Contract
本規定は、お客さまと西京銀行アクト支店(以下「当店」といいます。)との間で、取引を行う場合の取扱いを定めたものです。当店と取引を行う場合は下記条項の他、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとします。
1. (適用範囲)
(1)お客さまは本規定に基づき、インターネット専用口座を開設し、次の各号に定める取引(以下
「本サービス」といいます。)をご利用いただけます。当店との取引では、通帳・証書の発行はいたしません。なお、取扱商品については、当店ホームページにてご確認ください。
①普通預金取引
②定期預金取引
③貯蓄預金取引
④ローン取引
⑤投資信託取引
⑥その他当行所定の取引
(2)前項①ないし③の取引につきましては、平成27年10月19日以降新たに当店で口座開設される方は、インターネット専用総合口座(以下、「総合口座」といいます。)取引のみでのご利用となります。
(3)本サービスは、本規定のほか、別途当行が定める各取引規定に基づくものとします。
2. (取引の開始)
(1)当店と取引を行うことができるお客さまは、日本国内に居住する満20歳以上の個人の方で、補助・補佐・後見開始の審判を受けていない方、任意後見監督人の選任がされていない方に限らせていただきます。ただし、xxx取引は、その他ローン商品の規定によるものとします。なお、本サービスを事業用にご利用することは出来ません。また、第16条第3項第1号、第13号のAからEのいずれかに該当する場合はご利用できません。
(2)当店との取引は、お客さまが本規定を承認し、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ必要書類を添えてお申し込みになり、当行がこれを受領し不備が無いことを確認できた場合に、取引を開始することができるものとします。ただし、当行の審査に基づき取引をお断りする場 合がございます。
(3)当店との取引開始に際しては、総合口座を開設のうえ、同口座に関するキャッシュカードを発行いたします。
(4)本サービスは、当店ホームページ上に掲載の規定の他、当行所定の方法によるお申し込みにより取引を開始するものとします。
(5)総合口座の開設は、お客さまお一人につき一口座とします。また、口座開設にあたっての本人確認は、当行所定の手続きによります。
(6)当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはでき
ません。また、当店の取引を当店以外に変更することはできません。
(7)取引に関し作成された口座は全て、第4条に定めるさいきょうインターネットバンキングサービス&モバイルバンキングサービスの対象口座として利用登録されます。
3. (印鑑の届出)
(1)当店と総合口座取引を開始する際に原則、取引に使用する印章(以下「お届印といいます。」による印鑑の届出は不要とします。ただし、以下の取引をご希望される場合は印鑑の届出が必要となります。なお、印鑑はお客さまお一人につき一つのみお届けいただくものとし、当店における取引において共通とします。
①ローン取引
②投資信託取引
③口座振替取引
④その他当行所定の取引
(2)取引において各種申込書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
4. (当店との取引方法)
(1)お客さまは本規定に基づき、次の方法で当店と取引を行うことができます。原則、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
①さいきょうインターネットバンキングサービス&モバイルバンキングサービスによる取引
1)携帯電話回線およびインターネットを通じたモバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含みます。)等による取引(以下「モバイルバンキング」といいます。)
なお、モバイルバンキングでのお取引では一部ご利用いただけないサービスがございます。
2)インターネットを通じたパーソナルコンピューター等の端末機による取引(以下「インターネットバンキング」といいます。)
②当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預金支払機(現金自動預金機、現金自動支払機を含む。以下「ATM・CD」といいます。)による普通預金および貯蓄預金取引
③次に定める取引に限り、当行本支店の窓口で取扱いできるものとします。 1)投資信託購入時の振替による払出
2)口座解約時の振替・現金による払出
④その他当行が定めた方法による取引
(2)各取引方法において、当店で取扱う商品・業務等は別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取扱われるものとします。
5. (個人情報の取扱)
(1)当行は、お客さまの個人情報を当行ホームページに掲載している個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)の通り、関係法令を遵守して適切に取り扱います。
(2)当店との取引に際してお客さまから得た個人情報は、当行ホームページに掲載している当行所定の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。当行とお取引を開始するにあたっては、必ず、当該利用目的をご確認ください。
6. (証券類の受入の禁止等)
(1)当店は、手形、小切手等の発行はいたしません。
(2)また、預金口座には、手形、小切手、配当金領収証、その他の証券類の受入はできません。
7. (代理人カードの取扱い)
当店は、第2条3項に定める総合口座のキャッシュカードについて、代理人カードは発行いたしません。
8. (マル優の取扱い)
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。
9. (通帳・証書・残高証明書等)
(1)当店では、通帳・証書の発行はいたしません。
(2)当行所定のインターネットバンキング・モバイルバンキング画面に取引残高または取引明細を当日から前年同月(12ヶ月前)の1日まで表示しますので、取引残高または取引明細をお取引の都度または一定期間毎に確認してください。
(3)残高証明書または取引履歴明細書を必要とされる場合は、当行所定の方法により手続きが必要となりますので、当店にお申し出ください。なお、残高証明書または取引履歴明細書の発行にあたっては、当行所定の手数料が必要となります。
(4)残高証明書はインターネットバンキングを利用してお申込みいただけます。この場合、残高証明書発行手数料はかかりません。
(5)当行所定の申込書に記入された住所に郵送した残高証明書もしくは取引履歴明細書が返戻された場合は、当行は保管責任を負いません。延着した場合や到着しなかった場合等で当 行の責に帰すことができない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。
10.(定額自動送金サービス)
(1)定額自動送金サービスはインターネットバンキングを利用してお申込みください。なお、インターネットバンキングのお申込みは新規のみの受付けとなります。定額自動送金サービスの振込金額等の内容変更および解約手続きは当行本支店窓口へお届けください。
(2)定額自動送金サービスを利用して振込を行う場合は、お振込金額のほか、口座引落手数料および振込手数料が必要となります。振込手数料は定額自動送金サービス所定の手数料が適用されます。インターネットバンキング・モバイルバンキングの振込手数料と異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
11. (諸手数料)
(1)諸手数料については、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とすものとします。
(2)当行が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当行ホームページに掲示することにより告知します。
12. (商品・サービス等の変更)
(1)当行は、当店で取扱う商品・サービス等を、お客さまに事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。また、当該変更のために当行ホームページ等を一時利用停止にすることがあります。
(2)前項については、原則として、当行ホームページに掲示することにより告知します。 (3)当行の任意の変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
13. (届出事項の変更等)
(1)住所、氏名、電話番号、Eメールアドレス、印鑑等、当行への届出事項に変更があった場合には、さいきょうインターネットバンキングまた当店フリーダイヤルにて届出るものとします。変更の届出は、当行の変更処理が完了した後に有効となります。変更処理が完了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負わないことがあります。また、届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)当行に届出の住所、氏名あてに送付した通知または送付書類がお客さまに届かず、当行に返戻された場合、当行はお客さまに事前に通知することなく、当店との全ての取引を直ちに停止または解約することができるものとします。
14. (喪失の届出)
(1)お届印、キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当店フリーダイヤルへ通知下さい。また、当店フリーダイヤルが時間外の場合は西京銀行ATM照会センター(0000-000-000)へ通知ください。なお、キャッシュカードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
(2) (1)のご通知受信後、手続に必要な書類を送付いたしますので、所定の箇所に記載後、必要書類を添えてご返送ください。
(3) お届印、キャッシュカード等を紛失した場合、損害については、当行は責任を負わないことがあります。
15. (通知および告知方法)
(1)当行からお客さまへの各種通知および告知は、当行所定のホームページへの掲示、届出の住所、氏名への郵送、届出のEメールアドレスへのEメール送信等により行います。
(2)当行が届出の住所、氏名等に各種通知および告知を行った場合は、延着しまたは到達しな
かったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
16. (xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3)前2項までの届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届出てください。 (4)前1項から3項の届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)前1項から3項の届出を当店が受領した場合、解約の手続きを開始させていただきます。
17. (解約)
(1)当店の総合口座を解約する場合には、次の各号に定める当行所定の方法により解約するものとし、同時に当店における全ての取引を解約するものとします。
①郵送による解約手続き
当行所定の顔写真のある本人確認資料の写しと、解約時の返還金の振込先を記入した振込依頼書を当店へ郵送してください。ただし、本条第4項の振込手数料について解約時の返還金等から差し引きできない場合、または未払いの手数料等がある場合、並びにローン取引に係る債務がある場合、キャッシュカードを紛失した場合等は、即時に解約できないことがあります。
また、解約時の返還金の振込先は、ご本人さま名義の口座に限るものとします。
②当店および当行本支店窓口での解約手続き
当行所定の本人確認資料およびキャッシュカードを提示のうえ解約の旨お申し出ください。キャッシュカードが無い場合は、当行所定の顔写真のある本人確認資料を提示してくださ い。なお、未払いの手数料等がある場合、または、ローン取引に係る債務がある場合等は解約前にお支払いください。
(2)当店の総合口座を残したまま、キャッシュカードのみの解約、さいきょうインターネットバンキング&モバイルバンキングのみを解約することはできません。また、さいきょうインターネットバンキング&モバイルバンキングの規定により解約事由が生じた場合は、次号により取扱いするものとします。
(3)お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はお客さまに事前に通知することなく、当店との全ての取引を直ちに停止または解約することができるものとします。なお、この停止または解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①お客さまが契約申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合及び本規定並びに第19条に定める各関連規定に違反するなど、当行がお客さまとの取引を解約する相当の事由が生じたと判断したとき
②住所・連絡先変更の届出変更を怠る等、お客さまの責に帰すべき事由により当行にお客さまの所在が不明となったとき
③支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
④xx後見制度利用者となったとき
⑤当行に虚偽の申告をしたとき
⑥預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
⑦預金口座が公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
⑧口座開設後、初回入金が1年間なかったとき
⑨非居住者(日本国内に居住していない者)と判明したとき
⑩キャッシュカードまたは「さいきょうインターネットバンキング&モバイルバンキング」の「仮パスワードのお知らせ」等の通知書が郵便不着、受取拒否等により当行に返却されたとき
⑪本サービスがお客さまの事業用に利用されたとき
⑫前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じたとき
⑬お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑭お客さまが、何人に対してするかを問わず、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他人の信用を毀損し、または他人の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
⑮前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じたとき
(4)解約時にお客さまへの返還金等がある場合は、お客さまが指定する金融機関の口座へ当行所定の振込手数料を差し引いたうえ、振り込むものとします。また、お客さまに対する未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後に手続きをいたします。
(5)本サービスが解約後に実施されるものである場合、解約に基づき、本サービスの提供を取り止めます。
18. (免責事項)
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負わないことがあります。
(1)当行所定の本人確認手続きにより、本人と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、暗証番号等に盗用または不正使用等があった場合
(2)災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
(3)当行および金融機関の共同システムの運営体が、相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じた場合
(4)当行および金融機関の共同システムの運営体が、相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さま情報が 漏洩した場合
(5)申込書類等に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにもかかわらず、それらの書類につき偽造・変造・その他の事故等があった場合
(6)お客さまが各種届出事項の変更を怠った場合
19. (譲渡・質入れの禁止)
普通預金、貯蓄預金、および定期預金、その他当店との取引に基づくいっさいのお客さまの権利は、譲渡、質入れ、その他第三者の権利の設定、または第三者に利用させることはできません。
20. (規定の準用)
(1)当店との取引において、本規定に定めのない事項については、さいきょうインターネットバンキング&モバイルバンキングサービス規定、各種インターネット専用預金規定、キャッシュカード規定、振込規定の他当行所定の規定により取扱います。各種インターネット専用預金規定につきましては、当店ホームページに掲載しています。
(2)本規定と他の規定の定めが異なる場合は本規定が優先します。
21. (規定の変更)
(1)当行は本規定の内容をお客さまに事前に通知することなく任意に変更することができるものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。内容を変更する場合、当行は変更後の内容を当行ホームページに掲示することにより告知します。
(2)当行の任意の変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)変更後の規定を記載した書面の郵送を希望する場合は、当店のフリーダイヤル000-000-000に請求してください。
22. (準拠法および管轄裁判所)
(1)本規定の準拠法は日本法とします。
(2)本規定に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上_
(H28.4)