Marubeni 光電話サービス契約約款
Marubeni 光電話サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1 当社は、この「Marubeni 光電話サービス契約約款」(以下「約款」といいます)を定め、これに従いMarubeni 光電話サービス(以下「本サービス」といいます)を本サービスの利用契約者
(以下「本サービス契約者」といいます)へ提供します。
2 本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)は、この約款の各条項の定めに従うものとします。
第2条(通知の方法、約款の変更)
1 当社から本サービス契約者への通知の方法は、当社ホームページへの掲示、書面または電子メールの送付その他当社所定の方法によるものとし、当社がそれを行ったときから効力が生じるものとします。
2 この約款は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、この規定の各条項および別紙等に記載の期間・金額その他の条件については、同法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更し、かつ当社が、前項に従い、効力発生日までに本サービス契約者に周知することにより、本サービス契約者の承諾を得ることなくこの約款を変更することができ、変更後の約款が適用されるものとします。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること。 |
3. 国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの。 |
4. 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みま す。以下同じとします。)との間で行われるもの |
5. 通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
6. 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。 以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
7. Marubeni 光電話 サービス取扱所 | (1) Marubeni 光電話サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりMarubeni 光電話サービスに関する契約事務を行う |
者の事業所 | |
8. 相互接続点 | 東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社とそれ以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(日本電信電話株式会社が日本電信電話株式会社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第 33 条第9項若しくは第 10 項又は第 34 条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(日本電信電話株式会社が協定事業者(日本電信電話株式会社が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 85 号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。 以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務(事業法第 29 条第 11 項に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点を含みます。) |
9. 接続契約者回線 | Marubeni 光サービスの契約をしている回線 |
10. 利用回線 | 本サービスを利用するための電気通信回線 |
11. 契約者回線 | 本契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線 |
12. 接続契約者回線等 | (1) 接続契約者回線 (2) 利用回線 (3) 契約者回線 |
13. 回線収容部 | 契約者回線を収容するために通信事業者が設置する電気通信設備 |
14. 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含み ます。)又は同一の建物内であるもの |
15. 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
16. 協定事業者 | 日本電信電話株式会社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
17. 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
18. 契約者回線等 | (1) 接続契約者回線等 (2) 相互接続点 |
第2章 本サービス
第4条(本サービスの種類)
本サービスは、東日本電信電話株式会社、または西日本電信電話株式会社(以下「通信事業者」という)が提供する音声利用IP通信網サービスを利用したサービスであり、次の種類があります。
・ Marubeni 光電話
・ Marubeni 光電話プラス
・ Marubeni 光電話オフィス
・ Marubeni 光電話オフィスプラス
・ Marubeni 光電話専用
・ Marubeni 光電話専用プラス
第5条(本サービスの提供区域)
本サービスは、通信事業者が提供する音声利用 IP 通信網サービスの提供区域において提供します。
第3章 契約
第6条(契約の単位)
1 当社は、本サービス 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。
2 本サービス契約者は 1 の契約につき 1 人に限ります。
第7条(契約申込の方法)
本サービスの申込みをするときは、契約事務を行うMarubeni 光電話サービス取扱所からの案内にしたがって当社所定の方法で手続きを行っていただきます。
第8条(契約の成立)
1 本契約は、新たに契約者となろうとする者(以下「利用申込者」といいます)が、この約款を本契約の内容とすること、かつこの約款での取引に合意のうえ当社所定の方法により申し込みをし、当社が審査を行い所定の方法で所定の事項を利用申込者に通知したときに、当該申込みの承諾があったものとして成立するものとします。なお、申し込みにあたっての条件についても、この約款が適用されるものとし、また当社へ申込みいただいた後の撤回・取消はできないものとします。
2 利用申込者は、契約を申し込むにあたり、次の各号に掲げる事項を表明し保証するものとします。
(1) 当社に届け出た事項に虚偽、不足がないこと
(2) 本契約を申し込む正当な権限を有し、当該権限の範囲内で申し込みを行うこと
(3) 過去にこの約款に違反し、利用停止・解除等の処分を受けたことがないこと
3 当社は、本条第 1 項の審査の内容について利用申込者に開示することはありません。
4 当社は、この約款を当社ホームページへの掲示その他当社所定の方法により、利用申込者が予めその内容を知る機会を確保するものとします。
第9条 (契約者回線番号)
1 本サービスの電話番号(以下「契約者回線番号」といいます)は、1 の回線収容部又は 1 の利用回線ごとに通信事業者が定めます。
2 本サービス契約者は、接続契約者回線に係る終端の場所又は利用回線の契約者回線番号について変更の申込みを行うときは、その内容について当社に届け出ていただきます。
3 前項の届出又は利用回線の移転等により、その回線収容部又は利用回線について契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更の手配を行います。
4 前項に規定するほか、通信事業者の技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
5 前2項の規定により、本サービスの契約者回線番号を変更する場合には、当社は、予めそのことを本サービス契約者に通知します。
第10条 (請求による契約者回線番号の変更)
1 本サービス契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、当社所定の方法により当社へその変更の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第11条 (細目の変更)
1 本サービス契約者は、細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
第12条 (本サービスの利用の一時中断)
当社は、本サービス契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(本サービスに係る契約者回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第13条 (本サービス利用権の譲渡)
本サービス契約者は、本サービスの利用権を譲渡できないものとします。
第14条 (本サービスの利用契約の解除)
1 本サービス契約者は、その契約を解除しようとするときは、そのことを Marubeni 光サービス取扱所に所定の方法により通知していただきます。
2 第 18 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします。
3 当社は、本サービス契約者が第 18 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず本サービスの利用を停止しないで本契約を解除することができるものとします。
4 本サービス契約者がMarubeni 光サービス契約約款に基づき、その契約を当社から解除されたときは本サービスの契約も当然に解除されるものとします。
5 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします。
(1) 支払停止または支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき
(5) 第 8 条第 2 項(利用申込者の表明保証)に違反したとき
(6) 料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき
(7) この約款に違反し催告後も是正しないとき
(8) 死亡、行為無能力者または制限行為能力者となったとき
(9) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき
(10)監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき
(11)本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わ ず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき
(12)その他当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき
第4章 付加機能
第15条 (付加機能の提供)
1 当社は、本サービス契約者から請求があったときは、料金表第 3 表(3)に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等、当社または通信事業者の業務に遂行上支障があるとき、又は本サービス契約者が警察機関から当社に対して特殊詐欺に関係があるとして付加機能の提供の拒否要請を受けたものと同一であるとき、その付加機能を提供できないことがあります。
2 付加機能のうち、電話転送機能の請求があった場合(料金表第 3 表(1)に付加機能が予め付帯する場合を含む)、当社は、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)別表第4の定めに従い本人特定事項(契約者の氏名(法人の場合は名称)、住居(法人の場合は本店又は主たる事務所の所在地)及び生年月日)の確認を行います。当社にて本人特定事項の確認がとれない場合は、着信転送機能を提供できない場合があります。
第16条 (付加機能の利用の一時中断)
当社は、本サービス契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 利用中止等
第17条 (利用中止)
1 当社は、次の場合には本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定の接続契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳、または輻輳するおそれがあると当社がみとめたとき。
(3) 当社又は通信事業者が設置する電気通信設備の障害、その他やむを得ない事由が生じたとき。
(4) その他当社または通信事業者が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第18条 (利用停止)
1 当社は、本サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 通信事業者が規定する利用以外の用途に使用したと通信事業者が認めたとき。
(3) 警察機関から当社に対して特殊詐欺に利用された電話サービスの一部を停止する要請があったとき。なお、その場合、契約者回線番号が変更となる場合があります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社から予めその理由、利用停止する日及び期間を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第6章 通信
第19条 (相互接続点との間の通信等)
1 相互接続通信は、相互接続協定に基づき通信事業者が別に定めた通信に限り行うことができます。
2 相互通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、通信事業者が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
3 当社は、国際通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合に、国際通信の全部または一部の利用を制限または中止する措置をとることがあります。
第20条 (通信利用の制限等)
通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第21条 (通信時間の制限等)
通信が著しく輻輳するときは、通信事業者により通信時間または特定の地域の回線等への通信の利用を制限することがあります。
第22条 (国際通信の取り扱い地域)
国際通信の取り扱い地域は、料金表第4表(3)に定めるところによります。
第23条 (契約者回線番号通知)
1 接続契約回線等から契約者回線等への通信について、契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、次の通信についてはこの限りではありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、接続契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている接続契約者回線等から行う通信(通信事業者が別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3) その他当社が別に定める通信
2 前項の規定により、本サービスの契約者回線番号を着信先の回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の回線等が当社が別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限さ
れます。
4 当社は前2項にかかわらず、本サービスの利用回線から、電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者回線番号、氏名又は名称及びその利用回線に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。
ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りではありません。
5 当社は、前3項の規定により、本サービスの契約者回線番号等を着信先の回線等へ通知することまたは通知しないことに伴い発生する損害については、何ら責任を負いません。
第7章 料金等
第24条 (料金及び工事に関する費用)
1 当社が提供する本サービスの料金は、手続き及び利用料金に関する料金とし、料金表第1表、第
3表に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、料金表第2表に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、基本料金。番号使用料、付加機能使用料、及びユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料を合算したものとします。
第25条 (利用料金の支払義務)
1 本サービス契約者は、この約款に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、本契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第3表に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、本サービス契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1. 本サービス契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する 場合又は接続契約者回線に係る電気通信サ | そのことを当社が知った時刻から 48 時間以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金を上限とし、当社と協議の上、決定された額。 |
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
ービスに起因する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、 48 時間以上その状態が連続したとき。 | |
2.当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての月額料金を上限とし、当社と協議の上、決定された 額。 |
3. 回線収容部の変更に伴って本サービスを利用できなった期間が生じたとき。(本サービス契約者の都合により、本サービスを利用しなかった場合であって、その設備を 保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金を上限とし、当社と協議の上、決定された 額。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 当社は、本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき本サービス契約者に対して負担する金銭債務と、本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき本サービス契約者に対して有する金銭債権とを、その支払期限にかかわらず、いつでもこれを対当額において相殺(控除)することができます。
第26条 (通信料金の支払義務)
1 本サービス契約者は、Marubeni 光電話回線から接続契約者回線等へ行った通信(その接続契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と料金表第4表の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 本サービス契約者は、契約者回線等と通信事業者が定めるものとの通信について、本サービスに係る部分と電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表第4表の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
3 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、本サービス契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
4 前3項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 本サービス契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、本サービス契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第27条 (手続きに関する手数料の支払義務)
1 本サービス契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表に規定する手続きに関する手数料の支払いを要します。ただし、その本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。
2 当社の口座に直接振込む場合の振込手数料は契約者の負担とします。過入金により返還を行う場合、返金事務手数料を差し引いた額を返還します。なお、過入金が当社の返還事務手数料を下回る少額の場合は、社内処理上、返還しません。
3 口座振替、クレジットカード払いの領収書は、通帳または利用明細の記載をもって領収書に代えるものとし、領収書を発行しないものとします。
第28条 (工事費の支払義務)
1 本サービス契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第
2表に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、本サービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 28 条の 2(利用料金等の支払期日)
本サービス契約者は、この約款に基づき負担する料金、工事費等の支払債務につき、当社が別途指定する所定の方法(当社が本サービス契約者へ送付する請求書を含むがこれに限られない)に記載する支払期日までに、当社にこれを支払うものとします。
第 28 条の 3(解約時の残債務の弁済)
本サービス契約者は、本契約の解約を希望する場合には、この約款に基づき負担する料金、工事費等の支払債務の残額の全て(以下「残債務」といいます)につき、当社に対し、本契約の解約手続きと同時に支払うものとします。
第 28 条の4(事業者変更)
1 本サービス契約者が本サービスから通信事業者が提供するIP通信網サービスを利用した他社のサービス(以下「他社光コラボサービス」といいます)への契約変更(以下「事業者変更」といいます)を希望する場合には、第 28 条の 2(利用料金等の支払期日)および第 28 条の 3(解約時の残債務の弁済)の規定を適用するものとします。
2 本サービス契約者が、第 28 条の 2(利用料金等の支払期日)および第 28 条の 3(解約時の残債務の弁済)の規定の従わず、当社に対し残債務を弁済しない場合には、当社は、事業者変更に必要な番号(以下「事業者変更承諾番号」といいます)を発行しないことができるものとします。
3 前項の場合、本サービス契約者は、当社が事業者変更承諾番号を発行しないことにつき、異議がないものとします。
4 当社は、本サービス契約者が残債務の弁済を完了した場合には、速やかに事業者変更承諾番号を発行するものとします。
第29条 (割増金)
本サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第30条 (延滞利息)
本サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第8章 保守
第31条 (本サービス契約者の切分責任)
1 本サービス契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、本サービス契約者からの請求があったときは、当社は、本サービスの試験を行い、その結果を本サービス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社又は通信事業者が設置した電気通信設備に支障がないと判定した場合において、本サービス契約者の請求により当社又は通信事業者が係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、本サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備には適用しません。
第32条 (修理又は復旧の順位)
通信事業者の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、通信事業者が各機関との協議により定めた順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧されます。
第9章 禁止行為
第33条 (営業活動の禁止)
本サービス契約者は、本サービスを使用して、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第34条 (著作xx)
1 本サービスにおいて当社が本サービス契約者に提供する一切の物品(この約款、各種ソフトウェ
ア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的財産権は、当社及び通信事業者が定める者に帰属するものとします。
2 本サービス契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第10章 損害賠償
第35条 (責任の制限)
1 当社は、本サービス(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスを含みます。以下この条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又はその協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいま
す。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき又は接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます。)は、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態が連続したときに限り、その本サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から 48 時間以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)につい て、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る月額基本料等の月額料を発生した損害とし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第3表(1)(基本料金)に規定する基本料金
(2) 料金表第4表(通信料金)に規定する通信料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注 1) 本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
(注 2) 本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、通信事業者の規定に準じて取り扱います。
第36条 (免責)
1 当社は、本サービス契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、本サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
4 当社は、第 17 条(利用中止)、第 18 条(利用停止)、第 47 条(本サービスの廃止)に規定により本サービスの利用中止、利用停止並びに本サービスの廃止に伴い生じる本サービス契約者の被害について、一切の責任を負いません。
5 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、約款の規定外の事故であることから本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切の責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
6 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、予めそのことを本サービス契約者に通知します。
第11章 雑則
第37条 (協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
1 本サービス契約者は、本契約の成立により、KDDI 株式会社が定める契約約款に基づいて、KDDI株式会社と電気通信サービスに係る契約を締結したこととみなされます。ただし、本サービス契約者から KDDI 株式会社に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときはこの限りではありません。
2 前項の規定に KDDI 株式会社と契約を締結した者は、KDDI 株式会社に係る電気通信サービスを利用した場合にはその契約約款に基づいて料金の支払を要することとなります。ただし、本サービス契約者がその契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けている場合は、その利用の状況にかかわらず、その利用料金に支払を要することがあります。
第38条 (承諾の限界)
当社は、本サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
第39条 (利用に係る本サービス契約者の義務)
1 本サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又は本サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わない
こと。
2 本サービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第40条 (利用上の制限)
本サービス契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
本サービス契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとしま
方 式 | 概 要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの 方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコール バックサービスの方式 |
す。)のうち、当社のサービスの品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
第41条 (本サービス契約者氏名の通知等)
1 本サービス契約者は協定事業者(その本サービス契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます、以下同じとします。)に係る契約を締結している者に限りま
す。)から請求があったときは、当社または通信事業者がその本サービス契約者の氏名、住所および本サービスの契約者回線番号をその協定事業者に通知することがあることについて、同意していただきます。
2 相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意していただきます。
3 本サービス契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から、当社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4 本サービスの契約者は、第 18 条(利用停止)第 1 項(3)で定める場合、当社がその契約者の氏 名、住所、契約回線番号等を警察機関に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第42条 (協定事業者からの通知)
本サービス契約者は、当社または通信事業者が料金の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金等を適用するために必要なその本サービス契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第43条 (電話帳への掲載)
1 本サービスの契約者回線番号、その契約者の氏名、職業等は通信事業者が、その定める電話サービス契約約款に基づき発行する電話帳(以下「電話帳」といいます。)に掲載されます。
2 電話帳の普通掲載、掲載省略、重複掲載その他の取扱いについては、通信事業者が提供する電話サービスの加入電話の場合に準ずるものとします。これらの申込みは当社が取り次ぎます。
3 本サービス契約者は、前項に従い重複掲載の申込みを行い、通信事業者から承諾を受けたときは料金表第5表に規定する料金の支払を要します。
第44条 (番号案内)
1 本サービスの契約者回線番号は、通信事業者が行う番号案内(以下「番号案内」といいます。)の対象となります。
2 番号案内に係る料金その他の提供条件は、通信事業者が定める電気通信サービス約款の規定に準じて取り扱われます。
第45条 (番号情報の提供)
1 本サービスの契約者回線番号に係る番号情報(電話帳掲載又は番号案内に必要な情報(第 43 条
(電話帳への掲載)または第 44 条(番号案内)の規定により電話番号掲載および番号案内を省略することとなったものを除きます。)をいいます。以下、本条において同じとします。)は、番号情報データベース(番号情報を収容するために通信事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下この条に同じとします。)に登録されます。
2 前項の規定により登録された番号方法は、番号情報データベースを設置する通信事業者が電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等に提供します。
第46条 (法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第47条 (本サービスの廃止)
1 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に本サービス契約者に告知いたします。
第48条 (本サービスの変更等)
1 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をします。ただし、本サービス契約者に不利な変更等の場合、当社は事前に通知をします。
2 当社は、事前に通知することで、本サービス契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止します。
第49条 (個人情報の取り扱い)
1 当社は、本サービス契約者から取得した個人情報について、サービスの提供及び運営管理に利用できるものとします。また、本サービス契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者または事業者変更先事業者から請求があったときは、当社がその本サービス契約者の氏名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2 本サービス契約者は、当社が、本サービスの提供のため、その過程において本サービス契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意して頂きます。
3 当社は、本サービス契約者から知り得た個人情報については、当社が別途定める個人情報保護方針(以下「プライバシーポリシー」という)に基づき取り扱うものとします。
4 当社は、本サービス契約者の個人情報につき、業務上の必要に応じて本サービス契約者情報の適正な管理についての契約を定めた第三者にその取扱いを委託することができるものとし、本サービス契約者は予めこれを承諾するものとします。その際、当社は委託先に対し適切な監督を行います。
5 当社は、丸紅株式会社及び丸紅株式会社の有価証券報告書に記載されている同社連結対象会社
(以下、併せて「丸紅グループ」といいます。)との間で、収集した個人情報を以下の通り共同利用します。
(1) 共同して利用される個人データの項目
会社名、所属、役職、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、映像・画像・音声等のデータ及びその他当社が収集する個人情報
(2) 利用する者の利用目的
当社が別途定める「個人情報の取り扱いの具体的な事項について」第1項に規定する利用目的のうち、次の利用目的と同一の利用目的であって、丸紅グループの事業に関して行われるもの
① 商品・サービス 等の提供を含む契約の締結・履行、契約後の管理、提供した商品・サービス等のアフターサービスの実施のため
② 商品・サービス等の提供に必要な連絡および商品等の発送のため
③ 商品・サービス等に関する情報およびその他当社の事業活動に関する情報案内のため
④ 商品・サービス等に関する料金の請求収納および債権保全のため
⑤ 市場調査、その他の調査・研究のため
⑥ 懸賞、キャンペーン等の実施のため
⑦ 取引先・顧客との契約の締結・履行、契約後の管理、その他取引先への必要な連絡のため
⑧ 取引先・顧客およびマーケティング情報の分析のため
⑨ 新商品・新サービスの提供を目的とした開発、ならびに各種商品およびサービスの品質改 善、マーケティングへの活用等のための調査・分析(当該分析のための統計データの作成、利用、提供を含みます。)のため
⑩ 取引先・顧客との円滑な関係を構築・維持するための各種方策の実施、各種便宜(ポイン ト、クーポン、キャッシュバックなどのインセンティブプログラムなどを含みますが、これらに限られません。)の供与のため
⑪ 当社へのお問い合わせ、ご意見に対応するため
⑫ 施設、設備および機器の保守管理、並びにその利用状況の管理のため
(3) 共同して利用される個人データの管理については、当社が責任を有します。
6 当社は、法律で認められた場合を除き、個人情報を本サービス契約者の同意なしに第三者に開 示・提供しません。但し、法令に基づいて司法機関、行政機関等から法的義務を伴う要請を受けた場合、合併その他の事由による事業承継に伴う場合もしくはその可能性がある場合その他法令に定めがある場合には、例外的に契約者の同意なく必要最低限の情報を当該第三者に開示・提供する場合があります。
7 前項にかかわらず、本サービス契約者の本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当該業務に必要な範囲内で金融機関、債権管理回収業者又は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。
第50条 (Marubeni 光サービス契約約款の適用)
この約款に定めのない事項については、「Marubeni 光サービス契約約款」の規定に従うものとします。
第51条 (その他)
1 当社および本サービス契約者は、本契約または約款の解釈に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
2 前項の協議が整わなかった場合、本契約または約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3 この約款は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
付則
この約款は 2015 年 9 月 1 日から適用します。
2016 年 2 月 1 日 サービス名称改定
2016 年 9 月 13 日 一部料金改定
2017 年 4 月 1 日 一部改定
2018 年 12 月1日 一部料金表改定
2019 年 10 月1日 一部料金表改定
2020 年 4 月 1 日 一部改定
2021 年 1 月 1 日 一部料金表改定
2021 年 10 月 1 日 一部料金表改定
2022 年 6 月 30 日 一部改定
2023 年 3 月 31 日 一部改定
2023 年 7 月 1 日 一部改定
2024 年 2 月 1 日 一部料金表改定
2024 年 10 月 1 日 一部改定
別記
料金表(Marubeni 光電話、Marubeni 光電話プラス)
単位 | 料金 | ||
新規契約手数料 | 契約回線毎 | 無料 | |
転用手数料 | Marubeni 光回線と同時申込みの場合 | 契約回線毎 | 無料 |
ひかり電話を単独で転用した場合 | 契約回線毎 | 1,840 円(税込 2,024 円) |
(Marubeni 光電話オフィス、Marubeni 光電話オフィスプラス)第1表 手数料
第2表 工事費
区分 | 単位 | 料金 | ||
基本工事費 | 交換機等工事のみの場合 | 1 工事毎 | 2,000 円(税込 2,200 円) | |
工事担当者がお伺いして機器工事を行う場合 | 1 工事毎 | 7,500 円(税込 8,250 円) | ||
交換機等工事費 | 基本機能 | 1 利用回線毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |
付加サービス | 発信者番号表示 | 1 利用回線毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |
ナンバーリクエスト | 1 番号毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | ||
通話中着信 | 1 番号毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | ||
電話転送 | 1 番号毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | ||
迷惑電話拒否サービス | 1 利用回線又は 1 番号毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | ||
着信お知らせメール | 1 番号毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | ||
FAX お知らせメール | 1 利用回線毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | ||
追加番号 | 1 番号毎 | 820 円(税込 902 円) | ||
複数チャネル | 1 利用回線毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | ||
テレビ電話/高音質電話 | 1 利用回線毎 | 無料 | ||
同番移行 | 1 番号毎 | 2,140 円(税込 2,354 円) | ||
発信者番号通知の変更を行う場合 | 1 番号毎 | 820 円(税込 902 円) | ||
一括転送機能 | 1 利用回線毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) |
故障・回復通知機能 | 1 利用回線毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
Marubeni 光電話#ダイヤル | 1 工事毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
特定番号接続 | 1 工事毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
着信課金 (基本機能) | 1 着信課金番号毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
着信課金 (オプション機能) | 発信地域振分機能 | 1 着信課金番号毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | ||
話中時迂回機能 | 1 迂回グループ毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
着信振分接続機能 | 1 振分グループ毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
時間外案内機能 (受付先変更機能) | 1 番号毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
カスタマコントロール機能 | 1 着信課金番号毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
特定番号通知機能 | 1 番号毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
グループ内線機能 | 1 事業所番号毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
機器工事費 | ホームゲートウェイ (光電話ルーター) | 設置費 | 1 工事毎 | 1,630 円(税込 1,793 円) | |
設定費 | 1 工事毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
オフィス 機器工事費 | オフィスタイプ・オフィスプラス対応アダ プタ4チャネル用 | 1 台毎 | 8,000 円 (税込 8,800 円) | ||
オフィスタイプ・オフィスプラス対応アダプタ8チャネル用 | 1 台毎 | 9,500 円 (税込 10,450 円) | |||
オフィスプラス対応アダプタ最大 23 チャネ ル用 | 1 台毎 | 16,000 円 (税込 17,600 円) | |||
オフィスプラス複数機器対応アダプタ (最大 32 チャネル対応) | 1 台毎 | 13,000 円 (税込 14,300 円) | |||
オフィスプラス複数機器対応アダプタ (最大 300 チャネル対応) | 1 台毎 | 16,000 円 (税込 17,600 円) | |||
設定変更工事費 | 1 台毎 | 4,800 円(税込 5,280 円) | |||
一時中断工事費 | 基本工事費 | 1 工事毎 | 2,000 円(税込 2,200 円) | ||
交換機等工事費 | 下記以外 | 1 工事毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | ||
契約者回線番号または追加番号 | 1番号毎 | 820 円(税込 902 円) | |||
迷惑電話拒否サービス | 1番号毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
着信お知らせメール | 1番号毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
FAX お知らせメール | 1番号毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
着信課金 | 1 着信課金番号毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
Marubeni 光電話#ダイ ヤル | 1#ダイヤル番号毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
特定番号接続 (Marubeni 光電話オフィス) | 1工事毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
グループ通話定額 (Marubeni 光電話オフィス) | 1事業所番号毎 | 1,120 円(税込 1,232 円) | |||
その他工事費 | 契約者番号変更(改番) | 1番号毎 | 2,650 円(税込 2,915 円) |
※一時利用中断後、再度利用を開始する場合の工事費は、基本工事費、交換機工事費と同額です。
※ 時刻指定工事(1 時間ごとに設定可能)を希望される場合
9:00~16:00 の場合 11,000 円(税込 12,100 円)、17:00~21:00 の場合 東日本エリア 18,000 円(税込
19,800 円) 西日本エリア 20,000 円(税込 22,000 円)、22:00~翌 8:00 の場合 東日本エリア 28,000
円(税込 30,800 円) 西日本エリア 30,000 円(税込 33,000 円)を別途請求します。
※ 夜間時間帯(17:00~22:00)および(12 月 29 日~1 月 3 日は 8:30~22:00)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円(税込 1,100 円)を差し引いて「1.3 倍」した額に 1,000 円(税込
1,100 円)を加算した金額を請求します。
※ 深夜時間帯(22:00~翌日 8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円(税込 1,100
円)を差し引いて「1.6 倍」した額に 1,000 円(税込 1,100 円)を加算した金額を請求いたします。
※ 工事費(基本工事費、時刻指定工事費は除く)の合計が 29,000 円(税込 31,900 円)を超える場合は
29,000 円(税込 31,900 円)までごとに、「加算額:3,500 円(税 3,850 円)」が発生します。
第3表 月額利用料
(1)基本料金
プラン名 | 料金 |
Marubeni 光電話 | 500 円(税込 550 円) |
Marubeni 光電話プラス | 1,500 円(税込 1,650 円) |
Marubeni 光電話オフィス | 1,300 円(税込 1,430 円) |
Marubeni 光電話オフィスプラス | 1,100 円(税込 1,210 円) |
(2)機器利用料金
■Marubeni 光電話、Marubeni 光電話プラス
(東日本エリア)
区分 | 料金 | |
光電話対応ルーター | 10 ギガタイプ E | 無料 |
ファミリータイプ E (100M、200M) | 無料 | |
マンションタイプ E (100M、200M) | 450 円(税込 495 円) | |
光電話対応ルーター (無線 LAN 機能付) | 10 ギガタイプ E | 300 円(税込 330 円) |
ファミリータイプ E (100M、200M) | 300 円(税込 330 円) | |
マンションタイプ E (100M、200M) | 750 円(税込 825 円) | |
ホームゲートウェイ(1ギガ対応無線LANカード親機付)(1 ギガタイプ) | 300 円(税込 330 円) | |
無線 LAN カード(子機用) | 300 円(税込 330 円) |
(西日本エリア)
区分 | 料金 |
光電話対応ルーター | 無料 |
光電話対応ルーター(無線 LAN 機能付) | 100 円(税込 110 円) |
無線 LAN カード | 100 円(税込 110 円) |
■Marubeni 光電話オフィス、Marubeni 光電話オフィスプラス
区分 | 料金 |
オフィスタイプ対応アダプタ4チャネル用 | 1,000 円(税込 1,100 円) |
オフィスタイプ対応アダプタ 8 チャネル用 | 1,500 円(税込 1,650 円) |
オフィスタイプ対応アダプタ最大 23 チャネル用 | 5,400 円(税込 5,940 円) |
オフィスプラス複数機器対応アダプタ (最大 32 チャネル対応) | 1,000 円(税込 1,100 円) |
オフィスプラス複数機器対応アダプタ | 5,400 円(税込 5,940 円) |
(最大 300 チャネル対応) |
(3)付加機能
■Marubeni 光電話、Marube ni 光電話プラス
サービス名 | 単位 | 料金 | |
発信者番号表示 | 1 利用回線毎 | 400 円(税込 440 円) | |
ナンバーリクエスト | 1 利用回線毎 | 200 円(税込 220 円) | |
通話中着信 | 1 利用回線毎 | 300 円(税込 330 円) | |
電話転送 | 1 番号毎 | 500 円(税込 550 円) | |
迷惑電話拒否サービス | 1 利用回線毎または 1 番号毎 | 200 円(税込 220 円) | |
着信お知らせメール | 1 番号毎 | 100 円(税込 110 円) | |
FAX お知らせメール | 1 番号毎 | 100 円(税込 110 円) | |
追加番号 | 1 番号毎 | 100 円(税込 110 円) | |
複数チャネル | 1 利用回線毎 | 200 円(税込 220 円) | |
グループ通話定額 | 1 チャネル毎 | 400 円(税込 440 円) | |
テレビ電話/高音質電話 | 1 利用回線毎 | 無料 | |
着信課金 | 基本機能 | 1 着信課金番号毎 | 1,000 円(税込 1,100 円) |
複数回線管理機能 | 1 着信課金番号毎 | 1,000 円(税込 1,100 円) | |
発信地域振分機能 | 1 着信課金番号毎 | 350 円(税込 385 円) | |
話中時迂回機能 | 1 迂回グループ毎 | 800 円(税込 880 円) | |
着信振分接続機能 | 1 振分グループ毎 | 700 円(税込 770 円) | |
時間外案内機能 (受付先変更機能) | 1 番号毎 | 650 円(税込 715 円) | |
カスタマコントロール機能 | 1 着信課金番号毎 | 無料 | |
特定番号通知機能 | 1 番号毎 | 100 円(税込 110 円) | |
Marubeni 光電話#ダイヤル | エリア毎利用型 | #ダイヤル番号毎 | 15,000 円(税込 16,500 円) |
ブロック内利用型 | #ダイヤル番号毎 | 10,000 円(税込 11,000 円) |
■Marubeni 光電話オフィス、Marubeni 光電話オフィスプラス
サービス名 | 単位 | 料金 | |
発信者番号表示 | 1 利用回線毎 | 1,200 円(税込 1,320 円) | |
ナンバーリクエスト | 1 利用回線毎 | 600 円(税込 660 円) | |
電話転送 | 1 番号毎 | 500 円(税込 550 円) | |
迷惑電話拒否サービス | 1 利用回線毎または 1 番号毎 | 200 円(税込 220 円) | |
着信お知らせメール | 1 番号毎 | 100 円(税込 110 円) | |
FAX お知らせメール | 1 番号毎 | 100 円(税込 110 円) | |
追加番号 | 1 番号毎 | 100 円(税込 110 円) | |
複数チャネル | オフィス | 1 利用回線毎 | 400 円(税込 440 円) |
オフィスプラス | 1 利用回線毎 | 1,000 円(税込 1,100 円) | |
一括転送機能 | 1 利用回線毎 | 3,000 円(税込 3,300 円) | |
故障・回復通知機能 | 1 利用回線毎 | 3,000 円(税込 3,300 円) | |
グループ通話定額 | 1 チャネル毎 | 400 円(税込 440 円) | |
テレビ電話/高音質電話 | 1 利用回線毎 | 無料 | |
着信課金 | 基本機能 | 1 着信課金番号毎 | 1,000 円(税込 1,100 円) |
複数回線管理機能 | 1 着信課金番号毎 | 1,000 円(税込 1,100 円) | |
発信地域振分機能 | 1 着信課金番号毎 | 350 円(税込 385 円) | |
話中時迂回機能 | 1 迂回グループ毎 | 800 円(税込 880 円) | |
着信振分接続機能 | 1 振分グループ毎 | 700 円(税込 770 円) | |
時間外案内機能 (受付先変更機能) | 1 番号毎 | 650 円(税込 715 円) | |
カスタマコントロール機能 | 1 着信課金番号毎 | 無料 | |
特定番号通知機能 | 1 番号毎 | 100 円(税込 110 円) | |
Marubeni 光電話 #ダイヤル | エリア毎利用型 | #ダイヤル番号毎 | 15,000 円(税込 16,500 円) |
ブロック内利用型 | #ダイヤル番号毎 | 10,000 円(税込 11,000 円) | |
グループダイヤリング | 基本機能 | 1 契約回線毎 (1 事業所番号利用) | 3,500 円(税込 3,850 円) |
追加事業所番号 | 1 番号毎 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
第4表 通信料金
(1)通話料・通信料
■Marubeni 光電話、Marubeni 光電話プラス
区分 | 通話料 | ||
音声 | 固定電話(ひかり電話、加入電話、INS ネット、IP 電話(050 番号除 く))等への通話の通話 | 8 円(税込 8.8 円)/3 分 | |
携帯電話への通話 | 16 円(税込 17.6 円)/60 秒 | ||
他社 IP 電話(050 番号)への通話 | 10.5 円(税込 11.55 円)/3 分 | ||
データ接続 | データ接続対応機器からデータ接続対応機器へのデータ通信 (データ接続を複数同時 利用した場合含む) | 利用帯域 64Kbps まで | 1 円(税込 1.1 円)/30 秒 |
利用帯域 64Kbps 超~512Kbps まで | 1.5 円(税込 1.65 円)/30 秒 | ||
利用帯域 512Kbps 超~1Mbps まで | 2 円(税込 2.2 円)/30 秒 | ||
利用帯域 1Mbps 超~2.6Mbbs まで | 15 円(税込 16.5 円)/3 分 | ||
利用帯域 2.6Mbbs 超 | 100 円(税込 110 円)/3 分 | ||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器への テレビ電話通信 | 利用帯域 2.6Mbbs まで | 15 円(税込 16.5 円)/3 分 |
利用帯域 2.6Mbbs 超 | 100 円(税込 110 円)/3 分 | ||
その 他 | 上記以外の通信 | 利用帯域 2.6Mbbs まで | 15 円(税込 165 円)/3 分 |
利用帯域 2.6Mbbs 超 | 100 円(税込 110 円)/3 分 |
■Marubeni 光オフィス電話、Marubeni 光電話オフィスプラス
区分 | 通話料 | ||
音声 | 固定電話(ひかり電話、加入電話、 INS ネット、IP 電話(050 番号除く))等への通話の通話 | プラン 1 県内(プラスのみ) | 6 円(税込 6.6 円)/3 分 |
プラン 1 県間(プラスのみ) | 10 円(税込 11 円)/3 分 | ||
プラン 2 | 8 円(税込 8.8 円)/3 分 | ||
携帯電話への通話 | 16 円(税込 17.6 円)/60 秒 | ||
他社 IP 電話(050 番号)への通話 | 10.5 円(税込 11.55 円)/3 分 | ||
データ接続 | データ接続対応機器からデータ接続対応機器へのデータ通信 (データ接続を複数同時 利用した場合含む) | 利用帯域 64Kbps まで | 1 円(税込 1.1 円)/30 秒 |
利用帯域 64Kbps 超~512Kbps まで | 1.5 円(税込 1.65 円)/30 秒 | ||
利用帯域 512Kbps 超~1Mbps まで | 2 円(税込 2.2 円)/30 秒 | ||
利用帯域 1Mbps 超~2.6Mbbs まで | 15 円(税込 16.5 円)/3 分 | ||
利用帯域 2.6Mbbs 超 | 100 円(税込 110 円)/3 分 | ||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器への テレビ電話通信 | 利用帯域 2.6Mbbs まで | 15 円(税込 16.5 円)/3 分 |
利用帯域 2.6Mbbs 超 | 100 円(税込 110 円)/3 分 | ||
その 他 | 上記以外の通信 | 利用帯域 2.6Mbbs まで | 15 円(税込 16.5 円)/3 分 |
利用帯域 2.6Mbbs 超 | 100 円(税込 110 円)/3 分 |
◎他社 IP 電話(050 番号)の接続事業者は下記の通りです。
株式会社STNet、株式会社QTnet、株式会社オプテージ、ソフトバンク株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、東北インテリジェント通信株式会社、楽天モバイル株式会社、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ZIP Telecom 株式会 社、アルテリア・ネットワーク株式会社、Colt テクノロジーサービス株式会社、株式会社アイ・ピー・エス、
コムスクエア株式会社、株式会社ハイスタンダード
(2)電話番号案内(104)
区分 | 料金 | ||
昼間・夜間 | 月に 1 案内の場合 | 60 円(税込 66 円)/案内 | |
月に 2 案内 以上の場合 | 1 案内分 | 60 円(税込 66 円)/案内 | |
1 案内を超える部分 | 90 円(税込 99 円)/案内 | ||
深夜・早朝(午後 11 時~午前 8 時) | 150 円(税込 165 円)/案内 |
(3)国際通話
国名 | 国番号 | 通話料 (1分ごと) |
アイスランド共和国 | 354 | 70 円 |
アイルランド | 353 | 20 円 |
アセンション島 | 247 | 250 円 |
アゼルバイジャン共和国 | 994 | 70 円 |
アゾレス諸島 | 351 | 35 円 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 93 | 160 円 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 1 | 9 円 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 50 円 |
アルジェリア民主人民共和国 | 213 | 127 円 |
アルゼンチン共和国 | 54 | 50 円 |
アルバ | 297 | 80 円 |
アルバニア共和国 | 355 | 120 円 |
アルメニア共和国 | 374 | 202 円 |
アンギラ | 1-264 | 80 円 |
アンゴラ共和国 | 244 | 45 円 |
アンティグア・バーブーダ | 1-268 | 80 円 |
アンドラ公国 | 376 | 41 円 |
イエメン共和国 | 967 | 140 円 |
イギリス(グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国) | 44 | 20 円 |
イスラエル国 | 972 | 30 円 |
イタリア共和国 | 39 | 20 円 |
イラク共和国 | 964 | 225 円 |
イラン・イスラム共和国 | 98 | 80 円 |
インド | 91 | 80 円 |
インドネシア共和国 | 62 | 45 円 |
ウガンダ共和国 | 256 | 50 円 |
ウクライナ | 380 | 50 円 |
ウズベキスタン共和国 | 998 | 100 円 |
ウルグアイ東方共和国 | 598 | 60 円 |
英領バージン諸島 | 1-284 | 55 円 |
エクアドル共和国 | 593 | 60 円 |
エジプト・アラブ共和国 | 20 | 75 円 |
エストニア共和国 | 372 | 80 円 |
エスワティニ王国 | 268 | 45 円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 251 | 150 円 |
エリトリア国 | 291 | 125 円 |
エルサルバドル共和国 | 503 | 60 円 |
オーストラリア連邦 | 61 | 20 円 |
オーストリア共和国 | 43 | 30 円 |
オマーン国 | 968 | 80 円 |
オランダ王国 | 31 | 20 円 |
オランダ領アンティール | 599、1-721 | 70 円 |
ガーナ共和国 | 233 | 70 円 |
カーボヴェルデ共和国 | 238 | 75 円 |
ガイアナ共和国 | 592 | 80 円 |
カザフスタン共和国 | 7 | 70 円 |
カタール国 | 974 | 112 円 |
カナダ | 1 | 10 円 |
カナリア諸島 | 34 | 30 円 |
ガボン共和国 | 241 | 70 円 |
カメルーン共和国 | 237 | 80 円 |
ガンビア共和国 | 220 | 115 円 |
カンボジア王国 | 855 | 90 円 |
ギニア共和国 | 224 | 70 円 |
ギニアビサウ共和国 | 245 | 250 円 |
キプロス共和国 | 357 | 45 円 |
キューバ共和国 | 53 | 112 円 |
ギリシャ共和国 | 30 | 35 円 |
キリバス共和国 | 686 | 155 円 |
キルギス共和国 | 996 | 140 円 |
グアテマラ共和国 | 502 | 50 円 |
グアドループ島 | 590 | 75 円 |
グアム | 1-671 | 20 円 |
クウェート国 | 965 | 80 円 |
クック諸島 | 682 | 155 円 |
グリーンランド | 299 | 91 円 |
クリスマス島 | 61 | 20 円 |
グルジア | 995 | 101 円 |
グレナダ | 1-473 | 80 円 |
クロアチア共和国 | 385 | 101 円 |
ケイマン諸島 | 1-345 | 70 円 |
ケニア共和国 | 254 | 75 円 |
コートジボワール共和国 | 225 | 80 円 |
ココス・キーリング諸島 | 61 | 20 円 |
コスタリカ共和国 | 506 | 35 円 |
コソボ共和国 | 383 | 120 円 |
コモロ連合 | 269 | 80 円 |
コロンビア共和国 | 57 | 45 円 |
コンゴ共和国 | 242 | 150 円 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 75 円 |
サイパン | 1-670 | 30 円 |
サウジアラビア王国 | 966 | 80 円 |
サモア独立国 | 685 | 80 円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 239 | 200 円 |
ザンビア共和国 | 260 | 70 円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 50 円 |
サンマリノ共和国 | 378 | 60 円 |
シエラレオネ共和国 | 232 | 175 円 |
ジブチ共和国 | 253 | 125 円 |
ジブラルタル | 350 | 90 円 |
ジャマイカ | 1-876 | 75 円 |
シリア・アラブ共和国 | 963 | 110 円 |
シンガポール共和国 | 65 | 30 円 |
ジンバブエ共和国 | 263 | 70 円 |
スイス連邦 | 41 | 40 円 |
スウェーデン王国 | 46 | 20 円 |
スーダン共和国 | 249 | 125 円 |
スペイン | 34 | 30 円 |
スペイン領北アフリカ | 34 | 30 円 |
スリナム共和国 | 597 | 80 円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | 75 円 |
スロバキア共和国 | 421 | 45 円 |
スロベニア共和国 | 386 | 100 円 |
赤道ギニア共和国 | 240 | 120 円 |
セネガル共和国 | 221 | 125 円 |
セルビア共和国 | 381 | 120 円 |
セントクリストファー・ネイビス連邦 | 1-869 | 79 円 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1-784 | 80 円 |
セントヘレナ | 290 | 250 円 |
セントルシア | 1-758 | 80 円 |
ソマリア民主共和国 | 252 | 125 円 |
ソロモン諸島 | 677 | 159 円 |
タークス・カイコス諸島 | 1-649 | 80 円 |
タイ王国 | 66 | 45 円 |
大韓民国 | 82 | 30 円 |
台湾 | 886 | 30 円 |
タジキスタン共和国 | 992 | 60 円 |
タンザニア連合共和国 | 255 | 80 円 |
チェコ共和国 | 420 | 45 円 |
チャド共和国 | 235 | 250 円 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 86 | 30 円 |
中央アフリカ共和国 | 236 | 127 円 |
チュニジア共和国 | 216 | 70 円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | 129 円 |
チリ共和国 | 56 | 35 円 |
ツバル | 688 | 120 円 |
デンマーク王国 | 45 | 30 円 |
ドイツ連邦共和国 | 49 | 20 円 |
トーゴ共和国 | 228 | 110 円 |
トケラウ諸島 | 690 | 159 円 |
ドミニカ共和国 | 1-809/1-829/1-849 | 35 円 |
ドミニカ国 | 1-767 | 112 円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 1-868 | 55 円 |
トルクメニスタン | 993 | 110 円 |
トルコ共和国 | 90 | 45 円 |
トンガ王国 | 676 | 105 円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 234 | 80 円 |
ナウル共和国 | 674 | 110 円 |
ナミビア共和国 | 264 | 80 円 |
ニウエ | 683 | 159 円 |
ニカラグア共和国 | 505 | 55 円 |
ニジェール共和国 | 227 | 70 円 |
ニューカレドニア | 687 | 100 円 |
ニュージーランド | 64 | 25 円 |
ネパール連邦民主共和国 | 977 | 106 円 |
ノーフォーク島 | 672 | 79 円 |
ノルウェー王国 | 47 | 20 円 |
バーレーン王国 | 973 | 80 円 |
ハイチ共和国 | 509 | 75 円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 92 | 70 円 |
バチカン市国 | 39 | 20 円 |
パナマ共和国 | 507 | 55 円 |
バヌアツ共和国 | 678 | 159 円 |
バハマ国 | 1-242 | 35 円 |
パプアニューギニア独立国 | 675 | 50 円 |
バミューダ諸島 | 1-441 | 50 円 |
パラオ共和国 | 680 | 100 円 |
パラグアイ共和国 | 595 | 60 円 |
バルバドス | 1-246 | 75 円 |
ハワイ | 1 | 9 円 |
ハンガリー共和国 | 36 | 35 円 |
バングラデシュ人民共和国 | 880 | 70 円 |
東ティモール民主共和国 | 670 | 126 円 |
フィジー共和国 | 679 | 50 円 |
フィリピン共和国 | 63 | 35 円 |
フィンランド共和国 | 358 | 30 円 |
ブータン王国 | 975 | 70 円 |
プエルトリコ | 1-787、1-939 | 40 円 |
フェロー諸島 | 298 | 75 円 |
フォークランド諸島 | 500 | 190 円 |
ブラジル連邦共和国 | 55 | 30 円 |
フランス共和国 | 33 | 20 円 |
フランス領ギアナ | 594 | 50 円 |
フランス領ポリネシア | 689 | 50 円 |
ブルガリア共和国 | 359 | 80 円 |
ブルキナファソ | 226 | 80 円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | 62 円 |
ブルンジ共和国 | 257 | 70 円 |
米領サモア | 1-684 | 50 円 |
米領バージン諸島 | 1-340 | 20 円 |
ベトナム社会主義共和国 | 84 | 85 円 |
ベナン共和国 | 229 | 80 円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 58 | 50 円 |
ベラルーシ共和国 | 375 | 80 円 |
ベリーズ | 501 | 55 円 |
ペルー共和国 | 51 | 55 円 |
ベルギー王国 | 32 | 20 円 |
ポーランド共和国 | 48 | 40 円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 60 円 |
ボツワナ共和国 | 267 | 75 円 |
ボリビア多民族国 | 591 | 55 円 |
ポルトガル共和国 | 351 | 35 円 |
香港 | 852 | 30 円 |
ホンジュラス共和国 | 504 | 65 円 |
マーシャル諸島共和国 | 692 | 110 円 |
マイヨット島 | 262 | 150 円 |
マカオ | 853 | 55 円 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | 80 円 |
マダガスカル共和国 | 261 | 160 円 |
マディラ諸島 | 351 | 35 円 |
マラウイ共和国 | 265 | 127 円 |
マリ共和国 | 223 | 55 円 |
マルタ共和国 | 356 | 70 円 |
マルチニーク島 | 596 | 55 円 |
マレーシア | 60 | 30 円 |
ミクロネシア連邦 | 691 | 79 円 |
南アフリカ共和国 | 27 | 75 円 |
南スーダン共和国 | 211 | 125 円 |
ミャンマー連邦共和国 | 95 | 90 円 |
メキシコ合衆国 | 52 | 35 円 |
モーリシャス共和国 | 230 | 70 円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 222 | 80 円 |
モザンビーク共和国 | 258 | 127 円 |
モナコ公国 | 377 | 25 円 |
モルディブ共和国 | 960 | 105 円 |
モルドバ共和国 | 373 | 101 円 |
モロッコ王国 | 212 | 70 円 |
モンゴル国 | 976 | 60 円 |
モンセラット | 1-664 | 112 円 |
モンテネグロ | 382 | 120 円 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 962 | 110 円 |
ラオス人民民主共和国 | 856 | 105 円 |
ラトビア共和国 | 371 | 90 円 |
リトアニア共和国 | 370 | 60 円 |
リビア | 218 | 70 円 |
リヒテンシュタイン公国 | 423 | 30 円 |
リベリア共和国 | 231 | 75 円 |
ルーマニア | 40 | 60 円 |
ルクセンブルク大公国 | 352 | 35 円 |
ルワンダ共和国 | 250 | 125 円 |
レソト王国 | 266 | 70 円 |
レバノン共和国 | 961 | 112 円 |
レユニオン | 262 | 70 円 |
ロシア | 7 | 45 円 |
(4)衛星電話・その他
種別 | 国番号 | 通話料(1分ごと) |
インマルサット-B | 870 | 307 円 |
インマルサット-B-HSD | 870 | 700 円 |
インマルサット-M | 870 | 363 円 |
インマルサット-ミニ M/フリート/M4 | 870 | 209 円 |
インマルサット-BGAN/FBB | 870 | 209 円 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 870 | 700 円 |
インマルサット-エアロ | 870 | 700 円 |
インマルサット-M4-HSD/F-HSD | 870 | 700 円 |
イリジウム | 881-6、881-7 | 250 円 |
スラーヤ | 882-16 | 175 円 |
トランザテル ※2024 年 11 月より | 88247 | 120 円 |
第5表 その他の料金
区分 | 単位 | 料金 |
電話帳重複掲載 | 1掲載につき年間 | 500 円(税込 550 円) |
第6表 レンタル機器損害賠償金
請求上限金額が適用される費用 | 最大金額(不課税) | |
光電話対応ルーター | 基本装置 | 12,000 円 |
増設用無線 LAN カード | 1,000 円 | |
光電話オフィスタイプ 対応アダプタ | 4xx/8xx シリーズ | 58,000 円 |
23xx シリーズ | 360,000 円 |
◎紛失・破損した場合、及び当社指定する返却期限までにご返却頂けない場合は、機器損害金をお支払いいただきます。
◎上記記載の請求金額は最大額であり、実際の請求は、減価償却を考慮した金額となります。
区分 | 単位 | 料金 |
新規契約手数料 / 転用手数料 / 事業者変更手数料 | 契約回線毎 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
移転手数料 | 1 工事毎 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
請求書発行手数料 | 1 発行毎 | 250 円(税込 275 円) |
口座振替事務手数料 | 1 処理毎 | 150 円(税込 165 円) |
NTT 東日本・NTT 西日本 代行請求(まとめて支払い) | 200 円(税込 220 円) /150 円(税込 165 円) | |
通話明細閲覧利用料 | 50 円(税込 55 円) | |
収納手数料 | 1 処理毎 | 500 円(税込 550 円) |
料金表(Marubeni 光電話専用、Marubeni 光電話専用プラス)第1表 手数料
第2表 工事費
〇回線工事費
区分 | 料金 |
基本工事費 | 派遣あり※1 | 屋内配線を新設する場合 | 20,000 円(税込 22,000 円) |
屋内配線を新設しない場合 | 10,600 円(税込 11,660 円) | ||
派遣なし※2 | 3,000 円(税込 3,300 円) |
※ お客様の設備状況によっては、工事費が変更となる場合があります。
※ 土日祝日に工事を実施する場合、「土日祝日加算工事費:3,000 円(税込 3,300 円)」を加算して請求します。
※ 時刻指定工事(1 時間ごとに設定可能)を希望される場合
9:00~16:00 の場合 11,000 円(税込 12,100 円)、17:00~21:00 の場合 東日本エリア 18,000 円(税込
19,800 円) 西日本エリア 20,000 円(税込 22,000 円)、22:00~翌 8:00 の場合 東日本エリア 28,000
円(税込 30,800 円) 西日本エリア 30,000 円(税込 33,000 円)を別途請求します。
※ 夜間時間帯(17:00~22:00)および(12 月 29 日~1 月 3 日は 8:30~22:00)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円(税込 1,100 円)を差し引いて「1.3 倍」した額に 1,000 円(税込
1,100 円)を加算した金額を請求します。
※ 深夜時間帯(22:00~翌日 8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円(税込 1,100
円)を差し引いて「1.6 倍」した額に 1,000 円(税込 1,100 円)を加算した金額を請求いたします。
※ 工事費(基本工事費、時刻指定工事費は除く)の合計が 29,000 円(税込 31,900 円)を超える場合は
29,000 円(税込 31,900 円)までごとに、「加算額:3,500 円(税 3,850 円)」が発生します。
※1 本工事に含まれる工事内容は、以下の通りです。
(1)基本工事 (2)交換機等工事 (3)回線終端装置工事 (4)機器工事
※2 本工事に含まれる工事内容は、以下の通りです。
(ア) 基本工事 (2)交換機等工事
※1,2 工事担任者の派遣が必要か否かは、当社にて判断します。
※1,2 お客様の設備状況によって工事費が変更となる場合があります。
※ 品目変更・移転工事費も同額です。
〇電話工事費
※料金表 (Marubeni 光電話、Marubeni 光電話プラス)第2表 工事費に準ずる。
第3表 月額利用料
(1)基本料金
プラン名 | 料金 |
Marubeni 光電話専用 | 2,500 円(税込 2,750 円) |
Marubeni 光電話専用プラス | 3,500 円(税込 3,850 円) |
(2)機器利用料金
区分 | 料金 |
光電話対応ルーター | 無料 |
(3)付加機能
※料金表(Marubeni 光電話、Marubeni 光電話プラス)に準ずる。
(4)出張修理オプション
区分 | 料金 |
24 時間出張修理オプション | 3,000 円(税込 3,300 円) |
第4表 通信料金
※料金表(Marubeni 光電話、Marubeni 光電話プラス)に準ずる。
第5表 その他の料金
※料金表(Marubeni 光電話、Marubeni 光電話プラス)に準ずる。
第6表 レンタル機器損害賠償金
※料金表(Marubeni 光電話、Marubeni 光電話プラス)に準ずる。