Contract
44 災害時における建築物等の解体撤去等に関する協定書
(県危機管理課:一般社団法人長崎xxx物解体工業会)
(趣旨)
第1条 この協定は、長崎県(以下「甲」という。)が、一般社団法人長崎xxx物解体工業会(以下「乙」という。)に対して、長崎県内の市町又は一部事務組合(以下「市町等」という。)が行う災害時における建築物等の解体撤去等に関する協力の要請について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法第2条第1号に規定する暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
2 この協定において、「建築物等」とは、災害応急活動、消火活動、救助活動、その他危険要因を除去する際に支障となる建築物その他の工作物をいう。
3 この協定において「廃棄物等」とは、建築物等の解体撤去等に伴って発生する木くず、がれき類、金属くず等の不要物及びこれらの混合物並びに処理する必要が生じた廃棄物をいう。
(協力業務)
第3条 甲は、市町等が必要とする次の業務(以下「解体撤去等」という。)について、乙に協力を要請することができるものとする。
(1) 建築物等の除去及び解体、撤去に関する業務
(2) 廃棄物等の収集・運搬、処分に関する業務
(3) 防災活動及び消防活動における安全確保のための助言に関する業務
(4) その他前各号に伴う必要な業務
(協力要請)
第4条 甲は、市町等からの要請に基づき、乙に対し、協力を要請するものとする。
2 前項の規定による協力の要請は、次に掲げる事項を口頭で行い、その後速やかに文書で通知するものとする。
(1) 協力を要請した市町等(以下「要請市町等」という。)の名称
(2) 事案の発生場所及び状況
(3) 要請する業務内容
(4) 集合場所及び連絡責任者、連絡先
(5) その他必要な事項
(解体撤去等の実施)
第5条 乙は、甲から要請があったときは、必要な人員、車両、資機材等を調達し、要請市町等が実施する解体撤去等に可能な限り協力するものとする。
2 乙は、直ちに指定された集合場所に解体撤去等を実施する乙の会員(以下「業務従事者」という。)を派遣する。業務従事者は要請市町等の現場責任者の指示を受け、事案の発生場所において、解体撤去等を実施するものとする。
3 要請市町等は、乙の活動が円滑に実施されるよう建物所有者に解体撤去等の同意等必要な措置を講ずるものとする。
4 要請市町等は、解体撤去等で発生する廃棄物等の移動及び処理にあたっては、業務従事者へ必要な指示を行うものとする。
5 乙及び業務従事者は、解体撤去等の実施にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 周囲の生活環境を損なわないよう十分配慮すること。
(2) 廃棄物等の分別の徹底等に努め、可能な限り再利用、再資源化すること。
(情報の提供)
第6条 要請市町等は、乙又は業務従事者による解体撤去等が円滑に行われるように、事案の発生場所の状況その他必要な情報を乙に提供するものとする。
(実施報告)
第7条 乙は、解体撤去等が完了したときは、次に掲げる事項を文書で甲及び要請市町等に速やかに報告するものとする。
(1) 要請市町等の名称
(2) 解体撤去等の実施内容
(3) 派遣した人員、車両、資機材等
(4) その他必要な事項
(費用の負担)
第8条 乙が第4条の規定による要請に基づき実施した解体撤去等に要した費用は、要請市町等が負担するものとし、その額については、要請市町等と乙が協議して定めるものとする。
(損害賠償)
第9条 第4条の要請に基づき解体撤去等に従事した者が、死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合の損害賠償については、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)その他の法令の規定によるものとする。
(連絡窓口)
第 10 条 この協定の取扱い窓口は、甲においては長崎県危機管理課、乙においては一般社団法人長崎xxx物解体工業会事務局とする。
(会員の状況等の報告)
第 11 x xは、乙の会員の状況等を毎年5月31日までに甲に報告するものとする。ただし、甲は、必要と認める場合は、乙に随時報告を求めることができるものとする。
2 甲は、前項の報告について、市町等へ情報提供するものとする。
(平常時における協力)
第 12 条 乙は、次に掲げる市町等が行う平時の防災活動及び消防活動について、協力に努める。
(1) 解体物件で防災訓練及び消防訓練に活用できると認めるものについて、その情報を市町等に提供すること。
(2) 市町等から防災訓練及び消防訓練等への参加又は支援について要請があった場合、可能な限り協力すること。
(3) 市町等から消防隊員等の研修等に関し、指導者の派遣や資料の提供等の要請があった場合、可能な限り協力すること。
(4) その他必要な事項について、乙が対応できる範囲で協力すること。
(協議)
第 13 条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
(協定の有効期間)
第 14 条 この協定の有効期間は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力が継続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成31年1月28日
甲 長崎県長崎市xx町3番1号
長崎県知事 x x x x 乙 長崎県長崎市出島町5番19号3B
一般社団法人長崎xxx物解体工業会会長理事 x x x x