■この書面は、特定手続用海外旅行保険(eとらべる海外旅行保険)に関する重要な事項を説明しています。
重 要 事項 の ご 説 明
平成26年10月
Ⅰ. 契約締結前におけるご確認事項
【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
■この書面は、特定手続用海外旅行保険(eとらべる海外旅行保険)に関する重要な事項を説明しています。
ご契約前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「サービスガイド」または「普通保険約款・特約」に記載しています。当社ホームページに掲載の「サービスガイド」または「普通保険約款・特約」を必要に応じてご参照ください。ご不明な点につきましては、あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
■「サービスガイド」は契約後に当社ホームページの契約内容の確認画面よりご確認ください。
■保険証券は、保険契約者がご希望の場合に限り発行しています。保険証券の
代わりに契約成立後に表示される「契約確認書」を印刷のうえ旅行に携帯し このマークの項目は、
てください。 「サービスガイド」に
「eとらべる海外旅行保険」は特定手続用海外旅行保険のペットネームです。 記載しています。
保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
商品の仕組み
(1)商品の仕組み
契約概要
1
この説明書では を説明しています。
そんぽADRセンター (損害保険相談・紛争解決サポートセンター)
※受付時間[平日9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)] ※携帯電話からも利用できます。
※PHS・IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xx/xxx/
(全国共通・通話料有料)
ナビダイヤル
0000-000-000
保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
商品内容やお申込みに関するお問合わせは 当社へのご相談・苦情がある場合は 事故が発生した場合は
下記にご連絡ください。 遅滞なく下記にご連絡ください。
指定紛争解決機関について
当社との間で問題を解決できない場合は
一般社団法人日本損害保険協会のお客さま対応窓口で、損害保険に関する一般的なご相談に対応しています。また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社の業務に関連する苦情の受付や紛争解決の支援を行っています。
注意喚起情報
下記にご連絡ください。
1
契約概要
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
注意喚起情報 利益になる事項等、特にご注意いただ
きたい事項
ご契約に際して保険契約者にとって不
この書面における主な用語についてご説明します。
特定手続用海外旅行保険は、海外旅行中に被保険者がケガを被った場合、発病した場合、その他費用を負担することによって損害を被った場合などを補償するインターネット専用の保険です。また、主な特約は以下のとおりです。
補償の種類 ケガや病気の補償 | 自動でセットされる主な特約 | 任意にセットできる主な特約 | |
●傷害死亡保険金支払特約 ●傷害後遺障害保険金支払特約 ●疾病死亡保険金支払特約 ●治療・救援費用補償特約 ●緊急歯科治療費用補償特約 ●戦争危険等免責に関する一部修正特約 | - | ||
その他の補償 | ○●個人賠償責任危険補償特約 ●○携行品損害補償特約 ●○航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約 ○●弁護士費用等補償特約 ●○テロ等対応費用補償特約 | ●○ペット預入延長費用補償特約 |
※海外に永住する方や、帰国予定のない方の引受けはできません。
危 険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 | 普通保険 約 款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
他 の 保険契約等 | 保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | 保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が発生した場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 |
特 約 | 補償内容および普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。 | 保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをする方であって、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方または補償を受ける方をいいます。 | 保 険 料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター 0000-000-000(無料) ※受付時間 9:00~17:00 (年末年始は休業させていただきます) | あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター 0000-000-000(無料) ※受付時間 平日9:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます) | AD海外あんしんダイヤル日本センター 00-00-000-0000 ※あらゆる国・地域からコレクトコール。 ※おかけ間違いにご注意ください。 ※日本国内からは0120-853024におかけください。 |
契約概要
(2)被保険者の範囲
①この保険は、始期日時点で70才以上の方を被保険者とする契約はできません。
②被保険者の範囲は、以下のとおりです。ご希望のプランをお選びください。
個人プラン
ファミリープラン(注1)
―
―
親族(注4)
配偶者(注3)
本人(注2)
被保険者の範囲
プラン
(注1)家族旅行特約がセットされた特定手続用海外旅行保険をいいます。
(注2)本人とは、「申込内容の入力」画面の「保険契約者(申込人)の情報」欄に入力された方をいいます。
(注3「)申込内容の入力」画面の「同行される被保険者の情報」欄に入力された方に限ります。なお、配偶者には、旅行後に婚姻届出を予定されている方を含みます。
(注4「)申込内容の入力」画面の「同行される被保険者の情報」欄に入力された方に限ります。なお、親族とは、
「本人または配偶者と同居の親族(本人の6親等内の♛族および3親等内の姻族)」または「本人または配偶者と別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子」をいいます。
※特約により被保険者の範囲が異なっているものがあります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
基本となる補償、保険金額の設定 等
(1)基本となる補償
契約概要
注意喚起情報
2
基本となる補償(ケガや病気の補償)は、次のとおり構成されています。また、保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。
詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
※既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
※この保険において責任期間とは、保険期間中かつ海外旅行中(保険証券に記載された海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程中)をいいます。
保険金の種類 | お支払いする主な場合 | お支払いできない主な場合 |
傷害 死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合に、傷害死亡保険金額の全額をお支払いします。ただし、そのケガにより既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡保険金額からその額を差し引いてお支払いします。 | ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●旅行開始前または終了後に被ったケガ ●(傷害後遺障害保険金のみ)むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注) など |
傷害後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合に、後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の4%~ 100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額が限度となります。 |
保険金の種類 | お支払いする主な場合 | お支払いできない主な場合 |
疾病 死亡保険x | xのいずれかの場合に、疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。 ①責任期間中に病気で死亡した場合 ②責任期間中に発病した病気または責任期間終了後72 時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります)を原因として責任期間終了後30 日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72 時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。 ③責任期間中に感染した約款所定の感染症のため、責任期間が終了してからその日を含めて 30 日以内に死亡した場合 | ●被保険者が被ったケガに起因する病気 ●妊娠、出産、早産または流産に起因する病気 ●歯科疾病 など |
治療・救援費用保険金 | 【治療費用】 次のいずれかの場合に、被保険者が支出した治療に関する費用のうち社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。ただし、ケガの場合は事故の発生の日、病気の場合は初診の日からその日を含めて180 日以内に必要となった費用に限ります。(*1)(*2) ①責任期間中に被ったケガのため、治療を受けた場合 ②責任期間中に発病した病気または責任期間終了後72 時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります)のため、責任期間終了後72 時間以内に治療を開始した場合 ③責任期間中に感染症に感染し、責任期間終了後 72 時間以内に発病し、責任期間終了後30 日以内に治療を開始した場合 はり きゅう (*1)カイロプラクティック、鍼または灸による治療に関する費用は対象外となります。 (*2)1 回のケガ、病気につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。 | 【治療費用】 ●自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等を使用しての運転中のケガまたは病気 ●旅行開始前または終了後に被ったケガまたは病気(既往症) ●妊娠、出産、早産または流産に起因する病気 ●歯科疾病 ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注) など |
【救援費用】 約款所定の事由に該当し、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が救援費用(被保険者の親族が♛護などのために収容先へ向かう交通費など)を負担した場合に、その費用のうち社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。 〈約款所定の事由(主なもの)〉 ①責任期間中に被ったケガや病気の治療のため、 3日以上続けて入院した場合。ただし、病気については、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。 ②責任期間中に被ったケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合 ③病気、妊娠、出産、早産または流産により責任期間中に死亡した場合 など | 【救援費用】 ●自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等を使用しての運転中の事故 ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注) など |
(注)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
契約概要
注意喚起情報
(2)主な特約の概要 (3)複数のご契約があるお客さまへ
主な特約とその概要を記載しています(別に定める保険料の払込みが必要となる場合があります)。詳細および記載のない特約については普通保険約款・特約をご確認ください。
個人賠償責任危険補償特約 | 海外旅行中の偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊・紛失について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、保険金をお支払いする特約です。(注1) |
携行品損害補償特約 | 海外旅行中の偶然な事故により、被保険者が携行している身の回り品(被保険者所有の物および海外旅行開始前に他人から無償で借りた物)に損害が発生した場合に、保険金をお支払いする特約です。(注2) |
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約 | 被保険者が搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物がその目的地に運搬されなかったために、被保険者がその目的地において衣類、生活必需品等を購入し、その費用を負担した場合に、保険金をお支払いする特約です。 |
緊急歯科治療費用補償特約 | 責任期間中に生じた歯科疾病症状の急激な発症・悪化により責任期間中に緊急歯科治療(注3)を開始し、被保険者がその費用を負担した場合に保険金をお支払いする特約です。 |
弁護士費用等補償特約 | 責任期間中の偶然な事故により被害(注4)を被った被保険者が、法律上の損害賠償請求を行い、損害賠償請求費用を負担することによって損害を被った場合または弁護士に法律相談を行い、損害賠償請求費用を負担することによって損害を被った場合に、保険金をお支払いする特約です。(注5) |
テロ等対応費用補償特約 | テロ等により帰国が遅延した(注6)ため、被保険者が交通費など費用の負担を余儀なくされた場合に、保険金をお支払いする特約です。(注7) |
ペット預入延長費用補償特約 | 帰国遅延(注8)により、被保険者がペット預入延長費用(注9)を負担した場合に、保険金をお支払いする特約です。 |
(注1)被保険者が責任無能力者の場合には、その責任無能力者の行為によって、他人の身体の障害または他人の財物の損壊・紛失について親権者またはその他の法定監督義務者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に保険金をお支払いします。
(注2)保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。ただし、携行品損害保険金額が30万円を超え
被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(共済契約または異なる保険種類の特約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重 複し、保険料が無駄になることがあります。ご契約にあたっては、特約の補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
※なお、複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解
約されると、補償がなくなってしまいますのでご注意ください。
補償が重複する可能性のある主な特約 ・個人賠償責任危険補償特約
・テロ等対応費用補償特約
など
(4)保険金額の設定
契約概要
保険金額の設定(プランの選択)については、以下の点にご注意ください。
●保険金額は、被保険者の年令・収入などに照らして適正な額となるように設定してください。なお、死亡に関する保険金額は、次のいずれかに該当する場合、被保険者ごとに 他の保険契約等と合計して、1,000 万円(注1)(注2)が限度となります。
①被保険者が保険期間の開始時点で満15 才未満の場合
②保険契約者と被保険者が異なるご契約において、その被保険者の同意が確認できない場合
(注1)普通保険約款や特約により保険金を追加・増額・倍額してお支払いするご契約の場合は、追加・増額・倍額後の金額を適用します。
(注2)ご契約内容により限度額が異なる場合があります。詳細はあいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
る契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。
(5)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
契約概要
注意喚起情報
(注3)緊急歯科治療とは、歯科医師が必要であると認め、歯科医師が行う歯科疾病に対する治療のうち、痛みや苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための応急治療または飲食時の苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための義歯もしくは歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものをいいます。
(注4)被害とは被保険者の身体の障害または財物の損壊をいいます。
(注5)被害に対する損害賠償請求または法律相談を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。
(注6)旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、空港の閉鎖、交通機関等に対する第三者による不法な支配、テロ行為または公権力による拘束などの事由により遅延したことをいいます。
(注7)この費用を補償する他の保険契約等(共済契約または異なる保険種類の特約を含みます)を複数契約されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞ れの保険契約等から重複して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(注8)旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、搭乗予定の交通機関の遅延または欠航・運休などの事由により遅延したことをいいます。
(注9)帰国が遅れたことにより被保険者がペットの世話に従事できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設にペットを預け入れることにより発生した費用で、社会通念上妥当な費用をいいます。なお、ペットとは、被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬または猫をいいます。
旅行期間にあわせて92 日以内で設定してください。
②補償の開始
始期日の午前0時(旅行出発当日に契約する場合は、契約確認書記載の契約成立時刻)に始まります。ただし、保険期間が始まった後であっても、旅行開始前に発生した事故に対しては、保険金をお支払いできません。
③補償の終了
満期日の午後12 時に終わります。ただし、旅行終了後に発生した事故に対しては、特約に定める場合を除き、保険金をお支払いできません。
保険料の決定の仕組みと払込方法 等
(1)保険料の決定の仕組み
契約概要
3
保険料は、保険金額、保険期間、旅行目的地等により決まります。実際に契約する保険料は、
「加入プランの選択」画面でご確認ください。
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
①保険料の払込方法は、ご契約時に全額を払い込む一時払、かつ、クレジットカード払のみとなります。
②保険料は、ご契約およびご契約内容の変更と同時に払い込んでください。始期日以降で
あっても、当社が保険料を領収する前に発生した事故等に対しては保険金をお支払いできません。
Ⅱ. 契約締結時におけるご注意事項
告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)
注意喚起情報
1
(1)保険契約者または被保険者になる方には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めた項目(「加入プランの選択」画面の「ご契約にあたっての質問」に【告知事項】として記載された項目)について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。
(2)故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります(下記③に該当した場合は、ご契約を解除することがあります)ので、今一度、告知内容をご確認ください。
満期返れい金・契約者配当金
契約概要
4
①旅行日程(旅行日程とは、海外旅行の目的を持って住居を出発する日(出発日)から住居に帰着する日(帰国日)までをいいます。その期間を正しく入力してください)
②旅行目的地
③同じ被保険者について身体のケガまたは病気に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
④被保険者が旅行行程中に従事する職業・職務
告知事項
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
(注)特定手続用海外旅行保険、海外旅行保険、タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等について) 注意喚起情報
2
この保険は保険期間が1年以下のみ(92日まで)となるため、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
死亡保険金受取人
注意喚起情報
3
死亡保険金受取人は被保険者の法定相続人となり、死亡保険金受取人の変更はできません。
その他、留意していただきたいこと
Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項
通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
1
取扱代理店の権限
注意喚起情報
1
①被保険者が旅行行程中に従事する職業・職務を変更した場合
②新たに旅行先で職業に就いた場合
③旅行目的地を変更した場合(注)
通知事項
(1)保険契約者または被保険者には以下に記載する通知事項が発生した場合、遅滞なく当社に連絡する義務(通知義務)があります。保険契約者または被保険者の故意や重大な過失により、以下の通知事項について遅滞なく連絡していただけなかった場合、保険金を削減してお支払いすることがありますのでご注意ください。
契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
保険会社破綻時の取扱い
注意喚起情報
2
(注)上記③に該当した場合、保険料を追加で請求することがあります。また、目的地変更がこの保険契約の引受範囲を超えた場合には、ご契約を解除することがあります。
(2)被保険者の職業・職務を変更した場合で、変更後の職業・職務が以下に該当するときは、保険期間の中途であってもご契約を解除することがあります。
農林・漁業・採鉱・採石作業者、自動車運転者(助手を含みます)、木・竹・草・つる製品製造作業者、建設作業者、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
②保険期間の変更など、契約条件を変更する場合
(3)ご契約後、次の事項が発生した場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。遅滞なく当社までご連絡ください。
解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
2
ご契約を解約する場合は、あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまで速やかにお申し出ください。
解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。この場合、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
被保険者からの解約
注意喚起情報
3
被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はご契約を解約しなければなりません。
※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
保険契約者と被保険者が異なる場合で、被保険者が解約を希望するとき
「被保険者による保険契約の解約請求について」参照
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
個人情報の取扱い
注意喚起情報
3
個人情報の利用目的について
本保険契約に関する個人情報は、適正な保険のお引受け、万一保険事故が発生した場合の円滑かつ適切な保険金のお支払い、保険契約に付帯されるサービスのご提供のほか、更改のご案内、保険制度の健全な運営(再保険契約に伴う諸手続きを含みます)、商品のご提案、グループ会社および提携先・委託先等の商品・サービスのご提案・ご提供等に利用させていただきます。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第 53 条の10)により、利用目的が限定されています。
また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます)、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
●法令等の対応について
個人情報の保護に関する法律その他の法令等により外部へ提供することがあります。
●契約等の情報交換について
当社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、本保険契約や保険金に関する情報を再保険会社等に提供することがあります。
詳しくは
当社ホームページをご覧になるか当社までお問合わせください。
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
重大事由による解除
4
<ご契約内容に関する確認事項>
お客さまのご希望に沿う保険商品を提案させていただいておりますが、申込内容の入力画面に入力した内容が、最終的にお客さまのご希望を満たした内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご契約ください。なお、ご不明な点などはあいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
1.特定手続用海外旅行保険は、お客さまのご希望に沿って、旅行期間中のケガや病気による死亡・後遺障害や治療への備えとして提案させていただくものです。保険金額や保険料などお客さまのご希望にお応えできない部分がございましたら、あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお申し出ください。
2.次の項目について、お客さまのご希望どおりとなっていることをご確認ください。
①補償の内容(保険金の種類、保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いできない主な場合など)、特約の内容
②被保険者の範囲
③保険金額
④保険期間(旅行期間にあわせて設定してください)
⑤保険料、払込方法、契約者配当金制度がないこと
3.次の保険契約の条件について、正しい内容となっていることをご確認ください。
●ご契約プラン(個人プラン・ファミリープラン)
4.被保険者に関する「生年月日」・「旅行行程中に従事する職業・職務」・「旅行目的地」・「その他質問項目」欄について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
5.「他の保険契約等」欄について、正しい内容となっていることをご確認ください。
下記のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発生させた場合
②保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合など
旅行開始後に旅行予定を変更した場合などで、保険期間の延長をご希望の場合は、日本における連絡先(ご家族など)に「あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター」(Tel0120-203-284)にて延長手続きを行うよう依頼してください。
事故が発生した場合
5
事故が発生した場合には、30 日以内に当社までご連絡ください。また、保険金の請求を行うときは、普通保険約款・特約に定める保険金請求に必要な書類のほか、「サービスガイド」の「保険金の支払請求時に必要となる書類等」に定める書類等を提出していただく場合があります。
「万一、事故が発生した場合のご注意」参照
事故時のお手続き等について知りたい場合
その他、下記の項目は「サービスガイド」をご確認ください。
「無効、取消し、失効について「」ご契約内容および事故報告内容の確認について」