2.乙は、乙がライフカードから賃貸保証委託契約を解除され、甲が家賃会員規約に基づく利用代金の債務についてライフカードに代位弁済の履行を行った場合、前項のあんし ん保証料とは別に表記のあんしん保証料欄 C 記載の金額、もしくは前条保証内容の請求額に表記のあんしん保証料欄 C 記載の保証料率を乗じた金額を月額あんしん保証料として甲に支払うことに予め同意します。
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【賃貸保証委託契約】
あんしん保証株式会社(以下、甲という)と賃貸借契約上の賃借人兼保険契約並びに電気需給契約、ガス利用契約上の契約者(以下、乙という)は、乙が管理会社(以下、加盟店という)または賃貸人と締結する表記記載物件に係る建物賃貸借契約(以下、賃貸借契約という)に基づく乙の賃貸人に対する債務およびライフカード株式会社(以下、ライフカードという)が承諾した家賃会員規約(以下、家賃会員規約という)に基づく乙のライフカードに対する債務、乙と表記記載の電力供給会社(以下、小売電気事業者という)が締結する表記記載物件に関する電気需給契約(以下、電気需給契約という)に基づく乙の小売電気事業者に対する債務、乙と表記記載の保険会社(以下、保険会社という)が締結する表記記載物件に関する保険契約(以下、保険契約という)に基づく乙の保険会社に対する債務、並びに乙と表記記載のガス供給会社(以下、ガス事業者という)が締結する表記記載物件に関する都市ガス利用契約またはLPガス利用契約(以下、総称してガス利用契約という)に基づく乙のガス事業者に対する債務に関し、賃貸保証委託契約(以下、本契約という)を締結し、以下のとおり合意します。
第1条(契約の成立)
本契約は、乙が加盟店において所定の申し込み用紙に記入のうえ、加盟店からの申し込みを甲が承諾したときに成立します。その後、乙は、本契約書を加盟店に提出し、加盟店から甲に交付のうえ、加盟店と乙が交わした賃貸借契約の開始日を本契約の開始日とします。ただし、加盟店が本取引を開始するためには、甲所定の手続きが必要になります。なお、本契約を更新する際にも、同様の手続きが必要となります。
第2条(再保証および保証の範囲)
保証範囲 | |||
取扱対象物件 | 居住用住宅・事務所 (居住仕様ビルに限る) | 店舗・事務所 (オフィス・店舗仕様ビル) | |
保証期間 | 明渡し完了まで無制限 | 滞納6ヶ月分までを限度とする。 | |
保証項目 | 家賃、共益費、駐車場料金、町会費の合計(以下、月額賃料等という。) | ||
水道光熱費 | 全額保証 | 対象外 | |
残置物処理費用 | 全額保証 | 対象x | |
x渡し交渉 | 対象 | 対象x | |
x渡し訴訟費用 | 全額保証 | 対象x | |
x渡し遅延損害金 | 1 ヶ月につき月額賃料等相当額とする | 対象外 | |
賃 借 賃 人 貸 が 借 支 契 払 約 う に べ 基 き づ 費 く用 | 早期解約違約金 | 早期解約違約金は、入居1年未満は賃料の2ヶ月分、入居1年以上2年未満は賃料の1ヶ月分を限度とし て保証。以外は免責とする。 | 対象外 |
原状回復費用 | 賃貸人および甲が債務名義を取得できない原状回復費用は 免責とする。 | 対象外 | |
更新料 | 全額保証 | 対象外 | |
家賃会員規約に基づく利用代金 | 全額保証 | 対象 | |
電気需給契約に基づく電気料金 | 全額保証 | 対象外 | |
保険契約に基づく保険料 | 全額保証 | 対象外 | |
ガス利用契約に基づくガス料金 | 全額保証 | 対象外 |
1.甲は、賃貸借契約に基づく乙の賃貸人に対する債務および家賃会員規約に基づく乙のライフカードに対する債務、乙の電気需給契約に基づく小売電気事業者に対する債務、乙の保険契約に基づく保険会社に対する債務並びに乙のガス利用契約に基づくガス事業者に対する債務のうち、下記のいずれかに該当するものについて乙と連帯して第 4 条記載の再保証をするものとし、ライフカードに保証債務を履行するものとします。なお、下記に定めた保証範囲のうち対象となる保証債務以外は全て対象外とします。ただし、小売電気事業者、保険会社、ガス事業者、賃貸人または賃貸人の代理人となる加盟店と甲との間の保証契約書記載の保証の範囲と下記保証の範囲が異なる場合は、保証契約書記載の保証の範囲において保証するものとします。
(注1)賃貸人が乙に対して一定期間賃料の支払いを免除した場合(フリーレント)、その期間の賃料は保証対象外とします。
(注2)戦争、地震、天変地異等不可抗力によって生じた損害は免責とします。
(注3)火災、ガス爆発、自殺等賃借人の故意・過失行為によって生じた損害は免責とします。
(注4)賃貸借契約または、本契約の各条項に違反したときは免責とします。
2.①賃貸借契約上の賃借人並びに保険契約、電気需給契約、ガス利用契約上の契約者として、乙の氏名が記載されていなかったときは、甲は前項の保証債務を履行する義務を負わないものとします。
②表記記載物件(保証対象物件)の入居者(以下、入居者という)に変更が生じたとき、乙が甲に入居者の変更を通知し、それに対して甲の書面による承諾がない場合は、甲は、賃貸人並びに保険会社、小売電気事業者、ガス事業者に対し、前項の保証債務を履行する義務を負わないものとします。
③乙の甲に対する債務の保証人が乙の代表者である場合、その代表者の変更が生じたとき、乙が甲に代表者の変更を通知し、それに対する甲の書面による承諾がない場合は、甲は、賃貸人並びに保険会社、小売電気事業者、ガス事業者に対し、前項の保証債務を履行する義務を負わないものとします。
第3条(あんしん保証料)
1.乙は、入居時および更新時に表記の保証料欄AまたはB記載の保証料を甲に支払うものとします。なお、水道光熱費が毎月ごとに変動する場合は、入居時および更新時に加盟店または賃貸人が定める「みなし水道光熱費(実績)金額」に基づく金額を、月額賃料等に加算した金額に対し、表記の保証料欄AまたはB記載の保証料率を乗じた金額を、乙は甲に支払うことに予め同意します。
2.乙は、乙がライフカードから賃貸保証委託契約を解除され、甲が家賃会員規約に基づく利用代金の債務についてライフカードに代位弁済の履行を行った場合、前項のあんしん保証料とは別に表記のあんしん保証料欄 C 記載の金額、もしくは前条保証内容の請求額に表記のあんしん保証料欄 C 記載の保証料率を乗じた金額を月額あんしん保証料として甲に支払うことに予め同意します。
3.乙は、保証料が税制等の改正および経済情勢等の変動により変更されることに異議申し立てをしません。
4.乙は、甲に対し、賃貸借物件を明け渡すまで、引き続き本条に定める保証料を支払うことに予め同意します。
5.甲は、乙から徴収したあんしん保証料の返金については理由の如何を問わず一切いたしません。
第4条(再保証債務履行による代位弁済)
1.甲は乙が賃貸借契約に基づく乙の賃貸人に対する債務、乙の電気受給契約に基づく小売電気事業者、ガス利用契約に基づくガス事業者に対する債務並びに乙の保険契約に基づく保険会社に対する債務の全部または一部を遅延したため、ライフカードが乙に対して有していた一切の権利が承継されることに異議申し立てをしません。
2.甲は賃貸借契約に基づく債務を弁済した場合は、乙に対して求償権を行使することができるものとします。
第5条(求償権および督促費用)
1.甲が、ライフカードまたは賃貸人、小売電気事業者、ガス事業者、保険会社に再保証債務または保証債務を履行したときは、甲は乙に対し求償金を行使することができ、乙は、甲に対してその保証債務額、保証債務履行に要した費用および保証料欄記載の保証料の合計額、並びにこれらの金員に対する支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金(年365日の日割り計算による)を支払うものとします。なお、支払日、支払方法は立替払委託契約に定める期日に従うものとし、遅延損害金の割合等について、乙は甲に対し異議申し立てをしません。
2.甲が前項の保証等の履行を行った場合、乙は甲に対し甲がライフカードに履行した再保証債務をただちに支払うものとします。以降、毎月、甲が賃貸人に履行した保証債務を前期第3条2項のあんしん保証料とあわせて当月末までに甲指定の口座に支払うものとします。
3.乙は、甲に対する支払に要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。
4.乙が甲に対する求償金の支払を怠った場合は、本条 1 項に定める遅延損害金とは別途、乙は甲に対し督促費用の実費として500円(消費税別)を支払うものとします。
第6条(返済金の充当順序)
乙の返済した金額が本契約に基づき乙が甲に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、乙に対する何等の通知なく甲が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても乙は甲に対し異議申し立てをしません。
第7条(保証委託契約の更新)
1.本契約の更新は、本契約の開始日から表記保証委託契約年数毎に行うものとします。
2.甲は、本契約の更新を不相当とする事由が認められた場合には、更新を拒絶することができます。ただし、甲は乙に対し書面にて期間満了日の1ヶ月前迄に書面にて告知するものとします。
第8条(事前求償権の行使)
乙が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、甲は保証等債務の履行前であっても乙に対して事前に求償権を行使できるものとし、乙は甲に対し異議申し立てをしません。
(1)月額賃料等、電気料金、保険料等の支払いをライフカードに遅滞したとき。
(2)差押、破産、民事再生、会社更生、競売もしくは強制執行の申し立てがあったとき。または清算にはいったとき。
(3) 乙の所在が不明になったとき。
(4) 前各号のほか甲が求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたと判断したとき。
第9条(代物弁済予約)
賃貸借契約終了時に、乙の甲に対する未払債務が存在するときは、甲が、本物件に放置された残置物につき、その価格相当額を上記未払債務の弁済に充てることに乙は予め同意し、乙は甲に対し異議申し立てをしません。但し、乙と入居者が異なる場合は、乙は、入居者から代物弁済予約について、同意を取り付けたうえで行うものとします。
第10条(所有権の放棄)
本物件の明渡しが成立した場合、乙は、その物件に残置された残置物、放置車両等の所有権を甲に対し、譲渡することに予め同意します。但し、第9条の代物弁済の対象物は除外します。また、乙と入居者が異なる場合は、乙は、入居者から所有権の放棄について、同意を取り付けたうえで行うものとします。
第11条(集合物譲渡担保)
乙は、甲が乙に代わり賃貸借契約に基づく債務を弁済した場合に生じる求償債権の担保のため、本物件内に存在している一切の動産の所有権を甲に移転し、占有改定の方法により引き渡すことに乙は予め同意し、乙は甲に対し異議申し立てをしません。但し、乙と入居者が異なる場合は、乙は、入居者から集合物譲渡担保について、同意を取り付けたうえで行うものとします。
第12条(物件の立ち入り)
甲および賃貸人およびその物件を管理する加盟店は、法令上認められている場合や賃借人の承諾がある場合等の正当な事由がある場合は、賃借人の安否および本物件の利用状況を確認するために本物件の合鍵を借り受け本物件に立ち入ることができます。
第13条(本契約および賃貸借契約の変更等の届出)
本契約締結後、本契約および賃貸借契約の記載内容に変更が生じたとき、または契約の終了が決定したとき、乙は甲に対しすみやかにその旨およびかかる変更の内容をただちに書面または甲所定の方法で届け出るものとします。変更後届出前に生じた損害についてxは責任を負わないものとします。
第14条(譲渡担保の承諾)
1.乙は本契約に基づく甲に対する一切の債務を担保するため、賃貸借契約に基づく賃貸人に対する敷金、保証金(その他名称の如何を問わず賃貸借契約の終了に伴い乙に返還される金員、以下「敷金等」という。)等の返還請求権を甲に譲り渡し、xはこれを譲り受けました。
2.乙は賃貸借契約に基づく敷金等返還請求権につき、甲以外の第三者へ譲渡、質入等の一切の処分を行ってはなりません。
3.本条に従い、甲は賃貸人から敷金等を直接受領し、本契約の債務に充当した後なお残金が存する場合、賃貸人は残金を乙に交付するものとし、乙は充当したことについて異議申し立てをしません。
第15条(反社会的勢力の排除)
1.乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。①暴力団②暴力団員③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等⑥その他前各号に準ずる者。
2.乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為。
3.乙に前項、前々項違反の事実があることが判明した場合、甲は乙の賃貸借契約に基づく賃貸人に対する債務 および家賃会員規約に基づく乙のライフカードに対する債務について保証する責任を負わないものとします。
第16条(本物件の明渡し)
乙が以下のいずれかに該当したときは、賃貸借契約を解除し本物件を明け渡さなければなりません。
(1)賃貸借契約または、本契約の各条項に違反したとき。
(2)暴力団・過激派・テロ組織もしくはこれに類する組織(以下「反社会的集団」という。)に属し、あるいは関係者であることが判明したとき。
(3)本物件、共有部分、付属設備等に反社会的集団の組織、名称、活動等に関する看板、名札、写真、絵画、ちょうちん、家紋、その他これに類似する物を提示または搬入したとしたとき。
(4)反社会的集団に属しあるいは関係者を使用させ、またはこれらの者を反復継続して出入りさせたとき。
(5)乙またはその関係者が本物件、共有部分、その他本物件の近隣において反社会的集団の威力を背景に粗野または乱暴な言動により第三者に不安感、不快感、迷惑を与えたとき。
(6)その他、禁制品の保管等の違法行為に本物件を使用したと甲が判断したとき。
第17条(賃貸借終了時の精算手続き)
賃貸借契約終了時に賃貸人より乙に返還すべき敷金等の金員がある場合において、乙の甲に対する未払債務が存するときは、賃貸人が当該金員を上記未払債務の弁済に充てることを乙は予め同意し、異議申し立てをしま せん。
第18条(住民票等の取得同意)
債権保全等の理由で甲が必要と認めた場合、乙は甲が乙の住民票の写し等を取得することに同意し、異議申し立てをしません。
第19条(特則)
1.甲は法令上認められている場合、乙の承諾がある場合等の正当な理由がある場合、以下の行為を行うことができるものとします。
(1)乙において甲に対する求償金支払債務に滞納が生じたときに、乙に対し電話、訪問、文書の提示、封書による通知等相当の手段により支払を行うよう督促を行うこと。
2.理由の如何を問わず、賃貸借契約が終了した場合、甲は乙の退去手続きに立ち会うことができるものとします。
第20条(追加措置)
乙は、本契約の目的を達成するために甲が必要または適切とみなす契約書その他の書類の作成、調印を甲から要求された場合は、これを速やかに作成、調印して甲に交付するものとします。
第21条(規定外事項)
甲、乙は、誠実に本契約を履行するものとし、本契約に定めのない事項や本契約各条の解釈につき疑義が生じたときは、相互に誠意を以って協議解決するものとします。
第22条(合意管轄裁判所)
甲と乙は、本契約について紛争が生じた場合、大阪簡易裁判所を訴額に関わらず第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。ただし、乙と賃貸人との間の建物明渡し訴訟と併合された場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
【連帯保証契約】
あんしん保証株式会社(以下、甲という)と、連帯保証人(以下、丙という)は、甲と乙との前記保証委託契約
(以下、本契約という)に基づく債務に関し、乙の財産及び収支の状況、債務の状況、担保提供の有無に関する情報提供を受けたうえで、以下のとおり合意します。
第1条(連帯保証)
1.丙は、本契約に基づく乙の甲に対する一切の支払債務全般およびそれに付随する一切の費用について、極度額を「本契約締結時の賃料及び共益費・管理費の合計額の24ヶ月分」の範囲内で乙と連帯して債務履行の責任を負います。
2.丙は、乙の連帯保証人として、賃貸人またはライフカード等に支払いをした場合においても、甲に対し、求償することはできないものとします。
第2条(合意管轄裁判所)
甲と丙は、本連帯保証契約について紛争が生じた場合、大阪簡易裁判所を、訴額に関わらず第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。ただし、乙と賃貸人との間の建物明渡し訴訟と併合された場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
【 お問い合わせ・ご相談窓口 】
本契約及び連帯保証契約(以下、両契約を差し、本契約という)についてのお問い合わせおよびご相談については、下記あんしん保証株式会社にご連絡ください。
〈 本契約についてのお問い合わせ 〉 あんしん保証株式会社 消費者ご相談窓口
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x xxxxxxxxxxxxx0x
電話:0120-561-440 受付時間:9:00~18:00(土日祝日、当社指定休日は除く)
〈 個人情報の収集・保有・利用・提供に関し同意いただく内容 〉
本契約の申込者(保証委託契約申込法人及び同契約に係る連帯保証人を含む。以下、全員を指し、「申込者」という)は、あんしん保証株式会社(以下、当社という)が、下記記載の各条項に従い、個人情報を取り扱うことに同意いたします。
第1条(個人情報)
個人情報とは下記記載の各情報をいい、その情報を構成する氏名、住所、電話番号等個人を特定、識別できるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、結果的に個人を識別できるものも個人情報に含まれます。
① 当社所定の保証委託契約申込書、賃貸保証委託契約書および連帯保証契約書に記載された申込者の商号、会社住所、設立年月日、当期利益、資本金、年商、事業内容、従業員数、決算月、店舗数、氏名、性別、生年月日、現住居状況、居住年数、住所、電話番号、国籍、家族構成、借入状況、同一生計家族人数、住宅ローン支払、家賃支払、職業、勤務先名称、勤務先所在地、勤務先電話番号、営業内容、所属部課、役職名、勤続年数、税込年収、連絡可能時間、銀行口座。入居者の氏名、屋号、申込人との関係。申込者の実家住所、実家電話番号。
緊急連絡先の氏名、電話番号、申込者との続柄、年齢、住所、連絡可能時間。親権者の氏名、続柄、電話番号、同意確認希望時間。車両所有者の氏名または名称、車両使用者の氏名または名称、初年度登録年月、車台番号、有効期間の満了する日。本契約の申込者が本契約の委託者であることに相違ないことを確認するために申込者から原本の提示または写しの交付を受けた運転免許証・健康保険証等に記載された本人識別情報、賃貸借申込物件の使用目的を確認するために申込者から原本の提示または写しの交付を受けた登録事項証明等に記載された情報、または審査資料に記載の情報、もしくは本人特定または所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報。
② 本契約に関する賃貸借申込物件の住所、物件名、賃料、保険料、電気料金、ガス料金等の契約情報。
③ 本契約の締結後に当社が知りえる賃料、保険料、電気料金、ガス料金に関する支払状況等の取引情報。
④ 当社が知りえた申込者の付属情報並びに特定の個人を識別できる音声録音情報
⑤ 当社が知りえた緊急連絡先等の付属情報。
⑥ 本契約締結後に連絡、通知等を受け知りえた変更情報。
⑦ 申込者の本契約に関する滞納状況。
第2条(個人情報の利用目的について)
申込者は、当社が下記の目的のため第1条の①、②、③、④、⑤、⑥、⑦の個人情報を利用することに同意します。
① 支払能力を調査するため。
② 当社と申込者との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため。
③ 当社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため。
④ 当社内部における市場調査および分析並びにサービスの研究および開発のため。
⑤ 申込者の所在確認および連絡の返答を得るため。
⑥ その他本件賃貸借保証委託契約に基づく一切の債務履行確保のため。
第3条(個人情報の第三者への提供および取得について)
1. 申込者は、当社が下記の範囲で第1条の各条項の個人情報を第三者に提供および第三者から取得することに同意します。
① 申込者は、提供および取得する第三者の範囲を表記管理会社もしくは管理会社指定の仲介業者および本物件の賃貸人、保険会社並びに小売電気事業者、ガス事業者、甲が指定する収納代行会社、賃借人の同居人および緊急連絡先、緊急連絡先の同居家族、親権者、親権者の同居家族とすることに同意します。
② 申込者は、当社が申込者からの申込みに基づく審査結果を表記管理会社もしくは管理会社指定の仲介業者、保険会社並びに小売電気事業者、ガス事業者および本物件の賃貸人または甲が指定する収納代行会社へ通知することに同意します。審査結果は、審査時点のものであり、契約時点で個人情報に著しい情報の変更や虚偽があった場合、本契約が不成立となっても申込者は異議を申しません。なお、申込者は、当社が、審査結果の判定について、一切開示しないことに同意します。
③ 約款の変更
本約款は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとし、同意の取得もしくは適切な方法での通知または公表を行うものとします。
2.申込者は、前項のほか、当社が下記①、②、③の範囲で個人データを第三者へ提供することにも同意します。なお、申込者が本項に定める第三者提供の停止を希望する場合、当社は遅滞なくこれを停止します。
① 申込者は、提供する第三者の範囲を、アイフル株式会社およびその有価証券報告書に記載されている子会社ならびに公表している提供先(注)とすることに同意します。
② 第三者に提供される情報の内容を、第1条に記載の情報とすることに同意します。
③ 利用する者の利用目的を、第2条に記載の各目的(この場合において、「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)のため、並びに、提供する第三者または提供する第三者以外の会社の「会社紹介」「現在または将来取扱う商品およびサービスのご案内」のため、とすることに同意します。
注:「アイフル株式会社の有価証券報告書に記載されている子会社」、「公表している提供先」は、アイフル株式会社のホームページ(http://aiful.jp)で公表しております。
第4条(個人情報の正確性)
当社は、ご提供いただいた個人情報を正確にデータ処理するように努めます。但し、ご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者が責任を負うものとします。
第5条(個人情報提供の任意性)
申込者は、本契約の利用目的に限定して必要な個人情報を当社に提供することに同意します。申込者から当社に特定の個人情報を提供いただけない場合、当社が本契約を拒否する場合があることに申込者は同意します。
第6条(本契約の各条項に不同意の場合)
申込者が、本契約の各条項に不同意の場合、申込者は当社が本契約を拒否する場合があることに同意します。
第7条(個人情報の管理)
当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用、改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。個人情報は権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。
第8条(統計データの利用)
当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。申込者は、当社が当該データにつき何らの制限なく利用することに同意します。
第9条(個人情報保護管理者、個人情報取り扱いに関する問い合わせ等の窓口)
1.管理者名:個人情報保護管理者 管理部担当取締役 所属部署:あんしん保証株式会社 管理部連絡先:03-6627-3440
2.個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止または消去、第三者への提供の停止)に関し、申込者の申出に従いご本人であることを確認させていただいたうえで対応いたします。申込者の個人情報に関するお問い合わせは、下記連絡先までお願いします。
申込者の個人情報ご相談窓口電話:0120-561-440
受付時間:9:00~18:00(土日祝日、当社指定休日は除く)
以上
※当社の「個人情報の取扱に関する宣言(プライバシーステートメント)」は、当社のホームページにより公表しています。
https://anshin-gs.co.jp/