Contract
件 名 | 3陳情第2号 弁護活動白紙委任契約の是正に必要な措置を求める陳情 |
第1 陳情の趣旨 1 xx町被告訴訟事件の委任契約における、弁護活動の合意内容の缺欠に係る事実確認及びその是正に必要な措置を求める。 第2 陳情の原因 1 契約当事者 甲 xx町代表者瑞穂町長xxxxx 弁護士 xxxx 2 両当事者は令和2年8月28日、東京地裁立川支部事件番号 令和2年(ワ)第985号について、委任契約書を締結した。(陳第1号証) その際、同契約書に第二十九条(受任の際の説明等)を明文化した内容が契約書に含まれていない。(陳1号証) 3 両当事者の義務 1)甲には、契約に際して「不当な契約の締結」をしてはならない義務がある。 2)乙には、本件を受任するに当たり、弁護士職務基本規程第二十九条(受任の際の説明等)に基づいて、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法について、説明を行う義務がある。 3)甲は乙に対して、前項の「説明」文書の交付を求めなかった。 4)乙は甲に対して、前項の「説明」文書を交付しなかった。 5)陳情者が令和3年1月12日付けでした自己情報の開示の請求に対して、xx町長xxxxは令和3年1月26日で「事己情報一部開示決定通知書」を陳情者に交付した。 6)町長は、次の「開示しないことを決定した部分」の「一部を開示しない理由」は「該当する情報が存在しないため。」とした。(x第2号証) 【事件番号「令和2年(ワ)第985号」の受任弁護士がxx町に対して説明した「事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用」の内容の録教書】 第3 陳情の理由 1)町長は、本件訴訟事件の委任契約を締結するにあたり、事件の見通し、処理の方法について、契約予定者である弁護士から受けた説明について文書の交付を求めこれが為されないときは録取するなどして内容を確認し、本件委任契約書にはこれが編綴される必要がある。 その不作為は、二つの損害を発生させる。 第1は、その重要な部分について、白紙委任契約となり、xx町を危険に曝すことになる。第2は、町民及び公衆の情報公開請求や情報開示請求における「知る権利」を侵害し、x x及び公衆に損害を与える。第4 関係法令 1 弁護士職務基本規程第二十九条(受任の際の説明等) 【事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。】 2 弁護士職務基本規程第三十条(委任契約書の作成) 【弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。】 3 弁護士職務基本規程第三十六条(事件処理の報告及び協議) 【弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。】 4 地方自治法第二百四十二条(住民監査請求) 【普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当 該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、 |
又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。】
※原文のまま掲載しています。