【1】金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 ・・ ・ P.1 【2】上場有価証券等書面 ・・ ・ P.2 【3】個人向け国債の契約締結前交付書面 ・・ ・ P.6 【4】円貨建て債券の契約締結前交付書面 ・・ ・ P.8 【5】外貨建て債券の契約締結前交付書面 ・・ ・ P.11 〇 当社の概要 ・・ ・ P.14 〇 無登録格付に関する説明書 ・・ ・ P.15 〇 公社債の売買取引について ・・ ・ P.19 〇 外国証券の国内店頭取引について ・・ ・ P.21
[2023 年 6 月]
契約締結前交付書面集
この書面集は、各種の金融商品及びお取引を行っていただく際のリスクや留意点を記載しており、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。
本書面集を十分に、お読みいただき内容をご確認、ご理解のうえお取引いただきますようお願いいたします。書面集の記載事項等についてご不明な点は、お取引開始前にお取引店の担当営業員へお問い合わせください。
【1】金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | ・・ ・ | P.1 |
【2】xxxx証券等書面 | ・・ ・ | P.2 |
【3】個人向け国債の契約締結前交付書面 | ・・ ・ | P.6 |
【4】円貨建て債券の契約締結前交付書面 | ・・ ・ | P.8 |
【5】外貨建て債券の契約締結前交付書面 | ・・ ・ | P.11 |
〇 当社の概要 | ・・ ・ | P.14 |
〇 無登録格付に関する説明書 | ・・ ・ | P.15 |
〇 公社債の売買取引について | ・・ ・ | P.19 |
〇 外国証券の国内店頭取引について | ・・ ・ | P.21 |
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○ 当社では、お客さまから有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
・ 当社の口座で有価証券や金銭をお預りする場合には、口座管理料を頂戴いたしません。
・ (株)証券保管振替機構を通じて他の金融商品取引業者へ国内上場株式等(注 1)を 口座振替(移管)する場合は、下記の移管手数料を頂戴いたします。
〔1 振替先 1 銘柄につき〕
単元株数 | 移管手数料(税込) |
1 単元 | 1,100 円 |
1 単元 超 11 単元 未満 | 1,100 円 + 1 単元毎に 550 円 |
11 単元 以上 | 一律 6,600 円 |
(注1)上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)、優先出資証券を含み、国内上場外国株式、外国上場株式、国内投資信託、外国籍投資信託、国内債券、外国債券、新株予約権証券、転換社債型新株予約権付社債(CB)を除きます。
(注 2)1 単元に満たない株数がある場合は、1 単元としてお取り扱いします。ただし、単元未満株数のみを移管する場合は、移管手数料を頂戴いたしません。
(注 3)特定口座及び一般口座にお預りしている同一銘柄を移管する場合は、特定口座と一般口座それぞれのお預り単元株数に応じて上記のとおり個別に移管手数料を計算し頂戴いたします。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客さまから有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客さまから解約のお申し出があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、当社が定める期間を経過した場合
⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。
あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・ xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別表の「xxxx証券等の委託手数料」に記載の委託手数料をいただきます。
・ xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・ 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の 動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
・ xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される
(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下 ることによって損失が生じるおそれがあります。
・ 新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
xxxx証券等のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ xxxx証券等のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用 はありません。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・ xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ xxxx証券等の売出し
レバレッジ型、インバース型ETFのお取引にあたっての留意点
xxxx証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
・ レバレッジ型、インバース型の ETF の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期 間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
・ 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・ レバレッジ型、インバース型の ETF は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただくか、お取引店の担当者にお問い合わせください。
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、
「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 「xxxx証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)が含まれ、ETF の中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)
1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
※5 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
〇その他の留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
別表 【xxxx証券等の委託手数料】
● xxxx証券等の委託手数料(新株予約権付社債を除く。)
(1)営業員経由でお取引いただいた場合の基本手数料テーブル
お取引当日の銘柄毎、売買毎に、その売買代金の合計額に応じて下表の通りとなっております。
売買代金の額 | 委託手数料(税込) | |||
70 万円以下 | 1.26500% (2,750 円に満たない場合には 2,750 円) | |||
70 万円超 | 100 万円以下 | 1.06700% | + | 1,386 円 |
100 万円超 | 300 万円以下 | 0.86900% | + | 3,366 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 0.84150% | + | 4,191 円 |
500 万円超 | 1,000 万円以下 | 0.69300% | + | 11,616 円 |
1,000 万円超 | 3,000 万円以下 | 0.56650% | + | 24,266 円 |
3,000 万円超 | 5,000 万円以下 | 0.25850% | + | 116,666 円 |
5,000 万円超 | 1 億円以下 | 0.04400% | + | 223,916 円 |
1 億円超の場合 | 0.00660% | + | 261,316 円 |
(※)委託手数料の最低金額の特例(以下、特例)について
委託手数料の最低金額は 2,750 円です。但し、現物取引の売却において委託手数料(各 種割引適用後)が売買代金を上 った場合に限り、下記の通り特例を適用します。
① 特例が適用される際の委託手数料は、売却代金の 99.0%(税込)、売却代金が 1 円の場合は 1 円(税込)です。
② 特例が適用される場合は、下記の(2)特別割引、及び(3)マルサンネットでお取引いただいた場合の委託手数料は適用されません。
③ 現物取引の売却であっても単元未満株式の委託手数料には適用されません。
(2)特別割引について
個人のお客さまには、一定期間のお取引実績及び一定時点のお預り資産額に応じて上記の
「基本手数料テーブル」に基づいて計算した手数料額に対して特別割引料率を適用させていただきます。詳しくは、お取引店の担当者にお問い合わせください。
(3)マルサンネットでお取引いただいた場合の委託手数料
マルサンネットでお取引いただいた場合の委託手数料は、上記(1)の基本手数料から上記(2)の 特別割引額を差引いた金額の75%となっております。(1 円未満切捨て)
● 新株予約権付社債の委託手数料
売買代金の額 | 委託手数料(税込) | |||
50 万円以下 | 1.10000% | |||
50 万円超 | 100 万円以下 | 0.94600% | + | 770 円 |
100 万円超 | 500 万円以下 | 0.89100% | + | 1,320 円 |
500 万円超 | 1,000 万円以下 | 0.71500% | + | 10,120 円 |
1,000 万円超 | 3,000 万円以下 | 0.52250% | + | 29,370 円 |
3,000 万円超 | 5,000 万円以下 | 0.31350% | + | 92,070 円 |
5,000 万円超の場合 | 0.11000% | + | 193,820 円 |
● 外国xxxx証券(海外委託注文)の国内取次手数料
(1)営業員経由でお取引いただいた場合の基本手数料テーブル
お取引当日の銘柄毎、売買毎に、その売買代金の合計金額に応じて以下の手数料表に基づき算出した取次手数料をいただきます。
売買代金の額 | 国内取次手数料(税込) | |||
100 万円以下 | 0.88000% | |||
100 万円超 | 300 万円以下 | 0.77000% | + | 1,100 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 0.66000% | + | 4,400 円 |
500 万円超 | 1,000 万円以下 | 0.55000% | + | 9,900 円 |
1,000 万円超 | 3,000 万円以下 | 0.44000% | + | 20,900 円 |
3,000 万円超 | 5,000 万円以下 | 0.38500% | + | 37,400 円 |
5,000 万円超 | 1 億円以下 | 0.33000% | + | 64,900 円 |
1 億円超の場合 | 0.27500% | + | 119,900 円 |
※ 特別割引の適用はありません。
※ マルサンネットでのお取引はできません。
個人向け国債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
手数料など諸費用について
・ 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
・ 個人向け国債を中途換金する際、原則として(※)下記により算出される中途換金調整額が売却される額面金額に経過xxを加えた金額より差し引かれることになります。
〇 変動10年:直前 2 分の各xx(税引前)相当額×0.79685
〇 固定 5 年:2 分の各xx(税引前)相当額×0.79685
〇 固定 3 年:2 分の各xx(税引前)相当額×0.79685
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
※ 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引部店へお問い合わせください。
個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・ 個人向け国債の募集の取扱い
・ 個人向け国債の中途換金の為の手続き
個人向け国債に関する租税の概要
お客さまに対する課税は、以下によります。
・ 個人向け国債のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。
・ 個人向け国債のxx及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は 、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 個人向け国債は、発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者 がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です。
・ 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認めら れておりません。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注 文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明 示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたし ます(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法によ り行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する 場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれが あります
・ 円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・ 円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって 損失が生じるおそれがあります
・ 円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・ 円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後
変更される可能性があります。
・ 円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日と するお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振 替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引 法に基づく開示書類が英語により記載されています。
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法によ り行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれが あります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって 損失が生じるおそれがあります
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損 益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含 みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合 には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引 法に基づく開示書類が英語により記載されています。
当社の概要
商 号 等 丸三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 167 号本 店 所 在 地 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 x 0(xxxxxxxx)加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 100 億円
主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 明治 42 年 12 月
連 絡 先 0000-00-0000(お客様相談室)又は お取引部店へご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住
所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 xxxxxxxx
電話番号:0000-00-0000(お客様相談室)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分
(土・日・祝日、年末年始を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の 方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引 法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC)」を利用することができます。
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
住
所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分
(土・日・祝日、年末年始を除く)
無登録格付に関する説明書
格付会社に対しては、市場のxx性•透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止•格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表•説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求•立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制•監督を受けておりません。
〇格付業者について
【ムーディーズ•インベスターズ•サービス】 |
○格付業者グループの呼称等について 〔格付業者グループの呼称〕 ムーディーズ•インベスターズ•サービス(以下「ムーディーズ」といいます。) 〔グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号〕 ムーディーズ•ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第2号) ○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法についてムーディーズ•ジャパン株式会社のウェブサイト(xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx/xx pan/ratings-news)の「規制関連」タブ下にある「開示」をクリックした後に表示さ れるページ「無登録格付説明関連」の欄に掲載されております。 ○信用格付の前提、意義及び限界について ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上•財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。 ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはで きません。 |
この情報は、2023年5月1日現在、当社が信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性•完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは前頁ムーディーズ•ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。 |
【S&P グローバル•レーティング】 |
○格付業者グループの呼称等について 〔格付業者グループの呼称〕 S&P グローバル•レーティング(以下「S&P」といいます。) 〔グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号〕 S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号) ○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.x xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx)の「ライブラリ•規制関連」の「無登録格付け情報」(http:// xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。 ○信用格付の前提、意義及び限界について S&Pの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。 信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。 S&Pは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&Pは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査、デュー•デリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。 この情報は、2023 年 5 月 1 日現在、当社が信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性•完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記 S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。 |
【フィッチ•レーティングス】 |
○格付業者グループの呼称等について 〔格付業者グループの呼称〕 フィッチ•レーティングス(以下「フィッチ」といいます。) 〔グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号〕 フィッチ•レーティングス•ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第7号) ○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法についてフィッチ•レーティングス•ジャパン株式会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx xxxxxx.xxm/ja)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。 ○信用格付の前提、意義及び限界について フィッチの格付は、所定の格付基準•手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は、不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるた め、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。 フィッチは、格付の付与•維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合がありま す。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。 信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。 これら情報は、2023年5月1日現在、当社が信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性•完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチ•レーティングス•ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。 |
投資家の皆様へ
公社債の売買取引について
当社の窓口における公社債(既に国内で発行されたもので、新株予約権付社債を除きます。以下同じ。)の売買については、以下の点について十分ご理解のうえ取引されるようお願いいたします。なお、新規発行の公社債のご購入にあたっては「目論見書」又は「募集要項」などをご覧ください。
1.取引所金融商品市場における取引と店頭取引
公社債の売買に際しては、証券会社等を通じて金融商品取引所(以下「取引所」といいます。)に注文を発注する「取引所金融商品市場における取引(以下「取引所取引」といいます。)」と、証券会社等の店頭でお客様と当該証券会社等とが相対(あいたい)で取引を行う「店頭取引」があります。取引所に上場されていない債券の売買は、店頭取引により行われます。
なお、約定が成立した場合は、その注文を取り消すことはできません。
当社での公社債の売買は、取引所取引の取扱いがございませんので、店頭取引でのみご注文いただくことができます。
(1)取引所取引について (※ 当社で取引所取引の取扱いはございません。)
取引所の立会時間は、東京証券取引所では、国債の通常取引は午後0時30 分から午後2時まで、その他の債券(新株予約権付社債を除きます。以下同じ。)の取引は午後0時30分から午後3時までとなっております。名古屋証券取引所では、国債の通常取引及びその他の債券の取引は午前10時30分から午前11時までとなっております。
また、取引所取引を希望し売買注文を発注しても、取引が成立しない場合があります。
(2)店頭取引について
店頭取引は、お客様と証券会社等との相対取引ですので、お取引になる証券会社等によって取引価格が異なります。
また、店頭取引を希望されても、すべての銘柄について売買できるわけではありませんので、売買可能な銘柄かどうかについて、証券会社等に、お問い合わせください。
2.取引に必要な費用
店頭取引で公社債を売買するときは、取引価格に取引の実行に必要なコストが含まれているため、別途の手数料は必要ありません。また、取引所取引、店頭取引とも に、原則として公社債の売買には経過xxの受け払い(買付時に支払い、売付時には受け取れます。)が必要です。
3.公社債投資とリスク
公社債をはじめ、金融商品への投資にはリスクが伴います。投資する際の利りはこの投資リスクの高い低いによって決まってくるといっても過言ではありません。お客さまの資金の性格に合わせ、どれだけリスクを受け入れられるかをよく考えて、お客さま自身の責任と判断で投資対象を決める必要があります。
(1)元利払いリスク(信用リスク)
発行体の信用状況の悪化等により、利払いや元本の返済が滞ったり、支払い不能が生じたりするリスクをいいます。
(2)金利変動リスク(価格変動リスク)
公社債の市場価格は、基本的に市中の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では公社債価格は下落(利りは上昇)し、逆に金利低下の過程では公社債価格は上昇(利りは低下)することになります。
償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却時の金利の状況によって売却益がでる場合も売却損がでる場合もあります。
(3)流動性リスク
公社債は市場価格で売却することにより途中換金が可能ですが、市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなることも考えられます。極端な場合には、店頭取引において買取りが行われなくなる可能性もあります。
(4)為替リスク
外貨建て外債、あるいは円建て外債のうちデュアルカレンシー債など、元本またはxxの受取りが外貨で行われるものについては、それぞれの受取り時点における為替レートの水準によって、円貨換算したときの受取額が異なり、投資元本を割り込むことがあります。
4.投資の参考情報
日本証券業協会では、投資者の皆様が公社債の店頭取引を行う際の参考情報として「売買参考統計値」、「個人向け社債等の店頭気配情報」及び「社債の取引情報」を原則として毎営業日発表しております。これらの情報は、インターネット(日本証券業協会のホームページ xxxxx://xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx)や一部の新聞等においてもご覧になれます。また、当社の店頭においても、これらの価格情報及び取引所における約定価格
(又は最終気配)をお問い合せいただけます。
5.税 金
公社債の税制について、詳しくはお取引店にお問い合わせください。
6.取引報告書の確認を忘れずに
公社債の売買が成立すると、当社から契約締結時交付書面(取引報告書)が交付されます。ここには、取引された公社債の銘柄名(号)、額面金額、手数料額、受渡し代金等が記載されています。注文の執行に間違いがないか、よくご確認されるとともに、後日、取引の証拠書類となりますので保管しておくことをお勧めします。
以 上
投資家の皆様へ
外国証券の国内店頭取引について
当社とお客さまとの間における外国証券(外国株券、クローズ•エンド型の外国投資証券、外国株券に係る権利を表示する外国預託証券および外国債券をいいます。)の国内店頭取引については、以下の点を十分ご理解のうえ取引されるようお願いいたします。
なお、このリーフレットその他外国証券投資についてご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。
1.取引の開始にあたって
(1) 口座の開設
お客さまが外国証券の取引を注文するためには、あらかじめ当社にお客さま名義の外国証券取引口座を開設していただく必要があります。この口座開設に際して、当社では、外国証券取引に関してお客さまと当社の間での必要事項を定めた外国証券取引口座約款(以下、「約款」といいます)をお客さまに交付します。お客さまはこの約款をよくご覧いただき、約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨が記載された申込書を当社に提出していただきます。
(2) 証券の保管等
お客さまが当社に保管を委託する外国証券は、混合寄託契約によって当社に寄託されることになります。さらに寄託された外国証券は、お客さま分として当社自己分とは口座を区分する等の方法により当社名義で当社が契約する保管機関に寄託 し、その国の諸法令及び慣行に従い厳正に保管されます。なお、お客さまが、寄託した外国証券について売却又は保管替え等を必要とするときは、当社は所定の手続を経て処理させていただくことになります。
2.国内店頭取引について
国内店頭取引は、お客さまと証券会社との日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社としては当社が合理的に算出する時価により、適正な価格で取引を行いま す。なお、各証券会社はそれぞれこのような方法で適正な価格による取引を行うこととしておりますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、それぞれの証券会社によって取引価格が多少相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望されても、すべての外国証券を当社で扱っているわけではありません。さらに当社がお勧めする外国証券は、日本証券業協会の規則に基づき、当社が適格外国金融商品市場で取引が行われていると判断した外国証券や外国国債等であります。お取引が可能な銘柄かどうかについては、当社にて、お問い合わせください。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買い付けることができる外国証券は、お客さまが適法に取得された外国証券で、当社が保管の委託を受けているものに限らせていただきます。
3.取引に必要な費用
国内店頭取引で外国証券を売買するときは、取引価格に取引の実行に必要なコストが含まれているため、別途の手数料は必要ありません。
なお、外貨と円貨との換算を行う場合には、お客さまが銀行等で円貨と外貨を交換されるときに適用される対顧客電信相場と同様に、外国証券の買付けの場合は売りレート
(円貨から外貨)、外国証券の売付けの場合は買いレート(外貨から円貨)が適用されます。
4.外国証券投資とリスク
外国証券への投資には、他の金融商品と同様リスクが伴います。国内の株式や債券に投資する場合と同様に価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります が、さらに外国証券投資では、為替リスクやカントリーリスクにも注意を払わなければなりません。お客さまの資金の性格に照らして、どれだけリスクを受け入れられるかをよくお考えの上、お客さまご自身の責任と判断で投資対象を決めていただく必要があります。
(1) 価格変動リスク
外国証券を含む証券の市場価格は、流通市場における需給関係や発行体の情報そして金利動向や経済情勢等を敏感に反映し、変動します。したがって、売却時の市場価格によっては売却益がでる場合も売却損がでる場合もあります。
(2) 元利払いリスク(信用リスク)
外国債券を含む債券には、債券発行者が破産等の債務返済不能状態に陥った場合に、元本やxxの支払いが滞ったり、不能となることがあります。
(3) 流動性リスク
外国証券を含む証券は、流通市場における売却が可能とされていますが、市場に一方的な大量の買い注文や売り注文が殺到したり、お客さまの売り買いの注文に対応する取引注文が不活発になる等の市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなることも考えられます。極端な場合には、国内店頭取引による買い取りが行われなくなる可能性もあります。
(4) 為替リスク
外国証券の取引では、円建てのものを除き、為替レートの変動によるリスクがあります。
(5) カントリーリスク
外国証券は、さまざまな国の発行体によって発行されます。したがって、その国の政治•経済•社会情勢に大きな影響を受けます。
5.投資の参考情報
当社が取り扱う外国証券については、外国の金融商品取引所における直近の終値又は外国金融商品市場における直近の気配その他参考となる情報を、お客様からの求めに応じて提供します。
6.税金
国内証券と同様に外国証券を国内店頭取引により売却するときには譲渡益に対して課税される場合があります。また、償還差益、xx•配当等に対しても課税されます。 詳しくはお取引店にお問い合わせください。
7.取引報告書の確認を忘れずに
外国証券の売買取引が成立すると、当社から取引報告書が交付されます。ここには取引された外国証券の銘柄名や売買代金等の情報が記載されています。注文の執行に間違いがないか、よくご確認されるとともに、後日、取引の証拠書類となりますので大切に保管されることをお勧めします。
以 上
23
(2023.06 改)