Contract
※「ヤマダの災害安心保険」は、「自然災害総合保険」のペットネームです。
自然災害総合保険
普通保険約款・特約条項
BG11R2(2005)
目 次
自然災害総合保険普通保険約款
【用語の定義】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第 1 章 基本条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第2章 家財補償条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第 3 章 建物補償条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第4章 臨時費用補償条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第5章 傷害補償条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第6章 保険金請求条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第7章 保険契約更新条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第8章 その他条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18別表1 (用語の定義「重度障害」関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21別表2 (用語の定義「小半損」「全損」「大半損」関係)・・・・・・・・・・・ 22
別表3 (第6章第3条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
特約条項
保険料のクレジットカード支払に関する特約<自然災害総合保険用> ・・・・・ 25
保険料のコンビニエンスストア等における払込特約<自然災害総合保険用>・・・ 27
インターネット申込みに関する特約<自然災害総合保険用> ・・・・・・・・・ 28
保険料の払込みにおけるポイントの使用に関する特約<自然災害総合保険用>・・ 29
自然災害総合保険普通保険約款
【用語の定義】
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
家財 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産を いいます。 |
告知事項 | 危険(注)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 (注)危険 損害発生の可能性をいいます。 |
再取得価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する 額をいいます。 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をい います。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。この保険契約においては、72 時間以内に生じた 2 以上の地震等は、これらを一括して 1 回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地 震等として取り扱います。 |
重度障害 | 別表 1 に掲げる障害の状態またはこれに相当すると認めら れる状態をいいます。 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたと きは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 |
小半損 | (家財の場合) 別表 2 の認定基準に従って計算した家財の損害割合が 30%以上 60%未満である損害をいいます。 (建物の場合) 損害を被った建物の調査に当たった地方自治体が発行する罹災証明書に記載された被害の程度が「半壊」である損 害をいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂 崩れ、落石等をいいます。 |
雪災 | 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故また は雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水また |
普通保険約款および特約に共通する用語の定義は、次表のとおりです。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
は除雪作業による事故を除きます。 | |
全損 | (家財の場合) 別表 2 の認定基準に従って計算した家財の損害割合が 80%以上である損害をいいます。 (建物の場合) 損害を被った建物の調査に当たった地方自治体が発行する罹災証明書に記載された被害の程度が「全壊」である損 害をいいます。 |
大半損 | (家財の場合) 別表 2 の認定基準に従って計算した家財の損害割合が 60%以上 80%未満である損害 をいいます。 (建物の場合) 損害を被った建物の調査に当たった地方自治体が発行する罹災証明書に記載された被害の程度が「大規模半壊」で ある損害をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干し等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に 限ります。 |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいま す。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きま す。 |
暴動 | 群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な 事態と認められる状態をいいます。 |
保険証券 | 保険契約の成立の証として当会社が交付する書面をいいます。ただし、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に保険証券を交付しないことについての合意がある場合は、契約内容として当会社がインターネット等の通 信手段により表示する画面を保険証券とみなします。 |
有価証券 | 小切手、手形、プリペイドカード、商品券および乗車券等 をいいます。 |
床上浸水 | 水災によって居住の用に供する部分の床を超えた浸水を いいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し 用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
罹災証明書 | 災害対策基本法((昭和 36 年法律第 223 号)第 90 条の 2の規定に基づき、住家の被害の程度を証明するために市町 村長が発行する書面をいいます。 |
第 1 章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後 12 時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する告げなかった事実がなくなった場合または告げた不実のことが事実となった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
③ 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者が(1)の事実の告知をすることを妨げた場合
④ 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者に対し、(1)の事実の告知をせず、または不実の告知をすることを勧めた場合
⑤ 保険契約者または被保険者が、保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
⑥ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結の時から5年を経過した場合
(注)保険媒介者
当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
(4) (3)の規定は、保険媒介者の(3)③または④の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が(1)の事実の告知をせず、または不実の告知をしたと認められる場合には、適用しません。
(5) (2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 12条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この
場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6) (5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき事故による損害または傷害については適用しません。
第3条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに限ります。
(2) (1)の規定にかかわらず、 (1)の事実の発生によって、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲
保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(3) (2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 12条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除の原因となる事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 前条の規定は、(1)の通知について準用します。この場合において、前条の規定中「保険契約締結」とあるのは「第 3 条(通知義務)(1)の通知」と読み替えるものとします。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象である建物を譲渡する場合は、保険契約者ま たは被保険者は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象である建物の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合は、(2)の権利および義務は、保険の対象である建物が譲渡された時に譲受人に移転します。
第 6 条(保険契約の無効)
次のいずれかに該当する場合には、この保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または保険契約者以外の者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき。
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第 7 条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、保険の対象である家財の全部が滅失した場合には、その事実が発生した時に、この保険契約(注)は効力を失います。ただし、第 6 章保険金請求条項第 9 条
(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合を除きます。
(注)この保険契約
第2章家財補償条項の家財保険金および第4章臨時費用補償条項の家財災害臨時費用保険金に係る部分に限ります。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象である建物の全部が滅失した場合には、その事実が発生した時に、この保険契約(注)は効力を失います。ただし、第 6 章保険金請求条項第 9 条
(保険金支払後の保険契約)(2)の規定により、この保険契約が終了した場合を除きます。
(注)この保険契約
第 3 章建物補償条項の建物保険金および第4章臨時費用補償条項の建物災害臨時費用保険金に係る部分に限ります。
(3) 保険契約締結の後、第 5 章傷害補償条項第1条(被保険者)の被保険者のすべてが死亡した場合には、その事実が発生した時に、 この保険契約(注)は効力を失います。
(注)この保険契約
第 5 章傷害補償条項の死亡・重度障害保険金および入院保険金に係る部分に限ります。
第 8 条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 9 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 10 条(重大事由による保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2) (1)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害または傷害については適用しません。
第 11 条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するとき は、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条 (1)①または同条(1)②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③のア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約
(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、 この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(3) (1)①の事由のある場合は、その被保険者は、(1)の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、 この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第 12 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第2章 家財補償条項
第1条(この条項の適用条件)
この補償条項は、この保険契約において家財を保険の対象とする場合に適用されます。
第2条(保険の対象)
(1) この補償条項における保険の対象は、保険証券記載の建物に収容される被保険者所有の家財とし、被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されている物を含むものとします。
(2) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注 1)
② 通貨等(注 2)、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または
1組の価額が 30 万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注 1)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。
(注 2)通貨等
通貨および小切手をいいます。
第 3 条(被保険者)
この補償条項における被保険者は、保険証券記載の被保険者とします。
第 4 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって、保険の対象について生じた損害が、全損、大半損または小半損に該当する場合は、その損害に対して、この約款に従い、家財保険金を支払います。
① 風災
② 雹災
③ 雪災
④ 水災
⑤ 落雷
⑥ 地震等
(2) 当会社は、(1)に該当しない場合において、水災を原因とする床上浸水によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、家財保険金を支払います。
(3) 当会社は、(1)に該当しない場合において、落雷を原因とする過電流によって保険の対象である電気機器について生じた損害に対して、この約款に従い、家財保険金を支払います。
(4) 当会社は、水災によって屋外設置物(注 1)について生じた損害に対して、家財保険金を支払います。
(注 1)屋外設置物
保険の対象を収容する建物と同一の敷地内の屋外に設置されたエアコンの室外機、洗濯機、高効率給湯器(注 2)をいいます。この場合において、第 2 条(保険の対象) (1)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。
(注 2)高効率給湯器
エネルギー効率が高い給湯器で、自然冷媒ヒートポンプ給湯器等をいいます。
(5) (1)⑥の地震等による損害は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害とし、地震等が発生した日の翌日から起算して 10 日を経過した後に生じた損害を除きます。
第 5 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意または重大な過失。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 核燃料物質(注 1)もしくは核燃料物質(注 1)によって汚染された物(注 2)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注 1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注 2)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金の支払額)
(1) 当会社が第 4 条(保険金を支払う場合)(1)の家財保険金として支払う額は、次に掲げる額とします。
① 保険の対象である家財が全損となった場合は、家財補償の保険金額に相当する額。ただし、保険の対象の再取得価額を限度とします。
② 保険の対象である家財が大半損となった場合は、家財補償の保険金額の 60%に相当する額。ただし、保険の対象の再取得価額の 60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である家財が小半損となった場合は、家財補償の保険金額の 30%に相当する額。ただし、保険の対象の再取得価額の 30%に相当する額を限度とします。
(2) 当会社が第 4 条(保険金を支払う場合)(2)の家財保険金として支払う額は、家財補償の保険金額の 10%に相当する額とします。ただし、保険の対象の再取得価額の 10%に相当する額を限度とします。
(3) 当会社が第 4 条(保険金を支払う場合)(3)の家財保険金として支払う額は、 損害を受けた電気機器の修理費の額から 1 万円を差し引いた額とします。ただし、1 回の事故につき、60 万円または損害が生じた保険の対象の再取得価額のいずれか低い額を限度とします。
(4) 当会社が第 4 条(保険金を支払う場合)(4)の家財保険金として支払う額は、損害を受けた屋外設置物の修理費の額から 1 万円を差し引いた額とします。ただし、損害が生じた保険の対象の再取得価額を限度とします。
(5) 当会社が(1)から(4)までの保険金として支払う額の合計額は、1 回の事故につき、家財
補償の保険金額を限度とします。
第7条(残存物の帰属)
当会社が第 4 条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの家財保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第 3 章 建物補償条項
第1条(この条項の適用条件)
この補償条項は、この保険契約において建物を保険の対象とする場合に適用されます。
第 2 条(保険の対象)
この補償条項における保険の対象は、保険証券記載の建物とし、区分所有建物の場合はその専有部分とします。
第 3 条(被保険者)
この補償条項における被保険者は、保険証券記載の被保険者とします。
第 4 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって、保険の対象について生じた損害が、全損、大半損または小半損に該当する場合は、その損害に対して、この約款に従い、建物保険金を支払います。
① 風災
② 雹災
③ 雪災
④ 水災
⑤ 落雷
⑥ 地震等
(2) 当会社は、(1)に該当しない場合において、水災を原因とする床上浸水によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、建物保険金を支払います。
(3) (1)⑥の地震等による損害は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害とし、地震等が発生した日の翌日から起算して 10 日を経過した後に生じた損害を除きます。
第 5 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意または重大な過失。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 核燃料物質(注 1)もしくは核燃料物質(注 1)によって汚染された物(注 2)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注 1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注 2)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金の支払額)
(1) 当会社が第 4 条(保険金を支払う場合)(1)の建物保険金として支払う額は、次に掲げる額とします。
① 保険の対象である建物が全損となった場合は、建物補償の保険金額に相当する額。ただし、保険の対象の再取得価額を限度とします。
② 保険の対象である建物が大半損となった場合は、建物補償の保険金額の 60%に相当する額。ただし、保険の対象の再取得価額の 60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物が小半損となった場合は、建物補償の保険金額の 30%に相当する額。ただし、保険の対象の再取得価額の 30%に相当する額を限度とします。
(2) 当会社が第 4 条(保険金を支払う場合)(2)の建物保険金として支払う額は、建物補償の保険金額の 10%に相当する額とします。ただし、保険の対象の再取得価額の 10%に相当する額を限度とします。
第 7 条(残存物の帰属)
当会社が第 4 条(保険金を支払う場合)(1)または(2)の建物保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第 4 章 臨時費用補償条項
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、第 2 章(家財補償条項)第 4 条(保険金を支払う場合)(1)の家財保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、家財災害臨時費用保険金を第2章家財補償条項第
3条(被保険者)の被保険者に支払います。
(2) 当会社は、第 3 章(建物補償条項)第 4 条(保険金を支払う場合)(1)の建物保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、建物災害臨時費用保険金を第 3 章建物補償条項第
3条(被保険者)の被保険者に支払います。
第 2 条(保険金の支払額)
(1) 当会社が前条(1)の家財災害臨時費用保険金として支払う額は、1 回の事故につき、臨時費用補償(家財災害)の保険金額に相当する額とします。
(2) 当会社が前条(2)の建物災害臨時費用保険金として支払う額は、1 回の事故につき、臨時費用補償(建物災害)の保険金額に相当する額とします。
第 5 章 傷害補償条項
第 1 条(被保険者)
この補償条項における被保険者は、保険証券記載の被保険者およびその同居の親族とします。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内において、第 2 章(家財補償条項)第 4 条(保険金を支払う場合)(1)①から⑥までのいずれかに該当する事故によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意または重大な過失。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 核燃料物質(注 1)もしくは核燃料物質(注 1)によって汚染された物(注 2)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注 1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注 2)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(死亡・重度障害保険金の支払額)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合または重度障害が生じた場合は、傷害補償(死亡・重度障害)の保険金額に相当する額を、死亡・重度障害保険金として、支払います。ただし、保険期間を通じて、傷害補償(死亡・重度障害)の保険金額を限度とします。
(2) (1)の場合において、死亡による保険金は、死亡保険金受取人に支払うものとします。
第5条(入院保険金の支払額)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果と して入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として、支払います。ただし、保険期間を通じて、傷害補償(入院)の保険金額を限度とします。
1 万円×入院した日数(注)=入院保険金の額
(注)入院した日数
事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院に対しては、保険金を支払いません。
(2) (1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める
医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3) 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第 6 条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第 6 章 保険金請求条項
第1条(事故の通知)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険金支払の対象となる損害または傷害が生じたことを知った場合は、損害または傷害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険の対象について保険金支払の対象となる損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象である建物もしくは保険の対象である家財を収容する建物またはこれらが所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 被保険者について保険金支払の対象となる傷害が生じた場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、当会社が被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)または (3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 2 条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害または傷害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第 3 条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2章家財補償条項の家財保険金、第3章建物補償条項の建物保険金または第4章臨時費用補償条項の家財災害臨時費用保険金もしくは建物災害臨時費用保険金の請求権については、事故による損害が発生した時
② 第5章傷害補償条項の死亡・重度障害保険金の請求権については、被保険者が死亡した時または重度障害が生じた時
③ 第5章傷害補償条項の入院保険金の請求権については、被保険者が被った傷害の治療を目的とした入院が終了した時、入院保険金の支払われる日数が 80 日に達した時また
は事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金を請求する場合は、次に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書、罹災証明書または傷害状況報告書
③ 死亡・重度障害保険金または入院保険金の請求の場合は別表 3 に掲げる書類のうち当会社が求めるもの
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 4 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、保険の対象の時価額ま
たは傷害の程度および事故と損害または傷害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
前条(2)および(3)の規定による手続が完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、重度障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、重度障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①か
ら⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365 日
⑥ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)請求完了日
前条⑵および⑶の規定による手続が完了した日をいいます。
(注2)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) (1)の規定にかかわらず、被保険者または保険金を受け取るべき者から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認したときは、当会社の定める方法により保険金の内払を行います。
第 5 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、死亡・重度障害保険金または入院保険金の請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保
険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第 6 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が、保険金の種類ごとに損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から既に支払われている保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金等の額をいいます。
(2) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第 7 条(代位)
(1) 保険の対象について損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 8 条(死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
(8) 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第 9 条(保険金支払後の保険契約)
(1) 保険の対象である家財が全損となった場合は、この保険契約(注)は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)この保険契約
第2章家財補償条項の家財保険金および第4章臨時費用補償条項の家財災害臨時費用保険金に係る部分に限ります。
(2) 保険の対象である建物が全損となった場合は、この保険契約(注)は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)この保険契約
第 3 章建物補償条項の建物保険金および第4章臨時費用補償条項の建物災害臨時費用保険金に係る部分に限ります。
(3) (1)または(2)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(4) (1)または(2)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
第 10 条(保険金請求権の時効)
保険金請求権は、第 3 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 7 章 保険契約更新条項
第1条(保険契約の更新)
(1) 当会社は、保険期間満了日の 2 か月前までに、保険契約者に対し書面等により、更新後の保険契約の内容(注)を通知します。
(注) 更新後の保険契約の内容
(4)に規定する場合を除き、この保険契約の保険期間満了日における内容と同一の内容とします。
(2) 保険期間満了日の1か月前までに、保険契約者から更新しない旨の申し出がない場合には、保険期間を1年とする更新の申出があったものとして自動的に更新されるものとし、以後毎年同様とします。
(3) (2)の規定にかかわらず、本保険の事業収支を検証した結果、保険契約の引受が困難となった場合その他当会社が必要と認めた場合には、保険契約の更新を行わないことがあります。この場合は、保険期間満了日の 2 か月前までに、保険契約者に対し書面等によりその旨を通知するものとします。
(4) 本保険の事業収支を検証した結果、当会社が必要と認めたときは、保険契約の更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(5) (2)の規定によりこの保険契約が更新された場合は、当会社は、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約更新証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第2条(更新契約の保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、保険証券記載の保険料払込期日までに更新契約の保険料を払い込まなければなりません。
(2) 第1章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)の規定は、更新契約についても、これを適用します。
(3) 保険契約者が、保険証券記載の保険料払込期日までに更新契約の保険料の払込みを行わなかった場合は、保険契約は更新されなかったものとします。
第3条(更新契約の告知義務)
(1) 第1条(保険契約の更新)(2)の規定によりこの保険契約が更新される場合において、告知事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、告知事項の変更内容を当会社に告げなければなりません。
(2) (1)の規定による告知については、この約款の告知義務に関する規定を準用します。
第 8 章 その他条項
第 1 条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
(1) 第1章基本条項第 2 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または追加保険料を請求します。
(2) (1)の規定により当会社が追加保険料を請求した場合で、保険契約者がその支払を怠ったとき(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)支払を怠ったとき
相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) (2)の規定により当会社がこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) (1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、変更が生じた時以降の期間に対し、日割をもって計算した保険料を返還または追加保険料を請求します。
(5) (4)の規定により当会社が追加保険料を請求した場合で、保険契約者がその支払を怠ったとき(注)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この約款およびこれに付帯された特約に従い、保険金を支払います。
(注)支払を怠ったとき
相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第 2 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第1章基本条項第 6 条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません
(2) 第1章基本条項第 6 条(保険契約の無効)②の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。
(3) 第1章基本条項第 7 条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料 = 保険料 × 12-保険期間開始日から失効日までの月数(注)
12
(注)失効日までの月数
月数の計算における1か月未満の端数は、切り捨てるものとします。
第 3 条(保険料の返還-取消しの場合)
第1章基本条項第 8 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 4 条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第1章基本条項第 9 条(保険契約者による保険契約の解除)または第 11 条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)もしくは(3)の規定により、保険契約者または被保険者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料 =(保険料-当会社の定める契約初期費用)×
12-保険期間開始日から解除日までの月数(注)
12
(注)解除日までの月数
月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。
(2) (1)の場合において、当会社が第5章傷害補償条項第4条(死亡・重度障害保険金の支払額)の死亡・重度障害保険金を支払っていたときは、当会社は、保険料(注)を返還しません。
(注)保険料
第5章傷害補償条項第 4 条(死亡・重度障害保険金の支払額)の死亡・重度障害保険金に係る部分に限ります。
(3) 第1章基本条項第2条(告知義務)(2)、第3条(通知義務)(2)または第 10 条(重大事由による保険契約の解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料 = 保険料 × 12-保険期間開始日から解除日までの月数(注)
12
(注)解除日までの月数
月数の計算における1か月未満の端数は、切り捨てるものとします。
第 5 条(保険金の削減払)
(1) 当会社は、巨大災害等が発生した結果、本保険の事業収支が著しく悪化した場合は、当会社の定めるところにより、保険金の削減払を行うことがあります。
(2) (1)の削減払を行う場合は、当会社は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知を行う前に生じた事故による保険金については(1)の削減払は行いません。
第 6 条(保険料の増額または保険金額の減額)
(1) 当会社は、当会社の想定を超えた災害等が発生した結果、現行の保険料または保険金支払を維持できなくなった場合は、当会社の定めるところにより、保険期間の中途において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2) (1)の保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知を行う前に生じた事故による保険金については(1)の保険金額の減額は行いません。
第 7 条(保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が2名以上であ る場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合におい て、代表者は他の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が2名以上である場合には、各保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人は連帯してこの約款およびこれに付帯された特約に関する義務を負うものとします。
第 8 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 9 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1(用語の定義「重度障害」関係)
(1) 両眼が失明したもの
(2) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの
(3) 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの
(4) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
(5) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常にまたは随時介護を要するもの
(6) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常にまたは随時介護を要するもの
(7) 両上肢の用を全廃したもの
(8) 両上肢を手関節以上で失ったもの
(9) 両下肢の用を全廃したもの
(10) 両下肢を足関節以上で失ったもの
(注 1)矯正視力の測定は万国式試視力表によるものとします。
(注 2)上肢、下肢の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表 2(用語の定義「小半損」「全損」「大半損」関係)
家財の損害割合認定基準
上記に該当しない場合、以下の手順に従って家財の損害割合を計算する。
①食器類から寝具・衣類の 5 つの分類項目の中の各代表品目につき、存在する場合は「存在有」欄に「レ」を、災害により損害を被った物が有る場合は「損傷有」欄に「レ」を記入
②「損害割合計算式」の欄で、「存在有」の個数を分母に、「損傷有」の個数を分子に記入
③上記②で得られる分数と各分類項目所定の価額構成割合(%)とを乗じて、各分類項目の損害割合を算出
④各分類項目につき算出された③の損害割合を合計して得られた割合をもって、家財の損害割合とする。
別表 3(第6章第3条関係)
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 重度障害 | 入 院 |
保険証券 | 〇 | 〇 | 〇 |
公の機関(やむを得ない場合には、第 三者)の事故証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
死亡診断書または死体検案書 | 〇 | ||
重度障害または傷害の程度を証明する 被保険者以外の医師の診断書 | 〇 | 〇 | |
入院日数を記載した病院または診療所 の証明書類 | 〇 | ||
死亡保険金受取人の印鑑証明書 | 〇 | ||
被保険者の印鑑証明書 | 〇 | 〇 | |
被保険者の戸籍謄本 | 〇 | ||
法定相続人の戸籍謄本 | 〇 | ||
委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三 者に委任する場合) | 〇 | 〇 | 〇 |
(注)保険金を請求する場合は、〇を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
特約条項
保険料のクレジットカード支払に関する特約<自然災害総合保険用>
保険料がクレジットカードによって支払われる場合に、この特約が適用されます。
第 1 条(用語の定義) この特約において使用される用語の定義は次表のとおりです。
用 語 | 定 義 |
カード発行者 | クレジットカードを発行し、そのカードの保有者に対して代金 決済等のサービスを提供する者をいいます。 |
会員規約等 | 保険契約者がカード発行者との間で締結した会員規約等をい います。 |
第2条(保険料の払込み)
(1) 当会社は、カード発行者に対して、保険料の払込みに使用されるクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がそのクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
(2) (1)の規定は、当会社がカード発行者から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続に従ってクレジットカードを使用し、カード発行者に対して保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
(3) 当会社がカード発行者から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に対して直接その保険料を請求できるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続に従ってクレジットカードを使用し、カード発行者に対して保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について、保険契約者に請求できないものとします。
(4) 保険契約者が、会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(3) の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、(1) の規定を適用します。
第 3 条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 前条(3)の保険料請求に対して、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) (1)の規定に基づいて、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険契約者に対して保険料の一部を請求することができます。この場合に保険契約者が払い込むべき保険料は、次の算式により算出した額とします。
払い込むべき保険料= 保険料 ×
(注)解除日までの月数
保険期間開始日から解除日までの月数(注) 12
月数の計算における1か月未満の端数は、切り捨てるものとします。
保険料のコンビニエンスストア等における払込特約<自然災害総合保険用>保険料がコンビニエンスストアにおける払込みの場合に、この特約が適用されます。
第1条(保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、当会社の指定する保険料払込期日までに、保険料の全額を当会社所定のコンビニエンスストア等の収納窓口に払い込まなければなりません。
(2) (1)の保険料払込期日までに、保険料が当会社に払い込まれた場合は、当会社は、保険期間の始まった時に保険料が払い込まれたものとみなします。
(3) 保険料が払い込まれる前に、当会社がこの保険契約に基づき保険金を支払う場合は、保険契約者は、その支払を受ける前に、保険料の全額を当会社に払い込まなければなりません。
第2条(保険料不払の場合)
前条(1)の保険料払込期日までに保険料が払い込まれなかった場合には、この保険契約は締結されなかったものとします。
インターネット申込みに関する特約<自然災害総合保険用>
インターネットの保険契約申込画面上で保険契約締結の手続きを行った場合に、この特約が適用されます。
第 1 条(保険契約の申込み)
(1) 当会社に対してインターネットを通じて保険契約の申込みをしようとする者は、当会社の定める保険契約申込画面に所定の事項を入力し、当会社に送信することにより、保険契約の申込みをすることができるものとします。
(2) (1)の規定により当会社が申込みを受けた場合は、当会社は、引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約者に対し、その旨を通知します。
(3) この特約が付帯された普通保険約款の規定中、「保険契約申込書」とあるのは、「インターネット申込みに関する特約第1条(保険契約の申込み)(1)の保険契約申込画面」と読み替えるものとします。
第2条(保険証券の不発行)
(1) この特約が付帯された保険契約については、特別の約定がある場合を除き、保険証券を発行しないものとします。この場合における保険契約の内容については、保険契約情報画面に表示するものとします。
(2) この特約が付帯された普通保険約款の規定中、「保険証券」とあるのは、「インターネット申込みに関する特約第 2 条(保険証券の不発行)(1)の保険契約情報画面」と読み替えるものとします。
保険料の払込みにおけるポイントの使用に関する特約<自然災害総合保険用>保険料がポイントによって支払われる場合に、この特約が適用されます。
第1条(用語の定義)
この特約において使用される用語の定義は、次表のとおりです。
用 語 | 定 義 |
ポイント | 当会社所定のポイント発行会社がその会員規約等に基づき会員登録した会員に対して提供するポイントをいいます。 |
手続を完了した時 | 保険契約者が、ポイントを保険料の払込みに使用する意思表示を行い、その保有するポイント残高がポイント発行会社により減算された時をいいます。 |
ポイント相当額 | 1ポイント=1円で換算した金額をいいます。 |
第2条(ポイントの使用)
(1) 保険契約者は、その保有するポイントについて、ポイント相当額をもってこの保険契約の保険料の全部または一部の払込みに使用することができます。ただし、使用できるポイントは、保険契約者がポイントの使用時に保有する有効なポイントに限り、ポイント発行会社の会員規約または所定のウェブサイト等で確認できる利用の下限および上限を限度とします。
(2) (1)によりポイントを使用する場合には、その手続を完了した時にポイント相当額について保険料の払込みがあったものとみなします。この場合において、使用したポイント相当額がこの保険契約の保険料の一部であるときは、保険料からポイント相当額を控除した残額を払い込んだ時をもって、この保険契約の保険料の払込みがあったものとします。
(3) 使用したポイント相当額がこの保険契約の保険料の一部である場合で、保険料からポイント相当額を控除した残額がクレジットカードによって支払われるときは、「保険料のクレジットカード支払に関する特約」の規定を適用します。この場合において、同特約の規定中、「保険料相当額」とあるのは、「保険料からポイント相当額を控除した残額」と読み替えるものとします。
第3条(保険料返還時におけるポイントの取扱い)
(1) 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により当会社が保険料を返還する場合は、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定に従い保険料を返還す
るものとし、ポイントによる返還は行いません。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険契約の取消し、無効または失効により当会社が保険料を返還すべき場合は、前条の規定により使用されたポイントがあるときは、当会社は、そのポイントを返還した後、残額を金銭で返還します。
(3) (2)の場合において、ポイントの返還時に、返還すべきポイントの有効期限が切れていたときまたは保険契約者のポイント発行に係る会員登録が無効となっていたときその他ポイント発行会社にポイントの返還を行うことができない事由が生じたときは、当会社は、ポイント相当額を金銭で返還します。
第4条(ポイントの不正使用の取扱い)
保険契約者が保険料の払込みに使用したポイントが、他人のIDの盗取等の不正行為により取得したものであった場合には、ポイントの使用は行われなかったものとします。
第5条(ポイント使用の停止)
ポイント発行会社の財務および業務運営の状況等に照らし、第2条(ポイントの使用)(1)に規定する取扱いの継続が困難であると当会社が認めたときは、当会社は、同条(1)の取扱いを停止するための措置を実施することができます。