Contract
0
モバイルビジネス活性化プランの推進状況
2 0 0 8 年 7 月 1 日総務省総合通信基盤局
1
ブロードバンド加入契約数の推移 (08.3末現在、単位:万契約)
DSL
○加入契約数 : 12,710,678
○事業者数 : 46社
光ファイバ(FTTH)
○加入契約数 :12,152,715
○事業者数 : 153社
ケーブルインターネット
○加入契約数 : 3,873,547
○事業者数 : 385社
無線(FWA)
○加入契約数 :12,824
○事業者数 : 27社
各種サービス加入契約数の推移(08.3末現在、単位:万契約)
移動電話 (携帯電話+PHS)
固定電話(加入電話+ISDN)
ブロードバンド
(DSL+CATV+FTTH+無線)
注:平成16年6月末分より電気通信事業報告規則の規定により報告を受けた加入者数を、 それ以前は任意の事業者から報告を受けた加入者数を集計。
IP電話
6,090万
6,910万
7,566万
8,152万
8,700万
9,179万
9,672万
10,272万
8,810万 (85.8%)
8,869万 (86.3%)
5,110万
インターネット接続
4,150万
3,150万
IMT-2000
2001年
IMT-2000 サービス開始
(万加入)
12,000
(増加率(%))
160
10,000
加入契約数
対前年同期増加率
135.6
(参考)H19.1
携帯+PHS 1億加入突破
8,700
H19.12
携帯
1億加入突破
9,672
5.4
9,179
6.2
10,272
140
120
8,000
101.6
77.3
103.2
104.6
6,094
6,912
7,566
13.4
H16.1
8,152
H17.12
9000万加入突破
100
6,000
4,000
2,000
60.9
58.8
24.3 24.5
H8.3
1000万加入突破
2,088
51.0
3,153
31.7
4,153
5,114
H12.3
5000万加入突破
23.1
8000万加入突破 80
60
40
24 49 87 138 171 213
-
433
1,024
19.2
9.5
7.7
6.7
20
5.5
0
S63.12
IDO(現au)参入
H8.12
携帯新規加入料の廃止
H8.12
移動体通信料金届出制へ移行
H11.2~
ブラウザフォン登場 iモード:H11.2 EZWeb:H11.4 J-SKY:H11.12
H12.11~
カメラ付き携帯登場
Jフォン:H12.11
ドコモ:H13.10 au:H14.4
H13.10~
3Gサービス開始 ドコモ:H13.10 au:H14.4 Jフォン:H14.12
H15.11~
パケット通信料 定額サービス開始 au:H15.11
ドコモ:H16.6 ボーダフォン:H16.11
H16.4~
料金・提供条件の デタリフ化(届出不要)
H18.10~
携帯番号 ポータビリティ制度開始
H19.9.21
「モバイルビジネス活性化プラン」公表
(参考)H7.7
PHS開始
S63年度末 H1年度末 H2年度末 H3年度末 H4年度末 H5年度末 H6年度末 H7年度末 H8年度末 H9年度末 H10年度末 H11年度末 H12年度末 H13年度末 H14年度末 H15年度末 H16年度末 H17年度末 H18年度末 H19年度末
S54.12
電電公社(NTT)自動車電話開始
H6.4
端末売り切り制度開始
H6.4
東京デジタルフォン
(現SBM)参入
人口普及率
(単位:%)
100%
90%
5.3%
15.6%
5.0%
16.3%
4.9%
16.7%
4.6%
17.2%
4.3%
17.3%
4.1%
17.2%
3.8%
17.0%
3.5%
16.4%
3.7%
16.0%
4.1%
15.8%
4.3%
15.5%
4.5%
15.6%
4.6%
16.4%
4.7%
17.3%
6000
5500
80%
70%
60%
22.2%
21.5%
21.7%
21.9%
22.5%
23.7%
24.4%
25.3%
25.9%
26.4%
26.8%
27.7%
28.0%
28.3%
5000
4500
50%
40%
30%
20%
4000
56.9%
4024
57.2%
3993
56.7%
3966
56.3%
3943
55.8%
3903
55.0%
3902
54.8%
3926
54.8%
3896
54.4%
3855
53.8%
3827
53.4%
3756
52.2%
3680
51.1%
3594
49.7%
4000
3500
3000
10%
2500
0%
01.9
02.3
02.9
03.3
03.9
04.3
04.9
05.3
05.9
06.3
06.9
07.3
07.9
08.3
2000
ドコモグループ
auグループ(ツーカーを含む)
ソフトバンクモバイル(旧ボーダフォン)
その他(ドコモを除くPHS、イー・モバイル)
HHI
(注)HHI(Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxx Index:xxxxxxxx・xxxxxx指数)
市場の独占度合いを測る指数の一つ。各事業者が市場で有するシェアを二乗し、それを加算して算出する。0~10000の値をとり、独占状態に近づくほど10000に近づく。
8,235
7,853
7,570
7,004
6,769
6,662
6,301
1,805
1,740
1,867
1,992
2,174
6,889
6,245
5,766
5,263
4,902
4,670
4,127
1,607
1,346
15,000
12,000
データARPU
音声ARPU
9,000
6,000
3,000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
年度
※数値はNTTドコモ、KDDI及びソフトバンクモバイル(vodafone)の年度平均ARPUの年度末契約数による加重平均。
※2007年度のソフトバンクモバイルの年度平均ARPUは、四半期ごとの平均ARPUの単純平均を使用。
通信放送の在り方に関する政府・与党合意
(06年6月20日)
高度で低廉な情報通信サービスを実現する観点から、ネットワークのオープン化など必要なxx競争ルールの整備等を図るとともに、NTTの組織問題については、ブロードバンドの普及状況やNTTの中期経営戦略の動向などを見極めた上で2010年の時点で検討を行い、その後速やかに結論を得る。
新競争促進プログラム2010
(06年9月19日)
■移動通信市場におけるビジネスモデルの検証
移動通信市場における競争促進等を通じた利用者利益の確保・向上を図る観点から、各レイヤーを含む移動通信市場の将来像やビジネス
モデルの多様化の方向性について多角的な観点から検証するとともに、販売奨励金やSIMロックの在り方を含む携帯端末市場のビジネスモデルの在り方、ユーザIDの取扱い等についても併せて検証を行う場を設け、07年夏を目途に結論を得る。
「新競争促進プログラム」を引き続き着実に推進する。NTT東西の次世代ネットワークに係る接続ルールの整備を含むxx競争ルールの整備、 販売奨励金の在り方を含む現行販売モデルの包括的見直し、MVNOの新規参入の促進などを含むモバイルビジネスの活性化策の展開等を図る。
ICT 改革促進プログラム
(07年4月20日)
■通信の競争促進
モバイルビジネス研究会報告書
(07年9月18日)
オープン型モバイルビジネス環境の実現に向けた競争促進策等を提言。
モバイルビジネス活性化に向け、2011年を目標年限として展開する政策パッケージを公表。
(新競争促進プログラム2010の一環として運用)
モバイルビジネス活性化プラン
(07年9月21日)
モバイルビジネス活性化プラン評価会議において進捗状況の検証等を実施。
★(a)新料金プランの導入に向けた検討促進
★(b)販売奨励金に係る会計整理の明確化
(c)新規システムに係る周波数の割当時におけるMVNOへの配慮
携帯電話事業者
販売奨励金分は、利用者の毎月の通信料から回収
販売奨励金
端末メーカー
端末納入 端末卸売
販売奨励金等
販売代理店
成約手数料
継続契約手数料 など
回線契約通話料
端末販売
(販売奨励金を充当)
利用者 端末購入代金
従来
⚫販売奨励金等は4万円程度/台
⚫端末買換えサイクルは2年
☞奨励金はARPUの1/4に相当
ソフトバンクモバイル(注3)
KDDI(注2)
NTTドコモ(注1)
(単位:円)
50,000
40,000
42,000
40,000
40,000
37,600
36,000
38,000
38,300
45,000
37,000
37,000 37,000
37,000
30,000
30,000
~
~
30,000
31,000
34,000
32,500
36,000
33,200
31,000
32,300
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
(注1) 平成18年度まではNTTドコモのアニュアルレポートより、「販売手数料」及び「端末販売奨励金」を販売奨励金等として記載。平成19年度はドコモからのヒアリング及びNTTドコモの決算資料等をもとに総務省算出。
(注2) 各年度におけるKDDIの決算資料より、「販売コミッション」及び「販売一時金」を販売奨励金等として記載。
(注3) 平成17年度まではボーダフォンの決算説明会資料より、「新規顧客獲得費用」を販売奨励金等として記載。平成18年度はソフトバンクのアニュアルレポートより、 「顧客獲得手数料」を販売奨励金等として記載。
平成19年度はソフトバンクモバイルからのヒアリングに基づき記載。
(各社決算資料等を基に総務省作成)
ユーザー
新モデル
現行モデル
■接続料・卸役務の原価縮減によるMVNOの新規参入の促進
端末価格
端末価格
ユーザー
■端末販売に係る収入と費用の明確化(奨励金の縮減圧力)
端末販売奨励金
端末料金【月額】
■本来の端末価格に関する情報の提供
(請求書等で明示)
(端末販売奨励金相当分)
支払
通信料金【月額】 通信料金【月額】
SIMロック解除の検討
08年度を目途に部分導入
遅くとも2010年を目途に総合的評価、本格導入に向けた結論
分離プラン
(端末料金と通信料金の分離)期間付契約
07年9月、携帯各社に対して端末 価格と通信料金の区分の明確化について検討を要請。
■端末コスト負担の不xx感の是正
■SIMロック解除により
■SIMロックについては、利用期間付契約の導入により実質的な意味がなくなる。
■しかし、3Gの方式の違い(W-CDMA【ドコモ/ソフトバンク】とcmda2000【au】)が存在し、現時点で解除すると競争を歪める可能性。
■SIMロックは原則解除が望ましい。今後のBWAの進展や端末市場の動向を見て、2010年の時点で3.9Gや
4Gを中心としてSIMロック解除を法制的に担保することについて最終的な結論を得る。
端末の多様化が進展
~
~
~
~
(各社の報道発表等をもとに総務省まとめ(08/07/01))
NTTドコモ | au(KDDI) | ソフトバンクモバイル | |||
バリューコース | ベーシックコース | 新シンプルコース | フルサポートコース | ホワイトプラン | |
主な特徴 | 端末代金は高い (割賦あり)が、基本使用料が従来より安い | 端末購入時に割引 (15,750円)がある一方、基本使用料は 従来の水準 | 端末代金は高い (割賦あり)が、基本使用料が従来より安い | 端末購入時に割引 (21,000円)はある一方、基本使用料は 従来の水準 | 端末代金は高い (割賦あり)が、基本使用料が従来より安い |
利用期間条件 | なし | 2年間 (中途解約は解除料発生) | なし | 2年間 (中途解約は解除料発生) | なし |
【バリュープラン】 | 【ベーシックプラン】 | 【新シンプルプラン】 | 【フルサポートコース用プラン】 | ホワイトプラン 980円 | |
(ベーシックから1,600円程度割引) | (フルサポートから1,600円程度割引) | ||||
タイプSS:1,957円(980円)※ | タイプSS:3,780円(1,890円) | プランSS:1,961円(980円) | プランSS:3,780円(1,890円) | (通話料) | |
主な | ソフトバンク携帯あて | ||||
料金プラン | タイプLL:13,650円(6,825円) | タイプLL:15,330円(7,665円) | プランLL:14,070円(7,035円) | プランLL:15,750円(7,875円) | 1~21時:無料 |
(月額基本料) | ※( )は「ファミ割MAX50」適用の料金 | ※( )は「ファミ割MAX50」適用の料金 | ※( )は「誰でも割」適用の料金 | ※( )は「誰でも割」適用の料金 | ソフトバンク携帯あて 21~1時及び他社携帯あて:21円/30秒 |
・基本使用料割引適用 (ファミ割MAX50など) ・通話料割引適用 (ゆうゆうコールなど) | ・基本使用料割引適用 (ファミ割MAX50など) ・通話料割引適用 (ゆうゆうコールなど) | ・基本使用料割引適用 (「誰でも割」など) | ・基本使用料割引適用 (「誰でも割」など) | ・Wホワイト(ホワイトプラン +定額料(980円)で、 | |
各種割引 | ・通話料割引適用 (「指定割」、「家族割」など) | ・通話料割引適用 (「指定割」、「家族割」など) | 通話料が半額 ・ホワイト家族加入で、家族間通話料24時間 | ||
無料 | |||||
導入日 | 07年11月26日(なお、905iシリーズ以降の機種) (※タイプSS バリューの料金は、08年7月1日改定) | 08年6月10日 (08年夏モデル以降の機種) | 07年11月12日 | 07年1月16日 |
NTTドコモ | au(KDDI) | ソフトバンクモバイル | |
サービス名 | ファミリー割引(08.4.1~) | 「家族割」+「誰でも割」(08.3.1~) | 「ホワイト家族24」(07.6.1~) |
料金等 | ・月額基本料:980円~ ・家族への通話料:無料 ・家族へのTV電話通信料:60%割引 | ・月額基本料:980円~ ・家族への通話料:無料 ・家族へのTV電話通信料:60%割引 | ・月額基本料:980円 ・家族への通話料:無料 |
利用条件 | 【発信】 ・FOMA加入+「ファミ割MAX50」加入 ・FOMA加入+(「ファミリー割引」+「(新)いちねん割引」で10年以上契約) ・「ファミリー割引」+「ハーティ割引」FOMA加入 【着信】 ・「ファミリー割引」又は「ファミ割MAX50」加入 | 【発信】 ・「家族割」+「誰でも割」加入 ・「家族割」+「スマイルハート割引」加入 【着信】 ・発信者と同一の「家族割」加入 | 【発信】 ・「ホワイトプラン」+「ホワイト家族24 (家族割引)」加入 【着信】 ・「ホワイトプラン」加入又は「家族割引」加入 |
適用回線数 | 最大10回線まで | 最大10回線まで | 最大10回線まで |
特徴 | ・2年間の利用が条件(「ファミ割MAX50」) ・料金プランの種類が多い | ・2年間の利用が条件(「誰でも割」) ・料金プランの種類が多い | ・利用期間の制限なし ・料金プランは「ホワイトプラン」のみ |
イー・モバイル | ウィルコム | |
サービス名 | 「ケータイプラン」+「定額パック24」(08.3.28~) | 定額プラン(05.5.1~) |
月額料金等 | 1,980円~ (ケータイプラン(1,000円~)+定額パック24 (980円)) | 2,900円 (ファミリーパック:2台目2,200円、3台以上加入すると1台あたり2,200円) |
利用条件 | ・イー・モバイルの携帯電話契約者同士、通話料無料 (ただし、イー・モバイルの自社サービスエリア内) | ・ウィルコムのPHS契約者同士、通話料無料 (1回当たりの通話が2時間45分を超える場合、超過分に通話料金がかかる。) |
05.11.1
料金プランや割引条件の見直し
06.10.26
携帯番号ポータビリティ(MNP)開始
07.9.21
「モバイルビジネス活性化 プラン」公表
2005
2006
2007
2008
NTTドコモ
05.11.1
・FOMAとmovaの料金プラン統一
・通話料見直し
・割引条件拡大
05.12.1
「ファミ割ワイド」開始
07.8.22
「ファミ割
MAX50」、
「ひとりでも割50」開始
07.11.26
バリューコース開始(割賦販売開始)
08.4.1
「家族間通話」
24時間無料に
08.6.1
「オフィス割引」
24時間無料に
08.7.1
タイプSSバリュー値下げ
08.6.1
「法人向けグループ内音声定額」開始
au(KDDI)
05.11.1
・料金プラン値下げ
・割引条件拡大
05.11.14
06.2.1
・割引条件拡大
・「MY割」開始
07.9.1
「誰でも割」開始
07.11.12
シンプルプラン開始
(買い方セレクト)
07.3.1
「家族間通話」
24時間無料に
07.3.1
08.6.10
「新シンプルプラン」開始(割賦販売開始)
「家族割ワイドサポート」開始
05.11.1
SBM
「LOVE定額」、
「家族通話定額」開始
06.3.1
「ハッピーボーナス」
06.10.1
ソフトバンクモバイルに社名変更
06.10.26
「ゴールドプラン」、
07.1.16
「ホワイトプラン」開始
07.6~
07.3.1
「Wホワイト」開始
「ホワイト家族24」開始
「法人割」
24時間無料に
08.2.1
「ホワイト学割」開始
08.3.1
「ホワイト法人
08.6.1
「ホワイト法人
24+」開始
08.3.1
「ディズニー・モバイル」
割引率拡大
06.9~
「新スーパーボーナス」開始
24」開始 開始
08.3.28
イー・モバイル
電話サービス開始
07.3.31
イー・モバイル EMモバイルブロード バンドサービス開始
イー・モバイル
「スーパーボーナス」開始(割賦販売)
電気通信事業会計規則の一部改正(08年3月21日施行、08年度会計から適用)
別表第二 財務諸表様式 様式第2 損益計算書
(記載上の注意)
2 電気通信事業者が、端末設備を購入した電気通信役務の利用者又は電気通信役務の販売代理店等に対して支払う費用のうち、電気通信事業営業損益の営業費用に該当するものは、その支払いの発生原因が電気通信事業に該当するものに限る。
収益
費用
NW管理運営費
通信事業営業費
通信事業収益
電気通信事業
通信販売奨励金
端末販売奨励金等
附帯事業
(端末販売を含む)
端末販売収益
端末販売奨励金等
《電気通信事業における販売奨励金の会計上の取扱いに関する運用ガイドライン》
(08年4月4日策定・公表)
【目的】
電気通信事業会計規則の改正に伴い、その適正な運用を確保するとともに、各電気通信事業者間の統一的な運用を確保することにより、電気通信事業における会計整理が適正化され、これにより、各電気通信事業者の電気通信役務の原価の適正化を図る。
【適用時期】 08年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用。
販売奨励金
電気通信事業者が、
①端末設備を購入した電気通信役務の利用者 又は
②電気通信役務の販売代理店等に対して支払う費用であって、 i ) 当該利用者による端末設備の購入 又は
ii) 代理店等による電気通信役務に係る契約の締結の代理等若しくは端末設備の販売等に応じて支払いの発生する原因が生じる費用
通信販売奨励金
「電気通信役務契約の締結・変更(契約の成立又は当該契約への新たな役務の付加 等)及び維持(契約内容の一定期間の継続)並びに一定期間における電気通信役務契 約数の累計」が、支払いの発生する原因である販売奨励金
電気通信事業営業損益の営業費用に該当
○通信販売奨励金以外の販売奨励金(端末販売奨励金等)について、電気通信事業営業損益以外へ計上
(当該奨励金の金額が明確となるよう表示し、公表することが望ましい)。
(b)SIMロック解除に向けた検討
(c)新規システムに係る周波数の割当時におけるMVNOへの配慮
MNO | MVNO(サービス名) | サービス概要(事業開始時期) |
NTTドコモ | 象印マホービン(みまもりほっとライン) | ポットに無線通信機を内蔵、その情報を携帯電話やPCから確認可能 |
IIJ(IIJモバイルサービス/タイプD) | 法人向け3.5G(HSDPA)による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信(08年1月) | |
アッカ・ネットワークス(ACCA mobile(D)) | 法人向け3.5G(HSDPA)による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信(08年6月) | |
KDDI (au) | いすゞ自動車(みまもりくんオンラインサービス) | 車両運行データを収集、解析し、提供。最大40%の燃料費削減、安全運行を可能に。 |
日本緊急通報サービス(HELPNET) | 事故や急病時に車両の位置情報を発信 | |
セコム(ココセコム) | 基地局情報+GPS機能を活用して迷子やお年寄り、車両の位置情報を把握 | |
トヨタ(G-BOOK) | ①事故や急病時に車両の位置情報を発信、②オペレータによる目的地検索、 ③ハンズフリー電話 など | |
京セラコミュニケーションシステム(KWINS 3G) | 専用カードによるデータ通信 | |
ソフトバンクモバイル | ウォルト・ディズニー(ディズニー・モバイル) | ディズニーのブランド、コンテンツを活用した携帯電話サービス(08年3月) |
イー・ モバイル | NECビッグローブ(BIGLOBE高速モバイル) | 3.5G(HSDPA)による下り最大7.2Mbps(08年3月~)の高速データ通信(07年12月) |
ニフティ(@nifty Mobile BB) | 3.5G(HSDPA)による下り最大7.2Mbps(08年3月~)の高速データ通信(07年12月) | |
So-net(bitWarp(EM)) | 3.5G(HSDPA)による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信(08年2月) | |
IIJ(IIJモバイルサービス/タイプE) | 法人向け3.5G(HSDPA)による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信(08年3月) | |
ASAHIネット(超割モバイル) | 3.5G(HSDPA)による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信(08年3月) | |
ユニアデックス(JetSURF) | 3.5G(HSDPA)による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信(08年3月) | |
アッカ・ネットワークス(ACCA mobile(E)) | 3.5G(HSDPA)による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信(08年6月) | |
ウィルコム | 日本通信(b-mobile)、ニフティ(@nifty MobileP)等 | 専用PHSカード等によるデータ通信 |
CSC(My Access) | 監視カメラや玩具、センサーに組み込んでデータ収集、遠隔操作 | |
ジュピターテレコム(J:COM MOBILE) | 「ウィルコム定額プラン」の再販 | |
ユビキたス(どこ・イルカ)、加藤電機(イルカーナ) | 子供の位置情報把握 |
※赤字は最近の動向。 (各社のウェブページ等を基に作成)
ガイドラインの策定(02年5月)
MVNOの新規参入の促進を通じて移動通信市場の更なる活性化を図る観点から「MVNO事業化ガイドライン」を改正し、MNO側の技術仕様及び取引条件やMVNEの位置づけの明確化等を行う。
(07年1~9月)におい て、MVNOの新規参入の促進に向けた施策展開について検討。
■日本通信とNTTドコモとの紛争事案に係る裁定内容を「MVNO事業化ガイドライン」に反映させること等を総務大臣に対し勧告。
■携帯各社に対し①卸電気通信役務に関する標準プランの策定、②MVNOに対する一元的な窓口の明確化について検討を要請。
■ガイドライン再改定に係る提案募集結果(07年11月~08年1月)
■特定基地局の開設指針(2.5GHz帯)におけるMVNO受入計画の着実な実施[☞WiMAX及び次世代PHS]等を盛り込み、MNOとMVNOとの間の事業規律等について具体化。
ガイドラインの再改定
1.ガイドラインの目的等
2.電気通信事業法に係る事項
(1) MVNOの事業形態及び事業開始に必要な手続
(2) MVNOとMNOとの間の関係
(3) MNOにおけるコンタクトポイントの明確化
(4) MVNOの事業計画に係る聴取範囲の明確化
(5) ネットワークの輻輳対策
(6) 法制上の解釈に関する相談
(7) 意見申出制度
(8) 協議が調わなかった場合の手続
(9) MVNOによる端末の調達
(10) 電気通信番号(電話番号)管理
(11)MVNOと利用者との間の契約関係
(12)提供条件の説明及び苦情等の処理
(13)その他
3.電波法に係る事項
(1)事業開始の際に必要な手続き
(2)MVNOとMNOの関係
4.ローミングに係る事項(電気通信事業法及び電波法)
5.開設計画においてMVNOによる無線設備の利用を促進する計画を有するMNOについて
6.見直し
✔ MNOにおける卸電気通信役務に関する標準プラン(標準的なケースを想定した卸電気通信役務の料金その他の提供条件)の策定・公表が望ましい旨を明記。
✔ 日本通信とNTTドコモとの紛争事案に係る裁定(07年11月)を反映。
✓利用者料金の設定権の帰属 (エンドエンド料金又はぶつ切り料金のいずれも可能)
✓接続料の課金方式 (従量制課金方式のほか帯域幅課金方式を採用することも可能)
✔ MNOにおけるMVNO向けの一元的な窓口(コンタクトポイント)の設置・公表が望ましい旨を明記。
✔ MNOがMVNOから聴取する事業計画について、一般的に聴取に理由があると考えられる事項と一般的に聴取に理由がないと考えられる事項を例示。
一般的に聴取に理由があると考えられる事項(例) | 一般的に聴取に理由がないと考えられる事項(例) |
•接続時期、相互接続点設置場所、予想トラフィック •端末種別 •MNOネットワークシステム等の改修に必要な事項 •疎通制御機能の開発・実施に係る事項 | •利用者料金の水準、料金体系 •MVNOの想定する具体的顧客名、個別顧客の需要形態 •MVNOが提供するサービスの原価 •MVNOが計画する販売チャネル •MVNOの端末の調達先 |
✔ その他の聴取の場合、MNOにおいて聴取の必要性をMVNOに対して明示することが必要。
✔ MNOの業務の方法に意見のあるMVNOは、事業法に基づき、総務大臣に対する意見申出制度を活用できる旨を明記。
✔ 特定基地局の開設指針において、他の電気通信事業者による無線設備の利用を促進する計画を有することが認定の要件とされている場合、MNOは、計画に従って他の通信事業者による無線設備の利用の促進を進めなければならないことを明記。
06年12月
日本通信(MVNO)とNTTドコモ(MNO)の接続協議を正式に開始。
電気通信事業紛争処理委員会に裁定案を諮問。(☞同年11月、答申)
■日本通信の主張する「エンドエンド料金の設定」及び「帯域幅課金」は妥当。
■接続料等については細目協議に至っておらず、裁定を行わない。(☞協議を継続)
裁定申請事項 | 日本通信の主張 07年7月9日裁定申請 | NTTドコモの主張 07年7月31日答弁書提出 | 総務大臣裁定 07年9月21日裁定案諮問、同年11月22日答申、30日裁定 |
1 NTTドコモの区間におけるサービスの内容 | 日本通信のサービスの提供に必要な範囲内で自然に決定されるもの | ユーザーに対して直接サービスを提供する責任を負う NTTドコモがその内容等を決定すべきもの | ○裁定対象とは認められず、裁定を行わない。 なお、ドコモと日本通信は協議を行い、接続協定に基づく接続条件等に従った形でのサービス提供を行うことが求められる。 |
2 利用者料金の設定 | 「エンドエンド料金」とし、日本通信が利用者料金を 設定 | 「ぶつ切り料金」 | ○利用者料金の設定は、「エンドエンド料金」とし、日本通信に利用者料金設定権を認めるのが相当。 |
3 エンドエンド料金とする場合の接続料体系 | 帯域幅当たり定額制課金 | 仮にエンドエンド料金の場合は、パケット当たり従量制課金 | ○帯域幅課金(定額制)を採用することが相当。 なお、具体的な接続料金の算定方式については裁定事項 4の問題。 |
4 接続料の金額 | 適正原価+適正利潤 算定根拠に関する情報開示と詳細な検討が必要 | 接続料:原価に基づきパケット単位で計算 | ○細目協議に至っておらず、裁定を行わない。 協議継続に当たっては、算定方式の合理性の検証が求められ、これに代入すべきデータについては可能な限り開示すべき。 |
5 開発を要する機能、費用負担等 | ①開発内容・費用が疑問であり、不合理 ②本件開発項目は移動通 信事業者が当然具備して おくべきものであるから、 NTTドコモが費用負担 すべき | 本件の開発は日本通信の要 望に従うために特別に必要 となる開発であり、費用は、日本通信が負担すべき | ○細目協議に至っておらず、裁定を行わない。 ただし、費用負担については、接続要望に伴う追加コストである以上、原則、日本通信において応分負担すべき。また、通信障害等を起こさずに、全利用者が公平に電波の利用を享受できるようにするMNOの責務に配意。 協議継続に当たっては、開発費用の検証に客観性を確保するとともに、その内訳について可能な限り開示すべき。 |
【注】総務大臣に対する勧告
●本裁定の内容をMVNO事業化ガイドラインに反映することの他、接続料金の算定の在り方などMVNOとMNOとの間の円滑な協議に資する 事項について、適時適切に検討を行ない、所要の措置を講じること。
(b)SIMロック解除に向けた検討
(c)新規システムに係る周波数の割当時におけるMVNOへの配慮
✔3.モバイルビジネスの活性化
ブロードバンド化やIP化の進展に伴い、コンテンツ・アプリケーションをブロードバンド網で円滑に流通させる上で必要不可
欠な認証・課金等のプラットフォーム機能の連携強化を図り、新事業の創出を促進するための市場環境整備のための課題整理と今後の政策の方向性を検討することを目的として開催する。
構成員
相田 仁 東京大学大学院工学系研究科教授佐藤 治正 甲南大学経済学部教授
依田 高典 京都大学大学院経済学研究科教授
江崎 浩 東京大学大学院情報理工学系研究科教授太田 清久 株式会社SOZO工房取締役パートナー
会津 泉 財団法人ハイパーネットワーク社会研究所副所長柳川 範之 東京大学大学院経済学研究科准教授
森川 博之 東京大学先端科学技術研究センター教授藤原 まり子 博報堂生活総合研究所客員研究員
後藤 幹雄 日本文理大学経営経済学部教授河村 真紀子 主婦連合会副常任委員
東海 幹夫 青山学院大学経営学部教授
野原 佐和子 イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長岡村 久道 弁護士 国立情報学研究所客員教授
北 俊一 野村総合研究所 上級コンサルタント津坂 徹郎 リーマン・ブラザーズ証券アナリスト舟田 正之 立教大学法学部教授
オブザーバ
荒川 亨 株式会社ACCESS
大橋 功 イー・モバイル株式会社寺田 眞治 株式会社インデックス 岩浪 剛太 株式会社インフォシティ平澤 弘樹 株式会社ウィルコム
澤田 純 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社伊東 則昭 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
藤田 一夫 グーグル株式会社長尾 毅 KDDI株式会社
森 克実 株式会社ジェーシービー
資宗 克行 情報通信ネットワーク産業協会
弓削 哲也 ソフトバンクモバイル株式会社小林 善和 社団法人テレコムサービス協会
福田 尚久 社団法人テレコムサービス協会MVNO協議会渡邊 武経 社団法人日本インターネットプロバイダー協会上田 正尚 社団法人日本経済団体連合会
小縣 方樹 東日本旅客鉄道株式会社楠 正憲 マイクロソフト株式会社 三浦 正晶 三井物産株式会社
岸原 孝昌 モバイル・コンテンツ・フォーラム事務局別所 直哉 ヤフー株式会社
各回の検討状況
現状把握
+
検討項目整理
第1回(平成20年2月27日(水))
(1) 通信プラットフォームの現状と課題について
(2) 通信プラットフォーム研究会の今後の進め方について
第2回(平成20年4月11日(金))
○ 研究会オブザーバからのプレゼンテーション①
1)株式会社ウィルコム 2)社団法人テレコムサービス協会 3)東日本旅客鉄道株式会社
4)ヤフー株式会社 5)社団法人テレコムサービス協会MVNO協議会
関係事業者からの発表
+
自由討議
第3回(平成20年5月15日(木))
○ 研究会オブザーバからのプレゼンテーション②
1)イー・モバイル株式会社 2)グーグル株式会社 3)KDDI株式会社
4)マイクロソフト株式会社 5)三井物産株式会社
第4回(平成20年6月5日(木))
○ 研究会オブザーバからのプレゼンテーション③
1)株式会社ACCESS 2)モバイル・コンテンツ・フォーラム事務局 3)株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
4)株式会社ジェーシービー 5)情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)
第5回(平成20年7月3日(木))(予定)
○ 研究会オブザーバからのプレゼンテーション④
1)株式会社インデックス 2)エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 3)ソフトバンクモバイル株式会社
4)社団法人日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA) 5)株式会社インフォシティ
第6回以降 自由討議、主要論点の整理へ
1.プラットフォーム機能の範囲
○プラットフォーム機能の提供や利活用の主体と分析対象
⮚ プラットフォーム機能は通信レイヤーと連携しているものであり、まだまだ携帯電話事業者に出来る部分もあるのではないか。
○プラットフォーム機能の連携に期待される効果
⮚ プラットフォーム機能が連携することによるビジネスの発展可能性等に焦点を当て、その上でオープン化やグローバル化の議論をした方がよいのではないか。
⮚ ネットワーク、端末に関わらず、ユーザーが自由に選択できることが望ましい。このためには現行の垂直統合型モデルを改め、オープン化 していく中での課題を検討する必要があるのではないか。
2.プラットフォーム機能の在り方に関する評価の視点
○プラットフォーム機能の在り方に係る経済的側面
⮚ サービスレイヤーのプレイヤーはなるべく多い方が望ましく、連携が可能となるよう、技術的にできないこと等がないようにしておくことが必要。
⮚ 従来の垂直統合モデルを更に発展させていくことに加え、多様な企業がプラットフォームを利用して利用者の利便を向上させることができるよう、ニーズに照らした利用条件の整備を進めており、例えば、ネットワークに負荷を与えない運用を行うための仕組みや違法なコンテンツを排 除する仕組み、更には不具合が発生した際に各企業が負うべき責任の範囲等について整理する必要があるのではないか。
⮚ プラットフォーム機能を持つ企業が積極的にそれを活用して欲しいという姿勢が重要。短期的に見て囲い込んだほうがよいと企業が判断する場合があるが、短期ではなく長期の戦略が必要ではないか。
○プラットフォーム機能の在り方に係る技術的側面
⮚ プラットフォーム機能のオープン化に関して、規制は最小限とし、国際標準化を意識した戦略的な対応が必要。
⮚ 日本は優位性があるうちに、これを生かして国際的に展開するべきである。失敗事例を見ると、インフラと一体となったプラットフォーム機能を国際的に展開しようとして、インフラ部分が受け入れられずに失敗している。
⮚ プラットフォーム機能について、その保有企業はどの部分を国際標準もしくは他社仕様準拠とし、どの部分を自社独自仕様とするのかのバランスが重要であり、プラットフォーム戦略を明確化することが必要。日本市場向けに、独占的な地位を利用した自社独自仕様のみによるプラットフォームが提供されているのではないかという懸念がある。
⮚ 端末プラットフォームについては、競争・技術革新と安全・安心のバランスに配慮して検討することが必要。
○市場支配力の有無とプラットフォーム機能の在り方
⮚ NGN上のサービスプラットフォームを様々な事業者が構築し、他事業者へ網機能や情報を提供することで、多様かつ高度なサービスの開発を促すべき。
⮚ プラットフォーム機能の扱いは事業戦略上のものと認識しているが、参入障壁となっている等影響が大きいものについては、取引環境が公 正であることが必要な前提。独占的な地位を利用した閉鎖的なプラットフォームは不公正な形でバンドルされる懸念がある。
⮚ 日本のモバイルビジネスを拡大した垂直統合型モデルは認められるべきであるが、各レイヤーでの事業者間の公平な競争環境は確保され るべきであり、またユーザが事業者間の競争によるメリットを享受できるように、利用するサービスを選択することができることが必要。
⮚ プラットフォーム機能の中立性を確保するためには、明確なルール策定と実効性を伴う運用を行い、また各レイヤーでの独占あるいは寡占 状態を解消することが必要。
⮚ サービスの多様性と分かりやすさ、汎用性と効率性にトレードオフの関係があることに留意しつつ、最低限のインターフェースの共通化の下で、市場競争に委ねるべき。
○市場統合化がプラットフォーム機能に与える影響
⮚ 総務省のこれまでの規制はネットワークに基づくもので、上位レイヤーから下位レイヤーへの規制の適用は経験や事例の蓄積が無く、ツールも無いのではないか。仮にここに問題があれば、一般的な競争政策上の問題ではないか。
⮚ オープン型モバイルビジネスの促進のためには、IDポータビリティ、コンテンツやメールアドレスのポータビリティが必要。
⮚ メールアドレスは、既存の携帯電話事業者から独立したアドレスを持ち運ぶほうが望ましいのではないか。
⮚ 携帯電話事業者の提供するメールサービスの持つ機能を、サードパーティにも提供してほしい。
⮚ プラットフォーム機能について、理想は自由化や共通化であるが、実際そのような対応を全て行うとなると非常に難しい。ただし現在検討しているようなIDポータビリティ等は取り組みやすい課題ではないか。
⮚ 携帯電話ネットワークを保有しないクレジットカード会社等が携帯電話事業者と対等の条件で中立的な認証・決済プラットフォームを運営できる環境を整備すべき。
⮚ セキュリティの確保や責任分担の在り方にも十分配慮が必要。
⮚ プラットフォーム機能のオープン化は、使い方によって利用者の利便性に大いに資するものであり、セキュリティ対策は、その利便性向上とのトレードオフの課題だと思うが、これは解決可能な課題であり、解決すべき課題。これがボトルネックとなることで、プラットフォームは 携帯電話事業者のみしか持てない、ということになってはいけないのではないか。
⮚ 垂直統合モデルだから安心・安全が担保されているとまでは言わないが、オープン化することにより発生するコストや問題があることにも留意が必要。
⮚ 規制緩和やオープン化によって消費者の安心・安全が脅かされることを懸念。単純なオープン化でなく、他のルールとセットにすることが 必要。
⮚ ユーザーニーズの多様性を鑑み、自由なアプリを選択できるモデルと安全・安心・簡単・便利をパッケージにしたモデルはユーザーによっ て選択可能とするべき。その際、責任の明確化も必要。
IDポータビリティ技術に関する研究開発・標準化等については、「新世代ネットワーク基盤技術に関する研究開発」(08年度予算)の一環として具体化を図る。
(実施状況) 「次世代ネットワーク基盤技術の研究開発」の一環として、08年7月に(独)情報通信研究機構より公募を行う予定。(08年度から3ヶ年計画)
②利用者は、移動時には、携帯端末で公的機関の電子サービスを継続して利用(*)
③利用者は、公的機関の電子サービスで認証済のIDとの連携により、レンタカー予約サービスを利用。
④利用者は、カーナビで公的機関の電子サービスを継続して利用(*)
⑤利用者は、公的機関の電子サービスで認証済のIDとの連携によりeヘルスケアシステムを利用し、利用者の健康情報から病院へのルート検索サービスを利用。
(*)利用者はユーザIDデバイスを持ち歩き、ユーザIDデバイスによりユーザIDによる認証を行 う。
(実施状況)
07年11月より、次世代IPネットワーク推進フォーラム開発推進WGにおいて、IP端末とネットワークの相互接続確認テストベッド等に関する検討を行い、 「相互接続性・運用性検証」のために必要となるテストベッドの具備すべき要件、接続性の確認方法及び検証結果をフィードバックする仕組み等について取りまとめ、08年7月に公表の予定。
携帯端末を含む通信端末に係る消費者保護の観点から、端末及びサービスの機能保証に関する責任分担モデルの策定や紛争解決の在り方等について、「次世代IPネットワーク推進フォーラム」において検討を行い、08年夏を目途に結論。
(実施状況) 07年11月より、次世代IPネットワーク推進フォーラムIP端末部会責任分担モデルWGにおいて、端末及びサービスの機能保証に関する責任分担モデルを検討中。08年6月に、今後想定されるリスクのうち「ダウンロードに関する不具合」について検討を行い、同年7月に公表の予定。
関係する主体間の相互関係を整理し、主体別にどのようなリスク・課題が発生する可能性があるか、具体的なサービス、利用シーン毎に抽出する。
各主体がリスクや課題に対して適正に対応し、安定したサービス提供を行うために必要な技術的方策や規定の方法について検討。
IP化に対応して急速に多様化する通信端末の技術基準について、必要に応じて、08年中に制度整備を行うとともに、通信端末の認証制度の運用については、技術基準の検討を踏まえ、08年中に一定の結論を得る。
・技術規準及び試験方法については、情報通信審議会において07年1月及び08年3月に答申。今後、08年12月を目途に、制度改正の準備中
・認証制度については、08年12月に一定の結論を得ることを目途として、ソフトウェア認証の在り方について検討中。
○0AB~J-IP電話端末には以下の機能が必要(平成19年1月情報通信審議会情報通信技術分科会答申)
(1) ネットワークと端末との遠隔切り分け機能及び総合品質測定機能
○上記機能を確認するための試験方法について、08年3月の情報通信審議会情報通信技術分科会IPネットワーク設備委員会報告書にてとりまとめ。050IP電話端末にも同様の機能が具備することが必要と答申。
・構成品として任意のPCを使用し、ソフトウェアの通信機能を試験してその結果を認証するもの。
・ソフトウェア+汎用ハードウェアと組み合わせて実現する音声端末として、既にソフトフォン等が出現。
・ソフトウェアの認証に該当する制度にはないため、現行制度に基づいて認定できない。
-測定用機器及び測定回路図において測定対象がソフトウェアである場合の被検機器に、汎用端末を追加する。
条件不利地域において、高利得アンテナにより、比較的長距離の中継回線や加入者回線を提供。
電気通信事業者が、都市部を中心に全国展開。中速程度の移動にも対応するサービスを提供。
総務省は、2.5GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設計画について、07年12月21日、ワイヤレスブロードバンド企画
(現UQコミュニケーションズ)、ウィルコムの2社の開設計画を認定。両社は、09年春からモバイルブロードバンドサービスを提供予定。
2545MHz
2575MHz 2595MHz
2625MHz
株式会社ウィルコム (次世代PHS) | ガードバンド | 地域WiMAX (10MHz:各地域) | ガードバンド | ワイヤレスブロードバンド企画株式会社(モバイルWiMAX) |
申請者 | ウィルコム | ワイヤレスブロードバンド企画(現UQコミュニケーションズ) |
通信方式 | 次世代PHS | モバイルWiMAX |
主要株主 | カーライル、京セラ、KDDI | KDDI、インテル、JR東日本、京セラ、大和証券、三菱東京UFJ銀行 |
オープン化措置 | • 卸契約約款を策定、公開予定。 • 網間接続の技術的条件を公開するとともに、M VNOに試験環境を提供。 • 2008年度にMVNOと意見交換を実施予定。 • 現行サービス同様、BWA事業においてもW- SIM(小型通信モジュール)を開発し、端末のオープン化を予定。 • IMS、SDP、SIPといったオープンインター フェースを採用し、MVNOとの柔軟な相互接続が可能となる網構成とする。 | • 卸料金・接続条件等の標準プランを策定・公開予定。 • MVNOによる認証・課金、料金回収代行や帯域料金によるネットワークの提供も検討予定。 • MVNOに対する説明会を開催。 • 卸電気通信役務・相互接続の専門窓口を設置。 |
開設指針
MVNOの受入れ計画の提示
■電気通信事業の健全な発展と円滑な運営への寄与に関する事項
本開設指針に基づく開設計画の認定を受けていない電気通信事業者による無線設備の利用を促進するための計画を有すること
広帯域移動無線(2.5GHz帯)に係る認定要件
認定事業者は電気通信事業法に基づく登録(または変更登録)が必要。
事業法審査基準の改正等を実施(08年4月28日)。
登録(または変更登録)において、上記の開設計画の履行を担保するための条件を付す。
4月
4月28日
審査基準、施行規則
及び
報告規則の改正案の公表。
意見招請
意見等を踏まえて
確定、施行。
登
録
1月
地域WiMAXの概要目的:
デジタル・ディバイドの解消、地域の公共サービスの向上等当該地域の公共の福祉の増進に寄与すること
特徴:
固定通信向け、地域単位、10MHzの帯域幅技術方式:
WiMAX方式
地域WiMAXのサービスのイメージ(例)
基地局
①ブロードバンド・ゼロ地域
への中継回線を提供し、デジタルディバイドを解消
②加入者宅等へラス
トワンマイルのインターネット等の接続回線を提供
中継局
端末局
地域WiMAXの対象とする区域
○○市の一部
○○市の全部
××県の一部の区域
○○市
○○市
○○市の一部と◇△町の一部
○○市
◇△町
事業者A
2545MHz
2.5GHz帯の電波使用
次世代PHS (ウィルコム) | ガードバンド | 地域 WiMAX | ガードバンド | WiMAX UQコミュニケーションズ |
2575MHz 2595MHz
2625MHz
事業者B
※一の都道府県の全部をカバーするものは地域バンドの対象外
全国バンド 30MHz
地域バンド 10MHz
全国バンド
30MHz
※ガードバンドは計10MHz
地域WiMAXの免許等
08年6月16日
帯広シティケーブル北海道帯広市
37
地図凡例
:CATV事業者
:その他
:免許
:予備免許
東北インテリジェント通信秋田県秋田市
山口ケーブルビジョン山口県山口市・宇部市・防府市
唐津ケーブル テレビジョン
佐賀県唐津市
本庄ケーブルテレビ埼玉県本庄市
佐賀シティビジョン佐賀県佐賀市
矢掛放送岡山県
中海テレビ放送鳥取県米子市
山陰ケーブルビジョン島根県松江市
福井ケーブルテレビ福井県福井市・坂井市・あわら市
となみ衛星通信テレビ富山県砺波市
金沢ケーブルテレビネット石川県金沢市
上越ケーブルビジョン
テレビ小松 石川県小松市
新潟県上越市
上田ケーブルビジョン長野県上田市
ニューメディア北海道函館市
ニューメディア山形県米沢市
伊万里 ケーブル テレビジョン佐賀県 伊万里市
ケーブルワン佐賀県武雄市
CTBメディア大分県別府市
・日出町
キャッチネットワーク愛知県刈谷市
・安城市
愛媛CATV愛媛県松山市
矢掛町
香川テレビ放送香川県坂出市
・宇多津町
玉島テレビ放送
岡山県倉敷市
嶺南ケーブル ネットワーク
福井県敦賀市
三好町・長久手町
愛知県豊田市・
ひまわりネットワーク
ラッキータウンテレビ三重県桑名市
・東員町
シー・ティー・ワイ
川越ケーブルビジョン埼玉県川越市
入間ケーブルテレビ埼玉県入間市東京都瑞穂町
東松山ケーブルテレビ埼玉県東松山市
・滑川町
東京ケーブルネットワーク東京都文京区・ 荒川区・千代田区
南東京ケーブルテレビ
東京都品川区
ハートネットワーク愛媛県新居浜市
・西条市
徳島中央テレビ 徳島県吉野川市
・小松島市
ひのき
三重県四日市市・いなべ市・桑名市
・菰野町・木曽岬町
アイティービー
上野原ブロードバンド コミュニケーションズ
山梨県上野原市
河口湖有線テレビ放送 笛吹きらめきテレビ山梨県富士河口湖町 山梨県笛吹市
日本ネットワーク サービス
山梨県甲府市
CAC
徳島県上板町、北島町、松茂町
三重県伊勢市・鳥羽市・志摩市
愛知県半田市
38
地域WiMAXにより提供されるサービス例
モバイルインターネットの提供のほか
●防災対策への活用
災害発生時の緊急回線
有線回線が使用不能時のバックアップ回線
自治体本庁舎
消防署
出先機関
・災害時の地域内回線の優先確保
●児童・高齢者見守り
学校の登下校
○○君が校門を
通過しました
・児童・高齢者の動態通知
・IPライブカメラによる監視
出張所
●地域医療への活用
往診先、移動車
両での電子カルテ閲覧
医療DB
河川(防災) 土砂崩れ
●地域情報の提供等
バス・市電運行情報
●農作物盗難監視
バス停
不審者発見!
交通情報
地域のイベント情報
集客施設
~第3世代移動通信システム高度化のための技術的方策の検討~
第4世代移動通信システム(4G)への移行を視野に入れつつ、現行の第3世代移動通信システム(3G)の高速化やサービスの高度化を実現する3.9世代移動通信システム(3.9G)の導入に向けた技術的課題について検討中。
1 背景
⚫ 携帯電話加入数は1億を突破。第3世代システムの普及率は全体の80%以上。
⚫ 2008年12月に3.9世代システムの国際標準化が完了予定。
⚫ 2010年頃の商用化に向けた取組が活発化。
2 検討内容
3.9世代の導入に向けて、利用イメージ、国際標準化動向、技術的・将来的親和性等を考慮しつつ、調査・検討。
⚫ 基本コンセプト(利用イメージ、システムの機能、干渉条件、送受信間隔等)
⚫ 既存システムとの共用条件、必要な技術的条件及び運用条件
⚫ 将来の第4世代(4G)の円滑な展開に向けた技術的方策
3 体制・スケジュール
⚫ 情報通信審議会技術分科会携帯電話等周波数有効利用方策委員会(主査:服部武 上智大学教授)で審議。
⚫ 本年4月より審議開始、7月を目処に基本コンセプトを整理し、2008年内を目処に具体的な技術的条件を策定予定。
○フェムトセルとは、携帯電話の基地局を小型化したもので、取扱いが簡易であり、かつ宅内等への設置が可能。
固定ブロードバンド回線
超小型(電力:平均20mW以下)の基地局設備
IP網
フェムトセル基地局
ネットワークコントローラ
携帯電話コアネットワーク
導入により期待される効果
携帯電話
✔携帯電話等の不感地帯の解消に効果(設置・運用が容易)。
✔従来よりも高速のデータ伝送サービスが可能(基地局当たりの収容人数は数名程度)。
✔同一端末によるFMC(Fixed Mobile Convergence : 固定通信と移動通信の一体的サービス)型のサービスの実現が可能。
■フェムトセル基地局の導入促進を図るため、①現行規制の緩和、②適用される規律の運用方針の明確化を実施。
「フェムトセル基地局の活用に向けた電波法及び電気通信事業法関係法令に関する取扱方針」を策定。(08年4月)
フェムトセル基地局の運用に関する規制緩和を盛り込んだ改正電波法成立。(08年5月)
(以下の制度整備に向けて準備)
1.移設・復旧のための簡易の操作によるフェムトセル基地局の運用を、免許人以外の者が行うことができるようにするための手続を整備。
(☞電波法改正案(※))
2.免許人が免許人以外の者にフェムトセル基地局を運用させる場合の、 無線局の免許人の監督責任と無線局の運用を行う者の運用責任を明確化。
(☞電波法改正(※)及び省令等の整備)
3.フェムトセル基地局について設置場所の範囲を柔軟化。
また、移設・復旧のための簡易な操作を主任無線従事者による監督を受けることなく無線従事者以外の者が行うことを可能とするための関連法規の整備。
(☞省令等の整備)
4.上記の制度整備に併せて技術基準の改正等を実施。
(☞省令等の整備)
(※)改正電波法は08年5月23日(金)に可決成立。
電気通信事業法令関係
(事業用電気通信設備とする形態)
1.回線利用関係
➢フェムトセル基地局とコアネットワークを接続するために利用者契約回線及び既設宅内回線を利用する形態は、事業法上禁止されな
い。
2.技術基準関係
①通話品質、セキュリティ機能等
➢通常の基地局方式の場合と同等。
②予備機器、耐震対策、停電対策等
➢宅内(建物内)等に設置する場合は、予備機器等に係る義務規定は適用除外。また、予備電源の設置が不要となる場合を拡大
③緊急通報位置情報通知
通常の基地局の場合と同様に、位置情報通知の確保が必要。
3.その他
➢090/080番号の利用が可能。
➢携帯電話事業者(禁止行為規定が適用されるドミナント事業者)は、技術面等での合理的な理由なく、フェムトセルと接続するブロー ドバンド回線を特定の電気通信事業者のものに限定する等特定の事業者に対する不当に優先的な取扱いは不可等。
➢不特定多数がフェムトセル基地局を利用する場合、第三者利用が禁止されていない等、ISPの利用規約に適合する必要。
(利用者の設備とする形態)
今後、技術基準の改正等を実施し、売切り制を実現。
(関係事業者間の協議等)
サービス提供実施のために、関係事業者間で協議・検討の上、具体化等が必要となる事項は、次世代IPネットワーク推進フォーラムで検討・整理。
☞本年秋を目途に「フェムトセル基地局に係る電気通信事業法等の運用に関するガイドライン」を策定。
次世代IPネットワーク推進フォーラム
会 長:齊藤 忠夫(東京大学名誉教授)
副会長:宇治 則孝(NTT)、伊藤 泰彦(KDDI)
平成17年12月16日設立会員数:246 http://ngnforum.nict.go.jp/
IP電話SWG
主査:千村 保文(沖電気)
コンテンツ配信SWG
幹事会
技術部会
事務局
(NICT)
相互接続WG
リーダ:中野 尚(KDDI)
(相互接続試験の企画、推進、関係機関の調整)
主査:小林 中(NEC)
固定・移動シームレスSWG
主査:加藤 正文(富士通)
部会長:後藤 滋樹(早稲田大学教授)
(技術基準・相互接続試験等)
研究開発・標準化部会
部会長:淺谷 耕一 (工学院大学教授)
(研究開発、国際標準化)
技術基準検討WG
リーダ:粟野 友文(NTT)
(技術基準の検討・実証)
戦略検討WG
リーダ:淺谷 耕一 (工学院大学教授)
(次世代IPネットワークに関する研究開発・標準化の基本戦略及び推進方策の検討)
端末・網SWG
主査:入部 真一(日立)
フェムトセルの技術基準・管理手法等の検討
企画推進部会
部会長:松島 裕一 (NICT理事)
(普及促進・情報交流等)
IP端末部会
部会長:相田 仁(東京大学大学院教授)
(IP端末の在り方に関する検討)
利活用促進部会
部会長:國領 二郎(慶應義塾大学教授)
(事例収集、ビジネスモデル検討、実証実験検討)
ホームネットワークWG
リーダ:丹 康雄(北陸先端科学技術大学院大学) (ホームネットワークの標準化及び相互接続試験等の推進)
開発推進WG
リーダ:村上 仁己(成蹊大学理工学部教授)
(IP端末とネットワークの相互接続確認等)
責任分担モデルWG
リーダ:平野 晋(中央大学教授・米国弁護士)
(責任モデルの検討、策定、消費者保護対策等)
利活用WG
(利活用事例集作成等)
新ビジネス検討WG
(IPベースの新ビジネス検討、実証実験等)
技術基準(技術分科会IP設備委員 会)、技術的条件、事業者間協議等へ反映。
9月までに所要の省令改正等を実施。
フェムトセルの責任分担等の在り方等の検討
フェムトセル基地局に係る電気通信事業法等の運用に関する運用ガイドラインに反映。
(通話品質等の確保方法、障害発生時の責任分担、緊急通報位置情報通知の確保方法、トラフィック情報の共有、通話内容の秘匿措置等)
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携帯電話サービス等の販売員等に係る検定試験に対する総務省後援
総務省後援の目的
■民間団体の実施する携帯電話販売員等に係る検定試験について、公正中立に実施される場合、総務省がこれを後援。
■販売員等の資質向上を図り、消費者が携帯電話サービス等の契約の際、正確な情報に基づく選択を可能とする事を支援。
検定試験に係る総務省後援のイメージ
販売員等の資質向上
・消費者への正確な情
販売代理店・
消費者が携帯電話サービス等を
総務省
検定試験
主催団体
報の提供
消費者相談窓口等 選択
販売員
消費者
総務省後援
検定試験実施
相談員
消費者
運用方針を策定・公表。
経緯
○検定試験の内容(特定の事業者等に偏らない)
・携帯電話サービスに関する基礎的な知識
・携帯電話端末等の機能に関する基礎的な知識
・各種アプリケーションやコンテンツに関する基礎的な知識
・迷惑電話・迷惑メール対策、フィルタリングサービスの利用方法等、携帯電話サービス等を安心・安全に利用するための基礎的な知識
・使用済み携帯電話の回収に関する基礎的な知識
携帯電話サービス等の複雑化
○ 08年1月22 日~2月8日 運用方針(案)について意見招請(同年2月25日、運用方針を公表)
○ 08年3月31日 MCPC(モバイルコンピューティング推進コンソーシアム)主催の「ケータイ実務検定(仮称)」への総務省後援を発表。
(参考)モバイルビジネス活性化プラン(07年9月、抜粋)
2.具体的施策
(3)モバイルビジネスの活性化に向けた市場環境整備の推進 (c)消費者保護の在り方に関する多角的検討
サービスの多様化等に対応した消費者保護策の拡充を図る観点から、(中略)携帯端末にかかる販売代理店等の販売員の資質向上を図るための資格認定制度の検討その他の消費者保護策の在り方に関する多角的検討を2007年度中に開始し、2008年中を目途に結論を得る。
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開催目的
ブロードバンド化やIP化の進展による料金やサービスの多様化、マルチステークホールダが関与するビジネスモデルの普及等が進展する中、電気通信サービスの利用環境の在り方に関する具体的施策を検討することを目的として本懇談会を開催する。
第1回
(4月)
主要検討項目案に係る 提案募集
第2回
(6月)
第3回 第4回
(7月) (7月)
第5回
(8月)
第6回
(9月)
第7回
(10月)
意見招請
第8回
(12月)
■現状と課題
■主要検討項目案
■その他
■諸外国の状況
■検討項目の整理
■構成員からのヒアリング及び自由討議
■構成員からのヒアリング及
び自由討議
■主要論点の
整理
■報告書(案)
■報告書
とりまとめ
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
2008年
3月
主要検討項目
1. 通信サービスに関する利用者利便の確保・向上のための基本的ルールの在り方
2. 通信料金等に関する情報提供の在り方
3. 紛争処理機能の在り方
4. 苦情処理・相談体制の在り方
5. 電気通信事業者の市場退出に係る利用者利便の確保・向上の在り方
6. その他検討すべき事項
<電気通信サービスに関する情報提供の在り方>
(契約締結前の情報提供の在り方)
○ 料金体系について他社との比較検討ができる仕組みが必要ではないか。
○ 料金体系が複雑でわかりにくい。わかりやすい料金体系の確保のため、国の関与があってもよいのではないか。
○ 携帯電話に関しては、契約後に日常的に利用する自宅等のエリアが通話可能エリアでないことが判明する場合があり、契 約締結前に通話エリアに関する詳細な情報の提供を行えるようにすべきではないか。
○ 広告表示について不利益事実の表示がなかったり文字が小さかったりなどにより利用者に誤認されやすく改善が必要ではないか。
○ パンフレットで使用する用語等について統一することはできないか。
(契約締結時における情報提供の在り方)
○ 提供条件の説明は書面により行うことを義務化すべきではないか。
○ 提供条件の説明については、誰にでも分る用語、絵等を用いて説明するようにすべきではないか。
○ 解約違約金が発生する場合などの不利益事項や、パケット定額制等のオプション契約など、契約しないことにより不利益 が生じる恐れがあるものについて説明を義務化すべきではないか。
○ 契約時の提供条件の説明等を正しく行なうためには販売員のスキルアップが必要ではないか。
○ 携帯電話の契約については、特に端末の割賦販売等が消費者にわかりにくいものになっているのではないか。
(契約締結後の情報提供の在り方)
○ 現状では、提供条件の変更に関する情報提供が十分でないのではないか。また、契約の更新が行われる場合、更新の一定の期間の前に所要の情報提供が行われるべきではないか。
(高齢者等への配慮)
○ 電気通信サービスが、特に高齢者等にわかりにくくトラブルの発生を招いている面もあり、高齢者に配慮したわかりやすい 情報提供が必要ではないか。
○ 教育現場等での情報通信に関する一層の啓発活動が必要ではないか。
<電気通信サービスに関するトラブルの解決の在り方>
(電気通信事業者における苦情処理体制の整備)
○ 電気通信事業者は利用者側の立場にたった苦情処理等を行うべきではないか。苦情処理に関し、電気通信事業者と代理店の役割が明確になっていないのではないか。また、苦情受付を電子メールでしか受け付けていない場合があるが、電話による苦情受付を行うべきではないか。
(電気通信サービスに関するADR(紛争処理・苦情処理)のための機関の整備)
○ 電気通信サービスは複数の事業者が関係して提供される場合も多いが、そうした場合、苦情をワンストップで受け付ける 窓口が必要ではないか。
○ 事業者団体等が苦情受付をすることにより、問題の共有や再発防止が適切に図られることになるのではないか。
○ 電気通信サービスのトラブルは被害額が比較的少額であることから、裁判手続等とは別に、専門的な紛争処理・苦情処理 機関を設けることが適当なのではないか。
○ 仮に、電気通信サービスに関し、紛争処理・苦情処理機関を設けるのであれば、学識経験者や消費者の代表が適切に関与すべきではないか。また、紛争処理・苦情処理の対象としては、電気通信事業者だけでなく、端末メーカや販売店も含めるべきではないか。
(行政の関与の在り方)
○ 行政は電気通信サービスに関する苦情やサービス品質等に関する情報を収集し、公表していくべきではないか。
○ 電気通信サービスに関し民間型の紛争処理・苦情処理機関設立の機運がない現状では、行政型の紛争処理・苦情処理 機関の検討も必要ではないか。
○ 紛争処理・苦情処理の機能と規制行政機能がリンクできるような仕組みの整備が必要ではないか。
○ 電気通信事業紛争処理委員会の機能拡充が考えられるのではないか。
○ 総務省の相談窓口をより利用者指向のものとして充実・強化していくべきではないか。
(消費生活センター等との連携)
○ 電気通信サービスに関し、消費生活センター等の相談窓口に対する総務省や関係事業者からの適切な情報提供や相談 員への研修等を充実させていくべきではないか。また、総務省や各事業者において、消費生活センター等からの問い合わせに対応できる窓口を整備することも必要なのではないか。
<電気通信事業者が市場退出する場合の利用者利便の確保等の在り方>
(周知期間・周知の方法等)
○ 電気通信サービスの休廃止を行う前の周知期間については、利用者保護等の観点からは、現行の1ヶ月間では十分ではなく、3ヶ月乃至6ヶ月前とすべきではないか。
○ 電気通信サービスの休廃止時に、3ヶ月間程度の継続利用を確保できるようできるような仕組みを整備すべきではないか。
○ 電気通信サービスの休廃止の周知については、郵便等を送付するだけではなく本人の確認を取るなど、より確実な周知を行うべきではないか。
(利用者利便の確保)
○ 電気通信サービスを休廃止する場合は代替サービスの提供を確保すべきではないか。
○ 電気通信事業者の都合で電気通信サービスを休廃止する場合、その事実の公表以降は、利用者が解約する場合であっても解約金等の徴収は認められないようにすべきではないか。
○ 事業の承継等により電気通信サービスの提供事業者が変更になった場合、事業の承継等が利用者にわかるよう、一定期間、旧事業者の名称も請求書等に記載すべき等の措置をとるべきではないか。
○ 電気通信事業者が破綻した場合等に備えた制度の整備等を検討すべきではないか。
(債権保全措置ガイドライン)
○ 債権保全措置ガイドラインが策定されたことで、健全に事業運営しているにもかかわらず、預託金を預けている事業者がある。預けた預託金分だけ新規ビジネスへの投資機会が減少し、競争力が落ちていくことにも目を向けてガイドラインのバランスを図るべきではないか。
<電気通信サービス利用者の利便の確保・向上を図るための基本的ルールの在り方>
(規制全体の在り方)
○ 利用者の利益確保の観点から一定の規制強化や執行強化が必要ではないか。ただし、その必要性についてはよく吟味し、他業界で採用されているというだけの理由による規制の強化には慎重であるべきではないか。
○ 電気通信事業法に基づく説明義務や苦情処理義務の対象となるサービスの範囲は現在省令で限定されているがこれを拡大すべきではないか。
○ 電気通信サービスの料金や契約約款について行政に何らかの関与があってもよいのではないか。
○ 学生や高齢者をはじめ、一般の利用者においても予想を超えた高額請求を受けることがありうる場合には、利用上限額等を設けることを義務化するなどの措置を講じるべきではないか。
(契約解除の在り方)
○ 訪問販売や電話勧誘販売の場合、高齢者に販売する場合、重要事項説明がなかったり、不当勧誘があった場合などで は、利用者側に一定の契約解除権を認めるべきではないか。
○ 携帯電話については、エリア外で使用できない場合でも解約ができないという苦情が多いが、一定の試用期間を認めるといったことはできないか。
○ 契約解除を制限する解除料請求等の措置に関し何らかの規制があってもよいのではないか。
○ 契約時は複数のサービスを一括で手続できる一方、解約する場合は、複数のサービスを個別に解約しなければならないケースがあるが、そうした場合の手続を簡素化できないか。
(書面交付)
○ 契約締結時における書面の交付を義務化すべきではないか。
○ 解約にあたり、その証拠が残らないことがトラブルにつながっている面があり、解約書類の交付を義務化することが考えられるのではないか。
(未成年者等の契約)
○ 未成年者に関しては、ある程度の知識を得ないと契約できないような仕組みは作れないか。
目的
概要
場所期限
-「世界的にも先導的な情報通信社会」のモデルの確立、国際展開
-ICTによる「新たな価値創造」につながる総合的なプロジェクトの実施及びこれに必要な電波の利用環境整備
-北海道、沖縄及び研究開発拠点が集積している場所で、複数のプロジェクトの実証実験が行われる場所
-平成20~22年度までの3年間
利用可能な周波数帯の公表とプロジェクトの提案募集
(平成19年9月~10月)
応募総数
188件
関係府省、他国への働きかけ
(平成19年11月~)
提案の評価
(平成19年11月~12月)
平成20年度予算(予定額)20億円
提案を踏まえ、以下について働き掛け
・ 関係府省による環境整備
・ 他国との協働(「ユビキタス姉妹特区」等)
「先導的情報通信社会基盤整備委託費」として民間法人に委託予定
決定したプロジェクト22件
予算支援を予定している案件 7件
予算支援を予定していない案件 15件
提案に関し、以下の諸点を評価・確認
・ 対象となるプロジェクトの類型
・ 対象地域
・ 電波の利用可能性
「ユビキタス特区」の創設
(平成20年1月25日)
評価を踏まえ、特区を創設
①対象地域
②実施内容
③周波数(電波の利用がある場合)
• 2010年のブロードバンド・ゼロ地域の解消、2011年の地上デジタル放送完全移行に向けて、通信・放送の融合・連携は大きな流れ。
• 総務省では、平成18年6月の「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」に基づき、「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」を平成18年8月から開催し、将来を見据えた法体系の在り方について検討を進め、昨年12月に報告書を取りまとめ。
• 本年2月、具体的な制度の在り方について情報通信審議会に諮問。
◆規制を緩和・集約化して事業者の自由で多様な事業展開を可能に
『通信と放送に関する総合的な法体系について、基幹放送の概念の維持を前提に早急に検討に着手し、2010年までに結論を得る。』
◆「特別な社会的影響力」に重点を置いて、コンテンツ規律を再構成
情報通信審議会の答申を経て、2010年の通常国会への法案提出を目指す。
■現行法制を「縦割り」から「レイヤー構造」へ転換し、世界最先端の法体系へ。
■現在の通信・放送法制を「情報通信法(仮称)」として一本化。
◆規制を緩和・集約化して事業者の自由で多様な事業展開を可能に
通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会(中間論点整理)
■ これまでの新たな法体系の基本的枠組みに関する議論を参考としつつさらに国民的な合意形成に向けた具体的検討を進めるため、今後重点的に審議すべき主な論点及びその検討の方向性等について、中間的に整理を行う。
■ 6月9日、情報通信審議会「通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会」において、中間論点整理案について議論。
■ 情報通信審議会総会(6月27日開催予定)に報告するとともに、7月上旬までパブリックコメントを実施。
■ 各論点について今後カテゴリー分けし、カテゴリー毎にワーキンググループを設置し、これ以外の論点も含めて具体的制度設計に向けた検討を実施。
主な論点 及び 検討の方向性 | |
伝送 サービス | ■ 伝送サービス規律の再編 基本的に電気通信事業法の規律体系に取り込んで規律の一元化を 図るとともに、特有の事情については適用除外等を設ける方向で検討。 |
コンテンツ | ■ メディアサービス(仮称)の範囲 従来の放送の概念に範囲をとどめる方向で検討。 ■ メディアサービスに関する具体的規律 メディアサービスの区分を踏まえ、現行の放送に関する規律を土台として検討。 ■ マスメディア集中排除規制 新たな法体系の下でも表現の自由、情報の多元性・多様性を確保する意義及び重要性は失われないことから、マスメディア集中排除規制を維持する方向で検討。 ■ オープンメディアコンテンツ(仮称)に関する規律 プロバイダ責任制限法の枠組みを適用し、当面は行政機関が直接関与しない方向で検討。 |
その他 | ■ プラットフォーム規律 プラットフォームの概念を明確にした上で、放送プラットフォーム事業をコンテンツ規律とは区分して規定する必要性等を検討。 ■ レイヤー間の規律 電気通信事業紛争処理委員会の行うあっせん・仲裁の対象となる紛争事案を、異なるレイヤーに属する事業者間の紛争も含める方向で検討。 各レイヤー内はもとより、レイヤー間の公正競争確保のための所要の制度整備の在り方について検討。 ■ 利用者保護規律 セーフティネットとしての包括的な利用者保護規定を整備する方向で検討。 ■ 特定の法人の位置付け NTT及びNHKの業務内容の在り方については検討対象とはならない。 ■ 既存事業者の位置付け 現行法制に基づく事業者の地位を実質的に承継する方向で検討。 |
<情報通信審議会での検討状況>
主な論点 及び 検討の方向性 | |
法体系全般 | ■ 法体系の全体構造の見直し 現在の我が国の通信・放送法体系を、個々のコンテンツやサービスのネットワークにおける情報流通の中での位置付け・役割の違いに応じ、関係する法律の規定を再編成してできるだけ整合化・合理化するとともに、レイヤー間の関係が明確化された法体系に転換する方向で検討。 ■ 新たな法体系の理念・目的 情報の自由な流通や表現の自由の確保など、新たな法体系で実現を目指す共通の価値について今後具体的に検討。 ■ 包括化の対象とすべき法律の範囲 法の目的及び法技術的な問題を踏まえ、全体として整合性のとれた法体系とする方向で検討。 |
伝送設備 | ■ 電波利用の目的・区分 通信・放送の利用区分等にとらわれない形での柔軟な電波利用を可能とする方向で検討。 ■ 電波利用手続 新サービスの円滑な市場投入や迅速な事業展開のため、事業用無線局について迅速な事業者選定・周波数分配ができるようにする方向で検討。 |
<中間論点整理のポイント>