Contract
2020 年 4 月 1 日改定
群馬信用保証株式会社 保証委託約款(無担保消費者ローン)
第1条(委託の範囲)
①私が貴社に保証委託する保証債務の範囲は、株式会社群馬銀行(以下「金融機関」という。)からの表記の借入金のほか、利息・損害金等従たる債務(以下「借入金債務」という。)を含みます。
②貴社の保証を得て融資をうけるについては、私が貴社および金融機関との間に締結している約定書(契約書・差入書を含む)の各条項によるものとします。
第2条(代位弁済)
①私が金融機関との金銭消費貸借契約に違反したため、貴社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、貴社は、私および保証人に対して通知、催告なくして弁済できるものとします。
②私および保証人は、貴社が前項の弁済によって取得された権利を行使する場合には、この約款の各条項を適用されるほか、私が金融機関との間に締結した契約の各条項を適用されることとします。
第3条(求 償 権)
私および保証人は、貴社の私に対する下記各号に定める求償権について、弁済の責めに任じます。
1.xxによる貴社の出捐額全額。
2.貴社が弁済のため要した費用の全額。
3.前記各号の金員に対し、貴社が弁済した翌日から私が貴社に履行完了する日まで、年 14%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金全額。
4.貴社が私および保証人に対し前記各号の金員を請求するために要した費用全額。
第4条(求償権の事前行使)
①私が次の各号の一にでも該当した場合には、第2条による代位弁済前といえども、私および保証人に対する通知催告などがなくとも、当然に貴社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
1.私が返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても次の返済日までに遅延元利金(損害金を含む)全額を返済しなかったとき。
2.私が住所変更の届出を怠るなど、私の責めに帰すべき事由によって、金融機関に私の所在が不明となったとき。
②次の各場合には、貴社の請求によって、あらかじめ前項の求償債務を負い、直ちに弁済します。
1.私が金融機関取引上の他の債務について、期限の利益を失ったとき。
2.私が、金融機関との消費者ローン契約書第 13 条の規定に違反したとき。
3.私が支払いを停止したとき。
4.私が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
5.保証人が前項第2号または本項前各号のいずれかに該当したとき。
6.前各号のほか、私の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
③貴社が前各号および第 12 条第3項により求償権を行使する場合には、私および保証人は、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。
第5条(弁済の充当順序)
私または保証人の弁済した金額が、貴社に対する第 3 条の償還債務全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序・方法により、充当することができるものとします。
第6条(通知義務)
①私または保証人が、氏名、住所、印鑑、勤務先、その他届出事項に変更を生じたときは、直ちに書面により届け出をし、貴社の指示に従います。
②前項による届け出を怠ったために、貴社からの通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第7条(調査)
私は財産、経営、業況等について貴社から求められたときは直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
第8条(xx証書の作成)
私および保証人は、貴社から請求をうけたときは、直ちにこの契約による債務の承認および強制執行の認諾あるxx証書の作成に関する一切の手続きをします。
第9条(管轄裁判所の合意)
私および保証人はこの契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、貴社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 10 条(免責条項)
私および保証人は、xxが証書等の印影を、私および保証人の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、証書等の印章について偽 造・変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第 11 条(保証)
①保証人は、私がこの約款による取引によって貴社に対し負担する一切の債務について私と連帯して保証債務を負い、その履行については、私が別に差入れた契約書の各条項のほか、この約款に従います。
②保証人は、貴社がその都合によって他の保証を変更解除しても免責を主張しません。
③保証人が金融機関に対して貴社の保証にかかる借入金債務につき保証をしたときは、貴社と保証人との間における求償および代位の関係を次のとおりとします。
1.貴社が第2条第1項の弁済をしたときは、保証人は貴社に対して第3条の求償権全額を償還します。
2.保証人が金融機関に対する自己の保証債務の弁済をしたときは、保証人は貴社に対し何らの求償をしません。
第 11 条の2(履行の請求)
貴社が保証人(保証債務を引き受けた者および保証債務の包括承継人を含むものとします。以下同じ。)の一人に対して履行の請求を行った場合は、私および他の保証人に対しても、その請求の効力が生じるものとします。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
①私または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
1.暴力団員等が経営を支配していると認められている関係を有すること
2.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
5.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
②私または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
1.暴力的な要求行為
2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
5.その他前各号に準ずる行為
③私または保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関
して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、貴社からの請求によって、私および保証人は貴社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
④前項の規定の適用により、私または保証人に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私または保証人がその責任を負います。
第 13 条(約款の変更)
私および保証人は、貴社がこの契約内容を社会通念上許容される合理的範囲内で変更し、その変更内容を金融機関のホームページ等にて掲示を行った場合、その変更日以降、変更後の内容が適用されることにあらかじめ承諾します。
以 上
※最新の規定は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。