Contract
○枚方市契約規則
目次
昭和52年4月1日
規則第13号
第1章 総則(第1条―第3条)第2章 契約の締結
第1節 契約の参加資格(第4条―第12条)第2節 契約方式別の手続
第1款 一般競争入札(第13条―第15条の2)第2款 指名競争入札(第16条―第18条)
第3款 随意契約(第19条―第19条の3)第4款 競り売り(第20条)
第3節 入札(第20条の2―第36条の2)
第4節 電子入札システムによる入札等(第36条の3―第36条の8)第5節 契約書及び契約保証金(第37条―第49条)
第3章 契約の履行
第1節 契約上の権利(第50条)
第2節 契約者の義務(第50条の2)
第3節 監督及び検査(第51条―第59条)第4節 契約上の給付(第60条―第65条)
第4章 契約の変更及び解除(第66条―第70条の2)第5章 補則(第71条・第72条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市において契約を締結するときは、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平9規則15・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(2) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。
(3) 契約者 市長又は市長の委任を受けた者と契約を締結した者をいう。
(4) 電子入札システム 入札から落札者の決定までの入札の執行に係る手続について電子計算組織を用いて処理するために構築した本市のシステムをいう。
(平9規則15・全改、平11規則8・平11規則30・平11規則50・平12規則51・平13規則33・平14規則29・平15規則37・平16規則22・平17規則27・平18規則36・平19規則 28・平20規則10・平21規則16・平21規則54・平22規則18・一部改正)
(翌年度以降にわたる契約)
第3条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次の各号に掲げる契約については、この限りでない。
(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属する契約
(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約
(3) 不動産を借り入れる契約
(4) 枚方市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(令和3年枚方市条例第32号)本則各号に掲げる契約
(令3規則59・一部改正)
第2章 契約の締結
第1節 契約の参加資格
(平22規則18・旧第2節繰上)
(入札の参加者に共通する資格)
第4条 入札(第9条の入札を除く。以下この条及び第8条において同じ。)(次条に規定する建設工事の入札を除く。)に参加しようとする者は、入札に参加しようとする者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)として、施行令第167条の4(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項に定めるもののほか、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 法令等の規定によりその営業について免許、許可又は登録を要するときは、当該免許、許可又は登録を受けていること。
(2) 市長が指定する日を基準日として、引き続いて1年以上その営業を行つていること。
(3) 天災その他やむを得ない事由がある場合を除き、法人税又は所得税及び消費税
(地方消費税を含む。以下同じ。)並びに本市の市税を完納していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める資格を有していること。
(平9規則15・全改、平22規則18・旧第5条繰上・一部改正、平23規則12・平28規則10・令元規則18・令2規則75・一部改正)
(建設工事の入札の参加者に共通する資格)
第5条 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の入札に参加しようとする者は、入札参加資格として、施行令第167条の4第1項に定めるもののほか、前条各号に掲げる要件及び次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 建設業法第2条第2項に規定する建設業(以下「建設業」という。)の許可を受けていること。
(2) 経営事項審査(建設業法第27条の23第2項に規定する経営事項審査をいう。以下同じ。)を受けていること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件
(令2規則75・全改)
(入札参加の排除)
第6条 市長は、入札の日又は入札の締切の日において、施行令第167条の4第1項各号若しくは第2項各号又は次の各号のいずれかに該当すると認められる者について、入札に参加させないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 別に定める基準に基づき、一般競争入札への参加の停止又は指名競争入札の指名の停止(以下「入札参加停止」という。)の措置を受けていること。
(2) 別に定める基準に基づき、枚方市暴力団排除条例(平成24年枚方市条例第45号)第8条の規定による措置(以下「暴力団排除措置」という。)を受けていること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、入札参加停止の措置事由に該当し、入札に参加させることが適当でないと認められること。
(平22規則18・全改・旧第7条繰上、令2規則75・令4規則5・一部改正)
(入札ごとの参加者の資格の追加)
第7条 前3条に定めるもののほか、施行令第167条の5第1項、第167条の5の2及び第
167条の11第2項に基づいて追加する入札参加資格は、別に定める。
2 前項の規定による建設工事の入札参加資格は、経営事項審査に関する基準、実績に関す
る基準及び当該年度における入札への参加の件数等により、建設工事の内容に応じて別に定める。
3 第1項の規定による土木設計業務、建築設計業務、測量業務及び地質調査業務(以下「建設コンサルタント業務等」という。)の入札参加資格は、同時期に発注する業種ごとの入札への参加の件数により、別に定める。
(令2規則75・全改)
(競争入札参加資格申請等)
第8条 入札に参加しようとする者は、市長が指定する時期に、競争入札参加資格申請書及び次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に係る入札に参加しようとする同令第
2条第2号に規定する欧州連合の供給者(以下「欧州連合の供給者」という。)は、当該市長が指定する時期以外の時期に提出することができる。
(1) 個人にあつては、次のいずれにも該当しない旨の証明書の写し。ただし、ロ、ハ又はニに該当する場合は、市長が指定する書類
イ xx被後見人
ロ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者
ハ 被保佐人ニ 被補助人
ホ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 法令等の規定によりその営業について免許、許可又は登録を要するときは、免許証、許可証又は登録証の写し
(3) 法人にあつては、登記事項証明書(履歴事項証明書)の写し
(4) 受注経歴を示す書類
(5) 法人税又は所得税及び消費税並びに本市の市税の納付状況を示す書類の写し
(6) 建設工事の請負にあつては、建設業法第27条の27の規定による経営規模等評価の結果通知に係る書類の写し及び同法第27条の29の規定による総合評定値の通知に係る書類の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
2 市長は、前項の規定による申請があつた場合において、第4条及び第5条に規定する入
札参加資格の要件を満たすと認めたときは、その者(以下「有資格者」という。)を有資格者の名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載するものとする。ただし、同項ただし書の規定により市長が指定する時期以外の時期に同項の書類を提出した欧州連合の供給者については、特定調達契約に係る入札に限り有資格者とする。
3 有資格者名簿の有効期間は、市長が指定する日から起算して、工事又は製造の請負に係るものにあつては2年以内、委託業務及び物品の購入に係るものにあつては4年以内の市長が定める期日までとする。
4 有資格者は、第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
5 入札参加資格に係る事業を承継した場合は、当該被承継人の営業期間又は第1項第5号に規定する証明書を、当該承継人の営業期間又は同号に規定する証明書とみなすことがある。
6 承継人は、前項の規定の適用を受けようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出るとともに、競争入札参加資格申請書及び第1項各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
7 前項の規定により提出された申請書及び書類を審査した結果、入札参加資格の要件を満たすと認めたときは、当該承継人を有資格者として有資格者名簿を作成するものとし、その有効期間は、当該入札参加資格の要件を満たすと認めた日から起算して当該被承継人の有効期間の残期間の末日までとする。
(昭63規則23・全改、平9規則15・平10規則9・平11規則8・平12規則56・平12規則78・平14規則44・平18規則36・平22規則18・平23規則12・令元規則18・令2規則 75・令3規則5・令3規則68・一部改正)
(共同企業体)
第8条の2 市長は、特に必要があると認めるときは、有資格者により組織された組合(以下「共同企業体」という。)を、特定の契約に係る入札に限り、有資格者とすることがある。
2 前項に定めるもののほか、共同企業体に関し必要な事項は、別に定める。
(令4規則5・追加)
(売払いの入札参加資格等)
第9条 売払いの入札に参加しようとする者に必要な資格及び資格審査の申請手続は、契約の目的物に応じて市長が定め、あらかじめ公告するものとする。
(競り売りの参加資格等)
第10条 前条の規定は、競り売りに参加しようとする者について準用する。
(平11規則8・一部改正)
(随意契約の見積合せの参加資格)
第11条 第4条から第7条までの規定は、随意契約における見積書の提出について準用する。ただし、契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ない場合その他市長が特に必要があると認めるときは、市長が特に認める事項については、この限りでない。
(平11規則8・平22規則18・令2規則75・一部改正)
(入札契約制度検討委員会の設置)
第12条 市長は、第5条に規定する要件の適正な設定等を行うため、別に定めるところにより入札契約制度検討委員会を置く。
(平9規則15・全改、平14規則44・平16規則30・平22規則18・平23規則12・一部改正)
第2節 契約方式別の手続
(平22規則18・旧第3節繰上)第1款 一般競争入札
(公告)
第13条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の10日前までに、急を要するときは、2日前までに、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。ただし、建設工事の入札で建設業法により見積期間の定められているものの公告期間については、この限りでない。
(1) 入札参加資格の要件
(2) 入札の場所及び日時
(3) 入札の効力に関する事項
(4) 入札に付する事項
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 提出させるべき書類
(7) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決があつたときに本契約が成立する旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項
(平9規則15・平22規則18・平23規則12・一部改正)
第14条 削除
(令2規則75)
(売払い及び貸付けの入札参加の手続)
第15条 売払い(第9条に規定するものを除く。)及び貸付けの一般競争入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出し、参加の承認を受けなければならない。ただし、既に本市に提出した書類があるときは、その書類により承認を受けることができる。
(1) 法人にあつては法人登記簿謄本、個人にあつては住民票の写し
(2) 第8条第1項第5号に規定する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平9規則15・平10規則9・平12規則78・平22規則18・令2規則75・一部改正)
(公告に対する質問)
第15条の2 一般競争入札に参加しようとする者は、第13条の規定による公告があつたときは、市長が定める方法により、市長が定める期間に限り、その内容に対して質問をすることができる。
(令2規則75・追加) 第2款 指名競争入札
(指名方法)
第16条 市長は、工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約を施行令第167条の規定に基づき指名競争入札に付そうとするときは、施行令第167条の12第1項及び別に定める基準に基づき、有資格者名簿により適当と認める者を3人以上(契約の性質又は目的により適当と認められる者が3人に満たない場合は、2人。次項において同じ。)指名するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、有資格者名簿に登載した者の中から3人以上指名することが困難であると認めるときは、有資格者名簿に登載されていない者(以下「未登録者」という。)を指名することがある。
3 前項の場合において、市長は、指名しようとする未登録者にあらかじめ競争入札参加資格申請書その他必要と認める書類を提出させ、これらの書類を審査した結果、入札参加資格の要件を満たすと認めたときは、当該指名競争入札に限り、当該未登録者を指名することがある。
(平9規則15・平18規則36・平22規則18・平23規則12・令2規則75・一部改正)
(説明会の通知)
第17条 市長は、指名競争入札に当たつては第13条各号(第1号を除く。)に掲げる事項を説明する日時及び場所を設け、指名した者に通知するものとする。ただし、市長が他の方法によることが適当と認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する説明会に参加の通知を受けた者は、指定の日時及び場所に出席しなければ入札することはできない。
(平9規則15・平14規則44・平18規則36・平22規則18・令3規則5・一部改正)
(建設工事等請負契約審査委員会の設置)
第18条 市長は、建設工事の請負並びに土木設計業務、建築設計業務、測量業務及び地質調査業務の請負について、入札及び契約の方法並びに入札参加資格の要件のxxかつ適正な設定等を審査するため、別に定めるところにより建設工事等請負契約審査委員会を置く。
(平9規則15・全改、平14規則44・平18規則36・平22規則18・平23規則12・令2規則84・一部改正)
第3款 随意契約
(随意契約)
第19条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、第30条の規定に準じてあらかじめ予定価格を定め、予定価格調書を作成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第30条第3項の規定に準じて行う予定価格調書の作成は、次の各号のいずれかに該当するときは、省略することがある。
(1) 次項ただし書の規定の適用があるとき。
(2) 第4項第1号又は第2号に該当するとき。
(3) 予定価格が次条第1項各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額以下の契約であるとき。
3 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、当該契約に必要な事項を示し、
2人以上から見積書により見積りを徴するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人からの見積りの徴取をもつて足りるものとする。
(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方を1人に特定せざるを得ない場合
(2) 緊急の必要があり、2人以上から見積りを徴していると契約の目的を達し得ない場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が2人以上から見積りを徴する必要がないと認める場合
4 前項の規定にかかわらず、市長は、次のいずれかに該当するときは、見積りの徴取を省略することがある。
(1) 国又は地方公共団体等と契約を締結するとき。
(2) 官報その他のもので価格が確定しているとき。
(3) 不動産の買入れ及び借入れの契約を締結するとき。
(4) 生鮮食料品等で見積りを徴する暇がないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要でないと認めるとき。
5 前各項に定めるもののほか、見積りの徴取の方法、条件その他の見積りの徴取に関し必要な事項は、別に定める。
6 第38条第3項に規定する契約書を作成した場合の契約金額は、同項第2号に規定する概算の契約金額を下回らないものとする。
7 第1項から第4項までに定めるもののほか、放置すれば市民生活に著しい影響を及ぼすおそれがあるため緊急に施工する必要がある工事(次項に規定するものを除く。)について、施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約により契約を締結しようとするときは、別に定めるところによるものとする。
8 小規模修繕等(内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易である修繕その他の工事(契約金額が30万円未満のものに限る。)をいう。以下同じ。)について、施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約により契約を締結しようとするときは、第19条の
3第1項の登録を受けた者に発注するものとする。ただし、当該登録を受けた者の中に発注しようとする小規模修繕等を施工することが可能な者がない場合は、この限りでない。
9 市長は、必要があると認めるときは、前各項の規定にかかわらず、あらかじめ別に定めるところにより随意契約を締結することがある。
(昭57規則38・平9規則15・平18規則36・平20規則10・平22規則18・令2規則75・令2規則84・令3規則5・令3規則22・令3規則68・一部改正)
第19条の2 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円
(2) 財産の買入れ 800,000円
(3) 物件の借入れ 400,000円
(4) 財産の売払い 300,000円
(5) 物件の貸付け 300,000円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円
2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注の見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約の内容並びに契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方の氏名又は名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(平9規則15・全改、平27規則35・一部改正)
(小規模修繕等契約希望者の登録)
第19条の3 第19条第7項の規定による小規模修繕等の契約の締結を希望する者は、別に定める業種ごとに、登録を受けなければならない。
2 前項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、所定の申請書及び次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 個人にあつては、建設業に係る事業を行うことを記した個人事業の開業・廃業等届出書の写し
(2) 法人にあつては、登記事項証明書(履歴事項証明書)の写し
(3) 登録を希望する業種に係る小規模修繕等を行うに当たり必要な資格、免許等を有することを証する書類の写し
(4) 本市の市税の納付状況を示す書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
3 市長は、前項の規定による申請があつた場合において、次のいずれにも該当しないと認めたときは、登録を行うものとする。
(1) 個人にあつては、本市内に住所を有しない者
(2) 主たる事業所が本市内に所在しない者
(3) 有資格者、有資格者である法人の役員若しくは使用人又は有資格者である個人の使用人
(4) 登録を希望する業種に係る小規模修繕等を行うに当たり必要な資格、免許等を有していない者
(5) 天災その他やむを得ない事由がある場合を除き、本市の市税を滞納している者
(6) 暴力団排除措置の要件に該当する者
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が小規模修繕等の契約の相手方として不適当と認める者
4 登録の有効期間は、2年以内で市長が定める期間とする。
5 登録を受けた者は、当該登録の内容に変更があつたとき又は当該登録に係る事業を廃止したときは、速やかに、所定の届出書により市長に届け出なければならない。
6 小規模修繕等における施工管理は、代表者又は直接的かつ恒常的に雇用する代理人が行わなければならない。
7 登録を受けた者は、その請け負つた小規模修繕等を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
8 市長は、登録を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録を取り消すことがある。
(1) 第3項各号(第6号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
(2) 倒産し、又は破産したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。
9 市長は、登録を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該措置に係る期間として別に定める期間に限り、小規模修繕等の見積りを依頼する対象者としないことがある。
(1) 入札参加停止の措置事由に該当するとき。
(2) 暴力団排除措置の要件に該当するとき。
10 市長は、小規模修繕等の契約の締結後に前項第2号に該当すると認めたときは、当該契約を解除することがある。
(令2規則75・追加、令3規則5・令3規則68・一部改正)第4款 競り売り
(競り売り)
第20条 第13条及び第15条の規定は、競り売りについて準用する。
(平9規則15・一部改正)第3節 入札
(平22規則18・旧第4節繰上)
(入札参加資格の審査)
第20条の2 入札に参加しようとする者は、入札に際し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条に定めるものその他の入札に係る価
格の根拠となる価格内訳書(以下「価格内訳書」という。)及び入札参加資格の要件の確認のための書類、資料等(以下「参加資格状況申告書等」という。)のうち契約の種類、入札の方法等に応じて市長が定めるものを市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による提出(建設工事の入札に係るものを除く。)があつた場合は、次に掲げる事項を審査し、入札参加資格がないときにはその理由を付して、当該入札に参加しようとする者に通知する。
(1) 入札への参加の件数
(2) 第6条各号の該当の有無
(3) 参加資格状況申告書等の内容
3 市長は、第1項の規定による提出(建設工事の入札に係るものに限る。)があつた場合は、前項各号に掲げる事項の審査を行うほか、公共工事の品質確保の促進に関する法律
(平成17年法律第18号)第12条及び必要に応じて同法第13条に規定する事項の審査を行い、入札参加資格がないときにはその理由を付して、当該入札に参加しようとする者に通知する。
4 前2項の規定による通知を受けた者は、入札参加資格がないと認める理由について、市長が定める期間に限り、市長に説明を求めることができる。この場合において、市長は、書面により回答するものとする。
(令2規則75・追加、令4規則46・一部改正)
(入札保証金の額)
第21条 施行令第167条の7第1項又は第167条の13の規定により納付させる入札保証金の額は、その者の入札予定金額の100分の3に相当する額以上の額とする。
(平9規則15・一部改正)
(入札保証金の納付)
第22条 前条に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもつて、これに代えることができる。
(1) 国債、地方債その他政府の保証のある債券、金融債、公社債又は市長が確実と認める社債
(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証
2 前項第1号に掲げる有価証券の担保の価値はその額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する額とし、同項
第2号に掲げる有価証券の担保の価値はその小切手金額とする。
3 市長は、第1項第3号の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。
4 入札保証金は、一般競争入札にあつては入札日の前日、指名競争入札にあつては当日までに会計管理者が定める納付書により納めなければならない。
5 前項の規定による入札保証金の納付又は第1項の規定による入札保証金に代わる担保の提供があつたときは、会計管理者は、納付通知書兼領収書を当該入札に参加しようとする者に交付しなければならない。
6 市長は、入札を執行しようとするときは、当該入札に参加しようとする者に前項の規定により交付を受けた納付通知書兼領収書を提示させ、その確認を行うものとする。
7 再度の入札を執行する場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付をもつて、再度の入札に対する入札保証金の納付があつたものとみなす。
(平9規則15・全改、平18規則36・平19規則28・平22規則18・平23規則12・一部改正)
(入札保証金の納付の免除)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(1) 入札に参加しようとする者が本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証書を提出したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が次のいずれかに該当し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。
イ 有資格者であること。
ロ 当該契約を締結する日の属する年度及び過去2年度の間に本市、国又は他の地方公共団体と契約(国又は他の地方公共団体との契約にあつては、種類及び規模をほぼ同じくするものに限る。)を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したこと(イに該当する者を除く。)。
2 前項第2号ロの規定により入札保証金の納付の免除を受けようとする者は、入札保証金免除申請書及び当該免除事由に係る契約書(本市との契約に係るものを除く。)の写しを提出しなければならない。ただし、本市との契約のみを理由として当該免除を受けようとする場合は、この限りでない。
(平9規則15・全改、平13規則51・平22規則18・平23規則12・令2規則75・令2規
則84・令4規則5・一部改正)
(入札保証金の還付等)
第24条 入札保証金は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消が確定した後に還付するものとする。ただし、落札者が納付した入札保証金は、契約が確定した後に還付する。
2 落札者の入札保証金は、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
3 入札保証金の還付を受けようとする者は、入札保証金還付請求書を提出し、及び当該入札保証金の納付通知書兼領収書を提示しなければならない。
4 第2項の規定による充当の手続については、市長が別に定める。
5 第1項の規定により還付する入札保証金には、xxを付さない。
(平22規則18・全改、令2規則75・一部改正)
(入札保証金の帰属)
第25条 正当な理由がなく落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、本市に帰属するものとする。
(平11規則8・令2規則75・令3規則5・一部改正)
(入札保証金に代用した担保の処分)
第26条 第22条第1項の規定により入札保証金の納付に代えて担保として提供された有価証券が、本市に帰属したときは、市長が適当と認める方法によりこれを処分し、精算するものとする。
(平22規則18・一部改正)
(売払い又は貸付けの申込保証金)
第27条 第21条、第22条及び第24条から前条までの規定は、随意契約による市有財産の売払い又は貸付けの申込保証金(以下「申込保証金」という。)について準用する。
2 市長は、随意契約による市有財産の売払い又は貸付けを申し込もうとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるときは、申込保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(平9規則15・平11規則8・平22規則18・一部改正)
(競り売り参加保証金)
第28条 第21条から第26条までの規定は、競り売り参加の保証金について準用する。この場合において、保証金の額は、第21条の規定にかかわらず、市長が定める額とすることができる。
(平9規則15・平22規則18・一部改正)
(入札書による入札)
第29条 入札を行おうとする者は、図面、設計書、仕様書、現場又は現物若しくは見本を確認の上、必要事項を記入し、かつ、記名押印した入札書により入札を行わなければならない。
2 入札は、指定時間に指定場所に出席することにより行わなければならない。ただし、市長が郵便による入札を認めたときは、入札書及び入札保証金又は第22条第5項の規定により交付を受けた納付通知書兼領収書を郵便により提出することにより行うことができる。
3 代理人が入札を行おうとするときは、その権限を証する書面を提出し、確認を受けなければならない。
(平6規則22・平9規則15・平18規則36・平22規則18・令2規則75・一部改正)
(予定価格の決定)
第30条 市長は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等に基づき予定するものとする。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
3 市長は、前2項の規定により予定価格を定めた場合は、予定価格を記載した予定価格調書を作成するものとする。ただし、電子入札システムを用いた入札に付そうとするときは、電子入札システムに予定価格を登録することにより予定価格調書の作成に代えることができる。
(平22規則18・令2規則75・一部改正)
(予定価格の公表)
第30条の2 建設工事及び委託業務に係る予定価格は、一般競争入札にあつては落札者を決定したときに、指名競争入札にあつては契約を締結したときに公表するものとする。ただし、市長は、入札を適正かつ合理的に執行するため、特に必要があると認めるときは、予定価格を入札執行前に公表することがある。
2 予定価格の公表の方法は、別に定める。
(令2規則75・全改)
(最低制限価格の決定等)
第31条 施行令第167条の1(0 施行令第167条の13において準用する場合を含む。以下同じ。)
第2項の規定に基づき最低制限価格を設定する契約は、予定価格が130万円を超える建設工事の契約、予定価格が50万円を超える委託業務の契約及び市長が特に認める契約(第32条の2第1項に規定する調査基準価格を定めるものを除く。)とし、最低制限価格の算定方法は、別に定める。
2 第30条第3項及び前条の規定は、施行令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けた場合について準用する。
(平11規則8・平12規則56・令2規則75・一部改正)
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第32条 市長は、施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を記載した書類を作成するものとする。
(平12規則56・平22規則18・令2規則75・一部改正)
(低入札価格に係る基準の決定等)
第32条の2 施行令第167条の10第1項の規定に基づいて行う当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうか、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認められるかどうかについて判断するための調査(以下「低入札価格調査」という。)の制度の対象とする入札は、次に掲げる入札とし、低入札価格調査を行うための基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)の算定方法、低入札価格調査の方法及び低入札価格調査の落札者の決定方法は、別に定める。
(1) 予定価格が1億円以上の建設工事のうち別に定めるものの入札(次号に掲げるものを除く。)
(2) 予定価格が1億5,000万円以上の建設工事の入札
(3) 予定価格(契約期間が複数年度にわたる場合にあつては、12月当たりの予定価格が1億円以上の委託業務の入札
(4) 次条第1項に規定する総合評価一般競争入札
2 第30条第3項及び第30条の2の規定は、調査基準価格について準用する。
(平12規則56・追加、平22規則18・平23規則12・令2規則75・一部改正)
(総合評価一般競争入札の対象とする契約等)
第32条の3 施行令第167条の10の2第1項又は第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行うその性質又は目的から予定価格の制限の範囲内
の申込みをした者のうち、価格その他の条件が本市にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とする一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)の対象とする契約、施行令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準の決定方法等は、別に定める。
2 総合評価一般競争入札の入札参加者は、総合評価に必要な書類として市長が定めるものを、当該入札の入札公告に定める日までに提出しなければならない。
(令2規則75・追加)
(入札の無効)
第33条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格の要件を満たさない者若しくは第6条の規定により入札参加を排除された者が行つた入札又は第29条第3項の規定による確認を受けない代理人が行つた入札
(2) 指定の日時までに提出又は到着しなかつた入札
(3) 入札保証金、申込保証金及び競り売り参加の保証金(以下「入札保証金等」という。)の納付を要する入札において入札保証金等を納付しない者又は入札保証金等が所定の額に達しない者が行つた入札
(4) 入札者の記名押印のない入札
(5) 同一入札において入札者又はその代理人が2以上の入札を行つたその全部の入札
(6) 同一入札において入札者及びその代理人がそれぞれ入札を行つたその双方の入札
(7) 同一入札において事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合をいう。以下この号において同じ。)及び当該事業協同組合の同法第5条第1項第1号に規定する組合員がそれぞれ入札を行つたその双方の入札
(8) 同一入札において共同企業体及び当該共同企業体の構成員がそれぞれ入札を行つたその双方の入札
(9) 同一入札において入札の適正が阻害されるおそれがあるものとして別に定める資本関係、人的関係又は事実上一体とみなす関係がある者同士がそれぞれ入札を行つたその双方の入札
(10) 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札
(11) 入札に関し、不正な行為により行われ、又は不正な行為があると疑うに足りる事実がある入札
(12) 金額を訂正した入札
(13) 電子入札システムを用いた入札において、電子入札システム以外の方法により行つた入札
(14) 電子入札システムを用いた入札において、市長が定める期限までに、必要な参加資格状況申告書等若しくは必要な価格内訳書の提出がないもの又は参加資格状況申告書等に不備若しくは虚偽の記載があるもの
(15) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
2 市長は、入札を無効とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会つた入札者に対し、その面前で理由を明示して入札が無効である旨を知らせるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、電子入札システム又は郵便を用いた入札において、当該入札を無効とするときは、入札者に対し、当該入札が無効である旨及びその理由を知らせるものとする。
(平9規則15・平12規則78・平22規則18・平23規則12・平27規則35・令2規則75・一部改正)
(入札の中止等)
第34条 市長は、入札(売払い及び貸付けに係るものを除く。)について、入札者又は入札参加資格の審査により当該入札の参加を認められた者が2人に満たない場合は、別に定めるときを除き、入札の中止をするものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札の中止又は入札期日の延期(以下
「入札中止等」という。)をすることがある。
(1) 不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき。
(2) 電子入札システムを用いた入札において、電子入札システムに障害が生じたとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由があると認めるとき。
3 市長は、前2項の規定により入札中止等をしたときは、直ちに入札中止等をする旨及びその理由を周知するものとする。
(平22規則18・全改、平23規則12・令2規則75・令3規則22・一部改正)
(再度入札)
第35条 市長は、開札の結果落札者がないとき(建設工事又は建設コンサルタント業務等の
場合にあつては、落札者がなく、かつ、有効な入札の入札金額のうちに予定価格の額を超えて予定価格の100分の130に相当する額以下であるものがあるとき)は、1回に限り、入札参加者に施行令第167条の8第4項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づく再度の入札を行わせることがある。この場合において、再度の入札は、第 21条の規定にかかわらず、入札保証金が所定の額に達しない者もこれに参加させることができる。
2 前項後段の規定にかかわらず、最低制限価格を設けて行う入札において、その価格を下回る入札を行つた者は、再度の入札に参加することができない。
(平22規則18・令2規則75・一部改正)
(競り売りについての準用等)
第36条 第29条第2項及び第3項、第30条第1項及び第2項、第33条第1項第1号、第3号、第6号から第9号まで、第11号及び第15号並びに第34条の規定は、競り売りについて準用する。
2 第34条第1項の規定は、売払い及び貸付けに係る入札については、適用しない。
3 第29条(第2項を除く。)、第30条、第33条(第2項を除く。)及び第34条の規定は、随意契約の見積書の提出について準用する。この場合において、第29条第1項中「図面」とあるのは「市長が指定する期限までに、図面」と、第33条第3項中「前項の規定にかかわらず、市長は、電子入札システム又は郵便を用いた」とあるのは「市長は、」と、第34条第1項中「入札(売払い及び貸付けに係るものを除く。)について、」とあるのは「建設工事又は委託業務に係る」と、同条第3項中「周知する」とあるのは「見積者に知らせる」と読み替えるものとする。
(平11規則8・平15規則55・平22規則18・令2規則75・令2規則84・一部改正)第36条の2 削除
(令2規則75)
第4節 電子入札システムによる入札等
(平16規則50・追加、平22規則18・旧第4節の2繰上)
(電子入札システムによる入札)
第36条の3 市長は、電子入札システムを用いることが適当でないと認めるものを除き、電子入札システムを用いて、入札を執行するものとする。
2 電子入札システムを用いた入札に参加しようとする者は、あらかじめ、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第8条に規定する認定認証事業者(市長が
認めるものに限る。)から同法第2条第1項に規定する電子署名を取得し、かつ、電子入札システムの利用に係る市長の登録を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定による登録を行つたときは、その者に対し、電子入札システムの利用に係る識別情報を付与するものとする。
4 電子入札システムによることを決定された入札の案件(以下「電子入札案件」という。)については、当該電子入札案件に係る入札に参加しようとする者(以下「電子入札参加者」という。)は、市長が特に認める場合を除き、電子入札システムを用いて、当該入札に係る手続を行わなければならない。
(平16規則50・追加、平22規則18・平27規則35・令2規則75・一部改正)
(電子入札システムによる入札の執行)
第36条の4 電子入札参加者は、市長が定める期限までに、電子入札システムを用いて当該入札を行わなければならない。
2 電子入札参加者は、市長が必要と認めるときは、電子入札システムを用いて、参加資格状況申告書等及び価格内訳書を、市長が定める期限までに併せて提出しなければならない。
3 市長は、電子入札参加者から前項の規定による参加資格状況申告書等の提出があつたときは、あらかじめ定める日時に当該電子入札案件への入札参加資格の審査を行い、その結果を当該電子入札参加者に対して電子入札システムを用いて通知するものとする。
4 電子入札案件に係る入札に係る第33条第1項第4号の規定の適用については、同号中
「記名押印」とあるのは、「第36条の3第2項に規定する電子署名」とする。
(平22規則18・全改、平23規則12・一部改正)
(落札者の決定)
第36条の5 市長は、入札における落札者の決定の審査に際して、必要な書類の提出を落札候補者に求めることがある。
2 市長は、落札者の決定に必要な審査により、適当であると認めた落札候補者を落札者に決定し、落札者にその旨を通知するものとする。
3 落札候補者が次のいずれかに該当する場合は、落札者としない。
(1) 第1項に規定する書類が提出されない場合又は提出された当該書類に不備若しくは虚偽がある場合
(2) 無効な入札であつたことが明らかになつた場合
(3) 入札の日又は入札の締切の日の後に入札参加資格の要件を満たさないこととな
つた場合
(4) 入札の日又は入札の締切の日の後に第6条に規定する入札参加の排除事由に該当することとなつた場合
4 前項に定めるもののほか、落札者の決定の審査について必要な事項は、別に定める。
(平22規則18・全改、令2規則75・一部改正)
(諸規定との調整)
第36条の6 入札の執行に関し、書面によることを規定する前節の規定は、第36条の3から前条までに規定する範囲において、適用しない。
(平16規則50・追加、平22規則18・旧第36条の8繰上・一部改正)
(入札の過程等の公表)
第36条の7 入札及び契約の過程並びに契約の内容の公表の対象となる契約並びに公表する事項については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に定めるもののほか、別に定める。
(令2規則75・追加)
(契約を締結しない場合)
第36条の8 落札者が第36条の5第3項第3号又は第4号のいずれかに該当する場合は、当該落札者と契約を締結しない。
(令2規則75・追加)
第5節 契約書及び契約保証金
(契約の確定)
第37条 本市から落札者に決定する旨又は契約の相手方とする旨の通知を受けた者は、契約書に記名押印の上、市長が指定する日までに、契約書及び契約保証金の納付又は免除に係る書類を提出しなければならない。
2 前項の規定による手続を第71条に規定する電磁的記録により行う場合についての同項の規定の適用については、同項中「契約書に記名押印の上、市長が指定する日までに、契約書」とあるのは、「市長が指定する日までに、契約内容を記録した第71条に規定する電磁的記録に総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号に規定する電子署名を講じ、」と読み替えるものとする。
3 契約者は、契約締結後遅滞なく市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(平9規則15・平22規則18・令2規則75・令2規則84・令4規則46・一部改正)
(契約書の作成)
第38条 契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期間又は履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延損害金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任(以下「契約不適合責任」という。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、建設工事の請負契約にあつては、契約書に記載する事項は、建設業法第19条第1項各号に掲げるものとする。
3 施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づく随意契約をする場合において、前2項
の規定による契約書の作成前に契約を締結する必要があるときは、次に掲げる事項を記載した契約書を前2項の規定による契約書の作成に先立ち作成しなければならない。
(1) 契約の目的
(2) 概算の契約金額
(3) 暫定の履行期間又は履行期限
(4) 契約履行の場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(平9規則15・平22規則18・令2規則29・一部改正)
(契約書の作成の省略)
第39条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。
(1) 有資格者による指名競争入札又は随意契約により契約金額300,000円未満の請負
契約(物品の印刷及び修繕の請負契約に限る。)、契約金額800,000円以下の物品の買入契約又は単価契約に基づく契約を締結するとき。
(2) 第19条第6項及び第7項に規定する工事に係る契約を締結するとき。
(3) 競り売りにより契約締結をするとき。
(4) 物品を売り払う契約において買受人が代金を即納し、その物品を引き取るとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約(不動産に関するものを除く。)において市長がその必要がないと認めたとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
3 第37条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(平9規則15・平11規則8・平23規則12・令2規則75・令3規則22・令4規則46・一部改正)
(仮契約書)
第40条 議会の議決を要する契約については、当該議決を得た後に本契約が成立する旨及び次に掲げる事項を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期間又は履行期限
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(平9規則15・平22規則18・一部改正)第41条 削除
(平22規則18)
(契約保証金の額)
第42条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事
(以下「公共工事」という。)に関する契約にあつては契約金額の100分の10に相当する額以上の額、その他の契約にあつては契約金額の100分の5に相当する額以上の額とする。
(平9規則15・令2規則75・一部改正)
(契約保証金の納付の免除)
第43条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部
又は一部の納付を免除することがある。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証書が提出されたとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 物品の買入れ及び借入れ又は物品の修繕に係る契約(第6号から第8号までに規定する契約を除く。)を締結する場合において、当該契約を締結する日の属する年度及び過去2年度の間に本市、国又は他の地方公共団体と契約(国又は他の地方公共団体との契約にあつては、種類及び規模をほぼ同じくするものに限る。)を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者についてその者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品の売り払いの契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 契約金額が1,300,000円未満のとき。
(7) 単価契約を締結する場合において、その契約金額の総額をあらかじめ定めることができないとき。
(8) 前2号に掲げる場合のほか、随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(9) 契約の相手方が国、地方公共団体等で契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(10) 市長が特に認めるものであるとき。
2 前項第3号の規定により契約保証金の納付の免除を受けようとする者は、契約保証金免除申請書及び当該免除事由に係る契約書(本市との契約に係るものを除く。)の写しを提出しなければならない。ただし、本市との契約のみを理由として当該免除を受けようとする場合は、この限りでない。
(平9規則15・全改、平22規則18・平23規則12・令2規則75・一部改正)
(契約保証金による充当)
第44条 契約保証金は、契約に特別の定めがあるときを除き、貸付料又は遅延損害金の納付を遅延したときこれに充当するほか、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。
2 前項の規定による充当により契約保証金に不足を生じたとき又は充当によつてもなお不足金額が生ずるときは、これを追納させるものとする。
3 前2項の充当の手続については、市長が別に定める。
(平22規則18・一部改正)
(契約保証金の還付)
第45条 契約保証金は、契約者の債務の履行を確認した後、契約者から還付の請求を受け、これを還付するものとする。
2 契約保証金の還付を受けようとする者は、契約保証金還付請求書を提出し、及び当該契約保証金の納付通知書兼領収書を提示しなければならない。
3 第1項の規定により還付する契約保証金には、xxを付さない。
(平6規則22・平18規則36・平22規則18・令2規則75・一部改正)
(契約保証金の帰属)
第46条 第70条の規定により契約を解除したときの契約保証金は、本市に帰属するものとする。契約者の責めに帰すべき理由により契約が無効又は履行不能となつたときもまた同様とする。
(契約保証金に代用した担保の処分)
第47条 第26条の規定は、契約保証金について準用する。第48条 削除
(平9規則15)
(入札保証金に関する規定の準用)
第49条 第22条第1項から第3項までの規定は、契約保証金の納付について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「銀行又は市長が確実と認める金融機関」とあるのは
「銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。
(平9規則15・平22規則18・一部改正)第3章 契約の履行
第1節 契約上の権利
(権利義務の譲渡等の制限)
第50条 契約者は、契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし、書面により本市の承諾を得たときは、この限りでない。
2 請負の契約者は、契約の目的物又は検査済材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により本市の承諾を得たときは、この限りでない。
第2節 契約者の義務
(令2規則75・追加)
第50条の2 契約者は、次に掲げる建設工事又は委託業務について、労務者賃金支払い状況報告書を市長が定める時期に提出するとともに、契約金額が500万円以上の建設工事について、工事実績データの登録をしなければならない。
(1) 入札参加資格として建設業法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を有することを求めた建設工事
(2) 契約金額が500万円以上の労務提供を主とする委託業務
2 建設工事の契約者は、工事現場に、次に掲げる要件を満たすxx技術者又は監理技術者
(監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者をいう。以下同じ。)を配置する場合にあつては、監理技術者補佐を含む。)
(以下「技術者等」という。)及び現場代理人を配置しなければならない。
(1) 契約者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(2) 契約金額が3,500万円以上(業種が建築一式工事である場合にあつては、7,000万円以上)である場合の技術者等は、入札締切日又は見積書の提出日において3月以上契約者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(3) 契約金額が3,500万円以上(業種が建築一式工事である場合にあつては、7,000万円以上)である場合(建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)又は入札に係る公告で当該工事への専任配置を求めた場合の技術者等は、当該工事に専任配置されること。
(4) 契約金額が3,500万円以上である場合の現場代理人は、当該工事に専任配置され、工事現場に常駐すること。
3 前項の規定により配置する技術者等及び現場代理人は、落札候補者の審査又は契約の相手方の決定に際し届け出た後は、別に定める場合であつて工事の継続性、品質確保等に支障がないと市長が認めるとき又は退職等の真にやむを得ない事情がある場合を除き、変更することができない。
4 委託業務の契約者は、当該業務に、契約者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある管理技術者を配置しなければならない。
(令2規則75・追加、令3規則5・一部改正)第3節 監督及び検査
(令2規則75・旧第2節繰下)
(監督及び検査を担当する職員の指名)
第51条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により行う監督(以下「監督」という。)を担当する職員(以下「監督職員」という。)を、同項の規定により行う検査(以下「検査」という。)を担当する職員(以下「検査職員」という。)をそれぞれ指名するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名された監督職員又は検査職員に事故があつたとき、当該職員が欠けたときその他必要があると認めるときは、新たに監督職員又は検査職員を指名するものとする。
3 市長は、監督職員を指名したときは、xxxに監督職員の氏名を契約者に通知するものとする。
4 検査職員は、同一工事において、監督職員と兼ねることができない。
(平22規則18・全改)
(監督の方法)
第52条 監督職員は、必要と認めるときは、仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査し、諾否を決定しなければならない。
2 監督職員は、必要と認めるときは、立会い、工程の管理又は履行途中における工事若しくは製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示を行わなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たつて契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によつて知ることのできた業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
4 契約者は、契約の履行について、監督職員又は検査職員の指示に従わなければならない。
(平11規則8・平22規則18・一部改正)第53条 削除
(平22規則18)
(検査の方法)
第54条 検査職員は、必要と認めるときは、監督職員の立会いを求め、給付の内容若しくは数量を検査し、又は給付の目的物について破壊、分解若しくは試験等により検査しなければならない。
2 検査職員は、給付の完了の通知を受けた日から14日以内に検査しなければならない。
3 契約者又はその代理人は、契約に基づく給付の完了の確認を行う検査又は契約図書に定める中間検査等の実施に立会い、検査を受けなければならない。
4 契約者又はその代理人が正当な理由なく検査の立会いを拒否した場合には、契約者はその検査の結果に異議を申し出ることができないものとする。
(平9規則15・平22規則18・一部改正)第55条 削除
(平22規則18)
(検査の結果の通知)
第56条 検査職員は、検査の結果を、速やかに契約者に通知しなければならない。
(平22規則18・全改)
(減価採用)
第57条 給付の目的物に僅少の不備な点がある場合で、その使用xxxな支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から交換、手直し等が困難と認められるときは、相当の価格を減価の上、これを採用することができる。
2 債務の履行を遅延した場合において前項の規定によりその目的物を採用したときの遅延損害金は、減額後の価格により算定するものとする。
(検査における不合格)
第58条 検査職員は、検査の結果不合格と判定したときは、契約者に修補を指示しなければならない。
2 前項の規定により契約者が修補を完了したときは、契約者は、修補完了届を監督職員に提出し、再度検査を受け、確認を求めなければならない。この場合において、再度検査を行うときは、第54条から第56条までの規定を準用する。
(平22規則18・一部改正)
(監督又は検査を委託した場合の確認)
第59条 施行令第167条の15第4項の規定により本市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせたときは、市長は、受託者の行つた監督又は検査の結果について確認調書を作成し、契約主管課長に通知するものとする。
(平22規則18・令2規則75・一部改正)第4節 契約上の給付
(令2規則75・旧第3節繰下)
(目的物の引渡し)
第60条 契約の目的物の引渡しは、建設工事にあつては検査に合格し、契約者から提出された引渡書を受理したとき、建設工事以外の請負及び買入れの契約にあつては引渡場所において検査に合格したときをもつて完了するものとする。ただし、契約の性質又は目的により引渡しを要しないものについては、検査に合格したときをもつて完了する。
2 前項に規定する引渡し前に生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(部分引渡し)
第61条 契約の目的物に本市があらかじめその全部の完済又は完納に先立つて引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)があるときは、当該指定部分の引渡し等について、第57条、次条、第64条及び第65条の規定を準用する。この場合において、第64条中「契約金額」とあるのは「指定部分に相応する契約金額」と、第65条中「引渡し」とあるのは「指定部分に係る引渡し」と読み替えるものとする。
(平9規則15・平11規則8・一部改正)
(休日に当る履行期限)
第62条 契約の履行期限が本市における執務の休日に当るときは、その翌日(休日が連続するときは、休日の最終日の翌日)まで期限を延長したものとみなす。ただし、履行期限が年度の末日に当るとき又は契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(前金払)
第62条の2 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証に係る公共工事に要する経費の前金払については、別に定める。
(令2規則75・追加)
(部分払い)
第63条 建設工事その他の請負の既済部分又は物品の既納部分に対しては、完済前又は完納前にその代価の一部又は全部を支払うことができる。
2 前項の規定による支払(以下「部分払い」という。)の金額は、建設工事及びその他の請負については、既済部分に対する代価の10分の9に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とし、物品については、代価の額を越えることができない。ただし、性質上可分の建設工事その他の請負に係る契約については、当該既済部分の代価の全額を支払うことができる。
3 部分払いは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める回数行うことがある。
(1) 設計金額(契約期間が複数年度にわたる場合にあつては、1の会計年度における設計金額)が2,000万円以上1億5,000万円未満の工事又は製造の請負であつて、契約の履行期間が1の会計年度内において6月以上であるもの 当該6月以上の月が属する
1の会計年度ごとに1回
(2) 設計金額(契約期間が複数年度にわたる場合にあつては、1の会計年度内における設計金額)が1億5,000万円以上の工事又は製造の請負であつて、契約の履行期間が
1の会計年度内において6月以上であるもの 当該6月以上の月が属する1の会計年
度ごとに2回
(3) 市長が特に必要があると認めるもの 1の会計年度内において市長が認める回数
4 保証事業会社の保証に係る前金払をした公共工事の部分払いをするときは、第2項の規定による支払金額から当該既済部分の代価に相当する額の契約金額に対する割合を前払金の額に乗じた額を差し引いた額を超えることはできない。
5 市長が必要と認めるときは、部分払いの対象となる建設工事その他の請負に係る物件について、契約者に本市を受取人とする損害保険契約に加入させることができる。
(平9規則15・令2規則75・一部改正)
(遅延損害金)
第64条 契約者の責めに帰すべき理由により契約者が請負、買入れ(不動産の買入れ及び借入れを除く。)又は売払いの契約に基づく債務の履行を遅延したときは、遅延日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延損害金として徴収する。
2 前項の規定により計算した額が100円未満であるときは、遅延損害金を徴収せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 第1項の場合において、第61条に規定する指定部分で引渡しを受けた部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を遅延損害金の算定に当たり契約金額から控除する。
4 市長が必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず特に違約金の額を定めることができる。
5 遅延損害金は、契約者に対する支払代金又は契約保証金から差し引くことができる。
(平9規則15・平16規則51・平18規則59・令2規則75・一部改正)
(契約不適合責任期間)
第65条 買入契約の契約者は、契約の目的物の引渡し後1年間契約不適合責任を負うもの
とする。ただし、契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。
2 建設工事その他請負契約の契約者の契約不適合責任については、民法(明治29年法律第 89号)第166条第1項第2号に定める期間を2年(当該請負契約のうち、設備機器の本体その他市長が認めるものに係る部分については、1年)まで短縮することができる。
3 本市が契約不適合に係る請求等(以下この項において「請求等」という。)が可能な期間内に契約者に契約不適合を通知した場合において、当該通知から1年を経過する日までに請求等をしたときは、請求等が可能な期間内に請求等をしたものとみなすものとする。
(平22規則18・令2規則29・令2規則75・一部改正)第4章 契約の変更及び解除
(履行期限の延長)
第66条 災害その他正当な理由により契約の履行が遅延するおそれがあるときは、契約者は、直ちに延期願により市長に申し出て履行期限の延長を求めなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があつた場合において、必要があると認めるときは、履行期限の延長をするものとする。
3 市長は、前項の規定による履行期限の延長が本市の責めに帰すべき事由による場合は、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は契約者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(令2規則75・一部改正)第67条 削除
(平22規則18)
(契約者の契約変更の申出)
第68条 第66条に規定する場合を除くほか、契約者がやむを得ない理由により契約内容の変更、解除若しくは履行の中止等を申し出たときは、市長は諾否を決定し、契約者にこれを通知しなければならない。
(平11規則8・平22規則18・一部改正)
(市の契約変更の申出)
第69条 市長は、必要があると認めるときは、設計図書を変更し、又は履行を一時中止させることがある。この場合において、市長は、必要があると認めるときは契約の履行期間又は契約金額を変更し、及び契約者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(令2規則75・全改)
(市の解除権)
第70条 市長は、契約者が次のいずれかに該当するとき(本市の責めに帰すべき事由による場合を除く。)は、契約(仮契約を含む。)を解除することがある。
(1) 民法第541条又は第542条に規定する解除事由に該当するとき。
(2) 枚方市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者であるとき。
(3) 暴力団排除措置を受けたとき。
(4) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定による命令を受け、若しくは同法第7条の4第1項の規定により命令を受けず、又は同法第89条第1項若しくは刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の規定による刑が確定したとき。
(5) 施行令第167条の4第2項第2号に該当すると認められるとき。
(6) 当該契約に関し法令、条例、規則、規程、契約条項等に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、入札参加停止の措置事由に該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(令2規則75・全改、令3規則5・一部改正)
(違約金等の徴収)
第70条の2 第23条第1項第2号の規定により入札保証金の納付を免除された落札者又は随意契約において決定となるべき価格の見積りをした者は、正当な理由がなく契約(仮契約を含む。)を締結しないときは、違約金として、当該落札又は見積りに係る価額の100分の3に相当する額を市長の指定する期間内に支払わなければならない。
2 契約者は、前条の規定により市長が契約を解除したとき又は同条第2号若しくは第3号の規定に該当するときは、違約金として、公共工事に係る契約にあつては契約金額の 100分の10に相当する額を、その他の契約にあつては契約金額の100分の5に相当する額を市長の指定する期間内に支払わなければならない。
3 契約者は、前条第4号又は第5号の規定に該当する場合(前条第4号の規定に該当する場合にあつては、同号の規定の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第2条第9項第3号に該当する行為であるときを除く。)は、市長が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償として、契約金額の10分の2に相当する額を市長の指定
する期間内に支払わなければならない。引渡し又は業務が完了した後も同様とする。
4 市長は、本市に生じた損害の額が前3項の違約金又は損害賠償の額を超える場合は、超過分につき損害賠償を請求することがある。
5 契約者が前各項の違約金又は損害賠償の額を市長の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に市長の指定する期間を経過した日から契約金額の支払の日までの日数に応じて政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した利息を付した額と、市長の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
6 前項の規定による追徴をする場合は、契約者から遅延日数につき同項の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(令2規則75・追加、令3規則5・一部改正)第5章 補則
(電磁的記録)
第71条 この規則の規定において書面(書類、名簿、見積書、申請書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている手続又は想定される手続については、相手方が認める場合においては、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(補則)
第72条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平9規則15・一部改正)附 則
(施行日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に締結した契約については、なお従前の例による。
(枚方市財務規則の一部改正)
3 枚方市財務規則(昭和39年枚方市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
[中略]
附 則[令和4年4月1日公布]
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の枚方市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。