なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適 切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社 、等については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧ください。
2022年6月
重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)
海外旅行総合保険を ご契約いただく皆さまへ
この書面では、海外旅行総合保険をご契約いただくにあたっての重要な事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明していますので内容を十分にご確認ください。
なお、ご契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者となる方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。また、ご契約の際は、ご家族の方にもご契約の内容をお知らせください。
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。 この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。
詳細については「ポケットガイド(海外旅行総合保険ご契約のxxx・約款集)」に記載しています。必要に応じて取扱代理店または損保ジャパンにご請求ください。
(注)「ポケットガイド(海外旅行総合保険ご契約のxxx・約款集)」はご契約後、保険証券等とともにお届けします。
このマークに記載の項目は「ポケットガイド(海外旅行総合保険ご契約のxxx・約款集)」に記載されています。
用語のご説明
「ポケットガイド(海外旅行総合保険ご契約のxxx・約款集)」にも「用語のご説明」が記載されていますので、ご確認ください。
医学的他覚所見、既往疾病、特定の感染症 など
【約款に関する用語】
用 語 | ご説明 |
普 x x 険 約 款 | 契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
特 約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
【補償の対象者等に関する用語】
用 語 | ご説明 | ||||
契 | 約 | 者 | 保険会社に保険契約の申込みをする方をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。 | ||
被 | 保 | 険 | 者 | 保険の対象となる方のことをいいます。 |
【その他】
用 語 | ご説明 | ||||
責 | 任 | 期 | 間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 | |
他の保険契約等 | 海外旅行総合保険、新・海外旅行保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | ||||
テ | ロ | 行 | 為 | 政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 | |
保 | 険 | 金 | 被保険者が所定のお支払事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする金銭のことです。 | ||
保 | 険 | 金 | 額 | ご契約いただいた保険契約で保険金をお支払いする事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする保険金の額または限度額のことです。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。 | |
保 | 険 | 料 | 保険契約者が保険契約に基づいて損保ジャパンに払い込むべき金銭をいいます。 | ||
旅 | 行 | 行 | 程 | 海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
用語のご説明
このマークに記載の項目は「ポケットガイド(海外旅行総合保険ご契約のxxx・約款集)」に記載されています。
[青字の用語]については、上記
をご参照ください。
(SJ21-51238 2022.1.25)➊
契約締結前におけるご確認事項
1
(1)商品の仕組みと被保険者の範囲
①商品の仕組み 契約概要
この保険は、海外旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガまたは病気等により、被保険者が損害を被った場合に保険金をお支払いします。
(注1)帰国予定のない方や海外に永住される方については、この保険の対象とはなりません。
(注2)告知の内容や事故の発生等によりご契約のお引受けをお断りすることや、お引受けの条件を制限することがあります。
基本となる補償(すべての契約タイプにセットされる特約)、契約タイプによってセットされる特約、任意でセットすることができる主な特約は次のとおりです。
(※)保険期間が 31 日以内の契約タイプにかぎりセットされます。
(※)保険期間が3か月超の契約には原則自動セットされます。ただし、契約条件によっては自動セットされない場合があります。
数次海外旅行者 一時帰国中に関する特約 補償特約(※)
ケガや病気以外の補償
旅行変更費用 緊急一時帰国補償特約 費用補償特約
任意でセットすることができる主な特約
契約タイプによってセットされる特約
基本となる補償
(すべての契約タイプにセットされる特約)
航空機寄託手荷物 航空機遅延 遅延等費用補償特約 費用等補償特約
旅行中の事故による緊急費用補償特約
補償特約
賠償責任 携行品損害
ケガや病気 補償特約
以外の補償
傷害後遺障害保険金支払特約
疾病に関する 応急治療・救援費用
補償特約(※)
疾病死亡保険金支払特約
傷害死亡保険金支払特約
ケガや病気の補償
ケガや病気の補償
治療・救援費用補償特約
(注)戦争危険等免責に関する一部修正特約、制裁等に関する特約が自動的にセットされます。
②被保険者の範囲 契約概要
この保険の被保険者の範囲は、申込書の被保険者欄に記載の方とします。
ただし、賠償責任補償特約においては、被保険者が責任無能力者の場合は、その親権者等を被保険者とします。
2)基本となる補償 契約概要
(
基本となる補償は、次のとおりです。補償内容の詳細は普通保険約款・特約をご参照ください。
特約の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
次の場合に現実に支出した金額をお支払いします。ただし、社会通念上妥当な額とし、ケガまたは病気等の事由の発生1回につき、治療・救援費用保険金額を限度とします。 | |
治療・救援費用補償特約 | <治療費用部分> 以下の①~③のいずれかに該当したことにより、被保険者が治療のため現実に支出した金額(※1)をお支払いします。ただし、①に該当した場合は事故の発生の日から、②または③に該当した場合は医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に受けた治療に要した費用にかぎります。 ①責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、医師の治療を受けた場合 ②責任期間中に発病した病気(※2)または責任期間終了後72時間以内に発病した病気により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合。 ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに発病した病気の原因が、責任期間中に発生したものにかぎります。 ③責任期間中に特定の感染症に感染したことにより、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合 (※1)カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療のために支出した金額は対象になりません。 (※2)責任期間開始前から発病していたと医師が診断した場合(既往症や持病)等は、被保険者の自覚の有無を問わず対象になりません。ただし、疾病に関する応急治療・救援費用補償特約をセットした場合、対象になることがあります。 <救援費用部分> 以下の①~⑦等のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が現実に支出した金額をお支払いします。 ①責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、継続して3日以上入院された場合 ②責任期間中に発病した病気(妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病、歯科疾病は含まれません。)により継続して3日以上入院された場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合にかぎります。 ③責任期間中に搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合 ④責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合 ⑤責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガまたは自殺行為により、事故の発生または行為の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ⑥病気または妊娠、出産、早産、もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡された場合 ⑦責任期間中に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつその後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。 など (注)すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金を支払うべきケガや病気の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。 |
3)保険金をお支払いしない主な場合 契約概要 注意喚起情報
(
保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。詳細は普通保険約款・特約をご参照ください。
特約の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
治療・救援費用補償特約 | <治療費用部分> ●故意または重大な過失 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等 ●頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ●無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転(ケガの場合) ●妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病 ●自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故(ケガの場合) ●歯科疾病 など <救援費用部分> ●故意または重大な過失 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為(責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときは保険金をお支払いします。) ●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等 ●頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ●無資格運転、酒気を帯びた状態での運転(いずれも事故の発生の日からその日を含めて180日以内にケガにより死亡された場合は保険金をお支払いします。) ●麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ●妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病による入院 ●歯科疾病による入院 など |
4)主な特約の概要 契約概要
(
主な特約の概要は、次のとおりです。
下記特約の詳細および下記に記載のない特約については、普通保険約款・特約をご参照ください。
特約の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
傷害死亡保険金 支払特約 | 責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害死亡保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 |
傷害後遺障害 保険金 支払特約 | 責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて傷害後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額を限度とします。 |
疾病死亡保険金 支払特約 | 以下の①~③のいずれかに該当した場合、疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。 ①責任期間中に病気により死亡された場合 ②責任期間中に発病した病気または責任期間中に原因が発生し、責任期間終了後72時間以内に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合にかぎります。 ③責任期間中に感染した特定の感染症により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合 |
疾病に関する応急治療・救援費用補償特約 | 次の場合に現実に支出した金額をお支払いします。ただし、社会通念上妥当な額とし、病気等の事由の発生1回につき、300万円(治療・救援費用保険金額が300万円を下回る場合は治療・救援費用保険金額)を限度とします。 <治療費用部分> 責任期間中に既往疾病の急激な悪化(※)により医師の治療を受けた場合、治療・救援費用の<治療費用部分>に記載の保険金をお支払いします。 <救援費用部分> 責任期間中に既往疾病の急激な悪化(※)により継続して3日以上入院された場合、治療・救援費用の<救援費用部分>に記載の保険金をお支払いします。 (※)責任期間中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。 (注)費用の対象となるものについては、特約をご確認ください。 |
賠償責任補償特約 | 責任期間中に偶然な事故により、他人にケガを負わせたり他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に損害賠償金および訴訟費用等をお支払いします。ただし、1回の事故につきお支払いする損害賠償金は、賠償責任保険金額を限度とします。 |
携行品損害 補償特約 | 責任期間中に携行品が盗難・破損・火災等の偶然な事故により損害を受けた場合に、時価額または修繕費のいずれか低い額をお支払いします。ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中のお支払いの限度とします。 (注)携行品の対象となるものや損害額の算出方法については、特約をご確認ください。 |
5)補償重複について 注意喚起情報
(
補償内容が同様のご契約(※)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
(※)海外旅行総合保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
<補償が重複する可能性のある主なご契約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他のご契約の例 | |
① | 海外旅行総合保険の賠償責任補償特約 | 自動車保険・火災保険の個人賠償責任特約 |
② | 海外旅行総合保険の携行品損害補償特約 | 火災保険の携行品損害特約 |
6)保険金額の設定 契約概要
(
保険金額の設定にあたっては、次の①、②にご注意ください。
①お客さまが実際に契約する保険金額については、申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
②各保険金額には、引受けの限度額があります。保険金額は、被保険者の年齢・年収などに照らして適正な額となるように設定してください。なお、次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額および疾病死亡保険金額は他の保険契約等と通算してそれぞれ1,000万円が上限となります。
・被保険者が保険期間の初日において満15歳未満である場合
・ご契約者と被保険者が異なるご契約において被保険者の同意(署名・捺印)がない場合
(注)損保ジャパン所定の要件を満たす場合は、3,000万円が上限となる場合があります。
7)保険期間および補償の開始・終了時期 契約概要 注意喚起情報
(
■保 険 期 間:1年以内(旅行の目的が「商用」「留学」の場合は2年以内)で旅行行程に合わせて設定してください。お客さまが実際に契約する保険期間については、申込書でご確認ください。
■補償の開始:保険期間の初日の午前0時。ただし、保険期間が始まった後であっても、旅行行程開始前に発生した事故によるケガ・損害等に対しては、保険金をお支払いできません(セットされる特約にこれと異なる取扱いが記載されている場合を除きます。)。
■補償の終了:保険期間の末日の午後12時。ただし、保険期間の途中であっても、旅行行程が終了した後に発生した事故によるケガ・損害等に対しては、保険金をお支払いできません。
(8)保険料の決定の仕組みと払込方法等
①保険料決定の仕組み 契約概要
■保険料は、保険金額、保険期間等により決定されます。なお、旅行先で危険なスポーツ(たとえばピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん・ハンググライダー搭乗等)等をされる場合は所定の割増保険料が必要です。
また、実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、申込書でご確認ください。
■最低保険料は1,000円です。ただし、包括契約等、ご契約内容によって異なる場合があります。
②保険料の払込方法 契約概要 注意喚起情報
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一時払となります。
(注)保険期間が始まった後でも、取扱代理店または損保ジャパンが保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
9)満期返れい金・契約者配当金 契約概要
(
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
契約締結時におけるご注意事項
2
1)告知義務 (申込書の記載上のご注意事項)
注意喚起情報
(
ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)危険に関する重要な事項のうち、申込書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の生年月日
★旅行行程中に従事する職業・職務
★現在の既往症や持病等の健康状態
★現在の日本国外における居住(永住権または市民権を持って居住されていることをいいます。)の有無
★他の保険契約等の加入状況
■口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
■告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
■「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
申込書のご記入にあたっての注意点(告知義務等)
2)クーリングオフ 注意喚起情報
(
保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
お申し出できる期 間 | クーリングオフは、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内にお申し出いただく必要があります。 ご契約を申し込まれた日 本書面を受領された日 |
お 手 続 き 方 法 | クーリングオフのお申し出をされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に損保ジャパンの本社に必ず郵便でご通知ください。 |
お 申 し 出 を 受 け 付 けで き な い 場 合 | ■取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんのでご注意ください。 ■すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。 |
宛 先 お よ び ご通知いただく事 項 | <宛先> x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 損害保険ジャパン株式会社 クーリングオフ受付デスク(本社)行 <ご通知いただく事項> ・ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言 ・ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・捺印および電話番号 ・ご契約を申し込まれた年月日 ・取扱代理店・仲立人名 ・ご契約を申し込まれた保険の次の事項 保険種類、証券番号もしくは契約証番号(申込書控の右上に記載してあります。) または領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。領収証の右上に記載してあります。) |
お 支 払 い に なった保険料の取 扱 い | クーリングオフのお申し出をされた場合は、すでにお支払いになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、損保ジャパンおよび取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。ただし、保険期間の開始日以降にクーリングオフのお申し出をされる場合は、保険期間の開始日(開始日以降に保険料をお支払いいただいたときは、損保ジャパンが保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を、日割でお支払いいただくことがございます。 |
クーリングオフが で き な い ご 契 約 | ■保険期間が1年以内のご契約 ■営業または事業のためのご契約 ■法人または社団・財団等が締結されたご契約 ■質権が設定されたご契約 ■保険金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約 |
3)死亡保険金受取人 注意喚起情報
(
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意(署名・捺印)の確認手続きが必要です。また、企業等を死亡保険金受取人とする場合は、被保険者となる方に、この保険の加入についてご家族等に対し説明していただくようお伝えください。
契約締結後におけるご注意事項
3
1)通知義務等 注意喚起情報
(
①職業または職務を変更された場合
保険証券等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
■追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
②住所または通知先を変更された場合
保険証券等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
③保険期間を延長される場合
責任期間中に、旅行日程の変更等で「保険期間の延長を希望される場合」は、次の要領でお手続きください。なお、保険期間の延長のご連絡が不要な場合もありますので、「ポケットガイド(海外旅行総合保険ご契約のxxx・約款集)」の「保険期間延長の手続き」をご参照ください。
ア.電話またはハガキ等で、お客さまの日本における連絡先に手続きに必要な事項をご連絡ください。
イ.実際の手続きは日本にいらっしゃるお客さまの代理の方に、取扱代理店または損保ジャパン営業店あてにお申し出いただくことになります。
(注1)損保ジャパン営業店は、「土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。)を除く月~金の午前9時~午後5時」
が受付時間となります。
(注2)お手続きは保険料の払込みをもって完了となります。日数に余裕をもってご連絡・お手続きを行ってください。また、ハガキの場合は郵送にかかる日数を考慮して保険期間の終了前に手続きが完了するように手配ください。保険期間終了前に手続きが完了しませんと期間延長ができなくなりますので十分ご注意ください。
(注3)海外メディカルヘルプライン、海外ホットライン、海外クレームエージェントは、「期間延長」についてのお問い合わせは受け付けていません。
●期間延長に必要な連絡事項●
①契約者名 被保険者名
②証券番号または契約証番号
③ご契約いただいた営業店または代理店(コード番号)
④現在の保険期間( 年 月 日から 年
⑤ご希望の延長期間( 年 月 日まで延長)
月
日)
④上記以外のご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
ご通知いただく事項について(通知義務等)
2)解約返れい金 契約概要 注意喚起情報
(
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
なお、解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還することがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合でお支払いいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。
3)被保険者による解除請求 注意喚起情報
(
被保険者が保険契約者以外の方で、一定の条件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にご契約の解除を求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
(4)重大事由による解除
保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
その他ご留意いただきたいこと
4
1)取扱代理店の権限 注意喚起情報
(
取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
2)保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報
(
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
3)個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
(
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)に利用します。また、下記①から④まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパンが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
(4)保険金をお支払いする事由が発生した場合
■保険金をお支払いする事由が発生した場合、ケガ・病気のときは海外メディカルヘルプラインに、その他のトラブルのときは海外ホットラインまですみやかにご通知ください(電話番号等は「ポケットガイド(海外旅行総合保険ご契約のxxx・約款集)」に記載しています。)。
保険金をお支払いする事由の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
■保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか、「ポケットガイド(海外旅行総合保険ご契約のxxx・約款集)」の「保険金ご請求の手続き」に記載の書類等をご提出いただく場合があります。
■ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払い対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
事故が起こった場合、保険金ご請求の手続き
(5)ご契約内容確認事項(意向確認事項)
この保険は、海外旅行行程中のケガや病気による治療や損害等を補償する保険です。ご契約にあたり、お申込みの内容がお客さまのご意向に沿っていること、お申込みをされるうえで特 に重要な事項が正しい内容になっていることを、再度ご確認のうえお申し込みください。
■次の補償内容等について、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
①補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約(※)
②被保険者の範囲(個人型・家族型)
③保険金額
④保険期間(旅行行程に合わせてご設定ください。最長1年以内(旅行の目的が「商用」「留学」の場合は2年以内)となります。)
⑤保険料、保険料払込方法、契約者配当金制度がないこと
(※) なお、「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」は、ご旅行期間中に既往疾病が急激に悪化した場合に支出した治療費用等をお支払いするものです。既往疾病がない場合は、この特約をセットしないことも可能です。
保険金額や保険料等、お客さまのご意向に沿わない場合は、取扱代理店にお問い合わせください。
■補償が重複する可能性のある特約については、ご契約の要否をご確認ください。
■申込書の被保険者の『生年月日』・『性別』・『旅行行程中に従事する職業・職務』・『他の保険契約等』欄等について、すべて正しく記入・告知されているかをご確認ください。
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 ◆おかけ間違いにご注意ください。 | ||
●損保ジャパンへの 相談・苦情・お問い合わせ ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。 【窓口:カスタマーセンター】 0000-000-000 <受付時間> 平 日:午前9時~午後8時土日祝日:午前9時~午後5時 (12月31日~1月3日は休業) | ●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 「そんぽADRセンター」】 0570-022808 <通話料有料> <受付時間> 平日:午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 | ●保険金をお支払いする事由が発生した場合 保険証券等とセットでお渡ししている 「ポケットガイド(海外旅行総合保険ご契約のxxx・約款集)」は、保険金のご請求手続きや損保ジャパンの海外旅行総合保険に関する事故時のサービスを掲載しておりますので、ご確認ください。ケガ・病気の場合は、「ポケットガイド(海外旅行総合保険ご契約のxxx・約款集)」に記載の海外メディカルヘルプラインに、その他のトラブルの場合は海外ホットラインにすみやかにご連絡ください。 |
ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合