荷物等の種類 預かり期間 受領できるもの ・封筒又はポストに入るサイズのもの 1か月以内 ・上記以外 重量が3キロ以下のもの 10 日以内 一辺の寸法が40cm 以下のもの 受領できないもの ・現金書留その他金銭に関係するもの・代引き郵便等受取りに支払いを要するもの・危険物・生鮮食品その他保管に特 別な注意を要するもの・内容証明郵便その他法的書類・裁判所からの特別送達及びこれに準ずるもの・法律に抵触し又はその恐れもあるもの・その他甲が受領又は保管が困難で あると判断したもの -
旧xxx中学校コワーキングエリア会員利用規約
(趣旨)
第1条 株式会社おいでなせえ(以下「甲」と言います。)が運営する旧xxx中学校コワーキングエリア(以下「本施設」と言います。)の利用に関し、次のとおり会員利用規約(以下、「xx 約」といいます。)を制定します。
2 第2条第1項に定める会員は、本規約の全ての記載事項について同意した上で、本施設を利用するものとします。
(会員)
第2条 本規約における会員とは、次の会員種別に応じて第4条に規定する会員登録手続を行い、甲が会員となることを承認した者を言います。ただし、xの判断により、会員登録手続に際して審査を行い、承認しないことがあります。
会員種別 | 登録上限数 | 対象スペース | 定員 |
フリーアドレス会員 | なし | xxxxxxx席 (旧職員室内) | 1人 |
固定アドレス会員 | 13席 | コワーキング固定席 | 1人 |
固定ブース会員 | 3ブース | コワーキングブース | 各ブース6人 |
2 会員登録は、個人名義又は法人名義となります。
3 本規約における本施設の利用とは、対象スペースをコワーキングスペースとして利用又は本施設内の設備等の利用することであって、会員に対して本施設又は対象スペースの排他的な占有権限を与えるものではありません。したがって、会員は、本施設に対して賃借権その他の不動産上の権利を有するものではありません。
4 本施設の利用は会員のみ認めるものとします。ただし、第8条に定める会議室を利用する場合に限り、会員宛に訪問する者(以下「訪問者」という。)も利用することができます。
5 会員は、会員の地位及びこれに基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に貸与、譲渡又は担保の用に供することはできません。
(利用プラン・料金)
第3条 会員は、会員種別及び利用プランに応じて、次の料金を甲に支払うものとします。
会員種別 | 利用プラン/料金(税込) | |||
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年間 | |
フリーアドレス会員 ※土日のみ利用 | 7,700 円 ※3,300 円 | ― ― | ― ― | 92,400 円 ― |
固定アドレス会員 | 13,200 円 | 35,640 円 | 63,360 円 | 95,040 円 |
固定ブース会員 | 27,500 円 | 74,250 円 | 132,000 円 | 198,000 円 |
2 会員期間は、加入日から起算するものとします。
(例:5 月 13 日加入の1か月プランは、6 月 12 日までとなります。)
3 法人名義の会員が、定員を超えて社員等を登録する場合は、1人につき1か月 7,700 円(税込)の追加料金を支払うものとします。
(会員登録、支払い)
第4条 会員登録は対面で行います。手続きに必要なものは次のとおりとし、必要に応じて甲が写しを取ることを承諾するものとします。
個人・法人の別 | 必要なもの |
個人の場合 | ・本人名義のクレジットカード又は継続的な支払が可能なもので甲が認めたもの ・写真付身分証明書 |
法人の場合 | ・法人名義のクレジットカード又は継続的な支払が可能なもので甲が認めたもの ・履歴事項全部証明書(3か月以内に発行のもの) ・会社概要が記載されたHPやパンフレット ・本施設を利用する全社員の写真付き身分証明書及び社員証等 |
なお、18歳未満の者が利用を希望する場合は、その保護者が会員登録手続きをするものとします。保護者であることが確認できる書類を持参するものとします。
2 会員は会員登録手続きに際し、甲が承諾したクレジットカードその他の継続的な支払が可能な決済方法を登録し、利用プランに応じた金額を一括で支払うものとします。
3 甲は、特に会員から希望がなければ領収書を発行しないこととします。なお、一旦支払った料金は、第18条に定める場合を除き、理由の如何にかかわらず返還しないものとします。
4 会員は、退会しない限り同様の利用プランが自動で更新されるものとし、更新前の会員期間終了日までに対面で料金を支払うこと、又は更新後の利用プラン開始日に登録済みの決済方法により料金を支払うことを承諾するものとします。なお、利用プランの更新により会員期間は更新した利用プランの終了日まで延長されます。
5 前項の規定にかかわらず、固定ブース会員については、会員期間が通算1年を超えての自動更新は行わないものとし、継続して利用を希望する場合には、新たに会員登録を行うものとします。
6 会員は、更新時に利用プランの変更を希望する場合、更新前の会員期間終了日の10日前までに、変更手続きを行うものとします。
7 会員は、退会を希望する場合、利用プランに応じて次の期日までに退会手続きを行うものとします。
会員種別 | 利用プラン | |||
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年間 | |
フリーアドレス会員 | 終了日の 10 日 前まで | ― | ― | 終了日の1か月 前まで |
固定アドレス会員 | 終了日の 10 日 前まで | 終了日の1か月 前まで | 終了日の1か月 前まで | 終了日の1か月 前まで |
固定ブース会員 | 終了日の 10 日 前まで | 終了日の1か月 前まで | 終了日の1か月 前まで | 終了日の1か月 前まで |
8 会員は、第1項の規定により提出又は提示した事項に変更があった場合、変更があった日より 10
日以内に甲へ申し出るとともに、変更を証する書面等を提出するものとします。
9 当初登録した支払方法の内容(クレジットカードの番号・有効期限等)に変更があった場合、又は別の支払方法へ変更する場合、会員は、遅滞なくその旨を甲へ申し出るものとします。
10 会員が前2項の申し出を怠ったため、甲からの通知、送付書類等が延着した場合若しくは到着しなかった場合、又は料金の支払いができなかった場合、これにより会員に何らかの被害や損害が生じた場合でも、甲は会員に対してその賠償責任を負わないものとします。
(法人登記・住所利用)
第5条 利用プランが1年間の会員(以下「年間会員」という)は、次のオプション料金を支払うことにより、本施設の住所を本店所在地として法人登記・住所利用できます。
住所利用とは、本施設の住所を自らのオフィス等の所在地として名刺やウェブサイト等に掲示することをいいます。年間会員宛の郵便物又は荷物(以下「荷物等」という)は、甲が受領し、第2項に定める期間お預かりします。
利用期間 | オプション料金 | 支払い方法 | |
法人登記・ | 1年間 | 59,400 円/年(税込) | 一括払い |
住所利用 | ※途中申込の場合は、 | ※途中申込の場合は、会員期間終 | |
オプション申込日から | 了日までの日数×165 円(ただし、 | ||
会員期間終了日まで。 | 年額を上限とします。) |
利用プランが更新された場合、当該オプションは自動的に更新となります。当該オプションの更新を希望しない場合は、会員期間終了日の10日前までに中止手続きを行うものとします。
2 甲が荷物等を受領する場合の条件は次のとおりです。
荷物等の種類 | 預かり期間 | ||
受領できるも の | ・封筒又はポストに入るサイズのもの | 1か月以内 | |
・上記以外 | 重量が3キロ以下のもの | 10 日以内 | |
一辺の寸法が40cm 以下のもの | |||
受領できないもの | ・現金書留その他金銭に関係するもの ・代引き郵便等受取りに支払いを要するもの ・危険物・生鮮食品その他保管に特別な注意を要するもの ・内容証明郵便その他法的書類 ・裁判所からの特別送達及びこれに準ずるもの ・法律に抵触し又はその恐れもあるもの ・その他甲が受領又は保管が困難であると判断したもの | - |
3 無断での法人登記又は住所利用が発覚した場合、甲は第1項で規定する料金(年額)を登録済みの決済方法により請求します。
4 会員は、荷物等の有無を自ら甲に確認し、預かり期間中に荷物等を受け取るものとします。
5 預かり期間を超えた場合、甲は登録されている会員住所へ着払いでの転送を行います。なお、転送した荷物等が到着せずに戻された場合は、その理由の如何にかかわらず、甲は荷物等を処分できるものとします。
(入館証)
第6条 甲は、本施設の出入りに必要な入館証を、原則会員が所有するスマートフォンアプリに発行します。
2 会員は、入館証を複製、第三者に譲渡又は転貸してはなりません。
3 会員は、入館証を紛失、破損し、又は盗難にあった場合には、直ちに甲に届け出るものとしま す。この届出を怠り、甲に損害が生じた場合、その賠償責任を会員が負わなければならない場合があります。
(営業時間)
第7条 本施設の営業時間(以下、「営業時間」といいます。)は次のとおりです。
月曜日、火曜日、金曜日、土曜日、日曜日の9時から18時(祝日及び年末年始を除く)
なお、コワーキング固定席、コワーキングブースは24時間 365 日入退室が可能です。フリーアドレス席は営業時間のみの利用となります。
2 本施設の維持管理上、安全上その他の事由により必要な場合は、甲が会員へ事前に告知することにより、休業、時短営業及び利用制限(以下「休業等」という。)を行う場合があります。会員 は、休業等に関して異議又は料金減額を申し立てることはできないものとします。
(共用部分等の利用)
第8条 会員は、旧職員室内にある共用部分を営業時間内に利用することができます。
部屋名 | 共用部分 | 備考 |
旧職員室 | フリーアドレス席、ラウンジエリア、ダイニン グ、キッチン、ファシリティスペース | 無料 |
2 会員は、共用部分に設置した次の設備を営業時間内に利用することができます。
設備 | 料金(税込) | 備考 | ||
コピー・ プリンター | A4サイズ | 白黒 | 1枚10円 | |
カラー | 1枚30円 | |||
A3サイズ | 白黒 | 1枚20円 | ||
カラー | 1枚60円 | |||
スキャナー | 無料 | |||
ロッカー ※ | 1,100円/月 | 日割計算無し |
※コワーキング固定席に設置したxxxxについては、固定アドレス会員に限り同額の料金で利用することができます。
3 会員は、会議室として旧生徒会室及び旧進路指導室を営業時間内に利用することができます。なお、会員以外の訪問者と共に利用する場合は、訪問者に本規約を遵守させるものとします。
会議室 | 定員 | 料金(税込) | 備考 |
旧生徒会室 | 12人 | 440円/1時間 | 2か月前から予約可 |
旧進路指導室 | 16人 | 440円/1時間 | 2か月前から予約可 |
※会議室の料金は、予約時に支払うものとし、その後キャンセルとなっても料金は返還しないものとします。
4 前3項に定める共用部分、設備及び会議室については、旧xxx中学校サテライトオフィスの入居事業者、小川町及び地域おこし協力隊等も利用するものとします。
(インターネット環境提供サービス)
第9条 甲は、会員種別に応じ、本施設においてインターネット接続を可能とする環境を提供(以下
「インターネット環境提供サービス」と言います。)するものとします。
2 会員が甲の提供する回線を用いてインターネットへ接続する場合、次に掲げるトラブル等については、xは一切の責任を負わないものとします。
⑴ インターネット上の Web サイトの適合性
⑵ インターネットを通じて入手可能なシステム・プログラムやファイル等の安全性
⑶ インターネット上のエラーや不具合
⑷ インターネットの利用不能により生じた損害
⑸ インターネットの利用による個人情報及び機密情報の漏えい
⑹ インターネットの利用による外部からの不正アクセス及び改変
⑺ その他前各号に関連するトラブル等
3 甲は、業務上必要であると認める場合又はやむを得ない事由が発生した場合、インターネット環境提供サービスを一時停止することができるものとします。
4 甲が会員に対し、原因の如何及び帰責性の有無にかかわらず、インターネット環境を提供することができない場合、これにより会員に損害が生じた場合でも、会員に対してその損害を賠償することを要しないものとします。
(備品等貸出サービス)
第10条 会員は、別途甲が定める備品料金表に記載された料金を支払うことにより、プロジェクター等の備品(以下「備品等」といいます。)を本施設内で利用することができます。(申込の状況等によっては希望どおり貸出できない場合があります。)
2 会員は、故意又は過失により備品等を毀損、汚損、紛失した場合、甲又は小川町に対してその損害を賠償しなければなりません。
3 会員は、故障その他の理由により備品等が利用できなかったことを原因として会員に損害が生じた場合でも、その損害について賠償を請求することはできないものとします。
(イベント開催)
第11条 本施設内において、甲又は甲の承諾を得た者(法人を含む。)が主催するイベント等が告知の上行われることがあります。
2 イベント等の開催に伴い、本施設の全部若しくは一部が利用できない場合があります。
3 会員は、イベント等の運営に可能な範囲で協力するものとします。
4 イベント等による騒音、振動その他これに準ずる事由が生じ、本施設の静謐な環境が害されたとしても、甲は責任を負わないものとします。
(遵守事項・留意点)
第12条 会員は、本施設を善良なる管理者の注意をもって利用し、第三者に迷惑を及ぼさない範囲で業務又は作業を行う事ができるものとします。
2 フリーアドレス席を含む共用部分において、家具什器類の移動や、机や椅子等の場所に私物を置くことにより長時間の占有(場所取り)、一度に複数の席を占有する等、他の利用者が不便に感じるような席の利用を行ってはならないものとします。
3 フリーアドレス席を含む共用部分について、席数の上限に達した場合等には、本施設を利用できないことがあります。
4 会員は、本施設内において、私物の管理を自己責任で行わなければなりません。会員の私物の紛失、盗難、破損又は汚損等による損害について、甲は一切その責任を負わないものとします。
5 喫煙する際は、甲が指定する場所又は本建物外の公共喫煙所において携帯灰皿等を用いて各種法令及び公共マナーに則った喫煙をお願いいたします。
6 会員は、甲又は甲が承諾した者が本施設内で行う飲酒を伴うイベント等を除き、本施設内で飲酒してはなりません。
7 会員は、本施設内で食事をすることがxxxx。ただし、他人の迷惑になる可能性のある食事
(臭いが強い食品等)は禁止します。
8 ゴミの処理に関し、会員は、本施設に設けられた共同ゴミ箱に分別して廃棄するものとします。
9 会員の故意、過失又は会員の利用方法に起因する損害が生じた場合、本施設内又は本建物内の設備等の修繕費用は、会員が負担するものとします。
10 本建物の保守点検等に基づく立ち入りの際、会員は、甲又は小川町の措置に協力し、立ち入りを拒否することができないものとします。
11 本建物の電気設備の法定点検を行う際には、停電が発生する可能性があり、当該停電により損害が生じた場合でも、甲又は小川町に対し、何ら要求及び損害賠償を請求しないものとします。
(禁止事項)
第13条 他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑を及ぼす行為及び騒音、振動、臭気等を発する可能性のある物品又は危険物の持ち込み
2 本建物内及び本施設内の通路、階段、廊下、オープンスペース等の共用部分を占有すること又は物品を置くこと
3 本施設内での動物の飼育又は持込み(甲の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除きます。)
4 本建物及び本施設の通路、階段、廊下、外壁等に無断で看板、ポスター等の広告物を掲示又は配架すること
5 本施設内はもちろん本施設外においても、本施設を通じて知り合った人物に対して、ネットワークビジネス、マルチ商法、各種金融商品、保険関連商品、情報教材、各種物品商材やサービス等の販売、勧誘、斡旋又はその類似行為を行うこと
6 甲に無断で物販等の営業活動をすること又は布教活動、宗教活動若しくは政治活動をすること
7 本施設内で火気を使用又は火気を持ち込むこと
8 本規約違反行為、違法行為又は公序良俗に反する行為、その他甲又は小川町が合理的に判断して不適切と判断する行為を行うこと
9 暴力団、極左・極右暴力集団の構成員又はこれらの支配下にあるものとの関係を持つこと若しくはその恐れがある第三者との関係を持つこと
10 会員がロッカーを利用する権利を有する場合でも、甲が指定した会員の専用ロッカー以外のロッカーを無断で利用すること又は他人に鍵を貸与して開閉又は使用させること
11 会員がロッカーを利用する権利を有する場合で、会員の専用ロッカー内に危険物、違法な物 品、貴重品、放射性物質、常温で腐敗する可能性のある物、異臭を放つ物、フタが完全に閉まっていない状態の気体、液体、音を放つ物、動物その他甲が禁止する物を収納すること
12 その他甲又は小川町が会員に適さないと判断する行為
(反社会的勢力の排除)
第14条 会員は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(遅延損害金)
第15条 会員が、本規約に基づき甲に対し負担する金銭債務につき、その履行を遅延したときは、滞納額につき完済に至るまで年 14.6%の割合で計算した遅延損害金(1円未満切り捨て)を支払わなければなりません。また、遅延損害金を支払った場合でも、甲は同会員の登録を抹消できるものとします。
(損害賠償)
第16条 会員は、甲、小川町、他の会員又は第三者に損害を与えた場合、甲に対して直ちにその旨を通知しなければなりません。
2 前項の損害が会員の故意又は過失によって生じた場合、会員は、その一切の損害を賠償しなければなりません。特に、甲以外の第三者に損害が発生した場合、会員は誠実に対処し、自ら責任をもって解決するものとします。
3 甲が本規約に定める義務を怠ったことにより会員に損害が生じた場合、甲の賠償額は、損害が生じた月における第3条第1項に定めるフリーアドレス会員1か月プランの利用料金の2か月分相当額を上限とするものとします。
(免責事項)
第17条 次に掲げる事由により会員が被った損害について、甲はその責を負わないものとします。
⑴ 地震、水害等の天変地異、火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難及び通信設備機器その他の諸設備の不調、破壊、故障、偶発事故等の事由により被った損害
⑵ 会員が他の会員又は第三者から被った損害
⑶ 本施設及び本建物の維持保全のために行う保守点検、修理及び改修工事等による損害
⑷ その他甲の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
(不可抗力)
第18条 甲及び会員の責めに帰すことのできない事由により、本施設の全部又は一部が滅失又は破損し、本施設の利用が不可能又は困難となったと甲が判断した場合、本施設における会員に対するサービスは終了するものとします。これにより会員の被った損害については、甲はその責を負わないものとします。
(登録の抹消)
第19条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、甲は、会員に対し通知等何らの手続を要することなく会員登録を抹消できるものとし、当該会員は本施設から即時退去することに加え、何ら異議を申し立てないものとします。
⑴ 会員登録手続の登録事項又は提出書類に虚偽又は不正があった場合
⑵ 会員登録を継続しがたいと判断できる行為があり、甲が会員に対し行為を改めるように通知したにもかかわらず、15日を経過してもそれが是正されない場合
⑶ 会員が利用料金を指定期日までに支払わなかった場合又は所定の決済手続が理由の如何にかかわらずできなかった場合
⑷ 他の会員等本施設の利用者に対して著しい妨害や損害を与えた場合又は他の会員に著しく迷惑をかけたと甲が判断した場合
⑸ 本施設及び本建物を故意又は重大な過失により毀損したと甲が判断した場合
⑹ 本規約に違反した場合
⑺ 違法行為若しくは公序良俗に反する行為を行ったと甲が判断した場合
⑻ 会員に著しく信用を失墜する事実があったと甲が判断した場合
⑼ 会員が、暴力団、極左・極右暴力集団の構成員又はこれらの支配下にあるもの等の関係者であることが判明したとき又はその恐れがあると甲が判断した場合
⑽ 銀行取引停止処分を受けたとき又は破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続の申立てがあった場合
⑾ その他、甲が会員登録を抹消すべきである判断した場合
2 前項の規定により登録を抹消した場合、本施設内に残置された当該会員の私物(ロッカー内を含む)、荷物等について、甲は当該会員に対し通知等何らの手続を要することなく処分することができるものとします。
3 前項の規定により会員登録を抹消された場合であっても、会員期間中に生じた事由により甲又は小川町に損害が及んだ場合、当該会員はその損害賠償の責任を免れないものとします。
(秘密情報)
第20条 本規約において「秘密情報」とは、会員自らが秘匿したい情報の全て及び会員の契約期間中、会員が知り得た甲又は他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報を指します。
2 会員は、自らの責任で自らの秘密情報を管理しなければならず、会員の秘密情報が漏洩した場合でも、xは一切その責任を負わないものとします。
4 会員は、他の会員の秘密情報を取得した場合、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、当該秘密情報の開示者の許可無くソーシャルネットワークサービス(SN S)、自身のホームページ、ブログ等一切のネットを利用した手段その他手段の如何によらず、第三者に開示、漏洩、公開又は利用してはなりません。会員が本項に違反したことによって、当該会員以外の第三者に損害が発生した場合でも、甲はその責任を負わないものとします。
5 本条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報には含まれないものとします。
⑴ 既に公知の情報
⑵ 会員が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
⑶ 既に会員が保有している情報
(個人情報保護)
第21条 甲は、会員の個人情報保護を別途甲ホームページ(xxxxx://xxxxx-xxxxx.xxx)に掲示する「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 会員登録に際し、会員より開示を受けた個人情報(個人情報保護法2条に定める個人情報をいいます。以下同じ。)について、甲は厳重に管理し、本施設の運営にのみ利用します。
(雑則)
第22条 会員は、本建物の内外を問わず、近隣住民、店舗、事業者、本施設利用者等への配慮として、騒音・振動・臭気等の問題を起こさないよう充分な注意を払わなければなりません。また、会員は、会員間でのトラブルの未然防止のため、本施設内において他の会員へ充分な配慮を行うものとします。
2 会員は、本施設が利用者相互の協力の場であることを認識し、環境の美化及び自身の身だしなみ等を清潔に保つよう常に配慮するものとします。
(規約の改定)
第23条 甲は、会員に何ら予告することなく本規約を改定できるものとします。ただし、第3条第
1項に定める料金を改定するときは、改定日の1か月前までに会員に対して告知(電子メール、本施設内での掲示、甲のホームページ上での掲載等の方法による。)するものとします。なお、甲 は、本規約の変更に伴い会員に生じる損害の責を一切負わないものとします。
(規定外事項)
第24条 本規約に定めのない事項及び本規約の各条項の解釈に疑義を生じたときは、甲及び会員は誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
以上、会員は、本規約を遵守するとともに公序良俗に反することの無いよう、また、本施設が円滑に運営を行えるよう、甲及び他の会員と互いに敬意をもって接し、協力し合うものとします。
2023 年(令和 5)年 6 月 1 日制定