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鹿児島市立学校における学校運営協議会設置規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、所管する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、xxxx教育又は中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について
1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針等を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6) その他校長が必要と認めること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第4条 協議会は、対象学校の運営全般(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(個人を特定した事項及び分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、教育委員会を経由し、鹿児島県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は鹿児島県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第5条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第6条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を、積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童及び生徒の保護者等の理解を深めること
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること (委員の任命)
第7条 協議会の委員は、11人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。 (任期)
第9条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 第7条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (報酬)
第10条 報酬の支給については、当該月の分を翌月末までに支給する。
2 報酬は、委員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。 (会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第12条 会長は、対象学校の校長と協議の上、協議会の会議を招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは、対象学校の校長その他の教職員から報告及び説明を求めるこができる。
5 会長は、必要があるときは、校長と協議の上、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(会議の公開)
第13条 協議会は、特別の事情がない限り、公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 (協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第8条の規定に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
(協議会の庶務)
第16条 協議会の庶務は、当該対象学校において処理する。x x
この規則は、令和2年4月1日から施行する。