Contract
収入印紙貼付
賃貸借契約書
業 務 名 | タクシー事業運営場所の貸付 |
仕 様 等 | 仕様書による |
貸 借 場 所 | 堺市立総合医療センター タクシープール |
貸 借 期 x | xx3年4月1日 から令和8年3月31日 まで |
契 約 金 額 | 金○,○,○円 (うち消費税及び地方消費税の額 金○,○円) |
支 払 条 件 | 月額 金○,○円(うち消費税及び地方消費税の額 金○,○円) (毎年○月○日締、翌月末日支払) |
契約保証金 |
上記の業務について、賃借人(以下「甲」という。)と賃貸人(以下「乙」という。)はおのおの対等な立場における合意に基づき、次の条項により契約を締結しxxに従って誠実にこれを履行する。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。
令和 年 月 日
賃貸人(甲) 住 所 堺市西区家原xxx丁1番1号
名 称 地方独立行政法人堺市立病院機構代表者 理事長 xx xx ○印
賃借人(乙) 住 所
名 称代表者
(総則)
第1条 賃貸人(以下「甲」という。)及び賃借人(以下「乙」という。)は、頭書の賃貸借契約(以下「業務」という。)に関し、この契約書の規定するところにより、この契約書、別紙仕様書その他の関係書類(以下これらを「契約書類」という。)に基づき、日本国の法令を遵守しxxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
2 甲は、頭書の賃貸借物件を乙に貸付し、乙はこれを借り受け、契約書類に基づき業務を行い、頭書の契約金額を賃貸料として甲に納入するものとする。
3 この契約における期間の定めについては、契約書類に特別の定めがある場合を除き、民法
(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、合併等を原因とする承継、又は書面により甲の承認を受けたときはこの限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)をしてはならない。ただし、契約の一部について相当の事由があるときはこの限りでない。
2 前項ただし書の規定により契約の一部について再委託する場合、乙はあらかじめ甲と協議し、甲の同意を得た上で、再委託しようとする相手方(以下「再委託先」という。)の名称、再委 託する業務の内容及びその理由、その他甲が必要とする事項を、書面をもって甲に届け出なけ ればならない。
3 前項の規定により、乙が契約の一部を再委託するときは次のとおりとする。
(1)乙は、堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号。以下「暴排条例」という。)第
2条第2号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)を再委託先としてはならない。
(2)乙は、再委託先の行為の全てについて責任を負うものとする。
4 甲は、乙が第17条第8号に該当する者を再委託先とした場合は、乙に対して、当該再委託先との契約の解除を求めることができる。この場合において、当該契約が解除された場合における一切の責任は、乙が負うものとする。
(不当介入に対する措置)
第4条 乙は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から暴排条例第2条第1号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 乙は、再委託先が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、当該再委託先に対して警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 甲は、乙又は再委託先が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生 するおそれがあると認めるときは、乙が第1項の規定による報告及び届出又は前項の規定によ る報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。
(契約内容の変更)
第5条 甲は、必要があると認めるときは契約内容を変更し又は契約の履行を中止させることができる。この場合において、契約金額(単価契約の場合にあっては契約単価)又は契約内容を変更する必要があるときは甲及び乙が協議して定める。
(臨機の処置)
第6条 乙は、災害防止等緊急の必要があるときは臨機の処置をとらなければならない。この場合において、乙はその処置の内容を直ちに甲に通知しなければならない。
(履行の立会い又は報告)
第7条 甲は、必要があると認めるときは乙にこの契約の履行の立ち会い又は報告を求めることができる。この場合において、甲は、契約の履行が適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。
(費用の支出及び請求権の放棄)
第8条 当該物件の貸付期間中に賃貸借物件に支出した一切の費用は、理由のいかんを問わず、すべて乙の負担とし、乙が当該物件を返還するときに、これを甲に請求することができない。
(損害の負担)
第9x xは、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し損害を賠償する、もしくは甲の指示に従い速やかに原状に回復しなければならない。
2 乙は、この契約の履行に関し第三者(甲の職員を含む。)に損害を与えたときは、甲の責めに帰すべき場合を除きその損害を賠償する責めに任ずる。
3 甲は、甲の責めに帰すべき場合を除き、業務に係る盗難事故、破損事故等に関して一切の責任を負わない。
(契約代金の支払)
第10条 乙は、前条第2項に規定する検査又は同条第4項に規定する再検査に合格したときは、甲に契約代金の支払を請求するものとする。ただし、支払条件が検査後払いでないときはこ の限りでない。なお、消費税法等の改正により消費税及び地方消費税の税率が変動した場合 は、変動後の税率の適用日以降における消費税及び地方消費税の額は、変動後の税率により 計算した額とする。
2 乙は、前項の請求を受け付けたときは、頭書の支払条件に基づき、甲に契約代金を支払うものとする
(甲の契約解除権)
第11条 甲は、地方独立行政法人堺市立病院機構契約規程(平成24年。以下「契約規程」という。)第43条に規定するもののほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは契約を解除することができる。
(1)正当な事由なく契約を履行しないとき、又は履行期間内に履行できる見込みがないとき
(2)本契約に関して乙又は乙の従業員に、不正又は不当な行為があったとき
(3)契約の履行上の過失又は不手際が度重なったとき
(4)契約の履行に当たり、甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を故意に妨げたと認められるとき
(5)第3条第4項の規定により、甲から再委託先等との契約の解除を求められた場合において、これに従わなかったとき
(6)契約の履行に当たり、法令上の資格を要する場合においてその資格を喪失したとき
(7)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算のいずれかの申立てをしたとき、又はこれらと同視しうる経営危機に陥ったと認められるとき
(8)暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき
(9)甲が賃貸借物件を公用又は公共用に供する必要が生じたとき
(10)乙の責めに帰すべき事由により、乙が第10条第2項の規定による契約代金の支払いを滞納したとき
(11)前各号に規定するもののほか、乙の責めに帰すべき理由により契約の目的を達成することができないと認められるとき
(契約が解除された場合等の違約金)
第12条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額(単価契約の場合にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額(以下「予定総額」という。))の10分の1に相当する 額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし甲の責めに 帰すべき事由による場合は除く。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)乙が業務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の業務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定は、甲に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合において、その超過分につき、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 甲は、前条の規定によって生じた乙の損失を一切補償しない。
(乙の契約解除権)
第13条 乙は、甲がこの契約に違反し、業務を履行することができなくなったときは、契約を解除することができる。この場合において、乙が損害を受けたときは甲に対してその賠償を請求することができる。
2 乙が、賃貸借期間満了前に契約を解除しようとするときは、甲に協議を申し出なければなら ない。この場合の契約解除日は、解除決定の日から起算して一カ月後に属する月の末日とする。
(協議による契約解除)
第14条 甲は、必要があると認めるときは、乙の承諾を得てこの契約を解除することができる。この場合において、甲の責めに帰すべき事由により乙が損害を受けたときは、乙は甲に対して その賠償を請求することができる。
(原状回復の義務)
第15条 乙は、賃貸借期間が満了したとき、または甲が第11条の規定により本契約を解除し たときは、速やかに自己の負担において、当該物件を原状に回復して返還しなければならない。但し、甲が原状に回復する必要がないと認めたときは、原状のまま返還することができる。
2 乙が、甲が指定する期日までに原状回復を履行しないときは、甲が代わって原状回復し、その費用は乙が負担する。
(不正な行為等に係る賠償額の予定)
第16条 乙は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除の有無にかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は契約金額(単価契約の場合にあっては予定総額)の10分の2に相当する額に、当該契約金額(単価契約の場合にあっては予定総額)の支払が完了した日から政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の利息を加算した額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。この契約が履行された後についても、また同様とする。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条、第8条の2又は第20条の規定による排除措置命令(独禁法第2条第9項第3号
に該当する行為及び不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に係るものを除く。)を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2)独禁法第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条の
2第1項(独禁法第7条の2第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項、第20条の2、第20条の3、第20条の5又は第20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、独禁法第7条の2第1項(独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
(4)xxxその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独禁法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
2 前項(第4号を除く。)の規定は、独禁法第7条の2第6項に規定する事前通知の対象となる行為であって甲が特に認めるものについては、これを適用しない。
3 第1項の規定は、甲に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき、甲が乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第17条 第10条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合において、甲は未受領金につき、遅延日数に応じ当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の遅延利息の支払を乙に請求することができる。
(危険負担等)
第18条 契約が完了する前において、天災等で甲及び乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により当該業務が履行不能となった場合、その他損害が発生した場合においては、乙がこれを負担するものとする。
(変更の届出)
第19条 乙は、乙の名称、住所、代表者及び使用印鑑のいずれかに変更があったときは、速やかに甲に届け出なければならない。
(契約保証金)
第20条 乙は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で甲が確実と認めるものにより契約保証金を納付しなければならない。ただし、甲がその必要がないと認めたときは、乙は契約保証金の納付を免除される。
2 前項の規定により契約保証金を納付した場合、当該契約保証金はこの契約に基づく乙の債務が完了したときに返還する。
3 第1項の契約保証金には、xxを付さない。
(賠償金等の徴収)
第21条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と甲の支払うべき契約代金(単価契約の場合にあっては発注総額)とを相殺し、なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収することができる。
(秘密の保持)
第22条 乙は、この契約に関し、業務上知り得た事項について、その取扱い及び管理を適切に行うために必要な措置を講ずるとともに秘密の保持に努め、当該事項を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(個人情報の保護)
第23条 乙は、この契約に関する個人情報の取扱いについては、堺市個人情報保護条例(平成
14年条例第38号)及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(紛争の解決)
第24条 この契約に関して紛争が生じた場合は、甲及び乙の協議により解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上調停人を選任し当該調停人のあっせん又は調停によりその紛争の解決を図ることができる。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲と乙とが協議して特別の定めをしたものを除き調停人の選任に係るものは甲と乙とで折半し、その他のものは甲と乙とでそれぞれが負担する。
3 前2項の規定にかかわらず、甲及び乙は、必要があると認めるときは同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても、その紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(管轄の合意)
第25条 この契約に関する訴えの提起及び申立て等を行う場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第26条 この契約に定めのない事項については、地方独立行政法人法(平成15年法律第11
8号)、地方独立行政法人法施行令(第15号政令第486号)及び契約規程によるほか、必要に応じて甲及び乙が協議して定める。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による業務(以下「本件業務」という。)を行うに当たり、個人情報を取扱う際には、堺市個人情報保護条例(平成14年堺市条例第38号。以下「条例」という。)第11条第2項の個人情報取扱事務の受託者として、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(罰則の教示等)
第3 乙は、本件業務に従事している者に対し、在職中だけではなく退職後においても本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
2 乙は、前項の周知の際に、本件業務に従事している者又は従事していた者が、条例第56条及び第57条の違反行為をしたときは、本条例により懲役又は罰金に処されること(各本条の規定は、条例第60条により、堺市の区域外においてこれらの違反行為をした者についても適用されることを含む。)を教示しなければならない。
3 乙は、本件業務に従事している者又は従事していた者が、条例第56条及び第57条の違反行為をしたときは、条例第61条により、乙に対しても、各本条の罰金刑が科されることを十分認識し、本件業務を処理しなければならない。
(収集の制限)
第4 乙は、本件業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該処理に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第5 乙は、本件業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又はき損の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。また、甲が必要と認めるときは、個人情報を取扱う施設の実地調査を受けなければならない。
(1)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2)甲が指定した場所へ持出す場合又は甲が事前に承諾した場合を除き、個人情報を定められた場所から持出さないこと。
(3)個人情報の漏えい、改ざん、滅失又はき損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(4)作業場所に、私用電子計算機、私用外部記録媒体その他の私用物を持込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(5)個人情報を利用する作業を行う電子計算機に、個人情報の漏えいにつながると考えられる本件業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(6)本件業務に着手する前に、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識のxxxx 他本件業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施すること。
(返還及び廃棄等)
第6 乙は、本件業務を処理するために甲から提供され、又は自らが収集した個人情報について、保有する必要がなくなった、又はこの契約が終了し、若しくは解除されたときは、甲の指定し た方法により、確実かつ速やかに返還若しくは引き渡し又は消去若しくは廃棄しなければなら
ない。
2 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際して甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 乙は、本件業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面で甲に報告しなければならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、本件業務を処理するための個人情報については、自ら取扱うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
2 前項の規定に関わらず、事前に再委託先の名称、再委託する業務の内容、再委託する理由、その他甲が必要とする事項を記載した書面をもって申請し、甲が事前に承諾した場合に限り、乙は、本件業務の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に委託することができる。この場合において、乙は、再委託先に対し、乙と同様の義務を負わせ、その遵守を監督しなければならない。
3 乙は、前項の規定により、本件業務の一部を再委託したときは、その契約内容を速やかに書面で甲に報告しなければならない。
(目的外の使用等の禁止)
第8 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務に関して知り得た個人情報を、本件業務を処理する以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第9 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時における報告)
第10 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その旨を速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(損害賠償)
第11 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反したことにより、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第12 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約を解除することができる。