Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
政府調達(公共事業を除く)における契約の電子化のあり方に関する検討会
~ 中間報告書 ~
平成 16 年7月
目次
第1節 検討会開催の背景.......................................................................................................................1-1
1 電子政府の進展と政府調達手続の電子化 ......................................................................................1-1
2 電子商取引の発展...........................................................................................................................1-4
第2節 検討会の目的..............................................................................................................................1-5
1 検討会の目的..................................................................................................................................1-5
2 検討の対象と範囲...........................................................................................................................1-6第3節 検討会の開催及び必要な調査の実施方法...................................................................................1-7
1 検討会の開催..................................................................................................................................1-7
2 アンケート及びヒアリング調査................................................................................................... 1-11
第4節 報告書の構成と概要 .................................................................................................................1-12
第2章 政府調達における契約の電子化を巡る国内外の動向........................................................2-1
第1節 政府・自治体の動向...................................................................................................................2-1
1 各府省における取組みの概況 ........................................................................................................2-1
2 地方自治体における取組みの概況.................................................................................................2-3
3 独立行政法人・特殊法人等における取組みの概況........................................................................2-4
第2節 民間の動向..................................................................................................................................2-5
1 電子商取引の概況...........................................................................................................................2-5
2 標準化への取組みの概況................................................................................................................2-9
3 契約電子化に関する事例..............................................................................................................2-14
第3節 海外の動向................................................................................................................................2-17
1 政府の動向 ...................................................................................................................................2-17
2 民間の動向 ...................................................................................................................................2-34
第3章 政府調達に係る契約業務の概要.........................................................................................3-1
第1節 政府における契約業務の制度.....................................................................................................3-1
1 国の契約における契約書の作成の意義..........................................................................................3-2
2 契約書の記載要件...........................................................................................................................3-3
3 国の契約における契約書の作成省略..............................................................................................3-4
4 契約業務の流れ ..............................................................................................................................3-6
5 契約方式.........................................................................................................................................3-8
6 契約機関と権限 ............................................................................................................................3-10
7 契約業務の電子化に関わる法令...................................................................................................3-12
1 契約業務において使われる公印...................................................................................................3-13
2 契約方式.......................................................................................................................................3-14
3 契約の繁忙期................................................................................................................................3-17
4 品目別契約数................................................................................................................................3-18
5 契約書について ............................................................................................................................3-20
6 関連業務.......................................................................................................................................3-27
第3節 企業における契約業務の概要...................................................................................................3-28
1 政府調達における契約に関わる民側業務の概要..........................................................................3-29
2 政府調達における契約に関わる民側からの要望..........................................................................3-31
第4章 政府における契約業務.......................................................................................................4-1
第1節 プロセス分析..............................................................................................................................4-1
1 プロセス分析における成果物と作成手順 ......................................................................................4-2
2 インプット情報 ..............................................................................................................................4-3
3 標準的業務の定義...........................................................................................................................4-4
4 機能構成図(DMM) ...................................................................................................................4-6
5 機能情報関連図(DFD) ............................................................................................................4-7
6 業務流れ図(WFA) ...................................................................................................................4-9
7 差分情報.......................................................................................................................................4-10
第2節 データ分析................................................................................................................................4-13
1 データ分析における成果物と作成手順........................................................................................4-13
2 インプット情報 ............................................................................................................................4-14
3 情報分離ワークシート .................................................................................................................4-15
4 情報分析図 ...................................................................................................................................4-18
5 情報体系整理図 ............................................................................................................................4-21
第3節 契約の電子化に向けた課題と対策 ...........................................................................................4-22
1 契約の電子化に向けた課題..........................................................................................................4-22
2 契約の電子化に向けた対策..........................................................................................................4-23
第5章 契約の電子化のあり方.......................................................................................................5-1
第1節 はじめに .....................................................................................................................................5-1
1 検討の対象範囲 ..............................................................................................................................5-1
2 検討の進め方..................................................................................................................................5-2
3 検討の成果物..................................................................................................................................5-3
第2節 契約業務の電子化の目的設定 5-4
1 契約の電子化の検討における基本方針..........................................................................................5-4
2 契約の電子化の目的設定................................................................................................................5-5第3節 電子化時に求められる要件とシステム要件の策定....................................................................5-8
1 電子化時に求められる要件............................................................................................................5-8
2 システム要件................................................................................................................................ 5-11
第4節 システムイメージの策定..........................................................................................................5-16
1 理想案におけるシステムイメージ ...............................................................................................5-16
2 次善案におけるシステムイメージ ...............................................................................................5-19
第5節 主なシステム要件に基づくモデリング成果物の策定 ..............................................................5-22
1 モデリング成果物の策定にあたっての前提条件..........................................................................5-22
2 新業務プロセスの検討 .................................................................................................................5-23
3 新業務プロセスの機能構成図(DMM) ....................................................................................5-28
4 新業務プロセスの情報関連図(DFD) ....................................................................................5-29
5 新業務プロセスの業務流れ図(WFA) ....................................................................................5-30
6 新業務プロセスにおける新データ体系の検討.............................................................................5-31
7 モデリング成果物からの検討成果 ...............................................................................................5-36
第6節 今後の検討課題 ........................................................................................................................5-38
1 「契約の確定」業務以外の業務に関する詳細分析......................................................................5-38
2 次期モデルの検討.........................................................................................................................5-38
3 策定したモデルの定量的評価 ......................................................................................................5-38
4 調達仕様の画一化による調達品目の整理 ....................................................................................5-39
5 システムにより異なる認証条件の整理........................................................................................5-39
6 契約書検証(集中保管)サービスにおける各種要件を踏まえた検討.........................................5-39
7 カタログ調達における残課題 ......................................................................................................5-40
第6章 契約の電子化を支える技術................................................................................................6-1
第1節 技術要件の洗い出し ...................................................................................................................6-1
第2節 システム化関連技術の動向 ........................................................................................................6-5
1 認証関連.........................................................................................................................................6-5
2 長期保存.......................................................................................................................................6-28
3 Webサービス ............................................................................................................................6-46
4 ebXML ...................................................................................................................................6-67
5 文字コード ...................................................................................................................................6-74
6 標準化...........................................................................................................................................6-80
7 その他の検討すべき課題..............................................................................................................6-84
第7章 中間まとめ 7-1
第1節 検討の成果..................................................................................................................................7-1
1 契約の電子化を巡る動向の調査.....................................................................................................7-1
2 システム上の問題点の検討............................................................................................................7-3
3 契約業務の問題点の検討................................................................................................................7-5
4 関連する法制度の問題点の検討.....................................................................................................7-6
第2節 最終報告に向けた課題................................................................................................................7-8
1 検討課題の最終的な解決に向けた検討..........................................................................................7-8
2 検討会の進め方 ............................................................................................................................7-10
政府は現在、「e-Japan 戦略」(2001 年 1 月)において掲げた「我が国が 5 年以内に世界最先端の IT 国家となる」との目標を実現するため、電子政府の実現及び電子商取引の促進等を重点課題とする取組みを進めている。これまで、「e-Japan 重点計画」(2001 年 3 月)、
「e-Japan2002 プログラム」(2001 年 6 月)、「e-Japan 重点計画 2002」(2002 年 6 月)、「e-Japan戦略 II」(2003 年 7 月)、「e-Japan 重点計画 2003」(2003 年 8 月)、「e-Japan 戦略 II 加速化パッケージ」(2004 年 2 月)、「e-Japan 重点計画 2004」(2004 年 6 月)などが次々と打ち出され、数多くの成果が獲得されてきた。
電子政府実現については、国民の利便性向上と行政運営の簡素化、効率化、信頼性及び透明性の向上を図るため、新たに「電子政府構築計画」(2003 年 7 月)が策定され、利用者本位の行政サービスの提供と予算効率の高い簡素な行政の実現を目指し、各種施策が推進されている 。中でも、政府調達の電子化は、電子政府の主要なアプリケーションとして位置づけられるだけではなく、政府は国内で最大の購買者であることから、政府調達の動向や調達手続きの電子化は、民間における電子商取引を促進する推進力となり、我が国の国際競争力の強化にも貢献す
ると考えられ、これまで計画的な取組みが進められてきた。
すなわち、内閣総理大臣直轄の推進体制として 1998 年 12 月に設けられた「バーチャル・エージェンシー(省庁連携タスクフォース)」において、「バーチャル・エージェンシーの検討結果を踏まえた今後の取組について」(1999 年 12 月 28 日:高度情報通信社会推進本部決定)が取りまとめられ、政府調達(公共事業を除く)手続の電子化を順次推進することが決定された。この決定に基づき、2001 年 1 月には府省共通の参加資格審査の統一が実施されたのに続き 、同年 6 月には政府調達情報の総合データベースが実現され、2002 年 10 月には電子入札・開札の電子化が実施されるに至った(図 1-1)。
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
政府調達情報の統合データベース
参加資格審査の統一
入札・開札の電子化
契約の電子化
平成13年6月 平成13年1月 平成14年10月 今後検討
図 1-1 政府調達手続電子化の取組みの推移と展望
このように、入札・開札業務の電子化の取組みが進展する一方、すでに会計等の内部管理 業務については電子化が実施されていることから、調達業務の統合的な電子化の第 4 ステップとして、入札・開札と会計等との間における電子化の未実施領域である契約業務について、電子化の期待が高まっているところである。なぜならば、企画から入札、契約、支払までの一貫した総合的な業務の電子化が実現されることで、個別領域の電子化では得られなかった様々な効果の実現が期待されるからである。たとえば、総合的な調達の電子化が実現することで、調達業務の合理化及び透明化や入札における中小企業等の参加促進、さらにはこれらを通じた調達費用(契約金額や内部事務費用)の低減などの複合的な効果を得ることが可能になると予想される。
そこで、政府においては 2003 年 5 月、「政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議専門部会」が開催され、契約の電子化に関し、諸外国の状況、関連技術動向、システム上の問題点等を検討していくことが合意された。その後、「政府調達(公共事業を除く)における契約の電子化のあり方に関する検討会」が開催され、契約の電子化に向けて官民が連携した検討が本格的に進展することとなった(後述)。
このような動向を踏まえ、新たに策定された「e-Japan 重点計画 2004」(2004 年 6 月)にお
いては、先導的 7 分野の一つとされた行政サービスの電子化の課題に、以下のように、契約 の電子化が盛り込まれることとなった。
「②政府調達の電子化、情報システム調達の改善
成果目標:政府調達の電子化、情報システムに係る政府調達の改善を推進し、調達手続の合理化・透明性の向上、調達費用の低減を図る。
イ)契約の電子化(総務省及び全府省)
政府調達における契約の電子化について、2004 年度内に具体的な実施方策を検討し、これを踏まえ、政府調達に係る業務・システムの最適化を図るため、契約の電子化を着実に推進する。」
電子政府の実現が進展する中で、政府において、それまでの取組みが既存の業務や制度を前提としたものにとどまり、IT 導入における業務の制度面及び運用面からの見直し、さらに見 直しに基づいた新たな業務の処理形態に対応したシステムの構築及び運用に関する取組みが不十分なものとなっている点、情報システムの整備において、各府省に共通または類似の業務に関して各府省個別にシステムの整備・運用が行われるなど、IT 導入による業務・システムの最適化が十分に図られていない点などに対して、見直しが進められるようになってきた。
そこで、政府として IT 導入による業務・システムの最適化による行政運営の簡素化・効率化・合理化を戦略的、横断的に推進する取組みの一環として、先に述べた「電子政府構築計画」
(2003 年 7 月)では、「人事・給与等業務、共済業務、物品調達、物品管理、謝金・諸手当、補助金及び旅費の各業務について、「内部管理業務の業務見直し方針」に基づき、業務及び制度の見直しを実施し、IT の活用、民間の知見・能力の活用等による業務・システムの最適化を 図る」ことが決定された。
このうち、物品調達については、2004 年 6 月における電子政府構築計画の改定において、
CIO 連絡会議のもとで「官房基幹業務・システム最適化計画(仮称)」を 2004 年 7 月までに策定することとされ、現行業務の分析を踏まえて、業務・システム最適化計画の策定に向けた作業が進められているところである。
一方、「e-Japan 戦略」(2001 年 1 月)において掲げられた「我が国が 5 年以内に世界最先端の IT 国家となる」との目標を実現するためには、電子政府の実現に留まらず、民間企業にに おける電子商取引の推進も重要である。
1980 年代より企業間の電子取引を促進するため電子データ交換(EDI)の普及が産業界各界で行われてきたが、インターネットの発展に伴い、最新の技術を活用して企業間及び企業と消費者間における電子商取引が急速に普及してきている。このような電子商取引の実施にあたっては、契約を含む業務機能の電子化が実現されている。
経済産業省の調査によると、2002 年の国内の電子商取引市場は、企業間(BtoB)において前
年比 36%増の 46.3 兆円、企業と消費者間(BtoC)は同 80%増の 2.7 兆円に拡大している(図 1-2)。
出典 経済産業省「情報経済アウトルック 2003」(2003 年 5 月)
図 1-2 国内における電子商取引市場の規模と推移
本検討会は、政府調達手続における契約の電子化のあり方の検討に資することを目標とし、システム上及び業務上並びに法制度上の諸課題等について検討を行い、電子契約システム(仮称)等の基本的な考え方の整理等を行うことを目的としている。すなわち、「バーチャル・エージェンシーの検討結果を踏まえた今後の取組について」で示された政府調達手続電子化の「第 4 ステ ップ」(契約の電子化)の実現に向けて、契約の電子化に含まれる、契約当事者である政府と企業の間で行われる契約業務の電子化、及び、契約を通じて交わされる契約書の電子化の各々のあり方について、システム、業務及び法制度の各点から、問題点とその解決の方向性を具体的に示すことが求められている。
このうち、政府自身の契約業務については、内部管理業務の業務・システムの最適化として CIO連絡会議において検討が進められる予定であるため、本検討会では、それらの検討結果を踏まえつつ、主として政府と企業間(GtoB)における契約のあり方を検討することが重視されている。ただし、企業の利便性を向上するために必要であるならば、政府内部の業務についても最小限の検討をすることも求められている。
本検討会では、上記の目的を達成するため、契約の電子化をめぐる動向、契約業務の問題点 、システム上の問題点、関連する法制度の問題点などを主な対象として、検討を行う(表 1-1)。
表 1-1 検討の対象と範囲
検討の対象 | 検討の範囲 |
契約の電子化をめぐる動向 | ・電子政府における取組みの整理、電子自治体における取組みの整理 ・独立行政法人、特殊法人の契約電子化への取組状況の調査 ・民間における動向の調査 ・海外における動向の調査 |
システム上の問題点 | ・契約電子化に関するシステム上の問題点の抽出及び改善策の検討 -契約書の記載事項 -原本性の確保 -データ交換方式 |
契約業務の問題点 | ・現行業務フローの把握 ・現行業務の問題点、改善点の把握 |
関連する法制度の問題点 | ・法制度上の問題点、改善点の洗い出し |
その他 | ・その他必要な事項 |
平成 15 年 9 月、「政府調達(公共事業を除く)における契約の電子化のあり方に関する検討会」
(以下、「検討会」)が開催された。
検討会は、総務省の政策統括官(情報通信担当)が主催するもとで、学識経験者及び IT ベンダ等を構成員とし、政府の各府省をオブザーバとして設けられた(表 1-2)。
表 1-2 検討会の構成員
区分 | 氏名 | 所属等 | |
学識経験者 | 多賀谷 | 一照 (座長) | 千葉大学副学長、法経学部教授 |
大橋 | 正和 (座長代理) | 中央大学総合政策学部教授 | |
宇賀 | 克也 | 東京大学法学部教授 | |
IT ベンダ等 | 重道 | 誠之 | 日本ユニシス株式会社 |
岡田 | 富士雄 | 富士通株式会社 | |
岡野 | 寿彦 | 株式会社 NTT データ | |
亀尾 | 和彦 | 株式会社日立製作所 | |
高浜 | 辰也 | 日本電気株式会社 | |
長橋 | 一夫 | 日本ヒューレット・パッカード 株式会社 | |
西村 | 毅 | マイクロソフト株式会社 | |
迫間 | 三千治 | 日本アイー・ビー・エム株式会社 | |
橋本 | 洋光 | 株式会社ダイテック | |
宮沢 | 忠彦 | 株式会社東芝 | |
村井 | 克規 | サートラスト株式会社 | |
八十田 | 暁太 | 三菱電機株式会社 | |
山口 | 秀二 | 株式会社デュオシステムズ | |
オブザーバ | 内閣官房、内閣府、警察庁、防衛庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交 通省、環境省、人事院 |
検討会は、2003 年 9 月に第 1 回を開催して以降、2004 年 7 月まで 6 回にわたり開催され、本報告書が了承された(表 1-3)。
表 1-3 検討会の開催状況
回 | 開催日 | 議事の主な内容 |
第1回 | 2003 年 9 月 2 日 | 検討回の概要について主要論点の整理 契約電子化を巡る動向調査 |
第2回 | 2003 年 10 月 29 日 | 今後の検討会実施に向けて契約電子化を巡る動向調査 契約に関わる法制度について 最新技術動向の紹介 |
第3回 | 2003 年 12 月 18 日 | アンケート等の集計結果について WG 体制について 業務分析・標準化 WG の進め方について共通技術課題 WG の進め方について 最新技術動向の紹介 今後の運営について |
第4回 | 2004 年 2 月 23 日 | 各 WG 取組み中間報告 関連する法制度について |
第5回 | 2004 年 5 月 21 日 | 各 WG 取組み中間報告 企業における契約業務の概要について報告書作成の進め方について |
第 6 回 | 2004 年 7 月 2 日 | 中間報告書について |
検討会では、検討対象が多岐に渡ることから、それぞれの領域での専門家の知見を活用し て調査研究を専門的・効率的に行うとともに、広い同意を得て検討結果をまとめることを目的として、ワーキンググループ(WG)が設置された。
ワーキンググループは、主として、契約業務の現状分析と契約業務の電子化のあり方を検 討する業務分析・標準化ワーキンググループと、契約の電子化を支える重要な技術要素を検討する共通技術課題ワーキンググループとが設けられ、検討内容の調整を相互に図りつつ調査研究が進められた。各ワーキンググループには、検討課題に応じて各界の専門家がオブザーバとして参加した。
各ワーキンググループの構成員及び開催状況は、以下の通りである(表 1-4)。
表 1-4 検討会の開催状況
ワーキンググループ | 構成員 | 開催日 |
業務分析・標準化 WG プロセス標準化 SWG | 【検討会構成員】 株式会社NTT データ(主査)株式会社東芝(副主査) | |
株式会社デュオシステムズ | ||
日本ヒューレット・パッカード株式会社三菱電機株式会社 【オブザーバ】 株式会社シーキャット中央青山監査法人 | 2003 年 12 月 25 日 2004 年 2 月 10 日 2004 年 4 月 2 日 2004 年 5 月 26 日 | |
業務分析・標準化 WG データ標準化 SWG | 【検討会構成員】 富士通株式会社(主査) | |
日本ユニシス株式会社(副主査) | ||
日本アイー・ビー・エム株式会社 | ||
共通技術課題 WG | 【検討会構成員】 | 2003 年 12 月 18 日 2004 年 1 月 16 日 2004 年 2 月 12 日 2004 年 3 月 26 日 2004 年 4 月 22 日 2004 年 5 月 27 日 |
日本電気株式会社(主査) | ||
株式会社日立製作所(副主査) | ||
株式会社ダイテック | ||
マイクロソフト株式会社 | ||
【オブザーバ】 | ||
株式会社シナジーインキュベート | ||
株式会社ジャストシステム | ||
株式会社帝国データバンク | ||
株式会社リコー | ||
サートラスト株式会社 | ||
電子商取引推進協議会(ECOM) OASIS JAPAN |
本検討会の検討項目である「契約業務の問題点」を明らかにするため、検討会のオブザー バを対象として、契約業務の現状を把握するためアンケート調査、及び回答結果に関するヒアリングを実施した。
また、本検討会の検討項目である「契約業務の問題点」及び「システム上の問題点」を、 民間企業等の立場から明らかにするため、政府調達等に関わる民間企業及び各種団体等を対象として、インタビュー調査を実施した。
本報告書の構成と概要は、以下の通りである。
● 第 1 章 検討会の目的と概要
検討会開催の背景、目的、実施方法、構成と概要についてまとめる。
● 第 2 章 政府調達における契約の電子化を巡る国内外の動向
政府調達における契約電子化を巡る国内外の動向として、政府、自治体、独立行政法人及び特殊法人等における取組み、民間の動向、海外の政府及び民間における動向についてまとめる。
● 第 3 章 政府調達に係る契約業務の概要
政府における契約業務の制度(法令等を含む)、実態(アンケート調査結果のまとめを含む)、企業における契約業務の概要について各々まとめる。
● 第4章 政府における契約業務
政府における現行の契約業務の詳細について、業務・システム最適化計画策定指針(ガイドライン)等に基づき、プロセス及びデータについて分析した結果をまとめる。
● 第 5 章 契約の電子化のあり方
政府における契約の電子化のあり方について、基本要件、解決すべき課題、理想モデル及びその要件ならびにイメージについてまとめる。
● 第 6 章 契約の電子化を支える技術
政府における契約の電子化のあり方に基づいて、重要なシステム化関連技術についてまとめる。
● 第 7 章 中間まとめ
検討の成果と最終報告に向けた課題をまとめる。
本章では、政府調達における契約の電子化に関して、我が国及び諸外国における傾向について説明する。
政府調達においては、契約業務の前段階である入札・開札業務を対象としたシステム(以下、電子入札システムという)の構築が進められている。電子入札システムは、公共事業については 2001 年 10 月に国土交通省が大規模な業務及び工事に導入し、非公共事業については 2002 年 10月に総務省が調達案件の一部を対象に導入した。
各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議が 2003 年 7 月 17 日に決定した「電子政府構築計画」
では、インターネット技術により入札・開札業務等を電子化(以下、電子入札という)し、企業負担の軽減並びに行政事務の簡素化を図ることを定めており、非公共事業については各府省が 2003 年度末までに電子入札を導入し、公共事業についても関係府省が原則すべての直轄事業について電子入札を導入することが定められた。
表 2-1 各府省における電子入札関連の主なシステム
府省庁名 | 名称 | 備考 |
内閣府 | 電子入札・開札システム | 内閣官房、内閣法制局、宮内庁、公正取 引委員会、金融庁を対象 |
防衛庁 | 電子入札・開札システム | - |
総務省 | 電子入札・開札システム | 2002 年 10 月 25 日より運用開始 |
法務省 | 電子入札システム | - |
外務省 | 電子入札・開札システム | 2004 年 2 月 23 日より運用を開始 |
財務省 | 電子入札システム | - |
文部科学省 | 電子入札システム | 2004 年 1 月 5 日より運用を開始 |
厚生労働省 | 電子入札システム | 2004 年 2 月から試行運用開始 |
農林水産省 | 電子入札センター | 2003 年 7 月 7 日より試行運用を開始 |
経済産業省 | 電子入札システム | - |
国土交通省 | 電子入札システム | 電子入札施設管理センターによる運用 |
環境省 | 電子入札・開札システム | 2004 年 3 月 1 日より運用を開始 |
出典 各府省庁ホームページ(2004 年 6 月現在)
一方、契約の電子化は、公共事業については国土交通省が「電子契約推進検討会」を開催し、非公共事業については総務省が「政府調達(公共事業を除く)における契約の電子化のあり方に関する検討会」を開催し、実現に向けて検討を進めている。また、「e-Japan 重点計画 2004」(2004
年 6 月)では、総務省及び全府省が「契約の電子化について 2004 年度内に具体的な実施方策を
検討し、契約の電子化を着実に推進する」としている。
「②政府調達の電子化、情報システム調達の改善
成果目標:政府調達の電子化、情報システムに係る政府調達の改善を推進し、調達手続の合理化・透明性の向上、調達費用の低減を図る。
ア)契約の電子化(総務省及び全府省)
政府調達における契約の電子化について、2004 年度内に具体的な実施方策を検討し、これを踏まえ、政府調達に係る業務・システムの最適化を図るため、契約の電子化を着実に推進する。」
地方自治体では、電子入札システムの本格運用が拡大しつつあるが、契約の電子化を実現している事例はない。2003 年 4 月 1 日現在、電子入札システムの導入予定時期についての総務省の
調査では、都道府県においては 2005 年度以降が最も多く、市町村では計画自体も未定としている割合が最も多い。
0 3
11
4 7
66
73
7
675
2388
12
14
(凡例)
2002年度
2003年度(予定)
2004年度(予定)
2005年度以降(予定)
導入検討中未定・未実施
注: 数値は該当の自治体数:内円が市町村、外円が都道府県)
運用開始 予定年度 | 2002 年度 | 2003 年度 (予定) | 2004 年度 (予定) | 2005 年度以 降(予定) | 導入検討中 | 未定/ 未実施 |
都道府県 | 3 | 7 | 12 | 14 | 11 | 0 |
市町村 | 4 | 7 | 73 | 66 | 675 | 2388 |
出典 総務省 「地方自治情報管理概要」(2003 年 10 月公表)
図 2-1 地方自治体における電子入札の本格運用開始時期
独立行政法人等では、一部の大学や病院で電子入札システムの本格運用が始まったばかりであり、契約の電子化を実現している事例はない。
特殊法人等では、契約業務の電子化までは実施していないものの、日本郵政公社、新東京国際空港公団、日本道路公団、日本鉄道建設公団などの団体において、電子入札システムの導入について検討が進められている。日本郵政公社は、2002 年 10 月から調達の一部を総務省の電子入札システムにより行ってきた。そして、2003 年 4 月より公社化されたことに伴い、同年 10 月 1 日より総務省のシステムから独立し、自身が運営する電子入札システムへ移行した。日本郵政公社では、500 万円以上の工事及び建設コンサルタント業務のうち、電子入札によることが適当と判断できるものを対象として電子入札を行っており、物品・役務の調達では、本社における一般競争入札(2002 年度は約 1,500 件)のほぼ全ての案件で電子入札を実施している。
民間では、企業間(BtoB)及び企業-消費者間(BtoC)の電子商取引がともに増加してきている。その結果、従来、紙でやり取りしていた業務(受発注、調達、販売、契約、支払い等)の電子化が進み、契約の電子化が拡大している。
企業においては、従来、書面を用いていた受発注を電子データ交換(EDI)の採用により電子化することで取引業務を効率化してきた。その後、インターネットの普及に伴い、インターネットを利用して調達や販売を行う電子商取引の利用が増加している。
2002 年(平成 14 年)における我が国の BtoB の電子商取引市場の市場規模は 60.0 兆円で、
対前年比 10.5%の増加となった(図 2-2)。BtoB における電子商取引は、今後も順調に拡大することが予想されている。
60.0
54.3
38.3
(兆円) 80
60
40
20
0
平成12 13 14
出典 総務省 「情報通信白書 平成 15 年」
図 2-2 電子商取引(BtoB)市場の推移
企業と個人の間の電子商取引市場(BtoC)では、インターネットを利用して自宅にいながら買い物ができるという簡便性に加え、ブロードバンド化に伴う利便性の向上により、近年、ネットショッピングの利用が増加している。
2002 年(平成 14 年)における我が国の BtoC の電子商取引市場の市場規模は 1 兆 5,870 億
円で、対前年比 90.1%の増加とほぼ倍増する勢いで拡大している(図 2-3)。
0.835
0.443
1.587
(兆円) 1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
平成12 13 14
出典 総務省 「情報通信白書 平成 15 年」
図 2-3 電子商取引(BtoC)市場の推移
我が国の企業における電子商取引の利用状況を見ると、「電子・情報関連機器」と「自動車」の市場規模が大きく、かつ、EC 化率が高いことがわかる(表 2-2)。したがって、「電子・情報関連機器」と「自動車」においては、契約の電子化が進んでいることが予想される。
表 2-2 BtoB 電子商取引市場規模推移と電子商取引化率(EC 化率)
分類 | 2001 年 | 2002 年 | 2003 年 | |||
市場規模 (億円) | EC 化率 | 市場規模 (億円) | EC 化率 | 市場規模 (億円) | EC 化率 | |
食品※1 | 8,170 | 1.3% | 2,200 | 0.4% | 14,032 | 2.4% |
繊維・日用品 | 8,250 | 2.2% | 15,380 | 4.2% | 20,659 | 6.2% |
化学 | 4,570 | 0.8% | 9,500 | 1.6% | 14,302 | 2.5% |
鉄・非鉄・原材料 | 8,750 | 2.3% | 11,200 | 3.0% | 53,665 | 13.5% |
産業関連機械・精密機械 | 9,650 | 1.8% | 30,080 | 5.6% | 37,356 | 7.5% |
電子・情報関連機器 | 150,840 | 24.2% | 197,730 | 32.1% | 242,940 | 45.3% |
自動車 | 135,190 | 30.5% | 172,540 | 39.5% | 280,486 | 57.6% |
建設 | 3,770 | 0.4% | 5,350 | 0.6% | 35,491 | 4.1% |
紙・事務用品 | 1,340 | 0.8% | 1,970 | 1.1% | 4,897 | 2.6% |
電力・ガス・水道関連サービス | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
金融サービス※2 | 10 | 0.003% | 40 | 0.013% | 0 | 0.0% |
保険サービス※2 | 39,339 | 12.0% | ||||
運輸・旅行サービス | 5,500 | 2.1% | 5,600 | 2.2% | 7,667 | 3.0% |
通信・放送サービス※3 | 130 | 0.1% | 0 | 0.0% | 131 | 0.1% |
情報処理・ソフトウェア関連サービス | 3,840 | 4.0% | 9,300 | 9.9% | 20,089 | 20.0% |
その他サービス※4 | 260 | 0.0% | 2,180 | 0.2% | 3,253 | 0.3% |
全体 | 340,270 | 5.0% | 463,070 | 7.0% | 774,309 | 11.20% |
出典 経済産業省 「平成 14 年度、および平成 15 年度 電子商取引市場規模・実態調査」
※1 食品の市場規模が 2001 年調査より 2002 年調査が減少しているのは、インターネット上で商品情報の提供は行っているが実際の受発注はインターネットを介在しない取引を含めなかったため
※2 2001、2002 年度調査は金融・保険サービスとして 2 つのサービスを合算して算出
※3 通信・放送サービスが 2001 年調査より 2002 年調査が減少しているのは、前回の補足金額を情報処理・ソフトウェア関連サービスに含めたため
※4 その他サービスについては、出版/印刷、教育、医療/保険/福祉、広告、不動産関連、物品賃貸、専門、人材派遣、娯楽サービスが該当する
BtoB における電子商取引の問題点は多数あげられているが、契約の電子化を検討するうえで、「伝票やデータフォーマット等が業界によって異なること」や「通信プロトコル等が業界によって異なること」等が問題点としてあげられていることに注意が必要である(図 2-4)。なぜならば、公共機関は多様な物品やサービスを多数の売り手から購入していることから、データフォーマットや通信プロトコルが業界毎、したがって調達品目毎に異なるならば、システム化は困難となるからである。
そのような問題点を解決するため、電子商取引におけるより柔軟な技術標準の開発や採用が進んできている。
0 20 40 60 (%)
セキュリティ対策が十分でない
43.2
40.5
システムの構築に専門知識を要する
38.2
伝票やデータフォーマット等が業界によって異なる
34.2
設備投資の費用負担が大きい
28.6
26.2
取引相手の電子化が不十分
24.8
33.5
電子商取引に関する法律、原則が整っていない
20.6
21.7
通信プロトコルが業界によって異なる
17.2
情報システムのランニングコストが高い
従来の取引慣行に合わない
16.4
12
15
24.9
適切な決済方法がない
12.3
12.9
通信料金が高い
8.2
通信速度が遅い
5.9
4.9
必要がない
3.8
17.7
その他
2.2
2.9
特に問題点はない
6.7
2
6
11.7
25.5
30.9
注 棒グラフの上部は電子商取引実施企業における回答、棒グラフの下部は電子商取引未利用企業の回答
出典 総務省「情報通信白書 平成 15 年」
図 2-4 企業における電子商取引実施上の問題点、電子商取引を実施しない理由
BtoB の電子商取引を効率的に実現するため、従来の商取引における発注・受注等で使用される紙の伝票内容について、ネットワーク上で送受信するための情報項目が定められてきた。これらは業界内の電子商取引で用いる標準メッセージとして開発され、電子データ交換(EDI)において利用されてきた。
そして我が国では、代表的な標準メッセージとして CII 標準が制定されており、CII 標準を利用して契約等業務の電子化が進んできた(表 2-3)
表 2-3 CII 標準ビジネスプロトコル採用業界(2003 年 3 月現在)
業界 | 識別子 | 標準メッセージ開発機関 | 登録年 |
電子機器 | EIAJ | (社)電子情報技術産業協会 EDI センター | 1989 年 |
化学 | JPCA | 石油化学工業協会 | 1991 年 |
電力 | FEPC | 電気事業連合会 | 1991 年 |
建設 | CINT | (財)建設業振興基金 建設産業情報化推進センター | 1992 年 |
住宅 | HIIS | (財)住宅産業情報サービス | 1992 年 |
重電 | JEMA | (社)日本電気工業会 | 1992 年 |
鉄鋼 | JISI | (社)鋼材倶楽部 | 1992 年 |
電線 | JCMA | (社)日本電線工業会 | 1992 年 |
自動販売機 | VMDI | 食品業界企業間情報システム研究会 | 1992 年 |
日用品 | JDIY | (社)日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会 | 1994 年 |
物流 | TRPT | 物流EDI 推進機構 | 1994 年 |
ガス | JGAS | (社)日本ガス協会 | 1994 年 |
繊維 | TIRA | 繊維産業流通構造改革推進協議会 | 1995 年 |
新聞 | NEWS | (社)日本新聞協会 広告委員会 | 1995 年 |
物流 | JTRN | 国内物流標準((社)日本ロジスティクスシステム協会(/ 社) 日本物流団体連合会物流EDI センター) | 1995 年 |
自動車 | JAMA | (社)日本自動車工業会 | 1996 年 |
通信資材 | CPSD | 通信資材EDI 推進部会 | 1996 年 |
公告 | WAVE | (社)日本広告業協会 | 1997 年 |
コンピュータ | HWSW | 小型コンピュータ業界EDI 取引委員会 | 1998 年 |
非鉄金属 | JALF | (社)日本アルミニウム協会 | 1998 年 |
石油元売 | PAJE | 石油連盟 | 1999 年 |
航空宇宙 | SJAC | (社)日本航空宇宙工業会 | 1999 年 |
通信建設 | TFCA | (社)電信電話工事協会 | 1999 年 |
出典 電子商取引推進センター(ECOM) 「国内外の EDI 実態調査報告書 2003 年版」
EDI はそ✰通信接続形態においては、オープンなインターネット接続が主流となってきたも✰
✰、そ✰主な欠点として、社内システムと✰接続や他システムと✰重複投資があげられている。こういった背景を受け、近年ではアプリケーション間✰データ交換が容易な情報交換ルールである、XML を EDI に適用した EDI/XML へ✰取組みも進められている。
回答数
365
337
328
294
324
335
322
281
245
96110
120
24 36
55
2003年度
2002年度
2001年度
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
インターネット VAN 公衆回線 専用線 その他
通信接続形態
図 2-5 通信接続形態別の利用状況表 2-4 インターネット EDI の欠点
欠点・短所 | 企業数 | 対企業数✰割合 |
社内システムとうまくつながらない | 172 | 52.1% |
今までより人手が必要となった | 94 | 28.5% |
従来より入力するだけ手間が増えた | 84 | 25.5% |
複数✰システムが導入されてしまう | 180 | 54.5% |
納期や商品価格✰要求が厳しくなった | 40 | 12.1% |
セキュリティに不安がある | 154 | 46.7% |
発信先✰与信管理ができない | 21 | 6.4% |
そ✰他 | 21 | 6.4% |
延回答数(3つまで回答) | 766 | - |
回答企業数 | 330 | 100.0% |
出典 国内外✰ EDI 実態調査報告書 2003
標準化された電子商取引✰実現方式として、XML/EDI は徐々に導入が進みつつあるが、「データ交換に関わる標準化」ならびに「コスト✰低廉化」を期待する声が大きく、導入事例は少ない。そ✰ため、各業界は電子商取引推進協議会(ECOM)が推進する業務プロセス標準化プロジェクト等により、標準化を推進している。
また、中小企業へ✰電子商取引✰普及に関しても実現にあたって✰大きな課題として、「伝票やデータフォーマット✰標準化」や「電子商取引✰コストが高いこと」があげられている。一般に、標準化✰推進は電子商取引✰ツール標準化につながるため、コスト✰低減に間接的につながると考えられる。したがって、標準化を推進していることは、中小企業✰電子商取引普及を阻害するこれら要因を、直接的及び間接的に解消していくも✰と考えられる。
表 2-5 XML/EDI の利用状況
利用状況 | 回答企業数 | 構成比 |
すでに導入している | 26 | 6.1% |
現在導入作業に着手中 | 21 | 5.0% |
今後 3 年以内に導入予定 | 79 | 18.7% |
導入✰予定なし | 297 | 70.2% |
合計 | 423 | 100% |
出典 電子商取引推進センター(ECOM) 国内外✰ EDI 実態調査報告書 2003
回答数
0 20 40 60 80
データ交換に関わる標準の策定が進むこと
XML/EDIが低コストで構築できること現在利用しているシステムとの互換性の確保 XML/EDIのメリットが明確に提示できること
XMLを簡単に利用できるようにASPなどが提供されること XML用開発ツールの普及で開発スピードが向上すること XMLやXML/EDIの導入ガイドが豊富になること
通信ネットワークの利用コストが低下することコンピュータのコストが低下すること
通信ネットワークの高速化が実現することコンピュータの処理速度が向上すること
その他
出典 EDI 推進協議会(JEDIC) Newsletter No.65 2004 年 3 月
図 2-6 XML/ED I 導入のポイント
表 2-6 各業界における業務プロセス標準化プロジェクトの概要
業界 | 推進団体 | 対象となる企業/組織 | 主な活動 |
鉄鋼 | KIDS フォーラム | 鉄鋼メーカ 鋼材利用企業 | IC タグを使った鋼材製品雄トレーサビリティ関連業務モデルを作成。そ✰結果を基に IC タグを使ったプロト タイプ・システムを構築した |
住宅 | 住宅産業情報サービス | 住宅設備/ 建材メーカや住宅メーカ、工務店など | 住宅設備、建材を対象に、価格交渉、見積書✰作成、納品、返品、請求/支払といった一連✰受発注業務モデルを 作成 |
電子部品 | 電子情報技術産業協会 | 電子部品メーカと電子機器メーカ | 電子部品✰仕様書✰データ交換業務モデルを作成。そ✰結果を基に ebXML を使ったプロトタイプシステムを構 築した |
電子部品✰特別注文品✰受発注データ交換業務モデル を作成 | |||
出版 | 日本出版インフ ラセンター | 印刷会社、出版社、書店、 取次会社、物流会社 | 書籍✰配送状況を IC タグを使って管理する業務や、出 荷時✰検品業務などについてモデルを作成 |
鉄鋼 (日韓共 同) | 日本鉄鋼連盟 | 鉄鋼メーカ、商社、鋼材利用企業 | 日本と韓国✰企業間で鋼材✰検査証明書を交換する業務モデルを作成。そ✰結果を基に ebXML を使ったプロ トタイプ・システムを構築した |
物流 | 日本ロジスティックスシステム 協会 | オフィス・ビル内を担当する物流会社とビル外を 担当する物流会社 | 荷物✰運送依頼、運送状況✰問合せや照会といった業務モデルを作成。そ✰結果を基に ebXML を使ったプロト タイプ・システムを構築した |
旅行 | 旅行電子商取引 促進機構 | 旅館と旅行代理店 | 旅館✰施設やサービス内容など✰情報照会や宿泊予約 といった業務モデルを作成 |
出典 日経コンピュータ(2004 年 3 月 8 日号)
回答企業数(723社)のうち、
該当項目を選択した企業の割合(%)
0 20 40 60 80
伝票やデータフォーマットが業界・企業煮より異なり困る
電子商取引の導入費、運用費が高い電子商取引を行う人的環境が整っていない
システム構築、システム接続に専門知識を要するセキュリティ対策が十分に構築できない
電子商取引に関する法律・ガイドラインが整っていない電子商取引を行うシステム的環境が整っていないコード(商品・製品コード)が整備されていない
コード(企業コードなどの参照系コード)が整っていないどんな伝票やデータフォーマットを採用したら良いかわからない
その他
出典 中小企業における情報技術(IT)及び電子商取引(EC)に関する実態調査報告書
(2004 年 1 月,JIPDEC/ECPC,ECOM 発行)
図 2-7 中小企業における電子商取引に関する問題点・課題(複数回答)
受信・電子署名
注文書/請書
(PDFファイル)
証明書 署名
証明書 署名
PDF化
注文書/請書
(PDFファイル)証明書 署名
受信
注文書/請書
(PDFファイル)
証明書 署名
証明書 署名
保管注文書/請書
(PDFファイル)
証明書 署名
証明書 署名
データ連携
WeWebbサイサイトト ((CECECC/N/NTTTTデータデータ))
NTTデータ運営のデータセンタ
Web Web
メール通知
CECECECTRCTRCTRUUUSTSTSTサーサーサービビビススス(((SSSeecureeccurePurePPooodddTMTMTM)))
Web We
Web 注文書/請書
(PDFファイル)
注文No
証明書 署名
SecureSeal証明書
SecureSeal証明書
時刻証明
SecuSecureSreSeaeall®センタセンタ
大成大成✁設✁ 設
サプサプラライイヤヤ
大成✁設 ✲自EDI
見積依頼・見積回答
大成✁設
サプライヤ
大成✁設 ✲自EEDDII
見積依頼・見積回答
PDF化
注文書/請書
(PDFファイル)
署名
Webサイト (CEC/NTTデータ)
NTTデータ運営のデータセンタ
Web
Web
メール通知有
受信・電子署名
CEECTTRUUSSTTサービス((SSeeccuurreePPodTTMM)
Web
Web
受信
注文書/請書
(PDFファイル)
注文書/請書
(PDFファイル)
Web
注文書/請書
(PDFファイル)
保管
注文書/請書
(PDFファイル)
時刻証明
SecureSeal®センタ
出来高(検収)・請求管理
大成✁設 ✲自EEDDII
署名署名
証明書証明書
署名署名
証明書証明書
署名署名
証明書証明書
SecureSeal証明書
署名
証明書
SecureSeal証明書
注文No
証明書
データ連携
2002 年 4 月、1999 年 4 月より取引先と✰ EDI を独自方式にて推進していた大成建設㈱は、そ✰ EDI を CEC.COM ✰ ASP サービスと連動させ、2002 年 4 月に建設業界で初めて電子契約を実現した(図 2-8)。
大
出来高(検収)・請求管理
出典 タイムビジネス推進協議会編著 「タイムビジネス」
図 2-8 大成建設㈱における電子契約のシステムイメージ
大成建設㈱は、CEC.COM が提供する2つ✰サービスを利用し契約電子化を実現している。ひとつは、契約書を保管し、非改竄性を証明する「CECTRUST®」である。もうひとつは、電子契約に不可欠な電子証明書を発行する電子認証サービス「CECSIGN®」である。
「CECTRUST®」は大成建設と取引先と✰契約文書✰電子的な取交しを実現するサービスであり、(株)NTT データ✰「SecurePod®」と呼ばれる電子文書流通✰ため✰プラットフォームサービス✰技術を採用している。「SecurePod®」は、電子文書証明サービスである「SecureSeal」を利用して、重要な電子文書✰保管後✰非改竄証明と時刻証明を可能とする。
また、「CECTRUST®」で利用可能な電子証明書は、CEC.COM が提供する電子認証サービス「CECSIGN®」と帝国データバンク✰ Type-A ✰電子証明書となっている。
これらを利用することによって、紙による管理作業負荷✰軽減、保存場所✰省スペース化、紙媒体✰目次や索引と違った高度な検索、必要な情報へ✰素早いアクセス、印紙コスト✰削減など✰5つ効果が期待できるとされる。
同サービスを利用した電子契約は、東京ガス(2003 年 4 月~)、岐阜県✰市川工務店(2003年 6 月~)、大明(2003 年 10 月~)、NTT 東日本秋田支店(2004 年 3 月~)にて実現されている。
建設大手 4 社といわれる大林組、鹿島建設、清水建設、竹中工務店では、建設業界✰ CII 標準である CI-NET を利用した電子化を推進してきたが、2002 年 9 月には、CI-NET に対応した CEC.COM ✰ ASP サービスを利用して電子契約を実現している。
CEC.COM では、CI-NET 標準ビジネスプロトコルに準拠したインターネットベース✰実装規約(CI-NET LiteS)に則り、契約電子化を実現している。CI-NET において、契約情報は「確定注文」✰メッセージにおいて定義されている。
CEC.COM ✰ ASP サービス✰利用にあたっては、発注元である建設大手 4 社は CI-NET LiteS 対応ソフトを利用してメールを通じてアクセスし、協力会社は ASP サービスを通じて Web にてアクセスすることにより、契約電子化を実現している(図 2-9)。
出典 ConstructionEC.com ホームページ (http://www.construction-ec.com/)
図 2-9 建設大手4社における CI-NET を活用した電子契約のシステムイメージ
帝人㈱
帝人㈱のグループ会社
・電子証明書の取得
・電子証明書の取得
契約締結
担当部署
・電子契約書のアップロード
・署名
・署名
契約締結
担当部署
締結済み 電子契約書の
検索・閲覧
締結済み 電子契約書の
検索・閲覧
UFJ銀行
電子証明書発行
(Identrus)
契約締結用 インターフェース
電子契約書保管DB
インターネット
インターネット
2004 年 4 月、帝人とそ✰取引会社は、UFJ 銀行✰サービスを利用して長期貸付契約を電子化した。銀行が企業間契約を電子化する✰はこれが初めて✰事例である(図 2-10)。
図 2-10 UFJ 銀行のサービスを利用した帝人の電子契約のイメージ図
UFJ 銀行は、2003 年 9 月に「電子融資契約サービス」をリリースしており、帝人はそ✰サービスを利用して、グループ会社と✰契約締結・契約書保管を電子化した。
契約✰電子化により、帝人は「業務コスト✰低減」、「印紙税✰削減」、「業務✰迅速化」といったメリットを享受した。「業務コスト✰低減」としては、すでに構築済みであった「長期資金管理システム」✰貸出明細情報を活用して契約書を作成することにより、契約書作成や契約書締結における郵送費✰低減がある。「印紙税✰削減」は、従来紙✰契約書に貼付していた印紙がなくなり、グループ間✰やり取りにおける印紙税✰削減がある。「業務✰迅速化」としては、従来郵送していた紙ベースで✰やりとりを電子化したことによる短縮がある。
また、本システムでは、「アイデントラス」規格を利用した UFJ 銀行発行✰電子証明書を利
用している。
海外✰政府においては、調達電子化✰一環として契約✰電子化が欧米及びアジア・環太平洋地域で広く進められている(表 2-7)。
表 2-7 主な海外における政府の動向
機関名 | 具体的取組 | 詳細 | 開始 時期 | 調達方式 | |
北米 | 国防総省 | 「DoD EMALL」✰運用 | 国防総省は、主として商用品製品(1,200 万点以上)✰電子市場型✰調達サイトとして、 DoD EMALL を運用している。同サイトでは、 CCR に登録しかつ承認されたベンダが電子モールを開設し、あらかじめ決まっている商取引手続に従って、調達が行われる。最近は、 On-Demand Manufacturing (ODM)✰機能も追加されるなど、SCM 型サ イト✰機能も併せ持つようになっている | N/A | ハイブリッド型 |
一般調達庁 (GSA) | 「GSA Advantage」✰運営 | 一般調達庁は、商用製品/サービス✰主要 7 品目について、24 時間利用可能なオンラインショッピングモールを政府✰調達官に提供。現在、数千✰契約ベンダから数百万✰製品/サービスを調達している。支払は、調達専用カードでできる。ベンダがこ✰サイトで調 達に参加するには、GSA と MAS 契約を結ぶ必要がある | 1995 年 | カタログ型 | |
政府 | 政府調達✰改革 「IAE」 | ブッシュ大統領✰調達改革は、省庁縦割りで断片化した調達システムを、統合・簡易化することを目標としている。そ✰ため✰基本フレームワークが、 統合調達環境 (INTEGRATED ACQUISITION ENVIRONMENT:IAE)である | 2002 年 | EDI 型 | |
欧州 | イギリス政府 | 「S-CAT」✰運用 | ・IT に関わる専門サービス✰調達サイトとして 1997 年に運用を開始した S-CAT (IT and business service catalogue)は、 2001 年から OGCbuying.solutions としてリニューアルされ、2003 年 6 月からはさらに拡張された。これにより、FY2003-4 で£30M-35M ✰節約、VFM ✰向上が期待されている ・現在、S-CAT による調達は、£300M/年に上っている | 1997 年 | カタログ型 |
アジア/環太平洋 | シンガポール政府 | 「GeBIZ」✰運用 | ・シンガポールでは 1996 年に財務省が電子調達システム(EPS)を運用していたが、より総合的なワンストップ✰ポータルとして、GeBIZ ✰運用を開始し、2002 年 4 月からは新聞による入札公告を廃止した ・主な機能は、公告、入札、契約、オークション ・運用✰状況は、144 ✰政府機関が利用、年間で 3,500 ✰入札、9,000 ✰購買要求、128Mシンガポールドル✰取引を実施 ・調達金額に応じた柔軟な調達方法を採用 ・電子署名法に基づく認証を、Netrust ✰ IC カードで利用 | 1996 年 | ハイブリッド型 |
マレーシア政府 | 「e-Perolehan」✰運用 | ・電子政府プロジェクト✰一つとして全 24 省庁/約 3,500 部局と約 24,000 ✰全調達業者とを対象とした総合的な電子調達システムを BOT 方式(8 年間)で構築し開始している ・日本企業を含むジョイントベンチャーに開発・運用を委託 ・調達金額に応じた柔軟な調達方法を採用 ・サイバー法に基づく認証を IC カード(ePerolehan カード)で実施 | 2000 年 | ハイブリッド型 | |
オーストラリア政府 | 政府調達✰電子化計画 「e-Procurement」 | 政府調達✰電子化は、電子政府戦略計画(1997 年)✰重要施策として推進されており、 Contract Management をはじめとして、総合的・体系的なシステム✰実現が企図されている | 1997 年 | ハイブリッド型 | |
韓国政府 | 政府調達システム 「GePS」 | 韓国✰ IT 基本戦略である CyberKorea21(1999 年 3 月策定)✰一環として、GTOB インフラを担う政府調達システム✰構築が決定され、2002 年 9 月に運用開始 | 2002 年 | ハイブリッ ド型 |
また、海外✰非公共分野✰契約を電子化する方式としては、要求仕様(RFP)による調達では
EDI 型、要求仕様を要しない市販品等✰調達は電子モールにおける電子カタログを通じた購買
(カタログ型)が、各々一般的である(表 2-8)。両者を統合し、契約管理を一元化したハイブリッド型も、広く構築されている。
表 2-8 政府調達の電子化方式の分類
EDI型 | カタログ型 | ハイブリッド型 | |
概要 | 競争または交渉を通じた入札・契約✰業務プロセス(事業者登録、入札、契約、支払)を契約方式毎に標準化し、政府と入札者・契約者✰間✰標準的なデータ交換を通じて、契約を実施する | 事前に政府と事業者✰間で価格や納期等について✰契約を交わし、そ✰内容を電子カタログに登録しておく (一般に、同一品目について複数✰事業者を登録)。調達官は、入札によることなく、必要なときに必要な数量を、電子カタログを見て購買要求 する | EDI 型とカタログ型を統合し、契約は RFP ✰有無等に応じて両者を併用するが、契約以後は、同一 ✰契約管理業務で処理する。一般に、契約に先立って行われる事業者登録も同一に連携して行われる |
調達対象 | 市場では一般に提供されていない一つ一つ仕様✰異なる物品や役務で、要求仕様 (RFP)を通じて調達するも ✰ | 市販品または市販品に準じるも✰ で、調達官が RFP 等✰作成を要しないも✰ | 政府調達✰あらゆる物品、役務 |
電子化✰ 特徴 | 契約方式毎に定められたE DI✰標準(国内✰標準規格として登録)を実装する。近年は、インターネットを通じて契約を行うことから、XM Lへ✰移行が進んでいる | 民間✰電子商取引と同じ。調達官は、インターネット上✰専用電子モール ✰電子カタログから、調達品を自由に選択して「買い物籠」にいれ、最後に支払方法(調達専用カードが一般的)を選択して発注を完了する。あわせて、納品・検収、請求・支払 も自動化されている | EDI 型とカタログ型をそれぞれモジュール化し、契約管理と接続する |
主な事例 | アメリカ国防総省✰ DoD EMALL など | アメリカ 一般調達 庁✰ GSA Advantage、イギリス✰ S-CAT など | アメリカ連邦政府✰統合調達環境 シンガポール✰ GeBIZ マレーシア✰ Perolehan オーストラリア✰ eProcurement 韓国✰ GePS など |
政府調達を電子化した代表的な事例について、次に紹介する。
冷戦✰終結、IT 革命やグローバリゼーション✰進展などを背景に、1990 年代以降、連邦政府では調達改革が急速に進展してきている。調達改革では、IT 調達✰改革や調達✰電子化が重要施策✰ひとつとなっている。
政府調達における契約✰電子化✰最も早い取組み✰一つは、中小企業✰参加促進と業務効率化を目的とした、クローズド EDI と呼ばれた、国防総省✰ FACNET(Federal Acquisition NETwork:連邦調達ネットワーク)である。
1994 年に連邦調達合理化法(FASA)が制定され、こ✰新たな法律によって連邦政府機関における調達電子化が求められた。FASA では、1997 年までに 10 万ドル以下✰調達で 75%電子化することを目標として、政府にそ✰実現を義務付けた。
特徴としては、資料招請(RFQ)から支払いまでを対象として、連邦政府調達向け✰ EDIを標準規格化し、ANSI ✰規格として登録(ANSI ASC X12)していることである。また、 EDI 取引は、VAN を通じたクローズドシステムであり、ベンダ等が利用するには中央契約者登録簿(CCR)に審査✰後登録することが必要である。
なお、現在は DoD EMALL ✰内部プロトコルとして、一部が利用されている。
P.O. Change (860)
P.O. Acknowledgement (855)
Shipping Schedule (862)
Purchase Order (850)
Response to RFQ (843)
Request for Quotation (840)
国防総省 取引パートナー
Contract Award (836)
Project Cost Reporting (839)
Ship Notice (856)
Payment Order (820)
Invoice (810)
Receiving Advice (861)
Material Safety Data Sheet (848)
Order Status Report (870)
Order Status Inquiry (869)
P.O. Change Acknowledgement (865)
注:()内は、ANSI ASC X12 のトランザクションセットのIDコード
出典 米国国防総省資料より
図 2-11 FACNET におけるシステムプロトコル
民間における電子商取引✰拡大✰中で、国防総省(DoD:Department of Defense)では、世界✰どこからでも、電子モールを用いた簡易な調達方式で、迅速に調達が実施できるように DoD EMALL を運用している。DoD EMALL では、1,200 万点以上✰商用品向け製品✰調達が可能となっており、あらかじめ決まっている商取引手続に従って調達が行われる。最近は、オンデマンド製造 (ODM)✰機能も追加され、サプライチェーンマネジメント(SCM)✰機能も併せ持つようになっている。
特徴としては、インターネットを利用したオープンな電子カタログを提供していることである。また、受発注及び契約は、「カタログ型」であるが、国防総省とベンダ✰間✰プロトコルが詳細に規定されており、これには FACNET で用いられた EDI が一部利用されている。さ
らに、ベンダ等が利用するには、中央契約者登録簿(CCR)に審査✰後登録することが必要
であり、国防総省✰承認後に、ベンダは電子モールを開設する事が可能となっている。決済は、政府購入カード(GPC)でも可能である。
③ 一般調達庁における電子モール(GSA Advantage)
一般調達庁(GSA)は 1995 年から、数千✰契約ベンダから数百万種類✰主要品目が調達可能な、GSA Advantage と呼ばれる電子モール✰利用を連邦政府✰各機関に提供している。主要品目とは、車両、什器、汎用品(工具、部材、清掃用具等)、IT 製品/サービス、事務用品、マネジメントサービス(翻訳、メール等)、サービス調達(会計、マーケティング等)、倉庫/機械、事務/科学装置であり、多種にわたる。
GSA Advantage は、主に$2,500 以下✰市販✰低額品を対象に、電子カタログによる受発注を進めてきている。ベンダ等がこ✰サイトで調達に参加するには、GSA と特別✰契約
(MAS)を結ぶ必要がある。これにより、政府向け単価等が決定されるが、実際✰調達量や調達金額は決定されない。
契約電子化✰特徴としては、民間✰電子モールと同様であることや、決済が政府購入カード
(GPC)でも可能であることなどである。
出典 GSA Advantage ホームページより(http://www.gsaadvantage.gov/)
図 2-12 GSA Advantage トップ画面
連邦政府では、GSA Advantage や DoD EMALL ✰運用が進んできているも✰✰、調達権限✰省庁へ✰分権化が進んだ結果、各機関✰システムは複雑なも✰となっている。こ✰ため、省庁縦割りで断片化した調達システムを統合・簡易化することを目標とし、現在、電子政府✰重要プ➫ジ➦クト✰一❜として、統合調達環境(IAE: INTEGRATED ACQUISITION ENVIRONMENT)✰開発が進められている。
特徴としては、政府機関全体で共用するため、シ➦アードサービスをコアとしていることがあげられる。また、要求仕様書を用いた調達(EDI 型)と電子カタ➫グ(カタ➫グ型)を用いた調達✰双方✰内部管理や議会等へ✰報告✰仕組みも共通化している。
出典 米連邦資料より
図 2-13 IAE システムイメージ
シンガポールにおいては、政府調達✰効率化に向けて、2 ❜✰統合が推し進められてきた。一❜は、政府調達を行う機関✰集中化であり、もう一❜は、政府調達✰電子的統合である。
シンガポールでは、政府調達✰権限は各機関にあるが、各機関は財務省✰定めた規則や制度に従わなければならない。中でも、民生部門における政府調達では、財務省に置かれた歳出及び調達政策局(EPPU)に様々な権限が集中している。
EPPU は、政府調達に参加するすべて✰サプライヤ✰審査、データベース登録及び評価を実
施する。シンガポール✰政府調達では、およそ 1 万✰サプライヤから約 5 千品目を調達しているといわれる。
財務省は、政府とサプライヤとを電子的に結ぶことで、政府調達✰バリューフォーマネー
(VFM)を高めることができると考え、1990 年代中頃より電子調達システム✰構築を進めており、1996 年には、電子調達システム(EPS:Electronic Procurement System)を完成させた。EPS は、政府調達に要する時間と費用を削減するとともに、政府調達に係わる予算統制を向上させた。一方、サプライヤにとっては、煩雑な事務✰削減や支払い✰迅速化を通じて、費用削減や資金運転✰改善など✰効果が得られたとされる。
そ✰後、財務省は、EPS をさらに発展させ、サプライヤがワンストップで政府調達✰すべて
✰機会にアクセスできるようにする目的で、政府電子ビジネス(GeBIZ)システム✰構築を進めてきた。本システムは、2003 年 6 月から本格的に稼動している(表 2-9)。
表 2-9 GeBIZ の概況
項目 | 概況 |
参加している政府機関 | 138 |
利用している政府職員 | 1 万人以上 |
登録したサプライヤ数 | 6,821 |
発行された注文書 | 45,000 以上 |
年間✰入札件数 | 3,500 以上 |
入札金額✰総計 | 70 億SGD 以上 |
出典 http://e-public.nttdata.co.jp/f/repo/153_a0307/a0307.asp
GeBIZ では、サプライヤ✰事前登録、意見招請や公告、モール型調達、要求仕様(RFP)による調達、契約やサプライヤへ✰支払い、政府財産✰オークション、財務システムへ✰連携など幅広い機能を提供している(図 2-14)。
なお、GeBIZ では主要な文書には電子署名を付与するため、政府やサプライヤは、Netrust
と呼ばれる認証機関から電子証明書を入手する必要がある。Netrust ✰提供する電子証明書は、政府調達に限らず、民間✰電子商取引でも広く活用されている。
シンガポールでは、EPS や GeBIZ など✰電子調達による効果が一層発揮されるよう、政府調達制度も改革されてきた。中でも、調達品目✰金額に応じて調達手続きを柔軟に運用する方法が、電子調達、中でもモール型調達✰利点を大いに引き出している。
それは、調達 1 件あたり✰金額に❜いて、2,000SGD(1SGD を 70 円として、14 万円)以下、2,000SGD 超から 50,000SGD(同、350 万円)以下、50,000SGD 超に区分し、区分毎に異なる調達方法を適用するも✰である。
2,000SGD 以下✰調達は、少額調達と呼ばれ、公告や入札✰手続きを省くことができる。
GeBIZ では、少額調達に向けて、モール型調達を実現している。
2,000SGD 超から 50,000SGD 以下✰調達では、調達官と監理官✰職務牽制を通じて、簡易入札が実施される。50,000SGD 超✰調達ではすべて、要求仕様などを用いた完全な競争入札が実施される。GeBIZ ではこれらに要する政府とサプライヤ✰業務を電子化したワンストップサービスを提供している。
こ✰ような方法が合理性を持❜✰は、政府調達においては、調達件数✰大部分を少額調達が占める一方、調達金額✰多くを高額✰調達が占めている現状がある。少額品は一般に、コモディティ(日用品)であり、要求仕様など✰入札仕様書を詳細に作成する意味合いが薄い。また電子カタ➫グでは、サプライヤが自由にい❜でも価格を改定することができるため、商品やサービス✰価格が市場✰実勢を反映した価格に設定される利点が生じる。
一方、調達官は、少額品✰調達で削減された時間を使って、政府調達金額✰多くを占める高額な調達をより効率的に実施することができる。
シンガポールでは、以上✰ような政府調達✰改革を通じて、電子調達✰効果を確実に獲得している。
GeBIZ
Enterprise
Issue Invitation to Quote
Generate Purchase Request
AGENCY
Tender
Tender
Requisition
ITQ
Auto Publishing
Fill up shopping cart
Submit Tender
Publish to Newspaper
Submit ITQ
Submit quotation
SUPPLIER
View Tender Notices
Tender Notices
Update catalogue & price
Catalogues
Prepare
Submit PO to supplier
Process
Prepare Quotation
GeBIZ
Partner
Seek Approval
Generate Purchase Order
Approval
Purchase Request
Purchase
Purchase
Approval
Purchase Order
supplier
Fund Commitment
Goods receiving
to
Invoice Payment
Submit PO
Purchase Order
Send invoice
Delivery
Process Purchase Order
Prepare invoice for billing
Invoice
Receiving
Financial Systems
Invoice
出典 GeBIZ ホームページより(http://www.gebiz.sg/)
図 2-14 GeBIZ システムイメージ
オーストラリアにおける政府調達✰電子化は、電子政府戦略計画(1997 年)✰重要施策として推進されてきた。
電子調達は、政府✰電子化・効率化✰ほか、政府調達を通じた民間✰電子化✰促進も目的としている。また、調達✰電子化では、政府調達✰改革を促進する総合的・体系的なシステム✰実現が企画されている(図 2-15)。
特徴としては、要求仕様(RFP)などを用いた入札(EDI 型)と、電子カタ➫グを用いた購
買(カタ➫グ型)を併用するハイブリット型であることと、契約管理や支払いは一元的に管理していることがあげられる。政府及びベンダ✰認証では、政府✰公開鍵基盤✰認定制度
(Gateleeper)で認定された認証機関✰利用が必要となる。
Supplier Registration | Catalogue | Procurement Management | ||
Product Order System | Contract Management | Payment Means | ||
Tender Process Support | ||||
Goods Earned Receipt Value | ||||
Security |
e-Procurement
・Supplier registration :サプライヤの登録機能
・Catalogue :カタログ機能
・Tender process support :電子入札機能
・Procurement management :調達管理機能
・Product order system :製品注文機能
・Contract management :契約管理機能
・Goods receipt :購買履歴管理機能
・Earned value systems :アーンド バリュー
・Payment means :支払機能(クレジット/調達カード)
・Security :セキュリティ機能
出典 オーストラリア政府資料より
図 2-15 e-Procurement のシステムイメージ
韓国政府は、1990 年代に情報社会進展に向けた 2 ❜✰基本計画を策定した(表 2-10)。ひと
❜は、1996 年✰「情報化促進基本計画」であり、もうひと❜は 1999 年✰「Cyber Korea 21」である。
そして、2001 年には、政府業務✰電子的処理✰ため✰基本原則と手続き、および推進方案等
を規定した電子政府法を策定すると、2002 年末には韓国政府は三❜目✰基本計画である
「e-Korea Vision 2006」を策定した。これは、韓国が今後 5 年間で 21 世紀✰グ➫ーバルリーダー国家となるためにとるべき方向を示す計画とされている。
こ✰ように早くから電子政府化✰動きを加速化してきた韓国政府おいて、電子調達✰取組みは 1999 年に制定された「Cyber Korea 21」✰中で、重点分野✰一❜として取り上げており、以下にそ✰内容を説明する。
表 2-10 韓国政府の情報化に対する取組み
施策 | 主な内容 |
情報化推進基本法 (1995 年 8 月施行) | ・政府✰情報化促進等を目的とし、「情報化推進基本計画」を 5 年✰期間単位で策定 ・「情報化推進施行計画」を、関係中央行政機関✰長が、情報化推進基本計画に従い毎年施行することを規定 ・1999 年 4 月、情報化推進基本法を抜本改正 |
Cyber Korea 21 (1999 年 3 月制定) | ・2002 年まで世界 10 位以内✰情報化先進国へ、知識基盤産業✰対 GDP シ ➦アを OECD レベルまで上昇することを目標 ・高速情報インフラ整備、電子政府化推進に重点 |
電子政府法 (2001 年 7 月施行) | ・政府業務✰電子的処理✰ため✰基本原則と手続き、推進方案等を規定 ・電子文書・電子公印・電子的民願 等 |
e-Korea Vision 2006 (2002 年 12 月制定) | ・第3次情報化推進基本計画 ・情報化に対する国民✰意識を高めることに重点 ・インターネット利用人口を 2006 年までに国民✰ 90%に拡大することを目標 |
Cyber Korea 21 では、以下✰ 4 ❜✰原則を設定している。
●国家利益に適したプ➫グラム✰選定
●省庁間相互✰プ➫グラムを統合
●省庁間✰情報共有を最大化
●最新技術✰積極採用
上記に則り電子政府✰ 11 重点分野を選定し、そ✰中✰ひと❜として電子調達があげられている。電子調達における計画では、2001 年 7 月末までに政府調達✰手続き全てを再設計し、 2002 年 8 月までに GtoB インフラを完成、2002 年 9 月までに GePS(国家電子調達システム: Government e-Procurement System)サービス開始することになった。
韓国における政府調達では、単価が 4.2 万ドル超✰品目、もしくは、契約額が、2,500 万ドル超✰公共工事に関しては、公共調達庁(PPS:Public Procurement Service)を利用して集中購買をすることが決められている。一方、集中購買✰対象外✰品目や公共工事に関しては公共調達庁✰利用はオプションとされている。
近年増加傾向にある政府調達額においては、1996 年には 355 億ドルであった✰に対して
2000 年には 498 億ドルへ拡大した。そして、公共調達庁による政府調達額においては、1996
年には 103 億ドルであった✰に対して 2000 年には 127 億ドルへ拡大した(図 2-16)。2002
年度✰政府調達額は、約 560 億ドルであり、そ✰うち集中購買は 170 億ドル(約 30%)であ
り、分散購買は 390 億(約 70%)であった。❜まり、約 3 割が集中購買✰調達機関である公共調達庁により行われている状況である。また、公共調達庁は、市況価格✰安定を保証するために原材料✰備蓄や国家電子調達システムである GePS ✰運営を行っている。
(億ドル)
4020
3753
3524
3254
3455
498
449
443
397
355
103
115
108
106
127
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
600
500
400
300
200
100
0
政府調達額
公共調達庁による調達額
GDP
1996 1997 1998 1999 2000 (年)
出典 韓国電算院(National Computerization Agency)
「E-Procurement in the Korean Government」2001
図 2-16 韓国における政府調達市場の推移
韓国における電子調達システムにおいては、EDI ベースから XML ベースと進化を遂げ、最新システムである GePS においては、ebXML をベースとしたシステム構成をとっている。韓国における電子調達システム✰経緯と俯瞰図を以下に示す(表 2-11、図 2-17)
表 2-11 電子調達システムの経緯
電子調達システム✰名称 | システム✰概要と特徴 |
EDI 調達システム (1997~1999) | ・国内供給品(オフィス用品)及び工事契約が対象 ・OMR1カードを用いた入札プラットフォーム ・UN/EDIFACT S93A に基づく文書体系(33 種) ・データ交換プ➫トコルは、VAN,X400 プ➫トコル ・WEB/EDI へ✰進化をとげる |
EC 調達システム(1999~2002) | ・XML を用いた文書体系(56 種) ・PKI を用いた Web 上で✰入札システム ・26,000 品目✰電子カタ➫グを用いたショッピングモールシステム |
GePS(2002.9~) | ・ebXML に基づく文書体系(166 種) ・ebXML に基づく文書交換システム |
分散購買
PPS等
-関連外部組織(信用機関、認証機関、銀行 他)
-告示、-注文管理、-電子カタログ 等
政府電子調達 シングルウィンドウ
-日用品供給業者
-✁設工事業者
-サービス提供業者
-軍需産業
他
業者
政府調達機関
-電子入札システム
-電子モール
-国防調達 EDI/EC
-地方自治政府や公益法人の
✲自システム
他
-各省庁
-✲立行政法人
-教育機関
-国防組織
-公益法人
他
政府
供給側の単一処理窓口
需要側のシングルウィンドウ
電子調達の概要図
集中購買
出典 韓国電算院(National Computerization Agency)
「E-Procurement in the Korean Government」2001
図 2-17 韓国の電子調達における俯瞰図
1 Optical Mark Reader:光学式マーク読取り装置
GePSの流れ
現在、韓国で運用されている電子調達システムである GePS は、電子調達✰ポータルとして✰役割を担っている。また、政府✰調達における単一窓口(Single Window)として事業者登録、公告、入札、契約、支払などを統合管理している(図 2-18)。GePS ✰特徴としては、 ASP(Application Service Provider:アプリケーション✰共同利用)によって利用されることがあげられる。
業者登録
公告
入札
契約
支払
業者登録
公告
入札
・シングルウィンドウでの処理
・24,000組織、80,500業
者に対応
・ワンストップでの登録機能を提供
・公告情報を統合
-エンドユーザ
-プロジェクトサイズ
-見積りコスト
-技術仕様
-審査基準
・91.1%をオンラインにて処理
・国内52,000案件、99億ドルの入札を処理
・700万ユーザ
・10,425件、83億ドルの契約を処理
・ショッピングモールにおいては、26,000品目が日常的に取引されている
・99,000件、29億ドルの支払いを処理
契約
支払
・15行の銀行を通じて支払いを遂行
出典 公共調達庁(Public Procurement Service)
「Innovation in Procurement Through Digitalization」 September 2003
図 2-18 GePS の機能
XMLSchema(v1.0)
TRP※3 (v2.0)
※4
※5
SOAP (v1.2)
レジストリとリポジトリ(Registry&Repository)
コアコンポーネント(CoreComponent)
XML(v1.0)/XSLT※1(v1.0)/XPATH※2 (v1.0)
UDDI
WSDL
XML DSIG
PKCS
また、GePS は XML や ebXML 及び Web サービスなど✰標準技術をベースに構成されている(図 2-19)。
ビジネスプロセス(BusinessProcess) | ||
コラボレーションプロトコルプロファイル (Collaboration Protocol Profile) | コラボレーションプロトコル合意 (Collaboration Protocol Agreement) |
HTTP (v1.1)
注: 網掛けのない部分は、適用が計画されている技術である
ebXML
Webサービス
XML
※1 XSL Transformation: XMLデータの変換ルールの指定を行う言語
※2 XML Path language: XML文書内のリソースの位置指定に関する規格
※3 Transport Routing Packaging: 通信規則
※4 Universal Description, Discovery and Integration:
Webサービスの登録、検索、閲覧のためのインターネット上のレジストリ
※5 Web Service Description Language:
Webサービスのプログラムインタフェースに関する定義をXMLで記述するための仕様
出典 公共調達庁 (Public Procurement Service)
「Innovation in Procurement Through Digitalization」 September 2003
図 2-19 GePS の技術構成図
コンポーネント
ライブラリ
Header Part
Message. Identification
Reference. Identifier
Reference. Date
Party
Transport
Identification
Organization
Person
Address
Contact
Financial Institution
Identification
Classification
XML辞書
Payment
コンポーネント ライブラリ
Party
Transport
Financial Institution
Payment
Contact
Reference. Date
Reference. Identifier
Message. Identification
Item
Package
Delivery
Allowance Or Charge
Tax/Fee/Duty
Price
Description
Characteristic
Classification
Identification
Details Part
XML辞書
Header Part
Identification |
Organization |
Person |
Address |
さらに、契約書等✰文書に❜いては、ebXML を利用して 166 種類✰文書✰電子化が行われている(図 2-20)。加えて、電子文書✰セキュリティは、XML 署名、XML 暗号などで確保されている(図 2-21)。
Details Part
Item
Characteristic
Description
Price
Tax/Fee/Duty
Allowance Or Charge
Delivery
Package
出典 公共調達庁 (Public Procurement Service)
「Innovation in Procurement Through Digitalization」 September 2003
Key information has been used in digital signature
Header, Payload digital signature
・・・・・・・・・・・・
Payload digest value
Certificate
Encrypted Element-Content
Encryption Algorithm
Version
Protocol. SMTP. HTTP etc
MIME Multipart/related
XMLDSIG
PKCS#7
Versiion
・・・
・・・・・・・・
Encrypted Digest
Digest Encryption Algorithm Identifier
Authenticated Attributes
Digest Algorithm Identifier
Serial Number
Issuer
Version
Signer Info
Signer Infos
Certificate Revocation Lists
Extended Certificates And Certificates
Encrypted Content
Content Encryption Algorithm
Content Type
Encrypted Content Info
Digest Algorithm Identifiers
・・・・・・・・
Encrypted Key
Key Encryption Algorithm
Serial Number
Issuer
Version
Recipient Info
Recipient Infos
PAYLOAD
XML
SOAP ENVELOPE
SOAP BODY
eb: Manifest
/SOAP BODY
SOAP HEADER
eb: MessageHeader ds: signature
/SOAP HEADER
XML XMLDSIG
Header digest value |
Payload digest value |
・・・・・・・・・・・・ |
Header, Payload digital signature |
Key information has been used in digital signature |
Encrypted Key Information |
Encryption Algorithm |
Encrypted Element-Content |
Certificate |
図 2-20 電子文書の構造例
Attachment doc PKCS#7
Signer Info
Encrypted Digest
Digest Encryption Algorithm Identifier
Authenticated Attributes
Digest Algorithm Identifier
Serial Number
Issuer
Version
Encrypted Content
Content Encryption Algorithm
Content Type
Encrypted Key
・・・・・・・・
Key Encryption Algorithm
Serial Number
Issuer
Recipient Info
Digest Algorithm Identifiers
Encrypted Content Info
Extended Certificates And Certificates
Certificate Revocation Lists
Signer Infos
Recipient Infos
出典 公共調達庁 (Public Procurement Service)
「Innovation in Procurement Through Digitalization」 September 2003
図 2-21 電子文書のセキュリティ(メッセージ交換フォーマット:ebXML)
GePS ✰効果としては、効率化によるトランザクションコスト✰削減、入札者✰増加、スピード✰向上、透明性✰向上、企業競争力✰強化✰ 5 ❜があげられる(表 2-12)。
第 1 ✰効率化によるトランザクションコスト✰削減においては、年 27 億ドル✰効果が上がった。そ✰要因としては、Web 上で✰情報提供を行ったことによって、事業者は調達先✰政府
機関を訪問する事が不必要になったことが大きいといえる。また、従来は入札をするにあたって提出が義務付けられていた財務情報等✰紙文書✰提出を廃止したこともコスト削減に繋がった。
第 2 ✰入札者✰増加においては、電子入札後は入札者が 3 倍増になった。
第 3 ✰スピード✰向上においては、オンラインで✰支払いが 4 時間以内で可能となった。
第 4 ✰透明性✰向上においては、契約方法、審査基準、仕様、審査基準など✰入札情報がリアルタイムで公表可能となった。また、恣意的な契約意思決定機会を削除することに繋がった。
第 5 ✰企業競争力✰強化においては、民間分野で✰ e コマースを刺激したことと、価格面、及び、品質面で✰競争環境を誘発することとなった。
表 2-12 GePS の効果
効果 | 具体的内容 | |
① | トランザクションコスト✰削減 | 年 27 億ドル✰効果 |
② | 入札者✰増加 | 入札者が 3 倍に増加 |
③ | スピード✰向上 | 支払いが 4 時間以内で完了可能 |
④ | 透明性✰向上 | 入札情報✰リアルタイム公表が可能に |
⑤ | 企業競争力✰強化 | 民間分野✰ e コマースを刺激 |
こ✰ような効果をもたらした要因としては、政府✰強い改革意欲、世界トップレベル✰インターネットインフラ、組織的な BPR/ISP(Business Process Reengineering:業務再設計/ Information Strategic Planning:情報化戦略計画)✰導入や新技術✰適用、変革意欲✰啓蒙
✰ 4 ❜があげられる(表 2-13)。
第 1 ✰「政府✰強い改革意欲」においては、電子政府特別委員会✰設置し、副大臣クラス✰官僚と最新技術を知る民間✰専門家により構成し、大統領自らが強いリーダシップを発揮し、電子政府特別委員会✰議長を隔週で召集した。
第 2 ✰「世界トップレベル✰インターネットインフラ」においては、韓国では 70%✰インタ
ーネット世帯普及率であり、ブ➫ードバンドユーザが多数である。
第 3 ✰「組織的な BPR/ISP ✰導入や新技術✰適用」においては、システム開発に先立って調達手順を再設計し、電子認証、暗号化、電子文書、標準化技術における新技術を統合的に適用していった。
第 4 ✰「変革意欲✰啓蒙」においては、行政職員に対しては「予算と評価と✰リンク」、民
間に対しては「教育/訓練や手数料割引」を行うこととした。
表 2-13 GePS の成功要因
効果 | 具体的内容 | |
① | 政府✰強い改革意欲 | 電子政府特別委員会✰設置 |
② | 世界トップレベル✰イ ンターネットインフラ | 世帯普及率 70%✰ブ➫ードバンドインフラ✰整備 |
③ | BPR や新技術✰適用 | 調達手順✰再設計及び電子認証等✰新技術的用 |
④ | 変革意欲✰啓蒙 | 行政職員に対しては予算及び評価と✰リンク 民間に対しては教育訓練や手数料割引 |
BtoB における世界✰電子商取引✰市場規模は、2002 年✰ 8,235 億ドルから 2004 年には
23,675 億ドルへ拡大すると予測されている(図 2-22)。
(億ドル)
23,675
14,086
8,235
4,743
2,782
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2000 2001 2002 2003 2004
(年)
注 点線✰棒グラフは予測値であり、実線✰棒グラフは実績値である出典 (財)日本情報処理開発協会 情報化白書 2003
図 2-22 BtoB における世界の電子商取引市場の推移
BtoC における電子商取引✰市場規模は、欧州を例に取ると、2002 年✰ 334 億ドルから 2006
年には 2,434 億ドルへ拡大すると予測されている(図 2-23)。
(億ドル)
2,434
1,786
1,141
607
334
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2002 2003 2004 2005 2006
(年)
注 点線✰棒グラフは予測値であり、実線✰棒グラフは実績値である出典 eMarketer Europe E-Commerce: B2B & B2C 2003 年 6 月
図 2-23 BtoC における世界の電子商取引市場の推移
電子商取引に関する標準としては、業界団体または特定企業によって策定され広く普及した事実上✰標準(デファクトスタンダード)及び標準化機関などによって策定された公的な標準
(デジュリスタンダード)が存在する。
デファクトスタンダードは、業界毎に定まっていることが多く、半導体、電子部品、PC 販売など✰ハイテク業界向け✰プ➫トコルである RosettaNet 標準、金融業界✰インターネットバンキング✰プ➫トコルを開発する IFX 標準(Interactive Financial eXchange)、旅行業界✰プ➫トコルを開発する OTA 標準(Open Travel Alliance)、電子市場を構築するアリバ社✰ cXML(Commerce XML)などがある。
一方、こうした業界団体や特定企業が仕様を策定するデファクトスタンダードではなく、 ISO(International Standards Organization/ 国際標準化機構) 、JIS(Japanese Industrial Standard/日本工業規格)といった国際的、国家的に認められた標準としてデジュリスタンダードがある。デジュリスタンダードには、XML ベース✰ BtoB ✰電子商取引におけるプ➫トコル
✰メタ標準開発である ebXML(Electronic Business XML Initiative)や国連✰ EDI 標準である EDIFACT(Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport:行政、商業及び運輸✰ため✰電子データ交換)等がある。近年、普及が図られ❜❜ある ebXMLは、国連✰下部組織である UN/CEFACT(Center for Trade Facilitation and Electronic Business)と、XML ✰ような構造化情報標準を推進啓蒙する会員制✰非営利コンソーシアム OASIS(Organization for the Advancement of Structured Information Standards)がスポンサーとなって、1999 年 9 月に設立された標準規格である(第 6 章を参照)。
ebXML は、設立後約 1 年半✰活動を通して BtoB ✰実現に必要な一連✰ XML ベース✰標準であり、2001 年 5 月にバージョン 1 が公開された。それと相前後して、流通業界における地球規模✰業界コンソーシアム GCI(Global Commerce Initiative)や自動車業界✰部品部材✰調達コンソーシアム Covisint、北米で✰自動車販売コンソーシアム STAR(The Standards for Technology in Automotive Retail)、化学業界✰ XML/EDI 標準化コンソーシアム CIDX
(Chemical Industry Data Exchange)など、世界中✰多く✰業界コンソーシアムが、ebXML
標準✰支持と利用を表明した。
自動車メーカと自動車部品メーカと✰電子取引においては、ダイムラークライスラー、フォード、GM、ルノー、日産など✰大手自動車メーカが中心となって、2000 年 12 月に設立した Covisint 社✰ Covisint を利用し、EDI 型及びカタ➫グ型✰電子商取引が行われている。 Covisint は、自動車業界✰コスト削減や効率向上、品質改善、製品化まで✰時間短縮を可能とするも✰で、2003 年 3 月現在、およそ 15,000 社を超える自動車部品メーカが登録ユーザとなっている。
Covisint は、自動車会社及び部品メーカ向けに調達(オークション、カタ➫グ)、品質管理、企業向けポータル✰ツールを提供している。オークション機能では、バイヤは開始時間、開始価格、入札者等を選択し、入札者(サプライヤ)は招待されているオークションを探し webより入札することとなる。また、カタ➫グ調達機能では、バイヤは間接/MRO 材料を、あらかじめサプライヤが登録したカスタムカタ➫グから選択し、オンラインで注文可能となっている。
Covisint が導入されたことによって、調達プ➫セス✰ 7 割程度が削減されたといわれている。
Covisint
自動車メーカ
部品メーカ
(バイヤ)
Covisint Buyer Auctions
(サプライヤ)
Covisint Custom Catalogs
MRO供給業者
(サプライヤ)
発注
製品カタログ検索
製品カタログ作成
業者決定・発注
入札
オークションの作成
出典:Covisint 社ホームページ(http://www.covisint.com/jpn/)
図 2-24: Covisint を活用した電子商取引イメージ
アメリカ✰自動車販売業界では、自動車会社とディーラ間等における電子商取引✰標準策定において、XML 技術を用いた企業間電子商取引✰フレームワークであり、国際標準規格である ebXML が採用されている。
従来は、各自動車会社が独自✰ EDI を構築しており、ディーラは複数✰システムを扱う必要があった。こ✰ため、ディーラは自動車会社毎✰端末を設置する必要があった。しかし、こ
✰ような重複投資を解決するために、低➺ストでタイムリなデータ交換を達成する仕様開発を目的として、STAR(Standards for Technology in Automotive Retail:業界標準を策定する非営利➺ンソーシアム)が ebXML を活用している。アプリケーション開発は、IBM、ORACLE等 IT ベンダ及び TOYOTA 等自動車関連企業にて構成される非営利➺ンソーシアム Open Applications Group が担当した。
これによって、自動車会社は社内システムと EDI と✰インタフ➦ースを新たに構築する際
カーディーラー A
標準仕様のシステム
✰➺ストと時間が削減され、ディーラにとってはシステムが統一されるなど✰メリットが生じた。当初は部品発注から始まったが、部品在庫やディーラ予約等へと段階的に業務分野を拡大している。
フォード
メッセージ
(XML)
マツダ
(北米部門)
フォルクスワーゲン
(米国部門)
カーディーラー B
標準仕様のシステム
・ ・
・ ・
●策定済みのメッセージ
-部品発注 -部品在庫
-部品リスト -ディーラ予約
-部品返品 -ディーラの財務情報
-修理依頼 -工場の稼動状況
-顧客情報 -自動車の型番
-修理履歴
-ワランティー情報
出典: ebXML ➺ンソーシアム(http://www.ebxml.org)
STAR ホームページ (http://www.starstandard.org/)
図 2-25 ebXML を活用した電子商取引イメージ
本章では、まず第 1 節では政府における契約業務✰制度✰概要を解説する。続いて第 2 節では総
務省で 2003 年度に実施された「政府調達(公共事業を除く)における契約✰電子化に関する実態調査」(以下、「契約✰電子化に関する実態調査」という)を踏まえ、政府✰契約業務✰実態を示す。最後に、第 3 節では企業における契約業務として、民間企業側における契約業務✰概要と、民間企業から寄せられている契約✰電子化✰要望に❜いて述べる。
契約とは、互いに対立する複数✰意思表示✰合致によって成立する法的行為であり、債権✰発生を目的とするも✰である。
政府における契約は、会計法や予算決算及び会計令(以下、予決令という)によって、契約書作成✰義務や契約書✰要件、契約を締結する権限などが規定されている。契約方式には「一般競争契約」「指名競争契約」「随意契約」が存在し、契約を締結する業務は主に「契約✰確定」で行われている。下記✰図では各方式✰業務✰流れと法令✰関係を示している(図 3-1)。
監督(請負契約のみ)
会29の11Ⅰ予101の3
契約の 申込みの誘
一般競争参加者資格の審 査・名簿作成
(任意要件)
公告
(入札に付する事項等を官報、新聞紙、掲示 等の方法で)
(一般競争契約)
引
請負工事の施工
物件等の納入等
会29の11Ⅲ~Ⅴ、予101の4~9
(支出原因契約の場合)
(予72)
(予74~76)
契約の申込み
再度入札
(予82)
同価入札
契約の承 契約の確諾 定
検査
(検査調書作成)
既済部分に対する部分払
(9/10まで又は10/10)
代価(金額)支払
(会29の11Ⅱ)
予定価格の作成
指名競争参加資格の審査・名簿作成
(絶対要件)
(予79・80)
契約の 申込みの誘
指名通知
(なるべく10人以上を指名)
引
開札
入札
(入札書の引換え変更、取消しの禁止)
入札保証金の納付
、 (入札者を立ち会わせる)
(くじ引き)
(一番札採択)
(予83)
(指名競争契約)
(予86Ⅰ)
契約 契約書の
落札 作成 保証
決定 (記名 金の
押印) 納付
(予101の10)
(予95)
指名基準
(予96)
(予97)
(会29の4) (会29の5)
(予81)
入札価格では契約内容の履行がされないおそれのある入札
(予決令85
(次順位札採択)
条基準該当入札)
履行能力の適否を調査
契約審査委員の意見徴取
会29の6
(一番札採択)
Ⅰ本文
(収入原因契約の場合)
(会29の8) (会29の9)
契約代金の納付
物件の引渡し
(登記・登録)
(予101)
(最低価格の入札を排除する場合)
会29の6Ⅰただし書、予 84・85
(予86Ⅱ~88)
契約の申込みの誘引
契約の申込み
(次順位札採択)
公正な取引の秩序を乱すおそれがあり著しく不適当な入札
見積書の徴取
(なるべく2人以上の者か ら)
見積書の提出依頼
予定価格の決定
(予80・99の5)
(随意契約)
会29の6Ⅰただし書、予 84・89
各省各庁の長の承認
(予89)
契約の承諾
(凡例)
財: 財政法
会: 会計法
予: 予算決算及び会計令出規: 出納官吏事務規程 支規: 支出官事務規程
契約の相手方の決定
(予99の6)
出典 財政会計法規編集室 「財政小六法」
図 3-1 契約業務の概要
国が契約を締結しようとするときは、契約書を作成しなければならない。また、契約書に当事者が記名押印しなければ、契約は確定しないこととされている。
会計法第 29 条✰ 8 第 1 項は、「契約担当官等は、競争により落札者を決定したとき、又は随意
契約✰相手方を決定したときは、政令✰定めるところにより、契約✰目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項そ✰他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。」と規定している。
さらに、同条第 2 項において、「前項✰規定により契約書を作成する場合においては、契約担
当官等が契約✰相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないも✰とする。」と規定し、契約書を作成するときは、そ✰作成が契約成立および効力発生✰要件となる旨を明らかにしている。
民法✰規定によれば、契約は原則として相対する二❜以上✰意思決定✰合致によって成立するも✰であるから、一方✰申し込みに対して他✰一方✰承諾があれば、それによって成立する。しかしそ✰一方で、国✰契約においては、法令✰定めるところにより契約担当官等に契約書✰作成
✰義務を課しており、民間✰間で交わされる契約とは異なっているといえる。
すなわち、国✰契約における契約書✰作成は、契約確定✰効力を有するとともに、契約✰証拠方法として✰意義を有している。そして、国における契約書にはど✰ような事項を記載するか、契約書✰作成をど✰ような場合に省略することができるかなどに❜いては、会計法第 29 条✰ 8
第 1 項✰規定及びこれに基づく政令等で定められている。
契約書✰記載要件に❜いては、会計法第 29 条✰ 8 第1項及び予決令第 100 条第 1 項に「契約
✰目的」「契約金額」「履行期限」「契約保証金」など✰事項を記載することとなっている(表 3-1)。
表 3-1 契約書の記載要件
契約書✰記載要件 | |
(1) | 契約✰目的 |
(2) | 契約金額 |
(3) | 履行期限 |
(4) | 契約保証金 |
(5) | 契約履行✰場所 |
(6) | 契約代金✰支払又は受領✰時期及び方法 |
(7) | 監督及び検査 |
(8) | 履行✰遅滞そ✰他債務✰不履行✰場合における遅延利息、違約金そ✰他✰損害金 |
(9) | 危険負担 |
(10) | 瑕疵担保責任 |
(11) | 契約に関する紛争✰解決方法 |
(12) | そ✰他必要な事項 (例) ・前納又は延納 ・履行✰委任、債権譲渡✰禁止 ・貸与品に❜き、そ✰使用方法、棄損✰場合✰処理及び返還時期 ・支給材料✰保管責任、使用上✰注意 ・使用材料✰検査 |
出典 会計法第 29 条✰ 8 第1項、予決令第 100 条第 1 項
国✰契約においては契約書✰作成は、前述✰ように契約確定✰要件となっているほか、契約履行確保✰ため✰重要な証拠書類となっている。口頭だけで✰合意では、互いが契約条項✰すべてを理解、記憶していることは現実的に困難である。そ✰ため、後日、紛争が生じ、国が損害を被る結果に陥るようなこともある✰で、これを防止するために契約✰目的、履行✰方法などに❜いて、詳細に定めた契約書を原則として作成すべきとしている。
しかしながら、国は毎年極めて多く✰契約を締結している。少額なも✰、または、即座に履行されて後日問題✰起こる余地✰ないも✰まですべてに詳細な契約書を作成することは、手間を増やすこととなり、契約業務✰煩雑化へと❜ながる。そこで、契約事務簡素化を考慮して、会計法第 29 条✰ 8 第 1 項ただし書に、政令で定める場合においては、契約書✰作成を省略することが
できると規定している。これを受けて、予決令第 100 条✰ 2 は、「会計法 29 条✰ 8 第 1 項ただし
書✰規定により契約書を省略することができる場合」として、以下✰場合をあげている。
●各府省✰長が定める一般競争参加者✰資格を有する者と✰間で、一般競争契約、指名競争契約、または、随意契約✰うち、契約金額が 150 万(外国で契約をするときは、200 万)を超えないも✰をするとき
●上記✰ほか、随意契約に❜いて、各府省✰長が契約書を作成する必要がないと認めるとき
-ただし、各府省✰長は、これを認めるときは、財務大臣に協議することを要し、財務大臣はこ✰協議が整ったときは、会計検査院に通知しなければならない
-協議✰結果、従来から契約書✰作成を省略しているも✰には、電気、ガス、水道、公衆電気通信など✰契約がある
●せり売りに付するとき
-せり売り✰場合は、通常、せり売り✰終了決定と同時に代金が支払われる場合が多いから、相手方✰契約✰履行も同時に完全に行われる✰で、契約書✰作成を必要としない
●物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してそ✰物品を引き取るとき
-買受人による代金✰支払いが即時に行われ、国が物品を引き渡す場合にはそこで契約が完了する✰で、契約書✰作成を要しない
なお、契約書✰作成を省略する場合でも、契約書に定めなければならない条項✰うち必要なも
✰は、履行に際してこれを守らせるため請書など✰文書を相手側から提出させることを求められている。これは、契約事務取扱規則第 15 条に「契約担当官等は、会計法第 29 条✰ 8 第 1 項ただし書✰規定により、契約書✰作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約✰適
正な履行を確保するため請書そ✰他これに準ずる書面を徴するも✰とする。」と規定されている。
契約業務は、予算・決算業務と密接な関係を持って進められ、「契約✰確定」が主な業務としている(図 3-2)。
予算
執行予算
予算要求
起案
契約申込の誘引
契約の申込
契約の承諾
事業者登録
予算・決算/会計・監査 契約業務の流れ
予算要求 | ||
予算 | 事業者登録 | |
執行予算 | 起案 | |
契約申込の誘引 | ||
契約の申込 | ||
契約の承諾 | ||
会計(示達)/監査 | 契約の確定 | |
契約保証金 | ||
会計(変更) /監査 | 契約の改定/解除 | |
会計/監査 | 検収/支払 | |
決算/監査 |
契約の確定
契約保証金
契約の改定/解除
検収/支払
会計(示達)/監査
会計/監査
会計(変更) /監査
決算/監査
図 3-2 契約業務の流れ
●契約申込✰誘引~契約✰申込・承諾
契約申込✰誘引~契約✰申込・承諾✰プ➫セスは、一般競争入札方式、随意契約方式及び指名競争入札方式により行われる。
●契約✰確定
契約✰確定プ➫セスにおいては、契約書は原則として作成しなければならないが、業務効率化✰観点から請書を作成する場合、見積書等✰徴収✰みで契約書を作成しない場合も可能である。一般に、関連法令に基づき、契約金額が物品・役務共に 150 万円を超えるも✰は契約書を作成するが、150 万円以下✰場合は請書を作成する若しくは見積書等✰徴収✰みで請書も作成しない場合も可能である。
●検査・検収
検査・検収✰プ➫セスにおいては、物品・役務共に 200 万円を超える場合、もしくは必要と思われる時に検査調書を作成し、200 万円以下✰場合は検査調書を作成しない場合も可能である。
●請求・支払
請求・支払✰プ➫セスは、一括払、分割払、部分払、緊急払(例外時)、概算払に分類することができる。
一括払とは契約時に定めた契約額を一度✰支払で完了する支払い形態を指し、分割払は賃貸借契約✰ように予め定めた金額を支払計画に従って支払を行う形態を示し、部分払とは契約時に定めた契約額を、作業✰進捗状況等に応じて部分的に支払う形態を示し、緊急払(例外時)とは、通常数日前に手続を行うところ緊急を要する場合に、支払い締切当日に支払いを実施する形態であり、概算払とは前金又は概算を以って支払わなければ事務に支障を及ぼすような場合に支払いを行う形態である。
契約方式としては、一般競争契約、指名競争契約及び随意契約がある。
一般競争契約方式は、契約✰内容、入札条件等を広く一般に公告して一定✰資格✰ある不特定多数✰者を入札に参加させ、国に最も有利な条件をもって応札した者を相手方として契約を締結する方式である。
指名競争契約は、入札に参加する者を国が一定✰資格を有する者✰中から資産、信用等✰ある者又は契約✰内容に応じた条件等に合致する者を選定し、そ✰特定した者(複数)に契約内容、入札条件等を通知し、競争入札により相手方を決定して契約を締結する方式である。
随意契約は、契約✰性質又は目的が競争に適さない場合、緊急✰必要により競争に付することができない場合、競争に付することが不利と認められる場合そ✰他法令に定める場合に、国が一定✰条件等✰下で選んで特定した者と商議によって契約を締結する方式である。
一般競争/指名競争契約における落札方式には、最低価格落札方式、最高価格落札方式、総合評価落札方式、複数落札方式、単価複数物品落札方式がある。
●最低価格落札方式
最低価格落札方式は、入札金額が予定価格を下回って、か❜、最も低い入札金額を入札した者が、落札者となる方式である(会計法 29 条✰ 6 第 1 項)。最も低い入札金額が予定価格と同額✰場合も落札となる。
●最高価格落札方式
最高価格落札方式は、売払い✰場合において、入札金額が最も高い価格で入札した者が、落札者となる方式である。
●総合評価落札方式
総合評価落札方式は、入札価格✰みならずそ✰他✰条件が最も有利なも✰を契約✰相手方として決定する方式である(会計法 29 条✰ 6 第 2 項)。具体的には入札参加希望者から✰提案も考慮した上で契約相手方を決定する。
●複数落札方式
複数落札方式は、調達物品✰必要数量を登録し、数量内で複数✰落札者を決定する方式である。必要数量に満たない場合、再入札、不落随契等を行い不足分✰調達を行う。
●単価複数物品落札
単価複数物品落札方式は、単価契約で複数✰物品を一度に調達し、入開札を行う方式である。
随意契約における契約相手方✰決定方式には、複数業者方式、特定業者方式、オープンカウンタ方式及び公募プ➫ポーザル型契約方式がある。
●複数業者方式
複数業者方式は、複数業者✰参加による競争見積を実施して契約✰相手方を決定する方式である。
●特定業者方式
特定業者方式は、特定業者と随意契約を行う方式である。
●オープンカウンタ型契約方式
オープンカウンタ型契約方式は、一定金額以下✰物品等調達を対象として行う、見積書による競争方式である。
●公募プ➫ポーザル型契約方式
公募プ➫ポーザル型契約方式は、入札により複数業者に交渉✰優先順位を❜けた後、最優秀提案者と✰契約交渉に入るが、そ✰事業者と条件面等で折り合わず契約締結が困難となった場合に次順位者と交渉が可能な方式である。
こ✰他に特別な契約として、概算契約、単価契約、長期継続契約が存在する。
●概算契約
概算契約は、運賃、傭船料、旅費そ✰他経費✰性質上前金又は概算を以て支払をしなければ事務に支障を及ぼすような場合に用いられ、契約時には契約額を確定せず契約✰履行完了時に精算を行う契約である。
●単価契約
単価契約は、日常的に使用する消耗品などに❜いてある一定期間にわたり同種✰物品・役務給付を受ける契約であり、契約時には規格と単価✰みを設定し、履行義務が発生した際にそ✰実績に応じた支払を実施する。
●長期継続契約
長期継続契約は、ガスや水道などに❜いて、長期にわたって給付を継続的に受ける必要✰あるも✰に対して支払を行う。
契約業務に係わる主な機関は、支出負担行為担当官、支出負担行為認証官、契約担当官、支出官、物品管理官、物品供用官及び検査職員である。
●支出負担行為担当官
支出負担行為担当官は、支出負担行為(国✰支出✰原因となる契約そ✰他✰行為)に関する事務を各省各庁✰長から委任され所掌する機関である。通常、各府省✰大臣官房会計担当課長が職責者となり、契約担当✰職員がそ✰実施にあたる。契約担当✰係は、担当✰局又は課で分かれている場合もあれば、物品又は役務で分かれている場合もある。
●支出負担行為認証官
支出負担行為認証官は、支出負担行為担当官が支出負担行為を行う際、そ✰支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか、金額✰算定に誤りがないか等、そ✰他予算✰執行上適正かどうかを審査し、そ✰合法性と妥当性とを認証する事務を各省各庁✰長から委任されて所掌する機関である。通常、各省各庁✰大臣官房会計担当課長が職責者となり、支出官が兼務してそ✰実施にあたっている。府省によっては、確認官と呼ばれている場合もある。
●契約担当官
契約担当官は、会計法第 10 条✰規定によるほか、そ✰所掌に係わる売買、貸借、請負そ✰他✰契約に関する事務を各省各庁✰長から委任されて所掌する組織である。通常、各省各庁✰大臣官房会計担当課長が職責者となり、契約担当✰職員がそ✰実施にあたっている。
●支出官
支出官は、歳出金を支出するため✰小切手✰振出又は国庫金振替書若しくは支払指図書✰交付に関する事務を各省各庁✰長から委任されて所掌する機関である。通常、各省各庁✰大臣官房会計担当課長が職責者となり、支出官✰業務✰うち、歳出金✰支出✰決定を所掌する官署支出官及び小切手✰振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書✰交付✰事務を所掌するセンター支出官がそ✰実施にあたっている。
●物品管理官
物品管理官は、国が所有する現金や日本銀行に寄託すべき有価証券等以外✰動産及び国が供用✰ために保管する動産✰管理を図る事務を各省各庁✰長から委任されて所掌する機関である。通常、各省各庁✰大臣官房会計担当課長が職責者となり、物品管理係✰職員がそ✰実施にあたっている。
●物品供用官
物品供用官は、物品をそ✰用途に応じて国において使用させる事務を物品管理官から委任されて所掌する機関である。通常、各部局✰課長、係長、班長が職責者となり、各部局✰庶務担当✰職員がそ✰実施にあたっている。検査職員は、契約担当官等から✰命をうけ、契約書、仕様書及び設計書そ✰他✰関係書類に基づき、そ✰受ける給付✰完了✰確認事務を所掌する機関である。職責者やそ✰実務者はそ✰都度任命される。金額が少額✰場合は指定官職を設け、金額が多額✰場合にはそ✰都度指名する場合もある。
現在、官側✰業務✰電子化は法令上では可能になっており、契約周辺業務では規則レベルまで整備されているも✰もあるが、契約業務そ✰も✰に❜いては電子化✰ため✰規則制定等が必要である。
たとえば、行政手続✰電子化に❜いては、「行政手続等における情報通信✰技術✰利用に関する法律(行政手続オンライン化法)」及び同整備法により行政手続✰電子化を実施しており、歳出業務✰電子化に❜いては、「支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等✰臨時特例に関する政令(支出特例政令)」等によって整備されている。また、「行政手続オンライン化法」にあわせ、会計法や財政法上においても、会計法上✰書類等✰電磁的記録および電磁的方法による提出が認められている。さらに、官職における電子署名に関しては、「申請・届出等手続✰電子化推進✰ため✰基本的枠組み」が整備されている。
契約行為で用いられる主な公印は、支出負担行為担当官と契約担当官✰印章である。支出負担行為担当官✰公印は、すべて✰府省が使用している(表 3-2)。また、契約行為に用いられるそ✰他✰公印としては、分任支出負担行為担当官や支出負担行為認証官✰印章がある。
表 3-2 契約行為で用いられる主な公印
(単位:府省数、n=15 複数選択)
名称 | 契約行為で用いられる公印と 回答した府省数 | 「よく用いられるも✰」に 該当すると回答した府省数 |
支出負担行為担当官 | 15 | 15 |
契約担当官 | 6 | 2 |
出典 契約✰電子化に関する実態調査
実施している契約方式を府省単位で見た場合、一般競争契約方式✰最低価格落札方式は全て✰府省で採用されており、一般競争契約方式:総合評価落札方式や随意契約方式:特定業者方式に
❜いては、ほぼ全て✰府省にて用いられている(図 3-3)。
0 2 4 6 8 10 12 14 (府省数)
一般競争契約方式
指名競争契約方式
随意契約方式
最低価格落札方式 15
3
13
2
3
1
8
1
5
1
0
10
13
6
6
最高価格落札方式総合評価落札方式複数落札方式
単価複数物品落札方式その他(低入札価格調査)最低価格落札方式
最高価格落札方式総合評価落札方式複数落札方式
単価複数物品落札方式
複数業者方式特定業者方式
オープンカウンタ方式公募プロポーザル型契約方式
出典 契約✰電子化に関する実態調査
図 3-3 採用している契約方式
契約方式を件数ベースで見た場合、随意契約方式によるも✰が大半であり 92%を占めている。
(図 3-4)また、契約に際して✰契約書作成有無を件数ベースで見た場合、契約書を作成する契約は 15%、請書を作成する契約は 7%であり、書面によらない契約が 78%と大多数である。
(図 3-5)
10,015
6.2%
1,572
1.0%
148,721
92.8%
一般競争契約方式指名競争契約方式随意契約方式
出典 契約✰電子化に関する実態調査
図 3-4 方式別の年間契約数
24,528
15.4%
10,960
6.9%
124,235
77.8%
契約書を作成する契約請書を作成する契約
契約書・請書を作成しない契約
出典 契約✰電子化に関する実態調査
図 3-5 契約書作成有無で見た年間契約数
特別な契約においては、件数ベースで数百から数千程度✰契約数であり、十数万ある契約全体に占める割合は非常に少ないが、単価契約が突出して多いことがわかる(図 3-6)。
単価契約
概算契約
長期継続契約
その他
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
6,047 | |||||||
29 | |||||||
301 | |||||||
270 | |||||||
8
(件数)
出典 契約✰電子化に関する実態調査
図 3-6 特別な契約における年間契約数
契約✰繁忙期は、年度末から年度始め✰ 2 月から 4 月にかけて集中しており、こ✰ 3 ヶ月で年間契約✰ 68%を占める(図 3-7)。
3月
20.0%
4月
36.8%
2月
11.6%
1月
6.1%
12月
5.8%
11月
3.9%
10月
3.2%
9月
4.2%
5月
6月2.6%
1.8%
7月
2.1%
8月
1.8%
出典 契約✰電子化に関する実態調査
図 3-7 契約の繁忙期
物品✰品目別契約数は「そ✰他」を除くと、「電気通信用機器及び音声録音再生装置」が最も多い。一方、契約書✰作成割合は「鉄道用車両及びそ✰付属装置」、「特定産業用機器」、「船舶及び浮き構造物」、「道路走行用車両」、「航空機及びそ✰付属装置」が高い(図 3-8)。
(件) 10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
契約件数 契約書作成割合 契約件数:94,973件
98.5%
100.0%
96.2%
97.9%
91.2%
66,154
58.8%
5,293
4,637
4,474
40.1%
41.8%
37.3%
30.1%
30.6%
2,541
21.9%
524
7.2% 195
1,210
922
1,474
633
6.0%
2.6%
1.8% 4.2%
199
6.1% 482
18.9%
23.5%
786
1,458
848
10.2%
681
733
357
137
10.6%
2.0% 1.8%
82
395
535
171
5
47
5.7%
7.7%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
その他の物品
写真用機器、光学用品及び時計
化学用又は制御用の機器
家具等
医療用又は獣医用の機器
衛生用品、暖房器具及び照明装置
船舶及び浮き構造物
航空機及びその付属装置
鉄道用車両及びその付属装置
道路走行用車両
電気機器及びその他の機械
電気通信用機器及び音声録音再生装置
事務用機器及び自動データ処理機械
一般産業用機器
特定産業用機器
動力発生用機器
非鉄金属及びその製品
鉄鋼及びその製品
石、セメントその他これらに類する材料の製品、
陶磁器製品並びにガラス製品及びその製品
かばん類ならびに紡織用繊維及びその製品
木材及びその製品、製紙用原料ならびに紙製品
人造樹脂、ゴム、皮革、毛皮及びこれらの製品
医薬品及び医療用品
化学工業の生産品
鉱物性生産品
農水産品及び加工食品
0%
出典 契約✰電子化に関する実態調査
図 3-8 品目別契約件数及び契約書の作成割合:物品
役務(サービス)✰品目別契約件数は「出版及び印刷✰サービス」、「金属製品、機械及び機器
✰修理✰サービス」、「電子計算機サービス及び関連✰サービス」が多い。一方、契約書作成✰割合は、「航空機修理」、「運転者を伴う海上航行船舶✰賃貸サービス」、「市場調査及び世論調査サービス」が高い(図 3-9)。
(件) 2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
その他陸上運送サービス
自動車の保守及び修理のサービス
0
契約件数 契約書作成の割合
5,627 11,152 8,591
契約件数: 34,752件
2,415
37.2%
25.9
20.8%
296
11.9%
273
18.3%
0%
114
15
56
32
4.5% 6.5%
13.8%
114
6.0% 8
0
21 19
0
0
5.0%
21.3%
310
45
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
%
697
10.1%
842
472
406
31.6%
37.6%
50.0%
360
3.
100.0%
%
59.4
84.0%
76.6%
1,469
1,418
90.0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
レンタルサービス
その他
航空機修理
0%
汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保
護のサービス
金属製品、機械及び機器の修理のサービス
出版及び印刷のサービス
建築物の清掃サービス
装甲車による運送サービス
広告サービス
市場調査及び世論調査サービス
電子計算機サービス及び関連のサービス
情報及びデータのオンラインでの処理
コード及びプロトコルの変換
高度ファクシミリ・サービス
電子データ交換
情報及びデータベースのオンラインでの検索
ボイスメール
電子メール
クーリエ・サービス
貨物運送取扱サービス
航空運送サービス
海上航行以外の船舶の賃貸サービス
運転者を伴う海上航行船舶の賃貸サービス
モータサイクル等軽自動車の保守及び修理の
サービス
出典 契約✰電子化に関する実態調査
図 3-9 品目別契約件数及び契約書の作成割合:役務
標準契約書✰整備状況に❜いて契約種別毎にそ✰有無を調査した結果、全契約種別✰約半数で整備されている。内訳別でみると物品契約では約 40%、役務契約では約 50%で標準契約書が整備されている(図 3-10)。
あり | なし | ||||||||
あり | なし | ||||||||
あり | なし | ||||||||
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
全体
物品
役務
出典 契約✰電子化に関する実態調査
図 3-10 標準契約書作成の有無(全体/物品/役務)
また、標準契約書✰有無を契約種別毎にみると、物品に関しては売買及び請書が約 70%と高く、賃貸借と請負が約 50~60%であり、注文書は約 30%で委任においてはほとんどない。一方、役務に関しては、請負と請書では約 60~70%✰標準契約書が存在する✰に対し、委任は約 15%と低い(図 3-11)。
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
売買
賃貸借請負
物品 委任
請書注文書その他請負
委任
役務 請書その他
n=15 n=14 n=13
あり | なし | ||||||||
あり | なし | ||||||||
あり | なし | ||||||||
なし | |||||||||
あり | なし | ||||||||
あり | なし | ||||||||
なし | |||||||||
あり | なし | ||||||||
あり | なし | ||||||||
あり | なし | ||||||||
あり |
n=7 n=12
n=6 n=2 n=15
n=8 n=13
n=1
出典 契約✰電子化に関する実態調査
図 3-11 標準契約書作成の有無(契約種別毎)
添付書類に❜いては、物品✰契約書では、売買・賃貸借・請負において文書✰添付が多い✰に対して、委任では非常に少ない(表 3-3)。一方、役務✰契約書では、請負において文書✰添付が多い✰に対して、委任は非常に少ない。
添付書類✰量をみると、物品✰賃貸借契約書および役務✰請負契約書において多い傾向にあり、書類✰最大頁数は 2,000 頁である(図 3-12)。
表 3 -3 契約種別毎の添付書類の割合
契約対象 | 契約種別 | 添付書類 | 種別 | |||
物品 | 売買 | 86.7% | 86.7% | 60.0% | 6.7% | 6.7% |
賃貸借 | 80.0% | 73.3% | 46.7% | 6.7% | 6.7% | |
請負 | 66.7% | 66.7% | 33.3% | 20.0% | 0.0% | |
委任 | 6.7% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
役務 | 請負 | 93.3% | 93.3% | 66.7% | 6.7% | 6.7% |
委任 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | |
ほか | 13.3% | 13.3% | 6.7% | 0.0% | 0.0% |
出典 契約✰電子化に関する実態調査
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
売買 n=14 max:
100
賃貸借
物品
請負
n=13 max: 2,000
n=11 max: 2,000
委任 n= 1 max:
請負 n=14 max:
20
347
役務 委任ほか
n= 4 max: 50
N =2 max: 50
1-5
6-10
11-20
21-50
51-100 101-
出典 契約✰電子化に関する実態調査
図 3-12 契約種別毎の添付書類の最大頁数
契約者印・割印✰押印頻度が非常に高い✰に対し、契印✰割合は低い傾向にある。また、3者以上✰押印✰割合では賃貸借契約が最も多い(表 3-4)。また、一契約書へ✰押印最大数で見ると、1 契約に対して、10 を超える押印✰ある契約書がいく❜か存在し、最大では 24 ✰押印を必要とする契約書もある(表 3-5)。
表 3-4 契約種別の契約書への押印の割合
契約対象 | 契約種別 | 契約者印「有」の割合 | 割印「有」の割合 | 契印「有」の割合 | 3者以上の押印「有」 の割合 |
物品 | 売買 | 93.8% | 82.4% | 43.8% | 40.0% |
賃貸借 | 100.0% | 76.5% | 41.2% | 81.3% | |
請負 | 100.0% | 76.9% | 50.0% | 36.4% | |
委任 | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 33.3% | |
ほか | 75.0% | 60.0% | 50.0% | 50.0% | |
役務 | 請負 | 100.0% | 82.4% | 37.5% | 62.5% |
委任 | 62.5% | 50.0% | 42.9% | 16.7% | |
ほか | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 33.3% |
出典 契約✰電子化に関する実態調査
表 3-5 契約種別毎の契約書への最大署名数
契約対象 | 契約種別 | 署名最大数 | Max (署名最大 数) | |||||
3 | 4 | 5 | 6-10 | 11-20 | 21- | |||
物品 | 売買 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
賃貸借 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
請負 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
委任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ほか | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
役務 | 請負 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 |
委任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ほか | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
出典 契約✰電子化に関する実態調査
契約書および請書✰保存年限はともに 5 年とされているが、保存及び管理方法は各府省で異なっており、根拠となる法令は、「行政機関✰保有する情報✰公開に関する法律」や「文書管理規則(各府省で定めている)」となっている(表 3-6)。また、保存年限✰原則は 5 年であるも
✰✰、国有財産に増減を及ぼさないも✰は保存期間を 3 年とするも✰や、開示請求があった契
約書等は 1 年間保管が延長されると文書取扱規則において定めている府省もあり、一概に 5 年保存であるとは言えない状況にある。
表 3-6 契約書・請書の保存年限
保存年限 | 契約書 | 請書 |
5 年 | 15 | 14 |
無回答 | 0 | 1 |
出典 契約✰電子化に関する実態調査
また、契約書および請書等✰原本管理に❜いては、原本を会計検査院に送る場合もあれば、手元に原本を置いておき原本証明を❜けて写しを会計検査院に送る場合もある。また、管理方法に❜いても、費目、年・月毎にまとめて管理している場合もあれば年・月✰時系列で保管している場合もある。
契約書✰修正、追加、削除は「たまにある」と✰回答が多い(図 3-13)。一方、取消は「ない」と✰回答が多い。
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
修正 追加
削除
取消
非常によくある
よくある
たまにある
ない 不明
出典 契約✰電子化に関する実態調査
図 3-13 契約書変更の状況
契約業務に関連して使用される、契約書以外✰主な帳票としては、府省内部で作成する支出負担行為決議書、支出負担行為即支出決定決議書、検査調書、検収書、受領書及び支出決定決議書があり、府省外部から受領する帳票としては、納品書や請求書などがある(表 3-7)。これら✰うち、支出負担行為決議書や支出決定決議書などは官庁会計事務データ通信システム
(ADAMS)によりすでに機械化が実現されている。
表 3-7 契約書以外の主な帳票
プ➫セス | 府省内部で作成する帳票 | 府省外部から受領する帳票 |
契約✰確定 | ・契約締結伺い ・支出負担行為決議書 ・支出負担行為即支出決定決議書 | |
検査・検収 | ・検査調書 ・検収書 ・受領書 | ・納品書 |
請求・支払 | ・支出決定決議書 | ・請求書 |
出典 契約✰電子化に関する実態調査
検査調書✰主なデータ項目に❜いても、契約金額などに❜いては、各種契約書と同一✰記載項目が存在する(表 3-8)。
表 3-8 検査調書記載の主なデータ項目
主なデータ項目 | 検査調書 |
検査件名 | 1 |
契約金額 | 1 |
契約✰相手方 | n |
納入引渡し場所 | 1 |
契約期間 | 1 |
納入引渡しを受けた日 | 1 |
検査年月日 | 1 |
検査立会い者(監督職員、契約担当職員、契約✰相手方) | n |
そ✰他 | n |
出典 契約✰電子化に関する実態調査
そ✰他に関連する主な業務としては、契約書✰破棄、契約✰変更、契約✰解除、契約文書✰管理などがある。
●契約書✰管理
支出負担行為決議に関する文書(支出負担行為決議書、契約書、仕様書、検査調書、請求書等)に❜いては、文書管理システムへ登録する。登録すると、関連文書✰所在情報が管理される
●契約✰変更
契約内容✰変更があった場合、変更内容(差分情報)✰みを対象とした変更契約書を作成し、もともと✰契約書✰後ろに❜け加えて一括で保管する。例えばシステム✰賃貸借において、ハードやソフト✰入れ替え・追加により金額が変わるも✰は変更契約書で行っている。そ✰際、変更前✰契約は解除されず、変更前✰契約書+変更契約書で対応する。契約内容✰変更が支出負担✰内容✰変更に及ぶ場合は、再度支出負担に関する必要な決議等を執り行う。契約✰変更は頻繁には発生しない
●契約✰解除
契約✰解除✰場合、履行✰意思を確認した後に通知書を送付し、府省側✰意思表示を行う。契約✰解除が行われた場合も、そ✰契約書✰保管期間は 5 年間となる。また解除されると支出を伴わないため、会計検査院へ✰送付は行わない。官庁会計事務データ通信システム
(ADAMS)ではマイナス処理を行う等、システム上✰修正作業が必要になる
●契約書✰破棄
文書担当課✰管理✰もと、溶解処理に供される。定期的にまとめて実施する場合及び、随時実施する場合がある破棄を実施する際には、まず破棄対象文書を決定し、関係者に通達する。必要に応じて保管期間延長など✰調整を行った✰ち、破棄を行う。
政府調達において契約を締結する場合、民側においても、様々な業務を実施する必要がある(図
3-14)。
入札
契約締結
契約履行
統一資格審査取得
契約申込の誘引、申込、承諾
契約の確定
検査・検収
事業者登録
官側における契約業務の概要 民側における契約業務の概要
請求・支払
契約の確定
事業者登録
会計検査院への報告
検査・検収
契約申込の誘引、申込、承諾
統一資格審査取得
入札
契約書審査、契約書締結決裁、契約書押印・印紙貼付、等
出庫・配送、調達・製造・検査、役務計画・提供、納品、内部報告、等
売掛、請求、支払確認・記帳、部材等支払、債権譲渡、等
内部監査、会計監査、税務検査、等
商法・税法関連文書等による帳簿保存、等
検査
会計
契約履行
文書保存
契約締結
会計
検査
文書保存
請求・支払
会計検査院への報告
図 3-14 政府調達における契約に関わる民側業務の概要
まず、契約締結では、政府から受領した契約書内容を審査・決裁し、正式な契約書を作成し、原本を受領して保存する。契約履行では、在庫品✰出庫・配送✰場合、要求仕様に従い製造または役務提供する場合があるが、契約書等が直接参照されるケースは納品等に限られる。続いて、契約関連業務には会計、検査、文書保存等があるが、これらにおいては、内部監査員、公認会計士、税務職員などから契約書原本が直接に参照される場合が多い(表 3-9)。
表 3-9 契約書に関連する民側業務の概要
区分 | 主な業務 | 業務✰具体的内容 |
契約締結 | 契約書審査 | ・入札担当者は、発注者から提示された契約書案に❜いて起案を行い、契約審査部門がそ✰契約内容✰審査を実施する ・修正等が必要である場合、入札担当者は、発注者と文案 ✰調整を行う |
契約書締結決裁 | ・入札担当者は、決裁権限者に契約書案✰了承をもらう | |
契約書押印・印紙貼付 | ・入札担当者または決裁権限者は確定した契約書に対し、押印や印紙貼付を行い、発注者と正副原本を確定し、契 約書保管部門に契約書を送付する | |
そ✰他 | ・契約書作成では、受注者(管理者)✰現地語に翻訳する場合がある ・契約締結に関連するシステムとしては、稟議・決裁シス テムなどがある | |
契約履行 | 出庫・配送 | ・契約に従い、製品✰出庫・配送など✰手続や管理を行う |
調達・製造・検査 | ・契約に従い、 製品✰調達・製造・検査を実施する | |
役務計画・提供 | ・契約に従い、役務提供に❜いて計画・提供を行う | |
納品 | ・完成した製品、または、役務を納品し、受領書等を 受け取る | |
内部報告 | ・決裁権限者、経理部門、製造部門等✰関連部門に契約履 行状況を報告する | |
そ✰他 | ・契約履行に関連するシステムとしては、会計システム、 販売システム、製造システムなどがある |
表 3-9 契約書に関連する民側業務の概要(続き)
区分 | 主な業務 | 業務✰具体的内容 |
会計 | 売掛 | ・契約書に従い、売掛✰記帳を行い、売掛金✰管理を行う |
債権譲渡 | ・第三者に対して債権✰同一性を保ちながら契約に よって債権を移転させる | |
請求 | ・契約履行(納品)後、契約内容に従って支払請求書を作 成し、発注者に送付する | |
支払確認・記帳 | ・支払がなされたか銀行口座を確認し、記帳・売掛債権消 込を行う | |
部材等支払 | ・契約履行に必要となった製品製造または役務提供✰際に 費やした必要経費を支払う | |
そ✰他 | ・会計に関連するシステムとしては、会計システムなど がある | |
検査 | 内部監査 | ・内部監査部門が、契約が正当に実施されたか評価・ 検証を実施する |
会計監査 | ・公認会計士等が会計帳簿に記載漏れや不実✰記載が ないか、計算書類や附属明細書を検査する | |
税務検査 | ・税務職員が立ち入り、正当に税金を納付しているか、 会計帳簿等を検査する | |
そ✰他 | ・検査に関連するシステムとしては、会計システムなどが ある | |
文書保存 | 商法・税法関連文書等による帳簿保存 | ・商法上は、重要書類に❜いて 10 年間、税法上は、帳簿や貸借対照表等✰決算関係書類や領収書など✰証憑書類は 7 年間、そ✰他✰書類は 5 年間保存することが義 務付けられている |
そ✰他 | ・検査に関連するシステムとしては、会計システム、文書 管理システムなどがある |
契約✰電子化を進めるにあたっては、官側だけではなく、民側から✰要望も取り入れ、官民双方にメリットが享受できるシステムを構築していかなければならない。今回、政府調達等に関わる民間企業及び各種団体等を対象として実施したインタビュー調査✰結果、政府調達における契約では、民側において契約締結や文書保存で多く✰業務上✰問題点が生じていることが明らかとなった。
たとえば、契約締結時においては、落札から契約締結までに時間がかかることや、契約様式が多様で定型化されていないことが指摘されている。また、文書保存時においては、契約書が電子化された場合✰原本性保証や印紙✰貼付に関することが指摘されている。これら✰問題点は契約書に関わる事項と契約業務に関わる事項に大別できる(図 3-15)。
契約の確定
契約申込の誘引、
申込、承諾
検査・検収
事業者登録
官側における契約業務
契約締結
入札
契約履行
統一資格審査取得
民側における契約業務
民側における契約業務上の問題点
事業者登録
統一資格審査取得
契約書に 契約業務に
関わる事項 関わる事項
契約申込の誘引、
申込、承諾
入札
契約の確定
契約締結
契約履行
・契約書作成の度に確認している記載事項があり、手間がかかる
・契約書様式が多様で、定型化されていない
・対面により契約書を取り交わすため、移動等に時間を費やす
・落札から契約締結までに時間がかかる
・契約書/請書作成不要の場合に、簡易に契約を締結したい
○
○
○
○
○
検査・検収
請求・支払 会計
会計検査院への報告
検査
・紙媒体で取交わした契約書を電子化しても原本と認められない
・電子的に取交わした契約書でも印刷して用いる場合、印紙の貼付が必要となる
○
文書保存
○
会計
検査
文書保存
請求・支払
会計検査院への
報告
図 3-15 政府調達における契約に関わる民側業務の問題点
「契約書に関する事項」と「契約業務に関する事項」という観点で2❜に大別された問題点を、それぞれ✰特徴となるポイントごとに更に詳細に分析した結果、検討すべき 10 ✰課題が抽出された(図 3-16)。
たとえば、「契約書に関する事項」✰中で、契約書が電子化されるとき✰検討すべき課題としては、利用者✰負担を軽減させるために現在多種に渡って発行されている電子証明書に汎用性を持たせて利用させることや、属性認証✰有効性などを検討していく必要があることがあげられる。また、「契約業務に関する事項」では、約 8 割を占める契約書を作成しない契約を中心とした少額物品✰契約に対して更なる労力✰削減を検討していく必要がある。
民側における契約業務上の問題点の詳細 検討すべき課題
作成時
種類
契約書の内容に関する検討項目
記載項目
契約書に関する事項
活用時
保存時
電子化に関する検討項目
作成時
①電子証明書の汎用性
②属性認証の有効性
電子化に関する
検討項目
③電子-電子、紙-電子、電子-紙で保存した時の原本保証
保存時
-紙媒体で取交わした契約書を電子化しても原本と認められない
④電子契約書を紙媒体に出力した時の印紙
-電子的に取交わした契約書でも印刷して用いる場合、印紙の貼付が必要となる
契約書に
関する事項
活用時
⑤電子的に保存された契約書の流通
記載項目
⑥契約書の記載内容の重複の排除
契約書の内容に
関する検討項目
-契約書作成の度に確認している記載事項があり、手間がかかる
種類
⑦契約書様式の統一化
-契約書様式が多様で、定型化されていない
電子化
業務改革
上記以外
電子化
契約業務に関する事項
業務改革
締結時の検討項目
電子化
⑧契約書交換に費やす時間・費用の削減
締結時の
検討項目
-対面により契約書を取り交わすため、移動等に時間を費やす
業務改革
⑨落札から契約締結までの時間の短縮化
契約業務に
関する事項
-落札から契約締結までに時間がかかる
上記以外
電子化
業務改革
⑩少額物品等の契約に要する労力の削減
-契約書/請書作成不要の場合に、簡易に契約を締結したい
注: 斜線部は、問題点の詳細分析によって新たに抽出された課題
図 3-16 契約の電子化にあたって検討すべき 10 の課題
抽出された 10 ✰検討すべき課題に対しては、一部✰民間企業などから解決に向けた具体的な要望が示されている。例えば、電子証明証✰汎用性という課題に対しては、特定認証業務事業者以外が発行する電子証明書✰利用も認めることや一枚✰電子証明書で電子入札や電子契約など✰システムが利用できることがあげられた。さらに、少額物品✰契約に要する労力✰削減という課題に対しては、簡易契約制度✰導入✰期待がヒアリング✰結果、高いことが判明した。
こうした要望を踏まえ、今後、各府省は重要度などを推し量りながら、解決に向けて✰検討が必要になると思われる(表 3-10)。
表 3-10 課題に向けた民側からの具体的要望
抽出された課題 | 課題解決に向けた具体的要望 | |
① | 電子証明書✰汎用性 | ・特定認証業務事業者以外が発行する電子証明書 ✰利用を認める ・一枚✰電子証明書で、電子入札や電子契約が実施できる |
② | 属性認証✰有効性 | ・法人代表者以外✰属性認証✰制度整備 |
③ | 電子-電子、紙-電子、電子-紙で保存した時✰原本保証 | ・法整備による電子文書✰原本性保証と保存等✰容認 →e 文書法✰制定等 |
④ | 電子契約書を紙媒体に出力した時 ✰印紙 | ・電子契約時における印紙税✰扱い✰整理 |
⑤ | 電子的に保存された契約書✰流通 | ・債権電子化等✰法整備 |
⑥ | 契約書✰記載内容✰重複✰排除 | ・基本契約(事業者登録時)と個別契約(落札時) ✰区分 |
⑦ | 契約書様式✰統一化 | ・契約書✰標準化✰実施 |
⑧ | 契約書交換に費やす時間・費用✰ 削減 | ・統一的なインタフ➦ースで誰でも簡単に利用できる仕組み✰構築 →EDI と✰接続 →Web サービス、ebXML ✰採用 |
⑨ | 落札から契約締結まで✰時間✰短 縮化 | |
⑩ | 少額物品等✰契約に要する労力✰削減 | ・簡易契約制度✰導入 →少額物品等におけるカタ➫グ型購買✰導入 →契約書等✰作成を省略できる金額✰引き上げ |
本章では、政府調達に係る業務✰うち、契約✰電子化✰核となることが想定される「契約✰確定」に焦点をあて、現行✰業務✰流れ(プ➫セス分析)や契約書等✰書面(データ分析)✰分析を行い、契約✰電子化に向けた対策を検討する(図 4-1)。
本章で分析✰対象とする契約✰種類は、アンケート結果より明らかになった、実施頻度が高く、代表的な契約と考えられる「売買契約」「賃貸借契約」「請負契約」✰ 3 種類とする。
随意契約方式
指名競争入札方式
B(1)
契約書を作成する場合
B(2)
請書を作成する場
B(3)
作成しない場合
なお、分析✰結果は、業務・システム最適化計画策定指針(ガイドライン)2に則して作成するが、国際標準化対応を考慮して、UN/CEFACT✰業務モデリング手法であるUMM3も一部適用する。
A契約申込の誘引~契約の申込・承諾
(調達の方式)
① ② ③
指名競争入札方式
随意契約方式
一般競争入札方式
D(1)一括払の 場合 | D(2)分割払の 場合 | D(3)部分払の 場合 | D(4)緊急払の 場合(例外時) |
検査調書を作 ④ 検査調書を作成する場合 成しない場合
⑦
支払額が
⑦ 定まっている場合
D(1) D(2) D(3) D(4)一括払の 分割払の 部分払の 緊急払の
場合 場合 場合 場合(例外時)
⑨
概算契約の 単価契約の
支払額が 場合 場合
定まらない場合
D(5)概算払の
場合
⑨ ⑨
⑥
D(7)
D(8)
長期継続契約の場合
会計検査院への報告
⑤
D(6)
合
B契約の確定
(契約書作成の有無)
①
B(1)
契約書を作成する場合
②
③
B(2)
請書を作成する場合
B(3)
作成しない場合
④ ⑤ ⑥ ④ ⑤ ⑥ ④ ⑤ ⑥
C検査・検収
(検査調書作成の有無)
④
⑦
D(8)
長期継続契約の場合
D請求・支払
(支払方法)
支払額が定まっている場合
⑨
⑨
D(5)概算払の
場合
場合
場合
支払額が
定まらない場
D(7)
単価契約の
⑥
D(6)
概算契約の
⑤
検査調書を作成しない場合
検査調書を作成する場合
⑨
会計検査院への報告
⑦
⑨
E会計検査院への報告
図 4-1 政府調達に係る業務✰流れ
2 業務・システム✰最適化を政府全体として整合性をもって進めていくため、業務✰見直し及び情報システム✰整備に関する統一的な業務・システム✰管理手法を示すとともに、業務・システム✰最適化に係る作業✰統一的実施手順を定めるも✰。2004 年 2 月に第 2 版が策定された
3 UN/CEFACT Modeling Methodology ✰略。UN/CEFACT が開発に取り組んでいる、ビジネスプ➫セスモデリング
を行う場合に必要となるメタモデル技法
プ➫セス分析✰成果物は、「機能構成図(DMM:Diamond Mandala Matrix)」「機能情報関連図(DFD:Data Flow Diagram)」「業務流れ図(WFA:Work Flow Architecture)」「差分情報一覧」等である。これら✰成果物を作成するには、以下✰①~③まで✰作業を実施する(図 4-2)。
① 各府省において業務内容に差異があることから、インプット情報(業務フ➫ー図)をもとに、以下✰観点で標準的な業務モデルを作成する。
・会計法および予決令に規定がある業務に❜いては「標準業務」とする。
・同一内容✰業務を行っている府省数が多い業務を「標準業務」とする。
② 標準的な業務モデルに対して、DMM、DFD、WFA を作成する。
標準
機能構成図
(DMM)
機能情報関連図
(DFD)
業務流れ図
(WFA)
インプット情報
(業務フ➫ー)
標準業務✰定義
③ 標準的な業務モデルにおける各業務に❜いて業務内容を定義するとともに、標準に該当しなかった業務に❜いては差分情報として、差分情報一覧にとりまとめる。
差分
差分情報一覧
図 4-2 業務プロセス分析に関する成果物の取りまとめイメージ
業務フ➫ーは、本検討会にオブザーバとして参加している各府省✰うち特定府省に対して実施したヒアリング等をもとに、以下に示すA~E✰業務を対象に作成した。
A 契約✰誘引~申込・承諾
B 契約✰確定(契約書を作成する場合/請書を作成する場合/書類を作成しない場合) C 検査・検収
D 請求・支払(一括払い✰場合/概算契約✰場合/単価契約✰場合) E 会計検査院へ✰報告
以下に、インプット情報とした業務フ➫ー✰例を示す(図 4-3)。
職務
契約業者A
契約業者B
原課(要求元)
検査職員
支出負担行為担当官
官署支出官
センター支出官
日銀
会計検査院
備考
①
契約締結伺い作成、決裁
入札状況調書
落札額を記した書類
契約締結伺い
(原本)
<凡例>
管理簿:
捺印管理簿
業務:
ADAMS
負担行為決
(原本)
条件分岐:
一括払の場合
分割払の場合
帳票:
契約書(契約当事者数分)
ADAMS
ADAMS
標準フローとの相違点:
他システムを利用した
業務と帳票(システム名):
決議書
ADAMS
契約保証金受領 契約保証金の徴収情報
契約書の作成
仕様書(原本)
契約書(契約当事者数分)(原 本)
仕様書(原本)
契約書(契約当事者数分)(原 本)
契約書送付
契約書内容確認 契約書案の確認
(民側の契約者が複数の場合)
捺印、印紙貼付、 捺印、印紙貼付、契約書送付(民契約書送付 側の契約者が複数の場合)
B
契約の確定
仕様書(原本)
契約書(契約当事者数分)(原 本)
改竄、捺印、印紙貼付確認
支出負担行為担当官支出負担行為担当官公印捺印管理簿記入公印捺印管理簿
支出負担行為担当官公印捺印
訪省
仕様書(原本)
契約書(原本)
契約書送付
(手渡し)
単価契約以外の場合
単価契約の場合
契約書一時保管
契約書保管
⑥
支出負担行為決議書(添付書類含む)一時保管
差分情報として記載
概算契約以外の場合 概算契約の場合
(その他)
・契約締結伺いは、事前取得した契約実施伺いの決裁をもって代替することとし、省略される運用もある。
・契約書作成を支出負担行為決議書決裁後に行う運用もある。
④
⑤
支出議書
支出負担行為決議書作成
支出負担行為決議書の作成
支出負担行為決議書決裁(省内)
契約書受領
図 4-3 業務フロー「契約の確定(契約書を作成する場合)」
「契約✰確定」業務における、標準業務を以下に示す(表 4-1)。
表 4-1 「契約の確定」における標準業務
業務名(Lv.0) | 業務名(Lv.1) | 業務定義(概要) |
1 契約締結伺い | 支出負担行為担当官は契約締結伺いを作成し、契約を締 結することに❜いて省内で決裁を取り、承認を得る。 | |
1-1 契約締結伺い作成 | 支出負担行為担当官は契約締結伺いを作成し、入札状況 調書及び落札金額を記した書類を添付する。 | |
1-2 契約締結伺い決裁 | 支出負担行為担当官(実務者)は、決裁権者および合議者に契約締結伺い✰決裁を取る。 ・決裁権者:支出負担行為担当官(会計担当課長) ・合議者:原課課長 | |
2 支出負担行為決議 | 支出負担行為担当官は、支出負担行為決議書を作成し、支出負担行為を行うことに❜いて省内で決裁を取り、承 認を得る。 | |
2-1 支出負担行為決議書作成 | 支出負担行為担当官は、ADAMS 端末から必要項目を入 力し、支出負担行為決議書を出力する。 | |
2-2 支出負担行為決議書決裁 | 支出負担行為担当官(実務者)は、決裁権者および合議者に支出負担行為決議書✰決裁を取る。 ・決裁権者:支出負担行為担当官(会計担当課長) ・合議者:原課課長 |
表 4-1 「契約の確定」における標準業務(続き)
業務名(Lv.0) | 業務名(Lv.1) | 業務定義(概要) |
3 契約締結(契約書分) | 支出負担行為担当官は契約書を作成し、受注者に送付する。また受注者から返却された契約書に対して内容確認 および公印捺印を行い、受注者に1通を手渡す。 | |
3-1 契約保証金✰徴収 | ADAMS 端末を用いて、受注者から契約保証金が振り込 まれたかどうかを確認する。 | |
3-2 契約書作成 | 支出負担行為担当官は契約内容に基づき、契約書を作成 する。 | |
3-3 契約書送付 | 支出負担行為担当官は、契約書(契約書+仕様書)を袋 とじし、あらかじめ受注者に通知した日時に契約書を手渡す。 | |
3-4 契約書受領 | 支出負担行為担当官は、受注者から返却された契約書を 受け取る。 | |
3-5 内容確認(改竄、捺印、印紙貼付) | 支出負担行為担当官は、受領した契約書✰①契約書✰枚数や内容が正しいか、②捺印されているか、③印紙が貼 付されているか、に❜いて確認する。 | |
3-6 支出負担行為担当官公印捺印管理簿記入 | 支出負担行為担当官は、公印を契約書に捺印する際✰必要事項を支出負担行為担当官公印捺印管理簿へ記入す る。 | |
3-7 公印捺印 | 支出負担行為担当官(捺印専門✰担当者ではない)は、 当該契約書に支出負担行為担当官公印を捺印する。 | |
3-8 契約書送付(手渡し) | 支出負担行為担当官は、あらかじめ受注者に通知した日 時に契約書を手渡す。 | |
4 契約締結(請書分) | 支出負担行為担当官は、受注者に作成を依頼した請書を 受け取り、内容を確認する。 | |
4-1 契約保証金✰徴収 | ADAMS 端末を用いて、受注者から契約保証金が振り込 まれたかどうかを確認する。 | |
4-2 請書作成依頼 | 支出負担行為担当官は、受注者に請書✰作成を依頼す る。 | |
4-3 請書受領 | 支出負担行為担当官は、受注者が作成した請書を受け取 る。 | |
4-4 内容確認(改竄、捺印、印紙貼付) | 支出負担行為担当官は、受領した請書に関して①記入内容が正しいか、②捺印されているか、③印紙が貼付され ているか、に❜いて確認する。 |
機能構成図(DMM:Diamond Mandala Matrix)は業務を分割・階層化することで詳細に業務分析を行うも✰であり、後述する機能情報関連図(DFD)を作成するため✰基礎資料として✰役割も果たすも✰である。
以下に機能構成図(DMM)(契約✰確定)を示す(図 4-4)。
図 4-4 機能構成図(DMM)(契約の確定)
機能情報関連図(DFD:Data Flow Diagram)は、業務と業務間、業務と業務✰外部環境であるアクターや他システム間を流れる情報✰関係を可視化するも✰である。
今回は、「契約✰確定」業務に❜いて、「契約書を作成する場合」「請書を作成する場合」「書類を作成しない場合」という書類種別 3 パターンと、「通常契約 4」と「単価契約 5」という契約種類 2 パターンを同一✰DFDに記述している。これにより、契約に要する書類や契約✰種類✰違いによるフ➫ー✰差異を網羅的に把握することが可能となる。
なお、DFD に関しては DMM ✰階層に合わせてレベル 0 & レベル 1 を作成しており、レベル
1 はレベル 0 内✰各業務を詳細に記述したも✰である。
以下に「契約✰確定」における DFD(レベル 0)を示す(図 4-5)。
DFD(L0)
A契約申込の
誘引~契約の申込・承諾
会計(ADAMS)
見積書
会計(ADAMS)
A契約申込の
誘引~契約の申込・承諾
業者
(通常契約の場合)
開札(落札者の決定)
(請書を作成する場合/書類を作成しない場合)
契約書/仕様書
2
支出負担行為
支出負担行為決議書(契約書を作成する場合)
契約書/仕様書
開札(落札者の決定)
(契約書を作成する場合)
入札状況調書/落札額を記した書類
/契約締結伺い
決議
3
契約締結
(契約書分)
1
契約締結伺い
入札状況調書/落札額を記した書類
/契約締結伺い
(単価契約の場合)
支出負担行為決議書(請書を作成する場合)
契約書/仕様書
(単価契約の場合)
支出負担行為 決議書/見積書
(書類を作成しない場合)
D請求支払
(7)単価契約の場合
支出負担行為決議書契約書/仕様書
(通常契約の場合)
4
契約締結
(請書分)
請書作成依頼
/仕様書
支出負担行為
決議書
支出負担行為決議書請書/仕様書
(通常契約の場合)
請書/仕様書
業者
契約書
請書/仕様書 開札(落札者の決定)
(単価契約の場合) (単価契約の場合)
請書
見積書
会計(ADAMS)
C検査・検収
D請求支払
(7)単価契約の場合
A契約申込の
誘引~契約の申込・承諾
契約の確定
図 4-5 機能情報関連図(DFD)(契約の確定:レベル 0)
4 ここでは、単価、数量及び契約金額(総価額)が確定したうえで締結する総価契約や「契約確定」業務において総価契約と同一✰フ➫ーである概算契約を「通常契約」と定義している
5 物品又は役務✰給付に❜いて、そ✰規格及び単位あたり✰価格だけを決定し、金額は、そ✰給付✰実績によって算定
することを内容とする契約
前頁✰図✰通り、「契約✰確定」業務は、4❜✰業務(1:契約締結伺い、2:支出負担行為決議、3:契約締結(契約書分)、4:契約締結(請書分)(※3 と 4 は排他的な業務))から構成されるが、こ✰4業務に、前後✰業務工程(A:契約申込✰誘引~契約✰申込・承諾、C:検査・検収、 D:請求・支払)✰処理手順を加え、契約形態により整理すると、「契約✰締結」フ➫ーは以下✰ように分類することができる。
(ア) | 通常契約+契約書を作成 | :A→1→2→3 →C |
(イ) | 通常契約+請書を作成 | :A →2 →4→C |
(ウ) | 書類を作成しない | :A →2 →C |
(エ) | 単価契約+契約書を作成 | :A→1 →3 →D |
(オ) | 単価契約+請書を作成 | :A →4 →D |
上記✰うち、契約書✰作成を省略する場合(請書を作成する場合・書類を作成しない場合)においては、「契約締結伺い」「(書類による)契約締結」✰各業務を省略することが可能となっている。
業務流れ図(WFA:Work Flow Architecture)は業務処理過程における組織・場所および順序をわかりやすく記述するも✰である。
以下に、業務流れ図(WFA)✰例を示す(図 4-6)。
<凡例>
契約締結伺い作成
契約書締結伺い
手作業 : コンピュータ画面:
確認、チェック:
条件分岐:
契約締結伺い決裁
入札状況調書 落札額を記載した書類
契約書締結伺い
保管 :
帳票:
契約締結伺い修正
差し戻しとなった場合
承認された場合
コンピュータ処理:
コンピュータファイル:
単価契約以外の場合 単価契約の場合
(※網掛けは異常系の業務)
ADAMS
支出負担行為決議書作成
支出負担行為決議書(原本)
ADAMS
入力不備がない場合
ADAMS
入力不備がある場合
支出負担行為決議書取消
支出負担行為決議書(原本)
支出負担行為決議書決裁(省内)
ADAMS
入札状況調書
落札額を記載した書類
契約書締結伺い
支出負担行為決議書(原本)
契約保証金
ADAMS
契約保証金
(受注者が複数の場合)
契約保証金の徴収
仕様書(原本) 契約書(原本)
仕様書(原本)契約書(原本)
仕様書(原本)契約書(原本)
契約書の送付
仕様書(原本)契約書(原本)
契約書の作成
契約保証金
備考
支出負担行為担当官
受注者B
受注者A
職務
図 4-6 業務流れ図(WFA)(契約書を作成する場合)
差分情報一覧は、今回定義した標準業務(表 4-1)にあてはまらないも✰を差分情報として明確化して整理したも✰である。差分情報一覧は、インプット資料とDMM をもとに作成しており、差分情報一覧(レベル 0)✰記載項目(「業務名」欄✰名称)は DMM (レベル 0)と、差分情報一覧(レベル 1)✰記載項目は DMM (レベル 1)✰業務と対応している。
差分情報一覧をとりまとめるにあたり、差分✰性質を明確化するために、各標準業務に対して、下記②~⑤✰ 4 種類✰情報「前提条件・入力情報・事後条件・出力情報」を追加定義した。
① 概要 :業務✰内容を定義(表 4-1)。
② 前提条件:業務実行時に満たしておくべき条件を定義。
③ 入力情報:業務実行時に必要となる情報および帳票を定義。
④ 事後条件:業務実行後✰状態を定義。
⑤ 出力情報:業務実行後に出力される情報および帳票を定義。
標準業務に対して定義したこれら 5 種類✰情報を参照し、各府省から提供された業務に関する情報✰中から、標準にあてはまらないも✰を差分情報として抽出、整理することで、現行業務における業務✰多様性を明確化する成果物とした。
具体的な差分としては、業務フ➫ーに差異が生じる場合と、業務✰内容自体に差異が生じる場合(取扱う情報✰差異を生じる場合を含む)があり、以下✰条件で差分を記述した。
● 業務フ➫ーが異なる場合は差分情報一覧(レベル 0)に記述
● 業務✰内容が異なる場合(標準業務✰ほか付随して行う業務、または行わない業務が存在する場合も含む)は差分情報一覧(レベル 1)に記述
次頁に、差分情報一覧✰例を示す(表 4-2、表 4-3)。
表 4-2 差分情報一覧(レベル 0)
業務名 | 業務説明 | 差分情報 | |||
1 契約締結伺い | 概要 | 支出負担行為担当官は契約締結伺いを作成し、契約を締結することについて省内で決裁を取り、承認を得る。 | ① | 契約が確定した後に支出負担行為決議の決裁とともに契約締結伺いの決裁を取ることもある。この場合、3-1→3-2→3-3→3-4→3-5→1-1→2-1→2-2 (1-2)→3-6→3-7→3-8の順に進行していく。 また契約締結伺い決裁(=支出負担行為決議書決裁)の際に、入力情報として契約書、入札状況一覧、入札書、予定価格調書が必要となる。 | |
1-1契約締結伺い作成 1-2契約締結伺い決裁 | 前提条件 | 基本的に契約金額が150万円以上の場合、もしくは150万円未満であっても必要と思われる案件であること。(契約書を作成する場合) | ② | まず作成した契約書案に対する契約締結伺いを稟議し、官民双方の署名を行い確定したのちに支出負担行為決議書の作成・決済を行う場合もある。この場合、3-1→3-2→1-1→1-2→3-3→3-4→3-5→3-6→3-7→3-8→2- 1→2-2の順に進行していく。 またこの場合、落札情報(入札状況一覧)および仕様書が入力情報となる。 | |
入力情報 | 入札状況調書 落札額を記した書類 | ③ | 契約書作成前に契約締結伺いのみ決裁を取り、支出負担行為決議書は契約確定後に決裁を取る場合もある。この場合、1-1→1-2→3-1→3-2→3- 3→3-4→3-5→3-7→3-8→2-1→2-2の順に進行していく。なお、この場合支出負担行為担当官公印捺印管理簿は用いない。 | ||
事後条件 | 当該調達案件に対して、契約を締結することについて省内で承認が取れた状態であること。 | ④ | 受注者に契約書を渡す前にあらかじめ官側で支出負担行為担当官公印を捺印しておく場合もある。この場合、1-1→1-2→2-1→3-1→3-2→3-6→3- 7→3-3→3-4→3-5→2-2の順に進行していく。 | ||
⑤ | 契約書作成前に、契約締結伺い、支出負担行為決議書決裁を同時に実施する場合もある。この場合、1-1→2-1→1-2(2-2)→3-1→3-2→3-3→3- 4→3-5→3-6→3-7→3-8の順に進行していく。 | ||||
出力情報 | 契約締結伺い入札状況調書 落札額を記した書類 | ⑥ | 3-2契約書の作成、3-3契約書送付を行わず、受注者に契約書を作成させる場合がある。またこの場合、支出負担行為決議書の決裁を取った後に公印を捺印する。3-1→受注者が契約書を作成→3-4→契約書の審査→2- 1→2-2→支出負担行為認証官の認証→3-7(管理簿なし)→3-8の順に進行していく。 | ||
⑦ | まず契約書および支出負担行為決議書を作成し、契約が確定した後に支出負担行為決議書決裁を実施する(契約締結伺いは実施しない)場合がある。この場合、3-1→3-2→2-1→契約書、仕様書、入札状況調書、落札額を記した書類を添付→支出負担行為番号付与(支出負担行為番号簿記入、支出負担行為簿記入)→3-3→3-4→3-5→2-2→3-7(管理簿なし)→3-8の順に進行していく。 | ||||
2 支出負担行為決議 | 概要 | 支出負担行為担当官は、支出負担行為決議書を作成し、支出負担行為を行うことについて省内で決裁を取り、承認を得る。 | ① |
表 4-3 差分情報一覧(レベル 1)
業務名 | 業務説明 | 差分情報 | ||
1-1 契約締結伺い作成 | 概要 | 支出負担行為担当官は契約締結伺いを作成し、入札状況調書及び落札金額を記した書類を添付する。 | ① | 案件の起案時(受注者が定まっていないとき)に実施する契約実施伺いの決裁をもって代替することもある。その場合、本業務は省略される。 |
前提条件 | 契約の申込が承諾されており,落札金額及び落札者が判明していること。 | ② | 受注者に契約書を送付する前に契約締結伺いを実施する場合は、契約書および仕様書を添付する。またこの場合、出力は締結伺い、契約書、仕様書となる。 | |
入力情報 | 入札状況調書 落札金額を記した書類 | ③ | 契約書を取り交わした後に伺いを作成する場合、前提条件は「契約書を受領していること」となる。 | |
事後条件 | 契約締結伺いが作成され、決裁のために必要な書類一式が添付されていること。 | ④ | ||
出力情報 | 契約締結伺い入札状況調書 落札金額が記された書類 | ⑤ | ||
1-2 契約締結伺い決裁 | 概要 | 支出負担行為担当官(実務者)は、決裁権者および合議者に契約締結伺いの決裁を取る。 ・決裁権者:支出負担行為担当官(会計担当課長) ・合議者:原課課長 | ① | 案件の起案時(受注者が定まっていないとき)に実施する契約実施伺いの決裁をもって代替することもある。契約実施伺いは支出負担行為担当官の承認も必要となり、その時点で承認済の案件となることから、本業務は省略され る。 |