Contract
(目的)
第1条 この規則は、法令又は定款に定めるもののほか、定款第50条の規定に基づき、公益財団法人日本サッカー協会(以下「本協会」という。)の理事会の議事の方法に関する事項について定め、それによって理事会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(構成)
第2条 理事会は、すべての理事をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事の職務の執行を監督する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(オブザーバー)
第3条 評議員推薦加盟団体規則第2条第1項第4号から第12号までに規定する以下の9団体の代表者は、オブザーバーとして理事会に出席することができる。
(1)一般社団法人日本フットボールリーグ
(2)一般社団法人日本女子サッカーリーグ
(3)一般財団法人日本フットサル連盟
(4)一般財団法人全日本大学サッカー連盟
(5)一般財団法人全国社会人サッカー連盟
(6)公益財団法人全国高等学校体育連盟
(7)一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟
(8)公益財団法人日本中学校体育連盟
(9)一般社団法人日本プロサッカー選手会
2 各種委員会の委員長は、オブザーバーとして理事会に出席することができる。
3 第1項及び第2項に規定するほか、会長は別に、オブザーバーを定めることができる。
4 オブザーバーは、理事会において、理事、監事、及び事務総長から求められた場合には、意見を述べることができる。
5 オブザーバーは、理事会の議決権を有しない。
6 オブザーバーが理事会に出席した場合の旅費日当は、役員旅費規程の理事に準じて、本協会が負担する。
(理事会の種類及び開催)
第4条 理事会は、原則として毎月開催する。
2 臨時理事会は、必要があると認めたときに開催する。
(招集権者)
第5条 理事会は、会長が招集する。
2 ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、会長が予め指名した理事が理事会を招集し、議長を務める。
3 招集権者でない理事は、招集権者である理事に対し、理事会の目的事項を記載した書面をもって、理事会の招集を請求することができる。
4 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の開催日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め、これを理事会に報告する必要があるときは、前2項の手続に準じて、理事会の招集を請求し、又は理事会を招集することができる。
(招集手続)
第6条 理事会の招集権者は、理事会の招集通知を理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して発しなければならない。
2 前項の招集通知は、会議の日時、場所及び会議の主な目的事項を記載した書面で行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(欠席)
第7条 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、予め招集権者に対して、その旨を通知しなければならない。
(議長)
第8条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、予め理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
2 理事会の会議の目的事項について議長である理事が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議について、議長に事故があるときに準じて、他の理事が議長に当たるものとする。
(理事の議決権)
第9条 各理事は、理事会における一議決権を有する。
2 出席理事のみが議決権を行使することができ、議決権代理行使によるか又は書簡による投票は認められないものとする。
(決議の方法)
第10条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
3 第1項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることはできない。この場合、その理事の数は、第1項の理事の数に算入しない。
4 第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(決議事項)
第11条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)法令に定める事項
① 本協会の業務執行の決定
② 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
③ 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
④ 重要な財産の処分及び譲受け
⑤ 多額の借入
⑥ 重要な使用人の選任及び解任
⑦ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
⑧ 内部管理体制の整備
⑨ 定款第33条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
⑩ 事業計画書及び収支予算書の承認
⑪ 事業報告及び計算書類等の承認
⑫ その他法令に定める事項
(2)定款に定める事項
① 下記の規則の制定、変更及び廃止イ 加盟団体規則
ロ 財産管理運用規則
ハ 常務理事会組織運営規則ニ 司法機関組織運営規則 ホ 各種委員会組織運営規則ヘ 事務局組織運営規則
ト その他必要な事項に係る規則
② 名誉役員の選任及び解任
③ 会長、副会長、専務理事、常務理事の選定及び解職
④ 基本財産の維持、管理及び処分の決定
⑤ その他定款に定める事項
(3)その他重要な業務執行に関する事項
① 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更
② 重要な事業その他にかかる争訟の処理
③ その他理事会が必要と認める事項
(報告)
第12条 会長及び業務執行理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、その旨を理事会に報告しなければならない。
3 競業取引又は本協会との間で取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(議事録)
第13条 理事会の議事については、議事録は書面又は電磁的記録のいずれかをもって作成し、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録して、出席した会長及び監事がこれに署名押印又は電子署名をしなければならない。
2 前項の議事録は、10年間本協会の主たる事務所に備え置かなければならない。
(欠席者に対する通知)
第14条 議長は、理事会の議事の経過及びその結果につき、欠席した理事及び監事に対し通知しなければならない。
(改廃)
第15条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(附則)
第17条 この規則は、2017年4月13日から施行する。