Contract
重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報 )・約款
なでしこ保険プラス
この書面では、無告知型女性特有疾病一時金保険のご契約に関する重要な事項のうち、保険商品の内容を理解するために特にご確認いただきたい事項( 契契約約概概要要 )と、お客様にとって不利益となる事項など特にご注意いただきたい事項( 注注意意喚喚起起情情報報 )を記載しています。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえお申し込みいただきますようお願いいたします。
無告知型女性特有疾病一時金保険 重要事項説明書
● ご契約に際しては、保険契約者・被保険者ともにご本人が本書面の内容をお読みいただくことが重要です。
● 保険金をお支払いできない場合など、お客様にとって特に不利益となる情報が記載された部分は必ずお読みください。
● 現在ご加入中の保険契約の解約を前提にご契約を申込まれる場合、お客様にとって不利益になることがあります。
契約概要
1 商品のしくみ
(1)この保険は、プラス少額短期保険株式会社がお引き受けいたします。
(2)この保険は、告知不要で、年齢にかかわらず一律保険料で加入できる、被保険者が女性特有の 7 種類の疾病に罹患し支払事由に該当したときに女性特有疾病一時金と特定年代に対する割増一時金が支給される保険です。
2 新規でお申込みいただける方(被保険者)の範囲
契約日において満20 歳以上満79 歳以下である女性の方。
注意喚起情報
3 責任開始日
当該保険契約は保険契約の申込みと保険料の受領によって成立します。当社所定の保険契約申込書類が当社に到着したときまたは、当社が電磁的方法を利用して提供する画面への所要事項の入力後、当社へ送信されたものを当社が受信したときをもって申込みがあったものとします。
月払の場合は第 1 回保険料、年払の場合は初回保険料が入金され、審査の結果保険契約を当社が承諾した場合、承諾日が責任開始日になります。
また、当社が保険契約の申込みを承諾した後に第 1 回保険料または初回保険料が入金された場合、第 1 回保険料または初回保険料入金日が責任開始日になります。なお、クレジットカードの場合はそのカードのオーソリゼーション取得日を、口座振替の場合は当社の定めた日を第 1 回保険料または初回保険料入金日とします。指定口座への払込(年払のみ)の場合は、口座着金日を、初回保険料入金日とします。
契約概要 注意喚起情報
4 保険期間と更新
(1)保険期間は、契約日から起算して1年間です。
(2)保険契約者が保険期間満了日の2週間前までに当社所定の書面にてご契約を更新しない旨を通知しない限りは、保険契約は、更新され継続するものとします。ただし、更新後の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が満80 歳をこえる場合、更新できません。
(3)更新後の保険期間は、更新日より1年間となります。ただし、以下の場合には保険料その他の契約内容の変更を
行うことがあります。
①普通保険約款の規定により、更新時の被保険者の満年齢に応じて保険料が変更になる場合
②保険契約の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変更が発生し、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行う場合
(4)更新時に、当社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき、またはこの保険が不採算であったときは、この保険契約は更新されません。
5 保障内容とお支払いする保険金
契約概要 注意喚起情報
【女性特有疾病診断一時金:5 万円】
被保険者が責任開始日以降の保険期間中に発症した疾病が女性特有の 7 種の疾病のいずれかと診断確定され、かつ、当該疾病を直接の原因として次のいずれかに該当したとき
(1)初めて治療(入院しての治療を含みます。以下同じ。)を受けた場合
(2)前回の支払事由が発生した日から起算して 180 日を経過した日以降に入院した場合
【割増一時金:5 万円】
女性特有疾病一時金が支払われる場合で、その直接の原因となった疾病が、年代別に定めた特定 3 種の疾病に該当する場合。なお、年代の判定にあたっては治療または入院を開始した時点の年齢を用います。
(1)保険金額
女性特有疾病一時金:5 万円、割増一時金:5 万円*年代、疾病別に次の金額になります。
20 代 | 30 代 | 40 代以上 | |
子宮頸がん | 10 万円 | 10 万円 | 5 万円 |
子宮平滑筋腫 | 5 万円 | 10 万円 | 5 万円 |
子宮内膜症 | 10 万円 | 5 万円 | 5 万円 |
卵巣のう腫 | 10 万円 | 10 万円 | 5 万円 |
卵巣がん | 5 万円 | 5 万円 | 10 万円 |
乳がん | 5 万円 | 5 万円 | 10 万円 |
子宮体がん | 5 万円 | 5 万円 | 10 万円 |
* 割増一時金:5 万円について、年代の判定にあたっては治療または入院を開始した時点の年齢を用います。
ただし、当社の定めた期間内に、被保険者に支払事由が発生した場合、責任開始日からその日を含めて保険金の支払事由が発生したときまでの経過期間に応じ、各保険金の種類ごとに定めた支払額に次表に定める割合を乗じた金額を女性特有疾病一時金および割増一時金(以下あわせて「保険金」といいます。)として支払います。
責任開始日からの期間 | 支払割合 |
60 日まで | 30% |
61 日から 180 日まで | 70% |
181 日以降 | 100% |
6 保険金をお支払いできないことがある主な場合
契約概要 注意喚起情報
(1)保険金を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由により保険契約が解除となった場合
(2)保険契約について詐欺の行為があって取り消された場合や、保険金の不法取得目的があって保険契約が無効になった場合
(3)保険料のお払込みがなく、保険契約が失効した場合
(4)免責事由に該当した場合
①責任開始期の属する日からその日を含めて3 年以内の被保険者の自殺
②保険契約者の故意
③保険金受取人の故意
契約概要 注意喚起情報
7 保険料について
(1)お申込み時の保険料は年齢にかかわらず一律です。
月払保険料 400 円
年払保険料 4,000 円
(2)払込方法 ( 回数) は、月払か年払のいずれかをお選びください。
(3)払込経路はクレジットカード払、当会社指定提携金融機関等の口座振替による払込、および当会社指定口座への払込(年払のみ)とします。
*払込方法および領収日は次のいずれかとなります。
クレジットカード払 | クレジットカード会社の決済日となります |
口座振替払 | 27 日 (非営業日の場合は翌営業日) |
当社指定口座への払込 (年払のみ) | 指定口座への着金日 |
(4)この保険契約の保険料の払込期間は1年間となります。
(5)保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす状況の変化が発生したときは、当社の定めにより保険期間中に、保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
8 保険料のお払込みの猶予期間とご契約の失効
注意喚起情報
(1)保険料お払込みの猶予期間は、払込期月の翌月初日から末日までです。猶予期間中に保険料のお払込みがない場合は、保険契約は猶予期間満了日の翌日から失効します。
(2)保険契約が失効した場合、保険契約の復活の取扱いはありません。
契約概要
9 配当金・満期保険金・解約返戻金
(1)この保険には、契約者配当金はありません。
(2)この保険は掛捨て型で、満期保険金はありません。
(3)保険料の払込方法(回数)が月払の場合、解約返戻金はありません。ただし、解約日の属する月以降の保険料の入金を確認した場合は、翌月以降の保険料に相当する額の全額を返戻します。保険料の払込方法(回数)が年払の場合、解約日の前日が属する月の翌月以降の未経過保険料に相当する額の全額を返戻します。
注意喚起情報
保険契約のお申込みの撤回等 (クーリングオフ )について
この保険は保険期間が1年以下であるため、クーリングオフの対象外です。
注意喚起情報
セーフティネットについて
当社は、少額短期保険業者であり、保険業法上、保険契約者保護機構の加入対象となっておりませんので、同機構による資金援助等の措置はありません。また、この保険契約は、保険業法上、破綻会社に係る保険契約者等の保護措置による補償対象契約には該当しません。ただし、破綻した場合の損失の補填や、資金の不正利用の防止等の観点から、少額短期保険業者登録時および毎決算期に必要に応じて供託金を法務局に差し入れております。
注意喚起情報
保険金のご請求の手続きについて
(1)保険金の支払事由が発生した場合は、保険金請求窓口まで、すみやかにご連絡ください。
(2)保険金、解約返戻金その他の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間これを行使しないときは、時効により消滅します。
(3)保険金のご請求に際しては、保険金請求書、当社所定の診断書等、当社の指定する書類をご提出いただくことが必要となります。詳しくは、保険金ご請求時に、保険金請求受付窓口にご確認ください。
注意喚起情報
少額短期保険業者の制限について
少額短期保険業者には、原則として以下の制限があります。
(1)少額短期保険業者は保険期間が 1 年以内であって、死亡保険の場合は、保険金額が 300 万円以下の保険のみの引受けをおこなうもの
(2)少額短期保険業者は保険期間が 1 年以内であって、いわゆる第三分野の医療保険の場合は、保険金額が 80 万円以下の保険のみの引受けをおこなうもの
(3)1 人の被保険者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は、1,000 万円以下とすること
(4)1 人の保険契約者について引き受ける医療保険の保険金額の合計は、原則 8,000 万円以下とすること
(5)1 人の保険契約者について引き受ける死亡保険の保険金額の合計は、原則 3 億円以下とすること
その他ご注意いただきたい事項
● 申込書のご記入について
注意喚起情報
申込書は、原則として保険契約者・被保険者それぞれがご自身でご記入ください。
● 少額短期保険募集人の権限
注意喚起情報
当社募集人は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、ご契約は当社がご契約のお申込みを承諾したときに有効に成立いたします。
● ご契約の解約に際しての不利益事項
ご契約中の保険契約を解約すると、新たに保険契約をお申込みいただいたとしても、被保険者の健康状態などによってはお引き受けできないことがあるなど、お客様にとって不利益になることがあります。
● 生命保険料控除の対象外となることについて
注意喚起情報
この保険では、保険契約者が負担する保険料は、所得税法上、所得控除( 生命保険料控除 ) の対象となっておりませんので、あらかじめご了承ください。
● インターネットでのお申込みについて
インターネットからお申込みの手続きを行った場合には、インターネットによる保険契約申込みに関する特約が付加されます。この場合、以下の事項については書面によるお申込みの場合と異なります。
(1)保険契約者および被保険者が同一人の場合に限り取り扱います。
(2)お申込みの手続きは、保険契約申込書の提出に代えて、保険契約者ご本人が、インターネットを利用して、当社が提示する保険契約申込画面で所要事項を入力し、当社に送信することにより行えることとします。
(3)告知は、告知書の提出に代えて、被保険者ご本人が、インターネットを利用して、当社が提示する告知画面で所要事項を入力し、当社に送信することにより行えることとします。
● 情報端末でのお申込みについて
情報端末からお申込みの手続きを行った場合には、情報端末による保険契約申込みに関する特約が付加されます。この場合、以下の事項については書面によるお申込みの場合と異なります。
(1)お申込みの手続きは、保険契約申込書の提出に代えて、保険契約者ご本人が、当社が提示する保険契約申込画面で所要事項を入力し、当社に送信することにより行えることとします。
(2)告知は、告知書の提出に代えて、保険契約者または被保険者が、当社が提示する告知画面で所要事項を入力し、当社に送信することにより行えることとします。
● 払込方法の変更の取扱い
払込方法 ( 回数) の変更 ( 月払または年払 ) は更新時にのみ行うことができます。保険期間満了日までに所定の用紙でお申込みください。
お問合せ・苦情・相談窓口
● ご契約に関するお問合せ
当社の保険のお手続き( ご契約内容の変更等 ) やご契約に関する照会等については、下記ご相談・お問合せ窓口へご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
TEL 0120 -786 -765
[受付時間]平日 9:00 ~ 18:00
(土日・祝日・年末年始を除きます。)
● 苦情のお申し出およびご意見・ご相談
TEL 0120 -786 -765
[受付時間]平日 9:00 ~ 18:00
(土日・祝日・年末年始を除きます。)
注意喚起情報
指定紛争解決機関について
当社は、指定少額短期保険業務紛争解決機関である一般社団法人 日本少額短期保険協会との間で、少額短期保険に関する苦情処理手続き・紛争解決手続き等の実施のための「手続き実施基本契約」を締結しております。お客様と当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本少額短期保険協会に解決の申立てを行うことができます。苦情を受けてから1か月を経過した後も未解決の案件については、弁護士・学識経験者・消費者相談員によって構成される「裁定委員会」が「少額短期ほけん相談室」内に設置され、和解の仲介・裁定( 和解案の作成 ) を行います。
一般社団法★ 日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
x 000 -0000 xxxxxxxxx 0-00-0
TEL 0120 - 82 -1144(フリーダイヤル)
FAX 00-0000-0000
[受付時間]平日 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
(土日祝日および年末年始休業期間を除く)
注意喚起情報
支払時情報交換制度について
当社は、一般社団法人 日本少額短期保険協会、少額短期保険業者とともに保険金等のお支払い、または保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、一般社団法人 日本少額短期保険協会ホームページ ( 上記) をご覧ください。
無告知型女性特有疾病一時金保険 普通保険約款
目 次
第 1 条 | 用語の定義 | 第 20 条 | 詐欺による取消 |
第 2 条 | 女性特有疾病の定義および診断確定 | 第 21 条 | 不法取得目的による無効 |
第 3 条 | 保険金の支払 | 第 22 条 | 保険契約の無効 |
第 4 条 | 保険金の支給割合 | 第 23 条 | 重大事由による解除 |
第 5 条 | 保険金支払に関する補足 | 第 24 条 | 保険契約の更新 |
第 6 条 | 保険金の保険期間通算の支払限度 | 第 25 条 | 当社への通知による保険金受取人の変更 |
第 7 条 | 請求手続 | 第 26 条 | 保険契約者の変更 |
第 8 条 | 保険金等の支払いの場所と時期 | 第 27 条 | 保険契約者の住所の変更 |
第 9 条 | 保険金等請求の時効 | 第 28 条 | 保険契約者・保険金受取人の代表者 |
第 10 条 | 保険期間の始期および契約日 | 第 29 条 | 年齢の計算 |
第 11 条 | 保険期間 | 第 30 条 | 年齢および性別の誤りの処理 |
第 12 条 | 保険料の払込方法(回数) | 第 31 条 | 契約者配当 |
第 13 条 | 保険料の払込方法(経路) | 第 32 条 | 保険料の増額または保険金額の減額もしくは保険 |
第 14 条 | 保険料払込猶予期間および保険契約の失効、復活 | 金の支払削減 | |
第 15 条 | 保険料払込猶予期間中の保険金支払 | 第 33 条 | 管轄裁判所 |
第 16 条 保険契約の解約第 17 条 保険料の返戻
第 18 条 保険金額の増額または減額第 19 条 死亡による消滅
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
責任開始日 | 当社が契約上の責任を開始する日をいい、ご契約の保障が開始される日となります。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
当社 | この保険契約の引受保険業者をいいます。 |
「入 入院 | 院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため次に定める病院または診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険者 | 保険の対象となっている人のことです。 |
「病 病院または診療所 | 院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当するものとします。 1. 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所 2. 上記 1 の場合と当社が認めた日本国外にある医療施設 |
この普通保険約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義のある場合は、この限りではありません。
【別表1】対象となる疾病
【別表2】割増一時金の対象となる疾病
【別表3】保険金の請求に必要な書類
【別表4】その他の請求に必要な書類
保険期間 | 当社が保険責任を負う期間をいい、保険証券記載の保険期間の始期(保険期間の初日 ) に始まり、保険証券記載の保険期間の終期(保険期間の最終日)に終わります。 |
保険金受取人 | 被保険者に保険事故が生じた場合に保険金を請求できる権利のある人をいい、原則として、この被保険者が保険金受取人になります。 |
保険契約者 | 当社と保険契約を結び、契約上の様々な権利(契約内容変更などの請求権) と義務(保険料のお支払義務)を持つ人のことです。 |
第2条(女性特有疾病の定義および診断確定)
この保険契約において女性特有疾病とは、別表1に定める疾病をいいます。
2.女性特有疾病の診断確定は、病理組織学的所見(生検)により、医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
第3条(保険金の支払)
当社は、次表の規定により、保険金を支払います。
保険金の種類 | 支 払 事 由 | 支払額 |
女性特有疾病一時金 | 被保険者が責任開始日以降の保険期間中に発症した疾病が別表1に定める特定7種の疾病のいずれかと診断確定され、かつ、当該疾病を直接の原因として次のいずれかに該当したとき 1. 初めて治療(入院しての治療を含みます。以下同じ。)を受けた場合 2. 前回の支払事由が発生した日から起算して 180 日を経過した日以降に入院した場合 | 50,000 円 |
女性特有疾病一時金が支払わ | ||
れる場合で、その直接の原因 | ||
となった疾病が、年代別に定 | ||
割増一時金 | めた特定3種の疾病(別表2)に該当する場合。なお、年代の判定にあたっては治療また | 50,000 円 |
は入院を開始した時点の年齢 | ||
を用います。 |
第4条(保険金の支給割合)
当社の定めた期間内に、被保険者に第3条に定める支払事由が発生した場合、責任開始日からその日を含めて保険金の支払事由が発生したときまでの経過期間に応じ、各保険金の種類ごとに定めた支払額に次表に定める割合を乗じた金額を女性特有疾病一時金および割増一時金(以下あわせて「保険金」といいます。)として支払います。
責任開始日からの期間 | 支給割合 |
60 日まで | 30% |
61 日から 180 日まで | 70% |
181 日以降 | 100% |
第5条(保険金支払に関する補足)
別表1に該当する一つの疾病を直接の原因として治療または入院した場合、異なる部位への治療が行われたとしても一つの疾病として取扱います。
2.別表 1 に該当する二つ以上の疾病を直接の原因として同時に治療または入院した場合であっても、当該二つ以上の疾病による異なる治療または入院として取扱います。
3.被保険者が保険金の支給事由に該当する治療を2回以上され、2回目以降の治療が別表1に該当する前回の支払事由と異なる疾病を直接の原因とした治療である場合は、支払事由に定める初めての治療として取り扱います。
4.前回の支払事由が生じた日から起算して 180 日を経過した日以降の入院にあたるかどうかの判定は、前回の支払事由と同じ疾病を直接の原因とした入院である場合に適用します。
第6条(保険金の保険期間通算の支払限度)
当社は、第3条(保険金の支払)および第4条(保険金の支給割合)の規定にかかわらず、1保険期間を通じて、80 万円を保険金の支払限度とします。
第7条(請求手続)
保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者、被保険者またはその保険金の受取人は、すみやかに当社に通知してください。
2.保険金受取人は、別表3に定める書類をすみやかに提出して保険金を請求してください。
3.保険金受取人が請求できない特別な事情があるときには、保険契約者が被保険者の同意を得て次の各号の範囲の者(以下「代理請求人」といいます。)が保険金受取人の代理として、入院一時給付金を請求することができます。
(1) 請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の三親等内の親族
4.前項の規定により、代理請求人が保険金を請求するときは、特別の事情を示す書類及び別表3に定める書類を提出してください。
5.第3項の規定により、保険金が代理請求人に支払われた場合には、その支払後に保険金の請求を受けても当社はこれを支払いません。
第8条(保険金等の支払いの場所と時期)
保険金等の支払いは、請求に必要な書類が当社に到達した日(以下「当社が請求を受付けた日」といいます。)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当社の本店または当社の指定した場所で支払います。
2.保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等請求時までに当社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、当社が請求を受けた日から 30 日を経過する日とします。
(1) 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合被保険者の入院、該当する事実の有無
(2) 保険金等支払いの免責事由に該当する可能性がある場合
保険金等の支払事由が発生した原因
(3) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項または保険契約者、被保険者もしくは保険金等受取人の保険契約締結の目的または保険金等請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等請求時までにおける事実
3.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にか
かわらず、保険金等を支払うべき期限は、当社が請求を受けた日から 60 日を経過する日とします。
(1) 前項第1号から第4号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会
(2) 前項第1号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会、その他の法令にもとづく照会
(3) 前項第1号から第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
(4) 前項第1号から第3号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金等受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号から第3号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査
(6) 前項第1号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査
4.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金等受取人(代理請求人が代理人として保険金を請求する場合には、その代理請求人を含みます。)が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
5.第2項または第3項に掲げる必要な事項の確認を行う場合は、当社は、保険金等を請求した者にその旨を通知します。
第9条(保険金等請求の時効)
保険金等を請求する権利は、支払または払戻の事由が発生した時から3年間行使しなかった場合には、消滅します。
第10 条(保険期間の始期および契約日)
この保険契約は保険契約の申込と保険料の受領によって成立します。保険料の払込方法(回数)が月払の場合は第1回保険料、年払の場合は初回保険料が入金され、審査の結果保険契約の申込を当社が承諾した場合、承諾日が責任開始日となります。また、当社が保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料または初回保険料が入金された場合、第1回保険料または初回保険料入金日が責任開始日となります。
2.保険契約は次の各号のいずれかの場合に申込みがあったものとします。
(1) 当社の所定する保険申込書が当社に到着したとき。
(2) 当社が電磁的方法を利用して提供する画面への所要
事項の入力後当社へ送信されたものを当社が受信したとき。
3.責任開始日の属する月の翌月1日を契約日とします。
4.保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、前項に規定する契約日を基準として計算します。
5.責任開始日から契約日の前日までの間に、保険金の支払事由が生じたときは、第3項および第4項の規定にかかわらず、責任開始日を契約日とし、保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、この日を基準として再計算します。
6.当社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。
7.前項の保険証券には、次の各号の事項を記載します。
(1) 保険契約の種類および保険証券番号
(2) 契約日ならびに保険期間の始期および終期
(3) 保険料およびその支払方法
(4) 支払事由
(5) 保険金額およびその支払方法
(6) 被保険者の氏名および契約時の年齢
(7) 保険契約者の氏名または商号等
(8) 保険金の受取人を定めたときは、その氏名または商号等
(9) 保険証券の作成地、作成年月日、当社名および代表取締役の氏名
第11条(保険期間)
この保険の保険期間は、1年とします。
第12 条(保険料の払込方法(回数))
保険料の払込方法 ( 回数) は月払または年払とします。
第13 条(保険料の払込方法(経路))
保険契約者は、当社の定める取扱範囲内で、次のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 金融機関等の当社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(2) 当社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(3) 当社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
2.前項第1号の払込方法(経路)による場合で払込期月内に保険料の払込がないときは、猶予期間内に当社の本店または当社の指定する場所に払い込んでください。
3.保険契約者は、当社の定める取扱範囲内で、第1項各号の払込方法(経路)を変更することができます。
第14 条(保険料払込猶予期間および保険契約の失効、復活)第2回目以降の保険料の払込については、払込期月の 翌月初日から末日までの保険料払込猶予期間(以下「猶
予期間」といいます。)があります。
2.保険契約の失効
猶予期間末日までに、払い込まれるべき保険料の払込
がない場合には保険契約は猶予期間満了日の翌日に失効します。
3.失効の場合の保険契約の取扱
(1) 保険契約が失効した日の属する月に書面にて保険契約者宛に失効を通知します。
(2) 失効日以降に保険金の支払事由が生じても保障の対象とはなりません。
4.保険契約の復活
この保険契約は、契約の復活を取り扱いません。
第15 条(保険料払込猶予期間中の保険金支払)
保険料の払込がないまま、猶予期間満了日までに保険金の支払事由が生じた場合、保険契約者はただちに、当該保険料を当社に払い込むことを要します。
2.前項にかかわらず、当社は保険契約者の申出により、当該支払保険金から払い込むべき保険料を差し引いて支払うことができます。
3.前項の場合で、当該支払保険金が払い込むべき保険料に不足する場合は、保険契約者はただちに、当該保険料を当社に払い込むことを要します。当該保険料が払い込まれない場合、保険契約は猶予期間満了日の翌日に失効します。
第16 条(保険契約の解約)
保険契約者は、いつでもこの保険契約を解約することができます。
2.保険契約者は、保険契約の解約を請求するときには、別表4に定める書類を当社の本店または指定した場所に提出してください。
第17 条(保険料の返戻)
保険料の払込方法(回数)が月払の場合、解約返戻金はありません。ただし、解約日の属する月以降の保険料の入金を確認した場合は、翌月以降の保険料に相当する額の全額を返戻します。
保険料の払込方法(回数)が年払の場合、解約日の前日が属する月の翌月以降の未経過保険料に相当する額の全額を返戻します。
第18条(保険金額の増額または減額)
保険金額の増額および減額についてはお取扱しません。
第19 条(死亡による消滅)
保険契約締結後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は死亡日に消滅したものとします。
2.前項の場合、保険契約者またはその承継人は、遅滞なく当社に通知してください。
3.本条により保険契約が消滅した場合の保険料の返戻については解約日を死亡日と読み替えて第 17 条(保険料の返戻)を準用します。
第20条(詐欺による取消)
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約の締
結が行われた場合には、当社は、その保険契約を取り消すことができるものとし、取り消したときには、既に受け取った保険料は払いもどしません。
第21条(不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結が行われた場合には、その保険契約は無効とし、当社は、既に受け取った保険料は払いもどしません。
第22条(保険契約の無効)
被保険者は、この保険契約に二つ以上重複して契約することはできません。複数契約が判明したときは、最初の契約のみ有効とし、その他の保険契約は無効として、既に払い込まれた保険料を保険契約者に払いもどします。
第23条(重大事由による解除)
当社は、次のいずれかの場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または保険金受取人がこの保険契約の保険金を詐取する目的または他人にこの保険契約の保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
(4) 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次のいずれかに該当するとき
①反社会的勢力(注)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること
④保険契約者または保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) 保険契約者、被保険者または保険金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、当社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前各号に掲げる事由と同等の事由があるとき
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2.本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはそ
の所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または保険金の受取人に通知します。
3.当社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第1項 (1) から(5) に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(注)を支払いません。また、すでにその支払事由により保険金を支払っているときは、当社は、その返還を請求します。
(注)第1項 (5) のみに該当した場合で、第1項 (4) ①から⑤までに該当したのが保険金の受取人のみで、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。
(2) 当社は、その支払事由により、すでに保険金を支払っていたときでもその返還を請求することができます。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、当社は、すでに払い込まれた保険料は返還しません。ただし、解除した日の属する月以降の保険料の入金を確認した場合は、翌月以降の保険料に相当する額の全額を返戻します。また、保険料の払込方法(回数)が年払の場合、解除した日の前日が属する月の翌月以降の未経過保険料に相当する額の全額を返戻します。
5. 前項の規定にかかわらず、第1項 (4) の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項(1) の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用します。
第24条(保険契約の更新)
当社は、保険期間満了日の2か月前までに保険契約者に書面をもって保険契約の更新案内を行います。
2.保険契約者から保険期間満了日の2週間前までに更新しない旨の申出がない限り、保険契約は更新されます。ただし、更新日(更新前の保険契約の保険期間満了日の翌日をいいます。以下本条において同じ。)における被保険者の契約上の年齢が 80 歳以上であるときは更新されません。
3.更新後の保険契約については、次に定めるところによります。
(1) 保険期間
更新前の保険契約の保険期間と同一とします。
(2) 保険期間の継続の取扱
第3条(保険金の支払)および第5条(保険金支払いに関する補足)の適用に際しては、更新前と更新後の保険期間は継続された保険期間とみなします。
4.更新する場合の保険料は、更新日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、保険料払込猶予期間は、更新日の属する月の翌月末日までとし、保険料が払い込まれないままで、猶予期間を経過したときは、この保険契約は猶予期間満了日の翌日に失効します。保険契約が更新された場合は、当社は新たに保険証券を発
行します。
5.当社は、契約内容の見直しを次のように取り扱います。
(1) 保険料等を見直す場合
当社は、収支状況に変化が生じ、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、当社の定めるところにより、更新時の保険料の増額又は保険金額の減額を行うことがあります。
(2) 更新を引き受けない場合
当社は、収支状況に変化が生じ、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、当社の定めるところにより、保険契約者に予め通知した上で、保険契約を更新しない場合があります。
第25条(当社への通知による保険金受取人の変更)
保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、保険金受取人を変更することができます。ただし、変更後の保険金受取人が被保険者本人である場合は、同意は不要です。
2.本条に係る変更については、別表4に定める書類を当社に提出する必要があります。
3.第2項の通知が当社に到達するまでの間に、変更前の保険金受取人に保険金を支払っていた場合には、その支払後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、当社は、これを支払いません。
4.保険金受取人が変更されたときは、保険証券に表示します。
第26条(保険契約者の変更)
保険契約者は、被保険者および当社の同意を得て、保険契約上の一切の権利・義務を第三者に承継させることができます。
2.本条に係る変更については、別表4に定める書類を当社に提出する必要があります。
3.本条の変更を行った場合、新たな保険証券の発行をもって承諾の通知に代えます。
第27条(保険契約者の住所の変更)
保険契約者が住所または通信先を変更した場合には、すみやかに、当社に通知してください。
2.前項の通知がなく、変更後の保険契約者の住所または通信先が確認できなかった場合には、当社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
第28条(保険契約者・保険金受取人の代表者)
保険契約者または保険金受取人が2人以上あるときは、各代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者または他の保険金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、保険契約者または保険金受取人の1人に対する当社の行為は、他の者に対してもその効力を有します。
3.保険契約者が2人以上あるときは、連帯して責任を負うものとします。
第29条(年齢の計算)
被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、
1年未満の端数については切り捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に、契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第30条(年齢および性別の誤りの処理)
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢または性別に誤りがあった場合、次のとおり取り扱います。
(1) 契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢または性別が、当社の定める取扱範囲外のときは、保険契約を取り消すことができるものとし、既に払い込まれた保険料を保険契約者に払いもどします。
(2) 前号以外のときは、実際の年齢または性別に基づいて当社の定める方法により計算した金額の授受等の取扱をし、保険契約は継続します。
第31条(契約者配当)
この保険契約に対する契約者配当はありません。
第32条(保険料の増額または保険金額の減額もしくは保険金の支払削減)
保険金の支払事由の発生が著しく増加し、この保険契約の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当社は、当社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または保険金の減額(「契約条件の見直し」といいます。)を行うことがあります。
2.契約条件の見直しを行うときは、当社は、変更後の契約条件およびその他必要な事項を保険契約者に通知します。
3.保険金の支払事由に該当するにもかかわらず、想定外の事象発生により、当社の収支に著しい影響を及ぼす状況変更が発生したときは、当社の定めるところにより、当社は、保険金を削減して支払うことがあります。
4.保険金を削減して支払うときは、当社は保険金受取人に通知します。
第33 条(管轄裁判所)
この保険契約における保険金等の請求に関する訴訟については、当社の本店の所在地または保険金等の受取人
(保険金等の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
【別表1】対象となる疾病
この保険契約における「女性特有疾病診」とは、下記のものをいいます。
基本分類コードは厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2013 年度版)準拠」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード | 分 類 項 目 | 基本分類コード |
・子宮頚がん | ・乳がん 乳房の悪性新生物乳房の上皮内癌 ・子宮体がん 子宮体 ( 部 ) の悪性新生物 子宮の部位不明の悪性新生物 | ||
子宮頚 ( 部 ) の悪性新生物 | C53 | C50 | |
子宮頚 ( 部 ) の上皮内がん | D06 | D05 | |
・子宮平滑筋腫 | D25 | ||
・子宮内膜症 | N80 | C54 | |
・卵巣のう腫 | D27 | C55 | |
・卵巣がん | C56 |
【別表2】割増一時金の対象となる疾病
年 代 | 割増一時金の対象となる疾病 |
20 代 | 子宮頚がん、子宮内膜症、卵巣のう腫 |
30 代 | 子宮頚がん、子宮平滑筋腫、卵巣のう腫 |
40 代以上 | 乳がん、子宮体がん、卵巣がん |
【別表3】保険金の請求に必要な書類
項 目 | 必 要 書 類 |
1.女性特有疾病一時金(割増一時金を含む。以下、同じ。) | (1) 当社所定の請求書 (2) 当社所定の様式による医師の診断書 (3) 当社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書(入院された場合) (4) 被保険者の住民票(ただし、保険金の受取人と同一人の場合は不要) |
2.女性特有疾病一時金の代理請求 | (1) 当社所定の請求書 (2) 当社所定の書式による医師の診断書 (3) 当社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書(入院された場合) (4) 代理請求人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 被保険者の住民票(ただし、保険金の受取人と同一人の場合は不要) (6) 当社所定の代理請求事情書(特別の事情を示す書類) |
(注)当社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
項 目 | 必 要 書 類 |
1.保険契約の解約 | (1) 当社所定の請求書 (2) 保険証券 |
2.保険契約者の変更 | (1) 当社所定の請求書 (2) 保険証券 |
3.保険金受取人の変更 | (1) 当社所定の請求書 (2) 保険証券 |
注)当社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
【別表4】その他の請求に必要な書類
(
口座振替扱特約
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約締結の際または保険料払込期間中において、保険契約者から、普通保険約款に定める保険料払込方法(経路)のうち口座振替扱の申出があり、かつ、当社がこれを承諾した場合に適用します。
2.以下の各号の条件を満たした場合、この特約を適用します。
(1) 保険契約者の指定する口座(以下、「指定口座」といいます。)が、当社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等(以下、「提携金融機関」といいます。この場合、当社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。)に設置されていること
(2) 保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当社の口座(当社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合には、その委託機関の口座。以下、同じ。)へ保険料の口座振替を委託すること
第2条(保険料の払込)
保険料は、普通保険約款の規定にかかわらず、払込期月中の当社の定めた日(以下、「振替日」といいます。ただし、この日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。)に、指定口座から保険料相当額を当社の口座に振り替えることによって当社に払い込まれるものとします。
2.前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
3.同一の指定口座から 2 件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は、当社に対しその振替順序を指定できないものとします。
4.保険契約者は、指定口座から保険料相当額が振替できる残高まであらかじめ預入しておくことを要します。
5.当社は、口座振替により払い込まれた保険料については領収証を発行しません。
第3条(口座振替不能の場合の取扱)
振替日に保険料の口座振替が不能となった場合は、振替日の翌月の応当日に再度口座振替を行います。
2.月払契約について前項の規定を適用する場合、払込期月の到来した 2 か月分の保険料の口座振替を行います。ただし、指定口座の預入額がその金額に満たない場合には、払込期月の到来した保険料のうち、その到来した払込期月の時期の早いものにかかる保険料から払込があったものとし、指定口座の預入額の範囲内で口座振替可能な月数分の保険料の口座振替を行います。
3.第1項および前項に定める保険料の口座振替が不能の場合には、保険契約者は、普通保険約款に定める猶予期間満了の日までに、未払込保険料を、当社の定める方法により、当社の本社または当社の指定した場所に払い込んでください。
第4条(諸変更)
保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している提携金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ当社および当該提携金融機関に申し出てください。
2.保険契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ当社および当該提携金融機関に申し出て他の保険料払込方法(経路)に変更してください。
3.提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、当社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更するか、他の保険料払込方法(経路)に変更してください。
4.当社または提携金融機関の事情により、当社は、振替日を変更することがあります。この場合、当社は、その旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
5.第1条(特約の適用)第2項に該当しなくなった場合には、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更するか、他の保険料払込方法(経路)に変更してください。その変更をするまでの間の未払込保険料は、普通保険約款に定める猶予期間満了の日までに、当社の定める方法により、当社の本社または当社の指定した場所に払い込んでください。
クレジットカード扱特約
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約締結の際または保険料払込期間中において、保険契約者から、普通保険約款に定める保険料払込方法(経路)のうちクレジットカード扱の申出があり、かつ、当社がこれを承諾した場合に適用します。
2.この特約が適用できるクレジットカードは、保険契約者が、当社の指定したクレジットカード発行会社(以下、
「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約その他これに準じるもの(以下、「会員規約等」といいます。)にもとづき、カード会社より貸与されかつ使用を認められたものに限ります。
3.当社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等
(以下、「クレジットカードの有効性等」といいます。)の確認を行うものとします。
第2条(保険料の払込)
保険料は、普通保険約款の規定にかかわらず、当社がクレジットカードの有効性等を確認し、カード会社に保険料を請求した時に、その払込があったものとします。
2.同一のクレジットカードにより2件以上の保険契約の保険料を払い込む場合には、保険契約者は、当社に対しその払込順序を指定できないものとします。
3.保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額をカード会社に払い込むことを要します。
4.当社は、クレジットカードにより払い込まれた保険料については領収証を発行しません。
第3条(クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合等の取扱)
当社がクレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合には、保険契約者は、有効性等の確認ができなかったクレジットカードから他のクレジットカードに変更するか、他の保険料払込方法(経路)に変更してください。
2.当社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、次のとおり取り扱います。
(1) クレジットカードの有効性等の確認が行われた後
に保険契約者がカード会社に対して保険料相当額を支払っている場合には、保険契約者は、つぎの払込期月以降の保険料について有効性等の確認ができなかったクレジットカードから他のクレジットカードに変更するか、他の保険料払込方法(経路)に変更してください。
(2) クレジットカードの有効性等の確認が行われた後に保険契約者がカード会社に対して保険料相当額を支払っていない場合には、前条(保険料の払込)第1項の規定にかかわらず、保険料の払込はなかったものとします。この場合、保険契約者は、その払込期月以降の保険料について有効性等の確認ができなかったクレジットカードから他のクレジットカードに変更するか、他の保険料払込方法(経路)に変更してください。
3.第1項または前項の場合、保険契約者は、有効性等の確認ができなかったクレジットカードから他のクレジットカードに変更するか、他の保険料払込方法(経路)に変更するまでの間の未払込保険料を、普通保険約款に定める猶予期間満了の日までに、当社の定める方法により、当社の本社または当社の指定した場所に払い込んでください。
第4条(諸変更)
保険契約者は、クレジットカードを同一のカード会社の他のクレジットカードまたは他のカード会社のクレジットカードに変更することができます。この場合、あらかじめ当社に申し出てください。
2.保険契約者がクレジットカードによる保険料の払込を停止する場合には、あらかじめ当社に申し出て他の保険料払込方法(経路)に変更してください。
3.カード会社がクレジットカードによる保険料の払込の取扱を停止した場合には、当社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、クレジットカードを他のクレジットカードに変更するか、他の保険料払込方法(経路)に変更してください。その変更をするまでの間の未払込保険料は、普通保険約款に定める猶予期間満了の日までに、当社の定める方法により、当社の本社または当社の指定した場所に払い込んでください。
インターネットによる保険契約申込みに関する特約
第1条(特約の適用)
保険契約者(保険契約の申込をしようとする者を含みます。以下同じとします。)または被保険者が保険契約の申込の手続の際に、保険契約申込書または告知書の提出に代えて、第4条(電磁的方法)に定める電磁的方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により、保険契約の申込があり、かつ、当社がこれを承諾した場合には、この特約を適用します。
第2条(保険契約の申込に関する事項)
保険契約の締結の際、当社は、保険契約の申込に係る事項を電磁的方法により表示しますので、保険契約者は、電磁的方法により所要事項を入力のうえで当社に送信してください。
2.当社は、前項により保険契約者から送信された所要事項の受信をもって、保険契約の申込があったものとして取り扱います。この場合、当社は、所要事項の受信を確認したうえで、電磁的方法により保険契約の申込を受け
付けた旨を表示します。
3.保険契約の申込の際、被保険者は保険契約者本人であることを要します。
第3条(電磁的方法による告知)
主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)または特約の告知義務の規定にかかわらず、保険契約(特約を含みます。)の締結の際、当社所定の書面に代えて電磁的方法により当社が表示した告知に係る事項について、保険契約者または被保険者(以下、「保険契約者等」といいます。)は、電磁的方法により所要事項を入力のうえで当社に送信してください。
2.当社は、前項により保険契約者等から送信された所要事項の受信をもって、告知があったものとして取り扱います。この場合、当社は、所要事項の受信を確認したうえで、電磁的方法により告知を受け付けた旨を表示します。
第4条(電磁的方法)
電磁的方法とは、つぎに掲げる場合に応じて、それぞれに定める方法を指します。
(1) 当社から保険契約者等に対して通知、表示または意思表示(以下、「通知等」といいます。)を行う場合
(ア)当社の使用に係る電子計算機と保険契約者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて通知等を行うべき事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた記憶装置に記録する方法
(イ)当社の使用に係る電子計算機に備えられた記憶装置に記録された通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供し、保険契約者等の使用に係る電子計算機に備えられた記憶装置に当該事項を記録する方法
(ウ)保険契約者等ファイル(当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルで、もっぱら当該保険契約者等の用に供せられるファイルをいいます。以下同じとします。)に記録された通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法
(エ)当社の閲覧ファイル(当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の保険契約者等の閲覧に供するため通知等を行うべき事項を記録させるファイルをいいます。)に記録された内容中、通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法
(2) 保険契約者等から当社に対して通知等を行う場合
(ア)保険契約者等ファイルに、保険契約者等が通知等を行うべき事項を記録する方法
(イ)保険契約者等の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続にしたがって、保険契約者等がその使用に係る電子計算機を用いて送信する方法
第5条(主契約等の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主契約および特約の規定を準用します。
情報端末による保険契約申込みに関する特約
第1条(特約の適用)
保険契約者(保険契約の申込をしようとする者を含みます。以下同じとします。)または被保険者が保険契約の申込の手続の際に、保険契約申込書または告知書の提出に代えて、当社の定める携帯端末等の情報処理機器(以下、「携帯端末」といいます。)を利用することにより、保険契約の申込があり、かつ、当社がこれを承諾した場合には、この特約を適用します。
第2条(保険契約の申込に関する事項)
保険契約の締結の際、当社は、保険契約の申込に係る事項を情報端末に表示しますので、保険契約者は、情報端末に表示された保険契約の申込画面に所要事項を入力のうえで当社に送信することによって、保険契約の申込をすることができるものとします。
第3条(情報端末の利用による告知)
主たる保険契約の普通保険約款(以下「主契約」といいます。)または特約の告知義務の規定にかかわらず、保険契約(特約を含みます。)の締結の際、当社所定の書面に代えて当社が情報端末に表示した告知に係る事項について、
保険契約者または被保険者は、情報端末に表示された告知画面に所要事項を入力のうえで当社に送信することによって、告知することができるものとします。
第4条(主契約等の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主契約および特約の規定を準用します。
第5条(主約款等の読替)
この特約を適用した場合、主約款および特約の契約年齢または性別の誤りの処理の規定中「保険契約申込書に記載された」とあるのを「情報端末による保険契約申込に関する特約に定める情報端末の保険契約の申込画面に表示された」と読み替えます。
プラス少額短期
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