Contract
(マイナンバー保護評価システムのプラットフォーム移行に係る改修等業務)
個人情報保護委員会事務局総務課
目 次
1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地
2.競争入札に付する事項
3.競争の方法
4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
6.郵便による入札書等の受領期限
7.入札・開札執行の日時及び場所
8.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
9.入札保証金及び契約保証金
10. 入札及び開札
11. 入札の無効
12. 契約書作成の要否及び契約条項
13. 落札者の決定方法
14. 再度入札 15.その他
16. 問い合わせ先
別記様式 | 1 | 入札書 |
別記様式 | 2 | 委任状 |
別記様式 | 3 | 契約書(案) |
別 紙 | 1 | 暴力団排除に関する誓約事項 |
(※仕様書は紙でのみ交付します)
1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地
(1) 契約担当官等 支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx
(2) 所属する部局 個人情報保護委員会事務局総務課
(3) 所在地 〒100-0013 xxxxxx区霞が関3-2-1
2.競争入札に付する事項
(1) 件名 マイナンバー保護評価システムのプラットフォーム移行に係る改修等業務
(2) 仕様等 仕様書のとおり(※仕様書は紙でのみ交付)
(3) 契約条項 契約書(案)(別記様式3)のとおり
(4) 履行場所 仕様書のとおり(※仕様書は紙でのみ交付)
(5) 履行期間 契約締結日~平成32年3月31日
3.競争の方法
最低価格落札方式による。
4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 平成31・32・33年度内閣府所管競争参加資格審査(全省庁統一資格)におい て、「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされた者であること。
(4) 個人情報保護委員会事務局における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) 資格要件等証明書類(仕様書「8.入札参加資格」参照)を平成31年6月11日
(火)正午までに個人情報保護委員会事務局総務課に提出し、競争に参加することを認められた者であること。
(6) 上記の他、仕様書による入札参加者の要件を全て満たしている者であること。
5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxx00x個人情報保護委員会事務局総務課会計係
6.郵便による入札書等の受領期限
平成31年7月9日(火)午前9時30分まで
(ただし、入札書を持参するときは開札の日時までとする。)
7.入札・開札執行の日時及び場所
平成31年7月9日(火)午後2時 個人情報保護委員会事務局
8.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
9.入札保証金及び契約保証金免除する。
10. 入札及び開札
(1) 入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者の入札金額は、総価をもって行い、契約履行に要する一切の諸経費を含むものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札参加者は、入札書(別記様式1)を直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。
(4) 入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して、封印の上、公告に示した日時までに個人情報保護委員会事務局総務課会計係に提出しなければならない。
・ 入札金額(総価)
・ 入札件名
・ 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)及び押印(代理人等をして入札させるときは、その代理人等の氏名及び押印)
(5) 書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書の受領期限までに提出しなければならない。
(6) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(別記様式2)を提出しなければならない。
(7) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。
(8) 入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。
(9) 入札参加者は、入札書の提出をもって別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。
(10) 入札参加者は、入札の際に資格審査結果通知書の写しを提出しなければならない。
(11) 開札は、入札参加者の立会いの下で行う。ただし、入札参加者で出席しない者があるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。
(12) 電子入札・開札システムの利用本案件は、紙入札方式とする。
11. 入札の無効
次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書
(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書
(3) 前記10-(4)に掲げる事項の記載のない入札書
(4) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のないもの
(5) 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書
(6) 明らかに連合によると認められる入札書
(7) 同一の入札について、2通以上提出された入札書
(8) 前記10-(7)に違反した入札書
(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書
(10) 入札公告により一般競争参加資格審査申請書及び指名を受けるための関係書
類を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書
12. 契約書作成の要否及び契約条項
(1) 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
(2) 契約条項は、契約書(案)(別記様式3)のとおりとする。
(3) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の108に相当する額とする。なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該金額を切り捨てた後に得られる金額をもって申込みがあったものとする。
13. 落札者の決定方法
(1) 落札者の決定については、必要書類を提出し、審査の結果入札参加を認められた者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2) 前号の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
(4) 落札者を決定したときは、入札参加者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び評価点を口頭で通知する。
14. 再度入札
(1) 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をするものとする。
(2) 再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。
15.その他
(1) 最低入札価格が予定価格の10分の5を乗じて得た額を下回った場合は一旦
落札決定を保留し、低入札価格に関する確認を実施のうえ落札者を決定する。
(2) 確認の対象となる入札者は入札理由、入札価格の積算内訳、手持ち案件の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況についての資料提出及びヒアリング等に協力しなければならない。
(3) 落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書(種類別の単価及び金額)を作成し、支出負担行為担当官あて提出すること。
(4) 落札者氏名(法人の場合にはその名称)、落札金額は、個人情報保護委員会ホームページで公表することとする。
(5) 契約締結後、消費税法等の改正により消費税及び地方消費税の税率が変動した場合には、変動後の税率により計算した消費税及び地方消費税額を含んだ契約金額とする契約の一部変更を行う。
(6) 元号の改正後は、本公告中「平成31年」を「xx号元年」に「平成32年」を
「xx号2年」に読み替えるものとする。
16. 問い合わせ先
(入札等について)
個人情報保護委員会事務局総務課会計係電話番号 03-6457-9619
FAX 03-3593-7961
(仕様書について)
個人情報保護委員会事務局担当:xxx
電話番号 03-6457-9768 FAX 03-3593-7961
別記様式1
入 札 書
件名:マイナンバー保護評価システムのプラットフォーム移行に係る改修等業務
入札金額 金 円也
入札公告及び入札説明書を承諾のうえ入札します。
平成 年 月 日
住 所
会 社 名
代 表 者 氏 名 印
( 復) 代理人氏名 印
業 者 コ ー ド
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4縦とする。
2 金額は、算用数字(アラビア数字)で記入する。
3 代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。
4 業者コード欄には資格審査結果通知書の10桁の業者コードを記入すること。
別記様式2
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1 マイナンバー保護評価システムのプラットフォーム移行に係る改修等業務の入札及び見積に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること
印
代理人使用印鑑
平成 年 月 日
住 所
会 社 名
代 表 者 名 印
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 代理人が入札書を直接提出する場合、代理人使用印鑑を持参すること。
委 任 状
私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
マイナンバー保護評価システムのプラットフォーム移行に係る改修等業務の入札及び見積に関する一切の件
印
復代理人使用印鑑
平成 年 月 日
住 所
会 社 名
代 x x x 名 印
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 復代理人が入札書を直接提出する場合、復代理人使用印鑑を持参すること。
契 約 書(案)
支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx(以下「甲」という。)と
[団体名]○○○[代表者]○○○(以下「乙」という。)との間に下記条項によりマイナンバー保護評価システムのプラットフォーム移行に係る改修等業務の請負契約を締結する。
記
(契約の目的)
第1条 本契約の目的は次のとおりとする。
1.名 称 マイナンバー保護評価システムのプラットフォーム移行に係る改修等業務
2.規格及び数量 別紙仕様書のとおり
3.契約金額 金 ○,○○○,○○○円也
(うち消費税及び地方消費税額 ○○○,○○○円)
本契約締結後、消費税法等の改正により消費税及び地方消費税の税率が変動した場合には、変動後の税率により計算した消費税及び地方消費税額を含んだ契約金額とする契約の一部変更を行う。
4.契約期間 契約締結日~平成 32 年 3 月 31 日
元号の改正後は、本契約書中「平成31年」を「xx号元年」に「平成32年」を「xx号2年」に読み替えるものとする。
5.納入場所 仕様書のとおり
(契約保証金)
第2条 契約保証金の納付は免除する。
(権利義務の譲渡)
第3条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令
(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法
律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成
16 年法第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会社、信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法第 467 条及び動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関す
る法律(平成 10 年法律第 104 号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) xは、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納品先の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲の対
価の支払による弁済の効力は、官署支出官個人情報保護委員会事務局総務課長(以下「支出官」という。)が、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 42 条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(再委託の制限)
第4条 乙は、業務の全部又は主要部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 業務達成のため、業務の一部を第三者に再委託することを必要とするときは、乙は、あらかじめ再委託申請書(別記様式)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。変更を行う必要が生じた場合も同様とする。
3 前項の規定により、乙が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先の行為は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。
(監督)
第5条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため会計法(昭和 22 年法律第 35 号、以下 「法」という。)第 29 条の 11 第1項の規定に基づき甲の指定する職員をもって監督に当たらせることができる。
(検査)
第6条 乙は、成果物の納入に当たりその旨甲に通知し、甲又は甲の指定した職員(以下「検査員」という。)の法第 29 条の 11 第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。
2 検査員は、前項の通知を受けたときは、その日から 10 日以内までに検査をしなければならない。
3 前項による検査の結果不合格となったものが生じた場合には、甲の指定した期限までに補修、交換の措置を講じ再検査を受けなければならない。
4 検査に要する費用は、乙の負担とする。
(検査結果の通知)
第7条 甲は、前条による検査が終了したときは速やかに乙に通知しなければならない。
(代金の請求)
第8条 乙は、前条による通知を受けたときをもって各号毎の成果物の納入が完了したものとし、納品した成果物の代金を支出官に請求するものとする。
2 支出官は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に当該代金を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第9条 支出官は、前条第2項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ年利 2.70%を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(遅延賠償金)
第 10 条 乙は、甲の指定する期限内に成果物を完納することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅滞の事由及び完納見込月日を明らかにした書面を提出し甲の指示を受けるものとする。
2 甲は前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上期限後に完納する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めることができるものとする。
ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利 5.00%を乗じて得た金額とする。
(違約金)
第 11 x xは、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為(第 12 条に規定
する不正行為を除く。)があったときは、契約金額の 100 分の 10 を違約金として徴収して本契約を解除することができるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 12 条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号及び第 19 条の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第
7条の2第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 13 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100
分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第 66 条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第 66 条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) x又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第 4 号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令又は同法第 66 条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出して
いるとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(暴力団排除)
第 14 条 暴力団排除に関する契約条項については、別添「暴力団排除に関する条項」によるものとする。
(違約金に関する遅延利息)
第 15 条 乙が第 11 条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5.00%の割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(危険負担)
第 16 条 第7条に規定する検査通知を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。
(かし担保)
第 17 条 甲は、成果物にかしがあるときは、乙に対して相当の期限を定め代品の納入を請求し又は代品の納入にかえてその損害賠償を請求できるものとする。
2 前項のかしによって代品の納入又は代品の納入にかえてその損害賠償の請求ができる期間は、第7条による通知を受けてから 1 カ年とする。
(秘密の保持)
第 18 x xxxその使用人は、本契約履行上知り得た事項を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第 19 条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更及び再委託先が再々委託等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再委託先等を単に「再委託先」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ作成した個人情報取扱業務の再委託に係る承認申請書(別記様式)を甲に提出しなければならない。
4 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
5 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査体制・検査手続等の安全管理に必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置
を講じなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業場等において、xが預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
7 乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、作成した返却又は廃棄等報告書(別記様式)を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
8 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
9 乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び行政手
続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第
27 号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 乙は、xxは再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(知的財産権の取扱い)
第 20 条 本契約に基づく業務遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた特許権、著作権(著作xx第 27 条、第 28 条に規定する権利を含む。)、その他の知的財産権を乙は甲に無償で譲渡し、乙は著作者人格権を行使しないものとする。
(紛争の解決)
第 21 条 本契約に疑義が生じたとき又は本契約書に明記してない事項については、その都度甲乙協議の上決定するものとする。
(補則)
本契約を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印の上各自その1通を保有する。
平成 31 年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関 3-2-1支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長
xx xx
乙 住所 団体名
代表者職名・氏名
別記様式(第4条関係)
番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 殿
受託者 氏名 印
マイナンバー保護評価システムのプラットフォーム移行に係る改修等業務再委託承認申請
書
平成 年 月 日付けで締結した標記業務について、再委託を別紙のとおり行いたいので、承認されるよう申請します。
別紙
マイナンバー保護評価システムのプラットフォーム移行に係る改修等業務再委託申請書
再委託先の住所、氏名 | |
再委託を行う業務の範囲 | |
再委託の必要性 | |
再委託金額 |
別記様式(第 19 条第 3 項関係)
記 号 番 号平成 年 月 日
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
個人情報取扱業務の再委託に係る承認申請書
契約書第 19 条第 3 項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結 日 | 契約締結時の記号番 号 | ||
契約件名 |
2.実施体制図(再委託及び再々委託先の内容も含めること。)
変更前 | 変更後 |
3.取り扱う個人情報の内容、業務の概要等
取扱業務の委託先 の氏名又は名称 | 取扱業務の委託先 の住所 | 再委託する理由 | 個人情報の内容 | 再委託する業務の 概要 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
個人情報を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。
(この申請書の提出時期:甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委託する前。)
別記様式(第 19 条第 7 項関係)
記 号 番 号平成 年 月 日
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
返却又は廃棄等報告書
契約書第 19 条第 7 項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結 日 | 契約締結時の記号番 号 | ||
契約件名 |
2.返却又は廃棄の方法
番号 | 資料名 | 媒体 | 返却・廃棄の別 | 返却・廃棄の方法 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。)
別添
暴力団排除に関する条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等
(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害に生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の 10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙1
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。