JCI 通信サービス約款
Ver.6.10
(令和4年3月24日改定)
JCI 通信サービス約款
(法人契約)
日本通信株式会社
目 次
第 1 章 x x 1
第 1 条(約款の適用) 1
第 2 条(約款の変更) 1
第 3 条(用語の定義) 1
第 4 条(当社通信サービスの種類) 2
第 5 条(当社通信サービスの内容の変更) 3
第 2 章 利用契約 3
第 6 条(契約の単位) 3
第 7 条(電話番号) 3
第 8 条(特約および適用の除外) 3
第 9 条(利用契約の申込) 3
第 10 条(利用契約の成立) 4
第 11 条(利用契約の開始日) 4
第 12 条(利用契約の契約期間) 4
第 13 条(利用権の譲渡) 4
第 14 条(利用契約者の名称等に関する変更の届出) 5
第 15 条(地位の承継) 5
第 16 条(利用契約期間中の契約者確認) 5
第 17 条(利用契約者が行う利用契約の全部または一部の解約) 6
第 18 条(当社が行う利用契約の解除) 6
第 3 章 料 金 7
第 19 条(料金) 7
第 20 条(日割り計算等) 7
第 21 条(料金等の支払義務) 8
第 22 条(料金の請求および支払) 8
第 23 条(割増金) 8
第 24 条(延滞利息) 8
第 25 条(端数処理) 8
第 4 章 利用の中断および利用の停止 8
第 26 条(当社による利用の中断) 8
第 27 条(当社による利用の停止) 9
第 28 条(利用契約者の請求に基づく利用の一時中断) 9
第 5 章 端末機器 10
第1節 当社端末機器 10
第 29 条(当社端末機器の提供) 10
第 30 条(当社端末機器の引渡し) 10
第 31 条(当社端末機器の担保責任) 11
第 32 条(当社端末機器の取扱い) 11
第 33 条(当社端末機器の利用にかかる利用契約者の義務) 11
第 34 条(当社端末機器の利用に関する非保証) 11
第 35 条(知的財産xx) 11
第 2 節 当社販売端末機器 12
第 36 条(当社販売端末機器の所有権および危険負担) 12
第 37 条(当社販売端末機器の故障および交換) 12
第 38 条(当社販売端末機器の代替品) 12
第 3 節 当社貸与端末機器 13
第 39 条(当社貸与端末機器の所有権および危険負担) 13
第 40 条(当社貸与端末機器の設置場所) 13
第 41 条(所有権の保全) 13
第 42 条(当社貸与端末機器の故障および交換) 14
第 43 条(当社貸与端末機器の返還) 14
第 4 節 自営端末機器 14
第 44 条(自営端末機器) 14
第 45 条(当社端末機器に関する規定の準用) 14
第 6 章 SIM カード 14
第 46 条(SIM カードの貸与) 14
第 47 条(SIM カードの所有権および危険負担) 15
第 48 条(SIM カードにかかる利用契約者の義務) 15
第 49 条(SIM カードの再発行) 15
第 50 条(SIM カードの返還) 15
第 51 条(端末機器に関する規定の準用) 15
第 7 章 通信の利用 15
第 52 条(通信区域) 15
第 53 条(通信利用の制限) 16
第 54 条(通信時間等の制限) 16
第 55 条(通信時間の測定) 17
第 56 条(禁止事項) 17
第 57 条(著作xx) 18
第 8 章 音声サービス 19
第 1 節 音声サービスの通則 19
第 58 条(音声サービスの種類) 19
第 59 条(音声サービスの提供) 19
第 60 条(音声サービスの申込み) 19
第 61 条(音声サービス固有の禁止事項) 19
第 62 条(通信利用の制限等) 20
第 2 節 携帯電話音声サービスについての特例 20
第 63 条(音声オプションサービス) 20
第 3 節 モバイル IP フォンサービスの特例 20
第 64 条(モバイル IP フォンサービスの発信制限) 20
第 65 条(モバイル IP フォンサービスの音声通信品質の非保証) 20
第 9 章 SMS(ショートメッセージサービス) 21
第 66 条(サービスの種類) 21
第 67 条(規定の準用) 21
第 68 条(国際サービス) 21
第 69 条(SMS 固有の禁止事項) 21
第 70 条(危険 SMS 拒否設定による SMS の受信に関する制限) 21
第 10 章 保 守 22
第 71 条(当社の維持責任) 22
第 72 条(修理または復旧) 22
第 73 条(保証の限界) 22
第 11 章 損害賠償等 22
第 74 条(当社の責めに帰すべき事由による損害) 22
第 75 条(協定事業者の責めに帰すべき理由による損害) 23
第 76 条(利用から派生した損害) 23
第 77 条(自己責任の原則) 24
第 78 条(損害賠償額の上限) 24
第 79 条(不可抗力免責) 24
第 12 章 雑 則 24
第 80 条(協定事業者との契約) 24
第 81 条(秘密保持) 24
第 82 条(反社会的勢力の排除) 25
第 83 条(他の電気通信事業者等への情報の通知および提供) 25
第 84 条(分離性) 26
第 85 条(準拠法) 26
第 86 条(協議) 26
第 87 条(管轄裁判所) 26
第 1 章 x x
第 1 条(約款の適用)
1. 日本通信株式会社(以下、「当社」といいます)は、この JCI 通信サービス約款(以下、「約款」といいます)に基づいて利用契約者に当社通信サービスを提供します。
2. 当社は、約款を当社が運営する Web サイト(以下、「当社 Web サイト」といいます)に掲載する方法により、利用契約者に周知します。
第 2 条(約款の変更)
1. 当社は、この約款を変更することがあります。この場合、当社通信サービスの提供条件は、変更後の約款によるものとします。
2. 当社は、約款を変更する場合は、事前に当社 Web サイトにおいて、変更後の約款の内容および変更日を、利用契約者に対し周知するものとします。ただし、当社が必要と認めたときは、利用契約者に対し、個別に通知することがあります。
第 3 条(用語の定義)
この約款において使用する用語の意味は、次の通りとします。
用 語 | 用 語 の 意 味 | ||
当社通信サービス | 当社が提供するデータ通信サービス、音声サービスまたはSMS | ||
利用契約 | 利用契約者と当社の間で締結する当社通信サービスの提供に係る契約 | ||
利用契約者 | 当社と利用契約を締結している方 | ||
データ通信サービス | 協定事業者のワイヤレス通信ネットワークを利用し、顧客の課題や要望に応 えたデータ通信を設計、開発、構築し、サポートや運用を含めて提供するワイヤレス・データ通信サービス | ||
データ通信回線サービス | 当社が、協定事業者の無線基地局設備と利用契約者が保有する端末機器(SIMカードを装着したものに限ります)との間に、電気通信回線を設定して提供 するデータ通信サービス | ||
ネットワーク接続サービス | 当社の電気通信設備と利用契約者の社内ネットワークを接続するサービス 等であって、閉域接続サービス、インターネット VPN サービス、インターネット接続サービス、その他当社が定めるサービスの総称 | ||
閉域接続サービス | 当社の電気通信設備と利用契約者の社内ネットワークをインターネットを経由せずに直接接続すること、または当社の電気通信設備と利用契約者の社内ネットワークを、インターネットを経由するものの VPN 装置により構築さ れたVPN で接続することにより、高度なセキュリティを確保するサービス | ||
インターネット VPN サービス | クライアント端末がインターネットに接続する際に VPN で一般的に利用されるポート以外での通信を禁止し、インターネットを利用しないことを前提にして、ネットワークコストを抑え、セキュアなネットワークを提供する、 ソフトウェアによるVPN サービス | ||
インターネット接続サービス | 当社の電気通信設備を経由してインターネットへのアクセスを提供するサ ービス | ||
音声サービス | 携帯電話音声サービスおよびモバイルIP フォンサービスの総称 | ||
携帯電話音声サービス | 携帯電話事業者の電気通信回線設備を用いて、音声その他の音響等の伝送を 行うサービス(SMSを含む) | ||
SMS(ショートメッセージサービス) | 携帯電話事業者の電気通信回線設備を用いて、テキストメッセージの送受信 を行うサービス | ||
モバイルIPフォンサービス | 利用契約者の電話番号に係る電話を当社のIP-PBXに終端し、インターネットプロトコル(IP)を用いて、当社が別途提供するアプリケーション に転送するサービス |
音声オプションサービス | 音声サービスに関するオプションサービス(詳細は別途書面(電磁的な方法 による場合を含むものとします。以下、同様とします)において定めます) | |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |
電気通信回線設備 | 伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの 附属設備 | |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること | |
携帯電話事業者 | 当社とデータ通信サービス、携帯電話音声サービスまたはSMSの提供にか かる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者 | |
IP電話提供事業者 | 当社とモバイルIPフォンサービスの提供にかかる契約を締結している電 気通信事業者 | |
協定事業者 | 当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者(携帯電話事業者 およびIP電話提供事業者を含みます) | |
国際電気通信事業者等 | 携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話サービス等を提 供する電気通信事業者 | |
相互接続点 | 当社の電気通信設備と協定事業者の電気通信設備との接続点 | |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号) で定める種類の端末設備の機器 | |
当社端末機器 | 当社が当社通信サービスと併せて利用契約者に販売または貸与により提供 する端末機器 | |
当社販売端末機器 | 当社が当社通信サービスと併せて利用契約者に販売する端末機器 | |
当社貸与端末機器 | 当社が当社通信サービスと併せて利用契約者に貸与する端末機器 | |
自営端末機器 | 当社端末機器以外の端末機器 | |
SIM 商品 | 当社通信サービスのうち、当社端末機器が提供されないサービス | |
SIM カード | 契約者識別番号その他の情報(以下、「契約者識別番号等」といいます)を 記憶することができる IC カードであって、本商品の提供にあたり当社が利用契約者に貸与するもの | |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額 | |
ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出され た額に基づいて、当社が定める料金 | |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2 年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
第 4 条(当社通信サービスの種類)
1. 当社通信サービスは、データ通信サービスのみ、または、データ通信サービスに音声サービスを付加して提供します。
サービスの名称 | サービスの種類および内容 |
データ通信回線サービス | LTEネットワークまたは第 3 世代携帯電話ネットワークによるデータ通信回線サービス(音声サービスおよびSMSの有無により、下記の種類に区分されます) ①データ通信回線サービス(付加サービスなし) データ通信回線サービスのうち、音声サービスまたはSM Sが付加されていないサービス |
2. データ通信サービスは、データ通信回線サービスとネットワーク接続サービスを組み合わせてご利用いただきます。データ通信回線サービスおよびネットワーク接続サービスには、次の種類があります。
②データ通信回線サービス(SMS付) データ通信回線サービスのうち、SMSが付加されたサービス ③データ通信回線サービス(音声サービス付) データ通信回線サービスのうち、音声サービスが付加されたサービス | |
ネットワーク接続サービス | ①閉域接続サービス ②インターネットVPNサービス ③インターネット接続サービス |
3. 音声サービスの種類は、第 8 章に定めるとおりとします。
4. この約款は、当社通信サービスの種類に応じて適用されます(ご利用いただく通信サービスの内容によっては、適用されない規定があります)。
5. 当社通信サービスの詳細は、当社が別途書面により定めるものとします。
第 5 条(当社通信サービスの内容の変更)
1. 当社は、当社通信サービスの内容または名称を予告なく変更することがあります。
2. 当社は、前項の変更がある場合には、利用契約者に対し通知するものとします。
第 2 章 利用契約
第 6 条(契約の単位)
当社は、原則として、1 回線ごとにデータ通信サービスに係る利用契約を締結します。ただし、ネットワーク接続サービスについては、1 利用契約者ごとに利用契約を締結するものとします。
第 7 条(電話番号)
1. 当社は、当社通信サービスを利用するための電話番号を、1 回線ごとに1 つ定めます。
2. 利用契約者は、前項の電話番号の変更を請求することはできません。
第 8 条(特約および適用の除外)
当社は、別途特約を定めることがあります。この場合、その特約はこの約款と一体になり、同様の強制力を持つものとします。特約に特段の定めがある場合は、その定めは約款に優先して適用されます。
第 9 条(利用契約の申込)
1. 利用契約者は、利用契約の申込をするときは、当社所定の申込書に必要事項を記入して当社に提出(FAX、電子メール等の手段によるものを含み、以下同様とします)するものとします。
2. 利用契約者は、法人その他の団体に限るものとします。
3. 利用契約者は、データ通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約の申込をするときは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号)(以下、「携帯電話不正利用防止法」といいます)に基づき、本条第 1 項の申込に加えて、当社所定の契約者確認手続きを行うものとします。
4. 利用契約者は、データ通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約の申込にあたって、携帯電話番号ポータビリティ(電話番号を変更することなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同様とします)の対象となるサービスを申込む場合において、携帯電話番号ポータビリティの適用を希望するときは、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
第 10 条(利用契約の成立)
1. 当社は、利用契約の申込があったときは、当社所定の方法によりその申込を承諾します。ただし、次の場合にはその申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込人が、その申込にあたって虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2) 申込人が、当社通信サービスに係る料金または延滞利息(以下、「料金等」といいます)の支払を現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がある場合。
2. 当社が、利用契約者からの申込を承諾した場合、この約款および申込書の内容にしたがって当社通信サービスに係る利用契約が成立します。申込書の内容がこの約款と異なるときは、申込書の内容が優先して適用されます。
第 11 条(利用契約の開始日)
当社通信サービスの利用契約の開始日は、サービス毎に別途書面に定める日とし、同日を請求開始基準日とします。
第 12 条(利用契約の契約期間)
当社通信サービスの利用契約の期間(以下、「利用契約期間」といいます)は、利用契約の開始日から、サービス毎に別途書面に定める期間とします。ただし、利用契約者が、利用契約期間満了の 1 ヶ月前までに契約を更新しない旨の書面による通知(第 17 条(利用契約者が行う利用契約の全部または一部の解約)の規定による解約手続きを準用するものとします)を行わない場合は、更に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
第 13 条(利用権の譲渡)
1. 利用契約者は、利用権(利用契約者が利用契約に基づいて当社通信サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同様とします)の譲渡を行うときは、当社に対し書
面により利用権の譲渡承認の請求をするものとします。
2. 利用契約者は、データ通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約の譲渡を行うときは、携帯電話不正利用防止法に基づき、本条第 1 項の譲渡承認請求に加えて、譲渡先について当社所定の契約者確認手続きを行うものとします。
3. 当社は、本条第1項の規定により利用権譲渡の承認請求があったときは、次に該当する場合を除き、これを書面により承認するものとします。
(1) 利用権の譲受人が、第 9 条(利用契約の申込)第 2 項の要件を充たさない場合
(2) 利用契約者が利用権の譲渡の承認を請求するにあたって、虚偽の申告を行ったことが判明した場合
(3) 利用契約者または利用権の譲受人が、当社通信サービスに係る料金等の支払を現に怠り、または怠るおそれがある場合
(4) その他、当社の業務の遂行上支障がある場合。
4. 当社が利用権の譲渡を承認した場合、譲受人は、利用契約者が譲渡時に当社に対して有している一切の権利および義務を承継します。
第 14 条(利用契約者の名称等に関する変更の届出)
1. 利用契約者は、利用契約者の名称、所在地または請求書の送付先等(以下、「利用契約者情報」といいます)に変更が生じた場合には、当社所定の方法により、当社に届け出るものとします。
2. 利用契約者情報に変更があったにもかかわらず、前項の届出がないときは、当社から利用契約者に対する通知は、当社に届出られている利用契約者情報に基づいて行われ、当該通知をもってその通知を行ったものとみなします。また、当該通知は、通常到達すべき時期に到達したものとみなされるものとします。
第 15 条(地位の承継)
1. 利用契約者について合併または分割があったときは、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人または分割により営業を承継する法人は、利用契約者の地位を承継します。
2. 利用契約者の地位を承継した者は、速やかに利用契約者の地位を承継したことを証する書面を添えて、その旨を当社に届出るものとします。
3. データ通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約者の地位を承継した者は、携帯電話不正利用防止法に基づき、当社所定の契約者確認手続きを行うものとします。
第 16 条(利用契約期間中の契約者確認)
当社は、データ通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約者について、利用契約期間中に契約者確認(携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認をいいます。以下
同様とします)を求められたとき、または、これに準ずる事由が発生したことにより当社が契約者確認を行う必要があると認めたときは、当該利用契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、利用契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第 17 条(利用契約者が行う利用契約の全部または一部の解約)
1. 利用契約者が、利用契約期間の満了前に当社通信サービスにかかる回線を解約する場合は、当社に対し解約申込書を提出するものとします。
2. 利用契約者が、データ通信回線サービス(付加サービスなし)またはデータ通信回線サービス(SMS付)にかかる回線の全部または一部を解約する場合は、解約予定日の1ヶ月以上前に当社に解約申込書を提出するものとし、当該解約予定日を解約日とします。ただし、当社が利用契約者から解約申込書を受領した日の翌日から解約予定日までの間が1ヶ月に満たない場合は、利用契約者から解約申込書を受領した日の翌日から1ヶ月後の日を解約日とします。
3. 利用契約者が、データ通信回線サービス(音声サービス付)にかかる回線の全部または一部を解約する場合は、当社は、利用契約者から解約申込書を受領した日の属する月の翌月末日を解約日とします。
4. 前 2 項にかかわらず、当社が別途指定する当社通信サービスについては、異なる取り扱いを行うことができるものとします。
5. 利用契約者がデータ通信回線サービス(音声サービス付)を解約するにあたり、携帯電話番号ポータビリティの適用を希望する場合は、解約手続に先立って、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
6. 利用契約者が当社販売端末機器を延払いで購入している場合であって、当該端末機器費用の延払い完了前に当社通信サービスの全部を解約する場合には、利用契約者は、延払費用の残金を一括して支払うものとします。
7. 当社は、当社通信サービスに最低利用期間を定め、当該期間内の解約に解約金を設定する場合があります。この場合、当該期間内において、利用契約者が利用契約を解約し、または、第 18 条(当社が行う利用契約の解除)の規定により当社が利用契約を解除したときは、利用契約者は、当社が別途定める解約金を支払うものとします。解約金の内容および条件は、別途書面において定めるものとします。
第 18 条(当社が行う利用契約の解除)
1. 当社は、第27条(当社による利用の停止)第1項の規定により当社通信サービスの利用を停止された利用契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2. 当社は、利用契約者が第27条(当社による利用の停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められ
るときは、前項の規定にかかわらず、当社通信サービスの利用を停止しないでその利用契約を解除することがあります。
3. 当社は、前 2 項の規定により利用契約を解除しようとするときは、予めその旨を利用契約者に通知します。ただし、緊急のためやむを得ない場合、または通常の連絡方法を用いても通知することができない場合は、この限りではありません。
4. 本条に基づく解除により利用契約が終了するときは、利用契約者は未払いの料金等
(当社販売端末機器の延払費用を含みます)について当然に期限の利益を失い未払いの料金等の全額について即時に支払わなければならないものとします。
5. 利用契約者は、本条第 1 項または第 2 項に該当する事由により当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第 3 章 料 金
第 19 条(料金)
1. 当社通信サービスに係る料金は、当社通信サービスに関する初期費用および月額費用のほか、当社端末機器に関する費用等とし、各料金額等は別途書面に定めるとおりとします。
2. データ通信回線サービスおよび音声サービスに関する月額費用は、月額基本料金、通話料(SMS通信料を含むものとし、以下同様とします)、超過データ通信料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、および、各種手続きにかかる手数料とします(ただし、ご利用いただく通信サービスにより、料金の細目は異なります)。なお、音声オプションサービスのうち、有料のサービスを利用する場合は、音声オプションサービス利用料を支払うものとします。
3. ネットワーク接続サービスのうち、有料のサービスを利用する場合は、ネットワーク接続サービスの初期費用および月額費用を支払うものとします。
4. 前 3 項で定める料金について、当社は消費税相当額を別途加算します。ただし、別途書面において消費税を加算しないことを定めた場合は、この限りではありません。
第 20 条(日割り計算等)
1. データ通信サービスに関する料金は、利用契約者が月の途中でデータ通信サービスの利用を開始または終了した場合であっても、日割り計算を行わず、1 ヶ月分を単位として課金します。
2. 音声オプションサービス利用料は、当該音声オプションサービスの仕様として別に定める場合を除き、利用開始月、利用終了月のいずれも日割り計算を行います。
第 21 条(料金等の支払義務)
利用契約者は、利用契約の開始日から終了日までの期間について、第 19 条(料金)で定める料金等を支払うものとします。
第 22 条(料金の請求および支払)
1. 第 19 条(料金)で定める料金等について、料金の細目ごとに定める請求日までに利用契約者に対して請求書を発行するものとします。
2. 利用契約者は、当社が別途定める場合を除き、請求書に記載された金額を、当社が別途指定する日までに、当社が指定する銀行口座に振込む方法により、支払うものとします。なお、振込手数料は利用契約者の負担とします。
3. 支払条件の詳細は、別途書面により定めるものとします。
第 23 条(割増金)
利用契約者が料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。以下同様とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税を加算しないこととされている料金にあってはその免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として当社が別途定める方法により支払うものとします。
第 24 条(延滞利息)
利用契約者は、料金について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 25 条(端数処理)
当社は、第 19 条(料金)で定める料金等の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。日割り計算および割引時の端数処理においては、当社が別途定める方法によります。
第 4 章 利用の中断および利用の停止
第 26 条(当社による利用の中断)
1. 当社は、第 53 条(通信利用の制限)および第 54 条(通信時間等の制限)の規定により、契約回線による通信を制限するときには、当社通信サービスの利用の全部または一部を中断することがあります。
2. 当社は、前項の規定により当社通信サービスの利用を中断するときは、予め利用契約者に通知します。ただし、通常の連絡方法を用いても通知できないとき、または緊急のためやむを得ないときはこの限りでありません。
第 27 条(当社による利用の停止)
1. 当社は、利用契約者が次のいずれかに該当するときは、その状況が止むまで、利用契約者の利用に係る契約回線の全部または一部につき、当社通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金等の全部または一部について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 資産または信用の状況が悪化し、当社通信サービスにかかる債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
(3) 第9条(利用契約の申込)第1項、第13条(利用権の譲渡)第1項、第14条(利用契約者の名称等に関する変更の届出)または第15条(地位の承継)第2項の規定に違反したとき、または、虚偽の申告を行ったことが判明したとき。
(4) データ通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約者が第16条(利用契約期間中の契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(5) 当社と利用契約を締結している他の当社通信サービスに係る料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(6) 契約回線の全部または一部により、当社の業務または当該契約回線にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(7) 契約回線の全部または一部が違法な態様で使用されたとき。
(8) その他、法令またはこの約款の規定に違反する行為を行ったとき。
2. 当社は、前項の規定により当社通信サービスの利用を停止するときは、予め利用契約者に通知します。ただし、通常の連絡方法を用いても通知できないときは、この限りではありません。
第 28 条(利用契約者の請求に基づく利用の一時中断)
1. 当社は、データ通信回線サービスの利用契約者から当社所定の方法により請求があったときは、データ通信回線サービス(当該データ通信回線サービスにかかるネットワーク接続サービス、または、音声サービスもしくは SMS を利用している場合は利用しているサービスを含むものとします)の利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同様とします)を行います。
2. 前項に基づき利用の一時中断を受けた利用契約者が利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3 利用の一時中断および利用の一時中断の解除の手続きは、利用契約者の請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。利用の一時中断の請求後、当社による手続き完了までに生じた一切の料金およびデータ通信量は、利用契約者による利用であるか否かにかかわらず、利用契約者の負担とします。
4. 利用を一時中断している間であっても、ネットワーク接続サービス、ならびに、データ通信回線サービスおよび音声サービスの月額費用は発生するものとします。
第 5 章 端末機器
第1節 当社端末機器
第 29 条(当社端末機器の提供)
1. 当社は、利用契約者からの申込みに基づき、当社端末機器を利用契約者に販売または貸与します。
2. 利用契約者は、当社端末機器の販売費用または貸与費用(以下、「端末機器費用」といいます)について、当社が別途定める方法により、支払うものとします。
第 30 条(当社端末機器の引渡し)
1. 当社は、利用契約者に対し、当社端末機器を利用契約者の指定する日本国内の場所に納入するものとします。
2. 当社端末機器の納入に係る配送の手配は当社が行い、納入に係る配送費等の諸費用は当社の負担とします。ただし、特別な費用が発生する場合は利用契約者と当社が協議のうえその費用負担を定めるものとします。
3. 利用契約者は、当社端末機器の納入後、原則として5営業日以内(以下、「検査期間」といいます)に、当社端末機器の種類および数量の検査を行うものとし、当該検査の完了をもって、当社端末機器は申込書のとおり利用契約者に引渡されたものとします。
4. 利用契約者は、前項の検査において、当社端末機器の種類および数量に不一致、不足または外観上明らかな汚損等を発見した場合は、検査期間内に当社にその旨を通知するものとします。利用契約者が検査期間内に当該通知をしない場合は、検査期間の満了をもって当社端末機器の引渡しが完了したものとします。
5. 利用契約者は、当社端末機器の納入から引渡し完了までの間、善良なる管理者の注意をもって当社端末機器を保管するものとします。
6. 当社は、利用契約者から本条第 4 項の通知を受けた場合は、速やかに適合品または不足品の納入を行うものとします。また、不適合品または過納品は、当社が自己の負担により引き取るものとします。
第 31 条(当社端末機器の担保責任)
1. 当社は、利用契約者に対し、当社端末機器が引渡し時において正常な性能を備えていることのみを担保し、当社端末機器の商品性または利用契約者の使用目的への適合性その他については担保しません。
2. 利用契約者が、当社端末機器の引渡しを受けた後 1 年以内に、当該端末機器に当社通信サービスの利用契約の内容または当該端末機器の仕様書等への不適合を発見した場合は、当社にその旨を連絡し、当該端末機器の交換または端末機器費用の全部もしくは一部の減額もしくは返還を請求することができます。
第 32 条(当社端末機器の取扱い)
1. 利用契約者は、当社端末機器を通常の用法に従って使用するものとし、善良な管理者の注意をもってこれを取り扱うものとします。
2. 利用契約者は、当社端末機器自体または当社端末機器の設置、保管および使用等により第三者に損害を与えたときは、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、自己の責任と費用で解決し、当社に何らの損害も与えないものとします。
第 33 条(当社端末機器の利用にかかる利用契約者の義務)
1. 利用契約者は、当社端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2. 利用契約者は、当社端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1) 当社端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して当社端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社端末機器に登録されている契約者識別番号等を読み出し、または変更もしくは消去しないこと。
第 34 条(当社端末機器の利用に関する非保証)
当社は、当社端末機器について、当社が別に定める場合を除き、当社以外の者が提供する SIM カード、Web サイト、アプリケーションその他のサービスの利用を保証するものではありません。
第 35 条(知的財産xx)
1. 当社端末機器に関する著作権、特許権、商標権、意匠権、実用新案権、ノウハウその他のすべての知的財産権(以下、「知的財産xx」といいます)は、当社または当
社の仕入先等の第三者に独占的に留保されるものとします。
2. 当社端末機器に関して第三者との間に知的財産xxに関する紛争が発生した場合、当社は、自己の責任と費用で解決し、利用契約者に何らの損害も与えないものとします。ただし、その紛争が、利用契約者が当社端末機器を他のソフトウェアまたはサービスと組み合わせて使用したことに起因する場合等、利用契約者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
第 2 節 当社販売端末機器
第 36 条(当社販売端末機器の所有権および危険負担)
当社販売端末機器の所有権および危険負担は、当社販売端末機器の引渡しをもって当社から利用契約者に移転するものとします。
第 37 条(当社販売端末機器の故障および交換)
1. 利用契約者は、利用契約期間において、当社販売端末機器が故障したときは、当社が別に定める場合を除き、当社ヘルプデスクに通知するものとします。
2. 当社は、利用契約者から前項の通知を受けたときは、当社販売端末機器の故障原因を調査・検証するものとします。
3. 当社は、本条第 2 項の調査・検証を実施した当社販売端末機器の故障が次の各号をいずれも満たす場合は、当該端末機器を無償で代品と交換します。
(1) 当該故障にかかる本条第 1 項の通知が、当社が別途定める保証期間内に行われていること。
(2) 当該故障が、利用契約者の通常の使用に起因する故障であること。
(3) 当該故障が、利用契約者の責めに帰すべき事由によらない故障であること。
4. 当社は、利用契約者から本条第 1 項の通知を受けた当社販売端末機器の故障が本条第 3 項に該当しない場合は、当該端末機器を有償で代品と交換します。有償交換の費用は、別途書面で定めるものとします。
5. 利用契約者は、本条第 4 項の場合において、当該端末機器を交換せず、当社通信サービスの利用終了を選択することができます。この場合、当社が別途定める損害金の支払を要することがあります。
第 38 条(当社販売端末機器の代替品)
1. 当社は、当社販売端末機器について利用契約者から第 37 条(当社販売端末機器の故障および交換)第 1 項の通知を受けた場合であって、当社が必要と認めたときは、同条第 2 項の調査・検証に先立ち、利用契約者に当社販売端末機器の代替品(以下、
「代替品」といいます)を提供することがあります。
2. 当社販売端末機器を代替品と交換する場合は、代替品を利用契約者が受領した時点
から、代替品を当社販売端末機器として取り扱うものとし、代替品と交換した当社販売端末機器については、代替品の受領後速やかに当社に返還するものとします。
第 3 節 当社貸与端末機器
第 39 条(当社貸与端末機器の所有権および危険負担)
1. 当社貸与端末機器の所有権は、利用契約期間を通じて当社に帰属するものとします。
2. 当社貸与端末機器の危険負担は、当社貸与端末機器の引渡しをもって当社から利用契約者に移転するものとします。
第 40 条(当社貸与端末機器の設置場所)
1. 利用契約者は、第 30 条(当社端末機器の引渡し)による当社貸与端末機器の引渡しを受けた時から、利用契約者が当社に事前に通知した設置場所において当社貸与端末機器を使用し、また利用契約者が当社に事前に通知した業務委託先に当社貸与端末機器を使用させることができるものとします。
2. 利用契約者は、当社貸与端末機器を前項の設置場所から移転し、または前項の業務委託先を変更するときは、当社に移転後の設置場所または変更後の業務委託先を事前に通知するものとします。
第 41 条(所有権の保全)
1. 利用契約者は、当社貸与端末機器を譲渡し、第三者(第 40 条(当社貸与端末機器の設置場所)第 1 項に基づいて当社に事前に通知をした業務委託先を除きます)に使用させ、または担保に供するなどにより、当社貸与端末機器に対する当社の所有権を侵害し、またはそのおそれがある行為をしないものとします。
2. 当社は、当社貸与端末機器が当社の所有物であり、かつ利用契約者に対する貸与品である旨および当社が適当と認めるその他の表示を当社貸与端末機器に付すことができるものとし、利用契約者は、当社の事前の承諾なくその表示を隠蔽、汚損または除去することができないものとします。
3. 当社または当社の代理人は、事前に利用契約者に通知してその承諾を得たうえで、第 40 条(当社貸与端末機器の設置場所)の設置場所または業務委託先に立入り、当社貸与端末機器の使用状況を調査することができるものとします。
4. 当社は、利用契約者に対して、当社貸与端末機器の使用状況に関する必要な報告を求めることができるものとします。
5. 利用契約者は、当社貸与端末機器に第三者からの強制執行その他法律的、事実的侵害が生じる事態が発生した場合、直ちに当社に当該事態の発生を通知するとともに、当該端末機器が当社からの貸与品であることを当該第三者に主張立証することにより、速やかに当該事態を解消し、当社の所有権を保全するものとします。
第 42 条(当社貸与端末機器の故障および交換)
当社貸与端末機器の故障および交換については、第 37 条(当社販売端末機器の故障およ
び交換)および第 38 条(当社販売端末機器の代替品)の規定を準用するものとします。
ただし、第 37 条(当社販売端末機器の故障および交換)第 3 項第 1 号は適用されないものとします。
第 43 条(当社貸与端末機器の返還)
1. 当社貸与端末機器の貸与を受けている利用契約者は、利用契約の終了後、速やかに当社貸与端末機器を原状に復して当社に返還するものとします。なお、当社端末機器の返還に要する費用は、利用契約者の負担とします。
2. 利用契約者が前項の定めに従って当社貸与端末機器を返還できない場合は、当社が別に定める費用を当社に支払うものとします。
3. 本条第 1 項の定めにより返還をされた当社貸与端末機器に、利用契約者の第 32 条(当社端末機器の取扱い)第 1 項に違反する使用による破損等がある場合は、利用契約者は、当社が当該破損等の修繕に要する費用を支払うものとします。
第 4 節 自営端末機器
第 44 条(自営端末機器)
1. 利用契約者は、SIM 商品の利用にあたっては、技術基準に適合し、当社通信サービスに対応した自営端末機器を使用するものとします。
2. 利用契約者は、SIM 商品を利用している自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での当社通信サービスの利用を中止するものとします。
3. 当社は、当社が別に定める場合を除き、自営端末機器を使用する利用契約者に対して、当社通信サービスの提供を保証するものではありません。
第 45 条(当社端末機器に関する規定の準用)
第 33 条(当社端末機器の利用にかかる利用契約者の義務)の規定は、自営端末機器に準用します。
第 6 章 SIM カード
第 46 条(SIM カードの貸与)
当社は、当社通信サービスの利用契約者に対し、SIM カードを貸与(協定事業者からの貸与の取次ぎを含むものとし、以下、同様とします)します。
第 47 条(SIM カードの所有権および危険負担)
1. SIM カードの所有権は、利用契約期間を通じて当社または携帯電話事業者に帰属するものとします。
2. SIM カードの危険負担は、SIM カードの引渡しをもって当社から利用契約者に移転するものとします。
第 48 条(SIM カードにかかる利用契約者の義務)
1. 利用契約者は、貸与を受けている SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 利用契約者は、SIM カードを改造してはならないものとします。
3. 利用契約者は、SIM カードに登録されている契約者識別番号等を読み出し、または変更もしくは消去しないものとします。
第 49 条(SIM カードの再発行)
1. 利用契約者は、利用契約期間において、SIM カードが故障し、または SIM カードを紛失したときは、当社が別に定める場合を除き、当社ヘルプデスクに通知するものとします。
2. 当社は、利用契約者から前項の通知を受けたときは、有償で SIM カードを再発行します。有償交換の費用は、別途書面で定めるものとします。
第 50 条(SIM カードの返還)
SIM カードの貸与を受けている利用契約者は、利用契約が終了した場合または故障により SIM カードの利用を終了した場合は、速やかにSIM カードを当社に返還するものとします。なお、SIM カードの返還に要する費用は利用契約者の負担とします。利用契約者が SIM カードを返還できない場合は、別途書面に記載の費用を当社に支払うものとします。
第 51 条(端末機器に関する規定の準用)
第 5 章のうち、第 30 条(当社端末機器の引渡し)、第 31 条(当社端末機器の担保責任)および第 35 条(知的財産xx)の規定は、SIM カードに準用します。
第 7 章 通信の利用
第 52 条(通信区域)
1. データ通信サービスの通信区域は、協定事業者の通信区域の通りとします。契約回線による通信は、その契約回線に接続されている端末機器が通信区域内に在圏する
場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項の場合、利用契約者は当社に対し、当社の責めに帰すべきものを除き、データ通信サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 53 条(通信利用の制限)
1. 当社は、契約回線に係る技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、または協定事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは協定事業者と当社との間で締結される相互接続協定その他の契約の規定に基づいて協定事業者が行う契約回線の利用の制限が生じた場合、契約回線による通信を一時的に制限することがあります。
2. 前項の場合、利用契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 54 条(通信時間等の制限)
1. 当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社または協定事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3. 当社は、1 の通信について、その接続時間が継続して一定時間を超えるとき、または、無通信時間が一定時間を超えるときは、その通信を切断することがあります。
4. 当社は、データ通信サービスの円滑な提供のため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前 4 項の場合、利用契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限を実施するため、通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 55 条(通信時間の測定)
データ通信サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします。)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) 前号にかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限された場合(第 53 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合を含みます)は、協定事業者が別途定める規定によるものとします。
第 56 条(禁止事項)
1. 利用契約者は、当社通信サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人(当社を含みます。以下、同様とします)の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7) 他人の Web サイト等、本商品により利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(8) 他人になりすまして当社通信サービスを利用する行為(他の利用契約者の情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
(9) 自己のアカウント情報を他者と共有し、または、他者が共有しうる状態に置く行為
(10) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(11) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(12) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメールを送信する行為
(13) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(14) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(15) 他人が管理するサーバ等に著しく負荷を及ぼす態様で当社通信サービスを利用し、当該サーバ等の運営を妨げる行為
(16) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(17) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為
(18) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
(19) その他、当社が不適切と判断する行為
2. 前項の規定は、利用契約者がこれらの禁止事項を行わないよう、当社に情報の監視または削除等の義務を課すものではありません。前項に定める禁止事項が行われ、当社がこれらの情報の監視または削除等を行わなかったことにより利用契約者または第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 57 条(著作xx)
1. 利用契約者は、当社通信サービスの利用に関して当社が利用契約者に提供するソフトウェア、マニュアルその他情報(以下、「ソフトウェア等」といいます)(映像、音声、文章等を含む。以下、同様とします)に関する著作権、商標、商号、技術その他に関する一切の権利が、当社または当社に対してソフトウェア等を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとします。
2. 利用契約者は、ソフトウェア等を自己使用の目的のみに利用することができます。利用契約者は、ソフトウェア等について自己使用以外の目的による複製を行わないものとし、ソフトウェア等を Web サイトに掲載し、また公衆送信を行うこと等により、第三者による複製を行わせてはならないものとします。
3. 利用契約者は、当社通信サービスの利用を終了した場合には、速やかにソフトウェア等を消去するものとします。
4. 利用契約者は、本条の規定に違反したことに起因して紛争が発生した場合には、自己の費用と責任において当該紛争を解決するとともに、いかなる場合においても当社に損害を与えないものとします。
第 8 章 音声サービス
第 1 節 音声サービスの通則
第 58 条(音声サービスの種類)
1. 音声サービスには、次の種類があります。
(1) 携帯電話音声サービス
(2) モバイル IP フォンサービス
2. 本節の規定は、前項の音声サービスについて適用されます。なお、第 2 節の規定は携帯電話音声サービスについての特例となります。また、第 3 節の規定はモバイル IP フォンサービスについての特例となります。
第 59 条(音声サービスの提供)
1. 当社の音声サービスは、当社所定の申込み手続きを完了し利用契約が成立した者に対して提供します。
2. 音声サービスのご利用にあたっては、本章をよくお読みのうえ、ご理解いただいたうえでお申込みください。音声サービスの申込手続きの完了をもって本章が適用されます。
第 60 条(音声サービスの申込み)
音声サービスの申込みについては、第 9 条(利用契約の申込)の規定によるものとします。
第 61 条(音声サービス固有の禁止事項)
音声サービスの利用契約者は、音声サービスを利用するにあたり、第 56 条(禁止事項)
第 1 項に定める禁止事項に加えて、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます)を発生させ、または連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為。
(2) 第三者または当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、音声サービスに支障をきたすおそれのある行為、音声サービスの運営を妨げる行為。
(3) 音声サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為または商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為。
(4) 音声サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱くまたはその恐れのある通信をする行為。
第 62 条(通信利用の制限等)
第 52 条(通信区域)、第 53 条(通信利用の制限)、第 54 条(通信時間等の制限)および
第 55 条(通信時間の測定)の規定は、音声サービスに準用します。第 2 節 携帯電話音声サービスについての特例
第 63 条(音声オプションサービス)
1. 携帯電話音声サービスの利用契約者は、音声オプションサービスを利用することができます。ただし、当社は当社通信サービスの仕様として別の取扱いを定めることがあります。
2. 音声オプションサービスは、当社所定の方法により申込みを行うものとします。当社は、申込みが行われた当日から起算して当社所定の期間内に音声オプションサービスの利用登録を完了します。
3. 音声オプションサービスを解約する場合も前項と同様とします。
4. 音声オプションサービスの内容および料金は、別途書面において定めるものとします。
第 3 節 モバイル IP フォンサービスの特例
第 64 条(モバイル IP フォンサービスの発信制限)
モバイル IP フォンサービスの利用契約者は、以下の各号に定める場合においては、モバイル IP フォンサービスで音声通信の発信ができないことをあらかじめ了承するものとします。なお、詳細は別途書面において定めるものとします。
(1) 緊急通報(110、118、119)に代表される3桁番号のサービスの一部を利用する場合。
(2) 0990等の特定の電話サービスを利用する場合。
第 65 条(モバイル IP フォンサービスの音声通信品質の非保証)
モバイル IP フォンサービスの音声通信の品質は、回線状況等の環境に影響されます。当社では、モバイル IP フォンサービス利用における音声通信の品質に関しては、理由の如何を問わず、一切保証しません。
第 9 章 SMS(ショートメッセージサービス)
第 66 条(サービスの種類)
1. SMS には、次の種類があります。
(1) 携帯電話音声サービスが利用できる当社通信サービスにおいて、付随して提供される SMS
(2) 前号に定める以外の当社通信サービスにおいて、別途付加される SMS
2. 本章の規定は、前項の SMS について適用されます。
第 67 条(規定の準用)
第 59 条(音声サービスの提供)、第 60 条(音声サービスの申込み)、第 61 条(音声サー
ビス固有の禁止事項)第 2 号および第 62 条(通信利用の制限等)の規定は、SMS について準用されます。
第 68 条(国際サービス)
1. SMS の利用契約者は、SMS の国際サービスを利用することができます。ただし、当社は当社通信サービスの仕様として別の取扱いを定めることがあります。
2. SMS の国際サービスのうち一部サービスの利用にあたっては、別途申込みを要する場合があります。この場合においては、第 63 条(音声オプションサービス)第 2 項および第 3 項の規定が準用されるものとします。
3. SMS の国際サービスの内容、料金およびその他詳細は、別途書面において定めるものとします。
第 69 条(SMS 固有の禁止事項)
SMS の利用契約者は、SMS を利用するにあたり、危険 SMS(実在する事業者等を装い、SMSの受信者を、個人情報を盗み出すためのウェブサイト、アプリケーションまたは電話番号に誘導する SMS を指すものとし、以下、同様とします)を送信する行為を行ってはならないものとします。
第 70 条(危険 SMS 拒否設定による SMS の受信に関する制限)
1. 当社は、当社通信サービスのうち当社が指定する携帯電話事業者の通信網によって SMS を利用することができるサービスの利用契約において、あらかじめ、危険 SMS の受信を拒否する設定(以下、「危険 SMS 拒否設定」といいます)を適用して提供します。
2. 利用契約者(前項のサービスの利用契約者を指し、以下、本条において同様とします)は、当社所定の手続きにより、危険 SMS 拒否設定の適用を解除すること、および、解除後に再度適用させることができます。
3. 前 2 項にかかわらず、SMS の受信について利用契約者が別の設定をしている場合は、危険SMS 拒否設定が適用されない場合があります。
4. 利用契約者は、当社通信サービスの利用にあたり、次の各号に定める事項を承諾するものとします。
(1) 危険SMS 拒否設定が、全ての危険 SMS の受信を拒否することを保証するものではないこと。
(2) 危険 SMS 拒否設定により受信を拒否された SMS を復元することができないこと。
5. 利用契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、危険 SMS 拒否設定により SMS の受信が拒否されたこと、または、危険 SMS 拒否設定が適用されているにもかかわらず危険 SMS を受信したことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 10 章 保 守
第 71 条(当社の維持責任)
当社は、契約回線に係る電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第
30 号)に適合するよう維持します。
第 72 条(修理または復旧)
1. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
2. 当社は、当社の電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化または消失したことにより利用契約者に損害を与えた場合、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第 73 条(保証の限界)
当社は、当社通信サービスの利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証することはできません。
第 11 章 損害賠償等
第 74 条(当社の責めに帰すべき事由による損害)
1. 当社は、当社通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由
により当社通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、同様とします)となり、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したときに限り、その利用契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、当社通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が継続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金表に定める料金から算出した当該損害に係る合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 前項の場合において、日数に対応する損害額の算定にあたって、第 25 条(端数処理)の規定を準用します。
4. 前 3 項の規定は、当社に故意または重大な過失がある場合は適用されないものとします。
第 75 条(協定事業者の責めに帰すべき理由による損害)
1. 当社は、当社通信サービスを提供すべき場合において、協定事業者が当社に提供する接続サービスの障害等、協定事業者の責めに帰すべき事由により当社通信サービスを提供できなかった場合であって協定事業者から当社に対し損害が賠償された場合に限り、当該賠償額を、当社通信サービスを利用できなかった利用契約者全員に対する損害賠償の総額とし、各利用契約者に支払うべき金額に換算したうえで、その利用不能による損害を賠償します。
2. 前項の場合において、各利用契約者に支払うべき金額の算定にあたって、第 25 条(端数処理)の規定を準用します。
第 76 条(利用から派生した損害)
1. 当社は、利用契約者が当社通信サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます)について、何らの保証も行わないものとします。また、当社は、当該情報等に起因して生じた損害について、当社が提供した情報等である場合を除き、何らの責任も負わないものとします。
2. 当社は、利用契約者が当社通信サービスを利用する際の電波状況により、送受信しようとする情報等が破損または滅失した場合において、一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、当社通信サービスの不具合その他の瑕疵、利用契約者による当社通信サービスの利用もしくは利用不能、または利用契約者に対するサポートサービスの提供もしくは提供不能の結果として生ずべき利用契約者の逸失利益、機密情報の損失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの侵害、その他利用契約者が被るべき一切の金銭的および非金銭的損害、損失ならびに費用に関し、当社の故意または重大な過
失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第 77 条(自己責任の原則)
1. 利用契約者が当社通信サービスを利用して行った行為およびその結果についての責任は、利用契約者が負うものとします。
2. 利用契約者が、当社通信サービスの利用に際して第三者に損害を与えた場合、利用契約者は自己の責任と費用をもって解決にあたるものとし、当社に損害を与え、または何らの請求もしないものとします。
3. 利用契約者が故意または過失により当社に損害を与えた場合には、当社は当該利用契約者に対し当社が被った損害に相当する額の損害賠償を請求することができるものとします。
第 78 条(損害賠償額の上限)
当社が利用契約者に対して損賠賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該利用契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該利用契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第 75 条(協定事業者の責めに帰すべき理由による損害)に規定する場合はこの限りではありません。
第 79 条(不可抗力免責)
天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、利用契約者が当社通信サービスを利用できなかったときは、当社は、一切その責任を負わないものとします。
第 12 章 雑 則
第 80 条(協定事業者との契約)
利用契約者は、当社通信サービスを利用するにあたって利用契約者と協定事業者との間で接続契約が締結され、当社通信サービスの利用の終了により接続契約が解約される場合があることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込および解約を協定事業者に取り次ぐものとします。なお、利用契約者において特段の手続きは不要です。
第 81 条(秘密保持)
1. 当社は、申込書等によって入手した利用契約者の一切の情報および当社通信サービスの提供にあたって知り得た利用契約者の利用状況等に関する一切の情報(以下これらを総称して「利用契約者情報」といいます)について、善良なる管理者の注意をもって管理します。
2. 当社は、利用契約者情報を、以下の目的にのみ利用し、法令に基いて官公庁から開示を求められた場合または利用契約者から事前の同意を得た場合を除き、第三者に開示しないものとします。
(1) 携帯電話不正利用防止法その他法令に定められた不正利用防止の目的
(2) 当社通信サービスの料金を回収する目的
(3) 利用契約者に対するサポートサービスを円滑に提供する目的
(4) 利用契約者に対し、当社通信サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールまたは郵便等で通知する目的
(5) 商品開発等の目的で当社通信サービスに関する利用動向を調査し、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する目的
(6) 利用契約者に対し、危険 SMS 拒否設定を提供する目的
3. 前項の規定にかかわらず、協定事業者がその業務に必要な範囲で、利用契約者が利用する契約回線の通信履歴等に関する情報を開示するよう当社に請求した場合は、当社は、当該情報をその協定事業者に対し開示することができるものとします。
第 82 条(反社会的勢力の排除)
1. 利用契約者は次の各号に定める事項を表明し保証するものとします。
(1) 自己およびその役員・従業員・顧問等、代理もしくは媒介する者、または経営・事業に実質的な影響力を有する株主(以下これらを総称して「役員等」といいます)が、暴力団、暴力団関係企業・団体またはこれらに所属する者、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下これらを総称して「反社会的勢力等」といいます)ではなく、将来においても同様であること。
(2) 自己およびその役員等が、反社会的勢力等と関係(人的関係、資本的関係、取引関係を含むがこれらに限られない)を有しておらず、将来においても同様であること。ただし、法令上の義務の履行に基づく取引関係についてはこの限りではない。
2. 利用契約者は、自己または第三者を利用して次の各号のいずれかにも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前号に準ずる行為
第 83 条(他の電気通信事業者等への情報の通知および提供)
1. 利用契約者は、利用契約者が料金その他の債務の支払いをしない場合、または第 16
条(利用契約期間中の契約者確認)に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、利用契約者情報(ただし、利用契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
2. 利用契約者は、当社が、国際電気通信事業者等からの請求にもとづき、氏名、住所、電話番号および生年月日等の情報を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
3. 利用契約者は、危険 SMS 拒否設定により検知した危険 SMS に関する情報(以下、「危険 SMS 情報」といいます)について、携帯電話事業者が匿名かつ統計的なデータに加工したうえで、以下の目的で利用することにあらかじめ同意するものとします。
(1) 危険SMS 拒否設定の判定精度の向上
(2) 危険SMS の送信者および中継事業者に是正を求めるため
(3) 危険SMS が誘導するウェブサイト、アプリケーションまたは電話番号等に利用契約者がアクセスすることを防止するため
(4) 危険SMS 情報を携帯電話事業者および携帯電話事業者が提携する他の事業者または機関との間で相互に提供し、危険 SMS に関する対策を講じるため
4. 前 3 項の規定によるほか、利用契約者は、当社が、携帯電話番号ポータビリティにかかる携帯電話事業者からの請求にもとづき、氏名、住所、電話番号および生年月日等の情報(携帯電話番号ポータビリティにかかる手続きのために必要なものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 84 条(分離性)
約款の一部が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず、引き続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第 85 条(準拠法)
この約款は、日本国法を準拠法とします。
第 86 条(協議)
当社による当社通信サービスの提供およびそれに係る利用契約者の権利義務に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 87 条(管轄裁判所)
当社による当社通信サービスの提供およびそれに係る利用契約者の権利義務に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。