Contract
テナント総合保険 普通保険約款
<目次> 第1条(用語の定義) 第2条(保険の目的の範囲) 第3条(保険金をお支払いする場合)第4条(お支払いする保険金の額) 第5条(他の保険契約がある場合の保険金の額)第6条(保険金をお支払いしない場合) 第7条(重複契約の禁止)第8条(保険期間) 第9条(ご契約時の告知義務) 第10条(ご契約後の通知義務) 第11条(保険契約者の住所変更) 第12条(保険契約が無効となる場合) 第13条(保険契約者による保険契約の解約)第14条(保険契約が失効となる場合) 第15条(保険契約の取消し)第16条(保険金額の調整) 第17条(重大事由による解除)第18条(保険料の払込み) 第19条(保険料の返還または請求) 第20条(保険料の増額または保険金の削減)第21条(保険契約の継続) 第22条(損害発生の場合のお手続き) 第23条(損害防止義務および損害防止費用)第24条(保険金の請求) 第25条(保険金をお支払いする時期) 第26条(残存物および盗難品の所有権)第27条(保険金お支払い後の保険金額) 第28条(損害発生後の保険の目的の滅失)第29条(評価人および裁定人) 第30条(当会社による損害賠償責任の解決)第31条(被害者による直接請求権) 第32条(被害者による損害賠償金の請求およびお支払いする時期)第33条(被害者の特別先取特権) 第34条(保険金請求権の行使期限)第35条(代位) 第36条(破産) 第37条(訴訟の提起)第38条(準拠法) 別表1 別表2 |
第1条(用語の定義) この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯された特約条項において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定義のある場合は、この限りでありません。 | |||
用語 | 定義 | ||
この約款 | テナント総合保険普通保険約款をいいます。 | ||
普通約款 | |||
保険契約者 | この保険契約の当事者で、保険料を支払う義務を負う者をいいます。 | ||
被保険者 | 保険証券等記載の被保険者をいいます。 | ||
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | ||
当会社 | この保険契約の引受保険業者をいいます。 | ||
保険証券 | 保険契約の成立およびその内容を証明するために、当会社が作成し、郵 送または電磁的方法で保険契約者に交付する書面をいいます。 | ||
継続証 | 保険契約を継続した際に、新たに保険証券を発行しないで、保険証券に 代わるものとして、当会社が作成し、郵送または電磁的方法で保険契約者に交付する書面をいいます。 | ||
保険証券等 | 保険証券および継続証をいいます。 | ||
入居物件 | 被保険者が業務用として入居する保険証券等記載のxxまたは建物を いいます。 | ||
業務用什器備品 | 入居物件に収容され、被保険者が業務用として所有する設備、装置、什器、備品類のことをいいます。 ただし、商品、製品、材料などは業務用什器備品には含まれません。 | ||
看板 | 賃貸借契約上で看板の設置が認められ、入居物件に接している固定型の 看板をいいます。 | ||
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金自 動支払機用カードを含みます。 | ||
保険金 | この保険契約で対象となる事故により損害が生じた場合に、当会社が被保険者に支払う金銭のことをいいます。保険金の種類は、損害保険金、臨時費用保険金、修理費用保険金、水道管修理費用保険金、地震火災費用保険金、ドアロック交換費用保険金、ピッキング防止費用保険金、残存物清掃費用保険金、近隣見舞費用保険金、および賠償責任保険金があ ります。 | ||
保険金額 | 保険契約において設定する契約金額のことをいい、この保険契約で対象 となる事故が発生した場合に、当会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は保険証券等に記載されています。 | ||
再調達価額 | 損害が生じた時および場所における業務用什器備品と同一の構造、質、 用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 | ||
支払限度額 | この保険契約で対象となる事故が発生した場合に、当会社が支払う保険 金の限度額をいいます。その金額は保険証券等に記載されています。 | ||
時価額 | 損害が生じた時および場所における業務用什器備品の価額をいいます。 | ||
損害 | 滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって業務 用什器備品について生じた損害を含みます。 | ||
損壊 | 滅失、き損または汚損をいいます。 | ||
入居物件の貸 主 | 入居物件の所有者または転貸人をいいます。 |
被害者 | 当会社が保険金を支払う場合において、被保険者が法律上の損害賠償責 任を負担すべき入居物件の貸主および他人をいいます。 | ||
破裂または爆 発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 | ||
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンク ラ-設備・装置を含みます。 | ||
風災 | 台風、せん風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。ただし、 こう水、高潮等によって生じた事故を除きます。 | ||
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等に よって生じた事故をいいます。 | ||
ひょう災 | ひょう(積乱雲から降る大粒の氷)によって生じた事故をいいます。 | ||
雪災 | 豪雪、なだれ等によって生じた事故をいいます。ただし、融雪こう水に よって生じた事故を除きます。 | ||
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | ||
第三者 | 被保険者および被保険者の役員、使用人以外の者をいいます。 | ||
貴金属等 | 1個または1組の価額が30万円をこえる貴金属、時計、宝玉および宝 石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品をいいます。 | ||
示談交渉 | 民事上の紛争を裁判によらず、当事者間の合意で解決するように話し合 うことをいいます。 | ||
保険期間 | 当会社が保険責任を負う期間をいい、保険証券等記載の保険始期日(保 険期間の初日)に始まり、保険証券等記載の保険終期日(保険期間の最終日)に終わります。 | ||
保険契約者の住所 | 保険証券等記載の保険契約者の住所をいいます。ただし、第10条(ご契約後の通知義務)第1項(3)の規定による通知があった場合はその 住所または通知先をいいます。 | ||
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 | ||
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保 険料が当該危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | ||
第2条(保険の目的の範囲) 1 保険の目的の範囲は、入居物件に収容されている業務用什器備品とします。ただし、屋根、柱、壁の全てが入居物件から独立した物置・車庫に収容されている動産、および次に掲げるものは、保険の目的に含まれません。 (1)船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、航空機および自動車(自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含みます。)ならびにこれらの付属品およびこれらに収容されているもの。 (2)通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券等その他これらに類するもの。 (3)義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの。 (4)動物および植物等の生物。 (5)稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの。 (6)テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずるもの。 (7)商品、製品、原材料および営業用の什器、備品、設備、装置その他これらに類するも |
の。 (8)その他保険証券等記載のもの。 2 次に掲げるもので被保険者が所有し、かつ、もっぱら業務の用に供されているものは、保険の目的に含まれます。 (1) 畳または建具類。 (2) 電気・ガス・冷房・暖房設備その他の付属設備。 (3) 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する付属設備。 3 被保険者が業務に使用するために設置した入居物件に附帯する看板は、保険の目的に含まれます。 4 入居物件以外に収容される被保険者所有の業務用什器備品は、保険の目的には含まれま せん。 |
第3条(保険金をお支払いする場合) 1 当会社は、この約款に従い、次の各号のいずれかの事故によって保険の目的に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。 (1) 火災。 (2) 落雷。 (3) 破裂または爆発。 (4) 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、風災、ひょう災、雪災または水災による損害を除きます。 (5) 風災、ひょう災、雪災。ただし、入居物件またはその一部(窓、扉、その他の開口部を含みます。)が風災、ひょう災、雪災によって直接破損したために生じた損害に限ります。 (6) 建物外部からの物体の飛来、落下、衝突、倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、風災、ひょう災、雪災または水災による損害を除きます。 (7) 騒じょうおよびこれに類似の集団行為(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯等以上の規模にわたり平穏が害されるか被害が生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為。 2 当会社は、この約款に従い、盗難によって保険の目的に生じた盗取、き損または汚損の損害に対して、損害保険金をお支払いします。ただし、被保険者が盗難を知った後直ちに所轄の警察署あてに被害の届出をした場合に限ります。 3 当会社は、第2条(保険の目的の範囲)の規定にかかわらず、入居物件内において業務用の通貨または業務用の預貯金証書の盗難によって生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。ただし、業務用の預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実の全てがあったことを条件とします。 (1) 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 (2) 被保険者が、盗難を知った後直ちに所轄の警察署あてに被害の届出をしたこと。 (3) 盗難にあった業務用の預貯金証書により、預貯金口座から現金が引き出されたこと。(現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正使用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合も同様とします。) 4 当会社は、この約款に従い、第三者のいたずら(未遂事故を含みます。)によって保険 の目的について生じた破損、き損または汚損の損害に対して損害保険金をお支払いしま |
す。ただし、保険契約者または被保険者が第三者のいたずらを知った後、ただちに所轄の警察署宛に被害の届出をし、受理されたことを条件とします。 5 当会社は、この約款に従い、水害によって保険の目的に発生した次の各号に掲げる損害に対して、損害保険金をお支払いします。 (1)床上浸水によって損害が生じた場合。 (2)(1)の規定にかかわらず、保険の目的の再調達価額の30%以上の損害が生じた場合。 6 当会社は、この約款に従い、第1項の事故によって損害保険金が支払われる場合は、保険の目的が損害を受けたために臨時に生ずる費用に対して、臨時費用保険金をお支払します。 7 当会社は、この約款に従い、次の各号のいずれかの事故により入居物件に損害が生じた場合において、被保険者が自己の費用で現実にこれを修理したときは、入居物件を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用(以下「修理費用」といいます。)に対して、修理費用保険金をお支払いします。ただし、賠償責任保険金を支払う場合を除きます。 (1) 火災。 (2) 落雷。 (3) 破裂または爆発。 (4) 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。 (5) 盗難。 (6) 風災、ひょう災、雪災。ただし、住宅またはその一部(窓、扉、その他の開口部を含みます。)が風災、ひょう災、雪災によって直接破損したために生じた損害に限ります。 (7) 建物外部からの物体の飛来、落下、衝突、倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、風災、ひょう災、雪災または水災による損害を除きます。 (8) 第三者のいたずらによる損害。ただし、所轄の警察署宛に被害の届出をし、受理されたことを条件とします。 8 当会社は、この約款に従い、凍結により入居物件の専用水道管に損害(パッキングにのみ生じた損害を除きます。)が生じた場合において、被保険者が自己の費用でこれを修理したときは、水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用(以下「水道管修理費用」といいます。)に対して、水道管修理費用保険金をお支払いします。 ただし、第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(区分所有建物の共用部分を含みます。)の専用水道管にかかわる水道管修理費用保険金は支払いません。 9 当会社は、この約款に従い、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって、保険の目的が損害を受け、その損害の状況が次に掲げる事実のいずれかに該当する場合は、それによって臨時に発生する費用に対して、地震火災費用保険金をお支払いします。 (1)保険の目的を収容する入居物件が半焼以上となった場合。 (2)入居物件に(1)までの損害がない場合で、保険の目的が全焼の場合。なお、損害の状況の認定は、(1)の場合においては入居物件に対して行い、(2)の場合においては保険の目的に対して行います。 10 当会社は、この約款に従い、入居物件のかぎが日本国内で盗難された場合において、被 |
保険者が自己の費用でドアロック(ドアの錠をいいます。)を交換したときは、同一の構造、質、規模、能力のドアロックを交換するために必要な費用(以下「ドアロック交換費用」といいます。)に対して、ドアロック交換費用保険金をお支払いします。 11 当会社は、この約款に従い、入居物件が盗難あるいは第三者のいたずらに遭い、玄関ドアのロック(ドアの錠をいいます。)をxxされ、被保険者が自己の費用でドアロックを交換したときは、同一の構造、質、規模、能力のドアロックを交換するために必要な費用、もしくは防犯装置設置の費用に対して、ピッキング防止費用保険金をお支払いします。 12 当会社は、この約款に従い、第1項または第2項の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の目的の残存物の清掃および運搬をするための費用(以下「残存物清掃費用」といいます。)に対して、残存物清掃費用保険金をお支払いします。 13 当会社は、この約款に従い、第1項の損害保険金が支払われる場合において、保険の目的または入居物件から発生した火災、破裂または爆発によって、第三者の所有物(動産については、その所有者によって現に占有されている物に限ります。)に滅失、き損または汚損の損害(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)が生じたときは、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、近隣見舞費用保険金をお支払いします。ただし、第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(区分所有建物の共用部分を含みます。)から発生した火災、破裂または爆発によって、第三者の所有物に損害が生じた場合を除きます。 14 当会社は、この約款に従い、被保険者が次に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、賠償責任保険金をお支払いします。 (1)被保険者の責めに帰すべき事由に起因する、次の各号のいずれかの事故により入居物件が損壊した場合において、その入居物件の貸主に対する損害賠償責任。 ① 火災。 ② 破裂または爆発。 ③ 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水漏れ。 (2)日本国内において、次の各号のいずれかの事故により、被保険者が他人の身体の障害または財物を損壊させた場合において、その他人に対する損害賠償責任。ただし、入居物件以外の不動産の所有、使用または管理に起因する事故を除きます。 ① 入居物件の施設もしくは設備の使用または管理に起因する偶然な事故。 ② 入居物件における業務の遂行に起因する偶然な事故。 |
第4条(お支払いする保険金の額) 1 当会社は、保険金額を限度とし、次の各号によって計算された損害の額を、第3条(保険金をお支払いする場合)第1項の損害保険金として、お支払いします。 (1)当会社が損害保険金としてお支払いする損害の額は、保険の目的の再調達価額によって定めます。 (2)保険の目的が貴金属等である場合は、(1)の規定にかかわらず、損害保険金としてお支払いする損害の額は、その貴金属等の時価額によって定めます。ただし、1個または1組ごとに30万円、1回の事故につき50万円を限度とします。 2 当会社は、次の各号によって計算された損害の額を、第3条(保険金をお支払いする場合)第2項の損害保険金として、お支払いします。 (1)当会社が損害保険金としてお支払いする損害の額は、保険の目的の再調達価額によ |
って定めます。ただし、1 事故50万円を限度とします。 (2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の目的を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険の目的の再調達価額を限度とします。 (3)保険の目的が貴金属等である場合は、(1)の規定にかかわらず、損害保険金としてお支払いする損害の額は、その貴金属等の時価額によって定めます。ただし、1個または1組ごとに30万円、1回の事故につき50万円を限度とします。 3 当会社は、次の各号によって計算された損害の額を、第3条(保険金をお支払いする場合)第3項の損害保険金として、お支払いします。 (1)当会社は、業務用の通貨の盗難の場合には、1回の事故につき20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、お支払いします。 (2)当会社は、業務用の預貯金証書の盗難の場合には、1回の事故につき100万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、お支払いします。 4 当会社は、第3条(保険金をお支払いする場合)第4項の事由によってお支払いする損害保険金の支払額を、保険の目的の再調達価額によって定めます。ただし、1 回の事故につき30万円を限度とします。 5 当会社は、第3条(保険金をお支払いする場合)第5項の事由によってお支払いする損害保険金の支払額を、保険の目的の再調達価額によって定め、次によって計算された損害の額をお支払いします。 保険金額×5%=損害保険金 なお、保険金額が保険の目的の再調達価額を超えるときは、上記計算式の「保険金額」を「保険の目的の再調達価額」と読みかえます。 6 当会社は、第3条(保険金をお支払いする場合)第6項の事由によってお支払いする臨時費用保険金の支払額を、第3条(保険金をお支払いする場合)第 1 項の損害保険金の30%に相当する額と定め、1事故200万円を限度としてお支払いします。 7 当会社は、1 回の事故につき100万円を限度とし、修理費用の額を、第3条(保険金をお支払いする場合)第7項の修理費用保険金としてお支払いします。 8 当会社は、10万円を限度とし、水道管修理費用の額を、第3条(保険金をお支払いする場合)第8項の水道管修理費用保険金としてお支払いします。ただし、水道管修理費用保険金のお支払いは保険期間を通じて1回を限度とします。 9 当会社は、保険の目的の再調達価額の5%を限度とし、次の算式によって計算された額を、第3条(保険金をお支払いする場合)第9項の地震火災費用保険金としてお支払いします。 保険金額×5%=地震火災費用保険金 10 当会社は、1回の事故につき3万円を限度とし、ドアロック交換費用の額を、第3条 (保険金をお支払いする場合)第10項のドアロック交換費用保険金としてお支払いします。 11 当会社は、1回の事故につき3万円を限度とし、ピッキング防止費用の額を、第3条 (保険金をお支払いする場合)第11項のピッキング防止費用保険金としてお支払いします。 12 当会社は、1回の事故につき第3条(保険金をお支払いする場合)第1項および第2項の損害保険金の5%に相当する額を限度とし、残存物清掃費用の額を、第3条(保険金をお支払いする場合)第12項の残存物清掃費用保険金としてお支払いします。 13 当会社は、1回の事故につき保険金額の5%に相当する額を限度とし、第3条(保険 |
金をお支払いする場合)第13項の近隣見舞費用保険金として、損害が生じた世帯等または法人(以下「被災世帯等」といいます。)の数に5万円を乗じた額を、お支払いします。 14 当会社は、1000万円を限度とし、次に掲げるものの合計額を、第3条(保険金をお支払いする場合)第14項の賠償責任保険金として、お支払いします。この場合、賠償責任保険金には、判決により支払いを命ぜられた訴訟費用および判決日までの遅延損害金を含みます。ただし、被保険者が被害者に損害賠償金を支払うことによって、被保険者が代位取得するものがあるときは、その価値をこれから差し引くものとします。 (1)第3条(保険金をお支払いする場合)第14項(1)①および②の費用。 (2)第3条(保険金をお支払いする場合)第14項(1)③の費用。ただし、1事故につき支払限度額を100万円とします。 (3)第3条(保険金をお支払いする場合)第14項(2)の費用。 (4)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁、および示談交渉に要した費用(弁護士報酬を含みます)。 (5)被保険者が他人に対して賠償責任の請求権を有する場合において、第22条(損害発生の場合のお手続き)の規定により、その権利の保全および行使に必要な手続きをとるために要した費用。 (6)第23条(損害防止義務および損害防止費用)の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用。 (7)第30条(当会社による損害賠償責任の解決)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用。 (8)損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合は、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用。 15 第1項から第14項までの各項によって計算された額の合計額が1000万円をこ える場合においては、当会社がお支払いする保険金は1000万円とします。 |
第5条(他の保険契約がある場合の保険金の額) 1 当会社は、第3条(保険金をお支払いする場合)の損害または費用を担保する他の保険契約(特定保険業者および保険業法適用除外業者の共済を含む、以下同じ)がある場合には、他の保険契約がないものとして計算された支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに別表1に掲げる支払限度額をこえるときは、次の各号によって計算した額を、保険金としてお支払いします。 (1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額。 (2)他の保険契約からの保険金が支払われた場合 支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。 2 第1項の場合において、第3条(保険金をお支払いする場合)第6項の臨時費用保険金およびに第12項の残存物清掃費用保険金つき、他の保険契約がないものとして支払責任額を算出するにあたっては、第3条(保険金をお支払いする場合)第1項から第5項までの損害保険金の額は、第1項の規定を適用して算出した額とします。 3 損害が2種類以上の事故によって生じたときは、同種の事故による損害について、第 |
1項の規定をおのおの別に適用します。 |
第6条(保険金をお支払いしない場合) 1 当会社は、次の各号のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、第3条(保険金をお支払いする場合)第1項から第13項の保険金をお支払いしません。 (1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人(保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。 (2)被保険者でない者(以下「甲」といいます。)が保険金の全部または一部を受け取 るべき場合においては、甲または甲の代理人(甲が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、甲の他に保険金を受け取るべき者(以下「乙」といいます。)がいる場合には、乙が受け取るべき保険金については、お支払いします。 (3)保険の目的の使用もしくは管理を委託された者、被保険者または被保険者の役員、使用人の故意。 (4)保険の目的の紛失または置き忘れ。 (5)第3条(保険金をお支払いする場合)第1項の事故の際における保険の目的の紛失または盗難。 (6)保険の目的が屋外にある間に生じた盗難。ただし、保険の目的が入居物件の軒下または団地等の野外の自転車置き場で屋根付のものにある場合を除きます。 2 当会社は、第3条(保険金をお支払いする場合)第14項において、保険契約者または被保険者が次の各号のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いしません。 (1) 保険契約者または被保険者と被害者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定が、被保険者の法律上の損害賠償責任をこえて被保険者が負担する内容となっている場合は、その法律上の損害賠償責任をこえた部分の損害賠償責任。 (2) 保険契約者または被保険者が、入居物件を貸主に引き渡した後に発見された入居物件の損壊に起因する損害賠償責任。 (3) もっぱら被保険者の業務以外の日常生活の用に供される動産または不動産(入居物件の一部がもっぱら被保険者の業務以外の日常の用に供される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。 (4) 被保険者と同居する者に対する損害賠償責任。 (5) 被保険者、被保険者の法定代理人(被保険者が法人のときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)および被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。 (6) 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊によって、その財物の正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。 (7) 船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、航空機および自動車、原動機付き自転車、自動二輪車(自転車など主動力が人力であるものを除きます。)、銃器(玩具として使用する空気銃は除きます。)、昇降機の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。 (8) 施設の管理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任。 (9) 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する損害賠償責任。 |
(10)仕事の完成(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡し)または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任。 (11)被保険者の占有を離れた商品もしくは被保険者の占有を離れた入居物件外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任。 3 当会社は、第3条(保険金をお支払いする場合)第14項において、次の各号のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。 (1) 保険契約者、被保険者またはこれらの代理人(保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意。 (2) 保険契約者または被保険者の心神喪失または指図。 (3) 保険契約者または被保険者の闘争行為。 (4) 保険契約者または被保険者またはその指図による暴行または殴打。 (5) 入居物件の改築、増築、取りこわし等の工事。 (6) 被保険者またはその使用人(雇用の有無は問わず)、その他被保険者のために医療行為を行う者の、次の業務の遂行上の過失に起因する損害賠償責任。 ① 人または動物に対する診療、治療、看護もしくは疾病の予防または死体の検案。 ② 医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定もしくは投与または使用方法の指示。 (7) 弁護士、会計士、建築士、設計士、その他これらに類似の職業人が行う専門的な職号行為に起因する損害賠償責任。 (8) 被保険者またはその使用人(雇用の有無は問わず)が行った次に掲げる行為またはそれらの結果に起因する損害賠償責任。(器具、機械または装置を使用した場合を含みます。) ① あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等。 ② 身体の整形。 ③ 調髪、顔そり等の理容またはパーマネントウェーブ、結髪、化粧等の美容。 (9)被保険者が建築、土木、組立、その他の工事を遂行中の事故に起因する損害賠償責任(器具、機械、または装置を使用した場合を含みます。) (10)被保険者または第三者が廃棄した物に起因する損害賠償責任。 (11)液体、気体、固体の排出、流出または溢出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によって生じた損害賠償責任を含みません。 (12)石油物質が施設から海、河川、湖沼または運河へ流出したことに起因する次に掲げる損害賠償責任。 ① 水の汚染による他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任。 ② 水が汚染したことに起因する損害賠償責任。 (13)汚染物質の排出、流出、溢出または漏出に起因する損害賠償責任。 (14)第11号から第13号までの恐れがある場合において、損害の拡散防止、補修回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理について支出した費用、その他防止軽減のために要した費用。または、汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、中和等に要した費用。 4 当会社は、次の各号のいずれかの事由によって生じた損害(これらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。)に対しては、第3条(保険金をお支払いする場合)第1項から第14項の保険金をお支払いしません。 (1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の 事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の |
地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)。 (2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。 (3) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。ただし、核燃料物質には使用済燃料を含み、核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (4) (3)以外の放射性放射または放射能汚染。 |
第7条(重複契約の禁止) この保険契約の被保険者は、重複して当会社の他のテナント総合保険の契約の被保険者となることはできません。 |
第8条(保険期間) 保険期間は、保険証券等に記載された保険始期日の0時から始まり、2年後の同一日付の前日24時に終わります。 |
第9条(ご契約時の告知義務) 1 保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人は、保険契約締結の際、危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって、当会社が告知を求めた次の各号(以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。 (1) 保険契約者の氏名または名称。 (2) 被保険者の氏名または名称。 (3) 入居物件の住所。 (4) 入居物件の用途。 (5) 被保険者の業種。 (6) 他の保険契約の有無。 2 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または不実のことを告げた場合は、保険契約者に対する書面をもって、この保険契約を解除することができます。 3 第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。 (1) 第2項の事実がなくなった場合。 (2) 当会社が保険契約締結の際、第2項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。 (3) 保険契約者または被保険者が、第3条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害が発生する前に、告知事項につき、書面をもって更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、更正の申し出を受けた場合において、その更正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。 (4) 当会社が、第2項の規定による解除の原因があることを知ったときから1ヶ月を経過した場合、または初年度保険契約締結時から5年を経過した場合。 4 第2項の規定による解除が、第3条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害が発生した後になされた場合であっても、当会社は保険金をお支払いしません。この場合 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができ |
ます。この規定は、第6項の規定とはかかわりありません。 5 第4項の規定は、第2項の事実に基づかずに発生した第3条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害については適用しません。 6 第2項の規定による保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。 |
第10条(ご契約後の通知義務) 1 保険契約締結の後、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社所定の書面(以下「承認請求書」といいます。)にて当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、この限りではありません。 (1) 入居物件の用途を変更したこと。 (2) 業務用什器備品を譲渡したこと。 (3) 業務用什器備品を他の場所に移転したこと。 (4) 業務用什器備品を保険の目的とした他の保険契約を締結したこと。 (5) 前各号のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険証券等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生したこと。 2 当会社は、保険契約者または被保険者が第1項(1)から(3)の事実が発生しているにもかかわらず、第1項の手続きを怠った場合には、第1項(1)から(3)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。ただし、保険契約者が第1項の手続きを行ったとしても、当会社が承認していたと認められる場合は、保険金をお支払いします。 3 当会社は、第1項(1)の事実がある場合において、入居物件の用途を業務用以外へ変更した場合は、保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、その返還を請求することができます。この規定は、第8項の規定とはかかわりありません。 4 第1項の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく同項の通知をしなかったとき、または、この保険契約の引受範囲を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 5 第4項の規定による解除が第3条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害が発生した後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じたときから、解除がなされたときまでに発生した第3条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害に対しては、当会社は保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。この規定は、第8項の規定とはかかわりありません。 6 第5項の規定は、当該危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第3条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害については適用しません。 7 第3項および第4項の規定は、当会社が、同項の規定による解除の原因があることを知ったときから1ヶ月を経過した場合、または危険増加が生じたときから5年を経過した場合には適用しません。 8 第3項および第4項の規定による保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生 じます。 |
第11条(保険契約者の住所変更) |
保険契約者が保険証券等記載の住所または通知先を変更したときは、保険契約者は、遅滞 なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。 |
第12条(保険契約が無効となる場合) 保険契約締結の際、次の各号のいずれかの事実があったときは、保険契約は無効とします。 (1)保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事故が既に発生していたことを知っていたとき。 (2)既に被保険者を同じくする当会社の他のテナントの総合保険契約があるとき。この場合には保険始期日が最も早い保険契約のみを有効とし、その他の保険契約を無効とします。 (3)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得さ せる目的をもって保険契約を締結したとき。 |
第13条(保険契約者による保険契約の解約) 1 保険契約者は、郵送または電磁的方法により、当会社所定の書面にて当会社に通知することにより、この保険契約を解約することができます。 2 第1項の規定による保険契約の解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。 |
第14条(保険契約が失効となる場合) 保険契約締結の後、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実が発生したときに、保険契約は失効します。 (1) 保険の目的の全部が滅失した場合。 (2) 保険の目的の全部を譲渡した場合。 |
第15条(保険契約の取消し) 保険契約者または被保険者もしくはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。 |
第16条(保険金額の調整) 1 保険契約締結の際、保険金額が保険の目的の価額を超えていたことにつき、保険契約者、被保険者およびこれらの者の代理人が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。 2 保険契約締結の後、保険の目的の価額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の目的の価 額に至るまでの減額を請求することができます。 |
第17条(重大事由による解除) 1 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (1)保険契約者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 (2)被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 (3)被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。 (4)保険契約者が、次のいずれかに該当するとき。 ①反社会的勢力(注)に該当すると認められること。 |
②反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ③反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。 ④法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 ⑤その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 (5)前4号に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、前4号の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 (注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 2 当会社は、被保険者が第1項(4)①から⑤までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。 (注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。 3 第3条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害が発生した後に、第1項または第2項の規定による解除がなされた場合であっても、第1項の各号の事由または第2項の解除の原因となる事由が生じたときから解除がなされたときまでに発生した第3条 (保険金をお支払いする場合)の事故による損害に対しては、当会社は保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。 4 保険契約者または被保険者が第1項(4)①から⑤までのいずれかに該当することにより第1項または第2項の規定による解除がなされた場合には、第3項の規定は、次の損害については適用しません。 (1)第1項(4)①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害。 (2)第1項(4)①から⑤までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害。 3 第1項または第2項の規定による保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生 じます。 |
第18条(保険料の払込み) 1 保険契約者は、保険料を保険始期日までに払い込まなければなりません。 2 保険料の領収日は、保険契約者がコンビニエンスストア、銀行または団体へ払込みを行った日とします。ただし、団体への払込みは、次に掲げる条件をいずれも満たしていなければなりません。 (1)団体が、当会社と保険料団体集金契約(以下「集金契約」といいます。)を締結し、集金契約に基づき保険料の集金ができる団体であること。 (2)保険契約者が、集金契約を締結した団体の所属員であること。所属員とは、団体に所属または団体を構成する社員、職員、組合員、会員等をいい、団体の代表者を含みます。 3 保険料の領収日と保険期間の初日が同一日の場合において、保険料の領収時刻より前に発生した事故による損害に対して、当会社は保険金をお支払いしません。 4 当会社は、保険契約者が、保険料を保険始期日までに払わなかったときは、保険料の払 込み前の事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。 |
第19条(保険料の返還または請求) 1 当会社は、第9条(ご契約時の告知義務)第2項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、別表2の算式および返戻率により計算した保険料を返還します。 2 当会社は、第9条(ご契約時の告知義務)第1項の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 3 当会社は、第10条(ご契約後の通知義務)第3項および第4項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、別表2の算式および返戻率により計算した保険料を返還します。 4 当会社は、第10条(ご契約後の通知義務)第4項の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 5 当会社は、保険契約者が第2項または第 4 項の追加保険料の支払いを怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払いがなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面の通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合、当会社は保険金をお支払いしません。既に保険金を支払っている場合は、その返還を請求することができます。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じたときより前に発生した第3条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害については、この限りではありません。 6 当会社は、第12条(保険契約が無効となる場合)第 1 項(1)の場合は保険料を返還しません。但し、当会社が、保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事故が既に発生していたことを知っていたにもかかわらず、保険契約を締結した場合は、保険料の全額を返還します。 7 当会社は、第12条(保険契約が無効となる場合)第1項(2)の場合は、保険料の全額を返還します。 8 当会社は、第12条(保険契約が無効となる場合)第1項(3)の場合は、保険料を返還しません。 9 当会社は、第13条(保険契約者による保険契約の解約)第1項の規定により、保険契約者が保険契約を解約したときは、別表2の算式および返戻率により計算した保険料を返還します。 10 当会社は、第14条(保険契約が失効となる場合)の場合は、別表2の算式および返戻率により計算した保険料を返還します。 11 第15条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合には、当会社は保険料を返還しません。 12 第16条(保険金額の調整)第1項の規定により、保険契約者がこの保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 13 第16条(保険金額の調整)第2項の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料のうち、減額する保険金額に相当する保険料から、当該保険料につき 既経過期間に対し別表2に掲げる率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 14 第17条(重大事由による解除)第1項(1)の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、保険料を返還しません。保険契約者と被保険者が同じときは、第17条(重 大事由による解除)第1項(1)の規定を優先し、保険料を返還しません。 |
15 第17条(重大事由による解除)第1項(2)から(5)または、第2項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、別表2の算式および返戻率により計算した保険料を 返還します。 |
第20条(保険料の増額または保険金の削減) 1 当会社は、保険金の支払事由が集積し、経営維持に重大な影響があると認められる場合に限り、保険金の削減払いを行うことがあります。 2 当会社は、保険料の計算基礎が予定する損害に照らして大幅に乖離しており、保険契約満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保険期間残余分における保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあります。 3 第1項および第2項の適用を行う場合は、保険契約者に書面にて速やかに通知します。 |
第21条(保険契約の継続) 1 当会社は、この保険契約を継続する際には、保険契約満期日の60日前までに、継続契約の保険金額および保険料を記載した書面(以下「継続案内書」といいます。)を保険契約者に郵送します。 2 第1項の継続案内書の記載内容に変更すべき事項があるときは、保険契約者は、この保険契約の満了する日の30日前までに、書面にて当会社に通知しなければなりません。この場合の通知については、第9条(ご契約時の告知義務)の規定を適用します。 3 当会社は、第1項の規定により継続案内書を送付した場合において、保険契約者より、この保険契約の満了する日の前日までに、特段の意思表示がない場合には、継続案内書の記載内容と同一の内容で保険契約を継続します(以下「継続契約」といいます。)。以後、継続契約が満了する都度同様とします。 4 当会社は、保険契約を継続した場合には、継続証を保険契約者に交付します。 5 当会社は、保険契約を継続するにあたり、収支予測、その他の方法により保険料率の妥当性を検証し、その検証結果を踏まえ、保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあります。 6 継続契約に適用する保険料(付帯される特約の保険料を含みます。)は、各継続契約の初日における当会社の保険料の算出方法により計算します。 7 継続契約に適用する普通保険約款および保険料は、各継続契約の初日におけるものとします。 8 当会社は、この商品が不採算となり、継続契約の引受けが困難となった場合は、その契約の継続を引き受けないことがあります。 9 当会社は、第5項および第8項の適用を行う場合は、保険契約者に書面にて速やかに通 知します。 |
第22条(損害発生の場合のお手続き) 1 保険契約者または被保険者は、第3条(保険金をお支払いする場合)の事故が生じたことを知ったときは、これを当会社に遅滞なく通知しなければなりません。 2 当会社は、第1項の通知を受けたときは、事故が生じた入居物件を調査すること、または収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査すること、もしくは被保険者の所有物を他に移転することができます。 3 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく第 1 項の規定に違反したときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。 4 保険契約者または被保険者は、第3条(保険金をお支払いする場合)第14項の事故が生じたことを知ったときは、次の手続きをとらなければなりません。 (1)損壊につき、第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保 |
全または行使について必要な手続きをとること。 (2)損害賠償責任の全部または一部を、被害者に承認しようとするときは、あらかじめ当会社の承認を得ること。 (3)損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、直ちに書面をもって当会社に通知すること。 (4)損害賠償金の額が確定したときは、これを遅滞なく当会社に通知し、かつ、保険 金請求書および損害賠償金の額または費用を証明する書類に当会社の要求するそ の他の書類を添えて、損害賠償金の額が確定した日からその日を含めて30日以内に当会社に提出すること。 5 当会社は、保険契約者または被保険者が、第4項(1)または(2)の手続きを怠ったときは、第三者から損害の賠償を受けることができたであろう額、または被保険者に損害賠償責任がないと認めた額を差し引いて、保険金の額を決定します。 6 当会社は、第4項(1)の場合において、その権利の保全または行使に必要な手続きをとるために、保険契約者または被保険者が支出した必要または有益な費用(以下「権利保全費用」といいます。)を負担します。ただし、第6条(保険金をお支払いしない場合)に掲げる事由に該当しないときに限ります。 7 第5条(他の保険契約がある場合の保険金の額)第1項の規定は、第6項に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第5条(他の保険契約がある場合の保険金の額)第1項の規定中「別表1に掲げる支払限度額」とあるのは、「第 22条(損害発生の場合のお手続き)第6項によって当会社が負担する費用の額」と読 み替えるものとします。 |
第23条(損害防止義務および損害防止費用) 1 保険契約者または被保険者は、第3条(保険金をお支払いする場合)の事故が発生したことを知ったときは、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 2 当会社は、第1項の場合において、保険契約者または被保険者が、第3条(保険金をお支払いする場合)第1項(1)、(2)および(3)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合、次に掲げる費用(以下「損害防止費用」といいます。)に限り、これを負担します。ただし、第6条(保険金をお支払いしない場合)に掲げる事由に該当しないときに限ります。 (1)消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用。 (2)消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理費用または再取得費用。 (3)消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用。ただし、消火活動を行った人の事故に関する費用、消火活動をした人に対する謝礼や損害賠償に要する費用を除きます。 3 保険契約者および被保険者が故意または重大な過失によって第1項の義務を怠ったときは、当会社が損害の額から損害の発生および拡大を防止することができたと認めた額を差し引いて、保険金の額を決定します。 4 第5条(他の保険契約がある場合の保険金の額)第1項の規定は、第2項に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第5条(他の保険契約がある場合の保険金の額)第1項の規定中「別表1に掲げる支払限度額」とあるのは、「第 23条(損害防止義務および損害防止費用)第2項によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。 5 当会社は、第2項の負担金と第3条(保険金をお支払いする場合)第1項から第13項 |
の保険金との合計額が保険金額をこえるときでも、第2項の負担金をお支払いします。 |
第24条(保険金の請求) 1 当会社に対する保険金請求権は、第3条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害が発生したときから発生し、これを行使することができるものとします。 2 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券等に添えて、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。 (1) 保険金の請求書。 (2) 損害見積書。 (3) 保険の目的の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類。 (4)他の保険契約の有無および内容(既に当該保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その旨を含みます。)を確認するための書面。 (5)その他、当会社が第25条(保険金をお支払いする時期)第1項に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に、当会社が交付する書面等において定めたもの。 3 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、第2項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。 4 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第3項の規定に違反した場合または第2項もしくは第3項の書類に不実の記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引い て保険金をお支払いします。 |
第25条(保険金をお支払いする時期) 1 当会社は、被保険者が第24条(保険金の請求)第2項の手続きを完了した日(以下、 「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。 (1) 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実。 (2) 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無。 (3) 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(保険価額を含みます。)および事故と損害との関係。 (4) 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無。 (5) 前各号のほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項。 2 第1項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、同項の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の各号に掲げる日数 (複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。 (1) 第1項第1号から第4号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の |
公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 180日 (2) 第1項第1号から第4号までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会。 90日 (3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における第 1項各号の事項の確認のための調査。 60日 (4) 第1項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査。 180日 3 第1項または第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、第1項または第2項の期間に算入しないものとします。 4 当会社は、第1項または第2項に規定した期日を超えて保険金をお支払いする場合は、その期日の翌日から会社所定の利率で計算した遅延利息を加えて、保険金をお支払いし ます。 |
第26条(残存物および盗難品の所有権) 1 当会社が第3条(保険金をお支払いする場合)第1項もしくは第2項の損害保険金をお支払いしたときでも、保険の目的の残存物の所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、当会社に移転しません。 2 盗取された保険の目的について、当会社が第3条(保険金をお支払いする場合)第2項の損害保険金をお支払いする前にその保険の目的が回収されたときは、保険の目的の回収に要した費用を除き、盗取の損害は生じなかったとみなします。 3 盗取された保険の目的について、当会社が第3条(保険金をお支払いする場合)第2項の損害保険金をお支払いしたときは、その保険の目的の所有権その他の物権は、保険の目的の再調達価額に対する保険金の割合によって、当会社に移転します。 4 第3項の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額を当会 社に支払うことで、その保険の目的の所有権その他の物権を取得することができます。 |
第27条(保険金お支払い後の保険金額) 当会社が保険金をお支払いした場合においては、第14条(保険契約が失効となる場合)第1項(1)の場合を除き、この保険契約の保険金額は減額されません。 |
第28条(損害発生後の保険の目的の滅失) 当会社は、第3条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害が発生したときは、当該損害に係わる保険の目的が、当該損害の発生後に、第3条(保険金をお支払いする場合)の事故によらずに滅失したときであっても、当該保険金をお支払いします。 |
第29条(評価人および裁定人) 1 再調達価額または損害の額について、当会社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者との間に争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断にまかせます。この場合において、評価人の間でも意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定するものとします。 2 当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の 費用(裁定人に対する報酬を含みます。)については、半額ずつ負担するものとします。 |
第30条(当会社による損害賠償責任の解決) 1 当会社は、必要と認めたときは、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険 |
者のために、損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。 2 当会社は、被保険者が、正当な理由がなく第1項の協力に応じないときは、保険金をお支払いしません。 3 当会社は、被害者が、当会社と直接折衝することに同意しない場合は、第1項の規定は 適用しません。 |
第31条(被害者による直接請求権) 1 被害者は、次に掲げる場合に当会社に対して第3条(保険金をお支払いする場合)に定める賠償責任保険金の支払を請求することができます。 (1)被保険者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合。 (2)被保険者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、書面による合意が成立した場合。 (3)被害者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合。 (4)被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合。 ① 被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明。 ② 被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。 2 当会社は、第1項の請求がなされた場合に、被害者に対して第3条(保険金をお支払いする場合)に定める賠償責任保険金をお支払いします。ただし、支払限度額(当会社が既に支払った保険金がある場合は、その金額を差し引いた額)を限度とします。 3 当会社は、被害者による賠償責任保険金の請求が、被保険者の保険金の請求と競合した場合は、被害者に対して優先して、保険金をお支払いします。 4 第2項の規定に基づき当会社が被害者に対して保険金の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金をお支 払いしたものとみなします。 |
第32条(被害者による損害賠償金の請求およびお支払いする時期) 被害者が第31条(被害者による直接請求権)の規定により損害賠償金の支払を請求する場合は、第22条(損害発生の場合のお手続き)、第24条(保険金の請求)、および第25条(保険金をお支払いする時期)の規定を準用します。 |
第33条(被害者の特別先取特権) 1 被害者は、賠償責任保険金を請求する権利について特別先取特権(法律で定められた一定の債権を有する者が債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受ける権利)を有します。 2 被保険者は、第 1 項の被害者への債務について弁済をした額、または被害者の承諾があった額の限度においてのみ、当会社に対して保険金を請求できる権利を行使することが できます。 |
第34条(保険金請求権の行使期限) 1 第3条(保険金をお支払いする場合)第1項から第13項の規定による請求権は、保険の目的に損害が生じたときの翌日から起算して3年を経過した場合には、これを行使することはできません。 2 第3条(保険金をお支払いする場合)第14項の規定による請求権は、次のいずれかに 該当する場合には、これを行使することはできません。 |
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任保険の額について、被保険者と損害賠償責任権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合。 (2) 賠償責任請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合。 | |||||
第35条(代位) 1 損害が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。 (1)当会社が損害の額の全部を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額。 (2)前号以外の場合 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額。 2 第1項第2号の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。 3 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する前2項の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担としま す。 | |||||
第36条(破産) 1 当会社が破産手続開始の決定を受けたときは、保険契約者は保険契約を解除することができます。 2 保険契約者が第 1 項の規定による保険契約の解除をしなかったときは、当該保険契約 は、破産手続開始の決定の日から3ヶ月を経過した日に失効します。 | |||||
第37条(訴訟の提起) この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。 | |||||
第38条(準拠法) この約款に規定のない事項については、日本国の法令によるものとします。 | |||||
別表1(第5条(他の保険契約がある場合の保険金の額)) | |||||
第3条 | 支払限度額 | ||||
(保険金をお支払いする場合) | |||||
1 | 第1項また | 貴金属等 | 1個または1組ごとに30万円(他の保険契約に、限 | ||
は第2項の | 度額が30万円をこえるものがあるときは、これらの | ||||
損害保険金 | 限度額のうち最も高い額)、1回の事故につき50万 | ||||
の額 | 円(他の保険契約に、限度額が50万円をこえるもの | ||||
があるときは、これらの限度額のうち最も高い額)ま | |||||
たは損害の額のいずれか低い額 | |||||
上記以外 | 損害の額 |
2 | 第3項の損 | 通貨 | 1回の事故につき、20万円(他の保険契約に、限度 | ||
害保険金の | 額が20万円をこえるものがあるときは、これらの限 | ||||
額 | 度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低 | ||||
い額 | |||||
預貯金証書 | 1回の事故につき、100万円(他の保険契約に、限 | ||||
度額が100万円をこえるものがあるときは、これら | |||||
の限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれ | |||||
か低い額 | |||||
3 | 第4 項の損害保険金の額 | 1回の事故につき、30万円(他の保険契約に、限度 | |||
(第三者のいたずら) | 額が30万円をこえるものがあるときは、これらの限 | ||||
度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低 | |||||
い額 | |||||
4 | 第5 項の損害保険金の額 | 保険金額の5%(他の保険契約に、限度額が保険金額 | |||
(水害) | の5%をこえるものがあるときは、これらの限度額の | ||||
うち最も高い額)をまたは損害の額のいずれか低い額 | |||||
5 | 臨時費用保険金 | 1回の事故につき、200万円(他の保険契約に、限 | |||
度額が200万円をこえるものがあるときは、これら | |||||
の限度額のうち最も高い額)または臨時費用保険金の | |||||
額のいずれか低い額 | |||||
6 | 修理費用保険金 | 1回の事故につき、100万円(他の保険契約に、限 | |||
度額が100万円をこえるものがあるときは、これら | |||||
の限度額のうち最も高い額)または修理費用の額のい | |||||
ずれか低い額 | |||||
7 | 水道管修理費用保険金 | 10万円(他の保険契約に、限度額が10万円をこえ | |||
るものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い | |||||
額)または水道管修理費用の額のいずれか低い額 | |||||
8 | 地震火災費用保険金 | 保険の目的の再調達価額の5%(他の保険契約に、限 | |||
度額が保険の目的の再調達価額の5%をこえるもの | |||||
があるときは、これらの限度額のうち最も高い額)を | |||||
または地震火災費用の額のいずれか低い額 | |||||
9 | ドアロック交換費用保険金 | 1回の事故につき、3万円(他の保険契約に、限度額 | |||
が3万円をこえるものがあるときは、これらの限度額 | |||||
のうち最も高い額)またはドアロック交換費用の額の | |||||
いずれか低い額 | |||||
10 | ピッキング防止費用保険金 | 1回の事故につき、3万円(他の保険契約に、限度額 | |||
が3万円をこえるものがあるときは、これらの限度額 | |||||
のうち最も高い額)またはピッキング防止費用の額の | |||||
いずれか低い額 |
11 | 残存物清掃費用保険金 | 残存物清掃費用の額 | ||||
12 | 近隣見舞費用保険金 | 1回の事故につき、5万円(他の保険契約に、1被災世帯等あたりの支払額が5万円をこえるものがあるときは、これらの1被災世帯等あたりの支払額のうち 最も高い額)に被災世帯等の数を乗じて得た額 | ||||
別表2 | ||||||
算式 | 返還する保険料=保険料×既経過月数に対する返戻率 既経過月数とは、保険期間の初日から解約日までの既経過月数とします。なお、1ヶ月に満たない場合は、切り上げて1ヶ月とし、既経過月数に加算します。 | |||||
返戻率 | 既経過月数 | 返戻率 | ||||
1 | 85% | |||||
2 | 81% | |||||
3 | 78% | |||||
4 | 74% | |||||
5 | 70% | |||||
6 | 67% | |||||
7 | 63% | |||||
8 | 59% | |||||
9 | 56% | |||||
10 | 52% | |||||
11 | 48% | |||||
12 | 44% | |||||
13 | 41% | |||||
14 | 37% | |||||
15 | 33% | |||||
16 | 30% | |||||
17 | 26% | |||||
18 | 22% | |||||
19 | 19% | |||||
20 | 15% | |||||
21 | 11% | |||||
22 | 7% | |||||
23 | 4% | |||||
24 | 0% | |||||