Contract
共 同 研 x x 約 書(雛形)
国立大学法人群馬大学(以下「甲」という。)と株式会社○○(以下「乙」という。)は,下記契約項目記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するに当たり,次の各条のとおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(契約項目)
1 | 研究題目 | ||||||||||||||
2 | 研究目的及び内容 | ||||||||||||||
3 | 研究期間 | 契約締結日から平成 年 月 日 | |||||||||||||
4 | 研究担当者 | 区分 | 氏 | 名 | 部局( 所属) ・ 職名 | 本共同研究における役割 | |||||||||
甲 | |||||||||||||||
乙 | |||||||||||||||
(注)※は研究代表者を示し,◎は共同研究員を示す。 | |||||||||||||||
5 | 研究経費の負担 | 区分 | 研 | 究 | 費 | 研 | 究 | 料 | |||||||
乙 | 0 円 (うち消費税額及び地方消費税額 0 円) (うち一般管理費 0 円) | 0 円 (うち消費税額及び地方消費税額 0 円) | |||||||||||||
合計 | 0 円 | ||||||||||||||
6 | 研究実施場所及び設備の提供 | 区分 | 研 x x 施 場 所 | 設 | 備 | ||||||||||
名 | 称 | 規 | 格 | 数 量 | |||||||||||
甲 | |||||||||||||||
乙 | |||||||||||||||
7 | 秘密保持義務の有効期間 | 研究終了日の翌日から起算して3年間 | |||||||||||||
8 | 研究成果の公表等の通知期間 | 研究終了日の翌日から起算して2年間 |
この契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲,乙それぞれ1通を保管するものとする。平成 年 月 日
甲 群馬県xx市xx町4丁目2番地分任契約担当役
国立大学法人群馬大学研究推進部長
乙
(定 義)
第1条 本契約において,次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは,本契約に基づき実施された本共同研究の過程で得られた一切の発明,考案,意匠,著作物,成果有体物,技術情報等の技術的成果をいう。
(2)「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権,実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)
に規定する実用新案権,意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権,半導体集積回路
の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成
10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物,データベースの著作物の著作権及び外国における上記各権利に相当する権利
ニ 研究成果として得られた成果有体物であって,学術的・財産価値のある材料,試料(試薬,新材料,土壌,岩石,植物新品種,実験動物,細胞株,微生物株,ウイルス株,核酸,タンパク質等の生体成分及びそれらの誘導体等をいう。),試作品,実験装置等及び図面等の各種研究成果情報を記録した電子記録媒体又は紙記録媒体等
ホ 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特定するもの
2 本契約において「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについては創作並びに育成者権の対象となるものについては育成をいう。
3 本契約において「出願等」とは,特許権,実用新案権及び意匠権については出願,回路配置利用権については設定登録の申請,育成者権については品種登録の出願並びに外国における上記各権利に相当する権利の出願又は申請をいう。
4 本契約において「専用実施権」とは,特許法,実用新案法及び意匠法に規定する専用実施権,半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する専用利用権並びに外国における上 記各権利に相当する権利をいう。
5 本契約において「通常実施権」とは,特許法,実用新案法及び意匠法に規定する通常実施権,半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する通常利用権,第1項第2号ロに規定する権利並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。
6 本契約において「独占的通常実施権」とは,通常実施権のうち,当該権利を許諾する者は他者に実施許諾ができず,当該権利を許諾された者において独占的に実施及び実施許諾できる権利をいう。
(研究担当者)
第2条 甲及び乙は,それぞれ契約項目4に定める者を本共同研究の研究担当者として参加させる。
2 甲は,乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において,本共同研究に従事させる者を,共同研究員として受け入れることができる。なお,共同研究員は,甲の諸規則を遵守するものとする。
3 甲及び乙は,本共同研究の研究担当者を追加,変更又は削除を行う場合は,別途甲乙協議するものとする。
(研究協力者)
第3x x又は乙が,本共同研究遂行上,研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合,甲及び乙は相手方の事前の同意を得た上で,当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 前項において,研究協力者を参加させた甲又は乙は,研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
(研究経費の負担)
第4x xは,本共同研究の実施に必要な以下の研究経費を負担するものとする。負担額は,契約項目5に定める額とする。
(1)本共同研究遂行のため必要となる謝金,旅費,人件費,物品費,光熱水料等及び前記直接経費以外に必要となる費用(以下「研究費」という。)
(2)第2条第2項により,共同研究員を受け入れる費用(以下「研究料」という。)
(研究経費の納入)
第5条 乙は,研究経費を甲の発する請求書により,当該請求書に定める納入期限までに納入しなければならない。
(経 理)
第6条 研究経費の経理は甲が行う。ただし,乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合,これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第7条 研究経費により取得した設備等は,甲に帰属するものとする。
(研究実施場所及び設備の提供等)
第8条 甲は,契約項目6に定める甲に係る研究実施場所及び設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は,本共同研究の用に供するため,乙から契約項目6に定める乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ,共同で使用するものとする。なお,甲は乙から受け入れた設備について,その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで,善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入,据付け及び撤去に要する経費は,乙の負担とする。
(共同研究の中止又は期間の延長)
第9条 天災その他本共同研究遂行上やむを得ない事由又は当初予測できなかった事由が生じたときは,甲乙協議の上,本共同研究を中止又は契約項目3に定める研究期間を延長することができる。この場合において,甲又は乙は,その責を負わないものとする。
(共同研究の終了)
第10 条 本共同研究は,次に定めるいずれかの事由が生じた時点を研究終了日とするものとする。
(1)契約項目2に定める研究目的が達成されたと甲及び乙が合意したとき
(2)前条により,中止が決定したとき
(3)契約項目3に定める研究期間が満了したとき
(4)その他,甲及び乙が,本共同研究の終了に合意したとき
(研究経費等の取扱い)
第11 条 本共同研究を中止又は本契約を解除したときにおいて,研究費に不用が生じた場合は,乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合,これに応じなければならない。ただし,乙からの申し出による中止又は契約解除の場合には,原則として研究費は返還しない。なお,中止又は契約解除の理由が,甲が共同研究に関する契約を履行できないことによる場合はこの限りでない。
2 研究費に不足が生じる恐れが発生した場合には,甲,乙協議の上,不足する研究費の負担について決定するものとする。
3 甲は,納入された研究料を返還しないものとする。
4 乙は,共同研究員数の増加又は派遣期間の延長による場合は,不足の研究料を甲に納入するものとする。
5 甲は,本共同研究が終了又は本契約を解除したときは,第8条第2項の規定により乙から受け入れた設備を本共同研究の終了又は本契約を解除した時点の状態で,乙に返還するものとする。この場合において,撤去及び搬出に要する経費は,乙の負担とする。
(報告書の作成)
第12 条 甲及び乙の研究担当者は,双方協力して本共同研究の実施期間中に得られた研究成果についての報告書を,研究終了日の翌日から起算して 60 日以内にとりまとめるものとする。
(知的財産権の取扱い)
第13 条 甲及び乙は,本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には,速やかに相互に通報しなければならない。
2 甲又は乙は,本共同研究の結果,自己に属する研究担当者又は研究協力者(以下「研究担当者等」という。)が単独で創出した発明等に係る知的財産権を,甲又は乙の単独承継とし,単独で出願等の手続きを行うものとする。ただし,当該発明等に係る知的財産権の出願等に先立ち,あらかじめ相手方に確認を得るものとする。
3 甲及び乙は,本共同研究の結果,自己に属する研究担当者等が共同で創出した発明等に係る知的財産権(以下「発明等に係る共有知的財産権」という。)を共同で出願等する場合,別途締結する共同出願等契約書に必要事項を定めた上で,出願等を行うものとする。ただし,甲又は乙が,発明等に係る共有知的財産権のうち相手方に属する研究担当者等の持分を当該研究担当者等又は相手方から承継し,発明等に係る共有知的財産権を単独で承継するに至った場合は,甲又は乙は単独で出願等をすることができる。
4 乙は,前項の共同出願等契約に際し,次の各号のいずれかを選択するものとする。
(1)甲は,発明等に係る共有知的財産権の自己の持分について,乙又は乙の指定する者に有償で専用実施権の設定又は独占的通常実施権の許諾をするものとする。この場合,出願等から権利保全に至るまでの一切の費用(以下「出願等費用」という。)は,設定又は許諾を受けたxxx乙の指定する者が負担するものとする。(独占実施)
(2)乙又は乙の指定する者は,当該発明等に係る共有知的財産権を非独占的に実施することにより,当該発明等に係る共有知的財産権が乙又は乙の指定する者の事業に貢献することが見込まれる又は貢献した場合,乙又は乙の指定する者は甲に実施料を納入するものとする。この場合,出願等費用は乙の負担とし,乙が負担した甲の持分に係る出願等費用を,当該実施料の納入額から控除するものとする。(非独占実施①)
(3)乙又は乙が指定し甲が認める者は,実施料を納入することなく当該発明等を非独占的に実施できる。ただし,乙は,甲が乙又は乙が指定し甲が認める者以外の者に甲の持分を譲渡又は非独占的通常実施権を許諾することに,無条件で同意するものとする。この場合,出願等費用は,甲乙が持分に応じて負担するものとする。(非独占実施②)
5 本共同研究の結果生じた第1条第1項第2号ハからホの知的財産権の取扱いについては,甲乙協議の上,別途定めるものとする。
(情報交換)
第14 条 甲及び乙は,本共同研究の実施に必要な情報,資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし,甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては,この限りではない。
2 提供された資料は,本共同研究の終了後又は本契約を解除した後,相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第15 条 甲及び乙は,本共同研究の実施に当たり,相手方より提供又は開示を受けた情報であって,提供又は開示の際に相手方より,秘密である旨の表示が明記されたもの又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後 30 日以内に相手方に対して通知されたもの(以下「秘密情報」という。)について,研究担当者等,本共同研究の実施のために秘密情報を知る必要のある者又は知的財産権の管理のために秘密情報を知る必要のある者(以下「秘密情報受理者」という。)以外
に開示・漏洩してはならない。また,甲及び乙は,相手方より開示を受けた情報に関する秘密について,当該秘密情報受理者がその所属を離れた後も含め保持する義務を当該秘密情報受理者に対し負わせるものとする。ただし,次のいずれかに該当する情報については,この限りではない。
(1)開示を受け又は知得した際,既に自己が保有していたことを証明できるもの
(2)開示を受け又は知得した際,既に公知となっているもの
(3)開示を受け又は知得した後,自己の責めによらずに公知となったもの
(4)正当な権原を有する第三者から適法に取得したことを証明できるもの
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できるもの
(6)事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は,秘密情報(前項ただし書きに掲げるものを除く。)につき,裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは,次の各号の措置を講じることを条件に,当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。
(1)開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること
(2)適法に開示を命じられた部分に限り開示すること
(3)開示に際して,当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること
3 甲及び乙は,秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし,事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
4 前三項の有効期間は,契約項目7に定める期間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができる。
(研究成果の取扱い)
第16 条 甲及び乙は,研究成果について,前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示,発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができる。
2 前項の場合,研究成果の公表等を希望する者(以下「公表希望当事者」という。)は,研究成果の公表等を行おうとする日の 30 日前までにその内容を相手方に通知しなければならない。また,公表希望当事者は,事前の同意を得た上で,その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は,前項の通知の内容に,研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは,当該通知受理後 14 日以内に開示,発表若しくは公開される研究成果の範囲等の修正を公表希望当事者に通知するものとし,公表希望当事者は,相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は,研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については,相手方の事前の同意なく,公表してはならない。ただし,相手方は,正当な理由なく,かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は,契約項目8に定める期間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長又は短縮することができる。
(契約の解除)
第17 条 甲は,乙が研究経費を所定の納入期限までに納入しないときは,本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は,次の各号のいずれかに該当し,催告後速やかに是正されないときは本契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の履行に関し,不正又は不当の行為をしたとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第18 条 甲又は乙は,前条に掲げる事由,あるいは甲又は乙の研究担当者等が故意又は過失によって相手方に損害を与えたときには,その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第19 条 本契約の有効期間は,契約締結日から研究終了日までとする。
2 本契約の失効後も,第3条第2項,第6条,第 11 条から第 16 条,第 18 条及び第 21 条の規定は,当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続するものとする。
(協 議)
第20 条 本契約に定めのない事項について,これを定める必要があるときは,甲乙協議の上,定めるものとする。
(裁判管轄)
第21 条 本契約に関する訴えの管轄は,甲の所在地を管轄区域とする前橋地方裁判所とする。