Contract
定 款
株式会社 エージーピー
第1章 x x | |
(商 号) | |
第1条 | 本会社は、株式会社エージーピーと称する。 |
英文ではAGP CORPORATIONと表示する。 | |
(目 的) | |
第2条 | 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 |
1 航空機用電力・冷暖房気・圧搾空気の供給 2 各種ランプ作業用動力の供給 3 航空機機内用水の供給 4 航空機および駐機場の除雪ならびに防除氷作業 5 航空機整備の補助作業 6 ビジネスジェットの取り扱いに関するサービス 7 航空機整備に関する工具、部品の保管、受け払い作業 8 航空機地上支援機材の製作販売および維持・管理ならびに賃貸業 9 航空機機内用品およびその機器等の設計、製作ならびに維持・管理 10 各種ミールカート(飲食物の冷却・加熱カート)の製作販売および維持・管理ならびにミールカートに関連する冷凍食品およびその他の食品の販売 11 建物、建物付属設備およびその機械・装置等の維持・管理 12 制御および計測等に関するシステム、機器、ソフトウェア、部品、消耗品の製作ならびに販売 13 植物工場の設置、運営および維持・管理 14 機能性野菜、機能性果実など食品のフランチャイズ運営、生産、加工、仕入および販売 15 自然エネルギー施設等の維持・管理 16 水素ガス燃料の供給およびその施設・機器等の維持・管理 17 前各号に関連する設備・機器・車両および運搬具の設計・監理、製作、販売、リース、コンサルタントならびにその維持・管理 18 労働者派遣事業 19 教育訓練事業 |
20 不動産賃貸事業 21 建設業法に基づく、電気工事・管工事・機械器具設置工事・塗装工事ならびに電気通信工事の設計施工 22 電気事業法で定める保安管理業務外部委託制度に基づく保安管理業務 23 前号以外の建設工事の設計施工 24 建物内外施設の環境・衛生管理事業 25 建物内外施設の管理・運営事業 26 建物内外施設の警備保安事業 27 電力小売り事業 28 ガス販売事業 29 電気通信回線の提供およびその代理店業 30 前各号に付帯する一切の事業 | |
(本店の所在地) | |
第3条 | 本会社は、本店をxxxxx区に置く。 |
(公告方法) | |
第4条 | 本会社の公告は、電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
第2章 株 式 | |
(発行可能株式総数) | |
第5条 | 本会社の発行可能株式総数は5,200 万株とする。 |
(自己株式の取得) | |
第6条 | 本会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。 |
(単元株式数) | |
第7条 | 本会社の単元株式数は100 株とする。 |
(単元未満株主の権利) | ||
第8条 | 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使 することができない。 | |
(1) | 会社法第189 条第2項各号に掲げる権利 | |
(2) | 取得請求権付株式の取得を請求する権利 | |
(3) | 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 | |
(株主名簿管理人) | ||
第9条 | 本会社は、株主名簿管理人を置く。 | |
② | 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 | |
(株式取扱規則) | ||
第10 条 | 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約権に関する取り扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会で定める株式取扱規則による。 | |
(基準日) | ||
第11 条 | 本会社は、毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度の定時株主総会において株主の権利を行使することができる株主と する。 | |
② | 前項にかかわらず、必要があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とする。 | |
第3章 株 主 総 会 | ||
(招集) | ||
第12 条 | 本会社の定時株主総会は、毎年6 月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。 | |
(招集地) | ||
第13 条 | 本会社の株主総会は、xxx区内で開催する。 |
(招集者および議長) | |
第14 条 | 株主総会は、取締役会の決議によって、社長が招集し、その議長となる。 |
② | 社長に事故あるときは、取締役会の決議をもって、あらかじめ定めた順序により他の取締役が議長となる。 |
(電子提供措置) | |
第15 条 ② | 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部につい て、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 |
(附 則) (電子提供措置等に関する経過措置) | |
第1条 | 現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第15 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下、「施行日」という。)から効 力を生ずるものとする。 |
② | 前項の規定にかかわらず、2023 年2 月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効 力を有する。 |
③ | 本条は、2023 年 3 月 1 日または前項の株主総会の日から 3 ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 |
(決議の方法) | |
第16 条 | 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を 行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 |
② | 会社法第309 条第2 項の規定によるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 |
(議決権の代理行使) | |
第17 条 | 株主は、本会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使するこ |
とができる。この場合には、株主総会毎に、代理権を証明する書面を提出しなければならな い。 | |
(議事録) | |
第18 条 | 株主総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成する。 |
② | 株主総会の議事録は、10年間本店に備え置き、議事録の写しを5年間支店に備え置く。 |
第4章 取締役および取締役会 | |
(取締役の員数) | |
第19 条 | 本会社の取締役は、12 名以内とする。 |
(取締役の選任決議) | |
第20 条 | 本会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分 の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 |
② | 取締役の選任決議については、累積投票によらない。 |
(取締役の任期) | |
第21 条 | 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
(代表取締役および役付取締役) | |
第22 条 | 取締役会は、その決議によって、取締役の中より社長1名を選定し、必要に応じ、会長1 名、副社長、専務取締役、常務取締役若干名を選定することができる。 |
② | 取締役会は、その決議によって、会社を代表する取締役若干名を選定することができる。 |
③ | 社長は、本会社を代表する。 |
(取締役会の設置) | |
第23 条 | 本会社は、取締役会を置く。 |
(取締役会) | |
第24 条 | 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会で定める取締 役会規則による。 |
② | 取締役会を招集するには、会日より3日前に各取締役および各監査役にその通知を発する ものとする。ただし、緊急やむを得ない時は、この期間を短縮することができる。 |
③ | 社長に事故あるときは、取締役会の決議をもって、あらかじめ定めた順序により他の取締 役が議長となる。 |
(取締役会の決議) | |
第25 条 | 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行う。 |
(取締役会の決議の省略) | |
第26 条 | 本会社は、取締役が取締役会の決議の目的事項について提案をした場合において、当該提案について取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合には、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該提案に ついて異議を述べたときはこの限りでない。 |
(議事録) | |
第27 条 | 取締役会の議事については、法令に定める事項を記載または記録した議事録を作成し、出 席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名する。 |
② | 取締役会の議事録は、10年間本店に備え置く。 |
(取締役の責任免除) | |
第28 条 | 本会社は、会社法第426 条第1 項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の損 害賠償責任を、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 |
② | 本会社は、会社法第427 条第1 項の規定により、社外取締役との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。 |
(顧問) | |
第29 条 | 本会社は、取締役会の決議により、顧問若干名を選任することができる。 |
第5章 監査役および監査役会 | |
(監査役および監査役会の設置) | |
第30 条 | 本会社は、監査役および監査役会を置く。 |
(監査役の員数) | |
第31 条 | 本会社の監査役は4名以内とする。 |
(監査役の選任決議) | |
第32 条 | 本会社の監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 |
(監査役の任期) | |
第33 条 | 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会終結の時までとする。 |
② | 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 |
(常勤監査役) | |
第34 条 | 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 |
(監査役会) | |
第35 条 | 監査役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、監査役会で定める監査 役会規則による。 |
② | 監査役会を招集するには、会日より3 日前に、各監査役にその通知を発するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この期間を短縮することができる。 |
(監査役会の決議) | |
第36 条 | 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、その監査役の過半数をもって行う。 |
(議事録) |
第37 条 | 監査役会の議事については、法令に定める事項を記載または記録した議事録を作成し、出 席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。 |
② | 監査役会の議事録は、10年間本店に備え置く。 |
(監査役の責任免除) | |
第38 条 | 本会社は、会社法第426 条第1 項の規定により、監査役(監査役であった者を含む。)の損 害賠償責任を、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 |
② | 本会社は、会社法第427 条第1 項の規定により、社外監査役との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。 |
第6章 会計監査人 | |
(会計監査人の設置) | |
第39 条 | 本会社は、会計監査人を置く。 |
(会計監査人の選任) | |
第40 条 | 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 |
(会計監査人の任期) | |
第41 条 | 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 株主総会の終結の時までとする。 |
② | 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 |
(会計監査人の報酬等) | |
第42 条 | 会計監査人の報酬等は、社長が監査役会の同意を得て定める。 |
第7章 計 算 | |
(事業年度) |
第43 条 | 本会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31 日までとする。 |
(期末配当金) | |
第44 条 | 本会社は、株主総会の決議によって毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下、「期末配当金」という。)をする。 |
(中間配当金) | |
第45 条 | 本会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、会社法第454 条第5 項に定める剰余金の配当(以下、「中間配当金」という。)をすることができる。 |
(配当金等の除斥期間) | |
第46 条 | 期末配当金および中間配当金は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないとき は、本会社はその支払の義務を免れる。 |
② | 配当金には利息をつけない。 |
制定 昭和40年11月 5日改正 昭和42年 5月31日昭和43年 5月22日
昭和45年 5月20日昭和47年 5月22日昭和49年 5月23日昭和50年 5月22日昭和61年 6月25日
xx | x年 | 6月22日 |
平成 | 2年 | 6月21日 |
平成 | 5年 | 3月 3日 |
平成 | 5年 | 6月24日 |
平成 | 5年 | 8月 3日 |
平成 | 6年 | 6月23日 |
平成 | 9年 | 6月20日 |
平成11年 | 2月17日 | |
平成11年 | 3月24日 | |
平成11年 | 6月25日 | |
平成12年 | 6月28日 | |
平成12年 | 9月 1日 | |
平成13年 | 6月25日 | |
平成13年 | 9月 1日 | |
平成14年 | 6月20日 | |
平成15年 | 6月19日 | |
平成16年 | 6月17日 | |
平成18年 | 6月22日 | |
平成19年 | 6月21日 | |
平成21年 | 6月18日 | |
平成22年 | 6月17日 | |
平成27年 | 6月16日 |
平成27年10月 1日平成28年 6月24日平成29年 6月20日令和 4年 6月21日