Contract
せたな町営牧場施設の管理に関する基本協定書
せたな町(以下「甲」という。)と指定管理者(以下「乙」という。)とは、次のとおり、せたな町営牧場の管理に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、せたな町営牧場(以下「牧場」という。)を適正かつ円滑に管理するために必要な基本事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、牧場の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者たる乙の能力を活用しつつ、酪農・畜産の振興を図ることにあることを確認する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、牧場の設置目的、指定管理者の指定の意義、及び施設管理者が行う管理業務(以下「本業務」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(管理物件)
第5条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙1のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第6条 せたなxxの施設に係る指定管理者の指定等手続等に関する条例(平成 18年せたな町条例第4号。以下「条例」という。)第2条(募集)及び第8条(協定の締結)に規定する指定期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日とする。
2 本業務に係る会計年度は、令和6年度は令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(本業務の範囲)
第7条 せたな町営牧場条例第 15 条に規定する本業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 牧場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 牧場運営事業の計画及び実施に関する業務
(3) 牧場の利用の承認に関する業務
(4) 利用料金の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、牧場の運営に関して町長が必要と認める業務
(甲が行う業務の範囲)
第8条 次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1) 牧場の目的外使用許可
(業務実施条件)
第9条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、仕様書に示すとおりである。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第 10 条 甲または乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知を持って第7条で定めた本業務の範囲の変更を求めることができる。
2 甲または乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲または業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(本業務の実施)
第 11 条 乙は、本協定、条例、及び関係法令等のほか、募集要項等に従って実施するものとする。
2 本協定、募集要項等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、募集要項等の順にその解釈が優先されるものとする。
(開業準備)
第 12 条 乙は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(第三者による実施)
第 13 x xは、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
2 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて、乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(管理施設の改修等)
第 14 条 管理施設並びにxxの大規模な修繕、改良、増築、移設については、甲が自己の費用と責任において実施するものとする。ただし、小規模なものについて要する経費については、乙が負担するものとする。
2 その規模・負担方法についてはその都度甲乙協議するものとする。
(緊急時の対応)
第 15 条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(情報管理)
第 16 条 乙または本業務の全部または一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、または他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年5月 30 日法律第 57 号)及びせた
な町個人情報保護条例(平成 18 年せたな町条例第3号)の規定に準拠し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(甲による備品等の貸与)
第 17 条 甲は、別紙1に示す備品等を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品等を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は、乙との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入または調達するものとする。
4 乙は、故意または過失により備品等を毀損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対してこれを弁償または自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入または調達しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第 18 条 乙は、別紙1-2に定める備品等を、自己の費用により購入または調達し、本業務実施のために供するものとする。
2 備品等が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、乙は、自己の費用で当該備品等を購入または調達するものとする。
3 乙は、第1項に定めるもののほか、乙の任意により備品等を購入または調達し、本業務実施のために供することができるものとする。
(業務計画書)
第 19 条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに業務計画書を提出し、甲の確認を得なければならない。
2 甲及び乙は、業務計画書を変更しようとするときは、甲と乙との協議により決定するものとする。
(業務報告書)
第 20 x xは、本業務終了後、xが指定する期日までに次の各項に示す事項を記載した業務報告書を提出し、甲の確認を得なければならない。
(1) 本業務の実施状況に関する事項
(2) 施設の利用状況に関する事項
(3) 料金収入の実績に関する事項
(4) 管理経費等の収支状況等
(5) その他、管理運営の実態を把握するために必要とする町長等が特に定める事項
2 乙は、甲が第 36 条ないし第 37 条に基づいて年度途中において乙に対する指定管
理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から 30 日以内に当該年度の当該日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容またはそれに関する事項について、乙に対して報告または口頭による説明を求めることができるものとする。
(業務実施状況の確認と改善勧告)
第 21 x xは、乙が提出した業務報告書の確認のほか、乙による業務実施状況を確認することを目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理業務等の収支実施等について説明を求めることができる。
2 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
3 前条及び本条第1項による確認の結果、乙による業務実施が仕様書等、甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
4 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(指定管理料の支払い)
第 22 条 甲は、本業務の実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が乙に対して支払う指定管理料の詳細については、別途「年度協定」に定めるものとする。
3 乙は甲の指定する方法により甲に請求し、甲は、当該請求書を受領した日から起算して 30 日以内に乙に対して指定管理料を支払うものとする。
(指定管理料の変更)
第 23 条 甲または乙は、指定期間中に収支計画書に見込まれた放牧頭数並びに期間が 諸般の事情により満たされない、または全国的な賃金水準や物価水準の変動並びに その他の要因で当初合意された指定管理料が不適当となったと認められるときは、 相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲または乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第 24 条 乙は、本施設に係る利用料金を当該乙の収入として、収受することができる。
(利用料金の決定)
第 25 条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものと
する。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承諾を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
(収益)
第 26 条 乙の経営努力による利用の増加や効率的な管理等の結果、発生した収益については、乙が収受することができるものとする。
(損害賠償等)
第 27 条 乙は、故意または過失により管理物件を損傷し、または滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲は特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部または一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第 28 条 本業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき 事由または甲乙双方の責めに帰すべき事由による場合は、その限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第 29 条 本業務の実施にあたり、甲がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
(1) xxx建物災害共済保険
(不可抗力発生時の対応)
第 30 条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 31 条 不可抗力の発生に起因して損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行ったうえで甲と乙の協
議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第 32 条 前条第 2 項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減免することができるものとする。
(業務の引継ぎ等)
第 33 条 乙は、本協定の終了に際し、甲または甲が指定するものに対して、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲または甲の指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(現状復帰義務)
第 34 条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を現状に回復し、甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第 35 条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1) 備品については、乙は、甲または甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2) 備品については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲または甲の指
定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
(甲による指定の取り消し)
第 36 条 甲は、条例第 10 条の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、または期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1) 業務に際し不正行為があったとき
(2) 甲に対して虚偽の報告をし、または正当な理由なく報告等を拒んだとき
(3) 乙が本協定内容を履行せず、またはこれらに違反したとき
(4) 自らの責めに帰すべき事由により乙から本協定締結の解除の申出があったとき
(5) その他、甲が必要と認めるとき
2 甲は、前項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
(1) 指定取り消しの理由
(2) 指定取り消しの要否
(3) 乙による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定
(4) その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取り消し、または期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取り消しの申出)
第 37 x xは次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取り消しを申し出ることができるものとする。
(1) 甲が本協定内を履行せず、またはこれらに違反したとき
(2) 甲が任意に指定の取り消しを行ったとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害または損失を被ったとき
(4) その他、乙が必要と認めるとき
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取り消し)
第 38 条 甲または乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取り消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取り消しを行うものと
する。
3 前項における取り消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第 39 条 第 32 条ないし第 34 条の規定は、第 35 条ないし第 37 条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 40 x xは、本協定によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(本業務の範囲外の業務)
第 41 条 乙は、牧場の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して業務計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなくてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲と乙は、自主事業を実施するに当たって、別途の自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第 42 条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
(協定の変更)
第 43 条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したときはまたは特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第 44 条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、または説明若しくは報告を求めたことを持って、甲が乙の責任において行うべき業務の全
部または一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第 45 条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたときまたは本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和6年4月1日
(甲)所在地 xxxxxxxxxxxxx 00 xx0名 称 せたな町
代表者 せたな町長 x x x x
(乙)所在地
名 称代表者
別紙1 管理物件
(1)管理施設
①施設の名称 せたな町営牧場
②施設の所在地 xxxxxxxxxx000xxx00筆
せたな町北檜山区共和982番地外35筆
(詳細は別紙1-1参照)
③施設(建物)の概要
区 分 | 構造・型式 | x x | |
xx | 倉庫兼事務所 | 鉄骨造 | 97.20㎡ |
避難舎 | 鉄骨平屋建 | 97.20㎡ | |
倉庫(車庫) | D型鉄骨 | 99.0㎡ | |
共和 | 監視舎 | 簡易ハウス | 12.54㎡ |
倉庫(乾燥収納庫) | D型鉄骨 | 200.48 ㎡ | |
発電舎(発電機) | ブロック造平屋建 | 10.49 ㎡ | |
ポンプ舎(ポンプ) | ブロック造平屋建 | 10.49 ㎡ |
【牧場全体面積】 106.7ha
【その他施設】隔障物、パドック、雑用水施設、
道路、発電機、xx(放牧地・採草地)121.8ha
(2)管理物品
①車両
種 類 | 型 式 等 | 数量 | 取得(貸付)年月日 | 備 考 |
トラクター | ホクレン独自型式 ニュードリーム | 1 台 | H25 |
②備品等
施設備付備品 一式
種 類 | 型 式 等 | 数量 | 取得(貸付)年月日 | 備 考 |
液晶テレビ | 地上デジタルハイビジョン 20V 型 LC20E6S | 1 台 | H22 | |
ディスクモア | 作業幅:2.40m ディスク数:6 ディスク | 1 機 | H27 | PTO シャフト ディスクモアカバー附属 |
ワイドスプレッダー | ホッパー容量:1100L | 1 機 | H27 | PTO シャフト ホッパーカバー附属 |
※乙購入備品等については、別紙1-2参照。
せたな町営牧場施設の管理に関する年度協定書
せたな町(以下「甲」という。)と指定管理者(以下「乙」という。)とは、令和
6年4月1日に、せたな町営牧場の管理に関して締結したせたな町営牧場の管理に関する基本協定書(以下「本協定」という。)に基づき、せたな町営牧場の管理に係る年度協定(以下「年度協定」という。)を締結する。
(年度協定の目的)
第1条 年度協定は、せたな町営牧場の管理業務(以下「本業務」という。)の各年度の業務内容及び本業務の実施の対価として支払われる指定管理料を定めることを目的とするものである。
(令和6年度の業務内容)
第2条 甲及び乙は、令和6年度の業務内容は、基本協定に定めるとおりであることを確認する。
(令和6年度の指定管理料)
第3条 甲は、本業務の実施の対価として、乙に対して支払う指定管理料については、金 6,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む)とする。
(疑義等の決定)
第4条 年度協定に定めのない事項については、第一義的には基本協定によるものとする。基本協定に定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和6年4月1日
(甲)所在地 久遠郡せたな町北檜山区徳島 63 番地1名 称 せたな町
代表者 せたな町長 高 橋 貞 光
(乙)所在地
名 称代表者