第25条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要 があると認めるときは、設計基礎書類又は業務に関す る指示(以下この条、第27条及び第35条において「設 計基礎書類等」という。)の変更内容を受注者に通知し て、入札説明書等又は業務に関する指示を変更し、又 は提案書を変更することを受注者に請求することがで きる。この場合において、発注者は、(i)当該変更が入 札説明書等又は業務に対する指示の変更であるときは、受注者の責めに帰すべき場合を除き、必要があると認...