8-3 消火栓標準設置図 標準単口型(H=500) 71
水道工事仕様書
(令和2年度改訂版)
北広島市上下水道事業
6-4 給水分岐オフセット図・給水管配管詳細図作成要領 58
9-3 北広島市配水用ポリエチレン管水圧試験方法(施工例) 76
1. この仕様書は、北広島市が施行する水道工事(送配水管及びその付属施設に関する工事)に適用する。
2. この仕様書に定めのない事項又は特殊な工事については、別に定める仕様書(以下、特記仕様書という)、土木工事共通仕様書(北海道建設部)、)により施工するものとする。なお、優先順位は、設計図書(特記仕様書、図面、本仕様書)、土木工事共通仕様書、とする。
3. 契約書、特記仕様書、図面、又は本仕様書の間に相違がある場合、又は図面からの読取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
受注者及び監督員は、契約図書に示された指示、承諾、協議、検査及び確認等については、工事施工協議簿で行わなければならない。なお、工事施工協議簿については、双方が署名又は押印したものの原本を発注者が保管し、複製を受注者が保管するものとする。
1. 受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出し確認を受けなければならない。また、受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。
2. 施工計画書の作成にあたっては、施工計画書記載要領によること。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
3. 受注者は、修繕、取替、切回し工事など簡易な工事については、監督員の承諾を得て記載内容の一部、または全部を省略することができる。
4. 受注者は、施工計画書の内容について変更が生じた場合には、当該工事に着手する前に監督員に報告し、必要に応じて変更施工計画書を提出しなければならない。
受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事実績情報システム(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に、工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は工期の始期後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更(「工期」「技術者(現場代理人、xx技術者、管理技術者)」の変更)時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完成時は工事完成検査合格後 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。
また、(財)日本建設情報総合センターにデータ登録するとともに、(財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
1. 受注者が工事実施のために直接必要な公共用地を使用する場合は、あらかじめ必要な手続
きをとらなければならない。
2. 受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
受注者は隣接工事又は関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。
1. 支給材料及び貸与品の引渡しは、監督員の指定する場所で材料の確認をし、行うものとする。
2. 受注者は、支給及び貸与された材料が、その寸法、形状等が使用に適当でないと認めたときは、その旨を監督員に申し出ること。
3. 支給材料及び貸与品の運搬、保管については、受注者が行うものとし、その取扱いは慎重にしなければならない。
4. 受注者は、支給材料及び貸与品の修理等を行う場合には、事前に監督員の承諾を得なければならない。
5. 受注者は、支給材料及び貸与品を故意又は過失により滅失又は損傷したときは、賠償又は原形復旧しなければならない。
6. 受注者は、支給材料及び貸与品を他の工事に流用してはならない。
7. 受注者は、工事完了後、支給材料の残材(特に指示された場合)及び貸与品について、監督員の検査を受け、指定された場所に返納しなければならない。
8. 支給材料及び貸与品の受領及び返納については、受払い簿により行うものとする。
1. 工事施工により生じた管弁類等の現場発生品については、設計図書等で特に指定のない限り受注者の責任において処理しなければならない。
2. 設計図書での明示又は監督員の指示があった場合はそれに従うこと。
1. 受注者は、施工計画書に示した作業手順に従って施工し、施工管理を行わなければならない。
2. 受注者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、自らの責任において、施工管理体制を確立しなければならない。
3. 受注者は、別に定める施工管理基準により、施工管理を行い、その記録及び関係書類を遅滞なく作成し、監督員等から請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
4. 受注者は、工事完成に重大な影響を及ぼすと予想される工程の遅れを生じた場合には、直ちに工程の遅れを回復する具体的処置を定め、監督員に報告しなければならない。
1-10 使用人等の管理
1. 受注者は、使用人等の雇用条件、賃金の支払い状況、宿舎環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。
2. 受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督をしなければ
ならない。
3. 受注者は、熟練を要する施工については、相当経験を有する者を配置するとともに、工事現場には、水道等各種工事の有資格者を常駐させなければならない。
1-11 工事中の安全確保
1. 受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課、平成 29 年3月)及び建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長及び総合政策局建設施工企画課長通達、平成 17 年3月一部改正)を参考とし、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。
2. 受注者は、工事施工中、監督員の承諾及び管理者の許可なく、流水及び水陸交通の支障となるような行為、又は公衆の迷惑となるような施工方法をしてはならない。
3. 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達、平成 5 年 1 月 12 日、令和元年 9 月 2 日改正)を参考にして、災害の防止を図らなければならない。
4. 工事に使用する建設機械の選定、使用については、設計図書により指定されている場合には、受注者はこれに適合した機械を使用しなければならない。ただし、より条件にあった機械がある場合には、監督員の承諾を得て使用することができる。
5. 受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
6. 受注者は、豪雨、xx、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため、防災体制を確立しておかなくてはならない。また、豪雨、豪雪、地震などの場合は、すみやかに工事現場を見回り、災害の防止に努めなければならない。
7. 受注者は、工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合は板囲、ロープ等により囲うとともに、立入り禁止の標示をしなければならない。
8. 受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保しなければならない。
9. 受注者は、現場事務所、休憩所、又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、現場周辺の美装化に努めるものとする。
10. 受注者は、xx請負工事における安全・訓練等の実施について(建設大臣官房技術調査室長通達、平成 4 年 3 月 19 日)及び建設工事の安全対策に関する措置について(建設大臣官房技術調査室長通達、平成 4 年 4 月 14 日)に基づいて、次の項目から実施内容を選択のうえ、具体的な計画を作成して、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割り当てて、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
⚫ 安全活動のビデオ視聴覚資料による教育
⚫ 本工事内容のxxxx
⚫ 土木工事安全施工技術指針等の周知徹底
⚫ 本工事における災害対策訓練
⚫ 本工事現場で予想される事故対策
⚫ その他、安全教育として必要な事項
11. 受注者は、施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、記載するものとする。また、その実施状況を記録した資料を整備・保管し、検査時に安全訓練実施報告書として提出しなければならない。
12. 受注者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うものとする。
13. 受注者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と堅緊密な連絡をとり、工事中の安全を確保しなければならない。
14. 受注者は、工事中における安全確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基
づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
15. 災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとする。
16. 受注者は、工事にあたっては、工事標識等を設置するものとし、その設置基準については、工事標識等の設置基準による。
1-12 爆発及び火災の防止
1. 受注者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
2. 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。ただし、軽微なものを野焼きする場合は、関係官公署と打合わせを行い、監督員の承諾を得て処理するものとする。
3. 受注者は、使用人等の喫煙、たき火等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
4. 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
1-13 跡片付け
受注者は、工事の全部又は一部の完成に際して、機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、工事現場及びその周辺を清掃し、整然とした状態にしなければならない。
1-14 事故報告
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に報告するとともに、工事事故報告書を監督員にすみやかに提出しなければならない。
1-15 環境対策
1. 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達昭和 62年 3 月 30 日)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守のうえ、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2. 受注者は、工事の施工に際し、建設機械に関する技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、平成 3 年 10 月 8 日、平成 10 年 3 月 31 日改正)に従い、同指針別表3に掲げた機種で道路運送車両法の排出ガス規制をうけていない建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領により指定された建設機械、または、平成7年度建設技術評価制度及び民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装備した建設機械」(以下「排出ガス対策型建設機械」という。)の使用を原則とし、使用建設機械の排出ガス対策型建設機械指定の有無を工事の施工計画書に記載し、排出ガス対策型建設機械等の使用したことを証明する施工状況写真を監督員に提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
なお、排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、その理由書を監督員に提出し、協議しなければならない。
※「土壌汚染対策法」(平成 17 年 4 月改正、平成 31 年 4 月改正)
1-16 安全管理
1. 交通安全管理
(1) 受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。
(2) 受注者は、工事車両による土砂、工事用資材及び機械等の輸送を伴う工事については、関係機関と打合わせを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送方法、輸送担当業者、交通整理員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
(3) 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者、及び所轄警察署と打合わせを行うとともに道路標識、区画線、及び道路標示に関する命令(平成 24 年 2 月改正、平成 30 年 12 月 14 日一部改正)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、平成 18 年 3 月改正)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知、昭和 47 年 2 月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
(4) 受注者は、一般交通の用に供している路面を、常に良好な状態に保つように維持しなければならない。
(5) 受注者は、建設工事の施工に伴う、土砂及び工事用資材等の運搬計画の立案にあたっては、適法な車両を使用することとし、資材の過積載などによる事故防止を図らなければならない。
(6) 受注者は、運転者に対しては、安全運転講習会の開催等、安全運転意識の向上について十分留意するとともに下請負者の雇用する運転者に対しても、その浸透を図らなければならない。
2. 交通規制
(1) 受注者は、交通規制を行う場合には、交通規制の方法、期間、時間帯等について、監督員の承諾を得なければならない。ただし、設計図書に交通規制の方法が明記してある場合はこれによらなければならない。なお、交通規制を行う場合の関係機関、工事区域周辺の住民への連絡調整等については発注者が行うものとする。
(2) 受注者は、片側交互通行区間を設けた場合には、交通整理員の配置、信号機の設置その 他適当な方法により交通整理を行なって、常に円滑な交通の確保に努めなければならない。
(3) 受注者は、通行禁止を行う場合は、原則としてまわり道を設けなければならない。なお、通行禁止区間であっても、区域内居住者のために必要と認められる交通は必ず確保するとともに、火災、その他急を要する事態の発生に対し、すみやかに対処できるよう措置しておかなければならない。
(4) 交通規制の期間はできるだけ最小限にとどめるよう努めなければならない。
(5) 設計図書に交通誘導警備員が計上されている場合は、完了時に交通誘導警備員業務報告書を提出すること。
3. 歩行者の安全対策
(1) 工事現場内の通路は、幅 1.5m以上(やむを得ない場合は 0.75m)確保し、通行危険箇所には、立入禁止の表示、保安柵の設置等を行うとともに、必要に応じて交通整理員を配置し危険防止に努めなければならない。
(2) 床掘部等は原則として、滞水の状態にしてはならない。床掘部等が滞水の状態になった場合は、すみやかに安全対策の処置を行うこと。また、床掘部等の危険箇所については、必要に応じ覆工板、ネット、又は保安柵を設置するなどして、事故防止に努めること。
(3) 受注者は、工事現場に作業員がついて作業中のほかは、使用資材(ブロック、管弁類等)が移動しないように固定しておかなければならない。また、機械器具を危険な状態のまま放置してはならない。
(4) 受注者は、工事現場付近に児童の施設があって、児童がしばしば工事現場付近を通行す
る場合については、教育機関(学校、幼稚園、保育所等)に依頼して児童に注意を喚起しなければならない。
(5) 受注者は、児童、高齢者又は身体障がい者等がしばしば通行する場合には、通行に支障のない通路を確保しなければならない。
(6) 受注者は、児童、高齢者又は身体障がい者等が工事現場内を通行する場合には、安全に通行できるよう誘導しなければならない。
1-17 諸法令の遵守
1. 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図らなければならない。
2. 受注者は、諸法令に違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3. 受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが諸法令に照らし適当でなかったり、矛盾していることが判明した場合には、直ちに書面により監督員に報告し、確認を求めなければならない。
1-18 官公庁等の手続等
1. 受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2. 受注者は、工事施工のため必要な関係官公庁その他に対する諸手続きについて、あらかじめ監督員と打合せのうえ迅速確実に行い、その経過については、すみやかに報告しなければならない。
3. 受注者は官公庁その他に対して交渉をしようとするとき、又は交渉を受けたときは、xxxxに監督員に報告しなければならない。
1-19 現場付近居住者への対応
1. 受注者は、工事着手に先立ち、現場付近居住者に対し、工事の施工について説明を行い、十分な協力を得られるように努めなければならない。
2. 受注者は、工事の施工にあたり、現場付近居住者との間に紛争が生じないように努めなければならない。
3. 受注者は、現場付近居住者から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
1-20 施工時期及び施工時間の変更
1. 受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合で、その時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。
2. 受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、市役所の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。
1-21 工事測量
1. 受注者は、工事契約後すみやかに必要な測量を実施し、測量結果が設計図書に示されている数値と差異がないかを確認しなければならない。差異があった場合には、測量成果を監督員に提出し指示を受けること。
2. 測量標(仮BM)の設置にあたっては、位置及び高さの変動のないようにしなければならない。
3. 受注者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設し
てはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は監督員の承諾を得て移設することができる。なお、用地幅杭を移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4. 受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を設置しなければならない。
5. 受注者は、工事の施工にあたり、損傷を受ける恐れのある杭又は障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
1-22 提出書類
受注者は、別に定める関係書類を、指定の様式により指定期日までに監督員に提出しなければならない。また、提出した書類に変更を生じたときは、必要に応じ変更届を監督員に提出すること。
1-23 保険のxx及び事故の補償
1. 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2. 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3. 受注者は、下請を含む雇用労働者に必要な建設業退職金共済証紙を購入し、発注者にその掛金収納書を提出すること。なお、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識掲示を行うこと。
1-24 社内検査
1. 受注者は、工事の完成時、主要な施工の段階の区切り、さらには工事の重要な部分で工事完成後に手直し又は検査が困難となる箇所について、自主的に社内検査を行い、その結果を監督員に報告しなければならない。
2. 受注者は、施工計画書の作成時に社内検査員、検査箇所、検査項目、検査数量等について計画し、監督員の確認を得るものとする。
3. 社内検査員は、当該工事の現場代理人、xx技術者以外の者で受注者があらかじめ指定した職以上にある者を原則とする。
4. 社内検査結果は、検査状況写真を添付し、検査の都度報告するものとする。また、工事完成時の社内検査結果は、完成通知書と同時に提出すること。
5. 受注者は、修繕、取替、切回し工事等簡易な工事については、監督員の承諾を得て、社内検査を省略することができる。
1-25 建設副産物・建設リサイクル法
1. 受注者は、「建設副産物適正処理推進要綱」(国土交通省事務次官通達、平成 14 年 5 月 30
日)、「再生資源の利用の促進について」(建設大臣官房技術審議官通達、平成 3 年 10 月
25 日)、「建設汚泥の再利用に関するガイドライン」(国土交通省事務次官通達、平成 18年 6 月 12 日)を遵守して、建設廃棄物の発生抑制、再生利用の促進及び再生骨材の活用を図らなければならない。
2. 受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)により、適正に処理するとともに産業廃棄物管理票(紙マニフェスト又は電子マニフェスト)を交付し、適正に管理しなければならない。
3. 受注者は、設計図書において、「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(以下
「建設リサイクル法」という。)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施を義務付けられた工事については、以下の各号の規定によらなければならない。
(1) 建設リサイクル法にかかる特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた工作物等の解体においては、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則に定められた方法により分別解体等を実施しなければならない。
(2) また,分別解体等を実施する者(下請け含む)は、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に係る第3条第1項の許可を受けた者、又は解体工事業登録を受けた者とし、解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は、分別解体等を実施する場所において解体工事業に係る登録等に関する省令に定められた解体工事業者登録票を掲示し、解体工事登録者が選任した建設リサイクル法に規定される技術管理者に、その分別解体等を監督させなければならない。
(3) また,分別解体等を実施する者(下請け含む)は、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に係る第3条第1項の許可を受けた者、又は解体工事業登録を受けた者とし、解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は、分別解体等を実施する場所において解体工事業に係る登録等に関する省令に定められた解体工事業者登録票を掲示し、解体工事登録者が選任した建設リサイクル法に規定される技術管理者に、その分別解体等を監督させなければならない。
(4) 分別解体等に伴って発生する特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材)は、設計図書の定めに基づき建設リサイクル法により適正に再資源化等を行わなければならない。
(5) なお、工事状況及び再資源化施設の状況等により、設計図書の定めにより難い場合は、理由書並びに必要な資料を整理し、工事監督員と協議しなければならない。
4. 受注者は、設計図書において発生しないものとしている種類のコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材であっても、受注者の都合により実際に発生させ、資材として有効利用せず、廃棄物として再資源化施設等に搬出する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資源化等実施方法の確定後に、建設リサイクル法第13条及び分別解体等省令第4条に基づく協議書の別記様式を準用し、「再資源化等をするための施設の名称及び所在地」欄に必要事項を記載して、工事監督員の確認を受けなければならない。
5. 施工計画書に記載する建設廃棄物おける適正処理計画の項目は、次のとおりとする。
(1) 工事概要
(ア) 工事名称、工事場所、工期
(イ) 発注者名、設計社名、作業所長名、廃棄物処理責任者 (ウ) 工事数量
(エ) 解体工事、基礎工事等の請負業社名
(2) 建設廃棄物の種類・発生量とその分別、保管、収集運搬、再生利用、中間処理、最終処分の方法等
(3) 再生利用する廃棄物の種類、再生利用量、利用用途、利用のために中間処理が必要な場合はその方法、施工方法等
(4) 他の排出事業者が排出する廃棄物を建設資材として再生利用する場合には、再生利用個別指定の申請等の法的手続きの方法
(5) 委託処理
(ア) 収集運搬業者(積替え・保管含む。)の許可番号、事業の範囲、許可期限等 (イ) 中間処理業者、最終処理業者の許可番号、事業の範囲、許可期限等
(ウ) 処分施設の現地確認方法
(6)その他必要事項
(7)添付書類
(ア) 産業廃棄物処理委託契約書(写し) (イ) 処理業者の許可証(写し)
6. 建設副産物で最終処分場へ搬入する産業廃棄物について、「北海道循環資源利用促進税」
が課税されるので、適正に処理すること。
7. 受注者は、「建設リサイクル法」に基づく特定建設資材(新材又は再生材)、土砂(新材又は再生材)、砕石(新材又は再生材)、その他の再生資材を工事現場に搬入する場合には、
「建設リサイクルガイドライン」に基づき、建設副産物に係る情報入力システム※により
「再生資源利用計画書」を所定の様式にて作成し、施工計画書に含め、工事監督員に提出しなければならない。
8. 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材
(木材製品等)、建設汚泥、建設混合廃棄物、金属くず、廃プラスチック、紙くず、アスベスト(飛散型)等を工事現場から排出する場合には、「建設リサイクルガイドライン」に基づき、建設副産物に係る情報入力システム※により、「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に含め、工事監督員に提出しなければならない。
9. 受注者は、工事完成後、建設廃棄物の処理の実施状況を把握し、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を建設副産物に係る情報入力システム※により作成し、工事監督員に提出するとともに 1 年間保管しなければならない。
※ 建設副産物に係る情報入力システムとは、一般社団法人日本建設情報総合センターが提供する建設副産物情報交換システム(COBRIS)等とする。これにより難い場合、国土交通省が提供するExcel 形式の様式を活用する。
1-26 建設業退職金共済制度
1. 証紙購入時 (工事契約締結後 1 ヶ月以内)
受注者は「建設業退職金共済掛金収納書届」に収納書を添付し、監督員に提出しなければならない。
2. 工事完成時
受注者は「建設業退職金共済制度共済証紙貼付実績書」に被共済者ごとの貼付実績を記載し、監督員に提出しなければならない。
3. 証紙の購入が遅れる場合
受注者は「収納書提出期限延長申出書」に収納書の提出期限延長の理由を記載し、監督員に提出しなければならない。
4. 建退共制度以外の退職金共済制度に加入しているなどにより、掛金収納書を提出できない
(しない)場合
受注者は工事完成時に「建設業退職金共済掛金収納書に係る申出書」に掛金収納書を提出できない(しない)理由を記載し、監督員に提出しなければならない。
1. 工事に使用する材料は、設計図書に明示した場合を除き、この仕様書による。
2. 設計図書に品質規格を明示された材料について、それと同等品以上の材料を使用する場合には、資料を添付した承諾願いを提出し、監督員の承諾を得なければならない。
3. 工事に使用する水道用材料は、「2-5北広島市水道工事材料及び規格基準」によるものとし、それ以外の材料については、土木工事共通仕様書(北海道建設部)によらなければならない。
1. 受注者は、工事に使用する材料について、材料検査の前に、承諾願いを提出し、監督員の承諾を受けなければならない。ただし、設計変更による資材の変更で、監督員の承諾を得た場合は省略することができる。
2. 承諾願いには、使用材料一覧表と必要に応じて試験成績表を添付しなければならない。
3. 監督員は、使用材料について、不適当な材料があった場合、又は資料等が必要な場合には、受注者に材料の変更、資料の請求等を行うものとする。
4. 工事に使用する水道用材料は、製造から3年以内のものでなければならない。
1. 受注者は、水道工事用材料について、使用前に監督員の材料検査を受けなければならない。ただし、設計変更による資材の変更で、監督員の承諾を得た場合は省略することができる。
2. 受注者は、材料検査を受けるにあたって、検査日について監督員と調整するとともに、材料検査簿を作成し、検査のときに監督員に提出しなければならない。
3. 受注者は、現場搬入時の検査に合格した材料であっても、使用時において損傷、変質等しているものは、新品と取替え再び検査を受けなければならない。
4. 受注者は、検査の結果不合格となった工事材料については、すみやかに工事現場外に搬出しなければならない。
1. 受注者は、材料の搬入について、工事工程表に基づき工事の施工に支障とならないようにしなければならない。
2. 受注者は、現場に搬入された材料のうち、所定の検査を受け合格したものについては、紛失、または損傷の恐れのない場所に整理し、常時監督員が点検できるようにしておかなければならない。
1. 材料一般
工事に使用する水道用配管材料は日本水道協会の検査合格品であること
2. 管及び継手類
(1) ダクタイル鋳鉄管
① ダクタイル鋳鉄管
K 形 | φ75~ | JIS G 5526 | JWWA G 113 | 内面モルタルライニング(JWWA G 113) |
T 形 | φ75~ | 〃 | 〃 | 〃 |
S 形 | φ1100~ | 〃 | 〃 | 〃 |
NS 形 | φ75~1000 | 〃 | 〃 | 〃 |
GX 形 | φ75~400 | 〃 | JWWA G 120 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) |
② ダクタイル鋳鉄異形管
K 形 | φ75~ | JIS G 5527 | JWWA G 114 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) |
T 形 | φ75~ | 〃 | 〃 | 〃 |
S 形 | φ1100~ | 〃 | 〃 | 〃 |
NS 形 | φ75~1000 | 〃 | 〃 | 〃 |
GX 形 | φ75~400 | 〃 | JWWA G 121 | 〃 |
③ ダクタイル鋳鉄管および異形管用接合部品 JIS G 5526,5527、JWWA G 113,114,120,121
※フランジ接合用ボルト・ナットはSUS使用 RF形フランジ用ガスケットは全面パッキン使用
GF形フランジ用ガスケットは1号(メタルタッチ)使用 K形のT頭ボルト・ナットは合金又はSUS使用
④ 特殊押輪
K形φ75~ ※クサビ形ワイド(T頭ボルト・ナットは合金又はSUS、押ボルトは合金 ボルト使用)
⑤ T形ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 T形 φ75~φ250 ※合金ボルト使用
(2) 塩化ビニル管
① 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 φ50~φ150 JWWA K 127
② 水道用硬質塩化ビニル管 φ13~φ150 JIS K 6742
③ 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手(RR継手) φ50~φ150 JWWA K 128
④ 水道用硬質塩化ビニル管継手(TS継手) φ13~φ150 JIS K 6743
⑤ 水道用硬質塩化ビニル管のダクタイル鋳鉄異形管
φ50~φ150 JWWA K 131、内面ポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)
⑥ ゴム輪継手塩化ビニル管用離脱防止金具 φ50~φ150
(3) ポリエチレン管
① 水道用ポリエチレン管 φ13~φ50 JIS K 6762
② 水道用ポリエチレン管用金属継手 φ13~φ50 JWWA B 116及び準拠品※ B 形
③ 水道配水用ポリエチレン管 φ50~φ150 JWWA K 144 及び準拠品
④ 水道配水用ポリエチレン管継手 φ50~φ150 JWWA K 145 及び準拠品
(4) 鋼管
① 配管用炭素鋼管 JIS G 3452
② 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 JWWA K 116
③ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 JWWA K 132
(5) その他
① 割T字管 FCD、内面エポキシ樹脂粉体塗装(以下内粉と省略)
穿孔管がダクタイル鋳鉄管で、分岐口径がφ40㎜~φ150㎜のときは、防錆コア
(SUS)使用
3. せん類
(1) 地上式消火栓(単口)※市消防本部指定品
(2) 仕切弁
① 水道用ソフトシール仕切弁φ75~φ400 JWWA B 120 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD
※耐震xxは、GX 形受け口、NS 形受け口のソフトシール仕切弁を使用
② 水道用バタフライ弁 φ450~ JIS B 2064 内粉、FCD
③ 不断水バルブ φ75~ 内粉、FCD
④ 水道用サドル付分水栓 A形 S JWWA B 117 及び準拠品穿孔管がダクタイル鋳鉄管のときは防錆コア使用
※給水装置工事設計施工要綱「給水管および給水用具の指定」による
⑤ 止水栓 φ25~φ50 JWWA B 108 及び準拠品
※給水装置工事設計施工要綱「給水管および給水用具の指定」による
(3) 空気弁
① 凍結破損防止型空気弁 φ20~φ25 JIS B 2063(急速空気弁)準拠品内粉、FCD、φ 75 メタル入りフランジ付
② 水道用空気弁急速空気弁 φ75~φ200 JIS B 2063、内粉、FCD、副弁付
(4) 減圧弁(φ75㎜以上) 検知方式はパイロット式、作動方式はシリンダー型
4. きょう類
(1) 仕切弁筐
① V型仕切弁筐凍上防止、土砂流入防止、高さ調整機能付き
② ミニネジ式V型勾配仕切鉄蓋土砂流入防止、高台調整機能付き
(2) 止水栓筐 φ13~φ50
※給水装置工事設計施工要綱「給水管及び給水用具の指定」による
5. その他
(1) 弁類標示板(仕切弁、減圧弁等)板:アルミ 1.0×200×400ポール:φ48.6×2.3×2750(亜鉛メッキ仕上げ)
(2) 消火栓標示板:SH400 型アルミ全面反射両面用取付金具付
ポール: 曲ポールバンド付 φ48.6×2.3×H=2800 (亜鉛メッキ仕上げ)
(3) 埋設管標識シート2倍折込 W=150 水色ポリエチレン織製品
(4) 水道管表示テープW=30 水色ビニールテープ
(5) ポリエチレンスリーブ及び固定ゴムバンドφ75~JDPAZ2005
(6) 仕切弁筐架台中型 φ500×100H×穴φ240
大型 φ600×100H×穴φ310
(7) ドーナツ型コンクリートブロック φ550×150H×穴φ240
φ550×75H×穴φ240
(8) 弁室用グラウンドマンホール鋳鉄蓋FCD製、勾配受、(T-14,T-25)
3-1-1 土留工
1. 掘削の深さが 1.5mを越え、かつ、その切取面にその箇所の土質に見合った勾配を保ち得ない場合には、土留工を施さなければならない。
2. 土留の工法、材質、規格、寸法等は設計図書によるが、設計と同等以上のもので変更したい場合は、監督員の承諾を受けなければならない。
3. 土留工と掘削との関係は、掘削と同時に土留工を設置することとし、掘削が何メートルも先行してはならない。
4. 矢板は、掘削後直ちに掘削土壁との間にすきまの生じないよう設置しなければならない。すきまが生じた場合は、良質な土砂、その他適切な材料を用いて裏込めを行い、すきまのないよう固定しなければならない。
5. 腹起しは、管の吊り下ろしに支障とならないよう長尺物を使用し、土留矢板の内側に十分密着するようにし、すきまが生じたときは、パッキン材を用いて、土圧を均等に受けるようにしなければならない。また、受け金物、吊りワイヤ等によって支持し、振動、その他により落下することのないようにしなければならない。
6. 切梁は、xxxが生じないよう堅固に設置しなければならない。
7. 土留を施している期間中は、常に矢板、切梁、腹起し、その他部材の変形状態及び周辺地盤の変化にも十分注意するとともに、地質、その他の変動で補強する必要がある場合には、直ちに、これを確実な方法で実施しなければならない。
8. 支保工は、埋戻しの進捗に合わせ、土の崩壊など危険がないことを確認してから撤去しなければならない。
9. xxxの引抜きは、埋戻し完了後地盤の安定を待って行い、引抜き後の空隙は、直ちに砂等で充填しなければならない。
10. 建込み簡易土留を使用する場合は、次によらなければならない。
(1) 建込み簡易土留の建込みは、バックホウを機材の吊込み等に使用してよいが、労働安全衛生規則第 164 条ただし書を遵守しなければならない。
(2) 建込み簡易土留機材の引抜きは、トラッククレーン等(門型クレーンも含む)で施工しなければならない。
(3) バックホウの吊込みは、建込み以外の他の工種に使用してはならない。
(4) 機材の引抜きは、締固め厚さごとに引抜き、パネル部分の埋戻しと締固めを十分行い、写真確認ができるよう管理しなければならない。
(5) バックホウの建込み作業中、又はクレーンによる引抜き作業中は、運転者と作業員の連携をよくするため合図者を置かなければならない。
(6) 建込み作業中は、バックホウの打撃による建込み作業を行ってはならない。
3-1-2 水替工
1. 工事区域内は、常に排水を完全に行えるように十分な水替施設を設け、水を滞留させないよう注意しなければならない。
2. 放流先については、管理者協議が必要となる場合があるので、事前に監督員に報告するとともに、流末を調査し、排水量を十分流入できるかを確認しておかなければならない。
3. 水替及び放流設備は、常時点検し支障をきたさないようにしなければならない。
4. 排水ホースは、一般交通の支障とならないよう、また車両等により損傷しないよう措置するとともに、放流施設に確実に連絡しなければならない。
5. 放流にあたっては、放流先の洗掘防止、土砂の流入防止等の措置を講じなければならない。
6. 冬期においては、路面の凍結防止に注意しなければならない。
7. その他、排水が現場付近住民に迷惑とならないよう十分配慮しなければならない。
3-1-3 路面覆工
1. 覆工材料は、使用する荷重に十分耐え得る強度のものを使用しなければならない。
2. 覆工表面の滑り止め、覆工の取付け部等の構造については、監督員の承認を受けなければならない。
3. 路面覆工は、原則として、路面と同一なxxxx、段差又はすきまを生じないようにしなければならない。段差等がつく場合は、覆工板と路面の取合いをアスファルト合材等により円滑となるようすり付けなければならない。
4. 覆工板は、がたつきのないよう堅固に取付け、覆工期間中は必ず保安要員を配し、覆工板の移動、受桁のゆるみ、路面の不xxを常時点検し、その機能保持に努めなければならない。
3-1-4 既設物の防護
1. 公道内の構築物及び地下埋設物等は、当該管理者と打合わせのうえ、相当の防護をし、保安責任者は常時点検し、必要と思われる箇所を整備しなければならない。
2. 他の構造物に対して防護し、復旧する場合は、当該管理者の承認を受けなければならない。
3. 境界杭については、当該関係者と打合わせを行い、相当の防護をし、仮に取り外した場合には、関係者立会のもとに復旧しなければならない。
3-1-5 通路の確保
1. 道路を横断して掘削を行う場合は、半幅員以上の通路を確保しなければならない。
2. 歩道を掘削する場合は、工事現場と歩行者を分離するような仮歩道を設け、歩行者の安全を確保しなければならない。
3. 建物その他人の出入りする場所に近接して工事を行う場合は、沿線住民に迷惑とならないよう安全な通路を設け、出入り口を確保しなければならない。
3-2-1 掘削
1. 掘削に先立ち、工事施工上重要な箇所については、監督員の指示により試掘を行い、地下埋設物等の位置を確認しなければならない。また、その結果については、記録写真、調査xxにまとめ監督員に報告すること。
2. 試掘は、原則として監督員立会で行うこととし、必要に応じて地下埋設物管理者の立会を求めなければならない。
3. 掘削は、保安設備、土留、排水、覆工、その他必要な仮設の設備を整えたうえ、原則として1日で掘削、埋戻しが可能な範囲内で行わなければならない。
4. 掘削中に、予期しない不良土、埋設物、障害物等があった場合は、監督員に報告し、指示を受けなければならない。
5. 掘削置土の場合は、土砂が散乱しないよう措置し、一般交通に支障をきたさないようにしなければならない。
6. 床付け面は、地盤を乱さないよう十分注意し、不陸のないよう仕上げなければならない。
7. 掘削底面に岩石、コンクリート塊等、固い突起物が出てきたときは、底面より 10cm 以上取り除いて良質な土砂等で置き換えなければならない。
8. 床掘りで過堀りが生じた場合は、監督員の指示に従い、砂、砂利等で入念に埋戻さなければならない。
9. 機械掘削を行う場合は、地上施設及び地下埋設物に十分注意し、掘削に際し、試掘等で他の埋設物が確認された箇所、並びに埋設物が予想される付近では、人力掘削とし、他の埋
設物に損傷を与えないよう十分に注意して行わなければならない。
10. 既設構造物に接近した場所での掘削は、これらの基礎を緩めたり、又は、危険を及ぼしたりしないよう、防護しなければならない。
3-2-2 埋戻し
1. 埋戻しは、所定の土砂を用い、掘削溝内を十分点検した後、行わなければならない。
2. 埋戻し材料が発生土の場合は、良質な部分を使用することとし、発生土が埋戻し材に適さないと判断した場合は、監督員に報告し、指示に従わなければならない。また、購入土の場合は、試験成績表を添付し監督員の承認を得てから使用しなければならない。
3. 埋戻し及び締固めのときは、管に偏った荷重、偏圧を与えないように注意し、埋戻し箇所に滞水のある場合は、排水した後に埋戻さなければならない。
4. 埋戻しは、管及び他の埋設物に衝撃など無理な荷重が加わらないように注意し、土留材の取り外し時期を考慮して行わなければならない。
5. 埋戻し土の転圧は、管頂部までは人力胴締により管廻りに空隙ができぬよう、丁寧にかつ十分に締固め、構造物に偏圧を与えないように注意して施工しなければならない。
6. 前項の埋戻しが完了した後、人力又は掘削機械等により管に影響を与えないよう土砂を投入し、敷均し後、一層の厚さが 30cm を越えない範囲でタンパー等を用い十分締固めを行わなければならない。なお、機械で投入する場合の落下高は、管の直上 120cm までは 50cm以下とし、それを越える部分は 150cm までとする。
7. 掘削溝内に他の埋設物がある場合には、埋設物管理者との協議に基づき防護を施さなければならない。
3-2-3 残土処理
1. 残土はすみやかに運搬捨土し、現場付近に堆積してはならない。
2. 残土は、設計図書により処理しなければならない。
3. 残土の運搬にあたっては、車両の大きさに応じ、道路の構造、幅員等から安全適切な運搬経路を選定すること。
4. 運搬のときは、荷台にシートを被せるなどし、土砂が散乱しないようにすること。
5. 運搬のときは、過積、崩落、水たれ、車輪付着土の飛散等に注意するとともに、常に路面状況を監視し、一般交通の支障及び沿道住民の迷惑とならないよう、良好な路面を維持しなければならない。
3-3-1 路床工
路床面の施工にあたっては、一様で十分な締固め度を得るように仕上げなければならない。
3-3-2 路盤工
1. 施工に先立ち、雑草、浮石、木片、ごみ等を取除き、清掃すること。
2. 敷均しにあたっては、締固め後の一層の仕上がり厚が 20cm を越えないよう、均一に敷き均さなければならない。
3. 締固めは、タンパー又はローラー等により所定の締固め度になるよう行わなければならない。
4.路盤のままで、交通を解放する場合は、常時巡視し、路盤材の飛散及び路面に凹凸ができ
ないよう補修し、在来路面とのすりつけを入念に行うこと。
3-3-3 舗装工
舗装の施工については、土木工事共通仕様書によること。
3-4-1 管と弁類の取扱い及び運搬
1. 管の運搬、積み下ろしは、クッション材及び被覆ワイヤーロープ等を用い、内外面に損傷を与えないよう十分注意して行うこと。
2. 管を吊る場合は、クレーン等で2点吊りにより行い、管の重心位置が偏らないよう水平に吊り上げること。また、管がぬれている場合やスリーブで被覆されている場合は特に取扱いを慎重に行うこと。
3. 塩ビ管、ポリエチレン管については、屋内保管を原則とし、工場出荷時の状態を保つこと。やむを得ず現場で屋外保管をする場合は、シートなどで覆い直射日光を避けるとともに、熱気がこもらないように風通しに配慮すること。
4. 管などの材料は平坦な場所を選び、枕木などを敷いて、直接地面に接しないようにするとともに、不陸が生じないようにして横積みとし、xx積みは行わない。また、積高は管に影響を与えないxxxx、歯止めをするなど危険防止に努めること。
5. 弁類は直射日光やほこり等をさけるため屋内に保管すること。やむをえず屋外で保管する場合には必ずシート類で覆い、保護すること。
6. 水道配水用ポリエチレン管、継手とも、土砂、洗剤及び油が付着する恐れがある場所及び火気のそばには、置かないこと。
3-4-2 管の据付
1. 管は据付する前に十分管体検査を行い、亀裂その他の損傷がないことを確認すること。
2. 管の吊りおろしにあたって、土留用切梁を一時取り外す必要がある場合は、必ず適切な補強を施し、安全を確認のうえ施工すること。
3. 管の据え付けにあたっては、管内部を十分清掃し、水平器、水糸等を使用し、中心線、高低差を確認し、管が移動しないように胴締めを行い、正確に据え付けなければならない。また、ダクタイル鋳鉄管の場合は、受口部分に鋳出してある表示記号のうち、xx、年号の記号を上に向けて据え付けること。
4. 管の据え付けにあたっては、管に影響を与えないように必要に応じて砂を敷く等の処置をして床付け面を仕上げること。
5. 曲げ配管を行う必要のある場合は、許容曲げ角度の 1/2 以下とし、それ以上の曲げが必要な場合は、監督員の指示を受けること。
6. 他の埋設物と交差又は近接する場合、管の外側で 30cm 以上離さなければならない。なお、
30cm 以上の離れがとれない場合は監督員の指示を受けること。
7. 1日の管布設作業完了後は、xxを栓又はその他堅固な方法で塞ぎ、管内に土砂、汚水等が流入しないようにすること。
8. 水圧のかかるxxのせん部、バルブ止め箇所などは、管の抜け出しがないよう、木杭等で固定すること。
3-4-3 水道配水用ポリエチレン管の据付
1. 管は、引きずったり、鋭利なものに当てたりして傷が付かないよう注意して布設すること。
2. 継手施工に従事する技能者は、接合要領を熟知していること。
3. 継手は、紫外線の影響を少なくするため直射日光及び火気を避け、接合作業を行う直前に段ボール梱包から取り出すこと。
4. 掘削時に、土砂が灯油・ガソリンなど有機溶剤による汚染を受けていることが確認できるときは、すみやかに監督員に報告し、指示を受けること。
5. 長尺管の場合は、端部の巻き癖を矯正してから接続を行うこと。
6. 管の切断は、パイプカッターを使用し、管軸に垂直に切断すること。
3-5-1 ダクタイル鋳鉄管の接合
1. 一般事項
(1) 継手施工に従事する技能者は、使用する管の材質、継手の性質、構造及び接合要領等を熟知するとともに豊富な経験を有する者でなければならない。
(2) 接合に先立ち、継手の付属品及び必要な器具、工具を点検し確認すること。
(3) 接合に先立ち、挿し口部の外面、受け口部の内面、押輪及びゴム輪等に付着している油、砂、その他の異物をきれいに取り除くこと。
(4) 付属品の取り扱いについては、次の事項に注意すること。
① ゴム輪は、直射日光、火気にさらすことのないよう、極力屋内に保管し、梱包ケースから取り出した後は、できるだけ早く使用すること。
② ボルト・ナット類は、直接地上に置いたり放り投げないこと。また、xxxx、xxxx等を使って洗わないこと。
③ 押輪等の付属品は、直接地上に置かず、台xxに並べて保管すること。
(5) 管布設終了後、スリーブ被覆に先立ち、継手等の状態を再確認するとともに、接合部及び管体外面の塗料の損傷箇所には防錆塗料を塗布すること。
2. 継手用滑剤
ダクタイル鋳鉄管の接合にあたっては、ダクタイル鋳鉄管用滑剤を使用することとし、ゴム輪に悪い影響を及ぼし、衛生上有害な成分を含むもの並びに中性洗剤やグリース等の油類を使用しないこと。
3. A形、K形ダクタイル鋳鉄管の接合
(1) 押し輪及びゴム輪は方向を確認してから、挿し口部に預け入れること。この場合、挿し口部とゴム輪内面に滑剤を塗布しておくと、ゴム輪を傷めず作業を円滑に行うことができる。
(2) 挿し口外面及び受け口内面に滑剤を十分塗布するとともに、ゴム輪の表面にも滑剤を塗布のうえ、挿し口外面に表示してある白線2本のうち、挿し口側の白線と受け口端面が合う位置まで挿入すること。
(3) 受け口内面と挿し口外面との隙間を上下左右に均等に保ちながら、ゴム輪を受け口内の所定の位置に押し込むこと。なお、K形管の場合は、叩くと挿し口が抜け出すことがあるので注意すること。
(4) 押し輪は端面に鋳出してあるxx及び年号の表示が管と同様に上側にくるよう据え付けること。
(5) ボルト・ナットの清掃を確認のうえ、ボルトを全部の穴に差し込み、ナットを軽くしめた後、全部のボルト・ナットが入っていることを確認すること。
(6) ボルトの締め付けは、ラチェットレンチ等で、ゴム輪の入り込みが少ない部分から締め付けること。以後は、押輪と受口の間隔がxxにわたって均一になるよう注意しながら、ほぼ対象の位置にあるナットを少しずつ締め付けること。この操作を繰り返して行い、最
後にトルクレンチにより、標準トルクまで締め付けること。
(7) 曲げ配管を行う場合は、管をまっすぐにセットし、ボルトをある程度締めた後に、継手を曲げ、最終的に標準トルクまで締め付けること。この場合、角材等で固定しもどりを防止すること。
4. T形ダクタイル鋳鉄管の接合
T形継手の構造
(1) ゴム輪の装着は、ヒール部を手前にしてゴム輪の溝が受け口内面の突起部に完全にはまり込むよう正確に行うこと。
(2) 滑剤は、挿し口先端から白線までの部分及びゴム輪の挿し口接触部分にむらなく塗布すること。
(3) 接合にあたっては、xxに応じてフォーク、ジャッキ、レバーブロック等を使用し、挿し口外面に表示してある白線2本のうち、挿し口側の白線と受け口端面が合う位置まで挿入すること。また、挿入が進んで挿し口がゴム輪を乗り越えると急激に挿入抵抗が減少するが、抵抗が減少しないときは異常と判断し、解体して点検しなければならない。
(4) 切管した場合又は他形式の挿し口とT形受け口との接合の場合は、必ずグラインダ又は加工機で挿し口の面取り加工を行うとともに、先端にヤスリで丸みを付けゴム輪に傷が付かないようにしなければならない。また、加工部塗装の後、所定の位置に白線を表示すること。
(5) 管挿入後、受け口と挿し口の隙間に薄板ゲージを挿し込み、xxにわたりゴム輪が正しい位置にあることを確認しなければならない。ゲージが異常に入り込むときは、解体して点検をしなければならない。
(6) 曲げ配管の場合は、管をまっすぐに接合した後、抜け出しに注意しながら継手を曲げること。
5. KF形ダクタイル鋳鉄管の接合
(1) 挿し口溝内にロックリングを預け、ロックリング内面xxを完全に挿し口溝内に圧着させた状態で、ロックリング切断面の間隔を測定し、記録した後に解体すること。
(2) ロックリングの切断面をコイル状に重ね合わせ、受け口溝内に入れなければならない。この際、ロックリングの切断部は、直管の場合は上部タップ穴の中間に、曲管の場合は曲り内側のタップ穴の中間にくるように調整しなければならない。
(3) ロックリングを受け口の溝に預けいれたままの状態では、挿し口の挿入ができないので、ロックリング拡大器具を用いて、ロックリングがxx完全に受け口溝内に納まるようにし なければならない。
(4) 押し輪及びゴム輪は方向を確認してから、挿し口部に預け入れること。この場合、挿し口部とゴム輪内面に滑剤を塗布しておくと、ゴム輪を傷めず作業を円滑に行うことができる。
(5) ゴム輪は、方向を間違えないようにして、ゴム先端の丸ゴム部分が挿し口端面から 20
~25cm の位置になるようセットすること。
(6) ロックリング拡大器具の紐(長さ 10m程度のものが都合良い)を、これから接合しようとする管の内側を通して外に出しておくこと。
(7) 挿入にあたって、滑剤を挿し口外面、ゴム輪外面、受け口内面に塗布すること。
(8) 受け口、挿し口の心出しを行い、衝撃を加えないようにまっすぐ静かに管を挿入すること。このとき、挿し口先端がロックリングの部分を越える位置まで挿入されれば、ロックリング拡大器具は自動的に管内に撤去されるので、紐を引き器具を管外に取り出すこと。
(9) さらに挿し口を深く挿入し、所定の位置まで挿入されると、ロックリングは、挿し口外面の溝内に自動的にはまり込み、挿し口を抱くようになる。この時「カチン」と音がしたら、挿入した管を軽くゆすって確認すること。
(10) ロックリングが完全に挿し口溝内にはまり込んでいることを確認した後、セットボルトをねじ込み、ロックリングを締め付けなければならない。ボルトの締め付け順序は、ロックリングの切断部分の反対側から締め付け、xx切断部分に向って両側均等になるよう締め付けなければならない。
(11) セットボルト締め付け時に受け口、挿し口の偏心をできるだけ修正し、全部のセットボルト締め付け完了後においては、受け口と挿し口の間隔がxxほぼ均等なるようにするとともに、全部のタップ穴にセットボルトが入っていることを確認すること。
(12) セットボルトを完全に締め付けた状態で、外面から受け口と挿し口の隙間をのぞいて、ロックリング切断面の間隔を測定すること。また、測定結果が、②で測定した値以下であればロックリングは完全に挿し口溝にはまり込んでいるが、②で測定した値以上の場合は解体し点検しなければならない。
(13) 受け口内面のセットボルトの回りをきれいに清掃して、滑剤をシーリングに塗り、セットボルトにシーリングキャップをねじ込み、キャップ面が受け口外面に接するまで締め付
けること。また、すべてのセットボルトにシールキャップが取り付けられていることを確認すること。
(14) ゴム輪、押し輪、ボルトの取り付け及び、締め付けについては、A・K形管の接合によること。
(15) 継手の解体については、次の手順による。
① ナットを逆回転させて取り外し、押し輪を管軸方向へずらす。
② ドライバーなどの先端のとがったものを用い、ゴム輪を局部的に取り出し、この部分を引っ張ってゴム輪全体を抜き取る。
③ 全てのシールキャップ、セットボルトを完全に取り外す。
④ 受け口と挿し口の隙間から、ロックリングの切断部分に薄く強靭なくさびを打ち込みロックリングを拡げる。
⑤ 受け口と挿し口の隙間から、ロックリングが挿し口溝から浮き上がっている部分からxx、円周適当な箇所に薄い鋼板をさし込み、ロックリング全体を挿し口溝から浮き上がらせる。
⑥ 管をゆっくり引き抜く。
(16) 切管を行う場合は、DPFxxの切用管を使用し、規定の寸法に溝切り加工を施すこと。継手の施工はチェックシートで管理すること。
6. SⅡ形ダクタイル鋳鉄管の接合7
(1) ロックリング絞り器具を利用してロックリングを絞り、受け口溝内に密着させた状態で、ロックリング切断部の間隔を 0.5mm 単位で測定し記録しておくこと。測定後、ロックリン グを絞り、受け口溝から取り外すこと。
(2) 挿し口外面及び受け口内面(受け口端面から溝まで)に滑剤を十分塗布し、ゴム輪、バックアップリング、ロックリングの順に、方向を確認してから挿し口に預け入れること。
(3) 管の挿入は、挿し口外面の2本の白線のうち、挿し口側の白線を受け口端面に合わせること。
(4) ロックリング絞り器具を利用して、ロックリングを受け口溝内に密着させ、ロックリング切断部の間隔を測定し、(1)で測定した間隔と±1.5mm 以下であることを確認し、バックアップリングを受け口と挿し口の隙間に、ロックリングに当たるまで挿入棒、板で挿入すること。このとき、バックアップリングの切断部の位置を次のようにすること。
① φ75~150mm では、ロックリングの切断部又は切り欠き部以外の所に位置させる。
② φ200~450mm では、ロックリングの切断部と 180°ずれた所に位置させる。
(5) ゴム輪、押し輪、ボルトの取り付け及び締め付けについては、A・K形管の接合によること。
(6) 曲げ配管を行う場合は、管をまっすぐにセットし、各部品を正しい位置に挿入、ボルトをある程度まで締め付けた後、継手を曲げ、最終的に標準トルクまで締め付けること。
(7) 継手の解体については、次の手順による。
① ボルト・ナットをゆるめ押輪を取り外し、ゴム輪、バックアップリングを受け口と挿し口の隙間から引っ張り出す。
② 受け口と挿し口の隙間から、ロックリング絞り器具の先端をロックリング絞り器具用溝に差し込んでロックリングを絞り、挿し口又は受け口を引っ張って、ロックリングを外す。
(8) 切管を行う場合は一種管を使用し、規定の寸法に溝切加工を行った後、切管用挿し口リングを取り付けること。
(9) 継手の施工はチェックシートで管理すること。
7. S形ダクタイル鋳鉄管の接合
S形継手の構造
(1) 調整ボルトをロックリ ングに1山ねじこんだ後、結合ピースの向きに留意 して結合ピースⅠ及びⅡ と、ロックリングを調整 ボルトで接合すること。 このとき、調整ボルトの 片側は右ネジ(ロックリ ング側)、他方は左ネジ
(結合ピース側)なので 取り付けに注意すること。
(2) 清掃したロックリングを、結合ピースⅢの取り付け用切り欠き管の受け口側になるように注意して、挿し口外面の規定の位置まで挿入すること。
(3) ロックリング絞り器具を用いてロックリングを軽く絞り、ロックリングが規定の位置に正確にくるよう調整すること。この場合、ロックリングはxx挿し口突部から同じ間隔の位置になるようにすること。
(4) ロックリング絞り器具を強く絞り、図に示すように結合ピースⅠ・Ⅱ・Ⅲを組み合わせた場合、ピースⅢの円周方向余裕が 1.5~2mm になるように調整ボルトで調整すること。この場合、次の点に注意すること。
① ロックリングの長さ調整は、調整ボルトのいずれか1本のみで行うのではなく左右2本で行い、できるだけ両方のボルトのねじ出し、ねじ込み量が均等になるようにすること。
② 結合ピースⅢを所定の位置におさめた後、絞り器具をはずし、ロックリング内面と挿し口外面が接触していることを確認すること。ロックリング内面と挿し口外面の間隔が長い範囲にわたり1mm 以上あってはならない。1mm 程度の厚みのゲージで確認すること。
③ 結合ピースⅠ、Ⅱが挿し口に接触しないときは、ロックリング絞り器具をゆるめ調整ボルトを矯正して、結合ピースⅠ、Ⅱが挿し口に接合するようにすること。
④ ロックリング絞り器具をゆるめ、ロックリングを挿し口からはずす。このとき、結合ピースⅠ、Ⅱが回転しないように注意すること。
⑤ ロックリング結合部をコイル状に重ね合せ、結合部が管頂になるように受け口溝内に預け入れる。このときも、結合ピースⅠ、Ⅱが回転しないように注意すること。
⑥ 受け口溝内のロックリングは、そのままでは自重により管頂部で垂れ下がるので、ロックリング拡大器具をセットして、ロックリングを拡大しロックリングが受け口溝内に完全に収まるようにすること。
⑦ 押輪及び割輪を挿し口にセットした後、挿し口外面、及び受け口内面に滑剤を塗布し、ゴム輪及びバックアップリングを挿し口にセットすること。
⑧ φ700mm 以上の管については、受け口内面奥の管底に規定胴付間隔に相当する幅のディスタンピース(木製または金属製)を置き、挿し口先端部がディスタンピースに当たるまで挿入すること。
⑨ φ500、600mm の管については、挿し口外面に表示してある2本の白線のうち挿し口側の白線が受け口端面を合う位置まで挿入すること。
⑩ 管を挿入し、挿し口先端がロックリングの部分を越えたとき、ロックリング拡大器具は自動的に管内に撤去され、さらに深く挿し口を挿入すればロックリングが挿し口を抱く格好になる。xxが小さい場合は、あらかじめ拡大器具にロープを取り付けておき、ロックリング拡大器具を管外に取り出すこと。
⑪ ロックリング絞り器具の先端を受け口と挿し口の隙間からロックリング絞り器具用穴に差し込んでロックリングを絞り、結合ピースⅢをドライバーなどで押し込むか薄鋼板の上にのせて結合ピースⅠと結合ピースⅡの間に挿入する。結合ピースⅢを所定の位置に収めた後、絞り器具をはずし、ロックリング内面と挿し口外面が接触していることを確認すること。
⑫ 受け口・挿し口を、レッカー・チェーンブロックなどで心出ししながら、バックアップリングを受け口と挿し口の隙間にxxにわたりロックリングに当たるまで、手又は適当な棒・板で挿入すること。この場合、次の点に注意すること。
・ バックアップリングの補強板の中心がロックリングの結合部の中心に合うようにする。
・ バックアップリングがねじれていないことを確認する。
(5) 割輪は、切断部をxxにして押輪の切り欠き部にxx入れなければならない。
(6) ゴム輪、押し輪、ボルトの取り付けおよび締め付けについては、A・K形管の接合によること。
(7) 曲げ配管を行う場合は、管をまっすぐにセットし、各部品を正しい位置に挿入、ボルトをある程度まで締め付けた後、継手を曲げ、最終的に標準トルクまで締め付けること。
(8) 継手の解体については次によること。
① 全ボルトのナットを取り外し、押輪、割輪をボルトに傷をつけないようにずらす。
② ゴム抜き具を使用してゴム輪及びバックアップリングを抜き出す。
③ 接合部の上側の隙間を広くするために挿し口の心を少し下げる。
④ ロックリング絞り器具にてロックリングを絞り、結合ピース・を取り外す。
⑤ ロックリング絞り器具でロックリングを拡げる。
⑥ 薄帯鋼をロックリングと挿し口の間に円周数箇所挿入する。この場合、薄帯鋼は挿し口突部にのり上げるようにセットする。
⑦ 管の心出しを行い管を引き抜く。
(9) 切管を行う場合は、指定の切用管を用い、規定の寸法に溝切り加工を行なった後、切管用挿し口リングを挿し口溝に入れ溶接すること。
(10) 継手の施工はチェックシートで管理すること。
8. NS形ダクタイル鋳鉄管の接合
(1) ロックリング心出し用ゴムを清掃して、受け口の所定の位置にしっかりと張り付かせること。
(2) ロックリングを清掃して、絞り器具でロックリングを絞った状態で、ロックリング心出し用ゴムの上に正しくセットすること。分割部の位置はどこでも良いが下方にセットしたほうが施工しやすい。ロックリングとロックリング心出し用ゴムがセットされている状態で出荷されている場合には、ロックリングとロックリング心出し用ゴムが正常な状態にあるかどうか目視および手で触って確認すること。
(3) ゴム輪を清掃し、T形継手の接合と同様にゴム輪を受け口内面の所定の位置に装着すること。ゴム輪は装着後、プラスチックハンマ等でゴム輪を受け口内面になじませるようにたたくこと。
(4) 滑剤は、ゴム輪の内面及び挿し口外面のテーパ部から白線までの範囲にむらなく塗布すること。
(5) 管をクレーンなどで吊った状態にして、挿し口を受け口に預ける。このとき2本の管が一直線になるようにすること。
(6) ジャッキ(レバーブロック)を操作し、ゆっくりと挿し口を受け口に挿入する。この場合、挿し口外面に表示してある2本の白線のうち、挿し口端面側の白線が受け口端面にくるように合わせること。
(7) 受け口と挿し口の隙間に薄板ゲージを差し込み、その入り込み量を測定すること。ゲージの入り込み量が他の部分に比べて異常に大きい場合は、解体して点検しなければならない。
(8) 曲げ配管を行う場合は、管をまっすぐに接合し、接合が正常であることを確認してから、継手を曲げること。
(9) 継手の解体については次によること。
① 受け口と挿し口の隙間から挿し口突部と同じ高さの薄板を円周8箇所以上に先端をハンマでたたき入れ、ロックリングを押し広げて、挿し口突部に当たるまで挿入する。
② 継手の施工に使用した接合器具と解体ボルト、ラチェットレンチをセットして操作し、継手をゆっくりと解体する。挿し口突部がロックリングで引っかかった場合には、管を上下左右に振ること。なお、解体したゴム輪は、再使用できないので新品と取り替えること。
(10) 切管を行う場合は一種管を使用し、規定の寸法に挿し口加工を行った後、挿し口リングを取り付けること。
(11) 継手の施工はチェックシートで管理すること。
9. GX形ダクタイル鋳鉄管の接合
直管の継手構造
直管の継手構造(ライナ使用)
(1) ロックリングおよびロックリングホルダはあらかじめセットされている。所定の受口溝 にロックリングおよびロックリングホルダが正常な状態にあるか目視および手で触って 確認する。 異常が確認された場合はロックリング絞り器を使用してロックリングを絞り、一旦ロックリングおよびロックリングホルダを取り外し、再度、所定の受口溝にセットす る。 ロックリングを清掃し、絞り器でロックリングを絞って溝内のロックリングホルダ の上に正しくセットする。なお、ロックリング分割部は下方にしてセットすると作業しや すい。
P-Link の継手構造
(P-Link は異形管に接合できない。)
異形管の継手構造
G-Link の構造
(2) ゴム輪の表示がGX形用であることおよび呼び径を必ず確認する。
(3) ゴム輪を清掃し、ヒール部を手前にして受口内面におさめる。その後、ヒール部と受口 の間に隙間ができないようにゴム輪を上部に寄せる。その後、凹みを手やプラスチックハ ンマなどで押しながら受口内面の所定の位置に装着する。ゴム輪がセットしにくい場合は、凹みを 2 ヶ所作り、受口内面におさめる。その後、ヒール部と受口の間に隙間ができない ようにゴム輪を下部に寄せ、凹みを手やプラスチックハンマなどで押しながら受口内面の 所定の位置に装着する。
(4) ゴム輪装着後プラスチックハンマでゴム輪を受口内面になじませるようにたたく。さらに、ゴム輪内面を指で触り、部分的な浮き上がりが無い事を確認する。
(5) 滑剤は、ダクタイル鉄管継手用滑剤を使用する。 ゴム輪の内面テーパ部および挿し口外面(挿し口先端部から白線までの範囲)に滑剤をムラなく塗布する。 なお、滑剤はゴム輪のセット前に受口内面に塗らないこと。
(6) 管をクレーンなどで吊った状態にして挿し口を受口に預ける。この時 2 本の管の曲げ角度が 2°以内となるようにする。2°より大きく屈曲した状態で挿入すると、ゴム輪がずれたり、挿し口先端がロックリングに引っかかったりして接合できなくなる場合がある。ライナを装着した直管受口に接合する場合はまっすぐに接合すること。 なお、挿入する管は、クレーンなどで吊って地面から離した状態にし、布設済みの管を引き込むことのないように作業を行う。
(7) レバーホイストを操作し、ゆっくりと挿し口を受口に挿入する。挿し口外面に表示してある 2 本の白線のうち挿し口端面側の白線の幅の中に受口端面を合わせる。
(8) xxにわたって受口と挿し口の隙間にまずチェックゲージを差し込み、その入り込み量が表合格範囲内であることを確認する。xxにわたり合格範囲内であれば、そのうち円周 8 ヵ所について入り込み量を測定し、測定値をチェックシートに記入する。チェックゲージの入り込み量が合格範囲外であった場合は、継手を解体して点検する。
(9) なお、曲げ接合した場合の屈曲の内側は受口と挿し口の隙間が小さく、チェックゲージがゴム輪位置まで挿入できない場合があるので、そのような場合はチェックできなかったことをチェックシートに記載する。また、再度接合する時は、ゴム輪は新しいものと交換する。
(10) 継手の解体については次によること。
① 受口と挿し口のすき間から、滑剤を塗布した解体矢を均等(円周 8~12 ヶ所)に、ハンマで先端が挿し口突部にあたるまで打ち込む。
② 直管の場合は、挿し口に特殊割押輪をセットし、油圧ジャッキ(油圧シリンダやだるまジャッキなど)2 台を用いて、継手をゆっくりと解体する。異形管の場合は、管を上下左右に振りながら、ゆっくりと抜く(管を吊り、地面から離した状態であれば人力で解体可能)。
(11) 継手の施工はチェックシートで管理すること。
3-5-2 フランジ継手の接合
1. RFフランジの接合(大平面座形フランジ)
(1) フランジ面、ボルト・ナット及びガスケットをきれいに清掃し、異物がかみこまないようにすること。
(2) ガスケットは、管芯を合わせ、ズレが生じないよう薄い粘着テープなどで仮止めすること。
(3) xx均等に数本のボルトを上下左右に取り付け、相互のフランジを合わせる。このとき、当て木などを用いガスケット面を傷つけないようにすること。
(4) ガスケットの位置及びボルト穴に注意しながら、ほぼ対称の位置にあるナットを少しずつ締め付けること。
(5) 締め付けトルクが規定の値に近づいたら、1本おきに往復しながら、xxxxにわたりガスケットが均等に圧縮されるように締め付けること。
(6) フランジ面同士が、平行に偏りなく接合されていること、およびガスケットのズレがないことを目視で確認すること。
2. GFフランジの接合(溝形フランジ)
(1) GFフランジの接合はメタルタッチとし、GF形ガスケット1号を使用すること。
(2) フランジ面、ガスケット溝、ガスケット及びボルト・ナットを清掃し、異物や塗料の塗り溜りを除去すること。
(3) ガスケット溝にガスケット1号を装着する。このとき、接着剤は使用しなくてもよいが、溝からはずれやすい場合は、シアノアクリレート系接着剤を、呼び径によって4~6等分点に点付けすること。
(4) xx均等に、数本のボルトを上下左右に取り付け、GF形フランジと、RF形フランジをガスケットがよじれないようまっすぐに合わせること。
(5) ガスケットの位置及びボルト穴に注意しながら、ほぼ対称の位置にあるナットを少しずつ締め付けること。
(6) 両方のフランジ面が、接触する付近まで達したら、1 本おきに往復しながら数回にわたり締め付け、両方のフランジ面がxxにわたり確実に接触するまで締め付けること。
(7) 継手外側から円周4箇所、等間隔の位置で、フランジ両面のすきまに 0.5mm のすきまゲージが入らないことを確認すること。
3-5-3 塩化ビニル管の接合
1. TS接合
(1) 接合に先立ち、接着面を乾いたウエス等できれいに清掃すること。
(2) 接着剤は、適量を接合する内外面に全面均一となるように、ハケ等で塗布すること。
(3) 接合は、接着剤塗布後ただちに行い、30 秒から 1 分程度押さえていること。
(4) 接合後、はみ出した接着剤をきれいに拭き取ること。
(5) 接合直後に、接合部に曲げ応力など無理な力がかからないようにすること。
(6) 接着剤は、JWWA.S.101に規定するものを使用すること。
2. ゴム輪接合
(1) 接合に先立ち、挿し口外面、受口内面、ゴム輪xx及びゴム輪をきれいに清掃すること。
(2) ゴム輪は、フラップ部が受口の奥に向くようにして、ゴム輪xxに正確に装着しなければならない。
(3) 管挿し口及びゴム輪内面に、滑剤をハケ又はウエス等で均一に塗布すること。
(4) 接合にあたっては、受口と挿し口の管軸を合わせ、挿入機等により一気に挿入すること。
(5) 接合後、チェックゲージ等で接合状態を確認し、異常があった場合は、管を引抜いてゴム輪の点検をすること。
3-5-4 ポリエチレン管の接合(冷間接合B形)
1. 管の切断は管軸に直角となるよう金切鋸、カッター等で行い、切口部をナイフ、ヤスリ等で仕上げること。
2. 継手を分解し、管に袋ナット、リングの順に移し、インコアを管に木槌等で打ち込み、継手本体の奥まで管が挿入したことを確認してから、リングを押し込みながらナットを締め付けること。
3-5-5 水道配水用ポリエチレン管の接合
1. EF接合
(1) 外気温が-10℃以下の時は施工してはならない。
(2) 管の融着作業中、EF接合部において水は厳禁とする。湧水場所ではポンプアップを確実に行い、雨天時にはテントなどによる雨よけ対策を講じること。
(3) 管に傷が無いかを点検し、付着している土や汚れをxxから 200mm 以上xx周に渡って拭き取ること。
(4) xxから測って規定の長さの位置に標線を記入し、切削機にて所定の範囲を切削した後、清掃用具で素手により清掃し、汚れを取ること。また、清掃後は融着不良を防ぐため触れ ないこと。触れた場合は再度清掃すること。
(5) ソケットに双方の管を標線の位置まで挿入し、固定用工具を用いて確実に固定すること。
(6) 電気融着機(コントローラ)のコネクターを、継手の端子にしっかりと接続し、継手に添付してあるバーコードを読み込み通電を開始する。融着時は、外力を加えないこと。
(7) 融着の終了は、インジケータとコントローラの表示を確認し、一定時間の冷却時間を経てから固定用工具を外すこと。
(8) 通電終了時刻、クランプ取り外し時刻、外気温をソケットに記入すること。
2. メカニカル接合
(1) xxが直角になるようにパイプカッターで切断し、バリが出た場合はきれいに取り除くこと。
(2) xxから 200mm 程度の範囲、継手本体の受口内面及びインナーコアに付着した油・砂の異物をウエスなどで取り除くこと。
(3) インナーコアを装着する場合で、インナーコアが入りにくい時は、角材を当て、プラスチックハンマーで軽くたたいて装着すること。
(4) xxから測って規定の長さの位置に標線を記入すること。
(5) 滑剤は、水道用を使用し、必要な部分に十分塗布すること。
(6) 管を標線の位置まで挿入後、T頭ボルト、ナットを締付トルク(70N・m)で締め付けること。押輪と継手本体は必ずメタルタッチさせること。
1. 管の切断にあたっては、所要の切管長及び切断箇所を正確に定め、切断線の標線を管のxxにわたって入れること。
2. 管の切断は管軸に対して直角に行うこと。
3. 切管が必要な場合には残材を照合調査し、極力残材を使用すること。
4. 管の切断場所付近に可燃性物質がある場合は、保安上安全な措置を行ったうえ、十分注意して施工すること。
5. 管の切断は、管種、口径に適した切断機を用いることとし、故障に備えて予備の替え刃等を用意しておくこと。また、鋳鉄管の異形管は原則として切断しないこと。
6. 動力源にエンジンを用いた切断機の使用にあたっては、騒音に対して十分な配慮をすること。
7. 鋳鉄管の切断面は、衛生上無害な防食塗装を施すこと。
8. 鋼管の切断は、切断線を中心に幅 30cm の範囲内の塗覆装を剥離し、切断線を表示して行うこと。なお、切断中は、管内外面の塗覆装の引火に注意し、適切な防護措置を講じること。
9. 鋼管は切断完了後、新管の開先形状に準じて、ていねいに開先仕上げを行うこと。また、切断部分の塗装備は、原則として新管と同様の寸法で仕上げること。
10. 塩ビ管の切断面は、ヤスリ等で平らに仕上げるとともに、内外周に糸面取りをすること。
11. 既設管の切断にあたっては、監督員立会いのうえ行うこと。
12. 水道配水用ポリエチレン管の切管寸法は下記によること。
(1) 切管を組み合わせて 5m 以下となる配管は行わないこと。
(2) プレーン直管を 2 本以上組み合わせる場合の 1 本の最小寸法は 2m 以上とする。
(3) プレーン直管を 1 本のみ使用する場合の最小寸法は 0.5m以上とする。
※上記によりがたい場合は監督員と協議すること。
1. 仕切弁は設置前に弁体に損傷のないことを確認するとともに、弁の開閉方向を点検し、開度「閉」の状態で設置すること。
2. 仕切弁の据付は、前後の配管の取付け等に注意し、垂直又は水平に据付けること。なお、据付けに際しては、重量に見合ったクレーン又はチェーンブロック等を準備し、安全確実に行うこと。
3. 弁類の据付けは、沈下、傾斜等がないよう十分基礎を堅固にし、平板ブロックを敷いた上に据付けること。
4. 消火栓の据付けは、塗装を傷つけないよう吊りおろし、フランジ部分が水平になるよう据付け、フランジ下面は路面より 10~20cm の間で調整して据付けること。また、据付け後は監督員立会のうえ放水試験を行い、異常の有無を確認すること。
5. 消火栓の口の方向は監督員の指示によること。
6. 空気弁は、据付け時に通水排泥後分解し、十分水洗いして異物を完全に取除くこと。
7. 仕切弁、空気弁等は据付け後正確なオフセット図を作成して、完成時に提出すること。
1. 弁筐、弁xxの据付けにあたっては、別添据付標準図又は設計図書に従い、沈下、傾斜を生じないよう、また、鉄蓋類は堅固に取付け、路面に対し不陸のないよう据付けること。
2. 弁xxの設置にあたっては、設計図書に従い水抜き用の穴を設けるものとするが、地下水位が高く、逆に地下水の流入が懸念される場合は、監督員に報告し指示を受けること。
1. スリーブは、折りたたんで段ボール箱等に入れ損傷しないよう注意して運搬するとともに、直射日光を避けて保管すること。
2. スリーブの被覆は、スリーブを傷つけないよう注意し、地下水や土砂が入らないように管にできるだけ密着させること。また、埋戻し時の土砂の衝撃による損傷を避けるため、余分なスリーブを折りたたみ、重ね部分が管頂に来るようにすること。(スリーブの表示面が管頂にくるようにすること)
3. 接合部のスリーブは、埋戻し時に継手の形状に無理なくなじむよう十分たるみをもたせること。
4. 管軸方向のスリーブのつなぎ部分は、確実に重ね合わせること。
5. スリーブの固定は固定用ゴムバンドを用い、管とスリーブを一体化させること。
6. スリーブの施工については、日本ダクタイル鋳鉄管協会のダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ施工要領書(JDPAW08ポケットブック)によること。
3-10 管の明示
3-10-1 水道管表示テープ
1. xxφ50mm 以上の配水管及び排泥管(スリーブ被覆された管を除く)には、水道管表示テープを貼り付けなければならない。
2. 水道管表示テープは、天端テープと胴巻きテープとし、胴巻きテープは、xxから 15cm
~20cm の箇所、及び中間部においてはテープの間隔が2m以上とならないようにするこ
と。なお、胴巻きテープは一回転半以上巻くこと。
推進管については、テープのかわりに青色ペイントを天端に塗布すること。
3-10-2 埋設管標識シート
1. 配水管、排泥管、及び公道内の給水管には、埋設管標識シートを布設すること。
2. 布設位置は、管頂 60cm に布設することを原則とするが、路盤の中間に位置するなど、他の工種の施工に支障を及ぼす場合には管頂 40cm 又は路床まで下げることができる。
3-11 標示板設置工
1. 仕切弁、減圧弁、空気弁等の標示板の設置位置は、監督員と打合せを行い、付近の構造物及び一般交通の支障とならない場所にすること。
2. 支柱の建込みについては、標示板の向き、角度、標示板と支柱の通り、傾斜等に注意し施工すること。
3. 標示板設置後、標示板表面から仕切弁筐の蓋又は弁室の蓋の中心までの距離を、前後、左右で測定し、数字打刻ネームプレートに打刻すること。
3-12 既設管との連絡(断水)
1. 連絡工事は断水時間に制約されるので、十分な事前調査、準備を行うとともに、円滑な施工ができるよう経験豊富な技術者と作業者を配置し、監督員の指示により、迅速、確実に施工しなければならない。
2. 連絡工事箇所は、必要に応じて、早い時期に監督員の立会のもとに試掘調査を行い、連絡する既設管、他の埋設物の確認を行うこと。
3. 連絡工事にあたっては、事前に施工日、施工時間及び連絡工事工程等について、監督員と協議すること。
4. 連絡工事にあたっては、工事箇所周辺の調査を行い、機材の配置、交通対策、管内水の排水先等を確認し、必要な措置を講じること。
5. 連絡工事に必要な資機材は、現場状況に適したものを準備し、排水ポンプ、切断機等については、あらかじめ試運転を行なっておくこと。
6. 既設管の切断箇所、切断開始時期については、監督員の指示によること。
7. 栓止りとなっている管は、既設管の水の有無にかかわらず内圧がかかっている場合があるので、栓の取外し及び防護の取壊しについては、空気及び水を抜き、内圧がないことを確認した後、注意して行うこと。
8. 仕切弁の操作は、原則として発注者が行うが、監督員の指示があったときは受注者が行うこと。この場合、監督員が立会していなければならない。
9. 断水に係る広報等については、原則発注者が行うものとする。
3-13 不断水工事
1. 工事に先立ち、実施時期について監督員と十分な打合わせを行い、工事に支障のないよう留意しなければならない。
2. 割T字管の穿孔については水平を原則とするが、水平にすることが困難な場合には、監督員の指示によること。
3. 割T字管及び不断水バルブ取付後、監督員の立会による水圧試験(0.98MPa(10kgf/cm2)
-3分間)を行い、漏水のないことを確認してから穿孔作業を行うこと。
4. 穿孔作業中及び作業後において、仕切弁、穿孔機等が移動沈下しないよう防護すること。
5. 穿孔後は、切り屑、切断片等を管外に排出したうえで、穿孔機を取り外すこと。また、設置完了後は、ポリエチレンスリーブにより被覆すること。
6. 不断水工事においては、別途施工を行う下請負者と十分な打合せを行い、円滑な施工に努めること。
7. 割T字管及び不断水バルブの取付け位置は、既設分水栓とは 0.5m以上、既設割T字管及び継手箇所から 1.0m以上離すこと。
3-14 サドル分水栓による分岐
1. サドル分水栓の取付けにあたっては、片締め、焼付けがおこらないよう慎重に行い、所定の締付けトルクまで締付けること。
2. 穿孔は原則として、通水後に行わなければならない。ただし、通水後の穿孔が困難な場合には、監督員の承諾を得て通水前に穿孔することができる。
3. 穿孔機は、切粉排出口のついたものを使用し、切粉を十分に排出すること。
4. 鋳鉄管で空もみを行う場合は、磁石等により切粉を排出すること。
5. 鋳鉄管においては、穿孔が終了後、防錆コアを挿入すること。
6. サドル分水栓の取付け位置は、既設分水栓、既設割T字管、継手箇所から 0.5m以上離すこと。
3-15 洗管工
1. 洗管方法は、ポリピグ使用による洗管を原則とするが、布設延長が短いなどポリピグによる洗管が適切でない場合又は既設管に連絡していない場合は監督員の指示によること。
2. ポリピグは、管布設時に効率的な位置に、ダクタイル鋳鉄管は、ホワイト、スワブ1組でホワイトが先頭になるよう、配水用ポリエチレン管はスワブのみセットすること。
3. ポリピグは受注者が用意するものとし、弾力、圧縮、屈曲、耐圧性に富んだ高硬度特殊ポリウレタン性又は、高密度発泡プラスチック性のものでなければならない。
4. ポリピグは著しい汚れ、損傷等がないものを使用することとし、本仕様書2-3の材料の検査を受けること。
5. 洗管作業に伴う仕切弁の操作は、原則として発注者が行うが、監督員の指示があったときは受注者が行うこと。この場合、監督員が立会していなければならない。
6. 排水設備については、「3-1-2水替工」による。
3-16 通水試験
1. 配管終了後、継手の水密性を確認するため、圧力試験を行わなければならない。
2. 試験方法は原則として水圧試験にて実施する。
3. 試験圧力及び試験時間
試験圧力 | 試験時間 | |
水圧試験 | 0.75MPa 以上 | 2時間以上 |
※高圧xxについては監督員の指示によること。
4. 上記基準により試験を実施し、漏水と思われる圧力低下が認められなければ合格とする。
5. 通水試験に不合格となった場合は監督員の指示に従うこと。
6. 試験記録については、自記圧記録計を使用し、所定の時間以上記録したものを水圧試験報告書に添付し提出すること。
7. 通水試験の開始及び終了時には、監督員の立会をもとめること。
8. 通水試験に必要な加圧器機、自記圧記録計、記録紙等は受注者が準備すること。
9. 試験区間が短い場合等は、監督員の指示により省略又は上表によらないで実施することが
できる。
この基準は、水道工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。
この基準は、北広島市が発注する水道工事について適用する。ただし、工事の種類、規模、施工条件等により、この基準によりがたい場合は、監督員の承諾を得て他の方法によることができる。
施工管理はつぎの構成とする。
工程管理
施工管理
(工事写真含む)
出来形管理品質管理
1. 受注者は、工事実施前に、施工管理計画および施工管理担当者を定めなければならない。
2. 施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行うこと。
3. 受注者は、測定(試験)等を工事の施工と平行して、管理の目的が達せられるようすみやかに実施しなければならない。
4. 受注者は、測定(試験)等の結果をその都度管理図表等に記録し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提出すること。
1. 工程管理
受注者は、工程管理を工事内容に応じた方式(ネットワーク又はバーチャート方式等)により作成した実施工程表により行うものとする。
2. 出来形管理
受注者は、出来形を出来形管理基準に定める項目及び測定基準により実測し、設計値と実測値を対比して記録した出来形表又は出来形図を作成し管理するものとする。出来形図(平面図)においては、測点ごとの実測値(土被り、布設位置など)を記入すること。
3. 品質管理
受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により管理し、品質管理図表等を作成するものとする。ただし、測点数が 10 点未満の場合は品質管理表のみとし、管理図の作成は不要とする。
4. 配水用ポリエチレン管の有効長測定
納品時に有効長(受口xx管)または長さ(直管)を測定し、結果を工事施工協議簿に管延長測定報告書(第 20 号-3 様式)と写真を添付し監督員に提出するものとする。測定はxx毎に 10 本に 1 本の割合で行い、測定の最小本数は 5 本とする。使用本数が 5 本未満の場合は全数とする。ただし、本管布設後に布設延長を実測する場合は有効長の測定は必要としない。
測定本数基準値 | 例 | ||
使用本数 | 測定本数 | 使用本数 | 測定本数 |
1 本~4 本 | 全数 | 25 本 | 5 本 |
5 本~59 本 | 5 本 | 70 本 | 7 本 |
60 本以上 | 10 本に 1 本 | 125 本 | 13 本 |
受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した値は、すべて規格値を満足しなければならない。
受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成xx視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。工事写真の撮影箇所、撮影頻度等については、工事写真撮影要領による。
1. 工程管理に際し、受注者は工事施工前に工事の予定を記入した工事旬報を監督員に提示し、その内容について打合せを行うものとする。なお、承諾を得たものについては、一部を監 督員に提出し、他の一部は受注者が保管するものとする。
2. 予定期間が終了したときは、その期間の実績を記入して監督員に提出するものとする。
受注者は、工事を実施した場合には、その日の工事内容、出来形、変更内容等について工事実施記録報告書に記入し、xxxxに、監督員に提出し確認を得るものとする。
4-10 品質管理基準及び規格値
品質管理基準及び規格値については、特記仕様書によるものとし、特記仕様書に記載されていないときは、土木工事共通仕様書による。ただし、工種別の施工延長が 300m未満のものは、監督員から特に指示のない限りこの基準を適用しない。
4-11 出来形管理基準及び規格値
工 種 | 項 目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 管理方式 |
管 布 設 工 | 土被り | ±50 | 延長 40mにつき1箇所 既設管連絡箇所、地下埋設物交差箇所にはこの規格値を適用しない | 出来形測定表 |
布設位置(水平) | ±50 | |||
延長 | -50 | 全延長測定 両端が接続しているxxについては規格値を適用しない | 出来形図に朱書で記入 | |
基 礎 工 (コンクリート及び砂利) | 幅(長さ) | -50 | 帯状基礎は延長 40mにつき1箇所 その他の基礎については1種類に1箇所とし長さも測定するこ と | 帯状基礎は出来形測定表 その他は出来形図 |
厚さ | -30 | |||
幅 | -50 | 延長 40mにつき1箇所 | ||
車道路盤工 | 横断箇所等部分的なものは定規 毎 | 出来形測定x | ||
xさ | -45 | 給水管は 10 箇所につき1箇所 | ||
幅 | -100 | 延長 40mにつき1箇所 | ||
歩道路盤工 | 横断箇所等部分的なものは定規 毎 | 出来形測定x | ||
xさ t<15cm | -25 | |||
t≧15cm | -50 | 給水管は 10 箇所につき1箇所 | ||
幅 AS 安定処理 | -50 | |||
基層工 | -25 | |||
表層工歩 道 | -25 -30 | 幅は延長 40mにつき1箇所 | ||
舗 装 工 | 厚さは舗装厚毎に 1OOO ㎡に1個 | 出来形測定x | ||
xさ AS 安定処理 | -15 | の割合でコアーを採取して測定 | ||
基層工 | -9 | (施工面積 100 ㎡以上の場合) | ||
表層工 | -7 | |||
歩 道 | -9 |
※この表に記載されていない工種については、特記仕様書に又は土木工事共通仕様書による。なお、土木工事共通仕様書による場合は、水道工事に適さない場合があるので、規格値、測定基準等について、監督員に確認すること。
また、修繕、切回し等の小規模工事については、監督員の指示による。
1. 用紙は原則としてA4判縦長とする。
2. 様式は別に定めるものを使用し、提出期限を厳守すること。
提 出 書 類 | 提 出 期 限 等 | 様 式 |
建 設 工 事 に 係 る 資 材 の再 資 x x 等 に 関 す る 法 律第 1 3 条 に 関 す る 調 書 | 工事監督員の署名及び押印を受け契約締結時に提出する。 | 第 1 号 |
現 場 代 x x の 兼 任に 関 す る 申 請 書 | 落札決定後速やかに契約担当に提出 | 第2号 |
工 事 着 手 届 | 工事着手日に提出(少額工事を除く) | 第3号 |
工 事 ( 業 務 ) 工 程 表 | 契約締結後7日以内に提出(少額工事を除く) (着手届と併せて提出) | 第4号 |
労 働 保 険 関 係 成 立 済 の 証 | 契約締結後着手届と併せて提出 (着手届・工程表の余白を利用する) | |
建 退 共 掛 x x 納 書 届 | 契約締結後 1 ヶ月以内に提出 | 第5号 |
退 職 金 共 済 掛 x x 納 書に 係 る x x 書 | 契約締結後すみやかに提出 中小企業退職金共済事業契約証明等添付 | 第6号 |
収納書提出期限延長申出書 | 第7号 | |
退職金共済制度共済証紙貼付実 績 書 | 工事完成時に提出 | 第8号 |
現 場 代 x x 等 x x 通 知 書 | 「施工体制台帳1」を添付して 着手届と併せて提出(少額工事を除く) | 第9号 |
経 歴 書 | 第 10 号 | |
x x 体 制 台 帳 1 | 第 11 号 | |
下 請 負 人 選 定 通 知 書 | 選定後すみやかに提出(請書の写し貼付)施工体制台帳もその都度変更提出 | 第 12 号 |
x x 体 制 台 帳 2 | 「下請負人選定通知書」に添付して提出 | 第 13 号 |
x x 体 制 台 帳 3 | 「下請負人選定通知書」に添付して提出 | 第 14 号 |
工事作業所災害防止協議会兼施 行 体 系 図 | 請負代金 200 万円以上の場合提出下請の有無に関係なく作成 | 第 15 号 |
提 出 書 類 | 提 出 期 限 等 | 様 式 |
現 場 代 x x 等 変 更 届 | 変更後すみやかに提出 | 第 16 号 |
工 事 旬 報 | 10日毎に予定表と結果を提出 | 第 17 号 |
工 事 x x 協 議 簿 | その都度 | 第 18 号 |
立 会 願 | その都度 | 第 18 号 -1 |
承 諾 願 い ( 材 料 ・ x x ) | 材料については検査前、施工についてはその都度 購入土、骨材、生コン、AS 合材、生xx(水道資材等の 2 次製品を除く)は試験成績表を添付 | 第 19 号 -1 |
使 用 材 料 一 覧 表 | 承諾願い(材料)に添付 | 第 19 号 -2 |
材 料 検 査 簿 | 本仕様書2-3による | 第 20 号 -1~2 |
x x 長 測 定 報 告 書 | 本仕様書4-5-4.配水用ポリエチレン管の有効長測定による | 第 20 号 -3 |
工 事 実 施 記 録 報 告 書 | すみやかに提出 | 第 21 号 |
継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト | 工事完成時に提出(GX 型継手) | 第 22 号 -1~-3 |
(欠番) | 第 23 号 | |
継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト | 工事完成時に提出(S 型継手) | 第 24 号 |
継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト | 工事完成時に提出(NS 型継手) | 第 25 号 |
現 場 不 符 合 等 確 認 書 | その都度 | 第 26 号 |
工 期 延 長 願 | 理由を記載して提出。 | 第 27 号 |
承 諾 書 ( 工 事 ) | 設計変更等通知の受理後 7 日以内に提出。 工期(履行期間)の変更を伴うときは、承諾書と別に「工事(業務)工程表」を工事監督員に提出。 | 第 28 号 |
で き 形 部 分 等 ( 第 回 ) 確 認 請 求 書 | 部分払金を請求するとき、あらかじめ工事監督員に提出し出来形部分等の確認を受ける。 | 第 29 号 |
同 意 書 | その都度 | 第 30 号 |
履 行 継 続 願 | 工事の履行が遅滞し、工期内に完成できないことが明 らかな場合であっても工期経過後に完成する見込みがあるとき提出。 | 第 31 号 |
提 出 書 類 | 提 出 期 限 等 | 様 式 |
履 行 不 能 届 | 工事の履行が不能となったとき提出。 | 第 32 号 |
変 更 協 議 書 ( 設 計 変 更に よ る 変 更 協 議 ) | 設計変更の通知受領後、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条に関する調書」とそれ ぞれ 2 通作成し、工事監督員に提出する。 | 第 33 号 |
変 更 協 議 書 ( 請 負 業 者の 都 合 に よ る 変 更 協 議 ) | 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条に関する調書」とそれぞれ 2 通作成し、工事監 督員に提出する。 | 第 34 号 |
再 資 x x 報 告 書 | 工事完成後直ちに提出する。 | 第 35 号 |
中 間 前 払 x x 定 請 求 書 | 中間前払金の請求前に「工事履行報告書」を添付して提出する。 | 第 36 号 |
工 事 履 行 報 告 書 | 「中間前払金認定請求書」に添付して提出 | 第 37 号 |
使 用 材 料 実 績 表 | すべての使用材料 | 第 38 号 |
使 用 材 料 集 計 表 | 購入土、骨材、生コン、AS 合材等 (水道用資材等の 2 次製品を除く) | 第 39 号 |
出 来 形 測 定 表 ( 管 布 設 ) | 出来形管理基準による | 第 40 号 |
出 来 形測 定表 ( 厚 さ・ 幅 ) | 出来形管理基準による | 第 41 号 |
水 圧 試 験 報 告 書 | 本仕様書3-16による | 第 42 号 |
交通誘導警備員業務報告書 | 実績が確認できる伝票等を添付 | 第 43 号 |
建 設 廃 棄 物 関 係 書 | 建設廃棄物搬出集計表-- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の D 表の写し | 第 44 号 |
工 事 完 成 通 知 書 | 工事完成時に提出 写真貼付(着手前、施工中、完成)写真の部数は監督員の指示による | 第 45 号 |
工 事 受 渡 書 | 完成検査合格後提出 | 第 46 号 |
道 路 使 用 許 可 申 請 書 | 現場着工 10 日前までに2部提出1部証紙貼付 | |
x x 計 画 書 | 現場着工5日前までに提出 (6-1施工計画書記載要領による) | |
品 質 x x 試 験 成 績 表 | 工事完成時に提出 (4-5-3品質管理による) | |
出 来 形 図 面 | 工事完成時に提出 (4-5-2出来形管理基準による) |
提 出 書 類 | 提 出 期 限 等 | 様 式 |
仕 切 弁 位 置 台 帳 | 工事完成時に提出 (6-2仕切弁位置台帳作成要領による) | 第 47 号 |
給 水 装 置 分 岐 変 更 届 | 工事完成時に提出 (6-3給水装置変更届作成要領による) | 第 48 号 |
給 水 分 岐 オ フ セ ッ ト 図 | 工事完成時に提出 (6-4給水分岐オフセット図作成要領による) | 第 49 号 |
給 水 配 x x 細 図 | 工事完成時に提出 (6-4給水分岐オフセット図作成要領による) | 第 50 号 |
工 事 写 真 帳 | 工事完成時に提出 (6-5工事写真撮影要領による) | |
社 内 検 査 報 告 書 | 6-6社内検査実施要領による | |
x x 訓 練 実 施 報 告 書 | 工事完成時に提出 (実施内容、資料、名簿、写真) | |
雇用労働者就労状況報告書 | 工事完成時に工事完成通知書と共に提出 | 第 51 号 |
1. 施工計画書の作成は、この要領に準拠して作成すること。
2. 様式はA4版横書きとし、図面は縮尺・寸法等をわかりやすく明記し製本すること。
3. 提出期限は現場着工5日前までとする。
4. 表紙には、題名(施工計画書)、工事名、提出年月日、請負業者名及び現場代理人・xx技術者氏名を記し押印すること。
5. 記載内容
(1) 工事概要
工事名、工事場所、工期、工事内容を記入し、位置図(5万分の1)、見取り図(最新の住宅地図等に施工区域を明示)を添付すること。
(2) 実施工程表
① 工事内容、現場の施工条件等十分検討し、施工方法、機械及び労務計画を定め、日当たり施工量を算定し作成すること。
② 道路、下水道等の関連工事がある場合は、工程を十分調整し、関連工事を含めて作成すること。
作成方法は、ネットワーク方式又はバーチャート方式によること。
(3) 施工体制台帳
① 現場代理人等を指定した場合には第 9 号様式(水道)「現場代理人等指定通知書」に第 11 号様式(水道)「施工体制台帳 1」の写しを添付し、工事監督員に提出する。
② 下請負人の選定下請負人を選定した場合には下請負人選定通知書に第 13 号様式(水 道)「施工体制台帳 2」及び第 14 号様式(水道)「施工体制台帳 3」並びに第 15 号様式(水道)「工事作業所災害防止協議会兼施工体系図」の写しを添付し、工事監督員に提出する。
③ 下請負人が(2 次以下を含む)さらにその工事の一部を他の建設業者に請け負わせた時は、施工体制台帳3及び工事作業所災害防止協議会兼施工体系図の写しを工事監督員に提出する。
(4) 現場組織表
現場代理人、xx技術者、施工管理担当者、輸送担当者、機材担当者、安全管理担当者、労務担当者等その他関係法令の定める責任者を定め、その氏名を記すこと。
(5) 有資格者一覧表
現場に従事する者の氏名、担当、有資格内容について記すこと。
(6) 主要機械
現場で使用する主要機械を工種別に規格及び台数を記すこと。
(7) 施工方法
① 一般事項等
工事施工一般事項、地上地下埋設物に関すること、付近住民への対応等について記すこと。
② 土工
掘削、土留、埋戻し、埋戻土の仮置き、残土処理等の方法について記すこと。
③ 管布設工
測量、管据付、既設管接続等の管布設に関する作業方法について記すこと。
④ 路面復旧工
舗装工、下層路盤工、凍上抑制工等の施工方法について記すこと。
⑤ 洗管工
洗管方法について記し、ポリピグの挿入位置と取出し位置を略図に明示すること。
⑥ 通水試験
通水試験の方法について記し、試験区間等を略図に明示すること。
⑦ その他
その他の工種があればその施工方法について記すこと。
⑧ 仮設備工
仮設建物、資材置き場等について記すこと。
(8) 施工管理計画
① 工程管理
工程管理の方法について記すこと。
② 出来形管理
出来形管理の方法について記すこと。
③ 品質管理
品質管理の方法、品質管理試験の項目、頻度等について記すこと。
④ 社内検査
社内検査員、検査箇所、検査項目等の計画について記すこと。
(9) 緊急時の体制及び対応
緊急時の連絡体制について、自宅を含め電話番号を図示するとともに、緊急時の対応の仕方について記すこと。
(10) 安全管理
現場の安全管理に対し、責任分担を定め安全管理体制の組織図を作成し、工事現場における安全管理、安全対策、及び社員、作業員に対する安全教育の方法について記すこと。
(11) 交通管理
交通規制の方法、一般交通及び地元住民の交通への配慮、工事関係車両への指導、交通整理員の配置、標識、安全施設等の設置について記すこと。
(12) 建設廃棄物処理計画
① 残土、アスコン殻、コンクリート殻等の処理方法について記し、運搬経路にいて略図に明示すること。
② 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を添付すること。
③ 収集運搬業務を委託する場合は、委託先の産業廃棄物収集運搬業の許可書の写しを添付すること。
仕切弁位置台帳(以下、「台帳」という。)とは、積雪や土砂等によって仕切弁位置を把握することが困難な場合に仕切弁を発見することを目的に作成する。よって、その状況を想定した写真やオフセット目標物を選定し、台帳を作成することが重要となる。
また、配水管の深さの算出にも必要となるため、仕切弁深さの計測は正確に行うこと。
1. 仕切弁位置台帳(第 47 号様式)は、北広島市水道部が指定する様式(CAD データ)に基づき作成し、印刷したものおよび、データファイル(jww,PDF 形式)を提出すること。
2. 縮尺は、1/200 を基本として図面記入例のように標準記号図を用いて、現況、水道施設、工事名称、施工会社名、作成年月日、図面番号などを記入する。 現況として記入するものは、道路、道路名、家屋、地番、氏名、塀、門柱、雨水桝、汚水人孔、雨水人孔、U字溝、素掘側溝、電柱、電柱番号、照明灯、信号機のほか金属探知機に反応するもの(ガスの弁筐やガードレールなど)とする。(細線で記入)ただし、開発行為など完成直後で正式道路名や地番が確定していない場合は、監督員と協議すること。水道施設としては、既設、新設配水管、バルブ類、消火栓、空気弁などを記入し、xx管種は配水管の全ての、端付近に記すこと。(太字で記入)
3. 台帳のまとめ方は、監督員の指示によるが、交差点部は原則1枚に記入する。
4. 排泥などバルブが接近する場合のオフセットは、空きスペースに拡大して記入すること。
5. オフセットは、1つのバルブに対して3点以上の目標から水平距離を計測し、図中と左表に1㎝単位で記入すること。
①□ | コンクリート製電柱 | 表面から測定 |
②□ | 照明灯、信号機 | 表面から測定 |
③□ | 消火栓 | 表面から測定 |
④□ | 人孔(原則汚水) | 中心から測定 |
⑤□ | 門柱 | 角から測定 |
⑥□ | 塀角 | 角から測定 |
⑦□ | 雨水桝 | 角から測定 |
⑧□ | 用地境界 | 中心から測定 |
6. 既設バルブを含んで台帳を作成する場合、全てのオフセットを再計測し、写真も撮影し直すこと。
7. 表面の平面図中に写真撮影方向を図示すること。
8. 台帳の左表には、バルブキー上端から地盤高までの深さ(中間ロッド使用時は H’(中間ロッドの上端から地盤高までの深さ)+L(中間ロッドの長さ))を記入する。また、仕切弁種類
(不断水、排泥、消火栓、全閉、残置 etc.)、弁体の材質の種類(ソフトシール:S、鋳鉄:FC、塩ビ製)の種別を記入すること。
9. 台帳裏面には必要事項を記入して、周囲の状況およびバルブの位置が判別できる写真を添付すること。(できるだけ写真は4枚以内にする)
10. バルブ番号の変更、新規作成の仕切弁位置台帳番号は監督員の指示を受けること。
仕切弁位置台帳提出用ファイルの作成方法について
【作成にあたっての注意事項】
1. 作成にあたっては、「環境設定ファイル.JWF」を取り込むこと。
2. 図面番号は 2 桁の組み合わせ、台帳番号は 3 桁とする。
例) 図面番号 05-06 台帳番号 002 ※ 十・百の位の 0 を省略しないこと。
3. 文字・線種・記号については、記入例を基に大きさ・太さ等を合わせること。
4. 裏面の写真については、データ(JPEG)を CAD にリンクさせ印刷すること。
5. デジタルカメラを使用しない場合は、写真をスキャナー等により JPEG データに変換し使用すること。
6. 台帳番号ごとにフォルダを作成して台帳データ(jww,PDF 形式)および、写真データ
(JPEG 形式)を合わせて提出すること。
フォルダ名、ファイル名は図面番号と台帳番号をハイフンで繋いだものとする。(例 図面番号 05-06、台帳番号 002 の場合 00-00-000 半角数字とする。
写真データ名は更にバルブ No をハイフンで繋いだもの。 例 05-06-002-1 )
【写真撮影のポイント】
1. 写真撮影の時間帯は夕方、夜間は避けること、また天候は降雨時、降雪時は避けること。
2. 弁筐周りの雑草や土砂を排除し、弁筐を露出してから撮影すること。
3. 弁筺に青色(消火栓仕切弁筺は黄色)のスプレーを塗布してから撮影することが望ましい。
4. 更新工事等により台帳番号やバルブ番号が変更となる可能性があるため、写真撮影時に黒板により台帳番号やバルブ番号を明示して撮影することは不要とする。
5. 晴天時等に逆光により暗い写真となる場合があるため、注意して撮影すること。
6. やむを得ず積雪後に撮影する場合は、融雪後に写真を再度撮影し台帳を再提出すること。
仕切弁位置台帳記号一覧
仕切弁位置台帳(表面)
仕切弁位置台帳(裏面)
仕切弁位置台帳記載例( 表面)
○良い例( 作成のポイント)
任意項目:青色
必須項目: 赤色
・ ・・・数値、情報は必ず記載してください。
・ ・・・作成時に可能であれば記載してください。
仕切弁位置台帳記載例( 表面)
○良くない例( 作成のポイント)
任意項目: 青色
必須項目: 赤色
・ ・・・数値、情報は必ず記載してください。
・ ・・・作成時に可能であれば修正してください。
仕切弁位置台帳記載例( 裏面)
○良い例・良くない例( 作成のポイント)
写真はポイントに注意して撮影してください。
任意項目: 青色
必須項目: 赤色
・ ・・・数値、情報は必ず記載してください。
・ ・・・可能であれば記載してください。
仕切弁位置台帳記載例(裏面)
○良くない例( 作成のポイント)
仕切弁の位置がわかる写真を撮影するように注意してください。
1. 分岐変更届は、(第 48 号様式)を使用し、分岐変更地先ごとに作成すること。位置図、平面図、分水栓図等を記入すること。なお、給水分岐オフセット図を作成する場合は、分岐変更届の作成を省略することができる。
2. 分水栓オフセットは、2 点以上目標物(境界、塀のxx)から水平距離を計測し図面に記入すること。なお、目標物の優先順位は下記によること。
① 用地境界標の中心
② 塀の角
③ 門柱の角
④ その他
3. 水道メータープレートについて
既設のプレートに分水栓オフセットが記載されている場合は、ビニールテープ等で表示を隠すこと。
4. 平面図作成要領
(1) 作図にあたっては、方位を明示するとともに、北を上にすることを標準とする。
(2) 縮尺は、1:200 を標準とする。
(3) 給水装置の表示範囲は、分岐からメーターまでとする。(新設は実線、既設は破線とする。)
(4) 布設するxxの管種、口径、埋設深さ(分岐箇所)、分岐口径及び埋設位置を表示する。
(5) 公私有地の種別、隣地敷地の境界線及び隣地地番を表示する。
(6) 道路種別(幅員、道路名等)を表示する。
(7) 電柱、人孔、塀、消火栓等の付近の現況及び主要構造物を表示する。
(8) 分岐箇所、給水xxx箇所のオフセットは、2 つの目標物から 2 点オフセットを計測し、図面に記入すること。
5. 位置図作成要領
(1) 工事箇所が確認できるように道路及び主要な構造物等を記入すること。
(2) 工事箇所を明記すること。
(3) 方位を明示するとともに、北を上にすること。
給水装置分岐変更届
給水装置分岐変更届( 記載例)
1. 給水分岐変更届を作成しない場合、給水分岐オフセット図(第 49 号様式)及び給水管配管詳細図(第 50 号様式)を所定の様式にて、作成すること。
2. 配水管の仕切弁から仕切弁(またはチーズ、曲管など)までの延長を測定し、区間延長を記入すること。区間延長の測定は 10 ㎝単位とする。
3. 分水栓のオフセットは、直近の仕切弁からの距離までの距離を測定し、記入すること。
4. 給水切替箇所のオフセットは、給水切替対象宅地の目標物(境界など)からの水平距離を記入すること。なお、目標物からの水平距離は給水切替箇所に対して、左右のどちらか 1点から測定すること。測定値は 1 ㎝単位とする。
5. 給水管を斜めに布設する場合は、給水管配管詳細図を作成し、分水栓から切替箇所までのオフセットを記入すること。ただし、分水栓から切替箇所までの水平距離が 500mm 以下の場合、オフセットを省略することができる。給水分岐オフセット図には、斜めに配管したことがわかるように記載すること。
【参考図】給水分岐オフセット図、給水管詳細図
1. 目 的
この要領は、送配水管工事の監督及び検査の適正化をはかるため、工事写真の撮影及び整理等について基本的な事項を定めるものである。
2. 写真の撮影方法
(1) 工事写真には、工事名、工種、撮影年月日、位置等を明記した黒板を入れて撮影すること。
(2) 状況写真は、施工の位置及び状況が容易に確認できるよう家屋等を背景に入れて撮影すること。
(3) 出来形管理写真は、所定の形状、寸法が判定できるように必ず寸法を示す器具(箱尺又はリボンテープ等)を入れて撮影すること。また、黒板に設計寸法、実測寸法及び略図等を記入すること。給水xxx箇所については、目標物からの延長がわかるように全景を撮影すること。
(4) 品質管理写真は、検査、試験、測定等を行なっている全景及び規格、基準等と照合又は対比して確認できるように近距離から撮影すること。
(5) 災害写真は、天災、その他不可抗力による損害、又は第三者に及ぼした損害等について被害状況等が判別できるよう撮影すること。
(6) 撮影箇所については、別表に示すほか、監督員が指定する箇所、又は記録に残す必要のある箇所とする。
(7) 撮影内容及び撮影頻度については別表によること。
(8) 撮影時期は、写真撮影の目的を十分理解し、常に工事の進捗状況、施工内容を把握して
施工前及び施工後等、適切な時期に撮影すること。
(9) 撮影箇所の周囲はよく整理しておくこと。
(10) 撮影は同一方向で撮影すること。
(11) 撮影は必要に応じて遠距離と近距離から行うこと。
(12) 夜間工事は、その状況が判別できるような写真であること。
(13) 1枚で状況等が判別できない場合は、組写真にすること。
3. 整理及び編集
(1) 写真は、カラー写真とし、大きさはサービス判または、デジタルカメラによるものとする。
(2) 写真帳は、工事用アルバムに準ずるもの、または、デジタルカメラによる場合はA4ファイルとし、表紙には、工事番号、工事名、工事場所、工期、発注者名、施工者名を、また、背表紙には施工年度、工事名、施工者名を記入すること。
(3) 写真は路線別、管種別、口径別、工種別の順に整理し、余白に見取図、説明等を付すこと。
(4) 写真のネガ、または、デジタルカメラのデータは、受注者が3年間保管することとし、発注者から求められたとき、すぐに提出できるよう整理しておくこと。
(5) 給水切替工に係る写真については、各戸ごとに整理し、PDFデータにて提出すること。
撮 影 x x 及 び撮 影 頻 度
区 分 | 工 種 | 撮 影 箇 所 及 び x x | 撮 影 頻 度 |
一般 | 現場概況 | 施工前と施工後の状況を、同一箇所から同一方向で撮影する。 | 80mにつき1箇所 |
家屋等現況写真 | 家屋等に接近して工事を施工する場合には、家屋、塀、舗装などの破損状況を撮影する。 | 施工前に全箇所 | |
安全管理 | 各種標識類、保安施設の設置状況及び交通誘導人による交通誘導状況を撮影する。 | 適宜 | |
仮設工 | 土留工 | 木xx、軽量鋼xx、建込み簡易土留等の設置状況、建込み簡易土留については建込み及び引抜き状況も撮影する。 | 80mにつき1箇所 |
覆工 | 施工状況( すり付け含む) を撮影する。 | その都度 | |
防護工 | 吊り防護、受け防護の施工状況を撮影する。 | その都度 | |
水替工 | ポンプによる排水状況を撮影する。 | 適宜 | |
土工 | 舗装切断工 | 舗装版の切断状況を撮影する。 | 適宜 |
舗装掘削積込 | 舗装版の掘削及び積込み状況を撮影する。また、必要に応じて既設舗装版の厚さを撮影する。 | 適宜 | |
機械掘削工 | 掘削、置土又は積込み状況を撮影する。 | 80mにつき1箇所 | |
埋戻し | 人力又は機械による投入、敷均し及び転圧状況。機械投入の場合は、落下高さがわかるように撮影し、購入土の場合は材質がわかるように撮影する。 | 80mにつき1箇所各層ごとに撮影 | |
人力胴締め | 人力により管の胴締めを行なっている状況がわかるように撮影する。 | 80mにつき1箇所 | |
残土処理 | 捨て場への搬入状況、捨て場での敷均し状況を撮影する。 | 適宜 | |
ガラ処理 | アスガラ、コンクリートガラ等の処理施設への搬入状況を撮影する。 | 適宜 | |
砂利及び砂 | 敷均し及び転圧状況を撮影する。 | 帯状基礎は 80mにつき1箇所、その他は適宜 | |
基礎工 | コンクリート | 型枠設置、生コン投入状況を撮影する。 | 80mにつき1箇所各層ごとに撮影 |
区 分 | 工 種 | 撮 影 箇 所 及 び x x | 撮 影 頻 度 |
路盤工 | 下層路盤、凍上抑制層の敷均し及び転圧状況を材質がわかるよう撮影する。 | ||
道路復旧工 | 路盤工 | 下層路盤、凍上抑制層の敷均し及び転圧状況を材質がわかるよう撮影する。 | 80mにつき1箇所各層ごとに撮影 |
舗装工 | 各層ごとの敷均し及び転圧状況を撮影する。 | 80mにつき1箇所 | |
区画線工 | 区画線の施工状況を撮影する。 | 適宜 | |
配管工 | 管布設 | 管の吊込み状況、接合状況及び管布設完了後の全景を撮影する。 | 80mにつき1箇所 |
異形管及び離脱防止部については、管布設完了後使用材料がわかるように撮影する。( 仕切弁を含む) | 全箇所 | ||
切管は原則として布設完了後、リボンテープ等により寸法が判読できるよう撮影する。 | 全箇所 | ||
管切断 | 管の切断状況を撮影する。 | 適宜 | |
溝きり工 | 管の切断溝切状況、リング取付け状況を撮影する。 | 適宜 | |
弁類の設置 | 仕切弁、減圧弁、空気弁、消火栓等の設置状況を撮影する。 | 全箇所 | |
弁筐、弁室の設置 | 弁筐、架台、弁xxの設置状況及び弁室基礎の施工状況を撮影する。 | 弁筐は適宜 弁室は全箇所 | |
スリーブ工 | ポリスリーブ被覆後の全景を撮影する。 | 80mにつき1箇所 | |
管明示工 | 埋設管標識シートの布設状況を撮影する。 | 80mにつき1箇所 | |
不断水工事 | 不断水バルブ、割T字管の設置及び穿孔状況を撮影する。 防錆コア使用箇所については挿入状況を撮影すること。 | 全箇所 | |
x x x 推進工 | 仮設備工 | 推進設備設置状況を撮影する。 | 適宜 |
管推進工 | 掘削、排土、裏込め状況を撮影する。管布設は配管工による。 | ||
給 水 x xx工 | サドル分水工 | サドル分水栓設置及びスリーブ被覆状況を撮影する。 ( 給水装置分岐変更届にも添付する) | 全箇所 |
区 分 | 工 種 | 撮 影 箇 所 及 び x x | 撮 影 頻 度 |
給 水 x xx工 | サドル分水工 | 穿孔及び切粉の排出状況を撮影する。 | 10箇所に1箇所 |
防錆コア挿入状況( 鋳鉄管の場合) を撮影する。 | 10箇所に1箇所 | ||
管布設工 | 既設管との接続状況を撮影する。 ( 給水装置分岐変更届にも添付する) | 全箇所 | |
分水閉止 | キャップ取付け状況を撮影する。 ( 給水装置分岐変更届にも添付する) | 全箇所 | |
仮給水 | 管布設工 | 管の布設状況を撮影する。 | 100m につき1箇所 |
管撤去工 | 管の撤去状況を撮影する。 | 100m につき1箇所 | |
分岐工(仮管) | 分岐及び既設管接続状況を撮影する。 | 10箇所に1箇所 | |
本管分岐 | サドル分水及び分水閉止状況を撮影する。 | 全箇所 | |
出来形管理 | 掘削工 | 掘削幅、掘削深の測定値が判るよう撮影する。 | 40mにつき1箇所 |
路床 | 幅、深さの測定値が判るよう撮影する。 | 40mにつき1箇所 | |
管明示工 | 埋設管標識シートの深さ | 40mにつき1箇所 | |
管布設 | 土被り、布設位置の測定値が判るよう撮影する。 | 出来形管理基準による。 | |
基礎工 | 幅、厚さ、必要に応じて長さの測定値が判るよう撮影する。 | 出来形管理基準による。 | |
路盤工 | 幅、厚さの測定値が判るよう撮影する。 | 出来形管理基準による。 | |
舗装工 | 幅、厚さの測定値が判るよう撮影する。 | 出来形管理基準による。 | |
給水xxx工 (サドル分水工) | 土被りの測定値、分水栓設置箇所がわかるように撮影する。 ( 給水装置分岐変更届にも添付する。) | 全箇所 | |
給水xxx工 (管布設工) | 土被り、直近の目標物から切替箇所までの測定値がわかるように撮影する。 ( 給水装置分岐変更届にも添付する。) | 全箇所 | |
品質管理 | 品質管理試験 | 品質管理試験実施状況を撮影する。 | 全箇所 |
その他 | 洗管工 | ポリピグ、スワブの挿入及び取出し状況を撮影する。 | 全箇所 |
区 分 | 工 種 | 撮 影 箇 所 及 び x x | 撮 影 頻 度 |
その他 | 通水試験 | 試験開始時と終了時の監督員立会い写真、圧力ゲージを判読できる様撮影する。 | その都度 不断水工を含む |
材料検査 | 監督員の立会い状況を撮影する。 | その都度 | |
試掘 | 地下埋設物の位置、土被り等がわかるように撮影する。 | その都度 | |
災害写真 | 災害( 事故) 等による被害( 損害) 状況を撮影する。 | その都度 | |
排出ガス対策型建設機械 | 機械の全景及び指定ラベル部の拡大写真 | 排出ガス対策型建設機械全て |
1. 適用
この要領は、仕様書1-24 による社内検査のうち送配水管工事に適用する。その他の工事については、監督員と協議し実施頻度、検査項目等について決定すること。
2. 中間検査
(1) 実施時期
検査の実施時期は、管布設時とする。
(2) 実施頻度
中間検査は、布設延長100m以上の工事について行うことを原則とし、300mにつき
1回の割合で実施すること。
(3) 検査項目及び内容
検査は、管の布設について重点を置き、下記に記す項目および内容を参考にし実施すること。
① 掘削
・ 掘削幅、深さを実測し、設計と差異がないこと。
② 管布設
・ 管の土被り、布設位置(水平方向)を実測し、設計値と差異のないこと。
・ 管が蛇行していないこと。
・ 曲げ配管について、許容曲げ角度の1/2以下で行なっていること。
・ 設計と異なった配管をしていないこと。
③ 管の接合
・ 管が規定の位置まで挿入されていること。
・ ボルトの締付トルクをトルクレンチで確認し、規定のトルクに達していること。
・ メタルタッチの確認
・ EF 接合時、インジケータの確認
・ ゴム輪の入り込みをチェックゲージにより確認し、異常のないこと。
・ 離脱防止取付け箇所が設計と異なっていないこと。
・ 継手のチェックシートが正しく記入されていること。
④ ポリスリーブ被覆
・ 重ね部がxx端にあり、標示が容易に確認できること。
・ 固定バンドの位置および数が規定どおりとなっていること。
⑤ 管の明示
・ 埋設管標識シートの布設深さを実測し、所定の深さになっていること。
⑥ 土留
・ 材料、矢板の間隔、支保工段数等が設計と異なっていないこと。
・ 矢板背面のすき間、水平・垂直方向のねじれ、切梁・腹起等ゆるみ等がなく、土圧を均等に支持できるよう設置されていること。
⑦ 路面復旧
・ 路盤および凍上抑制層の幅、厚さを実測し、設計と差異がないこと。
・ 敷均しおよび転圧の一層の厚さが20㎝以下であること。
3. 完成検査
(1) 実施時期
検査は、現場が完成し、成果品が整い次第行うものとし、契約工期までに手直し、訂正等ができるように実施すること。
(2) 検査項目および内容
検査は下記に記す項目及び内容を参考とし実施すること。
① 路面復旧
・ 舗装の幅、厚さ、長さを実測し、設計と差異がないこと。
・ 舗装面に著しい凹凸がなく、平坦に仕上がっていること。
・ 舗装面に亀裂、損傷等がないこと。
・ 在来路面、構造物等の擦り付け部が、一般交通の支障とならないよう施工されていること。
・ 砂利復旧の場合、幅および厚さ(厚さは掘起して)を実測し、設計と差異がないこと。
② 仕切弁および仕切弁筐の設置
・ 仕切弁オフセットおよび仕切弁上部から地盤まで深さを実測し、仕切弁位置台帳と差異がないこと。
・ 回旋ロッドにより、仕切弁操作に支障がないのを確認すること。ただし、開閉操作をしてはならない。
③ その他の状況
・ 縁石、張xxの復旧に関して、設計と差異がないこと。
④ 書類検査
・ 所定の成果品があること。
・ 成果品による出来形検査等
4. 工事社内検査実施結果報告書
検査を実施したときは、工事社内検査実施結果報告書を作成し、その都度監督員に提出すること。
報告書の記載事項については、下記によるものとし様式は規定しない。また、検査内容等について、適宜略図等を用い分かりやすくすること。
① 標題( 中間、完了の区別) | ⑥ 検査内容 |
② 工事名 | ⑦ 検査結果 |
③ 受注者名 | ⑧ 検査員所見 |
④ 検査年月日 | ⑨ 検査員氏名 |
⑤ 検査項目 | ⑩ 検査状況写真 |
第 | 1 | 号 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条に関する調書 | |||
第 | 2 | 号 | 現場代理人の兼任に関する申請書 | |||
第 | 3 | 号 | 工事着手届 | |||
第 | 4 | 号 | 工事(業務)工程表 | |||
第 | 5 | 号 | 労働保険関係成立済の証建退共掛金収納書届 | |||
第 | 6 | 号 | 退職金共済掛金収納書に係る申出書 | |||
第 | 7 | 号 | 収納書提出期限延長申出書 | |||
第 | 8 | 号 | 退職金共済制度共済証紙貼付実績書 | |||
第 | 9 | 号 | 現場代理人等指定通知書 | |||
第 | 1 | 0 | 号 | 経歴書 | ||
第 | 1 | 1 | 号 | 施工体制台帳1 | ||
第 | 1 | 2 | 号 | 下請負人選定通知書 | ||
第 | 1 | 3 | 号 | 施工体制台帳2 | ||
第 | 1 | 4 | 号 | 施工体制台帳3 | ||
第 | 1 | 5 | 号 | 工事作業所災害防止協議会兼施行体系図 | ||
第 | 1 | 6 | 号 | 現場代理人等変更届 | ||
第 | 1 | 7 | 号 | 工事旬報 | ||
第 | 1 | 8 | 号 | 工事施工協議簿 | ||
第 | 1 | 8 | 号 | -1 | 立会願 | |
第 | 1 | 9 | 号 | -1 | 承諾願い(材料・施工) | |
第 | 1 | 9 | 号 | -2 | 使用材料一覧表 | |
第 | 2 | 0 | 号 | -1~2 | 材料検査簿 | |
第 | 2 | 0 | 号 | -3 | 管延長測定報告書 | |
第 | 2 | 1 | 号 | 工事実施記録報告書 | ||
第 | 2 | 2 | 号 | -1 | GX形継手(直管・P-Link)チェックシート | |
第 | 2 | 2 | 号 | -2 | GX形継手(異形管・G-Link)チェックシート | |
第 | 2 | 2 | 号 | -3 | GX形継手(継ぎ輪)チェックシート | |
第 | 2 | 3 | 号 | (欠番) | ||
第 | 2 | 4 | 号 | S形継手チェックシート | ||
第 | 2 | 5 | 号 | NS形継手チェックシート | ||
第 | 2 | 6 | 号 | 現場不符合等確認書 | ||
第 | 2 | 7 | 号 | 工期延長願 | ||
第 | 2 | 8 | 号 | 承諾書(工事) | ||
第 | 2 | 9 | 号 | でき形部分等(第 | 回)確認請求書 | |
第 | 3 | 0 | 号 | 同意書 | ||
第 | 3 | 1 | 号 | 履行継続願 | ||
第 | 3 | 2 | 号 | 履行不能届 | ||
第 | 3 | 3 | 号 | 変更協議書(設計変更による変更協議) | ||
第 | 3 | 4 | 号 | 変更協議書(請負業者の都合による変更協議) |
第 3 5 号 | 報告書 |
第 3 6 号 | 中間前払金認定請求書 |
第 3 7 号 | 工事履行報告書 |
第 3 8 号 | 使用材料実績表 |
第 3 9 号 | 使用材料集計表 |
第 4 0 号 | 出来形測定表(管布設) |
第 4 1 号 | 出来形測定表(厚さ・幅) |
第 4 2 号 | 水圧試験報告書 |
第 4 3 号 | 交通誘導警備員業務報告書 |
第 4 4 号 | 建設廃棄物関係書 |
第 4 5 号 | 工事完成通知書 |
第 4 6 号 | 受渡書 |
第 4 7 号 | 仕切弁位置台帳 |
第 4 8 号 | 給水装置分岐変更届 |
第 4 9 号 | 給水分岐オフセット図 |
第 5 0 号 | 給水管配管詳細図 |
第 5 1 号 | 雇用労働者就労状況報告書 |
8-1 仕切弁設置標準図
8-2 仕切弁標識標準設置図
8-3 消火栓標準設置図
8-3 消火栓標準設置図標準単口型(H=500)
積雪型(H=1300)
第 9 章 参考資料
9-1 工事標識等
9-2 配管の表示記号一覧表
9-3 北広島市配水用ポリエチレン管水圧試験方法(施工例)
※色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、工事名についてはxxに白抜き文字とし、
「水道工事をおこなっています」等の工事内容、工事期間については青色文字、その他の文字及び線は黒色、枠は青色、地を白色とする。
9-3 北広島市配水用ポリエチレン管水圧試験方法(施工例)
○本仕様書については、北広島市水道部の許可なく改変・販売・配布することを固く禁じます。
改訂 平成12年 4月 1日施行改訂 平成12年10月16日施行改訂 平成17年 4月 1日施行改訂 平成18年 5月15日施行改訂 平成18年 7月 1日施行改訂 平成19年 5月10日施行改訂 平成19年 6月 8日施行改訂 平成20年 4月15日施行改訂 平成25年 4月 1日施行改訂 平成25年 6月 1日施行改訂 平成26年 5月 1日施行改訂 平成27年 4月15日施行改訂 平成28年 4月15日施行改訂 平成29年 4月 1日施行改訂 平成30年 4月 1日施行改訂 令和 2年 4月 1日施行