Contract
電力受給契約書
京都府公立大学法人(以下「甲」という。)と 落 札 者 (以下「乙」という。)とは、京都府立医科大学及び附属病院で使用する電気の受給に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添「仕様書」及びこの契約の条項に基づき、甲が京都府立医科大学及び附属病院で使用する電気を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約の要領)
第2条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1)契 約 電 力
ア 常 x x 力 6,400kw
イ 予 備 電 力 6,400kw
(2)契 約 金 額 別紙「契約単価表」(以下「単価表」という。)のとおり
(単価表の各金額には消費税及び地方消費税を含む。)
(3)供 給 場 所 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 000
(4)契 約 期 x xx元年 12 月1日から令和2年 11 月 30 日まで
(5)供給仕様等 別添「仕様書」のとおり
(6)契約保証金 ○○○円 又は 免除
(7)この契約に規定する請求、通知、通告、申出、同意及び解除は、書面によりこれを行う。
(契約保証金)
第2条の2 甲は前条第6号の契約保証金を第 14 条第1項の違約金に充当することができる。
2 甲は前条第4号の契約期間終了後、乙の請求に基づき速やかに契約保証金を返金しなければならない。(※契約保証金を免除する場合は、この条文を削除すること)
(権利義務譲渡の禁止)
第3条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(秘密を守る義務)
第4条 甲及び乙は、相手方の了解を得た場合を除き、契約期間中及び終了後(解除を含む)に関わらずこの契約の履行に当たって知り得た秘密を他人に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。
ただし、法律、条例等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りでない。
(契約の変更等)
第5条 甲が、契約電力を超えて電気を使用した場合には、契約超過金を支払うものとする。この場合において、契約超過金の金額については、乙が定める電力供給約款等(以下「供給約款」という。)によるものとする。
2 甲が、契約電力を超えて電気を使用する等、契約電力が不適当と認められる場合は、
すみやかに甲乙協議の上契約を適正なものに変更するものとする。
3 契約期間内に契約電力を変更するときは、甲は、供給約款の規定により乙に精算金を支払うものとする。
(計量及び検査)
第6条 乙は、甲が使用した電力量(以下「使用電力量」という。)及び最大需要電力を、毎月1日の0時から当該月の最終日の 24 時までの期間(以下「計量期間」という。)に電力量計に記録された値により計量し、その結果について甲が指定する職員による検査を受けるものとする。なお、検針日は実際に検針を行った日に関わらず、毎月1日とする。
2 乙が甲の電気需給に関する記録の提出を希望するときは、甲は、これに応ずるものとする。
(力率割引等)
第7条 力率割引及び割増の算定方法は、供給者が定める電気供給約款 (特別高圧・高圧)等によるものとする。
(燃料費調整額)
第8条 燃料費調整の算定方法は、算定時有効な旧一般電気事業者が定める電気供給(特別高圧・高圧)(平成31年10月1日実施)によるものとする。
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
第9条 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定方法は、供給者が定める電気供給約款 (特別高圧・高圧)等によるものとする。
(料金の算定)
第 10 条 常時電力料金は、第2条第1号アに定める契約電力に別紙「契約単価表」(以下
「単価表」という。)の基本料金単価を乗じて得た額(以下「常時基本料金」という。)に計量期間に係る使用電力量(予備電力により供給を受けた使用電力量を含む。)に単価表の電力量料金単価を乗じて得た額(以下「常時電力量料金」という。)を加算した額とする。
ただし、常時基本料金は、第7条によって算定された力率割引又は割増しを行うものとし、常時電力量料金は、第8条によって算定された燃料費調整額を差し引き、又は加えるものとする。
2 予備電力料金は、第2条第1号イに定める契約電力に単価表の基本料金単価を乗じて得た額とする。
3 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、第9条によって算出された再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に使用電力量を乗じて得た金額とする。
(料金の支払等)
第 11 条 乙は、第6条の規定による検査に合格したときは、月毎に次の各号に掲げる金額の合計額(以下「代金」という。)を計量期間の翌月に、甲に対し、請求書により請求するものとする。なお、単位及び端数処理に関しては供給約款の規定によるものとする。
(1)第 10 条第1項に定める常時電力料金
(2)第 10 条第2項に定める予備電力料金
(3)第 10 条第3項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金
2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、乙が定める供給約款(以下「供給約
款」という。)に定める支払い期日(以下「支払日」という。)までに、乙に代金を支払うものとする。ただし、支払日が日曜日又は銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」という。)に該当する場合は、支払日を翌日とする。また、翌日が日曜日又は休日に該当するときは、さらにその翌日とする。
3 甲は、前項に規定する支払日までに代金を支払うことができなかったことによる料金については、供給約款の規定に基づき乙に支払うものとする。
(接続供給契約等の義務)
第 11 条の2 乙は、この契約に基づき、乙と関西電力株式会社との間に、電気を安定して供給するために必要な接続供給契約を締結し、その確認ができる書類の写しを供給開始までに甲に提出するものとし、当該契約等に係る費用等は乙の負担とする。
(※関西電力株式会社が落札者となった場合は、この条文を削除する。)
(契約の解除)
第 12 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を乙に通告することにより、この契約を解除することができる。
(1)乙の責めに帰すべき事由により、乙が電気を供給する見込みがないと認められるとき。
(2)乙がこの契約の履行に関し、詐欺その他の不正行為をしたとき。
(3)乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(4)前3号に掲げるほか乙がこの契約に違反し、この契約の目的が達せられないと認められるとき。
2 甲は、予定使用電力量が予定数量の3分の2以上減じる見込みがあるときは、乙に対し通知するものとし、この場合においては、乙はこの契約を解除することができる。
(談合等による解除)
第 13 条 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除
することができる。
(1) 乙に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定による排除措置命令、第 62 条第1
項の規定による納付命令又は第 64 条第1項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2)乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3)前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40 年法
律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第
95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(特定調達契約に係る契約の解除等)
第 13 条の2 甲は、契約期間が満了するまでの間は、第 12 条第 1 項及び前条の規定によるほか必要があるときは、契約の履行を停止し、又は契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(違約金)
第 14 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、予定数量から既に納入された数量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の1を違約金として甲が指定する期日までに支払うものとする。
(1)第 12 条第1項の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法
律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法
律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(損害賠償)
第 15 x xは、その責めに帰すべき事由により、甲に損害が与えたときは、甲は乙に対し、その損害の賠償を求めることができるものとし、乙は、甲から請求があったときは、甲に対し、その損害を賠償しなければならない。ただし、賠償の額は甲乙協議の上、これを定めるものとする。
2 契約期間内に、乙の責めに帰すべき事由がなく、甲が契約を解除する場合は、乙は、供給約款の規定に基づき契約代金の精算金等を請求できるものとし、甲は、乙にその精算金等を支払うものとする。
(損害賠償の予定)
第 16 条 乙は、第 13 条各号のいずれかに該当するときは、目的物の引渡しの完了の前後を問わず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、予定数量に
契約単価を乗じて計算した額の 10 分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取
引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)
第 17 条 第 14 条第1項各号のいずれかに該当するときは、乙の甲に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、乙は甲に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。
(相殺予約)
第 18 条 この契約に基づき甲が乙に対し債務を負担する場合、xは、乙に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わず、これをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
(関係法令の遵守)
第 19 条 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労
働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)その他の関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(協議)
第 20 条 この契約書に定めのない事項は、京都府を供給区域とする一般送配電事業者の供給条件等を参考に甲乙協議の上で決定するものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和元年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 000京都府公立大学法人
印
理 事 長 x x x x
乙 住 所
氏 名 ㊞