Contract
滋賀県立大学インターネット出願および入学検定料収納代行決済に係る業務委託契約書(案)
公立大学法人滋賀県立大学理事長 xxxx(以下「甲」という。)と ○○○○(以下
「乙」という。)とは、次の条項によりインターネット出願および入学検定料収納代行決済に係る業務に関する委託契約を締結する。
(業務内容)
第1条 委託業務の内容等は、別紙の「滋賀県立大学インターネット出願および入学検定料収納代行決済に係る業務仕様書」に定めるところによる。
(委託契約期間)
第2条 委託契約の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(委託契約金額)
第3条 委託契約金額は、総 額 金 , , 円 (うち消費税額および地方消費税額は , ,円)とする。
(委託料の支払い)
第4条 委託料は、総額 金 , , 円 (うち消費税額および地方消費税額は
, 円)とし、各会計年度(当年4月1日から翌年3月31日まで)における委託料の支払額は次の各号のとおりとする。
(1) 令和2年度 | 金 | , | 円(消費税額および地方消費税額を含む) |
(2) 令和3年度 | 金 | , | 円(消費税額および地方消費税額を含む) |
(3) 令和4年度 | 金 | , | 円(消費税額および地方消費税額を含む) |
(4) 令和5年度 | 金 | , | 円(消費税額および地方消費税額を含む) |
(5) 令和6年度 | 金 | , | 円(消費税額および地方消費税額を含む) |
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、免除する。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、本契約に基づく委託業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲より書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、甲に対し再委託の承諾を求める場合は、再委託の理由、再委託先、再委託する業務の内容、再委託先が取り扱う情報その他再委託先に対する管理方法等を記載した文書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、再委託に係る甲の承諾を得た場合は、甲に対し再委託先の行為について全責任を負
うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、本契約の存続中、本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、承継し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(システムの構築完了期限)
第8条 仕様書に示したインターネット出願および入学検定料収納代行決済にかかるシステム (以下、「システム」という。)の構築完了期限は、特別選抜にかかる部分にあっては令和2年9月30日まで、一般選抜にかかる部分にあっては令和2年12月25日までとする。
(システム構築完了と確認検査)
第9条 システムの構築完了には、下記条件を付すこととする。
(1) 乙は、システムが正常に稼働するための本学の確認検査を受け、この検査に合格し、特別入試にかかる部分にあっては令和2年9月30日までに、一般入試にかかる部分にあっては令和2年12月25日までに、システムを正常に稼働させること。
(2) 業務完了報告書を提出すること。
(経費等の負担)
第10条 委託業務を行うために必要な経費等は、全て乙の負担とする。ただし、甲と乙とで協議の上、甲が負担すべきものと認めた場合はこの限りではない。
(実施計画書の作成)
第11条 乙は、委託業務を実施するための委託業務実施計画書を作成し、甲に提出し、その承認を得なければならない。これを変更しようとする時も同様とする。
(システムの運営業務にかかる検査)
第12条 乙は、各年度終了後遅滞なく、甲に対しシステムの運営にかかる年間業務報告書を甲に提出し、甲の検査を受けなければならない。
(委託料の請求および支払)
第13条 乙は、前条に定める甲の検査に合格したときは、第4条第1項各号の区分に従い、甲に対し当該年度にかかる委託料を請求するものとする。
2 甲は、乙より前項に定める請求書を受理した日の翌月末までに、乙に対し委託料を支払わなければならない。
(委託料の支払遅滞にかかる損害金)
第14条 甲の責めに帰すべき事由により前条第2項に定める委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、当該年度にかかる未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(緊急時等の措置)
第15条 乙は、緊急または臨時の必要があると甲が認めた場合には、直ちに甲と協議して、仕様書等に定めのない業務であっても、これを履行するものとする。
(検査等)
第16条 甲は、必要があると認めたときは、乙に委託業務に関する資料若しくは報告書を提出させ、または乙の委託業務の実施状況を調査し、もしくは検査することができる。
2 甲は、前項の検査等により、必要があると認めたときは、乙に対し、必要な措置を採ることを求めることができる。
(報告義務)
第17条 乙は、委託業務を実施する際、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに甲に報告しなければならない。
(1)事故が発生し、またはそのおそれがある場合
(2)その他委託業務の履行に支障を及ぼす事態が発生し、またはそのおそれがある場合
2 乙は、委託業務実施計画書に従った委託業務の履行ができないことが明らかになったときは、甲に対して直ちにその理由を付した書面を提出しなければならない。
(契約不適合責任)
第18条 甲は、本契約により定められた内容に適合しないもの(以下「契約不適合」とい う。)を発見したときは、乙に対して、その契約不適合の修補または代替物の引渡し(以下
「修補等」という。)を請求することができる。ただし、乙がかかる契約不適合責任を負うのは、xが当該契約不適合を知ったときから1年以内に甲から通知を受けた場合に限る。
2 甲は、乙が前項の契約不適合の修補等の請求に応じない場合は、乙に対し、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項に基づく請求は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。
(契約内容の変更)
第19条 甲は、必要のあるときはこの契約の内容を変更することができる。
2 前項の場合において、乙が損害を受けるときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
3 前項の損害賠償額は、甲乙協議してこれを定める。
(予算削減に係る契約変更または解除)
第20条 甲は、契約期間中の年度において当該契約に係る歳出予算が減額もしくは削除されたときは、契約を変更または解除することができる。
2 前項の規定により契約を変更または解除した場合において、乙に損害が生じたときは乙はその損害の賠償を甲に請求することができる。
(事情変更による契約内容の変更)
第21条 契約締結後において、天変事変その他不測の事態に基づく経済状態の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、甲または乙は、その実情に応じ相手方と協議の上、契約金額、契約期間その他の契約内容を変更することができる。
(契約の解除)
第22条 甲は、この契約の期間中であっても、1カ月前までに書面により乙に通告の上、契約を解除することができる。
2 甲および乙は、相手方がこの契約の債務を履行しない場合は相手方に催告を行った後、書面によってこの契約を解除することができる。
3 甲または乙のいずれかの責に帰する事由により契約が解除または解約されたときは、相手方に対し解約金を支払うものとし、その額については、甲乙協議して定めるものとする。
4 甲は、乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から甲との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 暴力団、暴力団員または前記(3)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(誓約書の提出)
第23条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)の趣旨にのっと り、暴力団等に該当しないことを表明・確約するため、別紙1の「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(秘密の保持)
第24x xは、守秘義務に徹し業務上知り得た甲に関する情報に関して、甲の許可なく発表、公開、漏洩、利用してはならない。また、個人情報は細心の注意を払い、滋賀県個人情報保護条例(平成7年3月17日滋賀県条例第8号)の規定の範囲を超えた利用してはならな
い。
2 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
3 乙は、前項のことを確約するため、別紙2の「守秘義務誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(管轄裁判所)
第25条 この契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(疑義についての協議)
第26条 この契約に定めのない事項またはこの契約について疑義が生じた場合は、公立大学法人滋賀県立大学会計規則(公立大学法人滋賀県立大学規則第4号)その他の法令の定めるところにより、甲乙協議して定めるものとする。
(xxxx等の義務)
第27条 甲および乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
本契約の証として本書2通を作り、当事者記名捺印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 滋賀県xx市xx町2500
印
公立大学法人滋賀県立大学 理事長 xx xx
乙
印
別記 個人情報取扱特記事項
(個人情報の取扱い)
第1条 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約の業務により知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。
2 前項に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託し、または請け負わせる場合は、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなければならない。
(安全確保の措置)
第4条 乙は、この契約を遂行するために甲から引き渡された個人情報を滅失、き損および改ざんしてはならない。乙が当該業務を処理するために取得した個人情報についても、同様とする。
(取得の制限)
第5条 乙は、この契約を遂行するために個人情報を取得するときは、受託業務の目的の範囲内で適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6条 乙は、この契約を遂行するために個人情報を取り扱う場合には、個人情報を他の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第7条 乙は、この契約を遂行するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(資料等の返還等)
第8条 乙は、この契約を遂行するために甲から引き渡され、または乙自らが取得し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、甲の指示に従い、契約終了後、速やかに返還または廃棄しなければならない。
(委託業務に従事する者への周知および監督)
第9条 乙は、この契約を遂行するために従事している者に対し、この業務に関して知り得た個人情報の内容を第三者に漏らし、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
2 乙は、この契約を遂行するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(調査)
第10条 甲は、乙がこの契約を遂行するに当たり行う個人情報の取扱いの状況について、随時
に調査をすることができる。
(指示)
第11条 甲は、乙がこの契約を遂行するに当たり行う個人情報の取扱いについて、不適正と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(事故発生の報告)
第12条 乙は、この契約を遂行するために取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損等があった場合には、遅滞なくその状況を甲に報告し、その指示に従わなければならない。
誓 約 書
私は、公立大学法人滋賀県立大学が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、公立大学法人滋賀県立大学の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。
なお、公立大学法人滋賀県立大学が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。
記
1 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。
令和 年 年 月
(あて先
公立大学法人滋賀県立大学理事長
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕
住 所
〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕
(ふりがな)
氏 名 印
〔代表者の生年月日・性別〕
生年月日 (明治・大正・昭和・平成) 年 月 日 性別 (男・女)
別紙2
守 秘 x x 誓 約 書
(あて先)
公立大学法人滋賀県立大学理事長
私は、「別記 個人情報取扱特記事項」を遵守し、以下の事項を厳守することを、ここにお誓い致します 。
記
1 私が業務上知り得た、公立大学法人滋賀県立大学(以下、「法人」とする)に関する情報に関して、法人の許可なく発表、公開、漏洩、利用しないこと。
2 私が法人と交わした契約の終了した後も、契約中と同様に、業務上知り得た法人に関する情報を法人の許可無く発表、公開、漏洩、利用しないこと。
3 個人情報は細心の注意を払い、滋賀県個人情報保護条例(平成7年3月 17 日滋賀県条例第8号)の規定の範囲を超えた利用をしないこと 。
令和 年 月 日
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕
住 所
〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕
氏 名 印