Contract
市場でんき 2022.05.01 第 4 版
電 力 需 給 約 款
日本テクノ株式会社
<ご注意>この冊子にはご契約内容・条件が記載されております。
電力需給約款
目 | 次 | |
Ⅰ | x x | |
第1条 | 3 | |
第2条 | 電気事業法上の書面交付を電磁的方法で行うことの承諾――――――――――― | 3 |
第3条 | 需給約款の変更 ―――――――――――――――――――――――――――― | 3 |
第4条 | 定義 ――――――――――――――――――――――――――――――――― | 3 |
第5条 | 単位および端数処理 ―――――――――――――――――――――――――― | 6 |
第6条 | 協議解決 ――――――――――――――――――――――――――――――― | 7 |
Ⅱ | 契約の締結 | |
第7条 | 需給契約の申込み ――――――――――――――――――――――――――― | 8 |
第8条 | 契約の切り替えについて――――――――――――――――――――――――― | 8 |
第9条 | 需給契約の成立、契約期間、契約の更新および契約期間中の解約 ―――――― | 8 |
第 10 条 | 需給契約の単位 ――――――――――――――――――――――――――― | 9 |
第 11 条 | 供給の開始 ―――――――――――――――――――――――――――――― | 9 |
第 12 条 | 供給の単位 ―――――――――――――――――――――――――――――― | 9 |
第 13 条 | 契約種別 ――――――――――――――――――――――――――――――― | 9 |
Ⅲ | 契約メニューおよび料金 |
Ⅲ-Ⅰ 契約種別:従量電灯の契約メニューおよび料金
第 14 条 | 契約メニューおよび契約方式【契約種別:従量電灯】 ――――――――――― | 10 |
第 15 条 | 12 ヵ月市場連動型【契約種別:従量電灯】 ――――――――――――――― | 10 |
第 16 条 | 9ヵ月市場連動型自動クロス ―――――――――――――――――――――― | 11 |
第 17 条 | 6ヵ月市場連動型自動クロス ―――――――――――――――――――――― | 13 |
第 18 条 | プレミアム・プレフィックス ―――――――――――――――――――――― | 15 |
第 19 条 | 契約方式【契約種別:従量電灯】――――――――――――――――――――― | 17 |
Ⅲ-Ⅱ 契約種別:低圧電力の契約メニューおよび料金
第 20 条 | 契約メニューおよび契約方式【契約種別:低圧電力】 ――――――――――― | 21 |
第 21 条 | 12 ヵ月市場連動型【契約種別:低圧電力】 ――――――――――――――― | 21 |
第 22 条 | 契約方式【契約種別:低圧電力】――――――――――――――――――――― | 22 |
Ⅲ-Ⅲ 共通 | ||
第 23 条 | 非保証 ―――――――――――――――――――――――――――――――― | 23 |
Ⅳ | 料金の算定および支払い | |
第 24 条 | 料金の適用開始の時期 ――――――――――――――――――――――――― | 24 |
第 25 条 | 料金の算定期間 ―――――――――――――――――――――――――――― | 24 |
第 26 条 | 使用電力量の算定 ――――――――――――――――――――――――――― | 24 |
第 27 条 | 料金の算定 ―――――――――――――――――――――――――――――― | 24 |
第 28 条 | 日割計算 ――――――――――――――――――――――――――――――― | 24 |
第 29 条 料金の支払義務および支払期日 ――――――――――――――――――――― 25
第 30 条 料金その他の支払方法 ――――――――――――――――――――――――― 25
Ⅴ 使用および供給
第 31 条 適正契約の保持 ―――――――――――――――――――――――――――― 26
第 32 条 需要場所への立入りによる業務の実施 ―――――――――――――――――― 26
第 33 条 使用の制限もしくは中止 ―――――――――――――――――――――――― 26
第 34 条 違約金 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 26
第 35 条 損害賠償および債務の履行の免責 ―――――――――――――――――――― 26
第 36 条 設備の賠償 ―――――――――――――――――――――――――――――― 27
Ⅵ 契約の変更および終了
第 37 条 名義の変更 ―――――――――――――――――――――――――――――― 28
第 38 条 需給契約の廃止 ―――――――――――――――――――――――――――― 28
第 39 条 解約事務手数料 ―――――――――――――――――――――――――――― 28
第 40 条 解約等 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 28
第 41 条 需給契約の廃止または解約にともなう費用相当額の申受け ――――――――― 29
第 42 条 需給契約消滅後の債権債務関係 ――――――――――――――――――――― 29
Ⅶ 供給方法、工事および工事費の負担
第 43 条 供給方法および工事 ―――――――――――――――――――――――――― 30
第 44 条 工事費負担金等相当額の申受け等 ―――――――――――――――――――― 30
Ⅷ その他
第 45 条 遅延損害金 ―――――――――――――――――――――――――――――― 31
第 46 条 反社会的勢力との絶縁 ――――――――――――――――――――――――― 31
第 47 条 コンプライアンスの遵守 ―――――――――――――――――――――――― 31
第 48 条 分離可能性 ―――――――――――――――――――――――――――――― 32
第 49 条 準拠法 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 32
第 50 条 専属的合意管轄裁判所 ――――――――――――――――――――――――― 32
第 51 条 信用情報の共有 ―――――――――――――――――――――――――――― 32
〔参考〕
日本テクノ株式会社の個人情報保護方針 ――――――――――――――――――――― 32
別表
再生可能エネルギー発電促進賦課金 ―――――――――――――――――――――― 33
別紙
料金表【契約種別:従量電灯】 ――――――――――――――――――――――――― 35
料金表【契約種別:低圧電力】 ――――――――――――――――――――――――― 50
Ⅰ x x
第1条 対象となるお客さま
1 この電力需給約款(以下「本約款」といいます。)は、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さま(以下「申込者」といいま
す。)に対して、日本テクノ株式会社(以下「当社」といいます。)が電気を供給するときの電力需給契約(以下「本契約」といいます。)を規定したものです。なお、別紙(料金 表)も「本約款」に含めるものといたします。
2 「本約款」は、電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島には適用いたしません。
第2条 電気事業法上の書面交付を電磁的方法で行うことの承諾
1 「申込者」は、「当社」が、申込者に対し、契約締結前の書面交付(『電気事業法』第2条の 13 に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。以下同じ。)
および契約締結後の書面交付(『電気事業法』第2条の 14 に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。以下同じ。)を、電磁的方法(当社ウェブサイトの専用のページまたはお客さまのページに掲載する方法)により行うことを承諾いたします。
2 「申込者」は、前項の承諾を当社ウェブサイトを通じて当社所定の様式で行うものとします。
第3条 需給約款の変更
1 「当社」は、「本約款」を変更することがあります。この場合、供給条件は変更後の電力需給約款によります。
2 「申込者」の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送供給等約款」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により、「本約款」を変更する必要が生じた場合、「当社」は、変更後の「託送供給等約款」または法令をふまえ、「本約款」を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、供給条件は変更後の電力需給約款によります。
3 『電気事業法施行規則』第3条の12第1項各号に規定する事項を変更する場合は、「当社」は、原則としてその変更の内容のみを当社ウェブサイト上のお客さまのページに掲載する方法その他「当社」が適切と考える方法によりお知らせいたします。なお、「本約款」の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の「本契約」の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明(電気事業法第2条の13に定める電気料金その他供給条件の説明をいいます。以下同じ。)においては、変更しようとする事項の概要の説明だけを行なうものとし、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を省略できるものとし、「申込者」にはその旨をあらかじめ承諾していただきます。
4 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、「当社」は、変更された税率に基づき、「本約款」を変更いたします。この場合、契約期間の途中であっても、電気料
金その他の供給条件は、変更後の消費税および地方消費税の税率によるものといたします。
第4条 定義
次の言葉は、「本約款」においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
1 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
2 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
3 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
4 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
5 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し「申込者」において使用する最大電流を制限するものをいいます。
6 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンぺア)をいい、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
7 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
8 需要場所
「本約款」に基づき、「申込者」が、「当社」から供給された電力を使用する場所をい
い、「一般送配電事業者」の「託送供給等約款」(本条 23 項)において定義される場所をいいます。
9 最大需要電力
「需要場所」においての需要電力の最大値であり、「一般送配電事業者」が設置する 30 分最大需要電力計により計量された電力(kW・キロワット)をいいます。
10 基準検針日
「一般送配電事業者」が検針を行うにあたり、「申込者」の供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日(基準検針日または基本検針日)のことをいいます。
11 検針日
託送供給等約款に定める検針日とし、「一般送配電事業者」が実際に検針を行う日または検針を行なったものとされる日をいいます。なお、やむをえない事情のある場合には、本条前項にかかわらず、「一般送配電事業者」があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。
12 計量期間等
「託送供給等約款」に定める計量期間、検針期間または検針期間等をいいます。
13 アンペアブレーカー契約
アンペアブレーカー(電流制限器)により契約電流(アンペア)を定める契約方式をいいます。
14 主開閉器契約
契約主開閉器の定格電流により契約容量(キロボルトアンペア)を定める契約方式をいいます。
15 負荷設備契約
電気機器(契約負荷設備)の総容量に一定の係数を乗じて契約容量(キロボルトアンペア)を定める契約方式をいいます。
16 最低料金制契約
一定限度の使用電力量(キロワット時)までは、一定の料金(最低料金)を適用する契約方式をいいます。
17 実量制契約
過去1年間の各月の最大需要電力の最大値に基づき契約電力を決定する契約方式をいいます。
18 契約電力
「申込者」が、「本契約」において、「当社」より供給を受けることができる電力(k W・キロワット)をいいます。
(1) 各月の「契約電力」は、次の場合を除いて、その1月の「最大需要電力」と前11月の
「最大需要電力」のうち、いずれか大きい値といたします。
新たに電気の供給を受ける場合には、「供給開始日」以降、12月の期間の各月の「契約電力」は、その1月の「最大需要電力」と「供給開始日」から前月までの「最大需要電 力」のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、「申込者」が、新たに「本契約」に基づいて「当社」より電気の供給を受ける以前に、「一般送配電事業者」の供給設備を使用している場合には、「本契約」により電気の供給を受ける前の電気の供給について も、「契約電力」の決定上、「本契約」により受けた電気の供給とみなします。
(2) 契約電力は、50 キロワット以上とならないものといたします。なお、算定された値が 0.5キロワット以下となる場合は、契約電力は0.5キロワットといたします。
19 使用電力量
「申込者」が、「当社」から供給を受けて使用した電力量(kWh・キロワット時)で、
「需要場所」に「一般送配電事業者」が設置する計量器で測定した電力量をいいます。
20 接続対象電力量
「当社」が、「申込者」に対して電力供給を行なうために調達すべき電力量をいい、次の式により算出された値といたします。
「使用電力量」/(1-損失率)
21 損失率
「託送供給等約款」で定められた損失率をいいます。なお、「託送供給等約款」が変更された場合には、変更後の「託送供給等約款」によります。
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
7.6% | 8.2% | 6.9% | 6.7% | 7.9% | 7.8% | 8.0% | 8.3% | 8.2% |
※2022年4月1日現在の損失率を記載しています。
22 消費税等相当額
『消費税法』の規定により課される消費税および『地方税法』の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
23 託送供給等約款
「一般送配電事業者」が、『電気事業法』第18条1項の規定に基づき経済産業大臣の認 可を受けた、最新の「託送供給等約款」をいいます。なお、「託送供給等約款」が変更された場合には、変更後の「託送供給等約款」によります。
24 インバランス料金
接続供給、発電量調整供給、需要抑制量調整供給において、計画電力量に対し同時同量を達成できない場合に発生する差分に対する料金で、その単価は『一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則』第 27 条に基づき日本卸電力取引所の市場価格に連動し、30 分毎で算定される料金をいいます。
25 約定単価
(1) 日本卸電力取引所から公表されるスポット取引における 30 分毎のエリアプライス(一般社団法人日本卸電力取引所『取引規程』第 28 条1項2号所定のエリア単位の約定価格)で、「需要場所」が該当するエリアにおけるものをいいます。
(2) 前1号にかかわらず、30 分毎における取引結果において、以下事象によってエリアプライスが公表されない場合には、該当エリアの時間帯のインバランス料金(速報値)を
「約定単価」といたします。
・商い不成立の場合
・日本卸電力取引所が閉鎖した場合
・その他取引上における措置により価格が反映されない場合等
26 需給管理コスト
「当社」が「申込者」に対し電力供給を行なうための手数料をいいます。
27 再生可能エネルギー発電促進賦課金
『電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法』(以下「再生可能
エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいいます。
28 従量電灯
電灯または小型機器を使用され、「一般送配電事業者」が定める「託送供給等約款」の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となる「申込者」を対象とする契約種別のことをいいます。
29 低圧電力
動力を使用され、「一般送配電事業者」が定める「託送供給等約款」の動力標準接続送電サービスまたは動力時間帯別接続送電サービスの対象となる「申込者」を対象とする契約種別のことをいいます。
30 契約メニュー
「本契約」申込時に、選択いただくもので、契約期間中には変更できないメニューのことをいいます。なお、契約期間満了日の3ヵ月前までに、当社ウェブサイト上のお客さまのページにて手続きをすることで、契約更新後の契約メニューを変更できるものといたします。
31 12 ヵ月市場連動型【契約種別:従量電灯】・【契約種別:低圧電力】
12 ヵ月を通じて日本卸電力取引所の市場価格(30 分毎の約定単価)に連動した契約メニューのことをいいます。
32 9ヵ月市場連動型自動クロス
年に9ヵ月日本卸電力取引所の市場価格(30 分毎の約定単価)に連動する料金と、年に3ヵ月単価が固定された料金が自動で切り替わる契約メニューのことをいいます。
33 6ヵ月市場連動型自動クロス
年に6ヵ月日本卸電力取引所の市場価格(30 分毎の約定単価)に連動する料金と、年に6ヵ月単価が固定された料金が自動で切り替わる契約メニューのことをいいます。
34 プレミアム・プレフィックス
年に6ヵ月、日本卸電力取引所の市場価格(30 分毎の約定単価)に連動する料金(市場連動型)と、年に6ヵ月、単価が固定された料金(固定単価型)が自動で切り替わり、市場連動型を選択している月の電気料金が、同算定期間における固定単価型で算定した金額を上回る場合は、固定単価型で算定した料金が適用される契約メニューのことをいいます。
35 料金メニュー
9ヵ月市場連動型自動クロス、6ヵ月市場連動型自動クロスについて、月単位で自動で切り替わるメニュー(市場連動型または固定単価型(3段階))のことをいいます。
第5条 単位および端数処理
「本約款」において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
1 「契約電力」およびその他の電力の単位は、1キロワット(kW)といたします。なお、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
2 「契約容量」の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
3 「使用電力量」および「接続対象電力量」の単位は、1キロワット時(kWh)といたします。なお、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、30分毎の使用電力量の単位は、最小位までといたします。
4 「約定単価」の単位は、1円といたします。なお、その端数は、小数点第2位までといたします。
5 「需給管理コスト」の単位は、1円といたします。なお、その端数は、小数点第3位で切り捨てるものといたします。
6 電気料金の単位は1円とし、その端数は切り捨てるものといたします。ただし、「消費税等相当額」を加算して支払う場合は、消費税等が課される金額および「消費税等相当額」を合計した単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものといたします。
第6条 協議解決
「当社」および「申込者」は、「本約款」に定めのない事項が生じた場合には、その都度、協議のうえ、解決を図るものといたします。
Ⅱ 契約の締結
第7条 需給契約の申込み
1 「申込者」が新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ「本約款」および
「託送供給等約款」における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、必要事項を明らかにして当社所定の様式により、当社ウェブサイトから申込みをしていただきます。
2 契約電流および契約容量については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、「申込者」から申し出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を当社所定の様式により申し出ていただきます。
3 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ「一般送配電事業者」へ供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
第8条 契約の切り替えについて
現状の小売電気事業者とのご契約を解約することにより、違約金の発生、発行ポイントの失効、継続利用割引・付帯契約割引などの消滅、過去電力使用量の照会が出来なくなるなどの場合があるため、ご契約中の小売電気事業者との契約内容をご確認ください。なお、現在の小売電気事業者とのご契約を解約することにより「申込者」に生じた不利益について、「当社」 は、一切の責任を負わないこととします。
第9条 需給契約の成立、契約期間、契約の更新および契約期間中の解約
1 「本契約」は、「当社」が、「申込者」より当社所定の様式による当社ウェブサイトからの申込みを受け、「当社」が承諾したときに成立するものといたします。ただし、「一般送配電事業者」との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、「当社」は、「本契約」の成立の日に遡って「本契約」を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。また、「当社」は、「申込者」の設備や用途、供給条件等により供給をお断りすることがあります。
2 「当社」は、「本契約」成立後、「申込者」に対して、「本契約」の成立を電磁的方法(
「申込者」に電子メールを送信する方法など)により通知するとともに、第2条1項に基づき電磁的方法により契約締結後の書面交付を行うものとします。
3 契約期間は次によります。
(1) 契約期間は、「本契約」が成立した日から、供給開始の日以降1年間といたします。なお、供給開始の日が計量期間等の始期でない場合は、供給開始後の検針日以降1年間といたします。
(2) 前1号の契約期間満了の日から3ヵ月前までに、「当社」または「申込者」のいずれかの当事者からの当社所定の様式による別段の意思表示がない限り、「本契約」はさらに1年間ずつ更新するものといたします。この場合、「当社」は、契約期間満了前は、原則として新たな契約期間のみを、需給契約継続後は、新たな契約期間、需給契約が成立した
日、供給地点特定番号ならびに「当社」の名称および所在地を、「申込者」に、当社ウェブサイト上のお客さまのページに掲載する方法その他「当社」が適切と考える方法によりお知らせいたします。なお、「当社」は、契約締結前の書面交付およびその他の事項のお知らせを省略できるものとし、「申込者」にはその旨をあらかじめ承諾していただきま す。
(3) 「申込者」は、「本契約」の契約期間中であっても、「当社」に対して3ヵ月前までに当社ウェブサイト上のお客さまのページから解約の通知をすることで、「本契約」を解約(廃止)できるものといたします(第 37 条(需給契約の廃止)参照)。ただし、「申込者」が「本契約」を契約期間満了日以外に解約する場合には、第 38 条(解約事務手数
料)で定める解約事務手数料 3,000 円(税込み 3,300 円)を当社に対して支払っていただきます。
(4) 前2号の当社所定の様式による意思表示について、「申込者」からの意思表示は当社ウェブサイト上のお客さまのページからの通知、「当社」からの意思表示は電磁的方法
(当社ウェブサイト上に掲載する方法または「申込者」に電子メールを送信する方法など)にて通知することといたします。
第 10 条 需給契約の単位
「当社」は、従量電灯と低圧電力とをあわせて契約する場合を除き、原則として、1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。
第 11 条 供給の開始
1 「当社」は、「申込者」の「本契約」の申込みを承諾したときには、「申込者」と協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
2 天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、「当社」は、その理由をお知らせし、あらためて「申込者」と協議のうえ、供給開始日を定めて電気を供給いたします。
第 12 条 供給の単位
「当社」は、原則として、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
第 13 条 契約種別
1 従量電灯
契約種別の従量電灯は、電灯または小型機器を使用され、「一般送配電事業者」が定める
「託送供給等約款」の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となる「申込者」を対象といたします。
2 低圧電力
契約種別の低圧電力は、動力を使用され、「一般送配電事業者」が定める「託送供給等約款」の動力標準接続送電サービスまたは動力時間帯別接続送電サービスの対象となる「申込者」を対象といたします。
Ⅲ 契約メニューおよび料金
Ⅲ-Ⅰ 契約種別:従量電灯の契約メニューおよび料金
第 14 条 契約メニューおよび契約方式【契約種別:従量電灯】
1 第 13 条1項(従量電灯)の「本契約」における契約メニューは、下記の表のとおりといたします。契約メニューは、「申込者」が本契約の申込時に選択するものとし、契約期間中の変更はできないものとします。ただし、契約期間満了日の3ヵ月前までに、「当社」指定の専用ウェブサイトにて手続きをすることで、契約更新後の契約メニューを他の契約メニューに変更できるものといたします。
2 第 13 条1項(従量電灯)の「本契約」における契約方式は、下記の表のとおりといたします。契約方式は、「申込者」の申出に基づき、第 18 条(契約方式【契約種別:従量電灯】)の1項から5項のいずれかにより定めます。
契約種別 | 供給区域 | 契約メニュー | 契約方式 |
従量電灯 | 北海道東北 東京 中部 北陸 九州 | 12 ヵ月市場連動型 【契約種別:従量電灯】 | アンペアブレーカー契約 |
主開閉器契約 | |||
実量制契約 | |||
9 ヵ月市場連動型自動クロス | アンペアブレーカー契約 | ||
主開閉器契約 | |||
6 ヵ月市場連動型自動クロス | アンペアブレーカー契約 | ||
主開閉器契約 | |||
プレミアム・プレフィックス | アンペアブレーカー契約 | ||
主開閉器契約 | |||
関西中国四国 | 12 ヵ月市場連動型 【契約種別:従量電灯】 | 最低料金制契約 | |
負荷設備契約 | |||
9 ヵ月市場連動型自動クロス | 最低料金制契約 | ||
負荷設備契約 | |||
6 ヵ月市場連動型自動クロス | 最低料金制契約 | ||
負荷設備契約 | |||
プレミアム・プレフィックス | 最低料金制契約 | ||
負荷設備契約 |
第 15 条 12 ヵ月市場連動型【契約種別:従量電灯】
1 12ヵ月市場連動型【契約種別:従量電灯】は、1年間のうち、12ヵ月を通じて日本卸電力取引所の市場価格(30分毎の約定単価)に連動する市場連動型が適用される契約メニューをいいます。
2 電気料金
(1) 12ヵ月市場連動型【契約種別:従量電灯】の1月の電気料金は、次の①から⑥記載の料金の合計金額とし、「申込者」は「当社」に対し、第28条2項の支払期日までに、該当月分の電気料金を支払うものといたします。「消費税等相当額」は「申込者」が負担するも
のといたします。なお、「一般送配電事業者」の「託送供給等約款」の変更が生じた場合、適用期間開始日より改定後の料金を適用いたします。
① スポット購入料金
「接続対象電力量」に時間帯毎(30分毎)の「約定単価」をかけて得られた料金(以下同じ。)
② スポット購入手数料
「接続対象電力量」に日本卸電力取引所が規定するスポット取引売買手数料単価(約定量従量制)をかけた料金(以下同じ。)
③ 基本料金(託送料金)
「託送供給等約款」に基づく、各契約方式による接続送電サービス料金の基本料金
(契約電流、契約容量、契約電力を基準としたもの)ただし、契約方式が第19条5項の負荷設備契約の場合、別紙料金表記載の基本料金単価に「契約容量」を乗じたものといたします。この場合、「託送供給等約款」に基づく接続送電サービス料金の基本料金と異なることがあります(負荷設備契約の場合、「基本料金(託送基本料金等相当額)」とします。」)。(以下同じ。)
④ 電力量料金(託送料金)
「託送供給等約款」に基づく接続送電サービス料金の電力量料金(「使用電力量」を基準としたもの)(以下同じ。)
⑤ 需給管理コスト
「接続対象電力量」に需給管理コスト単価をかけて得られた金額
⑥ 「再生可能エネルギー発電促進賦課金」
「再生可能エネルギー発電促進賦課金」は、「再生可能エネルギー特別措置法」第36条2項に定める納付金単価に相当する金額を再生可能エネルギー促進賦課金単価とし、「使用電力量」に乗じて得た額とします(以下同じ。)。
(2) 前号③の基本料金(託送料金)は、1月あたり、第18条(契約方式【契約種別:従量電灯】)に記載の方法による「託送供給等約款」の契約方式による接続送電サービスの基本料金単価に「契約容量」または「契約電力」を乗じた金額とし、「供給開始日」以降に適用いたします。(接続送電サービス契約電流および契約電力を定める場合は、基本料金の算定上、それぞれ10アンペアを1キロボルトアンペア、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします)
ただし、「供給開始日」が計量期間等の始期ではない場合、および「本契約」の終了日が計量期間等の終期ではない場合には、それぞれ「供給開始日」から直後の検針日の前日までの期間、および「本契約」の終了日の直前の検針日から「本契約」の終了日までの期間に相当する日数分の基本料金(託送料金)を支払うものといたします。
(3) 本条2項1号⑤の「需給管理コスト」は、接続対象電力量に下記単価をかけて得られた金額といたします。
需給管理コスト単価 | 2.50円(税込み2.75円)/kWh |
(4) 制度変更等により、前1号①から⑥以外に必要コストが発生する場合、項目を追加することがあります。
3 契約メニューの変更
契約期間満了日の3ヵ月前までに、「当社」指定の専用ウェブサイトにて手続きをすることで、契約更新後の契約メニューを他の契約メニューに変更できるものといたします。ただし、手続き時点において他の契約メニューの提供をお約束するものではありません。
第 16 条 9ヵ月市場連動型自動クロス
1 9ヵ月市場連動型自動クロスは、1年間のうち、9ヵ月は日本卸電力取引所の市場価格
(30 分毎の約定単価)に連動する市場連動型と、3ヵ月は単価が固定された固定単価型(3段階)の各料金メニューが自動変更(自動クロス)される契約メニューをいいます。「申込者」は、契約申込時に、12ヵ月のうち、月毎(検針日を基準とした計量期間等)に、市場
連動型と固定単価型(3段階)を選択するものといたします。
2 料金メニューの自動変更
(1) 本契約の料金メニューは、「申込者」が契約申込時に選択した、月毎(検針日を基準とした計量期間等)に、本条3項に定める市場連動型と4項に定める固定単価型(3段階)とが、自動で変更され適用されるものとします。
(2) 前号のとおり、料金メニューは、「申込者」が契約申込時に選択した月毎(検針日を基準とした計量期間等)により自動で変更されるものであり、契約期間中は、選択した計量期間等および適用される料金メニューを変更できないものとします。また、「申込者」
は、契約期間満了日の3ヵ月前までに、「当社」指定の専用ウェブサイトにて手続きをすることで、契約更新後の契約期間において、あらたに固定単価型(3段階)は3ヵ月、市場連動型は9ヵ月、それぞれ任意に選択できるものとします。2回目の契約更新以降も同様とします。なお、「申込者」が期日までに手続きされなかった場合の料金メニューは、現契約期間と同条件とします。
(3) 専用ウェブサイト上でなされた料金メニューの前2号に基づく対象期間の選択等のすべての手続きは、いかなる場合においても「申込者」の有効な意思表示とみなします。
3 電気料金(市場連動型)
(1) 「市場連動型」の1月の電気料金は次の①から⑥記載の料金の合計金額とし、「申込者」は「当社」に対し、第28条2項の支払期日までに、該当月分の電気料金を支払うものといたします。「消費税等相当額」は「申込者」が負担するものといたします。なお、
「一般送配電事業者」の「託送供給等約款」の変更が生じた場合、適用期間開始日より改定後の料金を適用いたします。
① スポット購入料金
② スポット購入手数料
③ 基本料金(託送料金)
④ 電力量料金(託送料金)
⑤ 需給管理コスト
⑥ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(2) 前号③の基本料金(託送料金)は、1月あたり、第18条(契約方式【契約種別:従量電灯】)に記載の方法による「託送供給等約款」の契約方式による接続送電サービスの基本料金単価に「契約容量」「契約電力」を乗じた金額とし、「供給開始日」以降に適用いたします。(接続送電サービス契約電流および契約電力を定める場合は、基本料金の算定
上、それぞれ10アンペアを1キロボルトアンペア、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします)
ただし、「供給開始日」が計量期間等の始期ではない場合、および「本契約」の終了日が計量期間等の終期ではない場合には、それぞれ「供給開始日」から直後の検針日の前日までの期間、および「本契約」の終了日の直前の検針日から「本契約」の終了日までの期間に相当する日数分の基本料金(託送料金)を支払うものといたします。
(3) 本条3項1号⑤の「需給管理コスト」は、接続対象電力量に下記単価をかけて得られた金額といたします。
需給管理コスト単価 | 2.50円(税込み2.75円)/kWh |
(4) 制度変更等により、前1号①から⑥以外に必要コストが発生する場合、項目を追加することがあります。
4 電気料金(固定単価型(3段階))
(1) 基本料金、電力量料金については、需要場所を管轄する一般電気事業者であった小売電気事業者(以下「みなし小売電気事業者」といいます。)の公表料金メニュー(別紙の料金表参照。)の基本料金単価および電力量料金単価を適用して、次の2号③に定める当社所定の需給管理コストなどを加算した電気料金を、「申込者」に請求いたします。この公表料金メニューにおける基本料金単価および電力量料金単価が改定された場合には、改定後の各単価を適用して電気料金を計算するものとします。なお、市場環境の変化および公表料
金メニューの改定、「託送供給等約款」の変更等が生じ、当該料金の改定が必要と認められた場合には、「当社」と「申込者」が合意した内容に基づいて料金の改定ができるものといたします。
基準とする各エリアの公表料金メニュー名称(60A未満)
エリア | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
名称 | 従量 電灯B | 従量 電灯B | 従量 電灯B | 従量 電灯B | 従量 電灯 B | 従量 電灯A | 従量 電灯 A | 従量 電灯 A | 従量 電灯 B |
基準とする各エリアの公表料金メニュー名称(6kVA以上)
エリア | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
名称 | 従量 電灯C | 従量 電灯C | 従量 電灯C | 従量 電灯C | 従量 電灯 C | 従量 電灯B | 従量 電灯 B | 従量 電灯 B | 従量 電灯 C |
(2) 「固定単価型(3段階)」の1月の電気料金は、次の①から⑤記載の料金の合計金額とし、「申込者」は「当社」に対し、第28条2項の支払期日までに、該当月分の電気料金を支払うものといたします。ただし、契約方式が第18条4項の最低料金制契約の場合、
①基本料金ではなく最低料金(別紙料金表参照)が発生いたします。「消費税等相当 額」は「申込者」が負担するものといたします。なお、「一般送配電事業者」の約款等の変更が生じた場合、適用期間開始日より改定後の料金を適用いたします。
① 基本料金
基本料金は、1月あたり、別紙料金表記載の基本料金単価に「契約電流」または「契約容量」または「契約電力」を乗じた金額とし、「供給開始日」以降に適用いたします。 ただし、「供給開始日」が検針日ではない場合、および「本契約」の終了日が検針日の前日ではない場合には、それぞれ「供給開始日」から直後の検針日の前日までの期間、および「本契約」の終了日の直前の検針日から「本契約」の終了日までの期間に相当する日数分の基本料金を支払うものといたします。
「契約電流」または「契約容量」または「契約電力」×基本料金単価 (税込み)
(以下同じ。)
② 電力量料金
電力量料金は、別紙記載の「料金表」に従い、次の算定式により定めます。
「使用電力量」(kWh)×電力量料金単価(円/kWh) (税込み) (以下同じ。)
③ 需給管理コスト
本号①の基本料金、②の電力量料金を算定後、30%を乗じた額
(「基本料金」 + 「電力量料金」)× 0.3
④ 燃料費調整額
需要場所のみなし小売電気事業者が定める燃料費調整額に準ずるものといたします。
(以下同じ。)
⑤ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
本条3項1号⑥の規定に基づいて算定いたします。
5 契約メニューの変更
契約期間満了日の3ヵ月前までに、「当社」指定の専用ウェブサイトにて手続きをすることで、契約更新後の契約メニューを他の契約メニューに変更できるものといたします。ただし、手続き時点において他の契約メニューの提供をお約束するものではありません。
第 17 条 6ヵ月市場連動型自動クロス
1 6ヵ月市場連動型自動クロスは、1年間のうち、6ヵ月は日本卸電力取引所の市場価格
(30 分毎の約定単価)に連動する市場連動型と、6ヵ月は単価が固定された固定単価型(3段階)の各料金メニューが自動変更(自動クロス)される契約メニューをいいます。「申込者」は、契約申込時に、12ヵ月のうち、月毎(検針日を基準とした計量期間等)に、市場
連動型と固定単価型(3段階)を選択するものといたします。
2 料金メニューの自動変更
(1) 本契約の料金メニューは、「申込者」が契約申込時に選択した、月毎(検針日を基準とした計量期間等)に、本条3項に定める市場連動型と4項に定める固定単価型(3段階)とが、自動で変更され適用されるものとします。
(2) 前号のとおり、料金メニューは、「申込者」が契約申込時に選択した月毎(検針日を基準とした計量期間等)により自動で変更されるものであり、契約期間中は、選択した計量期間等および適用される料金メニューを変更できないものとします。また、「申込者」
は、契約期間満了日の3ヵ月前までに、「当社」指定の専用ウェブサイトにて手続きをすることで、契約更新後の契約期間において、あらたに固定単価型(3段階)は6ヵ月、市場連動型は6ヵ月、それぞれ任意に選択できるものとします。2回目の契約更新以降も同様とします。なお、「申込者」が期日までに手続きされなかった場合の料金メニューは、現契約期間と同条件とします。
(3) 専用ウェブサイト上でなされた料金メニューの前2号に基づく対象期間の選択等のすべての手続きは、いかなる場合においても「申込者」の有効な意思表示とみなします。
3 電気料金(市場連動型)
(1) 「市場連動型」の1月の電気料金は次の①から⑥記載の料金の合計金額とし、「申込者」は「当社」に対し、第28条2項の支払期日までに、該当月分の電気料金を支払うものといたします。「消費税等相当額」は「申込者」が負担するものといたします。なお、
「一般送配電事業者」の「託送供給等約款」の変更が生じた場合、適用期間開始日より改定後の料金を適用いたします。
① スポット購入料金
② スポット購入手数料
③ 基本料金(託送料金)
④ 電力量料金(託送料金)
⑤ 需給管理コスト
⑥ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(2) 前号③の基本料金(託送料金)は、1月あたり、第18条(契約方式【契約種別:従量電灯】)に記載の方法による「託送供給等約款」の契約方式による接続送電サービスの基本料金単価に「契約容量」「契約電力」を乗じた金額とし、「供給開始日」以降に適用いたします。(接続送電サービス契約電流および契約電力を定める場合は、基本料金の算定上、それぞれ10アンペアを1キロボルトアンペア、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします)
ただし、「供給開始日」が計量期間等の始期ではない場合、および「本契約」の終了日が計量期間等の終期ではない場合には、それぞれ「供給開始日」から直後の検針日の前日までの期間、および「本契約」の終了日の直前の検針日から「本契約」の終了日までの期間に相当する日数分の基本料金(託送料金)を支払うものといたします。
(3) 本条3項1号⑤の「需給管理コスト」は、接続対象電力量に下記単価をかけて得られた金額といたします。
需給管理コスト単価 | 2.50円(税込み2.75円)/kWh |
(4) 制度変更等により、前1号①から⑥以外に必要コストが発生する場合、項目を追加することがあります。
4 電気料金(固定単価型(3段階))
(1) 基本料金、電力量料金については、需要場所を管轄するみなし小売電気事業者の公表料金メニュー(別紙の料金表参照。)の基本料金単価および電力量料金単価を適用して、次の
2号③に定める当社所定の需給管理コストなどを加算した電気料金などを、「申込者」に請求いたします。この公表料金メニューにおける基本料金単価および電力量料金単価が改定された場合には、改定後の各単価を適用して電気料金を計算するものとします。なお、市場環境の変化および公表料金メニューの改定、「託送供給等約款」の変更等が生じ、当
該料金の改定が必要と認められた場合には、「当社」と「申込者」が合意した内容に基づいて料金の改定ができるものといたします。
基準とする各エリアの公表料金メニュー名称(60A未満)
エリア | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
名称 | 従量 電灯B | 従量 電灯B | 従量 電灯B | 従量 電灯B | 従量 電灯 B | 従量 電灯A | 従量 電灯 A | 従量 電灯 A | 従量 電灯 B |
基準とする各エリアの公表料金メニュー名称(6kVA以上)
エリア | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
名称 | 従量 電灯C | 従量 電灯C | 従量 電灯C | 従量 電灯C | 従量 電灯 C | 従量 電灯B | 従量 電灯 B | 従量 電灯 B | 従量 電灯 C |
(2) 「固定単価型(3段階)」の1月の電気料金は、次の①から⑤記載の料金の合計金額とし、「申込者」は「当社」に対し、第28条2項の支払期日までに、該当月分の電気料金を支払うものといたします。ただし、契約方式が第18条4項の最低料金制契約の場合、
①基本料金ではなく最低料金(別紙料金表参照)が発生いたします。「消費税等相当 額」は「申込者」が負担するものといたします。なお、「一般送配電事業者」の約款等の変更が生じた場合、適用期間開始日より改定後の料金を適用いたします。
① 基本料金
② 電力量料金
③ 需給管理コスト
本号①の基本料金、②の電力量料金を算定後、15%を乗じた額
(「基本料金」 + 「電力量料金」)× 0.15
④ 燃料費調整額
⑤ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
本条3項1号⑥の規定に基づいて算定いたします。
5 契約メニューの変更
契約期間満了日の3ヵ月前までに、「当社」指定の専用ウェブサイトにて手続きをすることで、契約更新後の契約メニューを他の契約メニューに変更できるものといたします。ただし、手続き時点において他の契約メニューの提供をお約束するものではありません。
第 18 条 プレミアム・プレフィックス
1 プレミアム・プレフィックスは、1年間のうち、6ヵ月は日本卸電力取引所の市場価格
(30 分毎の約定単価)に連動する市場連動型と、6ヵ月は単価が固定された固定単価型(3段階)の各料金メニューが自動変更され、市場連動型を選択している月の電気料金が、同算定期間における固定単価型で算定した金額を上回る場合は、固定単価型で算定した料金が適用される契約メニューのことをいいます。「申込者」は、契約申込時に、12ヵ月のうち、月毎(検針日を基準とした計量期間等)に、市場連動型と固定単価型(3段階)を選択するものといたします。
2 料金メニューの自動変更
(1) 本契約の料金メニューは、「申込者」が契約申込時に選択した、月毎(検針日を基準とした計量期間等)に、本条3項に定める市場連動型と4項に定める固定単価型(3段階)とが、自動で変更され適用されるものとします。
(2) 前号のとおり、料金メニューは、「申込者」が契約申込時に選択した月毎(検針日を基準とした計量期間等)により自動で変更されるものであり、契約期間中は、選択した計量期間等および適用される料金メニューを変更できないものとします。また、「申込者」
は、契約期間満了日の3ヵ月前までに、「当社」指定の専用ウェブサイトにて手続きをすることで、契約更新後の契約期間において、あらたに固定単価型(3段階)は6ヵ月、市
場連動型は6ヵ月、それぞれ任意に選択できるものとします。2回目の契約更新以降も同様とします。なお、「申込者」が期日までに手続きされなかった場合の料金メニューは、現契約期間と同条件とします。
(3) 専用ウェブサイト上でなされた料金メニューの前2号に基づく対象期間の選択等のすべての手続きは、いかなる場合においても「申込者」の有効な意思表示とみなします。
3 電気料金(市場連動型)
(1) 「市場連動型」の1月の電気料金は次の①から⑥記載の料金の合計金額とし、「申込者」は「当社」に対し、第29条2項の支払期日までに、該当月分の電気料金を支払うものといたします。「消費税等相当額」は「申込者」が負担するものといたします。なお、
「一般送配電事業者」の「託送供給等約款」の変更が生じた場合、適用期間開始日より改定後の料金を適用いたします。
① スポット購入料金
② スポット購入手数料
③ 基本料金(託送料金)
④ 電力量料金(託送料金)
⑤ 需給管理コスト
⑥ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(2) 前号により算定した1月の電気料金は、同算定期間において本条4項の固定単価型に基づき算定した金額を上限とし、それを上回る場合、同金額(固定単価型に基づき算定した金額)を、同算定期間における電気料金といたします。
(3) 前号③の基本料金(託送料金)は、1月あたり、第20条(契約方式【契約種別:従量電灯】)に記載の方法による「託送供給等約款」の契約方式による接続送電サービスの基本料金単価に「契約容量」「契約電力」を乗じた金額とし、「供給開始日」以降に適用いたします。(接続送電サービス契約電流および契約電力を定める場合は、基本料金の算定 上、それぞれ10アンペアを1キロボルトアンペア、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします)
ただし、「供給開始日」が計量期間等の始期ではない場合、および「本契約」の終了日が計量期間等の終期ではない場合には、それぞれ「供給開始日」から直後の検針日の前日までの期間、および「本契約」の終了日の直前の検針日から「本契約」の終了日までの期間に相当する日数分の基本料金(託送料金)を支払うものといたします。
(4) 本条3項1号⑤の「需給管理コスト」は、接続対象電力量に下記単価をかけて得られた金額といたします。
需給管理コスト単価 | 4.00円(税込み4.40円)/kWh |
(5) 制度変更等により、必要コストが発生する場合、前1号①から⑥以外に項目を追加または内容を変更することがあります。その場合、「当社」は「申込者」にその内容を通知することといたします。
4 電気料金(固定単価型(3段階))
(1) 基本料金、電力量料金については、需要場所を管轄するみなし小売電気事業者の公表料金メニュー(別紙の料金表参照。)の基本料金単価および電力量料金単価を適用して、次の
2号③に定める当社所定の需給管理コストなどを加算した電気料金などを、「申込者」に請求いたします。この公表料金メニューにおける基本料金単価および電力量料金単価が改定された場合には、改定後の各単価を適用して電気料金を計算するものとします。なお、市場環境の変化および公表料金メニューの改定、「託送供給等約款」の変更等が生じ、当該料金の改定が必要と認められた場合には、「当社」と「申込者」が合意した内容に基づいて料金の改定ができるものといたします。
基準とする各エリアの公表料金メニュー名称(60A未満)
エリア | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
名称 | 従量 電灯B | 従量 電灯B | 従量 電灯B | 従量 電灯B | 従量 電灯 B | 従量 電灯A | 従量 電灯 A | 従量 電灯 A | 従量 電灯 B |
基準とする各エリアの公表料金メニュー名称(6kVA以上)
エリア | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
名称 | 従量 電灯C | 従量 電灯C | 従量 電灯C | 従量 電灯C | 従量 電灯 C | 従量 電灯B | 従量 電灯 B | 従量 電灯 B | 従量 電灯 C |
(2) 「固定単価型(3段階)」の1月の電気料金は、次の①から④記載の料金の合計金額とし、「申込者」は「当社」に対し、第30条2項の支払期日までに、該当月分の電気料金を支払うものといたします。ただし、契約方式が第19条4項の最低料金制契約の場合、
①基本料金ではなく最低料金(別紙料金表参照)が発生いたします。「消費税等相当 額」は「申込者」が負担するものといたします。なお、「一般送配電事業者」の約款等の変更が生じた場合、適用期間開始日より改定後の料金を適用いたします。
① 基本料金
② 電力量料金
③ 燃料費調整額
④ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
5 契約メニューの変更
契約期間満了日の前日の3ヵ月前までに、「当社」指定の専用ウェブサイトにて手続きをすることで、契約更新後の契約メニューを他の契約メニューに変更できるものといたしま す。ただし、手続き時点において他の契約メニューの提供をお約束するものではありませ ん。
第19条 契約方式【契約種別:従量電灯】
第 13 条1項(従量電灯)の基本料金にかかわる契約方式は、需要場所のエリアおよび「申込者」の申出に基づき、次の1項から5項のいずれかにより定めます。ただし、3項の実量制契約は、北海道エリア、東北エリア、東京エリア、中部エリア、北陸エリア、九州エリアで、12ヵ月市場連動型の契約メニューを選択した場合に限り適用されるものとします。
1 アンペアブレーカー契約の場合〔従量電灯 B 相当〕
⑴ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
② 1需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合で、「申込者」が希望され、かつ、「申込者」の電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、「申込
者」の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
⑵ 供給電気方式、供給電圧および周波数
① 供給電気方式および供給電圧は、「託送供給等約款」によるものとし、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトお
よび 200 ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式
標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
② 周波数は、「託送供給等約款」によるものとし、北海道電力エリア、東北電力エリアまたは東京電力エリアの場合は標準周波数 50 ヘルツ、中部電力エリア、北陸電力エリア
または九州電力エリアの場合は標準周波数 60 ヘルツといたします。
⑶ 契約電流
① 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、「申込者」の申出によって定めます。
② 一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他必要な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、「申込者」において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められるときは、一般送配電事業者 は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
2 主開閉器契約の場合〔従量電灯 C 相当〕
⑴ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
② 1需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合
で、「申込者」が希望され、かつ、「申込者」の電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者
は、「申込者」の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
⑵ 供給電気方式、供給電圧および周波数
① 供給電気方式および供給電圧は、「託送供給等約款」によるものとし、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトお
よび 200 ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式
標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
② 周波数は、「託送供給等約款」によるものとし、北海道電力エリア、東北電力エリアまたは東京電力エリアの場合は標準周波数 50 ヘルツ、中部電力エリア、北陸電力エリア
または九州電力エリアの場合は標準周波数 60 ヘルツといたします。
⑶ 契約容量
① 契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき算定された値といたします。なお、この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。また、当社または一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
② 上記①によりがたい場合には、実量制契約により算定することといたします。
3 実量制契約の場合〔従量電灯 B・C 相当〕
⑴ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたしま
す。ただし、「申込者」が 12 ヵ月市場連動型の契約メニューを選択した場合に限ります。
① 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
② 1需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合
で、「申込者」が希望され、かつ、「申込者」の電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適
当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者
は、「申込者」の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
⑵ 供給電気方式、供給電圧および周波数
① 供給電気方式および供給電圧は、「託送供給等約款」によるものとし、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトお
よび 200 ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式
標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
② 周波数は、「託送供給等約款」によるものとし、北海道電力エリア、東北電力エリアまたは東京電力エリアの場合は標準周波数 50 ヘルツ、中部電力エリア、北陸電力エリア
または九州電力エリアの場合は標準周波数 60 ヘルツといたします。
⑶ 契約電力
過去1年間の各月の最大需要電力の最大値に基づき契約電力を決定いたします。
① 各月の「契約電力」は、次の場合を除いて、その1月の「最大需要電力」と前11月の
「最大需要電力」のうち、いずれか大きい値といたします。
新たに電気の供給を受ける場合には、「供給開始日」以降、12月の期間の各月の「契約電力」は、その1月の「最大需要電力」と「供給開始日」から前月までの「最大需要電力」のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、「申込者」が、新たに「本契約」に基づいて「当社」より電気の供給を受ける以前に、「一般送配電事業者」の供給設備を使用している場合には、「本契約」により電気の供給を受ける前の電気の供給についても、「契約電力」の決定上、「本契約」により受けた電気の供給とみなします。
② 契約電力は、50 キロワット以上とならないものといたします。なお、算定された値が 0.5キロワット以下となる場合は、契約電力は0.5キロワットといたします。
4 最低料金制契約の場合〔従量電灯 A 相当〕
⑴ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当する場合に適用いたします。
① 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。
② 1需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合で、「申込者」が希望され、かつ、「申込者」の電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、「申込者」の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
③ 特定小売供給約款に定める定額電灯を適用できないこと。
⑵ 供給電気方式、供給電圧および周波数
① 供給電気方式および供給電圧は、「託送供給等約款」によるものとし、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトお
よび 200 ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式
標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
② 周波数は、「託送供給等約款」によるものとし、関西電力エリア、中国電力エリアまたは四国電力エリアの場合は、標準周波数 60 ヘルツといたします。
⑶ 最大需要容量
関西電力エリア、中国電力エリア、四国電力エリアの従量電灯 A における最大需要容量
6キロボルアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じて「申込者」と当社または一般送配電事業者との協議によって行ないます。
5 負荷設備契約の場合〔従量電灯 B 相当〕
⑴ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
② 1需要場所において、低圧電力等とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、当社および当該一般送配電事業者が認めた場合はこの限りではありません。この場合、当該一般送配電事業者は、「申込者」の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
⑵ 供給電気方式、供給電圧および周波数
① 供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
② 周波数は、「託送供給等約款」によるものとし、関西電力エリア、中国電力エリアまたは四国電力エリアの場合は、標準周波数 60 ヘルツといたします。
⑶ 契約容量
① 契約容量は、原則として次の②によって算定した値により、設定していただきます。ただし、スイッチングの場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則として「申込者」が電気の使用を再開される前の需要場所における契約容量を引き継ぐものといたします。
② 「申込者」が契約負荷設備の総容量により契約容量を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、「申込者」のすべての契約負荷設備の総容量に次の係数を乗じて得た値といたします。
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95% |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85% |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75% |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65% |
③ 「託送供給等約款」の契約方式による接続送電サービスの契約電力等が、①もしくは
②で定めた値を上回る場合(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)は、上回った実績値および需要場所における負荷設備等を基準として、「申込者」と「当社」が協議のうえ新たに契約電力等を定めるものといたします。
Ⅲ-Ⅱ 契約種別:低圧電力の契約メニューおよび料金
第 20 条 契約メニューおよび契約方式【契約種別:低圧電力】
1 第 13 条2項(低圧電力)の「本契約」における契約メニューは、下記の表のとおりといたします。
2 第 13 条2項(低圧電力)の「本契約」における契約方式は、下記の表のとおりといたします。契約方式は、「申込者」の申出に基づき、第 21 条(契約方式【契約種別:低圧電力】)の1項により定めます。
契約種別 | 供給区域 | 契約メニュー | 契約方式 |
低圧電力 | 全国 (沖縄を除く) | 12 ヵ月市場連動型 【契約種別:低圧電力】 | 実量制契約 |
第 21 条 12 ヵ月市場連動型【契約種別:低圧電力】
1 12ヵ月市場連動型【契約種別:低圧電力】は、1年間のうち、12ヵ月を通じて日本卸電力取引所の市場価格(30分毎の約定単価)に連動する市場連動型が適用される契約メニューをいいます。
2 電気料金
(1) 12ヵ月市場連動型【契約種別:低圧電力】の1月の電気料金は、次の①から⑥記載の料金の合計金額とし、「申込者」は「当社」に対し、第28条2項の支払期日までに、該当月分の電気料金を支払うものといたします。「消費税等相当額」は「申込者」が負担するものといたします。なお、「一般送配電事業者」の「託送供給等約款」の変更が生じた場
合、適用期間開始日より改定後の料金を適用いたします。
① 「接続対象電力量」に各時間帯毎の「約定単価」をかけて得られた料金(以下「スポット購入料金」といいます。)
② 「接続対象電力量」に日本卸電力取引所が規定するスポット取引売買手数料単価(約定量従量制)をかけた料金(以下「スポット購入手数料」といいます。)
③ 「託送供給等約款」に基づく接続送電サービス料金の基本料金(契約電力を基準としたもの)(以下「基本料金(託送料金)」といいます。)
④ 「託送供給等約款」に基づく接続送電サービス料金の電力量料金(「使用電力量」を基準としたもの)(以下「電力量料金(託送料金)」といいます。)
⑤ 「需給管理コスト」(「接続対象電力量」を基準としたもの)
⑥ 「再生可能エネルギー発電促進賦課金」(「使用電力量」を基準としたもの)
(「再生可能エネルギー発電促進賦課金」は、「再生可能エネルギー特別措置法」第36条2項に定める納付金単価に相当する金額を再生可能エネルギー促進賦課金単価とし、「使用電力量」に乗じて得た額とします)
(2) 前号③の基本料金(託送料金)は、1月あたり、「託送供給等約款」の接続送電サービスの基本料金単価に「契約電力」を乗じた金額とし、「供給開始日」以降に適用いたします。(接続送電サービス契約電流および契約電力を定める場合は、基本料金の算定上、それぞれ10アンペアを1キロボルトアンペア、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします)
ただし、「供給開始日」が計量期間等の始期ではない場合、および「本契約」の終了日が計量期間等の終期ではない場合には、それぞれ「供給開始日」から直後の検針日の前日までの期間、および「本契約」の終了日の直前の検針日から「本契約」の終了日までの期間に相当する日数分の基本料金(託送料金)を支払うものといたします。
需給管理コスト単価 | 1.85円(税込み2.03円)/kWh |
(3) 本条2項1号⑤の「需給管理コスト」は、接続対象電力量に下記単価をかけて得られた金額といたします。
(4) 制度変更等により、前1号①から⑥以外に必要コストが発生する場合、項目を追加することがあります。
第22条 契約方式【契約種別:低圧電力】
第13条2項(低圧電力)の基本料金にかかわる契約方式は、実量制といたします。
1 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
⑴ 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
⑵ 1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。)または最大需要容量および契約容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。ただし、1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の利用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたとき は、⑴に該当し、かつ、⑵の契約電流または最大需要容量および契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。
2 供給電気方式、供給電圧および周波数
⑴ 供給電気方式および供給電圧は、「託送供給等約款」によるものとし、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび
200 ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電
圧 200 ボルトとすることがあります。
⑵ 周波数は、「託送供給等約款」によるものとし、北海道電力エリア、東北電力エリアまたは東京電力エリアは標準周波数 50 ヘルツ、中部電力エリア、北陸電力エリア、関西電力エリア、中国電力エリア、四国電力エリアまたは九州電力エリアの場合は、標準周波数 60 ヘルツといたします。
3 契約電力
過去1年間の各月の「最大需要電力」の最大値に基づき契約電力を決定いたします。
⑴ 各月の「契約電力」は、次の場合を除いて、その1月の「最大需要電力」と前11月の
「最大需要電力」のうち、いずれか大きい値といたします。
新たに電気の供給を受ける場合には、「供給開始日」以降、12月の期間の各月の「契約電力」は、その1月の「最大需要電力」と「供給開始日」から前月までの「最大需要電力」のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、「申込者」が、新たに「本契約」に基づいて「当社」より電気の供給を受ける以前に、「一般送配電事業者」の供給設備を使用している場合には、「本契約」により電気の供給を受ける前の電気の供給についても、「契約電力」の決定上、「本契約」により受けた電気の供給とみなします。
⑵ 契約電力は、50 キロワット以上とならないものといたします。なお、算定された値が 0.5キロワット以下となる場合は、契約電力は0.5キロワットといたします。
Ⅲ-Ⅲ 共通
第23条 非保証
1 「本契約」の契約メニューのうち、12ヵ月市場連動型【契約種別:従量電灯】9ヵ月市場連動型自動クロス、6ヵ月市場連動型自動クロスおよび12ヵ月市場連動型【契約種別:低圧電力】における料金メニュー市場連動型は、電気料金が「約定単価」により変動する契約であり、電気料金が高騰するリスクがあります。また、「当社」は、「申込者」に対し、「本契約」に基づく「電気料金」が、「本契約」以前の電気料金より安価であることを保証するものではありません。
2 「当社」は、「申込者」に対し、「約定単価」の変動により「申込者」が受けた損害について、いかなる場合にも賠償の責めを負わないものといたします。何らかの責任を負う場合であっても、その賠償の範囲は第34条(損害賠償および債務の履行の免責)の定めによるものとします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
第 24 条 料金の適用開始の時期
料金は、供給開始の日から適用いたします。ただし、「当社」から、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合および「申込者」の責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として「当社」から通知された供給開始日から適用いたします。
第 25 条 料金の算定期間
料金の算定期間は、第4条 12 項で定める計量期間等といたします。ただし、電気の供給を開始し、または「本契約」が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
第 26 条 使用電力量の算定
1 使用電力量は、「託送供給等約款」に定める「申込者」の供給地点に係る 30 分毎の接続供給電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分毎の使用電力量を、料金の算定期間(ただし、「本契約」が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
2 次の場合には、「当社」は「託送供給等約款」に基づき、「一般送配電事業者」との協議によって使用電力量を定めます。この場合、協議により定めた値を、計量された電力量といたします。
(1) 技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で、計量器を取り付けない場合
(2) 「一般送配電事業者」が検針を行なわなかった場合
(3) 記録型計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合
第 27 条 料金の算定
料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
1 電気の供給を開始し、または「本契約」が消滅した場合
2 計量期間等の日数が、その計量期間等の始期に対応する「一般送配電事業者」が「申込者」の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき
3 料金は、契約メニューおよび料金メニューに応じて定めた料金を適用して算定いたしま す。また、算定後、原則として当社ウェブサイト上のお客さまのページに掲載する方法により「申込者」にその請求額を通知いたします。
第 28 条 日割計算
「当社」は、第 26 条1項または2項の場合は、次により料金を算定いたします。
1 基本料金(託送料金)、基本料金および最低料金は、次の計算式により算定いたします。
1月の該当料金×日割計算対象期間の日数/検針期間の日数
ただし、第 26 条2項に該当する場合は、次の計算式により算定いたします。
1月の該当料金×日割計算対象期間の日数/暦日数
2 電力量料金(託送料金)等は、日割計算の対象となる期間毎の使用電力量もしくは接続対象電力量等に応じて算定いたします。
3 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間毎の使用電力量に応じて算定いたします。
4 前1項、2項および3項によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
第 29 条 料金の支払義務および支払期日
1 「申込者」は、「当社」に対して、電気料金を、次条が定める支払方法により、次項の支払期日までに支払っていただきます。
2 電気料金の支払期日は、原則として当月利用分の「計量期間等」の「基準検針日」の翌日から起算して 30 日目といたします。
3 支払期日が日曜日または『銀行法』第 15 条第1項に規定する政令で定める日(以下「休
日」といいます。)に該当する場合には、「当社」は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに1日延伸いたします。
第 30 条 料金その他の支払方法
1 支払方法はクレジットカード払いとし、料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはその都度、「申込者」が「当社」の指定するクレジット会社との契約に基づ き、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により「当社」が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
2 前1項により料金がクレジット会社により「当社」が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合または「当社」の事情により支払いができない場合等特別の事情がある場合に は、「申込者」が料金を「当社」が指定した金融機関等に振り込む方法により支払っていただきます。その際は「当社」が指定した様式(以下、「払込票」といいます)に基づき支払っていただきます。
3 「当社」が払込票を発行する場合は、1通につき、次の発行手数料を、発行対象の料金に加算することにより、申込者にお支払いいただきます。また、消費税等相当額については別途申し受けます。なお、小数点以下の端数は、切り捨てるものといたします。
発行手数料(料金総額が 10,000 円までであるもの) | 1通につき | 300 円 (税込み 330 円) |
発行手数料(料金総額が 10,000 円を超えるもの) | 1通につき | 料金総額の3% |
4 「申込者」が料金を支払われる場合は、次のときに「当社」に対する支払いがなされたものといたします。
(1) 本条1項により支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により「当社」が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(2) 本条2項により支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
5 「当社」には、本条1項および2項にかかわらず、「当社」が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、本条4項にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに「当社」に対する支払いがなされたものといたします。
6 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
V 使用および供給
第 31 条 適正契約の保持
「当社」は、「本契約」が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
第 32 条 需要場所への立入りによる業務の実施
「当社」または「一般送配電事業者」は、次の業務を実施するため、「申込者」の承諾を得て「申込者」の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、
「当社」または「一般送配電事業者」の係員は、「申込者」のお求めに応じて、所定の証明書を提示いたします。
1 不正な電気の使用を防止するために必要な「申込者」の電気機器の試験、電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
2 その他「本契約」によって、需給契約の成立、変更または終了等に必要な業務
第 33 条 使用の制限もしくは中止
「当社」は、次の場合には、「一般送配電事業者」の都合等により、供給時間中に「申込者」に電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
1 「一般送配電事業者」が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
2 「一般送配電事業者」が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
3 「一般送配電事業者」がその他電気の需給上または保安上必要があると判断した場合
4 非常変災の場合
第 34 条 違約金
1 「申込者」が電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、「当社」は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
2 前1項の免れた金額は、「本約款」に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
3 不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で「当社」が決定した期間といたします。
第 35 条 損害賠償および債務の履行の免責
1 第 32 条(使用の制限もしくは中止)に基づいて、「託送供給等約款」に定めるところにより、「一般送配電事業者」が接続供給を停止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが「当社」の責めとならない理由によるものであるときには、「当社」
は、「申込者」の受けた損害についての賠償および「本契約」に係る債務の履行の責めを負いません。
2 第 39 条によって「本契約」を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、「当社」は、「申込者」の受けた損害について賠償の責めを負いません。
3 漏電その他の事故が生じた場合で、それが「当社」の責めとならない理由によるものであるときには、「当社」は、「申込者」の受けた損害について賠償の責めを負いません。
4 「本契約」が理由を問わず終了し、「申込者」が「当社」以外の者と新たに電気需給契約等を締結した場合、電気料金の変化によって「申込者」に生じた損害(「申込者」が「本契約」以前に契約していた者と、再度電気需給契約等を締結する場合で、「本契約」以前には適用されていた割引や安価な契約種別その他特約等が、新たな電気需給契約等には適用され
ないことから生じる「申込者」の損害を含む。)その他の費用等の損害について、「当社」は「申込者」に対し、賠償の責めを負わないものといたします。
5 「当社」は「申込者」に対し、故意または重過失の場合を除き、直接かつ現実に発生した通常の損害以外の二次的損害(資産および商品等の毀損、休業損害などの営業上の喪失利 益、精神的損害等その他逸失利益および特別損害を含む)については、賠償する責めを一切負わないものといたします。
6 「当社」は「本契約」の解約に伴う、「申込者」が次に供給を受ける小売電気事業者の選定や確保、または供給先が見つからない場合などによって「申込者」が負った損害については賠償の責めを一切負わないものといたします。
第 36 条 設備の賠償
「申込者」が故意または過失によって、その需要場所内の「一般送配電事業者」の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、「当社」が「一般送配電事業者」から賠償の請求を受けた場合は、「当社」は、その賠償に要する金額を「申込者」に支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
第 37 条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていた「申込 者」の「当社」に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合で、「当社」が承諾した時は、名義変更の手続きによることができま す。この場合には、原則として電磁的方法(当社ウェブサイト上のお客さまのページから手続きする方法)により申し出ていただきます。
第 38 条 需給契約の廃止
1 「申込者」が電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定め て、当該期日の3ヵ月前までに、当社ウェブサイト上のお客さまのページから「当社」に通知していただきます。ただし、「申込者」が「当社」に通知をせず、他の小売事業者等に需給契約の申込みを行なったことによって、電力広域的運営推進機関から「当社」に終了期日の通知がなされた場合、当該通知をもって「申込者」からの「本契約」の廃止通知として取り扱います。「当社」は、原則として、「申込者」から「当社」に通知がされた廃止期日、または電力広域的運営推進機関から「当社」に通知がされた廃止期日に、一般送配電事業者の供給設備または「申込者」の電気設備において、需給を終了させるための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じて「申込者」に協力をしていただきます。
2 「本契約」は、第 39 条(解約等)および次の場合を除き、「申込者」が「当社」に通知された廃止期日、または電力広域的運営推進機関から「当社」に通知がされた廃止期日に終了いたします。
(1) 「当社」が「申込者」の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、「本契約」は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(2) 「申込者」の責めとなる理由により「一般送配電事業者」が需給を終了させるための処置ができない場合は、「本契約」は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3) 「申込者」との「本契約」を廃止し、他の小売電気事業者との需給契約等に基づき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は、「申込者」と「当社」との協議によって定めた日に「本契約」が消滅するものといたします。
第 39 条 解約事務手数料
「申込者」が本契約満了日以外で解約する場合には、解約事務手数料として 3,000 円(税込
み 3,300 円)を当社へ支払うものといたします。なお、解約事務手数料は「本契約」の終了日が属する月の電気料金等とあわせて支払っていただきます。
第 40 条 解約等
1 「当社」は、次の場合には、「本契約」を解約することがあります。なお、この場合に は、「当社」は、あらかじめその旨を原則として電磁的方法(当社ウェブサイト上に掲載する方法または「申込者」に電子メールを送信する方法など)により「申込者」にお知らせいたします。
(1) 「託送供給等約款」に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき
(2) 「申込者」が料金を支払期日を経過してなお支払わない場合
(3) 「申込者」が「当社」との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払わない場合
(4) 「本契約」によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金等相当額、遅延損害金その他「本約款」から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(5) 「申込者」が振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
(6) 「申込者」が破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
(7) 「申込者」が強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
(8) 「申込者」が公租公課の滞納処分を受けた場合
(9) 「申込者」がその他「本約款」に反した場合
2 「申込者」が、第 37 条(需給契約の廃止)による通知をしないで、その需要場所から移転する等、電気を使用していないことが明らかな場合には、「本契約」は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
3 「申込者」が、第 45 条(反社会的勢力との絶縁)に違反した場合、「当社」は事前に通知せずに「本契約」を解約することができるものといたします。
4 「申込者」は、前1項の1号から9号のいずれかに該当した場合、または第 44 条(遅延損害金)に違反した場合、「当社」からの何らの通知無く期限の利益を喪失し、ただちに料金の全額を一括して「当社」に支払わなければならないものといたします。
第 41 条 需給契約の廃止または解約にともなう費用相当額の申受け
「申込者」が第 38 条(需給契約の廃止)により「本契約」を廃止する場合または「当社」が
第 40 条(解約等)により需給契約を解約する場合で、「当社」が「一般送配電事業者」から
「申込者」にかかる精算金等の費用負担を求められた場合には、「申込者」は「当社」へその費用を支払うものといたします。この場合、当該費用は、「本契約」の消滅日の前日を含む料金の算定期間の料金の支払期日までに、その料金とあわせて支払っていただきます。
第 42 条 需給契約消滅後の債権債務関係
「本契約」の契約期間中の料金その他の債権債務は、「本契約」の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法、工事および工事費の負担
第 43 条 供給方法および工事
「一般送配電事業者」が維持および運用する供給設備を介して「申込者」が電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、「託送供給等約款」に定めるところによるものといたします。
第 44 条 工事費負担金等相当額の申受け等
1 「一般送配電事業者」から、「託送供給等約款」に基づき、「申込者」への電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合 は、「当社」は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
2 「一般送配電事業者」から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、「当社」は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
3 「託送供給等約款」に基づき「当社」の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則として「申込者」の負担で施設し、または取り付けていただきます。
Ⅷ その他
第 45 条 遅延損害金
「申込者」が、電気料金その他の本契約に基づき「当社」に支払義務を負う金銭を、支払期日までに支払わなかった場合には、「申込者」は支払期日の翌日から起算して完済するときまで年率 10%(1年を 365 日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を付して、
「当社」に支払うものといたします。
第 46 条 反社会的勢力との絶縁
1 「申込者」および「当社」は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約いたします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」と総称する。)ではないこと
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと
① 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与している関係
(3) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称を問わず経営に実質的に関与している者をいう。)が、反社会的勢力ではないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、「本契約」を締結させるものでないこと
(5) 自らまたは第三者を利用して「本契約」に関し次の行為をしないこと
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
2 「申込者」または「当社」の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要さず即時に「本契約」を解約することができるものといたします。
(1) 前1項1号から3号の確約に反する表明をしたことが判明した場合
(2) 前1項4号の確約に反し契約を締結したことが判明した場合
(3) 前1項5号の確約に反した行為をした場合
3 前2項の規定により、「本契約」が解約された場合、解約された者は、その相手方に対し、相手方の被った全ての損害(弁護士費用含む)を賠償するものといたします。
4 前2項の規定により「本契約」が解約された場合には、解約された者は、解約により生じる損害について、その相手方に対し、一切の請求をすることができないものといたします。
第47条 コンプライアンスの遵守
1 「当社」または「申込者」は、「本契約」の履行に際して、社会条理および法令を遵守し、これに従って行動することを約束するものといたします。
2 前項において、「本契約」の締結後、または「本契約」の締結前であっても、当該約束に違背したことが方法の如何を問わず判明または発覚した場合には、相手方は、何らかの通 知・催告を要せず即時に「本契約」を解約することができるものといたします。
第 48 条 分離可能性
「本約款」のいずれかの条項の全部または一部が無効と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響は及ぼさず、「本約款」の残りの部分は、引き続き効力を有するものといたします。
第 49 条 準拠法
「本約款」に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
第 50 条 専属的合意管轄裁判所
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
第 51 条 信用情報の共有
「当社」は、「申込者」が第 39 条(解約等)1項2号、3号または4号に該当する場合には、「本契約」「本契約」に係る名義、需要場所および料金の支払状況等について、他の小売電気事業者に提供することがあります。
日本テクノ株式会社の個人情報保護方針 http://www.n-techno.co.jp/privacy.html
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下
「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお、「当社」は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を計算書にて「申込者」へお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
前1号に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
① 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に前1号に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1円として、その端数は、切り捨てます。
② 「申込者」の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第1項の規定により認定を受けた場合で、「申込者」から「当社」にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、「申込者」からの申出の直後の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期(「申込者」の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額か
ら、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
別 紙
料 金 表【契約種別:従量電灯】
1 対象となるお客さま
この料金表【契約種別:従量電灯】は、「当社」の電力需給約款(市場でんき)が適用される「申込者」のうち、契約種別が従量電灯の「申込者」に適用いたします。
2 料金表等の変更
(1) 「当社」は、この料金表を変更する場合には、「本約款」第3条(需給約款の変更)を適用いたします。
(2) 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税の税率が変更された場合には、「当社」は変更された税率に基づき、この料金表または
「本約款」を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の料金表または「本約款」によります。
(3) 9ヵ月市場連動型自動クロス、6ヵ月市場連動型自動クロスの固定単価型(3段階)およびプレミアム・プレフィックス(料金メニュー)における基本料金、電力量料金については、需要場所を管轄するみなし小売電気事業者の公表料金メニュー(下記参照)の基本料金単価および電力量料金単価を適用して、「申込者」に請求いたします。この公表料金メニューにおける基本料金単価および電力量料金単価が改定された場合には、改定後の各単価を適用して電気料金を計算するものとします。なお、市場環境の変化および公表料金メニューの改定、「託送供給等約款」の変更等が生じ、当該料金の改定が必要と認められた場合には、「当社」と「申込者」が合意した内容に基づいて料金の改定ができるものといたします。
基準とする各エリアの公表料金メニュー名称(60A未満)
エリア | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
名称 | 従量 電灯B | 従量 電灯B | 従量 電灯B | 従量 電灯B | 従量 電灯 B | 従量 電灯A | 従量 電灯 A | 従量 電灯 A | 従量 電灯 B |
基準とする各エリアの公表料金メニュー名称(6kVA以上)
エリア | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
名称 | 従量 電灯C | 従量 電灯C | 従量 電灯C | 従量 電灯C | 従量 電灯 C | 従量 電灯B | 従量 電灯 B | 従量 電灯 B | 従量 電灯 C |
3 それぞれの契約メニュー、契約方式における電気料金の計算式概要は以下のとおりです。なお、名称が同じであってもそれぞれの単価や計算式などは、契約メニューや契約方式によって異なります。
【各契約メニューの計算式概要】
⑴ 契約メニュー:12 ヵ月市場連動型【契約種別:従量電灯】
①スポット購入料金 [接続対象電力量 × 約定単価(税別)【市場価格(30 分毎の約定単価)に応じ変動】]
+②スポット購入手数料 [接続対象電力量 × スポット取引売買手数料単価(税別)]
+③基本料金(託送料金) [契約電流または契約容量または契約電力 × 基本料金(託送料金)単価(税込み)]
+④電力量料金(託送料金)[使用電力量 × 電力量料金(託送料金)単価(税込み)]
+⑤需給管理コスト [接続対象電力量 × 2.75 円(税込み)]
+⑥再エネ発電促進賦課金 [使用電力量 × 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込み)]
※1 単価が税別のものは別途消費税相当額を加算
※2 関西、中国、四国エリアで契約方式が負荷設備契約の場合、「③基本料金(託送料金)」は、「③基本料金(託送基本料金等相当額)」とし、「託送供給等約款」に基づく接続送電サービス料金の基本料金と異なることがあります。
⑵ 契約メニュー:9ヵ月市場連動型自動クロス
⑵-1 料金メニュー:市場連動型(お申込時に任意の9ヵ月間を選択)
①スポット購入料金 [接続対象電力量 × 約定単価(税別)【市場価格(30 分毎の約定単価)に応じ変動】]
+②スポット購入手数料 [接続対象電力量 × スポット取引売買手数料単価(税別)]
+③基本料金(託送料金) [契約電流または契約容量または契約電力 × 基本料金(託送料金)単価(税込み)]
+④電力量料金(託送料金)[使用電力量 × 電力量料金(託送料金)単価(税込み)]
+⑤需給管理コスト [接続対象電力量 × 2.75 円(税込み)]
+⑥再エネ発電促進賦課金 [使用電力量 × 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込み)]
※1 単価が税別のものは別途消費税相当額を加算
※2 関西、中国、四国エリアで契約方式が負荷設備契約の場合、「③基本料金(託送料金)」は、「③基本料金(託送基本料金等相当額)」とし、「託送供給等約款」に基づく接続送電サービス料金の基本料金と異なることがあります。
⑵-2 料金メニュー:固定単価型(3段階)(お申込時に任意の3ヵ月間を選択)
①基本料金
+②電力量料金
+③需給管理コスト
+④燃料費調整額
[契約電流または契約容量または契約電力 × 基本料金単価(税込み)]
[使用電力量 × 電力量料金単価(税込み)] 【単価は3段階制】
[(①基本料金+②電力量料金)× 0.3]
[使用電力量 × 燃料費調整単価(税込み)]
+⑤再エネ発電促進賦課金[使用電力量 × 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込み)]
※1 単価が税別のものは別途消費税相当額を加算
※2 関西、中国、四国エリアで契約方式が最低料金制契約の場合は、①基本料金ではなく最低料金が発生
⑶ 契約メニュー:6ヵ月市場連動型自動クロス
⑶-1 料金メニュー:市場連動型(お申込時に任意の6ヵ月間を選択)
①スポット購入料金 [接続対象電力量 × 約定単価(税別)【市場価格(30 分毎の約定単価)に応じ変動】]
+②スポット購入手数料 [接続対象電力量 × スポット取引売買手数料単価(税別)]
+③基本料金(託送料金) [契約電流または契約容量または契約電力 × 基本料金(託送料金)単価(税込み)]
+④電力量料金(託送料金)[使用電力量 × 電力量料金(託送料金)単価(税込み)]
+⑤需給管理コスト [接続対象電力量 × 2.75 円(税込み)]
+⑥再エネ発電促進賦課金 [使用電力量 × 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込み)]
※1 単価が税別のものは別途消費税相当額を加算
※2 関西、中国、四国エリアで契約方式が負荷設備契約の場合、「③基本料金(託送料金)」は、「③基本料金(託送基本料金等相当額)」とし、「託送供給等約款」に基づく接続送電サービス料金の基本料金と異なることがあります。
⑶-2 料金メニュー:固定単価型(3段階)(お申込時に任意の6ヵ月間を選択)
①基本料金
+②電力量料金
+③需給管理コスト
+④燃料費調整額
[契約電流または契約容量または契約電力 × 基本料金単価(税込み)]
[使用電力量 × 電力量料金単価(税込み)] 【単価は3段階制】
[(①基本料金+②電力量料金)× 0.15]
[使用電力量 × 燃料費調整単価(税込み)]
+⑤再エネ発電促進賦課金[使用電力量 × 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込み)]
※1 単価が税別のものは別途消費税相当額を加算
※2 関西、中国、四国エリアで契約方式が最低料金制契約の場合は、①基本料金ではなく最低料金が発生
⑷ 契約メニュー:プレミアム・プレフィックス
⑷-1 料金メニュー:市場連動型(お申込時に任意の6ヵ月間を選択)
①スポット購入料金 [接続対象電力量 × 約定単価(税別)【市場価格(30 分毎の約定単価)に応じ変動】]
+②スポット購入手数料 [接続対象電力量 × スポット取引売買手数料単価(税別)]
+③基本料金(託送料金) [契約電流または契約容量または契約電力 × 基本料金(託送料金)単価(税込み)]
+④電力量料金(託送料金)[使用電力量 × 電力量料金(託送料金)単価(税込み)]
+⑤需給管理コスト [接続対象電力量 × 4.40 円(税込み)]
+⑥再エネ発電促進賦課金 [使用電力量 × 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込み)]
※1 単価が税別のものは別途消費税相当額を加算
※2 関西、中国、四国エリアで契約方式が負荷設備契約の場合、「③基本料金(託送料金)」は、「③基本料金(託送基本料金等相当額)」とし、「託送供給等約款」に基づく接続送電サービス料金の基本料金と異なることがあります。
※3 1月の電気料金は、同算定期間において⑷-2固定単価型(3段階)に基づき算定した金額を上限とし、それを上回る場合、同金額(固定単価型に基づき算定した金額)を、同算定期間における電気料金といたします。
⑷-2 料金メニュー:固定単価型(3段階)(お申込時に任意の6ヵ月間を選択)
①基本料金
+②電力量料金
+③燃料費調整額
[契約電流または契約容量または契約電力 × 基本料金単価(税込み)]
[使用電力量 × 電力量料金単価(税込み)] 【単価は3段階制】
[使用電力量 × 燃料費調整単価(税込み)]
+④再エネ発電促進賦課金[使用電力量 × 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込み)]
※1 単価が税別のものは別途消費税相当額を加算
※2 関西、中国、四国エリアで契約方式が最低料金制契約の場合は、①基本料金ではなく最低料金が発生
4 需要場所におけるエリア毎の各単価は、以下の5から 13 のとおりとします。
(※2022 年4月1日現在)
5 北海道エリアの場合の電気料金の各単価
(1) 契約メニュー:12 ヵ月市場連動型
① 契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約
基本料金 (託送料金) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 184.80 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 7.98 円(税込み) |
② 契約方式:実量制契約
基本料金 (託送料金) | 契約電力1キロワットにつき | 231.00 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 7.98 円(税込み) |
(2) 契約メニュー:9ヵ月市場連動型自動クロス、6ヵ月市場連動型自動クロス、プレミアム・プレフィックス
① 料金メニュー:市場連動型
契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約
基本料金 (託送料金) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 184.80 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 7.98 円(税込み) |
② 料金メニュー:固定単価型(3段階)
契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約(従量電灯 B,従量電灯 C 相当)
基本料金 | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 341.00 円(税込み) |
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの1キロワット時 につき | 23.97 円(税込み) |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時まで の1キロワット時につき | 30.26 円(税込み) | |
280 キロワット時をこえる1キロワット時につ き | 33.98 円(税込み) |
※ みなし小売電気事業者の公表料金メニューの基本料金単価および電力量料金単価が改定された場合は、改定後の各単価が適用されます。
6 東北エリアの場合の電気料金の各単価
(1) 契約メニュー:12 ヵ月市場連動型
① 契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約
基本料金 (託送料金) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 126.50 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.91 円(税込み) |
② 契約方式:実量制契約
基本料金 (託送料金) | 契約電力1キロワットにつき | 176.00 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.91 円(税込み) |
(2) 契約メニュー:9ヵ月市場連動型自動クロス、6ヵ月市場連動型自動クロス、プレミアム・プレフィックス
① 料金メニュー:市場連動型
契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約
基本料金 (託送料金) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 126.50 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.91 円(税込み) |
② 料金メニュー:固定単価型(3段階)
契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約(従量電灯 B,従量電灯 C 相当)
基本料金 | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 330.00 円(税込み) |
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの1キロワット時 につき | 18.58 円(税込み) |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の1キロワット時につき | 25.33 円(税込み) | |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につ き | 29.28 円(税込み) |
※ みなし小売電気事業者の公表料金メニューの基本料金単価および電力量料金単価が改定された場合は、改定後の各単価が適用されます。
7 東京エリアの場合の電気料金の各単価
(1) 契約メニュー:12 ヵ月市場連動型
① 契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約
基本料金 (託送料金) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 143.00 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 7.48 円(税込み) |
② 契約方式:実量制契約
基本料金 (託送料金) | 契約電力1キロワットにつき | 214.50 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 7.48 円(税込み) |
(2) 契約メニュー:9ヵ月市場連動型自動クロス、6ヵ月市場連動型自動クロス、プレミアム・プレフィックス
① 料金メニュー:市場連動型
契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約
基本料金 (託送料金) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 143.00 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 7.48 円(税込み) |
② 料金メニュー:固定単価型(3段階)
契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約(従量電灯 B,従量電灯 C 相当)
基本料金 | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 286.00 円(税込み) |
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの1キロワット時 につき | 19.88 円(税込み) |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の1キロワット時につき | 26.48 円(税込み) | |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につ き | 30.57 円(税込み) |
※ みなし小売電気事業者の公表料金メニューの基本料金単価および電力量料金単価が改定された場合は、改定後の各単価が適用されます。
8 中部エリアの場合の電気料金の各単価
(1) 契約メニュー:12 ヵ月市場連動型
① 契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約
基本料金 (託送料金) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 126.50 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.09 円(税込み) |
② 契約方式:実量制契約
基本料金 (託送料金) | 契約電力1キロワットにつき | 198.00 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.09 円(税込み) |
(2) 契約メニュー:9ヵ月市場連動型自動クロス、6ヵ月市場連動型自動クロス、プレミアム・プレフィックス① 料金メニュー:市場連動型
契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約
基本料金 (託送料金) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 126.50 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.09 円(税込み) |
② 料金メニュー:固定単価型(3段階)
契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約(従量電灯 B,従量電灯 C 相当)
基本料金 | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 286.00 円(税込み) |
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの1キロワット時 につき | 21.04 円(税込み) |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の1キロワット時につき | 25.51 円(税込み) | |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につ き | 28.46 円(税込み) |
※ みなし小売電気事業者の公表料金メニューの基本料金単価および電力量料金単価が改定された場合は、改定後の各単価が適用されます。
9 北陸エリアの場合の電気料金の各単価
(1) 契約メニュー:12 ヵ月市場連動型
① 契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約
基本料金 (託送料金) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 132.00 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 7.01 円(税込み) |
② 契約方式:実量制契約
基本料金 (託送料金) | 契約電力1キロワットにつき | 170.50 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 7.01 円(税込み) |
(2) 契約メニュー:9ヵ月市場連動型自動クロス、6ヵ月市場連動型自動クロス、プレミアム・プレフィックス① 料金メニュー:市場連動型
契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約
基本料金 (託送料金) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 132.00 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 7.01 円(税込み) |
② 料金メニュー:固定単価型(3段階)
契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約(従量電灯 B,従量電灯 C 相当)
基本料金 | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 242.00 円(税込み) |
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの1キロワット時 につき | 17.84 円(税込み) |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の1キロワット時につき | 21.73 円(税込み) | |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につ き | 23.44 円(税込み) |
※ みなし小売電気事業者の公表料金メニューの基本料金単価および電力量料金単価が改定された場合は、改定後の各単価が適用されます。
10 関西エリアの場合の電気料金の各単価
(1) 契約メニュー:12 ヵ月市場連動型 (1)-1 契約方式:最低料金制契約
基本料金 (託送料金) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サー ビス契約電力6キロワットまで | 198.00 円(税込み) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 66.00 円(税込み) | |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.09 円(税込み) |
(1)-2 契約方式:負荷設備契約(1kVA を1kW とします)
基本料金 (託送基本料金等相当額) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サー ビス契約電力6キロワットまで | 198.00 円(税込み) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 66.00 円(税込み) | |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.09 円(税込み) |
※ 基本料金(託送基本料金等相当額)は、「託送供給等約款」に基づく接続送電サービス料金の基本料金と異なることがあります。
(2) 契約メニュー:9ヵ月市場連動型自動クロス、6ヵ月市場連動型自動クロス、プレミアム・プレフィックス
① 料金メニュー:市場連動型
①-1 契約方式:最低料金制契約
基本料金 (託送料金) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サー ビス契約電力6キロワットまで | 198.00 円(税込み) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 66.00 円(税込み) | |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.09 円(税込み) |
①-2 契約方式:負荷設備契約(1kVA を1kW とします)
基本料金 (託送基本料金等相当額) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サー ビス契約電力6キロワットまで | 198.00 円(税込み) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 66.00 円(税込み) | |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.09 円(税込み) |
※ 基本料金(託送基本料金等相当額)は、「託送供給等約款」に基づく接続送電サービス料金の基本料金と異なることがあります。
② 料金メニュー:固定単価型(3段階)
②-1 契約方式:最低料金制契約(従量電灯 A 相当)
最低料金※1 | 1契約につき最初の 15 キロワット時まで | 341.01 円(税込み) |
電力量料金 | 15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1キロワット時につき | 20.31 円(税込み) |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の1キロワット時につき | 25.71 円(税込み) | |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につ き | 28.70 円(税込み) |
※1 基本料金ではなく最低料金が発生いたします。
※2 みなし小売電気事業者の公表料金メニューの基本料金単価および電力量料金単価が改定された場合は、改定後の各単価が適用されます。
②-2 契約方式:負荷設備契約(従量電灯 B 相当)
基本料金 | 契約電力1キロボルトアンペアにつき | 396.00 円(税込み) |
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの1キロワット時 につき | 17.91 円(税込み) |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の1キロワット時につき | 21.12 円(税込み) | |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につ き | 23.63 円(税込み) |
※ みなし小売電気事業者の公表料金メニューの基本料金単価および電力量料金単価が改定された場合は、改定後の各単価が適用されます。
11 中国エリアの場合の電気料金の各単価
(1) 契約メニュー:12 ヵ月市場連動型 (1)-1 契約方式:最低料金制契約
基本料金 (託送料金) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サー ビス契約電力6キロワットまで | 132.00 円(税込み) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 44.00 円(税込み) | |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.77 円(税込み) |
(1)-2 契約方式:負荷設備契約(1kVA を1kW とします)
基本料金 (託送基本料金等相当額) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サー ビス契約電力6キロワットまで | 132.00 円(税込み) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 44.00 円(税込み) | |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.77 円(税込み) |
※ 基本料金(託送基本料金等相当額)は、「託送供給等約款」に基づく接続送電サービス料金の基本料金と異なることがあります。
(2) 契約メニュー:9ヵ月市場連動型自動クロス、6ヵ月市場連動型自動クロス、プレミアム・プレフィックス① 料金メニュー:市場連動型
①-1契約方式:最低料金制契約
基本料金 (託送料金) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サー ビス契約電力6キロワットまで | 132.00 円(税込み) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 44.00 円(税込み) | |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.77 円(税込み) |
①-2 契約方式:負荷設備契約(1kVA を1kW とします)
基本料金 (託送基本料金等相当額) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サー ビス契約電力6キロワットまで | 132.00 円(税込み) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 44.00 円(税込み) | |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.77 円(税込み) |
※ 基本料金(託送基本料金等相当額)は、「託送供給等約款」に基づく接続送電サービス料金の基本料金と異なることがあります。
② 料金メニュー:固定単価型(3段階)
②-1 契約方式:最低料金制契約(従量電灯 A 相当)
最低料金※1 | 1契約につき最初の 15 キロワット時まで | 336.87 円(税込み) |
電力量料金 | 15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1キロワット時につき | 20.76 円(税込み) |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の1キロワット時につき | 27.44 円(税込み) | |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につ き | 29.56 円(税込み) |
※1 基本料金ではなく最低料金が発生いたします。
※2 みなし小売電気事業者の公表料金メニューの基本料金単価および電力量料金単価が改定された場合は、改定後の各単価が適用されます。
②-2 契約方式:負荷設備契約(従量電灯 B 相当)
基本料金 | 契約電力1キロボルトアンペアにつき | 407.00 円(税込み) |
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの1キロワット時 につき | 18.07 円(税込み) |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の1キロワット時につき | 24.16 円(税込み) | |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につ き | 26.03 円(税込み) |
※ みなし小売電気事業者の公表料金メニューの基本料金単価および電力量料金単価が改定された場合は、改定後の各単価が適用されます。
12 四国エリアの場合の電気料金の各単価
(1) 契約メニュー:12 ヵ月市場連動型 (1)-1 契約方式:最低料金制契約
基本料金 (託送料金) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サー ビス契約電力6キロワットまで | 214.50 円(税込み) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 71.50 円(税込み) | |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.92 円(税込み) |
(1)-2 契約方式:負荷設備契約(1kVA を1kW とします)
基本料金 (託送基本料金等相当額) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サー ビス契約電力6キロワットまで | 214.50 円(税込み) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 71.50 円(税込み) | |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.92 円(税込み) |
※ 基本料金(託送基本料金等相当額)は、「託送供給等約款」に基づく接続送電サービス料金の基本料金と異なることがあります。
(2) 契約メニュー:9ヵ月市場連動型自動クロス、6ヵ月市場連動型自動クロス、プレミアム・プレフィックス
① 料金メニュー:市場連動型
①-1契約方式:最低料金制契約
基本料金 (託送料金) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サー ビス契約電力6キロワットまで | 214.50 円(税込み) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 71.50 円(税込み) | |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.92 円(税込み) |
①-2 契約方式:負荷設備契約(1kVA を1kW とします)
基本料金 (託送基本料金等相当額) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サー ビス契約電力6キロワットまで | 214.50 円(税込み) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 71.50 円(税込み) | |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.92 円(税込み) |
※ 基本料金(託送基本料金等相当額)は、「託送供給等約款」に基づく接続送電サービス料金の基本料金と異なることがあります。
② 料金メニュー:固定単価型(3段階)
②-1契約方式:最低料金制契約(従量電灯 A 相当)
最低料金※1 | 1契約につき最初の 11 キロワット時まで | 411.40 円(税込み) |
電力量料金 | 11 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1キロワット時につき | 20.37 円(税込み) |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の1キロワット時につき | 26.99 円(税込み) | |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につ き | 30.50 円(税込み) |
※1 基本料金ではなく最低料金が発生いたします。
※2 みなし小売電気事業者の公表料金メニューの基本料金単価および電力量料金単価が改定された場合は、改定後の各単価が適用されます。
②-2契約方式:負荷設備契約(従量電灯 B 相当)
基本料金 | 契約電力1キロボルトアンペアにつき | 374.00 円(税込み) |
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの1キロワット時 につき | 16.97 円(税込み) |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の1キロワット時につき | 22.50 円(税込み) | |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につ き | 25.42 円(税込み) |
※ みなし小売電気事業者の公表料金メニューの基本料金単価および電力量料金単価が改定された場合は、改定後の各単価が適用されます。
13 九州エリアの場合の電気料金の各単価
(1) 契約メニュー:12 ヵ月市場連動型
① 契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約
基本料金 (託送料金) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 143.00 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 7.44 円(税込み) |
② 契約方式:実量制契約
基本料金 (託送料金) | 契約電力1キロワットにつき | 203.50 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 7.44 円(税込み) |
(2) 契約メニュー:9ヵ月市場連動型自動クロス、6ヵ月市場連動型自動クロス、プレミアム・プレフィックス
① 料金メニュー:市場連動型
契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約
基本料金 (託送料金) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 143.00 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 7.44 円(税込み) |
② 料金メニュー:固定単価型(3段階)
契約方式:アンペアブレーカー契約および主開閉器契約(従量電灯 B,従量電灯 C 相当)
基本料金 | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 297.00 円(税込み) |
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの1キロワット時 につき | 17.46 円(税込み) |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の1キロワット時につき | 23.06 円(税込み) | |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につ き | 26.06 円(税込み) |
※ みなし小売電気事業者の公表料金メニューの基本料金単価および電力量料金単価が改定された場合は、改定後の各単価が適用されます。
料 金 表【契約種別:低圧電力】
1 対象となるお客さま
この料金表【契約種別:低圧電力】は、「当社」の電力需給約款(市場でんき)が適用される「申込者」のうち、契約種別が低圧電力の「申込者」に適用いたします。
2 料金表等の変更
(1) 「当社」は、この料金表を変更する場合には、「本約款」第3条(需給約款の変更)を適用いたします。
(2) 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税の税率が変更された場合には、「当社」は変更された税率に基づき、この料金表または
「本約款」を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の料金表または「本約款」によります。
3 契約メニューの計算式概要
契約メニュー:12 ヵ月市場連動型【契約種別:低圧電力】
①スポット購入料金 [接続対象電力量 × 約定単価(税別)【市場価格(30 分毎の約定単価)に応じ変動】]
+②スポット購入手数料 [接続対象電力量 × スポット取引売買手数料単価(税別)]
+③基本料金(託送料金) [契約電流または契約容量または契約電力 × 基本料金(託送料金)単価(税込み)]
+④電力量料金(託送料金)[使用電力量 × 電力量料金(託送料金)単価(税込み)]
+⑤需給管理コスト [接続対象電力量 × 2.03 円(税込み)]
+⑥再エネ発電促進賦課金 [使用電力量 × 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込み)]
※1 単価が税別のものは別途消費税相当額を加算
※2 関西、中国、四国エリアで契約方式が負荷設備契約の場合、「③基本料金(託送料金)」は、「③基本料金(託送基本料金等相当額)」とし、「託送供給等約款」に基づく接続送電サービス料金の基本料金と異なることがあります。
4 需要場所におけるエリア毎の各単価は、以下の5から 13 のとおりとします。
(※2022 年4月1日現在)
5 北海道エリアの場合の電気料金の各単価契約方式:実量制契約
基本料金 (託送料金) | 契約電力1キロワットにつき | 533.5 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 4.63 円(税込み) |
6 東北エリアの場合の電気料金の各単価契約方式:実量制契約
基本料金 (託送料金) | 契約電力1キロワットにつき | 583 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 8.99 円(税込み) |
7 東京エリアの場合の電気料金の各単価契約方式:実量制契約
基本料金 (託送料金) | 契約電力1キロワットにつき | 704 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 5.20 円(税込み) |
8 中部エリアの場合の電気料金の各単価契約方式:実量制契約
基本料金 (託送料金) | 契約電力1キロワットにつき | 506 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 6.60 円(税込み) |
9 北陸エリアの場合の電気料金の各単価契約方式:実量制契約
基本料金 (託送料金) | 契約電力1キロワットにつき | 462 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 5.24 円(税込み) |
10 関西エリアの場合の電気料金の各単価契約方式:実量制契約
基本料金 (託送料金) | 契約電力1キロワットにつき | 429 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 5.15 円(税込み) |
11 中国エリアの場合の電気料金の各単価契約方式:実量制契約
基本料金 (託送料金) | 契約電力1キロワットにつき | 462 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 5.95 円(税込み) |
12 四国エリアの場合の電気料金の各単価契約方式:実量制契約
基本料金 (託送料金) | 契約電力1キロワットにつき | 456.5 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 6.46 円(税込み) |
13 九州エリアの場合の電気料金の各単価契約方式:実量制契約
基本料金 (託送料金) | 契約電力1キロワットにつき | 555.5 円(税込み) |
電力量料金 (託送料金) | 使用電力量1キロワット時につき | 6.00 円(税込み) |