Contract
物 品 売 払 契 約 書
1 | 売 | 払 物 品 | 名 |
2 | 引 | 渡 場 | 所 |
3 | 引 | 取 期 | 限 |
4 | 契 | 約 金 | 額 |
¥
5 契 約 保 証 金 白馬村財務規則第124条の規定により納入免除
(白馬村財務規則第115条の規定により入札保証金を契約保証金に振り替える)
上記の物品について、売払人と買受人は、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項によってxxな物品売払契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
年 月 日
売払人 | 住 | 所 | xxxxxxxxxxxxxx0000xx |
氏 | 名 | 白馬村長 印 |
買受人 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 売払人及び買受人は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書を内容とする物品の売払契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 売払人は、契約書記載の売払物品(以下「売払物品」という。)を契約書記載の引取期限
(以下「引取期限」という。)内に契約書記載の引渡場所(以下「引渡場所」という。)において買受人に引き渡すものとし、買受人は、その契約代金を支払うものとする。
(売払代金の支払い)
第2条 買受人は、売払代金の全額を、売払人が指定した方法により、売払人が指定する日までに支払わなければならない。
2 買受人が前項の売払代金の支払いに当たり、売払代金から契約保証金相当額を控除した金額を売払人に支払ったときは、売払代金の全額の支払いがあったものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 買受人は、この契約により生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、売払人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(所有権の移転)
第4条 売払物品の所有権は、買受人が売払代金を支払い、売払人が納付を確認した時点で売払人から買受人に移転するものとする。
(売払物品の引渡し)
第5条 買受人は、売払物品を引取ろうとするときは、あらかじめ、売払人にその旨を通知しなければならない。
2 売払物品の引渡しは、売払人が指定する方法及び場所にて行うものとする。
3 買受人が引取期限までに売払物品の引取を完了しないときは、売払人が特に承認した場合を除き、売払人の都合により売払人が残存物件を処分することがあっても買受人は異議の申立ができない。
4 前項の場合においては、買受人は残存物件相当額の返還、その他いかなる請求もできない。
(危険負担)
第6条 物品の所有権が、売払人から買受人に移転したときから売払物品の引渡しのときまでにおいて、売払人の責めに帰すことができない理由により当該売払物品が滅失又は毀損した場合、売払代金の減額を請求することができないものとする。
(瑕疵の担保)
第7条 買受人は、契約締結後売払物品に隠れた瑕疵のあることを発見しても、契約金額の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(引取期限の延長等)
第8条 買受人は、天災その他の不可抗力、又はその他買受人の責めに帰すことができない理由により引取期限内に売払物品の引取を完了することができないときは、その理由を明示して、売払人に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、売払人は、相当と認める日数の延長を認めるこ
とができるものとする。
(契約の解除)
第9条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 買受人が指定期限内に契約代金を納付しないとき。
(2) 買受人が引取期限内に売払物品の引取を開始しないとき。
(3) 買受人に本契約に関する義務履行の意思がないと認められたとき。
(4) 買受人が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「暴力団対策法」という。)第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)等
(買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品売払契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団対策法第2条第6号及び白馬村暴力団排除条例(平成23年12月15日条例第24号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号及び暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、買受人は、契約保証金に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 買受人がその債務の履行を拒否し、又は、買受人の責めに帰すべき事由によって買受人の債務について履行不能となった場合
3 売払人は、第1項の規定により契約を解除したときにおいて、買受人が納入した契約金額があるときは、これを返還する。ただし、当該返還金に利息は付さない。
(返還金の相殺)
第10条 売払人は、第9条第3項の規定により代金を返還する場合において、買受人が違約金又は損害金を売払人に支払うべき義務があるときは、返還する代金の全部又は一部と相殺する。
(契約外の事項)
第11条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて売払人と買受人とが協議して定める。