Contract
本広告は、平成 28 年 8 月 5 日に広告した内容について再広告を行うものである。
入札広告次のとおり条件付一般競争入札に付します。
平成28年9月16日
契約責任者 本州四国連絡高速道路株式会社
しまなみ尾道管理センター所長 xx xx記
1. 工事概要
(1) | 工事名 | 生口橋西高架橋塗替塗装工事 |
(2) | 工事場所 | 広島県尾道市xxxx町 |
(3) | 工事概要 | 本工事は、生口橋西高架橋(橋長 91.8m)の塗替塗装を行うものである。 |
(4) | 工事概算数量 | 塗替塗装工(UH) 約 5,100 ㎡塗替塗装工(UH-1) 約 670 ㎡塗替塗装工(SH) 約 60 ㎡ 支承部分塗装 約 10 ㎡ |
(5) | 工期 | 契約締結の日の翌日から130日間 |
(6) | その他 | 本工事は、施工実績等を受け付け、予定価格の制限の範囲内で最低の価格 |
により入札した者を落札者とする一般落札方式の対象工事である。 |
2. 競争参加資格確認申請書の作成及び提出に関する事項
(1) 競争参加資格確認申請書の提出
入札参加希望者は、技術資料を添付した競争参加資格確認申請書(別記様式第1)を作成のうえ、2.(4)により提出するものとする。
(2) 競争参加資格確認申請書の作成方法
技術資料は、技術資料作成要領に基づき作成するものとする。
(3) 設計図書等の入手方法
設計図書等は、2.(2)のために必要な技術資料作成要領、入札広告の写し、契約書案、入札及び見積り手引き、入札及び見積り手引き補足事項、図面、仕様書、単価表及び割掛対象表(以下これらを総称して「設計図書等」という。)を、入札広告の日から平成28年9月30日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日 10 時 00 分から 16 時 00 分まで、下記の場所において無料で交付する。
本州四国連絡高速道路株式会社 しまなみ尾道管理センター総務課
(住所) 〒722―0073 広島県尾道市向島町6904
(電話番号)0848-44-3700(代)
(E-mail)
設計図書等の入手を希望する者は、以下の必要事項を入力した電子メール(テキスト入力)を、上記の電子メールアドレスに送信するものとする。設計図書等の交付は、電子メールにより行うが、本州四国連絡高速道路株式会社(以下「本四会社」という。)からの受信確認は行わない。必要事項は間違いのないよう入力すること。なお、入力した情報の不備により発生した損失や損害について、本四会社は責任を負わない。
必要事項 メール件名:生口橋西高架橋塗替塗装工事
①業者番号
②業者名
③担当部署
④担当者名
⑤住所
⑥電話番号
⑦メールアドレス
※1 セキュリティ上の都合により、フリーメール及び添付ファイルは開封しない。
※2 やむを得ない事由により、メールにより入手できない場合に限り、書留郵便によりCD-Rを無料で交付する。
(4) 競争参加資格確認申請書の提出期間、提出場所及び提出方法
競争参加資格確認申請書の提出期間、提出場所及び提出方法は、下記のとおりとする。
①提出期間 平成28年9月16日(金)から平成28年9月30日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日 10 時 00 分から 16 時 00 分まで
②提出場所 2.(3)に記載する場所。
③提出方法 ②提出場所に郵送等(書留郵便又は信書便。提出期間内必着)又は持参すること。電送によるものは、受け付けない。
3. 競争参加資格
当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件を全て満足し、かつ、本四会社による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。
(1) 次の各号の一に該当しない者であること。
① 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条の規定に基づく国土交通大臣又は知事の許可及
び同法第 27 条の 23 第 2 項に規定する経営事項審査(告示(平成 20 年国土交通省告示第 85
号)をいう。)第 1 第 1 号の 2 に規定する審査基準日が入札及び開札の日の 1 年 7 月前の日以後のものに限る。)を受けていない者
② 前号に規定する経営事項審査を受けているが、建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第21 条の4に規定する総合評定値通知書の雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」となっている者(ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に、当該未加入の保険について「加入」又は
「適用除外」となったものを除く。)
③ 契約を締結する能力を有しない者(未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)及び破産者で復権を得ない者
④ 本四会社の過去 2 年以内において次の(イ)から(チ)までの一に該当したと認められる者
(イ) 契約の履行にあたり、故意に工事を粗雑にし、又は材料等の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(ロ) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(ハ) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (ニ) 監督又は検査の実施にあたり、社員の職務の執行を妨げた者
(ホ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(ヘ) 本四会社に提出した書類に虚偽の記載をした者 (ト) その他本四会社に著しい損害を与えた者
(チ) (イ)から(ト)までのいずれかに該当する事実があった後 2 年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他これらに準ずる者として使用した者
⑤ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
⑥ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者
(2) 本四会社における平成27・28事業年度一般競争(指名競争)参加有資格者(建設工事)(以下
「有資格者」という。)のうち、「塗装工事」の認定を受け、希望工事内容に「鋼橋塗装」がある者(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又
は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、社長が別に定める手続に基づく工事一般競争(指名競争)参加資 格の再認定を受けていること。)であること。
(3) 平成26年度及び平成27年度における当該工種の工事成績の平均点(各年度毎)が 2 年連続して 65 点未満でないこと。なお、当該工種とは 3.(2)有資格者の認定を受けた「塗装工事」(鋼橋塗装)をいう。(各年度で本四会社における当該工種の工事実績がない者は、65 点とみなす。)
(4) 申請書等の提出期限の日から開札の日までの期間に、「工事請負契約に係る指名停止等に関する達」(本四会社達平成 17 年第 48 号)に基づき、「地域3(広島県、愛媛県)」において、指名停止を受けていないこと。
(5) 地理的条件
岡山県、香川県、広島県、愛媛県又は高知県のいずれかに、建設業法の許可に基づく本店、支店又は営業所を有すること。
(6) 施工実績
同種工事の施工実績
平成 18 年度以降において元請として完成及び引渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績については、本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、平成18 年度以降に完成及び引渡しが完了した工事である場合にあっては、請負工
事等成績評定要領第5 条第2 項に規定する評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)
が 65 点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進
に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)第 2 条第 1 項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために、当該機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く(施工実績が、本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)及び他の機関が発注した工事で工事成績がないものについては、65 点とみなす。)。
なお、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。
同種工事(成績評定があるものについては、65点以上のものとする。)
供用中の自動車専用道路の鋼橋において、設計塗装面積が 1,200 ㎡以上の塗替塗装を実施した工事
(7) 配置予定の技術者等
次に掲げる基準を満たす現場代理人、xx技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。ただし、xx技術者又は監理技術者(以下「xx(監理)技術者」という。)については、工事の請負金額が 3,500 万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む額)の場合は専任で配置できること。
なお、専任を要する期間は、工事現場が稼動(準備工事含む。)している期間とする。
① 専任のxx(監理)技術者にあっては、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、技術資料提出日以前に3 ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
② 監理技術者にあっては、技術資料の提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
③ xx技術者又は監理技術者は、当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る国家資格者又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
④ 現場代理人又はxx(監理)技術者が、平成 18 年度以降において元請として完成及び引渡しが完了した下記の同種工事の経験を有すること(同種工事の経験における従事役職は問わない。)。ただし、経験が本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、平成 18 年度
以降に完成及び引渡しが完了した工事である場合にあっては、評定点合計が 65 点未満のもの及び他の機関が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために、当該機関の競争入札において経験として認めていないものを除く(経験が、本四
会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)及び他の機関が発注した工事で工事成績がないものについては、65 点とみなす。)。
なお、経験を有する者が現場代理人のみであった場合には、その者は、③に示す資格を有している者でなければならない。
また、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。
同種工事(成績評定があるものについては、65点以上のものとする。)
供用中の自動車専用道路の鋼橋において、塗替塗装を実施した工事
4. 落札者の決定に関する事項
(1) 入札の無効
競争参加資格の確認を受けていない者のした入札、申請書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。さらに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消すものとする。
(2) 落札者の決定方法
予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札予定者とし、その者が提出した工事費内訳書を審査のうえ妥当な場合に落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
なお、本工事においては、最低制限価格を設定しており、これを下回る価格で入札が行われた場合には、当該入札者を落札者としない。
5. 入札及び開札の日時並びに場所等
(1) 日時: 平成28年10月24日(月) 14時00分
(2) 場所: 2.(3)の会議室
(3) 方法: 持参により提出すること。電送によるものは受け付けない。
6. 配置予定の技術者の確認
落札者の決定後、XXXXXX 等により配置予定のxx(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合においては、契約を結ばないことがある。なお、提出した技術資料に記載した配置予定の技術者(3.(7)の配置予定の技術者をいう。)については、病床、死亡又は退職等極めて特別な場合で、やむを得ないものとして承認された場合以外は、技術資料の差し替えは認められない。病床等特別な理由により、やむを得ず配置予定の技術者を変更する場合は、3.(7)に掲げる基準を満たし、かつ、当初の配置予定の技術者と同等以上であると本四会社が承認した者を配置しなければならない。
7. その他
(1) 提出された申請書等は、返却しない。
(2) 競争に参加するために必要な各書類の提出
提出期間内に到達がない場合は、その後に到達がなされた場合でも無効として取り扱うこととし、各書類は廃棄する。
(3) 手続に関する問合せ先は、2.(3)に同じである。
(4) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
3.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、2.(4)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(5) 申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「工事請負契約に係る指名停止等に関する達」(本四会社達平成 17 年第 48 号)に基づく指名停止を行うことがある。
また、競争参加資格の確認を受けていない者のした入札、申請書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。さらに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消すものとする。
(6) 入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効になった場合は、当該入札者に対し、指名停止の措置を講じることがある。
(7) 低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の 10 分の 3 以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の 10 分の 2 以内とする。また、契約が解除された場合の違約金は、請負代金額の 10 分の 3 に相当する額とする。なお、本措置は、工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。
(8) 契約書の作成は、必要である。
なお、本四会社が利用している電子契約サービスにより、電子契約書を使用した電子契約によることができる。
(詳細は、本四会社 xxxx://xxx.xx-xxxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxx。)
別記様式第 1
競争参加資格確認申請書
平成 年 月 日
本州四国連絡高速道路株式会社
しまなみ尾道管理センター所長 xx xx x
業者番号(注1)住所
商号又は名称代表者氏名 担当者氏名 電話番号
平成28年9月16日付けで入札広告のありました生口橋西高架橋塗替塗装工事に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、上記広告において示された競争参加資格に係る要件について、以下のとおり宣誓するとともに、添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
・ 契約を締結する能力を有しない者(未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)及び破産者で復権を得ない者ではありません。
・ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではありません。
記
1.技術資料
注1 業者番号は、本州四国連絡高速道路株式会社ホームページ掲載の「平成 27・28 事業年度競争参加資格者工事有資格者公表名簿」に記載されている業者番号を記載してください。