検討にあたっては、国および県の自転車活用推進計画、本市の上位計画、交通、健康、医療、環境、観光、防災等の関連施策との整合を図りつつ、地域の交通基盤や交通特性、 道路空間の状況、交通規制の状況、人口分布・年齢階層・地形の起伏、施設立地等の本市の都市特性および将来の都市構造、SDGs(持続可能な開発目標)等の視点も合わせ
令和2年度 沼津市自転車活用推進計画策定業務委託 公募仕様書
本仕様書は、令和2年度 沼津市自転車活用推進計画策定業務委託(以下「本業務」という。)の受託者を公募するにあたり、必要とする基本的事項について定めるものである。
1 業務委託名
令和2年度 沼津市自転車活用推進計画策定業務委託
2 業務の目的
高齢化の進展や人口減少など社会経済情勢が縮退局面を迎える中で、市民が質の高い充実した生活を送るためには、利便性の高い移動手段の確保が必要である。また、コンパクトなまちづくりと併せて、徒歩や自転車等のスローな交通を中心としたコミュニティを育むまちづくりを推進し、交通における自動車への依存の程度を低減させることによって、交通分野の低炭素化や都市部を中心とした道路交通の円滑化等、良好な都市環境の形成を図ることが重要となっている。
本市においては、自転車活用に係る国および県の動向を踏まえるとともに、本市ならではの特性を最大限に生かした、自転車を活用した持続可能でヒト中心のまちづくりのあり方について、目標を設定 し、計画的に政策を推進していく必要がある。
そこで、本業務は、沼津市自転車活用推進計画策定に向けて、計画策定に係る各種調査・分析・整 理・提案、(仮称)沼津市自転車活用推進協議会(以下「協議会」という。)、(仮称)沼津市自転車活用推進計画庁内連絡会(以下、「庁内連絡会」という。)および(仮称)沼津市自転車活用計画庁内 WG(以下「庁内WG」という。)の資料作成、計画における施策の検討・提案、計画案の作成を行うものである。
3 業務の背景
本市では、持続可能な都市構造として、コンパクト・プラス・ネットワーク型のまちづくりを目指すことを掲げており、沼津市立地適正化計画に基づき、拠点への機能集約を図るとともに、骨格的な都市基盤の整備を推進している。
また、中心市街地においては、鉄道高架化を機に歩行回遊性に優れた質の高い公共空間への再編を行うため、沼津市中心市街地まちづくり戦略を令和2年3月に策定し、また、各拠点間を結ぶ公共交通については、まちづくりと一体となったネットワークの姿を明らかにし、市内全体を見渡した効率的で利便性の高い公共交通の構築に向けて、沼津市地域公共交通網形成計画を令和2年3月に策定したところである。
このように本市では、無秩序な市街地の拡大を抑制しつつ、既存ストックを活かしながら、まちの拠点に位置付けた一定エリアの機能強化を図り、本市の都市拠点である沼津駅周辺と、それぞれの拠点とを公共交通のネットワークで結び、相互に連携・補完しながら全体で都市を維持していくまちづくりを進めているところである。
このような背景のもと、自転車は多様な交通モードの選択肢の一つとして公共交通とともに公共性を有するモビリティツールであり、自動車と共存する移動手段として、持続可能でヒト中心のコンパクトなまちづくりに資することが期待されていることから、自転車を活用したまちづくりに取り組むものである。
また、本県では、東京オリンピック・パラリンピック自転車競技の静岡県開催を契機に、国内外のサイクリストを惹きつける地域「サイクルスポーツの聖地」を目指し、国内外から多くのサイクリスト、自転車競技者が訪れ、交流する地域、住民の多くが自転車に親しみ、サイクリストを理解し、温かくもてなす地域社会の実現を目指しており、本市においても、東京オリンピック・パラリンピックによって高まる自転車に対する機運を逸することなく、住民の多くが自転車に親しみ、多くのサイクリストが訪れ、温かくもてなす地域社会を目指す必要があるため、日常から観光まで、自転車を活用したまちづくりを目指すものである。
4 業務の内容
Ⅰ 業務計画
業務実施にあたり、業務の目的・趣旨・背景を把握し、業務内容を確認した上で、本業務の実施方針や作業スケジュールを検討し業務計画書を作成する。
Ⅱ 利用実態等調査、分析
(1)自転車利用実態等の調査、分析
①計画を検討するための基礎調査として、自転車分担率、移動目的、移動距離、車種、年代等、自転車施策に必要な自転車利用実態の調査・分析について、業務実施体制等提案書の内容を主として委託者と協議の上、決定する。
②駐輪場の今後の方向性を検討するにあたり、利用者のニーズ、利用方法、利用状況等の調査・分析について、業務実施体制等提案書の内容を主として委託者と協議の上、決定する。
(2)自転車を取り巻く現況の整理
本市における交通基盤(道路網、公共交通網、既存の自転車通行空間)、交通特性(歩行者、自転車、自動車、公共交通の利用状況、事故発生状況等)、道路空間状況(国道、県道、市道(幹線道路)等)、地勢(地形の起伏、人口分布・年齢階層等)、施設立地状況(官公庁、学校、病院、商業施設等の生活拠点施設、観光スポット、宿泊施設等)、交通安全教育について、必要なデータ収集や調査を行い、自転車を取り巻く現況を整理す る。
(3)シェアサイクル、レンタサイクル利用者及び事業者に対する調査・分析
シェアサイクルやレンタサイクル自転車の利用実態(利用者の属性や目的地、利用時 間、ルール、マナーの認知度、自転車観光におけるニーズなど)や、本市におけるシェアサイクル、レンタサイクルの展開状況の調査・分析について、業務実施体制等提案書の内容を主として委託者と協議の上、決定する。
(4)自転車を活用したまちづくりに関する課題等整理
本市の地域特性に合った自転車活用の可能性について検討するに当たり、本市関連計画・事業との関連や他都市事例を含む関連データを整理するとともに、上記(1)~
(3)の結果から明らかとなった本市の課題を整理すること。課題の整理については、国の自転車活用推進計画の目標達成に向けて検討が必要な施策に示されているテーマに沿って4つに分けて整理すること。
① 自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成
② サイクルスポーツの振興等による活力ある健康長寿社会の実現
③ サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現
④ 自転車事故のない安全で安心な社会の実現
Ⅲ 市計画(案)の作成
(1)整理された課題等の分析及び基本理念や基本的な方針等の検討、提案
整理された課題等を分析し、計画の策定に向けた基本理念および基本的な方針や目標について検討し、その案を本市に提案する。なお、基本理念、基本的な方針及び目標設定等に関しては、国の自転車活用推進計画が掲げるテーマに沿って検討することを想定している。
検討にあたっては、国および県の自転車活用推進計画、本市の上位計画、交通、健康、医療、環境、観光、防災等の関連施策との整合を図りつつ、地域の交通基盤や交通特性、道路空間の状況、交通規制の状況、人口分布・年齢階層・地形の起伏、施設立地等の本市の都市特性および将来の都市構造、SDGs(持続可能な開発目標)等の視点も合わせ
て、検討を行うものとする。
(2)実施すべき施策、具体的な取組みの検討
上記を踏まえ、課題を解決するために必要な実施すべき施策や具体的な取組みを、長期的、短期的な視点から検討し、施策、措置、またそれらを実施する最適なスケジュール案を整理し、提案する。
(3)計画の達成状況の評価指標の設定
計画の達成状況に対して、フォローアップ可能な数値による評価指標を設定するとともに、指標設定の考え方、数値の出典、フォローアップ方法を整理する。
(4)市計画(案)の作成
上記の内容を踏まえつつ、「自転車活用推進法(平成 28 年法律第 113 号)」で規定された事項を取りまとめ、市計画案を作成するとともに、市計画案の概要版を作成する。
なお、作成にあたっては、「地方版自転車活用推進計画策定の手引き(案)」(2018 年8月国土交通省自転車活用推進本部)において、国の自転車活用推進計画の目標達成に向けて検討が必要な施策に示されている以下4点については十分留意すること。
① 自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成
② サイクルスポーツの振興等による活力ある健康長寿社会の実現
③ サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現
④ 自転車事故のない安全で安心な社会の実現
Ⅳ 協議会等の運営支援および資料作成
以下の会議等の資料作成支援を行う。
(1)「協議会」に関する業務
計画(案)の策定に係る意見交換及び懇談のため、当該業務の着手以降、令和3年
3月までに「協議会」を3回程度開催することを予定しており、これに係る以下の業務を行う。
・会議開催に係る資料の作成を行う。
・会議に出席し、必要に応じて資料の説明等を行う。
・会議終了後遅滞なく、その後の業務運営に資するための議事要旨をとりまとめ、事務局に報告するとともに、公開可能な議事録を作成する。
【協議会 開催予定】
第1回(仮称)沼津市自転車活用推進協議会 | 9月 |
第2回(仮称)沼津市自転車活用推進協議会 | 11月~12月 |
第3回(仮称)沼津市自転車活用推進協議会 | 令和3年1月~2月 |
(2) 「庁内連絡会」・「庁内WG」に関する業務
計画(案)の策定に係る庁内の意見集約及び合意形成を図るため、当該業務の着手以降、「庁内連絡会」・「庁内WG」を開催することを予定しており、これに係る以下の業務を行う。なお、出席の必要性の有無や作成する資料等については、委託者と協議の上、決定すること。
・会議開催に係る資料の作成を行う。
・会議に出席し、必要に応じて資料の説明等を行う。
・会議終了後遅滞なく、その後の業務運営に資するための議事録を作成し事務局に報告する。
・「庁内連絡会」・「庁内WG」については、下記庁内検討実施体制を参照すること。
【庁内検討実施体制】
Ⅴ 打合せ協議
本業務を円滑に遂行するため、調査分析結果報告、基本方針、計画案の作成及び各種会議前など要所において打合せ協議を実施するものとする。
Ⅵ 報告書作成
本業務において実施した調査検討内容をとりまとめ、報告書を作成する。
(1)報告書
受託者は、本業務の完了を称する成果品として、業務の経過や検討結果をまとめた報告書を以下のとおり委託者まで提出すること。
⑴ 業務報告書(本業務にて入手した資料、議事録を含む) A4版(ファイリングして提出) 5部
⑵ 上記に係る電子データ(CD-R 等) 2部
※電子データは Microsoft 製 Word 又は Excel で編集可能な電子データに加え、PDF 化した電子データを原則とし、作図などで他の形式データを用いる場合には、委託者の了解を得るものとする。
(2)成果品
本業務の成果品は下記のとおりとする。
・ 報告書(A4) 2部
・ 沼津市自転車活用推進計画案(A4) 50部
・ 計画概要案(A3版) 200部
・ 成果品の電子媒体 2部
・ その他関連資料(業務で作成した資料など) 1式
5 再委託の制限等
⑴ 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
⑵ 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができる。この場合、事前に沼津市に対し書面にて再委託の内容、再委託先(商号又は名称)、金額その他再委託先に対する管理方法等必要事項の承認を受けなければならない。
6 資料の貸与
沼津市は、業務の遂行上必要な資料で、沼津市が所有している提供可能な資料について貸与する。この場合、受託者は業務完了後に速やかに返却しなければならない。これにより受領した資料等は、市の了解なく公表・使用はできないものとする。また、市から提供のない資料については、受託者がその責任のもとにこれを収集すること。
1 平成 27 年度 沼津市地域公共交通網形成計画策定に係る基礎調査業務委託
2 平成 27 年度 沼津市立地適正化計画策定に係る基礎調査業務委託
3 平成 29 年度 新たな公共交通の仕組み検討支援業務委託
4 平成 29 年度 沼津市自転車ネットワーク計画策定業務委託
5 平成 30 年度 沼津市地域公共交通網形成に向けた沼津駅‐沼津港間における公共交通検討業務委託
6 平成 30 年度 沼津市中心市街地まちづくり戦略 中心市街地交通戦略策定業務委託
7 平成 30 年度 沼津市中心市街地まちづくり戦略 沼津駅xx駅前広場整備方針等策定業務委託
8 平成 31 年度 沼津市中心市街地まちづくり戦略 公共空間再編に向けた調査・検討等業務委託
9 平成 31 年度 沼津市地域公共交通網形成計画策定支援業務委託
10 令和元年度 沼津市中心市街地まちづくり戦略 公共空間再編に向けた社会実験実施業務委託
7 その他
⑴ 本業務は、沼津市業務委託契約約款に基づき、契約を履行する。
⑵ 受託者は、本業務の目的や意図を十分に理解した上で、誠意をもって業務を遂行するものとする。
⑶ 受託者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、本業務で得られた資料及び成果を委託者の許可なく、外部に貸与並びに使用させてはならない。なお、受託者は、本業務の実施にあたり個人情報を取扱う場合は、沼津市個人情報保護条例(平成 12 年条例条例 38 号)及び個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
⑷ 本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、委託者及び受託者が協議の上、定めるものとする。
⑸ 受託者は、業務が完了したとき、受託者の責に帰するべき理由による成果品の不良箇所が発見された場合は、速やかに訂正、補足その他の措置を講ずるものとする。
⑹ 作業過程において、疑義を生じた場合は、すみやかに委託者と協議し、その指示を受けなければならない。
⑺ 成果品の中で他の文献、資料等を引用した場合は、出典名を適宜記載すること。
以上