③ETAS・ESTA の認証手続きの代行
手配旅行取引条件説明書(海外・国内共通) 別紙「旅行業務取扱料金表」と合わせてご覧ください。 2020 年 4 月1日 | 岐阜県知事登録旅行業 第 2-297 号 濃飛乗合自動車株式会社 xxxxxxxxx 0 xx 000 xx |
この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に基づく取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 による契約書面の一部となります。お申込みに際しては旅行日程表(コース表)、旅行条件書(または見積書)に記載されたもの以外は次のとおりです。必ずご確認の上お申し込みください。
1.手配旅行契約
(1)「手配旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社が、お客様の依頼により、お客様が運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
(2)当社は、手配旅行契約の履行にあたって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、旅行サービス手配業者その他の補助者に代行させる場合があります。
(3)当社が、善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の理由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供する契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、当社は、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を申し受けます。
(4)「旅行代金」とは、当社が、旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送、宿泊機関等に対して支払う費用及び取扱料金をいいます。
2.旅行のお申込み及び契約の成立時期
(1)旅行のお申込みをされるお客様は、当社所定の申込者にご記入の上、所定の申込金をそえてお申込みいただきます。
(2)当社と通信契約を締結しようとされるお客様は、前項(1)の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社にご通知いただき ます。
(3)お客様との旅行契約については、当社が契約の締結を承諾し、前号(1)の申込金を受領したときに成立します。
(4)通信契約の場合は、前号(3)の規定にかかわらず、当社が本項(2)の申込を承諾する旨の通知がお客様に到着したときに成立するものとします。
(5)当社は書面による特約をもって、申込金のお支払いを受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立時期は当該特約書面に明示します。
(6)本項(1)の申込金は、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(7)健康を害している方、車椅子等の器具をご利用なさっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障がい者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮が必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる処置の内容を具体的にお申し出ください。
(8)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる処置についてお伺いし、又は、書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(9)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は妨害するなどを行った場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(10)20才未満の方は親権者の同意が必要です。
(11)その他当社の業務上の都合があるときにはお申込をお断り場合があります。
3. 契約書面の交付
(1)当社は、手配旅行契約の成立後、速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書書面」といいます。)を交付します。
(2)前号にかかわらず、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、前号(1)の契約書面を交付しないことがあります。
(3)本項(1)の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
4.旅行代金とその支払時期及びその変更・精算
(1)旅行代金(旅行費用並びに取扱料金をいいます。)の額は旅行開始前の当社が定める期間までに全額お支払いください。
(2)通信契約を締結した場合には、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして旅行代金のお支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
(3)旅行開始前に運送、宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変更があった場合は、旅行代金を変更することがあります。
(4)当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合には、旅行終了後速やかに精算いたします。
5.取扱料金
(1)当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか別紙「旅行業務取扱料金表」記載の取扱料金を申し受けます。
(2)お客様が手配を依頼した運送・宿泊機関等が満員等の理由で手配不可能となった場合でも、お客様は所定の取扱料金を支払わなければなりません。
6.契約内容の変更及び変更手続料
(1)お客様から契約内容の変更があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料を負担していただくほか、別紙「旅行業務取扱料金表」掲載の変更手続料を申し受けます。
7.旅行契約の解除
(1)お客様は第2項の旅行契約成立後いつでも、旅行契約を解除することができます。
(2)前号(1)の場合、当社は次の料金を申し受け、すでに収受している旅行代金(又は申込金)から差し引いた残金を払い戻します。
(ア)第5項に掲げる取扱料金
(イ)お客様が既に受けた旅行サービスにかかる旅行費用
(ウ)お客様が未だ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料・違約料その他の旅行サービス提供機関に払う費用。
(エ)前(ウ)の旅行サービス手配の取消かかる取消手続料金(別紙「旅行業務取扱料金表」掲載の取消手続料金)
(3)お客様が当社指定の期日までに旅行代金をお支払いいただけないときは、当社は旅行契約を解除する場合があります。
(4)通信契約をした場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金にかかる債務の一部又は全部を提携カードの規約に従って決済できなくなったときは、当社は旅行契約を解除します。
(5)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為等を行った場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
8.団体・グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数のお客様(以下「構成者」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ契約については、以下により取扱います。
(1)当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)はその団体・グループを構成する構成者の手配旅行契約に関する一切の代理権を有していると見なし、当該団体・グループに関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第17項による第三者提供が行われることについて、構成者本人 の同意を得るものとします。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
(4)契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5)当社は、契約責任者から構成者の変更の申し出があったときは可能な限りこれに応じます。構成者の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
9.添乗サービス
(1)当社は契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。添乗員が行うサービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。
(2)前号(1)の添乗サービスの提供を行う場合は、別紙「旅行業務取扱料金表」に定めた添乗サービス料金、添乗員が団体と同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。
10.当社の責任
(1)当社は、当社又は当社の手配代行者等の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。(手荷物に関する賠償限度額は一人15万円、但し、当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)但し、損害発生の翌日から起算して2年以内(手荷物については、国内旅行は1
4日以内、海外旅行は21日以内)に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が、天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故若しくは火災、運送機関の遅延、不通又はこれらの為に生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規則、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被った場合は、当社は、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
11.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
12.通信契約による旅行条件
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。) を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行のお申込」を受ける場合があります。但し、当社が提携会社と無署名取扱い特約を含む加盟店契約がないときや、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。また、所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約に該当せず、通常の旅行契約となります。
(2)「通信契約」により旅行契約を締結するときの旅行条件は、通常の手配旅行契約の場合と一部異なります。その主要な点を以下にご案内します。
(ア)通信契約のお申込みに際し、会員は申込しようとする「旅行サービスの内容」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(イ)通信契約による旅行契約は、電話による申し込みの場合は当社が契約の承諾をしたときに成立するものとします。郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申し込みの場合は、当社が、契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立したものとします。
(ウ)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い、又は払戻し債務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出があった日となります。
(エ)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第7項(2)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
13.渡航手続き
(1)ご旅行に要する旅券、査証(ビザ)、再入国許可証、入国に関する電子認証及び各種証明書(以下「渡航書類」といいます。)等の渡航手続は、お客様自身の責任で行っていただきます。
(2)日本国の旅券をお持ちのお客様の場合は、お申込みの旅行先に必要とされる旅券の残存期間及び査証の必要な国名については、お申込みの時点の最新情報を「取扱店」にご確認ください。日本国以外の旅券をお持ちのお客様は、自国の領事館、渡航先国の領事館及び入国管理事務所にお問い合わせください。
(3)当社の旅行業約款(渡航手続代行契約の部)の規定に基づき、当社と旅行契約を締結したお客様からの依頼によって、当社は以下の業務を行うことがあります。その場合、当社は当該契約に定める渡航書類の取得の代行手続等に対する別紙「旅行業務取扱料金表」記載の渡航手続代行料金を申し受けます。
①渡航書類の取得に関する手続き
②出入国手続書類の作成
③ETAS・ESTA の認証手続きの代行
④その他①②③に関連する業務
(4)前号(3)①~③の業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できるこ と、及び関係国への出入国が許可されることを保証されるものではありません。従って、当社の責に帰すべき事由によらず、お客様が渡航書類の取得ができず、又は、関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負う ものではありません。
14.渡航先の危険情報・保健衛生について
(1)渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。「外務省海外安全ホームページ:xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx.xx」でご確認ください。
(2)旅行日程・滞在先・連絡先等を登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ」へのご登録をおすすめします。xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/
(3)渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ: xxx.xxxxx.xx.xx」でご確認ください。
(4)当社の手配旅行は、外務省安全情報等を考慮し、以下のように旅行の取り扱いをします。
≪海外危険情報≫
外務省海外危険情報は、渡航・滞在にあたり特に注意が出される情報で、以下の表内の最新の現地治安情勢と安全対策の目安が示されています。
種 別 | x x |
※レベル1: 十分注意してください | その国・地域への渡航・滞在にあたって危険を 避けていただくため、特別な注意が必要です。 |
※レベル2: 不要不急の渡航は止めて ください | その国・地域への不要不急な渡航はやめてください。渡航する場合には特別な注意を払うとと もに、十分な安全対策をとってください。 |
※レベル3: 渡航は止めてください 【渡航中止勧告】 | その国・地域への渡航はどのような目的であれ止めてください。 |
※レベル4: 退避してください 渡航は止めてください 【避難勧告】 | その国・地域に滞在している方は滞在地から安全な国・地域へ避難してください。 |
※レベル1:お客様に旅行を実施又は継続するか否かの判断をしていただきます。
※レベル2:お客様に旅行を実施又は継続するか否かの判断をしていただきます。
※レベル3:業務渡航等のやむを得ない場合を除き、旅行手配はお受けいたしません。
※レベル4:旅行手配の取扱はいたしません。
※レベル1~レベル4について、取消料、変更に伴う費用等が生じた場合はお客様の負担となります。
15.旅行傷害保険について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様自身で充分な額の海外(国内)旅行保険に加入されることをおすすめします。旅行保険については、お申込み店の販売員にお問い合わせください。
16.燃油サーチャージについて
燃油サーチャージは、国土交通省が航空会社に対して認可した付加運賃です。契約時にご案内します。
(1)旅行契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合は、その不足分をお客様の同意を得たうえで追加徴収し、減額された場合は場合には、その減額分をすみやかに払い戻します。
(2)お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
17.個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報の利用目的について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送、宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配及び、これらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社は①当社、及び旅行保険等旅行に必要な当社らと提供する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社が取得する個人情報はお客様の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、パスポート番号、その他当社が旅行を手配するうえで必要となる最小限の範囲内のお客様の個人情報とします。また、介護者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる。(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内といたします。
(3)当社及び当社の旅行代行者は、本項(1)(2)により、運送・宿泊機関、保険会社等に対して、お客様の氏名、年齢、性別、住所、電話番号、パスポート番号、その他手配をするために必要な範囲内で情報を、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。また、万一事故が発生した時に限り、保険会社に対して保険手続に必要な範囲内での情報を書面で送付することで提供します。
(4)お申込みいただく際は、本項(1)~(3)の個人データーの取得・利用・提供についてお客様に同意いただくものとします。当社が必要な個人情報を取得・利用・提供することについてお客様の同意を得られない場合は、当社は契約の締結に応じられないことがあります。また、同意を得られないことで、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
(5)上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭又はホームページ(xxx.xxxxxxxx.xx.xx/)でご確認ください。なお、販売店の個人情報法に関する方針については、お客様自身でご確認ください。
18.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行の部)に定めるところによります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
取扱店
一般社団法人
日本旅行業協会 協力会員
岐阜県知事登録旅行業 第 2-279 号
濃飛乗合自動車株式会社(濃飛バス)
総合(国内)旅行業務取扱管理者
総合(国内)旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者におたずねください。
2020.04.01(改定)