Contract
1 電子契約とは
電子契約とは
電子契約の主なメリット
1
締結コストを削減
2
締結手続の高速化
3
ガバナンス
(内部統制)強化
紙の契約 | ||
形式 | 紙の書面 | 電子データ(PDF) |
押印 | 印鑑 or サイン | 電子署名 |
送付 | 送付・持参 | インターネット |
保管 | 書棚 | サーバー |
印紙 | 必要 | 不要 |
証拠力 | あり | あり |
導入自治体
全国 50以上の公共団体で導入中 200 以上の自治体で実証実験を実施
導入団体
【関
東京東京xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x】
都(産業労働局)
都・xx区都・xx区川県
【近畿】
滋賀県・xx市 大阪府・豊中市 大阪府・東大阪市大阪府内の
(2023年6月時点)
【中国・四国】
鳥取県(OEM提供)xx県
【九州】
群馬
【xxxxxxx
川県・xxx x県・xxxxx県・茅ヶ崎xx県・xxxxx県・xxx x県・綾瀬市 県・xx市
県
部】
岡県 7
知県・xx市 潟県・三条x x県・xx市 重県・いなべ市重県・菰野町
共同調達に参加の自治体
兵庫県・たつの市兵庫県・宍粟市 兵庫県・伊丹市 兵庫県・宝塚市
福岡県・福岡市
佐賀県大分県
鹿児島県・奄美市
5
誰が | 電子文書 | いつ |
電子署名 | タイムスタンプ |
その文書が改ざんされていないこと
本人が確かにその文書に署名したこと
①本人証明
電子契約とは 法的効力を証明する仕組み
タイムスタンプ
電子署名
完全性
本人性
②非改ざん証明
③存在証明
3つがそろうことで、
法的効力の高い電子契約となる
電子契約とは | 電子帳簿保存法
電子契約は、電子帳簿保存法第2条5号「電子取引」に該当し、
その電磁的記録の保存については、同7条の要件に従う必要があります。
電子帳簿保存法第7条の要件 | GMOサインの対応状況 | |
① 措置 | ①タイムスタンプが付与されたデータを授受 ②受領後2カ月と概ね7営業日以内にタイムスタンプの付与 ③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は 訂正削除ができないシステムを採用 ➃訂正削除の防止に関する事務処理規定を策定、運用、備え付け上記いずれかの方法を充足する必要がある (施行規則4条1~4項) | ・日本データ通信協会の認定タイムスタンプの押印 ・認証事業者発行の電子証明書による電子署名による情報確認 GMOサインは左記のうち①を充足している |
② 場所 | 国税に関する法律が定める「保存場所」(規則2条2項2号) ※電磁的記録が「保存場所」外のサーバーにある場合であっても、ディスプレイに出力できれば「保存場所」に保存されているものと取り扱われます。 | システムから電子契約をディスプレイに出力 |
③ 期間 | 国税に関する法律が定める「期間」法人事業者の場合、7年間 (欠損金の繰越控除をする場合は最長で10年間) | 保管期限は無期限 |
➃ 保存 | 1) 見読性の確保(規則2条2項1号イ) 2) システム概要書類の備付(規則2条2項1号ロ) 3) 検索機能(規則6条6項4号1) ※検索要件(取引年月日、取引先、取引金額) | 1)ディスプレイ上・書面上で出力が可能 2)サービスサイト上に掲載 3)取引先、取引年月日、取引金額等により検索が可能 |
2022年1月の電子帳簿保存法改正によりGMOサインのシステムは「優良」の区分に該当します
印税紙について
印紙税法第2条は、課税対象となる「文書には、…印紙税を課する。」と規定しています。この「文書」に電子契約が該当するかが問題となりますが
内閣総理大臣による答弁および国税庁への照会への回答において
電子文書には印紙税が課税されないと明言されています。
※内閣参質162第9号平成17年3月15日
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx0/xxxxxx/xxxxxxx/ 162/touh/t162009.htm
「事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税であるにおいては、電磁的記録により作成されたものについて課税されない」
※国税庁ウェブサイト 照会事項への回答
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx okaito/inshi_sonota/081024/02.htm
「注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しない」
電子契約とは |立会人型(契約印タイプ)
電子契約システムでメール認証などを行い契約当事者間の同意に基づく
サービス事業者(立会人)の電子証明書(※)で署名
発注者
受注者
受注者はインターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能。費用負担もありません。
※電子証明書:電子申請の際、申請者が送信する電子データが原本であること、改変されていないことを証明するためのもの
5つのポイント
身元確認済み電子証明書
Adobe Approved Trust List
税務対応も安心
国内シェアNo.1の電子認証局と連携 Adobe認定のルート証明書を採 電子帳簿保存法に標準対応
全世界で2500万枚の発行実績がある証明書発行システムと直接連携。国際的な審査基準(WebTrust)を満たす電子認証局を子会社にもつ当社だからこそ実現できる信頼性を提供します。
用Adobe社より要求される厳格な技術要件を満たす信頼性の高いルート証明書を使用。Adobe Readerでも簡単に電子署名の有効性を検証でき、締結相手方にも安心いただけます。
税法上で要求される検索機能や見読性を標準実装。締結済みの電子契約を紙に印刷することなくそのまま長期保存が可能。
タイムスタンプ
認定タイムスタンプを
標準付与/各種法令にも適合セイコーソリューションズ社の認定タイムスタンプを標準付与。時刻保証とともに非改ざん性も担保。e-文書法や電子帳簿保存法などの各種法令にも対応。
立会人型電子署名に対応
費用の負担無しで締結が可能
電子契約事業者名義の電子証明書を利用して署名を行うので相手方の費用負担がありません。また、メール認証だからスピーディに契約締結。
セキュリティ
内部統制
操作ログ管理機能
契約文書の閲覧やダウンロードなど各種操作を保存しており追跡が可能
多要素認証・IP制限・SSO
ワンタイムパスワードなど、高度な認証方法により社外からの業務外のアクセスや
情報漏洩対策も万全
信憑性
WebTrustの厳格な をクリア
システムで使用する電子証明書は
国際的な電子商取引保証基準に準拠
セキュリティ基準 ISMS取得済
情報セキュリティマネジメントシステム ISO/IEC 27017:2015=JIS Q 27017:2016
安全性
WAF (Web Application Firewall)
不正な攻撃からシステムを保護
セキュリティ診断
外部のセキュリティ専門業者によるぜい弱性診断を定期的に実施
専用環境(HSM)で署名鍵保管すべての署名鍵は、堅牢な環境で生成・保管し、不正利用を防止
ファイル暗号z 化
1つ1つの契約データごとに
個別の暗号化を実施し安全に保管
通信の暗号化
SSLにより通信を暗号化し盗み見や改ざんを防止
データバックアップ
すべての契約データを毎日バックアップ日次でバックアップしているほか
月次・年次でもバックアップを実施
サポート
連絡窓口
電話・メール・ウェブフォーム
ウェブ会議システム・ウェブチャット