受注者 <甲型 JV を組成しない場合は、各建設事業者の連署>
xx館基幹的設備改良工事 及び長期包括運営業務委託事業
建設工事請負契約書(案)
令和4年4月6日
xx北姶良環境管理組合
xx館基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務委託事業建設工事請負契約書(案)
1 工 事 名 xx館基幹的設備改良工事
2 工 事 場 所 xxxxxxxxxxx 000 xx 00
3 工 期 自 この建設工事請負契約締結日
至 令和7年3月 31 日
4 請負代金額 一金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円)
5 契約保証金 一金 円也
6 解体工事に関する費用等 別紙のとおり・なし
xx館基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務委託事業(以下「本事業」という。)に関して、xx北姶良環境管理組合(以下「発注者」という。)が[●](以下「受注
者」という。)及びその他の構成企業との間で仮契約として締結した令和●年●月●日付け本事業基本契約書(以下「基本契約」という。)に従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下に定める約款(以下「この約款」という。)の契約条項によって、本事業の事業契約の一部として本建設工事請負契約(以下「この請負契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この請負契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、この請負契約は、次の特約条項を付し仮契約とし、xx北姶良環境管理組合議会の議決を得たとき、本契約として効力を生じる。
(特約条項条文)
この請負契約は、この請負契約の締結についてxx北姶良環境管理組合議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責に任じない。
令和●年●月●日
発注者
xxxxxxxxxxx 000 xx 00xx北姶良環境管理組合
管理者 xx xx
受注者 <甲型 JV を組成しない場合は、各建設事業者の連署>
[所在地]●
[商 号]●
[代表者]●
目 次
第1章 総則 1
第1条(総則) 1
第2条(関連工事との調整) 2
第3条(請負代金内訳書及び工程表) 2
第4条(設計) 3
第5条(契約の保証) 3
第6条(権利義務の譲渡等) 4
第7条(著作権の譲渡等) 4
第8条(特許xxの使用等) 5
第9条(一括委任又は一括下請負の禁止) 6
第 10 条(下請企業の育成、指導) 6
第 11 条(指名停止期間中の者等の下請負等の禁止) 6
第 12 条(下請企業の届出) 6
第 13 条(監督職員) 7
第 14 条(現場代理人及びxx技術者等) 7
第 15 条(地元関係者との交渉等) 8
第 16 条(地域経済への貢献) 8
第 17 条(土地への立入り) 8
第 18 条(事前調査) 9
第 19 条(許認可及び届出等) 9
第 20 条(履行報告) 9
第 21 条(業務実施状況の施工監理) 9
第 22 条(工事関係者等に関する措置請求) 10
第2章 建設工事の実施 10
第 23 条(工事材料の品質及び検査等) 10
第 24 条(監督職員の立会い及び工事記録の整備等) 11
第 25 条(支給材料及び貸与品) 11
第 26 条(工事用地の確保等) 12
第 27 条(セルフモニタリング) 13
第 28 条(要求水準書等又は実施設計図書の変更に係る受注者の提案) 13
第 29 条(実施設計図書等の内容が不適合の場合の修補義務) 13
第 30 条(実施設計図書の内容が不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 13
第 31 条(条件変更等) 14
第 32 条(設計変更) 15
第 33 条(本工事の開始) 16
第 34 条(本工事の中止) 16
第 35 条(著しく短い工期の禁止) 16
第3章 設計・施工業務期間及び請負代金の変更 17
第 36 条(受注者の請求による設計・施工業務期間の延長) 17
第 37 条(発注者の請求による設計・施工業務期間の短縮等) 17
第 38 条(設計・施工業務期間の変更方法) 17
第 39 条(請負代金の変更方法等) 17
第 40 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更) 18
第4章 災害等の発生及び第三者の損害等 18
第 41 条(臨機の措置) 18
第 42 条(一般的損害) 19
第 43 条(第三者に及ぼした損害) 19
第 44 条(不可抗力による損害) 19
第 45 条(第三者の加害行為による損害) 20
第 46 条(法令の変更) 20
第 47 条(請負代金の変更に代える実施設計図書の変更) 21
第5章 試運転、引渡し 21
第 48 条(試運転) 21
第 49 条(予備性能試験及び引渡性能試験) 22
第 50 条(完成の通知、検査及び引渡し) 22
第 51 条(教育及び訓練) 23
第6章 請負代金の支払 23
第 52 条(請負代金の支払) 23
第 53 条(継続費に係る契約の特則) 24
第 54 条(部分使用) 24
第 55 条(前金払及び中間前金払) 24
第 56 条(前金払保証契約の変更) 25
第 57 条(前払金の使用等) 26
第 58 条(部分払) 26
第 59 条(部分引渡し) 27
第 60 条(第三者による代理受領) 27
第 61 条(前払金等の不払に対する工事中止) 27
第7章 契約不適合及び履行遅滞の責任 28
第 62 条(契約不適合責任期間等) 28
第 63 条(性能保証責任) 28
第 64 条(履行遅滞の場合における損害金等) 28
第8章 契約の解除及び違約金等 29
第 65 条(発注者の解除権及び違約金) 29
第 66 条(公共工事履行保証証券による保証の請求) 31
第 67 条(発注者の任意解除) 31
第 68 条(受注者の解除権) 31
第 69 条(不可抗力又は法令変更による解除) 32
第 70 条(解除に伴う措置) 32
第 71 条(不正行為に伴う賠償金) 33
第 72 条(債務不履行等に伴う違約金) 34
第 73 条(相殺) 34
第 74 条(管内業者への発注金額の報告及び未達時の減額措置) 34
第9章 補 則 35
第 75 条(資料及び報告等) 35
第 76 条(火災保険等) 35
第 77 条(賠償金等の徴収) 35
第 78 条(あっせん又は調停) 36
第 79 条(仲裁) 36
第 80 条(秘密保持) 36
第 81 条(個人情報の保護) 37
第 82 条(契約の費用) 37
第 83 条(この請負契約に定めのない事項) 37
第1章 総則
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、日本国の法令を遵守し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、基本契約及び第3項各号に定める書類及び図書に従い、この請負契約(この約款及び第3項各号に定める書類及び図書と一体となるものとする。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この約款における用語は、この約款中に別段の定義がなされている場合を除き、xx館基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務委託事業募集要項に定義された意味を有する。
3 この請負契約を構成する書類及び図書は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める各書類間において矛盾又は齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。また、それら各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものを優先するものとするが、発注者及び受注者は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定することができる。ただし、技術提案書及び実施設計図書に含まれる書類において、それらの記載内容のうち、要求水準書等の定める基準、水準等を超える部分は、要求水準書等に優先するものとし、技術提案書と実施設計図書では基準、水準等の高いものを優先する。
(1)この請負契約書
(2)要求水準書等(募集に際して発注者が公表した要求水準書、募集要項等及び質問回答書を総称していう。)
(3)技術提案書(募集要項等に従い受注者が発注者に提出した令和●年●月●日付け提案書類(その後の変更を含む。)をいう。)
(4)実施設計図書(要求水準書及び技術提案書に従い設計に関して作成され、第4条第
2項の定めるところに従って発注者の承諾が得られた書類、図面その他の図書(第 30条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更されたもの)をいう。)
4 受注者は、本事業の本工事等をその設計・施工業務期間内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。
5 発注者は、要求水準書等及び技術提案書に従い、その意図する実施設計図書を完成させるため、本設計に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は当該指示に従い、本設計を行わなければならない。
6 受注者は、この請負契約書若しくは要求水準書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者の協議が成立した場合を除き、本設計を完成するために必要な一切の手段(以下「設計・施工方法」という。)をその責任において定めるものとする。また、仮設、設計・施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下
「設計・施工方法等」という。)については、この請負契約書及び実施設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
7 受注者は、この請負契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
9 この請負契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
10 この請負約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
11 この請負契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等又は実施設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
12 この請負契約及び実施設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
13 この請負契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
14 発注者及び受注者は、この請負契約に係る訴訟については、第xxの専属的管轄裁判所を鹿児島地方裁判所とすることに合意する。
15 本工事等の実施に関して、受注者が共同施工方式による特定建設工事共同企業体(以下
「甲型 JV」という。)を組成している場合においては、当該甲型 JV の構成員(解散後も含む。)は、この請負契約の債務につき連帯して責任を負い、この請負契約上の損害については連帯してこれを賠償するものとする。発注者は、この請負契約に基づくすべての行為を当該甲型 JV の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの請負契約に基づくすべての行為は、当該甲型 JV のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの請負契約に基づくすべての行為について、当該代表者を通じて行わなければならない。
16 受注者は、この約款に定められた発注者と受注者の協議が調わないことをもって本工事等の遂行を拒んではならない。
17 受注者は、要求水準書等に記載された情報等のほか、この請負契約締結時に利用し得るすべて情報等を十分に検討したうえで、この請負契約を締結したことを確認する。受注者は、情報等の未入手を理由として、設計又は工事が困難であること、事業費を適切に見積ることができなかったことを主張することはできない。ただし、情報等の未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由の場合は、この限りでない。
(関連工事との調整)
第2条 発注者は、受注者の実施する本工事及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の工事が本工事上密接に関連する場合において、必要があるときは、その工事につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な実施に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この請負契約の締結の日から7日以内に要求水準書等及び技術提案書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)並びに設計・施工業務の概略を示した全体工程表(以下「全体工程表」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、第4条第2項第1号の定めるところに従って実施設計図書につき発注者の承諾が得られた後直ちに、要求水準書等及び発注者による確認済みの実施設計図書に基づき、本工事の工程表(以下「工事工程表」という。)を作成し、発注者に提出し、その
承諾を受けなければならない。発注者は、修正の必要があると認めるときは、受注者に対して速やかに工事工程表の修正を請求することができる。
3 受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。この場合において、請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
4 前項までの規定は、この約款の規定により工期又は実施設計図書が変更された場合、この請負契約を変更する契約を締結した場合に準用する。
5 内訳書、全体工程表及び工事工程表は、この約款の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものでない。
(設計)
第4条 受注者は、この請負契約の締結後、直ちに、本設計を開始するものとする。
2 受注者は、法令を遵守の上、次の各号の定めに従って本設計を実施するものとする。
(1)受注者は、前条第1項に定義する全体工程表において定められた提出期限までに、要求水準書等及び技術提案書に基づき、本工事の実施設計図書を作成した上、発注者に提出し、その承諾を受けるものとする。発注者は、当該実施設計図書の受領後相当の期間内において、受注者に対し、当該実施設計図書の内容を承諾した旨を通知する。
(2)発注者は、当該実施設計図書が、要求水準書等又は技術提案書に適合していないと判断した場合、当該実施設計図書の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、受注者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、受注者の費用負担において、その修正を求めることができ、受注者はこれに従うものとし、その後も同様とする。
(3)発注者は、第1号に定める承諾を理由として本工事等の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受注者は、第1号に定める発注者の承諾をもって、第 62 条及び第 63 条の責任を免れることはできない。
3 受注者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、設計の進捗状況に関して発注者に報告するとともに、必要があるときは、設計の内容について発注者と協議するものとする。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この請負契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前金払保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社いう。以下同じ。)の保証
(4)この請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この請負契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契
約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 72 条第1項第3号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは当該保証又は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 第1項第3号から第5号までの保証に付した場合において、あらかじめ保証期間の設定がされているものにつき、設計・施工業務期間の変更が行われたときは、受注者は、保証期間の変更を行うとともに、その保証証書又はこれに代わるものを発注者に寄託しなければならない。ただし、発注者と保証事業会社との間で保証期限変更に関する覚書その他書類を交わした場合は、この限りでない。
7 契約保証金から生じたxxは、発注者に帰属するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この請負契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び本設計を行う上で得られた記録等を含む。以下同じ。)工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第 23条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 58 条の2第3項の規定による部分払のための検査を受けたもの並びに工事仮設物であるものを、第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(著作権の譲渡等)
第7条 発注者が募集に関して又はこの請負契約に基づいて受注者に対して提供した情報、書類、図面等に関する著作権(発注者に権利が帰属しないものを除き、著作者の人格権は含む。)は、発注者に属する。
2 実施設計図書及び工事目的物が著作物(著作xx第2条第1項第1号に規定する著作物を示す。以下「著作物」という。)に該当するか否かにかかわらず、実施設計図書及び工事目的物を、発注者は、裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用に係る権利及び権限は、この請負契約の終了後も存続するものとする。受注者は、実施設計図書及び工事目的物につき、次の各号に定める発注者の利用が可能となるよう必要な措置を講じなければならず、かつ自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく実施設計図書の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)実施設計図書又は工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)工事目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、発注者又は発注者が委託する第三者をして実施設計図書について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4)工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)実施設計図書及び工事目的物の内容を公表すること。
(2)工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3)実施設計図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利につき第三者に対して譲渡その他の処分をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 受注者は、実施設計図書及び工事目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。受注者は、実施設計図書又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合、自らの責任及び費用負担により当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない。
6 発注者は、受注者が実施設計図書の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第 10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
7 受注者は、請負代金が、本条に基づく実施設計図書及び工事目的物の利用権の付与及びその他の権限の発注者による取得の対価を含むものであることを確認する。
(特許xxの使用等)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、設計・施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、設計・施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 発注者が工事目的物を所有及び運営(発注者が係る業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)するために必要な特許xxの対象となっている技術等を利用するための実施権、使用権及びその他の権限(以下本条で「実施xx」という。)が受注者にあるときは、受注者は、係る実施xxを自らの責任で発注者に付与するものとする。
3 前項に規定する受注者が付与する特許xxについての実施xxは、この請負契約の終了後も工事目的物の存続中は有効に存続するものとする。また、前項に規定する許諾の対
象となる特許xxが受注者及び第三者の共有に係る場合若しくは第三者の所有に係る場合は、受注者は、上記の実施xxの付与につき、当該特許xxの共有者全員若しくは当該第三者の同意を得ていることを発注者に保証し、かかる同意を得ていないことにより発注者に生じた損害は賠償しなければならない。
4 受注者は、この請負契約の請負代金は、第2項の特許xxに係る実施xxの付与又は発注者による取得の対価及び第5項に規定する成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認する。
5 発注者は、成果物(第 54 条第1項に規定する指定部分及び引渡し部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。)及び工事目的物について、成果物及び工事目的物が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この請負契約の終了後も存続するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第9条 受注者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を、一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の定めに違反することなく本工事を第三者に委託し又は請け負わせた場合において、当該第三者(当該再委託又は下請が数次にわたって行われるときは、後次の全ての受託者又は請負人を含む。)をして、工事の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委託し又は請け負わせることのないようにしなければならない。
3 受注者は、本設計の全部又は発注者が要求水準書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
4 受注者は、前項の規定に違反することなく設計の一部を第三者に委託し又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が軽微と認める部分を第三者に委託し又は請け負わせる場合は、この限りでない。
5 第2項又は前項の規定により業務を委託され又は請け負った下請人等その他の第三者
(以下「下請企業」という。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受注者の責めに帰すものとみなす。
(下請企業の育成、指導)
第10条 受注者は、下請企業が受任又は請負に係る工事の実施に際し、建設業法(昭和 24年法律第 100 号)その他関係法令を遵守するよう指導するとともに、下請企業の育成に努めなければならない。
(指名停止期間中の者等の下請負等の禁止)
第11条 受注者は、各業務の全部又は一部を、発注者から指名停止を受けている者又は指名停止を理由として有資格者名簿から削除された者で当該指名停止期間が満了していない者に委任し又は請け負わせてはならない。
(下請企業の届出)
第12条 受注者は、本工事等の一部を第三者に委託し又は請け負わせた場合においては、当
該第三者の商号又は名称その他必要な事項を、あらかじめ書面により発注者に届け出なければならない。
(監督職員)
第13条 発注者は、総括監督員又は監督員(以下「監督職員」という。)を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの請負契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する実施設計図書を完成させるために、受注者又は受注者の現場代理人に対する本設計に関する指示
(2)この約款及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)本設計に関し、この請負契約の履行に関する受注者又は受注者の現場代理人との協議
(4)本設計に関し、業務の進捗の確認、要求水準書等及び技術提案書の記載内容と履行内容との照合その他の履行状況の監督
(5)本工事に関し、受注者又は受注者の現場代理人に対する指示又は承諾の付与、若しくは受注者又は受注者の現場代理人との協議
(6)本工事に必要な詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(7)本工事の工程の管理、立会い、工事状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(確認を含む。)
(8)本工事の進捗の確認、実施設計図書の記載内容と履行内容との照合又は監督
(9)工期の延長についての受注者との事前協議
(10)その他工事の施工上必要な事項
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させた場合は、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの請負契約に基づく発注者の権限の一部を委任した場合は、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として書面で行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第14条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置したときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第2項の規定に該当する場合は監理技術者、それ以外の場合はxx技術者(同法第 26 条第3項の工事の場合は、専任のxx技術者(監理技術者)、ただし、当該工事が同法第 26 条第4項の工事にも該当する場合には、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者)
(3)専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この請負契約の履行に関し、工事現場(本工事を実施する場所をいう。以下同じ。)に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金の変更、設計・施工工事期間の変更、請負代金の請求及び受領、第 22 条第1項の請求の受理、同条第3項の措置及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの請負契約の解除に係る権限を除き、この請負契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとする場合は、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者等及び専門技術者は、これらを兼ねることができる。
6 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者及び成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、第1項と同様に発注者に通知しなければならない。管理技術者は、この請負契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うこととし、第4項を準用する。
7 本設計における管理技術者と照査技術者は兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第15条 本施設の設置における地元関係者との交渉等(反対運動や訴訟に対する対応も含む。)は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 受注者が履行する業務に起因して地元関係者への対応が生じた場合,受注者が行うものとする。
(地域経済への貢献)
第16条 受注者は、運営業務の実施に当たり、要求水準書等及び業務実施計画書等に従い、地元での雇用に配慮するとともに、業務に必要な資材等についても管内業者の中から調達するよう努めなければならない。
(土地への立入り)
第17条 受注者が本設計を行う上で、調査のために第三者が権限を有する土地に立ち入る場合において、当該土地につき権限を有する者の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
(事前調査)
第18条 受注者は、発注者の事前の承諾を得た上、自己の責任と費用負担において工事用地等(第 26 条第1項に定義する。以下同じ。)に立入り、工事用地等について本工事等に必要な調査(地質調査その他の用地調査、本施設の建築準備調査等を含む。本条において「受注者事前調査」という。)を行うことができる。
2 受注者は、受注者事前調査の結果に基づき、本工事等を実施するものとする。受注者は、次項に規定する場合を除き、受注者事前調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備、誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担するものとする。
3 受注者事前調査により、工事用地等について、発注者がこの請負契約に従って本工事等を遂行することを妨げる障害(土壌汚染、地中埋設物等を含むがこれに限らない。)が判明し、かつ、当該障害が要求水準書等で規定されていなかった、又は要求水準書等で規定されていた事実と異なっていた場合には、これに起因して受注者に生じる必要な追加費用及び損害の負担については、発注者と受注者が協議し、合理的な範囲で発注者が負担するものとする。ただし、要求水準書等及び技術提案書に定める現地調査を受注者が十分に実施していない等、受注者の責により当該障害が判明しなかった場合は、この限りでない。
(許認可及び届出等)
第19条 発注者が申請元として必要となる、本工事等に関する許認可の取得又は届出の実施及びその他の手続きについて、発注者が受注者に対して協力を求めた場合には、受注者は必要な資料の提出等について協力するものとする。
2 前項の場合を除き、受注者は、本工事等を遂行するために必要となる許認可の取得又は届出の実施及びその他の手続きを、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。受注者は、発注者が請求したときには、直ちに許認可等に関する書類の写しを発注者に提出するものとする。
(履行報告)
第20条 受注者は、要求水準書等及び技術提案書に定めるところにより、この請負契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(業務実施状況の施工監理)
第21条 発注者は、随時、本工事等の遂行状況等及び業務実施状況について、施工監理を行うことができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して、本請負契約の規定による監督又は検査をさせることができる。その場合において、発注者は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を、書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定に基づく施工監理の結果、この請負契約に規定する事項が達成されていない、又は達成されないおそれがあることが判明したときは、受注者に対して、 90 日を超えない範囲で猶予期間を与えて、改善を指示することができる。
4 受注者は、発注者から改善等の指示を受けた場合は、自らの責任と費用によって、改善
等を行わなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の規定に基づく改善を達成できないときには、再度改善の指示を行う。
6 前3項に基づき発注者が改善を指示したにもかかわらず、受注者がこれに従わず、又は実施できないと認められる場合は、第 65 条第1項第4号の規定に該当する事由があるとみなす。
(工事関係者等に関する措置請求)
第22条 発注者は、管理技術者又は現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が本工事等を実施するために使用している下請企業等で、本工事等の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を決定し、その結果は当該請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を決定し、その結果について当該請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第2章 建設工事の実施
(工事材料の品質及び検査等)
第23条 工事材料の品質については、要求水準書等及び実施設計図書に定めるところによる。ただし、要求水準書等及び実施設計図書にその品質が明示されていない場合は、工事目的物が要求水準書等及び実施設計図書に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書等及び実施施設計図書において、監督職員の検査(確認を含む。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事用地内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該不合格の決定を受けた日から 7 日以内に工事用地外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第24条 受注者は、要求水準書等及び実施設計図書において、監督職員の立会いの上、調合し又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等及び実施設計図書において、監督職員の立会いの上、実施するものと指定された工事については、当該立会いを受けて実施しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、要求水準書等及び実施設計図書において、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の実施をするときは、要求水準書等及び実施設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、当該工事材料を調合して使用し、又は当該本件工事を実施することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該本件工事の実施を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第25条 発注者が、受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する図面その他業務に必要な資料等、建設機械器具等(以下「貸与品」という。)がある場合、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡し場所及び引渡し時期は、要求水準書等及び実施設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が実施設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた不適合があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料又は貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡し場所又は引渡し時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、工事の完成、要求水準書等又は実施設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を収め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第26条 発注者は、要求水準書等及び実施設計図書において定められた本工事の実施上必要な工事用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が本工事の実施上必要とする日までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本工事の完成、要求水準書等又は実施設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に、受注者が所有し又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し又は取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
6 受注者が工事用地等の維持保全につき費用(通常の必要費を含むが、これに限定されない。)を支出し、又は工事用地等の改良のための費用若しくはその他の有益費を支出しても、第 18 条第3項に規定する場合を除き、発注者は、当該費用を受注者に対して負担しない。
(セルフモニタリング)
第27条 受注者は、本工事の各業務等についてのセルフモニタリング業務計画書を作成し、当該業務の開始までに発注者に提出して確認を受けなければならない。
2 受注者は、前項の規定に従い発注者の確認を受けたセルフモニタリング業務計画に従い、自らの費用により、本工事等のセルフモニタリングを行う。
3 発注者は、本工事等の実施内容について第 21 条に定める施工監理を行うことができる。
4 前項の発注者による施工監理は、発注者の費用により行うものとし、受注者は発注者の施工監理に協力しなければならない。
5 発注者は、第2項及び第3項の施工監理により、要求水準書等及び実施設計図書の記載内容の未達を確認したときは、第 21 条第3項から第6項を準用する。
(要求水準書等又は実施設計図書の変更に係る受注者の提案)
第28条 受注者は、この請負契約締結後、要求水準書等及び実施設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金の低減を可能とする設計・施工方法等の要求水準書等又は実施設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合、提案の全部又は一部が適正であると認めるときは、要求水準書等又は実施設計図書の変更を受注者に指示することができる。
3 発注者は、前項の規定により要求水準書等又は実施設計図書の変更を指示した場合において、必要があると認められるときは、請負代金を変更することができる。
(実施設計図書等の内容が不適合の場合の修補義務)
第29条 受注者は、実施設計図書の内容が、要求水準書等、技術提案書、又は本設計に関する発注者の指示若しくは発注者と受注者の協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補(受注者がすでに本工事に着手している場合には、本工事に関する必要な修補を含む。)を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるとき、又はその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められる場合には、設計・施工業務期間若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(実施設計図書の内容が不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第30条 受注者は、本工事の工事部分が、要求水準書等又は実施設計図書に適合しない場合において、発注者又は監督職員が改造、修補その他必要な措置をとることを請求したとき
は、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者又は監督職員の指示によるとき又はその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められる場合には、設計・施工業務期間若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者又は監督職員は、受注者が第 22 条第2項又は第 23 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本工事の工事部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は受注者に当該工事部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
3 前項に規定するほか、発注者又は監督職員は、本工事の工事部分が要求水準書等及び実施設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、当該工事部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は受注者に当該工事部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第31条 受注者は、本工事の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者又は監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書等、技術提案書又は実施設計図書が一致しないこと。
(2)要求水準書等、技術提案書又は実施設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)要求水準書等、技術提案書又は実施設計図書の表示が明確でないこと。
(4)本設計の実施上の制約等、要求水準書等に示された自然的若しくは人為的な実施条件と実際の実施条件が相違すること、又は、工事現場の形状、地質、湧水等の状態、工事上の制約等、要求水準書等に示された自然的又は人為的な実施条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)要求水準書等で明示されていない工事条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者又は監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査を終了した日から 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書等の訂正又は変更を行い、若しくは実施設計図書の訂正又は変更を受注者に指示しなければならない。この場合において、同項第4号又は第5号に該当することにより、要求水準書等を変更することとなるとき(工事
目的物の変更を伴うこととなるときを除く。)は、受注者と協議してこれを行わなければならない。
5 前項の規定により、要求水準書等の訂正又は変更、若しくは実施設計図書の訂正又は変更の指示が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは設計・施工業務期間若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計変更)
第32条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、受注者に対して、設計変更(実施設計図書の変更を含む。以下、本条において同じ。)を請求することができる。受注者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び受注者による工事等の実施に与える影響を検討した上、発注者に対してその結果(当該設計変更による履行期間の変更の有無及び当該設計変更の技術提案書の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。発注者は、当該設計変更が履行期間の変更を伴わず、かつ技術提案書の範囲を逸脱しない場合、かかる受注者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、合理的な期間内に、受注者に対して通知するものとし、受注者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 受注者は、履行期間の変更又は技術提案書の範囲を逸脱しない範囲で、設計変更の必要性及びそれが受注者による工事等の実施に与える影響を検討し、かかる検討結果を発注者に対して通知し、かつ、発注者の事前の承諾を得た上で、設計変更を行うことができる。
3 前二項の規定に従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により発注者又は受注者に損害、損失又は費用(工事等を遂行するに当たり受注者に生じた追加費用を含む。)が発生したときは、発注者及び受注者は、その負担について、次の各号に掲げるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により工事等に要する費用の減少が生じたときは、発注者は、受注者と協議した上、その意見を聴いて、請負代金の支払額を減額することができる。なお、第3号及び第4号の規定による場合、第 39 条又は第 41 条の規定は、適用されない。
(1)当該設計変更が発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者がこれを負担する。
(2)当該設計変更が受注者の責めに帰すべき事由による場合、受注者がこれを負担する。
(3)当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、請負代金の 100 分の1に至るまでは受注者の負担とし、それを超過した部分は発注者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との協議によりこれを定めるものとする。
(4)当該設計変更が法令変更に基づくものである場合、又は当該法令変更が工事等に直接関係するものである場合(工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含む。)には、発注者がこれを負担するものとし、それ以外の法令変更に基づく場合は受注者が負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との協議によりこれを定めるものとする。
4 発注者が受注者に対して通知した設計変更又は受注者が行おうとする設計変更が、履行期間の変更を伴い、又は技術提案書の範囲を逸脱する場合、この約款の他の規定にかかわらず、発注者は、受注者との間において当該設計変更の当否、履行期間の変更の当否及び工事工程表の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが承諾されたときは、受注者は、その承諾されたところに従って設計変更を行うものとする。
5 前項の規定による協議においては、当該設計変更により発注者又は受注者に生ずる損害、損失又は費用(工事等を遂行するに当たり受注者に生じた追加費用を含む。)の負担及び支払の方法並びに当該設計変更に起因する工事等に要する費用の減少に伴う請負代金の減額についても合意することができる。ただし、発注者又は受注者において生ずる損害、損失又は費用(工事等を遂行するに当たり受注者に生じた追加費用を含む。)の負担については、第3項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
6 前二項の規定にかかわらず、発注者が受注者に対して通知した設計変更又は受注者が行おうとする設計変更が、履行期間の変更を伴い、又は技術提案書の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるとき、その費用負担については、発注者及び受注者は、第 39 条又は第 41 条の規定に従うものとする。
(本工事の開始)
第33条 受注者は、要求水準書等に従い実施設計図書に基づく施工計画書を作成し、発注者の確認を得た後に本工事に着手するものとする。
(本工事の中止)
第34条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「災害等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本工事を実施できないと認められるときは、発注者は、本工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本工事の中止内容を受注者に通知して、本工事の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により本工事の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは設計・施工業務期間若しくは請負代金を変更し、又は受注者が本工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の当該施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第35条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、本工事等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により本工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
第3章 設計・施工業務期間及び請負代金の変更
(受注者の請求による設計・施工業務期間の延長)
第36条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力、その他受注者の責めに帰すことができない事由により、設計・施工業務期間内に本工事等を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に設計・施工業務期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、設計・施工業務期間を延長しなければならない。この場合において、その設計・施工業務期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、請負代金について必要と認められる変更を行わなければならず、かつ、受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による設計・施工業務期間の短縮等)
第37条 発注者は、特別の理由により設計・施工業務期間を短縮する必要があるときは、設計・施工業務期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計・施工業務期間の変更方法)
第38条 設計・施工業務期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が設計・施工業務期間の変更事由が生じた日(第 32 条の場合にあっては、発注者が設計・施工業務期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が設計・施工業務期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合にあっては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金の変更方法等)
第39条 請負代金の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合にあっては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この請負契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更)
第40条 発注者又は受注者は、設計・施工業務期間内で、この請負契約締結の日から 12 月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金から当該請求時の出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負代金の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金の変更を行った後、再度行うことができる。この場合において、同項中「この請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条の規定に基づく請負代金の変更について請求があった日」として同項の規定を適用する。
5 特別な要因により、設計・施工業務期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、設計・施工業務期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションが生じ、請負代金が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、請負代金の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合にあっては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第4章 災害等の発生及び第三者の損害等
(臨機の措置)
第41条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者又は監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その執った措置の内容を発注者又は監督職員に直ち
に通知しなければならない。
3 発注者又は監督職員は、災害防止その他本工事の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第42条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事等の実施に関して生じた損害(第 43 条第1項若しくは第2項又は第 44 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 76 条第1項の規定により付された保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第43条 本工事等の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 76 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本工事等の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本工事等の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合その他本件工事等の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第44条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、災害等(要求水準書等、技術提案書又は実施設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、成果物、工事目的物、仮設物又は工事用地等に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具等に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後、直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 76 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(第 23 条第2項、第 24 条第1項若しくは第2項又は第 58 条の2第3項の規定による検査、立会いその他受注者の本工事等に関する記録等により確認することができる成果物、工事目的物、仮設物又は工事用地等に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具等に係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第
6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)成果物及び工事目的物に関する損害請負代金額のうち損害を受けた成果物及び工事目的物に相応する額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害請負代金額のうち損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具等に関する損害を受けた仮設物又は建設機械器具等で通常妥当と認められるものについて、本工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に対する償却費相当額を差し引いた額(以下この号において「償却費に係る損害額」という。)とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、当該修繕に要する費用の額が償却費に係る損害額より少額であるものについては、当該修繕に要する費用の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により、損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金
の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(第三者の加害行為による損害)
第45条 受注者は、工事目的物の引渡し前に、第三者の加害行為(破壊、盗難、強盗、汚損、毒物混入、放火等)により、成果物、工事目的物、仮設物又は工事用地等に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具等に損害が生じたときは、その事実の発生後、直ちにその状況を発注者に通知しなければならないものとし、通知後の取り扱いは、前条第2項から第
6項を準用する。
(法令の変更)
第46条 法令の変更により、損害、損失若しくは追加費用が生じた場合、この請負契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備ができなくなった場合、その他工事等の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更により、この請負契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備のために追加費用が必要な場合、受注者は、発注者に対して、速やかにその旨を通知するものとし、発注者及び受注者は、この請負契約及び要求水準書等の変更並びに損害、損失及び追加費用の負担その他の必要な事項につい
て、協議するものとする。
2 法令変更が生じた日から 60 日以内に前項の協議が整わない場合には、発注者は、受注者に対して、当該法令変更に対する対応を合理的な範囲で指示することができる。受注者は、当該指示に従い、工事等を継続するものとする。この場合における損害、損失又は追加費用の負担は、当該法令変更が工事等に直接関係するものである場合(工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含む。)には、発注者がこれを負担するものとし、それ以外の法令変更に基づく場合は、受注者の負担とする。
3 法令変更により、実施設計図書の変更が可能となり、かつ当該変更によって請負代金の減額が可能な場合、発注者及び受注者は、協議により実施設計図書について必要な変更を行い、請負代金を減額するものとする。
(請負代金の変更に代える実施設計図書の変更)
第47条 発注者は、第8条、第 25 条、第 27 条、第 29 条から第 32 条まで、第 34 条、第 36
条、第 39 条から第 42 条まで、第 44 条、第 52 条又は第 54 条の規定により、請負代金を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書又は実施設計図書の変更を指示することができる。この場合において、要求水準書等又は実施設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合にあっては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第5章 試運転、引渡し
(試運転)
第48条 受注者は、本施設に係る本基幹的設備改良工事が完了したときには、速やかにその旨を発注者に通知し、要求水準書等に定めるところ及び発注者と受注者との協議の上あらかじめ作成した試運転実施要領書に従い、第 50 条第1項に定める検査を行う前までに本施設の試運転を実施する。
2 試運転実施要領書による本施設の試運転に係る業務は、受注者が自らの責任及び費用で実施する。また受注者は、運営事業者と協力して試運転に係る業務を実施しなければならない。
3 発注者は、その費用と責任において、試運転に必要な処理対象物の搬入、処理不適物の搬出及び処分並びに試運転によって発生する本施設から排出される焼却残渣の搬出及び処分を行う。
4 受注者は、試運転期間中の本施設の運転記録(当日の運転実績及び翌日の運転予定に関する記載を含む。)を作成し、毎日発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、試運転において支障が生じた場合には、発注者の指示に従う。
6 受注者は、試運転の結果を踏まえ、本施設の調整又は点検が必要であると認めた場合には、発注者の立会いの下、当該調整又は点検を行う。
7 受注者は、試運転の結果を踏まえ本施設の補修が必要であると認めた場合には、受注者の費用と責任において、補修を行わなければならない。
8 受注者は、前項の補修を行うにあたっては、あらかじめその原因及び補修内容を発注者に報告し、補修実施要領書を作成して発注者の承諾を得なければならない。
(予備性能試験及び引渡性能試験)
第49条 受注者は、本施設の引渡しに先立ち、本施設が要求性能を満たして適正に稼働するか否かを検査するために、要求水準書等及び引渡性能試験実施要領書に基づき、その費用と責任において引渡性能試験を行う。ただし、運営開始日以降に実施すべきものについては、運営事業者をして実施させる。
2 受注者は、あらかじめ発注者と協議の上、要求水準書等に定めるところに従い本施設に係る引渡性能試験実施要領書を作成し発注者の承諾を得なければならない。
3 引渡性能試験における性能保証事項(本施設が要求性能を備えているかを確認するための試験項目及び保証値等であるものをいう。)の計測及び分析は、法的資格を有する第三者機関が行わなければならない。
4 受注者は、引渡性能試験の結果、本施設が要求性能のいずれかを満たさないと認められる場合は、自らの費用及び責任において必要な補修、改良、追加工事等を行い、あらためて引渡性能試験を実施して、本施設が要求性能を満たすことを確認しなければならない。
5 受注者は、引渡性能試験に先立ち、その費用と責任において、予備性能試験要領書に基づく予備性能試験を実施しなければならない。受注者は、本施設に係る予備性能試験要領書を、発注者と協議のうえ作成し、発注者の承諾を得なければならない。
6 受注者は、予備性能試験の結果を記載した予備性能試験成績書(本施設の処理実績及び運転データを収録したものをいう。)を作成し、引渡性能試験実施前に発注者に提出しなければならない。
7 受注者は、予備性能試験の結果、本施設が要求性能のいずれかを満たさないと認められる場合は、自らの費用及び責任において必要な補修、改良、追加工事等を行い、あらためて予備性能試験を実施して、本施設が要求性能を満たすことを確認しなければならない。
8 発注者は、その費用と責任において、引渡性能試験及び予備性能試験に必要な処理対象物の搬入、処理不適物の処分並びに引渡性能試験及び予備性能試験によって発生する本施設から排出される焼却残渣の処分を行う。
(完成の通知、検査及び引渡し)
第50条 受注者は、本工事等が完了したときは、工事目的物に関し、本工事等の完成を確認するための検査(以下「完成検査」という。)の実施に問題がないことを発注者に報告した上で、完成検査を実施する。かかる完成検査の実施要領は要求水準書等に定めるとおりとし、その結果について、要求水準書等の定めるところに従って発注者の立会い、確認等を受けた上で、発注者に試験結果報告書等を提出することにより、発注者の承諾を得なければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して 14 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、工事等の完成及び要求水準書等の定める完成図書の整備を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は受注者に工事目的物を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
3 前項の場合において、完成検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、完成検査によって本工事等の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを本工事等の請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、本工事等が完成検査に合格しないときは、直ちに改造又は修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、当該改造又は修補の完了を本工事等の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(教育及び訓練)
第51条 受注者は、要求水準書等に従い、運営事業者の従業者に対し、当該従業者が自ら本施設の運転、稼働及び運営を行えるよう必要な教育及び訓練を行わなければならない。なお、教育及び訓練に必要な費用(教育及び訓練を受講する運営事業者の従業者の人件費を含む。)は、受注者が負担するものとする。
2 受注者は、本施設の教育指導計画書を作成し、運転指導開始の 30 日前までに発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、発注者からの指摘がある場合には、当該指摘を踏まえて教育指導計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た教育指導計画書につき、改めて発注者の確認を受けなければならない。
4 受注者は、発注者に提出した教育指導計画書につき、発注者がこれを運営事業者に提示し、写しを交付すること、及び運営事業者がこれを適宜改変することを承諾する。
第6章 請負代金の支払
(請負代金の支払)
第52条 受注者は、本工事等が第 50 条第2項に定める完成検査(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)に合格したときは、請負代金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から 40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 50 条第2項の期間内に完成検査を完了しな
いときは、その期限を経過した日から完成検査をした日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)を、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(継続費に係る契約の特則)
第53条 継続費に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下
「支払限度額」という。)及び出来高予定額は、次のとおりとする。
支払限度額 出来高予定額
(1)令和4年度 0円 円
(2)令和5年度 円 円
(3)令和6年度 円 円
ただし、前会計年度における支払未済額(前会計年度における支払限度額から前会計年度における支払額を控除した額をいう。)は、当該会計年度における支払限度額に加算するものとする。
2 前項に定める各会計年度における支払限度額及び出来高予定額は、受注者から提出された提案書類を踏まえ発注者との協議の上、決定するものとする。ただし、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(部分使用)
第54条 発注者は、第 50 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第55条 この請負契約による請負代金額の前金払については、本条の●●、第●●条及び第
●●条に定めるものとし、本条の●●、第●●条及び第●●条の規定は適用しない。
第 55 条の2 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、前条第1項に定める当該会計年度における支払限度額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、この請負契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 受注者は、前項の前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、本工事等
への着手状況(本工事等に使用する主要な資材の発注の状況を含む。)について、監督職員の確認を受けなければならない。この場合において、監督職員は、受注者から本工事等への着手状況の確認を求められたときは、直ちに確認を行わなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から 14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金
(前払金のうち、この項の規定により支払を請求できる前払金をいう。以下同じ)に関し、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、当該会計年度の出来高予定額が著しく増額された場合においては、その増額後の当該会計年度の出来高予定額の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の6)から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
7 受注者は、当該会計年度の出来高予定額が著しく減額された場合において、受領済の前払金額が減額後の当該会計年度の出来高予定額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の6)を超えるときは、受注者は、当該会計年度の出来高予定額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
8 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、遅延利息の率(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率をいう。以下同じ。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
第 55 条の3 受注者は、発注者に対して、前金払を請求することができない。
(前金払保証契約の変更)
第56条 受注者は、第 55 条の2第5項の規定により受領済みの前払金又は中間前払金に追加して更に前払金又は中間前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、当該会計年度の出来高予定額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければ
ならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第57条 受注者は、前払金及び中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、前払金の 100 分の 25 を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
(部分払)
第58条 この契約による請負代金額の部分払については、第 58 条の●●に定めるものとし、第 58 条の●●の規定は適用しない。ただし、この契約に係る工事に関し地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 213 条第1項又は第 220 条第3項ただし書の規定による予算の繰越しをすることとなったときは、当該予算の繰越しをしようとする会計年度末における部分払については、次条の適用があるものとする。
第 58 条の2 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済の工事材料(製造工場等にある工場製品を含み、第 23 条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金の額(以下
「請負代金相当額」という。)の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中2回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
第 58 条の3 受注者は、発注者に対して、部分払を請求することができない。
(部分引渡し)
第59条 工事目的物について、発注者が実施設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 50 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第
5項及び第 52 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 52 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 52 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第60条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされている委任状の添付があるときは、当該第三者に対して第 52 条(第 59 条において準用する場合を含
む。)又は第 58 条の2の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第61条 受注者は、発注者が第 55 条の2、第 58 条の2又は第 59 条において準用される第
52 条の規定に基づく支払を遅延し、かつ、受注者が相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本工事の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本工事の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは、設計・施工業務期間若しくは請負代金を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第7章 契約不適合及び履行遅滞の責任
(契約不適合責任期間等)
第62条 発注者は、受注者が種類又は品質に関して、この請負契約の内容に適合しない成果物又は工事目的物を引き渡したときは、受注者に対して相当の期間を定めて当該不適合の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による不適合の修補又は損害賠償の請求は、第 50 条第4項又は第5項(第 59 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から要求水準書等に定める契約不適合責任期間内において、当該不適合を知った日から1年以内に行わなければならない。ただし、要求水準書に示す工事目的物の部分又は当該不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、成果物又は工事目的物の引渡しを受けた際に契約内容との不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該不適合の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者が当該不適合であることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、成果物又は工事目的物が第1項の不適合により滅失又は損傷したときは、第
2項の定める期間内で、かつ、その滅失又は損傷の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、成果物又は工事目的物の契約内容との不適合が発注者又は監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者が当該指図の不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限りでない。
6 受注者が甲型 JV であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表であった者及び構成員であった者にその修補を請求し、又はその修補に代え、若しくはその修補とともに損害の賠償の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表であった者及び構成員であった者は、連帯して前各項に基づく責めに任ずるものとする。
(性能保証責任)
第63条 受注者は、工事目的物が第 50 条第4項又は第5項(第 59 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の引渡しの時において、要求水準書等又は実施設計図書に規定された性能を有することを保証する。
2 前条第6項は、前項の規定による性能保証責任にも準用する。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第64条 受注者の責めに帰すべき事由により、設計・施工業務期間内に本工事等を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、完成期日の翌日から本工事等を完成する日までの期間の日数に
応じ、請負代金(本件工事の出来形部分があるときは、当該出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額)に完成期日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31
年政令第 337 号)第 29 条第1項に規定する財務大臣の定める率を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 52 条第2項(第 59 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の全部又は一部の支払が遅れた場合においては、受注者は、同項に規定する期間が満了する日の翌日から受領する日までの期間の日数に応じ、当該請負代金の全部又は一部の額に同項に規定する期間が満了する日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延利息として発注者に請求することができる。
4 不可抗力により受注者が工期内に工事等を完成することができない場合又は実施設計図書を全体工程表で定められた提出期限までに発注者に提出しない場合においては、発注者及び受注者双方の協議のうえ、必要に応じて、適切に工期延長を含めた変更契約を締結することができる。
5 法令変更により受注者が工期内に工事等を完成することができない場合又は実施設計図書を全体工程表で定められた提出期限までに発注者に提出しない場合においては、発注者は、当該法令変更が工事等に直接関係するものである場合(本工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含む。)以外の場合には、第2項に規定する損害金を受注者に請求することができる。
第8章 契約の解除及び違約金等
(発注者の解除権及び違約金)
第65条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この請負契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、本工事等に着手すべき期日を過ぎても当該本工事等に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により設計・施工業務期間内に本工事等を完成しないとき、又は完成する見込みがないと認められるとき。
(3)本工事等について第 14 条第1項第2号の規定による主任技術者若しくは監理技術者、同条第6項の管理技術者及び照査技術者を設置しなかったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、この請負契約に違反し、その違反によりこの請負契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5)第 67 条第1項の規定によらないで、受注者がこの請負契約の解除を申し出たとき。
(6)施工監理を実施した結果により、発注者がこの請負契約を解除できるとき。
(7)受注者(受注者が甲型 JV であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人の役員、支配人、支店長及び営業所長並びに個人の事業主及び支配人をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下こ
の号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 受注者が、前号アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(9)受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。
(10)受注者が、独占禁止法第 62 条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(11)受注者が前号の抗告訴訟を取り下げたとき。
(12)受注者が前号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(13)受注者又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第
96 条の6又は第 198 条の刑が確定したとき。
(14)振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(15)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、又は特別清算開始の申立てがあったとき。
2 前項の規定によりこの請負契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の
10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第6号までの規定により、この請負契約が解除された場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
4 発注者は、前項の規定によりこの請負契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼした ときは、その損害を賠償しなければならない。
5 発注者は、不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事用地等に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に著しい損害が生じ、本工事等を継続することが困難であると認めるときは、受注者と協議の上、この請負契約を解除することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第66条 第5条の規定により、この請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第 65 条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者等を選定し、本工事等を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者等(以下
「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この請負契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2)本工事等を完成させる義務
(3)契約内容不適合責任(受注者が施工した出来形部分の不適合に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他この請負契約に係る一切の権利及び義務(第 43 条の規定により受注者が実施した本工事等に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この請負契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅する。
(発注者の任意解除)
第67条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 65 条第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この請負契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの請負契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第68条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この請負契約を解除することができる。
(1)第 31 条及び第 32 条の規定により要求水準書等又は実施設計図書が変更されたため、請負代金が3分の2以上減少したとき。
(2)第 34 条の規定による本工事等の中止期間が、設計・施工業務期間の2分の1(設計・施工業務期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、
当該中止が本工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本工事等が完了した後3月を経過しても、なお当該中止が解除されないとき。
(3)発注者がこの請負契約に違反し、その違反によってこの請負契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの請負契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更による解除)
第69条 発注者は、不可抗力又は法令変更により、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、この請負契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)受注者による本工事等の継続が不能又は著しく困難であると判断したとき。
(2)受注者が本工事等を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
(3)法令変更が生じた日から 60 日以内に第 46 条第1項に規定する協議が整わないとき又は当該法令変更による発注者の損害、損失又は増加費用の負担が過大になると判断したとき。
2 前項に規定する解除により受注者に発生した損害又は費用の負担については、第 44 条第4項から第6項まで又は第 46 条第2項の規定に従うものとする。
(解除に伴う措置)
第70条 発注者は、この請負契約が解除された場合において、本工事等の出来形部分等を検査の上、当該検査に合格した出来形部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相当する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合の検査において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度において破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 55 条の2の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金及び中間前払金の額(第 58 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の本工事の出来形部分等に対する請負代金相当額から控除する。この場合において、受領済みの前払金及び中間前払金の額になお余剰があるときは、受注者は、この請負契約の解除が第
65 条の規定によるときにあっては、前払金又は中間前払金の支払を受けた日の翌日から返還する日までの期間の日数に応じ、当該余剰金の額に当該前払金又は中間前払金の支払を受けた日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を利息として当該余剰金の額に付した額を、当該解除が第 67 条及び第 68 条の規定によるときにあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この請負契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若
しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この請負契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この請負契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請企業の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、この請負契約の解除が第 65 条の規定によるときは発注者が定め、第 67 条又は第 68条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第
5項後段及び第6項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成にこの請負契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(不正行為に伴う賠償金)
第71条 受注者は、この請負契約に関して、第 65 条第1項第8号から第 12 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの請負契約を解除するか否かを問わず、請負代金の 10 分の
1に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)第 65 条第1項第8号から第 12 号までに掲げる場合において、命令の対象となる
行為が不公正な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に該当するとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要であると認めるとき。
2 発注者は、前項の契約に係る損害の額が同項の請負代金額の 10 分の1に相当する金額を超えるときは、受注者に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。
3 前2項の規定は、第 50 条第4項から第6項までの規定により、本工事等の目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
4 第1項、第2項及び次項の規定は、この請負契約の解除後においても、なお効力を有する。
5 発注者は、前二項の場合において、受注者が甲型 JV であり、既に解散しているときは、当該企業体の構成員であったすべての者に対して違約金の支払を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、共同連帯して第1項に規定する額を発注者に支払わなければならない。
(債務不履行等に伴う違約金)
第72条 受注者は、この請負契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金の 10 分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
(1)受注者がその責めに帰すべき事由によりその債務の履行をすることができなくなったとき。
(2)受注者が正当な理由なくその債務の履行をしないとき。
(3)次のいずれかに該当する者がこの請負契約を解除したとき。
ア 受注者について、破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 30 条第1項の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第 31 条第1項の規定により選任された破産管財人
イ 受注者について、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 41 条第1項の規定により更生手続開始の決定がされた場合における同法第 42 条第1項の規定により選任された管財人
ウ 受注者について、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 33 条第1項の規定
により再生手続開始の決定がされた場合における当該受注者又は同法第 64 条第
2項の規定により選任された管財人
2 前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(相殺)
第73条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、充当する金銭債権の順序は発注者が指定する。
(管内業者への発注金額の報告及び未達時の減額措置)
第74条 受注者は、第 47 条に基づく本施設の引渡し完了までの各会計年度終了後及び本施設の引渡し完了後速やかに、技術提案書で提案した管内業者への発注金額(技術提案書において受注者が提案した確認方法に基づき算出されるものをいう。以下同じ。)の実績をとりまとめ、技術提案書に示した管内業者への発注金額(技術提案書において受注者が提
案した発注金額をいう。以下同じ。)に対する達成状況等を記載した発注金額達成状況報告書(以下「達成報告書」という。)を、発注者に提出する。
2 発注者が達成報告書を確認した結果、技術提案書に示した管内業者への発注金額を下回っていた場合、実績の発注金額と提案のあった発注金額の差額を上限として、請負代金を減額することができる。ただし、発注金額の未達が、受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、この限りではない。なお、詳細については発注者と受注者との協議により定める。
第9章 補 則
(資料及び報告等)
第75条 発注者は、この請負契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払金及び遅滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(火災保険等)
第76条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を要求水準書等及び技術提案書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険に付さなければならない
2 受注者は、前項の規定により工事目的物及び工事材料等を保険に付したときは、その証券を直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第77条 受注者がこの請負契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から実際の支払い完了日まで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した額の利息(1,000 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第78条 この約款の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服のある場合その他この約款に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による鹿児島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 21 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第
3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第79条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、この請負契約の規定に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(秘密保持)
第80条 発注者及び受注者は、本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受注者がこの請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者が守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、この請負契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第81条 受注者は、この請負契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 57 号。)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)個人情報の保管及び管理について、漏えい、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2)この請負契約の目的以外の目的に個人情報を利用してはならない。
(3)個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4)発注者の指示又は承諾のあるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5)個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(6)工事等が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7)工事等に従事する者に対し、工事等に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に対して必要な事項を周知しなければならない。
(8)個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9)本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生じるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取り扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10)受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(契約の費用)
第82条 この請負契約書に特別の定めがあるもののほか、この請負契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて受注者の負担とする。
(この請負契約に定めのない事項)
第83条 この請負契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
[以下、余白]