Contract
建設業者の皆様へ
(xx市暴力団排除条例 第9条)
xx市総務部監理課
1.市は公共工事を請け負わせる契約(以下「請負契約」という。)を暴力団員等との間で締結することを禁止します。 (第9条第1項)
2.市と請負契約を締結した元請契約者は、当該請負契約に係る建設業法第
2条第4項に規定する下請契約又は当該請負契約に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供を受ける契約(物品納入等契約)を暴力団員等との間で締結することを禁止します。 (第9条第2項)
○建設業法第2条第4項に規定する下請契約とは・・・
建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結させる請負契約をいいます。
○物品納入等契約とは・・・
例えば、生コンクリート、防音シート等の物品納入、土木作業員やガードマンの 受け入れ、産業廃棄物処理、土木作業員用の自動販売機の設置等が該当します。他にも工事に伴う騒音等に対する住民対策等の役務の提供を受けることについ ても当該契約に当ることとなります。
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5.市、元請契約者、下請契約者及び物品納入等契約者等は、公共工事の契約を締結するに当たり、その相手方から、代表者本人のほか、法人等の場合はその役員や使用人についても暴力団員ではない旨の誓約書を徴することを義務化しています。 (第9条第5項)
ます。 (第9条第3項)
3.市の請負契約に関して下請契約を暴力団等との間で締結することを禁止し
4.市の請負契約に関して物品納入等契約を暴力団等との間で締結することを禁止します。 (第9条第4項)
○使用人とは・・・
・支配人、本店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、営業所等の事務を統括する者
・営業所等において、部長、次長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
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★当該契約金額が150万円未満の契約については、誓約書を徴する必要はありません。
ただし、市が発注する1件の建設工事に関して同一当事者間において締結された契約が2つ以上 あるときは、その契約金額の総額が150万円以 上となる場合は、誓約書を徴する必要があります。
※誓約書を徴することが義務化される範囲は、P6の
「第9条(公共工事からの暴力団排除)に規程する範囲(誓約書を徴すること及び保管することが義務化される範囲)」をご覧ください。
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6.市、元請契約者、下請契約者及び物品納入等契約者等は、誓約書を5年間保管しなければなりません。 (第9条第6項)
誓約書の虚偽記載等に関しては、
以下の罰金・行政処分が規定されています!
•誓約書に暴力団員でない旨等の虚偽記載をして提出した者
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第16条)
•誓約書を徴しなかった者、5年間保管しなかった者
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I. 誓約書に関する留意事項(誓約書を徴する時期)
A) 個別契約による場合
市が発注する1件の建設工事について、契約金額が150万円以上となる場合、個別契約を締結する際に、その相手方から誓約書を徴することとします。
B) 基本契約の締結又は基本契約約款に同意している場合
・市が発注する1件の建設工事について、契約金額が150万円以上となる場合、基本契約の締結又は基本契約約款に同意の際に、誓約書を徴します。以後の具体的な契約(注文書・請書)においては誓約書を徴することは不要です。
・市が発注する1件の建設工事について、基本契約の締結又は基本契約約款に同意の際には、契約金額が150万円以上とならない見込みであるため誓約書を徴しな かった場合で、その後、当該基本契約の締結又は基本契約約款に基づく契約金額の総額が150万円以上となった場合、最初の具体的な契約(注文書・請書)の締結の際に誓約書を徴することとします。以後の具体的な契約においては誓約書を徴することは不要です。
C) 変更契約の場合
市が発注する1件の建設工事について、既に誓約書を徴している場合で、その後当該契約の変更等の契約を締結した場合は、改めて誓約書を徴することは不要です。
D) 物品納入等契約の場合
物品納入等契約も上記 A)~ C)の契約に準じて誓約書を徴してください。
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II. 下請契約等の内容確認
A) 今後、下請契約や物品納入等契約を締結する際には、当該契約が市の発注する建設工事に係る契約であるかどうかについて必ず確認してください。
B) 市の発注する建設工事に係る下請契約について再下請契約等をする場合については、当該下請契約が市の発注する工事であり、誓約書を徴する必要があることを必ず説明してください。
★契約締結を行う場合には、建設業法第19条第1項に規定されている事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
※その際、確実に誓約書を徴することになります。
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第9条(公共工事からの暴力団排除)に規程する範囲
(誓約書を徴すること及び保管することが義務化される範囲)
x x 市
(第1項)
(注) : 義務化される範囲
元請契約者
(第2項)
1次
物品納入等契約者等
(第4項第1号)
2次
物品納入等契約者等
(第4項第2号)
3次 4次
物品納入等契約者等
(第4項第3号)
下請契約者
1次 (第3項第1号)
(第4項第4号)
物品納入等契約者等 物品納入等契約者等 物品納入等契約者等
以下誓約書を徴することは不要
(第4項第5号) (第4項第6号) (第4項第7号)
下請契約者
2次 (第3項第2号)
(第4項第4号)
下請契約者
3次 (第3項第3号)
(第4項第4号)
下請契約者
4次 (第3項第4号)
(第4項第4号)
物品納入等契約者等
(第4項第5号)
物品納入等契約者等
(第4項第5号)
物品納入等契約者等
(第4項第5号)
物品納入等契約者等
(第4項第6号)
物品納入等契約者等
(第4項第6号)
物品納入等契約者等
(第4項第6号)
物品納入等契約者等
(第4項第7号)
物品納入等契約者等
(第4項第7号)
物品納入等契約者等
(第4項第7号)
5次 下請契約者 物品納入等契約者等 物品納入等契約者等 物品納入等契約者等
(第4項第4号) (第4項第5号) (第4項第6号) (第4項第7号)
下請契約者
6次 (第3項第6号)
(第4項第4号)
物品納入等契約者等
(第4項第5号)
物品納入等契約者等
(第4項第6号)
物品納入等契約者等
(第4項第7号)
7次
以下誓約書を徴することは不要
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