Contract
協働契約書(委託型)
印 紙 平成 年 月 日
委託者 xxxxxxx0xx00番1号 尼 崎 市 代表者 尼崎市長 x x x x 印
受託者 住所
氏名 印
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業務名 |
業務の履行場所 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 円 |
委託の期間 令和 年 月 日~令和 年 月 日 |
契約保証金 |
支払条件 |
上記業務の委託について、委託者xx市と受託者 との間に次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ各自1通を保有する。 |
協働契約書(委託型)約款
尼崎市(以下「委託者」という。)と○○(以下「受託者」という。)は、「○○事業」(以下「事業」という。)の実施に当たって、次のとおり協働契約書(以下「契約書」という。)を締結する。
(総則)
第1条 この契約書は、事業の実施に当たって、委託者と受託者が、目的及び課題を共有するとともに、お互いを尊重し、対等な立場に立って、適切な役割及び責任の分担の下で連携する、協働の取組を行うために必要な事項を定めるものとする。
2 委託者及び受託者は、事業を実施するに当たり、対話を重ねること及び合意に向けて努力を積み重ねることを基本とし、互いに依存や癒着等の関係に陥ることなく、良好なパートナーシップの形成及び保持に努めなければならない。
3 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)及び別添の図面、仕様書又は見本(以下「仕様書等」という。)に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
4 委託者及び受託者は、契約書記載の委託業務(第8条に定める役割分担を含む。以下同じ。)(以下「委託業務」という。)を契約書記載の委託契約の期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、委託者は、契約書記載の契約金額の委託料(以下「委託料」という。)を契約書記載の支払条件に従い支払うものとする。
5 受託者は、この約款又は仕様書等に特別の定めがある場合及び委託者と受託者との協議により定めたものがある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
6 委託者及び受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
7 この約款又は仕様書等に定める委託者又は受託者による催告、請求、通知、報告、申出、届出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
11 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)については、日本国の裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
14 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づく全ての行為を当該共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなす。
15 前項の場合において、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について、共同企業体の代表者を通じて行わなければならない。
(事業目的の共有)
第2条 委託者及び受託者は、○○○○○○○○○という事業目的を共有する。
2 委託者及び受託者は、委託業務の実施にあたって、前項の事業目的を踏まえ、定期的に事業進捗状況の確認を行い、質の高い成果を得られるよう努めるものとする。
(業務xx担当者)
第3条 受託者は、委託業務の履行についてその内容の管理をつかさどる業務xx担当者(委託業務に関し、主として指揮及び監督を行う者をいう。以下同じ。)を定め、この契約締結後7日以内に書面により委託者に通知するものとする。当該業務xx担当者を変更したときも、同様とする。
(業務計画表の協働作成及び共有)
第4条 委託者及び受託者は、この契約締結後14日以内に仕様書等に基づいて業務計画表の内容について協議し、合意の下で作成の上、共有することとする。
2 前項の業務計画表は、この契約の変更により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、委託者及び受託者が必要があると認めるときは、双方協議の上、これを変更することができる。
3 業務計画表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受託者は、この契約に基づいて生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承認を得たときは、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 受託者は、委託業務の内容に成果物の作成が含まれる場合においては、その成果物(委託業務の内容にその電磁的記録の作成が含まれているときは、当該電磁的記録及び当該電磁的記録を記録した記録媒体を含む。以下同じ。)に係る知的財産権(著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他知的財産に関して法令により定められた権利、これらの権利を取得し、又は登録等を行う権利その他これらの権利に類する権利をいう。以下同じ。)について、委託者及び受託者が協議して別に定める場合を除き、当該成果物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。
2 前項の場合において、受託者は、委託者及び受託者が協議して別に定めるものを除き、成果物について、委託者及び委託者の指定する第三者に対して、著作者人格権を行使しない。
3 受託者は、第1項の規定により譲渡された著作権について委託者が著作xx第77条の著作権の登録を行うときは、これに協力するものとする。
4 第1項の場合において、受託者は、成果物に係る第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。
(調査等)
第6条 委託者及び受託者は、必要があると認めるときは、この契約の相手方に対して、委託業務の処理状況につき、必要な調査をし、又は報告を求めることができる。
(一括再委託の禁止)
第7条 受託者は、委託業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。
3 委託者は、受託者に対し、委託業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号、名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 受託者は、委託者から前項の請求があったときは、遅滞なく、請求のあった事項を委託者に通知しなければならない。
(特許xxの使用)
第7条の2 受託者は、委託業務の履行に当たり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、実施方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその材料、実施方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(役割及び責任分担)
第8条 委託者及び受託者は、それぞれ別途定める役割を分担し、その役割について、それぞれの責任で行うものとする。
2 委託業務実施途中に新たに役割が生じた場合は、委託者及び受託者が協議の上、その役割の必要性を共有し、分担して行うものとし、必要に応じて別途定めるものとする。
3 前各項における役割は、互いにその必要性を共有し、適宜その内容及び実施状況について互いに確認し、必要に応じて補い合い、質の高い成果を得られるよう努めるものとする。
(受託者の自主事業)
第9条 受託者が、委託業務の効果等を向上させる目的において、委託業務と合わせて、自己の責任及び費用負担等によって実施する事業(以下「自主事業」という。)を実施することについては、委託業務の実施に差し支えのない範囲において、これを妨げない。
(契約保証金)
第10条 受託者は、この契約の締結と同時に、契約金額(単価契約の場合にあっては、その契約単価に予定数量を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額。以下この条において同じ。)の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、委託者が特に必要がないと認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、受託者が次の各号のいずれかに該当する保証を付したときは、同項の契約保証金の納付は要しない。
⑴ 尼崎市財務規則(昭和39年xxxxxx00x)第125条に規定する有価証券等の提供
⑵ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結による保証
3 前項の保証は、その保証金額又は保険金額を契約金額の100分の5以上としなければならない。
4 受託者が第2項第2号及び第3号に掲げる保証のいずれかを付す場合は、当該保証は、第15条第2項各号に規定する法律に基づき同項各号に掲げる者が行うこの契約の解除による損害についても保証するものでなければならない。
5 受託者は、第2項第4号の保証に付したときは、当該履行保証保険契約に係る保証証券を委託者に寄託しなければならない。
6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の5に達するまで、委託者又は受託者は、保証の額の増額又は減額を請求することができる。
(委託業務内容の変更等)
第11条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務の履行を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者と協議して、委託業務の変更内容を書面に定め、又は契約金額若しくは履行期限を変更しなければならない。
3 受託者は、次条第2項の規定による履行期限の延長又は前項の規定による委託業務の内容、契約金額若しくは履行期限の変更の協議が整った場合において、この契約を変更する必要があるときは、委託者が指定する日から5日以内に、委託者が指定する変更契約書又は請書を委託者に提出しなければならない。
4 受託者は、第1項の規定による委託業務の履行の一時中止があった場合において、損害を受けたときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
5 受託者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更することについて、委託者に申し出をすることができる。この場合において委託者は、速やかに受託者と協議を行い、誠実に検討し、その結果を協議の日から7日以内に受託者に書面で回答した上、必要に応じて前項の措置を講ずるものとする。
(事故発生理由書の提出等)
第12条 委託者及び受託者は、その責めに帰すことができない理由により、履行期限内に委託業務を完了することができないおそれがあるときは、直ちに、その理由及び委託業務を完了することができる時期等を記載した書面をこの契約の相手方に提出しなければならない。
2 委託者及び受託者は、前項の規定による書面の提出があった場合においては、その事実を調査し、正当な理由があると認めるときは、委託者又は受託者が必要と認める範囲において、履行期限を延長することができる。
(成果物の引渡し)
第12条の2 受託者は、委託業務の内容に成果物の作成が含まれる場合において、その委託業務を完了したときは、直ちに、その成果物を委託者に引き渡さなければならない。
2 前項の規定による成果物の引渡しは、第20条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の検査に合格した時に完了するものとする。
3 成果物の所有権は、別に定める場合を除き、前項の引渡しの完了をもって委託者に移転するものとする。
(危険負担)
第13条 成果物の引渡しの完了前に生じた一切の損害は、受託者の負担とする。
(委託者の解除xx)
第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対して相当の期間を定めてその履行その他の是正(以下「履行等」という。)を求める旨の催告をし、その期間内に履行等がなされないときは、この契約を直ちに解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく所定の期日までに委託業務に着手しないとき。
⑵ 履行期間内に、委託業務を完了しないとき又は委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、この契約の解除をすることができる。
⑴ 第5条の規定に違反し、第三者に委託料債権を譲渡し、又は承継させたとき。
⑵ この契約の締結又は履行について不正があったとき。
⑶ この契約上の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ この契約上の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 委託業務の性質又は委託者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、受託者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
⑻ 受託者が第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受託者(受託者が事業協同組合又は共同企業体(以下「共同企業体等」という。)であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該再委託契約等の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
⑽ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する事項に該当するとき。
⑾ 国税、地方税その他公課の滞納処分又は強制執行を受けたことによりこの契約の目的を達することができないとき。
⑿ 受託者が尼崎市契約事務におけるxxな職務執行を確保するための手続等に関する要綱(平成23年8月1日施行)第4条第1項に規定する不当行為者に認定されたとき。
3 委託者は、前2項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に生じた損失があっても、これを一切補償しないものとする。
4 第1項各号又は第2項各号に掲げる事項が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、第1項又は第2項の規定によりこの契約を解除することができない。
5 委託者は、第1項又は第2項の規定によりこの契約を解除する場合において、受託者(受託者が共同企業体等であるときは、その代表者。以下この項において同じ。)の所在を確認できないときは、委託者の事務所にその旨を掲示することにより、受託者への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、その掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。
(違約金)
第15条 受託者は、次のいずれかに該当する場合においては、委託者が別に定めるときを除き、契約金額の100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、委託者に生じた損害の額が当該違約金の額を超えるときは、受託者は、直ちに、その超える金額を委託者に支払わなければならない。
⑴ 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するものとみなす。
⑴ 受託者(受託者が共同企業体等であるときは、その構成員。以下この項において同じ。)について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定は、同項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由により生じたものであるときは、適用しない。
4 第1項の場合(前条第2項第7号又は第9号に該当することを理由としてこの契約が解除された場合を除き、第2項の規定により第1項第2号に該当するものとみなされる場合を含む。)において、第10条第1項の規定による契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、その契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当し、なお不足があるときは、契約代金をもってこれに充当することができる。ただし、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われていないときは、委託料をもって当該違約金に充当することができる。
5 第1項の場合において、受託者が共同企業体等であるときは、その構成員は、同項の違約金を連帯して委託者に支払わなければならない。受託者が既に共同企業体等を解散しているときは、その構成員であった者についても同様とする。
(委託者の任意解除権)
第16条 委託者は、業務が完了しない間は、第14条に規定するほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の規定により賠償すべき額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(受託者の解除権)
第17条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の解除をすることができる。
⑴ 委託者の都合によるこの契約の履行の遅延又は一時中止の期間が、3月以上又は履行期間の3分の1以上に達したとき。
⑵ 第11条第1項の規定により委託業務の内容を変更する場合において、この契約の変更により契約金額が3分の2以上減少することとなるとき。
⑶ 委託者が、第8条に定める役割を果たさないなど、この契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害を受けたときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
3 第1項各号に掲げる場合が受託者の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、受託者は、同項の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第18条 受託者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、委託者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受託者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、貸与品があるときについて、準用する。
3 受託者は、この契約が解除された場合において、委託業務用地等に受託者が所有又は管理する委託業務材料、委託業務に係る機械器具、仮設物その他の物件(再委託先が所有し、又は管理するこれらの物件及び前2項の支給材料又は貸与品のうち委託者に返還しないものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受託者は、これらの物件を撤去するとともに、委託業務用地等を原状に復して、委託者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受託者が、正当な理由なく、相当の期間内に同項の物件を撤去せず、又は委託業務用地等を原状に復さないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、委託業務用地等を原状に復することができる。この場合において、受託者は、委託者の処分又は現状復旧について異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は現状復旧に要した費用を負担しなければならない。
5 第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は第3項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第14条若しくは次条第2項の規定によるとき又は第15条第2項各号に規定する法律の規定により同項各号に掲げる者が行うものであるときは委託者が定め、第16条の規定によるときは委託者と受託者とが協議して定め、前条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第3項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(談合行為に対する措置)
第19条 受託者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の2に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を違約金として委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。この契約の履行完了後においても、同様とする。
⑴ xx取引委員会が、受託者に対し、次のいずれかに該当する命令を行い、当該命令が確定したとき。
ア 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項又は第2項の規定による命令(独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限(以下「不当な取引制限」という。)又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約に係る命令に限る。)
イ 独占禁止法第8条の2第1項又は第3項の規定による命令(不当な取引制限に相当する行為又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約に係る命令に限る。ウにおいて同じ。)
ウ 独占禁止法第8条の2第2項において準用する独占禁止法第7条第2項の規定 に係る命令
⑵ xx取引委員会が、受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑶ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
⑷ その他この契約に係る入札に関して、受託者が前各号の規定による違法な行為を行ったことが明らかになったとき。
2 委託者は、受託者が前項各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
3 受託者が共同企業体等である場合については、第1項中「受託者は、」とあるのは「受託者は、その代表者又は構成員」と、第2項中「受託者」とあるのは「受託者の代表者又は構成員」として、前2項の規定を適用する。
4 第14条第3項の規定は、第2項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
5 第1項の場合において、委託者に生じた損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、受託者は、直ちに、その超える金額を委託者に支払わなければならない。
6 第15条第4項及び第5項の規定は、第1項及び前項の場合について準用する。
(成果報告等)
第20条 受託者は、委託業務を完了したと思料するときは、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告を受けた日から10日以内に、仕様書等に定めるところにより、委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、その期間を15日まで延長することができる。
3 受託者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を講じて、委託業務を完了させなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
4 第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定による検査に要する費用は、受託者の負担とする。
5 委託者及び受託者は、第1条第1項及び第2項並びに第8条第1項及び第2項に掲げる趣旨を踏まえ、委託者と受託者の相互理解の促進及び委託業務の目標達成度等について、別途定める事業評価を行うこととする。
6 前項に定める事業評価の結果については、原則として市ホームページ等で公開するものとする。
(契約代金の支払)
第21条 受託者は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による検査に合格したときは、所定の手続に従って、委託者に対して委託料の支払を請求するものとする。ただし、支払条件に特別の定めがあるときは、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定による受託者から委託料の適法な請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、その期間を45日まで延長することができる。
3 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、当該期間が満了した日の翌日から同項の規定による検査を完了した日までの日数は、前項に規定する期間の日数から差し引くものとする。
(履行遅滞に係る延滞違約金等)
第22条 受託者は、その責めに帰すべき理由により履行期限内に委託業務を完了することができなかったときは、履行期限の翌日から起算して委託業務を完了した日までの日数に応じ、1日につき、契約金額の1,000分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)の延滞違約金を委託者に支払わなければならない。
2 第15条第4項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。
3 受託者は、委託者の責めに帰すべき理由により前条第2項の規定による委託料の支払が遅延したときは、委託者に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率による遅延利息の支払を請求することができる。
(業務従事者災害等)
第23条 受託者は、委託業務の履行に関し生じた受託者の委託業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、委託者は何ら責任を負わない。
(損害賠償責任)
第24条 受託者は、受託者が委託業務の実施に際し委託者に損害を与えたときは、直ちに、その損害を賠償しなければならない。ただし、受託者の責めに帰することのできない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 第15条第4項及び第5項の規定は、前項の規定により受託者が支払うべき損害賠償金について準用する。
第25条 受託者は、委託業務の履行に関し第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 受託者は、委託業務の履行に関し第三者との間に紛争を生じさせた場合においては、直ちに、委託者にその旨を通知するとともに、自己の責任と負担で当該紛争を解決するものとする。この場合において、委託者が損害を被ったときは、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。
(遅延利息)
第26条 受託者は、その責めに帰すべき理由により、この契約に基づき支払うべき金銭をその指定された支払期限までに支払わないときは、当該金銭について、当該支払期限の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により計算した利息を委託者に支払わなければならない。
2 第15条第4項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。
(変更等の届出)
第27条 受託者は、その住所又は氏名(法人にあっては、名称若しくは主たる事務所の所在地又はその代表者の氏名)を変更したときその他委託者が別に定める場合は、速やかに、その旨を委託者に届け出なければならない。
(定めのない事項等の処理)
第28条 この約款又は仕様書等に定めのない事項及び疑義がある事項については、法令(尼崎市の条例等を含む。)の定めるところによるほか、委託者と受託者とが協議して定める。
以 上
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