Contract
「賃金等の変動に対する沼津市建設工事請負契約約款 第26条第6項(インフレスライド条項)」の運用について
令 和 6 年 3 月 1 日沼津市財務部契約検査課
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「▇▇▇単価」という。)が決定されたことを踏まえ、一定の既契約工事についても▇▇▇単価に対応し、3月1日が工期内にある工事を対象に、「沼津市建設工事請負契約約款第26条第6項(以下「インフレスライド条項」という。)」を運用しますのでお知らせします。
1 対象
(1) 対象は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2カ月以上ある工事とします。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの対象工事の確認時期は、賃金水準の変更(公共工事設計労務単価の改定)がなされた時とします。
2 請求日、基準日等について
請求日、基準日等の定義は、以下のとおりとします。
(1) 請求日
インフレスライド条項により、受注者が請負代金額の変更の請求を書面により提出した日とします。
(2) 基準日
スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日をいいます。請求があった日から起算して、14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とします。
(3) 残工期
基準日以降の工事期間とします。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができます。
(4) 出来形数量
基準日における既済部分に係る設計数量。
(5) スライド額
5により算出した賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額。
3 請求の方法
請求に当たっては、工事監督員と十分な協議をしてください。
(1) 受注者が、インフレスライド条項の規定により請負代金額の変更を請求する場合、書面(様式1-1)に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が著しく不適当となったことを示す資料(様式1-2ほか)を添付し、工事監督員に提出してください。工事監督員は、スライド額協議開始日及び基準日を定め、請求日の翌日から起算して7日以内に、受注者に通知します(様式2)。
(2) スライド請求は、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更がなされるまでの間とします。
4 出来形数量の算定
(1) 基準日における残工事量を算定するため、工事監督員は、請求日から起算して 14 日以内に、基準日時点における出来形数量の確認を行います。受注者は、出来形数量の確認に当たり必要な資料を提出してください。
(2) 出来形数量の確認は、数量総括▇▇に対応して行うものとします。
(3) 現場搬入材料について、工事監督員が搬入を確認したものは出来形数量として取り扱います。また、以下の材料等についても、出来形数量として取り扱います。
① 工場製作品について、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱います。
② 基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とします。
③ 契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱います。
(4) 数量総括▇▇で一式明示した仮設工について、出来形数量の対象とする場合、その数量は発注者の積算に係る数量とします。
(5) 受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、スライドの場合は、出来形部分に含めるものとします。
5 スライド額の算出
(1) スライド額は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とします。
(2) スライド額については、次式により算出します。 S=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表します。 S:スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P1=α×Z1
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出した(P1)に相当する額 P2=α×Z2
α :落札率(当初契約金額/予定価格)(有効数字は積算基準による。)
Z1:発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した額 Z2:変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(Z1)に相当する額
(3) P1及びZ1の算出に用いる単価は、着手時における沼津市の積算単価とします。
(4) P2及びZ2は、基準日の物価指数等(積算に使用する単価の変動率)により定めることとし、残工事に係る全ての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出します。ただし、受発注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができることとします。
(5) P2及びZ2を算出する際に用いる単価は、基準日時点の沼津市積算単価とします。
(6) (5)によることが著しく不適当であると認められる場合には、双方の協議によることとします。
(7) 発注者から協議書(様式3-1)により受注者にスライド額(案)を提示します。異議のない場合は、スライド額協議開始日の翌日から起算して14 日以内に承諾書(様式3-2)を提出してください。
なお、14 日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、通知する(様式3-3)。
6 全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1) 沼津市建設工事請負契約約款第 26 条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本運用によるスライドを請求できます。
(2) 本運用に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、沼津市建設工事請負契約約款
26 条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求できます。
7 手続の流れ
手続の流れについては、「インフレスライド条項の手続きフロー」を参照。
8 その他
請負代金額が変更された場合は、下請企業との間で締結している請負契約の金額の見直し等を行い、技能労働者への賃金水準の引上げ及び法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約となるよう対応してください。
9 問い合わせ
契約検査課契約係(工事担当) 電話番号 055(934)4713
インフレスライド条項の手続きフロー
期限等 手続き項目 様式 備考
スライド額協議開始日の通知
請求日
7日以内
様式 1-1 受注者から請求
様式 1-2
算定資料
様式 2 発注者から受注者に通知
14 日以内(※1)
基準日
基準日時点の出来型数量の確認(※2)残工事量算定
スライド額協議開始
スライド額(案)算定
様式 3-1 発注者から受注者に通知
14 日以内
スライド確定
様式 3-2 受注者から発注者に通知様式 3-3(協議が整わない場合)
変更仮契約
市議会への上程・議決
スライド額に係る変更契約(※3)
発注者から受注者に通知
右記(*)以外の契約 議会の議決に付すべき契約(*)
2カ月以上
工期末
※1 基準日は、請求日から起算して 14 日以内に設定する(請求日を基本とする。)。
※2 工事監督員は、出来形数量の確認を請求日から起算して14日以内に行う。
※3 スライド額に係る契約変更スライド額が決定したら原則として速やかに契約変更を行う。
