<AliPay 加盟店規約(EC 通信販売、携帯端末用)>
<AliPay 加盟店規約(EC 通信販売、携帯端末用)>
第1条(総則)
本規約は、株式会社日本決済情報センター(以下「当社」という)の Alipay に関する決済サービス(以下
「本サービス」といいます)の利用に関し適用されるもので、加盟店は本規約に従って本サービスを利用することかができるものとします。なお、本規約の規定と当社が別途定める諸規程の内容が異なる場合、当該諸規程の内容が優先して適用されるものとします。
第2条(規約の変更)
当社は、一定の予告期間をもって当社が定める方法で加盟店に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。この場合、加盟店がその通知を受けた後において本サービスを利用したときは、かかる変更につき加盟店の承諾があったものとみなし、以後の取扱いなどについては、新規約が適用されるものとすることを意義なく承諾するものとします。
第3条(用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
1. 決済システム
本サービスにおいて使用されるインターネットでの加盟店および利用者間での取引代金を決済することができるよう構成されたシステム
2. 申込者
当社の加盟店として本サービスの利用を希望する日本国内に 所在地を有する法人
3. 加盟店契約
当社から本サービスの提供を受けるための契約
4. 加盟店
当社と加盟店契約を締結した日本国内に所在地を有する法人
5. 盟店サイト
加盟店が運営・管理するインターネット等上の仮想店舗
6. 商品等
加盟店が利用者に提供する物品・サービス・権利・ソフトウェア等
7. 利用者
加盟店サイトにて通信販売を利用して商品等を購入しようとする個人
8. 通信販売
加盟店サイトにアクセスした利用者が、加盟店に対して商品等の購入を求めた際、その対価(以下「商品等代金」といいます) を、本サービスを利用して支払う取引
9. 決済会社
Xxxxxx.xxx Co., Ltd (中華人民共和国)第4条(加盟店契約の申込))
加盟店契約の申込は、本規約および当社が別途定める諸規程を承諾のうえ、当社が定める手法により行うものとします。
第5条(加盟店契約の成立)
加盟店契約は、前条に定める申込に対し、当社が審査のうえ承諾を通知し、当社が定める加盟店登録手続が完了した日に本規約を内容として成立するものとします。なお、前項の定めにかかわらず、加盟店契約の申込を承諾することが技術上または当社の業務の遂行上著しい支障のおそれがあると当社が判断した場合、当社は加盟店契約の申込を承諾しないことがあるものとします。
第6条(本サービスの開始)
加盟店は、当社が定める仕様書に従い、本サービスの利用開始時までに加盟店サイトおよび通信販売に使 用する加盟店のコンピュータシステムを加盟店の費用により準備するとともに決済システムに接続のうえ、所定のテストを完了させるものとします。
第7条(商品等)
加盟店は 当社に対し、本サービスの利用開始時までに通信販売の取扱対象となる商品等を通知するものとします。なお、商品等の内容を変更する場合についても同様とし、加盟店は当社より取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとします。 また、加盟店は、次の商品等を本サービスにおいて取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 日本の輸出管理規制上、輸出が禁止されている物品
(3) 中華人民共和国が輸入を禁止する物品
(4) その他、当社が不適当と判断したもの
第8条(商品等の告知)
加盟店は、加盟店の責任と負担において、商品等告知の企画・制作を行うものとし、加盟店は、前項の告知にあたり、次の事項を遵守するものとします。
(1) 利用者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと
(2) 公序良俗に反する表示をしないこと
(3) 加盟店サイトおよび広告において、法令に従った表示を行うこと
(4) 加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金を全て日本円で表示すること
(5) 加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金の支払いに使用できる決済手段を加盟店サイトに記載すること
第9条(加盟店の義務)
1. 加盟店は、利用者からの商品等購入の申込を受け付けるにあたり、次の事項を遵守するものとします。
(1) 通信販売が本サービスを利用して運営されていることおよび本サービスを利用する際の注意事項等を利用者に対して提示する規約、その他の方法において明示すること
(2) 加盟店サイトにおける利用者による決済手段の選択に先立ち、利用者に購入の対象となる商品等の
購入申込を行わせ、かつ係る申込を承諾する旨の通知を行うこと
(3) 加盟店サイトおよび通信販売に使用する加盟店のコンピュータシステムの安全化措置について当社が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合は、その主旨に基づき所要の改善を講じること
(4) 利用者に対して、暗号化等の安全化措置を講じても利用者の情報等についての秘密性を完全には保持できないことをあらかじめ周知すること
2. 加盟店は、購入申込を受け付けた商品等の発送にあたり、次の事項を遵守するものとします。
(1) 利用者から商品等の購入申込を受け付けた際には、速やかに利用者の指定した送付先に発送もしくは当社が認めた方法により提供すること
(2) 商品等の発送もしくは提供の遅延が発生した場合もしくは発生することが予想される場合には、速やかに利用者に対し発送時期または提供時期を書面等(FAX、電子メールを含む)にて連絡すること
(3) 利用者が商品等の発送先として受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合は、当該住所に商品を発送しないものとし、利用者に当該住所には商品が発送できない旨を速やかに連絡すること
3. ソフトウェアのダウンロード販売を行う場合は、当社が認めた加盟店所定の方法による利用者の操作をもって商品の発送とみなすものとします。
4. 加盟店は、利用者との間の商品等の取引に関し、法令を遵守し、加盟店の利用者に対する責務を履行し、かつ利用者からの質問、xxxx等に遅滞なく誠実に対応するものとします。
5. 加盟店は、利用者からの購入等申込の受け付けに際し、消費者保護の観点から次の対応・措置を講じるものとします。
(1) システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に利用者が不利にならないように取り計らうものとし、加盟店が責任を取りえない範囲について利用者が理解できるようにあらかじめ告知すること
(2) 利用者に対し購入申込等の仕組みを提示し、利用者が利用者と加盟店との間の商品購入申込み成立時期を明確に認識できる措置を講じること
(3) 利用者と加盟店との間で二重送信やデータ誤入が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること
6. 加盟店は、決済システムの利用にあたり次の事項を遵守するものとします。
(1) 当社が定める仕様および接続手順ならびに接続方式のみによるアクセス
(2) 当社が定める運行スケジュール
7. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 本サービスに関連して当社が提供したコンピュータソフトウェアのプログラム等を改造または変更する行為
(2) 当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(3) 本サービスを利用することで知り得た情報を第三者へ通知もしくは漏洩する行為、または販売する行為
(4) 当社もしくは第三者を誹謗中傷しまたは名誉もしくは信用を傷つけるような行為
(5) 第三者の財産またはプライバシー等を侵害する行為
(6) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待その他社会通念上不適当なもの一切に携わる行為
(7) その他、日本および中華人民共和国の法令に違反しまたは公序良俗に反する行為
(8) その他、本サービスの運営を妨げるような行為
(9) その他、前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
第 10 条(利用者との紛議への対応)
1. 加盟店は、加盟店サイトにおいて、利用者にわかりやすい位置に利用者からの質問、クレーム等に対する窓口を設置するものとします。
2. 決済手段に関して利用者または第三者との間で何らかの紛議が生じた場合には、その理由の如何を問わず、全て加盟店の責任と負担において解決するものとします。
3. 前項の紛議において利用者が決済会社に支払停止の抗弁を申し出た場合、当社は決済会社の指示に従ってこれを加盟店に通知するとともに、当該商品等代金は以下に定めるとおり取り扱うものとします。
4. 当該商品等代金が支払い前の場合、当社は当該商品等代金の支払いを留保または拒絶することができるものとします。
5. 当該商品等代金が支払済の場合は、加盟店は当社の請求に応じて当社所定の方法により当該商品等代金を遅滞なく返金するものとします。
6. 当該抗弁事由が消滅した場合は、当社は加盟店に商品等代金を支払うものとします。
7. 前項により、当社が加盟店に対する支払いを留保した商品等代金には、利息、遅延損害金を付さないものとします。
8. 加盟店は、直ちに当該抗弁の事由あるいは支払拒絶の事由を解消するよう務めるものとします。また、紛議の解決にあたり利用者に対して当該商品等代金を直接返金しないものとします。
第 11 条(本サービスの内容)
本サービスの内容は、次のとおりとします。
1. 利用者が商品等代金の支払いについて Alipay を用いて行う場合の決済会社による売上承認のオンライン上の取得
2. 加盟店への、前号により取得した売上承認の通知
3. Alipay の利用により決済会社から支払われる商品等代金の収納代行。なお、当社は加盟店に対し、加盟店に代わって収納した商品等代金から手数料を控除し、一括して支払うものとします。
4. 決済システムを利用して決済がなされた取引記録の保管および当該記録のオンラインによる常時閲覧環境の提供
5. 本サービスに関する決済会社からの問い合わせ対応
6. 当社は、前項に定める方法により本サービスを提供するにあたって、決済会社と必要かつ有効な契約を締結していることを保証するものとします。
第 12 条(売上承認)
1. 当社は、利用者が商品等代金の決済手段として Xxxxxx を希望した場合、決済会社に対して売上承認を求めるものとします。
2. 当社は、前項により決済会社の売上承認を得た場合に、利用者からの収納業務を行うものとします。
3. 当社は、決済会社の売上承認を得ることができなかった場合には、その旨を加盟店に通知するものと
します。
第 13 条(収納業務、対価)
1. 当社は決済代金について、当社が別途定める加盟店申込書(以降「JSIC 加盟店申込書」といいます)により加盟店が指定し、当社が承認した締切日ごとに集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、 JSIC 加盟店申込書により加盟店が指定し、当社が承認した支払日に加盟店が指定した金融機関口座に振り込むことにより支払うものとします。但し、当社との間において別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。また、金融機関のシステム障害、その他の不可抗力による場合、当社は立替代金の支払いが遅延したことによる遅延損害金の支払義務、その他の義務を負いわないものとします。
2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から次条第1項に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。
3. 当社は、加盟店がオンライン上の管理画面において売上承認内容および入金予定金額等の情報ならびに履歴を閲覧できるようにするものとします。
4. 加盟店および当社は、協議のうえ合意することにより、本サービス利用に対する対価を変更することかができるものとします。
第14条(手数料および諸費用等)
1. 加盟店は当社に対し、JSIC決済サービス加盟店申込書に記載の初期費用、JSIC決済サービス基本料金、カード手数料、売上処理料、売上取消料、その他加盟店が負担すべき費用等およびこれらに課される消費税
(地方消費税を含みます。以下同じ)相当額の合計額(以下「手数料等」といいます)を支払うものとします。なお、加盟店が支払う決済代金に関わるカード手数料は、売上債権を当社が別途定める種類毎に日次合計した金額に各々当社が定める手数料率を乗じ、各々円未満を切り捨てした金額の合計額とするものとします。
2. 加盟店は、当社が別途指定しない限り、手数料等を第18条に定める決済代金の引渡し時に差し引く方法により支払うものとします。ただし、決済代金が手数料等の額に満たないときは、加盟店は不足額につい て、当社から請求があり次第、直ちに支払うものとします。また、当社は次回以降に加盟店に支払うべき決済代金から、不足額を差し引くことができるものとします。
3. 手数料等の額は、経済情勢の変化、当社がカード会社に支払う手数料の変更その他の事情により加盟店と当社の協議により変更することができるものとします。また、法令の制定または改正により、消費税率に変更があり、あるいはその他の税金が課されたときには、手数料等の額は当然に変更されるものとしま す。
第 15 条(支払の取消および返金等)
1. 加盟店は、返品、その他により利用者との取引の取り消しを行う場合、当社が指定した方法で取消および返金するものとします。
2. 決済システムにおける取引の取消および返金は、利用者との取引があった日から 90 日間としま。
3. 次のいずれかに該当する売上については、当社は支払いの義務を負わないものとします。
(1) 加盟店が、本規約の規定に違反して商品等の販売を行った場合
(2) 紛失または盗難された決済手段により発生した売上
(3) 偽造または変造された電子的情報により発生した売上
(4) 利用者が当該取引に関し、利用覚えなし、金額相違等の疑義を当社および決済会社へ申し出た場合
(5) 加盟店の請求内容に誤りがあり、当社および決済会社が利用者に請求できないデータがあった場合
(6) 第 10 条に定める問題が生じた場合において、加盟店、決済会社または当社が利用者から商品等代金の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合
(7) 利用者から決済会社または当社に対し、商品等代金の支払拒絶の申し出があった場合、または決済会社から支払いが拒絶された場合
第 16 条(第三者委託)
当社は、本規約の規定に基づいて行う業務の全部または一部を当社の責任において加盟店契約と同等の義務を課すことにより第三者に委託できるものとします。
第 17 条(通信および通信費)
加盟店は 当社が指定する方法により、決済システムとの間で通信販売に必要なデータの送受信を行うものとします。なお、前項に定める通信にかかる費用は、加盟店の負担とします。
第 18 条(決済システムの中断および停止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に文書(FAX、電子メールを含みます)にて通知することにより、決済システムを一時的に中断できるものとします。
(1) 構成機器の保全、拡張、移行の為に必要となるシステムのメンテナンスを実施する場合
(2) 決済システムと接続している外部提携先機関システムのメンテナンスが実施される場合
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に事前に通知することなく決済システムを一時的に中断できるものとします。
(1) 構成機器およびソフトウェアの障害により、緊急にシステムのメンテナンスを実施する場合
(2) データセンターの障害、接続先金融機関の障害、一般通信回線・ネットワークの障害、その 他想定の範囲外の障害により、決済システムの提供ができなくなった場合
(3) その他、運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ緊急に決済システムの中断が必要と判断した場合
(4) 天災、地変、動乱、暴動、労働争議等により、決済システムの提供ができなくなった場合
第 19 条(決済システムの障害対応)
決済システムに何らかの障害が発生した場合、当社は障害の状況、復旧までの見込み時間等をすみやかに加盟店へ通知するとともに復旧にあたるものとし、早期の障害復旧が困難である場合、当社は、加盟店の承諾なくサービス復旧に代わる措置を実施する場合があるものとします。
第 20 条(過去データの保持)
当社は、第 13 条第3項のデータを含む、構成機器におけるログ・処理ジャーナル(以下、「過去データ」といいます)を保持するものとします。
第 21 条(免責および非保証)
1. 次の各号のいずれかに該当する場合、決済システムの稼動保証の範囲外とし、当社は加盟店に対して責任を負わないものとします。
(1) 決済システムが外部の接続機関(以下「外部機関」といいます)と連携するオンライン処理において、外部機関の処理状況、処理の過密、予期しない経路上構成装置の異常により発生したパフォーマンス低下があった場合
(2) 決済システムが外部機関と連携するプロセッシング処理において、外部機関の不具合による通信不可、処理不可があった場合
(3) 決済システムが加盟店より受領したデータの不備による処理の遅延、業務の遅延が発生した場合
(4) 当社が管理する回線、データセンター回線、お客様環境、第三者環境に生じた事由による通信不可、処理不可があった場合
(5) 構成機器に多重故障が同時期に発生し、継続運転ができなくなった場合
2. 当社は、本サービスの中断、運用停止等によって、加盟店が損なった情報、利益等について一切保証しないものとします。
3. 当社は、加盟店の操作ミスにより生じたデータの修正は行わないものとする。なお、本サービスの利用により、加盟店が第三者に損害を与えた場合、加盟店は自己の責任と費用をもって解決するものとします。
4. 天災地変その他不可抗力により、加盟店契約における当社の債務を履行できなかった場合、当社は、当該不履行に基づく一切の債務につき免責されるものとします。
第 22 条(届出事項の変更)
1. 加盟店は、当社に届け出た住所、名称、代表者、主たる営業所、振込指定口座等に変更が生じたときは、直ちに当社所定の方法によりその旨を当社へ通知するものとします。
2. 加盟店が前項に定める通知を怠った場合において、当社からの加盟店に対する通知、送付書類等が延着または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなすものとします。
3. 加盟店が本条第1項に定める通知を怠ったため、当社から加盟店への支払いが行えなかった場合、通常支払われるべき時期に支払われたものとみなすものとします。
4. 加盟店は、加盟店のコンピュータシステムを改変する必要が生じた場合には、直ちに当社 所定の方法によりその旨を当社に通知し、当社の承諾のうえで変更するものとします。
5. 本条第1項の通知がないため、決済システムが加盟店よりデータを正常に受領できなかった場合、当社は、加盟店が損なった情報、利益等について、一切の補償をしないものとします。
第 23 条(秘密保持)
加盟店および当社は、加盟店契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報を厳に秘密に保持するものとし、加盟店契約の履行以外の目的に使用したり、 第三者に開示・漏洩したりしないものとします。
第 24 条(差別待遇等の禁止)
加盟店は、利用者に対し、正当な理由なく通信販売の取扱いを拒絶したり、Xxxxxx 以外による支払いを要
求したり、Alipay について他の支払い方法と異なる代金・手数料を請求する等、利用者に不利となる差別的取り扱いを行わないものとします。
第 25 条(地位の譲渡等の禁止)
1. 加盟店は、加盟店契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。また、加盟店は、当社および決済会社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
2. 当社は加盟店に対して、事前に文書で通知のうえ、加盟店契約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡することができるものとします。
第 26 条(有効期間)
加盟店契約の有効期間は本発効日付にて効力を生じ、引き続き1年間効力を有するものとし、加盟店契約は、その後1年間ずつ自動更新されるものとします。ただし、加盟店契約の当初期間または更新期間の満了の3 か月前までにいずれかの当事者がこれに反する通知を書面で行った場合はこの限りではありません。
第 27 条(契約解除)
1. 当社は、加盟店が加盟店契約の履行を怠った場合、合理的な期間を定めて催告のうえ、加盟店契約を解除することができるものとします。なお、前項の定めにかかわらず、当社は、加盟店に以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに加盟店契約の全部または一部を解除できるものとします。営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分または会社更生、破産、民事再生手続、その他、特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合
(1) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合
(2) 手形または小切手が不渡りになった場合
(3) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合
(4) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合
(5) 日本または中華人民共和国の法令に違反し、加盟店契約の履行に支障をきたすおそが生じた場合
(6) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断した場合
(7) 加盟店契約の申込時および第 21 条の変更届出時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(8) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
(9) その他、加盟店として不適当と当社が判断した場合
2. 加盟店は、前項により加盟店契約の全部または一部が解除された場合、当社に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第 28 条(損害賠償)
加盟店契約の履行に関し、加盟店が自己の責に帰すべき事由により、利用者に損害を与えた場合は、直接の結果として現実に被った通常の損害を賠償する責任を負うものとします。
第 29 条(契約終了後の措置および残存条項)
1. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合は直ちに加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止し、契約終了時点で受け入れた商品等代金債権および債権譲渡を終了して当社がその
収納業務を完了していない商品等代金債権の処理については、加盟店契約終了後もなお、加盟店契約はその効力を有するものとします。
2. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合は直ちに 当社から交付された取扱関係書類なら日に印刷物の一切を、当社の指示に従って返却または破棄するものとします。
3. 加盟店契約終了後といえども、第 10 条(利用者との紛議への対応)、第 23 条(秘密保持)、第 28 条(損害賠償)、第 29 条(契約終了後の措置および残存条項)、第 30 条(準拠法)、第 31 条(合意管轄裁)および第 32 条(協議解決)については、なお効力を有するものとします。
第 30 条(準拠法)
加盟店契約には日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
第 31 条(合意管轄)
加盟店と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 32 条(協議解決)
加盟店契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、両者でxxxxの原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
以上
2019 年 1 月 8 日制定
2021 年 4 月 1 日改定