〒220 - 8147 横浜市西区みなとみらい2 丁目2 番地1 号 Te(l 045)640 - 5301 Fax(045)640 - 5366 https : //www.asukacruise.co.jp
旅行条件書(寄港地観光ツアー用)
★お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。
この書面は旅行業法第12条の 4 に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の 5 に定めるところの契約書面の一部となります。
1 .募集型企画旅行契約
"1 この旅行条件書による寄港地観光ツアー(以下「旅行」といいます)とは、郵船クルーズ株式会社(以下「当社」といいます)が、当社の運航する客船(以下「本船」といいます)の各寄港地で、クルーズ事業に付帯する業務として企画・実施する旅行のことをいいます。
"2 この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約
(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。 "3 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書の他に、パンフレッ
ト(「寄港地での楽しみ方ご案内」、「寄港地観光ツアーガイド」を含みます)及び旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。旅行業約款は当社ホームページにてご確認いただけます。
"4 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス
(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2 .旅行の申込み
"1 当社所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項をご記入の上お申込みください。
"2 旅行契約は当社が申込書を受領し、当社が旅行契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
"3 旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様は契約の申込時にお申し出ください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。この場合、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
3 .申込条件
"1 申込時点で18歳未満の方は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き保護者の同意書の提出が必要です。
"2 旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
"3 特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、申込みをお断りする場合があります。
"4 健康を害している方、車いすなどの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、認知症の方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方、そのほか特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。改めて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
"5 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この際、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらをお申し出いただくことがあります。
"6 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様のご負担とします。
"7 お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これに要する一切の費用はお客様のご負担となります。
"8 お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
"9 お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。 その場合、離脱した部分の旅行費用の払い戻しは行いません。
"10 お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、申込みをお断りする場合があります。
"11 お客様が次の①から③までの何れかに該当した場合は、旅行契約の締結に応じないことがあります。また契約締結後であっても、旅行契約を解除することがあります。
①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
"12 その他当社の業務上の都合があるときには、申込みをお断りする場合があります。
4 .確定書面
"1 確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明します。
"2 当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項"1の確定書面に記載するところに特定されます。
5 .旅行代金のお支払い
"1 旅行代金は、コース毎にパンフレットに記載します。旅行代金は「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」となります。
"2 旅行代金は、別途明示する場合を除き、本船上にて、本船上 でご利用になったその他の代金と一緒にお支払いいただきます。
"3 海外ロングクルーズ(世界一周クルーズ、オセアニアグランドクルーズ、アジアグランドクルーズなど)では、米ドル・ユーロなど外国通貨で旅行代金を表記しますが、船内の換算レートで換算した日本円価格でお支払いいただきます。表記されている外国通貨でお支払いいただくことはできません。換算レートは本船上でご案内します。
"4 本項"2において当社が「別途明示する場合」とは、パンフレット等に予め明示した場合をいいます。この場合、お客様は第
2 項の旅行契約成立時点以降、当社が定める所定の期日までに旅行代金をお支払いください。
6 .渡航手続
"1 旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。
"2 宿泊付きツアー(ランドツアー)に参加する場合には、訪問する国によっては査証が必要な場合もあります。
"3 日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所等にお問い合わせください。
7 .旅行代金に含まれるもの
旅行代金に含まれる基本的なものを以下に例示します。コースによっては含まれないものもありますので、お申込みコースによってご確認ください。なお、以下の費用はお客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはしません。
"1 旅行日程に明示した船舶、航空、鉄道等利用交通機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスになります)
"2 旅行日程に含まれる送迎バス等の代金(空港・駅・埠頭と宿泊場所の間)
"3 旅行日程に明示した観光の代金(バス等の代金・ガイド・入
郵船クルーズ株式会社
(観光庁長官登録旅行業第892号)
場料等)
"4 旅行日程に明示した宿泊代金及び税・サービス料(別途記載がない限り 2 人部屋に 2 人ずつの宿泊を基準とします。ホテルによりましては、キングサイズ又はクイーンサイズのダブルベッドになる場合があります。)
"5 旅行日程に明示した食事代金(機内食は除きます)及び税・サービス料
"6 お 1 人様につきスーツケース等 1 個の受託手荷物運搬料金
(お 1 人様20㎏以内が原則ですが、クラス・方面によって異な りますので、詳しくは係員にお尋ねください)手荷物の運送は 当該運送機関が行い、当社は運送機関に運送委託手続を代行す るものです。なお、宅配便の料金は旅行代金には含まれません。
"7 現地での手荷物の運搬料金(コースによっては含まれないことがあります)
但し、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬して頂く場合があります。
"8 添乗員同行コースの添乗員の同行代金
8 .旅行代金に含まれないもの
第 7 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 "1 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
取 | 消 | 日 | 取 | 消 | 料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 3 日前まで | 無 | 料 | ||
旅行開始日の前々日、前日、当日 | 旅行代金の 50% | ||||
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
"2 クリーニング、電報電話料金、船舶及びホテルのボーイやメイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用
〈表1〉
①〈国内で催行される日帰り旅行(②を除く)〉
取 消 日 | 取 消 料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 2 日前まで | 無 料 |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% | |
旅行開始日の当日 | 旅行代金の 50% | |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
②〈国内で催行される航空機を利用する旅行・宿泊を伴う旅行・列車や劇場等の予約などを伴う旅行〉
取 消 日 | 取 消 料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 21日前まで | 無 料 |
20日前から 8 日前まで | 旅行代金の 20% | |
7 日前から2 日前まで | 旅行代金の 30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% | |
旅行開始日の当日 | 旅行代金の 50% | |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
③〈海外で催行される日帰り旅行(➃を除く)〉
及びそれに伴う税・サービス料 "3 傷害、疾病に関する医療費
"4 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金及び渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等)
"5 お 1 人部屋を使用される場合の追加代金
"6 日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料 "7 日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税
"8 希望者のみ参加される別途料金の小旅行の代金
9 .旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送
・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下
「契約内容」といいます)を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。
10.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金の額を変更します。
"1 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。但し、旅行代金を増額するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
"2 当社は、第 9 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます)の減少又は増加が生じる場合には当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋、その他の諸施設の不足が発生したことによるときは旅行代金の変更はしません。
"3 当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立の後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
11.お客様の交替
お客様は、旅行契約上の地位を第三者に譲渡することはできません。
12.お客様の解除権
"1 お客様は〈表 1 〉に記載した取消料をお支払いいただくこと により、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除の期日は、当社の営業日・営業時間内(本船上ではツ アーデスクオープン時間内)に解除する旨をお申し出いただい たときを基準とします。
➃〈海外で催行される航空機を利用する旅行・宿泊を伴う旅行・列車や劇場等の予約などを伴う旅行〉
取 消 日 | 取 消 料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 31日前まで | 無 料 |
30日前から 8 日前まで | 旅行代金の 20% | |
旅行開始日の前々日、前日、当日 | 旅行代金の 50% | |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
"2 お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a.契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の
〈表 2 〉に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
b.第10項"1の規定に基づいて旅行代金の額が増額されたとき。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合におい
て、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第 4 項に定める期日までに確定書面(最終旅行日程表)を交付しなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
"3 お客様は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、本項"1の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
"4 本項"3の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻 します。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合にお いては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違 約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならな い費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。 "5 当社の責に帰さない渡航手続上の事由などにより旅行契約を
解除する場合は、所定の取消料の対象になります。
13.当社の解除権―旅行開始前の解除
"1 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な
実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた
とき。 e.お客様の数が各コースに記載した最少催行人員に達しなかっ
たとき。
この場合、当社は、国内で催行される旅行にあっては旅行x x日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰りの旅行 については 3 日目)、海外で催行される旅行にあっては23日目 に当たる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
f.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
g.お客様が第 3 項"11 ①から③までの何れかに該当することが判明したとき。
"2 お客様が第 5 項"4に定める期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し第12項"1に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
14.当社の解除権―旅行開始後の解除
"1 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.お客様が第 3 項"11 ①から③までの何れかに該当することが判明したとき。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
"2 当社が本項"1の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、当社はこの場合において、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければいけない費用に係る金額を差引いたものをお客様に払い戻します。
15.旅行代金の払い戻し
当社は、第10項"1、"2、"3の規定により旅行代金が減額された場合又は第12項、13項、14項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除日の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
16.契約解除後の帰路手配
当社は、第14項の"1のa又はdの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行の出発地に戻るための必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客様の負担とします。
17.旅程管理
当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。 a.お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれ
があると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 b.aの措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅
行日程を変更するときは、変更後の旅程日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
c.本項の業務は同行する添乗員によって行わせますが、添乗員が同行しない場合は現地において当社が手配を代行させる者
(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先は確定書面(最終旅行日程表)に明示します。
18.当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
19.添乗員等の業務
"1 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第
17項に掲げる業務その他の当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
"2 本項"1の添乗員その他の者が同行の業務に従事する時間帯は、原則として 8 時から20時までとします。
20.保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
21.当社の責任
"1 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して
2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
"2 お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サ ービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配 代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、本項"1の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものでは ありません。
"3 当社は、手荷物について生じた本項"1の損害については、同号の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お 1 人につき15万円を限度(当社に故意又は重過失がある場合を除く)として賠償します。
22.特別補償
"1 当社は、第21項"1の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款で定める特別補償規程により、お客様が旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
海外旅行を目的とする企画旅行の場合
死亡補償金:2500万円 入院見舞金: 4 〜40万円通院見舞金: 2 〜10万円(通院 3 日以上)
携帯品損害補償金:お客様 1 名様につき15万円まで
(但し、補償対象品 1 個あたり10万円を限度とします。また
1 回の事故につき 3 千円を超えない場合は支払いません)国内旅行を目的とする企画旅行の場合
死亡補償金:1500万円 入院見舞金: 2 〜20万円通院見舞金: 1 〜 5 万円(通院 3 日以上)
携帯品損害補償金:お客様 1 名様につき15万円まで
(但し、補償対象品 1 個あたり10万円を限度とします。また
1 回の事故につき 3 千円を超えない場合は支払いません) "2 本項"1の損害について当社が第21項"1の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部
又は全部に充当します。
"3 当社の旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施される小旅行のうち、当社が実施するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
"4 お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許若しくは酒酔い運転、疾病等のほか、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項"1の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときはこの限りではありません。
23.旅程保証
"1 当社は、以下の〈表 2 〉左欄に掲げる契約内容の重要な変更
(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます)を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第21項"1の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
a.次に掲げる事由による変更
イ.天災地変ロ.戦乱
ハ.暴動
ニ.官公署の命令
ホ.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ヘ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置 b.第12項から第14項までの規定に基づいて旅行契約が解除され
たときの当該解除された部分に係る変更
"2 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様 1 名に対して 1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様 1 名に対して 1 募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
"3 当社が、本項"1の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第21項"1の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
"4 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
24.お客様の責任
"1 お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
"2 お客様は、当社と旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
"3 お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
25.その他
"1 お客様が個人的な案内、買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の不注意による忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
"2 お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
"3 当社はいかなる場合も旅行の再実施はしません。
"4 特に記載のない限り、こども代金は、旅行開始日当日を基準に満 2 歳以上12歳以下(かつ小学生まで)のお子さまに適用されます。 2 歳未満の幼児は無料ですが、食事、バス座席、宿泊を伴うツアーのベッド、寝具はありません。また、参加にあたっては必ず事前にお知らせください。
"5 各寄港地での衛生管理・安全管理については、手配会社を通じて万全を期すよう努めておりますが、海外で病気・怪我をした場合、多額の治療費や移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難な場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で十分な費用補償とサポート体制を備えた旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。
"6 旅行契約に関する法律上の紛争について解決の必要が生じた場合は、東京簡易又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
26.個人情報の取扱い(第三者への提供)について
"1 当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内でそれら運送・宿泊機関、保険会社等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、性別、年齢、住所、電話番号又はメールアドレス、パスポート番号を電磁的方法等で送付することにより、第三者へ提供します。
"2 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産品店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することによって提供します。
"3 当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様 の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いすることがあります。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ 連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきま す。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社らに提供すること について連絡先の方の同意を得るものとします。
※このほか、当社では将来、よりよい旅行商品の開発のためのマー ケット分析や、当社の旅行商品の御案内をお客様にお届けする ために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
27.旅券・査証について
日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
"1 旅券(パスポート)・査証(ビザ):パンフレットの当該ツア ー掲載頁をご参照のうえ、詳細は当社にお問い合わせください。
"2 訪問国によっては妊娠中の方に対して査証(ビザ)が必要に なる場合があります。妊娠中の方は申込時にお申し出ください。現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、及び旅 券・査証取得はお客様の責任で行ってください。
これら手続きの代行については、渡航手続料金を頂いてお受けします。
28.海外危険情報及び渡航先の衛生状況について
渡航先(国又は地域)によっては「外務省海外危険情報」等、国
・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際にご確認ください。海外渡航関連情報は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認ください。
外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp/
お問い合わせ電話番号:(代表)03‐3580‐3311
渡航先の衛生状況については、下記ホームページにてご確認ください。
厚生労働省検疫感染情報ホームページ: https://www.forth.go.jp/
29.旅行条件の基準
この旅行条件は、2023年 4 月 1 日を基準としています。
〈表 2 〉変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件当たりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1 .契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 2 .契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 3 .契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 4 .契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 5 .契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 6 .契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 7 .契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 8 .契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 9 .前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 | 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注3 第3 号又は第 4 号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注4 第4 号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5 第4 号又は第 7 号若しくは第 8 号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注6 第 9 号に掲げる変更については、第 1 号から第 8 号までの率を適用せず、第 9 号によります。 |
2023.04(OP)