Contract
⼊ 札 説 明 書
国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構
案件ごとの条件は⼊札公告及び⼊札説明書[個別事項]により確認してください。
この⼊札説明書は「労働者派遣契約 総合評価落札⽅式」⽤です。
2024.1.22版
⽬次
I. ⼊札及び契約に関する事項
1. 競争⼊札に付する事項
2. ⼊札⼼得
3. 競争参加資格
4. 競争参加資格の申請
5. 問い合わせ先等
6. ⼊札者に求められる義務等
7. ⼊札書の記載⽅法及び提出⽅法
8. 秩序の維持
9. ⼊札保証⾦及び契約保証⾦
10. ⼊札の辞退
11. 開札
12. 落札者の決定⽅法
13. 契約書の作成
14. 契約代⾦の⽀払⽅法、⽀払場所及び⽀払時期
15. その他
II. 総合評価に関する事項
1. 総合評価に関する事項
2. 業務提案書の作成要領
3. 別紙 「労働者派遣業務における要求項⽬及び評価基準」
III. 契約情報の公表
1. 契約情報の公表
2. ⼊札⾦額の公表
IV. 別紙様式
別紙様式1 競争参加資格確認申請書別紙様式1-2 ⼊札書の提出について別紙様式2 ⼊札書
別紙様式2-2 ⼊札書(複数落札⽅式)
別紙様式3 委任状(紙による⼊札の場合/案件毎)別紙様式4 紙⼊札参加承認申請書
別紙様式5 ⼊札参加申込書
別紙様式6 暴⼒団等反社会的勢⼒でないこと等に関する表明・確約書
別紙様式7 公的研究費の不正防⽌にかかる「誓約書」別紙様式8 ⼊札辞退書
別紙様式8-2 辞退書別紙様式9 質問票
別紙様式10 参考⾒積書
別紙様式11 労働者派遣に関する業務提案書 別紙様式12 労働者派遣に関する業務提案書②
別紙様式13 労働者派遣に関する業務提案書②補⾜別紙様式14 ⼊札内訳書
別紙様式14-2 ⼊札内訳書(複数落札⽅式)参考様式 委任状(各種権限の指定)
上記の様式は、⼊札情報システム及び当機構ホームページ にてダウンロード可能です。
V. 別紙 契約書案
国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構労働者派遣契約標準約款労働者派遣契約書
VI. 別紙 「仕様書」
⼊札情報システムにて案件毎にダウンロードすること。
概要
⼊札⽅式 | 電⼦⼊札⽅式 | 紙⼊札⽅式 電⼦⼊札⽅式案件における「紙⼊札の特例」による場合を含む |
⼊札公告、仕様書等の⼊⼿ | ⼊札情報システムからダウンロード | |
質疑応答 | 質問票は電⼦メールで送付、回答は⼊札情報システムに掲載 | |
競争参加資格審査申請 | 電⼦⼊札システム | 電⼦メール等⼜は郵送 |
審査結果通知 | 電⼦⼊札システム | 電⼦メール |
⼊札 | 電⼦⼊札システム | ⼊札書(封筒に厳封) |
⼊札結果通知 | 電⼦⼊札システム | 開札場所にて⼝頭及び電⼦メール |
契約書の締結 | 電⼦契約または書⾯による契約(郵送) |
Ⅰ.⼊札及び契約に関する事項
1.競争⼊札に付する事項
⼊札公告のとおり
2.⼊札⼼得
(1)⼊札参加者は、⼊札公告、⼊札説明書[個別事項]、⼊札説明書、仕様書、契約書
(案)等を熟読のうえ、⼊札しなければならない。これについて疑義があるときは、契約事務担当者あてに説明を求めることができる。⼊札後、これらの不明を理由として異議を申し⽴てることは出来ない。
(2)労働者派遣契約の履⾏にあたっては、「国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構労働者派遣契約標準約款(最終改正令和6年1⽉15⽇)」(以下、「標準約款」とい
う。)、労働者派遣契約書、仕様書及び今回の提出書類等を遵守すること。原則として変更は認めないので留意すること。
(3)⼊札参加者は、⼊札公告等において求められた要件、適合性の説明並びに必要な解説資料について、指定の期⽇までに、⼊札参加者の負担において説明をしなければならない。
(4)⼊札参加者が、提出資料に虚偽の記載をした場合、⼜は、落札後に契約辞退を⾏った場合、契約締結後に当機構が定めた仕様書の「派遣労働者の要件」に合致しない派遣労働者を派遣する等の信⽤に⽋ける⾏為があったと認められる場合においては、
「情報通信研究機構における契約に係る指名停⽌等の措置要領」(平成29年3⽉3
1⽇16細則第18号)(以下「指名停⽌措置要領」という。)に基づく指名停⽌措置を⾏うことがある。
3.競争参加資格
(1)情報通信研究機構契約事務細則(平成16年4⽉1⽇04細則第22号)(以下
「契約事務細則」という。)第3条の規定に該当しないものあること。
(2)契約事務細則第4条の規定に該当しないものであること。
◎情報通信研究機構契約事務細則(平成16年4⽉1⽇04細則第22号)
(⼀般競争に参加させることができない者)
第3条 契約担当は、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を⼀般競争契約に参加させることはできない。
1 当該契約を締結する能⼒を有しない者
2 破産⼿続開始の決定を受けて復権を得ない者
3 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第3
2条第1項各号に掲げる者
(⼀般競争に参加させないことができる者)
第4条 契約担当は、⼀般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて⼀般競争に参加させないことができる。その者を代理⼈、⽀配⼈その他の使⽤⼈として使⽤する者についても、また同様とする。
1 契約の履⾏に当たり故意に⼯事若しくは製造を粗雑にし、⼜は物件の品質若しくは数量に関して不正の⾏為をしたとき
2 公正な競争の執⾏を妨げたとき⼜は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合したとき
3 他者が競争へ参加すること、落札者が契約を結ぶこと⼜は契約者が契約を履⾏することを妨げたとき
4 監督⼜は検査の実施に際し職員の職務の執⾏を妨げたとき
5 正当な理由なくして契約を履⾏しなかったとき
6 その他、機構に損害を与えたとき
7 この項(この号を除く。)の規定により⼀般競争に参加できないこととされている者を契約の締結⼜は契約の履⾏に当たり、代理⼈、⽀配⼈その他の使⽤⼈として使⽤したとき
⼆ 契約担当は、前項の規定に該当する者を⼊札代理⼈として使⽤する者を⼀般競争に参加させないことができる。
(3)総務省に有効な競争参加資格(全省庁統⼀)「役務の提供」を有すること。⼜は、当機構競争参加資格「役務の提供」を有すること。
(4)競争参加に必要な書類の提出期限の⽇から開札までの期間に、当機構から指名停⽌措置要領に基づく指名停⽌措置を受けている期間中でないこと。また、総務省⼜は他府省等における指名停⽌措置要領に基づく指名停⽌を受けている期間中でないこと。ただし、総務省⼜は他府省等における処分期間については、当機構の処分期間を超過した期間は含めない。
(5)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に定める労働者派遣事業の許可を受けている者であること。
(6)以下の暴⼒団排除対象者に該当しない者であること。 (ア)契約の相⼿⽅として不適当な者
① 法⼈等(個⼈、法⼈⼜は団体をいう。)の役員等(個⼈である場合はその者、法⼈である場合は役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役及びこれらに準じる者)⼜はその⽀店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴⼒団をいう。以下同 じ)、暴⼒団関係企業、暴⼒団員(同法第2条第6号に規定する暴⼒団員をいう。以下同じ。)もしくはそれに準じる者であるとき
② 役員等が、⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的、⼜は第三者に損害を加える⽬的をもって、暴⼒団、暴⼒団関係企業、暴⼒団員もしくはそれに準じる者を利⽤するなどしているとき
③ 役員等が、暴⼒団、暴⼒団関係企業、暴⼒団員もしくはそれに準じる者に対して、資⾦等を供給し、⼜は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴⼒団の維持、運営に協⼒し、若しくは関与しているとき
➃ 役員等が、暴⼒団、暴⼒団関係企業、暴⼒団員もしくはそれに準じる者であることを知りながらこれを不当に利⽤するなどしているとき
⑤ 役員等が、暴⼒団、暴⼒団関係企業、暴⼒団員もしくはそれに準じる者と社会的に⾮難されるべき関係を有しているとき
(イ)契約の相⼿⽅として不適当な⾏為をする者
① 暴⼒的な要求⾏為を⾏う者
② 法的な責任を超えた不当な要求⾏為を⾏う者
③ 取引に関して脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為を⾏う者
➃ 偽計⼜は威⼒を⽤いて契約担当官等の業務を妨害する⾏為を⾏う者
⑤ その他前各号に準ずる⾏為を⾏う者
(7)上記暴⼒団排除対象者であることを知りながら下請負⼜は再委託の相⼿⽅としないこと。
(8)本契約の履⾏に当たり、反社会的勢⼒と⼀切の関係を持たない者であること。
(9)下記「6.⼊札者に求められる義務等」を履⾏した者。
4.競争参加資格の申請
指名停⽌措置要領第3条及び4条に該当せず、「3(3)当機構競争参加資格⼜は総務省競争参加資格(全省庁統⼀資格)」を有しない者で、本件⼊札に参加を希望する場合は、速やかに資格審査申請を⾏うこと。⼊札公告に定めた資格を⼊札書の提出期限までに得た場合は、⼊札に参加することができる。
<当機構競争参加資格の問合せ及び申請>
〒184-8795 東京都⼩⾦井市貫井北町4-2-1
情報通信研究機構財務部契約室 参加資格申請窓⼝
TEL 042-327-7444 E-Mail shikaku-shinsa@ml.nict.go.jp当機構ホームページ 競争参加資格について https://www.nict.go.jp/tender/sanka-sikaku.html
5.問い合わせ先等
(1) 公告案件ごとの仕様書及び提案書等の内容に関する事項
⼊札説明書[個別事項]記載の財務部契約室担当者あて労働者派遣契約担当⽤E-Mail tender2@ml.nict.go.jp
(2) ⼊札及び契約⼿続き全般に関する事項
情報通信研究機構 財務部契約室 契約管理グループ TEL 042-327-7444
(3) 電⼦⼊札システムの利⽤者登録
利⽤者登録の申請及びお問い合わせ先財務部契約室 電⼦⼊札システム事務局
平⽇9︓00〜17︓30 E-Mail dn-nict@ml.nict.go.jp当機構ホームページ 電⼦⼊札ポータルサイト https://www.nict.go.jp/tender/portalsite.html
(4) 電⼦⼊札システム/⼊札情報システムの操作⽅法について電⼦調達コールセンター
TEL︓0570-011-311 受付時間︓平⽇ 9︓00〜18︓00電⼦調達システム ⼊札参加ポータルサイト
https://www.ep-bis.supercals.jp/PPIPublish/portal_accepter/020_junbi.html
6.⼊札者に求められる義務等
(1)⼊札参加者は、⼊札公告及び⼊札説明書[個別事項]で指定した⽇時、場所及び⽅法により、以下の資料を提出しなければならない。
(ア) 競争参加資格確認申請書【別紙様式1】1部 (イ) 競争参加資格審査結果通知書の写し 1部
(ウ) 暴⼒団等反社会的勢⼒でないこと等に関する表明・確約書【別紙様式6】1部 (エ) 公的研究費の不正防⽌にかかる「誓約書」【別紙様式7】1部
(オ) 労働者派遣事業者であることを証明する書類(派遣事業許可証の写し、若しくは届出書の写し) 1部
(カ) 労働者派遣に関する業務提案書【別紙様式11〜13】 1部 (キ) 参考⾒積書【別紙様式10】 1部
① ⾒積の権限を有する者(以下「発⾏者責任者」という)の役職⽒名、担当者⽒名及び連絡先を表記する。
② ⾒積⾦額については、予定総額(派遣労働者1⼈1時間当たりの派遣単価に予定数量(=「予定必要⼈数」×1⽇当たり就業時間数×就業予定⽇数)を乗じた⾦額)(1円未満切捨)の合計を総価とし、総価には、この契約を履⾏するために必要な通勤⼿当等全ての費⽤を含むものとする。なお、各派遣単価は1円単位とすること。
仕様書に時間外就業の⾒込み時間数が明記されている場合は、当該料⾦を含む
⾦額を含めた⾦額で⾒積ること。
③ マージン率は労働者派遣法第23条第5項に基づき公表している率を記⼊すること。
➃ 原価、通勤交通費の算出根拠等を記⼊すること。
⼊札参加者が「派遣先均等・均衡⽅式」を採⽤している場合で、⾒積⾦額の算定にあたり、⽐較対象労働者の情報を求める場合には、質問受付期限までに契約事務担当者あてにご連絡ください。
(ク) ⼊札書【別紙様式2】、⼊札内訳書【別紙様式14】
審査結果の通知後、⼊札公告「8.⼊札書の受領期限及び受領場所」に⽰す期限
及び場所に提出すること。 (ケ) 委任状【別紙様式3】
紙による⼊札の場合かつ代理⼈による⼊札に該当する場合に限る。 (コ) 紙⼊札参加承認申請書【別紙様式4】 1部
電⼦⼊札⽅式案件で、電⼦⼊札システムを利⽤できない場合 (サ) その他⼊札説明書個別事項で求める書類等
(2)当機構への提出⽅法
6-1「電⼦⼊札システム」による⼊札の場合
上記の資料は、電⼦⼊札システムにより、電⼦データにて提出すること。
ファイル容量が2MBを超える場合は、契約事務担当者に連絡の上、「競争参加資格確認申請書」及び「資格審査結果通知書の写し」を電⼦⼊札システムにアップロード後、電⼦メール⼜はファイル交換システムにより提出すること。
6-2紙による⼊札の場合※電⼦⼊札案件で紙⼊札参加承認を受けた場合を含む。以下 同じ
上記の資料を、以下により、期限⽇の指定時刻までに提出すること。
①電⼦ファイルによる書類の提出(推奨) (ア) 電⼦ファイルの形式、設定
PDFファイル形式とし、印刷・保存が可能な設定とすること。 当機構担当者から別の指定があった場合は、その指定に従うこと。
ファイル送付に当たり、必要に応じて、ファイルを暗号化し、適切な⼿段でパスワードを当機構担当者に通知すること。
(イ) 電⼦ファイルの名前の付け⽅法⼈名_⼀般競争⼊札_対象件名
〔例︓○○株式会社_台帳No.XXXX-XXX_○○の派遣〕 (ウ) 電⼦ファイルの提出⽅法
電⼦メール⼜はファイル交換システムのいずれか任意の⽅法とする。
②持参もしくは郵送(配達記録の確認できるものに限る。)
電⼦ファイルによる書類の提出が困難な場合は、契約事務担当者へ連絡の上、書⾯及びCD-ROMにて提出すること。
注1 委任状、誓約書及び確約書については、電⼦ファイルによる提出の際は押印版をPDF形式⼜は画像形式にて提出してください。委任状は、後⽇原本を郵送でご提出ください。誓約書及び確約書は紙での提出は不要です。
注2 提出書類に代表者印、社印等の押印(電⼦署名を含む)がある場合は、従前どおりの取扱いをいたします。
(3)当機構へ提出する資料については、⼊札参加者において準備、作成することとし、作成に要する費⽤は、⼊札参加者の負担とする。
(4)原則として、⼊札参加者が提出した資料の差し替え及び再提出は認めない。
(5)⼊札参加者が⾃⼰の有利を⽬的に、提出する資料に虚偽⼜は不正の記載をしたと調
査に基づき判断された場合は、無効とする。
(6)提出された書類等を審査の結果、当該案件を履⾏できると認められた者に限り⼊札の対象者とする。
7.⼊札書の記載⽅法及び提出⽅法
7-1「電⼦⼊札システム」による⼊札の場合
(1)⼊札⾦額
⼊札参加者は次の⽅法により⼊札しなければならない。 (ア) ⼊札⾦額については⽇本国通貨とする。
(イ) ⼊札⾦額の算定にあたり、以下を確認すること。
① ⼊札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、⼊札⾦額を⾒積もることとする。
② ⼊札⾦額は、予定総額(派遣労働者1⼈1時間当たりの派遣単価に予定数量(=
「予定必要⼈数」×1⽇当たり就業時間数×就業予定⽇数)を乗じた⾦額)(1 円未満切捨)の合計を総価とし、総価には、この契約を履⾏するために必要な通勤⼿当等全ての費⽤を含むものとする。なお、各派遣単価は1円単位とすること。
仕様書に時間外就業の⾒込み時間数が明記されている場合は、当該料⾦を含む こと。
③ 落札決定にあたっては、⼊札⾦額に当該⾦額の100分の10に相当する額を加算した⾦額(当該⾦額に1円未満の端数があるときは、その端数⾦額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、⼊札者は消費税及び地⽅消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、⾒積った契約⾦額の110分の100に相当する⾦額を⼊札⾦額とすること。
➃ 仕様書の作業予定時間数は、契約期間内における⾒込み数量を⽰したもので、実際上数量に増減があっても、異議の主張はできないものとする。
(ウ)派遣者数
複数落札⼊札制度による落札⽅式(以下「複数落札⽅式」という。)の場合は、業務提案書に提案した派遣可能である⼈数を⼊⼒すること。
(2)⼊札書の提出⽅法
⼊札書は、⼊札書受付開始⽇時から⼊札書受付締切⽇時までに必要事項を⼊⼒し、電⼦⼊札システムにより提出すること。ただし、紙⼊札の特例による場合を除く。また、⼊札書の提出時に当該内訳書を提出すること。
紙⼊札の特例
(1)⼊札参加者から、以下の各号のいずれかの事由により紙⼊札による⼊札参加の申し出があった場合に限り、紙⼊札による⼊札への参加を認める(以下、「紙⼊札参加者という」)。なお、その場合「紙⼊札参加承認申請書(別紙様式4)」を当該⼊札の証明書等受付締切予定⽇までに提出すること。 (ア)登録ICカードが失効、破損等で使⽤できなくなり、ICカード再発⾏の申
請中の場合
(イ)電⼦⼊札システムが使⽤できない場合 (ウ)電⼦⼊札システムを利⽤する環境が整っていない場合 (エ)海外に本社を置く法⼈であって、認証局よりICカードの交付を受けられな
い場合 (オ)電⼦⼊札への対応準備を⾏っているが、間に合わなかった場合 (カ)機構における全ての⼊札を通じ、年度内において⼀回⽬の申請である場合
(ただし、承認期間は⼀ヶ⽉とする。) (キ)その他契約担当がやむを得ない事由があると認める場合
(2)⼊札参加者から提出された「紙⼊札参加承認申請書」について、その結果を契約事務担当者から紙⼊札参加承認通知書により通知する。
(3)当該⼊札の証明書受付締切⽇時以後から⼊札書受付締切⽇時の間にシステム障害等により⼊札書の提出ができない場合は、速やかに契約事務担当者まで連絡 し、第1項の「紙⼊札参加承認申請書」を提出すること。
(4)前条の規定に基づき紙⼊札の参加⼜は紙⼊札への変更が認められた場合、紙⼊札参加者は電⼦⼊札による⼿続きを⾏わないようにすること。ただし、既に実施済の電⼦⼊札システムによる書類の提出⼜は受信は有効なものとして取り扱う。
(5)紙⼊札書の⼊札及び開札場所は、契約事務担当者から「通知書」により通知する。
(3)代理⼈による⼊札 (ア)競争参加資格者本⼈以外の者が、代理⼈として⼊札する場合には、⼊札参加のた
めの資料提出⽇時までに、5(3)の電⼦⼊札システム事務局あてに、当該代理⼈に係る受任者設定登録の⼿続きをしなければならない。
(イ)⼊札者⼜はその代理⼈は、当該調達に係る⼊札について他の⼊札者の代理⼈を兼ねることができない。
(4)再度の⼊札
落札となる者がないときは、再度の⼊札(以下「再度⼊札」という。)に付する。
① 再度⼊札の⼊札書締切期限は、開札結果の通知と同時に通知する。
② 再度⼊札の回数は3回まで(当初⼊札を含め4回まで)とする。
③ 再度⼊札の結果、落札となる者がないときは、最終回⽬の最低⼊札者と随意契約に移⾏する、⼜は⼊札を打ち切る。
➃ 再度⼊札は原則として開札⽇に⾏う。再⼊札書の提出期限は、20分を標準として設定する。
(5)無効の⼊札書
次のいずれかに該当する⼊札書は無効とする。 (ア)明らかに連合によると認められる⼊札書 (イ)その他⼊札に関する条件に違反した⼊札書
(6)⼊札の延期等
⼊札執⾏中、次の各号のいずれかに該当する⾏為があると認められる者、または、
⼊札執⾏者が特に必要と認める場合は、当該⼊札を延期し、⼜はこれを中⽌することがある。
(ア)公正な競争の執⾏を妨げ、⼜は妨げようとしたとき
(イ)公正な価格を害し、⼜は不正の利益を得るために連合したとき
7-2 紙による⼊札の場合
※電⼦⼊札案件で紙⼊札参加承認を受けた場合を含む。以下同じ
(1)⼊札書の記載⽅法
⼊札参加者は次の⽅法により⼊札書を作成しなければならない。 (ア)⼊札書は⽇本語で記載すること。なお、⾦額については⽇本国通貨とする。 (イ)⼊札書は当機構所定の別紙様式2によること。 (ウ)⼊札書に記載する事項は次のとおりとする。
① 台帳番号
仕様書右上の台帳番号の通り
② ⼊札件名
⼊札公告等の通り
③ ⼊札⾦額 7-1「電⼦⼊札システム」による⼊札の場合に同じ
➃ ⼊札年⽉⽇
⼊札書の作成年⽉⽇とする。
⑤ ⼊札者の⽒名及び押印
⼊札者の⽒名は、競争参加資格者の⽒名とし、法⼈の場合はその名称⼜は商号及び代表者の⽒名を記載し、その代表者印を押印する。外国業者にあっては、押印は署名をもって代えることができる。
(エ)派遣者数
複数落札⽅式の場合は、⼊札書は当機構所定の別紙様式2-2によることとし、業務提案書に提案した派遣可能である⼈数を⼊⼒すること。
(2)⼊札書の提出⽅法
⼊札参加者は次の⽅法により⼊札書を提出しなければならない。 (ア)前項により作成した⼊札書は、封筒(⻑形3号)に⼊れ封印し、その表⾯に台帳
番号、競争参加資格者の⽒名(法⼈の場合はその名称⼜は商号及び代表者の⽒名)及び、「○⽉○⽇○時開札、「⼊札件名」の⼊札書在中」と朱書きすること。裏⾯については、封筒の糊代や継ぎ⽬に封印(代表者印または社印)すること。
(イ)⼊札書を郵送等(配達記録が確認できるものに限る。)で提出する場合は、前記
(ア)により作成、封⼊し、外側封筒の表⾯余⽩には「「⼊札件名」⼊札書在中」と朱書きし、⼊札書の提出期限までに、⼊札公告8に⽰す場所あてに必着しなければならない。
なお、開札に⽴ち会わない場合は、予め、初度⼊札の⼊札書在中の封筒には「1 回」と、再度⼊札の⼊札書在中の封筒には「2回」から順に各回数を記載して、そ
れらをまとめ別の封筒に⼊れ、表⾯に「⼊札書在中」と朱書きし、⼊札書の提出期限までに提出することができる。⼊札回数は4回までのため、提出は4枚までとす
る。
また、電報、ファクシミリ、電話その他の⽅法による⼊札は認めない。 (ウ)⼊札者は、その提出した⼊札書の引き換え、変更⼜は取り消しをすることができ
ない。
⼊札書記⼊例(代表者⽤) ⼊札書封⼊ 封筒表書き記⼊例(代表者⽤)
(3)⼊札内訳書【別紙様式14】の提出
⼊札参加者は、⼊札書とともに期限までに⼊札内訳書【別紙様式14】を提出しなければならない。
(4)代理⼈による⼊札 (ウ)競争参加資格者本⼈以外の者が、代理⼈として⼊札する場合には、⼊札書に競争
参加資格者の⽒名(法⼈の場合はその名称⼜は商号及び代表者の⽒名)、及び当該代理⼈⽒名を記載し、押印するとともに、開札時までに当該代理⼈に係る委任状を提出しなければならない。
(エ)前項により作成した⼊札書は、封筒(⻑形3号)に⼊れ封印し、その表⾯に台帳 番号、⼊札者(競争参加資格者)の⽒名、代理⼈の⽒名、及び、「○⽉○⽇○時開札、「⼊札件名」の⼊札書在中」と朱書きすること。
(オ)⼊札者⼜はその代理⼈は、当該調達に係る⼊札について他の⼊札者の代理⼈を兼ねることができない。
⼊札書記⼊例(代理⼈⽤) ⼊札書封⼊ 封筒表書き記⼊例(代理⼈⽤)
(5)再度の⼊札 (ア)第1回⽬の開札で落札とならなかった場合は、直ちにその場で第2回⽬以降の⼊札
を⾏う。なお、⼊札回数は全4回(再度⼊札は3回を限度)とする。この場合、開札場所において、予備として持参する記名・押印された⼊札書(⼊札者の欄は、①代表者本⼈による⼊札の場合は会社名+代表者⽒名+代表者印、②代理⼈による⼊札の場合は会社名+代表者⽒名+「代理⼈」の表⽰+代理⼈⽒名+代理⼈の印)
に、⾦額を記⼊し、⼊札箱に投函することとする。 (イ)開札⽇当⽇に⽴ち会わない場合、1回⽬となる当該⼊札は有効として扱われるが、
その場で引き続き第2回⽬以降の⼊札(再度⼊札)を⾏うこととなった場合には、当該⼊札者は、再度⼊札を辞退したものとして取り扱われる。ただし、予め2回⽬以降の⼊札書の提出があった場合は、その都度開札する。
(ウ)上記(ア)において、代理⼈が⽴ち会い⼜は⼊札する場合においては、委任状の提出及び代理⼈であることを証明できる書⾯を提⽰すること。
(6)無効の⼊札書
次のいずれかに該当する⼊札書は無効とする。 (ア)⼊札公告等で定めた競争参加資格のない者(資格審査が開札時までに終了しない
とき、⼜は資格を有すると認められなかったものを含む)により提出された⼊札書 (イ)⼊札書受領期限までに指⽰する⼊札場所に提出されない⼊札書 (ウ)委任状の無い代理⼈により提出された⼊札書 (エ)他⼈の代理⼈を兼ね、⼜は2⼈以上の代理をした者により提出された⼊札書 (オ)同⼀の者により提出された2通以上の同時の⼊札書 (カ)記載事項が不備な⼊札書で次に該当するもの
①⼊札⾦額が不明確なもの
②⼊札⾦額を訂正したもの
③⼊札件名、台帳番号等が⽰したものと異なるもの
➃⼊札者及び代理⼈の⽒名(法⼈の場合は、その名称⼜は商号及び代表者の⽒名。代理⼈の場合は⼊札者の⽒名及び代理⼈の⽒名)の記載のないもの
⑤印章の押印のないもの
⑥その他記載事項が不備⼜は判読できないもの (キ)明らかに連合によると認められる⼊札書 (ク)その他⼊札に関する条件に違反した⼊札書
(7)⼊札の延期等 6-1「電⼦⼊札システム」による⼊札の場合に同じ
8.秩序の維持
(1)「独占禁⽌法」の厳守
⼊札者は独占禁⽌法に抵触する等、次に掲げるような⾏為を⾏ってはならない。 (ア) ⼊札者は⼊札に当たっては、競争を制限する⽬的で他の⼊札者と⼊札価格⼜は ⼊
札意志についていかなる相談も⾏わず、独⾃に⼊札価格を定めなければならない。 (イ) ⼊札者は、落札決定の前に、他の⼊札者に対して⼊札価格を意図的に開⽰しては
ならない。
(ウ) 公正な価格を害し⼜は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
(エ) ⼊札者は、正当な理由がないのに商品⼜は役務をその供給に要する費⽤を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品⼜は役務を低い価格で供給し、 他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある⼊札価格を定めてはならない。
(2)⼊札執⾏中、⼊札場所において次の⾏為に該当すると認められる者を、⼊札場外に退去させることがある。なお、⼊札執⾏官が特に必要と認める場合は、当該⼊札を延期し、⼜はこれを中⽌することがある。
(ア) 公正な競争の執⾏を妨げ、⼜は妨げようとしたとき。 (イ) みだりに私語を発し、⼊札の秩序を乱したとき。
9.⼊札保証⾦及び契約保証⾦ 免除
10.⼊札の辞退
10-1「電⼦⼊札システム」による⼊札の場合
(1)⼊札書受付締切⽇時において⼊札書等が電⼦⼊札システムサーバーに到達していない場合は、⼊札に参加しない⼜は⼊札を辞退したものとみなす。
(2)電⼦⼊札システムによる競争参加資格確認申請書を提出後、開札までの間に、⼊札参加者が競争参加資格確認申請の取り下げ⼜は⼊札の辞退を申し⼊れてきた場合に は、これを認めるものとする。なお、この場合、⼊札書受付締切⽇時前までに電⼦⼊札システムにて辞退届を提出後、電⼦メール⼜は電話にて契約事務担当者へ連絡すること。
10-2 紙による⼊札の場合
⼊札参加者が競争参加資格確認申請書を提出後に、競争参加資格確認申請の取り下げ
⼜は⼊札を辞退するときは、次の各号により申し出るものとする。 (ア)競争参加資格確認申請の取り下げにあっては、辞退書(別紙様式8-2)を、電⼦
メールにて提出する。 (イ)⼊札書の提出後から開札前にあっては、⼊札辞退書(別紙様式8)を、契約事務担
当者に直接持参し、⼜は郵送(開札時刻までに到着したものに限る。)して⾏う。 (ウ)開札執⾏中にあっては、辞退の旨を明記した⼊札書を、⼊札箱に投函して⾏う。
⼊札を辞退した者は、これを理由として以後の競争⼊札等について不利益な扱いを受けるものではない。
11.開札
11-1「電⼦⼊札システム」による⼊札の場合
(1)開札は、事前に設定した⽇時に⾏う。
(2)⼊札参加者は、開札⽇時において、電⼦⼊札システムを利⽤できる環境で待機すること。
(3)当機構の承諾を得て紙⼊札⽅式による場合には、⼊札者⼜はその代理⼈は、開札に
⽴ち会わなければならない。⼊札者⼜はその代理⼈が開札に⽴ち会わない場合においては、⼊札事務に関係の無い職員を⽴ち会わせて開札を⾏う。開札実⾏宣⾔後、紙による⼊札書(以下「紙⼊札書」という。)の記載⾦額等を当機構担当者が電⼦⼊札システムに登録した後、システムによる開札を⾏うものとする。なお、第1回⽬の開札に⽴ち会わない場合でも、当該⼊札は有効として取り扱われるが、その場で引き続き第2回⽬以降の⼊札(再度⼊札)を⾏うこととなった場合には、当該⼊札参加者は再度⼊札を辞退したものとして取り扱うものとする。
11-2 紙による⼊札の場合
(1)開札は、⼊札者(競争参加資格者本⼈⼜はその代理⼈。以下本項において同じ。)を⽴ち会わせて⾏う。ただし、⼊札者が⽴ち会わない場合は、⼊札事務に関係のない当機構の職員を⽴ち会わせて⾏う。
(2)⼊札者は、開札時刻後においては、開札場所に⼊室することはできない。
(3)⼊札者は、開札場所において、当機構の⼊札関係職員の求めに応じ、⾝分証明書⼜は⼊札権限に関する委任状を提⽰しなければならない。
(4)⼊札者は、当機構の契約事務担当者等⼜はその補助者が特にやむを得ないと認めた場合以外には、開札場所を退出することができない。
(5)開札した場合において、各⼈の⼊札のうち予定価格の制限に達した価格のない場合には、直ちに再度の⼊札を⾏う。なお、⼊札回数は全4回(再度⼊札は3回を限度)とするため、⼊札書は複数枚⽤意しておくこと。
12.落札者の決定⽅法
【総合評価落札⽅式】
(1)当機構で定めた予定価格の制限の範囲内であり、かつ、別記「総合評価の⽅法」によって得られた数値の最も⾼い者を落札者とする。ただし、契約事務細則第14条第
1項に該当する場合は、同条第2項の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適⽤するので、基準に該当する⼊札が⾏われた場合は⼊札の結果を留保する。この場合、⼊札参加者は当機構の⾏う事情聴取等の調査に協⼒しなければならない。
●国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構会計規程(平成16年4⽉1⽇ 04規程第
10号)
(落札の⽅法)
第51条 契約担当は、第48条の規定により競争に付する場合において、当該契約の⽬的に応じ予定価格の制限の範囲内で最⾼⼜は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相⼿⽅とするものとする。ただし、機構の⽀出の原因となる契約については、相⼿⽅となるべき者の申込みに係る価格によっては、その 者により当該契約の内容に適合した履⾏がなされないおそれがあると認められるとき、⼜はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、別に定めるところにより予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を契約の相⼿⽅とすることができる。
◎情報通信研究機構契約事務細則(平成16年4⽉1⽇04細則第22号)
(最低価格の⼊札者を落札者としないことができる契約)
第14条 会計規程第51条ただし書の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者以外の者を契約の相⼿⽅とすることができる契約は、次の各号に掲げる予定価格が1千万円を超える⼯事⼜は製造その他についての請負契約とする。
1 ⼯事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設⼯事をいう。)⼜は測量・建設コンサルタント等(測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び⼟地家屋調査業務等に関するものをいう。)。
2 製造その他の請負契約
⼆ 契約担当は、前項に規定する契約に係る競争を⾏った場合において、契約の相
⼿⽅の申込みに係る価格が、別に定める基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履⾏がなされないおそれがあるかどうかについて調査するものとする。
三 契約担当は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履⾏がなされないおそれがあると認めたときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低価格をもって申込みをした者を落札者とし、契約の相⼿⽅とするものとする。
〇情報通信研究機構製造その他の請負契約における低⼊札価格調査実施要領(平成29年3⽉30⽇16財務部通知第8号)
(対象となる請負契約及び基準価格)
第3条 予定価格が1,000万円を超える製造その他の請負契約であって、次の各号に掲げるものに係る⼊札については、低⼊札価格調査の対象として、調査基準価格を設定するものとする。
1 製造に係る契約
2 コンピュータ等のサービス(設計、開発、運⽤等)に係る契約
3 機器、施設等の保守、維持管理契約
4 清掃、警備等の契約
5 物品等の運送、保管契約等
⼆ 前項における調査基準価格は、予定価格に10分の6を乗じて得た額とする
。
三 調査基準価格を設定したときは、予定価格調書に予定価格とともに調査基準価格を併記するものとする。
(2)前項のただし書きによる調査の結果、国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構会計規程第51条第1項ただし書きの規定に該当すると認められたときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位の者と落札者とすることがある。
別記 総合評価の⽅法
●加算式(2︓1)
① 業務提案書において、別紙評価基準に規定された評価項⽬により評価、算出し、加算点が与えられる。基礎点と合算し、技術点とする。
② ①の技術点を、⼊札価格を予定価格で除した値を⼀から減じて得た値に、総合評価基準の満点値の1/2を乗じて得られた値を価格点として与える。 技術点の満点が100点のため、価格点の満点は50点となる。
価格点=得点配分(50点)× 1- ⼊札価格
予定価格
③ ①の技術点と②の価格点を加えた合計得点の数値が最も⾼い者を落札者とする。
技術点+価格点=総合評価得点
【複数落札⽅式】
(1)複数落札⽅式の場合、派遣⼈数の範囲内において派遣労働者⼀⼈当たりの総価をもって⾏い、予定価格を超えない派遣労働者⼀⼈当たりの総価の⼊札者のうち、前項別記による総合評価得点の⾼い⼊札者から順次派遣⼈数数量に達するまでの⼊札者をもって落札者とする。
(2)落札者となるべき総合評価得点の⼊札をした者が2⼈以上ある場合には、⼊札数量の多い者を先順位の落札者として決定する。
(3)落札となるべき同数量、総合評価得点の⼊札をした者が2⼈以上ある場合には、くじで落札者を決定する。
(4)最後の順位の落札者の⼊札数量が他の落札者の⼊札数量と合計して派遣⼈数数量を超えるときには、その超える数量については、落札がないものとする。また、これに
よる最後の順位の落札者の⼊札数量が仕様書記載の派遣⼈数に満たない場合には、これについて落札がないものとする。
例︓派遣⼈数 6名
例1︓予定価格の制限の範囲内に達した応札者が4社あった場合評価総合得点1位の応札者A 派遣可能⼈数 2⼈ → 落札評価総合得点2位の応札者B 派遣可能⼈数 3⼈ → 落札評価総合得点3位の応札者C 派遣可能⼈数 1⼈ → 落札
評価総合得点4位の応札者D 派遣可能⼈数 2⼈ → 落札候補者
例2︓予定価格の制限の範囲内に達した応札者が3社あった場合評価総合得点1位の応札者A 派遣可能⼈数 3⼈ → 落札評価総合得点2位の応札者B 派遣可能⼈数 2⼈ → 落札
評価総合得点3位の応札者C 派遣可能⼈数 2⼈ → 落札 ただし、派遣⼈数は
1⼈とする。
●再度⼊札
1回⽬の開札で、落札者の派遣可能⼈数の合計が、仕様書に定める派遣⼈数に達しない場合、落札者以外の応札者により2回⽬の⼊札を⾏う。
開札毎に、評価総合得点の⾼い順に、落札者を決定する。
再度⼊札は、落札者の派遣可能⼈数の合計が、派遣⼈数に達するまで、3回を限度に
⾏う。
開札毎に、評価総合得点の順位を決定する。
例3︓予定価格の制限の範囲内に達した応札者の派遣可能⼈数が下回る場合
1回⽬の開札
評価総合得点1位の応札者A | 派遣可能⼈数 | 1⼈ | → | 落札 |
評価総合得点2位の応札者B | 派遣可能⼈数 | 2⼈ | → | 落札 |
応札者C | 派遣可能⼈数 | 1⼈ | → | 予定価格に達していない。 |
応札者D | 派遣可能⼈数 | 1⼈ | → | 予定価格に達していない。 |
2回⽬の開札 評価総合得点1位の応札者D | 派遣可能⼈数 | 1⼈ | → | 落札 |
評価総合得点2位の応札者C | 派遣可能⼈数 | 1⼈ | → | 落札しない。 |
12-1「電⼦⼊札システム」による⼊札の場合
(1)落札者となるべき同価の⼊札をした者が2者以上あり、くじにより落札者の決定を
⾏うこととなった場合には、くじを実施する旨及び対象⼊札参加者名・⼊札⾦額を明記した保留通知書により当該⼊札参加者全員に通知を⾏う。くじ実施後、落札決定通知を発⾏する。
(2)落札者が決定したときは、電⼦⼊札システムにより落札者の⽒名及び落札⾦額を各
⼊札者に通知する。
12-2 紙による⼊札の場合
(3)落札者となるべき者が⼆⼈以上あるときは、直ちに当該⼊札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、⼊札者⼜は代理⼈が直接くじを引くことができない場合は、⼊札事務に関係のない当機構の職員がこれに代わってくじを引き落札者を
決定する。
(4)落札者を決定したときは、落札者の⽒名及び落札⾦額を各⼊札者に通知する。この場合において、落札者とされなかった⼊札者から請求があるときは、落札者とされなかった理由(当該請求を⾏った⼊札者の⼊札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を⾏った⼊札者に通知するものとする。
13.契約書の作成
(1)落札者により提出された⼊札内訳書【別紙様式14】による単価契約とする。
(2)競争⼊札を執⾏し、契約の相⼿⽅が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしをするものとする。
(3)契約書において使⽤する⾔語及び通貨
⽇本語及び⽇本国通貨
(4)契約書案
「国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構労働者派遣契約標準約款(最終改正令和6年1
⽉15⽇)」及び「労働者派遣契約書」のとおり
(5)契約書の作成
電⼦署名を⾏った電⼦契約⼜は紙による契約のいずれかによる。 (ア)契約書は⼊札公告毎に「労働者派遣契約書」及び「仕様書」を綴ったものを2通
作成し、双⽅各1通を保管する。 (イ)契約書の作成に要する費⽤は、すべて落札者の負担とする。電⼦契約による場合
は、当機構が指定した電⼦契約システムを利⽤すること。 (ウ)当機構の契約担当が契約の相⼿⽅とともに契約書に電⼦署名⼜は記名、押印⼜し
なければ、本契約は確定しないものとする。
(6)落札者が契約の締結を辞退し、⼜は契約書の提出をしない時は、この落札は無効とする。
14.契約代⾦の⽀払⽅法、⽀払場所及び⽀払時期
(1)契約代⾦は、あらかじめ届出のあった指定⾦融機関⼝座への振込とする。
(2)契約代⾦は、契約の履⾏後に当機構が⾏う検査に合格した後、適法な⽀払請求書を受理した⽇を含む⽉の翌⽉末までに⽀払うものとする。
(3)契約代⾦の前払いについては、原則として認めない。
15.その他
契約担当は、電⼦⼊札システムにより発⾏された⽂書(合否結果通知書、無効通知書、落札者決定通知書等)が、電⼦⼊札システムの障害、システム操作者の錯誤等により誤ったものである場合は、当該⽂書を取り消すことができる。この場合、取消しにかかる処理は、電⼦⼊札システムを使⽤しない。
Ⅱ.総合評価に関する事項
1.総合評価に関する事項
(1)評価項⽬
別紙「労働者派遣業務における要求項⽬及び評価基準」(以下、「別紙評価基準」という。)に明⽰する評価項⽬のみに基づいて⾏われる。
(2)必須項⽬及びそれ以外の項⽬
必須項⽬については、履⾏にあたり最低限の要求条件をすべて満たしているか否かを判定し、満たしていないものについては不合格とする。
また、必須項⽬以外の項⽬については、要求項⽬ごとの加点基準基づき評価する。
(3)得点配分
得点配分は、別紙評価基準に規定された配分⽅法によってのみ⾏われる。
(4)評価⽅法
(ア)「労働者派遣に関する業務提案書」(別紙様式11〜13 以下「業務提案書」という。)において、別紙評価基準に規定された必須項⽬で、要求要件を⼀つでも満たしていないものは不合格とし、評価の対象としない。なお、全て満たしている場合は、「基礎点」が与えられる。
(イ)「業務提案書」において、別紙評価基準表に規定された評価項⽬により評価、算出し、「加算点」が与えられる。前記(ア)の「基礎点」と合算し、「技術点」とする。
(ウ)⼊札価格が当機構で定める予定価格の制限の範囲内にないものは不合格とし、その後の計算は⾏わない。
(エ)総合評価得点の算出⽅法は、⼊札説明書個別事項のとおり。 (オ)算出⽅法により得られた数値の最も⾼い者を落札者とする。
(5)「業務提案書」の内容は、仕様書及び別紙評価基準において⽰した事項に直接関係するもののみで充分であり、それ以外の事項の記載⼜は添付は不要である。
(6)落札者が提出した総合評価に関する書類の内容は、仕様書と同様にすべて履⾏検査の対象とする。
2.業務提案書の作成要領
下記により「業務提案書」を作成し、⼊札公告に記載している提出期限までに提出すること。
(1)「業務提案書」は、別紙様式11「労働者派遣に関する業務提案書」、別紙様式12
「労働者派遣に関する業務提案書②」及び、別紙様式13「労働者派遣に関する業務提案書②補⾜」に記述し、作成すること。⽂章は和⽂(⽇本語)とし、簡潔に記すこと。
(2)別紙様式11〜13の各項⽬の記述について、欄内に書ききれない場合は、別添資料
有と明⽰し、添付すること。参照する資料がわかるよう番号等表⽰すること。ただし、提案者を特定することができる会社名等の内容(⼀般的に通⽤している社章、ロゴマーク等を含む)は記載しないこと。
(3)派遣労働者の就業記録は、インターネット等の環境及びサービスを利⽤した勤怠管理システムにより実施することとしている。
当機構では、⼈材派遣管理システム「e-staffing」(※)を導⼊しており、同システム上で、派遣労働者の勤怠管理及び請求管理を⾏うことができる。
同システムの運⽤を原則とするが、他の勤怠管理システムの利⽤を希望する場合は、当該システムの概要説明を添付すること。ただし、承認者の設定において、複数名が登録できること(指揮命令者の他に、財務部契約室の指定する会計担当者を登録するため)を条件とする。
(4)業務提案書の「6. ワーク・ライフ・バランス等の推進への取組状況
ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、各種認定等(えるぼし認定企業、くるみん企業、プラチナくるみん企業等)を受けている場合は各種認定通知書の写しを、
⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条に基づく⼀般事業主⾏動計画を策定している場合は⼀般事業主⾏動計画策定届等(受領済みであることがわかるものに限る。)の写しを、それぞれ提出すること。
(5)別紙様式12と13は、仕様書において派遣⼈数が複数名の場合、⼈数分を作成し添付すること。
なお、要求事項について、仕様書に記載されている経験年数や有している技能のみの記載をするのではなく、仕様書で要求している技能や知識についての説明を具体的に記載すること。関連する資格を有する場合は併せて記載すること。
(例︓○○の技能を有すること⇒○○の技能を有している、とするのではなく、有している技能についての説明を具体的に記載すること。)
具体的な根拠を⽰さず、「できます、やります、がんばります」という記述だけでは、 判定及び評価できないので、留意すること。
仕様書10.派遣労働者の要件 (2)共通要件 ➃について
「みなし輸出」管理の運⽤明確化に伴う措置です。
詳細は、経済産業省の制度概要WEBページの参考資料をご参照ください。 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo07.html https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/minashi/jp_kigyou.pdf
(6)電⼦⼊札システムにおいて、⼊札参加者が当該⼊札案件に提出する証明書等をファイル圧縮する場合は、LZH形式⼜はZIP形式に限定する。ただし、⾃⼰解凍⽅式は指定しないこととする。
(7)証明書等のファイル容量が2MBを超える場合は、契約事務担当者に連絡の上、「競争参加資格確認申請書」及び「資格審査結果通知書の写し」を電⼦⼊札システムにアップロード後、電⼦メール⼜はファイル交換システムにより提出すること。
(8)業務提案書の内容に基づく審査の結果、本契約の履⾏可能が認められない場合は、⼊札の対象とならない。その場合は、⼊札⽇前に当該⼊札参加者に通知する。
3.別紙「労働者派遣業務における要求項⽬及び評価基準」
労働者派遣業務における要求項⽬及び評価基準
(1)必須項⽬(基礎点 40 点)
分類 | 要求項⽬ | 判定 | |
◎基本事項 | 1 | 要件を満⾜した適任の派遣労働者を確保し、本派遣業務の遂⾏が可能である。 | 合格・不合格 |
◎実施体制 | 2 | 本派遣業務遂⾏にあたって、安定・継続的に資質の⾼い派遣労働者を確保できる。 | 合格・不合格 |
3 | 個⼈情報保護・秘密保持・情報セキュリティ体制が整っている。 | 合格・不合格 | |
4 | 派遣先に対するフォローアップ体制及び危機管理体制が整っている。 | 合格・不合格 | |
◎実績の有無 | 5 | 独法、⼤学、官公庁・⾃治体・⺠間企業等において、派遣契約の実績がある。 | 合格・不合格 |
◎基礎点 | 40 |
上記が⼀つでも不合格の場合は、⼊開札の対象とならない。
(2)派遣労働者提案とワーク・ライフ・バランス等の推進への取組みへの評価項⽬(加算点︓最⼤ 60 点)
分類 | 要求項⽬ | 加点基準 | 配点 | |
技能・知識 | 1 | 仕様書で求める要件以上の技能、知識を有していること。 | 要件以上と認められる・・・1〜10(該当する項⽬数、程度により相対的に判断)要件以上と認められない・・・0 | (0〜 10)×2 |
経験 | 2 | 仕様書で明⽰した業務の円滑かつ効率的な遂⾏に有効な実務経験を有していること。 | 仕様書に明⽰した業務経験(⼜は同様・類似業務の業務経験)があり、要件以上 ⼜は有効と認められる・・・1〜10(該当項⽬数、年数・内容等により相対的に判断) 要件以上⼜は有効な実務経験があると 認められない・・・0 | (0〜 10)×2 |
資格 | 3 | 仕様書で求める要件以上の資格、点数を有してい ること。 | 要件以上の資格級、点数である・・・1 〜10(該当項⽬数、程度により相対的に判断) 要件以上と認められない・・・0 | 0〜10 |
要件以外で、有効な資格と認められ る・・・1〜5(該当項⽬数、程度により相対的に判断) 有効と認められない・・・0 | 0〜5 | |||
ワーク・ライフ・バランス等の推進への取組状況注4 | 4 | ⼥性活躍推進法に基づく認定 (えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業) | プラチナえるぼし 注5 | 5 |
えるぼし3段階⽬ 注6 | 4 | |||
えるぼし2段階⽬ 注6 | 3 | |||
えるぼし1段階⽬ 注6 | 2 | |||
⾏動計画 注7 | 1 | |||
5 | 次世代育成⽀援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) | プラチナくるみん 注8 | 5 | |
くるみん(令和4年4⽉1⽇以降の基準)注9 | 3 | |||
くるみん(平成29年4⽉1⽇〜令和4年3⽉31⽇までの基準)注10 | 3 | |||
トライくるみん 注11 | 3 | |||
くるみん(平成29年3⽉31⽇までの基準)注12 | 2 | |||
6 | 若者雇⽤促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) | 4 | ||
○加算点 | 60 | |||
技術点(基礎点+加算点) | 100 |
注1︓必須項⽬をすべて満たさない場合は、本件労働者派遣契約の履⾏可能が認められないため、⼊開札の対象となりません。
注2︓必須項⽬をすべて満たした場合は、合格とし、基礎点 40 点を付与します。
注3︓派遣労働者提案は加算点項⽬です。提案内容を評価し、加算点0〜60 点を付与します。
注4︓複数の認定等に該当する場合は、最も配点が⾼い区分により加点を⾏います。
注5︓⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律等の⼀部を改正する法律 (令和元年法第24号)による改正後の⼥性活躍推進法第 12 条に基づく認定
注6︓⼥性活躍推進法第9条に基づく認定
なお、労働時間等の働き⽅に係る基準は満たすことが必要。
注7︓常時雇⽤する労働者の数が100⼈以下の事業主に限る(計画期間が満了していない⾏動計画を策定している場合のみ)。
注8︓次世代法第15条の2の規定に基づく認定
注9︓次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成⽀援対策推進法施⾏規則の⼀部を改正する省令(令和3年厚⽣労働省令第185号。以下「令和3年改正省 令」という。)による改正後の次世代育成⽀援対策推進法施⾏規則(以下「新施⾏規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定
注10︓次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成⽀援対策推進法施⾏規則第4条⼜は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、注13の認定を除く。)
注11︓次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施⾏規則第4条第1項第3号及び
第4号の規定に基づく認定
注12︓次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成⽀援対策推進法施⾏規則等の⼀部を改正する省令(平成29年厚⽣労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成⽀援対策推進法施⾏規則第4条⼜は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定
Ⅲ.契約情報の公表
1 .契約情報の公表
法⼈が⾏う契約については、「独⽴⾏政法⼈の事務・事業の⾒直しの基本⽅針」(平成 22年12⽉7⽇閣議決定)において、独⽴⾏政法⼈と⼀定の関係を有する法⼈と契約をする場合には、当該法⼈への再就職の状況、当該法⼈との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。
これに基づき、次のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札⼜は契約の締結を⾏うこと。
なお、案件への応札⼜は契約の締結をもって同意されたものとみなすものとする。
また、応札⼜は契約の締結を⾏ったにもかかわらず情報提供等の協⼒をしていただけない相⼿⽅については、その名称等を公表することがある。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先 (ア)当機構において役員または課⻑相当職以上の職を経験した者(以下「当機構O
B」 という。)が再就職していること (イ)当機構との間の取引⾼が、総売上⾼⼜は事業収⼊の3分の1以上を占めていること
(2)公表する情報 (ア)当機構OBの再就職者の⼈数、職名及び当機構における最終職名 (イ)総売上⾼⼜は事業収⼊(直近の財務諸表に掲げられた額)に占める当機構との間
の 取引⾼の割合 (ウ)直近3か年の事業年度(直近の財務諸表の対象事業年度及びその前事業年度・
前々 事業年度)ごとの当機構との取引⾼ (エ)⼀者応札⼜は⼀者応募である旨(⼀者応札⼜は⼀者応募である場合) (オ)法⼈番号(国税庁⻑官が指定した法⼈番号)
(3)当機構に提供していただく情報 (ア)契約締結⽇時点で在職している当機構OBに係る情報(⼈数、現在の職名及び当
機 構における最終職名) (イ)契約締結⽇時点の直近の財務諸表(総売上⾼⼜は事業収⼊が記載されているも
の) (ウ)法⼈番号(国税庁⻑官が指定した法⼈番号)
(4)公表⽇
契約締結⽇の翌⽇から起算して72⽇以内(4⽉に契約した契約については93⽇以内)
2. ⼊札概要の公表
⼊札の概要(⼊札者名、⼊札⾦額等)については、必要に応じて公表する。
Ⅳ.別紙様式
別紙様式1 競争参加資格確認申請書別紙様式1-2 ⼊札書の提出について 別紙様式2 ⼊札書
別紙様式2-2 ⼊札書(複数落札⽅式)
別紙様式3 委任状(紙による⼊札の場合/案件毎)別紙様式4 紙⼊札参加承認申請書
別紙様式5 ⼊札参加申込書
別紙様式6 暴⼒団等反社会的勢⼒でないこと等に関する表明・確約書
別紙様式7 公的研究費の不正防⽌にかかる「誓約書」別紙様式8 ⼊札辞退書
別紙様式8-2 辞退書別紙様式9 質問票
別紙様式10 参考⾒積書
別紙様式11 労働者派遣に関する業務提案書 別紙様式12 労働者派遣に関する業務提案書②
別紙様式13 労働者派遣に関する業務提案書②補⾜別紙様式14 ⼊札内訳書
別紙様式14-2 ⼊札内訳書(複数落札⽅式)参考様式 委任状(各種権限の指定)
P28〜51、別紙様式1〜14-2 参考様式
Ⅴ.契約書案
国立研究開発法人情報通信研究機構労働者派遣契約標準約款
最終改正 令和6年1月15日
(目的)
第1条 この標準約款(以下「本約款」という。)は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「甲」という。)に、派遣元である契約相手方(以下「乙」という。)の雇用する派遣労働者(以下「派遣労働者」という。)を派遣し、甲の指揮命令に従って甲のために業務に従事させるにあたり、それぞれ労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」とい
う。)及び派遣元が講ずべき措置に関する指針(以下「派遣元指針」という。)に基づき、基本的な条件を定めることをその目的とする。
(約款の適用範囲)
第2条 本約款に定める事項は、特に定めのない限り、本約款に基づく甲乙間の次条の個別契約に適用する。
2 本約款における用語において特別な定めがない場合、前条に定める関係諸法令並びに指針に規定の用語と同等とみなす。
(個別契約)
第3条 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、派遣労働者の従事する業務内容、派遣就業場所、派遣期間、その他労働者派遣に必要な細目について甲が提示する仕様書に基づき労働者派遣法第26条第 1 項に規定する労働者派遣契約として労働者派遣契約書(以下「個別契約」という。)を締結する。
2 個別契約書と仕様書の規定が抵触する場合、仕様書の規定が優先するものとし、個別契約書と本約款の規定が抵触する場合、前条の定めにかかわらず、個別契約の規定が優先し適用されるものとする。
(個別契約の契約変更)
第4条 甲は、必要があると認められるときは、乙と協議の上、仕様書の内容を変更し、個別契約の変更を行うことができる。
2 個別契約に定める契約期間中に、著しい経済事情の変動その他の理由により、契約内容が不適当と認められるにいたったときは、甲乙協議の上、派遣料金その他個別契約の内容を変更することができる。
3 甲及び乙は、人事異動又は組織改編等による責任者等又は派遣就業部署等に変更があった場合には、相手方に通知する。
(適正な労働者の派遣義務)
第5条 乙は、第3条の個別契約に定められた業務(以下「派遣業務」という)の遂行に必要とされる技術・能力・経験・資格等を有し、派遣就業の目的を達成できる派遣労働者を選定のうえ、甲に派遣するものとする。
2 乙は、あらかじめ甲に対し、当該派遣労働者の氏名その他労働者派遣法及び同法施行規則等に定める事項を通知しなければならない。
第5条の2 甲は、個別契約を締結するに当たっては、あらかじめ、乙に対し、労働者が従事する業務ごとに、甲の通常の労働者(以下「比較対象労働者」という。)の給与その他の待遇に関する情報を書面の交付等により提供する。
2 甲は、前項の情報に変更があつたときは、遅滞なく、乙に対し、当該変更の内容に関する情報を提供する。
第5条の3 前条の情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。
一 労働者派遣法第30条の3が適用される場合 次のイからホまでに掲げる情報
イ 比較対象労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
ロ 比較対象労働者を選定した理由
ハ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容
ニ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
ホ 比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇に係る決定をするに当たって考慮したもの
二 労働者派遣法第30条の4が適用される場合 次のイ及びロに掲げる情報イ 教育訓練の内容
ロ 福利厚生施設の内容
第5条の4 乙は、甲から、当該派遣労働者について、経済産業省通達「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」(平成4年12月21日付け4貿局第492号)の 1(3)サに掲げる①から③までの特定類型該当性の照会があった際には、回答に応じなければならない。
(抵触日通知等)
第6条 甲及び乙は、派遣可能期間を超える期間、継続して派遣労働者を受入れまたは派遣してはならない。甲は、個別契約を締結するにあたり、あらかじめ、乙に対し、当該派遣受入期間制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という)を書面の交付等により通知するものとする。個別契約の締結後に、甲において派遣受入期間を変更する場合も、そのつど、乙に対して、同様の方法により抵触日の通知をするものとす
る。
2 甲は、労働者派遣法第40条の2第 1 項に定める事業所単位の期間制限を超えて、労働者派遣を受け入れようとする場合は、あらかじめ、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合においては労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間をはじめ同法施行規則に定める事項を書面により通知し、その意見を聴くものとする。個別契約の締結後に、甲において派遣受入期間を変更する場合も、また同様とする。
3 甲及び乙は、第1項の通知が無かった場合には、個別契約を締結してはならず、ま た、個別契約締結後に派遣受入期間を変更する場合、相当な期間内に第1項の通知がなされない場合は、当該個別契約は、当該相当な期間を経過した日に、当然に将来に向かって解除するものとする。
(派遣労働者の特定を目的とする行為の制限)
第7条 甲は、労働者派遣契約を締結するに際し、紹介予定派遣の場合を除き、派遣労働者を特定することを目的とする行為(受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の送付要請、若年者等への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)をしてはならない。また、乙は、これらの行為に協力してはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第8条 乙は、本契約の地位を第三者に継承させ、あるいは本契約から生じる権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。但し、あらかじめ書面により甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(金銭の取扱い)
第9条 甲が、派遣労働者に現金、有価証券、その他、これに類する証券及び貴重品の取扱いをさせる業務に就労をさせる必要がある場合には、甲の管理監督責任のもと行わせるものとする。
(派遣先責任者)
第10条 甲は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者
(役員を含む。)の中から、事業所その他派遣就業の場所ごとに所定人数の派遣先責任者を選任するものとする。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、個別契約及び本約款に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならな い。
(派遣元責任者)
第11条 乙は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者
(法人の場合には役員を含む。)の中から、事業所ごとに所定人数の派遣元責任者を選任
するものとする。
2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第12条 甲は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、個別契約に定める派遣条件を守って派遣業務に従事させることとし、自己の雇用する労働者(役員を含む。)の中から派遣就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、派遣業務の処理について、個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に派遣業務を処理できるよう、派遣業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも甲の職場維持・規律の保持・営業秘密及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
4 甲は、指揮命令者について代行者を選任した場合、あらかじめこれを派遣労働者に明らかにするものとする。
(苦情処理)
第13条 甲及び乙は、個別契約において、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者(以下「苦情申出受付担当者」という。)、及び甲乙間の連絡体制等を定めるものとする。
2 甲及び乙における苦情申出受付担当者が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、ただちに甲及び乙の各責任者へ連絡することとし、当該責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。ただし、個別契約において、その他の苦情の処理方法を定めた場合には、当該苦情の処理方法によるものとする。
3 甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。
(適正な就業の確保)
第14条 乙は、甲が派遣労働者に対し、個別契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行い、甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・営業秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
2 甲は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令並びに本約款及び個別契約に定める派遣条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、ハラスメントの防止等の措置をするとともに、医務室、給食設備等の施設で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。
3 甲は、派遣労働者について、乙からの求めに応じ、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する甲の職員が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合を除き、派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じる。ただし、当該教育訓練と同様の教育訓練を乙が既に実施した場合又は実施することができる場合は除く。
4 甲は、甲の職員に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、業務の円滑な遂行に資する食堂、休憩室及び更衣室については、派遣労働者に対しても、利用の機会を与える。
5 甲は、派遣労働者について、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所等の施設であって現に甲の職員が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように配慮する。
6 甲は、乙の求めに応じ、段階的かつ体系的な教育訓練、待遇の決定及び派遣労働者に対する待遇に関する事項等の説明が適切に講じられるようにするため、甲の職員に関する情報、派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報であって当該措置に必要なものを提供する等必要な協力をするように配慮する。
(代替要員の確保)
第15条 乙は、派遣労働者の病気、事故、その他の事由により、欠務が生じる場合は、甲に遅滞なく連絡しなければならない。また、乙は、甲から代替の要請があれば、速やかにこれに対処しなければならない。
(安全衛生等)
第16条 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努めるものとする。
2 甲は、乙が派遣労働者に対して労働安全衛生法上の安全衛生教育を行う場合、必要な協力や配慮を行うものとする。
3 甲は、労働安全衛生法に基づき、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講ずるとともに、派遣労働者の安全衛生管理につき適切な管理を行うものとする。乙は、甲の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努める。
4 派遣労働者が労働災害に被災した場合は、甲は遅滞無く乙の派遣元責任者へ連絡し、労働者死傷病報告の写しを乙に送付する。
(派遣労働者の交替等)
第17条 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法等について指揮命令者の指示に従わない場合、職場規律等に従わず、職場の秩序を乱した場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することが
できる。
2 派遣労働者が、派遣契約期間中に派遣先の職場規律その他就業上の諸規則に違反する行為を行った場合において、当該行為により労務の提供に支障をきたし、または甲の信用・名誉を毀損し若しくはそのおそれがある場合、甲は派遣元に派遣労働者の交替を要請することができる。
3 乙は、前2項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を講ずるものとする。
4 乙は、派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知 し、甲の承認を得たうえで、派遣労働者を交替させることができる。この際、乙は、後任の派遣労働者に対して必要な業務引継を行い、以後の業務に支障がないよう措置を講ずること。この場合の経費負担は、乙の負担とする。
(派遣料金)
第18条 甲は、個別契約に基づく派遣業務の対価として派遣料金(消費税は別途)を支払う。
2 労働1時間当たりの派遣料金は、個別契約毎に定めるものとする。
3 1 日8時間を超えて業務を行わせる場合、又は、個別契約に定められた就業日(土曜日、祝祭日、日曜日、年末年始(12月29日から12月31日まで及び1月1日から
1月3日まで。)を就業日と定めている場合を除く。)以外の日(以下「休日」という。)に業務を行わせる場合には、労働1時間につき、前項に規定する1時間当たりの派遣料金に次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過料金として支払うものする。
就業日 | 適用割合 | 対象 |
月曜日~金曜日 | 100/100 | 8 時間を超えない部分 |
125/100 | 8 時間を超える部分 | |
休日(土曜日・祝祭日・年末年始(12/29- 1/3) ) | 100/100 | 就業日を休日または法定休日以外の日 に振替えた場合(同一月内に限る。) |
125/100 | ||
法定休日(日曜日) | 100/100 | 就業日を休日または法定休日以外の日 に振替えた場合(同一月内に限る。) |
135/100 | ||
※深夜割増加算 | 25/100 | 22:00-翌日 5:00 の時間帯にかかる全 労働時間に加算 |
※1 箇月1日8 時間を超える業務時間が 60 時間超えた場合 | 50/100 | 60 時間を超えた部分に加算 |
4 所定就業時間を超える就労の指示は1分単位とし、派遣料金の計算単位も同様とする。
5 派遣料金算出の際、円未満の端数が生じたときは、これを切捨てし、派遣料金に消費税率を乗じた際に円未満の端数が生じた時にも、これを切り捨てるものとする。
(派遣労働者の出張)
第19 条 第12条に定める甲の指揮命令者は、第3条で定める個別契約に基づき、業務上の必要があるときは、派遣労働者を出張させることができる。
2 派遣労働者を出張させる場合の事務手続き及び旅費の計算方法は、国立研究開発法人情報通信研究機構旅費規程及び旅費運用指針を準用する。この場合において、派遣労働者は、職員相当とする。
3 派遣労働者が第1項の規定に基づき出張した場合において、その旅費請求額は、乙の指定する銀行口座に振込送金して支払うこととする。なお、当該旅費の支払いは、派遣料金の支払いとは分けて行う。
4 甲及び乙は、派遣労働者の出張期間中の就業時間は、実際に出張先で就労した開始時間から終了時間までの実働時間とする。ただし、就業時間を算定し難いとき、又は、実働時間が派遣契約上の就業時間に満たない場合は、第3条で定める個別契約で指定した就業時間を就業したものとみなす。
5 本条に定める出張旅費を除き、派遣業務に定める派遣場所までの通勤に係る費用については、甲は乙に派遣料金の別に支払わないものとする。
6 派遣労働者の出張業務上の災害時には、労働基準法、労働者災害補償保険法等で定められた義務は乙が負う。
7 海外出張の場合においては、乙の労働保険で補償される場合を除き、甲の負担で、派遣労働者本人又はその法定相続人を受取人とする海外旅行傷害保険を付保する。
(派遣料金の請求及び支払い)
第20条 派遣料金は、月払いとし、当月における業務の検査終了後、甲が乙の適法な支払い請求書を受理した日から起算して30日以内に乙の指定する銀行口座に振込送金して支払う。
2 甲の責に帰すべき事由により、派遣労働者の業務遂行ができなくなった場合には、乙は債務不履行の責を負わず甲に相当な範囲での派遣料金を請求することができる
3 派遣労働者の派遣業務への遅刻・欠勤等による不就労については、乙は、その時間分の派遣料金を甲に請求できない。
(支払遅延による遅延利息)
第21条 甲の責めに帰すべき事由により、甲が約定期間内に代金を支払わないときは、この約定期間満了の日の翌日から起算して支払いをする日までの日数に応じ、当該金額に対し政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率をもって計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
2 前項の定めにより計算した金額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす
る。
(年次有給休暇)
第22条 乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、甲へ事前に通知するものとする。
2 甲は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の正常な運営に支障をきたすときは、甲は乙にその具体的な事情を明示して、乙が当該派遣労働者に対し取得予定日を変更するよう依頼すること又は必要な代替者の派遣を要求することができる。
(秘密及び個人情報の守秘義務)
第23条 乙は、派遣業務の遂行により、知り得た甲及び取引先その他関係先の業務に関する秘密について、不当に漏洩し、開示し、又は不正に利用する等してはならず、派遣労働者にもそれを徹底、遵守させる責任を負う。
2 乙は、派遣業務の遂行により、知り得た甲の役員、従業員等及び取引先その他関係者の個人情報について、不当に漏洩し、開示し、又は不正に利用する等してはならず、派遣労働者にもそれを徹底、遵守させる責任を負う。
3 甲は派遣労働者に対し、前各号に定める甲等の営業秘密事項や個人情報の機密管理の教育を行い、また、乙は、乙あてに派遣労働者から前2項に定める守秘義務の履行に関する誓約書を提出させ、甲の機密保持の確保を図るものとする。
(公益通報者の保護)
第24条 甲及び乙は、派遣労働者が公益通報者保護法に基づき公益通報対象事実等を通報したことを理由として、甲において個別契約の解除、派遣労働者の交替を求めるこ と、その他不利益な取扱いをしてはならず、乙においては派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(知的財産権の帰属)
第25条 乙の派遣労働者が甲の派遣業務従事中に行った職務発明、職務考案、職務意
匠、職務著作(プログラムを含む)、その他の知的財産権は、すべて甲に帰属し、甲の所有とする。
2 乙の派遣労働者が行った発明が特許法第35条(準用されている実用新案法第11 条、意匠法第15条を含む)の職務発明に該当する場合には、甲が特許(実用新案登 録・意匠登録を含む)を受ける権利を当然承継し、この権利の帰属に伴う派遣労働者への補償金の取扱い等は、国立研究開発法人情報通信研究機構知的財産権取扱規程を準用する。ただし、乙と派遣労働者間の取扱いについては、乙において定めるものとする。
(二重派遣の禁止)
第26条 乙は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた労働者を甲に再派遣してはならな
い。
2 甲は、乙から派遣を受けた労働者を第三者に再派遣してはならない。
(損害賠償)
第27条 派遣業務の遂行につき、派遣労働者が故意又は過失により甲に損害を与えた場合は、乙は甲にその損害を賠償するものとする。ただし、その損害が、甲による指揮命令上の故意又は過失のみにより生じたと認められる場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意若しくは過失又は乙の派遣労働者の選任・教育・指導等不行き届き及び指揮命令者等の指揮命令等の故意又は過失の双方に起因するときは、甲及び乙は、協議して合理的に当該損害の負担割合を定めるものとする。
3 甲は、損害賠償請求に関しては、損害の発生を知った後、速やかに、乙に書面で通知するものとする。
(雇用周知義務)
第28条 甲は、派遣就業場所において1年以上の期間、同一の派遣労働者の派遣を受け入れている場合に、通常の労働者を直接雇用するときは、募集条件を周知するものとする。
2 甲は、派遣就業の場所における同一の組織単位の業務に継続して3年間就業の見込みがある特定有期雇用派遣労働者について、本人が希望しており、乙から直接雇用の依頼があった場合に、その事業所で働く労働者を募集するときは、甲は当該労働者に募集条件を周知するものとする。
(甲が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置)
第29条 甲は、個別契約の期間終了直後に、甲が受け入れていた派遣労働者を直接雇用する場合は、乙に対しあらかじめその旨を通知することとし、別途協議を行うこととする。
(契約解除)
第30条 乙が天災地変、その他乙の責に帰し難い事由により個別契約の解除を申し出たときは、甲は当該個別契約の全部又は一部を解除することができる。
2 次の各号の一に該当する場合、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、何らの通知催告を要せず、甲は個別契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が本契約の条項又は労働者派遣法その他の関係法令に違反したとき。
二 乙が個別契約の全部又は一部について履行を終了する見込みがないことが明らかになったとき。
三 乙が個別契約の履行に当たり、不正な又は不誠実な行為があったとき。
四 乙が正当な事由なくして解約を申し出たとき、又は甲が乙の解約理由を不適当としたとき。
3 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告を要せず、将来に向かって個別契約を解除することができる。
一 財産上の信用にかかわる仮差押、差押、強制執行又は競売等の申立てがあったとき。
二 民事再生、会社更生、会社整理、破産、特別清算手続き等の申立てがあったとき。三 正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受け、又はそのために差押を受けたと
き。
四 財産上の信用にかかわる担保権の実行があったとき。五 支払いの停止があったとき。
六 手形交換所の取引停止処分があったとき。
七 法人を解散したとき。但し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
八 労働者派遣法等関係諸法令に違反して、労働者派遣事業の許可を取消され若しくは事業停止命令を受け、又はその有効期間の更新ができなかったとき。
九 その他前各号に準ずる行為があったとき。
4 前3項又は第31条に定めるもののほか、甲又は乙が個別契約を解除する場合は、相手方の合意を得ることを要する。
5 本条に基づく解除については、損害賠償の請求を妨げないものとする。
(属性要件に基づく契約解除)
第31条 甲は、乙が次のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、個別契約を解除することができる。
一 役員等(乙が個人である場合はその者、法人である場合はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役及びこれらに準じる者)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下、同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団関係企業、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)もしくはそれに準じる者であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員もしくはそれに準じる者を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員もしくはそれに準じる者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員もしくはそれに準じる者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員もしくはそれに準じる者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 甲は、前項の規定により個別契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
3 甲は、前1項の各号に該当する事情があるかどうかの判断のために、調査をする必要があると認められる場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査することができる。
4 甲が前項の調査を行う場合には、あらかじめ乙に通知するものとする。また、乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
(違約金)
第32条 甲は、第30条又は第31条の規定により、当該個別契約の全部又は一部を解除した場合は、当該個別契約の契約金額(派遣料金の通常単価に期間内就業時間数を乗じた額とする。一部解除の場合は、解除部分に相当する時間数分とする。(以下、同
じ。))の100分の20に相当する金額を乙から違約金として収得するものとする。ただし、その額が100円未満であるとき又は乙の責に帰しがたい事由があるときは、これを収得しない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙が、前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告知で定める率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第33条 乙が、次の各号に揚げる場合のいずれかに該当したとき、(以下、「談合等不正行為があった場合」という、)は、乙は、甲の請求に基づき、当該個別契約の契約金額の
10分の1に相当する額を違約金として、第32条の違約金とは別に、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 個別契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条もしくは第6条の規定に違反 し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号、同条第2号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の2第1項の規定に基づく排除措置命令、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該排除措置命令又は納付命令が確定したとき。(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条に置いて同じ。)
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 個別契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対し、刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号、第95条第1項第1号、同条第3号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙が、前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告知で定める率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(個別契約の中途解除、派遣期間の短縮の特例)
第34条 甲は、専ら甲に起因する事由により、個別契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、書面をもって30日以上前に乙に解除の予告を行うこととする。
2 甲及び乙は、個別契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない個別契約の解除を行った場合には、当該個別契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めることとする。
3 甲が第1項の予告をなした日(「以下、予告日」という。)から個別契約の解除の日
(以下「解除日」という。)までの期間が30日に満たない場合、甲は、解除日の30日前から予告日までの期間の日数分、当該個別契約の解除に伴い乙に生じた損害である休業手当、解雇予告手当等の相当額を乙に損害賠償として支うものとする。その他、甲は乙と協議した上で適切な善後処理方策を講ずる。また、甲乙双方の責めに帰すべき事由がある場合は、甲乙のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合について十分に考慮する。
4 甲は、個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、個別契約の解除を行った理由を乙に明らかにすることとする。
(約款の変更)
第35条 甲は、合理的な事情による等必要が生じた際には、本約款を変更することができ、この場合、存続する個別契約は変更後の約款が適用されるものとする。
2 甲は、本約款を変更する場合は、すみやかに乙へ周知を行うものとする。
(協議事項)
第36条 本約款又は個別契約に定めのない事項及び本約款又は個別契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、労働者派遣法、その他の法令を尊重し、甲乙協議の上、円満に解決する。
第36条の2 甲及び乙は、派遣労働者に係る個別契約の締結、就業記録の管理及び料金請求のため、原則として甲の指定するシステムを使用することとするが、それによりがたい場合は、協議の上、書面及び別のインターネット等の環境及びサービスを使用するものによることができる。
(裁判管轄)
第37条 本約款又は個別契約に関して、甲乙間で法律上の紛争が生じたときは、その紛争を解決するための裁判所を、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所とすることに合意する。
個別契約書雛型