務手当 ケ.臨時雇入 用 コ.新聞、雑誌、テレビ、ラジオもしくはこれらに準じる媒体による謝罪または再発防止に向けた取り組みを公表する等、信頼回復のための会見、発表、広告等のために支出した 用 サ.コールセンターの設置、運営等の用シ.弁護士等への相談 用 ス.有益な第三者のコンサルティングまたは類似の指導等を受けるために要した 用 セ.記名被保険者がその事故について他人に損害賠償の請求(注 3)をすることができる場合において、他人に対して損害賠償請求を行うための争訟 用 (注1) 文書 相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。 (注2) 事故の原因調査および再現実験に要する費用 意見書および鑑定書の作成に要する 用を含みます。 |
(注3) 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 | |
② データ復旧用 | 記名被保険者が所有、使用もしくは管理する情報またはウェブサイトが消去または損傷した場合における次の 用 ア.情報またはウェブサイトを修復または復旧する 用 イ.情報またはウェブサイトと同種同等の情報またはウェブサイトを再作成または再取得する 用 |
③ 情報機器等修理用 | 被保険者のコンピュータシステムにおける機器・設備が損壊した場合における修理 用 |
⑶ 当会社が第2条(保険金を支払う場合- 用)⑵の規定により支払うべきサイバーイ
① 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人(注1)またはこれらの者の同居の親族の故意または重大な過失に起因する損害賠償請求。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害および 用にかぎります。
② 記名被保険者の使用人等が行ったまたは加担もしくは共謀した窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求。ただし、記名被保険者の使用人が行った背任行為について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③ 記名被保険者の使用人等が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損害を与えることを認識しながら(注2)行った行為に起因する損害賠償請求。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
➃ 被保険者が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する損害賠償請求
⑤ 次に掲げるものに起因する損害賠償請求ア.他人の身体の障害(注3)
ンシデント対応用の範囲は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)の規定にかかわらず、次のものにかぎります。ただし、社会通念上妥当な 用にかぎり、かつサイバーインシデントのおそれが生じなかったとしても発生する用を除きます。
名 称 | 損害の内容 |
① 調査 用 | サイバーインシデントの有無を判断するために要した外部調査委託 用 |
② 遮断対応 用 | 被保険者のコンピュータシステムの遮断対応を行うために要した外部委託 用 |
③ 事故対応関連用 | ⑵①エ、シおよびスに掲げる用(注) (注) ⑵①エ、シおよびスに掲げる費用 実際にサイバーインシデントが生じていた場合に支出した 用を除きます。 |
⑷ 当会社が第2条(保険金を支払う場合- 用)⑶の規定により支払うべき情報漏えい対応 用の範囲は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条
名 称 | 損害の内容 |
① 認証取得 用 | 情報の漏えいまたはそのおそれの再発防止を目的とした第三者による証明または外部機関による認証の取得に係る 用 |
② 個人見舞 用 | 個人情報の漏えいまたはそのおそれに関して、個人情報を漏えいされた、またはそのおそれがある本人に対する見舞金、見舞品 (注)の購入 用および見舞品(注)の発送 用 (注) 見舞品 有体物にかぎります。 |
③ 法人見舞 用 | 情報の漏えいまたはそのおそれに関して、情報を漏えいされた、またはそのおそれがある法人に対する見舞品(注)の購入 用および見舞品(注)の発送 用 (注) 見舞品 有体物にかぎります。 |
➃ 不正使用監視用 | 漏えいした、またはそのおそれのある情報の不正使用を監視するための 用 |
⑤ 事故対応関連用 | ⑵①に掲げる 用 |
⑥ データ復旧用 | ⑵②に掲げる 用 |
⑦ 情報機器等修理用 | ⑵③に掲げる 用 |
(当会社が支払う保険金の範囲)の規定にかかわらず、次のものにかぎります。ただし、社会通念上妥当な 用にかぎり、かつ情報漏えい等が生じなかったとしても発生する用を除きます。
イ.他人の財物の滅失、損傷、汚損もしくは紛失または盗取もしくは詐取されたこと。ただし、他人の紙または記録媒体が紛失、盗取または詐取されたことにより発生した情報の漏えいまたはそのおそれを除きます。
⑥ この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注4)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
⑦ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
Ⓑ 直接であると間接であるとを問わず、次の事由に起因する損害賠償請求
ア.汚染物質(注5)の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態
イ.汚染物質(注5)の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化もしくは中和化の指示または要請
⑨ 直接であると間接であるとを問わず、核物質(注6)の危険性(注7)またはあらゆる形態の放射能汚染に起因する損害賠償請求
⑩ 通常の業務の範囲でない行為に起因する損害賠償請求
⑪ 被保険者と世帯を同じくする親族からの損害賠償請求
⑫ 販売分析、販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求
⑬ 履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、次のアまたはイの原因による場合を除きます。
ア.火災、破裂または爆発
イ.偶然な事故による被保険者のコンピュータシステムの損壊(注8)または機能の停止
⑭ 業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損害賠償請求
⑮ 人工衛星(注9)の損壊(注8)または故障に起因する損害賠償請求
⑯ 特許権、商標権等の知的財産権の侵害に起因する損害賠償請求。ただし、著作権の侵害に起因する損害賠償請求を除きます。
⑰ 被保険者の業務の対価(注 10)の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求
⑱ 業務の結果を保証することにより加重された損害賠償請求
⑲ 記名被保険者から記名被保険者の使用人等に対してなされた損害賠償請求
⑳ 直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵害
(注 11)に起因する損害賠償請求
次のアまたはイの事由に起因する損害賠償請求
ア.日付および時刻を正しく認識、処理、区別、解釈、計算、変換、置換、解析または受入できないこと。
イ.アに掲げる問題に関する助言、相談、提案、企画、評価、検査、設置、維持、修理、交換、回収、管理、請負その他これらに類する業務またはアに掲げる問題の発生を防止するために意図的に行うコンピュータ等の停止もしくは中断(注 12)
直接であると間接であるとを問わず、記名被保険者の支払不能または破産に起因する損害賠償請求
株主代表訴訟等によってなされた損害賠償請求
差押え、徴発、没収、破壊等の国または公共団体の公権力の行使に起因する損害賠償請求
被保険者のコンピュータシステムにおいて、被保険者が新たなソフトウェアを使用または改定したソフトウェアを使用した場合には、次のアまたはイに掲げる損害賠償請
求 か し
ア.通常要するテストを実施していないソフトウェアの瑕疵によって生じた損害賠償
⑸ 当会社が第2条(保険金を支払う場合- 用)⑷の規定により支払うべき法令等対応 請求 か し
用の範囲は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)の規定にかかわらず、次のものにかぎります。ただし、社会通念上妥当な用にかぎり、かつ事故が生じなかったとしても発生する 用および課徴金等を除きます。
名 称 | 損害の内容 |
① 調査対応 用 | 次の 用 ア.弁護士 用または有益な第三者のコンサルティングもしくは類似の指導を受けるために要した 用のうち、必要と認められる 用 イ.文書の作成にかかる 用 ウ.記名被保険者の使用人等の超過勤務手当、交通 および宿泊 エ.文書提出命令または当事者照会の対応にかかる 用オ.資料の翻訳にかかる 用 カ.証拠収集 用 キ.アからカのほか、必要かつ妥当と認められる 用 |
② 訴追対応 用 | 公的機関からの規制手続きに関して確認判決または差し止め命令を請求するため法的手続きを行うために負担した合理的な用で、必要と認められる 用 |
③ 再発防止 用 | 事故の再発を防止するための計画の策定にあたって有益な第三者のコンサルティングまたは類似の指導を受けるために要した 用のうち、必要と認められる 用 |
第5条(保険金を支払わない場合-賠償・費用共通)
⑴ 当会社は、被保険者に対してなされた次に掲げる損害賠償請求に起因する損害および用に対しては、保険金を支払いません。なお、次の⑫からに記載されている事由また は行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて、被保険者に対して損害賠償請求が
なされた場合にも、この条の規定は適用されます。
イ.ソフトウェアの瑕疵によって、そのソフトウェアのテスト期間内または正式使用後1か月以内に生じた事由に起因する損害賠償請求
ITサービス業務の遂行にあたり、業務の範囲内で新たなまたは改変したITサービ
ス業務を提供した場合、次のアおよびイに掲げる損害賠償請求
ア.通常要するテストを実施していないITサービス業務の瑕疵によって生じた損害賠償請求
イ.ITサービス業務の瑕疵によって、そのITサービス業務のテスト期間内または提供した顧客の正式使用後1か月以内に生じた事由に起因する損害賠償請求
(注1) 法定代理人
記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注3) 身体の障害
身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注4) 知っていた場合
知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注5) 汚染物質
固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた有害な物質または汚染もしくは汚濁の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注6) 核物質
核原料物質、特殊核物質または副生成物をいいます。
(注7) 核物質の危険性
放射性、毒性または爆発性を含みます。
(注8) 損壊
滅失、損傷または汚損をいいます。
(注9) 人工衛星
人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。
(注 10) 業務の対価
販売代金、手数料、報酬等をいいます。
(注 11) 営業権の侵害
商号の侵害または虚偽の事実の陳述もしくは流布による営業上の信用の侵害を含みます。
(注 12) コンピュータ等の停止もしくは中断
コンピュータ等を使用して行う業務の停止または中断を含みます。
⑵ 当会社は、次のいずれかの 用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
① 業務の履行の追完または再履行のために要する 用(追完または再履行のために提供する財物、情報または役務価格を含みます)
② 業務の結果のうち損害賠償請求の原因となった業務およびそれらと同種の業務に対して被保険者が行った適切な措置のために要した 用
⑶ 当会社は、第5条(保険金を支払わない場合-賠償・ 用共通)①から⑭に掲げる事由により発生した第4条(当会社が支払う保険金の範囲)⑵から⑸に規定する 用に対しては、保険金を支払いません。
第6条(保険金を支払わない場合-費用固有)
⑴ 当会社は、次の事由に起因して発生した第4条(当会社が支払う保険金の範囲)⑵から⑸に規定する用に対しては、保険金を支払いません。ただし、同条⑸に規定する 用については①および➃の規定を適用しません。
① 利用目的(注1)の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いに起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
② 偽りその他不正な手段により取得した個人情報の取扱いに起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
③ サーバーおよびその他記憶媒体に記録された個人情報データベース等に有効なアクセス制限が設けられていないことに起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
➃ 記名被保険者の個人情報の取扱いが法令に違反し、主務大臣等によりその違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告、命令等がなされた場合において、その命令、勧告等がなされてから記名被保険者が必要かつ適正な措置を完了するまでの間に新たに発生したその違反に起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
⑤ 政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義もしくは主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為(注2)またはこれらの行為が発生するおそれに起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
⑥ 記名被保険者の役員に関する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
⑵ 当会社は、次の①から⑨に掲げる事由に起因して発生した第4条(当会社が支払う保険金の範囲)⑵から⑸に規定する 用に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が商品またはサービスの販売または提供を中断、終了または内容変更したことに起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
② 記名被保険者が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)で規定される労働者派遣事業を行っている場合において、派遣労働者が派遣先で行った行為に起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
損害等 | サイバーリスク賠償責任補償特や企第1条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
第 11 条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
32.地盤崩壊危険補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれの定義によります。
用 語 | 定 義 |
工事 | 地下工事、基礎工事および土地の掘削工事をいいます。 |
財物の損壊 | 土地、土地の工作物(注)もしくは植物が損壊し、または動物が死傷することをいいます。 (注) 土地の工作物 基礎、付属物および収容物を含みます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
他の請負業者 | 記名被保険者と発注者を同じくする被保険者以外の他の請負業者およびその下請負人をいいます |
賠償責任条項 | 普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項をいいます。 |
地盤の崩壊 | 土地の沈下、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れまたは土砂の流出もしくは流入をいい、工事に伴う地下水の増減を原因として発生した地盤の崩壊を含みます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-施設・業務遂行危険に関 する事由)⑵①の規定にかかわらず、被保険者が行う工事に伴い不測かつ突発的に日本 国内にて発生した地盤の崩壊に起因して、財物の損壊が発生したことについて、被保険 者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
③ 記名被保険者が他人に対して企業情報を提供し、もしくはその取扱いの全部または一部を委託し、または他人との間で企業情報を共同利用したことが、企業情報の漏えいまたはそのおそれに該当するとされたことによる企業情報の漏えいまたはそのおそれ
➃ 記名被保険者が他人から企業情報を提供され、またはその取扱いの全部もしくは一部を委託されたことが、企業情報の漏えいまたはそのおそれに該当するとされたことによる企業情報の漏えいまたはそのおそれ
⑤ 記名被保険者が企業情報を共同利用している場合において、共同利用している間の企業情報の漏えいまたはそのおそれ
⑥ 記名被保険者が偽りその他不正な手段により取得した企業情報の漏えいまたはそのおそれ
⑦ サーバーに記録された企業情報に有効なアクセス制限等が設けられていないことに起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
Ⓑ 政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者が、その主義もしくは主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為(注2)またはこれらの行為が発生するおそれに起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
⑨ 企業情報が正確でない、または最新の情報でないこと。
⑶ 当会社は、電気、ガス、水道、通信もしくはインターネット接続サービスの中断、停止または障害に起因して発生した第4条(当会社が支払う保険金の範囲)⑵から⑸に規定する 用に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 利用目的
記名被保険者が本人に通知し、または公表する個人情報の利用の目的をいいます。
(注2) 暴力的行為もしくは破壊行為
政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義または主張を伴わないサイバーインシデントを除きます。
第7条(保険金の支払額-賠償責任)
第4条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴について、当会社が支払うべき保険金の額は、一連の損害賠償請求について、保険証券記載の保険金額を限度とします。
第8条(保険金の支払額-費用)
⑴ 当会社が第4条(当会社が支払う保険金の範囲)⑵から⑸に定める 用について支払うべき保険金の額は、1回の事故(注)について、保険証券記載の保険金額の 10%を限度とします。
⑵ 第4条(当会社が支払う保険金の範囲)⑷②の個人見舞 用については、1名あたり 1,000 円を限度とします。
⑶ 第4条(当会社が支払う保険金の範囲)⑷③の法人見舞 用については、1法人あたり 30,000 円を限度とします。なお、被保険者が製造または販売する製品を見舞品とする場合には、発送 用を含め、製造原価相当額を限度とします。
(注) 1回の事故
発生の時もしくは場所または被害者もしくは被保険者の数にかかわらず、同一の原因もしくは事由または同一の行為者もしくは攻撃グループに起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故が複数の保険証券の保険期間に発生した場合であっても、当会社は、最初の事故が発生した時にすべて発生または発見したものとみなし、最初の事故が発生した時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。なお、第2条(保険金を支払う場合- 用)⑵の 用については、本規定中、
「発生」を「発見」と読み替えて適用します。
第9条(総支払限度額)
当会社がこの特約で支払う保険金の額は、前二条の規定に従いながら、保険期間を通じて、すべての保険金を合算して、保険証券記載の保険金額を限度とします。
第 10 条(読替規定)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)および第6条(保険金を支払わない場合-施設・業務遂行危険に関する事由)に掲げる損害のほか、被保険者が次の①からⒷまでに掲げる賠償責任を被保険者が負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 無振動工法によらない工事に伴う土地の振動に起因する賠償責任
② 地下水の増減およびその利用にかかる賠償責任
③ 地盤の崩壊による道路(付属物を含みます。)、河 または提防の損壊に起因する賠償責任
➃ 被保険者が仕様書に定める災害防止措置を講じなかったことによる地盤の崩壊に起因する賠償責任
⑤ 保険期間終了後に発見された地盤の崩壊に起因する賠償責任
⑥ シールド工法によらない場合は、地盤の崩壊に起因して掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた財物の損壊にかかる賠償責任
⑦ シールド工法による場合は、地盤の崩壊に起因して掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた財物の損壊にかかる賠償責任
Ⓑ 他の請負業者が施工する工事の目的物または他の請負業者が所有、使用または管理する財物の損壊に起因する賠償責任
⑵ 当会社は、いかなる理由であっても、被保険者が支出した次の①または②に掲げる用に対しては、保険金を支払いません。
① 薬液注入にかかる 用
② 設計変更または工事変更のための用
第3条(免責金額の適用除外)
この特約の規定により当会社が支払うべき保険金については、免責金額を適用しません。
第4条(保険金の支払限度額)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、かつ保険期間を通じて、1,000 万円を限度とします。
⑵ ⑴の規定に従いながら、この保険契約により当会社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①の損害賠償金と合算し、保険期間を通じて、保険金額を限度とします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
33.製造業務過誤賠償責任補償特約
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
一連の損害賠償請求 | 損害賠償請求がなされた時、場所等にかかわらず、同一の個人に対する保険対象事由またはその保険対象事由に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。なお、損害賠償請求を行った者が複数存在した場合は、個人毎に一連の損害賠償請求がなされたものとします。また、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。 |
瑕疵 | 欠陥または仕様等で意図された機能、効能、目的もしくは条件を発揮または充足しないことをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
経済的損害 | 日本国内で発生した偶然な事故に起因して生じた他人の経済的な損失をいいます。 |
行為 | 生産物の製造、加工、輸入または販売につき行った行為をいい、不作為を含みます。 |
財物 | 財産的価値を有する有体物をいい、これと一体をなす電子データ、データベース、ソフトウェア、プログラム、コンピュータネットワーク等を含みます。 |
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
事故等 | サイバーリスク賠償責任補償特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
財物損壊を伴わない使用不能損害事故 | 記名被保険者の占有を離れた生産物に起因する他人の財物の全部または一部の使用不能のうち、これらの使用不能の原因となる事象が、急激かつ偶然に発生したものをいいます。ただし、他人の身体の障害もしくは財物の損壊を伴わずに発生した場合または生産物自体の損壊のみが発生した場合に限ります。 |
事故 | 生産物の瑕疵または納品不能・納期遅延により他人の事業が休止または阻害されることをいいます。 |
生産物 | 記名被保険者が製造、加工、輸入または販売する保険証券記載の財物をいいます。 |
争訟 用 | 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、仲裁、調停、和解等をいいます。)によって被保険者が実際に支出した用で、妥当かつ必要と認められるものをいいます。この 用には、証拠収集および文書(相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。)作成のために被保険者が実際に支出した 用を含み、損害賠償請求がなされなくても発生する 用ならびに被保険者の人件(報酬、賞与等、名目を問いません。)および収入の減少を含みません。 |
納品不能・納期遅延 | 次の①または②のいずれかの事由により被保険者の行為が阻害されたことに起因して発生した履行不能・履行遅滞に起因した経済的損害をいいます。 ① 火災、破裂または爆発(注) ② ①以外の不測かつ突発的な事由による被保険者が所有する製造または加工設備装置に生じた損壊または機能停止。ただし、地震、噴火またはこれらによる津波によるものを除きます。 (注) 爆発 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者の行為により発生した経済的損害につき、被保険者に対し、保険期間中に日本国内において、損害賠償請求がなされたことによって被る損害に対して、保険金を支払います。
⑵ 同一の事故または原因もしくは事由に起因して提起されたすべての損害賠償請求は、損害賠償請求が提起された時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、一連の損害賠償請求が複数の保険証券の保険期間に提訴された場合であっても、当会社は、最初の損害賠償請求が提訴された時にすべてなされたものとみなします。
第2条(損害の範囲)
当会社が前条の規定により保険金を支払う損害は、次のものを被保険者が負担することによって生じる損害にかぎります。
① 法律上の損害賠償金
② 争訟 用
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、記名被保険者とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)に掲げる損害のほか、保険契約者または被保険者に対してなされた次の損害賠償請求に起因する損害については保険金を支払いません。なお、①から③までの中で記載されている事由が、実際に生じた、または行われたと認められる場合に本条の規定が適用されるものとします。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失による事故の発生または他人に損害を与えることを予見しながら行った行為に起因する損害賠償請求
② 保険契約者、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者の犯罪行為
(注2)に起因する損害賠償請求
Ⓑ 被保険者の破産、破綻およびその他経済的困窮に起因する損害賠償請求
⑨ 生産物に係るあらゆる契約の維持、付保、獲得、保証、解除、消滅、失効、変更、更新、撤回、取消し、停止等の過誤に起因する損害賠償請求
⑩ 政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義・主張を有する団体、個人またはこれらと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為またはこれらの行為が発生するおそれに起因する損害賠償請求
⑪ 被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して行った行為に起因する損害賠償請求。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑫ 記名被保険者から記名被保険者の役員または使用人に対してなされた損害賠償請求
⑬ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵害
(注5)に起因する損害賠償請求
⑭ 次のアまたはイの事由に起因する損害賠償請求
ア.日付および時刻を正しく認識、処理、区別、解釈、計算、変換、置換、解析または受入できないこと。
イ.アに掲げる問題に関する助言、相談、提案、企画、評価、検査、設置、維持、修理、交換、回収、管理、請負その他これらに類する業務またはアに掲げる問題の発生を防止するために意図的に行うコンピュータ等の停止もしくは中断(注6)
⑮ 差押え、徴発、没収、破壊等の国または公共団体の公権力の行使に起因する損害賠償請求
⑯ 直接であると間接であるとを問わず、被保険者の支払不能または破産に起因する損害賠償請求
⑰ 被保険者の業務の対価(注7)の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求
⑱ 業務の報酬(注8)の返還に起因する損害賠償請求
⑲ 情報の漏えいまたはそのおそれがあることに起因する損害賠償請求
⑳ 業務の再遂行または生産物の再作製等に要する 用に起因する損害賠償請求資産の運用、投資等の結果に起因する損害賠償請求
財物損壊を伴わない使用不能損害事故に起因する損害賠償請求
⑷ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑦までの事由のいずれかに起因する損害に対しては保険金を支払いません。
① インターネットまたは同種の機能の使用または誤使用
② データまたはその他情報の電子的伝達
③ コンピュータウイルスまたは同種の問題
➃ インターネットアドレス、ウェブサイトまたは同種の機能の使用または誤使用
⑤ ウェブサイトまたは同種の機能に掲載されたデータまたはその他情報
⑥ データの損失またはコンピュータシステム(ハードウェアまたはソフトウェアを含み、これに限定されません)の損害
⑦ インターネットもしくは同種の機能またはインターネットアドレス、ウェブサイトもしくは同種の機能の作動または誤作動
(注1) 法定代理人
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 犯罪行為
刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし、過失犯を除きます。
(注3) 知っていた場合
知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注4) 部品
予備または交換部品を含みます。
(注5) 営業権の侵害
商号の侵害または虚偽の事実の陳述もしくは流布による営業上の信用の侵害を含みます。
(注6) コンピュータ等の停止もしくは中断
コンピュータ等を使用して行う業務の停止または中断を含みます。
(注7) 業務の対価
販売代金、手数料、報酬等をいいます。
(注8) 業務の報酬
日当、旅 および宿泊料を含みます。
第5条(保険金の支払限度額)
⑴ 1回の事故について、当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、1回の事故について1,000 万円を限度とします。
③ 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する損害賠償請求
⑵ 当会社は、保険契約者または被保険者に対してなされた次の損害賠償請求に起因する
- =
法律上の損害賠償金および争訟 用の合算額
保険金の額
免責金額(注1)
(注1) 免責金額は 10 万円とします。
損害については、保険金を支払いません。なお、①から⑤までの中で記載されている事由については、実際に生じた、または行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて保険契約者または被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① 次に掲げるものに対する損害賠償請求ア.身体の障害および精神的苦痛
イ.生産物以外の財物の滅失、損傷、汚損、紛失および盗難ならびにそれらに起因する使用不能損害
② この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注3)に、その状況の原因となる事故に起因する一連の損害賠償請求
③ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた事故に起因する一連の損害賠償請
➃ 被保険者と世帯を同じくする親族からの損害賠償請求
⑤ 直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
⑶ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の損害賠償請求に起因する損害については、保険金を支払いません。
① 役員としての業務に起因する損害賠償請求
② 助言、企画、コンサルティング、指導、その他これらに類する業務に起因する損害賠償請求
③ 生産物の配送遅延または誤配に起因する損害賠償請求
➃ 履行不能・履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、納品不能・納期遅延に起因した損害賠償請求を除きます。
⑤ 特許権、商標権等の知的財産権および著作権の侵害に起因する損害賠償請求
⑥ 生産物または生産物が一体をなす財物の回収措置に要した 用に起因する損害賠償請求
⑦ 次のアまたはイに掲げる生産物および事由に起因する損害賠償請求
ア.航空機、宇宙船、飛行船、人工衛星、ミサイル等ならびにそれらの部品(注4)および地上の航空管制機器またはそれらに使用される地上の操作機器類ならびにそれらの部品(注4)
イ.アに関する教育材料、取扱説明マニュアル、設計図、チャート、技術指導またはその他指導、サービス、労務の提供
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社がこの保険契約で支払うべき保険金の額は、保険期間を通じて、1,000 万円を限度とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合、この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合、損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とし、それぞれの保険契約または共済契約に縮小支払割合の適用がある場合には、そのうち最も高い縮小支払割合をその額に乗じた額とします。
第7条(損害賠償請求等の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合は、遅滞なく、当会社に対して書面にて、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその損害賠償請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合は、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、保険対象事由の発生日、経緯、関係者等に関する詳細な内容を調査し、遅滞なく当会社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑴または⑵の通知を行わない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
(注) 損害賠償請求がなされるおそれのある状況
ただし、損害賠償請求がなされることが確実に予想される状況にかぎります。
第8条(保険金の請求)
⑴ この特約における当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金にかかる保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第2条(損害の範囲)②の争訟 用にかかる保険金については、被保険者が負担すべき 用の額が確定した時
⑵ 被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
➃ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ その他当会社が普通保険約款5章基本条項第 19 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、損害賠償請求の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、保険契約者または被保険者は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
第9条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 10 条(読替規定)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | 製造業務過誤賠償責任補償特約の用語の定義に規定する事故をいいます。 |
損害等 | 製造業務過誤賠償責任補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
第 11 条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第 18 条(保険金の請求)
② 第 20 条(時効)
第 12 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
34.天災危険補償特約(業務上用)
第1条(保険金を支払う場合-補償費用担保条項)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
35.入院一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
第1条(入院一時金補償保険金の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、補償対象者が普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、次の条件をすべて満たす場合は、被保険者が入院一時金として補償対象者に対して補償金を支払うことによって被る損害に対して、入院一時金補償保険金を被保険者に支払います。ただし、1回の事故に基づく傷害について、入院一時金補償保険金の支払は1回に限ります。
① 普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)の規定により入院補償保険金が支払われること。
② 実際に入院した日数が保険証券記載の日数を超えていること。
⑵ ⑴の規定により保険金を支払うのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、入院した初日に退院(注)した場合には入院一時金補償保険金を支払いません。
⑷ 補償対象者が普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)⑴の期間中、新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては入院一時金補償保険金を支払いません。
(注) 退院
病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。
第2条(入院一時金補償保険金の支払限度額)
当会社は、保険証券記載の入院一時金の保険金額を限度として入院一時金補償保険金を被保険者に支払います。
第3条(保険金の請求)
この特約において、当会社に対する保険金請求権は、第1条(入院一時金補償保険金の支払)⑴①および②の条件をすべて満たし、かつ、入院一時金として被保険者が補償対象者に補償金を支払った時に発生し、これを行使することができるものとします。
第4条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約においては、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第5 章基本条項第 20 条(時効) | 第 18 条(保険金の請求)⑴ | 入院一時金補償保険金支払特約(補償 用担保条項用)第3条(保険金の請求) |
別表6 | 入院 | 入院・入院一時金 |
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
36.退院療養一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
第1条(退院療養一時金補償保険金の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、補償対象者が普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、次の条件をすべて満たす場合は、被保険者が退院療養一時金として補償対象者に対して補償金を支払うことによって被る損害に対して、退院療養一時金補償保険金を被保険者に支払います。ただし、
1回の事故に基づく傷害について、退院療養一時金補償保険金の支払は1回に限ります。
① 普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)の規定により入院補償保険金が支払われること。
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償用担保
条項第4条(保険金を支払わない場合)⑴⑩および⑬の規定にかかわらず、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ ⑴の規定により保険金を支払うのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
第2条(保険金を支払う場合-臨時費用担保条項)
当会社は、この特約により、普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項第4条(保険金を支払わない場合)⑴⑥および⑨の規定にかかわらず、次の事由によって生じた臨時 用に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第3条(保険金を支払う場合-使用者賠償責任補償特約)
当会社は、この特約が付帯された保険契約に使用者賠償責任補償特約が付帯されている場合には、使用者賠償責任補償特約第4条(保険金を支払わない場合)⑴⑤およびⒷの規定にかかわらず、次の事由によって生じた損害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第4条(保険金の支払限度額)
第1条(保険金を支払う場合-補償 用担保条項)から前条までの規定により、当会社が支払うべき損害または臨時 用の額は、次の規定に従いながら、合算して、保険期間を通じて被保険者ごとに 10 億円を限度とします。
① 普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第5条(死亡補償保険金の支払限度額)から第8条(通院補償保険金の支払限度額)
② 普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項第5条(保険金の支払限度額)
③ 使用者賠償責任補償特約第6条(保険金の支払限度額)
➃ 入院一時金補償保険金支払特約(補償 用担保条項用)第2条(入院一時金補償保険金の支払限度額)
⑤ 退院療養一時金補償保険金支払特約(補償 用担保条項用)第2条(退院療養一時金補償保険金の支払限度額)
⑥ 休業補償保険金支払特約(補償 用担保条項用)第4条(休業補償保険金の支払限度額)
⑦ 後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約(補償用担保条項用)第2条(後遺障害補償保険金の追加支払限度額)
Ⓑ 入通院臨時用補償特約(臨時 用担保条項用)第2条(保険金の支払限度額)
第5条(準用規定)
② 実際に入院した日数が保険証券記載の日数を超え、かつ、生存している状態で退院
(注)していること。
⑵ ⑴の規定により保険金を支払うのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
⑶ 補償対象者が普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)⑴の期間中新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては退院療養一時金補償保険金を支払いません。
(注) 退院
病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。
第2条(退院療養一時金補償保険金の支払限度額)
当会社は、保険証券記載の退院療養一時金の保険金額を限度として退院療養一時金補償保険金を被保険者に支払います。
第3条(保険金の請求)
この特約において、当会社に対する保険金請求権は、第1条(退院療養一時金補償保険金の支払)⑴①および②の条件をすべて満たし、かつ、退院療養一時金として被保険者が補償対象者に補償金を支払った時に発生し、これを行使することができるものとします。
第4条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約においては、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第5 章基本条項第 20 条(時効) | 第 18 条(保険金の請求)⑴ | 退院療養一時金補償保険金支払特約(補償用担保条項用)第3条(保険金の請求) |
別表6 | 入院 | 入院・退院療養一時金 |
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
37.後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約(補償費用担保条項用)
第1条(後遺障害補償保険金の追加支払)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償用担保条項第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)の後遺障害補償保険金を支払った場合で、後遺障害補償保険金の支払事由となった事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過し、かつ、補償対象者が生存していることを条件として、被保険者が補償対象者に対して補償金を追加して支払うことによって被る損害に対して、後遺障害補償保険金を被保険者に追加して支払います。
⑵ ⑴の規定により保険金を支払うのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
第2条(後遺障害補償保険金の追加支払限度額)
当会社が前条の規定により追加して支払う後遺障害補償保険金の額は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)の規定に従い当会社が支払った後遺障害補償保険金の額と同じ額を限度とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
38.後遺障害補償保険金支払割合変更特約(補償費用担保条項用)
第1条(普通保険約款の読み替え)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款の規定を次の①および②のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款別表3中の保険金支払割合を保険証券記載の保険金支払割合
② 普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)⑺に規定する、「死亡・後遺障害保険金額」とあるのを「死亡・後遺障害保険金額に保険証券記載の第1級に掲げる後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額」
⑵ ⑴の規定を適用するのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険
⑶ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生した日からその日を含めて 730日を経過した後の期間については、⑴の期間に含めません。 ⑷ 補償対象者が⑴の期間中新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては⑴の期間に含めません。 ⑸ 当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて 730 日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けたときには、次の算式によって算出した額を、手術補償保険金として支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注2)に限ります。 ① 入院中(注3)に受けた手術の場合入院保険金日額×10=手術保険金の額 ② ①以外の手術の場合 入院保険金日額×5=手術保険金の額 (注1) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 (注2) 1回の手術 1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式により算出した額とします。 (注3) 入院中 第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。 |
⑵ 当会社は、この特約により、普通保険約款第5章基本条項第 18 条(保険金の請求)
約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
39.入院補償保険金および手術補償保険金支払日数延長特約(365 日用)(補償費用担保条項用)
第1条(普通保険約款の読み替え)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償用担保条項第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額) ⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に、その直接の結果として入院した場合は、その期間に対し、1日につき、入院保険金日額を限度として入院補償保険金を被保険者に支払います。 ⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。 ⑶ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生した日からその日を含めて 365日を経過した後の期間については、⑴の期間に含めません。 ⑷ 補償対象者が⑴の期間中新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては⑴の期間に含めません。 ⑸ 当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて 365 日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けたときには、次の算式によって算出した額を、手術補償保険金として支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注2)に限ります。 ① 入院中(注3)に受けた手術の場合入院保険金日額×10=手術保険金の額 ② ①以外の手術の場合 入院保険金日額×5=手術保険金の額 (注1) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 (注2) 1回の手術 1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式により算出した額とします。 (注3) 入院中 第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。 |
⑵ 当会社は、この特約により、普通保険約款第5章基本条項第 18 条(保険金の請求)
⑴➃アウの規定を、次のとおり読み替えて適用します。
ウ 入院補償保険金については、次のいずれかの場合に該当し、かつ、その入院に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 a.その補償対象者が被った第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第1 条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した場合 b.その補償対象者に傷害が発生した日からその日を含めて 365 日が経過した場 合 |
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
40.入院補償保険金および手術補償保険金支払日数延長特約(730 日用)(補償費用担保条項用)
第1条(普通保険約款の読み替え)
第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額) ⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に、その直接の結果として入院した場合は、その期間に対し、1日につき、入院保険金日額を限度として入院補償保険金を被保険者に支払います。 ⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。 |
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償用担保条項第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
⑴➃アウの規定を、次のとおり読み替えて適用します。
ウ 入院補償保険金については、次のいずれかの場合に該当し、かつ、その入院に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 a.その補償対象者が被った第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第1 条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した場合 b.その補償対象者に傷害が発生した日からその日を含めて 730 日が経過した場 合 |
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
41.入院補償保険金および手術補償保険金支払日数延長特約(1,000 日用)(補償費用担保条項用)
第1条(普通保険約款の読み替え)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償用担保条項第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額) ⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に、その直接の結果として入院した場合は、その期間に対し、1日につき、入院保険金日額を限度として入院補償保険金を被保険者に支払います。 ⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。 ⑶ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生した日からその日を含めて 1,000 日を経過した後の期間については、⑴の期間に含めません。 ⑷ 補償対象者が⑴の期間中新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては⑴の期間に含めません。 ⑸ 当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて 1,000 日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けたときには、次の算式によって算出した額を、手術補償保険金として支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注2)に限ります。 ① 入院中(注3)に受けた手術の場合入院保険金日額×10=手術保険金の額 ② ①以外の手術の場合 入院保険金日額×5=手術保険金の額 (注1) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 (注2) 1回の手術 1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式により算出した額とします。 (注3) 入院中 第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。 |
⑵ 当会社は、この特約により、普通保険約款第5章基本条項第 18 条(保険金の請求)
⑴➃アウの規定を、次のとおり読み替えて適用します。
ウ 入院補償保険金については、次のいずれかの場合に該当し、かつ、その入院に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 a.その補償対象者が被った第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第1 条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した場合 b.その補償対象者に傷害が発生した日からその日を含めて 1,000 日が経過した 場合 |
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
42.休業補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
休業保険金日額 | 保険証券記載の休業保険金の日額をいいます。 |
継続契約 | 事業活動総合保険契約の保険期間の終了日(その保険契約が終了日までに解除されていた場合にはその解除日)を保険期間の開始日とする事業活動総合保険契約をいいます。 |
事業活動総合保険契約 | 休業補償保険金支払特約が付帯された普通保険約款に基づく当会社との保険契約をいいます。 |
就業不能 | 補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害の原因となる事故が発生した時に就いていた業務または職務を果たす能力をまったく失っている状態をいいます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、就業不能とはみなしません。 ① 補償対象者が第1条の傷害の原因となる事故が発生した時に就いていた業務または職務の一部に従事した場合 ② 補償対象者がその教育、訓練または経験により習得した能力に相応する①と異なる業務または職務に従事した場合 ③ 補償対象者の就業不能となった傷害の治癒を当会社が医師 (注)の判断にもとづき認定した日 ➃ 補償対象者が死亡した日以降 (注) 補償対象者等以外の医師をいいます。 |
就業不能期間 | てん補期間中の補償対象者の就業不能の日数をいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の事業活動総合保険契約をいいます。 |
損害 | 被保険者が補償対象者に対して補償金を支払うことによって被る損害をいいます。 |
てん補期間 | 当会社が休業補償保険金を支払う限度日数で、免責期間終了日の翌日から起算して保険証券記載のてん補期間を経過した日までの期間をいいます。 |
免責期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数を経過する日までの期間をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、補償対象者が普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故が発生した日からその日を含めて 180 日以内に就業不能となった場合に、被保険者が補償対象者に就業不能期間に対して休業補償金を支払うことによって被る損害に対して、保険金として休業補償保険金を被保険者に支払います。ただし、休業補償保険金を支払うのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
第2条(保険料払込み前の取扱い)
保険期間が開始した場合においても、次のいずれかに該当する就業不能については、当会社は、休業補償保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に生じた事故により被った傷害による就業不能
② この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収する時までの期間中に、補償対象者が傷害を被り、継続契約の保険期間中にその傷害によって始まった就業不能
第3条(保険期間と保険金を支払う場合との関係)
⑴ 当会社は、補償対象者が保険期間中に就業不能となった場合にかぎり、休業補償保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業不能の原因となった事故が発生した時が、保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、休業補償保険金を支払いません。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業不能の原因となった事故が発生した時が、継続契約の初年度契約の保険期間の開始時よりも前であるときは、当会社は休業補償保険金を支払いません。
第4条(休業補償保険金の支払限度額)
当会社は、就業不能期間に対して、1日につき休業保険金日額を限度として、休業補償保険金を被保険者に支払います。
第5条(就業不能の再発)
⑴ 免責期間を超える就業不能が終了した日からその日を含めて30 日以内にその就業不能の原因となった傷害によって再び就業不能となった場合にかぎり、当会社は、再発した就業不能の期間に対しても休業補償保険金を支払います。ただし、再発した就業不能については新たに免責期間およびてん補期間を適用しません。
⑵ 免責期間を超える就業不能が終了した日からその日を含めて30 日を経過した後にその就業不能の原因となった傷害によって再び就業不能となった場合には、当会社は、再発した就業不能に対しては休業補償保険金を支払いません。
第6条(就業不能の期間の重複)
当会社は、補償対象者が保険期間中、休業補償保険金の支払を受けられる期間内に、更に休業補償保険金の支払いを受けられる傷害を被った場合であっても、重複する期間に対して、重ねて休業補償保険金を支払いません。この場合において、後の傷害については、その傷害を被った日に就業不能になったとみなし、新たに免責期間およびてん補期間を適用します。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害に対して他の保険契約等があり、休業補償保険金を支払うべき就業不能期間が重複した場合において、それぞれの支払責任額
(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害のうち重複した就業不能期間に対して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
重複した就業不能期間に対する損害の額をいい、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条(保険金の請求)
⑴ この特約における当会社に対する保険金請求権は、就業不能期間が終了し、被保険者がその就業不能に対して補償対象者等へ補償金を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類または証拠その他当会社が普通保険約款第5章基本条項第 19 条(保
険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもののうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
第9条(保険金の内払)
⑴ 就業不能期間が1か月以上継続し、かつ被保険者がその就業不能に対し補償対象者等へ補償金を支払った場合には、被保険者は、当会社に休業補償保険金の内払いを請求することができます。
⑵ ⑴の請求を行う場合、被保険者は、⑴の請求をする期間に対して、前条⑵に規定する書類または証拠を提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、⑴の請求を受けた場合、その請求をする期間に対して普通保険約款第5章基本条項第 19 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を終えることができた場合は、休業補償保険金を内払することができます。
第 10 条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。
① 第4章傷害等担保条項第1節補償用担保条項第 15 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
② 第5章基本条項第 18 条(保険金の請求)
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 休業補償保険金の保険金請求書類
⑴ 保険金請求書
⑵ 保険証券
⑶ 当社の定める傷害状況報告書
⑷ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
⑸ 傷害を被った者が補償対象者の範囲に含まれていることを証明する書類
⑹ 傷害の原因となる事故が被保険者の業務に従事している間に生じたものであることを証明する書類
⑺ 傷害の程度および就業不能を証明する補償対象者等以外の医師の診断書
⑻ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑼ 補償対象者の治療内容等について病院または診療所に照会することに関する補償対象者等の同意書
⑽ 補償対象者等の補償金受領証
43.入通院臨時費用補償特約(臨時費用担保条項用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ① 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号) ② 国家公務員災害補償法(昭和 26 年法律第 191 号) ③ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和 35 年法律第 100 号) ➃ 地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和 32 年法律第 143 号) |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴に規定する場合のほか、補償対象者が次のいずれかに該当したときは、それによって被保険者に生ずる臨時用に対して、入通院臨時 用保険金を被保険者に支払います。
① 被保険者の業務に従事している間に事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に入院したとき。
② 被保険者の業務に従事している間に事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に通院したとき。
⑵ ⑴の臨時 用とは、普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償用担保条項の補償金以外の次のいずれかに該当する 用で、社会通念上妥当と認められる 用をいいます。ただし、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に要した 用に限ります。
① 公的医療保険制度に規定する一部負担金およびその他補償対象者が治療のために病院、診療所に支払った 用
② 医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の 用またはその他の医師が必要と認めた 用
③ 入院時の療養の給付と併せて受けた食事療養 および生活療養 のうち食事の提供に要する 用
➃ 補償対象者への見舞品の購入 用
⑤ 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索 用、移送 用等の救援者用
⑥ 事故現場の保存 用、事故状況の調査または記録 用および写真撮影 用
⑦ 事故原因の調査 用
Ⓑ 事故現場の清掃 用等の復旧 用
⑨ 補償対象者の代替のための求人または採用等に関する 用
⑩ 補償対象者の代替者に支払う給与(注1)
⑪ その他補償対象者が⑴①および②のいずれかに該当したことに直接起因して負担した 用
⑶ ⑵の 用のうち次のいずれかの給付等がある場合は、その額を⑵の 用から差し引くものとします。
① 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により補償対象者に対して行われる治療に関する給付(注2)
② 補償対象者が被った損害に対して第三者より支払われた損害賠償金
③ 補償対象者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注3)
(注1) 補償対象者の代替者に支払う給与
賃金台帳、給与振込明細書等の客観的な書類で 用の支出および金額が確認できる場合に限ります。
(注2) 治療に関する給付
公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った補償対象者に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付(いわゆる「附加給付金」)を含みます。
(注3) その他の給付
他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。
第2条(保険金の支払限度額)
前条の規定により当会社が支払うべき入通院臨時 用保険金の額は、1回の事故について保険証券記載の保険金額を限度とします。
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時用に対して他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が臨時 用の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を入通院臨時 用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
臨時 用の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時 用に対して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 臨時費用の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第4条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が 用を負担した時に発生し、これを行使することができます。
⑵ 被保険者(注)が保険金の支払を受けようとする場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、別表に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑷ 被保険者(注)が⑵もしくは⑶の書類を提出しなかった場合、または提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なること記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 被保険者
被保険者が自然人の場合にはその法定代理人、法人の場合にはその役員を含みます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(入通院臨時費用保険金の請求書類)
⑴ 保険金請求書
⑵ 保険証券
⑶ 傷害を被った者が補償対象者の範囲に含まれていることを証明する書類
⑷ 傷害が被保険者の業務に従事している間に被ったものであることを証明する書類
⑸ 後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する補償対象者等以外の医師の診断書
⑹ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑺ 診療報酬明細書
⑻ 公的医療保険制度を利用したことを示す書類
⑼ 保険金の支払を受けようとする第1条(保険金を支払う場合)⑵に掲げる 用のそれぞれについて、その 用の領収書またはその支出を証明する資料
⑽ 補償対象者の症状・治療内容等について病院または診療所に照会することに関する補償対象者等の同意書
⑾ 被保険者が用を支払ったことおよびその金額を証明する書類。
⑿ 被保険者の印鑑証明書
⒀ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
44.死亡補償保険金および後遺障害補償保険金不担保特約(補償費用担保条項用)
第1条(死亡補償保険金および後遺障害補償保険金不担保)
当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償用担保条項の規定にかかわらず、死亡補償保険金および後遺障害補償保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
45.入院補償保険金および手術補償保険金不担保特約
(補償費用担保条項用)
第1条(入院補償保険金および手術補償保険金不担保)
当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償用担保条項の規定にかかわらず、入院補償保険金および手術補償保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
46.通院補償保険金不担保特約(補償費用担保条項用)
第1条(通院補償保険金不担保)
当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償用担保条項の規定にかかわらず、通院補償保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
虚血性心疾患等 | 心筋梗塞、狭心症、心停止(注)または解離性大動脈瘤等をいいます。 (注) 心停止 心臓性突然死を含みます。 |
傷害等担保条項 | 普通保険約款第4章傷害等担保条項をいいます。 |
精神障害 | 「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号 F00 から F99 に規定されたものをいいます。 |
脳血管疾患 | 脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞または高血圧性脳症等をいいます。 |
第1章 傷害等担保条項修正条項
第1条(脳・心疾患等補償)
⑴ 当会社はこの特約により、傷害等担保条項の用語の定義の「傷害」には、次のものを含むものとします。ただし、傷害等担保条項第2節臨時 用補償条項については、この規定を適用しません。
① 脳血管疾患
② 虚血性心疾患等
③ 精神障害
➃ ③の結果としての自殺
⑵ ⑴①から③までの発症の認定は、医師(注)の診断によります。
⑶ ⑴①から③までについては、医師(注)の診断による発症の時を事故発生の時として、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
⑷ ⑴①、②および➃については、被保険者の業務に従事している間に生じた事故により 傷害を被ったものとみなして、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
⑸ ⑶の規定にかかわらず、⑴①から③までについては、被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被ったものとみなして、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
(注) 医師
補償対象者等が医師である場合は、その補償対象者等以外の医師をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
前条⑴①から➃までのものに起因する損害については、労災保険等によって給付が決定された場合にかぎり、傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第1条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払います。
第3条(下請負人の取扱い)
下請負人が補償対象者である場合には、第1条(脳・心疾患等補償)⑷および⑸の規定中、「被保険者の業務に従事している間」とあるのは「被保険者から請け負った業務に従事している間」と読み替えて適用します。
第4条(適用除外)
この特約においては、傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第4条(保険金を支払わない場合)⑴➃および⑥の規定は適用しません。
第2章 使用者賠償責任補償特約修正条項
第1条(脳・心疾患等補償)
⑴ 当会社はこの特約により、使用者賠償責任補償特約の用語の定義の「傷害」には、次のものを含むものとします。
① 脳血管疾患
② 虚血性心疾患等
③ 精神障害
➃ ③の結果としての自殺
⑵ ⑴①から③までの発症の認定は、医師(注)の診断によります。
⑶ ⑴①から③までについては、医師(注)の診断による発症の時を事故発生の時として、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
⑷ ⑴①、②および➃については、記名被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被ったものとみなして、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
⑸ ⑶の規定にかかわらず、⑴①から③までについては、記名被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被ったものとみなして、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
(注) 医師
補償対象者等が医師である場合は、その補償対象者等以外の医師をいいます。
第2条(正味損害賠償金の支払いに関する特則)
当会社は、前条⑴①から➃までのものに起因する損害については、労災保険法等によって給付が決定された場合にかぎり、使用者賠償責任補償特約第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴①の正味損害賠償金に対する保険金を支払うものとします。ただし、業務災害または通勤災害に該当しないことを理由として、補償対象者の傷害にかかる労災保険法等に基づく給付請求(注)の不支給が決定された場合であっても、その補償対象者の傷害について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担するときは、保険金を支払います。
(注) 給付請求
給付請求を行った者に対して当会社が労災保険法等に基づく審査請求または再審査請求等を行うことを求めた場合は、その審査請求または再審査請求等の手続を含みます。
第3条(下請負人の取扱い)
下請負人が補償対象者である場合には、第1条(脳・心疾患等補償)⑷および⑸の規定中、「記名被保険者の業務に従事している間」とあるのは「記名被保険者から請け負った業務に従事している間」と読み替えて適用します。
第4条(適用除外)
この特約においては、使用者賠償責任補償特約第4条(保険金を支払わない場合)⑴
②および➃の規定は適用しません。
47.臨時費用不担保特約(臨時費用担保条項用)
第1条(保険金の請求)
第3章 基 本 条 項
第1条(普通保険約款の適用除外)
当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時用担保条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
48.脳・心疾患等補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
被保険者が第1章傷害等担保条項修正条項第1条(脳・心疾患等補償)⑴①から➃、および第2章使用者賠償責任補償特約修正条項第1条(脳・心疾患等補償)⑴①から➃までのものに起因する損害について、保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第
5章基本条項第 18 条(保険金の請求)⑵に掲げるもののほか、労災保険法等の支給決定通知書の写し(注)を提出しなければなりません。
(注) 労災保険法等の支給決定通知書の写し
第2章使用者賠償責任補償特約修正条項第2条(正味損害賠償金の支払いに関する特則)のただし書に該当する場合には、労災保険法等の給付請求書の写しとします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
49.雇用慣行賠償責任補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一連の損害賠償請求 | 損害賠償請求がなされた時、場所等にかかわらず、同一の個人に対する保険対象事由またはその保険対象事由に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。なお、損害賠償請求を行った者が複数存在した場合は、個人毎に一連の損害賠償請求がなされたものとします。また、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
記名被保険者の使用人等 | 次の者をいいます。 ① 記名被保険者の役員 ② 記名被保険者の使用人 |
協力 用 | 第 11 条(損害賠償請求解決のための協力)⑴の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出する 用をいいます。 |
緊急措置 用 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害賠償請求がなされたのちに第9条(損害の防止軽減)の規定に基づき被保険者が義務を履行し、損害の発生および拡大に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合において、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した 用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため、被保険者が支出した 用をいいます。 |
ケアハラスメント | 職場において行われるその雇用する労働者に対する介護休業その他の家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されることをいいます。 |
研修 用 | 記名被保険者が、労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)第5条または雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号)第 11 条等に基づき職場環境安全配慮義務を果たす場合における、外部講習 用をいいます。ただし、当会社が事前に承認したものに限ります。 |
広告 用 | 被保険者に対して第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害賠償請求が提起された場合に、その損害賠償請求に対する状況説明もしくは信頼回復を目的とする広告を新聞、インターネット等に掲載するために負担する 用をいいます。ただし、あらかじめ当会社の同意を得たものにかぎります。 |
厚生労働省令 | 次のいずれかをいいます。 ① 雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和 61 年労働省令第2号) ② 育児休業、介護休業または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第 25 号) |
雇用行為 | 解雇、降格、昇級、賃金査定、賃金支払、配置転換その他類似の雇用上の決定をすることをいいます。 |
雇用上の差別 | 人種、肌の色、宗教、信条、年齢、性別、婚姻の有無、出産、妊娠、身体的特徴、身体の障害、民族、国籍、出生地、戸籍、家族構成、社会的身分、既往症の有無その他類似の要因による不利な、または差別した雇用行為をいいます。 |
コンサルティング業者 | 記名被保険者が行う対応の全部または一部について支援、指導または助言を行う者をいい、当会社が承認するものに限ります。 |
コンサルティング用 | コンサルティング業者が行うコンサルティングに関する 用をいい、当会社が承認するものに限ります。ただし、通常支出している人件 や弁護士顧問料等は含みません。 |
就労希望者 | 次に掲げるものをいいます。 ① 記名被保険者と使用人としての労働契約または雇用契約を締結することを希望し、かつ、記名被保険者が採用のための行為 (試験、面接、試用その他類似の行為をいいます。以下「採用行為」といいます。)を行った個人 ② 記名被保険者の役員となることを希望し、かつ、記名被保険者が採用行為を行った個人 |
使用人 | 記名被保険者に使用され、かつ、記名被保険者により直接であると間接であるとを問わず、賃金(賃金、給与、手当、賞与等の名称を問わず、労働の対価として受けるものをいいます。)を支払われる個人(パートタイム労働者、短時間労働者、アルバイト、他の企業等への出向者、他の企業等から受け入れをした労働者または派遣労働者を含み、子会社または下請業者の使用人を含みません。)をいいます。 |
職務遂行の場所 | 記名被保険者の使用人が実際に通勤している職場(事業所、工場等、記名被保険者の事業のための施設をいいます。)の所在地をいいます。 |
信頼回復 用 | 被保険者の負担したコンサルティング用、広告 用およびマスコミ対応 用をいいます。 |
セクシャルハラスメント | 次に掲げるものをいい、類似行為を含みます。 ① 雇用条件または採用条件として、次の行動または発言に服従させること。 ア.性的欲求に基づく要求、性的な関係の強要、必要なく身体にさわること、わいせつな図画を配布することその他類似の性的欲求に基づく行動または相手が性的嫌悪感を抱くような行動(以下「性的な行動」といいます。)をとること。 イ.性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他類似の性的欲求に基づく発言または相手が性的嫌悪感を抱くような発言(以下「性的な内容の発言」といいます。)をすること。 |
② 雇用行為に影響を与えることを明示または示唆したうえで、性的な行動をとることまたは性的な内容の発言をすること。 ③ 職務遂行を妨害する性的な行動をとることまたは性的な内容の発言をすること。 ➃ 業務上の正当な理由なく、性自認について尋ねるもしくは性自認に関する言動を取ることにより就業環境を害すること。 ⑤ ③または➃を容認する就業環境を創出すること。 | |
争訟 用 | 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、仲裁、調停、和解等をいいます。)によって被保険者が実際に支出した用で、妥当かつ必要と認められるものをいいます。この 用には、証拠収集および文書(相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。)作成のために被保険者が実際に支出した 用を含み、損害賠償請求がなされなくても発生する用ならびに被保険者の人件(報酬、賞与等、名目を問いません。)および収入の減少を含みません。 |
損害賠償請求権者 | 被保険者が法律上の賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 |
損害防止軽減 用 | 次の 用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出した必要かつ有益な 用に限り、緊急措置 用を除きます。 ① 第9条(損害の防止軽減)⑴①に規定する、被保険者が損害賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続きを行うために支出する 用。 ② 既に発生した不当行為に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合において、保険契約者がその手続きまたは手段のために支出する 用。 |
退職手当 | 労働協約、就業規則、給与規程、退職金規程等の規定により支払われるべき退職手当、一時恩給、その他退職により一時に受ける給付金およびこれらの性質を有する給付金をいい、名称を問いません。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対しててん補責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賃金 | 賃金、給与、手当、賞与等の名称を問わず、労働の対価として受けるものをいいます。法令、労働協約、就業規則、給与規程、出張旅規程等の規定により支払われるべき賃金その他の給付金をい い、名称を問いません。ただし、退職手当を除きます。 |
パワーハラスメント | 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者として次に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等。ただし記名被保険者の業務に関する限りにおいて被保険者とします。なお、すでに退任、解任、解雇または定年となった個人を含みます。 |
不当解雇 | 次に掲げるものをいいます。 ① 妥当性に欠ける解雇行為 ② 不当に退職を強要すること。ただし、その行為により対象となった者が実際に退職した場合にかぎります。 |
不当行為 | 次の行為をいい、不作為を含みます。 ① 雇用上の差別 ② 不当解雇 ③ セクシャルハラスメント ➃ マタニティーハラスメント ⑤ パワーハラスメント ⑥ ケアハラスメント ⑦ モラルハラスメント |
弁護士相談 用 | 被保険者が弁護士相談をする 用をいい、あらかじめ当社の書面による同意を得て支出した 用をいいます。 |
法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金をならびに雇用契約上支払うことが約定されている賃金、諸手当および解雇時の退職金を含みません。 |
マスコミ対応 用 | 被保険者に対して第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害賠償請求が提起された場合に、その訴訟に関する情報の開示等を目的として実施する記者会見等のマスコミに対応するために負担する 用をいい、当会社が事前に承認するものに限ります。 |
マタニティーハラスメント | 次の事由に関し、職場等において行われる言動により、その労働者の就業環境を害することをいい、類似行為も含みます。 ① 女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和 22 年4月7日法律第 49 号)第 65 条の規定による休業を請求または休業をしたこと、その他の妊娠または出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるもの ② 性別を問わず、育児休業、介護休業およびその他の子の養育または家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度または措置の利用に関する厚生労働省令で定める制度または措置の利用 ③ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号)に規定する雇用管理上必要な措置 |
モラルハラスメント | 職場において、雇用者間で行われる、上下関係の有無を問わず、業務の適正な範囲を超えて、他雇用者に対して人格権を侵害する言動を行う、もしくは集団で継続して精神的苦痛を与えるような言動をとることについて、容認、黙認もしくは防止のための十分な措置を講じないことにより、雇用者の就業環境を害することをいいます。 |
役員 | 次に掲げるものをいいます。 ① 会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の取締役、執行役および監査役 ② ①に準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた保険証券に記載された地位にある者 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、不当行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対して保険金を支払います。
⑵ ⑴にかかわらず、当会社は、不当行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれを被保険者が知ったことにより、被保険者が負担する損害をてん補します。
第2条(損害の範囲)
⑴ 当会社が前条⑴の規定により保険金を支払う損害は、次に掲げるものを被保険者が負担することによって生じる損害にかぎります。
① 法律上の損害賠償金
② 争訟 用
① 「研修 用」については保険期間中を通じて 1,000 万円
② 「弁護士相談 用」については保険期間中を通じて、保険証券記載の保険金額(注
2)の1%または 1,000 万円のいずれか低い額
③ 「信頼回復用」については保険期間中を通じて 3,000 万円
⑶ 当会社がこの特約で支払うべき保険金の額は、すべての被保険者に対し支払う金額の合計とし、保険期間を通じて保険金額(注2)を限度とします。また、第8条(損害賠償請求等の通知)⑵の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても、同様とします。
(注1) 免責金額
10 万円とします。
(注2) 保険金額
保険証券記載の雇用慣行賠償責任補償特約の保険金額をいいます。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額(注1)
③ 損害防止軽減 用
➃ 緊急措置 用
⑤ 協力 用
⑵ 当会社が前条⑵の規定により保険金を支払う損害は、次の①から③に掲げるものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
① 研修 用
② 弁護士相談用
③ 信頼回復 用
第3条(保険適用地域)
⑴ この特約は、日本国内において発生した不当行為についてのみこれを適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑦ただし書に該当する場合を除きます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、日本国内において不当行為が発生した場合であっても、訴訟が日本国外で提起されたことによって被る損害については、当会社は、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、被保険者に対してなされた次に掲げる損害賠償請求に起因する損害については保険金を支払いません。なお、①からⒷまでの中で記載されている事由または行為が、実際に生じた、または行われたと認められる場合に本条の規定が適用されるものとし、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 労働争議、労働交渉、団体交渉その他争議行為により発生する事業所、工場等の閉鎖、職場放棄、抗議行動、ストライキまたはこれらに類似の行為に伴いなされた記名被保険者の雇用行為に起因する損害賠償請求。ただし、記名被保険者の労働組合またはこれに類似するその他の社内組織以外の者から申立てを受けた場合に、被保険者が第2条(損害の範囲)⑴②から⑤および⑵①から③に掲げる 用を負担することによって被る損害をのぞきます。
② 法令に違反することを被保険者が認識しながら(注1)行った行為に起因する損害賠償請求
③ 被保険者の犯罪行為(注2)に起因する損害賠償請求
➃ 記名被保険者の事業の縮小(注3)、破産、特別清算、会社更生、民事再生、私的整理もしくはこれらに類する倒産手続きまたは他の事業者等との合併、吸収もしくは買収に伴いなされた記名被保険者の雇用行為に起因する損害賠償請求
⑤ セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティーハラスメント、ケアハラスメントまたはモラルハラスメントに起因して被保険者に損害賠償請求がなされた場合において、具体的な行動や発言を行った被保険者個人に対する損害賠償請求
⑥ 記名被保険者の犯罪行為または違法行為について、記名被保険者の使用人または就労希望者が記名被保険者に不利な証言、告発、発言等を行ったことによりなされた記名被保険者の雇用行為に起因する損害賠償請求
⑦ 記名被保険者の使用人の主たる職務遂行の場所が日本国外であった場合において、その使用人によりなされた損害賠償請求。ただし、使用人の所属する部署が日本国内に存在し、日本国外において海外駐在員業務等の職務遂行を行っている場合を除きます。
Ⓑ 就労希望者に対する記名被保険者の採用行為が、主として日本国外で行われた場合において、その就労希望者によりなされた損害賠償請求
(注1) 認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注2) 犯罪行為
刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。
(注3) 事業の縮小
特定事業部門からの撤退または事業所、工場等の閉鎖をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者に対してなされた次に掲げる損害賠償請求に起因する損害については保険金を支払いません。なお、①から➃までの中で記載されている事由または行為については、実際に生じた、または行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注1)に、その状況の原因となる不当行為に起因する一連の損害賠償請求
② この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた不当行為に起因する一連の損害賠償請求
③ 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)またはこれに類似の法律もしくは法令により記名被保険者が負担する賠償責任に起因してなされた損害賠償請求
➃ 身体の障害(注2)または財物の損壊(注3)に起因する損害賠償請求
(注1) 知っていた場合
知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注2) 身体の障害
精神的苦痛に起因する身体の障害を除きます。
(注3) 財物の損壊
財産的価値を有する有体物の滅失、損傷、汚染、盗取もしくは詐取または紛失をいいます。
第6条(保険金の支払限度額の適用)
⑴ 一連の損害賠償請求について当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条(損害賠償請求等の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合は、遅滞なく、当会社に対して書面にて、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその損害賠償請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合は、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、保険対象事由の発生日、経緯、関係者等に関する詳細な内容を調査し、遅滞なく当会社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑴または⑵の通知を行わない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
(注) 損害賠償請求がなされるおそれのある状況
ただし、損害賠償請求がなされることが確実に予想される状況にかぎります。
第9条(損害の防止軽減)
⑴ 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合は、次の事項を履行しなければなりません。
① 被保険者が第三者に対し求償できる場合は、求償権の保全または行使に必要な手続をすること。
② 損害の発生および拡大の防止に努めること。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて、保険金を支払います。
① ⑴①に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
② ⑴②に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
第 10 条(争訟費用、法律上の損害賠償金)
⑴ 当会社は、第2条(損害の範囲)に規定される損害につき、当会社が必要と認めた場合は、損害賠償請求の解決に先立って、あらかじめ争訟 用を支払うことができるものとします。ただし、被保険者は、既に支払われた争訟 用の全額または一部について、この特約の規定により保険金が支払われないこととなった場合は、支払われた額を限度として当会社へ返還しなければなりません。
⑵ 当会社は、この特約による防御の義務を負担しません。
⑶ 被保険者は、あらかじめ当会社の書面による同意がないかぎり、損害賠償責任の全部もしくは一部を承認し、または争訟 用の支払を行ってはなりません。この特約においては、当会社が同意した法律上の損害賠償金および争訟 用のみを損害として、保険金の支払を行うものとします。
⑷ 当会社が、記名被保険者および被保険者に対してなされた損害賠償請求に関する争訟用と記名被保険者および被保険者が連帯して負担する法律上の損害賠償金について 同意した場合は、保険契約者、記名被保険者、被保険者および当会社は、記名被保険者および被保険者各々が負担すべき金額の公正にして妥当な配分を決定するために協力
するものとします。
第 11 条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 当会社は、当会社が必要と認めた場合は、自己の 用をもって、被保険者に対する損害賠償請求についての調査、調停、仲裁、和解または訴訟につき、被保険者に協力することができるものとします。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力し、必要な情報を提供しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由なく⑴の当会社の求めに応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第 12 条(保険金の請求)
⑴ この特約における当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損害の範囲)⑴①の法律上の損害賠償金にかかる保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第2条(損害の範囲)⑴②から➃まで、および⑵①から③までの 用にかかる保険金については、被保険者が負担すべき用の額が確定した時
⑵ 被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
➃ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったこと
第2条(損害の範囲)⑴②から⑤および同条⑵①から③の 用
免責金額(注1)
法律上の損害賠償金
- +
⑵ ⑴に規定する損害のうち、次の①から③の 用についてはそれぞれ次の限度額を適用
およびその金額を証明する書類
⑤ その他当会社が普通保険約款5章基本条項第 19 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
します。ただし、いかなる場合も①から③のすべてを合算して、3,000 万円を超えないものとし、保険金額に加算して支払いません。
⑶ 当会社は、損害賠償請求の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力
を求めることがあります。この場合は、保険契約者または被保険者は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
⑸ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 13 条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第2条(損害の範囲)⑴①の法律上の損害賠償金に対する保険金請求権に限ります。
第 14 条(他の被保険者との関係)
この特約における規定は、各被保険者につき別個にこれを適用し、被保険者相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。
第 15 条(読替規定)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | 雇用慣行賠償責任補償特約第1条(保険金を支払う場合)の不当行為をいいます。 |
損害等 | 雇用慣行賠償責任補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
第 16 条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第 18 条(保険金の請求)
② 第 20 条(時効)
第 17 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
50.業務外補償費用補償特約(補償費用担保条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
業務外死亡・後遺障害保険金額 | 保険証券記載の業務外の死亡・後遺障害の保険金額をいいます。 |
業務外通院保険金日額 | 保険証券記載の業務外の通院日額の保険金額をいいます。 |
業務外入院保険金日額 | 保険証券記載の業務外の入院日額の保険金額をいいます。 |
普通保険約款 | 事業活動総合保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 業務外死亡補償保険金、業務外後遺障害補償保険金、業務外入院補償保険金、業務外手術補償保険金および業務外通院補償保険金をいいます。 |
補償規定 | 補償対象者が業務に従事している間以外に被った身体の障害について、補償対象者等に対して一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規程等をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、補償対象者が被保険者の業務に従事している間以外に事故により傷害を被った場合に、被保険者が補償対象者等に対して補償金を支払うことによって被る損害に対して、次のいずれかの金額を、この特約および普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項の規定に従い、保険金として被保険者に支払います。
① 被保険者が補償規定を定めている場合
被保険者が補償規定に基づき補償対象者等に支払うべき金額のうち、第3条(業務外死亡補償保険金の支払限度額)から第6条(業務外通院補償保険金の支払限度額)までに定める金額
② 被保険者が補償規定を定めていない場合
被保険者が補償対象者等に支払うものとして、第3条から第6条までに定める金額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が必要と認めた場合は、当会社は、被保険者が補償金を補償対象者等に支払う前に、保険金を被保険者に支払うことができるものとします。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合との関係)
当会社は、この特約において、補償対象者が保険期間中に生じた事故により前条の傷害を被った場合に限り、保険金を支払います。
第3条(業務外死亡補償保険金の支払限度額)
当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、業務外死亡・後遺障害保険金額を限度として業務外死亡補償保険金を支払います。ただし、既に支払った業務外後遺障害補償保険金がある場合は、業務外死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額を限度とします。
第4条(業務外後遺障害補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に普通保険約款別表3に掲げる後遺障害が生じた場合は、業務外死亡・後遺障害保険金額に普通保険約款別表3の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額を限度として業務外後遺障害補償保険金を被保険者に支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における補償対象者等以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を限度として業務外後遺障害補償保険金を支払います。
⑶ 普通保険約款別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、その相当する等級の後遺障害に該当したものとみなし、⑴のとおり算出した額を限度として業務外後遺障害補償保険金を支払います。
⑷ 同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、業務外死亡・後遺障害保険金額に次のいずれかの保険金支払割合を乗じた額を限度として業務外後遺障害補償保険金を支払います。
① 普通保険約款別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、普通保険約款別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が
2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表3の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
➃ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のあった補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、業務外死亡・後遺障害保険金額に、普通保険約款別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合から、既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を差し引いた割合を乗じた額を限度として、業務外後遺障害補償保険金を支払います。
⑹ ⑸の規定にかかわらず、既に身体に障害(注)のあった補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより普通保険約款別表4の①から⑤までのいずれかに該当した場合は、業務外死亡・後遺障害保険金額に、普通保険約款別表3に掲げる加重された後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を乗じた額を限度として、業務外後遺障害補償保険金を支払います。ただし、既にあった身体の障害(注)が、この保険契約に基づく業務外後遺障害補償保険金の支払を受けたものである場合は、業務外死亡・後遺障害保険金額に加重された後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を乗じた額から、既に支払った金額を差し引いた残額を限度として業務外後遺障害補償保険金を支払います。
⑺ ⑴から⑹までの規定に基づいて、当会社が支払うべき業務外後遺障害補償保険金の額は、保険期間を通じ、業務外死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
(注) 障害
後遺障害を含みます。
第5条(業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、1日につき、業務外入院保険金日額を限度として業務外入院補償保険金を支払います。
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の期間については、⑴の期間に含めません。
⑷ 補償対象者が⑴の期間中、新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては
⑴の期間に含めません。
⑸ 当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に病院または診療所において、第1条の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、業務外手術補償保険金として支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注2)に限ります。
① 入院中(注3)に受けた手術の場合
業務外入院保険金日額×10=業務外手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
業務外入院保険金日額×5=業務外手術保険金の額
(注1) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注2) 1回の手術
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式により算出した額とします。
(注3) 入院中
第1条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第6条(業務外通院補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、90 日を限度として、1日につき、業務外通院保険金日額を限度として業務外通院補償保険金を支じ払ん います。
⑵ 補償対象者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った普通保険約款別表5に掲げる部位を固定するために補償対象者等以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、⑴の日数に含めます。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の業務外入院補償保険金の支払の対
象となる期間中の通院については、⑴の日数に含めません。
⑷ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院については、⑴の日数に含めません。
⑸ ⑴の傷害を被った補償対象者が業務外通院補償保険金の支払の対象となる期間中、新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては⑴の日数に含めません。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第7条(業務外死亡・後遺障害保険金額および業務外入院保険金日額等)
業務外死亡・後遺障害保険金額、業務外入院保険金日額および業務外通院保険金日額は、同一職名等の各補償対象者について同一とし、補償対象者1名についての金額とします。
第8条(補償金の支払義務)
第1条(保険金を支払う場合)⑵の規定により、当会社が被保険者に保険金を支払った場合には、被保険者は、受領した保険金の全額を補償対象者等に支払わなければなりません。
第9条(補償金受領証の提出義務)
前条の規定により被保険者が補償対象者等に補償金を支払った場合には、被保険者は補償対象者等の補償金受領証(注)を保険金を受領した日からその日を含めて 30 日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
(注) 補償対象者等の補償金受領証
名称にかかわらず、被保険者が補償対象者等に補償金を支払ったことを証する書類を含みます。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害に対して他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した第1条に規定する損害に対して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 11 条(保険金の請求)
この特約において、当会社に対する保険金請求権は、次に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
① 業務外死亡補償保険金 | 補償対象者が死亡し、かつ、その死亡に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 |
② 業務外後遺障害補償保険金 | 次のいずれかに該当し、かつ、後遺障害に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 ア.その補償対象者に後遺障害が発生した場合 イ.その補償対象者の傷害の原因となる事故が発生した日からその日を含めて 180 日が経過した場合 |
③ 業務外入院補償保険金 | 次のいずれかに該当し、かつ、その入院および手術に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 ア.その補償対象者が被った第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した場合 イ.その補償対象者の傷害の原因となる事故が発生した日からその日を含めて 180 日が経過した場合 |
➃ 業務外手術補償保険金 | その補償対象者が第1条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受け、かつ、その手術に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った場合 |
⑤ 業務外通院補償保険金 | 次のいずれかに該当し、かつ、その通院に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 ア.その補償対象者が被った第1条の傷害の治療を目的とした通院が終了した場合 イ.その補償対象者に対する通院補償保険金の支払われる日数が 90 日に達した場合 ウ.その補償対象者の傷害の原因となる事故が発生した日からその日を含めて 180 日が経過した場合 |
第 12 条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約においては、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第5章基本条項第20 条(時効) | 第 18 条(保険金の請求)⑴ | 業務外補償 用補償特約第 11 条(保険金の請求) |
別表6 | 死亡 | 業務外死亡 |
後遺障害 | 業務外後遺障害 | |
入院 | 業務外入院 | |
手術 | 業務外手術 | |
通院 | 業務外通院 | |
法定外補償規定等 | 補償規定 |
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款第4章傷害等担保条項および同第5章基本条項の規定を準用します。
51.天災危険補償特約(業務外補償費用補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、業務外補償 用補償特約第 13 条(準用規定)の規定により準用される普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項第3条(保険金を支払わない場合)⑴⑩および⑬の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しても、業務外補償 用補償特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
52.業務外入院一時金補償保険金支払特約(業務外補償費用補償特約用)
第1条(業務外入院一時金補償保険金の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、補償対象者が業務外補償用補償特約第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、次の条件をすべて満たす場合は、被保険者が業務外入院一時金として補償対象者に対して補償金を支払うことによって被る損害に対して、業務外入院一時金補償保険金を被保険者に支払います。ただし、1回の事故に基づく傷害について、業務外入院一時金補償保険金の支払は1回に限ります。
① 業務外補償用補償特約第5条(業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金の支払限度額)の規定により業務外入院補償保険金が支払われること。
② 実際に入院した日数が保険証券記載の日数を超えていること。
⑵ ⑴の規定により保険金を支払うのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間以外に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、入院した初日に退院(注)した場合には業務外入院一時金補償保険金を支払いません。
⑷ 補償対象者が業務外補償用補償特約第5条⑴の期間中、新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては業務外入院一時金補償保険金を支払いません。
(注) 退院
病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。
第2条(業務外入院一時金補償保険金の支払限度額)
当会社は、保険証券記載の業務外入院一時金の保険金額を限度として業務外入院一時金補償保険金を被保険者に支払います。
第3条(保険金の請求)
この特約において、当会社に対する保険金請求権は、第1条(業務外入院一時金補償保険金の支払)⑴①および②の条件を満たし、かつ、業務外入院一時金として被保険者が補償対象者に補償金を支払った時に発生し、これを行使することができるものとします。
第4条(普通保険約款および業務外補償費用補償特約の読み替え)
当会社は、この特約においては、普通保険約款および業務外補償 用補償特約の規定を次のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
普通保険約款第5章基本条項第 20 条(時効) | 第 18 条(保険金の請求)⑴ | 業務外入院一時金補償保険金支払特約(業務外補償 用補償特約用)第3条(保険金の請求) |
業務外補償 用補償特約第 12条(普通保険約款の読み替え) | 業務外入院 | 業務外入院・業務外入院一時金 |
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務外補償 用補償特約の規定を準用します。
53.業務外退院療養一時金補償保険金支払特約(業務外補償費用補償特約用)
第1条(業務外退院療養一時金補償保険金の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、補償対象者が業務外補償用補償特約第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、次の条件をすべて満たす場合は、被保険者が業務外退院療養一時金として補償対象者に対して補償金を支払うことによって被る損害に対して、業務外退院療養一時金補償保険金を被保険者に支払います。ただし、1回の事故に基づく傷害について、業務外退院療養一時金補償保険金の支払は1回に限ります。
① 業務外補償用補償特約第5条(業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金の支払限度額)の規定により業務外入院補償保険金が支払われること。
② 実際に入院した日数が保険証券記載の日数を超え、かつ、生存している状態で退院
(注)していること。
⑵ ⑴の規定により保険金を支払うのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間以外に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
⑶ 補償対象者が業務外補償 用補償特約第5条⑴の期間中新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては退院療養一時金補償保険金を支払いません。
(注) 退院
病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。
第2条(業務外退院療養一時金補償保険金の支払限度額)
当会社は、保険証券記載の業務外退院療養一時金の保険金額を限度として業務外退院療養一時金補償保険金を被保険者に支払います。
第3条(保険金の請求)
この特約において、当会社に対する保険金請求権は、第1条(業務外退院療養一時金補償保険金の支払)⑴①または②の条件を満たし、かつ、業務外退院療養一時金として被保険者が補償対象者に補償金を支払った時に発生し、これを行使することができるものとします。
第4条(普通保険約款および業務外補償費用補償特約の読み替え)
当会社は、この特約においては、普通保険約款および業務外補償 用補償特約の規定を次のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
普通保険約款第5章基本条項第 20 条(時効) | 第 18 条(保険金の請求)⑴ | 業務外退院療養一時金補償保険金支払特約(業務外補償 用補償特約用)第3条(保険金の請求) |
業務外補償 用補償特約第 12条(普通保険約款の読み替え) | 業務外入院 | 業務外入院・業務外退院療養一時金 |
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務外補償 用補償特約の規定を準用します。
54.業務外後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約
(業務外補償費用補償特約用)
第1条(業務外後遺障害補償保険金の追加支払)
事故
⑵ ⑴の規定により保険金を支払うのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間以外に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
第2条(準用規定)
⑴ 当会社は、この特約により、業務外補償 用補償特約第4条(業務外後遺障害補償保険金の支払限度額)の業務外後遺障害補償保険金を支払った場合で、業務外後遺障害補償保険金の支払事由となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過し、かつ、補償対象者が生存していることを条件として、被保険者が補償対象者に対して補償
金を追加して支払うことによって被る損害に対して、業務外後遺障害補償保険金を被保険者に追加して支払います。
⑵ ⑴の規定により保険金を支払うのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間以外に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
第2条(業務外後遺障害補償保険金の追加支払限度額)
当会社が前条の規定により追加して支払う業務外後遺障害補償保険金の額は、業務外補償 用補償特約第4条(業務外後遺障害補償保険金の支払限度額)の規定に従い当会社が支払った業務外後遺障害補償保険金の額と同じ額を限度とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務外補償 用補償特約の規定を準用します。
55.業務外後遺障害補償保険金支払割合変更特約(補償費用担保条項用)
第1条(普通保険約款および業務外補償費用補償特約の読み替え)
⑴ 当会社は、業務外補償 用補償特約の適用にあたり、この特約により、普通保険約款別表3中の保険金支払割合を保険証券記載の保険金支払割合に読み替えた上で、業務外補償 用補償特約第4条(業務外後遺障害補償保険金の支払限度額)の規定を適用します。
⑵ 業務外補償用補償特約第4条(業務外後遺障害補償保険金の支払限度額)⑺の規定中、「業務外死亡・後遺障害保険金額」とあるのを「業務外死亡・後遺障害保険金額に保険証券記載の保険金支払割合の第1級に掲げる後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額」と読み替えます。
⑶ ⑴および⑵の規定を適用するのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間以外に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
56.業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金支払日数延長特約(365 日用)(業務外補償費用補
は、その期間に対し、1日につき、業務外入院保険金日額を限度として業務外入院補償保険金を支払います。 ⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。 ⑶ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 730日を経過した後の期間については、⑴の期間に含めません。 ⑷ 補償対象者が⑴の期間中新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては⑴の期間に含めません。 ⑸ 当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて 730 日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として普通保険約款別表6に掲げる手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、業務外手術補償保険金として支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注2)に限ります。 ① 入院中(注3)に受けた手術の場合 業務外入院補償保険金日額×10=業務外手術補償保険金の額 ② ①以外の手術の場合 業務外入院補償保険金日額×5=業務外手術補償保険金の額 (注1) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 (注2) 1回の手術 1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。 (注3) 入院中 第1条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。 |
⑵ 当会社は、この特約により、業務外補償 用補償特約第 11 条(保険金の請求)③の
償特約用)
第1条(業務外補償費用補償特約の読み替え)
⑴ 当会社は、この特約により、業務外補償 用補償特約第5条(業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金の支払限度額)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
第5条(業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金の支払限度額) ⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に、入院した場合は、その期間に対し、1日につき、業務外入院保険金日額を限度として業務外入院補償保険金を支払います。 ⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。 ⑶ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 365日を経過した後の期間については、⑴の期間に含めません。 ⑷ 補償対象者が⑴の期間中新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては⑴の期間に含めません。 ⑸ 当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて 365 日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として普通保険約款別表6に掲げる手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、業務外手術補償保険金として支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注2)に限ります。 ① 入院中(注3)に受けた手術の場合 業務外入院補償保険金日額×10=業務外手術補償保険金の額 ② ①以外の手術の場合 業務外入院補償保険金日額×5=業務外手術補償保険金の額 (注1) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 (注2) 1回の手術 1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。 (注3) 入院中 第1条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。 |
⑵ 当会社は、この特約により、業務外補償 用補償特約第 11 条(保険金の請求)③の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
規定を、次のとおり読み替えて適用します。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
③ 業務外入院補償保険金 | 次のいずれかに該当し、かつ、その入院に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 ア.その補償対象者が被った第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した場合 イ.その補償対象者の傷害の原因となる事故が発生した日からその日を含めて 730 日が経過 |
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務外補償 用補償特約の規定を準用します。
58.業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金支払日数延長特約(1,000 日用)(業務外補償費用補償特約用)
第1条(業務外補償費用補償特約の読み替え)
第5条(業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金の支払限度額) ⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に、入院した場合は、その期間に対し、1日につき、業務外入院保険金日額を限度として業務外入院補償保険金を支払います。 ⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。 ⑶ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 1,000日を経過した後の期間については、⑴の期間に含めません。 ⑷ 補償対象者が⑴の期間中新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては⑴の期間に含めません。 ⑸ 当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて 1,000 日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として普通保険約款別表6に掲げる手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、業務外手術補償保険金として支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注2)に限ります。 ① 入院中(注3)に受けた手術の場合 業務外入院補償保険金日額×10=業務外手術補償保険金の額 ② ①以外の手術の場合 業務外入院補償保険金日額×5=業務外手術補償保険金の額 (注1) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 (注2) 1回の手術 1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。 (注3) 入院中 第1条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。 |
⑴ 当会社は、この特約により、業務外補償 用補償特約第5条(業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金の支払限度額)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
③ 業務外入院補償保険金 | 次のいずれかに該当し、かつ、その入院に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 ア.その補償対象者が被った第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した場合 イ.その補償対象者の傷害の原因となる事故が発生した日からその日を含めて 365 日が経過 |
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務外補償 用補償特約の規定を準用します。
57.業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金支払日数延長特約(730 日用)(業務外補償費用補
⑵ 当会社は、この特約により、業務外補償 用補償特約第 11 条(保険金の請求)③の
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
③ 業務外入院補償保険金 | 次のいずれかに該当し、かつ、その入院に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 ア.その補償対象者が被った第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した場合 |
償特約用)
第1条(業務外補償費用補償特約の読み替え)
⑴ 当会社は、この特約により、業務外補償 用補償特約第5条(業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金の支払限度額)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
規定を、次のとおり読み替えて適用します。
第5条(業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金の支払限度額) ⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に、入院した場合 |
イ.その補償対象者の傷害の原因となる事故が発生した日からその日を含めて 1,000 日が経過 |
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険
追加補償対象者については、普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴③に該当したことによって被保険者に臨時に生ずる 用に対しては、臨時 用保険金を支払いません。
第6条(読替規定-普通保険約款)
追加補償対象者については、普通保険約款第4章傷害等担保条項の次の規定中、「補償対象者が被保険者の業務に従事している間」とあるのは「補償対象者が職務等(注)
約款および業務外補償 用補償特約の規定を準用します。
59.業務外死亡補償保険金および業務外後遺障害補償保険金不担保特約(業務外補償費用補償特約用)
第1条(業務外死亡補償保険金および業務外後遺障害補償保険金不担保)
当会社は、業務外補償 用補償特約の規定にかかわらず、業務外死亡補償保険金および業務外後遺障害補償保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務外補償 用補償特約の規定を準用します。
60.業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金不担保特約(業務外補償費用補償特約用)
第1条(業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金不担保)
当会社は、業務外補償 用補償特約の規定にかかわらず、業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務外補償 用補償特約の規定を準用します。
61.業務外通院補償保険金不担保特約(業務外補償費用補償特約用)
第1条(業務外通院補償保険金不担保)
当会社は、業務外補償 用補償特約の規定にかかわらず、業務外通院補償保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務外補償 用補償特約の規定を準用します。
62.補償対象者追加特約(構内下請負人等追加用)
第1条(用語の定義の追加)
当会社は、この特約により、普通保険約款第4章傷害等担保条項の用語の定義に、次の用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
貨物自動車運送事業者 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第2条第1項にいう貨物自動車運送事業を営む者をいいます。 |
追加補償対象者 | 次のいずれかの者およびその構成員をいいます。 ① 被保険者が貨物自動車運送事業者の場合は、被保険者の傭車運転者 ② 上記以外で、もっぱら、被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設(注1)内または被保険者が直接業務を行う現場内において、被保険者との契約(注2)に基づき、被保険者の業務に従事する者 (注1) もっぱら、被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設 事務所、営業所、工場等をいいます。 (注2) 被保険者との契約 請負契約、委任契約、労働者派遣契約等をいいます。 |
物流業務 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第2条第1項にいう貨物自動車運送事業をいい、貨物自動車運送事業を営む者が行う倉庫業(注1)およびこん包業(注2)を含みます。 (注1) 倉庫業 倉庫業法(昭和 31 年法律第 121 号)第 2 条第 2 項にいう倉庫業をいいます。 (注2) こん包業 荷造業、貨物こん包業、組立こん包業、工業製品組立こん包業、輸出こん包業をいいます。 |
傭車運転者 | 貨物自動車運送事業者と締結された請負契約における請負人 (注1)および業務委託契約における受託人(注2)をいいます。 (注1) 請負契約における請負人 数次の請負による場合の請負人を含みます。 (注2) 業務委託契約における受託人 数次の業務委託による場合の受託人を含みます。 |
第2条(読替規定-用語の定義)
当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項の用語の定義の「補償対象者」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
補償対象者 | 次のいずれかの者のうち保険証券に補償対象者として記載された者をいいます。 ① 被保険者が法人である場合は、その役員 ② 被保険者が個人事業主である場合は、事業主本人 ③ 被保険者の使用人 ➃ 追加補償対象者 |
第3条(業務固有補償―物流業)
に基づく業務に従事している間」と読み替えて適用します。
① 第1節補償用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴
② 第2節臨時用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴①および②
(注) 職務等
被保険者が行う業務にかかる職業または職務をいいます。
第7条(読替規定)
当会社は、この特約が付帯された保険契約に別表に掲げる特約が付帯されている場合において、追加補償対象者については、別表に掲げる特約の規定中「被保険者の業務」または「記名被保険者の業務」とあるのは「職務等(注)に基づく業務」と読み替えて適用します。
(注) 職務等
記名被保険者が行う業務にかかる職業または職務をいいます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
・事業活動総合保険追加特約
・天災危険補償特約(業務上用)
・入院一時金補償保険金支払特約(補償 用担保条項用)
・退院療養一時金補償保険金支払特約(補償 用担保条項用)
・後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約(補償 用担保条項用)
・後遺障害補償保険金支払割合変更特約(補償 用担保条項用)
・休業補償保険金支払特約(補償 用担保条項用)
・入通院臨時 用補償特約(臨時 用担保条項用)
・使用者賠償責任補償特約
・脳・心疾患等補償特約
63.補償対象者追加特約(工事業下請負人追加:包括方式用)
第1条(用語の定義の追加)
当会社は、この特約により、普通保険約款第4章傷害等担保条項の用語の定義に、次の用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
工事業務 | 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第1章第2条第2項にいう、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。 |
下請負人 | 被保険者と締結された日本国内で行う業務の下請契約における請負人をいい、数次の請負による場合の請負人を含みます。 |
追加補償対象者 | 工事業務に関わる全ての下請負人およびその構成員をいいます。 |
第2条(読替規定-用語の定義)
当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項の用語の定義の「補償対象者」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
補償対象者 | 次のいずれかの者のうち保険証券に補償対象者として記載された者をいいます。 ① 被保険者が法人である場合は、その役員 ② 被保険者が個人事業主である場合は、事業主本人 ③ 被保険者の使用人 ➃ 追加補償対象者 |
第3条(適用除外-業務外補償費用補償特約)
この特約が付帯された保険契約に付帯された業務外補償用補償特約(補償 用担保条項用)およびこれに付帯される特約の規定は、追加補償対象者については適用しません。
第4条(適用除外-普通保険約款)
追加補償対象者については、普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴③に該当したことによって被保険者に臨時に生ずる 用に対しては、臨時 用保険金を支払いません。
第5条(適用除外-事業活動総合保険追加特約)
当会社は、この特約により、事業活動総合保険追加特約第4章傷害等担保条項第3条
(業務固有補償②-工事業)の規定は適用しません。
第6条(読替規定-普通保険約款)
追加補償対象者については、普通保険約款第4章傷害等担保条項の次の規定中、「補償対象者が被保険者の業務に従事している間」とあるのは「補償対象者が被保険者から請け負った業務に従事している間」と読み替えて適用します。
① 第1節補償用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴
② 第2節臨時用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴①および②
第7条(読替規定)
当会社は、この特約が付帯された保険契約に別表に掲げる特約が付帯されている場合において、追加補償対象者については、別表に掲げる特約の規定中「被保険者の業務」とあるのは「被保険者から請け負った業務」と読み替えて適用します。ただし、使用者賠償責任補償特約においては、「記名被保険者の業務」とあるのは「記名被保険者から請け負った業務」と読み替えて適用します。
第8条(準用規定)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、事業活動総合保険追加特約(以下「追加特約」といいます。)および使用者賠償責任補償特約の次の規定を適用しません。
① 追加特約第4章傷害等担保条項第2条(業務固有補償①-物流業)
② 使用者賠償責任補償特約第 15 条(業務固有補償①-物流業)
第4条(適用除外ー業務外補償費用補償特約)
この特約が付帯された保険契約に付帯された業務外補償用補償特約(補償 用担保条項用)およびこれに付帯される特約の規定は、追加補償対象者については適用しません。
第5条(適用除外ー普通保険約款)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
・天災危険補償特約(業務上用)
・入院一時金補償保険金支払特約(補償 用担保条項用)
・退院療養一時金補償保険金支払特約(補償 用担保条項用)
・後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約(補償 用担保条項用)
・後遺障害補償保険金支払割合変更特約(補償 用担保条項用)
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
・休業補償保険金支払特約(補償 用担保条項用)
・入通院臨時 用補償特約(臨時 用担保条項用)
・使用者賠償責任補償特約
・脳・心疾患等補償特約
64.補償対象者追加特約(労働者派遣事業者用)
第1条(用語の定義の追加)
当会社は、この特約により、普通保険約款第4章傷害等担保条項の用語の定義に、次の用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
追加補償対象者 | 派遣労働者全員をいいます。 |
第2条(読替規定-用語の定義)
当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項の用語の定義の「補償対象者」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
補償対象者 | 次のいずれかの者のうち保険証券に補償対象者として記載された者をいいます。 ① 被保険者が法人である場合は、その役員 ② 被保険者が個人事業主である場合は、事業主本人 ③ 被保険者の使用人 ➃ 追加補償対象者 |
第3条(適用除外-業務外補償費用補償特約)
この特約が付帯された保険契約に業務外補償 用補償特約(補償 用担保条項用)および同特約に付帯される他の特約の規定は、追加補償対象者については適用しません。
第4条(適用除外-普通保険約款)
追加補償対象者については、普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴③に該当したことによって被保険者に臨時に生ずる 用に対しては、臨時 用保険金を支払いません。
第5条(読替規定-普通保険約款)
追加補償対象者については、普通保険約款第4章傷害等担保条項の次の規定中、「補償対象者が被保険者の業務に従事している間」とあるのは「被保険者または派遣先の業務に従事している間」と読み替えて適用します。
① 第1節補償用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴
② 第2節臨時用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴①および②
第6条(読替規定)
当会社は、この特約が付帯された保険契約に別表に掲げる特約が付帯されている場合において、追加補償対象者については、別表に掲げる特約の規定中「被保険者の業務に従事している間」とあるのは「被保険者または派遣先の業務に従事している間」と読み替えて適用します。ただし、使用者賠償責任補償特約においては、「記名被保険者の業務に従事している間」とあるのは「記名被保険者または派遣先の業務に従事している間」と読み替えて適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
・事業活動総合保険追加特約
・天災危険補償特約(業務上用)
・入院一時金補償保険金支払特約(補償 用担保条項用)
・退院療養一時金補償保険金支払特約(補償 用担保条項用)
・後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約(補償 用担保条項用)
・後遺障害補償保険金支払割合変更特約(補償 用担保条項用)
・休業補償保険金支払特約(補償 用担保条項用)
・入通院臨時 用補償特約(臨時 用担保条項用)
・使用者賠償責任補償特約
・脳・心疾患等補償特約
65.共同企業体(甲型JV)の取扱いに関する特約
第1条(保険金を支払わない場合の適用除外-傷害等担保条項)
当会社は、この特約により、補償対象者のうち、次の者については、事業活動総合保険追加特約第4章傷害等担保条項第4条(共同施工方式の JV 工事の取扱い)⑵の規定を適用しません。
① 被保険者が法人である場合は、その役員
② 被保険者が個人事業主である場合は、事業主本人
③ 被保険者の使用人
第2条(保険金を支払わない場合の適用除外-使用者賠償責任補償特約)
当会社は、この特約が付帯された保険契約に使用者賠償責任補償特約が付帯されている場合においては、補償対象者のうち、被保険者の使用人については、使用者賠償責任補償特約第4条(保険金を支払わない場合)⑸の規定を適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
66.保険料分割払特約(大口用)
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
次回払込期日 | 分割保険料または分割追加保険料を払い込むべき払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割追加保険料 | 分割して払い込む各回の追加保険料をいいます。 |
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故等)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場合は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(追加保険料の分割払)
当会社が第 10 条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、当会社の定めるところにより、分割して払い込むことができます。この場合、第2回以降の分割追加保険料については、当会社が保険料の請求を行った日以降到来する払込期日に分割保険料とあわせて払い込まなければなりません。
第6条(分割保険料および分割追加保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料または分割追加保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以降に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料または分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の 25 日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第7条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故等発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料または分割追加保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保険金を受け取るべき者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料または分割追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故等に対する保険金を支払います。
第8条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第 10 条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額または第1回分割追加保険料を遅滞なく払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第 10 条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第 10 条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、次の①および②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故等による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① 同条の表の①に該当する場合は、保険期間の初日
② 同条の表の②に該当する場合は、通知義務の対象となる事実が発生した時
⑷ 保険契約者が第 10 条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故等による損害等に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第9条(分割保険料または分割追加保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場合は、その分割保険料または分割追加保険料を払い込むべき払込期日 イ.①イによる解除の場合は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第 10 条(保険料の取扱い)
次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
事由 | 保険料の返還または請求方法 |
① | 普通保険約款第5章基本条項第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要がある場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 普通保険約款第5章基本条項第3条(通知義務)⑴の通知に基づいて、保険料を変更する必要がある場合 | |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 | |
➃ | この保険契約が解除(注1)となった場合 | 既に払い込まれた保険料と解除の日までの期間に対する保険料(注2)との差額を返還または請求します。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
① 同条の表の①に該当する場合は、保険期間の初日
② 同条の表の②に該当する場合は、通知義務の対象となる事実が発生した時
⑷ 保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故等による損害等に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第8条(分割保険料不払の場合の解除)
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日 イ.①イによる解除の場合は、次回払込期日 |
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
(注1) 解除
前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合を除きます。
(注2) 解除の日までの期間に対する保険料
この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
67.保険料分割払特約(一般用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
次回払込期日 | 分割保険料を払い込むべき払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故等)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場合は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第9条(保険料の取扱い)
次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
事由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第5章基本条項第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要がある場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 普通保険約款第5章基本条項第3条(通知義務)⑴の通知に基づいて、保険料を変更する必要がある場合 | |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 | |
➃ | この保険契約が解除(注1)となった場合 | 既に払い込まれた保険料と解除の日までの期間に対する保険料(注2)との差額を返還または請求します。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
(注1) 解除
前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合を除きます。
(注2) 解除の日までの期間に対する保険料
この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
68.初回保険料の口座振替に関する特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料をいい、この保険契約に保険料分割払特約が適用されている場合は第1回分割保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第1条(特約の適用)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の 25 日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保険金を受け取るべき者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第7条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第9条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①および
②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
⑵ この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の前日までになされていること。
第2条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 保険契約者が、初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場合において、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(初回保険料払込み前の事故等)
⑴ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故等の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ 保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場合において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の 25 日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。
⑷ ⑵の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前の事故等について保険金の支払を受ける場合は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(解除-初回保険料不払の場合)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みがない場合は、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
69.クレジットカードによる保険料支払に関する特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
第1条(クレジットカードによる保険料支払)
⑴ 保険契約者は、クレジットカードにより、この保険契約の保険料(注)を支払うこととします。
⑵ ⑴にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
(注) この保険契約の保険料
契約内容変更時の追加保険料を含みます。
第2条(保険料領収前に生じた事故等の取扱い)
⑴ 保険契約者から、この保険契約の申込時または契約内容の変更の承認の請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故等の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(注) 保険料の支払を承認した時
保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場合は保険期間の開始した時とします。
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴ 当会社は、前条⑵①の保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、⑴の規 定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場合の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、契約内容の変更の承認の請求時の保険料の支払を怠った場合は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を適用します。
⑷ ⑶の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第4条(保険料の返還)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
70.共同保険に関する特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
幹事保険会社 | 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社をいいます。 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険 証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社が行う事項)
幹事保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
➃ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知の承認または通知の受領
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
Ⓑ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
71.保険金支払に関する特約
第1条(保険金の請求)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償用担保条項および別表に掲げる特約の規定により支払うべき保険金を、被保険者からの請求にもとづき、補償対象者等に支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が補償対象者等に補償金を支払った後に保険金の支払を請求する場合は、当会社は支払った補償金の額を限度に、普通保険約款第4章傷害等担保条項第1節補償 用担保条項および別表に掲げる特約の規定により支払うべき保険金を被保険者に支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
・入院一時金補償保険金支払特約(補償 用担保条項用)
・退院療養一時金補償保険金支払特約(補償 用担保条項用)
・後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約(補償 用担保条項用)
・休業補償保険金支払特約(補償 用担保条項用)
・業務外補償 用補償特約(補償 用担保条項用)
・業務外入院一時金補償保険金支払特約(業務外補償 用補償特約用)
・業務外退院療養一時金補償保険金支払特約(業務外補償 用補償特約用)
・業務外後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約(業務外補償 用補償特約用)
72.PL のみ補償特約(商工三団体用)
第1条(読替規定-保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)⑵の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
⑵ ⑴の損害は製造物・完成作業危険に起因する損害に限ります。 |
第2条(読替規定-事業活動総合保険追加特約)
当会社は、事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項第5条(業務固有補償
①-物流業)⑷にて読み替えられた普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(保険金を支払う場合) ⑴ 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。 ⑵ ⑴の損害は製造物・完成作業危険に起因する損害に限ります。 |
第3条(適用除外)
当会社は、この特約により、事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項第3条(建具等修理用)の規定は適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
73.保険料支払に関する特約(商工三団体用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険料 | 保険料分割払特約(大口用)または保険料分割払特約(一般用)の規定により分割して保険料を払い込む場合には、第1回分割保険料とします。 |
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故等)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料を領収する前に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
74.継続契約の取扱いに関する特約(商工三団体用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
継続契約 | ビジネス総合保険制度契約の保険期間の末日(そのビジネス総合保険制度契約が末日前に解除されていた場合にはその解除日とします。)を保険期間の初日とし、記名被保険者を同一とするビジネス総合保険制度契約をいいます。 |
中小企業PL保険契約 | 生産物特別約款(中小企業製造物責任制度対策協議会用)が付帯された賠償責任保険普通保険約款に基づく保険契約をいいます。 |
賠償責任条項 | 普通保険約款第3章賠償責任担保条項1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項をいいます。 |
ビジネス総合保険制度契約 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ① この特約が付帯された普通保険約款に基づく当会社との保険契約 ② 中小企業PL保険契約 |
第1条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
⑴ 当会社は、この特約が付帯された保険契約が継続契約である場合において、中小企業 PL保険契約の保険期間中に発生した身体の障害または財物の損壊について、中小企業 PL保険契約の保険期間の末日から5年を越えた後に、被保険者に対してなされた損害賠償請求については、その損害賠償請求がなされたときに事故が発生したものとみなして賠償責任条項第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)の適用をします。
⑵ ⑴の規定を適用するのは製造物・完成作業危険に起因する損害に限ります。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。