Contract
ペット同居型建物における動物飼育規程 申込確認書
第1条(目的)
この動物飼育規程は、当該物件(以下本物件という)の貸主と居住者との間における動物を飼うことについての合意を前提に本物件において、動物を飼うにあたって必要な事項を定めるとともに、動物の愛護についての理解を深めることを目的とする。
第2条(飼い主の心構え)
本物件の動物を飼う居住者(以下飼い主という)は次のことを常に心がけなければならない。 1) 他の居住者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること。
2) 動物の本能、習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を自覚し、動物を終生適正に飼うこと。
3) 動物の保護及び管理に関する法律、保護及び管理に関する条例、狂犬病予防法等による飼い主の義務を守ること。
第3条(飼い主の守るべき事項)
飼い主は次にあげる事項を守り、動物を適正に飼わなければならない。 1) 基本的な事項
ア. 動物は自己の居室または本物件の指定された場所で飼うこと。
イ. 自己の居室または指定された場所以外で、動物にエサや水を与えたり、排泄をさせないこと。ウ. 動物の異常な鳴き声や糞尿等から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけないこと。
エ. 動物は常に清潔に保つとともに、疾病の予防、衛生害虫の発生防止等の健康管理を行うこと。オ. ペットには必要な「しつけ」を行うこと。
カ. 責任を持って面倒を見ることができない子供を産ませないために、また、大切なペットの将来的健康状態を安定させるために、同居されるペットには不妊去勢手術等の繁殖制限処置を行うよう努めること。
キ. 動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合は、その責任を負うとともに、誠意をもって解決を図ること。
ク. 地震、火災等の非常災害時には動物を保護するとともに、動物が他の居住者等に危害を及ぼさないよう留意すること。
ケ. 動物が死亡した場合は、適切な取り扱いを行うとともに、管理会社への連絡を行うこと。
2) 他の居住者等に配慮する事項
コ. 自己の居室または指定された場所以外で、動物の毛や羽の手入れ、ゲージの清掃等を行わないこサ. 動物の毛や羽の手入れ、ゲージの清掃等を行う場合は、必ず窓を閉めるなどして毛や羽等の
飛散を防止すること。
シ. xxxが自己の居室または指定された場所以外で万一排泄した場合は、糞便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行うこと。
ス. ペットを散歩させる時には、砂場や芝生等(公共施設、公園等)の立ち入りを禁止された場所には入らないこと。
セ. 廊下、階段等共用部分では、動物は必ず抱きかかえ、またはゲージ等に入れて移動すること。
第4条(居住者の理解)
居住者は動物の愛護について理解し、人と動物が共生できる快適な生活環境づくりに協力するものとする。
第5条(飼うことのできる動物の種類)
1) 犬及び猫(大きさの基準として原則的には犬は柴犬、シェトランドシープドッグ以下とする)
2) 小鳥
第6条(飼うことのできる動物の数)
居住者が飼うことのできる動物の数(1世帯あたり)は次の通りとする。 1) 犬及び猫の頭数は1匹とする。なお、雌の出産は認めないものとする。
また、去勢手術、避妊手術を施すのが望ましい。 2) 小鳥は飼育かご1かごとする。
第7条(居住者の行う手続き)
居住者は貸主または管理会社に対して、次にあげる手続きを行わなければならない。
1) 動物を飼う場合は、予め許可(面接を含む)を受けるとともに、この規定を遵守する旨を誓約すること。
2) 契約時、飼育するペットの写真を管理会社へ提出すること。
3) 犬を飼う場合は、1)の手続きを経た後、速やかに狂犬病法第4条に規定する登録及び同法第5条に規定する予防注射を行った旨の証明を貸主及び管理会社に提示すること。
4) 動物を飼わなくなった場合、その旨を貸主及び管理会社に届け出ること。
第8条(動物の標識)
飼い主は官公庁が発行する標識を、他の居住者が見やすい場所に掲示しなければならない。
第9条(盲導犬に対する配慮)
居住者が盲導犬、聴導犬、介護(助)犬等の動物(以下盲導犬という)を必要とする場合においては管理会社及び他の居住者は、その動物の必要性に十分配慮するものとする。なお、盲導犬等については次にあげる項目を除外する。
1) 第3条(飼い主の守るべき事項)-2)-セ.
2) 第5条(飼うことのできる動物の種類)
第10条(飼い主に対する指導、禁止、退去命令等)
1) 飼い主がこの規定に違反し、他の居住者及び近隣住民に迷惑や危害を与えた場合は、管理会社がその飼い主を指導することができる。
2) 管理会社が度重なる指導を行ったにもかかわらず、問題が解決されない場合は、管理会社はその飼い主に対し、動物を飼うことを禁止することができる。
3) 動物を飼うことを禁止された飼い主は、新たな飼い主を探すなど、一定期間内に適切な措置をとらなければならない。また、一定期間内に新たな飼い主が見つからない場合は、管理会社より
退去命令の勧告を受けても異議申し立てないものとする。
第11条(定期検診)
定期検診は指定された病院またはホームドクターにて行い、各自の予防接種は必ず毎年行うものとしその証明書の写しを管理会社に提出することにより、本物件の賃貸借契約が更新可能となる。
第12条(室内修繕)
本規定により動物の飼育を同意した飼い主は、本物件の賃貸借契約を解約する場合、動物による室内の汚損、破損、傷害、臭い等により発生した修繕の費用は、賃貸借契約の期間にかかわらず全額飼い主の 負担とする。また、預かり敷金を超える修繕費用は請求日より1週間以内に支払うものとする。
私は上記ペット同居型建物における動物飼育規定を確認同意の上申込みを行います。
平成
年 月 日
申込者 氏名 印