Contract
委託者高知県公営企業局(以下「委託者」という。)と受託者 (以下「受託者」という。)は、土木構造物等維持管理業務について、次の条項により委託契約を締結する。
(▇▇▇▇等の義務)
第1条 委託者と受託者の両者は、▇▇を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 委託者と受託者の両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(委託業務の内容等)
第2条 委託業務の内容等は次のとおりとする。
委 | 託 業 務 | 名 | |||
委 | 託 番 | 号 | 第 号 | ||
委 | 託 場 | 所 | 高知県 | ||
委 | 託 期 | 間 | 着 完 | 手 令和 年 月 ▇ ▇ ▇▇ 年 月 日 | |
委 | 託 | 料 | 金 | 円 (うち消費税額及び地方消費税額 | 円) |
長 期 継 ▇ ▇ 約 | 該当有り ・ 該当無し | ||||
契 | 約 保 証 | 金 | 免除 | ||
2 受託者は、前項の委託業務(以下「業務」という。)をこの契約に基づき、別冊の設計書、図面及び仕様書(委託者が別に定める共通仕様書、現場説明書等を含む。以下「設計図書」という。)に従い、これを履行しなければならない。
3 受託者は、第1項に揚げる委託業務を委託期間(以下「契約期間」という。)内に完了し、委託者は、その委託料を支払うものとする。
(施行計画書の提出)
第3条 受託者は、この契約締結後速やかに、設計図書に基づき施行計画書を作成して委託者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面により委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(委託業務が完了した後の履行実績等の譲渡に伴う債務引受)
第 4 条の2 前条の規定にかかわらず、受託者は、委託業務が完了した後において、この委託業務に係る履行実績等を第三者に譲渡する場合は、この委託業務が完了した後に第 25 条、第 31 条、
第 31 条の2及び第 31 条の3の規定により効力が生ずる受託者の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。
2 受託者は、履行実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該履行実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを委託者に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(再委託等の禁止)
第5条 受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(法令上の責任)
第6条 受託者は、受託者の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働
者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)及びその他法令上の全ての責任を負って従業員を管理し、委託者に対し責任を及ぼさないものとする。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第7条 受託者は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例
(平成 22 年▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇)▇ ▇ ▇▇ ▇ ▇に規定する暴力団員等をいう。第 26 条の2第1項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第8条 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 本条の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(特許▇▇の使用)
第9条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(グリーン購入等)
第10条 受託者は、委託業務の実施において物品等を調達する場合は、委託者の定める「高知県グリーン購入基本方針」(平成 13 年3月 26 日作成)に基づき環境物品等の調達に努めるもの
とする。
(監督職員)
第11条 委託者は、この委託業務の履行について監督職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任したもの並びに設計図書に定めるところによるほか、高知県公営企業局建設工事監督規程(平成 18 年企業局訓令第 1 号)に基づき、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受託者又は受託者の現場責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく委託業務の履行のための詳細図等の作成及び交付又は受託者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく履行状況の管理、立会、委託業務の履行状況の検査又は委託業務に用いる材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 委託者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 委託者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
6 委託者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、委託者に帰属する。
(監督職員に対する協力等)
第12条 受託者は、委託業務の実施について、高知県公営企業局契約規程(昭和 41 年企業局管理規程第 5 号)第 31 条に規定する監督職員の業務に協力し、その指示に従わなければならない。
(現場責任者)
第13条 受託者は、現場責任者を定め、遅滞なく委託者に書面をもって通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関し、作業時は現場に常駐し、その運営、取り締りを行うほか、この契約に基づく受託者の一切の権限(委託料の変更、委託料の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除く。)を行使することができる。
3 委託者は、前項の規定にかかわらず、現場責任者の作業現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、委託者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場責任者について作業現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受託者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場責任者に委任せ
ず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって委託者に通知しなければならない。
(設計図書と委託業務内容が一致しない場合の是正の義務)
第14条 受託者は、委託業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者の協議内容に適合しない場合において、委託者がその是正を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
(委託業務に従事する者に対する措置請求)
第15条 委託者は、委託業務に従事する者が委託業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(委託業務の調査等)
第16条 委託者は、必要がある場合には、受託者に対して委託業務の処理状況につき、随時に調査し、又は必要な報告を求めることができる。この場合、受託者は、その調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(委託業務内容の変更等)
第17条 委託者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、委託業務を一時中止することができる。この場合において、委託者及び受託者は、協議内容を書面に定めるものとする。
(事情変更)
第18条 委託者及び受託者は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約を変更することができる。
(受託者の請求による契約期間の延長)
第19条 受託者は、その責めに帰することができない事由により契約期間内に委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に契約期間の延長変更を請求することができる。この場合における延長日数は、委託者と受託者が協議して書面により定めるものとする。
(委託者の請求による契約期間の短縮)
第20条 委託者は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を受託者に請求することができる。この場合における短縮日数は、委託者と受託者が協議して書面により定めるものとする。
(危険負担)
第21条 委託業務を行うにあたり生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由によるものについては、この限りでない。
(第三者に対する賠償責任)
第 21 条の2 委託者は、前条の規定により受託者が賠償すべき損害を受託者に代わって第三者に賠償した場合には、受託者に対して、賠償した金額及び賠償に伴い発生した費用を求償するものとする。
(検査及び引渡し)
第22条 受託者は、委託業務を完了したときは、委託業務完了の日から 5 日以内に業務完了報告書を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の書類を受理した日から 10 日以内に委託業務成果を確認するための検査を受託者立会いのうえ行い、当該検査の結果を通知しなければならない。
3 前項の検査の結果、実施した委託業務の内容が設計図書に適合しない場合において、委託業務について補正を命じられたときは、受託者は、直ちに補正して委託者の再検査を受けなければならない。この場合において、受託者は、委託料の増額を請求することはできない。
4 委託業務目的物の引渡しは、前2項の規定による検査に合格したときに行われたものとする。
(委託料の支払)
第23条 受託者は、前条の検査に合格したときは、委託者に対して書面をもって委託料の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求書を受理した日から 30 日以内に委託料を受託者に支払わなければならない。
(履行遅滞の場合における延滞違約金等)
第24条 受託者が契約期間内に委託業務を完了することができない場合においては、受託者は、委託者に対して、第 30 条第1項の損害賠償とは別に、延滞違約金を支払うものとする。ただし、受託者が委託業務を完了できない理由が受託者の責めに帰することができない事由によるものであるとき又は延滞違約金の額が 100 円に満たないときは、この限りでない。
2 前項の延滞違約金の額は、委託料から出来高部分に相応する委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.6 パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)とする。
3 委託者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.6 パーセントの割合で計算した額を遅延利息として委託者に請求することができる。
(契約不適合責任)
第25条 委託者は、設計図書に定める内容若しくは成果物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下この条において「契約不適合」という。)があるときは、受託者
に対してその契約不適合の修補、交換、補充その他の方法による履行の追完を請求(以下この条において「追完請求」という。)することができる。
2 前項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完を催告してもその期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求(以下この条において「委託料減額請求」という。)することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、委託者は、催告をすることなく直ちに委託料減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 追完請求又は委託料減額請求は、契約不適合が設計図書の内容により生じたものであるときは、行うことができない。ただし、受託者が、設計図書の内容が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は、第 30 条の規定による損害賠償の請求並びに第 26 条、第
26 条の2及び第 26 条の3の規定による解除権の行使を妨げない。
6 委託者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知ったときから1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、前各項までに規定する追完請求、委託料減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受託者が委託者による検査に合格したときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(委託者の解除権)
第26条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するとき(受託者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、催告することなく直ちに契約を解除することができる。この場合において、解除により受託者に損害が生じたとしても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) 契約期間内に委託業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(4) 破産、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立てをし、又は申立てをされたとき。
(5) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(6) この契約に違反し、委託者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受託者がその違反を是正しないとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成
することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受託者は委託料の 10 分の 1 に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として委託者の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して委託者に違約金を支払わなければならない。受託者が既に解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
(暴力団排除措置による解除)
第 26 条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するとき(受託者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、契約を解除することができる。この場合において、解除により受託者に損害が生じたとしても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第7条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(談合等の不正行為があった場合の解除)
第 26 条の3 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するとき(受託者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、契約を解除することができる。この解除により受託者に損害を及ぼしても委託者はその責めを負わないものとする。
(1) ▇▇取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む
。以下この条において同じ。)。
(2) ▇▇取引委員会が、受託者に違反行為があったとして独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 受託者(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。)について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項、
第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第 31 条第1項第1号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、▇▇取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(▇▇取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第 26 条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(委託者によるその他の解除)
第27条 委託者は、委託業務が完了するまでの期間は、第 26 条第1項、第 26 条の2第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第28条 受託者は、委託者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(契約解除後の出来高払)
第29条 委託者は、契約が解除された場合において、受託者が既に完了している委託業務のうち、委託者の検査に合格し、かつその引渡しを受けることによって委託者が利益を受ける部分(以下この項において「出来高」という。)があるときは、引渡しを受けるものとし、当該出来高に相応する委託料を支払うものとする。
(損害賠償)
第30条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないため委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。ただし、義務の不履行が受託者の責めに帰することができない事由によるものである場合には、この限りでない。
2 委託者は、第 26 条第1項又は第 26 条の2第1項の規定によりこの契約を解除したときにお
いて、第 26 条第2項に定める(第 26 条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、受託者に対して、その超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して委託者に損害金を支払わなければならない。受託者が既に解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
(談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定)
第31条 受託者は、第 26 条の3第1項各号のいずれかに該当するとき(受託者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、委託者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、委託料の 10 分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、委託者が納入の通知(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 231 条に規定する納入の通知をいう。次条第1項において同じ。)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定する休日又は 12 月 31 日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。次条第1項において同じ。)までに支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第 26 条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不▇▇な取引方法(昭和 57 年6月 18 日▇▇取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他委託者が特に認める場合
(2) 第 26 条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、委託者に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受託者に対してその超過した損害金にこの契約における委託料の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して委託者に賠償金並びに損害金及び遅延利息を支払わなければならない。受託者が既に解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
4 前3項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
(談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金)
第 31 条の2 受託者は、第 26 条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するとき(受託者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、委託者が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、委託料の 10 分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。ただし、受託者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、該当する号(複数該当する場合はそれぞれの号)に定める額を違約金額から減額した額とする。
(1) 受託者が共同企業体であって、その構成員中に、第 26 条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する構成員(以下この条において「違約罰対象構成員」という。)以外の構成員がある場合 違約金額に違約罰対象構成員以外の構成員の共同企業体協定書に規定する出資割合(第3号において「出資割合」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(2) 受託者(受託者が共同企業体である場合を除く。)がこの契約に関し独占禁止法第7条の
2第11 項又は第12 項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(▇▇取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、▇▇取引委員会によって公表された事業者に限る。次号において同じ。)である場合違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(3) 受託者が共同企業体であって、その構成員中に、この契約に関し課徴金の減額を受けた事業者がある場合 違約金額に課徴金の減額を受けた構成員の出資割合を乗じて得た額に、その者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
3 前2項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、すべての違約罰対象構成員(過去に違約罰対象構成員であった者も含む。)は、連帯して委託者に違約罰としての違約金を支払わなければならない。受託者が既に解散しているときも、同様とする。
4 前項の場合において、共同企業体の代表者が第 26 条の3第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しないときは、委託者は、納入の通知その他の行為を違約罰対象構成員のうちいずれかの者に対して行うものとし、委託者が当該者に対して行った行為は、すべての違約罰対象構成員に対して行ったものとみなす。また、すべての違約罰対象構成員は、委託者に対して行う行為について、当該者を通じて行わなければならない。
5 前各項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
(受託者の文書提出義務)
第 31 条の3 受託者(受託者が法人である場合は、その役員及びその使用人もこれに含むものとし
、受託者が共同企業体である場合は、その構成員並びにその構成員の役員及び使用人もこれに含むものとする。)は、この契約に関して、▇▇取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により委託者から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを委託者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(損害金等の徴収)
第32条 受託者がこの契約に基づく損害金、違約金、延滞違約金、賠償金又は違約罰としての違約金(以下この項において「損害金等」という。)を委託者の指定する期間(第 31 条に規定す
る賠償金にあっては同条第1項に、第 31 条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、受託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から起算して当該遅延した損害金等を委託者に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を委託者に納付しなければならない。この場合において、委託者が受託者に支払うべき委託料があるときは、委託者は、当該委託料と、未払いとなっている損害金等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100 円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第33条 第 24 条第2項及び第3項、第 31 条第2項並びに前条の規定による延滞違約金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。
(契約の費用)
第34条 この契約に要する費用は、受託者の負担とする。
(疑義の決定等)
第35条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(特約事項)
第 36 条 この契約が地方自治法第 234 条の3に規定する長期継続契約の場合、委託者は、翌年度以降の委託者の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその損害の賠償を請求することができる。
(裁判管轄)
第 37 条 この契約に関して生じた委託者と受託者間の紛争は、高知地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
委 託 者 高知県公営企業局
契約担当者 高知県公営企業局長 ▇▇ ▇▇ □印
受 | 託 者 | 住 | 所 |
氏 | 名 |
□印
