Contract
建設工事請負契約約款第 26 条第1項から第4項までの規定の運用基準
建設工事請負契約約款第 26 条第1項から第4項までの規定(以下「全体スライド条項」という。)により、受注者が請負代金額の変更を請求する場合の取扱いについては、以下に定める事項により運用するものとする。
1 適用対象工事
次の全てに該当する建設工事を対象とする。
(1)契約日から 12 月を経過した建設工事(ただし、既に全体スライド条項により請負代金額の変更を行っている場合は、基準日(直前のものに限る。)から 12 月を経過していること。)
(2)原則として、残工期が2月以上あること。
(3)変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超えていること。
2 定義
(1)請求日
全体スライド条項により、受注者が請負代金額の変更の請求を書面により提出した日とする。
(2)基準日
全体スライド条項の規定によるスライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日。請求日と同じ日とすることを基本とするが、請求日から起算して 14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることができる。
(3)残工期
基準日以降の工期までの工事期間とする。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮する。
(4)出来形数量
建設工事請負契約約款第 26 条第2項の規定による既済部分に係る設計数量
(5)スライド額
建設工事請負契約約款第 26 条第2項及び第3項の規定による契約変更の対象となる額
3 請求方法
受注者が全体スライド条項の規定により、請負代金額の変更を請求する場合は、書面(様式1)に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったことを示す概算スライド額調書(様式2)を添付し、工事主管部署に提出するものとする。
工事主管部署は、基準日及びスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に、受注者に通知する。(様式3)
4 出来形数量の確認
(1)スライド額の基礎となる残工事量を算出するため、工事主管部署は、請求日から 14 日以内に、基準日時点における出来形数量の確認を行う。
受注者は、出来形数量の確認に当たり、残工事量内訳書を提出する。
(2)出来形数量の確認は、残工事量内訳書に基づき行う。
(3)出来形数量の基本的な扱い
ア 現場搬入材料について、監督員が搬入を確認したものは、出来形数量として取り扱う。
イ 工事設計内訳書等で一式計上した仮設工事等について、出来形数量の対象とする場合、その数量は発注者の積算に係る数量とする。
ウ 各工事におけるア及びイの詳細については、工事主管部署へ確認する。
(4)受注者の責めに帰すべき事由により工事が遅延していると認められる部分は、出来形数量に含める。
5 スライド額の算出
(1)スライド額は、次式により算出する。 S=[P2-P1-(P1×15/1000)]
この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表す。 S:スライド額
P1:変動前残工事代金額(請負代金額から基準日における既済部分に相応する請負代金額を控除した額)(税込み)
P1=α×Z1
P2:変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した
(P1)に相当する額)(税込み) P2=α×Z2
α:落札率(当初請負代金額/予定価格)
Z1:発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した額(税込み)
Z2:変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(Z1)に相当する額(税込み)
(2)P1及びZ1の算出に用いる単価は、起工時における積算単価とする。
(3)P2及びZ2は、基準日の物価指数等(積算に使用する単価の変動率)により定めることとし、残工事に係る全ての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出する。ただし、受発注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができる。
(4)P2及びZ2の算出に用いる単価は、基準日時点の積算単価とする。
(5)(4)によることが著しく不適当であると認められる場合には、受発注者の協議によることとする。
(6)発注者から協議書(様式4)により受注者にスライド額(案)を提示し、異議のない場合は、スライド額協議開始日から 14 日以内に承諾書(様式5)を提出する。
なお、スライド額協議開始日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、通知する。(様式6)
6 契約変更の時期
原則として、スライド額の決定後、速やかに行う。ただし、工期末の精算変更時に行うこともできることとする。
なお、議会の議決が必要な案件については、当該議決をもって、契約変更が確定するものとする。
附 則
この運用基準は、平成 25 年 11 月 15 日から施行し、適用する。この運用基準は、令和3年4月1日から施行し、適用する。
様式1
令和 年 月 日
(発注者)浦安市長 宛
住所
(受注者)商号等
代表者
建設工事請負契約約款第 26 条第1項から第4項までの規定による請負代金額の変更(請求)
令和 年 月 日付けで契約締結した下記の工事については、賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったため、建設工事請負契約約款第 26条第1項から第4項までの規定により請負代金額の変更を請求します。
記 | |||||
1 | 工事件名 | ||||
2 | 請負代金額 | ¥ | |||
3 | 契約日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
4 | 工期 | 令和 | 年 | 月 | 日~令和 年 月 日 |
5 | 工事場所 | ||||
6 | 希望基準日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
7 | 変更請求概算額 | ¥ | |||
8 | 概算変動前残工事代金額 | ¥ |
(概算変動前残工事代金額とは、請負代金額から当該請求日における既済部分に相応する請負代金額を控除した額)
※ 希望基準日は、この請求を提出する日から起算して 14 日以内とする。
※ 別紙「概算スライド額調書」(様式2)を添付する。
※ 監督員と協議のうえ、出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額についての資料を添付する。
※ 変更請求概算額及び概算変動前残工事代金額は、精査の結果によって変更となることがある。
※ 工期又は工事内容の変更について、先行指示があるが契約変更が済んでいない場合は、その旨を確認するための資料を添付する。
様式2
概算スライド額調書
工 | 事 | 件 | 名 | |||||||||||
請 | 負 | 代 | 金 | 額 | 円(税込み) | |||||||||
予 | 定 | 価 | 格 | 円(税込み) | ||||||||||
落 | 札 | 率 | % | |||||||||||
契 | 約 | 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
工 | 期 | 令和 | 年 | 月 | 日~令和 | 年 | 月 | 日 | ||||||
希 | 望 | 基 | 準 | 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||||||
出 | 来 | 高 | % | |||||||||||
出来高額(既済部分に相応す る請負代金額) | 円(税込み) | |||||||||||||
変動前残工事代金額(P1) | 円(税込み) | |||||||||||||
変動後残工事代金額(P2) | 円(税込み) |
○スライド額(S)= P2 - P1 - ( P1 ×15/1000 )
(税込み) =
=
P1:変動前残工事代金額(税込み)(請負代金額から基準日における既済部分に相応する請負代金額を控除した額)
P2:変動後残工事代金額(税込み)(変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した変動前残工事代金額に相当する額)
※ 出来高、出来高額、変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、概算とする。ただし、精査の結果によってこれらを変更することがある。
※ 落札率は、少数点以下第1位まで(少数点以下第2位を四捨五入)記入する。
様式3
浦 号
令x x 月 日
(受注者) 宛
浦安市長
建設工事請負契約約款第 26 条第3項に規定する基準日及び協議の開始日(通知)
令和 年 月 日付けで請求のあった「建設工事請負契約約款第 26 条第1項から第4項までの規定による請負代金額の変更(請求)」については、建設工事請負契約約款第 26 条第3項の規定により、下記のとおり基準日を定めるとともにスライド額の協議を開始します。
記
1 | 工事件名 | ||||
2 | 基準日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
3 | 協議開始日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
様式4
浦 | 号 | ||
令x | x | 月 | 日 |
(受注者) 宛
浦安市長
建設工事請負契約約款第 26 条第2項及び第3項に規定するスライド額(協議)
令和 年 月 日付けで請求のあった「建設工事請負契約約款第 26 条第1項から第4項までの規定による請負代金額の変更(請求)」については、建設工事請負契約約款第 26 条第2項及び第3項の規定による変動前残工事代金額、変更後残工事代金額及びスライド額を下記のとおりとしたいので協議します。
なお、御異議のないときは、回答期日までに承諾書を提出してください。
記
1 工事件名
2 変動前残工事代金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
3 変更後残工事代金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
4 スライド額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
5 契約変更予定時期 ・協議が整い次第、速やかに行う
・精算変更時に行う
・その他( )
6 回答期日 令和 年 月 日
様式5
令和 年 月 日
(発注者)浦安市長 宛
住所
(受注者)商号等
代表者
承 諾 書
令和 年 月 日付け浦 号により協議があったスライド額については、下記のとおり承諾します。
記
1 工事件名
2 変動前残工事代金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
3 変更後残工事代金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
4 スライド額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
様式6
浦 号
令x x 月 日
(受注者) 宛
浦安市長
建設工事請負契約約款第 26 条第2項及び第3項に規定するスライド額(通知)
令和 年 月 日付け浦 号によりスライド額の協議をしましたが、令和 年 月 日の回答期日までに承諾をいただけませんでした。
ついては、建設工事請負契約約款第 26 条第3項の規定により、スライド額を下記のとおり定めたので通知します。
記
1 工事件名
2 スライド額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
3 契約変更予定時期 ・速やかに行う
・精算変更時に行う
・その他( )
全体スライド運用手順のフロー図
受注者 浦安市
受 領
請 求
様式1・2及び添付書類
受 領
・基準日の設定
・スライド額協議開始日の設定
<基準日は請求日から起算して
14 日以内(請求日を基本)>
様式3<請求日から
7日以内>
・基準日時点の出来形数量の確認
<出来形数量の確認は請求日から 14 日以内>
・残工事量算出など
スライド額(案)の算出
受 領
スライド額の協議
<協議が整わない場合は工事主管部署がスライド額を 決定し通知(様式6)>
様式4
受領(スライド額の決定)
<スライド額の決定は協議開始日から 14 日以内>
承 諾
様式5
スライド額に係る契約変更