第25条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要 があると認めるときは、設計基礎書類又は業務に関す る指示(以下この条、第27条及び第35条において「設 計基礎書類等」という。)の変更内容を受注者に通知し て、入札説明書等又は業務に関する指示を変更し、又 は提案書を変更することを受注者に請求することがで きる。この場合において、発注者は、(i)当該変更が入 札説明書等又は業務に対する指示の変更であるときは、受注者の責めに帰すべき場合を除き、必要があると認...
大阪広域環境施設組合xx工場建替・運転委託事業大阪広域環境施設組合xx工場建替工事
建設工事請負契約書
令和4年4月 15 日
大阪広域環境施設組合
収 入 印 紙 貼 付 欄
契約番号 | xxx | 第 | 号 | |||||||||||||||
工 | 事 | 名 | 称 | 大阪広域環境施設組合xx工場建替・運転委託事業 大阪広域環境施設組合xx工場建替工事 | ||||||||||||||
請 | 負 | 代 | 金 | 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||||
うち取引にかかる消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 | ||||||||||||||||||
工 | 期 | 令和 | 年 | 月 | 日 | から | 令和 | 年 | 月 | 日 | まで | |||||||
工 | 事 | 場 | 所 | |||||||||||||||
保 | 証 | 事 | 項 | ○ 契約保証金 ○ 金融機関の保証 ○ 公共工事履行保証証券 ○ 免除 | 円 | ○ 有価証券等 ○ 保証事業会社の保証 ○ 履行保証保険 | ||||||||||||
前 | 払 | 金 | ○ 工事約款第35条適用工事 | ○ 工事約款第35条適用外工事 | ||||||||||||||
解体工事に要する費用等 | ○ 建設リサイクル法適用工事 | ○ 建設リサイクル法適用外工事 | ||||||||||||||||
この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104 号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用について、それぞれ別添書面に記載する。 | ||||||||||||||||||
対象建設工事以外の工事の場合には、この項目を適用除外とする。 | ||||||||||||||||||
そ | の | 他 | 別紙約款のとおり |
建設工事請負契約書
大阪広域環境施設組合xx工場建替・運転委託事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した令和 年__月__日付基本契約書(以下「基本契約」という。)第6条第1項の定めるところに従い、上記の工事(設計を含む。以下同じ。)について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の各条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
契約条項
(効力発生)
第1条 この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と____との間の運転管理業務委託契約と不可分一体として本事業に係る事業契約を構成するものとするが、議会の議決に付すべき契約に関する条例(平成27年大阪広域環境施設組合条例第44号)に基づき上記事業契約が大阪広域環境施設組合議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。大阪広域環境施設組合議会で可決されず、この仮契約が本
契約として成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより受注者に生ずる如何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
(総則)
第2条 発注者及び受注者は、基本契約に基づき、入札説明書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及び添付の各約款並びに入札説明書等、提案書及び設計図書(第3条の定めるところに従って発注者の承諾を得て納品された設計図書その他の設計に関する図書をいう。以下同じ。)を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、入札説明書等及び提案書に示された各工事(以下総称して「工事」という。)の施工のための設計を行ったうえで、当該設計に基づいて工事を契約書記載の工期(以下「工期」という。)内に完成し、工事の目的物(備品等を含む。以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約書記載の契約金額の請負代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。
3 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、この契約に特別な定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、この契約に特別な定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる言語は、日本語とし、この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、入札説明書等及び基本契約に定義された意味を有するものとする。
6 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる計量単位は、入札説明書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
8 この契約並びに入札説明書等及び提案書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る一切の訴訟については、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
11 受注者が共同企業体を有効に結成している場合、発注者は、この契約に基づくすべての行為を当該共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
12 受注者は、入札説明書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、工事の設計・建設その他この契約の履行の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、入札説明書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(設計業務)
第3条 受注者は、入札説明書等及び提案書に基づき、添付の設計約款(以下「設計約款」という。)に従って設計業務を行い、発注者の承諾を得て入札説明書等に定める設計図書その他の設計に関する図書を納品する。
(建設業務)
第4条 受注者は、入札説明書等及び提案書並びに前条の定めるところに従って納品された設計図書に基づき、添付の工事約款(以下「工事約款」という。)に従い、工事を施工し、入札説明書等に定める工事目的物を完成し、発注者に引き渡すものとする。
(支払)
第5条 発注者は、入札説明書等及び提案書に基づき、工事約款に従い、工事目的物の出来高に応じ、この契約の履行に対する対価として、請負代金の支払を行う。かかる支払を遅延したときは、発注者は、工事約款の定め
る損害金の支払を行う。
2 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、設計約款又は工事約款に別段の定めがある場合を除き、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて得た額の利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴し、かかる追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて得た額の延滞金を徴収する。
(適用関係)
第6条 基本契約、この契約、入札説明書等、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この契約、入札説明書等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書が入札説明書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、提案書が入札説明書等に優先するものとする。
2 設計図書と基本契約、この契約、入札説明書等若しくは提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、設計図書が優先するものとする。
3 この契約条項と設計約款又は工事約款のいずれかの条項が矛盾又は抵触する場合、この契約条項が優先して適用されるものとする。
以 上
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
(仮契約日)令和 年 月 日
(本契約日)令和 年 月 日
発 注 者
x x x 域環 境 施 設 組 合契 約 担 当 者
事務局長 ○印
受 注 者
住所又は事務所所在地
商 号 又 は 名 称 ○印氏 名 又 は 代 表 者 氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款に基づき、入札説明書等及び提案書(第24条、第25条その他別段の定めにより変更された場合には、変更後のものをいい、入札説明書等又は提案書のいずれかに該当の基準、仕様、規定、記載等がある場合には、該当の基準、仕様、規定、記載等のある入札説明書等又は提案書のいずれかのものをいい、いずれにもある場合には、それらの適用の優劣は契約書第6条の定めるところに従う。以下「設計基礎書類」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、設計業務を実施しなければならない。
2 受注者は、提案書に基づき、入札説明書等に定める設計業務(以下「業務」という。)を工期内に本施設の引渡しが完了するよう実施し、入札説明書等に定める設計図書その他の設計に関する図面等業務の目的物
(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第19条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計基礎書類に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との間で協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
(法令上の責任)
第2条 受注者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、労働安全衛生法
(昭和47年法律第57号)その他関係法令(社会保険・労働保険に関する法令を含む。)の規定のほか、職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例(平成27年条例第5号。以下「コンプライアンス条例」という。)における委託先事業者に係る規定を守り、善良な管理者の注意をもって業務を履行しなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第3条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記
録するものとする。
(業務工程表の提出)
第4条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計基礎書類に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により工期又は設計基礎書類が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(事故等の報告義務)
第5条 受注者は、業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を発注者に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告並びにその後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報及び業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)の漏えい、滅失、き損等の場合には、受注者は、業務を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。なお、業務中止の期間は、発注者が指示するまでとする。
3 第1項の事故により、以降の業務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、受注者は、速やかに問題を解決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。
(個人情報等の保護に関する受注者の責務)
第6条 受注者は、業務の実施にあたって個人情報等を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み大阪広域環境施設組合個人情報保護条例(平成27年条例第9号。以下「保護条例」という。)の趣旨を踏まえ、この約款の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。
2 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報等の管理義務)
第7条 受注者は、発注者から提供された資料、貸与品等及び成果物の作成のために受注者の保有する記録媒
体(光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以下「記録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録する等適正に管理しなければならない。
2 受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。
3 受注者は、第1項の記録媒体等について、業務を完了した後、速やかに廃棄、消去又は返却等するものとする。ただし、廃棄又は消去する際は、発注者の承認又は立会いを得て実施することとし、廃棄又は消去が完了した際には、その旨を文書により発注者に報告する等適切な対応をとらなければならない。
4 受注者は、定期的に発注者からの要求に応じて、第
1項の管理記録を発注者に提出しなければならない。
5 第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで業務を中止させることができる。
(目的外使用の禁止)
第8条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(外部持出しの禁止)
第9条 受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部に持ち出してはならない。
(複写複製の禁止)
第10条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。
2 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第7条を準用する。
(個人情報等の保護状況に関する検査の実施)
第11条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報等の保護状況について立入検査を実施することができる。
2 受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなければならない。
3 第1項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人情報等を適切に保護していると認められるまで、業務を中止させることができる。
(事実の公表)
第12条 発注者は、受注者が保護条例第13条の規定に違反していると認めるときは、保護条例第14条第1項の規定に基づき、行為の是正その他必要な処置を講ずるべき旨を勧告することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する勧告に従わないときは、保護条例第14条第2項に定める事実の公表を行うために必要な措置をとることができる。
3 発注者は、前2項に定めるもののほか、業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約の保証)
第13条 この契約に要する保証については、工事約款第5条に定めるところによるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第14条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第15条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第16条 受注者は、業務の全部を設計企業に行わせるものとし、業務の全部を一括して、又は入札説明書等において指定した主たる部分を設計企業以外の第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を設計企業以外の第三者に自ら又は設計企業をして委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が入札説明書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 受注者は、第2項により第三者に委任し、又は請け負わせた場合、発注者に対し、その第三者の受任又は
請け負いに基づく行為全般について責任を負うものとする。
(特許xxの使用)
第17条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、本施設の管理運営、改造、増築その他の維持、利用等(本事業後も含む。)に必要な範囲で発注者が無償で自由に自ら及び第三者をして特許xxの実施、使用等(改造、解析、複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。)する権利を確保して発注者に付与するものとし、その権利が、かかる範囲でこの契約の終了後も存続するよう必要な措置の一切を講じるものとする。受注者は、業務の実施において、特許xxを侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその一切の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
2 受注者は、発注者及びその指定する第三者による第
1項に基づく特許xxの自由な実施、使用等が、特許 xxを侵害しないよう必要な措置をとるものとし、如 何なる場合でも発注者及びその指定する第三者に損害、損失、費用等を被らせないものとし、発注者又はその 指定する第三者が特許xxの実施、使用等に付随し又 は関連して損害、損失、費用等を被ったときは、その 全額を補償する。
(特許権の発明等)
第17条の2 受注者は、業務の遂行にあたり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定める。
(監督職員)
第18条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、入札説明書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び入札説明書等の記載内容に関する
受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 業務の実施に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、入札説明書等の記載内容と履行内容との照合その他業務の実施状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、入札説明書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第19条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、設計業務の実施に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、この契約に基づく受注者の設計業務に係る権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第20条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第16条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第21条 受注者は、設計基礎書類に定めるところにより、業務の実施について発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の報告に加え、必要と認めるときは、業務の処理状況につき自ら調査し、又は受注者に報告を求めることができる。
3 受注者は、前項の規定による発注者の調査に協力し、又は発注者への報告を速やかに行わなければならない。
(貸与品等)
第22条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、入札説明書等に定めるところによる。
2 受注者は貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、入札説明書等に定めるところにより、業務の完了、設計基礎書類の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計基礎書類と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第23条 受注者は、業務の内容が設計基礎書類又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第24条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 入札説明書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合は除く。)
(2) 入札説明書等に誤謬又は脱漏があること
(3) 入札説明書等の表示が明確でないこと
(4) 履行上の制約等入札説明書等に示された自然的
又は人為的な履行条件が実際と相違すること
(5) 入札説明書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(こ れに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以 内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由 があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、 当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、入札説明書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により入札説明書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計基礎書類等の変更)
第25条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要 があると認めるときは、設計基礎書類又は業務に関す る指示(以下この条、第27条及び第35条において「設 計基礎書類等」という。)の変更内容を受注者に通知し て、入札説明書等又は業務に関する指示を変更し、又 は提案書を変更することを受注者に請求することがで きる。この場合において、発注者は、(i)当該変更が入 札説明書等又は業務に対する指示の変更であるときは、受注者の責めに帰すべき場合を除き、必要があると認 められる限り工期若しくは請負代金を変更し、又は受 注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ ればならない。また、(ii) 当該変更が提案書の変更で あるときは、発注者は、予算措置その他発注者の手続 が完了することを条件として、発注者が満足する受注 者による提案書の変更と引換えに工期若しくは請負代 金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要 な費用を負担することができるが、発注者の義務では ない。
(業務の中止)
第26条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を
一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第27条 受注者は、設計基礎書類等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計基礎書類等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、提案書以外の設計基礎書類等の変更を受注者に通知し、提案書の変更を受注者に請求するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計基礎書類等が変更された場合において、(i)当該変更が入札説明書等又は業務に対する指示の変更であり、必要があると認められるときは、工期又は請負代金を変更することができ、また、(ii) 当該変更が提案書の変更であるときは、発注者が満足する受注者による提案書の変更と引換えに工期又は請負代金を変更することができるが、いずれも、予算措置その他発注者の手続が完了することを条件とし、発注者の義務ではない。
(受注者の請求による工期の延長)
第28条 受注者は、業務の実施遅延その他の正当な理由 により工期内に工事を完成することができないときは、工事約款第22条により発注者に工期の延長変更を請求 することができる。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第29条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を工事約款第23条に従って受注者に請求することができる。
(工期の変更方法)
第30条 工期の変更については、工事約款第24条の定めるところに従う。
(請負代金の変更方法等)
第31条 請負代金の変更については、工事約款第25条の定めに従う。
(一般的損害)
第32条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計基礎書類に定めるところにより付された保険によりてん補された
部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第33条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計基礎書類に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(請負代金の変更に代える設計基礎書類の変更)
第34条 発注者は、第17条、第23条から第29条まで、又 は第32条の規定により請負代金を増額すべき場合又は 費用を負担すべき場合において、特別の理由があると きは、請負代金の増額又は負担額の全部又は一部に代 えて入札説明書等を変更することができるほか、受注 者をして、提案書を変更させることができる。この場 合において、その変更内容は、発注者と受注者とが協 議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に 協議が整わない場合には、入札説明書等の変更につい ては発注者が定め、受注者に通知し、提案書の変更に ついては受注者が発注者の意向を最大限尊重して定め、発注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 前各項の定めにかかわらず、工事約款第 31 条の適用
がある場合において発注者が指定したときは、同条の定めに従う。
(検査及び引渡し)
第35条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員
(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計基礎書類等に定めるところに
より、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、 検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金の支払いに先行して行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに訂正、改善、補正等して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、訂正、改善、補正等の完了を業務の完了とみなして前5項の規定を準用する。
(請負代金の支払い)
第36条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときも、工事約款に別段の定めがある場合を除くほか、請負代金の支払いを請求することができない。
(引渡し前における成果物の使用)
第37条 発注者は、第35条第4項若しくは第5項又は第 42条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を 善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第38条 受注者は、発注者に対して前払金の支払いを請求する場合、工事約款第35条の定めに従う。
(保証契約の変更)
第39条 受注者は、前条及び工事約款第35条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、工事約款第36条の定めに従う。
(保証契約の解除)
第40条 受注者は、保証契約が解除されたときは、工事約款第37条の定めに従う。
(前払金の使用等)
第41条 受注者は、発注者に対して前払金の支払いを請求した場合、工事約款第38条の定めに従う。
(部分引渡し)
第42条 成果物について、発注者が入札説明書等において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指
定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第35条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第5項及び第36条中「請負代金」とあるのは
「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第35条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第5項及び第 36条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(前払金等の不払に対する業務中止の禁止)
第43条 受注者は、発注者が第38条又は第42条において準用される第36条の規定に基づき支払いがなされない場合のほか、発注者が工事約款の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときであっても、それのみを理由として業務の全部又は一部を一時中止することができない。
(契約不適合責任(かし担保))
第44条 発注者は、成果物に契約不適合(かし)があるときを含め、工事目的物に係る契約不適合責任(かし担保)は、工事約款第42条の定めに従う。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第35条第2項(第38条並びに第42条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第45条 業務の実施遅延その他受注者の責めに帰すべき事由により工期内に本施設の引渡しを完了することができない場合、受注者は、速やかに申し出るものとする。この場合、発注者は、工事約款第43条に従って延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 46 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に業
務を完了しないとき、又は完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく第44条第1項に定める追完がなされないとき。
(4) 業務の実施にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(5) コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は同条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないとき。
(6) 前各号のほかこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、
前項の催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 第 14 条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部が履行不能であるとき。
(3) 受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(5) 業務の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、受注者がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が第 48 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8)大阪広域環境施設組合契約関係暴力団排除措置要綱(平成 26 年制定。以下「契約関係暴力団排除措置要綱」という。)第2条第3号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第4号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に、本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(9) この契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(10) 発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(11) 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処
分を受けたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
4 第1項及び第2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、工事約款第44条第2項の定めに従って違約金を支払わなければならない。
(誓約書の提出)
第46条の2 受注者及び契約関係暴力団排除措置要綱第
2条第8号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第46条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちに契約を解除する。
(1) 契約関係暴力団排除措置要綱第3条第1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。
(2) 契約関係暴力団排除措置要綱第3条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合において、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第46条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第46条の規定によりこの契約が解除された場合
(受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の100分20に相当する額を違約金 として発注者の指定する期間内に支払わなければなら ない。
(契約解除に伴う損害賠償金)
第46条の5 前条第1項又は第3項に規定する場合(前条第2項によりみなされた場合を含む。)において、発注者に生じた実際の損害額が、前条第1項又は第3項に規定する違約金の額を超える場合には、受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求)
第46条の6 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。ただし、その債務の不履行が受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第44条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(業務完了前の発注者の任意解除権)
第47条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第46条及び第46条の3の規定によるほか、基本契約が解除された場合その他必要があるときは、工事約款第45条第
1項の定めるところに従い、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項及び工事約款第45条第1項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、工事約款第45条第2項の定めに従う。
(受注者の解除権)
第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第25条の規定により設計基礎書類を変更したため請負代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 第26条の規定による業務の中止期間が6月を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって業務の実施が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発
注者に請求することができる。ただし、前項第2号の規定による契約解除が、業務の実施中止が天災等による場合その他発注者の責めに帰すべからざる事由による場合には、この限りでない。
(解除の効果)
第49条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第42条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第42条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金(以下「既履行部分請負代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分請負代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第50条 この契約が解除された場合において、第38条の規定による前払金があったときは、受注者は、第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第38条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負代金から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第46条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第46条の規定によるときは発注者が定め、第47条又は第48条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 この契約の解除に伴う措置に関し、工事約款第 47
条の適用がある場合には、前各項の定めとともに、同条の定めに従い、抵触する場合には、工事約款第 47条の定めが優先する。
(保険)
第51条 受注者は、設計基礎書類に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第52条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は 違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間 を経過した日から請負代金支払いの日までの日数につ き、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計 算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代 金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第53条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者は、協議のうえ調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛
争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第20条第2項の規定により受注者が決定を行った後若 しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った 後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第
2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
4 発注者又は受注者は、申し出により、この約款の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を読み替えて準用する。
(補則)
第54条 この約款に定めのない事項については、末尾「著作権に関する特約条項」のほか、工事約款、大阪広域環境施設組合契約規則(平成26年規則第7号)及び大阪広域環境施設組合会計規則(平成27年規則第73号)に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
「著作権に関する特約条項」
(著作権の帰属)
第1条 成果物(第42条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物等(以下「本件建築物」という。)が著作xx
(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下「著作xx」という。)は、著作xxの定めるところに従い、発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第2条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の 構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、
各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
(2) 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
(1) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第3条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作xx第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第4条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作xxの侵害の防止)
第5条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作
xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
以上
[以下、余白]
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この約款に基づき、設計図書(契約書第3条の定めるところに従って発注者の承諾を得て納品された設計図書その他の設計に関する図書をいい、第19条、第20条その他別段の合意により変更された場合には、変更後のものをいい、当該図書において該当の基準、仕様、規定、記載等がない場合において、入札説明書等又は提案書に該当の基準、仕様、規定、記載等がある場合には、入札説明書等又は提案書のものをいい、それらの全部又は一部にある場合には、それらの適用の優劣は契約書第6条の定めるところに従う。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、工事を施工し、その他建設業務を実施しなければならない。
2 受注者は、工事を工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
(法令上の責任)
第2条 受注者は、建設業法(昭和24年法律第100号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和 22年法律第141号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第
57号)、その他関係法令(社会保険・労働保険に関する法令を含む)の規定のほか、職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例(平成27年条例第5号。以下「コンプライアンス条例」という。)における委託先事業者に係る規定を守らなければならない。
(関連工事の調整)
第3条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第4条 受注者は、この契約締結後21日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。た
だし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第
4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4号において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって、この契約に基づき受注者が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第14条第2項の規定による検査に合格したもの及び第39条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は、建設企業をして工事を施工させるものとし、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して建設企業以外の第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第8条 発注者又は第10条に定める監督職員は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(誓約書の提出)
第8条の2 受注者及び大阪広域環境施設組合契約関係暴力団排除措置要綱(平成26年12月24日制定。以下「契約関係暴力団排除措置要綱」という。)第2条第8号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、契約関係暴力団排除措置要綱第2条第4号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第8条の3 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人については、 発注者が受注者に対して、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をした事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)の提出を求める通知をした日から30日以内に、受注者が発注者に当該確認書類を提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人については、発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から60日以内に、受注者が発注者に当該確認書類を提出した場合
(3) 前2号に掲げる確認書類を提出できないことにつ
いて、合理的な理由があると発注者が認めた場合
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標 権その他日本国の法令に基づき保護される第三者のx x(以下「特許xx」という。)の対象となっている工 事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関 する一切の責任を負わなければならず、工事目的物の 管理運営、改造、増築その他の維持、利用等(本事業 後も含む。)に必要な範囲で発注者が無償で自由に自ら 及び第三者をして特許xxの実施、使用等(改造、解析、複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条に おいて同じ。)する権利を確保して発注者に付与するも のとし、その権利が、かかる範囲でこの契約の終了後 も存続するよう必要な措置の一切を講じるものとする。受注者は、工事の施工において、特許xxを侵害し、 第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措 置を講じなければならないときは、受注者がその一切 の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとす る。
2 受注者は、発注者及びその指定する第三者による第
1項に基づく特許xxの自由な実施、使用等が、特許 xxを侵害しないよう必要な措置をとるものとし、如 何なる場合でも発注者及びその指定する第三者に損害、損失、費用等を被らせないものとし、発注者又はその 指定する第三者が特許xxの実施、使用等に付随し又 は関連して損害、損失、費用等を被ったときは、その 全額を補償する。
(監督職員)
第10条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもののほか設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 工事の施工についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) 関連する2以上の工事における工程等の調整
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、
原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第11条 受注者は、次の各号に掲げる者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者又は監督職員に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。ただし、第3号及び第4号について、これらを設置しない場合は、この限りでない。
(1) 現場代理人
(2) 次のア又はイのいずれかの者(建設業法第26条第3項本文の規定に該当する場合は、専任の者とする。)
ア xx技術者
イ 監理技術者(建設業法第26条第2項の規定に該当する場合。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなくかつ、発注者との連絡体制が確保されていると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないとすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
6 建設業法第26条第3項本文の規定により専任の者でなければならない監理技術者及び同条第4項に定める特例監理技術者は、監理技術者資格者証を有し、かつ、監理技術者講習を修了した者でなければならない。
(許認可及び届出等)
第11条の2 受注者は、本工事等を遂行するために必要
となる許認可の取得又は届出の実施及びその他の手続きを、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。受注者は、発注者が請求したときには、直ちに許認可等に関する書類の写しを発注者に提出するものとする。
2 前項の場合を除き、発注者が申請元として必要となる本工事等に関する許認可の取得又は届出の実施及びその他の手続きについて、発注者が受注者に対して協力を求めた場合には、受注者は必要な資料の提出等について協力するものとする。
(履行報告)
第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の施工について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第13条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者若しくは監理技 術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任 する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために 使用している下請負人、労働者等で工事の施工又はx xにつき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、交 替その他必要な措置をとることを請求することができ る。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者又は監督職員に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するもので監督職員が認めるものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべ
きものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、工事材料に前項の検査により発見することが困難であった契約不適合(かし)があり、使用に適当でないと認めたときは、受注者に対して必要な措置を求めることができる。
4 監督職員は、受注者から第2項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から14日以内に応じなければならない。
5 受注者は、工事現場に搬入した工事材料を監督職員 の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
6 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第15条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から14日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に14日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項の場合において、見本検査又は見本
若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第16条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)並びに貸与する建設機械器具及び工事材料(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者又は監督職員に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった契約不適合(かし)があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者又は監督職員は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意を持って保管しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となっ
たときは、受注者は、発注者又は監督職員の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当な期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第18条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分
が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 入札説明書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 入札説明書等、提案書又は設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 入札説明書等、提案書又は設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等入札説明書等、提案書又は設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 入札説明書等、提案書又は設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(こ れに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後21日以 内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由 があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、 当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、入札説明書等の訂正又は変更を行い、また、提案書又は設計図書の訂正又は変更を行うよう受注者に請求しなければならない。受注者は、合理的な理由がない限り、かかる請求に従うものとする。
5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更しなければならない。ただし、入札説明書等の訂正又は変更が第
1項第1号に該当することによるか又は入札説明書等に関して第1項第2号から第5号までのいずれかに該当することにより生じたときその他発注者の責めに帰すべきことが明らかな場合でない限り、発注者は、かかる訂正又は変更により受注者に損害を及ぼしたときであっても当該損害を賠償し又は必要な費用等の補償を行う義務を負わず、かかる補償に代えて請負代金額を増額する義務を負わない。
(設計図書の変更)
第20条 発注者は、前条第4項の定めるところに従って入札説明書等が変更されたときその他必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することを請求することができる。
2 受注者は、前条第4項及び前項の定める場合のほか、設計図書を変更する場合には、変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の設計図書(変更を要するものに限る。)を発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
3 前2項の定めるところに従って設計図書の変更が行われる場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、発注者の責めに帰すべきことが明らかな場合でない限り、発注者は、かかる設計図書の変更により受注者に損害を及ぼしたときであっても当該損害を賠償し又は必要な費用等の補償を行う義務を負わない。
(工事の中止)
第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒 乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天 災等」という。)であって受注者の責めに帰すことがで きないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは 工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工 できないと認められるときは、発注者は、工事の中止 内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部 の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受
注者に損害を及ぼしたときは費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第3条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「、直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかか
わらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物、検査済工事材料、支給材料又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項本文の場合において、その損害が受注者の善良
な管理者の注意義務をもってしても避けることのできない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じたときは、その損害の補償については、発注者と受注者とが協議してその負担額を定める。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの検査済工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第48条第
1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの検査済工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項、第 15条第1項若しくは第2項又は第39条の第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額
(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは、「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額からすでに負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第9条、第16条、第18条から第23条まで、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由を生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、工事を完成したとき(設計図書に定める工事用地等の原状回復の完了を含む。)は、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査(入札説明書等が定める試運転、運転指導、試験等を含む。以下同じ。)を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を
最小限度破壊して検査することができる。
3 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、 検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 第2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
6 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
7 受注者は、工事目的物が入札説明書等に定める性能 保証事項を備えていることを保証する。受注者は、入 札説明書等に基づき実施される引渡性能試験において、性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られな かった場合その他工事が第2項の検査に合格しないと きは、設計図書の定めるところにより直ちに修補して 検査職員の検査を受けなければならない。この場合に おいては、修補の完了を工事の完成とみなして前6項 の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第33条 受注者は前条第2項(同条第7項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間
(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第5項又は第6項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を 善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用することによって、受注者に損害を及ぼ
したときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託した後、公共工事の前払金に関する規則(平成27年規則第75号)及び公共工事の前払金取扱要項に基づき、前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、前払金は、一会計年度につき3億円を限度とする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、当該前払金に追加して支払を受ける前払金(以下「中間前払金」という。)に関し、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託した後、公共工事の前払金に関する規則及び公共工事の前払金取扱要項に基づき、中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の認定請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、前払金の支払い後において、設計図書の変更その他理由により、請負代金額を変更した結果、変更後の請負代金額が当初請負代金額の2割以上増加した場合において、その増加した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗じて得た額を追加請求することができる。
6 受注者は、前項の変更の結果、変更後の請負代金額が当初代金額の2割以上減少した場合において、その減少した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗じて得た額(以下「超過額」という。)を請負代金額が減額された日から30日以内に発注者に返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還
しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第5項の規定により、受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(保証契約の解除)
第37条 受注者は、保証契約が解除されたときは、既に支払われた前払金の全部又は一部を発注者に返還しなければならない。
(前払金の使用等)
第38条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下「出来高金額」という。)の 10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、月1回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は検査済工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い当該確認の結果を受注者に通知しなければならな
い。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦出来高金額×(9/ 10-前払金額
/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払の対象となった出来高金額を控除した額」とするものとする。
8 第1項及び前項の規定により部分払の対象となった出来形部分及び検査済工事材料の所有権は、部分払金の支払いにより、受注者から発注者に移転するものとする。ただし、第32条に規定する工事目的物の引渡しが完了するまでの保管は受注者の責任とし、引渡し完了前に生じた損害については、第28条の規定を準用する。
(部分引渡し)
第40条 工事目的物については、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第6項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分の相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応す
る請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(前払金等の不払いに対する工事中止)
第41条 受注者は、発注者が第35条、第39条又は第40条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任(かし担保))
第42条 発注者は、工事目的物に契約不適合(かし)(受注者の設計業務に起因するものを含む。以下同じ。)があるか又は工事目的物の性能、機能、耐用等に疑義があるときは、入札説明書等の定めるところにより、受注者に対して相当の期間を定めて発注者の承諾が得られた契約不適合(かし)確認要領書により適合検査を行わせることができるものとし、入札説明書等に定める契約不適合(かし)確認の基準により契約不適合(かし)があると発注者により判定されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合(かし)の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、契約不適合(かし)が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による契約不適合(かし)の修補又は損害賠償の請求は、第32条第5項又は第6項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から入札説明書等に定める区分に応じて入札説明書等に定める期間以内に行わなければならない。ただし、その契約不適合(かし)が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分として住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定めるものについて生じた場合(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)には、当該請求をすることのできる期間は10年とする。
3 発注者は、工事目的物が第1項の契約不適合(かし)により滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第
1項の権利を行使しなければならない。
4 第1項の規定は、工事目的物の契約不適合(かし)が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
5 受注者が、発注者の指定する期間内に、契約不適合
(かし)の修補に応じないときは、発注者は受注者に代わりこれを行うことができるものとし、その費用は受注者が負担する。
6 受注者が建設 JV であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表であった者又は構成企業であった者にその修補を請求し、又はその修補に代え、若しくはその修補とともに損害の賠償の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表であった者又は構成企業であった者は、連帯して前各項に基づく責めに任ずるものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第43条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを 受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延 防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務 大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により第33条第2項
(第40条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
4 第1項の損害金は、損害賠償額の予定ではなく、受注者の履行遅滞により組合が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について組合が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(不当な取引制限等に係る損害賠償)
第43条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の請負代金額の100分の20に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が
履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が、この契約について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62条第1項に規定する納付命令(同法第7条の9第
2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) この契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第
1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の契約金額に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から、支払の日における民事法定利率(民法第404条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。以下同じ。)の割合による利息を付さなければならない。
(発注者の解除権)
第44条 発注者は、大阪広域環境施設組合契約規則(平成26年規則第7号)第61条に定めるもののほか、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に工事を 完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事 を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第11条第1項(専門技術者を除く)に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 第7条又は第18条の規定に違反したとき。
(5) コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は同条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないとき。
(6) 第1号から前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(7) 第46条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき、並びに、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合に
おいて、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 大阪広域環境施設組合契約関係暴力団排除措置要綱第2条第3号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団員又は暴力団密接関係者に、本契約から生じる請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第44条の2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちに契約を解除する。
(1) 契約関係暴力団排除措置要綱第3条第1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。
(2) 契約関係暴力団排除措置要綱第3条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合において、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第44条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第44条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき(受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)
(2) 工事目的物の完成前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場
合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定により契約の解除がされた場合においては、受注者は、請負代金の100分の20に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約解除に伴う損害賠償金)
第44条の4 前条第1項又は第3項に規定する場合(前条第2項によりみなされた場合を含む。)において、発注者に生じた実際の損害額が、前条第1項又は第3項に規定する違約金の額を超える場合には、受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求)
第44条の5 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完了することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第44条の規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
(契約不適合責任期間)
第44条の6 発注者は引渡された工事目的物に関し、第 32条第5項又は第6項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から入札説明書等に定める期間以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定に関わらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、検査職員が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から入札説明書等に定める期間が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者は、第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律
(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(工事完成前の発注者の任意解除権)
第45条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第44条及び第44条の2の規定によるほか、その他必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を
賠償しなければならない。ただし、基本契約第14条第
3項(同項第4号に基づく基本契約の解除が発注者の責めに帰すべき場合を除く。)の定めるところに従って発注者が基本契約を解除した場合は、この限りでない。
(受注者の解除権)
第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条の規定による工事の施工の中止期間が6月を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって工事の施工が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、前項第2号の規定による契約解除が、工事の施工の中止が天災等による場合その他発注者の責めに帰すべからざる事由による場合には、この限りでない。
(解除に伴う措置)
第47条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第39条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条又は第44条の2の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利
息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとる べき措置の期限、方法等については、この契約の解除 が第44条又は第44条の2の規定によるときは発注者が 定め、前2条の規定によるときは、受注者が発注者の 意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後 段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定 めるものとする。
(火災保険等)
第48条 発注者の要求があるときは、受注者は工事目的物及び工事材料(発注者の支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより
火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。発注者の要求があるにもかかわらず、受注者が保険契約に付さなかったため発注者に損害を及ぼしたときは、受注者はその損害額を賠償しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約をかける時期、期間、金額等については、発注者の定めるところに従うものとし、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第49条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第50条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による大阪府建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第51条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査
会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補 則)
第52条 この約款に定めのない事項については、末尾「債務負担行為に基づく契約における特約条項」のほか大阪広域環境施設組合契約規則及び大阪広域環境施設組合会計規則(平成27年規則第73号)に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
以上
[以下、余白]
( 別 紙 )
「債務負担行為に基づく契約における特約条項」
(支払限度額及び出来高予定額)
第1条 各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
ただし、当該会計年度の前年度における支払未済額(前会計年度における支払限度額から前会計年度における支払額を控除した額をいう。)は、当該会計年度における支払限度額に加算するものとする。
令和4(2022)年度 0 円
令和5(2023)年度 71,920,000 円
令和6(2024)年度 2,234,030,000 円
令和7(2025)年度 6,737,090,000 円
令和8(2026)年度 9,724,510,000 円
令和9(2027)年度 14,837,460,000 円令和 10(2028)年度 15,147,232,000 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。令和4(2022)年度 0 円
令和5(2023)年度 79,913,900 円
令和6(2024)年度 2,482,256,700 円
令和7(2025)年度 7,485,656,200 円
令和8(2026)年度 10,805,012,900 円
令和9(2027)年度 16,486,072,900 円令和 10(2028)年度 11,413,329,400 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(前金払の特則)
第2条 この契約に基づく前払金については、第35条第1項中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条第5項中「その増加した額」とあるのは、「その増加した額のうち当該会計年度に係る部分の増加額」と、同条第6項中「その減少した額」とあるのは、「その減少した額のうち当該会計年度に係る部分の減少額」と読み替えて、この規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 受注者は、契約会計年度の翌年度以降に当該年度の当初前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、前会計年度末における出来高に相応する請負代金額が前会計年度までの出来高予定額に到達していることについて発注者の認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の規定は、受注者が、前年度末における当該工事の部分払の請求のための既済部分に係わる検査により当該工事が前会計年度までの出来高予定額に達していることについて確認できる場合はこれを適用しない。
4 第1項の場合において、前会計年度末における出来高に相応する請負代金額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第3項の規定を準用する。
(部分払の特則)
第3条 前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。この場
合における部分払金の額は、第39条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
部分払金の額≦出来高超過額 × 9/10
2 前項の規定により、会計年度の当初に出来高超過額について部分払したときは、当該会計年度の前払金は、当該会計年度の出来高予定額から当該超過額を控除した額に対して算定するものとする。
3 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第39条第6項及び第7項の規定にかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦出来高金額×9/10- (前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額) -{出来高金額
- (前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/ (当該会計年度の出来高予定額
-出来高超過額)
[以下、余白]