付則 A 組合の油濁クレームに関する責任・・・・・・・・・・ 21 付則 B 免責金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 第3条 特別危険担保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 第4条 用船者、特殊船運航者、客船及びTTリスクのための特別危険担保 ・・ 22 第5条 条件、免責及び制限 A 船主による先支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 B 組合の責任制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 C...